JF共済の事業のしくみ
普通厚生共済
ご契約のしおり・共済約款
こども共済
平成 26 年 10 月版
お 願 い と お 知 ら せ
JF共済の事業のしくみ
個人情報の取扱い
クーリング・オフ制度
ご契約のお申込みの撤回等をすることができます。
ご契約のしおり・共済約款 目次
■ 普通厚生共済 こども共済契約 ご契約のしおり 目次
〔主な共済用語のご説明〕 1
〔ご契約の特徴としくみについて〕
1 こども共済契約のしくみ 3
2 単位共済契約に付加される特約 4
3 共済金のお支払い 5
4 共済金をお支払いできない場合 16
5 共済掛金の払込免除 19
〔ご契約に際して〕
6 健康状態や職業などの告知 21
7 ご契約の成立と責任の開始 22
〔ご契約後について〕
8 | 共済掛金のお払込みと払込猶予期間 ……………………………………………… | 23 |
9 | 共済掛金のお払込みが困難な場合のご契約の継続 ……………………………… | 24 |
10 | 効力のなくなったご契約の復活 …………………………………………………… | 25 |
11 | お金がご入用のときの貸付制度 …………………………………………………… | 26 |
12 | ご契約の解約と返戻金………………………………………………………………… | 26 |
13 | 割戻金のお支払い …………………………………………………………………… | 27 |
14 | 保障を充実させる諸制度 …………………………………………………………… | 27 |
15 | 共済金などのご請求 ………………………………………………………………… | 29 |
16 | ご通知いただく場合 ………………………………………………………………… | 30 |
17 | 生命共済と税金(平成25 年1月現在) …………………………………………… | 30 |
18 | JF共済の相談・苦情窓口のご案内 ……………………………………………… | 32 |
■ 普通厚生共済 こども共済約款 目次
〔普通約款〕
1 | 用語の定義(第1条)………………………………………………………………… | 36 |
2 | 共済契約の締結および共済責任(第2条~第4条)……………………………… | 37 |
3 | 単位共済契約に関する事項(共済金の支払い)(第5条~第16 条) …………… | 38 |
4 | 基本契約に関する事項(第17 条~第59 条) ……………………………………… | 49 |
〔特 | 則〕 | |
1 | 共済掛金の一部一時払に関する特則 ……………………………………………… | 67 |
2 | 共済掛金の口座振替に関する特則 ………………………………………………… | 69 |
〔特 | 約〕 | |
1 | 災害死亡割増特約 …………………………………………………………………… | 71 |
2 | 後遺障害特約 ………………………………………………………………………… | 77 |
3 | 短期入院特約 ………………………………………………………………………… | 82 |
4 | 疾病入院不担保特約 ………………………………………………………………… | 83 |
5 | 通院特約 ……………………………………………………………………………… | 84 |
6 | 疾病通院不担保特約 ………………………………………………………………… | 91 |
7 | 先進医療特約 ………………………………………………………………………… | 92 |
8 | 特別支払条件特約 …………………………………………………………………… | 96 |
〔別 表〕
別表1 請求書類 98
別表2 後遺障害等級表 101
別表3 疾病重度障害状態 109
別表4 対象となる不慮の事故 111
別表5 公的医療保険制度 113
別表6 対象となる交通乗用具 114
■身体部位の説明図 115
■JF共水連各事業本部・事務所等所在地 116
普通厚生共済
こども共済
ご契約のしおり
主な共済用語のご説明
単位共済契約 共済契約の最も基本となる契約部分で、特約を付加する対象となっている主たる部分のことです。こども共済契約では、こども共済、医療共済の2つを総称します。
特 約 共済契約の保障内容を充実させるためや特別な条件をつけて共済契約をお引き受けするために付加することができるものです。
共 済 証 書 ご加入いただいた共済金額、共済期間、付加された特約などのご契約内容を具体的に記載したものです。ご契約が成立すると組合から共済契約者へお渡しします。
ご契約のしおり
共 済 契 約 者 組合およびJF共水連と共済契約を締結し、ご契約上の権利(ご契約内容の変更にかかる請求権など)と義務(共済掛金のお支払いなど)を有する方をいいます。
被 共 済 者 保障の対象者となっている方で、死亡、第1級の後遺障害および入院などに関して共済金が支払われる方をいいます。
共済金受取人 共済契約者から共済金の受取りを指定された方をいいます。
共 済 掛 金 共済契約の保障の対価として共済契約者からお払込みいただくお金のことです。
告 知 義 務 と 告知義務違反
共済契約者と被共済者には、ご契約のお申し込みや復活などをされるときに、現在の健康状態や過去の病歴など組合が告知書においておたずねすることがらについて事実を正確にご回答いただく義務があり、このことを告知義務といいます。
その際に、事実を回答されなかった場合、または事実と異なることを回答された場合には告知義務違反として、ご契約が解除され、共済金等のお支払いができないことがあります。
返 戻 金 ご契約を解約された場合などに、共済契約者に払い戻すお金のことです。
ご契約から短期間で解約されますと、返戻金はまったくないか、あってもごくわずかな金額となります。
割 戻 金 共済事業の決算(年1回)において剰余金が生じた場合に共済契約者に分配してお支払い(還元)するお金のことです。
不 慮 の 事 故 外来の急激かつ偶発的な事故(ただし、疾病または体質的な要因を有する者が、軽微な外因により発症し、またはその症状が増悪したときの軽微な外因は除きます。)で、かつ共済約款別表4「対象となる不慮の事故」による被害をいいます。
先 進 医 療
応 当 日
共 済 期 間
契 約 日 責任開始の日
払込猶予期間
1 回 の 入 院
共済約款別表5「公的医療保険制度」にもとづく医療保険制度をいいます。
医科診療報酬点 数 表
公的医療保険制 度
手術または放射線治療を受けた時点において、厚生省告示および厚生労働省告示にもとづき規定されている医科診療報酬点数表をいいます。
公的医療保険制度の法律にもとづく評価療養のうち、厚生労働大臣の定める評価療養および選定療養(平成18 年厚生労働省告示第495 号)第1条第1号に規定する先進医療(先進医療ごとに別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。)をいいます。ただし、療養を受けた日現在、公的医療保険制度の法律に規定する「療養の給付」に関する規定において給付対象となっている療養は除きます。
ご契約後の共済期間中にむかえる、共済契約の契約日に対応する日をいいます。ただし、対応する日がない場合には、その月の末日の日をいいます。
保障が行われる期間(組合がその期間に共済事故が生じた場合に支払の責任を持つ期間)のことです。
「責任開始の日」をご参照ください。
ご契約上の責任(保障)を開始する日をいいます。通常、契約日と同じですが、復活が行われた場合には、最後の復活の日をいいます。
特 約 の効力発生の日
特約の責任(保障)が開始するときをいいます。通常は責任開始の日と同じですが、特約を途中付加された場合は異なることがあります。
第2回目以降の共済掛金のお払込みについて、猶予される期間をいいます。共済掛金のお払込みがないまま払込猶予期間を過ぎるとご契約の効力を失います。
お支払い対象となる入院の退院日の翌日以後200 日以内にその入院と同一の原因または直接の関係がある原因で再入院された場合は、これらの入院を1回の入院とみなします。
ご契約の特徴としくみについて
1 こども共済契約のしくみ
(1)こども共済のしくみ
ご契約のしおり
「こども共済」は、被共済者の教育のための資金を計画的に準備することを目的とするもので、被共済者が特定の年齢まで生存されたとき、または満期まで生存されたときに満期共済金や進学祝金をお支払いするとともに、その期間中の被共済者および共済契約者の死亡・高度障害について保障する共済です。また、「医療共済」を同時に付加することで、被共済者が入院され、または手術、放射線治療を受けられたときの保障を確保することができます。こども共済の共済期間は被共済者の年齢が18 歳になった後の年の応当日の前日までとします。
死亡共済金・高度障害共済金
契約者死亡共済金・契約者高度障害共済金
(2)医療共済のしくみ
「医療共済」は、被共済者が不慮の事故や疾病により入院され、または手術、放射線治療を受けられたときの保障を確保するための共済で、「こども共済」と同時にご加入することができます(医療共済のみのご加入はできません。)。
入院共済金手術共済金
医療共済の共済期間は、医療共済が付加されるこども共済の共済期間と同様となります。
入院共済金
入院初期特別給付金
手術共済金・放射線治療共済金
2 単位共済契約に付加される特約
それぞれ次の特約を付加することで保障の充実をはかることができます。
(1)こども共済
付加できる特約の内容 | 特約名 |
①不慮の事故による死亡・高度障害を割増して保障する特約 | 災害死亡割増特約 |
②不慮の事故による後遺障害を保障する特約 | 後遺障害特約 |
(2)医療共済
付加できる特約の内容 | 特約名 |
①1回の入院の支払限度日数を60 日とする特約 | 短期入院特約 |
②先進医療による療養を保障する特約 | 先進医療特約 |
③疾病による入院、手術および放射線治療を不担保とする特約 | 疾病入院不担保特約 |
④不慮の事故および疾病による通院を保障する特約 | 通院特約 |
⑤疾病による通院を不担保とする特約 | 疾病通院不担保特約 |
(注) 疾病通院不担保特約は、通院特約に付加することができます。
(3)その他
付加できる特約の内容 | 特約名 |
○被共済者の健康状態や既往症などによって、共済金の削減期間や不払期間を設けてご契約をお引受けする特約 | 特別支払条件特約 |
(ご留意いただきたい事項)
こども共済契約には、割戻金据置特約が自動付加されていますので、満期や被共済者の死亡などで共済金をお支払いするまで、割戻金に所定の利息が付加されて据え置かれています。
3 共済金のお支払い
次のような場合に共済金をお支払いいたします。(詳しくは「こども共済約款」をご参照ください。)
①共済期間が満了したとき(こども共済)
お支払いする共済金 | 共済金のお支払い事由 | お支払いする共済金の額 | 共済金受取人 |
満期共済金 | ○被共済者が、共済期間が満了するときまで生存したとき。 *支払率は、加入年齢ごとに下記のとおりとなります。 | こども共済の共済金額 × 加入年齢に応じた支払率 | 共済契約者 |
ご契約のしおり
加入年齢 | 支払率 |
0 ~3歳 | 50% |
4 ~9歳 | 60% |
10 ~ 12 歳 | 70% |
加入年齢 | 入学年齢 |
0~3歳 | 6・12・15 歳 |
4~9歳 | 12・15 歳 |
10 ~ 12 歳 | 15 歳 |
②被共済者が入学したときなど(こども共済)
お支払いする共済金 | 共済金のお支払い事由 | お支払いする共済金の額 | 共済金受取人 |
進学祝金 | ○被共済者の加入年齢に応じ、被共済者が下表の入学年齢に達する日の属する年度の2月1日に生存しているとき。 *支払対象となる入学年齢は、加入年齢ごとに下記のとおりとなります。 | こども共済の共済金額 × 入学年齢に応じた支払率 (6・12 歳は10%、 15 歳は30%) | 共済契約者 |
③被共済者が死亡したとき、または高度障害の状態になったとき
被共済者が不慮の事故により災害死亡共済金および災害高度障害共済金のお支払い事由に該当したときは、アとイでお支払いする共済金の額の合計額を、それ以外の場合(疾病による場合など)は、アのお支払いする共済金の額をお支払いします。
ア こども共済
お支払いする共済金 | 共済金のお支払い事由 | お支払いする共済金の額 | 共済金受取人 |
死亡共済金 | ○被共済者が共済期間内に死亡したとき。 | こども共済の共済金額 | 共済契約者 |
高度障害共済金 | ○被共済者が共済契約の責任開始の日以後に生じた不慮の事故または疾病により高度障害の状態になったとき。 | こども共済の共済金額 | 共済契約者 |
高度障害特別給付金 | ○高度障害共済金を支払った場合であって、その高度障害共済金の支払事由が発生した日の翌日以後5年の間に到来する年の支払事由が発生した日に、被共済者が継続して高度障害の状態で生存しているとき。 | 高度障害共済金の額×10% | 共済契約者 |
イ 災害死亡割増特約
お支払いする共済金 | 共済金のお支払い事由 | お支払いする共済金の額 | 共済金受取人 |
災害死亡共済金 | ○被共済者がこの特約の効力発生の日または責任開始の日以後に生じた不慮の事故により、その事故のあった日から200 日以内に死亡したとき。 ○被共済者がこの特約の効力発生の日または責任開始の日以後に生じた特定感染症により死亡したとき。 | 災害死亡 割増特約の共済金額 | 共済契約者 |
災害高度障害共済金 | ○被共済者がこの特約の効力発生の日または責任開始の日以後に生じた不慮の事故により、その事故のあった日から200 日以内に高度障害の状態になったとき。 ○被共済者がこの特約の効力発生の日または責任開始の日以後に生じた特定感染症により高度障害の状態になったとき。 | 災害死亡 割増特約の共済金額 | 共済契約者 |
災害高度障害特別給付金 | ○災害高度障害共済金を支払った場合であって、その高度障害共済金の支払事由が発生した日の翌日以後5年の間に到来する年の支払事由が発生した日に、被共済者が継続して高度障害の状態で生存しているとき。 | 災害高度障害共済金の額 × 10% | 共済契約者 |
海難特別給付金 | ○災害死亡共済金が支払われる場合であって、海難事故によって、被共済者が死亡したとき。 | 災害死亡 共済金の額 × 10% | 共済契約者 |
交通事故割増給付金 | ○災害死亡共済金が支払われる場合であって、交通事故によって、被共済者が死亡したとき。 | 災害死亡 共済金の額 × 10% | 共済契約者 |
ご契約のしおり
(ご留意いただきたい事項)
○幼児削減について
6歳未満の被共済者の死亡および高度障害についてお支払いする場合は、共済金のお支払い事由の発生時の年齢に応じ、その金額が下記のとおりとなります。
支払事由発生時の年齢 | お支払い額 |
0~2歳 | お支払いすべき共済金額の50% |
3~5歳 | お支払いすべき共済金額の80% |
○高度障害について
「高度障害」とは、共済約款別表2「後遺障害等級表」に掲げる第1級の後遺障害の状態をいいます。なお、同表の第2級から第4級までに掲げる後遺障害の状態の
2以上に該当した場合(身体の同一部位に生じたものであるときは除きます。)は、第1級の後遺障害の状態に該当したものとみなして取り扱います。
また、共済契約の責任開始の日前にすでにあった後遺障害の状態に、その日以後に生じた原因による後遺障害の状態が新たに加わって、上記の状態になったときも含まれます。
○特定感染症について
「特定感染症」とは、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第6条第2項、第3項または第4項に規定される、一類・二類・三類の感染症をいいます。なお、発病の認定は、医師の診断によります。
○海難特別給付金・交通事故割増給付金のお支払いについて
海難事故または交通事故を原因として被共済者が死亡したときは、海難特別給付金または交通事故割増給付金(災害死亡共済金の10%)をお支払いします。
この給付金は、どちらか一方のみのお支払いとなります。
④被共済者が後遺障害の状態になったとき(後遺障害特約)
お支払いする共済金 | 共済金のお支払い事由 | お支払いする共済金の額 | 共済金受取人 |
後遺障害共済金 | ○被共済者がこの特約の効力発生の日または責任開始の日以後に生じた不慮の事故により、その事故のあった日から200日以内に共済約款別表2 「後遺障害等級表」に掲げる後遺障害の状態になったときであって、その事故のあった日から30日を経過し生存しているとき。 ○被共済者がこの特約の効力発生の日または責任開始の日以後に生じた特定感染症により共済約款別表2「後遺障害等級表」に掲げる第1級の後遺障害の状態になったときであって、その事故のあった日から30日を経過し生存しているとき。 | 後遺障害特約の共済金額 × 支払率 (100%~2%) | 共済契約者 |
(ご留意いただきたい事項)
○幼児削減について
6歳未満の被共済者の後遺障害についてお支払いする場合は、共済金のお支払い事由の発生時の年齢に応じ、その金額が下記のとおりとなります。
支払事由発生時の年齢 | お支払い額 |
0~2歳 | 後遺障害共済金の額の50% |
3~5歳 | 後遺障害共済金の額の80% |
○特定感染症について
「特定感染症」とは、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第6条第2項、第3項または第4項に規定される、一類・二類・三類の感染症をいいます。
なお、発病の認定は、医師の診断によります。
○通算支払率について
後遺障害にかかるこの特約の共済金の支払率は共済期間内を通算して100%を限度とします。
ご契約のしおり
⑤被共済者が入院したとき、または手術、放射線治療を受けたとき(医療共済)
お支払いする共済金 | 共済金のお支払い事由 | お支払いする共済金の額 | 共済金受取人 |
入院共済金 | ○被共済者が共済契約の責任開始の日以後に生じた不慮の事故または疾病により入院したとき。 | 医療共済の共済金額 × 入院日数 | 共済契約者 |
入院初期特別給付金 | ○被共済者が共済契約の責任開始の日以後に生じた不慮の事故または疾病により入院し、その入院日数が5日未満になったとき。 | 医療共済の共済金額 × (5日-入院日数) | 共済契約者 |
手術共済金 | ①被共済者が共済契約の責任開始の日以後に生じた不慮の事故または疾病により共済期間内に手術を受けたとき。 ただし、その手術を入院中に受けた場合に限る。 | 医療共済の共済金額 × 20 倍 | 共済契約者 |
②①の入院中の手術が開頭術または開胸術に該当するとき。 | ①の 手術共済金の額 + 医療共済の共済金額 × 20 倍 | ||
③被共済者が共済契約の責任開始の日以後に生じた不慮の事故または疾病により共済期間内に手術を受けたとき。 ただし、上記①により手術共済金が支払われる場合を除きます。 | 医療共済の共済金額 × 5倍 | ||
放射線治療共済金 | ○被共済者が共済契約の責任開始の日以後に生じた不慮の事故または疾病により共済期間内に放射線治療を受けたとき。 | 医療共済の共済金額 × 10 倍 | 共済契約者 |
(ご留意いただきたい事項)
○入院の取扱いについて
入院とは、医師または歯科医師による治療が必要であり、かつ、自宅等での治療が困難なため、医療法に定められた病院または患者を収容する施設を有する診療所に入院し、常に医師または歯科医師の管理下において治療に専念することをいいます。
○1回の入院に対する入院共済金のお支払いについて
1回の入院に対するお支払い対象となる入院日数は、入院した日を初日として、1回の入院について合計して200日を限度とします。(短期入院特約を付加した場合は60日を限度とします。)
○入院初期特別給付金について
入院初期特別給付金については、1回の入院について1回のみのお支払いとなり、入院初期特別給付金をお支払いしたときは、その日数について入院を開始した日から継続して5日入院したものとみなします。
○手術共済金のお支払いについて
医師または歯科医師による治療を目的とし、公的医療保険制度にもとづく医科診療報酬点数表により手術料が算定される手術について、お支払い対象となります。
ただし、一部の手術については、手術共済金のお支払い対象となりません。(詳しくは「こども共済約款 普通約款第14 条」をご参照ください。)
○複数の手術を受けられた場合について
・お支払いの対象となる手術を同一の日に複数受けられた場合には、これらの手術の治療の目的にかかわらず1つの手術とみなして手術共済金の額がもっとも高いものとなる手術の手術共済金をお支払いします。
・医科診療報酬点数表において、一連の治療過程に連続して手術を受けられた場合に、手術料が1回のみ算定される手術については、手術共済金の額がもっとも高いものとなる1つの手術についてのみ手術共済金をお支払いします。
︿対象となる手術例(平成26 年4 月現在の医科診療報酬点数表による)﹀
組織拡張器による再建手術 | 乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術 | 肝悪性腫瘍マイクロ波凝固法 |
難治性骨折電磁波電気治療法 | 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法 | 食道・胃静脈瘤硬化療法(内視鏡によるもの) |
難治性骨折超音波治療法 | 下肢静脈瘤手術( 硬化療法) | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 |
網膜光凝固術 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | 尿失禁又は膀胱尿管逆流現象コラーゲン注入手術 |
鼓膜穿孔閉鎖術 | 体外衝撃波胆石破砕術 | 経尿道的前立腺高温度治療 |
皮膚腫瘍冷凍凝固摘出術 | 超音波骨折治療法 | 内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術 |
焦点式高エネルギー超音波療法 | 内視鏡的胆道結石除去術 | 内視鏡的乳頭切開術 |
体外衝撃波疼痛治療術 | 唾石摘出術 | 体外衝撃波膵石破砕術 |
胎児胸腔・羊水腔シャント術 |
・医科診療報酬点数表において、手術料が1日につき算定される手術については、その手術を受けられた1日目についてのみ手術共済金をお支払いします。
︿対象となる手術例(平成26 年4 月現在の医科診療報酬点数表による)﹀
大動脈バルーンパンピング法 | 人工心肺 | 経皮的心肺補助法 |
補助人工心臓 | 植込式補助人工心臓 |
ご契約のしおり
○放射線治療共済金のお支払いについて
医師または歯科医師による治療を目的とし、公的医療保険制度にもとづく、医科診療報酬点数表により放射線治療料が算定される治療について、お支払い対象となります。
(注) 放射線治療にかかる管理料ならびに血液照射は、放射線治療共済金のお支払い対
象とはなりません。
○複数の放射線治療を受けられた場合について
・お支払いの対象となる放射線治療を同一の日に複数受けられた場合には、これらの放射線治療の目的にかかわらず、1つの放射線治療とみなして放射線治療共済金をお支払いします。
・放射線治療共済金が支払われることとなる放射線を受けた日の翌日以後60 日以内に放射線治療を受けた場合には、その放射線治療については放射線治療共済金をお支払いしません。
○1つの手術または放射線治療を2日以上にわたって受けた場合には、その手術の開始日または放射線治療の開始日をその手術または放射線治療を受けた日とみなします。
(注1) 疾病入院不担保特約を付加した場合には、疾病による入院、手術および放射線
治療については、お支払い対象とはなりません。
(注2) 共済金のご請求時に、治療にかかる領収証をご提示いただく場合がありますので、病院等で発行された領収証は大切に保管してください。
<入院初期特別給付金のお支払い例>
3日入院
開始日
退院日
●入院期間3日分の入院共済金と、継続して入院したものとみなした2日分の入院初期給付金が支払われます。
<手術共済金のお支払い例>
(例 1)手術料が一連の治療とされる手術を通院でうけた場合
網膜光凝固術(右眼)
網膜光凝固術(左眼)
右眼…▲
左眼…△
(手術施行日) ▲ ▲ △ ▲ △ △ △ A B a C b c d
●Aの(網膜光凝固術(右))に5倍の手術共済金が支払われます。
●aの(網膜光凝固術(左))に5倍の手術共済金が支払われます。
(例 2)入院中に手術料が 1 日につき算定される手術と開胸による手術をうけた場合
入院中
大動脈バルーンパンピング法
(手術施行日)▲ ▲ ▲
A B C
大動脈瘤切除(開胸による)大腸ポリープ切除
△ D
(1日目) (2日目) (3日目)
●Aの(大動脈バルーンパンピング法)に20 倍の手術共済金が支払われます。
●Dの入院中の手術(大動脈瘤切除・大腸ポリープ切除)に20 倍の手術共済金が支払われます。
●Dの大動脈瘤切除は開胸術のため、20 倍の手術共済金が上乗せされ支払われます。
<放射線治療のお支払い例>
放射線治療期間
放射線治療期間
▲ A
▲
B(Aの翌日から61 日目)
●放射線治療の開始日であるAおよびAの翌日から61 日目のBに放射線治療共済金が支払われます。
⑥被共済者が先進医療による療養を受けたとき(先進医療特約)
お支払いする共済金 | 共済金のお支払い事由 | お支払いする共済金の額 | 共済金受取人 |
先進医療共済金 | ○被共済者が責任開始の日以後に生じた不慮の事故または疾病により共済期間内に先進医療による療養を受けたとき。 | 先進医療にかかる技術料に相当する額 | 共済契約者 |
(ご留意いただきたい事項)
○先進医療とは、公的医療保険制度における評価療養のうち、厚生労働大臣の定める先進医療による療養(厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。)をいいます。
療養を受けた日において公的医療保険制度によって保険給付の対象となった場合や承認取消し等により先進医療でなくなっている場合は先進医療共済金のお支払い対象とはなりません。
○技術料が10,000 円未満の場合、お支払いする先進医療共済金の額は10,000 円となります。
○先進医療共済金のお支払いは、共済期間内を通算して2,000 万円を限度とします。
(注) 先進医療共済金のご請求には、先進医療にかかる技術料が記載されている領収証または請求書が必要となります。先進医療を受けた病院等で発行された領収証を大切に保管してください。
ご契約のしおり
※ 先進医療共済金の支払対象となる療養および病院または診療所については、厚生労働省のホームページで最新の一覧をご確認いただくことができます。
⑦被共済者が通院したとき(通院特約)
お支払いする共済金 | 共済金のお支払い事由 | お支払いする共済金の額 | 共済金受取人 |
通院共済金 | ○被共済者がこの特約の効力発生の日または責任開始の日以後に生じた不慮の事故により、その不慮の事故のあった日から30日以内に通院し、通院日数が5日以上となったとき。ただし、その事故のあった日から、180日以内の通院に限ります。 ○被共済者がこの特約の効力発生の日または責任開始の日以後に生じた不慮の事故により入院(入院共済金が支払われた、または支払われることとなったものに限る。)し、その入院の退院日の翌日から120日以内に通院したとき。 ○被共済者がこの特約の効力発生の日または責任開始の日以後に生じた疾病により入院(入院共済金が支払われた、または支払われることとなったものに限る。)し、その入院の退院日の翌日から120日以内に通院したとき。 | 通院特約の共済金額 × 通院日数 | 共済契約者 |
(ご留意いただきたい事項)
○通院の取扱いについて
通院とは医師または歯科医師による治療が必要であり、かつ、自宅等での治療が困難なため、医療法に定められた病院または患者を収容する施設を有する診療所において、医師または歯科医師による治療を入院によらないで受けること(往診を含みます。)をいいます。
なお、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師に関する法律」に定められた施設に通院した場合などはお支払いの対象とはなりません。
○通院共済金のお支払いについて
お支払い対象となる通院日数は、通院した日を初日として、1回の通院について不慮の事故による通院については90日、疾病による通院については30日を限度とします。
なお、不慮の事故により、頭がい、せき柱、体幹または四肢の骨折をしたためギプスを常時つけることとなった場合には、ギプスをつけていた日数について通院共済金をお支払いします。ただし、実際の通院日と重複した日数はお支払いいたしません。
(注) 疾病通院不担保特約を付加した場合には、疾病による通院については、お支払いの
対象とはなりません。
ご契約のしおり
⑧共済契約者が死亡したとき、または高度障害の状態になったとき(こども共済)
お支払いする共済金 | 共済金のお支払い事由 | お支払いする共済金の額 | 共済金受取人 |
契約者死亡共済金 | ○共済契約者が共済期間内に死亡したとき。 | こども共済の共済金額 ×10% | 被共済者 |
契約者高度障害共済金 | ○共済契約者が共済契約の責任開始の日以後に生じた不慮の事故または疾病により高度障害の状態になったとき。 | こども共済の共済金額 ×10% | 被共済者 |
(ご留意いただきたい事項)
○高度障害について
「高度障害」とは、共済約款別表2「後遺障害等級表」に掲げる第1級の後遺障害の状態をいいます。なお、同表の第2級から第4級までに掲げる後遺障害の状態の2以上に該当した場合(身体の同一部位に生じたものであるときは除きます。)は、第1級の後遺障害の状態に該当したものとみなして取り扱います。
また、共済契約の責任開始の日前にすでにあった後遺障害の状態に、その日以後に生じた原因による後遺障害の状態が新たに加わって、上記の状態になったときも含まれます。
4 共済金をお支払いできない場合
次のような場合などには、共済金のお支払いはできません。(詳しくは「こども共済約款」をご参照ください。)
①共済金のお支払いができない事由に該当したとき
共済金の種類 | 共済金のお支払いができない事由 | |
死亡共済金 | こども共済 | ①被共済者が共済契約の責任開始の日から2年以内に自殺により死亡したとき。 ②共済契約者の故意によるとき。 |
災害死亡割増特約 | ①被共済者の自殺により死亡したとき ②被共済者または共済契約者の故意または重大な過失によるとき。 ③被共済者の犯罪行為によるとき。 ④被共済者の精神障害または泥酔の状態を原因とするとき。 ⑤被共済者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間または酒気帯び運転している間に生じた事故によるとき。 | |
高度障害共済金 | こども共済 | ①被共済者または共済契約者の故意または重大な過失によるとき。 |
災害死亡割増特約 | ①被共済者の自殺によるとき ②被共済者または共済契約者の故意または重大な過失によるとき。 ③被共済者の犯罪行為によるとき。 ④被共済者の精神障害または泥酔の状態を原因とするとき。 ⑤被共済者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間または酒気帯び運転している間に生じた事故によるとき。 |
後遺障害共済金 | 後遺障害特約 | ①被共済者または共済契約者の故意または重大な過失によるとき。 ②被共済者の犯罪行為によるとき。 ③被共済者の精神障害または泥酔の状態を原因とするとき。 ④被共済者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間または酒気帯び運転している間に生じた事故によるとき。 |
入院共済金手術共済金放射線治療共済金 | 医療共済 | ①被共済者または共済契約者の故意または重大な過失によるとき。 ②被共済者の犯罪行為によるとき。 ③被共済者の精神障害または泥酔の状態を原因とするとき。 ④被共済者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間または酒気帯び運転している間に生じた事故によるとき。 ⑤被共済者の薬物依存によるとき。 |
通院共済金 | 通院特約 | ①被共済者または共済契約者の故意または重大な過失によるとき。 ②被共済者の犯罪行為によるとき。 ③被共済者の精神障害または泥酔の状態を原因とするとき。 ④被共済者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間または酒気帯び運転している間に生じた事故によるとき。 ⑤被共済者の薬物依存によるとき。 |
先進医療共済金 | 先進医療特約 | ①被共済者または共済契約者の故意または重大な過失によるとき。 ②被共済者の犯罪行為によるとき。 ③被共済者の精神障害または泥酔の状態を原因とするとき。 ④被共済者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間または酒気帯び運転している間に生じた事故によるとき。 ⑤被共済者の薬物依存によるとき。 |
契約者 死亡共済金 | こども共済 | ①共済契約者が共済契約の責任開始の日から2年以内に自殺により死亡したとき。 ②被共済者の故意によるとき。 |
ご契約のしおり
契約者 高度障害共済金 | こども共済 | 共済契約者または被共済者の故意または重大な過失によるとき。 |
②ご契約が無効のとき
③ご契約が取り消されたとき
④ご契約が失効しているとき
○第2回目以後の共済掛金が払込期日または払込猶予期間内にお払込みがなされなかったため、ご契約が効力を失っている間に共済金をお支払いする事故が発生した場合
⑤告知義務違反によって共済契約などが解除されるとき
○健康状態やご職業などについて、故意または重大な過失によって事実を正確に回答されなかったり、事実と異なることを回答されたためご契約が告知義務違反によって解除された場合
(詳しくは「こども共済約款 普通約款第30 条、第31 条」をご参照ください。)
⑥重大事由によって共済契約などが解除されるとき
・共済契約者が、組合に共済金を支払わせることを目的として故意に被共済者を死亡させ、または死亡させようとしたとき。
・共済契約者または被共済者が、組合にこの共済契約に基づく共済金を支払わせるまたは共済掛金の払込みを免除させることを目的として、共済金の支払事由を生じさせ、または生じさせようとしたとき。
・共済契約者または共済金受取人が、この共済契約に基づく共済金または共済掛金払込免除の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたとき。
・共済契約者または被共済者が、次のいずれかに該当したとき。ア.反社会的勢力に該当すると認められること
イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること
エ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
・組合の共済契約者または被共済者に対する信頼を損ない、この共済契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたとき。
(注) 重大事由に該当することが判明したときは、共済金のご請求の有無に係わらず、契
約が解除される場合があります。
(詳しくは「こども共済約款 普通約款第35 条」をご参照ください。)
5 共済掛金の払込免除
次のような場合に、次回以後の共済掛金のお払込みを免除します。(詳しくは「こども共済約款」をご参照ください。)
①契約者死亡共済金または契約者高度障害共済金がお支払いされたとき
ご契約のしおり
②共済契約者または被共済者が次の共済掛金の払込免除事由に該当されたとき
共済掛金の払込免除事由 | |
不慮の事故によるとき | ①共済約款別表2「後遺障害等級表」第2級から第5級までに掲げる後遺障害の状態になったとき。 ・共済契約の責任開始の日前にすでに生じていた後遺障害の状態に、共済契約の責任開始の日以後に生じた不慮の事故を直接の原因とする後遺障害の状態が新たに加わって共済約款別表2「後遺障害等級表」第2級から第5級までの後遺障害の状態になったときを含みます。 ②共済約款別表2「後遺障害等級表」第6級から第12 級までに掲げる後遺障害の状態の2以上に該当した場合であって、後遺障害特約が付加されているとした場合にお支払いされることとなる後遺障害共済金の支払率の累計が60%以上になったとき。 |
不慮の事故以外の事由によるとき | ○共済契約の責任開始の日以後に生じた疾病または傷害により疾病重度障害状態に該当したとき。 ・共済契約の責任開始の日前にすでに生じていた後遺障害の状態に共済契約の責任開始の日以後に生じた疾病または傷害(責任開始の日以前にすでに生じていた後遺障害の状態の原因となった疾病または傷害と因果関係のない疾病または傷害に限ります。)による障害の状態が新たに加わって疾病重度障害状態になったときを含みます。 |
(ご留意いただきたい事項)
○不慮の事故によるとき
共済契約の責任開始の日以後に生じた不慮の事故を直接の原因として、その事故のあった日から200 日以内に後遺障害の状態になった場合をいいます。
○疾病重度障害状態について
「疾病重度障害状態」とは、次のいずれかの状態をいいます。
・疾病または傷害が治癒した後に残存する精神的または身体的なき損状態であって、共済約款別表3「疾病重度障害状態」の第1号から第17 号までの障害の状態に該当し、将来回復の見込みのないもの
・疾病または傷害が治癒する前であって、共済約款別表3「疾病重度障害状態」の第1号から第17 号までの状態に該当し、かつ、次のいずれにも該当して将来回復の見込みのないものとこの組合が認めたもの
ア.障害の状態が6か月以上継続していること
イ.障害の状態が固定していること
・疾病または傷害により、共済約款別表3「疾病重度障害状態」の第18 号から第 26 号までの状態に該当するもの
③共済掛金の払込免除ができない場合があります。
被共済者が前記の状態になられましても、共済掛金の払込免除をしない場合があります。詳しくは「こども共済約款 普通約款第20 条」をご参照ください。
ご 契 約 に 際 し て
6 健康状態や職業などの告知
1. 共済契約者と被共済者には、健康状態などについて事実を正確に回答いただく義務(告知義務)があります。
○共済は、大勢の人々が共済掛金を出しあって、相互に保障をしあう、助け合いの制度です。たとえば、健康とは申し上げられない方や、危険度の高い職業に従事されている方などが無条件でご加入されますと、掛金負担の公平性が保たれません。
ご契約のしおり
そのために、ご契約に際して共済契約者および被共済者の最近の健康状態、過去の病歴、身体障害の状態、ご職業などについて、告知書でおたずねし、その回答によってご契約をお引受けできるかどうか決めさせていただいております。
2. 告知書はご自身で事実を正確にご回答ください。
○共済契約者および被共済者(こども共済では被共済者の法定代理人とします。)ご自身で、告知書の告知事項(最近の健康状態・過去にかかった病気・身体障害の状態など)についてご回答し、ご署名ください。
○告知事項について、組合の担当者に口頭で回答いただいただけでは、告知いただいたことにはなりませんので、告知される内容は、必ず告知書にご回答ください。
3. 特別支払条件特約について
○被共済者の健康状態、既往症等によっては、共済金の削減支払期間や不払期間を設けてご契約をお引受けする場合があります。
この場合には、特別支払条件特約の付加をご承諾いただきますので、組合の所定の特別支払条件特約同意書にご署名、押印ください。
○特別支払条件特約が付加された場合にお払込みいただく共済掛金は通常の共済掛金ですが、共済金削減支払期間内に死亡共済金または高度障害共済金をお支払いする場合には、死亡共済金または高度障害共済金の額に所定の割合を乗じて算出した額をお支払いします。
また、疾病による先進医療共済金や入院共済金、手術共済金、放射線治療共済金または通院共済金については、所定の不払期間について共済金をお支払いしません。ただし、削減支払期間または不払期間を経過した後の共済金については、通常の金額により共済金をお支払いします。
4. 告知が事実と相違する場合のお取扱いについて
○健康状態やご職業などについて、故意または重大な過失によって事実を回答されなかったり、事実と異なることを回答されたりしますと、組合は告知義務違反としてご契約または特約を解除することがあります。
・このお取扱いは、ご契約・特約が責任開始の日または特約の効力発生の日以後2年以上継続する前であって、かつ、組合が解除の原因を知ったときから1か月以内に
限ります。
・ただし、ご契約・特約が2年以上継続した後であっても、責任開始の日または特約の効力発生の日以後、2年以上継続する前にすでに共済金などをお支払いする事由、または共済掛金のお払込みを免除する事由が生じていた場合には、ご契約・特約の責任開始の日または特約の効力発生の日から5年以内に、ご契約または特約を解除することがあります。(ご契約の責任開始の日または特約の効力発生の日前の原因により共済金などをお支払いする事由または共済掛金のお払込みを免除する事由に該当しなかったときを含みます。)
○共済金などをお支払いする事由や共済掛金のお払込みを免除する事由が生じていても、共済金などのお支払いや共済掛金のお払込みを免除することができない場合があります。
○ご契約または特約を解除した場合に返戻金があれば、その金額を共済契約者にお支払いします。
7 ご契約の成立と責任の開始
組合が、ご契約の引受けを承諾した場合には、ご契約のお申し込み要件がすべてそろった日(契約日)にさかのぼって、ご契約上の責任を負います。
責任の開始
ご 契 約 後 に つ い て
8 共済掛金のお払込みと払込猶予期間
1. 共済掛金の払込方法について
○第2回目以後の共済掛金は、払込期日までに組合にお払込みください。万一ご都合の悪いときはお早めにご相談ください。
共済掛金の払込期日は、次のとおりとなります。
共済掛金払込方法 | 共済掛金の払込期日 |
年払い | 1年ごとの応当日 |
半年払い | 6か月ごとの応当日 |
月払い | 各月ごとの応当日 |
ご契約のしおり
○共済掛金の口座振替について
大切な契約を有効に継続していただくために、第2回目以後の共済掛金を口座振替により払い込むことができます。(共済掛金の口座振替に関する特則)
口座振替によるお払込みの場合は、お申し込みの際に、組合が指定する金融機関の預金口座を振替口座としてお決めいただくことによって、共済契約者が指定された口座から共済掛金が自動的に振り替えられるので非常に便利です。なお、残高不足などの理由により、指定された口座から振替できなかった場合には、翌月にその不能となった共済掛金を振替させていただきます。
○共済掛金の前納について
将来の何回か分の共済掛金を、まとめて前納するお取扱いです。この場合は、組合が定めた率(この率は経済情勢などによって変動することがあります。)で割り引いて計算した前納共済掛金をお払込みいただきます。(前納する期間によっては割り引かないことがあります。)
前納期間中に次の場合になったときは、前納共済掛金のうちまだ共済掛金にあてられていない金額については、払い戻されます。
ア.天災地変その他やむをえない理由により、共済契約者から払い戻しの請求があって、組合が承諾したとき。
イ.ご契約が無効となり、解約され、解除されまたは消滅したとき。ウ.ご契約の共済掛金のお払込みが免除されたとき。
エ.共済掛金の払込方法の変更、医療共済の共済金額の増額などにより共済契約の内容が変更されたとき。
○医療共済の共済掛金の変更について
医療共済の共済掛金の計算の基礎に影響をおよぼす事態が発生したときは、農林水
産大臣の認可を受けて、医療共済の共済掛金を変更することがあります。
2. 払込猶予期間について
○共済掛金のお払込みには、払込期日の翌日から2か月間の払込猶予期間があります。共済掛金を払込期日までにご都合がつかなかったときは払込猶予期間内にお払込みください。
払込猶予期間
○払込猶予期間内に共済掛金のお払込みがない場合、ご契約は効力を失い(以下「失効」といいます。)、共済金などがお支払いできなくなることになりますので、ご注意ください。
9 共済掛金のお払込みが困難な場合のご契約の継続
共済掛金のお払込みのご都合がつかない場合でも、ご契約ができるだけ有効に継続するように、次のような制度を設けています。
1. 共済掛金の振替貸付けについて
○共済掛金振替貸付制度の適用を希望されているご契約については、共済掛金のお払込みがないまま払込猶予期間を過ぎた場合でも、所定の解約返戻金の額(すでに共済掛金の振替貸付けや共済証書貸付けがある場合は、その元利金を差し引いた残額となります。)の範囲内であれば共済掛金の振替貸付けを受けることができますので、共済掛金振替貸付申込書を組合にご提出ください。
・貸付金の利息は、組合の定める利率で計算し、毎年(月払い・半年払いについては
6か月ごと)の元金に繰り入れられます。
・貸付金のご返済がないと元利金が増えて、所定の解約返戻金の額が少なくなりますので、お早めにご返済ください。
○前述の制度を希望されているご契約であっても、所定の解約返戻金の額が共済掛金より少ないときや、共済掛金振替貸付申込書を提出していないときは共済掛金の振替貸付けを受けることができませんのでご注意ください。
○共済掛金振替貸付制度の適用を希望されていないご契約については、共済掛金のお払込みがないまま払込猶予期間を過ぎますと、ご契約は失効いたしますのでご注意ください。
○お申し込みいただいたご契約に適用される共済掛金振替貸付けの利率は、年3.0%です。
○共済金または返戻金のお支払いなどの際に共済掛金振替貸付けの元利金があるときは、それぞれの金額から差し引くことがあります。
2. 共済掛金の払込方法の変更について
○共済契約者からのお申し出により、年払いから月払いへの変更等、共済掛金の払込方法を変更することができます。この場合には、変更をお申し出いただいた日以後の年の応当日から変更されます。
3. 共済金額の減額について
○共済契約者からのお申し出により、単位共済契約または特約の共済金額を減額することができます。この場合には、変更をお申し出いただいた日以後の年の応当日から変更され、減額された部分に相当する共済金額については解約されたものとみなします。
ご契約のしおり
・ご契約内容によっては、単位共済契約の共済金額を減額したときに、特約の共済金額についても自動的に減額されることがありますので、ご了承ください。
10 効力のなくなったご契約の復活
共済掛金のお払込みがないために効力がなくなった場合でも、失効日から起算して2年以内(特別支払条件特約を付加したご契約は1年以内)であれば、ご契約の復活を申し込むことができます。失効日から復活のできる期間を超えると、ご契約は消滅します。
○復活のお申し込みの際には、次のものをご用意いただきます。ア.共済契約復活申込書
イ.告知書
ウ.掛金をお払込みにならなかった期間の共済掛金に相当する金額エ.共済証書
オ.復活の延滞利息
○お申し込みいただいたご契約に適用される復活の利率は年3.0%です。
保障期間
保障期間
○復活のお申し込みの際には、あらためて告知が必要です。
○復活のお申し込みをなされても、新規にご契約をお申し込みされる場合と同様に、健康状態などによっては、復活できない場合があります。
○組合が復活のお申し込みを承諾したときは、その復活のお申し込みがなされた日にご契約が復活したものとみなし、その日からご契約上の責任(保障)が開始されます。
○告知いただいた内容が事実と相違する場合は、ご契約が告知義務違反により解除されることがあります。
11 お金がご入用のときの貸付制度
一時的に必要な資金をお貸しする共済証書貸付けの制度があります。
○貸付けができる金額は、ご契約の内容や共済掛金の払込年数などによって異なります。特に、ご契約後短期間の場合などは、貸付けできないことがありますので、ご利用にあたっては組合までご相談ください。
○共済証書貸付けの範囲は、その時点での所定の解約返戻金の額の80%(すでに共済掛金の振替貸付けや共済証書貸付けがある場合は、その元利金を差し引いた残額となります。)の範囲内となります。
○お申し込みいただいたご契約に適用される共済証書貸付けの利率は、年3.0%です。
○共済金または返戻金のお支払いなどの際に共済証書貸付けの元利金があるときは、それぞれの金額から差し引くことがあります。
12 ご契約の解約と返戻金
ご契約の解約はいつでもできますが、ご契約は被共済者の生活保障や資金づくりに役立つ大切な財産ですので、くれぐれも慎重にご判断ください。
○共済は、大勢の人々が互いに助けあって将来の予期しえない事態に備えることを目的とする制度です。そのため、お払込みいただいた共済掛金の一部はご不幸にあわれた方々への共済金支払いや、ご契約を維持するための費用などにあてられています。 したがって、中途でご契約を解約された場合には、それらの費用を除いた残額としてあらかじめ定められた金額を返戻金としてお支払いいたしますので、返戻金の額がお払込みいただいた共済掛金の合計額より少ないか、ご契約後まもないときにはまったくお支払いできないことがあります。
○やむをえずご契約を解約される場合には、組合所定の用紙に共済契約者ご自身でご署名・押印をされたうえでお申出ください。
その際には、解約前にまだ請求されていない共済金などがないかを十分ご確認ください。
○共済掛金のお払込方法が年払い・半年払いのご契約で、お払込みのあった共済期間の中途で解約される場合、まだ到来していない期間に係る共済掛金を月を単位として算出し、払戻未経過掛金として解約返戻金と併せて払い戻します。
○ご契約のご継続を迷われた場合は、次のような制度がご利用できますので、組合にご相談ください。
・お金がご入用のとき 共済証書貸付け制度があります。
・共済掛金のお払込みが困難なとき … 共済掛金の振替貸付け制度、共済掛金の払込
方法の変更、共済金額の減額制度等があります。
13 割戻金のお支払い
ご契約のしおり
○割戻金は、確定したものではなく、今後の経済情勢、決算結果等によりお支払いできない場合があります。
○割戻金は、自動的に据え置かれ、組合が定めた率(将来変更することがあります。)で積み立てられており、次の表の支払事由に該当するときに、次の表の受取人にお支払いします。
支払事由 | 受取人 |
死亡共済金または高度障害共済金がお支払いされるとき。 | 共済契約者 |
満期共済金がお支払いされるとき。 | 共済契約者 |
共済契約が解約され、解除され、または消滅するとき。 | 共済契約者 |
14 保障を充実させる諸制度
1. 共済期間の途中で、ご加入いただいているご契約の保障内容を充実させることができます。
○医療共済および特約の共済金額の増額
ご契約後、医療共済、災害死亡割増特約、後遺障害特約、通院特約の共済金額を増額することができます。
この場合には、共済金額の増額の申し出があった後の年の応当日から共済金額を増額された部分の保障が開始されます。また、1回に増額できる範囲がありますので、事前に組合までご相談ください。
・医療共済および特約の共済金額を増額する場合には、あらためて告知が必要です。
・告知いただいた内容が事実と相違する場合は、共済金額を増額された部分について告知義務違反により解除されることがありますので、ご留意ください。
○疾病による入院、手術および放射線治療の保障の付加
ご契約時に医療共済に疾病入院不担保特約を付加した共済契約に限り、共済期間の途中で、疾病入院不担保特約を解約し、疾病による入院、手術および放射線治療について保障を開始することができます。
この場合には、疾病入院不担保特約の解約の申し出があった後の年の応当日から疾病による入院、手術および放射線治療の保障が開始されます。また、疾病入院の保障金額は災害入院の保障金額と同額となります。
・疾病入院不担保特約を解約する場合には、あらためて告知が必要です。
・告知いただいた内容が事実と相違する場合は、この特約の解約について告知義務違反により解除されることがあります。
(注) 共済掛金のお払込みが免除されている場合は、疾病入院不担保特約を解約することはできませんのでご留意ください。
2. 転換制度による保障の見直し
○現在のご契約の転換原資を新しいご契約の一部に充当することによって、より保障を充実させることができます。
(注) こども共済契約に転換することはできません。
○転換原資は、現在のご契約の共済掛金積立金や割戻金など(すでに共済掛金の振替貸付けや共済証書貸付けがある場合は、その元利金を差し引きます。)によって構成されています。
○次のようなご契約は転換できませんので、ご注意ください。
ア.現在のご契約が共済契約の成立の日から転換日まで3年を経過していないご契約
イ.現在のご契約の満期までの残存期間が2年に満たないご契約
ウ.現在のご契約が転換日において、失効中であるご契約または未払込みの共済掛金があるご契約
エ.共済掛金のお払込みが免除されているご契約
(注) 上記以外にも転換できない場合がありますので、転換を希望される場合には、お手数でも組合までおたずねください。
○転換制度をご利用いただく際には、あらためて告知が必要です。
○共済掛金は、転換したときの被共済者の現在年齢により計算します。
15 共済金などのご請求
共済事故が発生した場合は、組合にご連絡のうえ、それぞれの共済金受取人は、共済約款別表1「請求書類」に記載された必要書類をご用意され、遅滞なく組合に共済金または共済掛金のお払込みの免除のご請求のお手続きを行ってください。
○共済金などのご請求の際、組合は、共済事故の内容について確認させていただくこととなりますのでご了承ください。
(ご留意いただきたい事項)
①共済金などをご請求する権利は、3年間行われなかった場合には、時効によって消滅します。
②請求書類のお取扱いについて
共済金などのご請求の際に提出いただいた書類および組合で共済事故について確認させていただいた内容については、ご返却および公開いたしません。
また、ご契約が消滅し、共済金のお支払いを完了した場合には、ご提出いただいた共済証書など請求書類を組合が一定期間保管した後、破棄いたします。
ご契約のしおり
《参考》
手続きにご用意いただく主な書類 | 保管・取得先 |
共済証書 | 共済契約者ご自身が保管されています。 |
被共済者の戸籍抄本または住民票の写しもしくは住民票記載事項証明書 | 市町村役場の窓口 |
共済金受取人の印鑑証明書 | 市町村役場の窓口 |
証明書(診断書)(組合が指定したもの。) | 組合の窓口でお渡しした用紙に、医師に記入してもらってください。 |
共済金支払請求書 | 組合の窓口 |
後 遺 障 害 認定請求書疾病重度障害 (共済掛金の払込免除請求) | 組合の窓口 |
その他(必要な場合に組合からご連絡します。) | 組合の窓口・その他 |
○共済金などのご請求に必要な書類を提出いただく等、約款に定めるご請求手続きを完了されましたら、ご請求の内容に応じ約款に定める期日までに共済金をお支払いするために必要な事項の確認を終え、共済金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査等が不可欠な場合は、確認が必要な事項および確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。
(詳しくは「こども共済約款 普通約款第27 条」をご参照ください。)
16 ご通知いただく場合
次のような場合には、組合までご連絡ください。ご連絡がない場合、組合から各種のご通知ができなくなります。
1. 共済契約者を変更するとき
○共済契約者を変更するときは、被共済者の同意と組合の承諾を得ることが必要です。共済契約者を変更しますと、共済契約上の権利義務(共済掛金を払込む義務など)はすべて新しい共済契約者に承継されます。
○新しい共済契約者は、被共済者の親族であって契約日の年齢が18 歳から50 歳までであった方に限ります。
○新しい共済契約者の告知が必要です。
○告知いただいた内容が事実と相違する場合は、ご契約が告知義務違反により解除されることがあります。
○共済契約者を変更することにより、共済掛金が変更される場合があります。
(注1) 契約者変更できない場合もありますので、詳しくは組合までおたずねください。
(注2) 共済契約者が死亡されたときは、被共済者にご契約上の権利義務は承継されます。
2. その他
①転居、住所表示などの変更によって、組合へお届けいただいている共済契約者のご住所が変更されたとき。
②共済契約者、被共済者、共済金受取人が改姓されたり、改名されたとき。
③共済証書を紛失されたとき。
17 生命共済と税金(平成25年1月現在)
1. 共済掛金をお払込みいただいたとき
生命保険料控除が受けられますので、所得税・住民税が軽減されます。
○生命保険料控除の額
お払込みいただいた共済掛金は、ご契約の保障内容により単位共済・特約それぞれが①一般生命保険料控除②介護医療保険料控除③保険料控除対象外の3つに区分され、それぞれの年間払込共済掛金の額により次の金額が、その年の所得金額から控除されます。
(注1) 年間払込共済掛金とは1年間お払い込みいただいた区分ごとの共済掛金の総額をいいます。
(注2) 保険料控除対象外に区分された共済掛金は、生命保険料控除の対象となりません。
(注3) ご契約が2件以上の場合は、それら全ての契約の年間払込共済掛金の合計額により次の計算を行います。
ア.所得税の生命保険料控除
年間払込共済掛金 | 控除される金額 |
20,000 円以下のとき | 払込共済掛金の全額 |
20,000 円を超え40,000 円以下のとき | (払込共済掛金×1/2)+10,000 円 |
40,000 円を超え80,000 円以下のとき | (払込共済掛金×1/4)+20,000 円 |
80,000 円を超えるとき | 一律40,000 円 |
(注) 一般生命保険料控除、介護医療保険料控除それぞれ40,000 円が控除額の上限となります。
ご契約のしおり
イ.住民税の生命保険料控除
年間払込共済掛金 | 控除される金額 |
12,000 円以下のとき | 払込共済掛金の全額 |
12,000 円を超え32,000 円以下のとき | (払込共済掛金×1/2)+6,000 円 |
32,000 円を超え56,000 円以下のとき | (払込共済掛金×1/4)+14,000 円 |
56,000 円を超えるとき | 一律28,000 円 |
(注) 一般生命保険料控除、介護医療保険料控除それぞれ28,000 円が控除額の上限となります。
○課税所得控除用の共済掛金払込証明書の発行
生命保険料控除を受けるためには、年末調整(給与所得者の場合)または確定申告
(事業所得者等の申告納税者の場合)の際に申告が必要です。
年中に生命保険料控除の対象となる共済掛金をお払込みいただいたときは、組合より共済掛金払込証明書を発行いたしますので、年末調整または確定申告時まで保管のうえ、ご使用ください。
(注) ご契約内容により、実際にお払込みいただいた共済掛金の額と共済掛金払込証明書に記載される証明金額が異なる場合があります。
2. 共済金をお受け取りになられたときの課税について
共済金にかかる税金は共済契約者(共済掛金負担者)・被共済者・共済金受取人の関係によって異なります。
○死亡共済金、満期共済金、進学祝金をお受け取りになられたときの課税について 共済契約者がお受け取りになりますので、所得税・住民税(一時所得)の課税の
対象となります。
○契約者死亡共済金をお受け取りになられたときの課税について
被共済者がお受け取りになりますので、相続税の課税の対象となります。
○非課税となる共済金について
高度障害共済金、後遺障害共済金、入院共済金、手術共済金、放射線治療共済金、通院共済金、先進医療共済金は、全額非課税となります。
※税金のお取扱いについては、平成25 年1月現在の税制に基づくもので、将来を保障するものではありません。個別のお取扱いについては所轄の税務署にご確認ください。
18 JF共済の相談・苦情窓口のご案内
JF共済では、ご利用者の皆さまに、より一層のご満足をいただけるサービスを提供できるよう、下記の窓口においてご相談および苦情を受け付けておりますので、お気軽にお申し出ください。
1 まずは、ご加入先の組合(JF)までお申し出ください。
2 ご加入先の組合(JF)以外にJF共水連の窓口でもお受けいたします。巻末(P116)記載のJF共水連窓口までお申し出ください。
※JF共水連の窓口では、JF共済全般に関するご相談・お問い合わせをお電話でお受けしております。苦情などのお申し出があった場合には、お申出者のご了解を得たうえで、ご加入先の組合(JF)に対して解決を依頼します。
3 苦情などのお申し出については、ご加入先の組合(JF)と連携を図りながら対応いたしますが、解決がつかない場合には、下記の一般社団法人日本共済協会共済相談所へご相談いただくこともできます。
一般社団法人 日本共済協会では、審査委員会を設置しており、裁定または仲裁により解決支援業務を行います。
一般社団法人 日本共済協会 共済相談所
電話番号 03-5368-5757受付時間 9:00 ~ 17:00
(土日・祝祭日および12 月29 日~1月3日を除く)
こ ど も 共 済 約 款
普通厚生共済 こども共済約款
(この共済約款の読み方)
⑴ 普通厚生共済契約は,共済事業を行う漁業協同組合または水産加工業協同組合(以下「組合」と総称します。)と全国共済水産業協同組合連合会(以下「共水連」といいます。)が共同でお引き受けする共済契約と共水連が単独でお引き受けする共済契約の2つの種類の共済契約があります。
この共済約款は,組合と共水連が共同でお引き受けする共済契約を前提として規定していますので,共水連が単独でお引き受けしている共済契約につきましては,この共済約款の規定中の「組合」を「共水連」とお読みかえください。
⑵ 共済約款の,①②③…の番号が付してある場合には,該当する備考の欄の説明を参照してください。
普通厚生共済 こども共済約款 目次
こ ど も 共 済 約 款
〔普通約款〕
1 | 用語の定義 ……………………………………………………………………………………… | 36 | |
2 | 共済契約の締結および共済責任 ……………………………………………………………… | 37 | |
3 | 単位共済契約に関する事項(共済金の支払い)……………………………………………… | 38 | |
⑴ | こども共済……………………………………………………………………………………… | 38 | |
⑵ | 医療共済………………………………………………………………………………………… | 42 | |
4 | 基本契約に関する事項 ………………………………………………………………………… | 49 | |
⑴ | 共済掛金の払込み……………………………………………………………………………… | 49 | |
⑵ | 共済契約の失効および復活…………………………………………………………………… | 52 | |
⑶ | 共済金の支払請求等…………………………………………………………………………… | 53 | |
⑷ | 告知および告知義務違反による解除………………………………………………………… | 55 | |
⑸ | 共済契約の無効,取り消し,解約,解除および消滅……………………………………… | 56 | |
⑹ | 共済掛金の払戻しおよび返戻金の支払い…………………………………………………… | 58 | |
⑺ | 共済契約の変更………………………………………………………………………………… | 60 | |
⑻ | 共済契約者に対する貸付け…………………………………………………………………… | 63 | |
⑼ | 割戻金の割戻し ……………………………………………………………………………… | 64 | |
⑽ | その他の事項 ………………………………………………………………………………… | 65 | |
⑾ | 全国共済水産業協同組合連合会の共済責任 ……………………………………………… | 65 | |
〔特 | 則〕 | ||
1 | 共済掛金の一部一時払に関する特則 ………………………………………………………… | 67 | |
2 | 共済掛金の口座振替に関する特則 …………………………………………………………… | 69 | |
〔特 | 約〕 | ||
1 | 災害死亡割増特約 ……………………………………………………………………………… | 71 | |
2 | 後遺障害特約 …………………………………………………………………………………… | 77 | |
3 | 短期入院特約 …………………………………………………………………………………… | 82 | |
4 | 疾病入院不担保特約 …………………………………………………………………………… | 83 | |
5 | 通院特約 ………………………………………………………………………………………… | 84 | |
6 | 疾病通院不担保特約 …………………………………………………………………………… | 91 | |
7 | 先進医療特約 …………………………………………………………………………………… | 92 | |
8 | 特別支払条件特約 ……………………………………………………………………………… | 96 | |
〔別 | 表〕 | ||
別表1 | 請求書類 …………………………………………………………………………………… | 98 | |
別表2 | 後遺障害等級表 …………………………………………………………………………… | 101 | |
別表3 | 疾病重度障害状態 ………………………………………………………………………… | 109 | |
別表4 | 対象となる不慮の事故 …………………………………………………………………… | 111 | |
別表5 | 公的医療保険制度 ………………………………………………………………………… | 113 | |
別表6 | 対象となる交通乗用具 …………………………………………………………………… | 114 |
普通厚生共済 こども共済約款
〔普 通 約 款〕
1 用語の定義
第1条[用語の定義]
この共済約款において使用される主な用語の定義は次のとおりとします。
用語 | 定義 |
単位共済契約 | この普通約款において保障する個々の共済金制度をいいます。 |
不慮の事故 | 急激かつ偶発的な外来の事故①で,かつ別表4[対象となる不慮の事故]による被害をいいます。 |
責任開始の日 | 共済契約の契約日,または第24 条[共済契約の復活]による共済契約の復活が行われた場合には,最後の復活の効力発生の日をいいます。 |
応当日 | 共済契約の契約日に対応する日のことをいいます。ただし,対応する日がない場合には,その月の末日が応当日となります。 |
払込期日 | 共済掛金の払込方法により,次に掲げる日とします。 ⑴ 共済掛金の払込方法が年払いのとき 契約日の年ごとの応当日 ⑵ 共済掛金の払込方法が半年払いのとき 契約日の半年ごとの応当日 ⑶ 共済掛金の払込方法が月払いのとき 契約日の月ごとの応当日 |
幼児共済契約 | 共済契約の契約日において0歳以上6歳未満の者を被共済者とする共済契約をいいます。 |
後遺障害の状態 | 傷害または疾病が治癒した後に残存する精神的または身体的なき損状態であって,医師がその状態について症状固定していると認めた場合をいいます。 |
高度障害 | 別表2[後遺障害等級表]に掲げる第1級の後遺障害の状態をいいます。なお,別表2[後遺障害等級表]の第2級から第4級までに掲げる後遺障害の状態の2以上に該当した場合(身体の同一部位②に生じたものであるときは除きます。)は,第1級の後遺障害の状態に該当したものとみなして取り扱います。 |
疾病重度障害状態 | 次のいずれかに該当する場合をいいます。 ア 傷害または疾病が治癒した後に残存する精神的または身体的なき損状態であって,別表3[疾病重度障害状態]の第1号から第17 号までの障害の状態に該当し,将来回復見込みのないもの イ 傷害または疾病が治癒する前であって,別表3[疾病重度障害状態]の第1号から第17 号までの状態に該当し,かつ,次のいずれにも該当して将来回復見込みのないものと組合が認めたもの ア 障害の状態が6か月以上継続していることイ 障害の状態が固定していること ウ 傷害または疾病により,別表3[疾病重度障害状態]の第18 号から第 26 号までの状態に該当するもの |
共済掛金払込免除契約 | 第20 条[共済掛金の払込免除]第1項により共済掛金の払込みが免除された共済契約をいいます。 |
共済掛金積立金 | 将来の共済金の支払いのために,共済掛金の中から積み立てた積立金をいい,共水連が定めるところにより計算します。この積立金は,解約返戻金を算定する基礎となります。 |
解約返戻金 | 共済契約または特約が解約された場合などに,共済契約者に支払う返戻金をいい,共水連が定めるところにより計算します。 |
備考
① 「急激かつ偶発的な外来の事故」から,疾病または体質的な要因を有する被共済者が軽微な外因により発症し,またはその症状が増悪したときのその軽微な外因は除きます。
② 「同一部位」とは,別表2[後遺障害等級表]の備考15に規定する同一部位をいいます。
2 共済契約の締結および共済責任
第2条[共済契約の締結]
共済契約は,この共済約款によって締結します。
第3条[組合の責任開始]
1 組合が共済契約の申込みを承諾したときは,組合の共済契約上の責任は,第1回共済掛金を受け取った日に開始します。
2 第1項により組合の責任が開始される日を契約日とし,共済期間はその日を含めて計算します。
3 組合が共済契約の申込みを承諾する場合は,共済証書を交付します。
第4条[共済証書]
1 組合は,共済契約者に対し,次に掲げる事項を記載した共済証書を交付します。
⑴ 組合名およびその代表者
⑵ 共済契約者の氏名または名称
⑶ 被共済者の氏名,性別,生年月日
⑷ 共済金受取人の氏名または名称
⑸ 主たる共済金の支払事由および付加する特約の種類
⑹ 共済責任の始期および共済期間
⑺ 共済金額①
⑻ 共済掛金およびその払込方法
⑼ 契約日
⑽ 共済証書の作成日
2 共済証書には,組合が記名押印します。
備考
こ ど も 共 済 約 款
① 「共済金額」には,付加する特約の共済金額を含みます。
3 単位共済契約に関する事項(共済金の支払い)
こども共済契約①の単位共済契約は,こども共済と医療共済があります。なお,医療共済は,共済証書に入院日額共済金額の記載がある場合に適用されます。
備考
① 「こども共済契約」とは,普通約款の規定による共済契約(以下「主契約」といいます。)と特約をあわせた共済契約(以下「共済契約」といいます。)をいいます。
(1) こ ど も 共 済
こども共済の主な内容
こども共済は,次の保障を行うものです。
保障の主な内容 | 共済金の額 | |
死亡共済金 | 被共済者が共済期間内に死亡したとき | こども共済の共済金額 |
高度障害 共済金 | 被共済者が責任開始の日以後に生じた傷害または疾病に より共済期間内に高度障害になったとき | |
高度障害特別 給付金 | 高度障害共済金を支払ったとき | 高度障害共済金 の額× 10% |
契約者死亡 共済金 | 共済契約者が共済期間内に死亡したとき | こども共済の共済金額 × 10% |
契約者高度 障害共済金 | 共済契約者が責任開始の日以後に生じた傷害または疾病 により共済期間内に高度障害になったとき | |
進学祝金 | 被共済者が所定の年齢に達する日の翌日の属する年度の一定の日に生存しているとき | こども共済の共済金額× 所定の年齢に 応じた支払率 |
満期共済金 | 被共済者が共済期間が満了するまで生存していたとき | こども共済の 共済金額×所定の割合 |
第5条[こども共済の死亡共済金,高度障害共済金または高度障害特別給付金の支払い]
1 組合は,次の表に定めるところにより,死亡共済金,高度障害共済金および高度障害特別給付金を支払います。
共済金の種類 | 支払事由 | 共済金の額 | 共済金受取人 |
死亡共済金 | 被共済者が共済期間内に死亡したこと | こども共済の 共済金額 | 共済契約者 |
高度障害共済金 | 被共済者が責任開始の日以後に生じた傷害または疾病により,共済期間内に高度障害になったこと。この場合には,次のいずれにも該当する場合を含みます。 ア 責任開始の日前にすでに生じていた後遺障害の状態に,責任開始の日以後に生じた傷害または疾病による後遺障害の状態が新たに加わって高度障害になったこと イ アの責任開始の日以後に生じた傷害または疾病が,責任開始の日前にすでに生じていた後遺障害の状態の原因となった 傷害または疾病と因果関係のないこと | こども共済の共済金額 | 共済契約者 |
高度障害特別給付金 | 高度障害共済金を支払った場合であって,その高度障害共済金の支払事由が発生した日の翌日以後5年の間に到来するその支払事由が発生した日の年の応当日に,被共済者が継続して高度障害の状態で生存してい ること | 高度障害共済金の額× 10% | 共済契約者 |
2 被共済者が6歳未満である間に死亡共済金または高度障害共済金の支払事由が発生した場合の共済金の額は,第1項にかかわらず,その支払事由が発生した時における被共済者の年齢に応じて,こども共済の共済金額にそれぞれ次の表の支払率を乗じて得た額とします。
被共済者の年齢 | 支払率 |
0歳以上3歳未満 3歳以上6歳未満 | 50% 80% |
こ ど も 共 済 約 款
3 高度障害共済金の支払請求をする前に被共済者が死亡し,死亡共済金が支払われる場合には,組合は,高度障害共済金の支払事由は発生しなかったものとして取り扱います。
4 被共済者が乗り組んでいる船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において,その船舶が行方不明になった日または遭難した日から30 日を経過してもなお被共済者が発見されず,官公署の特別の危難に関する書類の提出を受けた場合には,被共済者は,その船舶が行方不明になった日または遭難した日に死亡したものとみなします。
5 組合は,戦争その他の変乱または自然災害①によって,共済事故が異常に発生した場合には,組合の定めるところにより,死亡共済金または高度障害共済金の一部を削減することがあります。
備考
① 「自然災害」とは,台風,せん風,暴風,暴風雨,突風,降ひょう,降雪,なだれ,高潮,高波,洪水,りん雨,豪雨,土砂崩れ,崖崩れ,地割れ,断層,地すべり,地震,火山の噴火もしくは爆発またはこれらによる津波その他これらに類する自然現象(落雷を除きます。)をいいます。
第6条[こども共済の死亡共済金または高度障害共済金を支払わない場合]
1 次のいずれかにより被共済者が死亡した場合には,組合は,死亡共済金を支払いません。
⑴ 被共済者の自殺。この場合には,責任開始の日から2年以内に死亡したときに限ります。
⑵ 共済契約者の故意
2 次のいずれかにより被共済者が高度障害になった場合には,組合は,高度障害共済金を支払
いません。
⑴ 被共済者の故意または重大な過失
⑵ 共済契約者の故意または重大な過失
第7条[契約者死亡共済金または契約者高度障害共済金の支払い]
1 組合は,次の表に定めるところにより,契約者死亡共済金および契約者高度障害共済金を支払います。
共済金の種類 | 支払事由 | 共済金の額 | 共済金受取人 |
契約者死亡共済金 | 共済契約者①が共済期間内に死亡したこと | こども共済の共済金額× 10% | 被共済者 |
契約者高度障害共済金 | 共済契約者①が責任開始の日以後に生じた傷害または疾病により,共済期間内に高度障害になったこと。この場合には,次のいずれにも該当する場合を含みます。 ア 責任開始の日前にすでに生じていた後遺障害の状態に,責任開始の日以後に生じた傷害または疾病による後遺障害の状態が新たに加わって高度障害になったこと イ アの責任開始の日以後に生じた傷害または疾病が,責任開始の日前にすでに生じていた後遺障害の状態の原因となった 傷害または疾病と因果関係のないこと | こども共済の共済金額× 10% | 被共済者 |
2 契約者高度障害共済金の支払請求をする前にその共済契約者が死亡し,死亡共済金が支払われる場合には,組合は,契約者高度障害共済金の支払事由は発生しなかったものとして取り扱います。
3 組合は,戦争その他の変乱または自然災害②によって,共済事故が異常に発生した場合には,組合の定めるところにより,契約者死亡共済金または契約者高度障害共済金の一部を削減することがあります。
備考
① 第43条[こども共済の契約関係者]により共済契約者の権利義務を承継した者を除きます。
② 「自然災害」とは,台風,せん風,暴風,暴風雨,突風,降ひょう,降雪,なだれ,高潮,高波,洪水,りん雨,豪雨,土砂崩れ,崖崩れ,地割れ,断層,地すべり,地震,火山の噴火もしくは爆発またはこれらによる津波その他これらに類する自然現象(落雷を除きます。)をいいます。
第8条[契約者死亡共済金または契約者高度障害共済金を支払わない場合]
1 次のいずれかにより共済契約者が死亡した場合には,組合は,契約者死亡共済金を支払いません。
⑴ 共済契約者①の自殺。この場合には,責任開始の日から2年以内に死亡したときに限ります。
⑵ 被共済者の故意
2 次のいずれかにより共済契約者が高度障害の状態になった場合には,組合は,契約者高度障害共済金を支払いません。
⑴ 共済契約者①の故意または重大な過失
⑵ 被共済者の故意または重大な過失
備考
① 第43条[こども共済の契約関係者]により共済契約者の権利義務を承継した者を除きます。
第9条[進学祝金の支払い]
1 組合は,次の表に定めるところにより,進学祝金を支払います。
支払事由 | 共済金の額 | 共済金受取人 | ||
被共済者が,次の表の被共済者の加入年齢の区分に応じ,同表の入学年齢に達する日の翌日の属する年度① の2月1日に生存していること | こども共済の共済金額× 次の表の入学年齢の区分に応じた支払率 | 共済契約者 | ||
加入年齢の区分 | 入学年齢 | 入学年齢の区分 | 支払率 | |
0歳以上3歳以下 4歳以上9歳以下 10歳以上12歳以下 | 6歳,12歳,15歳 12歳,15歳 15歳 | 6 歳 12 歳 15 歳 | 10% 10% 30% |
2 共済契約が失効した日以後に進学祝金の支払事由が発生した日②が到来し,かつ,その後においてその共済契約が復活したときは,失効により支払われなかった進学祝金を共済契約が復活した日以後に支払うものとします。
3 第7条[契約者死亡共済金または契約者高度障害共済金の支払い]により,契約者死亡共済金または契約者高度障害共済金が支払われることとなった場合において,その支払事由が発生した後に到来する進学祝金の支払事由が発生した日②における進学祝金の額は,第1項の規定にかかわらず,第1項により算出した額の2倍に相当する額を被共済者③に支払います。
こ ど も 共 済 約 款
備考
① 「年度」とは,4月2日から翌年の4月1日までの1年間をいいます。
② 「進学祝金の支払事由が発生した日」とは,入学年齢に達する日の翌日の属する年度①の2月1日をいいます。
③ 「被共済者」は,第43条[こども共済の契約関係者]により共済契約者の権利義務を承継した者となります。
第10 条[満期共済金の支払い]
1 組合は,次の表に定めるところにより,満期共済金を支払います。
支払事由 | 共済金の額 | 共済金受取人 | |||
被共済者が共済期間が満了するまで生存していたこと | こども共済の共済金額×次の表の加入年齢の 区分に応じた支払率 | 共済契約者 | |||
加入年齢の区分 | 支払率 | ||||
0 歳以上3歳以下 4 歳以上9歳以下 10 歳以上12 歳以下 | 50% 60% 70% |
2 第7条[契約者死亡共済金または契約者高度障害共済金の支払い]により,契約者死亡共済金または契約者高度障害共済金が支払われることとなった共済契約の満期共済金の額は,第1項の規定にかかわらず,第1項により算出した額の2倍に相当する額を被共済者①に支払います。
3 満期共済金が支払われた場合には,その支払い後に第5条[こども共済の死亡共済金,高度障害共済金または高度障害特別給付金の支払い]による高度障害共済金の支払請求を受けても,組合は,高度障害共済金を支払いません。
備考
① 「被共済者」は,第43条[こども共済の契約関係者]により共済契約者の権利義務を承継した者となります。
(2) 医 療 共 済
医療共済の主な内容
医療共済は,次の保障を行うものです。
保障の主な内容 | 共済金の額 | |
入院共済金 | 被共済者が責任開始の日以後に生じた不慮の事故または疾病により共済期間内に入院し たとき | ⑴ 災害入院のとき 医療共済の災害入院共済金額×入院日数 ⑵ 疾病入院のとき 医療共済の疾病入院共済金額×入院日数 |
手術共済金 | 被共済者が責任開始の日以後に生じた不慮の事故または疾病により共済期間内に手術を 受けたとき | ⑴ 災害手術のとき 医療共済の災害入院共済金額×所定の倍率 ⑵ 疾病手術のとき 医療共済の疾病入院共済金額×所定の倍率 |
放射線治療共済金 | 被共済者が責任開始の日以後に生じた不慮の事故または疾病により共済期間内に放射線 治療を受けたとき | ⑴ 災害放射線治療のとき 医療共済の災害入院共済金額× 10 ⑵ 疾病放射線治療のとき 医療共済の疾病入院共済金額× 10 |
第11 条[用語の定義]
医療共済において使用される用語の定義は,次のとおりとします。
用語 | 定義 |
入院 | 医師または歯科医師による治療①が必要であり,かつ,自宅等での治療①が困難なため,医療法に定められた病院または患者を収容する施設を有する診療所②に入院し,常に医師または歯科医師の管理下において治療①に 専念することをいいます。 |
災害入院 | 不慮の事故を直接の原因として,その事故のあった日から200 日以内に入 院したものをいいます。 |
疾病入院 | 疾病の治療①を目的とする入院であって,災害入院以外のものをいいます。なお,次に掲げる入院は,疾病を原因とする入院とみなして取り扱います。 ⑴ 不慮の事故以外の事故を直接の原因とする入院 ⑵ 不慮の事故を直接の原因として,その事故のあった日から200 日を経過した後に開始した入院 ⑶ 分娩のための入院(組合が異常分娩と認めた場合に限ります。) |
公的医療保険 制度 | 別表5[公的医療保険制度]の法律に基づく医療保険制度をいいます。 |
医科診療報酬 点数表 | 手術または放射線治療を受けた時点において,厚生省告示および厚生労働 省告示に基づき規定されている医科診療報酬点数表をいいます。 |
歯科診療報酬 点数表 | 手術または放射線治療を受けた時点において,厚生省告示および厚生労働 省告示に基づき規定されている歯科診療報酬点数表をいいます。 |
手術 | 医師または歯科医師による治療①を直接の目的とする手術③であって,かつ,公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により手術料が算定さ れるもの④をいいます。 |
災害手術 | 不慮の事故を直接の原因として,その事故のあった日から200 日以内に受 けた手術⑤をいいます。 |
疾病手術 | 疾病の治療①を目的とする手術であって,災害手術以外のものをいいます。なお,次に掲げる手術は,疾病を原因とする手術とみなして取り扱います。 ⑴ 不慮の事故以外の事故を直接の原因とする手術 ⑵ 不慮の事故を直接の原因として,その事故のあった日から200 日を経過した後に開始した手術 ⑶ 分娩のための手術(組合が異常分娩と認めた場合に限ります。) |
放射線治療 | 医師または歯科医師による治療①を直接の目的とする放射線治療であって,かつ,公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により放射線治療料 が算定されるもの⑥をいいます。 |
災害放射線 治療 | 不慮の事故を直接の原因として,その事故のあった日から200 日以内に受 けた放射線治療⑦をいいます。 |
疾病放射線治療 | 疾病の治療①を目的とする放射線治療であって,災害放射線治療以外のものをいいます。なお,次に掲げる放射線治療は,疾病を原因とする放射線治療とみなして取り扱います。 ⑴ 不慮の事故以外の事故を直接の原因とする放射線治療 ⑵ 不慮の事故を直接の原因として,その事故のあった日から200 日を経過した後に開始した放射線治療 |
備考
こ ど も 共 済 約 款
① 「治療」には,組合が特に認めた柔道整復師による施術を含みます。
② 「診療所」には,四肢における骨折,脱臼,捻挫または打撲に関し施術を受けるため,組合が特に認めた柔道整復師法に定める施術所および日本国外の医療施設であって組合が同等と認めたものを含みます。
③ 「治療を直接の目的とする手術」には,美容整形上の手術,疾病を直接の原因としない不妊手術または診断もしくは検査(生検,腹腔鏡検査などをいいます。)のための手術は含みません。
④ 公的医療保険制度に基づく歯科診療報酬点数表により手術料が算定されるもののうち,医科診療報酬点数表においても手術料が算定されるものを含みます。
⑤ 「手術」には,その事故のあった日から200日を経過した後に受けた手術であって,その事故による災害入院の期間中またはその事故による災害入院の退院後200日以内にその入院の原因となった事故により受けたものを含みます。
⑥ 公的医療保険制度に基づく歯科診療報酬点数表により放射線治療料が算定されるもののうち,医科診療報酬点数表においても放射線治療料が算定されるものを含みます。
⑦ 「放射線治療」には,その事故のあった日から200日を経過した後に受けた放射線治療であって,その事故による災害入院の期間中またはその事故による災害入院の退院後200日以内にその入院の原因となった事故により受けたものを含みます。
第12 条[医療共済の成立]
医療共済は,共済契約の申込みの際に共済契約者から申出があったときに,組合の定めるところにより,共済契約の単位共済契約となります。
第13 条[入院共済金および入院初期特別給付金の支払い]
1 組合は,次の表に定めるところにより,入院共済金および入院初期特別給付金を支払います。
共済金の種類 | 支払事由 | 共済金の額 | 共済金受取人 |
入院共済金 | 被共済者が責任開始の日以後に生じた原因により共済期間内に災害入院をしたこと | 災害入院共済金額× 災害入院の入院 日数 | 共済契約者 |
被共済者が責任開始の日以後に生じた原因により共済期間内に疾病入院をしたこと | 疾病入院共済金額× 疾病入院の入院 日数 | 共済契約者 | |
入院初期特別給付金 | 被共済者が責任開始の日以後に生じた原因により共済期間内に災害入院または疾病入院の入院日数①が5日未満となったこと。この場合において,入院初期特別給付金として支払われる日数については,入院を開始した日から継続して入院したものとみな します。 | 災害入院共済金額または疾病入院共済金額×(5日-災害入院または疾病入院の入院日数) | 共済契約者 |
2 入院共済金が支払われることとなる入院日数は,入院した日を初日として,1回の入院について,次の入院共済金の支払限度の型②に応じて,合計して同表に掲げる日を限度とします。
入院共済金の支払限度の型② | 限度となる入院日数 |
⑴ 60 日型の場合 | 60 日 |
⑵ 200 日型の場合 | 200 日 |
3 被共済者が,退院した日の翌日から200 日以内にその入院③と同一の原因または直接の関係がある原因により入院した場合には,これらの入院を1回の入院とみなして第2項の規定を適用します。
4 第1項の入院初期特別給付金は,1回の入院④について1回のみ支払います。
5 被共済者が再入院⑤した場合において,最初の入院について第1項により入院初期特別給付金が支払われた,または支払われることとなった日数があるときは,再入院⑤にかかる入院日数から入院初期特別給付金が支払われた,または支払われることとなった日数を差し引いた日数⑥を入院日数として,第1項の規定を適用します。
6 被共済者が,異なる不慮の事故または疾病を直接の原因として2回以上入院をした場合には,そのつど第1項により入院共済金および入院初期特別給付金を支払うものとします。
7 被共済者が,第1項による入院共済金の支払いを受けるべき災害入院または疾病入院の入院期間⑦中に,その入院の原因と異なる不慮の事故または疾病を直接の原因として災害入院または疾病入院をした場合において,入院期間⑦が重複するときは,次のとおり取り扱います。
⑴ 疾病入院の入院期間⑦中に災害入院をした場合には,疾病入院についての入院共済金は,第1項から第6項までの規定にかかわらず,重複して支払いません。
⑵ ⑴以外の場合には,その異なる災害入院または疾病入院による入院についての入院共済金は,第1項から第6項までの規定にかかわらず,重複して支払いません。
8 被共済者が,責任開始の日前に生じた傷害または疾病により,責任開始の日から2年を経過した後に入院したときは,その入院⑧については,責任開始の日以後に生じた疾病を原因とする入院とみなします。
9 次に掲げる場合には,第1項の入院日数は,入院した日からそれぞれ次の区分に応じて,同表に掲げる日までの日数とします。
区分 | 対象となる入院日 |
⑴ 共済契約が失効したとき | 払込みなく失効の原因となった共済 掛金の払込期日の前日 |
⑵ 共済契約または医療共済が解約され,または解 除されたとき | 解約され,または解除された日の前日 |
⑶ 被共済者が死亡したことにより共済契約が消滅 したとき | 共済契約が消滅した日 |
⑷ 医師または歯科医師が退院しても差し支えない と認定したとき | 医師または歯科医師が退院しても差 し支えないと認定した日 |
10 被共済者の入院中に,医療共済が次のいずれかの事由により消滅した場合であって,その消滅後もその入院と同一の原因または直接の関係がある原因により継続して入院しているときは,医療共済の共済期間内の入院とみなします。
⑴ 医療共済の共済期間が満了したこと。
⑵ 被共済者が高度障害になったこと。
11 次のいずれかに該当する入院については,これらの入院について入院共済金が支払われることとなる入院日数⑨は,共済期間を通じ,合計して700 日を限度とします。
⑴ 統合失調症(精神分裂病)
⑵ そううつ病
⑶ アルコール中毒による精神障害
12 組合は,戦争その他の変乱または自然災害⑩によって,共済事故が異常に発生した場合には,組合の定めるところにより,入院共済金および入院初期特別給付金の一部を削減することがあります。
備考
① 「入院初期特別給付金の支払対象となる入院日数」からは,退院後に第3項の1回の入院とみなされる入院があった場合におけるその入院日数を除いて算出します。
こ ど も 共 済 約 款
② 「入院共済金の支払限度の型」は,医療共済に短期入院特約を付加した場合には60日型に,医療共済に短期入院特約を付加しなかった場合には200日型になります。
③ 2度以上の入院について1回の入院とみなされる場合には,被共済者がすでに退院した入院については,入院共済金が支払われた,または支払われることとなった入院に限ります。
④ 「1回の入院」には,第3項の1回の入院とみなされる入院があった場合のその入院を含みます。
⑤ 「再入院」とは,退院した日の翌日から200日以内にその入院と同一の原因または直接の関係がある原因による入院をいいます。
⑥ 日数が負値となる場合には零とします。
⑦ 「入院期間」には,第5項により入院共済金が支払われない日数を含みます。
⑧ 被共済者がその傷害または疾病と同一の原因または直接の関係がある原因により,責任開始の日から2年を経過することとなる日前に入院したことがあるときは,その入院の退院日の翌日から200日を経過した後に入院した場合に限ります。
⑨ 第7項により入院共済金が支払われない日数を除きます。また,第14条[手術共済金および放射線治療共済金の支払い]第1項の手術共済金または放射線治療共済金が支払われることとなる場合には,その支払倍率を入院日数とみなします。
⑩ 「自然災害」とは,台風,せん風,暴風,暴風雨,突風,降ひょう,降雪,なだれ,高潮,高波,洪水,りん雨,豪雨,土砂崩れ,崖崩れ,地割れ,断層,地すべり,地震,火山の噴火もしくは爆発またはこれらによる津波その他これらに類する自然現象(落雷を除きます。)をいいます。
第14 条[手術共済金および放射線治療共済金の支払い]
1 組合は,次の表に定めるところにより,手術共済金および放射線治療共済金を支払います。
共済金 の種類 | 支払事由 | 共済金の額 | 共済金受取人 |
手術共済金 | ア.被共済者が責任開始の日以後に生じた原因により災害手術または疾病手術を受けたこと。ただし,入院の期間中に災害手術ま たは疾病手術を受けた場合に限ります。 | 災害入院共済金額または疾病入院共済金額× 20 | 共済契約者 |
イ.アの入院の期間中の災害手術または疾病手術が,開頭術①または開胸術②に該当すること | アの手術共済金の額+災害入院共済金額または疾病入 院共済金額× 20 | ||
ウ.被共済者が責任開始の日以後に生じた原因により災害手術または疾病手術を受けたこと。ただし,アにより手術共済金が支払 われる場合を除きます。 | 災害入院共済金額または疾病入院共済金額× 5 | ||
放射線治療共済金 | 被共済者が責任開始の日以後に生じた原因により災害放射線治療または疾病放射線治療を 受けたこと | 災害入院共済金額または疾病入院共 済金額× 10 | 共済契約者 |
2 次のいずれかに該当する手術を受けた場合には,第1項の規定にかかわらず,手術共済金を支払いません。
⑴ 創傷処理
⑵ 皮膚切開術
⑶ デブリードマン
⑷ 骨または関節の非観♛的整復術,非観♛的整復固定術および非観♛的関節授動術
⑸ 外耳道異物除去術
⑹ 鼻内異物摘出術
⑺ 抜歯手術
3 被共済者が,2以上の手術を同一の日③に受けた場合は,これらの手術の治療④の目的にかかわらず,これらの手術を1の手術とみなして第1項の規定を適用します。この場合における手術共済金の額は,これらの手術にかかる手術共済金の額が最も高いものとなる手術によります。
4 被共済者が,同一の手術を複数回受けた場合であって,これらの手術が医科診療報酬点数表において一連の治療過程に連続して受けたときでも手術料が1回のみ算定されるものとして規定されている手術に該当するときは,第1項の規定にかかわらず,これらの手術のうち手術共済金の額が最も高いものとなる1の手術についてのみ,手術共済金を支払います。
5 被共済者が,2以上の放射線治療を同一の日⑤に受けた場合は,これらの放射線治療の治療の目的にかかわらず,これらの放射線治療を1の放射線治療とみなして第1項の規定を適用します。
6 放射線治療共済金が支払われることとなる放射線治療を受けた日の翌日以後60 日以内に放射線治療を受けた場合は,第1項の規定にかかわらず,その放射線治療については放射線治療共済金を支払いません。
7 被共済者が,責任開始の日前に生じた傷害または疾病により,責任開始の日から2年を経過した後に手術または放射線治療を受けたときは,その手術または放射線治療⑥については,責任開始の日以後に生じた疾病手術または疾病放射線治療とみなします。
8 第13 条[入院共済金および入院初期特別給付金の支払い]第10 項の継続して入院している期間⑦内に,その入院と同一の原因または直接の関係がある原因により被共済者が手術または
放射線治療を受けたときは,医療共済の共済期間内に行なった手術または放射線治療とみなします。
9 組合は,戦争その他の変乱または自然災害⑧によって,共済事故が異常に発生した場合には,組合の定めるところにより,手術共済金または放射線治療共済金の一部を削減することがあります。
備考
① 「開頭術」とは,頭蓋を開き,脳を露出させる手術をいい,穿頭器等により頭蓋を穿孔する手術を含みます。
② 「開胸術」とは,胸腔を開く手術であって,膿胸手術ならびに胸膜,肺臓,心臓,横隔膜,縦隔洞および食道手術等胸腔内に操作を加える際に行うものをいい,胸腔鏡下に行われる手術を含みます。
③ 1の手術を2日以上にわたって受けた場合には,その手術の開始日をその手術を受けた日とみなします。
④ 「治療」には,組合が特に認めた柔道整復師による施術を含みます。
⑤ 1の放射線治療を2日以上にわたって受けた場合には,その放射線治療の開始日をその放射線治療を受けた日とみなします。
⑥ 被共済者がその傷害または疾病と同一の原因または直接の関係がある原因により,責任開始の日から2年を経過することとなる日前に入院したことがあるときは,その入院の退院日の翌日から200日を経過した後に手術または放射線治療を受けた場合に限ります。
⑦ 入院共済金が支払われることとなる期間に限ります。
⑧ 「自然災害」とは,台風,せん風,暴風,暴風雨,突風,降ひょう,降雪,なだれ,高潮,高波,洪水,りん雨,豪雨,土砂崩れ,崖崩れ,地割れ,断層,地すべり,地震,火山の噴火もしくは爆発またはこれらによる津波その他これらに類する自然現象(落雷を除きます。)をいいます。
第15 条[医療共済の共済金を支払わない場合]
こ ど も 共 済 約 款
次のいずれかにより被共済者が入院し,または手術もしくは放射線治療を受けた場合には,組合は,入院共済金,入院初期特別給付金,手術共済金または放射線治療共済金を支払いません。
⑴ 被共済者または共済契約者の故意または重大な過失により生じた傷害または疾病
⑵ 被共済者の犯罪行為により生じた傷害または疾病
⑶ 被共済者の精神障害または泥酔の状態を原因として生じた傷害
⑷ 被共済者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた傷害
⑸ 被共済者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた傷害
⑹ 被共済者の薬物依存①
備考
① 「薬物依存」の薬物とは,モルヒネ,アヘン,コカイン,大麻,精神刺激薬,幻覚薬,睡眠薬等をいいます。
第16 条[共済掛金の変更]
1 組合は,医療共済の支払事由に該当する被共済者の数の増加,支払うべき金額の増加その他これに準じる事態が発生し,この医療共済の共済掛金の計算の基礎に影響をおよぼすときは,農林水産大臣の認可を受けて,医療共済の共済掛金を変更することができます。
2 組合は,第1項の共済掛金の変更を行うときは,共済掛金変更日①から将来にむかって共済掛金を変更します。
3 第1項により医療共済の共済掛金を変更する場合には,共済掛金変更日①の30 日前までに
共済契約者にその旨を通知します。
4 共済契約者が第1項の共済掛金の変更を承諾しないときは,医療共済は,共済掛金変更日①に解約されたものとみなします。
備考
① 「共済掛金変更日」とは,組合がその変更を行う日の直後に到来する共済契約の契約日の年の応当日をいいます。
4 基本契約に関する事項
(1) 共済掛金の払込み
第17 条[共済掛金の払込み]
1 第2回以後の共済掛金は,共済契約において定められている払込方法により,共済掛金の払込期間中,払込期日までに払い込んでください。
2 組合は,共済契約が解約もしくは解除され,または消滅した場合には,すでに払い込まれた共済掛金のうちまだ到来していない期間について組合の定めるところにより計算した額を共済契約者に払い戻します。ただし,第1項に規定する払込方法が,年払または半年払である共済契約に限ります。
3 次の場合には,第2項の規定にかかわらず,共済掛金を払い戻しません。
⑴ 共済金を支払うこととなった場合
⑵ 共済契約の共済掛金の払い込みが免除された共済契約である場合
4 第2項および第3項の規定は,第1回共済掛金について準用します。
第18 条[共済掛金の前納]
1 共済契約者は,組合の承諾を得て,次回以後の共済掛金の全部または一部を前納することができます。
2 第1項の場合には,組合が定める前納割引率で割り引きます。ただし,前納する期間によっては,割り引かないことがあります。
3 前納共済掛金は,払込期日ごとに共済掛金に充当します。
こ ど も 共 済 約 款
4 組合は,次の表の払戻事由に該当した場合で,前納共済掛金の残額があるときは,同表の払戻金の額を共済契約者に払い戻します。ただし,共済金を支払うときは,共済金とともに共済金受取人に支払います。
払戻事由 | 払戻金の額 |
⑴ 天災地変その他やむを得ない理由がある場合において,共済契約者から払戻しの請求があって,組合が承諾した こと | 前納共済掛金のうち,まだ到来していない共済期間に対応する共済掛金 |
⑵ 共済契約が無効となったこと | 前納共済掛金のうち,無効が確認された日においてまだ到来していない共済期間に対応する共 済掛金 |
⑶ 共済契約の全部または一部が解約され,または解除されたこと | 前納共済掛金のうち,解約され,または解除された日においてまだ到来していない共済期間に対応する共済掛金。この場合において,共済契約の一部が解約され,または解除されたときは,その解約され,または解除された部分の共済契約にかかるまだ到来していない共済期間に対応 する共済掛金とします。 |
⑷ 共済契約が消滅したこと | 前納共済掛金のうち,共済契約が消滅した日に おいてまだ到来していない共済期間に対応する共済掛金 |
⑸ 第16 条[共済掛金の変更]により共済掛金が変更されたこと | 前納共済掛金のうち,共済掛金変更日①におい てまだ到来していない共済期間に対応する共済掛金 |
⑹ 第20 条[共済掛金の払込免除]により共済掛金の払込みが免除されたこと | 前納共済掛金のうち,共済掛金の払込みが免除された日においてまだ到来していない共済期間 に対応する共済掛金 |
⑺ 第42条[共済掛金の払込方法の変更],第44 条[共済契約者の変更],第46 条 [医療共済の共済金額の増額]および第 47 条[共済金額の減額]により共済契約の内容が変更されたこと | 前納共済掛金のうち,共済契約の内容が変更された日においてまだ到来していない共済期間に対応する共済掛金 |
備考
① 「共済掛金変更日」とは,組合がその変更を行う日の直後に到来する共済契約の契約日の年の応当日をいいます。
第19 条[共済掛金の払込猶予期間]
1 第2回以後の共済掛金の払込みについては,払込期日の翌日から2か月間の猶予期間があります。
2 天災地変その他やむを得ない理由によって共済掛金の払込みが一時困難であると認められるときは,組合の定めるところにより,その猶予期間を延長します。
3 共済掛金の払込期日または払込猶予期間①の満了の日までに,共済掛金が払い込まれないまま,共済金②の支払事由が発生した場合には,組合は,支払うべき共済金②からその共済掛金を差し引くことがあります。
4 第3項の場合において,組合が支払うべき共済金②から払い込まれていない共済掛金を差し引かないとき,または支払うべき共済金②の額が払い込まれていない共済掛金の額に満たないときは,共済契約者は,払込猶予期間①の満了の日までにその共済掛金を払い込まなければなりません。その共済掛金が払い込まれない場合には,組合は,共済金②を支払いません。
5 共済掛金の払込期日または払込猶予期間①の満了の日までに,共済掛金が払い込まれないまま,第20 条[共済掛金の払込免除]第1項の共済掛金の払込免除事由が発生した場合には,共済契約者は,払込猶予期間①の満了の日までにその共済掛金を払い込まなければなりません。その共済掛金が払い込まれない場合には,組合は,共済掛金の払込みを免除しません。
備考
① 「払込猶予期間」とは,払込期日の翌日から2か月間(第2項により猶予期間が延長された場合にはその期間を含みます。)の共済掛金の払込みの猶予期間をいいます。
② 「共済金」には,特約の共済金を含みます。
第20 条[共済掛金の払込免除]
1 組合は,共済期間内に,次のいずれかに該当したときは,将来にむかって共済掛金の払込みを免除します。
⑴ 共済契約者①が死亡し,または高度障害になり,第7条[契約者死亡共済金または契約者高度障害共済金の支払い]により,契約者死亡共済金または契約者高度障害共済金が支払われたとき。
⑵ 共済契約者①または被共済者が,責任開始の日以後に生じた不慮の事故を直接の原因として,その事故のあった日から200 日以内に後遺障害の状態となり,共済期間内に次のいずれかに該当したとき。
ア 別表2[後遺障害等級表]の第2級から第5級までに掲げる後遺障害の状態になったとき。この場合には,責任開始の日前にすでに生じていた後遺障害の状態に責任開始の日以後に生じた不慮の事故を直接の原因とする後遺障害の状態が新たに加わって第2級から第
5級までの後遺障害の状態になったときを含みます。
イ 別表2[後遺障害等級表]の第6級から第12 級までに掲げる後遺障害の状態の2以上に該当した場合であって,主契約に後遺障害特約が付加されているとすれば,その特約の定めるところにより支払われることとなる後遺障害共済金の支払率の累計が60%以上になったとき。
⑶ 共済契約者①または被共済者が,責任開始の日以後に生じた傷害または疾病により疾病重度障害状態に該当したとき。ただし,その傷害のうち,不慮の事故を直接の原因として,その事故のあった日から200 日以内に⑴の後遺障害の状態になったものを除きます。この場合には,次のいずれにも該当するときを含みます。
ア 責任開始の日前にすでに生じていた後遺障害の状態に責任開始の日以後に生じた傷害または疾病による障害の状態が新たに加わって疾病重度障害状態になったこと。
イ アの責任開始の日以後に生じた傷害または疾病が,責任開始の日前にすでに生じていた後遺障害の状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のないこと。
2 第1項により共済掛金の払込みが免除された場合には,共済掛金の払込みが免除された日以後の共済掛金は,払込期日に払い込まれたものとして取り扱います。
3 被共済者が,次のいずれかにより第1項⑵または⑶に該当した場合には,組合は,共済掛金の払込みを免除しません。ただし,⑹の場合にあっては,共済掛金の払込みを免除しても共済掛金の計算の基礎におよぼす影響が少ないと共水連が認めたときは,組合は,共済掛金の払込みを免除することがあります。
⑴ 共済契約者①または被共済者の故意または重大な過失により生じた傷害または疾病
⑵ 共済契約者①の犯罪行為により共済契約者①に生じた傷害もしくは疾病,または被共済者の犯罪行為により被共済者に生じた傷害もしくは疾病
⑶ 共済契約者①の精神障害もしくは泥酔の状態を原因として共済契約者①に生じた傷害,または被共済者の精神障害もしくは泥酔の状態を原因として被共済者に生じた傷害
⑷ 共済契約者①が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に共済契約者①に生じた傷害,または被共済者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に被共済者に生じた傷害
こ ど も 共 済 約 款
⑸ 共済契約者①が法令に定める酒気帯び運転もしくはこれに相当する運転をしている間に共済契約者①に生じた傷害または被共済者が法令に定める酒気帯び運転もしくはこれに相当する運転をしている間に被共済者に生じた傷害
⑹ 戦争その他の変乱または地震,噴火もしくは津波により生じた傷害または疾病
備考
① 第43条[こども共済の契約関係者]の規定により共済契約の権利義務を承継した者を除きます。
② 幼児共済契約にあっては,第5条[こども共済の死亡共済金,高度障害共済金または高度障害特別給付金の支払い]第2項の支払率を乗じないものとした場合における後遺障害共済金とします。
第21 条[共済掛金の払込免除請求]
1 共済契約者①または被共済者は,共済契約者①または被共済者が第20 条[共済掛金の払込免除]第1項⑵または⑶に該当したことを知ったときは,遅滞なく,別表1[請求書類]の必要書類を組合に提出して,共済掛金の払込免除の請求をしてください。ただし,主契約に後遺障害特約が付加されているときは,この特約の共済金の支払請求をもってこれにかえることができます。
2 組合は,共済契約者①または被共済者から共済掛金の払込免除請求を受けた場合に必要と認めたときは,次のことを行うことができます。
⑴ 共済掛金の払込免除に関する事実の確認および必要な調査をすること。
⑵ 共済契約者①もしくは被共済者について組合の指定する医師または歯科医師の診断を求めること。
3 組合が第2項の必要な事項の確認に際し,次のいずれかに該当した場合には,事実の確認が終わるまで共済掛金の払込みを免除しません。
⑴ 共済契約者①または被共済者が正当な理由なくこの確認を妨げ,またはこれに応じなかった場合②
⑵ 組合が共済契約者①または被共済者の診断を求めた場合に,共済契約者①または被共済者が正当な理由なくその診断を拒み,または妨げた場合
4 組合は,共済掛金の払込みを免除したときは,共済契約者に対しその旨を通知します。
5 第28 条[時効]の規定は,共済掛金の払込免除について準用します。
備考
① 第43条[こども共済の契約関係者]の規定により共済契約の権利義務を承継した者を除きます。
② 「確認に応じなかった場合」には,必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第22 条[後遺障害の認定請求]
1 共済契約者①または被共済者は,共済契約者①または被共済者が責任開始の日以後に生じた不慮の事故を直接の原因として,その事故のあった日から200 日以内の共済期間内に,別表
2[後遺障害等級表]の第6級から第12 級までに掲げる後遺障害の状態になったことを知ったときは,遅滞なく,別表1[請求書類]の必要書類を組合に提出して後遺障害の認定を請求してください。ただし,主契約に後遺障害特約が付加されているときは,この特約の後遺障害共済金の支払請求をもってこれにかえることができます。
2 第21 条[共済掛金の払込免除請求]第2項から第5項までの規定は,後遺障害の認定について準用します。
備考
① 第43条[こども共済の契約関係者]の規定により共済契約の権利義務を承継した者を除きます。
(2) 共済契約の失効および復活
第23 条[共済契約の失効]
共済掛金の払込猶予期間①の満了の日までに共済掛金が払い込まれないでその払込猶予期間①を経過したときは,共済契約は,払込猶予期間①の満了の日の翌日からその効力を失います。ただし,第51 条[共済掛金の振替貸付け]による共済掛金振替貸付けが行われたときはこの限りでありません。
備考
① 「払込猶予期間」とは,払込期日の翌日から2か月間(第19条[共済掛金の払込猶予期間]第2項により猶予期間が延長された場合にはその期間を含みます。)の共済掛金の払込みの猶予期間をいいます。
第24 条[共済契約の復活]
1 第23 条[共済契約の失効]により共済契約が失効したときは,共済契約者は,その失効した日から2年以内に,共済契約の復活を申し込むことができます。
2 共済契約の復活を申し込むときは,共済契約者は,別表1[請求書類]の必要書類に次に掲
げる金額の合計額を添え,組合に提出してください。
⑴ 共済契約の失効した日からその共済契約の復活を申し込む日までの払い込まなかった共済掛金に相当する額
⑵ 共済契約の失効した日からその共済契約の復活を申し込む日までの満月数①に応じて,組合が定める利率で算出した延滞利息の額
3 組合が共済契約の復活を承諾したときは,共済契約は,復活の申込みをした日に復活したものとし,その日に効力を生じます。
4 組合は,共済契約が復活したときは,共済契約者に対しその旨を通知します。
備考
① 共済契約の復活を申し込む日までの満月数に1か月に満たない端数があれば,これを切り上げ,1か月とします。
(3) 共済金の支払請求等
第25 条[共済金の支払事由の発生の通知]
共済契約者は,共済金の支払事由が発生したことを知ったときは,遅滞なく,組合に通知してください。
第26 条[共済金の支払請求等]
1 共済金受取人は,遅滞なく,別表1[請求書類]の必要書類を組合に提出して,共済金の支払いを請求してください。
2 組合は,共済金の支払請求を受けた場合に必要と認めたときは,次のことを行うことができます。
⑴ 共済金の支払いに関する事実の確認および必要な調査をすること。
こ ど も 共 済 約 款
⑵ 共済契約者①または被共済者について,組合の指定する医師または歯科医師の診断を求めること。
備考
① 第43条[こども共済の契約関係者]の規定により共済契約の権利義務を承継した者を除きます。
第27 条[共済金の支払時期および支払方法]
1 組合は,死亡共済金,契約者死亡共済金,進学祝金または満期共済金の請求があった場合には,組合にその書類が到着した日①の翌日から15 日以内に,共済金を支払います。ただし,次に掲げる日は,15 日には含みません。
⑴ 日曜日および土曜日
⑵ 国民の祝日に関する法律に規定する祝日
⑶ 12 月29 日から翌月3日までの日
2 組合は,第1項にかかわらず,共済契約の締結時から共済金請求時までに組合に提出された書類だけでは死亡共済金,契約者死亡共済金または進学祝金を支払うために必要な確認ができない場合または高度障害共済金,高度障害特別給付金,契約者高度障害共済金,入院共済金②,手術共済金および放射線治療共済金の請求があった場合は,組合にその書類が到着した日①の翌日から30 日以内に,組合が共済金を支払うために必要な次の事項の確認③を終え,共済金を支払います。
確認が必要な場合 | 確認事項 |
⑴ 共済金の支払事由発生の有無の確認が 必要な場合 | この共済約款に規定する共済金が支払われる 事由に該当する事実の有無 |
⑵ 共済金が支払われない事由の有無の確 認が必要な場合 | この共済約款に規定する共済金が支払われな い事由に該当する事実の有無 |
⑶ 共済契約の効力の有無の確認が必要な 場合 | この共済約款に規定する解除,無効,失効ま たは取消しの事由に該当する事実の有無 |
3 第2項の事項の確認をするため,次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には,第
1項および第2項の規定にかかわらず,組合にその書類が到着した日①の翌日から次のいずれかの日数④が経過する日までに,共済金を支払います。この場合において,組合は,確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を共済金受取人に対して通知するものとします。
特別な照会または調査の内容 | 日数 |
⑴ 警察,検察,消防その他の公の機関による捜査・調査の結果を得る必 要がある場合 | 180 日 |
⑵ 弁護士法その他の法令に基づく照会が必要な場合 | 180 日 |
⑶ 災害救助法が適用された災害の被災地域において,第2項の確認を行 う場合 | 60 日 |
⑷ 医療機関,検査機関その他の専門機関による診断,鑑定等の結果の照 会を行う必要がある場合 | 90 日 |
⑸ 第2項⑴から⑶までの事項の確認を日本国内において行うための代替 的な手段がない場合の日本国外において調査を行う必要がある場合 | 180 日 |
4 組合が第2項または第3項の必要な事項の確認に際し,次のいずれかに該当した場合には,これにより確認が遅延した期間について,第2項または第3項の日数に含みません。
⑴ 共済契約者⑤または被共済者が正当な理由なくこの確認を妨げ,またはこれに応じなかった場合⑥
⑵ 組合が共済契約者⑤または被共済者の診断を求めた場合に,共済契約者⑤または被共済者が正当な理由なくその診断を拒み,または妨げた場合
5 共済金は,組合の指定する方法により支払います。
備考
① 「組合に支払請求書類が到着した日」とは,第26条[共済金の支払請求等]第1項により,共済金受取人が共済金の支払請求書類(必要事項が完備されているものに限ります。)の全てを組合に提出した日をいいます。例えば,組合に提出した日以後に支払請求書類の不足,支払請求書の押印忘れおよび一部記載の誤り等が見つかった場合には,必要事項が完備されていることにはなりませんので,ご注意ください。
② 「入院共済金」には,入院初期特別給付金を含みます。
③ 「確認」には,組合の指定する医師または歯科医師の診断を含みます。
④ 特別な照会または調査の内容が複数に該当する場合は,それぞれのうち最長の日数とします。
⑤ 第43条[こども共済の契約関係者]の規定により共済契約の権利義務を承継した者を除きます。
⑥ 「確認に応じなかった場合」には,必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第28 条[時効]
共済金を請求する権利は,3年間行われなかった場合には,時効によって消滅します。
(4) 告知および告知義務違反による解除
第29 条[告知義務]
共済契約者および被共済者は,共済契約の締結または復活の際に,共済金の支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち組合が告知書において質問した事項について,誤りのない事実を告知書によって告知しなければなりません。
第30 条[告知義務違反による解除]
1 組合は,共済契約者または被共済者が故意または重大な過失によって,第29 条[告知義務]の告知の際に事実を告げなかったか,または事実でないことを告げたときは,将来にむかって,共済契約等①を解除することができます。
2 組合は,第1項の規定による共済契約の解除が,共済金②の支払事由または共済掛金の払込免除事由が発生した後になされた場合であっても,共済金②を支払わず,または共済掛金の払込みを免除しません。この場合において,すでに共済金②を支払い,または共済掛金の払込みを免除していたときは,その共済金②の返還を請求し,または免除していた共済掛金の払込みを請求することができます。
3 第2項の規定は,第1項の共済契約の解除の原因となった事実に基づかずに発生した死亡,高度障害,入院,手術または放射線治療については適用しません。
4 組合は,第1項により共済契約等①を解除するときは,共済契約者に書面によりその旨を通知します。ただし,共済契約者または共済契約者の住所③が不明であるか,その他正当な理由によって共済契約者に通知できない場合には,被共済者に通知します。
備考
① 「共済契約等」とは,共済契約または医療共済もしくは医療共済の共済金額の増額部分をいいます。なお,組合がこども共済を解除するときは,共済契約を解除することになります。
② 「共済金」には,給付金および進学祝金を含みます。
こ ど も 共 済 約 款
③ 「住所」には,居所を含みます。
第31 条[告知義務違反による解除ができない場合]
組合は,次のいずれかに該当するときには,第30 条[告知義務違反による解除]による共済契約等①の解除をすることができません。
⑴ 組合が共済契約の締結または復活の際に,解除の原因となる事実を知っていたときまたは過失によって知らなかったとき。この場合には,次に掲げるときを含みます。
ア 組合が,事実を告げることを妨げたとき。イ 組合が,事実を告げないよう勧めたとき。
ウ 組合が,事実でないことを告げるよう勧めたとき。
⑵ 組合が解除の原因を知った日から1か月を経過したとき。
⑶ 共済契約が責任開始の日から2年以上継続したとき。ただし,その間に解除の原因となる事実に基づいて共済金の支払事由または共済掛金の払込免除事由②が発生した場合を除きます。
⑷ 共済契約がその契約日③から5年を経過したとき。
備考
① 「共済契約等」とは,共済契約または医療共済もしくは医療共済の共済金額の増額部分をいいます。なお,組合がこども共済を解除するときは,共済契約を解除することになります。
② 「共済金の支払事由または共済掛金の払込免除事由」には,責任開始の日前に生じた原
因により共済金の支払事由または共済掛金の払込免除事由に該当しなかったときを含みます。
③ 第24条[共済契約の復活]の共済契約の復活の際に告知義務違反があった場合には,その復活の効力発生の日とします。
(5) 共済契約の無効,取り消し,解約,解除および消滅
第32 条[共済契約の無効]
1 次のいずれかに該当する場合には,共済契約は無効とします。
⑴ 共済契約の契約日における被共済者または共済契約者の実際の年齢が,組合の定める被共済者の加入年齢または共済契約者の契約年齢の範囲外であるとき。
⑵ 共済契約者が共済金等を不法に取得する目的または他人に共済金等を不法に取得させる目的をもって共済契約①の締結または復活をしたとき。
2 第1項⑴の場合において,共済契約者の実際の年齢が共済契約の契約日に組合の定める最低契約年齢未満であって,組合がその事実を知った時にはすでにその最低契約年齢に達していた場合であり,かつ,被共済者の年齢が最高加入年齢以下であったときには,その共済契約は,第1項の規定にかかわらず,共済契約者の実際の年齢がその最低契約年齢に達する日の翌日を契約日とみなし,組合の共済契約上の責任は,その日から開始したものとして取り扱います。
3 第1項⑵の規定により共済契約が無効となった場合には,すでに払い込まれた共済掛金は払い戻しません。
備考
① 「共済契約」には,特則および特約を含みます。
第33 条[詐欺または強迫による共済契約の取り消し]
1 共済契約者または被共済者の詐欺または強迫によって共済契約を締結した場合には,組合は,共済契約を取り消すことができます。この場合には,すでに払い込まれた共済掛金は払い戻しません。
2 共済契約者または被共済者の詐欺または強迫によって共済契約が復活した場合には,共済契約の復活を取り消すことができます。
3 第2項の場合は,復活の申込みの日に共済契約は消滅したものとし,その日以後に払い込まれた共済掛金①は払い戻しません。
4 組合は,第1項により共済契約を取り消すときまたは第2項により共済契約の復活を取り消すときは,共済契約者に書面によりその旨を通知します。
備考
① 「その日以後に払い込まれた共済掛金」には,第24条[共済契約の復活]第2項の共済契約の失効した日からその共済契約の復活を申し込む日までの払い込まなかった共済掛金に相当する額および共済契約の失効した日からその共済契約の復活を申し込む日までの満月数②に応じて,組合が定める利率で算出した延滞利息の額を含みます。
② 共済契約の復活を申し込む日までの満月数に1か月に満たない端数があれば,これを切り上げ,1か月とします。
第34 条[共済契約の解約]
共済契約者は,組合の定める手続きにより,いつでも,将来にむかって,共済契約または医療共済のみを解約することができます①。
備考
① 共済契約者は,こども共済のみを解約することはできません。
第35 条[重大事由による解除]
1 組合は,次のいずれかに該当した場合には,将来にむかって,共済契約等①を解除することができます。
⑴ 共済契約者が,組合に共済金を支払わせることを目的として故意に被共済者を死亡させ,または死亡させようとしたとき。
⑵ 共済契約者または被共済者が,組合にこの共済契約に基づく共済金を支払わせるまたは共済掛金の払込みを免除させることを目的として,共済金の支払事由②を生じさせ,または生じさせようとしたとき。
⑶ 共済金受取人が,この共済契約に基づく共済金または共済掛金払込免除の請求について,詐欺を行い,または行おうとしたとき。
⑷ 共済契約者または被共済者が次のいずれかに該当したとき。ア 反社会的勢力③に該当すると認められること
イ 反社会的勢力③に対して資金等を提供し,または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
ウ 反社会的勢力③を不当に利用していると認められること
エ その他反社会的勢力③と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
⑸ 組合の共済契約者または被共済者に対する信頼を損ない,この共済契約の存続を困難とする重大な事由④を生じさせたとき。
2 組合は,第1項により共済契約等①を解除した場合において,第1項⑴から⑸までに掲げる事由が生じたときから解除されたときまでに発生した共済金の支払事由および共済掛金の払込免除事由については,共済金を支払わず,または共済掛金の払込みを免除しません。この場合において,すでに共済金を支払い,または共済掛金の払込みを免除していたときは,その共済金の返還を請求し,または免除していた共済掛金の払込みを請求することができます。
こ ど も 共 済 約 款
3 組合は,第1項により共済契約等①を解除するときは,共済契約者に書面によりその旨を通知します。ただし,共済契約者または共済契約者の住所⑤が不明であるか,その他正当な理由によって共済契約者に通知できない場合には,被共済者に通知します。
備考
① 「共済契約等」とは,共済契約または医療共済もしくは医療共済の共済金額の増額部分をいいます。なお,組合がこども共済を解除するときは,共済契約を解除することになります。
② 「共済金の支払事由」からは,死亡を除きます。
③ 「反社会的勢力」とは,暴力団,暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。),暴力団準構成員,暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
④ 「共済契約の存続を困難とする重大な事由」としては,共済契約者または被共済者が他の共済者または保険者との間で締結した共済契約または保険契約が重大事由により解除されることなどがあげられます。
⑤ 「住所」には,居所を含みます。
第36 条[共済契約の消滅]
共済契約は,次に掲げる場合に消滅します。
⑴ 被共済者が死亡したとき。
⑵ 被共済者が,高度障害になり,第5条[こども共済の死亡共済金,高度障害共済金または高度障害特別給付金の支払い]により高度障害共済金が支払われたとき。
⑶ 共済期間が満了したとき。
⑷ 共済契約者が死亡し,または高度障害になり,第8条[契約者死亡共済金または契約者高度障害共済金を支払わない場合]により,契約者死亡共済金または契約者高度障害共済金が支払われなかったとき。
⑸ 第23 条[共済契約の失効]により共済契約が失効し,共済契約が復活しないまま失効した日から復活期間を経過したとき。
第37 条[共済金受取人による共済契約の存続]
1 債権者等①による共済契約の解約は,解約の通知が組合に到着した日の翌日以後1か月を経過した日に効力を生じます。
2 第1項の解約が通知された場合でも,通知の時において,共済契約者以外の者で,かつ次の各号のいずれかに該当する共済金受取人は,共済契約者の同意を得て,第1項の期間が経過するまでの間に,当該解約の通知が組合に到達した日に解除の効力が生じたとすれば組合が債権者等①に対して支払うべき金額を債権者等①に支払い,かつ組合にその旨を通知したときは,第1項の解約はその効力を生じません。
⑴ 共済契約者または被共済者の親族であること。
⑵ 被共済者であること。
3 第2項の通知をする場合は,別表1[請求書類]の必要書類を組合に提出してください。
4 第1項の解約の通知が組合に到着した日以後,当該解約の効力が生じまたは第2項の規定により効力が生じなくなるまでに,共済金の支払事由が生じ,組合が共済金を支払うべき場合は,当該支払うべき金額の限度で,第2項の金額を債権者等に支払います。この場合において,その支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額があるときは,その額を,共済金受取人に支払います。
備考
① 「債権者等」とは,差押債権者,破産管財人その他の共済契約者以外の者で共済契約の解約をすることができる者をいいます。
(6) 共済掛金の払戻しおよび返戻金の支払い
第38 条[共済掛金の払戻し-無効の場合]
すでに払い込まれた共済掛金の全額
1 組合は,第32 条[共済契約の無効]第1項⑴の規定により,共済契約が無効となった場合には,次の額を共済契約者に払い戻します。
2 第1項の払戻金の払戻しについては,第27 条[共済金の支払時期および支払方法]第2項から第5項までの規定および第28 条[時効]の規定を準用します。
第39 条[返戻金の支払い-解約の場合]
1 組合は,共済契約または医療共済のみが解約された場合①には,解約返戻金を共済契約者に支払います。
2 第1項の返戻金の支払請求にあたっては,別表1[請求書類]の必要書類を組合に提出してください。
3 第34 条[共済契約の解約]により共済契約または医療共済のみが解約された場合の返戻金の支払いについては,第27 条[共済金の支払時期および支払方法]第2項から第5項までの規定および第28 条[時効]の規定を準用します。
4 第37 条[共済金受取人による共済契約の存続]により共済契約が解約された場合の返戻金は,解約の効力が生じた日の翌日から30 日以内に,組合の指定する方法により返戻金を支払います。
5 第1項により医療共済が解約された場合であって,次のいずれかに該当していることを共済契約者が知っている場合には,第1項の規定にかかわらず,組合は,医療共済の解約返戻金を支払いません。
⑴ 被共済者が,危篤状態②になっていること。
⑵ 被共済者の余命が6か月以内と診断されていること。
6 第1項により共済契約者に解約返戻金が支払われた後に,組合が第5項の事実に該当していることを知った場合には,被共済者が死亡したときに,第5条[こども共済の死亡共済金,高度障害共済金または高度障害特別給付金の支払い]により支払われるべき死亡共済金からすでに支払われた解約返戻金の額を差し引きます。
7 組合は,第6項の場合において,支払うべき死亡共済金の額がすでに支払われた解約返戻金の額に満たないときは,共済契約者に対して,その解約返戻金の返還を請求するものとします。
8 共済金の支払請求等に関し,共済契約者が詐欺を行い,または行おうとしたことによって,第35 条[重大事由による解除]により共済契約等③が解除されたときは,返戻金を支払いません。
備考
① 第37条[共済金受取人による共済契約の存続]により共済契約が解約された場合を含みます。
② 「危篤状態」とは,医療共済の解約請求のあった日からその日を含めて7日以内に,生命の危機が現前に差しせまった状態にあると医師または歯科医師により診断されており,かつ,その差しせまった生命の危機を回避し生命を維持させることを目的とする手術,酸素吸入,輸液,輸血,止血等の救急治療がほどこされている状態をいいます。
③ 「共済契約等」とは,共済契約または医療共済もしくは医療共済の共済金額の増額部分をいいます。なお,組合がこども共済を解除するときは,共済契約を解除することになります。
第40 条[返戻金の支払い-解除の場合]
こ ど も 共 済 約 款
1 組合は,共済契約等①を解除した場合において,次の表の支払事由に該当したときは,同表の返戻金の額を共済契約者に支払います。
支払事由 | 返戻金の額 |
⑴ 第30 条[告知義務違反による解除]により共済契 約等①が解除されたこと | 解約返戻金 |
⑵ 第35 条[重大事由による解除]により共済契約等 ①が解除されたこと | |
⑶ 第53 条[組合の変更もしくは追加または共済事業 の譲渡]第9項により解除されたこと | 共済掛金積立金 |
2 第1項の返戻金の支払いについては,第27 条[共済金の支払時期および支払方法]第2項から第5項までの規定および第28 条[時効]の規定を準用します。
3 共済金の支払請求等に関し,共済契約者が詐欺を行い,または行おうとしたことによって,第35 条[重大事由による解除]により共済契約等①が解除されたときは,返戻金を支払いません。
備考
① 「共済契約等」とは,共済契約または医療共済もしくは医療共済の共済金額の増額部分をいいます。なお,組合がこども共済を解除するときは,共済契約を解除することになります。
第41 条[返戻金の支払い-消滅の場合]
1 組合は,共済契約が消滅し,次の表の支払事由に該当したときは,同表の返戻金の額を共済契約者に支払います。
支払事由 | 返戻金の額 |
⑴ 第36 条[共済契約の消滅]⑷により共済契約が消 滅したこと | 共済掛金積立金(死亡共済金の額 を限度とします。) |
⑵ 第36 条[共済契約の消滅]⑸により共済契約が消 滅したこと | 解約返戻金 |
⑶ 被共済者が死亡し,第6条[こども共済の死亡共済 金または高度障害共済金を支払わない場合]第1項⑴により共済金が支払われないこと | 共済掛金積立金(死亡共済金の額を限度とします。) |
2 第1項および第2項の返戻金の支払いについては,第27 条[共済金の支払時期および支払方法]第2項から第5項までの規定および第28 条[時効]の規定を準用します。
3 次のいずれかに該当した場合には,組合は,返戻金を支払いません。
⑴ 第36 条[共済契約の消滅]⑴により共済契約が消滅し,第5条[こども共済の死亡共済金,高度障害共済金または高度障害特別給付金の支払い]により死亡共済金が支払われることとなるときまたは第6条[こども共済の死亡共済金または高度障害共済金を支払わない場合]第1項⑵により死亡共済金が支払われなかったとき。
⑵ 第36 条[共済契約の消滅]⑵または⑶により共済契約が消滅したとき。
(7) 共済契約の変更
第42 条[共済掛金の払込方法の変更]
1 共済契約者は,別表1[請求書類]の必要書類を組合に提出することによって,将来にむかって,共済掛金の払込方法を変更することができます。
2 共済掛金の払込方法の変更は,契約日の年の応当日から行うものとします。
第43 条[こども共済の契約関係者]
組合は,共済契約者が共済期間内に死亡し,または高度障害になったときは,共済契約の被共済者がその共済契約による共済契約関係者の権利義務を承継します。
第44 条[共済契約者の変更]
1 共済契約者は,被共済者の同意および組合の承諾を得て,共済契約による権利義務を他人に承継させることができます。ただし,共済契約者が,第20 条[共済掛金の払込免除]第1項に該当することによって共済掛金払込免除契約となった場合を除きます。
2 共済契約者は,第1項により共済契約者を変更するときは,別表1[請求書類]の必要書類を組合に提出してください。
3 組合は,共済契約者が変更されたときは,変更前の共済契約者に対し変更を承認した旨を通知します。
4 第1項により共済契約者の権利義務を承継できる者は,組合の定める健康状態の基準に適合する被共済者の親族であって,その共済契約の契約日における年齢が18 歳から50 歳までの者に限ります。
5 組合は,第1項により共済契約者が変更された場合には,別表1[請求書類]の必要書類が組合に提出された日から将来にむかって共済掛金を変更します。
6 組合は,第1項により共済契約者が変更されたときは,その変更によって生じる共済掛金積立金の過不足額を共済契約者に返戻し,または共済契約者から追徴します。
7 第1項により共済契約者の変更が行われるときは,第7条[契約者死亡共済金または契約者高度障害共済金の支払い],第8条[契約者死亡共済金または契約者高度障害共済金を支払わない場合]および第20 条[共済掛金の払込免除]の規定中の「責任開始の日」の字句を,それぞれ「共済契約者の変更の日」と読みかえます。この場合において,第20 条[共済掛金の払込免除]の規定の読みかえは,共済契約者による場合に限って行います。
8 第1項の変更を行う場合には,第3条[組合の責任開始],第29 条[告知義務],第30 条[告知義務違反による解除],第31 条[告知義務違反による解除ができない場合]および第33 条[詐欺または強迫による共済契約の取り消し]第1項の規定を準用します。
9 第8項の場合において,次の表の左欄に掲げる規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは,それぞれ同表の右欄の字句と読みかえます。
規定 | 読みかえられる字句 | 読みかえる字句 |
第3条[組合の責任開始] 第1項および第3項 | 共済契約の申込み | 共済契約者の変更の申込み |
第29 条[告知義務] | 共済契約の締結または 復活の際 | 共済契約者の変更の際 |
第31 条[ 告知義務違反による 解除ができない場合]⑴ | 共済契約の締結または 復活の際 | 共済契約者の変更の際 |
第31 条[ 告知義務違反による 解除ができない場合]⑶ | 責任開始の日 | 共済契約者の変更の日 |
第31 条[ 告知義務違反による 解除ができない場合]⑷ | 契約日 | 共済契約者の変更の日 |
第33 条[ 詐欺または強迫によ る共済契約の取り消し]第1項 | 共済契約を締結した場合 | 共済契約者を変更した場合 |
第45 条[共済契約者の住所の変更]
1 共済契約者は,住所①を変更したときは,遅滞なく,組合に通知してください。
こ ど も 共 済 約 款
2 共済契約者が第1項の通知を怠っていた場合には,組合が知った最終の住所①あてに組合が発した通知は,その住所①に通常到達すべき日において,その共済契約者に到達したものとみなします。
備考
① 「住所」には,居所を含みます。
第46 条[医療共済の共済金額の増額]
1 共済契約者は,組合の定めるところにより,将来にむかって,医療共済の災害入院共済金額を増額することができます。ただし,共済掛金払込免除契約については,災害入院共済金額の増額はできません。
2 共済契約者は,第1項により医療共済の災害入院共済金額を増額するときは,次に掲げるものを組合に提出してください。
⑴ 別表1[請求書類]の必要書類
⑵ 増額にともなって生じる共済掛金積立金の不足額に相当する金額
3 第1項により,医療共済の災害入院共済金額が増額された場合には,疾病入院共済金額も同時に同額まで増額されるものとします。
4 第1項および第3項により医療共済の災害入院共済金額および疾病入院共済金額を増額するときは,共済契約の契約日の年の応当日において行うものとします。
5 組合は,医療共済の災害入院共済金額および疾病入院共済金額が増額された場合であって,増額の日前に生じた不慮の事故または疾病を原因として医療共済の共済金を支払うときは,第 13 条[入院共済金および入院初期特別給付金の支払い]第1項中または第14 条[手術共済金
および放射線治療共済金の支払い]第1項中「災害入院共済金額」とあるのは「増額前の災害入院共済金額に相当する額」と,「疾病入院共済金額」とあるのは「増額前の疾病入院共済金額に相当する額」とそれぞれ読みかえます。
6 組合は,第1項および第3項により医療共済の災害入院共済金額および疾病入院共済金額が増額されたときは,共済契約者に対しその旨を通知します。
7 第29 条[告知義務],第30 条[告知義務違反による解除],第31 条[告知義務違反による解除ができない場合],第32 条[共済契約の無効],第33 条[詐欺または強迫による共済契約の取り消し]および第35 条[重大事由による解除]の規定は,医療共済の災害入院共済金額および疾病入院共済金額の増額について準用します。
第47 条[共済金額の減額]
1 共済契約者は,組合の定めるところにより,将来にむかって,こども共済の共済金額または医療共済の災害入院共済金額を減額することができます。
2 共済契約者は,第1項によりこども共済の共済金額または医療共済の災害入院共済金額を減額するときは,別表1[請求書類]の必要書類を組合に提出してください。
3 第1項により,医療共済の災害入院共済金額が減額された場合には,疾病入院共済金額も同時に同額まで減額されるものとします。
4 第1項により共済金額を減額するときは,共済契約の契約日の年の応当日において行うものとします。
5 第1項により共済金額が減額されたときは,その減額した部分に相当する共済金額については,解約されたものとみなします。
7 組合は,第1項により共済金額が減額されたときは,共済契約者に対しその旨を通知します。
8 第39 条[返戻金の支払い-解約の場合]第5項から第8項までの規定は,災害入院共済金額および疾病入院共済金額の減額について準用します。
第48 条[共済契約の転換]
1 共済契約者は,この共済契約の共済掛金積立金等を共済契約の転換に関する特則が適用される共済契約①の共済掛金積立金の一部または第1回共済掛金および第2回以後の共済掛金に充当することによって転換することができます。
2 第1項のこの共済契約の共済掛金積立金等とは,この共済契約にかかる次に掲げる金額の合計額とします。ただし,共済証書貸付けまたは共済掛金振替貸付けが行われている場合には,その貸付金の元利金を差し引いた額とします。
⑴ 共済掛金積立金
⑵ 割戻金②
⑶ 共済掛金の払込方法が年払または半年払である共済契約において,すでに払い込まれた共済掛金のうちまだ到来していない期間に対応する共済掛金
⑷ 前納共済掛金のうち,まだ到来していない共済期間に対応する共済掛金
3 次のいずれかに該当する共済契約は転換することができません。
⑴ 転換日において,契約日から3年を経過していない共済契約
⑵ 共済期間の満了の日までの期間が2年未満である共済契約
⑶ 継続転換③をする場合において,転換前契約④の共済掛金積立金等を転換後契約⑤の共済掛金の払込みに充当したときに,その共済掛金の払込みに充当できる期間が3年未満となる共済契約
⑷ 転換日において,第20 条[共済掛金の払込免除]により共済掛金の払込みが免除されている共済契約
⑸ ⑴から⑷までに掲げる共済契約のほか,組合が転換することができないと定めた共済契約
4 共済契約が転換されたときは,この共済契約は,転換後契約⑤の契約日の前日に消滅したものとします。
備考
① 「共済契約の転換に関する特則が適用される共済契約」からは,こども共済約款が適用される共済契約を除きます。
② 「割戻金」には,据え置かれた割戻金およびその利息を含みます。
③ 「継続転換」とは,転換前契約⑤の共済掛金積立金等を,転換後契約⑥の第1回共済掛金および第2回以後の共済掛金の払込みに充当する転換の方法をいいます。
④ 「転換前契約」とは,すでに締結されている1以上の共済契約をいいます。
⑤ 「転換後契約」とは,申込みによって成立する共済契約をいいます。
第49 条[年齢または性別の誤りの取扱い]
1 共済契約者または被共済者の年齢は,出生日から起算して,満年齢で計算し,1年に満たない端数があるときは,その端数を切り捨てます。
2 共済契約申込書に記載された共済契約者または被共済者の年齢または性別に誤りがあったときは,組合は,被共済者の実際の年齢または性別に基づいて共済掛金を訂正し,すでに払い込んだ共済掛金に過不足額があれば,これを払い戻し,または追徴するものとします。
3 第1項の場合において,その誤りが共済金の支払事由が発生した後において発見されたときは,払い戻すべき金額を支払うべき共済金①に加えて払い戻し,追徴すべき金額を支払うべき共済金①から差し引いて追徴するものとします。
備考
① 「共済金」には,特約の共済金を含みます。
(8) 共済契約者に対する貸付け
第50 条[共済証書貸付け]
こ ど も 共 済 約 款
1 共済契約者は,組合の定めるところにより,解約返戻金の額の80%に相当する額①の範囲内で資金の貸付け(以下「共済証書貸付け」といいます。)を受けることができます。ただし,その金額が5,000 円未満の場合は,この取扱いはしません。
2 共済契約者は,共済証書貸付けを受けるときは,別表1[請求書類]の必要書類を組合に提出してください。
3 共済証書貸付けによる貸付金の利息は,その貸付けの時における組合の定める利率により,その貸付けをした日から貸付金を返済する日の前日までの経過月数②に応じて計算します。
4 組合は,共済約款に基づき共済金③もしくは返戻金を支払いまたは共済掛金を払い戻す場合において,共済契約にかかる共済証書貸付けによる貸付金があるときは,組合の定めるところにより,その支払いまたは払い戻すべき金額から,その貸付金の元利金を差し引いて支払いまたは払い戻すことがあります。
5 共済証書貸付けによる貸付金と第51 条[共済掛金の振替貸付け]による共済掛金振替貸付けの貸付金の元利金の合計額が,解約返戻金の額を超える場合には,共済契約は消滅します。
備考
① 共済証書貸付けの申込みの時に,すでに共済証書貸付けによる貸付けまたは第51条[共済掛金の振替貸付け]による共済掛金振替貸付けがあるときは,解約返戻金の額の80%に相当する額からこれらの貸付金の元利金を差し引いた残額とします。
② 「経過月数」に1か月に満たない端数があるときは,その端数を切り上げ,1か月とします。
③ 共済金には,給付金および進学祝金を含みます。
第51 条[共済掛金の振替貸付け]
1 共済契約者は,組合の定めるところにより,第2回以後の共済掛金①について,払い込むべき共済掛金①と貸付利息との合計額が,その共済掛金①の払込みがあったものとして計算した解約返戻金の額の範囲内で資金の貸付け(以下「共済掛金振替貸付け」といいます。)を受けることができます。
2 共済契約者は,共済掛金振替貸付けを受けるときは,別表1[請求書類]の必要書類を組合に提出してください。
3 共済掛金振替貸付けによる貸付金の利息は,その貸付けの時における組合の定める利率により,その貸付けをした日から月払いまたは半年払いの共済契約にあっては6か月ごとに,年払いの共済契約にあっては1年ごとに計算し,その利息を貸付金の元金に繰り入れるものとします。
4 組合は,共済契約に基づき共済金②もしくは返戻金を支払いまたは共済掛金を払い戻す場合において,共済契約にかかる共済掛金振替貸付けによる貸付金があるときは,組合の定めるところにより,その支払いまたは払い戻すべき金額から,その貸付金の元利金を差し引いて支払いまたは払い戻すことがあります。
5 第50 条[共済証書貸付け]の共済証書貸付けによる貸付金と共済掛金振替貸付けの貸付金の元利金の合計額が,解約返戻金に相当する額を超える場合には,共済契約は消滅します。
備考
① 特約の共済掛金を含みます。
② 共済金には,給付金および進学祝金を含みます。
(9) 割戻金の割戻し
第52 条[共済契約に対する割戻金の割戻し]
1 組合は,組合の定めるところにより,共済契約に対する割戻金を割り戻します。
2 組合は,第1項により割り戻される割戻金に組合の定める利率で計算した利息をつけて,共済期間が満了するまで,またはこの共済契約が解約され,解除され,もしくは消滅するまで据え置きます。
3 組合は,次の表の支払事由に該当するときは,据え置かれた割戻金の全部を同表の受取人に支払います。
支払事由 | 受取人 |
⑴ 第5条[こども共済の死亡共済金,高度障害共済金または高度障害特別給付金の支払い]による死亡共済金または高度障害共済金を 支払うこと | 共済契約者 |
⑵ 第10 条[満期共済金の支払い]による満期共済金を支払うこと | 共済契約者 |
⑶ この共済契約が解約され,解除され,または消滅すること(⑴お よび⑵に該当する場合を除きます。) | 共済契約者 |
4 組合は,第3項の共済金または返戻金と同時に据え置かれた割戻金を支払います。
5 第3項の割戻金の支払いについては,第27 条[共済金の支払時期および支払方法]第2項から第5項までの規定および第28 条[時効]の規定を準用します。
(10) その他の事項
第53 条[組合の変更もしくは追加または共済事業の譲渡]
1 共済契約者は,組合の承認を得たときは,共済契約の内容の同一性を維持したまま,共済契約の当事者を他の組合①に変更することができます。
2 第1項の変更をするときは,共済契約者は,別表1[請求書類]の必要書類を組合に提出してください。
3 第1項の変更をしたときは,組合は,共済契約者に対しその旨を通知します。
4 共水連のみを共済契約の当事者とする共済契約にあっては,共済契約者は,共水連の承認を得たときは,他の組合①を共済契約の当事者の地位に追加することができます。
5 第4項により追加された組合は,共水連と連帯して共済契約上の責任を負います。
6 第4項の追加をするときは,共済契約者は,別表1[請求書類]の必要書類を共水連に提出してください。
7 第4項の追加をしたときは,共済契約者に対し追加された組合を通知します。
8 組合は,組合の定めるところにより,共済事業の全部または一部を譲渡したときは,その譲渡した共済事業にかかる共済契約については,次の表の区分に応じて,同表の者が共済契約の当事者となります。
区 分 | 共済契約の当事者となる者 |
他の組合①に譲渡した場合 | 他の組合①および共水連 |
共水連に譲渡した場合 | 共水連 |
9 第8項の共済事業の譲渡につき共済契約者が異議を述べたときは,組合は,組合の定めるところにより,共済契約を解除することができます。
10 組合は,第9項により共済契約を解除するときは,書面によりその旨を共済契約者に通知します。
備考
こ ど も 共 済 約 款
① 「他の組合」とは,共済事業を行う他の漁業協同組合または水産加工業協同組合をいいます。
第54 条[共済約款の変更]
共水連が共済約款を変更して,その変更について農林水産大臣の認可を受けたときは,その変更が共済契約者および被共済者の不利益にならない限り,共済契約は,将来にむかって,変更されたものとします。
(11) 全国共済水産業協同組合連合会の共済責任
第55 条[共水連の責任開始]
1 共水連は,共済契約の当事者として,組合と連帯して共済契約上の責任を負います。
2 第1項の共水連の共済契約上の責任は,組合の共済契約上の責任と同時に開始します。
3 第1項の規定にかかわらず,第58 条[共済約款の規定の読みかえ]の適用がある場合を除き,共済約款に定める共済掛金の払込み,告知,請求,申込み,申出,通知,書類の提出その他の共済契約に関する行為については,組合に対して行ってください。
第56 条[組合の行為の取扱い]
1 組合と共済約款の規定により権利義務を有する者との間でなされた共済契約に関する行為の効果は,共水連にもおよびます。
2 組合につき第1項の行為の無効または取消しの原因がある場合には,共水連についても無効または取消しの原因があるものとして取り扱います。
第57 条[共水連による保障の継続]
組合は,組合が次のいずれかに該当した場合には,その時から,共済契約の当事者の地位を失い,共水連のみが共済契約の当事者となります。
⑴ 水産業協同組合法の規定による共済規程の認可取消しの処分を受けたとき。取消しの効力が生じた時
⑵ 解散の議決をしたときまたは水産業協同組合法の規定により解散し,もしくは解散の命令があったとき。
解散の議決にかかる行政庁の認可の効力が生じた時または解散の効力が生じた時
⑶ 破産法,民事再生法または農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の規定による破産手続開始または再生手続開始の申立てがあったとき。ただし,その申立てが却下もしくは棄却され,または取り下げられたときその他共水連が不相当な申立てと認めたときを除きます。
申立ての時
第58 条[共済約款の規定の読みかえ]
共水連のみが共済契約の当事者である場合には,「組合」とあるのは「共水連」と読みかえて,共済約款の規定を適用します①。
備考
① 第55条[共水連の責任開始]から第57条[共水連による保障の継続]までおよび第59条
[他の組合の共済契約の当事者への追加]の規定は除きます。
第59 条[他の組合の共済契約の当事者への追加]
1 第57 条[共水連による保障の継続]により共水連のみを当事者とすることとなった共済契約について,共水連は,共水連の定めるところにより,他の組合①を共済契約の当事者の地位に追加することができます。
2 第1項の組合は,共水連との間で定めた日から,共水連と連帯して共済契約上の責任を負います。
3 第1項により他の組合①を追加したときは,第55 条[共水連の責任開始]第3項の規定を,第2項の共水連との間で定めた日から準用します。
備考
① 「他の組合」とは,共済事業を行う他の漁業協同組合または水産加工業協同組合をいいます。
〔特 則〕
1 共済掛金の一部一時払に関する特則
共済掛金の一部一時払に関する特則は,共済金額の一部に対応する共済掛金を一時払いとすることによって締結された共済契約に適用する特則です。
第1条[用語の定義]
この特則において使用される用語の定義は次のとおりとします。
用語 | 定義 |
共済掛金一部一時払 契約 | 共済金額の一部に対応する共済掛金を一時払いとすることによって 締結された共済契約をいいます。 |
こども分割払部分 | 共済掛金一部一時払契約のうち,払込期日に応じて払い込まれる共 済掛金に対応する部分をいいます。 |
こども一時払部分 | 共済掛金一部一時払契約のうち,一時払いの共済掛金に対応する部 分をいいます。 |
第2条[共済掛金一部一時払契約の構成]
共済掛金一部一時払契約は,こども分割払部分およびこども一時払部分によって構成します。
第3条[共済掛金一部一時払契約の共済金額]
1 共済掛金一部一時払契約の共済金額は,こども分割払部分の共済金額とこども一時払部分の共済金額との合計額とします。
2 こども一時払部分の共済金額は,組合が定める方法により,共済掛金を一時払いする額に応じて定めるものとします。
第4条[共済掛金一部一時払契約の失効]
こ ど も 共 済 約 款
共済契約者が,共済掛金一部一時払契約の第2回以後の共済掛金を払い込まないで共済掛金の払込猶予期間①を経過したときは,共済掛金一部一時払契約は,その払込猶予期間①の満了の日の翌日からその効力を失います。ただし,普通約款第51 条[共済掛金の振替貸付け]による共済掛金振替貸付けが行われたときはこの限りでありません。
備考
① 「払込猶予期間」とは,払込期日の翌日から2か月間(普通約款第19条[共済掛金の払込猶予期間]第2項により猶予期間が延長された場合にはその期間を含みます。)の共済掛金の払込みの猶予期間をいいます。
第5条[共済掛金一部一時払契約の減額]
共済掛金一部一時払契約の共済金額の減額は,組合の定めるところにより,こども分割払部分の共済金額についてのみ行うことができます。この場合において,減額後のこども分割払部分の共済金額は,10 万円以上にしなければなりません。
第6条[共済掛金一部一時払契約の取扱い]
1 共済掛金一部一時払契約のこども一時払部分については,普通約款第17 条[共済掛金の払込み]第1項,第18 条[共済掛金の前納],第20 条[共済掛金の払込免除],第21 条[共済掛金の払込免除請求],第22 条[後遺障害の認定請求]および第42 条[共済掛金の払込方法の変更]の規定は適用しません。
2 組合は,次の場合には,こども一時払部分の共済掛金として払い込まれた共済掛金のうち共
済掛金一部一時払契約の第1共済年度①においてまだ到来していない期間について組合の定めるところにより計算した額を共済契約者に払い戻します。
⑴ 第1共済年度①中に,共済掛金一部一時払契約が解約もしくは解除され,または消滅した場合
⑵ 第1共済年度①中に,第4条[共済掛金一部一時払契約の失効]により共済掛金一部一時払契約が失効し,共済掛金一部一時払契約が復活しないまま消滅した場合
3 次の場合には,第2項の規定にかかわらず,共済掛金を払い戻しません。
⑴ 共済金を支払うこととなった場合
⑵ 普通約款第20 条[共済掛金の払込免除]により共済掛金一部一時払契約の共済掛金の払い込みが免除されている共済掛金一部一時払契約である場合
備考
① 「第1共済年度」とは,共済契約の契約日から数えて1年間を経過する日までの期間をいいます。
第7条[規定の準用]
この特則に定めのない事項については,この特則の趣旨に反しない限り普通約款の規定を準用します。
2 共済掛金の口座振替に関する特則
共済契約の口座振替に関する特則の主な内容
共済契約の口座振替に関する特則は,第2回以後の共済掛金を口座振替によって払い込むための特則です。
第1条[用語の定義]
この特則において使用される用語の定義は,次のとおりとします。
用語 | 定義 |
口座振替日 | 払込期日の属する月の翌月の組合が定める日をいいます。 |
指定口座 | 組合または組合の指定した金融機関に,共済契約者が指定した口座 をいいます。 |
第2条[共済掛金の口座振替]
1 共済契約者は,共済契約の申込みの際または共済期間内において,共済契約申込者または共済契約者から申出があったときに,共済契約にこの特則を付加することにより,指定口座から口座振替により共済掛金を払い込むことができます。
2 共済契約者は,第1項により共済掛金を払い込むときは,別表1[請求書類]の必要書類を組合に提出してください。
3 共済契約者は,共済契約者の指定する同一の口座から2以上の共済契約の共済掛金相当額を振り替えることができます。ただし,この場合に,その振替順序は指定できません。
第3条[口座振替による共済掛金の払込み]
1 第2条[共済掛金の口座振替]第1項による共済掛金は,口座振替日に指定口座から共済掛金相当額を組合の指定する口座に振り替えることによって,組合に払い込まれるものとします。この場合には,払込期日に共済掛金の払込みがあったものとみなします。
2 口座振替日に共済掛金の口座振替が不能となった場合には,次のとおり取り扱います。
こ ど も 共 済 約 款
⑴ 共済掛金の払込方法を年払いまたは半年払いとしている共済契約については,再振替日①にその不能となった共済掛金の口座振替を行います。
⑵ 共済掛金の払込方法を月払いとしている共済契約については,再振替日①にその不能となった共済掛金の口座振替を行い,また同時にその翌月分の共済掛金について口座振替を行います。
3 再振替日①に共済掛金の口座振替が不能となった場合には,共済契約者は,払い込んでいない共済掛金を,払込猶予期間②の満了の日までに組合の事務所または組合の指定する場所において払い込んでください。
4 この特則を適用する共済契約で,再振替日①が払込猶予期間②の満了の日の翌日以後となった共済契約について第2項により共済掛金の口座振替が行われた場合には,口座振替された共済掛金は,払込猶予期間②中に払い込まれたものとみなします。
備考
① 「再振替日」とは,口座振替日の翌月の応当日をいいます。
② 「払込猶予期間」とは,払込期日の翌日から2か月間(普通約款第19条[共済掛金の払込猶予期間]第2項により猶予期間が延長された場合にはその期間を含みます。)の共済掛金の払込みの猶予期間をいいます。
第4条[指定口座の変更]
共済契約者は,組合の承諾を得て,指定口座を変更することができます。
第5条[口座振替による払込みの停止]
1 共済契約者は,組合の承諾を得て,口座振替による払込みを停止することができます。
2 組合の定める条件を満たさなくなったときは,共済契約者は,口座振替による払込みを停止しなければなりません。
〔特 約〕
特約は,共済証書に特約の共済金額または特約名の記載がある場合にのみ適用されます。
1 災害死亡割増特約
災害死亡割増特約の主な内容
災害死亡割増特約は,次の保障を行うものです。
保障の主な内容 | 共済金の額 | |
災害死亡共済金 | 被共済者が責任開始の日以後に生じた不慮の 事故または特定感染症により死亡したとき | この特約の共済金額 |
災害高度障害共済金 | 被共済者が責任開始の日以後に生じた不慮の 事故または特定感染症により高度障害の状態になったとき | |
災害高度障害特別 給付金 | 災害高度障害共済金を支払ったとき | 災害高度障害共済金 の額× 10% |
海難特別給付金 | 災害死亡共済金が支払われる場合であって, 海難事故により被共済者が死亡したとき | この特約の共済金額 × 10% |
交通事故割増給付金 | 災害死亡共済金が支払われる場合であって, 交通事故により被共済者が死亡したとき | この特約の共済金額 × 10% |
第1条[用語の定義]
こ ど も 共 済 約 款
この特約において使用される用語の定義は,次のとおりとします。
用語 | 定義 |
特定感染症 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第2項,第3 項または第4項の感染症をいいます。 |
海難事故 | 次のいずれかに該当する事故をいいます。 ⑴ 船舶(上架中のものを除きます。)上において発生した事故 ⑵ 漁労作業中に発生した事故 ⑶ 海,河川,湖沼への転落 ⑷ 海,河川,湖沼における遊泳中に発生した事故 |
交通事故 | 次のいずれかに該当する事故をいいます。 ⑴ 運行中①の交通乗用具②に搭乗しているとき,または交通乗用具②の乗降場の構内(改札口の内側をいいます。)に乗客(入場客を含みます。)として入場しているときに発生した事故 ⑵ 運行中①の交通乗用具②(その積載物を含みます。)の衝突,接触,火災③,爆発,墜落または沈没等 ⑶ 道路通行中に発生した建物その他の工作物等の倒壊または建物その他の工作物等からの物の落下 ⑷ 道路通行中に発生した崖崩れ,土砂崩れまたは岩石等の落下 ⑸ 道路通行中に発生した火災③または破裂もしくは爆発 |
備考
① 「運行中」とは,交通乗用具②が通常の目的に従って使用されている間をいいます。
② 「交通乗用具」とは,別表6[対象となる交通乗用具]に掲げるものをいいます。
③ 「火災」には,消防または避難に必要な処置を含みます。
第2条[災害死亡割増特約の付加]
この特約は,主契約の締結の際に共済契約者から申出があったときに,組合の定めるところにより,こども共済に付加することができます。
第3条[共済期間]
共済期間は,契約日から主契約の共済期間が満了する日までの期間とします。
第4条[共済掛金の払込み]
1 この特約の共済掛金は,主契約の共済掛金と同時に払い込んでください。
2 主契約が共済掛金払込免除契約となったときは,組合は,同時に,この特約の共済掛金の払込みを免除します。
第5条[災害死亡割増特約の失効]
主契約が効力を失ったときは,この特約も同時に効力を失います。
第6条[災害死亡割増特約の復活]
この特約の復活の申込みは,主契約の復活の申込みと同時にしてください。
第7条[災害死亡割増特約の共済金の支払い]
1 この特約により,組合は,次の表に定めるところにより災害死亡共済金,災害高度障害共済金,災害高度障害特別給付金,海難特別給付金および交通事故割増給付金を支払います。
共済金の種類 | 支払事由 | 共済金の額 | 共済金受取人 |
災害死亡共済金 | 被共済者が,次のいずれかの事由に該当したこと ⑴ この特約の責任開始の日以後に生じた不慮の事故のあった日から 200 日以内にその不慮の事故を直接の原因として,この特約の共済期間内に死亡したこと ⑵ この特約の責任開始の日以後に 生じた特定感染症によりこの特約の共済期間内に死亡したこと | この特約の共済金額 | 共済契約者 |
災害高度障害共済金 | 被共済者が,次のいずれかの事由に該当したこと ⑴ 被共済者が責任開始の日以後に生じた不慮の事故のあった日から 200 日以内にその不慮の事故を直接の原因として,この特約の共済期間内に高度障害の状態になったこと。この場合には,次のいずれにも該当する場合を含みます。 ア 責任開始の日前にすでに生じ ていた後遺障害の状態に,責任開始の日以後に生じた傷害による後遺障害の状態が新たに加 わって高度障害になったこと | この特約の共済金額 | 共済契約者 |
イ アの責任開始の日以後に生じた傷害が,責任開始の日前にすでに生じていた後遺障害の状態の原因となった傷害と因果関係のないこと ⑵ この特約の責任開始の日以後に生じた特定感染症によりこの特約の共済期間内に高度障害の状態に なったこと | |||
災害高度障害特別給付金 | 災害高度障害共済金を支払った場合であって,その高度障害共済金の支払事由が発生した日の翌日以後5年の間に到来するその支払事由が発生した日の年の応当日に,被共済者が継続して高度障害の状態で生存して いること | 災害高度障害共済金の額 × 10% | 共済契約者 |
海難特別給付金 | 災害死亡共済金が支払われる場合であって,海難事故を直接の原因とし て,被共済者が死亡したこと | 災害死亡共済金の額 × 10% | 共済契約者 |
交通事故割増給付金 | 災害死亡共済金が支払われる場合であって,交通事故を直接の原因として,被共済者が死亡したこと。ただし,海難特別給付金が支払われるときは,この給付金は重複して支払い ません。 | 災害死亡共済金の額 × 10% | 共済契約者 |
こ ど も 共 済 約 款
2 被共済者が6歳未満である間に災害死亡共済金または災害高度障害共済金の支払事由が発生した場合の共済金の額は,第1項にかかわらず,その支払事由が発生した時における被共済者の年齢に応じて,この特約の共済金額にそれぞれ次の表の支払率を乗じて得た額とします。
被共済者の年齢 | 支払率 |
0歳以上3歳未満 3歳以上6歳未満 | 50% 80% |
3 被共済者が,この特約の責任開始の日以後に生じた同一のまたは異なる不慮の事故のあったそれぞれの日から200 日以内にそれら不慮の事故を直接の原因として,この特約の共済期間内に,別表2[後遺障害等級表]の第2級から第4級までに掲げる後遺障害の状態の2以上に該当した場合には,高度障害になったものとみなします。ただし,これらの後遺障害の状態が身体の同一部位①に生じた場合は,この限りでありません。
4 災害高度障害共済金の支払請求をする前に被共済者が死亡し,災害死亡共済金が支払われる場合には,組合は,災害高度障害共済金の支払事由は発生しなかったものとして取り扱います。
5 被共済者が乗り組んでいる船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において,その船舶が行方不明になった日または遭難した日から30 日を経過してもなお被共済者が発見されず,官公署の特別の危難に関する書類の提出を受けた場合には,被共済者は,その船舶が行方不明になった日または遭難した日に死亡したものとみなします。
備考
① 「同一部位」は,別表2[後遺障害等級表]の備考15に規定する同一部位をいいます。
第8条[災害死亡割増特約の共済金を支払わない場合]
1 次のいずれかにより被共済者が死亡し,または高度障害になった場合には,組合は,災害死亡共済金または災害高度障害共済金を支払いません。ただし,⑺の場合にあっては,共済金を支払うことで共済掛金の計算の基礎におよぼす影響が少ないと共水連が認めたときは,組合は,共済金の全部または一部を支払うことがあります。
⑴ 被共済者の自殺
⑵ 被共済者,共済契約者または共済金受取人の故意①または重大な過失により生じた傷害
⑶ 被共済者の犯罪行為により生じた傷害
⑷ 被共済者の精神障害または泥酔の状態を原因とする傷害
⑸ 被共済者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた傷害
⑹ 被共済者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた傷害
⑺ 戦争その他の変乱または地震,噴火もしくは津波により生じた傷害
2 被共済者が,次に掲げる原因により死亡した場合には,交通事故割増給付金を支払いません。
⑴ 試運転②,訓練③,競技(練習を含みます。)または興行(練習を含みます。)のため運行中④の交通乗用具⑤に搭乗している間に生じた事故⑥
⑵ 交通乗用具⑤の修理,点検,整備または清掃の作業に従事することを職務とする者が職務としてその作業に従事している間にその作業に直接起因してその本人について生じた事故
⑶ 航空運送業の用に供されていない航空機を操縦している者が操縦している間に,またはその航空機に搭乗することを職務とする者が職務として航空機に搭乗している間にその本人について生じた事故
⑷ グライダー,飛行船,超軽量動力機またはジャイロプレーンに搭乗している間に生じた事故
⑸ 荷役作業に従事することを職務とする者が職務としてその作業に従事している間にその作業に直接起因してその本人について生じた事故
備考
① 「被共済者,共済契約者または共済金受取人の故意」からは,被共済者の自殺を除きます。
② 「試運転」は,性能試験を目的とする運転または操縦に限ります。
③ 「訓練」には,自動車または原動機付自転車の運転免許を受けるための訓練を除きます。
④ 「運行中」とは,交通乗用具⑤が通常の目的に従って使用されている間をいいます。
⑤ 「交通乗用具」とは,別表6[対象となる交通乗用具]に掲げるものをいいます。
⑥ 「搭乗中の事故」には,道路上で別表6[対象となる交通乗用具]の軌道または索を有しない陸上の乗用具に搭乗している間に生じた事故を除きます。
第9条[災害死亡割増特約の共済金の支払事由の発生の通知]
共済金受取人は,この特約の共済金の支払事由が発生したことを知ったときは,遅滞なく,組合に通知してください。
第10 条[災害死亡割増特約の共済金の支払請求等]
1 共済金受取人は,遅滞なく,別表1[請求書類]の必要書類を組合に提出して,この特約の共済金の支払いを請求してください。
2 この特約の共済金の支払請求は,こども共済の共済金の支払請求と同時にしてください。
3 交通事故割増給付金を支払請求する場合には,別表1[請求書類]の必要書類を提出してください。
4 普通約款第26 条[共済金の支払請求等]第2項の規定は,この特約の共済金の支払請求について準用します。
第11 条[災害死亡割増特約の共済金の支払時期等]
1 組合は,この特約の共済金の請求があった場合には,組合にその書類が到着した日①の翌日から30 日以内に,組合が共済金を支払うために必要な次の事項の確認を終え,共済金を支払います。
確認が必要な場合 | 確認事項 |
⑴ 共済金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合 | この共済約款に規定する共済金が支払われる事由に該当 する事実(海難事故および交通事故に該当する事実を含みます。)の有無 |
⑵ 共済金が支払われない事由 の有無の確認が必要な場合 | この共済約款に規定する共済金が支払われない事由に該 当する事実の有無 |
⑶ 共済契約の効力の有無の確 認が必要な場合 | この共済約款に規定する解除,無効,失効または取消し の事由に該当する事実の有無 |
2 普通約款第27 条[共済金の支払時期および支払方法]第3項から第5項までの規定は,この特約の共済金の支払いについて準用します。
備考
① 「組合に支払請求書類が到着した日」とは,第1項により,共済金受取人が共済金の支払請求書類(必要事項が完備されているものに限ります。)の全てを組合に提出した日をいいます。例えば,組合に提出した日以後に支払請求書類の不足,支払請求書の押印忘れおよび一部記載の誤り等が見つかった場合には,必要事項が完備されていることにはなりませんので,ご注意ください。
第12 条[災害死亡割増特約の解約]
1 共済契約者は,組合の定める手続きにより,いつでも,将来にむかって,この特約を解約することができます。
こ ど も 共 済 約 款
2 この特約の共済掛金が主契約の共済掛金とともに払い込まれなかったときは,この特約は,その共済掛金の払込期日に解約されたものとみなします。
第13 条[災害死亡割増特約の解除]
1 組合は,共済契約者または被共済者が故意または重大な過失によって,この特約の締結,復活またはこの特約の共済金額の増額の際に,共済金の支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち組合が告知書において質問した事項について,事実を告げなかったか,または事実でないことを告げたときは,将来にむかって,この特約またはこの特約の共済金額の増額部分を解除することができます。
2 組合は,共済契約者または被共済者に普通約款第35 条[重大事由による解除]第1項⑴から⑸までに規定する事由があった場合には,将来にむかって,この特約またはこの特約の共済金額の増額部分を解除することができます。
3 普通約款第30 条[告知義務違反による解除]第2項から第4項まで,第31 条[告知義務違反による解除ができない場合]ならびに第35 条[重大事由による解除]第2項および第3項の規定は,この特約の解除について準用します。なお,普通約款第31 条[告知義務違反による解除ができない場合]⑶のただし書の規定を準用することによりこの特約が解除されたときは,組合は,この特約が付加されている共済契約も解除することができます。
第14 条[主契約が無効の場合等の取扱い]
主契約が無効となり,または取り消され,解約され,解除され,失効し,もしくは消滅した場合には,同時に,この特約も無効となり,または取り消され,解約され,解除され,失効し,もしくは消滅します。
第15 条[返戻金の支払い等]
1 この特約が取り消され,解約され,解除され,または消滅した場合の返戻金はありません。
2 この特約が普通約款第32 条[共済契約の無効]の規定により無効となった場合の共済掛金の払戻しについては,普通約款第38 条[共済掛金の払戻し-無効の場合]の規定を準用します。
第16 条[共済金額の増額]
1 共済契約者は,組合の定めるところにより,別表1[請求書類]の必要書類を組合に提出して,将来にむかって,この特約の共済金額を増額することができます。ただし,共済掛金払込免除契約については,この特約の共済金額の増額はできません。
2 第1項によりこの特約の共済金額を増額するときは,共済契約の契約日の年の応当日において行うものとします。
3 この特約の共済金額が増額された場合であって,増額の日前に生じた不慮の事故または特定感染症を原因としてこの特約の共済金を支払うときは,第7条[災害死亡割増特約の共済金の支払い]第1項中「共済金額」とあるのは「増額前の共済金額に相当する額」と読みかえます。
4 組合は,第1項によりこの特約の共済金額が増額されたときは,共済契約者に対しその旨を通知します。
5 普通約款第32 条[共済契約の無効],第33 条[詐欺または強迫による共済契約の取り消し]および第38 条[共済掛金の払戻し-無効の場合]の規定は,この特約の共済金額の増額について準用します。
第17 条[共済金額の減額]
1 共済契約者は,組合の定めるところにより,別表1[請求書類]の必要書類を組合に提出して,将来にむかって,この特約の共済金額を減額することができます。
2 第1項によりこの特約の共済金額を減額するときは,共済契約の契約日の年の応当日において行うものとします。
3 こども共済の共済金額が減額された場合において,この特約の共済金額が減額後のこども共済の共済金額の2倍に相当する額を超えることとなるときは,この特約の共済金額は,同時に減額後のこども共済の共済金額の2倍に相当する額まで減額されます。
4 第1項または第3項によりこの特約の共済金額が減額されたときは,その減額された部分に相当する共済金額については,解約されたものとみなします。
5 組合は,第1項または第3項によりこの特約の共済金額が減額されたときは,共済契約者に対しその旨を通知します。
第18 条[規定の準用]
この特約に定められていない事項については,この特約の趣旨に反するものを除き,普通約款の規定を準用します。
2 後遺障害特約
後遺障害特約の主な内容
後遺障害特約は,次の保障を行うものです。
保障の主な内容 | 共済金の額 | |
後遺障害共済金 | 被共済者が責任開始の日以後に生じた不慮の事 故または特定感染症により別表2[後遺障害等級表]に掲げる後遺障害の状態になったとき | この特約の共済金額×所定の支払率 |
第1条[用語の定義]
この特約において使用される用語の定義は,次のとおりとします。
用語 | 定義 |
特定感染症 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第 2項,第3項または第4項の感染症をいいます。 |
第2条[後遺障害特約の付加]
この特約は,主契約の締結の際に共済契約者から申出があったときに,組合の定めるところにより,こども共済に付加することができます。
第3条[共済期間]
共済期間は,契約日から主契約の共済期間が満了する日までの期間とします。
第4条[共済掛金の払込み]
1 この特約の共済掛金は,主契約の共済掛金と同時に払い込んでください。
2 主契約が共済掛金払込免除契約となったときは,組合は,同時に,この特約の共済掛金の払込みを免除します。
こ ど も 共 済 約 款
第5条[後遺障害特約の失効]
主契約が効力を失ったときは,この特約も同時に効力を失います。
第6条[後遺障害特約の復活]
この特約の復活の申込みは,主契約の復活の申込みと同時にしてください。
第7条[後遺障害共済金の支払い]
1 この特約により組合は,次の表に定めるところにより後遺障害共済金を支払います。
共済金の種類 | 支払事由 | 共済金の額 | 共済金受取人 |
後遺障害共済金 | 被共済者が,次のいずれかの事由に該当し,その事故のあった日から30 日を経過し,かつ,生存していること ⑴ 被共済者が責任開始の日以後に生じた不慮の事故のあった日から200 日以内にその不慮の事故を直接の原因としてこの特約の共済期間内に別表2[後遺障害等級表]に掲げる後遺障害の状態になったこと。この場合には,次のいずれにも該当する場合を含みます。 ア 責任開始の日前にすでに生じていた後遺障害の状態に責任開始の日以後に生じた傷害による後遺障害の状態が新たに加わって後遺障害の状態になったこと イ アの責任開始の日以後に生じた傷害が,責任開始の日前にすでに生じていた後遺障害の状態の原因となった傷害と因果関係のないこと ⑵ この特約の責任開始の日以後に生じた特定感染症によりこの特約の共済期間内に高度障害に なったこと | この特約の共済金額 × 別表2 [後遺障害等級表]の支払率 | 共済契約者 |
2 被共済者が6歳未満である間に後遺障害共済金の支払事由が発生した場合の共済金の額は,第1項にかかわらず,その支払事由が発生した時における被共済者の年齢に応じて,第1項の規定により算出された後遺障害共済金の額にそれぞれ次の表の支払率を乗じて得た額とします。
被共済者の年齢 | 支払率 |
0歳以上3歳未満 3歳以上6歳未満 | 50% 80% |
3 被共済者が,この特約の責任開始の日以後に生じた同一のまたは異なる不慮の事故のあったそれぞれの日から200 日以内にそれら不慮の事故を直接の原因として,この特約の共済期間内に,別表2[後遺障害等級表]の第2級から第4級までに掲げる後遺障害の状態の2以上に該当した場合には,高度障害になったものとして取り扱います。ただし,これらの後遺障害の状態が身体の同一部位①に生じた場合は,この限りでありません。
4 被共済者が,責任開始の日以後に生じた同一の不慮の事故のあった日から200 日以内にその不慮の事故を直接の原因として,この特約の共済期間内に,別表2[後遺障害等級表]の第
2級から第12 級までに掲げる後遺障害の状態の2以上に該当した場合(第3項に該当する場合を除きます。)における第1項の別表2[後遺障害等級表]の支払率は,これらの後遺障害の状態に対応する別表2[後遺障害等級表]の最も高い支払率の1段階上位の支払率②としま
す。ただし,これらの後遺障害の状態が身体の同一部位①に生じた場合には,これらの後遺障害の状態に対応する最も高い支払率とします。
5 被共済者が,異なる不慮の事故を直接の原因として2回以上別表2[後遺障害等級表]の第
2級から第12 級までに掲げる後遺障害の状態に該当した場合(第3項に該当する場合を除きます。)において,その後遺障害の状態がすでに後遺障害共済金を支払った身体の部位と同一部位①に加重して生じた場合における第1項の別表2[後遺障害等級表]の支払率は,その加重の結果新たに生じた後遺障害の状態に対応する支払率からすでに生じていた後遺障害の状態に対応する支払率を差し引いて得た率とします。
6 すでに前障害③の状態にある被共済者が,別表2[後遺障害等級表]の第2級から第12 級までに掲げる後遺障害の状態になった場合において,その後遺障害が前障害③にかかる身体の部位と同一部位①に加重して生じた場合における第1項の別表2[後遺障害等級表]の支払率は,その加重の結果新たに生じた後遺障害の状態に対応する支払率から前障害③の状態に対応する支払率を差し引いて得た率とします。
7 後遺障害共済金の支払率④の累計は,100%をもって限度とします。
備考
① 「同一部位」とは,別表2[後遺障害等級表]の備考15に規定する同一部位をいいます。
② 最も高い支払割合が80%の場合には,100%とします。
③ 「前障害」とは,次に掲げる後遺障害(別表2[後遺障害等級表]の第2級から第12級までに掲げる後遺障害の状態に該当した場合に限ります。)をいいます。
ア 責任開始の日前の不慮の事故を直接の原因として発生した後遺障害またはその日前にすでに発生していた後遺障害
イ 第8条[後遺障害共済金を支払わない場合]により後遺障害共済金が支払われなかった後遺障害
④ 「後遺障害共済金の支払率」は,前障害③の状態に対応する支払率を除き,幼児共済契約にあっては,第2項の支払率を乗じる前の別表2[後遺障害等級表]の支払率とします。
こ ど も 共 済 約 款
第8条[後遺障害共済金を支払わない場合]
次のいずれかにより被共済者が後遺障害の状態になった場合には,組合は,後遺障害共済金を支払いません。ただし,⑹の場合にあっては,共済金を支払うことで共済掛金の計算の基礎におよぼす影響が少ないと共水連が認めたときは,組合は,共済金の全部または一部を支払うことがあります。
⑴ 共済契約者または被共済者の故意または重大な過失により生じた傷害
⑵ 被共済者の犯罪行為により生じた傷害
⑶ 被共済者の精神障害または泥酔の状態を原因とする傷害
⑷ 被共済者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた傷害
⑸ 被共済者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた傷害
⑹ 戦争その他の変乱または地震,噴火もしくは津波により生じた傷害
第9条[後遺障害共済金の支払事由の発生の通知]
共済金受取人は,後遺障害共済金の支払事由が発生したことを知ったときは,遅滞なく,組合に通知してください。
第10 条[後遺障害共済金の支払請求等]
1 共済金受取人は,遅滞なく,別表1[請求書類]の必要書類を組合に提出して,後遺障害共済金の支払いを請求してください。
2 こども共済の共済金が支払われる場合には,後遺障害共済金の支払請求は,こども共済の共
済金の支払請求と同時にしてください。
3 普通約款第26 条[共済金の支払請求等]第2項の規定は,この特約の共済金の支払請求について準用します。
第11 条[後遺障害共済金の支払時期等]
1 組合は,後遺障害共済金の請求があった場合には,組合にその請求書類が到着した日①の翌日から30 日以内に,組合が共済金を支払うために必要な次の事項の確認を終え,共済金を支払います。
確認が必要な場合 | 確認事項 |
⑴ 後遺障害共済金の支払事由発生の有無 の確認が必要な場合 | この共済約款に規定する後遺障害共済金が支 払われる事由に該当する事実の有無 |
⑵ 後遺障害共済金が支払われない事由の 有無の確認が必要な場合 | この共済約款に規定する後遺障害共済金が支 払われない事由に該当する事実の有無 |
⑶ 共済契約の効力の有無の確認が必要な 場合 | この共済約款に規定する解除,無効,失効ま たは取消しの事由に該当する事実の有無 |
2 普通約款第27 条[共済金の支払時期および支払方法]第3項から第5項までの規定は,この特約の共済金の支払いについて準用します。
備考
① 「組合に支払請求書類が到着した日」とは,第10条[後遺障害共済金の支払請求等]第
1項により,共済金受取人が共済金の支払請求書類(必要事項が完備されているものに限ります。)の全てを組合に提出した日をいいます。例えば,組合に提出した日以後に支払請求書類の不足,支払請求書の押印忘れおよび一部記載の誤り等が見つかった場合には,必要事項が完備されていることにはなりませんので,ご注意ください。
第12 条[後遺障害特約の解約]
1 共済契約者は,組合の定める手続きにより,いつでも,将来にむかって,この特約を解約することができます。
2 この特約の共済掛金が主契約の共済掛金とともに払い込まれなかったときは,この特約は,その共済掛金の払込期日に解約されたものとみなします。
第13 条[後遺障害特約の解除]
1 組合は,共済契約者または被共済者が故意または重大な過失によって,この特約の締結,復活またはこの特約の共済金額の増額の際に,共済金の支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち組合が告知書において質問した事項について,事実を告げなかったか,または事実でないことを告げたときは,将来にむかって,この特約またはこの特約の共済金額の増額部分を解除することができます。
2 組合は,共済契約者または被共済者に普通約款第35 条[重大事由による解除]第1項⑴から⑸までに規定する事由があった場合には,将来にむかって,この特約またはこの特約の共済金額の増額部分を解除することができます。
3 普通約款第30 条[告知義務違反による解除]第2項から第4項まで,第31 条[告知義務違反による解除ができない場合]ならびに第35 条[重大事由による解除]第2項および第3項の規定は,この特約の解除について準用します。なお,普通約款第31 条[告知義務違反による解除ができない場合]⑶のただし書の規定を準用することによりこの特約が解除されたときは,組合は,この特約が付加されている共済契約も解除することができます。
第14 条[主契約が無効の場合等の取扱い]
主契約が無効となり,または取り消され,解約され,解除され,失効し,もしくは消滅した場合には,同時に,この特約も無効となり,または取り消され,解約され,解除され,失効し,もしくは消滅します。
第15 条[返戻金の支払い等]
1 この特約が取り消され,解約され,解除され,または消滅した場合の返戻金はありません。
2 この特約が普通約款第32 条[共済契約の無効]により無効となった場合の共済掛金の払戻しについては,普通約款第38 条[共済掛金の払戻し-無効の場合]の規定を準用します。
第16 条[共済金額の増額]
1 共済契約者は,組合の定めるところにより,別表1[請求書類]の必要書類を組合に提出して,将来にむかって,この特約の共済金額を増額することができます。ただし,共済掛金払込免除契約については,この特約の共済金額の増額はできません。
2 第1項によりこの特約の共済金額を増額するときは,共済契約の契約日の年の応当日において行うものとします。
3 この特約の共済金額が増額された場合であって,増額の日前に生じた不慮の事故または特定感染症を原因としてこの特約の共済金を支払うときは,第7条[後遺障害共済金の支払い]第
1項中「共済金額」とあるのは「増額前の共済金額に相当する額」と読みかえます。
4 組合は,第1項によりこの特約の共済金額が増額されたときは,共済契約者に対しその旨を通知します。
5 普通約款第32 条[共済契約の無効],第33 条[詐欺または強迫による共済契約の取り消し]および第38 条[共済掛金の払戻し-無効の場合]の規定は,この特約の共済金額の増額について準用します。
第17 条[共済金額の減額]
こ ど も 共 済 約 款
1 共済契約者は,組合の定めるところにより,別表1[請求書類]の必要書類を組合に提出して,将来にむかって,この特約の共済金額を減額することができます。
2 第1項によりこの特約の共済金額を減額するときは,共済契約の契約日の年の応当日において行うものとします。
3 こども共済の共済金額,医療共済の災害入院共済金額または災害死亡割増特約の共済金額が減額された場合②において,減額後のそれらの共済金額に対するこの特約の共済金額が組合の定める限度を超えることとなるときは,この特約の共済金額は,組合の定める限度まで減額されます。
4 第1項または第3項によりこの特約の共済金額が減額されたときは,その減額された部分に相当する共済金額については,解約されたものとみなします。
5 組合は,第1項または第3項によりこの特約の共済金額が減額されたときは,共済契約者に対しその旨を通知します。
第18 条[規定の準用]
この特約に定められていない事項については,この特約の趣旨に反するものを除き,普通約款の規定を準用します。
3 短期入院特約
第1条[短期入院特約の付加]
この特約は,主契約の締結の際に共済契約者から申出があったときに,組合の定めるところにより,医療共済に付加することができます。
第2条[短期入院特約を付した場合の医療共済の入院共済金の支払い]
この特約を付加した共済契約については,普通約款第13 条[入院共済金および入院初期特別給付金の支払い]第2項の表中⑴の「入院共済金の支払限度の型が60 日型の場合」の規定が適用されます。
第3条[短期入院特約の解約の禁止]
共済契約者は,この特約のみを解約することはできません。
4 疾病入院不担保特約
第1条[疾病入院不担保特約の付加]
この特約は,主契約の締結の際に共済契約者から申出があったときに,組合の定めるところにより,医療共済に付加することができます。
第2条[疾病入院不担保特約を付加する医療共済の入院共済金,手術共済金および放射線治療共済金の不払い]
この特約を付加する医療共済については,普通約款第13 条[入院共済金および入院初期特別給付金の支払い]および第14 条[手術共済金および放射線治療共済金の支払い]の規定にかかわらず,被共済者が疾病により入院し,または手術もしくは放射線治療を受けたときの入院共済金,入院初期特別給付金,手術共済金または放射線治療共済金は支払いません。
第3条[疾病入院不担保特約の解約]
1 共済契約者は,組合の定める手続きにより,将来にむかって,この特約を解約することができます。ただし,共済掛金払込免除契約である場合には,この特約を解約することはできません。
2 共済契約者は,第1項によりこの特約を解約するときは,別表1[請求書類]の必要書類を組合に提出してください。
3 第1項によりこの特約を解約するときは,共済契約の契約日の年の応当日に行うものとします。この場合において,この特約の解約後の医療共済の疾病入院共済金額は,災害入院共済金額と同額となります。
4 組合は,第1項によりこの特約が解約される場合には,その解約にともなって生じる医療共済の共済掛金積立金の不足額に相当する額を共済契約者から追徴します。
5 被共済者が,この特約の解約前に生じた疾病により,この特約が解約された日から2年を経過した後に入院したときは,その入院①については,この特約が解約された日以後に生じた入院とみなします。
6 組合は,第1項によりこの特約が解約されたときは,共済契約者に対しその旨を通知します。
こ ど も 共 済 約 款
7 普通約款第29 条[告知義務],第30 条[告知義務違反による解除],第31 条[告知義務違反による解除ができない場合],第32 条[共済契約の無効],第33 条[詐欺または強迫による共済契約の取り消し],および第35 条[重大事由による解除]の規定は,この特約の解約について準用します。
備考
① 被共済者がその疾病と同一の原因または直接の関係がある原因により,この特約が解約された日から2年を経過することとなる日前に入院したことがあるときは,その入院の退院日の翌日から200日を経過した後に入院した場合に限ります。
第4条[疾病入院不担保特約を付加した医療共済の返戻金の支払い]
この特約が付加された医療共済が解約され,または解除された場合には,普通約款第39 条[返戻金の支払い-解約の場合]および第40 条[返戻金の支払い-解除の場合]の規定にかかわらず,その医療共済の返戻金はありません。
第5条[規定の準用]
この特約に定められていない事項については,この特約の趣旨に反するものを除き,普通約款の規定を準用します。
5 通院特約
通院特約の主な内容
通院特約は,次の保障を行うものです。
保障の主な内容 | 共済金の額 | |
通院共済金 | 被共済者が責任開始の日以後に生じた不慮の事故を原因として災害通院または災害入院後通院をしたとき。ただし,災害通院に あっては5日以上通院したときに限ります。 | この特約の共済金額 ×通院日数 |
被共済者が責任開始の日以後に生じた疾病 を原因として疾病入院後通院をしたとき |
第1条[用語の定義]
この特約において使用される用語の定義は,次のとおりとします。
用語 | 定義 |
通院 | 医師または歯科医師による治療①が必要であり,かつ,自宅等での治療 ①が困難なため,医療法に定められた病院または患者を収容する施設を有する診療所②において,医師または歯科医師による治療①を入院によらないで受けること(往診を含みます。)をいいます。ただし,平常の生活もしくは業務に従事することに支障がない程度に治ったとき以降の通院または通院時の医学的水準または医学的常識に照らし,客観的または合理的に認められない通院を除きます。 |
入院 | 医師または歯科医師による治療①が必要であり,かつ,自宅等での治療 ①が困難なため,医療法に定められた病院または患者を収容する施設を有する診療所②に入院し,常に医師または歯科医師の管理下において治療①に専念することをいいます。 |
災害入院 | 不慮の事故を直接の原因として,その事故のあった日から200 日以内に 入院したものをいいます。 |
疾病入院 | 疾病の治療①を目的とする入院であって,災害入院以外のものをいいます。なお,次に掲げる入院は,疾病を原因とする入院とみなして取り扱います。 ⑴ 不慮の事故以外の事故を直接の原因とする入院 ⑵ 不慮の事故を直接の原因として,その事故のあった日から200 日を経過した後に開始した入院 ⑶ 分娩のための入院(組合が異常分娩と認めた場合に限ります。) |
災害通院 | 事故のあった日③から30 日以内に通院を開始し,かつ,その通院日数が その事故のあった日から180 日以内の通院をいいます。 |
災害入院 後通院 | 災害入院④し,かつ,その入院と同一の原因または直接の関係がある原 因により,その入院の退院日⑤の翌日から120 日以内の通院をいいます。 |
疾病入院後通院 | 疾病入院④をし,かつ,その入院と同一の原因または直接の関係がある原因により,その入院の退院日⑤の翌日から120 日以内の通院をいいま す。 |
備考
① 「治療」には,組合が特に認めた柔道整復師による施術を含みます。
② 「診療所」には,四肢における骨折,脱臼,捻挫または打撲に関し施術を受けるため,組合が特に認めた柔道整復師法に定める施術所および日本国外の医療施設であって組合が
同等と認めたものを含みます。
③ 不慮の事故を原因として入院をした場合には,その入院の退院日を「事故のあった日」とみなします。
④ 「入院」は,普通約款第13条[入院共済金および入院初期特別給付金の支払い]により入院共済金が支払われたまたは支払われることとなったものに限ります。
⑤ 被共済者が,災害入院後通院または疾病入院後通院の原因となった入院共済金の支払いを受けるべき入院期間中に,その入院と異なる原因により入院し,入院共済金の支払いを受けるべき入院期間が重複する場合には,それらの入院の退院日のうちいずれか遅い日とします。
第2条[通院特約の付加]
この特約は,主契約の締結の際に共済契約者から申出があったときに,組合の定めるところにより,医療共済に付加することができます。
第3条[共済期間]
共済期間は,契約日から主契約の共済期間が満了する日までの期間とします。
第4条[共済掛金の払込み]
1 この特約の共済掛金は,主契約の共済掛金と同時に払い込んでください。
2 主契約が共済掛金払込免除契約となったときは,組合は,同時に,この特約の共済掛金の払込みを免除します。
第5条[通院特約の失効]
主契約が効力を失ったときは,この特約も同時に効力を失います。
第6条[通院特約の復活]
この特約の復活の申込みは,主契約の復活の申込みと同時にしてください。
こ ど も 共 済 約 款
第7条[通院共済金の支払い]
1 組合は,次の表に定めるところにより,通院共済金を支払います。
共済金の種類 | 支払事由 | 共済金の額 | 共済金受取人 |
通院共済金 | ⑴ 被共済者が責任開始の日以後に生じた不慮の事故を直接の原因として,災害通院または災害入院後通院をしたこと。ただし,災害通院にあっては5日以上通 院したときに限ります。 | この特約の共済金額×通院 日数 | 共済契約者 |
⑵ 被共済者が責任開始の日以後に生じた疾病を原因として疾病 入院後通院をしたこと | この特約の共済金額×通院 日数 | 共済契約者 |
2 通院共済金が支払われることとなる通院日数は,次のとおりとします。
⑴ 1回の災害通院および災害入院後通院については,合計して90 日を限度とします。
⑵ 1回の疾病入院後通院については,合計して30 日を限度とします。
3 通院共済金または入院共済金が支払われることとなる期間が重複するときは,次のとおり取り扱います。
⑴ 被共済者が,第1項により通院共済金の支払いを受けるべき通院期間中に,その通院の原因と異なる原因により通院共済金の支払いを受けるべき通院をした場合において,通院共済
金の支払いを受けるべき通院日が重複するときは,その異なる原因による通院についての通院共済金は,第1項および第2項の規定にかかわらず,重複して支払いません。
⑵ 普通約款第13 条[入院共済金および入院初期特別給付金の支払い]により入院共済金の支払いを受けるべき期間中は,第1項および第2項の規定にかかわらず,通院共済金は支払いません。
4 被共済者が,不慮の事故を直接の原因として,頭がい,せき柱,体幹または四肢①の骨折をし,その部位の治療②を目的として医師または医師の指示によりギプス等による固定③をした場合には,その固定期間④の日数について通院したものとみなします。ただし,頭がい,せき柱,体幹または四肢①の骨折については,通院共済金の支払いを受けるべき事由に該当する場合に限ります。
5 第4項により通院共済金が支払われる場合には,第1項および第2項にかかわらず,固定期間④中に通院した日数⑤にかかる通院共済金は支払いません。
6 災害入院後通院または疾病入院後通院において,普通約款第13 条[入院共済金および入院初期特別給付金の支払い]第3項により1回の入院とみなされる入院の場合には,その最後の入院の退院日⑥をその災害入院後通院または疾病入院後通院の退院をした日とみなし,第1項の規定を適用します。
7 災害入院後通院または疾病入院後通院において,普通約款第13 条[入院共済金および入院初期特別給付金の支払い]第3項により1回の入院とみなされる入院の場合で,被共済者がその最初の入院の退院日から最後の入院の入院をした日までの間に,それらの入院と同一の原因または直接の関係がある原因により通院したときは,その通院を,その災害入院後通院または疾病入院後通院とみなします。
8 次に掲げる場合には,通院共済金が支払われることとなる通院日数は,通院を開始した日からそれぞれ次の区分に応じて,同表に掲げる日までとします。
区分 | 対象となる通院日 |
⑴ この特約が失効したとき | 払込みなく失効の原因となった共済掛金の払込 期日の前日 |
⑵ この特約が解約され,または解除さ れたとき | 解約され,または解除された日の前日 |
⑶ 医師または歯科医師が通院を必要と しないと認定したとき | 医師または歯科医師が通院を必要としないと認 定した日 |
9 災害入院後通院または疾病入院後通院の通院期間中に,この特約が次の事由により消滅した場合であって,その消滅後もその通院と同一の原因または直接の関係がある原因により通院しているときは,この特約の共済期間内の通院とみなします。ただし,災害通院により通院共済金が支払われる場合は,この限りでありません。
⑴ 共済期間が満了したこと。
⑵ 被共済者が高度障害になったこと。
10 普通約款第13 条[入院共済金および入院初期特別給付金の支払い]第10 項により,共済期間内の入院とみなされる入院の退院後の通院については,この特約の共済期間内の通院とみなして第1項の規定を適用します。
11 普通約款第13 条[入院共済金および入院初期特別給付金の支払い]第11 項により,通算入院日数を超過し入院共済金が支払われない入院の退院後の通院については,入院共済金が支払われたものとみなして災害入院後通院または疾病入院後通院の規定を適用します。
12 通院共済金が支払われることとなる通院日数⑦は,この特約の共済期間を通じ,不慮の事故または疾病による通院について,それぞれ合計して600 日を限度とします。
13 次のいずれかに該当する通院については,第12 項の規定にかかわらず,これらの通院について通院共済金が支払われることとなる通院日数は,合計して350 日を限度とします。
⑴ 統合失調症(精神分裂病)