Contract
@T COM(アットティーコム)ヒカリ利⽤規約(東⽇本)
第1条 (規約の適用)
当社は、この@T COM(アットティーコム)ヒカリ利用規約(以下「この規約」といいます。)を定め、当社@T COM(アットティーコム)契約約款(以下「接続サービス契約約款」といいます。)とこの規約により、光コラボレーション事業者である当社が東日本電信電話株式会社のIP通信網サービス契約約款(以下「IP契約約款」といいます。)のメニュー5を用いて提供する電気通信サービス(以下「@ T COM(アットティーコム)ヒカリ」といいます。ただし、当社がこの規約以外の利用規約を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。
第2条 (規約の変更)
当社は、この規約を変更することがあります。この場合には、提供条件は、変更後の規約によります。
2. この規約の変更は、当社が定めた日(以下、「効⼒発⽣日」といいます。)に効⼒を⽣じるものとします。
3. 当社は、この規約を変更する場合は、契約者に対し、効⼒発⽣日の 1 ヶ⽉前までに、この規約を変更する旨及び変更後のこの規約の内容並びに当該変更の効⼒発⽣日を、当社のホームページ上、又は当社が適当であると判断する方法により通知するものとします。
4. 契約者は、この規約の変更を承諾しない場合は、効⼒発⽣日までの間に、当社に対し、書⾯によって異議を通知するものとします。当該効⼒発⽣日までの間に当該書⾯が当社に到達した場合は、当該書⾯により異議を通知した契約者と当社との間の契約は、当該効⼒発⽣日をもって終了するものとします。
第3条 (契約内容)
当社は、IP契約約款に定める下記のIP通信網サービスを当社が@T COM(アットティーコム)ヒカリとして提供します。この場合IP契約約款の当社は株式会社TOKAIコミュニケーションズ、IP通信網サービスは@T COM(アットティーコム)ヒカリと読み替えます。
2. 接続サービス契約約款の定めとIP 契約約款の定めが、相違又は矛盾する場合は、接続サービス契約約款の定めが優先して適用されるものとします。
IP契約約款における規定 |
メニュー5-1のプラン3-1のものにおける提供の形態による細目がⅡ-1型のものであって、保守 の態様による細目がタイプ1に係るもの |
メニュー5-2における提供の形態による細目がⅡ-1型のものであって、保守の態様による細目がタ イプ1に係るもの |
メニュー5に係る無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置(ホームゲートウェイ) (注)契約者回線の品目が1Gb/s のものに限ります。 |
3. この規約の定めとIP 契約約款の定めが、相違又は矛盾する場合は、この規約の定めが優先して適用されるものとします。
第4条 (対象回線)
この規約の定めが適用される回線は、前項に定める提供サービスにおいて、当社が接続サービス契約約款で規定する方法に従って契約者が申し込みを⾏い、当社がその申し込みを承諾した回線とします。
第5条 (提供条件等)
IP契約約款 第22条(IP通信網サービス利用権の譲渡)の定めが適用されないものとします。
2. IP契約約款 第26条(付加機能の提供)及び第29条(端末設備の提供)の定めが適用されないものとします。
3. IP契約約款 第63条(附帯サービス)の利用権に関する事項の証明及び⽀払証明書の発⾏は提供いたしません。
4. 当社はこの規約に基づき利用者に提供するメニュー5に係る契約者回線ついて、通信の付加サービスであるインターネットプロトコルバージョン6による通信(以下「IPv6通信」といいます。)相当の通信が利用できる状態で提供します。
5. 前項に規定するIPv6通信については、IP契約約款 料⾦表 第1表 第1類 第1の1(13)エ及びオの規定に準じて取り扱います。
6. IP契約約款料⾦表 第1表 第1類 第1の1(9)(学校に限定した利用料⾦の割引の適用)、 (10)(⻑期継続利用申出に係る利用料⾦の割引の適用(にねん割))及び(11)(複数回線同時利用申出に係る利用料⾦の割引の適用(単⾝&かぞく応援割))の定めが適用されないものとします。
7. IP契約約款 料⾦表 第2表 第2の1(8)(学校に限定した工事費の割引の適用)及び(9)
(分割した工事費の適用)の定めが適用されないものとします。
8. IP契約約款 附則に定める利用料⾦及び工事に関する費用に係る割引に関する規定については、そのいずれも適用しないものとします。(IP契約約款が変更されることにより新たに設定又は変更される割引に関する規定も含みます。)
9. IP契約約款第22条の2(IP通信網サービスの転用)に規定する契約者回線の転用を⾏う場合であって、その契約者回線の設置に係る工事に関する費用が、IP契約約款 料⾦表 第2表(9)の規定により分割⽀払いが完了していない場合は、その分割⽀払⾦の残余の期間の債務を契約者に引き継ぐこととし、契約者はその分割⽀払⾦を当社に⽀払うものとします。
10. IP契約約款第22条の2(IP通信網サービスの転用)に規定する契約者回線の転用を⾏う場合であって、転用前の契約者回線に係る新規申込時の工事の態様に応じた利用料⾦の割引(東経企営第 12-32 号(平成 24 年5⽉ 29 日)の附則第3項、東経企営第 12-88 号(平成 24 年8⽉ 30 日)の附則第3項、東経企営第 12-159 号(平成 25 年1⽉ 31 日)の附則第4項、東経企営第 13-13 号(平成 25 年4⽉ 30 日)の附則第3項、東経企営第 13-96 号(平成 25 年9⽉ 30 日)の附則第3項、東経企営第 13-153 号(平成 26 年1⽉ 31 日)の附則第3項、東経企
営第 14-47 号(平成 26 年6⽉ 30 日)の附則第3項及び東経企営第 14-104 号(平成 26
年9⽉ 30 日)の附則第3項に規定する割引を含みます。)の期間中である場合は、その割引の残余の期間に相当する期間の利用料⾦について、その利用料⾦の割引額と同額を割り引いて適用されるものとします。
11. 光コラボレーションモデルに関する契約を締結している電気通信事業者が提供するサービスの利用者が、事業者変更(当社が提供する光コラボレーションサービスから、光コラボレーションモデルに関する契約を締結している他の電気通信事業者が提供する光コラボレーションサービスもしくは東日本電信電話株式会社がIP契約約款により利用者に提供するIP通信網サービス、又は光コラボレーションモデルに関する契約を締結している他の電気通信事業者が提供する光コラボレーションサービスから、当社が提供する光コラボレーションサービスに移⾏することをいいます。以下、「事業者変更」といいます。)の請求を⾏った場合、利用者は当社が定める規定により、対応するものとします。この場合において、当社が提供する光コラボレーションサービスから、光コラボレーションモデルに関する契約を締結している他の電気通信事業者が提供する光コラボレーションサービス、又は東日本電信電話株式会社がIP契約約款により利用者に提供するIP通信網サービスへ移⾏する際の当社を「変更元事業者」といい、光コラボレーションモデルに関す
る契約を締結している他の電気通信事業者が提供する光コラボレーションサービスから、当社が提供する光コラボレーションサービスに移⾏する際の当社を「変更先事業者」といいます。
なお、利用者が東日本電信電話株式会社がIP契約約款により提供するサービスに事業者変更を⾏うための請求を⾏った場合、利用者は東日本電信電話株式会社がIP契約約款に規定するところにより対応することに、あらかじめ同意するものとします。
12. 本項7又は9の規定にかかわらず、分割⽀払⾦を利用者が当社に⽀払っている場合において当社を変更元事業者として事業者変更を⾏う場合、その分割⽀払⾦を当社に⼀括して⽀払うものとします。
13. 当社を変更元事業者として事業者変更が⾏われた場合、契約者回線に係る工事の態様に応じた利用料⾦の割引の期間中である場合は、その割引は終了となります。また、 受領していない特典がある場合には、その権利は失効いたします。
14. 当社を変更元事業者として事業者変更を⾏う場合、当社に対し利用料⾦等の⽀払い期日を超過した未払い料⾦や分割払いとなっている工事費の残債等がある場合、停⽌中もしくは変更中の⼿続きがある場合、ご連絡いただいた方の本⼈確認がとれない場合には事業者変更承諾番号の発⾏⼿続きは⾏わないものとします。
15. この規約に定める事項以外については、IP契約約款の定めが適用されるものとします。
第6条 (提供料⾦)
当社は、この規約の第1項に規定するIP通信網サービスについては、IP契約約款 料⾦表に定める利用料⾦及び工事に関する費用に代えて、次に定める額が適用されるものとします。
ア) メニュー5に関する利用料⾦
基本料(1契約者回線ごとに⽉額)
区分 | 料⾦額(税込) | ||
メニュー5-1に係るもの | 100Mb/s のもの | 5,500 円 | |
200Mb/s のもの | 5,500 円 | ||
1Gb/s のもの | 5,500 円 | ||
メニュー5-2に係るもの | 100Mb/s のもの | プラン・ミニに係るもの | 4,180 円 |
プラン1に係るもの | 4,180 円 | ||
プラン2に係るもの | 4,180 円 | ||
200Mb/s のもの | プラン・ミニに係るもの | 4,180 円 | |
プラン1に係るもの | 4,180 円 | ||
プラン2に係るもの | 4,180 円 | ||
1Gb/s のもの | プラン・ミニに係るもの | 4,180 円 | |
プラン1に係るもの | 4,180 円 | ||
プラン2に係るもの | 4,180 円 |
加算額
機器利用料(1装置ごとに⽉額)
区分 | 料⾦額(税込) | ||
回線接続装置 | 無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置(ホームゲートウェイ) | 基本装置 | 330 円 |
増設装置 | 110 円 |
請求書等の発⾏に関する料⾦の額
区分 | 単位 | 料⾦額(税込) |
発⾏⼿数料 | 1の請求書の発⾏ごとに(ただし⽀払債務の ⼝座振替等ができる⾦融機関等の届出・登録が当社と⾏われていない場合) | 330 円 |
収納⼿数料 | 1の請求書によるIP通信網サービスの料⾦ その他の債務の⽀払いごとに | - |
イ) メニュー5に係る⼿続きに関する料⾦
区分 | 単位 | 料⾦額(税込) |
契約料(契約事務⼿数料として) | 1契約ごとに | 3,300 円 |
区分 | 単位 | 料⾦額(税込) |
転用⼿続き費(契約事務⼿数料とし て) | 1契約ごとに | 3,300 円 |
IP契約約款第22条の2(IP通信網サービスの転用)の規定により転用があったときは、契約者は、以下に規定する転用に関する料⾦を⽀払うものとします。
区分 | 単位 | 料⾦額(税込) |
事業者変更⼿続き費(契約事務⼿数 料として) | 1契約ごとに | 3,300 円 |
契約者が当社を変更先事業者として事業者変更を⾏ったときは、契約者は、以下に規定する事業者変更に関する料⾦を⽀払うものとします。
区分 | 単位 | 料⾦額(税込) |
事業者変更⼿続き費(転出⼿数料と して) | 1契約ごとに | 3,300 円 |
契約者が当社を変更元事業者として事業者変更を⾏ったときは、契約者は、以下に規定する事業者変更に関する料⾦を⽀払うものとします。
ウ) メニュー5に係る工事に関する費用
区分 | 単位 | 料⾦額(税込) | |
ア 基本工事費 | (ア) (イ)以外の場合 | 1の工事ごとに基本額 | 4,950 円 |
加算額 | 3,850 円 | ||
(イ) 交換機等工事のみ | 1の工事ごとに | 1,100 円 |
契約者回線の設置もしくは移転、品目もしくは細目(保守の態様による細目を除きます。)の変更、端末設備の設置もしくは移転、無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置(基本装置に限 ります。)の設置もしくは廃⽌、回線相互接続に関する工事、付加機能の利用開始又はその他契約内容の変更に関する工事
の場合 | ||||
イ 交換機等工事費 | 1契約者回線ごとに | 1,100 円 | ||
ウ 回線終端装置工事費 | 屋内配線設備の部分 | メニュー5 -1に係るもの | 1配線ごとに | 11,440 円 |
メニュー5 -2に係るもの | 1配線ごとに | 8,140 円 | ||
回線終端装置の部分 | 1装置ごとに | 2,310 円 | ||
エ 機器工事費 | (ア) 回線接続装置であ って(イ)以外のもの | 別に算定する実費 | ||
(イ) 配線設備多重装置 | 1の工事ごとに | 8,140 円 |
エ) その他の料⾦及び工事に関する費用
ア)からウ)以外の料⾦及び工事に関する費用については、IP契約約款の規定に定めるところによります。
第7条 (個⼈情報の第三者への開示等)
契約者は、接続サービス契約約款の定める個⼈情報の取扱いに加え、次の場合についての個⼈情報の取扱いに合意するものとします。
ア) 氏名、住所等当社がサービスを提供するために必要な情報の東日本電信電話株式会社への提供。
イ) 協定事業者(IP契約約款 第3条21 欄に規定するものをいいます。ただし、契約者がIP通信網サービスを利用するうえで必要な契約を締結している者に限ります。)、特定事業者(IP契約約款 第3条11欄に規定するものをいいます。)、東日本電信電話株式会社が別に定める携帯・⾃動⾞電話事業者(ただし、契約者が契約を締結しているものに限ります。)又はメニュー
6の契約者(ただし、契約者が契約を締結しているものに限ります。)から請求があった場合、又は事業者変更の変更先事業者から請求があった場合における、東日本電信電話株式会社が、その協定事業者、特定事業者、携帯・⾃動⾞電話事業者、メニュー6の契約者又は変更先事業者への、契約者の氏名、住所等の情報の開示。
ウ) 東日本電信電話株式会社の委託によりIP通信網サービスに関する業務を⾏う事業者への通信履歴等契約者に関する情報の開示。
エ) 判決、決定、命令その他の司法上又は⾏xxの要請、要求又は命令によりその情報の開示が要求された場合における、その請求元機関への開示。
(附則)
この規約は 2019 年 7 ⽉ 1 日より事業者変更制度の開始等に伴い、⼀部改定するものとします。
2021 年 4 ⽉ 1 日 ⼀部改定
以上