本約款に基づき、LIBMO データ通信サービスを提供します。なお、協定事業者の区間は協定事業者の役務によるもので、協定事業者の接続約款にて提供されます。
LIBMOデータ通信サービス約款(N)
株式会社TOKAIコミュニケーションズ(以下「当社」といいます)が、LIBMOデータ通信サービスに関する約款(以下「本約款」)を以下の通り定め、これによりLIBMOデータ通信サービスを提供します。
第1条(定義)
本約款における用語の定義は以下の通りとします。
(1)「LIBMOデータ通信サービス(以下「本サービス」といいます)」とは、本約款に基づいて提供する当社のサービスの総称です。
(2)「契約者」とはLIBMO会員のうち、本約款に同意して本サービスに加入した者をいいます。
(3)「SIMカード」とは、当社が本約款に基づき契約者に貸与する、契約者情報を記録したICカードをいい、SIMカードには、標準SIMカード、microSIMカードおよびnanoSIMカードの3つのSIMカード種別が含まれるものとします。なお、マルチカットSIMは、3つのSIMカード種別のいずれにも切り離すことのできるSIMカードです。
(4)「音声通話機能付きSIMカード」とは、SIMカードのうち、当社が定める音声通話機能を有するものをいいます。
(5)「データ通信専用SIMカード」とは、SIMカードのうち、当社が定めるデータ通信機能を有するものをいいます。
(6)「携帯電話事業者」とは、当社と直接または間接にワイヤレスデータ通信および音声通話サービスの提供にかかる相互接続協定その他の契約を締結している携帯電話事業者をいいます。現在の携帯電話事業者は、株式会社NTTドコモ(以下「ドコモ」といいます)です。
(7)「ワイヤレスデータ通信」とは、携帯電話事業者が提供する無線データ通信でパケット交換方式により符号の伝送を行うためのものをいいます。
(8)「ユニバーサルサービス料」とは、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金および負担金算定等規則(平成14年総務省令第64号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金をいいます。
(9)「契約者回線」とは、本サービスにかかる契約に基づいて、契約者が利用する電気通信回線をいいます。
(10)「端末機器」とは、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成16年総務省令第15号)で定める種類の端末設備の機器をいいます。
(11)「自営端末機器」とは、契約者が音声通話機能付きSIM カード、データ通信専用SIMカードを利用するため自ら用意する端末機器(当社が契約者に対して販売した機器も含みます)をいいます。
(12)「協定事業者」とは、携帯電話事業者と相互接続協定その他の契約を結んだ電気通信事業者をいいます。
(13)「MNP」とは、電気通信事業法第 2 条第 5 号に定める電気通信事業者(以下「電気通信事業者」
といいます。)のうち携帯音声通信サービスを提供する者(以下「携帯音声通話事業者」といます。)を携帯音声通信サービスの加入者が変更する際に、変更元で利用していた電話番号を変更先でも継続して利用できる仕組み(Mobile Number Portability:携帯電話番号ポータビリティ)をいいます。
(14)「消費税相当額」とは、消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第22 6号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額をいいます。
(15)「電話リレーサービス料」とは、聴覚障害者等による電話利用の円滑化に関する法律(令和2年法律第53号)に定める電話リレーサービス提供の確保のための負担金に充てるために、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令和2年総務省令第110号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金をいいます。
第2条(約款の変更)
当社は、必要と判断した場合、いつでも本約款を変更することができるものとします。
2.変更後の本約款については、当社が定めた日(以下、「効力発生日」といいます。)から効力を生じるものとします。
3.当社は、本約款を変更する場合は、会員に対し、当該変更の効力発生日の相当期間前までに、本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容ならびに当該変更の効力発生日を、当社の定める方法により通知するものとします。ただし、当該変更が会員の利益に適合するときは、変更の効力発生後速やかに上記の方法において周知するものとします。
4.会員は、本約款の変更を承諾しない場合は、効力発生日までの間に、当社に対し、書面によって異議を通知するものとします。当該効力発生日までの間に当該書面が当社に到達した場合は、当該書面により異議を通知した会員と当社との間の本サービスの提供に係る契約は、当該効力発生日をもって終了するものとします。
第3条(契約の単位)
当社は、1種類の本サービス毎に1回の本サービス契約を締結するものとします。
2.契約者は、本サービスについて、最大5契約を申込むことができるものとします。
第4条(データ通信サービスの提供)
本約款に基づき、LIBMO データ通信サービスを提供します。なお、協定事業者の区間は協定事業者の役務によるもので、協定事業者の接続約款にて提供されます。
第5条(付加サービスの提供)
会員からの申し込みに対して、当社が承諾した場合、当社は、当該会員に対して本サービスと関連するオプションサービス(以下「付加サービス」といいます)を提供します。付加サービスの種類、提供条件は別表に記載の通りとします。
2.付加サービスの提供は、本サービスの提供に関する契約の締結を前提とします。当社は、契約者以外の方には付加サービスを提供しないものとし、理由の如何を問わず、契約者に対する本サービスの提供を終了または一時中断する場合、付加サービスの提供(端末補償、安心訪問サポートを除く)も終了または一時中断するものとします。
3.以下に定めるサービスは、当社以外の者(以下「提供者」といいます)が提供するサービスであり、契約者が当該サービスを利用するためには、提供者との間で、別途契約が必要になります。
サービス名 | 提供者 | 当社と契約者の関係 |
スマート留守電 | ソースネクスト株式会社 | ・当社は、契約者に対して、スマート留守電のライセンス契約を締結することができる地位の継続的な提供を受ける権利(以下、「ライセンス契約締結権」といいます。)を提供いたします。 ・契約者は、当社に対して、ライセンス契約締 結権の月額料金を毎月支払うものとします。 |
タブレット使い放題 powered by OPTiM(以下「タブホ」といいます) | 株式会社オプティム | ・当社は、契約者に対して、提供主が提供するサイト等 (URL:xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxx/xxxxx/以下「本件サイト」といいます)にアクセスするために必要な ID、パスワード等を提供することを通じて、本件サイトにアクセスする権利 (以下「タブホサイトアクセス権」といいます)を継続的に付与します。 ・契約者は、当社に対して、タブホサイトアクセス権の月額料金を毎月支払うものとしま す。 |
LIBMO WiFi by エコネクト | 株式会社セールスパートナー | ・契約者は、当社に対して、LIBMO WiFi by エコネクトの月額料金を毎月支払うものとします。 |
第6条(権利の譲渡制限等)
契約者が、本サービス契約に基づいてサービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
2.契約者は本サービスを再販売する等、第三者に本サービスを利用させることはできません。第7条(通信区域)
本サービスの通信区域は、携帯電話事業者の通信区域の通りとします。本サービスは、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、当該通信区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所では、通信を行うことができない場合があります。
2.前項の場合、契約者は当社に対し、当社の故意または重大な過失により生じた場合を除き、本サービスが利用できないことによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
第8条(通信利用の制限)
当社は、技術上、保守上、その他当社の事業上やむを得ない事由が生じた場合、または携帯電話事業者の提供する電気通信サービスの契約約款の規定もしくは携帯電話事業者と当社または協定事業者との間で締結される契約の規定に基づく、携帯電話事業者による通信利用の制限が生じた場合、通信を一時的に制限することがあります。
2.前項の場合、契約者は当社に対し、当社の故意または重大な過失により生じた場合を除き、通信が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
第9条(通信時間等の制限)
前条の規定による場合のほか、当社は、通信が著しく輻輳するときは、通信時間または特定の地域の通信の利用を制限することがあります。
2.前項の場合において、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、電気通信事業法施行規則の規定に基づき総務大臣が告示により指定した機関が使用している移動無線装置(当社、協定事業者または携帯電話事業者がそれらの機関との協議により定めたものに限ります)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます)をとることがあります。
3.当社は、一定期間における通信時間が当社の定める時間を超えるとき、または一定期間における通信容量が当社の定める容量を超えるときは、別表 本サービスの料金表第1の定めに従いその通信を制限、もしくは切断することがあります。
4.当社は、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やP2Pアプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる通信及びその影響により他の利用者が享受する利用通信帯域に支障が生じている状態を検知した場合、速度や通信量を制限することがあります。
5.当社は、パケット通信時の画面表示速度を向上するため、文書データや静止画の圧縮、動画閲覧時におけるトラフィックの通信制御等、通信の最適化を行う場合があります。(詳細は、LIBMO 重要事項説明に記載の通りとします。)
6.本条に基づき通信時間等の制限が行われる場合、契約者は当社に対し、通信時間等が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
7.当社は、本条に規定する通信時間等の制限のため、通信にかかる情報の収集、分析および蓄積を行うことがあります。
第10条(通話時間等の測定)
本サービスにかかる通話時間等の測定方法は、次の通りとします。
(1)通話時間は、発信者および着信者双方の契約回線等を接続して通話できる状態にした時刻(その通信が手動接続通信であって通信の相手を指定したものであるときは、その指定した相手と通信することができる状態にした時刻とします)から起算し、発信者または着信者による通話終了の信号を受けその通話をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社(協定事業者または携帯電話事業者を含みます。)の機器により測定します。
(2)SMS機能を利用した文字メッセージの送信の回数は、当社(協定事業者または携帯電話事業者を含みます。)の電気通信設備において、当社が別に定めるところにより発信者の契約者回線からSMS機能を利用した文字メッセージの送信を示す情報を受信した回数とし、当社(協定事業者または携帯電話事業者を含みます。)の機器により測定します。
(3)LIBMO契約者が使用したデータ通信量は、当社(協定事業者または携帯電話事業者を含みます。)の機器により測定します。
(4)前各号の定めにかかわらず、契約回線の故障等、通信の発信者または着信者の責めに帰すことのできない事由により通信を一時的に制限されたとき(第7条(通信利用の制限)により通信を一時的に制限された場合は、その制限を通知したときとします。)は、協定事業者または携帯電話事業者が別途定める規定による時間を通信時間とします。
第11条(通信速度等)
当社が本サービス上に定める通信速度は、実際の通信速度を示すものではなく、接続状況、契約者が使用するSIMカード、情報通信機器、ネットワーク環境、その他の理由により変化し、通信速度が低下するものであることを、契約者は了承するものとします。
2.当社は、本サービスにおける通信速度について、いかなる保証も行わないものとします。
3.契約者は、電波状況等により、本サービスを利用して送受信されたメッセージ、データ、情報等が破損または滅失することがあることを、あらかじめ承諾するものとします。
第12条(契約者識別番号の付与)
契約者識別番号の付与は、携帯電話事業者の定める約款に従い、当社が行います。
2.回線交換サービスの提供を受ける契約者は、回線交換サービスを利用するための契約者識別番号の変更を請求することはできません。
第13条(禁止事項)
契約者は本サービスを利用するにあたり、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1)多数の不完了呼を故意に発生させる等、通信の輻輳を生じさせるおそれのある行為
(2)本人の同意を得ることなく不特定多数の第三者に対して自動電話ダイアリングシステムを用いまたは合成音声もしくは録音音声等を用いて、商業的宣伝や勧誘などを行う行為
(3)自動ダイアリングシステムを用いまたは合成音声通信もしくは録音音声等を用い、第三者が嫌悪感を抱く音声通信をする行為
(4)SIMカードに登録されている電話番号、その他の情報を変更または消去する行為
(5)位置情報を取得することができる端末機器を利用者回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する行為、またはそのおそれがある行為
(6)その他、法令もしくは公序良俗に違反し、又は他人の権利を著しく侵害する行為
(7)前各号に該当するおそれがあると当社が判断する行為
第14条(契約者の義務又はサービス利用の要件)
契約者が本サービスにおいて使用するIPアドレスは、当社が指定します。契約者は、当該IPアドレス以外のIPアドレスを使用して本サービスを利用することはできません。
2.契約者は、音声通話機能付きSIMカード を利用するにあたり、当社の定める条件のもとに、携帯電話番号のMNPによる転入又は転出を行うことができます。尚、MNP転入又は転出については、以下の条件が適用されます。
(1)転入元事業者の契約者と、本サービスに係る契約の契約者が同一である必要があります。
(2)転入元事業者から取得したMNP予約番号の有効期限について、当社が別途指定する日数以上の残日数がある必要があります。
(3)本サービスに係るサービス利用の申込と同時にMNP手続きを行う必要があります。
3.契約者は、本サービスに係る契約において当社から提供を受けた役務、機器、その他一切について第三者に販売(有償、無償を問わず、また単に第三者に提供する場合も含みます。以下同じ。)してはならないものとします。
4.本サービスの各プランにおいて、当該サービスの契約者が、当社に対しMNPによる転出を通知した場合は、当該サービスの解除を通知したものとみなされます。また、他の電気通信事業者への電話番号の転出が完了した場合、転出が完了した日が本サービス利用契約の解約日となります。
5.契約者は、本サービスの利用者が未xxの場合には、事前にその旨を申し出る必要があります。
6.契約者は、本サービスの利用者が未xxの場合には、以下の条件の場合を除き、フィルタリングサービスに加入・設定する必要があります。
(1) 本人が仕事をしており、フィルタリングサービスに加入すると支障が出る場合
(2) 本人の障がい、病気等によりフィルタリングサービスに加入すると支障が出る場合
(3) 保護者が利用状況を把握し、安全にインターネットを利用させる場合
第15条(端末機器利用にかかる契約者の義務)
契約者は、端末機器を電気通信事業法および電波法関係法令が定める技術基準(以下「技術基準」と
いいます)に適合するよう維持するものとします。
2.契約者は、端末機器について次の事項を遵守するものとします。
(1)端末機器を取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊しまたはその設備に線条その他の導体等を接続しないこと。ただし、天災事変その他の事態に際して端末機器を保護する必要があるときはこの限りではありません。
(2)故意に接続回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
第16条(SIMカード)
サービスの利用には、SIMカードが必要となります。SIMカードは、当社が契約者に貸与するものであり、譲渡するものではありません。
2.契約者は、SIMカードを善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
3.契約者は、SIMカードを契約者以外の第三者に利用させたり、貸与、譲渡、売買等をしてはならないものとします。
4.契約者によるSIMカードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害は契約者が負担するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。また、第三者によるSIMカードの使用により発生した料金等については、全て当該SIMカードの管理責任を負う契約者の負担とします。
5.契約者は、SIMカードが第三者に使用されていることが判明した場合、直ちに当社にその旨連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
6.契約者の責めに帰すべからざる事由によりSIMカードが故障した場合に限り、当社は自らの負担においてSIMカードの修理若しくは交換(種別の異なるSIMカードの交換はできないものとします。以下同じ。)をする義務を負うものとします。
7.契約者は、SIMカードに登録されている契約者識別番号その他の情報を読出し、変更または消去してはならないものとします。
8.契約者は、SIMカードに、当社、携帯電話事業者および第三者の業務に支障が生じる変更、毀損等をしないものとします。契約者の責めに帰すべき事由によりSIMカードが故障した場合は、その修理若しくは交換の費用は契約者の負担とします。なお、この場合、契約者は、修理若しくは交換のための費用を当社に支払うものとします。
第17条(契約者からの請求による利用の一時中断)
当社は、契約者から当社所定の方法により請求があったときは、本サービスの利用の一時中断(その契約者識別番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じ。)を行います。
2.前項に基づき、本サービスの利用の一時中断を受けた契約者が、当該利用の一時中断の解除を請求する場合は、当社所定の方法により行うものとします。
3.本サービスの利用の一時中断および当該利用の一時中断の解除の手続きは、請求を受け付けてから一定時間経過後に完了します。当該利用の一時中断の請求後、手続き完了までに生じた利用料金
は、契約者による利用であるか否かにかかわらず、契約者の負担とします。
4.本サービスの利用の一時中断があっても、本サービスの利用料金(月額基本料、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料等の月額料)は発生します。
第18条(解約)
契約者は、当社が別途定める手続きに従い、本サービス契約を解約することができるものとします。
2.前項に定める解約手続きに基づく本サービス契約の終了時点は、解約手続きが完了した日とします。ただし、利用契約の終了後ワイヤレスデータ通信、SMS機能または音声通話機能の利用が可能な場合で、かつ当該機能の利用が確認された場合にあっては、利用契約の終了にかかわらず、契約者は本約款の定めに基づく当該利用に係る料金を支払うものとします。
3.SIMカードの修理若しくは交換に際して、修理若しくは交換対応後のSIMカードを受領いただけない場合は、別途当社の指定する期日をもって本サービスを解約するものとします。
4.本サービス契約の契約期間内に本サービス契約を解約する場合には、当社が別途定める音声通話機能解除手数料の支払いが必要となります。
第19条(料金)
当社が提供する本サービスの料金は、基本使用料、手続に関する料金およびユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料、音声通話機能解除手数料等、別途当社が定める料金表に定めるところによるものとし、契約者はこれらの料金について支払う義務を負うものとします。
2.月額料金は、課金開始日から当該サービスを提供した最後の日までの期間のサービスについて発生します。この場合において、契約約款の規定により本サービスの提供が停止された場合における当該停止の期間は、当該サービスに係る月額料金の額の算出については、当該サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。
第20条(料金の計算等)
料金の計算方法並びに料金の支払い方法は、別途当社が定めるところによります。
第21条(位置情報の送出)
携帯電話事業者または協定事業者がワイヤレスデータ通信に係る当社との間に設置した接続点と契約者回線との間の通信中にその当社に係る電気通信設備から携帯事業者が別に定める方法により位置情報(その契約者回線に接続されている移動無線装置の所在に係る情報をいいます。以下この条において同じとします。)の要求があったときは、契約者があらかじめ当社への位置情報の送出に係る設定を行った場合に限り、その接続点へ位置情報を送出することを、契約者は、あらかじめ承諾するものとします。
2.当社は、前項の規定により送出された位置情報に起因する損害については、その原因の如何によらず、一切の責任を負わないものとします。
第22条(本サービスの廃止)
当社は、本サービスの全部または一部を廃止することがあります。
2.当社は、前項の規定により本サービスを廃止するときは、相当な期間前に契約者に告知します。
第23条(分離性)
本約款の一部分が無効で強制力をもたないと判明した場合でも、本約款の残りの部分の有効性はその影響を受けず引続き有効で、その条件に従って強制力を持ち続けるものとします。
附則
本約款は 2022 年 7 月 1 日から実施します。
本約款は 2022 年 12 月 21 日より改定実施します。
別表 本サービスの料金表
第1 基本使用料 (データ通信専用SIMカード、音声通話機能付きSIMカードをご利用の場合、それぞれの利用料および通信料、通話料も含みます)
1 適用
基本使用料の適用については、次のとおりとします。
基本使用料の適用
(1)料金プランの選択等 ア 当社は、2(料金額)に規定する料金プラン(以下、「料金プラン」と
いいます。)により、基本使用料を適用します。
イ 本サービス契約者は、本サービスの利用に先立って、料金プランのいずれかを選択していただきます。
(2)通話パック30 契約者は、通話パック 30 の適用を受けている契約者回線について、
区分 | 支払を要しない料金 |
通話パック 30 | 0 円から 1,320 円までの部分 |
2(料金額)の規定に基づき算出した通話(SMS送信及び国際通話を除きます)に関する料金の月間累計額のうち、下記に定める額の支払いを要しません。
備考 1.音声通話機能付きSIMカードの契約者回線に限り提供します。
2.通話に関する料金の月間累計は、料金月単位で行います。
3.当社が別に定める条件を満たす場合は本サービスの提供を行わない場合があります。
4.個人の契約者回線に限り提供します。
5.本サービスにおいて、その他提供条件については当社が別に定めるところによります。
(3)
5分かけ放題
区分 | 支払を要しない料金 | |
5分かけ放題 | 1 音声通話あたり 5 分以内の国内通話の 通話料金 | |
10分かけ放題 | 1 音声通話あたり 10 分以内の国内通話 の通話料金 |
10分かけ放題 かけ放題マックス
契約者は、5分かけ放題、10分かけ放題、かけ放題マックスのいずれかの適用を受けている契約者回線について、2(料金額)の規定に基づき算出した通話(SMS送信及び国際通話を除きます)に関する料金のうち、下記に定める額の支払いを要しません。
かけ放題マックス | すべての国内通話の通話料金 | |||
備考 | 1.音声通話機能付きSIMカードの契約者回線に限り提供します。 2.個人の契約者回線に限り提供します。 3.本サービスにおける提供条件については、当社が別に定めるところによります。 |
2 料金額
(1)プラン仕様
プラン名 | 高速データ通信 利用可否 | 高速データ通信 容量上限 | 高速データ通信容量超過 (利用不可)時の通信速度 |
なっとくプラン(ライト)(N) ※1 | 不可 | - | 最大200Kbps |
なっとくプラン(3GB)(N) | 可 | 3GB | 最大200Kbps |
なっとくプラン(8GB)(N) | 可 | 8GB | 最大200Kbps |
なっとくプラン(20GB)(N) | 可 | 20GB | 最大128Kbps |
なっとくプラン(30GB)(N) | 可 | 30GB | 最大128Kbps |
ゴーゴープラン(N) | 可 | 500MB | 最大128Kbps |
※1 なっとくプラン(ライト)のデータ通信専用SIMを除き、新規受付(プラン変更を含む)を終了しました。
(2)月額料金
名称 | 単位 | 月額料金 | |
データ通信専用 SIM | 音声通話機能付き SIM | ||
なっとくプラン(ライト)(N) | 1契約ごとに | 528 円 | 1,078 円 ※1 |
なっとくプラン(3GB)(N) | 1契約ごとに | 780 円 | 891 円 |
なっとくプラン(8GB)(N) | 1契約ごとに | 1,200 円 | 1,380 円 |
なっとくプラン(20GB)(N) | 1契約ごとに | 1,991 円 | 1,991 円 |
なっとくプラン(30GB)(N) | 1契約ごとに | 2,728 円 | 2,728 円 |
ゴーゴープラン(N) ※2 | 1契約ごとに | - | 500 円 |
※1 新規受付(プラン変更を含む)を終了しました。
※2 5分かけ放題、10分かけ放題、かけ放題マックスのいずれかを契約中の場合のみ申込可能なプランです。なお、付加サービスの月額料金は別途発生します。
(3)SMS機能および音声通話機能利用料について
①SMS送信料金
国内への送信1通あたり3.3 円~33 円
国外への送信1通あたり50 円~500 円(消費税は課税されません。)国外からの送信1通あたり100円(消費税は課税されません。)
②SMS受信料金0円
③通話料金(国内)
通話料金30秒あたり22円
デジタル通信料金30秒あたり39.6円
④通話料金(国外)
接続事業者または協定事業者が定める約款において国際通話料として定められた額と同額(消費税は課税されません。)
⑤国際ローミング料金
接続事業者が定める約款において国際アウトローミング利用料として定められた額と同額(消費税は課税されません。)
(4)データリチャージ※1
名称 | 単位 | 料金 |
リチャージ1GB | 1回ごとに | 330円/回 |
※1 リチャージは同月内最大 5 回まで利用可
(5)音声通話機能付きSIMカードの付加サービス
名称 | 単位 | 月額料金 |
通話パック30 ※2 | SIMカード1枚ごとに | 968円 |
5分かけ放題 ※2 | SIMカード1枚ごとに | 550円 |
10分かけ放題 ※2 | SIMカード1枚ごとに | 770円 |
かけ放題マックス ※2 | SIMカード1枚ごとに | 1,430円 |
留守番電話 | SIMカード1枚ごとに | 330円 |
ライセンス契約締結権(定義は 第5条第3項に従います)※3 | SIMカード1枚ごとに | 319円 |
割込通話 | SIMカード1枚ごとに | 220円 |
※2 通話パック30、5分かけ放題、10分かけ放題、かけ放題マックスは併用不可
※3 ライセンス契約締結権に基づく「スマート留守電」は、株式会社ソースネクストが提供するサービスです。詳細は、第5条第3項をご確認下さい。
(6)その他の付加サービス
名称 | 単位 | 料金 |
TOKAI SAFE | 契約単位 | 440 円/月 |
タブホサイトアクセス権(定義は 第5条第 3 項に従います)※4 | 契約単位 | 550 円/月 |
端末補償 | LIBMO取り扱い端末1台ごとに | (月額料金) 418 円 (免責金(交換費用)) 1 回目:5,500 円/回 2 回目:8,800 円/回 3 回目:実費 |
つながる端末保障 by LIBMO | 契約者ご用意端末 1 台ごとに | (月額料金) 550 円 (免責金(交換費用)) 1回目:4,400 円/回 2 回目:8,800 円/回 |
LIBMO WiFi by エコネクト※5 | 契約単位 | 398.2 円/月 |
安心訪問サポート | パックメニューごとに | 8,580 円/作業~13,750 円/作 業 |
オプションメニューごとに | 1,210 円/作業~8,800 円/作業 |
※4 タブホサイトアクセス権に基づく「タブホ」は、株式会社ソースネクストが提供するサービスです。詳細は、第5条第3項をご確認下さい。
※5 「LIBMO WiFi by エコネクト」は、株式会社セールスパートナーが提供するサービスです。詳細は、第5条3項をご確認下さい。
第2 各種事務手数料に関する料金 1 適用
各種事務手数料に関する料金の適用については、次のとおりとします。
各種事務手数料に関する料金の適用 | |
(1) 各種事務手数料に関する料金の適用 | 各種事務手数料に関する料金は、次のとおりとします。種別 内容 契約事務手数 本サービスに係る契約申込みをし、その料 承諾を受けたときに支払いを要する料金 SIMカード発 本サービスに係る契約申込み及びSIMカ行手数料 ード変更毎に支払いを要する料金 |
(2) 各種事務手数料に関する料金の減免適用 | 当社は、2(料金額)の規定にかかわらず、手続きの態様等を勘案して別に定めるところにより、その料金額を減免して適用する ことがあります。 |
2 料金額
(1)契約事務手数料
単位 | 料金額 |
SIMカード1枚ごとに | 3,300円 |
(2)SIMカード発行手数料
単位 | 料金額 |
SIMカード1枚ごとに | 433円 |
第3 音声通話機能解除手数料 1 適用
音声通話機能解除手数料の適用については、次のとおりとします。
音声通話機能解除手数料の適用 | |
(1)音声通話機能解除手数料の適用 | 最低利用期間満了までに音声通話機能付きSIMを使用した本サービスを解約する場合には、音声通話機能解除手数料として、第3(音声通話機 能解除手数料)2(料金額)に規定する額を支払う必要があります。 |
(2)音声通話機能解除 手数料の適用除外 | 契約者が次に該当する場合又は当社が別に定める事由に該当する場合 は、音声通話機能解除手数料の支払いを要しません。 |
最低利用期間満了後の解約 ※最低利用期間は課金開始日より1年間となります。 |
2 料金額
プラン名 | 料金額 | |
なっとくプラン(3GB)(N) | 980円 | |
なっとくプラン(8GB)(N) | 1,518円 | |
なっとくプラン(20GB)(N) | 1,991円 | |
なっとくプラン(30GB)(N) | 2,728円 | |
ゴーゴープラン(N) | 5分かけ放題 | 1,100円 |
10分かけ放題 | 1,320円 | |
かけ放題マックス | 1,980円 |
※LIBMO×光セット割適用中の場合は、割引額(税込220円)を差し引いた金額となります。
※その他割引等の適用によって、音声通話機能解除手数料が変動する場合があります。
第4 手続きに関する料金 1 適用
手続きに関する料金の適用については、次のとおりとします。
手続きに関する料金の適用 | |
(1)手続きに関する料金の適用 | 手続きに関する料金は、次のとおりとします。種別 内容 SIMカード再 SIMの貸与に関する請求(契約の申込み発行手数料 と同時に行われたものを除きます。)をし、その承諾を受けたときに支払いを要する 料金 M N P 転出手 MNPによる転出を理由に解約をし、その数料 承諾を受けたときに支払いを要する料金 |
(2)手続きに関する料金の減免適用 | 当社は、2(料金額)の規定にかかわらず、手続きの態様等を勘案して別に定めるところにより、その料金額を減免して適用する ことがあります。 |
2 料金額
(1)SIMカード再発行手数料
単位 | 料金額 |
SIMカード1枚ごとに | 3,300円 |
(2)MNP転出手数料
単位 | 手続き方法 | 料金額 |
SIMカード1枚ごとに | Web手続き | 0円 |
電話手続き | 1,100円 |
第5 ユニバーサルサービス料 1 適用
ユニバーサルサービス料の適用については、次のとおりとします。
ユニバーサルサービス料の適用 | |
ユニバーサルサービス料の適用 | 当社は、本サービスに係る契約者回線の契約者識別番号について、基礎的電気通信役務支援機関が申請し、総務大臣が認可したユニバーサルサービス料を適用します。ただし、020番 号の場合は、ユニバーサルサービス料の対象外となります。 |
第6 電話リレーサービス料 1 適用
電話リレーサービス料の適用については、次のとおりとします。
電話リレーサービス料の適用 | |
電話リレーサービス料の適用 | 当社は、本サービスに係る契約者回線の契約者識別番号について、電話リレーサービ支援機関が申請し、総務大臣が認可した電話リレーサービス料を適用します。ただし、020番号の場合 は、電話リレーサービス料の対象外となります。 |
別記
1 本サービスの契約者回線に接続される端末機器が適合すべき技術基準及び技術的条件
区別 | 技術基準及び技術的条件 |
本サービスの契約者回線に接続される場合 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令 第31号) |
上記記載の料金額は 2022 年 12 月 21 日現在の税込価格となります。