Contract
石見ケーブルビジョン光・放送サービス約款
石見ケーブルビジョン株式会社(以下「当社」という。)と、当社が行うサービスの提供を受ける者(以下「加入者」という。)との間に締結する契約(以下「加入契約」という。)は、以下の条項によります。
(当社の提供するサービス)
第1条 当社は、現業務区域において、次のサービスを提供します。
(1)当社が受信可能なテレビジョン及びFM放送の有線による同時再送信業務。 (2)テレビジョンの自主放送番組を有線で放送する業務。
(3)上記事業に付帯するサービス業務。
(契約の単位)
第2条 この加入契約は、第5条4項に定める一世帯ごとに行います。
2.事業所等住居以外の場所に設置する受信機についてのサービス加入契約は、原則前項の加入契約にかかわらず受信機の設置ごとに行うものとします。
3.多チャンネルパック、有料チャンネル契約は、セットトップボックス(以下「STB」という。)一台ごとに行います。
(契約の成立及び条件)
第3条 加入契約は、加入申込者があらかじめ加入約款を承認のうえ、別に定める加入申込書に必要な事項を記載して申込み、当社がこれを承認したときに成立します。
2.当社は、加入者引込線を設置し保守することが技術上、経営上困難な場合、加入の承諾を撤回することができるものとします。
(業務区域の提示・閲覧)
第4条 当社は、その業務区域について、当社の事務所、及びホームページに掲示し、又は閲覧に供します。
(加入時の設置負担金)
第5条 加入者は一契約について別紙料金表に定める加入時の設置負担金を当社に支払うものとします。
2.一引込で同一世帯に2つ以上の受信機がある場合は、加入者は上記設置負担金を支払い、1つの受信機以外の受信機については、設置負担金を必要としません。(有料放送は別途とします。)
3.アパート・マンション及び共聴受信施設等、特別な施設で加入する場合には、別途定めるものとします。
4.この約款に定める同一世帯とは、同一の住居及び生計を共にする者の集まり、又は独立して住居もしくは生計を維持する単身者をいいます。
5.支払われた設置負担金は、次の場合においてそれぞれ定める金額を返金します。
(1)加入契約成立の日から当社のサービスの提供が開始される日までに、天災地変等の非常災害により、加入者から解約の申し出があった場合は支払われた設置負担金の全額。
(2)加入契約成立の日から当社のサービスの提供が開始される日までの間に転居その他の事由により加入者からの解約の申し出があった場合において、施設の設置工事着手後のときは、支払われた設置負担金から移設工事費を差し引いた額。
(利 用 料)
第6条 加入者は当社のサービスの提供を受け始めた日の翌月分(翌月1日から末日まで)から、この加入契約の解約を申し出た日の属する月分まで、加入契約ごとに別紙料金表に定める基本利用料を前納で当社に支払うものとします。
2.STBを貸与された加入者はSTBの機種、台数に応じて別紙料金表に定めるSTB貸出料を貸与された翌月分から支払うものとします。
3.多チャンネルパック、有料放送は加入者が希望するSTBごとに申し込みができるものとし別紙料金表に定める利用料をサービスの提供を受け始めた月から支払うものとします。申込みは別途当社が指定する方法で行い、一部
の有料番組は番組提供会社の指定する様式に記入していただくことがあります。
4.一部有料放送において、視聴年齢制限が設けられている場合があり、視聴年齢に達しない加入者はこれを視聴できない場合があります。
5.全ての加入者は、別紙料金表に定める基本利用料を支払うものとし、STB取り付けにより視聴可能なチャンネルのみのサービスを受けることはできません。
6.アパート・マンション及び共聴受信施設等、特別な施設で加入する場合には、別途定めるものとします。
7.落雷等やむを得ない事由により当社が、第1条に定めるサービスの提供が出来なかった場合、原則として利用料の減額、又は返却は行わないものとします。
8.社会、経済情勢の変化、サービス内容の拡充等に伴い、当社が利用料を改定するときは、1ヶ月前までに加入者に通知するものとします。この場合、加入者は改定日の属する月の翌月分より改定後の利用料を支払うものとします。但し、前納額を支払った加入者の未経過期間についてはこれを据え置くこととします。
9.当社が設定した利用料にはNHKが定めるすべての受信料及び有料放送事業者で直接加入者との契約を有するものの視聴料は含まれておりません。
(設置負担金・利用料の支払い方法)
第7条 設置負担金・利用料の支払いは当社と加入者の合意の上、原則金融機関の自動振替によるものとします。この場合、金融機関の預金口座振替依頼書によるものとします。また、指定された月日に入金のない場合、別紙料金表に定める手数料を加算して支払うものとします。
(施設の設置及び費用の負担)
第8条 当社のサービスを提供するために必要とする施設の設置工事はすべて当社、又は当社の指定する業者が行います。
2.当社は、当社の施設(主幹施設から引込端子まで)の設置に要する費用を負担します。また加入者は、引込線
(当社の施設から分岐して、加入者が所有し、もしくは占有する家屋、又は構築物の取入口の光電変換装置までの施設)の設置に要する費用を負担し、その施設は当社が管理所有します。
3.加入者は、加入者の施設の設置に要する費用を負担し、その施設を所有します。
4.引込端子から光電変換装置に至る迄に、自営柱・地下埋設・配管・コンクリートxx物等の貫通等特殊工事を必要とする場合は、加入者がその費用を負担し、その施設を所有します。
5.加入者は、当社のサービスを提供するために必要とする施設と加入者の受信機以外の施設とを相互に接続することはできません。
(設備の改修、故障等に伴う責任負担)
第9条 当社の保守責任範囲は、光電変換装置及び電源供給器までとします。またSTB本体ならびにその付属品も当社の保守責任範囲とします。
2.当社のサービスの提供を受けることについて、加入者の施設(加入者が所有し、もしくは占有する家屋、又は構築物の取入口の光電変換装置の出力端子から加入者の受信機の入力端子までの施設をいいます。以下同じ。)及び受信機等に起因する事故が生じた場合があっても、当社はその責任を負わないものとします。
3.天災地変等の非常災害その他不可抗力によって事故が生じた場合、当社はそれによる損失利益及びこれにかかる費用等、その責任を負わないものとします。
4.加入者は、故意、又は過失により当社の施設ならびに引込線に障害・故障をもたらした場合は、その施設の修復に要する費用を負担するものとします。
(サービスの一時中断、内容の変更に伴う免責事項)
第10条 当社は、設備等の維持管理の必要上やむを得ずサービスの提供を一時中断することがあります。この場合、当社は事前に加入者にその旨を通知するものとしますが、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
2.当社は、事情によりサービス内容及び放送内容の変更を行う場合があります。
3.当社は、前項及び気象条件の変化によるサービスの一時中断、内容の変更及び天災地変等の非常災害、又は
当社の責に帰さない事由によりサービスの提供を中止した場合においては、損害の賠償には応じません。
(施設設置場所の無償使用)
第11条 当社は、施設を設置するために必要最小限において、加入者が所有し、もしくは占有する敷地・家屋・構築物等を無償で使用させていただきます。
2.加入者は、当社及び加入者の施設の設置について、あらかじめxx・家主その他利害関係人の承諾を得ておくものとし、このことに関して責任を負うものとします。
(便宜の提供)
第12条 加入者は、当社、又は当社の指定する業者が施設の検査、修理を行なうため、加入者の敷地、家屋、構築物等への出入りについて協力を求めた場合には、これに便宜を提供するものとします。
(故障及び保守)
第13条 当社、又は当社の指定する業者は、加入者から当社の提供するサービスの受信に異常がある旨の申し出があった場合には、速やかにこれを調査し必要な措置を講ずるものとします。
2.加入者は、当社の提供するサービスの受信に異常をきたしている原因が加入者の施設による場合は、その施設の修復に要する費用を負担するものとします。
3.加入者は、当社が施設の維持管理の必要上、当社のサービスの提供が一時的に停止することがあることを承認するものとします。
(一時休止及び再開等)
第14条 加入者は、当社のサービスの提供を一時休止、又はその再開を希望する場合は、直ちに当社にその旨を申し出るものとします。この場合は、休止を申し出た日の属する月の翌月分から再開した日の属する月の前月分までの利用料は第6条の規定にかかわらず無料とします。但し、休止期間は1年以内とし、休止月より1年経過後は自動的に解約されるものとします。
2.加入者は、前項の規定による当社のサービスの提供の再開を希望する場合は、一つの引込みごと一件につき別紙料金表に定める手数料を当社に支払うものとします。
(設置場所の変更等)
第15条 加入者は、次の場合に限り受信機の位置を変更することができます。 (1)同一敷地内。
(2)同一敷地外では、変更先が当社の業務区域内にあり、かつ最寄りの引込端子に余裕がある場合。
2.前項の規定により、移設、増改築等、加入者の都合による引込線の移動が生じる場合については、加入者が別紙料金表に定める移設工事費を引込線の移動ごとに当社に支払うものとします。
(名義変更)
第16条 次の場合において加入者の異動を生じるときは、当社の承認を得て、加入者は旧加入者の名義を変更できるものとします。
(1)相続、又は法人合併の場合。
(2)新加入者が、加入約款に定める旧加入者の同意を得て当社のサービスの提供を受けることについての旧加入者の権利義務を継承する場合。
2.前項の規定により名義を変更しようとするときは、別紙料金表に定める手数料をそえて別途当社が指定する方法によって申し出るものとします。但し、親族間での名義変更については手数料を申し受けません。
(加入申込記載事項の変更)
第17条 加入者は、加入申込記載のサービス内容の変更を希望する場合は、別途当社が指定する方法によって申し出るものとします。申し出のあった場合、当社は速やかに変更された契約内容に基づきサービスを提供します。
2.前項の他、加入申込書に記載された事項について変更がある場合には、別途当社が指定する方法によって当社に申し出るものとします。
(加入契約の解約)
第18条 加入者は、加入契約を解約しようとする場合は直ちに当社にその旨を申し出るものとします。
2.加入契約の解約の日は、前項の申し出があった日とします。ただし、天災地変等の非常災害により前項の申し出をすることができなかったものと認められる場合は、当該非常災害の発生の日とすることがあります。
3.加入契約の解約の場合は、支払われた設置負担金は第5条第5項を除き返金しないものとします。
4.当社は、加入契約が解約された場合、加入者引込線及び端末設備を撤去します。ただし、撤去に伴い加入者の所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物設備等に復旧を要した場合、その復旧費は加入者が負担するものとします。
5.第4項の場合に第8条第1項、第4項、第12条の規定を適用するものとします。
(利用料の精算)
第19条 加入契約が解約になった場合において、すでに支払われた利用料に過払いがある場合は、第6条に定める前納額を支払った加入者の未経過期に対して返金するものとします。尚、1ヶ月未満の日割返金はいたしません。
2.利用料が支払われた期間の利用料について、その利用料の改定があり、過払い額がある場合は、改定額により算出して返金します。
(加入者の禁止事項等)
第20条 加入者が、無断で設備の改変や増設をしたことによって当社、又は他の加入者に受信障害など不利益が生じた場合、改変、増設した加入者が賠償責任を負うものとします。
2.当社が提供する内容を当社の承諾なしに営業目的に使用し、複製その他の方法で第三者に提供することを禁じます。
3.営業目的等のために当社のサービスの提供を受ける場合、当社が保有する著作権及び著作隣接権に関する対価を請求することがあります。
4.その他当社、又は他の加入者の不利益になる行為を禁じます。
(加入者の義務違反による停止及び解除)
第21条 当社は、設置負担金、工事費及び諸手数料、利用料を継続して3ヶ月間以上支払わなかった場合、また加入者にこの加入約款に違反する行為があったと判断するときは、当該加入者に催告の上、サービスの提供を停止し、あるいは加入契約を解除できるものとします。当該加入者の不在などで、催告が不可能な場合にも同じとします。
2.前項により加入契約を解除された加入者は、加入者の有する権利を失い、第5条第5項に定める設置負担金の返金はありません。
3.加入者が、当社が判断する義務違反による停止及び解除から復旧を希望する場合は、当社がその復旧を認めた上で、復旧するのにかかる費用は当該加入者の負担として復旧するものとします。
4.第1項によるサービスの停止及び加入契約の解除をした場合、加入者が別途支払ったNHK受信料(衛星受信料含む)、有料放送事業者で直接加入者との契約を有するものの視聴料等が払い戻されず加入者に不利益、損害等が生じることがあっても、当社はその責を負わないものとします。
5.第1項、第2項の場合に第8条第1項、第4項、第11条の規定を適用するものとします。
(不正視聴)
第22条 当社との間に加入契約を成立させることなく当社の設備を使用している者は、これを不正視聴者として次の損害賠償を請求するものとします。
(1)設備に損傷を生じさせている場合は、その復旧に要する全費用。
(2)権利損害金として、当社が不正視聴者の受信機が設置されている地域に設備を設置してサービスを開始した日より不正視聴を当社において確認したときに至るまでの利用料及び設置負担金。
(領収証の省略)
第23条 設置負担金、利用料その他金融機関の自動振替による支払いについては、原則として加入者への領収書は発行しないものとします。
(B-CAS・C-CASカードの取扱いについて)
第24条 加入者は、当社の施設ならびにSTBを利用して地上デジタル放送、BSデジタル放送、多チャンネルパック、有料放送の提供を受ける場合には、デジタル放送用のICカード(以下「B-CASカード」という)及びケーブルテレビの専門チャンネル用ICカード(以下「C-CASカード」という)を使用するものとします。
2.B-CASカードに関する取扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「CATV専用ビーキャス(B-CAS)カード使用許諾契約約款」に定めるところによります。
3.故意または過失によるC-CASカードの破損紛失の場合には、その相当分を当社に支払うものとします。
4.解約時には、C-CASカードを当社に返却するものとします。
5.当社は必要に応じて、加入者にC-CASカードの交換及び返却を請求できるものとします。
6.C-CASカードは当社に帰属し、当社は加入者が当社の手配による以外のデータ追加及び変更並びに改ざんすることを禁止し、それらが行われたことによる当社及び第三者に及ぼされた損害・利益損失は、加入者が賠償するものとします。
(STBの貸与)
第25条 STB本体ならびにその付属品は当社の所有とし、加入者のうち希望者に当社指定のSTBを貸与するものとします。
2.STB設置に伴う取り付け費用、加入者設備の変更に要する費用は、STBを貸与された加入者負担といたします。
3.STBを貸与された加入者は、STB本体ならびにその付属品を善良な管理者の注意をもって取り扱い、当社の承諾なしには移動、又は取りはずしができないものとします。
4.STBを貸与された加入者は、解約、契約の停止及び解除となった時には、STB本体ならびにその付属品を当社に速やかに返却するものとします。
5.STBを貸与された加入者は、何らかの理由で前項の返却が不能となった場合、あるいは故意、又は過失による STBならびにその付属品の破損、又は紛失のなど場合には、その損害の相当分を当社に支払うものとします。
6.STBの設置は、不特定多数の者に供する場所、及び入場料を徴収する場所には原則として設置できないものとします。
(加入者個人情報の取扱い)
第26条 当社が保有する個人情報については、個人情報の保護に関する法等に基づくほか、当社が別に定める個人情報保護方針及びこの約款の規定に基づいて適正に取り扱います。
(加入者個人情報の利用目的等)
第27条 当社は、第1条に定めるサービスを提供するために、次に掲げる目的で契約者個人情報を取り扱います。 (1)サービス提供を開始、継続、終了するために利用する場合。
(2)サービスの向上を目的とした契約者調査を行う場合。
(3)当社が提供するサービスの加入促進を目的とした営業活動で利用する場合。
(4)加入者から個人情報の取扱いに関して、新たに同意を求めるために利用する場合。 (5)工事の施工及び受信装置の設置、並びにアフターサービスを行うため。
(6)サービスの接続状況等に関する各種統計処理。
(7)サービスを提供するために、委託先への情報提供を行うため。
2.当社は次に掲げる場合を除き、あらかじめ加入者本人(以下本人という)の同意を得ないで、前項に規定する利用目的を超えて加入者個人情報を取り扱うことはありません。
(1)法令に基づく場合。
(2)人の生命、身体および財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 (3)公衆衛生の向上、又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得るこ
とが困難であるとき。
(4)国の機関もしくは地方公共団体、又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
3.当社は、保有する加入者個人情報について次に掲げる場合を除き、第三者に提供することはありません。ただし、前項各号に定める場合にはこの限りではありません。
(1)本人が書面等により同意した場合。
(2)本人の求めに応じて当該加入者個人情報の第三者への提供を停止することを条件として、以下の事項をあらかじめ本人に通知し、又は方針に定めて本人が容易に知り得る状態においたとき。
ア.第三者への提供を利用目的とすること
イ.第三者に提供される加入者個人情報の項目ウ.第三者への提供の手段、又は方法
エ.本人からの求めに応じて当該加入者個人情報の第三者への提供を停止すること (3)第28条の規定により加入者個人情報の取扱いを委託する場合。
4.当社が、前項により加入者個人情報を提供する第三者は、別に定めます。
5.当社は、前項により第三者に加入者個人情報を提供する場合においては、加入者個人情報の漏洩、滅失、又はき損の防止その他の加入者個人情報の安全管理(以下「加入者個人情報の安全管理」といいます。)のために講じる措置、秘密の保持その他必要な事項を内容とする適切な契約を締結します。
6.当社は、本人から当社が保有する加入者個人情報の利用目的の通知を求められたときは、本人に対し遅滞なくこれを通知します。ただし、利用目的を本人が知り得る状態に置いてあるとき、又は本人に通知することにより、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではなく、利用目的を通知しない場合は、その旨を本人に対して通知します。
(1)本人、又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合。 (2)当社の権利、又は正当な利益を害するおそれがある場合。
(3)国の機関、又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(加入者個人情報の取扱い委託)
第28条 当社は、加入者個人情報の取扱いの全部、又は一部を委託することがあります。
2.前項の委託をする場合は、加入者個人情報の安全管理のために適切な措置を講じること等を内容とする選定基準を定め、これに基づいて委託先を選定します。
3.当社は、第1項の委託先との間で、業務委託契約を締結するとともに、委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。
4.前項の契約には、第1項の委託先が加入者個人情報全部、又は一部の取扱いを再委託する場合には、第2項及び第3項と同様の措置をとる旨の内容を含みます。
(安全管理措置)
第29条 当社は、加入者個人情報の漏洩、滅失、又はき損の防止その他の加入者個人情報の安全管理のため、加入者個人情報に係る管理責任者の設置、安全管理規定の作成、従業員に対する監督、取扱いの管理その他方針に定める措置をとります。
(本人による開示の求め)
第30条 本人は、当社に対し、方針に定める手続きにより、当社が保有する、本人に係る加入者個人情報の開示の求めを行うことができます。
2.当社は前項の求めを受けたときは、遅滞なく文書により(本人が他の方法を希望する場合を除きます。以下同
じ。)当該情報を開示します。ただし、開示することにより、次の各号のいずれかに該当する場合には、その全部、又は一部を開示しないことがあります。
(1)本人、又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合。 (2)当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合。
(3)他の法令に違反することとなる場合。
3.当社は、前項の規定に基づき加入者個人情報の全部、又は一部について開示しない場合は、本人に対し理由を付して文書で通知します。
(本人による利用停止等の求め)
第31条 本人は、当社が保有する自己の加入者個人情報の内容の正確性の確保や利用の適正性を確保するために、方針に定める手続きにより、当社に対し、次に掲げる求めを行うことができます。
(1)当社が保有する加入者個人情報の訂正、追加、又は削除。 (2)加入者個人情報の利用の停止。
(3)加入者個人情報の第三者への提供の停止。
2.当社は、前項の求めに理由があると認めたときは、遅滞なく必要な措置をとります。
3.当社は、前項によりとった措置の内容(措置をとらない場合はその旨)及びその理由を、本人に対し遅滞なく、文章により通知します。
(本人確認と代理人による求め)
第32条 当社は、第27条第6項、第30条第1項、又は第31条第1項の求めを受けたときは、求めを行うものが本人、又は次項の代理人であることの確認を、方針に求める手続きにより行います。
2.本人は、第27条第6項、第30条第1項、又は第31条第1項の求めを、代理人によって行うことができます。
(本人の求めに係る手数料)
第33条 当社は、第27条第6項、第30条第1項の求めを受けた場合は、別に定める手数料を請求します。
2.前項の手数料は、当社から本人(契約者に限る)に対して、通知、又は開示をした月の基本利用料等と合わせて収納します。
3.加入者以外の本人に係る手数料は、保護規定に定める手続きによります。
(苦情処理)
第34条 当社は、加入者個人情報の取扱いに関する苦情は、適切かつ迅速な処理に努めます。
2.前項の苦情処理の手続きは個人情報保護方針に規定します。
(本人が行う求め及び苦情等の受付窓口)
第35条 当社は、第27条第6項、第30条第1項、又は第31条第1項に基づく求め、第34条に基づく苦情の受け付け、その他加入者個人情報の取扱いに関する問い合わせについては、個人情報保護方針に掲載された窓口において受 け付けます。
(保存期間)
第36条 当社は、保有する加入者個人情報の保存期間を別に定め、これを超えた加入者個人情報については遅滞なく消去します。ただし、法令の規定に基づき保存しなければならないときは、この限りではありません。
(加入者個人情報の漏洩等があった場合の措置)
第37条 当社は、当社が取り扱う加入者個人情報の漏洩があった場合には、速やかにその事実関係を本人に通知します。
2.当社は、当社が取り扱う加入者個人情報の漏洩、滅失、又はき損があった場合には、速やかにその事実関係及び再発防止対策につき公表します。
3.前2項の規定は、通知、又は公表することで第30条第2項各号に該当する場合には、この限りではありません。
(国内法への準拠)
第38条 この約款は日本国の国内法に準拠するものとし、加入約款により生じる一切の紛争等については当社の所在地を管轄する裁判所を第xxの裁判所とします。
(約款の改正)
第39条 この約款は、総務大臣に届け出て改正することがあります。その場合契約内容は、改定後の約款によることとします。
(定めなき事項)
第40条 この約款に定めてない事項、あるいは疑義が生じた場合は、当社と加入者が誠意をもって協議のうえ円満に解決にあたるものとします。
附 則
(1)当社は、特に必要があるときは、この約款に特約を付けることができるものとします。 (2)この約款は、令和 4 年 4 月 1 日から施行します。