IP セントレックス接 続 サ ー ビ ス ご 利 用 規 約
IP セントレックス接 続 サ ー ビ ス ご 利 用 規 約
(目的)
第1 条 本規約は、ソフトバンク株式会社(以下「当社」といいます。)と当社が提供するIP セントレックス接続サービス(以下「本サービス」といいます。)の利用者(本規約に基づき本サービスの提供を受けているものをいいます。以下同じとします。)との間の本サービスに関わる一切の関係に適用されます。
2 利用者は、本サービスのご利用にあたり、本規約その他別途合意する条件を遵守していただきます。
3 当社は、利用者の承諾なく本規約を変更することがあります。この場合の料金その他の提供条件は、変更後のものによります。
(サービス概要)
第 2 条 本サービスは、当社が利用者に対し、当社の取扱所交換設備と利用者が指定した専用回線等(利用者が本サービスを利用するために他の電気通信事業者と契約した電気通信回線(当社が定める品目等に限ります。)をいいます。以下同じとします。)を、当社が定める相互接続点において接続して電気通信回線を設置し、当該電気通信回線と当社の3G/4G/5G 通信サービス契約約款に定める契約者回線との間に、約款に定める内線機能(以下「内線機能」といいます。)を利用した通信(当社が定めるものに限ります。)を行うことができるようにするサービスです。
(単位)
第3 条 当社は、1 の専用回線等ごとに1 のIP セントレックス接続サービス契約(本規約その他別途合意する条件に基づき、当社が利用者に対して本サービスを提供する契約をいいます。以下「本契約」といいます。)を締結します。
(申込みの方法)
第 4 条 本契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を本サービスの契約事務を行うサービス取扱所に提出していただきます。
(1) 専用回線等のサービスの種類若しくは品目並びにポートの数及びチャネルの数
(2) 専用回線等に接続される自営電気通信設備を特定するための事項
(3) その他本サービス契約申込みの内容を特定するための事項
2 前項の場合において、本契約の申込みをする者は、当社が契約申込書の記載内容を確認するための書類として当社が別に定めるものを提出していただきます。
3 当社が必要と認める場合は、申込書、特約申込書、その他の通知書面等の提出又は契約上の合意について、当社指定のクラウド型電子契約システムの方法によることができるものとします 。
(申込みの承諾)
第5 条 当社は、本契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、設備の取扱上等余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
3 当社は、前2 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、その申込みを承諾しないことができるものとします。
(1) 電気通信回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2) その申込みに係る専用回線等の接続に関し、その電気通信事業者の承諾が得られないとき。
(3) その申込内容が当社が定める技術的提供条件に適合しないとき。
(4) 本契約の申込みをした者が当社の他の電気通信サービスに関する料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(5) 本契約の申込みをした者が、内線機能の提供を受けていないとき。
(6) 本契約の申込みをした者が当社と契約を締結している他の電気通信サービスの利用において当該電気通信サービスに係る契約約款の規定に現に違反し、又は違反するおそれがあるとき。
(7)(申込みの方法)で規定する当社所定の申込書の提出若しくは当社が契約申込書の記載内容を確認するための書類として当社が別に定めるものの提出がなかった場合、又はそれらに虚偽若しくは事実に反する記載があることが判明したとき。
(8) 本契約の申込みをした者について、本人確認(当社が定める方法により、氏名、住所、生年月日等の利用者又は利用者の従業員(当社に対し本サービスに係る申込みの手続き等を行った者に限ります。)を特定する情報の確認を行うことをいいます。以下同じとします。)ができないとき。
(9) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
(譲渡の禁止)
第6 条 利用者は、契約に基づく本サービスの提供を受ける権利を譲渡することができないものとします。
(氏名等の変更の届出)
第 7 条 利用者は、その氏名、名称、住所又は請求書送付先に変更があったときは、そのことを速やかに当社に届け出るものとします。
2 前項の届出があったときは、利用者は、その届出のあった事実を証明する書類を当社に提出するものとします。
(地位の承継)
第8 条 相続又は法人の合併若しくは会社分割により、利用者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは会社分割により設立された法人若しくは会社分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて速やかに当社に届け出るものとします。
2 前項の場合において、地位を承継した者が複数あるときは、利用者は、そのうち1 人を当社に対する代表と定め、これを当社に届け出るものとし、これを変更したときも同様とします。
3 前項の規定による代表の届出があるまでの間、当社の判断にて、その地位を承継した者のうち1 人を代表として取り扱うものとします。
4 本条第1項に規定する届出があったときは、地位を承継した者は、当社が行う本人確認に応じるものとします。
(利用者による契約の解除)
第9 条 利用者は、本契約を解除するときは、1 ヶ月前までに書面により当社に通知するものとします。
(当社による契約の解除)
第10 条 当社は、利用者に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、本契約を解除することができるものとします。
(1) 利用者が本規約に違反したとき。
(2) 利用者が、内線機能を解除したとき。
(3) 利用者が(本サービスの利用停止)の規定により本サービスの利用を停止され、なおその事実を解消しないとき。
(4) 利用者が(本サービスの利用停止)の規定のいずれかに該当し、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと当社が認めるとき。
(5) 利用者が差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分、その他公権力による処分を受け、又は破産、民事再生、会社更生、会社整理等の申立てを行ったとき
(6) 利用者の所在が不明となった場合、または連絡が不可能となった場合
(7) その他、契約の円滑な履行が困難になったと当社が認めるとき。
(8) 第4 条の申込時に当社から払い出される企業ID に内線機能を利用する契約者回線が存在しない場合及び第4 条で指定した内線機能を利用する契約者回線の同一請求グループ内に回線が存在しない状態となり利用料の請求ができない場合であって、かつ専用回線等が解約されているとき。
2 当社は、前項の規定により、本契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ利用者に通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
(契約解除後の処理等)
第11 条 (当社による契約の解除)の規定により、本契約が解除された場合は、当社はすみやかに債権債務の清算を行い、利用者はすみやかに残債務を弁済するものとします。
(内線電話機能)
第12 条 当社は、利用者に対し以下の機能を提供します。
内線電話機能 |
専用回線等に接続された自営電気通信設備と、約款に規定する内線機能に係る内線グループとの間に、内線番号による通話を行うことができるようにする機能をいいます。 |
2 利用者は、1 の内線グループを指定して当社に届け出ていただきます。
3 内線番号による通話の方法その他の提供条件は、当社が別に定めるところによります。
(本サービスの利用中止)
第13 条 当社は、次のいずれかに該当する場合には、本サービスの利用を中止できるものとします。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) (通信利用の制限)の規定により、通信利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを利用者に通知するものとします。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでありません。
(本サービスの利用停止)
第 14 条 当社は、利用者が次のいずれかに該当する場合には、6 ヶ月以内で当社が定める期間(料金等((料金)に規定する料金及び(工事費)に規定する工事費をいいます、以下同じとします。)を支払わないときは、その料金が支払われるまでの間とします。)、本サービスの利用を停止できるものとします。
(1) 本サービスの料金について、利用者が、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定するサービス取扱所以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。以下この条において同じとします)。
(2) 当社と契約を締結している若しくは締結していた他の電気通信サービスに関する料金その他の債務について、利用者が支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(3) 利用者が(預託金)に規定する預託金を預け入れないとき。
(4) 本サービスの申込みに当たって、利用者が申込書に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(5) 本サービスの利用において、利用者が(利用に係る義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(6) 利用者が(氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき又は(氏名等の変更の届出)の規定により届け出た内容について事実に反する記載を行なったことが判明したとき。
(7) (地位の承継)に規定する本人確認ができないと当社が認めるとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、あらかじめその理由、利用を停止する日及び期間を利用者に通知するものとします。
ただし、本条第 1 項第 5 号の規定により、本サービスの利用停止を行うときであって、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(通信利用の制限)
第15 条 当社は、本サービスにかかわる通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、当該通信の利用を制限または中止する措置を執ることができるものとします。
(料金)
第16 条 利用者が、本サービスに係る料金として当社に支払いを要する料金額は、以下のとおりとします。
(1) 当社が定める電気通信事業者と契約した専用回線等を利用している場合
① 自営電気通信設備情報登録手数料
単位 | 料金額(税抜) |
1 情報登録ごとに | 1,000 円 |
(2) (1)以外の場合
① 自営電気通信設備情報登録手数料
単位 | 料金額(税抜) |
1 情報登録ごとに | 1,000 円 |
② ゲートウェイ登録料
単位 | 料金額(税抜) |
1 ゲートウェイごとに | 10,000 円 |
③ ホワイトオフィスCH 接続料
単位 | 料金額(税抜) |
1CH ごとに | 400 円 |
2 利用者は、本契約の締結により当社から本サービスの提供について承諾を受けたときに、前項に規定する自営電気通信設備情報登録手数料の支払いを要するものとします。
3 利用者は(自営電気通信設備の変更)の規定により自営電気通信設備の変更について承諾を受けたときに、第1 項に規定する自営電気通信設備情報登録手数料の支払いを要するものとします。
(工事費)
第17 条 利用者が本サービスに関する工事を要する請求をし、当社が承諾したときは、利用者は当社に対しその工事に要した費用の支払いを要するものとします。
(通信に係る料金)
第18 条 利用者は、内線電話機能の利用による通信に係る料金について支払いを要しません。
(承諾の限界)
第19 条 当社は、利用者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、保守することが著しく困難であるとき、又は本サービスの料金等の支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがある等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、当社はその理由を利用者に通知するものとします。
(料金の計算等)
第20 条 当社は、料金について料金月(1 の暦月の起算日から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)に従って計算するものとします。
ただし、当社が必要と認めるときは、当社は料金月によらず随時に計算し、利用者にその支払いを請求するものとします。
2 利用者が当社に料金等の支払いを要するものとされている額は、本規約に規定する額(税抜価格(消費税相当額(消費税法
(昭和63 年法律第108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額をいいます。)を加算しない料金額をいいます。))に消費税相当額を加算した額とします。
(料金等の支払い)
第21 条 利用者は、本規約に規定する料金等について、当社が定める期日までに、当社が指定するサービス取扱所又は金融機関等において支払いを要するものとします。
(料金の一括後払い)
第22 条 当社は、特別の事情がある場合は、利用者の承諾を得て、2 か月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことができるものとします。
(前受金)
第23 条 当社は、料金等について、利用者から要請があったときは、前受金にはxxを付さないことを条件として、あらかじめ前受金を預かることができるものとします。
(端数処理)
第24 条 当社は、料金等の計算において、その計算結果に1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとします。
(預託金)
第25 条 当社は、(本サービスの利用停止)第1 項又は第2 項の規定による利用停止があり、その利用停止が解除される場合には、利用者に預託金を預け入れるよう求めることができるものとします。
2 預託金の額は、当社が別に定める額とします。
3 預託金については、無利息とします。
4 当社は、契約の解除など預託金を預け入れた事由が解消した場合には、預託金を利用者に返還するものとします。
当社は、預託金を返還する場合に、利用者が契約に基づき支払うべき額があるときは、返還額をその額に充当するものとします。
(割増金)
第26 条 利用者は、料金等の支払いを不法に免れたときは、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払いを要するものとします。
(延滞利息)
第27 条 利用者は、料金等について支払期日を経過してもなお支払いがない場合は、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの間の当社が定める日数について年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払いを要するものとします。
(利用者の維持責任)
第28 条 利用者は、利用者の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60 年郵政省令第30 号)に適合するよう維持するものとします。
(当社の維持責任)
第29 条 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60 年郵政省令第30 号)に適合するよう維持するものとします。
(自営電気通信設備の変更)
第30 条 利用者は、専用回線等に接続されている自営電気通信設備を変更するときは、当社所定の書面により当社にその変更の請求をするものとします。
2 当社は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、その請求を承諾するものとします。
(1) その接続が(利用者の維持責任)に規定する条件に適合しないとき。
(2) その接続により当社の電気通信設備の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたとき。
3 当社は、前項の請求の承諾に当たっては、電気通信事業法施行規則(昭和60 年郵政省令第25 号。以下「事業法施行規則」といいます。」)第32 条第1 項で規定する場合に該当するときを除き、その接続が前項第1 号の技術基準及び技術的条件に適合するかどうかの検査を行うものとします。
4 前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示するものとします。
5 利用者は、自営電気通信設備の接続を取りやめたときは、そのことを当社に通知するものとします。
(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)
第31 条 当社は、専用回線等に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、利用者に、その自営電気通信設備の接続が(利用者の維持責任)に規定する条件に適合するかの検査を受けることを求めることができるものとします。
この場合において、利用者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32 条第2 項で規定する場合を除き、検査を受けることを承諾するものとします。
2 前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示するものとします。
3 第1 項の検査を行った結果、自営電気通信設備が(利用者の維持責任)に規定する条件に適合していると当社が認められないときは、利用者は、その自営電気通信設備の接続を取りやめるものとします。
(利用者の切分責任)
第32 条 利用者は、自営電気通信設備が専用回線等に接続されている場合であって、接続装置その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求するものとします。
2 前項の確認に際して、利用者から要請があったときは、当社は、サービス取扱所等において試験を行い、その結果を利用者に通知するものとします。
3 前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと当社が判定した場合において、利用者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営電気通信設備にあったときは、利用者はその派遣に要した費用を負担するものとします。この場合において、負担を要する費用の額は、上記の費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(修理又は復旧)
第33 条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合は、速やかに修理し、又は復旧するものとします。ただし、24 時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。
2 前項の場合において、当社は、その全部を修理し、又は復旧する事が出来ないときは、(通信利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、当該通信に係る電気通信設備を当社が別に定めるところにより優先的に修理し、又は復旧するものとします。
(免責)
第 34 条 当社は、電気通信設備の修理又は復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されている情報等の内容等が変化又は消失したことにより利用者に損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しないものとします。
(当社の責任の制限)
第35 条 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(本サービスに係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して24 時間以上その状態が連続したときに限り、利用者の損害を賠償するものとします。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応した月額料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って利用者に賠償するものとします。
3 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、当社は(料金)第5 項の規定に準じて取り扱うものとします。
4 当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、当社は前3 項の規定を適用しないものとします。
5 当社は、本サービスの利用に関して、相互接続点を介して接続している電気通信回線設備に係る通信の品質を保証しません。
(利用者の損害賠償責任)
第36 条 利用者は、本サービスの利用に関して当社の業務を妨害する等、当社に損害を与えた場合、その損害を賠償する責任を負うものとします。
(利用に係る義務)
第37 条 利用者は、当社の通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないものとします。
(パーソナルデータの取り扱い)
第38 条 当社は、お客さまのパーソナルデータを「プライバシーポリシー」に定めるところにより、その目的の遂行に必要な範囲において取り扱うこととします。
(専用回線等に係る電気通信事業者への照会)
第39 条 当社は、本サービスに係る専用回線等について、その専用回線等に係る電気通信事業者に、必要な事項について照会できるものとします。
2 前項の照会に当たって、利用者は、あらかじめこれを承認するものとします。
(専用回線等に関する事項の届出等)
第40 条 利用者は、本サービスに係る専用回線等について、次に掲げる事項が生じたときは、そのことを速やかに当社に届け出るものとします。
(1) 専用回線等に係る契約の解除
(2) 専用回線等に係る権利の譲渡
(3) 専用回線等の利用休止
2 前項に規定するほか、利用者は、専用回線等を移転又は品目等を変更しようとするときは、予め当社に届け出るものとします。
3 前項の届出があった場合は、当社は、その届出の内容について利用者と協議するものとします。
(本サービスの休止及び廃止)
第41 条 当社は、あらかじめ、利用者にそのことを通知することで、本サービスの全部又は一部を休止又は廃止することができるものとします。
(機密保持)
第42 条 利用者は、本契約の内容、当社から開示を受けた情報及び本契約の履行に関連して知り得た当社の営業上又は技術上の情報を、第三者に開示してはならず、また係る情報が第三者に漏洩しないように適切に管理しなければならないものとします。
2 利用者は、本サービスの利用等により知りえた当社の接続装置等の本サービスに関する技術情報及びネットワーク認証に関わる情報を第三者に開示してはならず、また係る情報が第三者に漏洩しないように適切に管理しなければならないものとします。
3 次の各号のいずれかに該当する情報又は次のいずれかに該当する場合には、前項の規定は適用されないものとします。
(1) 利用者が開示を受ける以前より、合法的な手段により既に知っていた情報。
(2) 利用者が開示を受けた後に、自らの過失なく公知となった情報。
(3) 利用者が当社から入手した情報によらず独自に開発した情報。
(4) 法令に基づき開示が義務付けられている情報。