7) 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの(8) 長管骨に変形を残すもの(9) 1手の小指を失ったもの(10) 1手の示指、中指または環指の用を廃したもの(11) 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの(12) 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの(13) 局部に頑固な神経症状を残すものぼ う (14) 外貌に醜状を残すもの 第13級 (1) 1眼の矯正視力が0.6以下になったものさく(2)...
第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
用語 | 定義 |
医師 | 日本国外においては、被保険者が診察、治療または診断を受けた地お よび時における医師に相当する資格を有する者をいいます。また、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。 |
危険 | 損害等の発生の可能性をいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する 事項を含みます。 |
疾病 | 傷害以外の身体の障害をいいます。ただし、妊娠、出産、早産および 流産を除きます。 |
死亡保険金受取人 | この保険契約に、傷害死亡保険金または疾病死亡保険金のいずれかを支払う特約が付帯された場合に、その特約に規定する死亡保険金受取人 をいいます。 |
傷害 | 急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、この傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注)を含みます。 (注) 中毒症状 継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。 |
損害等 | この普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定により、当会社が保険金を支払うべき損害、損失、傷害または疾病等をいい ます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
治療 | 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。 |
この普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領 等のためのものは含みません。 |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の 管理下において治療に専念することをいいます。 |
配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同 様の事情にある者を含みます。 |
被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
保険価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | この保険契約に付帯された特約のそれぞれに規定する保険金をいい ます。 |
保険事故 | この保険契約に付帯された特約のそれぞれに保険事故として規定す る事由をいいます。 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
旅行行程 | 保険証券記載の海外旅行の目的をもって住居を出発してから住居に 帰着するまでの旅行行程をいいます。 |
第2章 補償条項
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、この普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約に従い、保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社が保険金を支払わない場合は、この保険契約に付帯された特約の規定によります。
第4条(死亡の推定)
被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、傷害によって、被保険者が死亡したものと推定します。
第3章 基本条項
第5条(保険責任の始期および終期)
(1) 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午前0時に始まり、末日の午後12時に終わります。
(2) (1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3) (1)の規定にかかわらず、被保険者の旅行の最終目的地への到着が保険期間の末日の午後12時までに予定されているにもかかわらず次の①から⑤までに掲げる事由のいずれかにより遅延した場合は、保険責任の終期は、その事由により到着が通常遅延すると認められる時間で、かつ、72時間を限度として延長されるものとします。
① 被保険者が乗客として搭乗しているまたは搭乗予定の交通機関(注1)のうち運行時刻が定められているものの遅延または欠航・運休
② 交通機関(注1)の搭乗予約受付業務に不備があったことによる搭乗不能
③ 被保険者が治療を受けたこと。
④ 被保険者の旅券の盗難または紛失。ただし、被保険者が旅券の発給または渡航書の発給を受けた場合にかぎります。
⑤ 被保険者の同行家族(注2)または同行予約者(注3)が入院したこと。
(4) (3)の場合のほか、被保険者の旅行の最終目的地への到着が保険期間の末日の午後12時までに予定されているにもかかわらず次の①から④までに掲げる事由のいずれかにより遅延した場合は、その時から被保険者が解放され正常な旅行行程につくことができる状態に復するまでに要する時間だけ保険責任の終期は延長されるものとします。ただし、最終目的地に到着した時または当初予定していなかった目的地に向けて出発した時 (注4)のいずれか早い時までとします。
① 被保険者が乗客として搭乗している交通機関(注1)または被保険者が入場している施設に対する第三者による不法な支配または公権力による拘束
② 被保険者に対する公権力による拘束
③ 被保険者が誘拐されたこと。
④ 日本国外において、空港が閉鎖された結果、被保険者がその空港所在国を容易に出国できない状態になったこと。
(5) (1)、(3)および(4)の規定にかかわらず、当会社は、次の①または②のいずれかに掲げる保険事故による損害等に対しては、保険金を支払いません。
① 保険料領収前に生じた保険事故
② 被保険者の旅行行程開始前または旅行行程終了後に生じた保険事故
(注1) 交通機関
航空機、船舶、車両等の交通機関をいいます。
(注2) 同行家族
被保険者と旅行行程を同一にする、被保険者の配偶者、被保険者もしくは配偶者と生計を共にする同居の親族、または、被保険者もしくは配偶者と生計を共にする別居の未婚の子をいいます。
(注3) 同行予約者
被保険者と同一の旅行を同時に参加予約した者で被保険者に同行しているものをいいます。
(注4) 当初予定していなかった目的地に向けて出発した時
最終目的地への移動のため必要、かつ、やむを得ない場合を除きます。
第6条(告知義務)
(1) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2) 保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (2)の規定は、次の①から④までのいずれかに該当する場合は適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、保険事故が発生する前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときにかぎり、これを承認するものとします。
④ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(4) (2)の規定による解除が損害等の発生した後になされた場合であっても、第14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5) (4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した保険事故による損害等については適用しません。
(注) 事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた
場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
第7条(職業または職務の変更に関する通知義務)
保険契約締結の後、次の①から③までのいずれかに該当する事実が発生した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
① 被保険者が旅行行程中に従事する保険証券記載の職業または職務を変更すること。
② 職業に就いていない被保険者が新たに職業に就くこと。
③ 保険証券記載の職業に就いていた被保険者がその職業をやめること。
第8条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第9条(保険契約の無効)
(1) 次の①または②に掲げる事実のいずれかがあった場合は、保険契約は無効とします。
① 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合
② 保険契約者以外の者を被保険者とする保険契約について、傷害または疾病に対して一定額の保険金を支払う特約が付帯されている場合に、その被保険者の同意を得なかったとき。
(2) (1)の②の規定は、この保険契約に付帯された(1)の②の特約の各々が次の①または
②に該当する場合は適用しません。
① 被保険者が保険金の受取人である特約
② 被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人である特約(注)
(注) 被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人である特約
被保険者の被った傷害または疾病に対し、傷害死亡保険金または疾病死亡保険金以外の一定額の保険金を支払う特約が付帯されている場合にかぎります。
第10条(保険契約の失効)
保険契約締結の後、被保険者が死亡した場合は、その事実が発生した時に保険契約はその効力を失います。
第11条(保険契約の取消し)
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第12条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第13条(重大事由による解除)
(1) 当会社は、次の①から⑤までのいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害等を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のア.からオ.までのいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(注1)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注1)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ 他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤ ①から④までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①から④までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。
① 被保険者が、(1)の③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。
② 被保険者に生じた損害等に対して支払う保険金を受け取るべき者が、(1)の③ア.
からオ.までのいずれかに該当すること。
(3) (1)または(2)の規定による解除が保険事故(注3)の生じた後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、(1)の①から⑤までの事由または(2)の①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故(注3)による損害等に対しては、当会社は、保険金(注4)を支払いません。この場合において、既に保険金 (注4)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1) 反社会的勢力
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(注2) 保険契約
その被保険者に係る部分にかぎります。
(注3) 保険事故
(2)の規定による解除がなされた場合は、その被保険者に生じた保険事故をいいます。 (注4) 保険金
(2)の②の規定による解除がなされた場合は、保険金を受け取るべき者のうち、(1)
の③ア.からオ.までのいずれかに該当する者の受け取るべき金額にかぎります。
第14条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第15条(保険料の取扱い-告知義務等の場合)
(1) 第6条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(2) 当会社は、保険契約者が(1)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (1)の規定により追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4) (1)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって契約内容の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
(5) (4)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた保険事故に
よる損害等に対しては、契約内容の変更の承認の請求がなかったものとして、普通保険約款および付帯された他の特約に従い、保険金を支払います。
(注) 追加保険料の支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合にかぎります。
第16条(保険料の取扱い-無効の場合)
(1) 第9条(保険契約の無効)(1)の①の規定により、この保険契約が無効となる場合は、当会社は、保険料を返還しません。
(2) 第9条(保険契約の無効)(1)の②の規定により、この保険契約が無効となる場合は、当会社は、保険料の全額を返還します。
第17条(保険料の取扱い-失効の場合)
第10条(保険契約の失効)の規定により、この保険契約が失効となる場合は、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
第18条(保険料の取扱い-取消しの場合)
第11条(保険契約の取消し)の規定により、当会社がこの保険契約を取り消した場合は、当会社は、保険料を返還しません。
第19条(保険料の取扱い-解除の場合)
(1) 第6条(告知義務)(2)、第13条(重大事由による解除)(1)または第15条(保険料の取扱い-告知義務等の場合)(2)の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合は、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2) 第12条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者がこの保険契約を解除した場合は、当会社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(3) 第13条(重大事由による解除)(2)の規定により、当会社がこの保険契約(注)を解除した場合は、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(注) 保険契約
その被保険者に係る部分にかぎります。
第20条(保険金の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、この保険契約に付帯された特約に定める時から、そ
れぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、この保険契約に付帯された特約に規定する保険金の請求書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(3) 当会社は、事故の内容、損害の額、傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることができます。この場合は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①から③までのいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(5) (4)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場合であっても、当会社は、保険金を支払いません。
(6) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(3)の規定に違反した場合または(2)から(4)までの書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注) 配偶者
第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者にかぎります。
第21条(保険金の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害等の発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注2)または傷害の程度、事故と損害等との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者 が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2) (1)の確認をするため、次の①から⑤までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①から⑤までに掲げる日数(注3)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① (1)の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注4) 180日
② (1)の①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ (1)の③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)の
①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ (1)の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(3) (1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合 (注5)は、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注1) 請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が前条(2)および(4)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 損害の額
保険価額を含みます。
(注3) 次の①から⑤までに掲げる日数
①から⑤までの複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注4) 照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を
含みます。
(注5) これに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第22条(支払通貨および為替交換比率)
(1) 当会社が保険金を支払うべき場合は、支払通貨(注)をもって行うものとします。
(2) (1)の場合において、次の①または②のいずれかに該当するときは、保険金の支払額が確定した日の前日における保険金支払地の属する国の最有力為替銀行の交換比率により支払通貨(注)に換算します。ただし、保険金の支払額が確定した日の前日の交換比率と異なる交換比率により換算した通貨によって保険金支払の対象となる費用を支出していた旨の被保険者または保険金を受け取るべき者からの申出があり、かつ、その証明がなされた場合は、その交換比率により支払通貨(注)に換算することができます。
① 保険証券において、この保険契約に付帯された特約に規定する保険金額を表示している通貨と支払通貨(注)が異なる場合
② 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、保険金支払の対象となる費用について現実に支出した通貨と支払通貨(注)が異なる場合
(注) 支払通貨
保険金支払地の属する国の通貨をいいます。
第23条(時効)
保険金請求権は、第20条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第24条(保険契約者の変更)
(1) 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
(2) (1)の規定による移転を行う場合は、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3) 保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第25条(保険契約者が複数の場合の取扱い)
(1) この保険契約について、保険契約者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名
を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者を代理するものとします。
(2) (1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合は、保険契約者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者に対しても効力を有するものとします。
(3) 保険契約者が2名以上である場合は、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第26条(契約内容の登録)
(1) 当会社は、この保険契約締結の際、次の①から⑥までの事項を一般社団法人日本損害保険協会(以下この条において「協会」といいます。)に登録することができるものとします。
① 保険契約者の氏名、住所および生年月日
② 被保険者の氏名、住所、生年月日および性別
③ 死亡保険金受取人の氏名
④ 保険金額および被保険者の同意の有無
⑤ 保険期間
⑥ 当会社名
(2) 各損害保険会社は、(1)の規定により登録された被保険者について、他の保険契約等の内容を調査するため、(1)の規定により登録された契約内容を協会に照会し、その結果を保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすることができるものとします。
(3) 各損害保険会社は、(2)の規定により照会した結果を、(2)に規定する保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすること以外に用いないものとします。
(4) 協会および各損害保険会社は、(1)の登録内容または(2)の規定による照会結果を、 (1)の規定により登録された被保険者に係る保険契約の締結に関する権限をその損害保険会社が与えた損害保険代理店および犯罪捜査等にあたる公的機関からその損害保険会社が公開要請を受けた場合のその公的機関以外に公開しないものとします。
(5) 保険契約者または被保険者は、本人に係る(1)の登録内容または(2)の規定による照会結果について、当会社または協会に照会することができます。
第27条(被保険者が複数の場合の取扱い)
被保険者が2名以上である場合は、それぞれの被保険者ごとにこの普通保険約款の規定を適用します。
第28条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第29条(準拠法)
この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
傷害死亡保険金支払特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認めら れる異常所見をいいます。 |
競技等 | 競技、競争、興行(注1)または試運転(注2)をいいます。 (注1) 競技、競争、興行 いずれもそのための練習を含みます。 (注2) 試運転 性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
傷害死亡保険金額 | 保険証券記載の傷害死亡保険金額をいいます。 |
乗用具 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注) モーターボート 水上オートバイを含みます。 |
保険事故 | この特約においては、傷害の原因となった事故をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、被保険者が旅行行程中に傷害を被り、その直接の結果として、傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、この特約および普通保険約款の規定に従い、傷害死亡保険金額の全額(注)を傷害死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。
(2) 第14条(死亡保険金受取人の変更)(1)または(2)の規定により被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割合により傷害死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(3) 第14条(死亡保険金受取人の変更)(9)の死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、均等の割合により傷害死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(注) 傷害死亡保険金額の全額
この保険契約に傷害後遺障害保険金支払特約(後遺障害等級表型)または傷害後遺障害保険金支払特約(後遺障害保険金支払区分表型)が付帯さ
れている場合において、傷害後遺障害保険金支払の原因となった傷害の直接の結果として、その傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡したときは、傷害死亡保険金額から既に支払った傷害後遺障害保険金を控除した残額とします。
第3条(保険金の削減)
当会社は、被保険者が別表に掲げる運動等を行っている間の保険事故に対し、保険契約者があらかじめ割増保険料(注)を支払っていない場合は、次の割合により、傷害死亡保険金を削減して支払います。
領収した保険料
保険期間を通じて別表に掲げる
領収した保険料 +
運動等を行う場合に保険契約者が支払うべき割増保険料(注)
(注) 割増保険料
別表に掲げる運動等に対応する当会社所定の割増保険料をいいます。
第4条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、次の①から⑫までのいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、傷害死亡保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 傷害死亡保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が傷害死亡保険金の一部の受取人である場合は、傷害死亡保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額にかぎります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者が次のア.からウ.までのいずれかに該当する間に生じた事故 ア.法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動車等を運転してい
る間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その
他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が傷害死亡保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合は、傷害死亡保険金を支払います。
⑧ 被保険者に対する刑の執行
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
⑩ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑪ ⑨もしくは⑩のいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑫ ⑩以外の放射線照射または放射能汚染
(注1) 保険契約者
法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 傷害死亡保険金を受け取るべき者
法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3) 運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
(注4) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注5) 核燃料物質(注4)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第5条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が次の①から③までのいずれかに該当する間に生じた保険事故に対しては、保険契約者があらかじめこれらの行為に対応する当会社所定の保険料を支払っていない場合は、傷害死亡保険金を支払いません。
① 乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、③に該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、傷害死亡保険金を支払います。
② 乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、③に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、傷害死亡保険金を支払います。
③ 法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、
自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
第6条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1) 被保険者が傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または傷害を被った後に保険事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2) 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは傷害死亡保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより傷害が重大となった場合も、 (1)と同様の方法で支払います。
第7条(保険料の取扱い-職業または職務の変更に関する通知義務の場合)
(1) 職業または職務の変更の事実(注1)がある場合において、適用料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の適用料率と変更後の適用料率との差に基づき、職業または職務の変更の事実(注1)が生じた時以降の期間(注2)に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
(2) 当会社は、保険契約者が(1)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注3)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (1)の規定による追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に生じた保険事故に対しては、変更前の適用料率の変更後の適用料率に対する割合により、傷害死亡保険金を削減して支払います。
(4) 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく普通保険約款第7条(職業または職務の変更に関する通知義務)の規定による通知をしなかった場合において、変更後の適用料率が変更前の適用料率よりも高いときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に生じた保険事故に対しては、変更前の適用料率の変更後の適用料率に対する割合により、傷害死亡保険金を削減して支払います。
(5) (4)の規定は、当会社が、(4)の規定による傷害死亡保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から傷害死亡保険金を削減して支払う旨の傷害死亡保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または職業または職務の変更の事実(注1)があった時から5年を経過した場合は適用しません。
(6) (4)の規定は、職業または職務の変更の事実(注1)に基づかずに発生した傷害については適用しません。
(7) (4)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注1)が生じ、この保険契約の引受範囲(注4)を超えることとなった場合は、当会社は、保険契約者に対する書面に
よる通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(8) (7)の規定による解除が保険事故の発生した後になされた場合であっても、普通保険約款第14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実
(注1)が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故に対しては、当会社は、傷害死亡保険金を支払いません。この場合において、既に傷害死亡保険金を支払ってい たときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1) 職業または職務の変更の事実
普通保険約款第7条(職業または職務の変更に関する通知義務)の変更の事実をいいます。
(注2) 職業または職務の変更の事実(注1)が生じた時以降の期間
保険契約者または被保険者の申出に基づく、普通保険約款第7条(職業または職務の変更に関する通知義務)の変更の事実が生じた時以降の期間をいいます。
(注3) 追加保険料の支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合にかぎります。
(注4) この保険契約の引受範囲
保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として 保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第8条(被保険者による保険契約の解除請求)
(1) 被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次の①から⑥までのいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。
① この保険契約(注)の被保険者となることについての同意をしていなかった
場合
② 保険契約者または傷害死亡保険金を受け取るべき者に、普通保険約款第13条(重大事由による解除)(1)の①または②に該当する行為のいずれかがあった場合
③ 保険契約者または傷害死亡保険金を受け取るべき者が、普通保険約款第13条(1)の③ア.からオ.までのいずれかに該当する場合
④ 普通保険約款第13条(1)の④に規定する事由が生じた場合
⑤ ②から④までのほか、保険契約者または傷害死亡保険金を受け取るべき者が、②から④までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約(注)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約(注)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
(2) 保険契約者は、(1)の①から⑥までの事由がある場合において被保険者から(1)に規定する解除請求があったときは、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除しなければなりません。
(3) (1)の①の事由のある場合は、その被保険者は、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合にかぎります。
(4) (3)の規定によりこの保険契約(注)が解除された場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
(注) 保険契約
その被保険者に係る部分にかぎります。
第9条(保険料の取扱い-解除の場合)
(1) 第7条(保険料の取扱い-職業または職務の変更に関する通知義務の場合)(2)または(7)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2) 前条(2)の規定により、保険契約者がこの保険契約(注)を解除した場合または同条 (3)の規定により、被保険者がこの保険契約(注)を解除した場合は、当会社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。
(注) 保険契約
その被保険者に係る部分にかぎります。
第10条(事故の通知)
(1) 被保険者が傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または傷害死亡保険金を受け 取るべき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内に保険事故発生の日時、場所、保険事故の概要および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場 合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断 書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2) 被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または傷害死亡保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
(3) 保険契約者、被保険者または傷害死亡保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく
(1)もしくは(2)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて傷害死亡保険金を支払います。
第11条(保険金の請求)
(1) この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が死亡した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) この特約にかかる保険金の請求書類は、次の①から⑩までに掲げる書類とします。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 死亡保険金受取人(注1)の印鑑証明書
④ 死亡診断書または死体検案書
⑤ 被保険者の戸籍謄本
⑥ 法定相続人の戸籍謄本(注2)
⑦ 当会社の定める傷害状況報告書
⑧ 公の機関(注3)の事故証明書
⑨ 傷害死亡保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書
(注4)
⑩ その他当会社が普通保険約款第21条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注1) 死亡保険金受取人
死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人とします。
(注2) 法定相続人の戸籍謄本
死亡保険金受取人を定めなかった場合とします。
(注3) 公の機関
やむを得ない場合は、第三者とします。
(注4) 印鑑証明書
傷害死亡保険金の請求を第三者に委任する場合とします。
第12条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1) 当会社は、第10条(事故の通知)の通知または前条および普通保険約款第20条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定または傷害死亡保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または傷害死亡保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検
案書の提出を求めることができます。
(2) (1)の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(注1) 死体の検案
死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2) 費用
収入の喪失を含みません。
第13条(代位)
当会社が傷害死亡保険金を支払った場合であっても、被保険者の法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第14条(死亡保険金受取人の変更)
(1) 保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
(2) 保険契約締結の後、被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、死亡保険金受取人を変更することができます。
(3) (2)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合は、保険契約者は、その旨を当会社に通知しなければなりません。
(4) (3)の規定による通知が当会社に到達した場合は、死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に傷害死亡保険金を支払った場合は、その後に傷害死亡保険金の請求を受けても、当会社は、傷害死亡保険金を支払いません。
(5) 保険契約者は、(2)の死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
(6) (5)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合は、遺言が効力を生じた後、保険契約者の法定相続人がその旨を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗することができません。なお、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に傷害死亡保険金を支払った場合は、その後に傷害死亡保険金の請求を受けても、当会社は、傷害死亡保険金を支払いません。
(7) (2)および(5)の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場合は、被保険者の同意がなければその効力は生じません。
(8) (2)および(5)の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人に変更する場合であっても、この保険契約に、被保険者の被った傷害または疾病に対し、疾病死亡
保険金以外の一定額の保険金を支払う特約が付帯されていないときは、その変更は、被保険者の同意がなければ効力を生じません。
(9) 死亡保険金受取人が被保険者が死亡する前に死亡した場合は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(注)を死亡保険金受取人とします。
(注) 死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人
法定相続人のうち死亡している者がある場合は、その者については、順次の法定相続人とします。
第15条(死亡保険金受取人が複数の場合の取扱い)
(1) この保険契約について、死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の死亡保険金受取人を代理するものとします。
(2) (1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合は、死亡保険金受取人の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。
第16条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
別表 第3条(保険金の削減)の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注
3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1) 山岳登はん
ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものおよびロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいいます。
(注2) 航空機
グライダーおよび飛行船を除きます。
(注3) 操縦
職務として操縦する場合を除きます。
(注4) 超軽量動力機
モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
傷害後遺障害保険金支払特約
(後遺障害等級表型)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認め られる異常所見をいいます。 |
競技等 | 競技、競争、興行(注1)または試運転(注2)をいいます。 (注1) 競技、競争、興行 いずれもそのための練習を含みます。 (注2) 試運転 性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な 障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
傷害後遺障害保険 金額 | 保険証券記載の傷害後遺障害保険金額をいいます。 |
乗用具 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注) モーターボート 水上オートバイを含みます。 |
保険事故 | この特約においては、傷害の原因となった事故をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、被保険者が旅行行程中に傷害を被り、その直接の結果として、傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、この特約および普通保険約款の規定に従い、次の算式によって算出した額を傷害後遺障害保険金として被保険者に支払います。
傷害後遺障害保険金額 | × | 別表1に掲げる各等 級の後遺障害に対する保険金支払割合 | = | 傷害後遺障害保険金の額 |
(2) (1)の規定にかかわらず、被保険者が傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会社は、傷害の原因と
なった事故の発生の日からその日を含めて181日目における医師の診断に基づき後遺障 害の程度を認定して、(1)のとおり算出した額を傷害後遺障害保険金として支払います。
(3) 別表1の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
(4) 傷害の原因となった同一の事故により、2種以上の後遺障害が生じた場合は、当会社は、傷害後遺障害保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を傷害後遺障害保険金として支払います。
① 別表1の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合
② ①以外の場合で、別表1の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合
③ ①および②以外の場合で、別表1の第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
④ ①から③まで以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級の後遺障害に対する保険金支払割合
(5) 既に後遺障害のある被保険者が傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、傷害後遺障害保険金額に、次の算式によって算出した割合を乗じた額を傷害後遺障害保険金として支払います。
別表1 に掲げる加重後の後遺障害に該当する等級に対する保険金支 割合 | - | 既にあった後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合 | = | 適用する割合 |
(6) (1)から(5)までの規定に基づいて、当会社が支払うべき傷害後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、傷害後遺障害保険金額をもって限度とします。
第3条(保険金の削減)
当会社は、被保険者が別表2に掲げる運動等を行っている間の保険事故に対し、保険契約者があらかじめ割増保険料(注)を支払っていない場合は、次の割合により、傷害後遺障害保険金を削減して支払います。
領収した保険料
保険期間を通じて別表2に掲げる運動等を行う場合に
領収した保険料 + 保険契約者が支払うべき割
増保険料(注)
(注) 割増保険料
別表2に掲げる運動等に対応する当会社所定の割増保険料をいいます。
第4条(保険金を支払わない場合-その1)
(1) 当会社は、次の①から⑫までのいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、傷害後遺障害保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 傷害後遺障害保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者が次のア.からウ.までのいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注2)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が傷害後遺障害保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合は、傷害後遺障害保険金を支払います。
⑧ 被保険者に対する刑の執行
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
⑩ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑪ ⑨もしくは⑩のいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑫ ⑩以外の放射線照射または放射能汚染
けい
(2) 当会社は、被保険者が頸部症候群(注5)、腰痛その他の症状を訴えている場合
であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときであっても、傷害後遺障害保険金を支払いません。
(注1) 保険契約者
法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
(注3) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注4) 核燃料物質(注3)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
けい
(注5) 頸部症候群
いわゆる「むちうち症」をいいます。
第5条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が次の①から③までのいずれかに該当する間に生じた保険事故に対しては、保険契約者があらかじめこれらの行為に対応する当会社所定の保険料を支払っていない場合は、傷害後遺障害保険金を支払いません。
① 乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、③に該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、傷害後遺障害保険金を支払います。
② 乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、③に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、傷害後遺障害保険金を支払います。
③ 法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
第6条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1) 被保険者が傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または傷害を被った後に保険事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2) 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは傷害後遺障害保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより傷害が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第7条(保険料の取扱い-職業または職務の変更に関する通知義務の場合)
(1) 職業または職務の変更の事実(注1)がある場合において、適用料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の適用料率と変更後の適用料率との差に基づき、職業または職務の変更の事実(注1)が生じた時以降の期間(注2)に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
(2) 当会社は、保険契約者が(1)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注3)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (1)の規定による追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に生じた保険事故に対しては、変更前の適用料率の変更後の適用料率に対する割合により、傷害後遺障害保険金を削減して支払います。
(4) 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく普通保険約款 第7条(職業または職務の変更に関する通知義務)の規定による通知をしなかった場合 において、変更後の適用料率が変更前の適用料率よりも高いときは、当会社は、職業ま たは職務の変更の事実(注1)があった後に生じた保険事故に対しては、変更前の適用料 率の変更後の適用料率に対する割合により、傷害後遺障害保険金を削減して支払います。
(5) (4)の規定は、当会社が、(4)の規定による傷害後遺障害保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から傷害後遺障害保険金を削減して支払う旨の被保険者もしくは傷害後遺障害保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または職業または職務の変更の事実(注1)があった時から5年を経過した場合は適用しません。
(6) (4)の規定は、職業または職務の変更の事実(注1)に基づかずに発生した傷害については適用しません。
(7) (4)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注1)が生じ、この保険契約の引受範囲(注4)を超えることとなった場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(8) (7)の規定による解除が保険事故の発生した後になされた場合であっても、普通保険約款第14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実
(注1)が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故に対しては、当会社は、傷害後遺障害保険金を支払いません。この場合において、既に傷害後遺障害保険金を支 払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1) 職業または職務の変更の事実
普通保険約款第7条(職業または職務の変更に関する通知義務)の変更の事実をいいます。
(注2) 職業または職務の変更の事実(注1)が生じた時以降の期間
保険契約者または被保険者の申出に基づく、普通保険約款第7条(職業または職務の変更に関する通知義務)の変更の事実が生じた時以降の期間をいいます。
(注3) 追加保険料の支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合にかぎります。
(注4) この保険契約の引受範囲
保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として 保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第8条(被保険者による保険契約の解除請求)
(1) 被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次の①から⑥までのいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。
① この保険契約(注)の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
② 保険契約者または傷害後遺障害保険金を受け取るべき者に、普通保険約款第13条
(重大事由による解除)(1)の①または②に該当する行為のいずれかがあった場合
③ 保険契約者または傷害後遺障害保険金を受け取るべき者が、普通保険約款第13条
(1)の③ア.からオ.までのいずれかに該当する場合
④ 普通保険約款第13条(1)の④に規定する事由が生じた場合
⑤ ②から④までのほか、保険契約者または傷害後遺障害保険金を受け取るべき者が、
②から④までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約(注)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約(注)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
(2) 保険契約者は、(1)の①から⑥までの事由がある場合において被保険者から(1)に規定する解除請求があったときは、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除しなければなりません。
(3) (1)の①の事由のある場合は、その被保険者は、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合にかぎります。
(4) (3)の規定によりこの保険契約(注)が解除された場合は、当会社は、遅滞なく、保険
契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
(注) 保険契約
その被保険者に係る部分にかぎります。
第9条(保険料の取扱い-解除の場合)
(1) 第7条(保険料の取扱い-職業または職務の変更に関する通知義務の場合)(2)または(7)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2) 前条(2)の規定により、保険契約者がこの保険契約(注)を解除した場合または同条 (3)の規定により、被保険者がこの保険契約(注)を解除した場合は、当会社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。
(注) 保険契約
その被保険者に係る部分にかぎります。
第10条(事故の通知)
(1) 被保険者が傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または傷害後遺障害保険金を受け取るべき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内に保険事故発生の日時、場所、保険事故の概要および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2) 被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または傷害後遺障害保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
(3) 保険契約者、被保険者または傷害後遺障害保険金を受け取るべき者が、正当な理由が なく(1)もしくは(2)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知 っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて傷害後遺障害保険金を支払います。
第11条(保険金の請求)
(1) この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者に後遺障害が生じた時または保険事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) この特約にかかる保険金の請求書類は、次の①から⑧までに掲げる書類とします。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 被保険者の印鑑証明書
④ 後遺障害の程度を証明する医師の診断書
⑤ 当会社の定める傷害状況報告書
⑥ 公の機関(注1)の事故証明書
⑦ 傷害後遺障害保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注2)
⑧ その他当会社が普通保険約款第21条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注1) 公の機関
やむを得ない場合は、第三者とします。
(注2) 印鑑証明書
傷害後遺障害保険金の請求を第三者に委任する場合とします。
第12条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1) 当会社は、第10条(事故の通知)の通知または前条および普通保険約款第20条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他傷害後遺障害保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または傷害後遺障害保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2) (1)の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(注1) 死体の検案
死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2) 費用
収入の喪失を含みません。
第13条(代位)
当会社が傷害後遺障害保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第14条(傷害後遺障害保険金の受取人の変更)
保険契約者は、傷害後遺障害保険金について、その受取人を被保険者以外の者に定め、または変更することはできません。
第15条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
別表1 後遺障害等級表
等級 | 後遺障害 | 保険金 支払割合 |
第1級 | (1) 両眼が失明したもの そ (2) 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの (3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (5) 両上肢をひじ関節以上で失ったもの (6) 両上肢の用を全廃したもの (7) 両下肢をひざ関節以上で失ったもの (8) 両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が 0.02以下になったもの (2) 両眼の矯正視力が0.02以下になったもの (3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (5) 両上肢を手関節以上で失ったもの (6) 両下肢を足関節以上で失ったもの | 89% |
第3級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったも の そ (2) 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの (3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身 労務に服することができないもの | 78% |
(4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (5) 両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関 節以上を失ったものをいいます。以下同様とします。) | ||
第4級 | (1) 両眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ (2) 咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの (3) 両耳の聴力を全く失ったもの (4) 1上肢をひじ関節以上で失ったもの (5) 1下肢をひざ関節以上で失ったもの (6) 両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間関節( 母指にあっては指節間関節) に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (7) 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 69% |
第5級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1以下になったもの (2) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (3) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (4) 1上肢を手関節以上で失ったもの (5) 1下肢を足関節以上で失ったもの (6) 1上肢の用を全廃したもの (7) 1下肢の用を全廃したもの (8) 両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 59% |
第6級 | (1) 両眼の矯正視力が0.1以下になったもの そ (2) 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの (3) 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (4) 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離 では普通の話声を解することができない程度になったもの | 50% |
せき (5) 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの (6) 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (7) 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (8) 1手の5の手指または母指を含み4の手指を失ったもの | ||
第7級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6以下になったもの (2) 両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (3) 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (4) 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (5) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (6) 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指を失ったもの (7) 1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの (8) 1足をリスフラン関節以上で失ったもの (9) 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (10) 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (11) 両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節) に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) ぼ う (12) 外貌に著しい醜状を残すもの こう (13) 両側の睾丸を失ったもの | 42% |
第8級 | (1) 1眼が失明し、または1眼の矯正視力が0.02以下にな ったもの せき (2) 脊柱に運動障害を残すもの (3) 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手 指を失ったもの | 34% |
(4) 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指の用を廃したもの (5) 1下肢を5cm以上短縮したもの (6) 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (7) 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (8) 1上肢に偽関節を残すもの (9) 1下肢に偽関節を残すもの (10) 1足の足指の全部を失ったもの | ||
第9級 | (1) 両眼の矯正視力が0.6以下になったもの (2) 1眼の矯正視力が0.06以下になったもの さく (3) 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの (4) 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの (5) 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ (6) 咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの (7) 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (8) 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (9) 1耳の聴力を全く失ったもの (10) 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (11) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (12) 1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの (13) 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃したもの (14) 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの (15) 1足の足指の全部の用を廃したもの ぼ う (16) 外貌に相当程度の醜状を残すもの (17) 生殖器に著しい障害を残すもの | 26% |
第10級 | (1) 1眼の矯正視力が0.1以下になったもの (2) 正面視で複視を残すもの そ (3) 咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの てつ (4) 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | 20% |
(5) 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (6) 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (7) 1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの (8) 1下肢を3cm以上短縮したもの (9) 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの (10) 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの (11) 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を 残すもの | ||
第11級 | (1) 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2) 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの (3) 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ (4) 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5) 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (6) 1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解す ることができない程度になったもの せき (7) 脊柱に変形を残すもの (8) 1手の示指、中指または環指を失ったもの (9) 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの (10) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な 程度の支障があるもの | 15% |
第12級 | (1) 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2) 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの てつ (3) 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (4) 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ろっ けんこう (5) 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形 を残すもの (6) 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの | 10% |
(7) 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (8) 長管骨に変形を残すもの (9) 1手の小指を失ったもの (10) 1手の示指、中指または環指の用を廃したもの (11) 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの (12) 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの (13) 局部に頑固な神経症状を残すもの ぼ う (14) 外貌に醜状を残すもの | ||
第13級 | (1) 1眼の矯正視力が0.6以下になったもの さく (2) 1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの (3) 正面視以外で複視を残すもの (4) 両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ (5) 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (6) 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの (7) 1手の小指の用を廃したもの (8) 1手の母指の指骨の一部を失ったもの (9) 1下肢を1cm以上短縮したもの (10) 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの (11) 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の 3の足指の用を廃したもの | 7% |
第14級 | (1) 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげ を残すもの てつ (2) 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (3) 1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (4) 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (5) 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (6) 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの (7) 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの (8) 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの (9) 局部に神経症状を残すもの | 4% |
注1 上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
注2 関節等の説明図
胸 骨 | 手 示 指 | ||
上肢の | 肩関節 | 鎖 骨 けんこう 肩甲骨 | 末節骨 母 指 |
3大 | ひじ関節 | ろっ 肋 骨 | 末節骨 |
関 | せき | 指節間関節 | |
節 | 脊 柱 | ||
手関節 | 中手指節関節 | ||
足 | |||
長管骨 | 第2の足指 | ||
下肢 | 股関節 | 骨盤骨 | 第1の足指 |
の | 末節骨 | ||
3 | ひざ関節 | ||
大 | 指節間関節 | ||
関 | |||
節 | 足関節 | リスフラン関節 |
中 指
環 指
小 指
遠位指節間関節近位指節間関節中手指節関節
第3の足指
遠位指節間関節近位指節間関節中足指節関節
別表2 第3条(保険金の削減)の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注
3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1) 山岳登はん
ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものおよびロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいいます。
(注2) 航空機
グライダーおよび飛行船を除きます。
(注3) 操縦
職務として操縦する場合を除きます。
(注4) 超軽量動力機
モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
治療・救援費用補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認めら れる異常所見をいいます。 |
救援者 | 被保険者の捜索(注1)、看護または事故処理を行うために現地へ赴く被保険者の親族(注2)をいいます。 (注1) 捜索 捜索、救助または移送をいいます。 (注2) 親族 これらの者の代理人を含みます。 |
競技等 | 競技、競争、興行(注1)または試運転(注2)をいいます。 (注1) 競技、競争、興行 いずれもそのための練習を含みます。 (注2) 試運転 性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 |
現地 | 事故発生地、被保険者の収容地または被保険者の勤務地をいいま す。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
宿泊施設 | ホテル等の宿泊施設をいい、居住施設を除きます。 |
乗用具 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注) モーターボート 水上オートバイを含みます。 |
責任期間 | 保険期間中で、かつ、旅行行程中をいいます。 |
他の保険契約等 | 第2条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責 任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
治療・救援費用保険 金額 | 保険証券記載の治療・救援費用保険金額をいいます。 |
被保険者等 | 保険契約者、被保険者または被保険者の親族をいいます。 |
保険事故 | この特約においては、被保険者が第2条(保険金を支払う場合) (1)の①から⑤までのいずれかに該当することをいいます。ただ し、同条(1)の①については、傷害の原因となった事故を、同条(1) の②については疾病の発病をいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額を いいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、被保険者が次の①から⑤までのいずれかに該当したことにより被保険者 (注1)が負担した費用に対し、この特約および普通保険約款の規定に従い、治療・救援費用保険金を被保険者(注2)に支払います。
① 被保険者が責任期間中に傷害を被り、その直接の結果として、治療(注3)を要した場合
② 被保険者が、次のア.からウ.までに掲げる疾病のいずれかを直接の原因として責任期間終了後72時間を経過するまで(注4)に治療を開始した場合
ア.責任期間中に発病した疾病
イ.責任期間終了後72時間以内に発病した疾病。ただし、その疾病の原因が責任期間中に発生したものにかぎります。
ウ.責任期間中に感染した別表1に掲げる感染症
③ 被保険者が入院した場合で、次のア.またはイ.のいずれかに該当したとき。
ア.責任期間中に被った傷害を直接の原因として、継続して3日以上入院(注5)した場合
イ.責任期間中に発病した疾病(注6)を直接の原因として、継続して3日以上入院(注5)した場合。ただし、責任期間中に治療を開始していた場合にかぎります。
④ 被保険者が次のア.またはイ.のいずれかに該当した場合
ア.責任期間中に被保険者が搭乗している航空機もしくは船舶が行方不明になった場合もしくは遭難した場合または被保険者が山岳登はん(注7)中に遭難した場合。ただし、山岳登はん(注7)中の被保険者の遭難が明らかでない場合において、被保険者が下山予定期日の翌日午前0時以降48時間を経過しても下山しなかったときは、保険契約者または被保険者の親族もしくはこれらに代わる者が、警察その他の公的機関、サルベージ会社もしくは航空会社または遭難救助隊のいずれかに対して、被保険者の捜索を依頼したことをもって、遭難が発生したものとみなします。
イ.責任期間中における急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者の生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動を要する状態となったことが
警察等の公的機関により確認された場合
⑤ 被保険者が死亡した場合で、次のア.からエ.までのいずれかに該当したとき。 ア.責任期間中に被った傷害を直接の原因として、傷害の原因となった事故の
発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合
イ.疾病または妊娠、出産、早産もしくは流産を直接の原因として責任期間中に死亡した場合
ウ.責任期間中に発病した疾病を直接の原因として、責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡した場合。ただし、責任期間中に治療を開始し、かつ、その後も引き続き治療を受けていた場合にかぎります。
エ.責任期間中に被保険者が自殺行為を行った場合で、その行為の日からその日を含めて180日以内に死亡したとき。
(2) (1)の、疾病の原因の発生時期、発病の時期、発病の認定、治療を開始した時期等は、医師の診断によります。
(3) (1)の②の規定にかかわらず、当会社は、次の①または②のいずれかに掲げる疾病の治療に要した費用に対しては、治療・救援費用保険金を支払いません。
① 妊娠、出産、早産または流産に起因する疾病
② 歯科疾病
(注1) 被保険者
③から⑤までのいずれかに該当した場合は、被保険者の親族および保険契約者を含みます。
(注2) 被保険者
③から⑤までのいずれかに該当した場合は、その費用の負担者としま
す。
(注3) 治療
義手および義足の修理を含みます。
(注4) 責任期間終了後72時間を経過するまで
ウ.に掲げる疾病については責任期間が終了した日からその日を含めて30日を経過するまでとします。
(注5) 入院
他の病院または診療所に移転した場合は、移転のために要した期間は入院中とみなします。ただし、その移転について治療のため医師が必要と認めた場合にかぎります。
(注6) 疾病
妊娠、出産、早産または流産に起因する疾病および歯科疾病を含みません。
(注7) 山岳登はん
ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。
第3条(費用の範囲)
(1) 前条(1)の費用とは、次の①から④までに掲げるものをいいます。
① 被保険者が前条(1)の①または②のいずれかに該当したことにより負担した次のア.からセ.までに掲げる費用のうち、被保険者が治療(注1)のため現実に支出した金額。ただし、同条(1)の①に該当した場合にあっては、傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて180日以内、同条(1)の②に該当した場合にあっては、治療を開始した日(注2)からその日を含めて180日以内に要した費用にかぎります。
ア.医師の診察費、処置費および手術費
イ.医師の処置または処方による薬剤費、治療材料費および医療器具使用料ウ.義手および義足の修理費
エ.X線検査費、諸検査費および手術室費
オ.職業看護師(注3)費。ただし、謝金および礼金は含みません。カ.病院または診療所へ入院した場合の入院費
キ.入院による治療を要する場合において、病院もしくは診療所が遠隔地にあることまたは病院もしくは診療所のベッドが空いていないこと等やむを得ない事情により、宿泊施設の室内で治療を受けたときおよび医師の指示により宿泊施設で静養するときの宿泊施設の客室料
ク.入院による治療は要しない場合において、治療を受け、医師の指示により宿泊施設で静養するときの宿泊施設の客室料。ただし、被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担することを予定していた金額はこの費用の額から控除します。
ケ.救急措置として被保険者を病院または診療所に移送するための緊急移送費。ただし、貸切航空便による運送を含む不定期航空運送のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合にかぎり費用の範囲に含めます。
コ.入院または通院のための交通費
サ.病院もしくは診療所に専門の医師がいないことまたはその病院もしくは診療所での治療が困難なことにより、他の病院または診療所へ移転するための移転費(注4)。ただし、日本国内(注5)の病院または診療所へ移転した場合は、被保険者が払戻しを受けた帰国のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰国のための運賃はこの費用の額から控除します。
シ.治療のために必要な通訳雇入費
ス.治療・救援費用保険金請求のために必要な医師の診断書の費用
セ.法令に基づき公的機関より、病原体に汚染された場所または汚染された疑いがある場所の消毒を命じられた場合の消毒のために要した費用
② 被保険者が、前条(1)の①または②のいずれかに該当し、その直接の結果として入院した場合において、その入院により必要となった次のア.またはイ.に掲げる費用のうち被保険者が現実に支出した金額。ただし、1事故に基づく傷害または1疾病(注6)について20万円を限度とします。
ア.国際電話料等通信費
イ.入院に必要な身の回り品購入費(注7)
③ 被保険者が、前条(1)の①または②のいずれかに該当し、その結果、当初の旅行行程を離脱した場合において、次のア.またはイ.に掲げるいずれかの費用のうち被保険者が現実に支出した金額。ただし、被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担することを予定していた金額については費用の額から控除します。
ア.被保険者が当初の旅行行程に復帰するための交通費および宿泊費イ.被保険者が直接帰国するための交通費および宿泊費(注8)
④ 被保険者が前条(1)の③から⑤までのいずれかに該当したことにより、被保険者等が負担した次のア.からキ.までに掲げる費用のうち、被保険者等が現実に支出した金額ア.遭難した被保険者を捜索(注9)する活動に要した費用のうち、これらの活
動に従事した者からの請求に基づいて支払った費用
イ.救援者の現地までの船舶、航空機等の往復運賃。ただし、救援者3名分を限度とし、被保険者が前条(1)の④イ.に該当した場合において、被保険者の生死が判明した後または被保険者の緊急な捜索(注9)もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。
ウ.現地および現地までの行程における救援者の宿泊施設の客室料。ただし、救援者3名分を限度とし、かつ、救援者1名につき14日分を限度とします。また、被保険者が前条(1)の④イ.に該当した場合において、被保険者の生死が判明した後または被保険者の緊急な捜索(注9)もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。
エ.治療を継続中の被保険者を現地から保険証券記載の被保険者の住所またはその住所の属する国の病院もしくは診療所へ移転するために要した移転費 (注4)。ただし、被保険者が払戻しを受けた帰国のための運賃または被保険
者が負担することを予定していた帰国のための運賃および①または③により支払われるべき費用はこの費用の額から控除します。
オ.救援者の渡航手続費(注10)ならびに救援者または被保険者が現地において支出した交通費、被保険者の入院もしくは救援に必要な身の回り品購入費および国際電話料等通信費等。ただし、20万円を限度とし、②の費用は除きま
す。
カ.死亡した被保険者の火葬費用、遺体防腐処理費用等の遺体の処理費用。ただし、100万円を限度とし、花代、読経代および式場費等の葬儀費用等遺体の処理とは直接関係がない費用は含みません。
キ.死亡した被保険者を現地から保険証券記載の被保険者の住所に移送するために要した遺体輸送費用。ただし、被保険者の法定相続人が払戻しを受けた帰国のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰国のための運賃はこの費用の額から控除します。
(2) 前条の規定にかかわらず、被保険者等が当会社と提携する機関から(1)の①から④までの費用の請求を受けた場合において、被保険者等がその機関への治療・救援費用保険金の支払を当会社に求めたときは、当会社は、被保険者等がその費用を支出したものとみなして(1)および第7条(保険金の支払額)から第9条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)までの規定により算出した治療・救援費用保険金をその機関に支払います。
(3) (1)の費用とは、社会通念上妥当な費用であり、かつ、保険事故と同等のその他の事故に対して通常負担する費用相当額とします。また、この保険契約を締結していなければ生じなかった費用を除きます。
(4) (1)の規定にかかわらず、前条(1)の①または②のいずれかに該当し、その直
はり
接の結果として、日本国外においてカイロプラクティック( Chiropractic)、鍼
きゅう
(Acupuncture)または 灸 (Moxa cautery)の施術者(注11)による治療を要し
たことにより、被保険者が現実に支出した(1)の①から③までの金額については、治療・救援費用保険金を支払いません。
(注1) 治療
前条(1)の①の場合は義手および義足の修理を含みます。
(注2) 治療を開始した日
合併症および続発症の場合はその原因となった疾病の治療を開始した日をいいます。
(注3) 職業看護師
日本国外において被保険者の治療に際し、医師が付添を必要と認めた場合の職務として付添を行う者を含みます。
(注4) 移転費
治療のため医師または職業看護師(注3)が付添うことを要する場合は、その費用を含みます。ただし、貸切航空便による運送を含む不定期航空 運送のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送 が困難であると医師が認めた場合にかぎり費用の範囲に含めます。
(注5) 日本国内
被保険者が日本国外に居住している場合は、その居住地とします。
(注6) 1疾病
合併症および続発症を含みます。
(注7) 身の回り品購入費
5万円を限度とします。
(注8) 交通費および宿泊費
日本国外に居住している被保険者が、その居住地の属する国へ直接帰国するための交通費および宿泊費を含みます。
(注9) 捜索
捜索、救助または移送をいいます。
(注10) 渡航手続費
旅券印紙代、査証料、予防接種料等をいいます。
(注11) 施術者
治療を要した地の法令に定められた資格を持つ者または法令により治療を行うことを許された者をいいます。
第4条(保険金額の削減)
(1) 当会社は、被保険者が別表2に掲げる運動等を行っている間に第2条(保険金を支払う場合)(1)の①、③または④のいずれかに該当した場合で、保険契約者があらかじめ割増保険料(注1)を支払っていないときは、次の割合により治療・救援費用保険金額を削減します。
領収した保険料 +
領収した保険料
保険期間を通じて別表2に掲げる運動等を行う場合に保険契約者が支
払うべき割増保険料(注1)
(2) 当会社は、被保険者が山岳登はん(注2)を行っている間に高山病を発病し第2条(保険金を支払う場合)(1)の②ア.からウ.のいずれかに該当した場合で、保険契約者があらかじめ割増保険料(注1)を支払っていないときは、次の割合により治療・救援費用保険金額を削減します。
領収した保険料 +
領収した保険料
保険期間を通じて山岳登はん(注2)を行う場合に保険契約者が支払う べき割増保険料(注1)
(3) 第7条(保険金の支払額)(2)の規定により治療・救援費用保険金を支払う場合は、(1)または(2)の規定は被保険者が第2条(保険金を支払う場合)(1)の①から⑤までに該当したことにより発生したそれぞれの費用の算出についてのみ適用し、第7条(2)の治療・救援費用保険金を算出する場合の同条(2)の治療・救援費用保険金額はこれを削減しません。
(注1) 割増保険料
当会社所定の割増保険料をいいます。
(注2) 山岳登はん
ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。
第5条(保険金を支払わない場合-その1)
(1) 当会社は、次の①から⑩までのいずれかに該当する事由によって被保険者が第2条
(保険金を支払う場合)(1)の①から⑤までのいずれかに該当したことにより発生した費用に対しては、治療・救援費用保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失。ただし、被保険者が第2条(1)の⑤エ.に該当した場合は、第3条(費用の範囲)(1)の④に掲げる費用については治療・救援費用保険金を支払います。
② 治療・救援費用保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が第3条(1)の④に掲げる費用に対する治療・救援費用保険金の一部の受取人である場合は、治療・救援費用保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額にかぎります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為。ただし、被保険者が第2条(1)の⑤エ.に該当した場合は、第3条(1)の④に掲げる費用については治療・救援費用保険金を支払います。
④ 被保険者が次のア.からウ.までのいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注2)を持たないで自動車等を運転している間。ただし、第2条(1)の⑤ア.に該当した場合は、第3条(1)の④に掲げる費用については治療・救援費用保険金を支払います。
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間。ただし、第2条(1)の⑤ア.に該当した場合は、第3条(1)の④に掲げる費用については治療・救援費用保険金を支払います。
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害または疾病が、当会社が治療・救援費用保険金を支払うべき傷害または疾病の治療によるものである場合は、治療・救援費用保険金を支払います。
⑥ 被保険者に対する刑の執行
⑦ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
⑧ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑨ ⑦もしくは⑧のいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑩ ⑧以外の放射線照射または放射能汚染
けい
(2) 当会社は、被保険者が頸部症候群(注5)、腰痛その他の症状を訴えている場合
であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときであっても、治療・救援費用保険金を支払いません。
(注1) 保険契約者
法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
(注3) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注4) 核燃料物質(注3)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
けい
(注5) 頸部症候群
いわゆる「むちうち症」をいいます。
第6条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が次の①から③までのいずれかに該当する間に被った傷害により第2条(保険金を支払う場合)(1)の①に該当し第3条( 費用の範囲)(1)の①から③までに定める費用を支出した場合であっても、保険契約者があらかじめこれらの行為に対応する当会社所定の保険料を支払っていないときは、治療・救援費用保険金を支払いません。
① 乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、③に該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、治療・救援費用保険金を支払います。
② 乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、③に該当する場合を除き、
道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、治療・救援費用保険金を支払います。
③ 法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
第7条(保険金の支払額)
(1) 当会社が支払うべき治療・救援費用保険金の額は、第2条(保険金を支払う場合)(1)の①から⑤までに規定する事由の発生1回(注)につき、治療・救援費用保険金額をもって限度とします。
(2) (1)の場合において、被保険者が次の①から③までのいずれかに該当したときは、当会社が支払うべき治療・救援費用保険金の額は次の①から③までに規定する事由の発生
1回につき、治療・救援費用保険金額をもって限度とします。
① 第2条(保険金を支払う場合)(1)の①の傷害を直接の原因として、同条(1)の③ア.または⑤ア.に該当した場合
② 第2条(1)の②の疾病を直接の原因として、同条(1)の③イ.または⑤イ.もしくはウ.に該当した場合
③ 第2条(1)の④に規定する行方不明、遭難または事故を直接の原因として同条(1)の
①に該当した場合
(注) 発生1回
その事由の原因が疾病である場合は、合併症および続発症を含め1回と数えます。
第8条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1) 被保険者が傷害を被った時もしくは疾病を発病した時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または傷害を被った後もしくは疾病を発病した後にその原因となった事故もしくは疾病と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により傷害または疾病が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2) 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは治療・救援費用保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより傷害または疾病が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第9条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1) 第2条(保険金を支払う場合)(1)の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約
等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が第3条(費用の範囲)(1)の費用の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を治療・救援費用保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
第3条(1)の費用の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(2) (1)の費用の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第10条(保険料の取扱い-職業または職務の変更に関する通知義務の場合)
(1) 職業または職務の変更の事実(注1)がある場合において、適用料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の適用料率と変更後の適用料率との差に基づき、職業または職務の変更の事実(注1)が生じた時以降の期間(注2)に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
(2) 当会社は、保険契約者が(1)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注3)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (1)の規定による追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に生じた第2条(保険金を支払う場合)(1)の①、③または④にかかる保険事故に対しては、変更前の適用料率の変更後の適用料率に対する割合により、治療・救援費用保険金額を削減します。
(4) 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく普通保険約款第7条(職業または職務の変更に関する通知義務)の規定による通知をしなかった場合において、変更後の適用料率が変更前の適用料率よりも高いときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に生じた第2条(保険金を支払う場合)(1)の
①、③または④にかかる保険事故に対しては、変更前の適用料率の変更後の適用料率に対する割合により、治療・救援費用保険金額を削減します。
(5) (4)の規定は、当会社が、(4)の規定による治療・救援費用保険金額を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から治療・救援費用保険金額を削減して支払う旨の被保険者もしくは治療・救援費用保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで
1か月を経過した場合または職業または職務の変更の事実(注1)があった時から5年を経過した場合は適用しません。
(6) (4)の規定は、職業または職務の変更の事実(注1)に基づかずに発生した第2条(保
険金を支払う場合)(1)の①、③または④にかかる保険事故については適用しません。
(7) (4)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注1)が生じ、この保険契約の引受範囲(注4)を超えることとなった場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(8) (7)の規定による解除が保険事故の発生した後になされた場合であっても、普通保険約款第14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実
(注1)が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故に対しては、当会社は、治療・救援費用保険金を支払いません。この場合において、既に治療・救援費用保険金 を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(9) 第7条(保険金の支払額)(2)の規定により治療・救援費用保険金を支払う場合は、
(3)および(4)の規定は被保険者が第2条(保険金を支払う場合)(1)の①、③または
④に該当したことにより発生したそれぞれの費用の算出についてのみ適用し、第7条 (2)の治療・救援費用保険金を算出する場合の同条(2)の治療・救援費用保険金額はこれを削減しません。
(注1) 職業または職務の変更の事実
普通保険約款第7条(職業または職務の変更に関する通知義務)の変更の事実をいいます。
(注2) 職業または職務の変更の事実(注1)が生じた時以降の期間
保険契約者または被保険者の申出に基づく、普通保険約款第7条(職業または職務の変更に関する通知義務)の変更の事実が生じた時以降の期間をいいます。
(注3) 追加保険料の支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合にかぎります。
(注4) この保険契約の引受範囲
保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第11条(被保険者による特約の解除請求)
(1) 被保険者が保険契約者以外の者である場合は、保険契約者との別段の合意があるときを除き、その被保険者は、保険契約者に対しこの特約(注)を解除することを求めることができます。
(2) 保険契約者は、被保険者から(1)に規定する解除請求があった場合は、当会社に対する通知をもって、この特約(注)を解除しなければなりません。
(注) この特約
その被保険者に係る部分にかぎります。
第12条(保険料の取扱い-解除の場合)
(1) 第10条(保険料の取扱い-職業または職務の変更に関する通知義務の場合)(2)または(7)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2) 前条(2)の規定により、保険契約者がこの特約(注)を解除した場合は、当会社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(注) この特約
その被保険者に係る部分にかぎります。
第13条(事故の通知)
(1) 保険事故が発生した場合は、保険契約者、被保険者または治療・救援費用保険金を受け取るべき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内に次の①または②に掲げる事項を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
① 第2条(保険金を支払う場合)(1)の①、②、③または⑤の場合は、保険事故発生の状況、傷害の程度または疾病の発病の状況および経過
② 第2条(1)の④の場合は、行方不明もしくは遭難または同条(1)の④の事故発生の状況
(2) 被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または治療・救援費用保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
(3) (1)および(2)の場合において、保険契約者、被保険者または治療・救援費用保険金を受け取るべき者は、他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注)について、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。
(4) 保険契約者、被保険者または治療・救援費用保険金を受け取るべき者は、(1)から(3)までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
(5) 保険契約者、被保険者または治療・救援費用保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)、(2)、(3)もしくは(4)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは
説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて治療・救援費用保険金を支払います。
(注) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。
第14条(保険金の請求)
(1) この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、次に掲げる時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 第2条(保険金を支払う場合)(1)の①の場合は、被保険者が治療を要しなくなった時または保険事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
② 第2条(1)の②の場合は、被保険者が治療を要しなくなった時または治療を開始した日(注1)からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
③ 第2条(1)の③から⑤までのいずれかの場合は、各費用の負担者が費用を負担した時
(2) この特約にかかる保険金の請求書類(注2)は、次の①から⑭までに掲げる書類とします。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める傷害状況報告書
④ 公の機関(注3)の事故証明書
⑤ 傷害の程度を証明する医師の診断書
⑥ 責任期間中もしくは責任期間終了後72時間以内に発病し、かつ、責任期間終了後72時間を経過するまでに治療を開始したことおよび疾病の程度、疾病の原因の発生時期、または責任期間中に感染症に感染し、かつ、その感染症を直接の原因として責任期間が終了した日からその日を含めて30日を経過するまでに治療を開始したことおよび感染症の程度を証明する医師の診断書
⑦ 被保険者が第2条(保険金を支払う場合)(1)の③から⑤までのいずれかに該当したことを証明する書類
⑧ 治療・救援費用保険金の支払を受けようとする第3条(費用の範囲)(1)の①から④までに掲げる費用のそれぞれについて、その費用の支出明細書およびその支出を証明する書類または当会社と提携する機関からのその費用の請求書
⑨ 被保険者の印鑑証明書
⑩ 死亡診断書または死体検案書
⑪ 被保険者の戸籍謄本
⑫ 治療・救援費用保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書
(注4)
⑬ 当会社が被保険者の症状・治療内容等について医師に照会し説明を求めることについての同意書
⑭ その他当会社が普通保険約款第21条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注1) 治療を開始した日
合併症および続発症の場合はその原因となった疾病の治療を開始した日をいいます。
(注2) 保険金の請求書類
第3条(費用の範囲)(2)の規定により被保険者等が当会社と提携する機関への治療・救援費用保険金の支払を当会社に求める場合の書類を含みます。
(注3) 公の機関
やむを得ない場合は、第三者とします。
(注4) 印鑑証明書
治療・救援費用保険金の請求を第三者に委任する場合とします。
第15条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1) 当会社は、第13条(事故の通知)の通知または前条および普通保険約款第20条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害、疾病の程度の認定その他治療・救援費用保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または治療・救援費用保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2) (1)の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(注1) 死体の検案
死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2) 費用
収入の喪失を含みません。
第16条(代位)
(1) 第2条(保険金を支払う場合)(1)の①から⑤までの費用が生じたことにより被保険
者等または被保険者の法定相続人が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその費用に対して治療・救援費用保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の①または②のいずれかの額を限度とします。
① 当会社が費用の全額を治療・救援費用保険金として支払った場合 被保険者等または被保険者の法定相続人が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者または被保険者の法定相続人が取得した債権の額から、治療・救援費用保険金が支払われていない費用の額を差し引いた額
(2) (1)の②の場合において、当会社に移転せずに被保険者または被保険者の法定相続人が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3) 保険契約者、被保険者および治療・救援費用保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
第17条(普通保険約款の読み替え)
この特約第2条(保険金を支払う場合)(1)の②については、普通保険約款第
5条(保険責任の始期および終期)(5)の②の規定中「旅行行程開始前または旅行行程終了後に生じた保険事故」とあるのを「責任期間開始前または責任期間終了後 72時間を経過した後に生じた保険事故」と読み替えて適用します。
第18条(重大事由による解除に関する特則)
当会社は、この特約第2条(保険金を支払う場合)(1)の③から⑤までのいずれかの規定に該当した場合は、普通保険約款第13条(重大事由による解除)(2)、(3)、 (注2)および(注3)の規定を次のとおり読み替え、(4)の規定を追加して適用します。
「
(2) 当会社は、次の①または②のいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。
① 被保険者が、(1)の③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。
② 治療・救援費用保険金を受け取るべき者が、(1)の③ア.からオ.までのいずれかに該当すること。
(3) (1)または(2)の規定による解除が保険事故の生じた後になされた場合であっ
ても、第14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)の①から⑤までの事由または(2)の①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故による費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4) 保険契約者等(注3)が(1)の③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合は、(3)の規定は、(1)の③ア.からオ.までのいずれにも該当しない保険契約者等(注3)に生じた費用については適用しません。
(注2) 保険契約
(2)の①に該当する事由がある場合はその被保険者に係る部分、(2)の②に該当する事由がある場合はその治療・救援費用保険金を受け取るべき者に係る部分にかぎります。
(注3) 保険契約者等
保険契約者、被保険者または治療・救援費用保険金を受け取るべき者をいいます。
」
第19条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
別表1 第2条(保険金を支払う場合)(1)の②の感染症
しん
コレラ、ペスト、天然痘、発疹チフス、ラッサ熱、マラリア、回帰熱、黄熱、重
症急性呼吸器症候群、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、マールブルグ病、
がっこうちゅう
コクシジオイデス症、デング熱、顎口 虫 、ウエストナイル熱、リッサウイルス感
染症、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群、高病原性鳥インフルエンザ、ニパウイルス感染症、赤痢、ダニ媒介性脳炎、腸チフス、リフトバレー熱、レプトスピラ症
別表2 第4条(保険金額の削減)(1)の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注
3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1) 山岳登はん
ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものおよびロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいいます。
(注2) 航空機
グライダーおよび飛行船を除きます。
(注3) 操縦
職務として操縦する場合を除きます。
(注4) 超軽量動力機
モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
携行品損害補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金 または共済金の額をいいます。 |
宿泊施設 | ホテル等の宿泊施設をいい、居住施設を除きます。 |
乗車券等 | 鉄道・船舶・航空機の乗車船券・航空券(注)、宿泊券、観光券および旅行券をいいます。 (注) 乗車船券・航空券 定期券は除きます。 |
他の保険契約等 | 第2条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支 払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
保険価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいま す。 |
保険事故 | 保険の対象の損害の原因となった第2条( 保険金を支払う場 合)の事故をいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担 額をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が旅行行程中に生じた偶然な事故によって保険の対象について被った損害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、携行品損害保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次の①から⑭までのいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、携行品損害保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 携行品損害保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失
③ 被保険者が次のア.からウ.までのいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注2)を持たないで自動車等を運転している間イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状
態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
⑤ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑥ ④もしくは⑤のいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑦ ⑤以外の放射線照射または放射能汚染
⑧ 差し押え、徴発、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、次のア.またはイ.のいずれかに該当する場合は携行品損害保険金を支払います。
ア.火災消防または避難に必要な処置としてなされた場合
イ.施錠された被保険者の手荷物が、空港等における安全確認検査等の目的でその錠を壊された場合
⑨ 保険の対象の欠陥。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見しえなかった欠陥を除きます。
⑩ 保険の対象の自然の消耗または性質によるさび、かび、変色その他類似の事由またはねずみ食い、虫食い等
⑪ 保険の対象のすり傷、掻き傷または塗料のはがれ等単なる外観の損傷であって保険の対象の機能に支障をきたさない損害
⑫ 保険の対象である液体の流出。ただし、その結果として他の保険の対象に生じた損害については携行品損害保険金を支払います。
⑬ 保険の対象の置き忘れまたは紛失
⑭ 偶然な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故。ただし、これらによって発生した火災による損害を除きます。
(注1) 保険契約者
法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
(注3) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注4) 核燃料物質(注3)によって汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
第4条(保険の対象およびその範囲)
(1) 保険の対象は、被保険者が旅行行程中に携行する次の①または②に該当する身の回り品にかぎります。
① 被保険者が所有する物
② 旅行行程開始前に被保険者がその旅行のために他人から無償で借りた物
(2) (1)の身の回り品が被保険者が滞在する居住施設内(注1)にある間は、保険の対象に含まれません。
(3) (1)の規定にかかわらず、次の①から⑩までに掲げる物は、保険の対象に含まれません。
① 通貨、小切手、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手その他これらに準ずる物。ただし、乗車券等を除きます。
② 預金証書または貯金証書(注2)、クレジットカード、運転免許証(注3)その他これらに類する物。ただし、旅券を除きます。
③ 稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに準ずる物
④ 船舶(注4)、自動車、原動機付自転車およびこれらの付属品
⑤ 被保険者が別表に掲げる運動等を行っている間のその運動等のための用具およびウィンドサーフィン、サーフィンその他これらに準ずる運動を行うための用具
⑥ 義歯、義肢、コンタクトレンズその他これらに類する物
⑦ 動物および植物
⑧ 商品もしくは製品等または業務の目的のみに使用される設備もしくは什器等
⑨ データ、ソフトウエアまたはプログラム等の無体物
⑩ その他保険証券記載の物
(注1) 居住施設内
居住施設が一戸建住宅の場合はその住宅の敷地内、集合住宅の場合は被保険者が居住している戸室内をいいます。
(注2) 預金証書または貯金証書
通帳およびキャッシュカードを含みます。
(注3) 運転免許証
自動車等の運転免許証を除きます。
(注4) 船舶
ヨット、モーターボートおよびボートを含みます。第5条(損害額の決定)
(1) 当会社が携行品損害保険金を支払うべき損害額は、保険価額によって定めます。
(2) 保険の対象の損傷を修繕し得る場合においては、保険の対象を損害発生直前の状態に復するに必要な修繕費をもって損害額とし、格落損(注1)は損害額に含めません。
(3) 保険の対象が1組または1対のものからなる場合において、その一部に損害が生じたときは、その損害がその保険の対象全体の価値に及ぼす影響を考慮し、(1)および(2)の規定によって損害額を決定します。
(4) 第7条(損害の発生)(4)の費用を保険契約者または被保険者が負担した場合は、その費用および(1)から(3)までの規定によって計算された額の合計額を損害額とします。
(5) (1)から(4)までの規定によって計算された損害額が、その損害の生じた保険の対象の保険価額を超える場合は、その保険価額をもって損害額とします。
(6) (1)から(5)までの規定にかかわらず、保険の対象が乗車券等の場合においては、その乗車券等の経路および等級の範囲内で、保険事故の後に被保険者が支出した費用および保険契約者または被保険者が負担した第7条(損害の発生)(4)の費用の合計額を損害額とします。
(7) (1)から(5)までの規定にかかわらず、保険の対象が旅券の場合は、次の①および②に掲げる費用を損害額とします。ただし、1回の保険事故について5万円を限度とします。
① 旅券の再取得費用
保険事故の結果、旅券の発給申請を行う場合は、再取得に要した次のア.からウ.までに掲げる費用
ア.保険事故の生じた地から旅券発給地(注2)へ赴く被保険者の交通費イ.領事官に納付した発給手数料および電信料
ウ.旅券発給地(注2)における被保険者の宿泊施設の客室料
② 渡航書の取得費用
保険事故の結果、旅券の発給申請に替えて渡航書の発給申請を行う場合は、取得に要した次のア.からウ.までに掲げる費用
ア.保険事故の生じた地から渡航書発給地(注3)へ赴く被保険者の交通費イ.領事官に納付した発給手数料
ウ.渡航書発給地(注3)における被保険者の宿泊施設の客室料
(8) (1)から(5)までの規定にかかわらず、保険の対象が自動車等の運転免許証の場合は、国または都道府県に納付した再発給手数料を損害額とします。
(9) 保険の対象の1個、1組または1対について損害額が10万円を超える場合は、当会社は、そのものの損害額を10万円とみなします。ただし、保険の対象が乗車券等である場合において、保険の対象の損害額の合計が5万円を超えるときは、当会社は、そのものの損害額を5万円とみなします。
(注1) 格落損
価値の下落をいいます。
(注2) 旅券発給地
旅券の発給申請を行う最寄りの在外公館所在地をいいます。
(注3) 渡航書発給地
渡航書の発給申請を行う最寄りの在外公館所在地をいいます。
第6条(保険金の支払額)
(1) 当会社が支払うべき携行品損害保険金の額は、前条の損害額から、1回の保険事故につき保険証券記載の免責金額を差し引いた残額とします。ただし、携行品損害保険金額 (注)をもって、保険期間中の支払の限度とします。
(2) (1)のただし書の規定にかかわらず、盗難、強盗および航空会社等寄託手荷物の不着により保険の対象に被った損害に対して支払うべき携行品損害保険金は、保険証券記載の盗難等限度額または携行品損害保険金額(注)のいずれか低い額をもって、保険期間中の支払の限度とします。
(3) 携行品損害保険金支払の対象となる保険の対象が保険証券記載の物の場合は、その損害の全部または一部に対して、代品の交付をもって携行品損害保険金の支払に代えることができます。
(注) 携行品損害保険金額
保険証券記載の携行品損害保険金額をいいます。
第7条(損害の発生)
(1) 保険契約者または被保険者は、保険事故が発生したことを知った場合は、次の①から
⑤までに掲げる事項を履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止につとめること。
② 損害発生の日時、場所、損害状況、損害の程度およびこれらの事項について証人がある場合は、その者の住所、氏名を、保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内に当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
③ 他人に対して損害賠償の請求をすることができる場合は、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
④ 他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑤ ①から④までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場
合は、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。
(2) 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく(1)の①から⑤までの規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて携行品損害保険金を支払います。
① (1)の①に違反した場合は、損害の発生または拡大を防止することができたと認められる額
② (1)の②、④または⑤の規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ (1)の③に違反した場合は、他人に損害賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額
(3) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく(1)の規定による通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて携行品損害保険金を支払います。
(4) 当会社は、次の①または②に掲げる費用を支払います。
① (1)の①の損害の発生または拡大の防止のために要した費用のうちで必要または有益であった費用
② (1)の③に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
(注) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。
第8条(保険金の請求)
(1) この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、保険事故が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) この特約にかかる保険金の請求書類は、次の①から⑦までに掲げる書類とします。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める事故状況報告書
④ 警察署またはこれに代わるべき第三者の事故証明書
⑤ 保険の対象の損害の程度を証明する書類
⑥ 携行品損害保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書
(注)
⑦ その他当会社が普通保険約款第21条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注) 印鑑証明書
携行品損害保険金の請求を第三者に委任する場合とします。
第9条(被害物の調査)
保険の対象について損害が生じた場合は、当会社は、保険の対象および損害の調査と関連して当会社が必要と認める事項を調査することができます。
第10条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1) 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害額を超えるときは、当会社は、次に定める額を携行品損害保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(2) (1)の損害額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第11条(残存物の帰属)
当会社が携行品損害保険金を支払った場合は、保険の対象の残存物は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、被保険者の所有に属するものとします。
第12条(代位)
(1) 第2条(保険金を支払う場合)の損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して携行品損害保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは次の①または
②のいずれかの額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を携行品損害保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、携行品損害保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2) (1)の②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当
会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3) 保険契約者、被保険者および携行品損害保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
第13条(重大事由による解除に関する特則)
保険契約者または被保険者が普通保険約款第13条(重大事由による解除)(1)の③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより同条(1)または(2)の規定による解除がなされた場合は、同条(3)の規定は、同条(1)の③ア.からウ.まで
またはオ.のいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。
第14条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
別表 第4条(保険の対象およびその範囲)(3)の⑤の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注
3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1) 山岳登はん
ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものおよびロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいいます。
(注2) 航空機
グライダーおよび飛行船を除きます。
(注3) 操縦
職務として操縦する場合を除きます。
(注4) 超軽量動力機
モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
航空機遅延費用等補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
交通費 | 宿泊施設への移動に要するタクシー代等の費用または航空機 の代替となる他の交通手段を利用した場合の費用をいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金 または共済金の額をいいます。 |
出発機 | 乗継地から出発する被保険者の搭乗する予定だった航空機を いいます。 |
出発遅延等 | 搭乗する予定だった航空機について生じた出発予定時刻から 6時間以上の出発遅延、航空機の欠航もしくは運休をいいます。 |
他の保険契約等 | 第2条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支 払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
着陸地変更 | 予定されていた到着地とは別の地に着陸することをいいま す。 |
搭乗不能 | 航空運送事業者の搭乗予約受付業務の不備による搭乗不能を いいます。 |
保険金 | 出発遅延・欠航・搭乗不能費用保険金または乗継遅延費用保 険金をいいます。 |
保険事故 | 被保険者が費用を負担する原因となった第3条(出発遅延費用等)(1)または第5条(乗継遅延費用)(1)に規定する事由 の発生をいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担 額をいいます。 |
旅行サービス | 被保険者が目的地において提供を受けることを予定していた が、提供を受けることができなかった旅行サービスをいいます。 |
旅行サービス提供・ 手配機関 | 旅行サービスの提供または手配を行う機関をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が、保険期間中で、かつ、旅行行程中に次条または第5条(乗継遅延費用)に規定する損害を被った場合は、この特約および普通保険約款の規定
に従い、保険金を支払います。
第3条(出発遅延費用等)
(1) 当会社は、被保険者が出発遅延等もしくは搭乗不能または被保険者が搭乗した航空機について生じた着陸地変更により、その航空機の出発予定時刻(注1)から6時間以内に代替となる他の航空機(注2)を利用できない場合に、被保険者が費用を負担することによって被った損害に対して、出発遅延・欠航・搭乗不能費用保険金を支払います。
(2) (1)の出発遅延・欠航・搭乗不能費用保険金の支払は、1回の出発遅延等、搭乗不能または着陸地変更について2万円を限度とします。
(注1) 出発予定時刻
着陸地変更が生じた場合は着陸した時刻をいいます。
(注2) 代替となる他の航空機
着陸地変更した場合は、その航空機を含みます。以下この特約において同様とします。
第4条(出発遅延費用等の範囲)
(1) 前条(1)の費用とは、次の①または②に掲げるものをいいます。
① 出発地(注)において、その航空機の代替となる他の航空機が利用可能となるまでの間に被保険者が負担した宿泊施設の客室料、食事代、交通費および国際電話料等通信費。ただし、被保険者が払戻しを受けた金額、被保険者が負担することを予定していた金額、または②により支払われるべき金額はこの費用の額から控除します。
② 旅行サービスについて、取消料、違約料、旅行業務取扱料その他の名目において、旅行サービス提供・手配機関との契約上払戻しを受けられない費用またはこれから支払うことを要する費用
(2) (1)の費用とは、社会通念上妥当な費用であり、かつ、保険事故と同等のその他の事故に対して通常負担する費用相当額とします。また、この保険契約を締結していなければ生じなかった費用を除きます。
(注) 出発地
着陸地変更の場合の着陸した地を含みます。
第5条(乗継遅延費用)
(1) 当会社は、被保険者が到着機(注1)の遅延(注2)によって、出発機に搭乗することができず、到着機(注1)の到着時刻から6時間以内に出発機の代替となる他の航空機を利用できない場合に、被保険者が費用を負担することによって被った損害を、乗継遅延費
用保険金として被保険者に支払います。
(2) (1)の乗継遅延費用保険金の支払は、1回の到着機の遅延について2万円を限度とします。
(3) (2)の「1回の到着機(注1)の遅延(注2)」とは、同一の原因に起因して生じた一連の到着機(注1)の遅延をいいます。
(注1) 到着機
航空機を乗り継ぐ場合において、乗継地に到着する被保険者の搭乗した航空機をいいます。
(注2) 到着機(注1)の遅延
被保険者が搭乗する予定であった航空機の出発遅延、欠航、運休もしくは搭乗不能または被保険者が搭乗した航空機の着陸地変更により、結果的に乗継地への到着が遅延した場合を含みます。
第6条(乗継遅延費用の範囲)
(1) 前条(1)の費用とは、次の①または②に掲げるものをいいます。
① 乗継地において、出発機の代替となる他の航空機が利用可能となるまでの間に被保険者が負担した宿泊施設の客室料、食事代、交通費および国際電話料等通信費。ただし、被保険者が払戻しを受けた金額、被保険者が負担することを予定していた金額、または②により支払われるべき金額はこの費用の額から控除します。
② 旅行サービスについて、取消料、違約料、旅行業務取扱料その他の名目において、旅行サービス提供・手配機関との契約上払戻しを受けられない費用またはこれから支払うことを要する費用
(2) (1)の費用とは、社会通念上妥当な費用であり、かつ、保険事故と同等のその他の事故に対して通常負担する費用相当額とします。また、この保険契約を締結していなければ生じなかった費用を除きます。
第7条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次の①から⑦までのいずれかに該当する事由によって生じた費用に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意もしくは重大な過失または法令違反
② 保険金を受け取るべき者の故意もしくは重大な過失または法令違反
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
④ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑤ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑥ ③から⑤までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑦ ⑤以外の放射線照射または放射能汚染
(注1) 保険契約者
法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注3) 核燃料物質(注2)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第8条(事故の通知)
(1) 保険事故が発生した場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内にその保険事故の発生および遅延等の状況を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知または説明を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2) (1)の場合において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注)について、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。
(3) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、(1)および(2)のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
(4) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)から (3)までの規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。
第9条(保険金の請求)
(1) この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が第2条(保険
金を支払う場合)の費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) この特約にかかる保険金の請求書類は、次の①から⑦までに掲げる書類とします。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める事故状況報告書
④ 航空会社またはこれに代わるべき第三者の遅延証明書
⑤ 第4条(出発遅延費用等の範囲)または第6条(乗継遅延費用の範囲)の費用の支出を証明する領収書または精算書
⑥ 保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注)
⑦ その他当会社が普通保険約款第21条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注) 印鑑証明書
保険金の請求を第三者に委任する場合とします。
第10条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1) 第3条(出発遅延費用等)(1)または第5条(乗継遅延費用)(1)の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が第4条(出発遅延費用等の範囲)または第6条(乗継遅延費用の範囲)の費用の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
第4条または第6条の費用の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(2) (1)の費用の額は、第4条(出発遅延費用等の範囲)または第6条(乗継遅延費用の範囲)に規定する費用の額から、次条に規定する給付等の額を控除した額をいい、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第11条(他の給付等がある場合)
当会社が保険金を支払うべきこの特約に規定する損害または費用について、次の
①または②のいずれかの給付等がある場合はその額を、被保険者が負担した費用か
ら差し引くものとします。
① 被保険者が負担した費用について第三者より支払われた損害賠償金
② 被保険者が被った損害を補償するために行われたその他の給付(注)
(注) その他の給付
他の保険契約等により支払われた保険金を除きます。
第12条(代位)
(1) 第3条(出発遅延費用等)(1)または第5条(乗継遅延費用)(1)の費用が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその費用に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の①または②のいずれかの額を限度とします。
① 当会社が費用の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない費用の額を差し引いた額
(2) (1)の②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3) 保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
第13条(重大事由による解除に関する特則)
保険契約者または被保険者が普通保険約款第13条(重大事由による解除)(1) の③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより同条(1)または(2)の規定 による解除がなされた場合は、同条(3)の規定は、同条(1)の③ア.からウ.まで またはオ.のいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。
第14条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
SJNK17-05539(2017/7/21)
Following is a simple translation of summary of Policy Wording which is approved by Financial Service Authority with Japanese language.
Therefore, the Japanese version shall prevail all the times. For details, please refer to the Japanese version.
Notes: Tune Protect Travel AirAsia is currently applicable for people who reside in Japan and who understands Japanese language.
Overseas Travel Insurance General Conditions (Translation)
Chapter 1 Provisions for Defining Terms Article 1(Definition of terms)
Terms | Definition |
Medical objective findings | The term means findings of abnormal states recognized by physical examinations, neurological examinations, clinical examinations, image examinations, etc. |
Doctor of medicine | Outside of Japan, the term means a person qualified as a doctor of medicine at the time when and at the place where the insured receives a medical examination, treatment or diagnosis. If the insured is a doctor of medicine, the term means a doctor of medicine other than the insured. |
Contests, sty. | The term means contest, competitions, performances(*1)or trial runs(*2) (*1) All of these include practices for their respective purposes. (*2) The term means driving or operation for the purpose of efficiency tests. |
Risks | The term means the possibility of the occurrence of loss or damage. |
Disclosure items | The term means such important items as those which the company requests applicants for insurance to disclose as items to be entered into application for insurance. |
Illness | The term means a physical impairment other than a bodily injury, with the exclusion, however, of pregnancy, childbirth, premature delivery and miscarriage. |
Automobiles, etc. | The term means automobiles or motorized bicycles. |
Accommodations | The term means facilities such as hotels, inns and the like, apartments, etc. which intended mainly for lodging purposes. |
In these General Conditions and Endorsements attached to this insurance contract, the meanings of the following terms shall be understood in accordance with their respective definitions given below:
Injury | The term means a bodily injury sustained by the insured in a sudden and fortuitous accident of an external origin, including the state of toxic symptoms (*1) arising from a sudden and temporary inhalation, absorption or taking of poisonous gases or substances. |
Riding-purpose vehicles | The term means automobiles, etc., motor boats (*3), go-carts, snowmobiles, and the like. (*3) The term includes jet-skies. |
Loss, damage, etc. | The term means loss, damage, injury or illness for which the Company is bound to pay insurance claims under provisions of this insurance contract or endorsements attached thereto. |
Other insurance contracts, etc. | The term means concurrent other insurance contracts or mutual aid contracts having liability provisions either wholly or partially same with those under this insurance contract. |
Outpatient treatment | The term means treatment by a doctor of medicine which, in cases where treatment by a doctor of medicine is necessary, the insured receives care by visiting a hospital or clinic or receiving a house call. |
Hospitalization | The term means cases where the insured goes to a hospital or clinic and devotes himself/herself to medical treatment under constant care of a doctor of medicine when treatment at home, etc. is difficult. |
Insured | The term means the insured person stated in the insurance policy. |
Hospital | The term means hospital or clinic. |
Period of insurance | The term means the period of insurance stated in the insurance policy. |
Insured value | The term means the value of the objects of insurance at the location where and at the same time when an accident occurs. |
Insured event | The term means an accident which caused an injury. |
Unmarried | The term means the state of having no record of marriage in the past. |
Itinerary | The term means the course of travel from the time when The insured leaves his/her domicile for purpose of the |
overseas travel mentioned in the insurance policy and returns to the domicile. |
Chapter 2 Compensation Articles
Article 2 (Cases where insurance claims are paid)
(1) The company shall, in accordance with the provisions of this Endorsement and the General Conditions of Insurance, shall pay the insured insurance claims for medical expenses incurred by the insured as a result of falling under any of the following cases:
① The insured sustains an injury during the period of liability and, as a direct result, finds it necessary to get treatment by a doctor of medicine
② As a result of contracting any of the following illnesses, the insured begins treatment by a doctor of medicine within seventy two(72) hours of the termination of the period of liability
a. An illness which manifested itself during the period of liability; or
b. An illness which manifested itself within seventy-two(72) hours of the termination of the period of liability, on condition only that the cause of the illness occurred within the period of liability.
③ Please refer to the Japanese version.
From (2) to (4) please refer to the Japanese version.
Article 3 (Cases where insurance claims are not paid)
(1)The Company shall not pay insurance claims for loss of life from injury from causes falling under any the following issues:
① A willful act or gross negligence on the part of the policyholder(*1) or the insured;
② A willful act or gross negligence on the part of the beneficiary of insurance claims
③ A suicidal, criminal or violent act on the part of the insured;
④ Accidents caused while the insured is involved in any of the following cases:
a. The insured drives an automobile, etc. without a driving license prescribed by law (*3)
b. The insured drives an automobile, etc. under the influence of alcohol (*4); or
c. The insured drives an automobile, etc. in the state of being unable to control
the vehicle properly under the influence of narcotics, hemp, opium, stimulant, thinner, etc.
⑤ The insured’s brain disease/illness, or mental; disorder;
⑥ The insured’s pregnancy, childbirth, premature delivery or miscarriage
⑦ A surgical operation on or any other medical treatment of the insured. The Company shall, however, pay insurance claims for loss of life from injury in cases where the injury caused by a surgical operation or medical treatment was due to the treatment of the injury for which the Company is bound to pay an insurance claim for loss of life from injury;
The execution of a sentence on the insured;
⑨ War, military act of foreign nations, revolution, insurrection, civil war, armed rebellion and any other like events excluding terrorism(*5).;
⑩ Accidents due to the radioactivity, explosiveness or other hazardous Natures of nuclear fuel materials (*6) substances contaminated (*7) by nuclear fue l materials (*6) or any accident arising from such natures;
⑪ Accidents incidental to the causes mentioned in ⑨ or ⑩ above or accidents arising from the disturbance of good order accompanying such causes; or
⑫ Nuclear radiation or nuclear contamination other than those in ⑩ above.
(2) Please refer to Japanese version.
(*1) In the case of the policyholder being a corporation, the term means any of its executives, directors, or organs to perform its corporate duties. (*2) In the case of the beneficiary of death benefits from injury being a corporation, the term means any of its executives, directors, or organs to perform its corporate duties.
(*3) The term means the law in the country where driving is made.
(*4) The term means a state in which the insured is feared to be incapable of driving properly under the influence of alcohol.
(*5) Please refer to Japanese version. (*6) The term includes used fuel.
(*7) The term includes nuclear fission products.
Article 4 (Cases where insurance claims are not paid-2)
The Company shall not pay insurance claims for loss of life from injury arising from insured events during the time when the insured takes part in activities falling under any of the following cases, unless the policyholder has paid premiums corresponding to such activities in advance:
① The insured takes part in a contest, etc. by using riding-purposes tools. Except, however, in cases falling under ③ below, insurance claims for loss of life from injury shall be paid during the time the insured is engaged in a contest, etc. on roads using automobiles, etc.
② The insured tales part in activities by using tools by a method or in a manner corresponding to a contest, etc. in places intended for doing a contest, etc. by using riding-propose tools. Except, however, in cases falling under ③ below, insurance claims for loss of life from injury shall be paid during the time insured uses automobiles, etc. on roads by a method or in a manner corresponding to a contest, etc.
③ The insured takes part in a contest, etc. by using an automobile, etc. or uses an automobile, etc. by a method or in a manner corresponding to a contest, etc., by limiting general traffic and occupying roads under permission by law.
Article 5 (Scope of expenses)
(1) The expenses shall mean the following:
① The following expenses actually incurred by the insured
a. Charges for a doctor of medicine’s consultation, treatment and operation;
b. Charges for medicines, medical supplies and use of medical appliances under instructions from a doctor of medicine;
c. Repair costs of artificial arms and legs;
d. Charges for X-rays, laboratory tests and use of an operation room;
e. Professional nurse charges, excluding money for gratitude
f. Hospital charges when admitted in a hospital or clinic;
g. Room charges at lodging facilities in cases where, despite the insured’s need for treatment in a hospital or clinic, the insured is obliged to receive a doctor of medicine’treatment in a room of lodging facilities under unavoidable circumstances that there are no hospitals or clinics nearby or that there are no vacancy in beds at hospitals or clinics.
h. Room charges at lodging facilities in cases where the insured receives treatment by a doctor of medicine or takes a rest in a room of lodging facilities under instructions from the doctor, although there is no need for the insured to get hospitalized. In this case, however, any amount which has been refunded to the insured or which the insured intended to bear shall be deducted from these expenses;
i. Emergency purpose expenses for transporting the insured to a hospital or
clinic. Charges for chartering non-regular flight (including transport by a charter flight) shall be included in the scope of covered expenses at the time only when a doctor of medicine acknowledges that transport by a regular flight is difficult for purposes of treatment;
j. Transportation expenses for the insured to get hospitalized or go to hospital as an outpatient
k. Transportation expenses for moving the insured to another hospital or clinic because of the unavailability of medical specialists or of difficulty in receiving appropriate treatment at the hospital or clinic where the insured receives inpatient or outpatient care
In cases, however, where the insured is transported to a hospital or clinic in Japan, the Company shall deduct the amount of a fare for return to Japan reimbursed to the insured or the amount of a fare for return to Japan due to be borne by the insured, from the payment of expenses;
l. Expenses for employing an interpreter necessary for receiving treatment;
m. Charges for a medical certificate by a doctor of medicine needed to claim the payment of medical expenses
n. Expenses necessary for disinfection at the order of the public authorities to disinfect the place contaminated or suspected of having been contaminated with germs, in accordance with relevant laws and ordinances.
② Expenses actually incurred by the insured, as a result, having been hospitalized, however, that the amount of payment shall be limited to 200,000JPY per injury or illness due to an accident.
a. Communication expenses such as international telephone calls; or
b. Expenses for purchasing personal effects necessary for hospitalization
③ Expenses actually incurred by the insured by getting treatment by a doctor of medicine and, as a result, having left the scheduled course of travel, part of any of the following expenses; provided, however, that any amount which has been reimbursed to the insured or which is due to be borne by the insured shall be deducted from these expenses;
a. Transportation and accommodation expenses incurred by the insured in returning to the scheduled course of travel; or
b. Transportation and accommodation expenses incurred by the insured in returning home directly
From (2) to (7) Please refer to Japanese version
Article 6 (Reduction of insurance claims)
In cases where the policyholder has not paid additional premiums (*1) for accidents during the time the insured tales part in sports, etc. Mentioned in the Attached Table, the Company shall reduce the amount of insurance claims for loss of life from injury in the following proportion:
Premium received
Premium received + Additional premiums (*1) the policyholder should pay for taking part in sports, etc. mentioned in the Attached
Table during the period of insurance.
(2) Please refer to Japanese version.
Article 7 (Effect of any other physical impediment or illness)
(1) In cases where an injury or illness becomes aggravated as a result of a physical impediment or illness which had preexisted at the time when the insured sustained an injury or of an injury or illness which the insured suffered independently of the insured event after the injury was caused, the Company shall pay an amount calculated as if such factors did not exist.
(2) The Company shall pay insurance claims in a manner similar to (1) above in cases where an injury or illness became aggravated because the insured neglected treatment without any proper reasons or where the policyholder or the beneficiary of insurance claims for medical expenses did not let the insured receive treatment without any proper reasons.
Chapter 3 Principal Articles
Article 8 (Commencement and Termination of insurance liability)
(1) The Company’s liability for insurance shall start from 0:00 hours of the first day of the period of insurance and end at 12p.m. If the last day of the period of insurance.
(2) The hours mentioned in the preceding paragraph shall mean the Japanese Standard time.
(3) Notwithstanding the provisions of (1) above, in case where, despite the schedule of arriving at the final destination of travel by 12p.m. of the last day of the period of insurance, the insured fails to do so because of any of the causes mentioned below, the Company shall agree to extend the termination date of insurance liability within the range of delay ordinarily possible because of such causes up to, however, seventy-two (72) hours.
① Delay, cancellation or suspension of service of the transportation facilities(*1) which the insured boarded or was scheduled to board as a passenger and which are operated according to schedules;
② A failure to board an aircraft or watercraft due to the insufficient handling of booking on the part of transportation facilities(*1);
③ The insured received medical treatment
④ Theft or loss of the insured’ s passport in case only where the insured received the re-issued passport or travel document; or
⑤ Hospitalization of the insured’s accompanying family members(*2) or persons expected to travel with the insured(*3)
(4) In addition to the cases mentioned in (3) above, the termination date of the Company’s insurance liability shall be extended in case where, despite the schedule of arriving at the final destination of travel by 12p.m. of the last day of the period of insurance, the insured fails to do so because of any of the causes below, until such time as needed for the insured to be liberated and get back on the normal course of travel. In this case, however, such extension of liability shall end at the time when the insured reaches the final destination or the time (*4) when he/she leaves for a new destination which was not included in the original schedule, whichever is the earlier.
①Illegal control by a third party or restraint by the public authorities on transportation facilities (*1) boarded by the insured or facilities into which the insured were admitted;
② Restraint on the insured by the public authorities;
③ Abduction of the insured; or
④ Outside of Japan it has become difficult for the insured to leave the country where an airport exists because of the closing of the airport.
(*1) The term means transportation facilities such as an aircraft, watercraft vehicles, etc.
(*2) The term means the insured’s spouse, relative(s) living together with the insured or the insured’s spouse under the same livelihood or an unmarried child
(unmarried children)living separately from the insured or his/her spouse but under the same livelihood.
(*3) The term means the person(s) who booked participation in the same tour as the insured’s and accompanied him/her on the tour.
(*4) The term excludes cases which are necessary and unavoidable for a move to the final destination.
Article 9 (Obligation of Disclosure)
(1) The policyholder or the insured shall inform the Company of correct facts regarding disclosure items at the time of concluding an insurance contract.
(2) The Company may cancel this insurance contract by sending notice in writing to the policy holder in cases where, at the time of concluding the contract, the policyholder or the insured failed to inform the Company, willfully or by gross negligence, of disclosure items or misrepresented such facts.
(3) The provisions of the preceding paragraph shall not apply to cases falling under those mentioned below:
① The fact provided for in (2)above ceased to exist;
② The Company was aware of the fact provided for in (2) above or was not aware thereof because of negligence on its part(*1; or
③ The Company approved an amendment to disclosure items informed by the policyholder or the insured, in writing, prior to the occurrence of an insured event; The Company shall approve an amendment proposed in cases where it would have agreed to conclude the insurance contract even if such fact had been made known to the Company at the time of concluding the contract.
④ One month has passed since the Company became aware of the cause for cancellation provided for in (2) above, or five years have passed since the conclusion of the insurance contract.
(4) Notwithstanding the provision of Article 19(Effect of terminating this insurance contract), the Company shall not pay insurance claims even if the cancellation provided for in (2) above was made after the occurrence of loss, damage, etc. In this case, the Company may request a refund of insurance claims already paid, if any.
(5) The provision of (4) above shall not apply to loss, damage, etc. incurred from an insured event which is not based on the facts provided for in (2) above. (*1) The term includes cases where the person concluding an insurance contract on behalf of the Company prevented the policyholder or the insured from
disclosing facts or recommended that the policyholder or the insured should not disclose or misrepresent facts.
Article 10 (Obligation of notice concerning the change of professions or duties)
(1) The policyholder or the insured shall inform the Company without delay of any change made in the course of the itinerary of his/her professions or duties stated in the insurance policy. The same understanding shall apply to cases where the insured who is unemployed becomes employed or where the insured quitted the business stated in the insurance policy.
From (2) to (6), please refer to Japanese version.
Article 11(Obligation of notice concerning the change of insured’s destination)
(1) The policyholder or insured shall inform the Company without delay of any change regarding his/her destination.
From (2) to (6), please refer to Japanese version.
Article 12 (Change of the policyholder’s address)
The policyholder shall inform the Company without delay of a change in the address or the place of contact stated in the insurance policy.
Article 13 (Nullity of insurance contract)
This insurance contract shall become null and void on the occurrence of the facts mentioned below:
The insured concluded an insurance contract for the purpose of getting insurance claims illegally or letting a third party get insurance claims illegally.
Article 14 (Lapse of the insurance contract)
This insurance contract shall lapse in the case of the death of the insured after termination of the contract.
Article 15 (Revocation of the insurance contract)
The Company may revoke this insurance contract by sending notice in writing to the policyholder in cases where the contract was affected by fraud or under threat of the policyholder, the insured or the beneficiary of insurance claims.
Article 16 (Cancellation of the insurance contract by policyholder)
The policyholder may cancel this insurance contract by sending notice in writing to the Company.
Article 17 (Cancellation due to material causes)
(1) The Company may cancel this insurance contract by sending notice in writing to the policyholder on the occurrence of any of the causes falling under the following cases:
① The policyholder, the insured or the beneficiary of insurance claims caused or attempted to cause loss or damage for the purpose of having the Company pay insurance claims under this insurance contract
② The insured or the beneficiary of insurance claims committed or attempted to commit a fraud regarding the payment of insurance claims under this insurance contract;
③ There is the possibility of a situation where the purposes of the insurance system are lost because of an excessively high total sum insured, etc. as a result of duplication in content with other insurance contracts effected, etc,; or
④ In addition to cases mentioned in ① to ③ above, the Company was led to lose trust in the policyholder, the insured or the beneficiary of insurance claims to the similar extent as in ① to ③ as a result of material causes arisen, making it difficult for the Company to keep this insurance contract in effect.
(2) Despite the provision of Article 19 (Effect of canceling this insurance contract), the Company shall not pay any insurance claims for loss or damage due to an insured event which occurred between the time when the causes mentioned in ① to ④ (1)above occurred and the time when this insurance contract is cancelled, even in cases where the cancellation in accordance with the provisions of (1) above was made after the occurrence of the insured event. In this case, the Company may request the refund of insurance claims paid already, if any.
Article 18 (Request for cancellation of the insurance contract by policyholder)
(1) Please refer to Japanese version.
(2) Please refer to Japanese version.
Article 19 (Effect of canceling this insurance contract)
The termination of cancellation shall be valid for future only.
Article 20 (Refund of premiums or request for additional premiums - Duty of disclosure, etc.)
(1) In case where details disclosed under Article 9 (Obligation of disclosure) are different from facts and where it is necessary for the Company to change premiums, the Company shall refund premiums or request the payment of additional premiums in accordance with differences in premium.
(2) In case where there is a change of professions or duties and where it is necessary for the Company to change premiums, the Company shall refund premiums or request the payment of additional premiums in accordance with differences in premium which is calculated for the period of after the fact of change is occurred.
(3) In case where there is a fact that insured’s destination is changed and where it is necessary for the Company to change premiums, the Company shall refund premiums or request the payment of additional premiums in accordance with differences in premium which is calculated for the period of after the fact of change is occurred.
(4) In case where the policyholder fails to pay an additional premium calculated under the provision of (1) (2) and (3) above, the Company may terminate this insurance contract by sending notice in writing to the policyholder.
(5) In case where, at the time of requesting the payment of additional provisions under the provision of (1) above, this insurance contract may be terminated under the provision of (4) above, the Company shall not pay insurance claims. In this case, the Company may request the refund of insurance claims paid already, if any.
(6) Please refer to the Japanese version.
(7) Please refer to the Japanese version.
(8) In addition to (1) to (3) above, in cases where, after the conclusion of this insurance contract, the insured informs the Company, in writing, of a change in the insurance contract, seeks approval from the Company and obtains its approval and where, as a result, it has become necessary for the Company to amend the applicable premium, the Company shall refund a premium or request the payment of an additional premium for an unearned period based on the calculation of premiums before and after such change.
(9) In cases where a request for payment of an additional premium is made under the provision of (8) above and where the policyholder fails to comply with the
request, the Company shall pay loss or damage caused by an insured event which occurred prior to the receipt of the additional premium in accordance with the General Conditions of Insurance and Endorsements applicable to this insurance contract on the understanding that the request for approval of a change in the conditions of the insurance was not made.
Article 21 (Refund of insurance premiums - Nullity)
The refund of premiums shall not be made in cases where this insurance contract becomes null under the provision of Article 13 (Nullity of insurance contract).
Article 22 (Refund of insurance premium - Lapse)
In cases where this insurance contract lapses, the Company shall refund premiums calculated daily pro rata for the unearned period of insurance.
Article 23(Refund of insurance premiums-Revocation)
The Company shall not refund premiums in cases where the Company revokes this insurance contract under the provision of Article 15 (Revocation of the insurance contract)
Article 24 (Refund of premiums - Cancellation)
In cases where this insurance is terminated under the provisions mentioned below, the Company shall refund premiums calculated daily pro rata for the unearned period of insurance.
① (2) of Article 9 (Obligation of Disclosure)
② (5) of Article 11 (Obligation of notice concerning the change of insured’
s destination)
③ (5) of Article 17 (Cancellation due to material causes)
④ (4) of Article 20 (Refund of premiums or request for additional premiums - Duty of disclosure, etc.)
(2) In case where this insurance contract is cancelled by the policyholder under the provision of Article 16 (Cancellation of the insurance contract by the policyholder)
(3) Please refer to Japanese version. Article 25 (Notice of an accident) (1) In cases where the insured sustains an injury, the policyholder, the insured or the beneficiary of death benefits from injury claims shall inform the Company of the occurrence of an insured event, as well as its situation and the extent
of the injury, within thirty (30) days of the occurrence of the insured event including the date of the occurrence of the event.
(2) Please refer to Japanese version.
(3) Please refer to Japanese version.
(4) In cases where the policyholder, the insured or the beneficiary of death benefits from injury fails to comply with the provision of (1) (2) and (3) above without any proper reasons or represent known facts, or misrepresents facts, the Company shall pay insurance claims after deduction of loss or damage sustained by the Company.
Article 26 (Request for payment of insurance claims)
(1) The right to request the Company for payment of insurance claims under this Endorsement shall become effective from the time mentioned below and may exercised forthwith;
① In the case of ① of (1) of Article 2 (Cases where claims are paid), The time when the insured finds it unnecessary to continue treatment by a doctor of medicine or the passage of one hundred and eighty (180) days including the date of occurrence of an accident, whichever is earlier;
② In the case of ② or ③ of Article 2, the time when the insured finds it unnecessary to continue treatment by a doctor of medicine or the passage of one hundred and eighty (180) days including the date when the insured started treatment by a doctor of medicine, whichever is the earlier.
(2) Documents are needed when insured or beneficiary of insurance claims request the Company for payment of insurance claims.
From (3) to (6) please refer to Japanese version.
Article 27 (Time of payment of insurance claims)
(1) The Company shall pay insurance claims within 30days of the day when a request for settlement is made including the date of the request, after having verified the matters mentioned below;
① As matters necessary for verifying the occurrence of causes for payment of an insurance claim, the cause of the accident, the situation concerning the accident, the occurrence or otherwise of loss or damage, or injury and facts relating to the insured;
② As matters necessary for verifying causes for non-payment of an insurance claim, the existence or otherwise of facts falling under the causes provided
for as exclusions in this insurance contract;
③ As matters necessary for determining the amount of an insurance claim, the amount of loss or damage or the extent of an injury, the relationship between the accident and loss or damage or injury, and the progress and details of treatment made;
④ As matters necessary for determining the effectiveness or otherwise of the insurance contract, the existence or otherwise of causes falling under the cases of cancellation nullity, lapse or revocation provided for in this insurance contract;
⑤ In addition to ① to ④ above, matters to be verified to determine the amount of a claim payable by the Company, such as the existence or otherwise and the content of concurrent insurance contracts, the right to claim damages and other rights, to be or already acquired.
(2) In case where special inquiries or investigations mentioned below are indispensable for verifying (1) above, the Company shall pay insurance claims within the time limits specified below including the date of completing formalities for requesting the payment of claims. In these cases the Company shall inform the insured or the beneficiary of insurance claims of matters needed to be verified and a schedule of completing such verification;
① 180(one hundred and eighty) days to inquire the police, prosecution, fire fighting and other public organs about their results of investigations or examinations to verify matters in ① to ④ of (1) above;
② 90 (ninety) days to inquire medical institutions, inspection institutions and other professional institutions about their results of diagnoses, opinions etc, to verify matters in ① to ④ of (1) mentioned above;
③ 120 (one hundred and twenty) days to inquire medical institutions and professional institutions about their respective results of diagnoses and examinations to recognize physical impediment and verify details and extent of physical indemnity, part of the matters mentioned in ③ of table (1) above;
④ 60(sixty)days to investigate and verify matters in ① to ⑤ of (1) above in stricken areas to which the Disaster Relief Law was applied;
⑤ 180(one hundred and eighty) days to investigate matters in ① to ⑤ outside Japan in cases where there are no alternative means to verify such matters in Japan.
(3) In cases where, at the time of verifying necessary matters mentioned in (1) and (2), the policyholder, the insured or the beneficiary of insurance claims
prevented or did not comply with such verification without any proper reasons to do so, the Company shall not take delays in v verification due to such action into the periods mentioned in (1) or (2) above.
Article 28 (Request for a medical certificate prepared by a doctor of medicine appointed by the Company)
(1) In cases where notice is received under the provision of Article 25(Notice of claims) or Article 26 (Request for insurance claims) of the General Conditions of Insurance, the Company may request the policyholder, the insured or the beneficiary of insurance claims for physical impediments from injury to submit a medical certificate or postmortem statement of the insured prepared by a doctor of medicine appointed by the Company to the extent necessary for verifying the extent of an injury or paying an insurance claim for a physical impediment from injury.
(2) Necessary expenses incurred (*1) in obtaining the medical certificate or postmortem statement (*2) shall be borne by the Company.
(*1) The term does not include the loss of income
(*2) The term means to verify the fact of death from medical viewpoints.
Article 29 (Currency for payment and exchange rates)
(1) The payment of insurance claims by the Company shall be made in the currency for payment.
(2) Please refer to Japanese version.
Article 30 (Statute of limitation)
The right to request the payment of insurance claims shall expire by the statute of limitations, on expiry of three (3) years counting from the day following the date provided for in Article 26 (Request for payment of insurance claims)
Article 31 (Subrogation)
Please refer to Japanese version.
Article 32 (Change of the beneficiary of insurance claims) Please refer to Japanese policy.
Article 33 (Two and more beneficiaries of death benefits)
(1) In cases where this insurance contract has two(2) and more beneficiaries of death benefits from injury, the Company may request the appointment of one
(1) representative. In this case, such a representative shall act as an agent for the other persons.
(2) In cases where a representative mentioned in (1) above is not determined or the person’s whereabouts are unknown, any conduct of the Company’s upon any one of the beneficiaries of death benefits from injury shall be binding upon all other persons.
(3) Please refer to Japanese version.
Article 34 (Plural policyholders) Please refer to Japanese version.
Article 35 (Institution of lawsuit)
Lawsuits concerning this insurance contract shall be instituted in Japan.
Article 36 (Applicable laws)
Matters not provided for in the General Conditions shall be bound by Japanese law.
Attached Table1 Infectious diseases in ③ of (1) of Article 2 (Cases where claims are paid)
Please refer to Japanese version.
Attached Table2 Sports, etc, in Article 6(Reduction of insurance claims) Mountain climbing (*1), luge, bobsleighing, skelton, piloting (*2) an aircraft (*3), skydiving, flying a hang-glider, flying an ultra-light power plane, flying a gyroplane and other similar dangerous sports
(*1) The term means the use of tools for mountain climbing such as an ice axe, climbing irons, climbing rope, and hammer.
(*2) The term excludes cases of piloting as a profession (*3) The term excludes gliders and airships.
(*4) The term means motor-driven hang-gliders, micro-light planes, ultra-light planes, etc. and excludes parachute-type ultra-light micro-driven planes
Attached Table 3 Claim forms
Please refer to Japanese version.
Physical Impediments from Injury Endorsement
Article 1 (Definition of Terms)
Term | Definition |
Physical impediment | The term means the insured’s physical state of which improvement by doctors of medicine cannot be expected medically and of which symptoms on the person’s body are such that lost functions are irretrievable in the future or that parts of the body are missing. |
Insured amounts for Physical impediments from injury | The term means insured amounts for physical impediments from injury stated in the insurance policy. |
Insured event | The term means an accident which caused an injury. |
In this Endorsements attached to this insurance contract, the meanings of the following terms shall be understood in accordance with their respective definitions given below
Article 2 (Cases where claims are paid)
The Company shall pay insurance claims in accordance with the General Conditions on insurance and Endorsement attached to the insurance contract.
Article 3 (Cases where insurance claims are paid)
(1) In cases where, in the course of overseas travel, the insured sustains an injury resulting directly in the loss of life within one hundred and eighty (180) days including the date of the accident which is the cause of the injury, the Company shall, under the provisions of this Endorsement and the General Conditions of Insurance, pay the beneficiary of death benefits the total of the insured amount of loss of life from injury as the insurance claim for loss of life from injury.
(2) Please refer to Japanese version.
(3) In cases where there are two
(2) and more heirs-at-low in the event that the insured’s heir-at-law becomes the beneficiary of death benefits from injury under the provision of (1) or (2) of Article 14 (Change of the beneficiary of death benefits), the Company shall pay the insurance claim to them in accordance with their respective legal
portions of an inheritance.
(4) In cases where there are two (2) and more beneficiaries of death benefits under the provision of (9) of Article 14 (Change of the beneficiary of death benefits), the Company shall pay the insurance claims for loss of life from injury to such persons in equal proportions.
Article 4 (Cases where insurance claims are paid)
(1) In cases where the insured sustains an injury during the course of travel and, as a direct result, develops a physical impediment within one hundred and eighty (180) days including the date of the occurrence of an accident which caused the injury, the Company shall pay an insurance claim for the physical impediment from injury to the insured calculated in accordance with the following formula, under the provisions of this Endorsement and the General Conditions of Insurance.
Insured amount for physical impediment from injury | × | Percentage shown in the Attached file | = | The amount of an insurance claim for a physical impediment from injury |
(2) Notwithstanding the provision or (1) above, in cases where the insured is in a state of needing medical treatment beyond one hundred and eighty(180) days including the date of an accident which caused the injury, the Company shall pay an insurance claim for physical impediments from injury calculated in accordance with the formula in (1) above, by ascertaining the extent of the physical impediment based on a doctor of medicine’s diagnosis on the one hundred and eighty-first (181st) day including the date of the accident which caused the injury.
(3) In respect of a physical impediment not falling under any of the cases mentioned in the Attached Table1, the Company shall determine the amount of an insurance claim payable for a physical impediment from injury by taking the classification in the Attached Table1 into consideration. The Company shall, however, not pay an insurance claim for a physical impediment which does not cause functional impairment mentioned in (3) and (4) of 1, (3) of 2, (4) of 4 and (2) of 5 in the Attached Table1.
(4) In cases where the insured sustains two and more physical impediments as a result of the one and same accident which caused an injury, the Company shall apply the provisions of (1) to (3) above to each of them and pay the total amount. In respect, however, of a physical impediment to the upper limbs or lower limbs mentioned in 7 to 9 of the Attached Table 1, the amount of an insurance claim from a physical impediment per limb shall be limited to sixty (60) % of the insured amount for a physical impediment from injury.
Percentage corresponding to the state of a physical impediment after aggravation | - | Percentage corresponding to a preexisting impediment | = | Applicable percentages |
(5) In case where the insured having a preexisting physical impediment sustains an injury and, as a direct result of the addition of a new physical impediment, falls under any of the cases mentioned in the Attached Table2, the Company shall pay an insurance claim for a physical impediment from injury by applying percentages mentioned in the Attached Table1 which correspond to the aggravated states of physical impediments. In case, however, where the payment of an insurance claim for preexisting physical impediment has already been made under this insurance contract, the payment of an insurance claim for a physical impediment from injury shall be made in the following manner.
(6) The total amount of an insurance claim payable by the Company for a physical impediment from injury in accordance with the provisions of (1) to (5) above shall be limited to the insured amount of a physical impediment from injury throughout the period of insurance.
Article 5 (Cases where insurance claims are not paid)
(1) Please refer to Japanese version.
(2) Please refer to Japanese version.
Article 6 (Presumption of death) Please refer to Japanese version.
Article 7 (Nullity of the insurance contract) Please refer to Japanese version.
Article 8 (The insured’s request for cancellation of the insurance contract)
(1) In case where the insured is other than the policyholder and where any of the following cases becomes applicable, the insured may request the policyholder to cancel this insurance contract:
① The insured was not agreeable to become the insured under this insurance contract.
② The policyholder or the beneficiary of insurance claims for physical impediments from injury committed an act falling under the provision of ① or
② of (1) of Article 17 (Cancellation due to material causes) of the General Conditions of Insurance;
③ The cause provided for in ③ of Article 17 of the General Conditions of Insurance arose;
④ Besides ② and ③ above, the policyholder or the beneficiary of insurance claims for physical impediments from injury lost the insured’s trust in them to the same extent as in ② and ③ and gave rise to causes which make the continuation of this insurance contract difficult; or
⑤ There arose a significant change in the situation under which this Insurance contract was concluded, because of the termination of kinship between the policyholder and the insured, and other causes.
(2) In cases where the policyholder is requested by the insured for cancellation of this insurance contract for reasons mentioned in (1) above, the policyholder shall terminate this insurance contract by sending notice to the Company.
(3) In cases where there exists the cause mentioned in ① of (1) above, the insured may cancel this contract by sending notice to the Company, subject to the submission of evidence such as a health insurance card in confirmation of the insured’s identity.
(4) In cases where this insurance contract is cancelled in accordance with the provision of (3) above, the Company shall inform the policyholder, without delay, of the fact.
Article 9 (Refund of premiums-Nullity) Please refer to Japanese version.
Article 10 (Refund of premiums-Cancellation) Please refer to Japanese version.
Article 11 (Notice of an accident)
(1) In cases where the insured sustains an injury, the policyholder, the insured or the beneficiary of death benefits from injury claims shall inform the Company of the occurrence of an insured event, as well as its situation and the extent of the injury, within thirty (30) days of the occurrence of the insured event including the date of the occurrence of the event. In this case, the policyholder, the insured or the beneficiary of death benefits from injury shall comply with the Company’s request, if any, for notification or an explanation in writing or the presentation of a medical certificate or a postmortem certificate of the insured.
(2) In case where an aircraft or watercraft boarded by the insured becomes missing or is in distress, the policyholder or the beneficiary of death benefits from injury shall inform the Company, in writing, of the detail of such an event within thirty (30) days including the date of its occurrence.
(3) In case where the policyholder, the insured or the beneficiary of death benefits from injury fails to comply with the provision of (1) or (2) above without any proper reasons or represent known facts, or misrepresents facts, the Company shall pay insurance claims for loss of life from injury after deduction of loss or damage sustained by the Company.
Article 12 (Request for payment of insurance claims)
(1)The right to request the Company for payment of insurance claims under this Endorsement shall become effective;
① with the time of the insured’s death and may be exercised forthwith with regard to the beneficiary of death benefits.
② When the insured develops a physical impediment from injury or when one hundred eighty (180) days pass counting from the time of the occurrence of an insured event, whichever is the earlier, and may be exercised forthwith with regard to the insurance claim for the physical impediment from injury.
(2) Please refer to Japanese version.
Article 13 (Subrogation)
The right of the insured or of the insured’s heir-at-law to damages against a third party shall not be transferred to the Company even after its payment of an insurance claim for a physical impediment from injury.
Article 14 (Change of the beneficiary of death benefits) Please refer to Japanese version.
Article 15 (Two and more beneficiaries of death benefits)
(1) In cases where this insurance contract has two (2) and more beneficiaries of death benefits from injury, the Company may request the appointment of one
(1) representative. In this case, such a representative shall act as an agent for the other persons
(2) In cases where a representative mentioned in (1) above is not determined or the person’s whereabouts are unknown, any conduct of the Company upon any of the beneficiaries of death benefits from injury shall be binding upon all other persons.
Article 16 (Exclusion from application of General Condition) Please refer to Japanese version.
Article 17 (Replacement of terms of General Condition) Please refer to Japanese version.
Article 18 (Application mutatis mutandis)
The provisions of the General Conditions and Endorsements attached thereto shall be applied, mutatis mutandis, to matters not provided for in this Endorsement in so far as compatible with the purpose of the said endorsement.
Attached Table1 for payment if Insurance Claims for Physical Impediments from Injury
Please refer to Japanese version.
Attached Table 2
Please refer to Japanese version.
Attached Table 3 Claim forms Please refer to Japanese version.
Term | Definition |
Transportation expenses | The term means taxi fares and other expenses necessary to travel to a lodging facility or expenses incurred when using a means of transport as an alternative to air travel. |
Departing Aircraft | The term means the aircraft scheduled to depart from a place of transit that the insured plans to use. |
Departure delays | The term means a delay in departure of six hours or more from the scheduled time of departure, cancellation, or suspension of the aircraft the insured plans to use. |
Other insurance contracts, etc. | The term means concurrent other insurance contracts or mutual aid contracts having liability provisions either wholly or partially same with those under this insurance contract. |
Insured event | The term means the accident mentioned in Article 2(Cases where insurance claims are paid) which is the cause of legal liability for damages arising from a bodily injury to a third party or the destruction or missing of property belonging to a third party caused by the insured. |
Landing site change | The term means landing at a place different from the planned place of arrival. |
Non-admission | The term means non-admission to an aircraft due to improper reservation processing by the air transport business. |
Travel service | The term means the travel service that the insured planned to use at a destination but could not. |
Travel service provider or arranger | The term means an entity providing or arranging for the travel service. |
Flight Delay Endorsement Article 1 (Definition of Terms)
Article 2 (Cases where insurance claims are paid)
The Company shall pay insurance claims for damages specified in the next Article or Article 5 (Missed flight connection Expenses) incurred by the insured on the itinerary during the insurance period in accordance with the provisions of this Endorsement and the General Conditions of Insurance.