Contract
「リコーみまもりベッドセンサーシステム」利用規約
本規約は、お客様(以下、甲といいます)に対して、株式会社リコー(以下、乙といいます)が提供する「リコーみまもりベッドセンサーシステム」(以下、「本サービス」といいます)の利用に関して適用される諸条件を定めるものであり、甲が本サービスを利用する場合、甲は、本規約の内容および申込書の記載ならびに乙が別途提示する条件に従って利用するものとします。
第 1 条(本サービスの内容)
乙は甲に対して、本規約に基づき、本サービスを提供するものとします。本サービスの内容は、別紙1に定める通りとします。
第 2 条(本サービスの提供条件)
1. 甲は、本サービスの申込みにあたり、以下の各号の内容について、事前に自己の責任と費用負担によりすべて満たしていること、または本サービスの開始までにすべて満たすことを前提として、本サービスの利用の申込みを行うものとします。
(1)パソコン(OS を含む)を有しており、且つ当該パソコンにブラウザが搭載されていること。
(2)前号のパソコンと乙の指定するサーバーが接続することが可能な、インターネットに接続可能なネットワーク環境(接続の為の機器等を含む)を有していること。
(3)その他、別途乙が指定した事項。
2. 前項に定める他、乙から甲に対し、甲が本サービスの提供を受けるために必要となる情報の提供要請があった場合、甲は乙に対し、当該情報を提供するものとします。
3. 甲は、以下の本サービスに必要な機器等について、別途甲の費用負担と責任により乙または乙の販売代理店から購入することにより準備し、甲が本サービスを受けるために乙に利用させるものとします。なお、乙は、甲に対して、これらの種類・設定等を指定することができるものとします。
(1)センサーユニット
(2)データロガー
(3)オンプレサーバー
4. 甲は、本サービスの提供範囲が、第 3 条に規定する乙所定の申込書に記載の施設内のみであることを承諾するものとします。
第3条(本サービスの申込み)
1. 甲は、本サービスの利用を希望する場合には、前条各項の内容および本規約その他乙の提示する諸条件を確認 した上で、乙所定の申込書の必要事項を記載し、かつ申込み権限がある者の記名押印を行い、乙の指定する方法により乙または販売代理店に対して、当該申込書を提出するものとします。なお、次条に基づく本契約の成立後、申込書に記載の必要事項に変更が生じたときは、甲は、速やかに乙の指定する書式の書面その他の方法によりその旨を乙に通知するものとします。
2. 乙は、前項の申込書の提出を受ける前に、別途乙の定める本サービスの提供に必要となる甲に対するヒアリングおよび審査等を行うことができるものとします。なお、乙は、当該ヒアリングおよび審査等の結果、その裁量により申込
みに対する諾否を判断することができるものとします。
第4条(本サービス提供契約の成立と提供期間)
1. 乙は、前条に定める甲の申込みに対する諾否について、別途乙の定める方法により甲に通知するものとし、甲乙間 の本サービス提供契約(以下、本契約といいます)は、乙が承諾の通知を発した時点で成立するものとします。前条に定める申込書の提出後、乙の 5 営業日以内に甲に対して諾否の通知がない場合には、乙により承諾がな されたものとみなします。なお、乙は、当該承諾にあたり、制限事項等の別途の条件を付すことができるものとします。
2. 甲が本サービスの年額メニューを選択した場合、本サービスは、前項の本契約成立後であって別途乙が設定した日
(以下、開始日といいます)から提供されるものとし、本サービスの提供期間は、開始日より 1 年間存続するもの
とします。但し、本サービスの提供期間終了日の 1 ヶ月前までに甲または乙から本サービスの提供終了に関する意
思表示が相手方に到達しない場合、本サービスは、さらに 1 年間延長されるものとし、以後同様とします。
3. 甲が本サービスの月額メニューを選択した場合、本サービスは、開始日から提供されるものとし、本サービスの提供期間は、開始日より甲が第 15 条第 1 項に従って本契約を解約し終了させるまで存続するものとします。
4. 第2項および第 3 項にかかわらず、乙が本規約に基づいて本サービスの一部分の提供を廃止したときは、その時点で本サービスの当該一部分にかかる本契約は、終了するものとします。
5. 本契約は、本契約の成立日から、本サービス提供の終了までを有効期間とします。ただし、理由の如何を問わずその効力を失った場合といえども、第 6 条第 1 項および第3項、第7条乃至第 13 条、第 14 条第2項、第 15条第4項、、第 16 条第 2 項、第 17 条乃至第 19 条、第 21 条乃至第 26 条および本項の規定はなお有効に存続するものとします。
第5条(本サービスの停止または中止)
1. 乙は、甲が以下の各号のいずれかに該当した場合、本サービスの全部または一部の提供を停止または中止することができるものとします。また、乙は、本条に基づき本サービスの提供を停止または中止した場合といえども、甲が被った損害について何ら責任を負わないものとします。
(1) 第7条に定めるサービス料金その他甲が負担すべき金員の支払いがなされない場合またはそのおそれがある場合
(2) 本規約およびその他の手続きにおいて乙に対して虚偽の事項を通知したことが判明した場合
(3) 本サービスを提供するために必要な乙への協力を行わない場合
(4) 乙へ正当な事由もなく長時間に渡り問合せを行い、または同様の問合せを繰り返し行うことにより乙の業務に支障を来した場合
(5) 本サービスを用いて他人の名誉や信用を毀損した場合
(6) 公序良俗に反する態様において本サービスを利用した場合
(7) 他人に成りすまして本サービスを受けようとした場合または乙の設備に不正にアクセスしようした場合
(8) 本サービスに用いられるセキュリティ技術を解読しようと試みた場合、または本サービスに用いられているまたは関連するソフトウェアの解析、変更等を試みた場合
(9) 別途乙が承諾した場合を除き、本サービスを第三者に転売しようとした場合
(10) サーバリソースを継続的に占有するなどして乙の設備に過大な負荷を与えもしくは支障を及ぼし、またはそれらのおそれのある行為を行った場合
(11) 本契約に違反し、その程度が軽微でないと乙が判断した場合
(12) その他乙が不適切であると判断する作為または不作為を発見した場合
2. 乙は、以下各号のいずれかに該当する場合または甲の利用環境の影響その他乙の責に帰すべからざる事由により本サービスが提供できない場合、甲に対して事前に通知することによって本サービスの全部または一部の提供を停止または中止することができるものとします。ただし、緊急やむをえない場合は、乙は、事前通知を行わず本サービスを停止または中止することができるものとします。
(1) 本サービスの提供に必要な設備に対してメンテナンスまたは工事を実施する必要がある場合
(2) 他の電気通信事業者が電気通信サービスの提供を停止または中止した場合
(3) その他乙がやむをえない事由が生じたと判断した場合
3. 前項の規定の他、本サービスの提供期間中に、乙の責に帰すべき事由により本サービスの全部または一部の提供ができない事態が生じ、乙が当該事態の発生を知り得た時から起算して 72 時間連続して発生した場合、乙は甲の請求に従い、当該事態が連続した期間中の甲が支払う 1 ヶ月分の本サービスの利用の費用(年間での支払いの場合は、支払いの対象となる月数で除した金額)を 30 で除した金額(小数点以下切捨て)に対して、乙が当該事態を知り得た時が属する日の翌日よりその解消を乙が確認した時が属する日までの日数を乗じた金額を、甲に返金するものとします。なお、乙は、当該返金について、甲の乙に対する弁済期の到来した債務と相殺することができるものとします。
第6条(本サービスの委託、廃止または変更)
1. 乙は、本規約に定める乙の義務と同等の義務を負わせることを前提として、本サービスの提供にかかる業務の一部をリコージャパン株式会社を含む第三者に委託することができるものとします。
2. 乙は、甲の承諾を得ることなく、本サービスの全部または一部を廃止または変更することができるものとします。
3. 乙は、前項の規定により本サービスの廃止または変更を行う場合、事前に甲に対しその旨を通知するものとします。ただし、緊急やむをえない場合は、乙は、事前通知を行わず本サービスの全部または一部を廃止または中止することができるものとします。なお、この場合、当該廃止または変更により甲または第三者に発生した損害(直接・間接のものを含みます)については、乙は、その責任を一切負わないものとします。
第7条(サービス料金)
1. 甲は、利用料金として、申込書記載の本サービスの利用にかかる費用(以下、サービス料金といいます)を同じく申込書記載の支払条件に従い、申込書記載の支払先に支払うものとします。なお、サービス料金には、本サービスに使用される機器等の保守もしくは修理費用等は含まれません。
2. サービス料金は、本サービスの提供期間の開始日が属する月の翌月1日から、本サービスの終了日が属する月の末日まで発生し、日割り計算はしないものとします。
3. 乙は、サービス料金を改定する場合、第 26条第 1 項及び第 2 項の規定に準じてこれを行うことができるものとします。
4. サービス料金等乙への支払いにかかる消費税等については、消費税法、地方税法その他関連法令に基づき甲が負担するものとし、消費税等に関する税率の変更があった場合は、当該変更の実施後に甲が乙に支払う本料金等について、変更後の消費税率を適用するものとします。
第8条(支払遅滞)
甲がサービス料金その他乙に対する支払いを遅延した場合には、支払期日の翌日より当該支払いの完済日まで、当該支払金額に年 14.6%の割合を乗じた遅延損害金を乙に支払うものとします。
第9条(乙の責任)
1. 本サービスの提供に関して乙が甲に対して負担する責任は、善良なる管理者の注意を怠った部分に限られるものとし、その賠償責任は、第 13条に定める範囲とします。
2. 本サービスの故障や誤作動により、甲と甲の施設利用者または入居者(以下、利用者等といいます)との間で紛争、トラブル等が発生した場合にも、乙は一切責任を負わないものとします。
第 10条(データ等の取扱い)
1. 乙の本サービスの提供にあたり、本サービスに記録されたデータおよび設定情報等(以下、データ等といいます)が、滅失、毀損、漏洩した場合といえども、乙は、その修復および復元ならびに削除させる義務は一切負わないものとし ます。また、本サービスが終了し、解約または解除された場合、乙は、データ等について、甲に対する何らの通知を要することなくデータ等の配信の停止およびその削除することができるものとします。
2. 前項の場合、その結果甲および第三者に発生する直接または間接の損害については、乙は、いかなる責任も負わないものとします。
第 11条(不可抗力)
甲および乙は、天災地変(地震、津波、洪水、台風、竜巻、および火災を含みますがこれに限られません)、戦争・騒乱、テロ行為、ストライキ、行政行為、法令改正その他本契約当事者の支配の及ばない事由によって生じた本サービスもしくは本契約の不履行または履行遅延については、相手方に対しその責任を負わないものとします。
第 12条(第三者の権利侵害)
本サービスに関し、甲と第三者との間に当該第三者の権利侵害に関する紛争が生じたときには、甲が乙の要請に従い当該紛争の解決に協力することおよび解決の権限を付与することを条件に、乙は、自己の責任と費用負担においてこれを解決するものとします。ただし、甲の説明および指示ならびに甲が乙に提供する情報(資料等を含みます)に基づく部分等、甲の責に帰すべき事由がある場合についてはこの限りではないものとします。
第 13条(損害賠償責任)
1. 乙の責に帰すべきことが本契約上明らかな場合であって、本サービスに関連して甲に損害が発生した場合、または第三者に損害が発生しこれを甲が正当な理由に基づいて負担した場合は、乙は、当該事由の直接的結果として現実に甲に発生した通常の範囲内の損害(特別損害、間接損害および逸失利益を除く)に限り、その賠償の責を負うものとします。この場合、乙が甲に支払う損害賠償額は、甲が乙に支払った1ヵ年分のサービス料金額を限度とします。
2. 乙は、本サービスの提供にあたり、甲の業務に生じた、当該業務の中断および遅延ならびに機会損失等については、一切その責任を負わないものとします。
第 14条(情報及び器機等の取扱い)
1. 甲は、本規約、個人情報保護にかかる法令および関係官庁が定める指針、ガイドライン等に定める義務を自ら遵守し、また自己の職員等に遵守させるなど、利用者等の個人情報を漏洩しまたはプライバシー等の権利または利益を侵害することがないよう必要な措置を講じるものとします。
2. 甲は、甲が、利用者等の氏名その他の個人情報を本サービスに入力することにより、乙および乙の委託先が本サービスの提供、障害解析、利用状況分析、改善、新しいサービスの開発等のために、利用者等の個人情報を利用することがあることについて、利用者等から適切な方法で同意を得るものとします。
3. 甲は、甲が本サービスと連携する第三者のサービス(以下、第三者サービスといいます)を利用する場合、次の各号に定める事項について同意し、利用者等から適切な方法で同意を得るものとします。
(1) 乙および乙の委託先が、第三者サービスとの連携のために、前項に定める利用者等の個人情報およびデータ等を、当該第三者サービスの提供元に対して開示すること
(2) 前号に基づき乙または乙の委託先が第三者サービスの提供元に対して開示した利用者等の個人情報およびデータ等は、第三者サービスに提供元が規定する条件に基づき取り扱われること
4. 甲は、甲の利用環境について、メンテナンス等のために停止させるなど乙の本サービスの提供に支障が発生するおそれのある場合には、事前に乙に通知しなければならないものとします。
第 15条(本契約の終了)
1. 甲は、乙所定の方法に従い、本契約の解約を希望する 1 ヶ月前までに乙または販売代理店に対して書面による通知をすることにより、本契約を解約し終了させることができるものとします。なお、本サービスは、乙が当該通知を受領した場合は、当該受領月の翌月末日をもって終了するものとします。
2. 前項の規定の他、乙が提供すべき本サービスのすべてを廃止した時点で、本契約は、終了するものとします。
3. 第5条第 2 項に従い、乙が本サービスの提供を停止または中止した場合で、かつ、当該停止または中止の原因が 2 ヶ月以上継続した場合、甲または乙は、相手方への書面による通知により本契約を解約し、終了させることができるものとします。この場合、当該停止または中止した日に甲から乙に対して第 1 項の通知があったものとみなして本条を適用します。
4. 理由の如何にかかわらず、本契約が効力を失った時点で存在する支払い等の甲の一切の債務については、本契約失効後においても、その債務の履行が完了するまで消滅しないものとします。
第 16条(本契約の解除)
1. 乙は、甲が次の一にでも該当した場合、何らの催告も要せず本契約の一部または全部を解除することができるものとします。この場合、当該解除により甲および第三者に発生した損害(直接・間接のものを含みます)について、乙は、その責任を一切負わないものとします。
(1) 甲が第5条第1項各号の何れかに該当し、相当期間の催告を行っても、その是正、取り止め、解消に応じなかったとき、もしくは応じる見込みがないと乙が判断したとき
(2) 手形または小切手等が不渡りとなり、あるいは金融機関から取引停止の処分を受けたとき
(3) 監督行政庁より営業の取消、仮処分、強制xxxの処分を受けたとき
(4) 第三者により、仮差押、仮処分、強制xxxの処分を受けたとき
(5) 破産、特別清算、民事再生または会社更生手続きを申し立てられ、または自ら申し立てたとき
(6) 解散の決議をし、または他の会社と合併したとき
(7) 前各号の他、経営状態の悪化が認められるとき
(8) 本サービスまたは乙もしくは販売代理店の信用を害し、または害するおそれがある行為をしたとき
(9) 第 20条(反社会的勢力との関係排除等)に定めるほか、甲が同条に違反するおそれがあると乙が判断したとき
2. 前項各号のいずれかの事由が生じた場合、甲は、乙の通知または催告を要せず当然に期限の利益を喪失し、ただちに債務の残額全部を一括して乙に対し現金にて支払うものとし、また、甲は乙に対して、乙に生じた損害を賠償するものとします。
第 17条(サービス料金の返金等)
1. 本サービスが月の途中で終了、解約または解除された場合といえども、甲は、当該解約または解除した月の末日までに発生したサービス料金の全額を、乙に支払う義務を負うものとします。
2. 甲が本サービスの年額メニューを選択した場合には、第 15 条第 1 項の規定に従い本サービスの提供期間の途中で甲が解約を行う場合であっても、サービス料金は解約前の本サービスの提供期間中発生し、月割計算および解約後の期間分の返金はしないものとします。
3. 第 6 条第 3 項にかかわらず、甲が本サービスの年額メニューを選択した場合であって、第 15 条第 2 項により本サービスの提供期間の途中で本契約が終了する場合には、終了日が属する月の翌月から残期間の最終月までの期間分のサービス料金は発生しないものとし、既に甲が当該期間分のサービス料金を支払い済みの場合には、乙は甲に対し、当該期間分のサービス料金を返金するものとします。
4. 甲が本サービスの年額メニューを選択した場合であって、第 15 条第 3 項に従い、本サービスの提供期間の途中で乙が本契約を解約し、終了させた場合には、終了日が属する月の翌月から残期間の最終月までの期間分のサービス料金は発生しないものとし、既に甲が当該期間分のサービス料金を支払い済みの場合には、乙は甲に対し、当該期間分のサービス料金を返金するものとします。
5. 本条に定める場合を除き、乙は、甲から乙に対して支払い済みのサービス料金を、いかなる場合においても返金しません。
第 18条(不保証)
1. 本サービスに関連して、甲のサーバまたはその他の機器(甲、乙および第三者が有する機器を含みます)等利用環境に、その原因の如何を問わず不具合または故障等の障害が発生した場合および当該障害により本サービスが利用できない場合でも、乙は、その責任を負わないものとします。
2. 甲は、本サービスの利用は、甲のサーバその他の機器および利用環境等による影響を受け、また、通信設備または通信回線等に依拠することを認識し、乙が本サービスの完全性および有用性について保証しないことを承諾するものとします。
第19条(機密保持)
1. 甲および乙は、本契約の履行に際し知り得た相手方の業務上の機密(資料等を含みます。以下、秘密情報といいます)を第三者に漏洩しないものとします。ただし、乙は、乙の委託先に対しては、本条に定める乙の義務と同等の義務を負わせることを前提として、本契約の目的において甲の秘密情報を開示できるものとします。
2. 甲および乙は、裁判所の命令もしくは法令に基づく強制的な処分が行われた場合には、当該処分の定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
3. 第 1 項の定めにかかわらず、甲および乙は、以下各号に該当する情報については、秘密情報の定義から除外するものとします。
(1) 受領前に既に保有していた情報
(2) 正当な開示権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに受領した情報
(3) 受領時点で公知または公用である情報
(4) 受領後に受領者の責によらずに公知または公用となった情報
(5) 受領者が本条第 1 項の相手方の機密を使用または参照することなく独自に発明または開発した情報
4. 甲および乙は、秘密情報を善良なる管理者の注意をもって保管および管理するものとし、本サービスの遂行に必要な場合または相手方の事前の承諾を得た場合を除き、秘密情報を複製しないものとします。
5. 甲および乙は、本契約が終了した場合、相手方から要求があった場合、または本サービスの一部が終了しその必要がなくなった場合には、秘密情報を遅滞なくに相手方へ返却しまたは破棄するものとします。
6. 本条の規定の他、申込書等の甲から乙に提供された書面に記載された個人情報その他乙が甲より提供を受けた個人情報の取扱いについて、乙は、以下の URL に記載された個人情報保護方針に従い、その利用目的の範囲において利用するものとし、甲は、これに同意するものとします。
「個人情報について」の URL︓xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxx.xxxx
第 20条(反社会的勢力との関係排除等)
1. 甲は、甲、甲の役員(名称の如何を問わず、経営および事業に実質的に関与している者をいいます)もしくは業務従事者または本契約の媒介者が、次の各号の一つにも該当しないことを誓約します。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋、社会運動・政治活動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる反社会的勢力(以下、これらを総称して「反社会的勢力」といいます)であること
(2) 反社会的勢力が出資、融資、取引その他の関係を通じて、甲の事業活動に支配的な影響力を有すること
(3) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(4) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に危害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(5) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与していると認められる関係を有すること
(6) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 甲は、本契約の履行が反社会的勢力の運営に資することがないこと、またはその活動を助長するおそれがないことを誓約します。
3. 甲は、次の各号に該当する事項を行わないものとします。
(1) 反社会的勢力を利用し、または反社会的勢力に対して資金、便宜の提供もしくは出資等の関与をする等、反社会的勢力と関係を持つこと
(2) 甲もしくは業務従事者または第三者を利用して以下の行為を行うこと
① 詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いるなどすること。
② 事実に反し、自らが反社会的勢力である旨を伝え、または関係団体もしくは関係者が反社会的勢力で
ある旨を伝えるなどすること。
③ 乙の名誉や信用等を毀損し、または毀損するおそれのある行為をすること。
➃ 乙の業務を妨害し、または妨害するおそれのある行為をすること。
4. 乙は、甲が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、本契約の解除を行えるものとします。この場合、乙は甲に対して、その名目の如何を問わず、金員の支払その他経済的利益の提供の義務を負担しないものとします。
第 21条(権利義務の譲渡禁止)
甲は、本契約上の地位または本契約により生ずる権利もしくは義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、承継させまたは担保に供してはならないものとします。但し、乙の書面による事前の承諾を得た場合はこの限りではないものとします。
第 22条(準拠法)
本契約の成立、効力、解釈および権利の得喪についての準拠法は、日本国法とします。
第 23条(協議)
甲および乙は、本契約に定めのない事項または解釈上の疑義については、必要に応じ協議して定めるものとします。
第 24条(管轄裁判所)
本契約に関連して紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 25条(分離可能性)
本規約のいずれかの規定が、理由の如何にかかわらず、無効、違法または強制不能と判断された場合においても、本規約の残りの規定の有効性、適法性および執行可能性は、影響を受けないものとします。また、無効、違法または強制不能と判断された規定についても、法令上許容される範囲で最大の効力を有するものとします。
第 26条(本規約の改定)
1. 乙は、いつにても本規約を変更することができ、甲は、乙からの通知をもって当該変更を承諾するものとします。なお、乙から甲への通知は、別途乙の定める Web ページへの掲載その他乙が適当と認める方法により行われるものとし ます。
2. 前項のほか、乙は、その時点で甲に適用される最新の本規約の内容を、別途乙の定める Web ページに掲載するものとし、甲は、適宜その内容を確認するものとします。
以上