7) 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの(8) 長管骨に変形を残すもの(9) 1手の小指を失ったもの(10) 1手の示指、中指または環指の用を廃したもの(11) 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの(12) 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの(13) 局部に頑固な神経症状を残すものぼ う (14) 外貌に醜状を残すもの 第13級 (1) 1眼の矯正視力が0.6以下になったものさく(2)...