Contract
コープでんき冬の節電キャンペーン実施条件
コープでんき冬の節電キャンペーン(以下、「本プログラム」といいます。)実施条件(以下、「本条件」といいます)は、生活協同組合ひろしま(以下「当生協」といいます。)が定めるコープでんき冬の節電キャンペーン利用規約に基づき実施する本プログラムに関する取扱い(以下、「本施策」といいます。)を定めたものです。なお、当生協の電気供給約款、コープでんき冬の節電キャンペーン利用規約等に定義される用語は、本条件において別段の定めのない限り、本規約においても同様の意味で使用いたします。
1. 特典の内容
(1) 参加特典
イ) 参加募集期間
2022 年 10 月 10 日から 2022 年 11 月 30 日ロ) 参加方法
前号に定める参加募集期間内に本プログラムへのお申込みを行うことハ) 特典内容
(ア) 参加特典は、国が行う「電気利用効率化促進対策事業」」(以下、「国事業」といい、国事業で規定される節電に関する施策のことを「国節電プログラム」といいます。)に基づく特典となります。
(イ) 当生協から、国節電プログラムの参加特典として国特典 2000 円相当を、 2022 年 12 月分の電気代から1回のみ値引きします。
(ウ) 参加特典は 2023 年 1 月から特典付与手続きを開始し、2023 年 1 月下旬までに付与を終了いたします。
(エ) 特典付与の周知については、付与をもってかえさせていただきます。
(オ) 参加特典について、当生協が特典付与手続きを開始した時点で、以下の場合は、特典付与の対象外とさせていただきます。
・2022 年 12 月分の電気代が存在しない場合
・2022 年 12 月分の電気代が税込み 2000 円を下回る場合
・対象の電気料金プランの供給契約が終了している場合
・当生協組合員ではない場合
・その他国事業の補助金交付対象外と判断された場合ニ) その他条件
当生協は、利用者が以下の全ての条件を満たした場合に、本プログラムを適用します。なお、一部の条件を満たさない場合であっても、当生協が必要と認めたときには、本プログラムを適用することがあります。
(ア) 当生協が定める規約の全てに同意の上、本プログラム参加同意書類等への承諾をもって参加のお申込みをいただき、当生協がこれを承諾したこ
と。
(イ) 本プログラムの参加お申込み時点から特典付与手続きの開始時点までの間、継続して当生協の電気料金プランに係る電気供給契約を締結し、お申込みの需要地点で電気を利用していること。
(ウ) 本プログラムの参加お申込み時点から特典付与手続きの開始時点までの間、継続して下記で規定する対象の電気料金プランが適用されていた個人の利用者であり、当生協の組合員であること。
<対象の電気料金プラン>
きほんメニュー
FIT メニュー
大容量メニュー
(エ) 2022 年 12 月 1 日から 2023 年 3 月 31 日の間、国節電プログラムに継続
的に参加すること。ただし 2022 年 12 月 1 日以降に供給を開始した地点
については、供給開始時点から 2023 年 3 月 31 日の間、本プログラムに継続的に参加すること。
(オ) 利用者の全ての電気供給契約に係る個人情報(契約名義、住所、電話番号、顧客 ID、供給地点特定番号、組合員番号等)を国事業の事務業務に必要な範囲で国事業事務局へ提供すること。
(カ) 要件を満たさない特典取得や複数回の特典取得等、不正に特典を取得しないこと。また、不正に特典を取得した可能性があると国事業の事務局が判断した場合に、当生協からの参加状況等の確認依頼に速やかに応じること。
(キ) 不正に特典を取得したことが発覚した場合、当生協からの特典相当額の返還要請を受けた場合に速やかに返還に応じること。
(2) 達成特典
イ) 節電要請期間
2022 年 12 月 1 日から 2023 年 3 月 31 日ロ) エントリー方法
「(1)参加特典 イ)参加募集期間」に定める参加募集期間内に本プログラムへのお申込みを行うことにより、達成特典にエントリーしたものといたします。
ハ) 特典内容
(ア) 特典
① 「2. 節電のお願い」で定める節電をお願いする対象時間帯(以下、
「対象時間帯」といい、「対象時間帯」を含む日を「節電要請日」といいます。)に、「3. 節電量の計算」で定める節電量を、需要場所の検針期間中に含まれる節電要請日で合算し、それに③で定め
る単価を乗じた金額を達成特典として、需要場所の検針期間の属する月の電気代から値引きします。
② 算定された金額の小数点以下の端数については、小数点以下第 1 位を切り上げるものとします。
③ 達成特典の値引き単価は、節電量 1kWh あたり、1円(税込)以上で当生協が任意に設定した値とします。
④ 当生協が各月において特典付与手続きを開始した時点で、該当する電気代が存在しない場合、各月の電気代が①で算定された値引き金額を下回る場合、その他弊社が付与対象として不適当と判断した場合は、特典付与の対象外とさせていただく場合があります。
⑤ 本プログラム期間中に、電気料金プランに係る電気供給契約の廃止または解約がなされた場合、これらにより電気供給契約が消滅する日をもって達成特典の算定を終了します。
(イ) 特典進呈時期
達成特典は、需要場所の検針期間ごとに算定し、(ア)①で算定した金額について検針期間の属する月の電気代から値引きを行うものとします。値引きは需要場所の各月の電気代ごとに行うものとし、一つの組合員番号に本プログラム対象の電気料金プランに係る電気供給契約が複数締結されている場合、特典は契約ごとに算定し、需要場所ごとの電気代から値引きします。なお、利用者のご契約状況及びご利用状況または本施策の運営上の都合等により、当生協は、検針期間の属する月以降の電気代から値引きを行う場合があります。
2. 節電のお願い
(1) 節電をお願いする対象時間帯は、「1 特典の内容(2)達成特典 イ)節電要請期間」で当生協が任意で設定する日時と、資源エネルギー庁がエリアごとに発令する電力需給ひっ迫警報及び同注意報に該当する日時とします。なお、節電要請日を設定しない日、時間帯がありますのでご了承ください。
(2) 節電要請日と対象時間帯は、当生協のホームページ等においてご確認いただけます。
3. 節電量の計算
(1) 本プログラムでは、(2)に基づき設定される、利用者ごとの標準的な使用量から実際の使用量を差し引いた残りの値を節電量として定義します。節電量の計算は、30分値を 1 単位として1単位ごとに計算を行ったうえで、節電要請日の日毎に合計して小数点以下第 3 位を切り捨てし算定します。なお、節電要請日の対象日毎に合計された節電量が 0kWh 以下の場合、節電量を 0kWh として取り扱います。
(2) 標準的な使用量は、利用者の需要場所ごとの過去の電気の使用状況を活用し、「エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネスに関するガイドライン」(資源エネルギー庁・令和 2 年 6 月 1 日最終改定)に基づき算定します。標準的な使用量の算定に用いる過去の使用量データは、次の(ア)(イ)に該当する日を除いて、節電要請日当日が平日の場合は 5 日間、土日祝日の場合は 3 日間となるよう、節電要請日当日から過去 30 日以内(平日および土日祝日)で更に日を遡り、直近日を設定します。標準的な使用量とは、節電要請日当日が平日の場合は直近 5 日間(節電要請日当日を含まない)のうち節電要請日の対象時間帯における使用量の多い 4日間の対象時間帯の 1 単位毎における平均使用量、土日祝日の場合は、直近 3 日間(節電要請日当日を含まない)のうち節電要請日の対象時間帯における使用量の多い 2 日間の対象時間帯の 1 単位毎における平均使用量となります(平日の場合は直近 5 日間において、土日祝日の場合は直近 3 日間において、節電要請日の対象時間帯の平均使用量の最小日が複数ある場合は、節電要請日当日から最も遠い 1日を除き、平日の場合は 4 日間、土日祝日の場合は 2 日間で計算します)。ただし、母数となる使用量に関するデータが平日の場合は4日間、土日祝日の場合は 2 日間しか取得できない場合は、当該平日4日間(土日祝日 2 日間)における対象時間帯の 1 単位毎における平均使用量を利用者ごとの標準的な使用量とします。
(ア) 平日の標準的な使用量を算定する場合:土日祝日、過去の節電要請日対象日および直近 5 日間(土日祝日および節電要請日当日を除く)の節電要請日の対象時間帯における使用量の総平均値と比較して、「2. 節電のお願い (1)」に定める節電要請日の対象時間帯における使用量の平均値が 25%未満の日
(イ) 土日祝日の標準的な使用量を算定する場合:平日、過去の節電要請日対象日および直近 3 日間(平日および節電要請日当日を除く)の節電要請日の対象時間帯における使用量の総平均値と比較して、「2. 節電のお願い (1)」に定める節電要請日の対象時間帯における使用量の平均値が 25%未満の日
(3) 本プログラムでは、需要場所の検針期間ごとに送配電事業者より提供される確定使用量データの 30 分値をもとに節電量を計算します。システム障害、通信障害などにより、使用量データが欠損していた場合や、特典付与期限内に送配電事業者の都合などで確定使用量データが到着しない場合は、節電要請日の節電量の算定および特典付与の対象外となる場合があります。
(4) 確定使用量データは後日訂正されることがございますが、原則、本プログラムでは遡っての訂正は致しません。
(5) (2)に基づき設定される標準的な使用量の算定にあたり、必要となる日数が足りない場合は、節電量の算定および特典付与の対象外になる場合があります。
以上 2022 年 10 月 10 日 制定