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90c 22A 074 職
ご契約のしおり
ご契約に関する大切な事柄
必ずお読みく さい。
HX7000
2021年11月改定版
≪ご契約のしおり別紙≫
JP共済生協組合員のみなさまへ
JP共済生協組合員のみなさまは、JP共済生協(団体)を経由して自動車総合補償共済
(マイカー共済)を締結させていただいております。
本冊は、こくみん共済 coop マイカー共済の「ご契約のしおり」職域標準版のため、JP共済生協経由でご契約の場合、一部の記載について、以下の内容に読み替えていただきますようお願いいたします。
◆契約の効力開始日
郵送された封筒の消印日の翌日午前零時を効力開始日として補償が開始されます。
※効力開始日を指定された場合でも、消印日が指定された効力開始日以降の場合は消印日を優先し、その翌日午前零時を効力開始日とします。
◆掛金の払い込み
ゆうちょ銀行の自動払込となり、他の方法はご利用いただけません。
また、マイカー共済の他の契約ですでに口座振替を利用され、同一の口座を指定いただいた場合、各契約の掛金を合算した額で振替させていただきます。
◆特約
「自動車総合補償共済事業規約 第3編 特約 第1章 傷害補償に関する特約 第5節 人
身傷害に関する交通事故危険補償特約」は、JP共済生協では取り扱っておりません。
◆組合員および出資金について
JP共済生協は消費生活協同組合法にもとづき、非営利で共済事業を営む生活協同組合
です。
生活協同組合は、組合員の参加により運営されており、郵政関連企業で勤務されている方で、出資金をお支払いいただければどなたでもJP共済生協の組合員となることができ、各種共済に加入できます。新しく組合員となられる方には、生活協同組合運営のために出資(100 円)をお願いしています。
なお、すべてのご契約を解約された場合、またはご契約が失効となり、効力を失った場合等で、引き続き事業をご利用されない場合には、速やかにJP共済生協へご連絡をいただき、組合員出資金返戻請求の手続きを行ってください。
また、2年以上事業を利用されず、住所変更の手続きをいただいていない場合には、脱退の予告があったものとみなし、脱退の手続きをさせていただく場合がありますので、ご注意ください。
・ 組合員の資格および個人情報の取り扱いについては、JP共済生協ホームページをご参照ください。(https://www.postlife.or.jp/)
・ マイカー共済の団体割引率は損害率に応じて毎年変動いたします。
≪ご契約のしおり送付省略のお願い≫
更新時において「ご契約のしおり」の送付を省略しております。
冊子での送付に代えて、JP共済生協ホームページにてご確認ください。
(https://www.postlife.or.jp/e-book/index.html/)
≪情報交換制度(ノンフリート等級確認制度)とは≫
こくみん共済coopおよび損害保険会社各社(JA共済など含む)の間では、契約者の前
契約に関する情報を交換する仕組みがあります。これを情報交換制度といいます。 この情報交換制度により、以前の事故歴等を正しく掛金に反映することができます。よって、等級の訂正が発生した場合は、掛金返還あるいは不足分の請求を行います。
また、告知義務違反が認められた場合は、契約を解除させていただくこともあります。なお、この情報交換制度による確認には、効力開始日から4ヵ月程度の時間がかかることがあります。
ご契約の皆さまへ
このたびは、こくみん共済 coop(正式名称「全国労働者共済生活協同組合連合会」。以下「当会」といいます。)の自動車総合補償共済(以下「マイカー共済」といいます。)にご加入いただきまして、ありがとうございました。 マイカー共済のご契約内容は、自動車総合補償共済事業規約(「共済掛金額および責任準備金額等算出方法書」ならびにこれらにかかる条項を除きます。)および自動車総合補償共済事業細則(以下「規約および細則」といいます。)となります。
この「ご契約のしおり」は、マイカー共済のご契約内容に関する大切な事柄をまとめたものです。ご一読いただき、共済契約証書とともに大切に保管してください。
なお、規約および細則の全文につきましては、当会のホームページよりご覧ください。(https://www.zenrosai.coop/tebiki.html)
内容についてご不明な点がございましたら、当会までお尋ねください。
(所在地、電話番号は巻末にございます。)
●この「ご契約のしおり」は、必要な条項を抜粋して掲載しています。(掲載を省略している条項は「(略)」としています。)
●この「ご契約のしおり」は2021年11月1日から契約発効となるご契約を対象としています。
当会は、将来の支払いに備えて、厚生労働省令に定められている共済契約準備金をこえる充分な積み立てを行っています。また、資産運用のリスクを適切に管理し、健全な資産運用を行っています。
当会は、これからも引き続き健全な経営に努めていくとともに、情報開示を積極的に行っていきます。また、個人情報保護法をはじめ関連する法令等を遵守し、お預かりしたお客さまに関する情報について厳重な管理体制のもとに正確性・機密性・安全性の確保に努めています。
(※詳しくは各都道府県の当会にお問い合わせください。)
目 次
■ご契約に関する大切なお知らせ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
Ⅰ.マイカー共済の補償体系 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
Ⅱ.契約内容の確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
1.主な補償の内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
2.お申し込み内容のご確認について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
3.共済期間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
4.契約の効力開始日(新規契約の場合)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
5.掛金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
6.掛金の払い込み ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
7.等級別掛金率、型式別掛金クラス、主たる被共済者年齢区分
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8 8.契約の無効、取り消し、解除について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
9.マイカー共済ロードサービスのご案内・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
Ⅲ.契約の変更等のお手続き ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
1.共済契約証書の記載内容について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
2.加入後の契約内容変更について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
3.共済契約の自動継続に関する特約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
4.被共済自動車を入れ替える場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
5.被共済自動車を廃車・譲渡する場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
Ⅳ.契約を解約される場合のお手続き ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
1.解約について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
2.契約の中断特例について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
Ⅴ.事故が起こった場合のお手続き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
Ⅵ.継続契約のお手続きを忘れてしまった場合のお手続き ・・・・・・・・20
■自動車総合補償共済 事業規約(抜粋)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21第 1 編 総則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21第 2 編 基本契約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 37第 3 編 特約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 75
■自動車総合補償共済 事業細則(抜粋)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 164
■マイカー共済ロードサービス実施規程 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 190
■組合員および出資金について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 193
■お客さまに関する個人情報の取り扱いについて・・・・・・・・ 194
■団体事務手数料のお支払いについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 199
■苦情のお申し出先と裁定・仲裁の申し立てについて・・・ 199
ご契約に関する大切なお知らせ
対物賠償 | 他人の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負う場合に賠償金を支払います。 共済金額は、無制限・3,000万円・1,000万円(原付自転 車契約は500万円も可)から選択可能です。 |
車両損害補償 | 被共済自動車のさまざまな事故による損害を補償します。補償の範囲によって一般補償、エコノミーワイド、エコノミーから選択可能です。 補償額(車両共済金額)は10万円〜1,000万円の範囲内で 設定します。 |
Ⅰ. マイカー共済の補償体系
マイカー共済は主に「ご自身や同乗者の補償」「相手方への賠償」「お車の補償」により構成されています。
1.主な補償の内容
Ⅱ. 契約内容の確認
無共済車傷害補償
自賠責共済・保険
お車の共済・保険
ご自身や同乗者の補償
相手方への賠償
お車の補償
人身傷害補償
任意共済・保険
(マイカー共済)
搭乗者傷害特約 自損事故傷害特約
対人賠償
対物賠償
車両損害補償
2.お申し込み内容のご確認について
(1)告知事項について
契約者および主たる被共済者には、契約の締結に際し、当会が重要な事項として告知を求めた事項(告知事項)に回答いただく義務(告知義務)があります。
告知内容が事実に反していた場合には、掛金の追徴・返還や、契約が解除
(特に、お申込後、自動車保険情報交換制度によって、ご申告の際の等級と、調査後の等級が異なることが判明した場合など)され、共済金のお支払いができないことがあります。
<主な告知事項>
用途・車種・車両登録番号・総排気量・型式・車台番号・最大積載量・車体の形状・車検証上の所有者・初度登録年月・被共済自動車についての告
補償の内容と共済金額は下記のとおりとなります。
実際の契約の共済金額につきましては、申込書または共済契約証書にてご確認ください。
補償の種類 | 補償の内容と共済金額 |
人身傷害補償 | 被共済自動車に搭乗中の事故により死傷された場合、過失割合にかかわらず治療費、休業損害、精神的損害などの実損害額を補償します。また、主たる被共済者やそのご家族は、他の自動車に搭乗中もしくは歩行中などの自動車事故も補償します。 共済金額は、無制限・2億円・1億円・5,000万円・3,000 万円から選択可能です。 |
無共済車傷害補償 | 無共済(保険)車との事故により死亡または後遺障がいを負った場合、相手方に賠償能力がない場合でも共済金額を限度に補償します。 |
搭乗者傷害特約 | 被共済自動車に搭乗中の事故により死傷された場合、定額でお支払いします。 共済金額は、1,000万円・500万円から選択可能です。 |
自損事故傷害特約 | 自動車事故で死傷された場合、自賠責共済(保険)の対象とならない一定の事故について補償します。 人身傷害補償なしを選択した場合、共済金額は、1,500 万円で自動付帯となります。 |
対人賠償 | 他人を死傷させてしまい、法律上の損害賠償責任を負う場合に自賠責共済(保険)を超える分について、共済金額を限度に賠償金を支払います。 共済金額は、無制限での加入となります。 |
知、AEB装置搭載の有無 など
(2)被共済自動車について
マイカー共済に加入できる自動車は、自動車検査証の「自家用・事業用の別/適否」欄に「自家用」と記載があり、家庭用に使用する自動車に限ります。ただし、自動車検査証の「自動車の種別」「用途」「最大積載量」
「車体の形状」欄に記載されている項目等によってはご加入いただけない場合があります。詳しくは、当会までお問い合わせください。所属する団体を通じてご加入の場合は、所属団体を通じて当会までお問い合わせください。
(3)主たる被共済者について
主たる被共済者とは、被共済自動車を主に使用する者で、かつ、下記①から④に定める方のうち共済契約証書に記載される方1名とします。
①契約者
②契約者の配偶者(内縁関係にある方および同性パートナー ※(以下「内縁関係にある人等※」)を含みます。ただし、共済契約者または内縁関係にある人等に婚姻の届け出をしている配偶者がいる場合を除きます。以下同じです。)
※同性パートナー
戸籍上の性別が同一であるために、法律上の夫婦と認められないものの、婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方をいい、パートナー関係を将来にわたり継続する意思をもち同居により婚姻関係に準じた生活を営んでいる場合に限り、配偶者に含みます。
※内縁関係にある人等
「内縁関係にある人等」とは、生活実態をもとに当会が認めた人をいいます。
③契約者の同居の親族
④契約者の配偶者の同居の親族
(4)運転される方の範囲について(運転者本人・配偶者限定特約)
被共済自動車を運転される方の範囲を主たる被共済者とその配偶者に限定することにより掛金が8%割引となります。限定した運転者以外の方が運転中の事故は共済金をお支払いできませんのでご注意ください。
<本人・配偶者に限定する場合の補償範囲>
主たる
主たる 同居の子・ 同居の
被共済者 被共済者の 別居の 親族
別居の既婚の子
配偶者
未婚の子
友人・知人 家族の業務
に従事中の使用人の方
○
○
×
×
×
×
×
※続柄は からみた場合です。
<運転者年齢条件の限定範囲>
(5)運転される方の年齢について
①運転者年齢条件
運転される方の年齢を限定することで、掛金が割引となります。運転者年齢条件は、被共済自動車1台ごとの適用となります。
年齢問わず補償 | 21歳以上補償 | 26歳以上補償 | 35歳以上補償 |
【例】運転者年齢条件を「35歳以上補償」に限定した場合
<運転者年齢条件の限定範囲>
※続柄は からみた場合です。
主たる
主たる 同居の子・ 同居の
別居の 友人・知人 家族の業務
被共済者 被共済者の 別居の 親族 既婚の子 に従事中の配偶者 未婚の子 使用人の方
35歳以上の方のみ補償
年齢を問わず補償
35歳以上の方のみ補償
②子供特約
主たる被共済者およびその配偶者の子どもが運転する場合、子ども専用の年齢条件を設定することで、指定している運転者年齢条件を変更せずに、子どもを補償の対象に追加できます。
運転者年齢条件より子どもの年齢が低い場合に下記の条件で設定できます。
年齢問わず補償 | 21歳以上補償 | 26歳以上補償 |
【例】運転者年齢条件を「35歳以上補償」に限定(上記①)し、子どもの運転者年齢を「21歳以上補償」に限定した場合
※続柄は
からみた場合です。
被共済者 被共済者の 同居の子の 親族
主たる 主たる
同居の子・ 同居の 別居の
既婚の子
配偶者
配偶者・別居の 未婚の子
友人・知人 家族の業務
に従事中の使用人の方
35歳以上の方のみ補償 21歳以上の 35歳以上の
方のみ補償 方のみ補償
年齢を問わず補償
35歳以上の方のみ補償
(6)特約・割引について
自動車の仕様・構造や補償を限定することで掛金が割引となります。
①自動車の仕様・構造にかかわる割引制度
●新車割引*
普通・小型乗用車 | 軽四輪乗用車 | |
6等級(前契約なし) | 14%割引 | 8%割引 |
上記以外 | 7%割引 | 2%割引 |
共済期間の効力開始日が被共済自動車(普通・小型乗用車、軽四輪乗用車)の初度登録(検査)年月の翌月から25 ヵ月以内の場合に、基本補償・車両損害補償の掛金を割引します。
●衝突被害軽減ブレーキ(AEB)割引*
普通・小型乗用車、軽四輪乗用車に衝突被害軽減ブレーキ(AEB)が搭載されており、かつ、つぎの条件を満たしている場合に割引を適用します。
割引率 | 9% |
補償種目 | 基本補償、車両損害補償(※ 1) |
割引期間 | 共済期間の開始日が型式の発売後3年以内(※ 2) |
※ 1 車両損害補償の付随諸費用補償、地震・噴火・津波に関する車両全損時一時金補償特約は除きます。
※ 2 型式の発売後3年以内とは、「型式が発売された年度(4月1日〜翌3月31日)に3を加算した年(暦年)の12月末までの期間」をいいます。
●ハイブリッド車割引*
3%割引
被共済自動車が当会指定の低公害自動車(電気自動車・天然ガス
(CNG)自動車・メタノール自動車・ハイブリッド自動車・液化石油ガス(LPG)自動車・燃料電池自動車)である場合に、基本補償・車両損害補償の掛金を割引します。
●福祉車両割引*
7%割引
被共済自動車が身体障がい者用に改造された福祉車両で、消費税が非課税となる場合に、基本補償・車両損害補償の掛金を割引します。
*新車・AEB装置搭載車・ハイブリッド車・福祉車両の場合はお申し出が必要となります。
②補償内容を限定する場合の割引制度
●人身傷害の被共済自動車搭乗中のみ補償特約
四輪自動車 19%割引
二輪自動車原付自転車
3%割引
すでに人身傷害補償の契約(他の保険会社等での契約も含む)があり、
2台目以降の契約で被共済自動車搭乗中の事故のみに補償を限定する場合に、人身傷害補償の掛金を割引します。
●搭乗者傷害特約・家族限定補償型
7%割引
搭乗者傷害の補償を主たる被共済者・主たる被共済者の配偶者・その同居の親族および別居の未婚の子に限定する場合に、搭乗者傷害特約の掛金を割引します。
③複数台の所有・契約がある場合の割引制度
●複数契約割引
3%割引
すでにマイカー共済に加入されている場合で、契約者が同一となるときに、新規契約の掛金を割引します。
●セカンドカー割引
2台目以降は7等級から割引開始
1台目の無事故割引等級が11等級以上の場合(他の保険会社等での契約も含む)に、2台目以降の新規契約時に掛金を割引します。
④その他の割引制度
●沖縄県割引
36%割引
被共済自動車の自動車検査証上の使用の本拠の位置が沖縄県である場合に、基本補償・車両損害補償・特約(地震・噴火・津波に関する車両全損時一時金補償特約を除きます)の掛金を割引します。
●団体割引
35%以内の割引
所属する団体で団体扱いによる共済掛金の割引に関する特約が適用される場合に、基本補償・車両損害補償・特約(地震・噴火・津波に関する車両全損時一時金補償特約を除きます)の掛金を割引します。
※割引適用の有無は、所属する団体を通じてご加入の場合は所属団体を通じて当会までご確認ください。
※車種や補償内容により、団体割引率と個々の契約での割引率が異なる場合があります。また、適用される割引率は毎年11月末時点の実績(団体の契約件数・損害率)で決まるため、変動することがあります。
3.共済期間
共済期間は契約の効力開始日の属する月の翌月1日から1年間です。 ただし、効力開始日からその月の末日までの期間も共済期間とみなします。
※継続契約、中途更改による新たな契約、中途付帯契約には適用しません。
4.契約の効力開始日(新規契約の場合)
(1)「預金口座振替(口振)」でお支払いの場合
当会での受付日の翌日午前零時から補償が開始されます(郵送加入の場合は消印日の翌日午前零時を効力開始日として補償が開始されます)。
※効力開始日を指定された場合でも、消印日が指定された効力開始日以降の場合は、消印日(または当会受付日)を優先し、その翌日午前零時を効力開始日とします。
(2)「初回現金口振」・「現金」でお支払いの場合
初回掛金相当額の払い込まれた日の翌日午前零時から補償が開始されます。
5.掛金
掛金は、被共済自動車の掛金クラスや適用等級、運転者年齢条件等により、設定されています。具体的な掛金の算出は、当会までお問い合わせください。所属する団体を通じてご加入の場合は、所属団体を通じて当会までお問い合わせください。
6.掛金の払い込み
掛金の払込方法は、「月払い」と「年払い」があり、いずれの場合も預金口座振替(口振)による掛金の払い込みができます。当会の他の契約ですでに預金口座振替(口振)を利用されており、同一の金融機関口座を指定いただいた場合、各契約の掛金を合算した額で振り替えさせていただきます。
7.等級別掛金率、型式別掛金クラス、主たる被共済者年齢区分
(1)等級別掛金率
掛金は、1- 5等級から22等級までの等級制度により割引・割増されます
(原付自転車を除きます)。
①初めて契約される場合
初めて契約いただく場合は6等級となり、7%の割増率が適用されます
(過去13 ヵ月以内に主たる被共済者と被共済自動車を同一とする契約がない場合 ※それぞれ変更できる範囲を含みます)。
なお、事故有係数適用期間は「0年」となります。
②契約を継続される場合
継続して契約いただく場合、継続契約の等級・事故有係数適用期間は、前契約の等級・事故有係数適用期間・事故の種類および件数により決定されます。事故の種類および件数については「自動車総合補償共済事業細則」の第24条〜第32条をご参照ください。
ア 等級の決定方法
契約後、1年間無事故のときは、翌年の等級が1等級あがります。共済金をお支払いする事故があった場合、継続契約の等級は、前契約の事故の種類および件数により決定します。前契約に適用されている等級に対して、3等級ダウン事故があった場合は1件につき
「3」を減算し、1等級ダウン事故があった場合は1件につき「1」を減算し、6等級ダウン事故があった場合は1件につき「6」を減算します。
イ 事故有係数適用期間の決定方法
共済金をお支払いする事故があった場合、継続契約の事故有係数適用期間は、前契約の事故の種類および件数により決定します。前契約に適用される事故有係数適用期間に対して、3等級ダウン事故が
あった場合は1件につき「3年」を加算し、1等級ダウン事故があった場合は1件につき「1年」を加算し、6等級ダウン事故があった場合は1件につき「6年」を加算します。また、前契約の事故有係数適用期間が「1年〜6年」の場合、共済期間の初日から1年経過するごとに「1年」を減算します。
事故有係数適用期間の上限は「6年」、下限は「0年」となります。継続契約の等級が7等級以上の場合、事故有係数適用期間が「0年」のときは事故なしの割引率が適用され、「1年〜6年」のときは事故ありの割引率が適用されます。
■等級別割引・割増率
等 級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
1-5 | 1-4 | 1-3 | 1-2 | 1-1 | ||||||||||||||||||||||
事故なし | 130 % | 120 % | 110 % | 100 % | 85 % | 64 % | 50 % | 30 % | 10 % | -10 % | -26 % | -32 % | -43 % | -45 % | -50 % | -51 % | -52 % | -53 % | -54 % | -55 % | -57 % | -58 % | -60 % | -64 % | -64 % | -64 % |
事故あり | -21 % | -22 % | -24 % | -26 % | -28 % | -29 % | -31 % | -33 % | -34 % | -36 % | -38 % | -40 % | -41 % | -43 % | -43 % | -43 % | ||||||||||
割増 | 割引 |
<事故ありの割増引率の適用事例>
●20等級で3等級ダウン事故があった場合
等級 | 20等級事故発生 64%割引 | 17等級 | 18等級 | 19等級 | 20等級 |
事故なしの割増引率 | 64%割引 | ||||
事故ありの割増引率 | 38%割引 | 40%割引 | 41%割引 | ||
事故有係数適用期間 | 0年 | 3年 | 2年 | 1年 | 0年 |
③主たる被共済者を変更する場合の等級
主たる被共済者の変更が配偶者間または同居の親族間(主たる被共済者の配偶者の同居の親族を含みます)の変更である場合は等級が継承されます。
④自動車を入れ替える場合の等級
被共済自動車の買い替え等を行う場合、車両入替手続きを行うことにより、入替前の契約の等級を入替後の契約に継承することができます。
※車両入れ替えには一定の条件があります。入替後の自動車が被共済自動車と同一の用途・車種に該当しない場合などは、車両入れ替えを行うことができません。詳しくは、当会までお問い合わせください。所属する団体を通じてご加入の場合は、所属団体を通じて当会までお問い合わせください。
(2)型式別掛金クラス(普通乗用車・小型乗用車・軽四輪乗用車)
普通乗用車・小型乗用車の掛金には、自動車の型式別の事故成績等に応じて17クラス、軽四輪乗用車は3クラスに区分された掛金が適用されます。型式別の掛金クラスは、掛金の安い方から区分し、型式別の事故成績等にもとづき、毎年見直し・決定した掛金クラスを適用します。掛金クラスが変更された自動車の継続契約については、適用等級や共済金額等の契約内容が変更とならない場合でも掛金が変更となる場合があります。
(3)主たる被共済者年齢区分
運転者年齢条件が「26歳以上補償」または「35歳以上補償」の場合、主たる被共済者の年齢に応じた掛金区分を以下のとおり設けています。主たる被共済者年齢区分は、共済期間の開始日時点の主たる被共済者の年齢にもとづき区分します。掛金を算出するための区分であり、補償される運転者年齢の範囲ではありません。
30歳未満 | 30歳以上 40歳未満 | 40歳以上 50歳未満 | 50歳以上 60歳未満 | 60歳以上 70歳未満 | 70歳以上 75歳未満 | 75歳以上 |
8.契約の無効、取り消し、解除について
(1)契約の無効について
契約者が、共済金を不法に取得する目的または第三者に共済金を不法に取得させる目的で締結した契約は無効となります。
(2)契約の取り消しについて
契約者、または被共済者が詐欺または強迫によって契約を締結した場合は、契約は取り消しとなる場合があります。取り消しの通知は、契約者に対して書面にて通知します。また、この場合、掛金は返還しません。
(3)契約が解除となる場合について
次のような場合には、当会は契約を解除することができます。解除は将来に向かってのみ有効となります。ただし、その解除が共済金の共済事由が発生した後になされた場合であっても、その事由が発生した時から解除までの間に生じた損害または傷害に対しては共済金をお支払いしません。すでに共済金を支払っていた場合には、その共済金を返還していただきます。なお、未経過共済掛金は返還します。
①契約を締結する際、契約者または主たる被共済者またはこれらの人の代理人が故意または重大な過失によって契約申込書の告知事項について事実を告知しなかったとき、または、事実と異なることを告知したとき
②危険の増加があるにもかかわらず契約者または被共済者が故意または重大な過失により遅滞なく通知を行わなかったとき
③危険の増加が生じ、契約の引受範囲を超えたとき
④告知内容の変更、車両入れ替え、中途変更等による追加共済掛金の払い込みが所定の期間内に行われないとき
⑤被共済自動車の車両共済金額または新車価格相当額を定める際に、当会が評価のために必要として照会した事項について事実を告知しなかったとき、または、事実と異なることを告知したときで、適正な車両共済金額が定められなかったとき
(4)重大事由による解除について
次のような場合には、当会は契約を解除することができます。解除は将来に向かってのみ有効となります。ただし、その解除が共済金の共済事由が発生した後になされた場合であっても、その事由が発生した時から解除までの間に生じた損害または傷害に対しては共済金をお支払いしません。すでに共済金を支払っていた場合には、その共済金を返還していただきます。なお、未経過共済掛金は返還します。
①契約者、被共済者、または共済金を受け取るべき人が、共済金を支払わせることを目的として損害または傷害を生じさせ、または生じさせようとしたとき
②共済金の請求に関して、被共済者または共済金を受け取るべき人が詐欺を行い、または行おうとしたとき
③次に掲げる人が、反社会的勢力*1に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係*2を有していると認められるとき
ア 契約者、主たる被共済者または車両損害補償条項における被共済者イ 被共済者(主たる被共済者または車両損害補償条項の被共済者以外
の人に限ります)
ウ 人身傷害補償条項、無共済車傷害条項、自損事故傷害特約、搭乗者傷害特約等における被共済者に生じた損害または傷害に対して支払う共済金を受け取るべき人
*1「反社会的勢力」とは、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
*2「社会的に非難されるべき関係」とは、反社会的勢力に対する資金等の提供や便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うこと等、共済金受取人が法人である場合に、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその経営に実質的に関与していると認められること等をいいます。
④契約者、被共済者、または共済金を受け取るべき人が、この契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたとき
9.マイカー共済ロードサービスのご案内
当会はロードサービス業者と提携して、被共済自動車の故障・トラブル時の緊急対応としてマイカー共済ロードサービスを提供しています。マイカー共済ロードサービスは、日本全国24時間365日ご利用できます。
対象自動車 | マイカー共済の共済契約証書に記載の被共済自動車がご利用いただけます。 ※他車運転危険補償の対象となる他の自動車やマイバイク特約の対象となる原動機付自転車は除きます。 |
ご利用の方法 | 電話受付 ハ ヤ ク ミ ナ ロードサービス 0120-889-376 ※ IP電話等、上記フリーダイヤルをご利用いただけない場合は、下記までご連絡をお願いします。 03-6628-4590(有料) WEB受付 ロードサービス受付専用フォーム スマートフォン等の場合 こちらからアクセス |
※ご利用は上記フリーダイヤルまたはWEB(受付専用フォーム)に事前にご 連絡いただき、当会が認めた場合に限ります。現場の住所の確認ができる場合はあわせてご連絡ください。
※ご自身で手配された業者の費用精算はいたしません。
マイカー共済ロードサービスの種類 | マイカー共済ロードサービスの内容 |
自走不能な場合のレッカー車または積載車による搬送 | 被共済自動車が故障等またはトラブルにより自力走行不能となり、現場での応急修理(30分程度の修理)を行ったとしても自力走行が困難な場合に、レッカー車等を手配し、100kmまで無料でけん引・搬送します。 ※ご自身で手配されたレッカー費用の精算はで きません。 |
現地にて実施可能な30分以内の路上クイックサービス | バッテリーあがりのジャンピング作業(ケーブルをつないでエンジンをスタートさせること)、鍵(一般シリンダー)の開錠作業、パンク等によるスペアタイヤ交換作業等で、現場での30分 以内の作業を無料で行います(部品交換作業時の部品料金は有料です)。 ※オイル・部品代は有料となります。 ※バッテリーの交換など、必要な処置がなされず、同一原因で再度出動要請があった場合は有料となります。 |
燃料切れ時ガソリン等お届けサービス | 燃料切れ時のガソリンを10Lまで無料でお届けします(燃料には軽油を含みます)。 ※このサービスは1共済期間中1回を限度とし、2回目以降は全額有料となります。 |
脱輪・落輪等引き上げサービス | 側溝や道路外への脱輪・落輪等があった場合に引き上げ・引き出し作業を無料で行います。 (脱輪等に該当しない雪道・ぬかるみ・砂浜等でのスリップ・スタック状況からの引き上げは有料となります。) |
※無料サービスのご利用には、一部制限があります。詳細は本冊記載の「マイカー共済ロードサービス実施規程」をご参照ください。
24時間コールサービス (番号案内) | ドライブ中のアクシデント等の際に、ガソリンスタンド、宿泊施設、タクシー会社、レンタカー会社、鉄道会社、航空会社の電話番号案内サービスが受けられます。 マイカー共済をご契約の方はどなたでもご利用いただけます。 |
Ⅲ. 契約の変更等のお手続き
1.共済契約証書の記載内容について
共済契約証書の契約者氏名および記載内容をご確認ください。特にご注意いただきたい項目について、次表に記載しています。
万一、事実と異なる点がございましたら当会までご連絡ください。所属する団体を通じてご加入の場合は、所属団体を通じて当会までご連絡ください。
記載内容が事実と異なる場合は、事故が発生した場合に共済金をお支払いできない場合がありますのでご注意ください。
<共済契約証書>
■契約者
項目 | ご確認いただきたい内容 |
契約番号 | 契約の契約番号が記載されています。 |
効力開始日 | 契約の効力開始日が記載されています。 |
契約者生年月日 | 契約者の生年月日が記載されています。 |
■主たる被共済者
項目 | ご確認いただきたい内容 |
氏名 | 被共済自動車を主に使用する者であって、かつ契約者およびその配偶者ならびにそれぞれの同居の親族のうち、主たる被共済者として設定した方が記載されています。 |
生年月日・年齢 | 主たる被共済者の生年月日・年齢が記載されています。 |
契約者との続柄 | 主たる被共済者について契約者との続柄が記載されています。契約者自身が主たる被共済者の場合「契約者本人」と記載されています。 |
■被共済自動車
項目 | ご確認いただきたい内容 |
車種 | 自動車の用途・車種が記載されています。 |
車両登録番号 | 被共済自動車の登録番号(車両番号および標識番号を含みます)が記載されています。 |
■運転される方の条件
被共済自動車を運転される方が、補償の対象となる場合には「○」が、補償されない場合には「×」が記載されています。
2.加入後の契約内容変更について
加入後に契約内容を変更される場合は、お手続きが必要となりますので速やかに当会までお申し出ください。所属する団体を通じてご加入の場合は、所属団体を通じて当会までお申し出ください。
(1)通知義務
次のいずれかに関する事項の変更が発生した場合は、遅滞なく当会所定の書類等をご利用のうえご通知ください。ご通知いただけない場合、契約が解除されたり、事故の際に共済金のお支払いができない場合があります。
・被共済自動車に関する変更
●用途・車種 ●登録番号 ●車名 ●型式 ●車台番号
●車体の形状 ●総排気量 ●最大積載量 ●初度登録(検査)年月
●AEB装置搭載車の有無 ●主たる被共済者の続柄
●被共済自動車の所有者
●被共済自動車の使用目的(事業専用使用となったとき)など
・被共済自動車の廃車・譲渡
・告知事項の内容に関して生じた変更
・危険増加の事実(自家用から営業用に変更した場合など)
(2)その他の変更
・運転者の年齢条件の変更、住所の変更等
当会所定の変更申込書をご利用のうえ、各種条件や、契約内容の変更手続きをお願いします。
・掛金の振替口座の変更(預金口座振替契約の場合)
当会所定の書類をご利用のうえ、変更手続きをお願いします。引き落としができない場合、失効となる場合がありますのでご注意ください。
3.共済契約の自動継続に関する特約
共済掛金口座振替特約が付帯されている場合、「共済契約の自動継続に関する特約」が自動的にセットされます。
共済契約証書に「共済契約の自動継続に関する特約」を適用することが記載されている場合、契約満了日までに、当会または契約者のいずれか一方から別段の意思表示がない場合、契約は共済期間の満了日の内容と同一内容で継続されます。
ただし、補償額限定一般補償、新車買替特約、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)割引、新車割引、複数契約割引、団体割引、車両共済金額等については契約内容が変更となる場合があります。
なお、事業規約・細則の改正があったときには、更新日における改正後の規約および細則による内容で、契約を更新します。
また、当会は共済期間中であっても、法令等の改正または社会経済情勢の変化、その他の事情により必要が生じた場合には、掛金の額の変更を伴わない範囲で補償内容等を変更する場合があります。なお、この場合には、変更する旨および変更後の内容ならびに効力の発生時期について、当会ホームページへの掲載、その他の方法により周知します。
4.被共済自動車を入れ替える場合
当会所定の変更申込書をご利用のうえ、変更手続きをお願いします。これまで乗られていた自動車が廃車、譲渡、返還等されている場合は、新しい自動車を取得した翌日から30日以内に変更手続きをいただければ、新しい自動車で事故に遭われた場合でも補償します(変更前の契約内容の範囲での補償となります)。ただし、新しい自動車の取得にあたり、これまでの自動車について生じた事故は補償されません。また、変更承認後、掛金の追徴・返還が必要となる場合があります。
<契約内容の変更例>
契約
入替
廃車等
ケース1
新たに取得された自動車に入れ替えるとき
5.被共済自動車を廃車・譲渡する場合
当会までお申し出いただき、解約手続きをお願いします(解約日をさかのぼることはできませんのでご注意ください)。手続き後、返還金がある場合は当会より返還します。なお、当面自動車を購入される予定が無く、無事故割引等級が7等級以上で一定条件を満たす場合には、契約を「中断」し、将来自動車を購入された際、無事故割引等級を引き継ぐことができます。
17等級
17等級
被共済自動車
新たに取得された自動車
Ⅳ. 契約を解約される場合のお手続き
ケース2
新たに自動車を取得し、かつ被共済自動車も引き続き使用されるとき
※被共済自動車を廃車、譲渡または返還しない場合は、被共済自動車に新たな契約を締結していただく必要があります。その際には、既存の自動車を「新たに取得された自動車」としてお取り扱いします。
17等級
※被共済自動車を変更せず、新たに取得された自動車に新たな契約を締結いただくか、いずれかを選択していただきます。
契約1
入替
A車 B車
17等級
被共済自動車
新たに取得された自動車
契約2
A車
引き続き使用
(新たな契約が必要)
17等級
廃車等
被共済自動車
すでに所有している自動車
契約2
B車
すでに所有している自動車
※契約2については、重複契約とならないよう、解約等の手続きをお願いします。また、後記「契約の中断特例について」もご確認ください。
ケース3
被共済自動車の廃車、譲渡または返還に伴い、すでに所有している自動車と入れ替えるとき
契約1
入替
A車 B車
17等級
8等級
1.解約について
(1)契約者はいつでも書面による通知をもって契約を解約することができます。この解約は将来に向かってのみ有効となります。解約の前に廃車等があっても、さかのぼっての解約はできません。
(2)契約者が契約を解約した場合、掛金のうち未経過共済期間にかかる部分について、所定の計算方法にしたがって算出した額を当会より返還します。
2.契約の中断特例について
契約者が、一時的に自動車を所有しなくなった等の理由により、契約を中断し、新たに契約を締結する際に一定の条件を満たした場合には、中断前の契約の等級を引き継ぐことができます。
「中断特例」の適用を受けるためには、「中断証明書」の発行申請が必要となりますので、当会までお申し出ください。所属する団体を通じてご加入の場合は、所属団体を通じて当会までお申し出ください。
契約の中断日(契約の解約日または満期日)の翌日から13 ヵ月以内にご連絡がない場合には、この制度をご利用いただけませんのでご注意ください。
■「中断証明書」発行の条件
(1)中断(解約)される契約に適用されている等級が7等級以上であることが必要です。
(注)共済事故がある場合は、減算後の等級が7等級以上であることを条件とします。
(2)中断理由は下記①〜⑤の場合に限られます。
①中断日までに被共済自動車が廃車、譲渡、返還されているとき(盗難を含みます)
※盗難とは、被共済自動車の盗難によって警察に届け出を行った場合で共済期間の満了日時点において発見されておらず、「被共済自動車の一部抹消登録が行われた場合」または「車両損害補償について全損事故として共済金が支払われ、当会が被共済自動車の権利を取得した場合」をいいます。
②中断日において被共済自動車が車検切れの状態となっているとき
③中断日までに被共済自動車が廃車、譲渡等された他の契約の自動車の代替として車両入れ替えされているとき
④中断日までに主たる被共済者が妊娠の届け出を行っている(二輪自動車に限る)とき
⑤主たる被共済者の海外渡航(中断日から6ヵ月以内に出国する場合)
(3)上記(2)を確認できる資料をご提出いただきます。
●上記は概要を説明したものです。中断証明書の発行や、新たな契約に「中断特例」を適用する際の詳細な条件につきましては、当会までお問い合わせください。所属する団体を通じてご加入の場合は、所属団体を通じて当会までお問い合わせください。
※その他条件により加入をお断りする場合があります。
※海外渡航による「中断特例」の適用にあたっては、旅券(パスポート)による出入国スタンプ(証印)の確認が必要となります。自動化ゲート利用時は、旅券(パスポート)へのスタンプ(証印)がされませんのでご注意ください。自動化ゲート通過前に、入国管理局職員まで申し出ることにより、旅券(パスポート)へのスタンプ(証印)は可能です。
Ⅴ. 事故が起こった場合のお手続き
<事故対処の流れ>
事故が発生した場合、救急車などを手配し、他の自動車や歩行者の安全を確保してから、警察へ届け出てください。届け出後、マイカー共済事故受付センターへ事故状況等についてご連絡ください。
休日・夜間を問わず、24時間365日
直ちにご連絡いただけない場合でも、事故発生後24時間以内にご連絡ください。
① 事故受付
警察への届け出後、事故受付センターへご連絡ください。
電話受付
オ ハ ヤ ク ツーホー
マイカー共済事故受付センター
※ IP電話等、上記フリーダイヤルをご利用いただけない場合は、下記までご連絡をお願いします。
03-6628-4600(有料)
0120-0889-24
WEB受付
マイカー共済・自動車事故のWEB受付専用フォーム
スマートフォン等の場合
こちらからアクセス
② 現場急行
③
事故初期対応
④ 示談交渉
事故現場からご連絡をいただき、被共済者の要請があれば当会が委託したスタッフが現場へ駆けつけ、事故状況やお困りの点をお聞きし、サポートします。
現場急行サービスも24時間365日受け付けています。
※車対車の事故の場合で現場から連絡があったものに限ります。
※原則として、スタッフの出動拠点から事故現場まで30分程度で到着できること(高速道路や一部の場所を除く)が条件となります。事故状況または地域によっては、お電話での説明やアドバイスとさせていただく場合があります。
人身事故や緊急を要する場合、代車手配や病院への連絡、相手方への対応など、事故の初期対応を電話等でサポートします。土・日・祝日(9:00〜21:00*)も実施しています。
*対応時間は19:00までにご連絡いただいた場合です。
※重大事故(死亡・入院または多重事故など)の場合は、専門スタッフが契約者と早期に面会し、不安の解消等に努めます。
事故受付後はマイカー共済損調サービスセンターで専門知識を有する職員が損害賠償責任のある事故について、「示談交渉サービス」を行います。
※被共済者および相手方の了解が必要です。
※対人事故の場合で、被共済自動車に自賠責共済(保険)が締結されていないときなどは、示談交渉は行えません。また、被共済者が協力を拒まれた場合等、示談交渉をお引き受けできない場合があります。
※示談交渉を円滑に進めるために相手方との交渉の場に同行・同席いただくなどご協力をお願いすることがあります。
※相手方へのお見舞い、葬儀への参列などを通じ、相手方に誠意を尽くすことが円満な示談につながります。
<ご提出いただく書類について>
共済金のご請求にあたっては、必要に応じて当会の定める下記の書類を提出いただくなど、所定のお手続きが必要となります。
必要となる書類 | 必要書類の例 | |
① | 共済金請求者であることを示す書類 | 共済金請求書、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)または除籍謄本、住民票、印鑑証明書、法人代表者資格証明、代理人であることを示す書類(委任状、法定代理人の登記事項証明書など)等 |
② | 事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類 | 事故原因状況報告書、交通事故証明書、刑事記録(供述調書、実況見分調書、写真撮影報告書等)、事故原因・事故状況の詳細を示す書類等 |
③ | 損害の額または傷害の程度を示す書類 | ■損害賠償事故または傷害事故に関するもの修理見積書、被害物の写真、代車費用請求書・領収書、診断書(死亡診断書・死体検案書、後遺障害診断書を含みます)、施術証明書・施術明細書、傷病証明書、職業証明書、診療報酬明細書、付添看護自認書、看護料領収書、通院交通費領収書(タクシー等の領収書を含みます)、休業損害証明書、源泉徴収票、源泉徴収簿、確定申告書、所得証明書、給与明細書、年金額改定通知書等年金の確定支給額を確認する書類、レントゲン・MRIなどの検査画像、賃金台帳、出勤簿、雇用契約書、内定通知書、葬儀費領収書・明細書、その他の損害を証明する書類、他の保険(共済)契約等の保険(共済)金支払内容を記載した支払内訳書等 ■車両事故に関するもの 自動車検査証、軽自動車届出済証、標識交付証明書、修理見積書、事故車両の写真、その他の損害を証明する書類等 |
④ | 公の機関や関係先などへの調査のために必要な書類 | 同意書等 |
⑤ | 共済金の支払額を確定するために必要となる書類 | 示談書、免責証書、協定書、確認書等 |
⑥ | 盗難事故の際に車両共済金のお支払いを請求するために必要となる書類 | 自動車検査証、軽自動車届出済証、標識交付証明書、譲渡証明書、委任状等の盗難のあった被共済自動車の名義変更にかかわる書類等 |
⑦ | 対人賠償事故等において自賠責共済との一括払いを行うために必要となる書類 | 自賠責共済証明書等 |
⑧ | 代理請求人が代理請求するために必要となる書類 | 代理請求人の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)、代理請求人の印鑑証明書、代理請求人の住民票、被共済者または共済金請求権者が共済金を請求できない特別な事情があることを証明する書類、その他の必要な書類等 |
※必要書類は、上記以外にも提出いただく場合があります。あらかじめご了承ください。
<共済金の支払時期>
当会は、共済金の請求日からその日の翌日以後30日以内に必要な事項の確認をした後、共済金をお支払いします。ただし、詳しい事故の原因・発生状況、事故と損害・傷害との関係、契約の有効性等の確認のために、警察・検察などの公的機関または医療機関などに特別な照会や調査が必要なケースは、30日を超過する場合があります。その際は、30日を超過する旨などを契約者にご案内します。
<事故後のフォロー>
マイカー共済事故相談ダイヤルでは、事故に関する質問や相談などにお答えします。また、契約者の被害事故についてご相談いただいた場合もアドバイス等を行います。
マイカー共済事故相談ダイヤル
0120- 8 7 4 0 - 1 6
(受付時間:平日・休日問わず 9:00~21:00)
ハ ナ シ ヲ イロイロ
事故の相談には
携帯電話からもご利用いただけます。
※フリーダイヤルにご連絡をいただく際は、番号をお確かめのうえ、おかけ間違いにご注意ください。
ⅤⅠ. 継続契約のお手続きを忘れてしまった場合のお手続き
掛金払込猶予期間は、当該払込期日の翌日から3ヵ月間です。ただし、新規契約および継続契約での変更で、共済掛金口座振替特約を新たに付帯する場合の初回掛金の払い込みについては、掛金払込猶予期間はありません。
(1)共済掛金口座振替特約を付帯している場合
掛金払込猶予期間内に掛金の払い込みがされなかった場合、払込猶予期間の初日をもって契約は失効し、継続契約の初回掛金払込時は契約不成立となり、払込猶予期間の初日以後に生じた事故による損害または傷害に対して、共済金は支払われませんのでご注意ください。
(2)現金払契約の場合
掛金払込猶予期間の設定・適用はありません。満期日までに当会所定の方法にて掛金を払い込みいただくよう、ご注意ください。
自動車総合補償共済 事業規約(抜粋)
第1編 総 則
第1章 総 則
(通 則)
第1条 全国労働者共済生活協同組合連合会(以下「この会」といいます。)は、この会の定款の定めるところによるほか、自動車総合補償共済事業規約(以下「規約」といいます。)に規定するところにより、この会の定款第59条(事業の種類)第13号に掲げる事業を実施します。
(用語の定義)
第2条 第1編総則において、つぎの用語の意味は、それぞれつぎの定義によります。
用語 | 定義 | |
お | 押し出された自動車 | この共済契約以外において被共済自動車等が新規取得自動車に入れ替えられた際に、廃車、譲渡または返還されていない当該契約の被共済自動車等をいいます。ただし、この共済契約の被共済自動車と同一の用途・車種(別表第1「被共済自動車の入替ができる用途・車種区分表」をいいます。)の自動車に限ります。 |
き | 危険 | 損害または傷害の発生の可能性をいいます。 |
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この共済契約で定められている共済掛金がその危険を計算の基礎として算出される共済掛金に不足する状態になることをいいます。 | |
危険物 | 道路運送車両の保安基準(昭和26年7月28日運輸省令第67号)第1条(用語の定義)に定める高圧ガス、火薬類、危険物もしくは道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)第2条(定義)に定める可燃物、または毒物及び劇物取締法(昭和25年12月28日法律第 303号)第2条(定義)に定める毒物もしくは劇物をいいます。 | |
(略) | (略) | |
共済契約申込者 | 共済契約の申込みをしようとする者をいいます。 | |
け | 継続契約 | すでにこの会と共済契約を締結している場合で、その共済契約の共済期間満了後引き続いて締結する共済契約をいいます。 |
契約概要 | 重要事項のうち共済契約申込者が共済契約の内容を理解するために必要な事項をいいます。 | |
こ | 後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被共済者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、共済契約申込書の記載事項とすることによってこの会が告知を求めたものをいいます。なお、告知事項には他の共済契約等に関する事項を含みます。 | |
し | 自動車 | 道路運送車両法(昭和26年6月1日法律第185号)第2条(定義)第2項に定める自動車および同条第3項に定める原動機付自転車をいいます。 |
し | 自動車取扱業者 | 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、引越業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者をいい、これらの者の使用人およびこれらの者が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。 |
自動車の新規取得 | 被共済自動車と同一の用途・車種(別表第1「被共済自動車の入替ができる用途・車種区分表」をいいます。)の自動車を新たに取得(所有権留保条項付売買契約に基づく購入を含みます。)し、または1年以上を期間とする貸借契約により借り入れることをいいます。 | |
重要事項 | 共済契約の内容となるべき重要な事項をいいます。 | |
所有権留保条項付売買契約 | 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。 | |
新規取得自動車 | 被共済自動車と同一の用途・車種(別表第1「被共済自動車の入替ができる用途・車種区分表」をいいます。)の新たに取得(所有権留保条項付売買契約に基づく購入を含みます。)した自動車、または1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車をいいます。 | |
親族 | 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。 | |
た | 他の共済契約等 | この共済契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の共済契約または保険契約をいいます。 |
ち | 注意喚起情報 | 重要事項のうち共済契約申込者に対して注意喚起すべき事項をいいます。 |
て | 電磁的方法 | 電子情報処理組織を使用する方法その他情報通信の技術を利用する方法であって、消費生活協同組合法施行規則(昭和23年9月30日大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第1号)第53条(電磁的方法)第1項第1号にもとづくものをいいます。 |
と | 同居 | 同一家屋に居住(建物の主要構造部のうち、外壁・柱・小屋組・はり・屋根のいずれも独立して具備した家屋内に居住していることをいいます。)することをいいます。 ただし、つぎのいずれかに該当する場合は別居とみなします。 ア マンション等の集合住宅で、各戸室の区分が明確な場合(賃貸・所有の別を問いません。) イ 同一敷地内であっても別家屋での居住の場合 ウ 二世帯住宅であっても、お互いの居住空間が廊下や階段などでつながっておらず、一旦外に出て行き来をする場合 |
は | 配偶者 | 婚姻の相手方をいいます。(婚姻の届け出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みます。ただし、婚姻の届け出をしている配偶者がいる場合を除きます。) |
反社会的勢力 | 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。 | |
よ | 用途・車種 | 第5条(被共済自動車の範囲)に規定する用途・車種をいいます。 |
(事 業)
第3条 この会が行う共済事業は、共済契約者から共済掛金の支払いを受け、共済の目的たる自動車または交通乗用具につき、共済期間内に被共済者に関して生じた自動車事故または交通乗用具による事故を事故とし、当該事故によって発生した損害または傷害に対して共済金を支払うことを契約する自動車総合補償共済事業(通称「マイカー共済」といいます。)とします。
第2章 共済契約の範囲
(共済契約者の範囲)
第4条 この会は、この会の会員の組合員以外の者と共済契約を締結しないものとします。
(被共済自動車の範囲)
第5条 共済の目的とすることのできる自動車は、第6条(主たる被共済者の範囲)に規定する主たる被共済者の主に使用する自動車で、かつ、家庭用(通勤、通学、買い物やレジャーなどに使用することをいいます。)に使用するつぎの各号のいずれかの用途・車種に該当する用途・車種である自家用自動車とし、共済契約証書に記載された自動車とします。
(1)普通乗用車 (2)小型乗用車 (3)軽四輪乗用車
(4)小型貨物車 (5)軽四輪貨物車 (6)普通貨物車
(7)キャンピング車 (8)二輪自動車 (9)原付自転車
2 第1項の規定にかかわらず、つぎの各号のいずれかに該当する自動車は、被共済自動車とすることはできません。
(1)乗用車で乗車定員が10名をこえる自動車
(2)貨物車で最大積載量が2t(2,000kg)をこえる自動車
(3)ダンプカー(荷台を押し上げ後方または側方へ傾ける装置のある貨物車をいいます。)。ただし、ダンプ装置のある軽四輪貨物車は除きます。
(4)道路運送車両の保安基準(昭和26年7月28日運輸省令第67号)に定める規格以外に改造された自動車
(5)有償で人または貨物を運送することのある自動車
(6)危険物を積載することのある自動車または危険物を積載した被けん引自動車をけん引することのある自動車
3 第1項および第2項の具体的な取り扱いについては、「自動車総合補償共済事業細則」
(「細則」といいます。以下この規約において同様とします。)に定めます。
(主たる被共済者の範囲)
第6条 この規約にいう主たる被共済者とは、被共済自動車を主に使用する者で、かつ、つぎの各号のいずれかに該当する者のうち共済契約証書に記載された者1名とします。
(1)共済契約者
(2)共済契約者の配偶者
(3)共済契約者の同居の親族
(4)共済契約者の配偶者の同居の親族
2 第1項の主に使用する者とは、つぎの各号のいずれかに該当する者をいいます。
(1)被共済自動車を主に運転する者
(2)被共済自動車を自由に支配、使用する正当な権利を有する者
3 第2項の具体的な取り扱いは細則に定めます。
(共済契約の単位)
第7条 共済契約は、共済の目的たる被共済自動車一台ごとに締結します。
(共済金額および共済掛金)
第8条 共済金額は、細則に基づき、つぎの各号の補償内容ごとに共済契約証書に記載された額とします。
(1)第2編第1章 賠償責任に規定する補償内容
(2)第2編第2章 傷害補償に規定する補償内容
(3)第2編第3章 車両損害補償に規定する補償内容
(4)第3編 特約に規定する補償内容
2 (略)
(共済掛金の割引または割増)
第9条 この会は、別表第2「共済掛金の割引または割増」に基づき、この共済契約の共済掛金に対して割引または割増をすることができます。
第3章 共済契約の成立および共済契約者の通知義務等
(契約内容の提示)
第10条 この会は、共済契約を締結するときは、共済契約申込者または共済契約者(以下
「共済契約者等」といいます。)に対し、契約概要および注意喚起情報を提示し、この規約(「共済掛金額および責任準備金額等算出方法書」ならびにこれらにかかる条項を除きます。)および細則(以下、この条において「規約および細則」といいます。)により契約します。
2 この会は、共済契約の申込みを承諾したときは、共済契約者に規約および細則を書面にて交付またはこれを記録した電磁的記録を提供します。
(共済契約の成立および効力の発生)
第11条 共済契約申込者は、共済契約申込書につぎの各号の事項(以下この章において「必要事項」といいます。)を記載し署名または記名押印のうえ、共済掛金に相当する額(「預り金」といいます。以下この章において同様とします。)を添えて、この会に提出しなければなりません。
(1)対象となる補償種目の種類および特約の付帯の有無
(2)共済金額
(3)自己負担額
(4)共済契約者の氏名、生年月日および住所
(5)主たる被共済者の氏名、生年月日
(6)被共済自動車の登録番号および車台番号
(7)共済掛金
(8)共済掛金の払込方法および払込場所
(9)共済期間
(10)申込日
(11)その他この会が必要と認めた事項
2 この会は、第1項の共済契約の申込みがあったときは、共済事故の発生に影響する諸般の事情を調査したうえで、共済契約申込書の内容を審査し、これを承諾するか否かを決定のうえ、その諾否を共済契約申込者に通知します。なお、承諾した場合の通知は、つぎの各号の締結した契約内容を記載した共済契約証書の交付をもって行います。
(1)共済契約者の氏名、生年月日および住所
(2)主たる被共済者の氏名、生年月日
(3)対象となる補償種目の種類および特約の付帯の有無
(4)共済期間
(5)共済金額
(6)自己負担額
(7)被共済自動車の登録番号および車台番号
(8)共済掛金
(9)共済掛金の払込方法
(10)通知義務内容
(11)共済契約締結の年月日
(12)共済契約証書作成の年月日
(13)その他この会が必要と認めた事項
3 この会は、第1項の共済契約の申込みを承諾したときは、同項の預り金を共済掛金にあてるものとし、当該預り金を受領した日をもって共済掛金の払い込みがあったものとみなします。
4 第3項の場合において、共済契約はその申込みの日に成立したものとみなし、共済契約の効力は共済契約の申込みをした日の翌日の午前0時から生じるものとします。ただし、当該共済契約が継続契約であるときは、継続契約前の共済契約の共済期間の満了日の翌日の午前0時から効力を生じるものとします。
5 第4項の規定において時刻は日本国の標準時によるものとします。
6 この会は、第1項の共済契約の申込みを承諾しないときは、同項の預り金を共済契約申込者に返還します。
7 第1項から第4項の規定にかかわらず、この共済契約に第3編第5章契約に関する特約が適用されている場合は、適用されている特約の取り扱いに従うものとします。
8 この会は、共済契約申込者がこの会へ必要事項が記載された共済契約申込書を提出し、この会が申込みの諾否を通知した時までに生じた事故による損害または傷害に対して、承諾しなかった場合は共済金を支払いません。
9 第2項および第4項の具体的な取り扱いは、細則に定めます。
(共済期間)
第12条 この会が第11条(共済契約の成立および効力の発生)の共済契約の申込みを承諾した場合の共済期間は、共済期間の開始日の午前0時に始まり1年間とします。ただし、この会が認めた場合は、共済期間を1か月以上1年未満とすることができます。
2 第1項の共済期間の開始日とは、共済契約の効力の生じた日の属する月の翌月1日をいいます。ただし、共済契約が継続契約である場合は、継続契約前の共済契約の共済期間の満了日の翌日をいいます。
3 第1項の場合において、当該共済契約がこの会とはじめて締結する共済契約である場合は、第1項の共済期間に加え、共済契約の効力の生じた日の午前0時から共済契約の効力の生じた日の属する月の末日までの期間も含めて共済期間とみなします。
4 第1項および第3項の規定において時刻は日本国の標準時によるものとします。
5 第1項の具体的な取り扱いは、細則に定めます。
(共済掛金の払い込み)
第13条 共済契約者等は、この会が指定する方法により、この会またはこの会の指定する場所に共済掛金を払い込まなければなりません。
(共済責任のおよぶ地域)
第14条 この会は、被共済自動車が日本国内(日本国外における日本船舶内を含みます。)にある間に生じた事故による損害または傷害に対してのみ共済金を支払います。
(告知義務)
第15条 共済契約者または主たる被共済者は、共済契約締結の際、告知事項について、この会に事実を正確に告げなければなりません。
2 この会は、共済契約締結の際、共済契約者または主たる被共済者が、故意または重大な過失によって告知事項について事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
3 第2項の規定は、つぎの各号のいずれかに該当する場合は適用しません。
(1)第2項の事実がなくなった場合
(2)この会が共済契約締結の際、第2項の事実を知っていた場合、または過失によってこれを知らなかった場合。なお、この会のために共済契約の締結の媒介を行うことができる者(この会のために共済契約の締結の代理を行うことができる者を除く。以下この号において「共済媒介者」といいます。)が、共済契約者または主たる被共済者が事実の告知をすることを妨げたとき、および共済媒介者が、共済契約者または主たる被共済者に対し、事実の告知をせず、または事実でないことの告知をすることを勧めたときを含みます。
(3)共済契約者または主たる被共済者が、この会が共済金を支払うべき事故の発生前に、告知事項について、書面をもって訂正を申し出て、この会がこれを承認した場合。なお、この会は、訂正の申し出を受けた場合は、その訂正を申し出た事実が、共済契約締結時にこの会に告げられていたとしても、この会が、共済契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
(4)この会が第2項の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または共済契約締結時から5年を経過した場合
4 第2項の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。ただし、その解除が損害または傷害の発生したのちになされた場合でも、この会は、共済金を支払いません。この場合において、すでに共済金を支払っていたときは、その返還を請求できるものとし
ます。
5 第4項ただし書きの規定は、第2項の事実に基づかずに発生した事故による損害または傷害については適用しません。
(通知義務)
第16条 共済契約締結の後、つぎの各号のいずれかに該当する事実が発生した場合は、共済契約者または被共済者は、遅滞なく、書面をもってその旨をこの会に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合にはこの会への通知は必要ありません。
(1)被共済自動車の用途・車種または登録番号(車両番号、標識番号および車台番号を含みます。)を変更したこと。
(2)被共済自動車を道路運送車両の保安基準(昭和26年7月28日運輸省令第67号)に定める規格以外に改造したこと。
(3)被共済自動車を譲渡(所有権留保条項付売買契約に基づく買主または1年以上を期間とする賃借契約に基づく借主を主たる被共済者とする共済契約が締結されている場合の被共済自動車の返還を含みます。以下この章において同様とします。)または廃車したこと。
(4)第1号から第3号のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(告知事項のうち、共済契約締結の際にこの会が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。)が発生したこと。
2 第1項の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、共済契約者または被共済者が、故意または重大な過失によって遅滞なく第1項の通知をしなかったときは、この会は、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
3 第2項の規定は、この会が、同項の規定による解除の原因があることを知った時から
1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
4 第2項の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。ただし、その解除が損害または傷害の発生したのちになされた場合でも、解除にかかわる危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害または傷害に対しては、この会は、共済金を支払いません。この場合において、すでに共済金を支払っていたときは、その返還を請求することができます。
5 第4項のただし書きの規定は、この危険増加をもたらした事由に基づかずに発生した事故による損害または傷害については適用しません。
6 第2項の規定にかかわらず、第1項の事実の発生によって危険増加が生じ、この共済契約の引受範囲(共済掛金を増額することにより共済契約を継続することができる範囲として共済契約締結の際にこの会が交付する書面等において定めたものをいいます。)をこえることとなった場合には、この会は、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
7 第6項の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。ただし、その解除が事故による損害または傷害の発生したのちにされた場合でも、解除にかかわる危険増加が生じたときから解除がなされた時までに発生した事故による損害または傷害に対しては、この会は、共済金を支払いません。この場合において、すでに共済金を支払っていた場
合は、その返還を請求することができます。
(共済契約者の住所変更)
第17条 共済契約者が共済契約証書記載の住所または通知先を変更した場合は、共済契約者は、遅滞なく、その旨をこの会に通知しなければなりません。
(管理義務)
第18条 共済契約者、主たる被共済者または被共済自動車の運行を管理する者は、被共済自動車を常に安全に運転しうる状態に整備し、かつ、官庁の検査を受けることを行わなければなりません。
(調 査)
第19条 この会は、被共済自動車に関し、必要な調査をし、かつ、共済契約者または被共済者に対し必要な説明または証明を求めることができます。
(被共済自動車の譲渡)
第4章 共済契約の変更等
(3)共済金額の増額または減額
(4)自己負担額の変更
第20条 被共済自動車が譲渡(所有権留保条項付売買契約に基づく買主または1年以上を期間とする賃借契約に基づく借主を主たる被共済者とする共済契約が締結されている場合の被共済自動車の返還を含みます。以下この章において同様とします。)された場合であっても、この共済契約に適用される総則、基本契約および特約に関する権利および義務は、譲受人(所有権留保条項付売買契約に基づく売主および賃借契約に基づく貸主を含みます。)に移転しません。
2 この会は、被共済自動車が譲渡されたのちに、被共済自動車について生じた事故による損害または傷害に対しては、共済金を支払いません。
(被共済自動車の入替)
第21条 つぎの各号のいずれかに該当する場合に、共済契約者が新規取得自動車、押し出された自動車またはその他の自動車と被共済自動車の入替の承認の請求を書面をもってこの会に通知し、この会がこれを承認したときは、新規取得自動車、押し出された自動車またはその他の自動車について、この共済契約を適用します。
(1)つぎのいずれかに該当する者が、自動車の新規取得を行った場合(被共済自動車を押し出された自動車と入れ替える場合を含みます。)
ア 主たる被共済者
イ 主たる被共済者の配偶者
ウ 主たる被共済者の同居の親族
エ 主たる被共済者の配偶者の同居の親族
(2)被共済自動車が廃車、譲渡または返還(この共済契約以外において当該契約の被共済自動車等が廃車、譲渡または返還されたのち、その代替として、この共済契約の被共済自動車と入れ替えた場合を含みます。以下この号において同様とします。)された場合。ただし、被共済自動車が廃車、譲渡または返還された時点で、第1号のいずれかに該当する者のその他の自動車があるときに限ります。
2 この会は、第1項各号に規定する事実があったのち(この会が第1項の承認をした場合を除きます。)に、新規取得自動車、押し出された自動車またはその他の自動車について生じた事故による損害または傷害に対しては、共済金を支払いません。
3 第1項の規定により被共済自動車の入替を行う場合は、第6条(主たる被共済者の範囲)に規定する条件をみたさなければなりません。
4 第1項の具体的な取り扱いは、細則に定めます。
(入替自動車の自動補償)
第22条 この会は、第21条(被共済自動車の入替)第2項の規定にかかわらず、同条第1項に規定する自動車の新規取得において、被共済自動車が廃車、譲渡または返還された場合であって、入替自動車取得日の翌日から起算して30日以内に、共済契約者が書面により被共済自動車の入替の承認の請求を行い、この会がこれを承認したときに限り、取得日以後承認するまでの間は、入替自動車を被共済自動車とみなして、この共済契約を適用します。ただし、自動車の新規取得において、廃車、譲渡または返還された被共済自動車について生じた事故による損害または傷害に対しては、共済金を支払いません。
2 第1項の取得日とは、実際に入替自動車を取得した日であって、共済契約者または入替自動車の所有者が、この会に対して売買契約書等の客観的な資料を提出し、妥当な取得日であることを証明した場合の当該取得日とします。ただし、入替自動車の自動車検査証、軽自動車届出済証または標識交付証明書以外の資料で当該取得日が確認できない場合は、入替自動車の自動車検査証、軽自動車届出済証または標識交付証明書に第21条
(被共済自動車の入替)第1項に規定する者の氏名が記載された日とします。
(共済契約の中途変更)
第23条 共済契約者は、共済契約締結ののち、つぎの各号のいずれかに該当する共済契約の内容について、当該共済契約の共済期間の中途において変更(「中途変更」といいます。以下この規約において同様とします。)する場合は、書面をもってその旨をこの会に通知し、承認の請求を行わなければなりません。
(1)共済契約者の変更
(2)主たる被共済者の変更
(5)共済契約証書に記載の補償種目または特約の追加または削除
2 共済契約者が第1項の中途変更をする場合は、つぎの各号の条件をみたさなければなりません。
(1)第1項第1号の場合は、第4条(共済契約者の範囲)および第6条(主たる被共済者の範囲)
(2)第1項第2号の場合は、第6条(主たる被共済者の範囲)
3 この会は、第1項の中途変更の申込みがあった場合は、共済事故の発生に影響する諸般の事情を調査したうえで、中途変更の内容を審査し、これを承諾するか否かを決定のうえ、その諾否を共済契約者に通知します。
4 第1項の中途変更の申込みをこの会が承認した場合は、共済契約者がその中途変更の申込みをした日の翌日の午前0時から効力を生じるものとします。
5 第4項の規定において時刻は日本国の標準時によるものとします。
6 第1項、第3項および第4項の具体的な取り扱いは、細則に定めます。
(共済掛金の返還または請求−告知義務、通知義務、車両入替、中途変更等の承認の場合)
第24条 この会は、第15条(告知義務)第1項により、告げられた内容が事実と異なる場合において、共済掛金を変更する必要があるときは、変更前の共済掛金と変更後の共済掛金との差に基づき計算した共済掛金を返還または請求します。
2 この会は、第16条(通知義務)第1項の危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、共済掛金を変更する必要があるときは、変更前の共済掛金と変更後の共済掛金との差に基づき計算した、危険増加または危険減少が生じた時以降の期間に対する共済掛金を返還または請求します。
3 第1項または第2項の規定により追加共済掛金を請求する場合において、第28条(共済契約の解除−この会が行う解除)第1項の規定によりこの共済契約を解除できるときは、この会は、共済金を支払いません(すでに共済金を支払っていた場合は、その返還を請求することができます。)。ただし、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害または傷害については除きます。
4 この会は、第21条(被共済自動車の入替)第1項および第22条(入替自動車の自動補償)の承認をする場合において、共済掛金を変更する必要があるときは、変更前の共済掛金と変更後の共済掛金との差に基づき計算した、未経過期間に対する共済掛金を返還または請求します。
5 共済契約者が第4項の追加共済掛金の支払いを行わなかった場合は、この会は、追加共済掛金領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、共済金を支払いません。ただし、第22条(入替自動車の自動補償)の適用にあたっては、同条に規定する取得日の翌日から起算して30日以内に生じた事故による損害または傷害については除きます。
6 第1項、第2項および第4項のほか、共済契約締結ののち、共済契約者が書面をもって第23条(共済契約の中途変更)の変更をこの会に通知し、承認の請求を行い、この会がこれを承認をする場合において、共済掛金を変更する必要があるときは、この会は、変更前の共済掛金と変更後の共済掛金との差に基づき計算した、未経過期間に対する共済掛金を返還または請求します。
7 共済契約者が第6項の追加共済掛金の支払いを行わなかった場合は、この会は、追加共済掛金領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この規約に従い、共済金を支払います。
8 (略)
(共済契約者の死亡による権利義務の承継)
第25条 共済契約者が死亡した場合、その者の法定相続人が当該共済契約による権利義務を承継します。ただし、その者に法定相続人がいない場合は、主たる被共済者が共済契約者の共済契約による権利義務を承継します。
2 第1項の法定相続人が2名以上である場合は、この会は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は代表者以外の法定相続人を代理するものとします。
3 第2項の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合は、法定相続人
の中の1名に対して行うこの会の行為は、他の法定相続人に対しても効力を有するものとします。
4 第1項の法定相続人が2名以上である場合は、各法定相続人は連帯してこの共済契約に関する義務を負うものとします。
第5章 共済契約の無効および解除
(共済契約の無効)
第26条 共済契約者が、共済金を不法に取得する目的または第三者に共済金を不法に取得させる目的をもって締結した共済契約は無効とします。
(共済契約の取り消し)
第27条 共済契約者または被共済者の詐欺または強迫によってこの会が共済契約を締結した場合には、この会は、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を取り消すことができます。
(共済契約の解除−この会が行う解除)
第28条 この会は、共済契約者が第24条(共済掛金の返還または請求−告知義務、通知義務、車両入替、中途変更等の承認の場合)第1項または第2項の追加共済掛金の支払いをしなかった場合(この会が、共済契約者に対し追加共済掛金の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払いがなかった場合に限ります。)は、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
2 第1項の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
(共済契約の解約−共済契約者が行う解約)
第29条 共済契約者は、この会に対する書面による通知をもって、この共済契約を解約することができます。
2 第1項の解約は、将来に向かってのみその効力を生じます。
3 第1項の具体的な取り扱いは、細則に定めます。
(重大事由による解除)
第30条 この会は、つぎの各号のいずれかに該当する事由がある場合には、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
(1)共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者が、この会にこの共済契約に基づく共済金を支払わせることを目的として損害または傷害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
(2)被共済者または共済金を受け取るべき者がこの共済契約に基づく共済金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
(3)共済契約者、主たる被共済者または車両損害補償条項の被共済者が、つぎのいずれかに該当すること。
ア 反社会的勢力に該当すると認められること。
イ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ 反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
エ 法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
(4)第1号から第3号に掲げるもののほか、共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者が第1号から第3号のいずれかの事由がある場合と同程度にこの会のこれらの者に対する信頼を損ない、この共済契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
2 この会は、つぎの各号のいずれかに該当する事由がある場合には、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約のその被共済者にかかる部分を解除することができます。
(1)被共済者(主たる被共済者または車両損害補償条項の被共済者以外の者に限ります。)が、第1項第3号のいずれかに該当すること。
(2)被共済者(人身傷害補償条項または無共済車傷害条項における被共済者に限りま
す。)に生じた損害(被共済者の父母、配偶者または子に生じた損害を含みます。)または傷害に対して支払う共済金を受け取るべき者が、第1項第3号のいずれかに該当すること。
3 第1項または第2項の規定による解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。ただし、その解除が損害または傷害の発生したあとになされた場合であっても、第1項または第2項の事由が生じた時から解除された時までに発生した事故による損害または傷害に対しては、この会は、共済金を支払いません。この場合において、すでに共済金を支払っていたときは、その返還を請求することができます。
4 共済契約者または主たる被共済者が第1項第3号のいずれかに該当することにより第
1項の規定による解除がなされた場合には、第3項の規定は、つぎの各号の損害については適用しません。
(1)賠償責任条項に基づき共済金を支払うべき損害(第61条(費用)および第62条(対物超過修理費用)に規定する費用のうち、第1項第3号のいずれかに該当する被共済者が被る損害の一部とみなす費用を除きます。)
(2)車両損害補償条項または車両損害付随諸費用補償条項に基づき共済金を支払うべき損害のうち、第1項第3号のいずれにも該当しない被共済者に生じた損害
5 車両損害補償条項の被共済者が第1項第3号のいずれかに該当することにより、第1項の規定による解除がなされた場合、または第2項の規定による解除がなされた場合には、第3項の規定は、つぎの各号の損害または傷害については適用しません。
(1)第4項第1号の損害または第4項第2号の損害
(2)人身傷害補償条項または無共済車傷害条項に基づき共済金を支払うべき損害または傷害のうち、第1項第3号のいずれにも該当しない被共済者に生じた損害(第
1項第3号のいずれにも該当しない被共済者について、その父母、配偶者または子に生じた損害を含みます。)または傷害。ただし、その損害(第1項第3号のいずれにも該当しない被共済者について、その父母、配偶者または子に生じた損害を含みます。)または傷害に対して支払う共済金を受け取るべき者が第1項第3号のいずれかに該当する場合には、その者の受け取るべき金額に限り、第3項の規
定を適用するものとします。
(共済掛金の返還−無効、失効の場合)
第31条 第26条(共済契約の無効)の規定により共済契約が無効となる場合は、共済掛金を返還しません。
2 共済契約が失効となる場合は、未経過期間に対する共済掛金を返還します。
(共済掛金の返還−解除・解約の場合)
第32条 第15条(告知義務)第2項、第16条(通知義務)第2項、同条第6項、第28条(共済契約の解除−この会が行う解除)第1項、第30条(重大事由による解除)第1項またはこの共済契約に適用される特約の規定により、この会が共済契約を解除した場合には、この会は、未経過期間に対する共済掛金を返還します。
2 第29条(共済契約の解約−共済契約者が行う解約)第1項の規定により、共済契約者が共済契約を解約した場合は、未経過期間に対する共済掛金を返還します。
(共済掛金の返還−取り消しの場合)
第33条 第27条(共済契約の取り消し)の規定により、この会が、共済契約を取り消した場合には、共済掛金を返還しません。
第6章 事故の発生時の義務
(事故発生時の義務)
第34条 共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者は、事故が発生したことを知った場合は、つぎの各号のことを履行しなければなりません。
(1)損害の発生または拡大の防止につとめ、または運転者その他の者に対しても損害の発生または拡大の防止につとめさせること。
(2)事故発生の日時、場所および事故の概要を直ちにこの会に通知すること。
(3)つぎの事項を遅滞なく、書面でこの会に通知すること。ア 事故の状況、被害者の住所および氏名または名称
イ 事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、
その者の住所および氏名または名称
ウ 損害賠償の請求を受けた場合は、その内容
(4)被共済自動車または被共済自動車の車室内もしくはトランク内に収容またはキャリアに固定された身の回り品(日常生活の用に供するために個人が所有する動産)が盗難にあった場合は、遅滞なく警察官署に届け出ること。
(5)被共済自動車を修理する場合は、あらかじめこの会の承認を得ること。ただし、必要な応急の仮手当については除きます。
(6)他人に損害賠償の請求(共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。以下この章において同様とします。)をすることができる場合は、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
(7)損害賠償の請求を受けた場合は、あらかじめこの会の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他緊急措置については除きます。
(8)損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なくこの会に通知すること。
(9)他の共済契約等の有無および内容(すでに他の共済契約等から共済金または保険金の支払いを受けた場合には、その事実を含みます。)について遅滞なくこの会に通知すること。
(10)第1号から第9号のほか、この会が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なくこれを提出し、またはこの会が行う損害または傷害の調査に協力すること。
(事故発生時の義務違反)
第35条 共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者が、正当な理由がなく第34条(事故発生時の義務)の規定に違反した場合は、この会は、つぎの各号の金額を差し引いて共済金を支払います。
(1)第34条(事故発生時の義務)第1号に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
(2)第34条(事故発生時の義務)第2号から第5号または第8号から第10号の規定に違反した場合は、それによってこの会が被った損害の額
(3)第34条(事故発生時の義務)第6号に違反した場合は、他人に損害賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額
(4)第34条(事故発生時の義務)第7号に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
2 共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者が、第34条(事故発生時の義務)第3号、第4号もしくは第10号の書類に故意に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、この会は、それによってこの会が被った損害の額を差し引いて共済金を支払います。
第7章 共済金の支払請求等
(共済金の請求)
第36条 この会に対する共済金請求権は、つぎの各号に該当する時からそれぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
(1)賠償責任条項に係る共済金の請求に関しては、被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被共済者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時
(2)無共済車傷害条項に係る共済金の請求に関しては、被共済者が死亡した時または被共済者に後遺障害が生じた時
(3)人身傷害補償条項に係る共済金の請求に関しては、つぎの時ア 被共済者が死亡した場合は、その死亡した時
イ 被共済者に後遺障害が生じた場合は、その後遺障害が生じた時
ウ 被共済者が傷害を被った場合は、被共済者が平常の生活もしくは業務に従事することができる程度になった時
(4)人身傷害補償条項に係る自動車事故傷害見舞金の請求に関しては、つぎの時ア 死亡見舞金の場合は、その死亡した時
イ 入院見舞金の場合は、入院日数が3日となった時
ウ 後遺障害見舞金の場合は、その後遺障害が生じた時、または事故の発生の日からその日を含めて200日を経過した時のいずれか早い時
(5)車両損害補償に係る共済金の請求に関しては、事故発生の時
(6)第5号の規定にかかわらず、この会に対する車両損害付随諸費用補償条項Ⅱ.代車費用補償に規定する代車費用共済金の請求に関しては、第121条(代車費用共済金の支払対象期間)の規定によってこの会が共済金を支払うべき日数が確定した時
2 被共済者または共済金を受け取るべき者が共済金の支払いを請求する場合は、つぎの各号の書類または証拠のうち、この会が求めるものをこの会に提出しなければなりません。
(1)共済金の請求書
(2)公の機関が発行する交通事故証明書
(3)被共済自動車または被共済自動車の車室内もしくはトランク内に収容またはキャリアに固定された身の回り品(日常生活の用に供するために個人が所有する動産)が盗難による損害の場合は、所轄警察官署の証明書またはこれに代わるべき書類
(4)死亡に関して支払われる共済金の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
(5)後遺障害に関して支払われる共済金の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
(6)傷害に関して支払われる共済金の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
(7)賠償責任条項に係る共済金の請求に関しては、被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払いまたは損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
(8)賠償責任条項における対物事故または車両損害補償条項に係る共済金の請求に関しては、被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書
(すでに支払いがなされたときはその領収書)および被害が生じた物の写真(画像データを含みます。)
(9)その他、この会が第37条(共済金の支払時期)第1項に規定する必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として共済契約締結の際に、この会が交付する書面等において定めたもの
3 この会は、事故の内容、損害の額、傷害の程度等に応じ、共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者に対して、第2項に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出またはこの会が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、この会が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
4 第61条(費用)第2項に規定する対人臨時費用の請求は、主たる被共済者を経由して行うものとします。
5 人身傷害補償条項に係る共済金請求は、共済金請求権者全員から委任を受けた代表者を経由して行うものとします。
6 車両損害補償に係る共済金請求は、共済契約者を経由して行うものとします。
7 第6項の規定にかかわらず、車両損害付随諸費用補償条項Ⅳ.身の回り品補償に係る共済金請求は、共済金請求権者全員から委任を受けた共済契約者を経由して行うものとします。
8 共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者が、正当な理由がなく第3項の規定に違反した場合または第2項もしくは第3項の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、この会は、それによってこの会が被った損害の額を差し引いて共済金を支払います。
(共済金の支払時期)
第37条 この会は、被共済者または共済金を受け取るべき者が第36条(共済金の請求)第
2項の手続を完了した日(以下この条において「請求完了日」といいます。)の翌日以
後30日以内に、この会が共済金を支払うために必要なつぎの各号の事項の確認を終え、共済金を支払います。
(1)共済金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害または傷害発生の有無および被共済者に該当する事実
(2)共済金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、共済金が支払われない事由としてこの共済契約において規定する事由に該当する事実の有無
(3)共済金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(共済価額を含みます。)または傷害の程度、事故と損害または傷害との関係、治療の経過および内容
(4)共済契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この共済契約において規定する解除、無効、失効または取り消しの事由に該当する事実の有無
(5)第1号から第4号のほか、他の共済契約等の有無および内容、損害について被共済者が有する損害賠償請求権その他の債権およびすでに取得したものの有無および内容等、この会が支払うべき共済金の額を確定するために確認が必要な事項
2 第1項の確認をするため、つぎの各号の特別な照会または調査が不可欠な場合には、同項の規定にかかわらず、この会は、請求完了日の翌日以後つぎの各号の日数(複数に該当する場合は、そのうち最長の日数)を経過する日までに、共済金を支払います。この場合において、この会は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被共済者または共済金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
(1)第1項第1号から第4号までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(弁護士法(昭和24年6月10日法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。)
180日
(2)第1項第1号から第4号までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会
90日
(3)第1項第3号の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
(4)災害救助法(昭和22年10月18日法律第118号)が適用された災害の被災地域における第1項各号の事項の確認のための調査
60日
(5)第1項各号の事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査
180日
3 第1項および第2項に掲げる必要な事項の確認に際し、共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者が正当な理由がなくこの確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)には、これにより確認が遅延した期間については、第1項または第2項の期間に含めないものとします。
(代理請求人による共済金の代理請求)
第38条 被共済者または共済金請求権者に共済金を請求できない特別の事情がある場合で、かつ、共済金の支払いを受けるべき被共済者または共済金請求権者の代理人がいないときは、つぎの各号の者(「代理請求人」といいます。以下この条において同様とします。)のいずれかが共済金を請求することができます。
(1)被共済者または共済金請求権者と同居または生計を一にする配偶者(第2条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。以下この項において同様とします。)
(2)第1号に規定する者がいない場合または第1号に規定する者に共済金を請求できない事情がある場合には、被共済者または共済金請求権者と同居または生計を一にする3親等内の親族
(3)第1号および第2号に規定する者がいない場合または第1号および第2号に規定する者に共済金を請求できない事情がある場合には、第1号以外の配偶者または第2号以外の3親等内の親族
2 第1項の規定により代理請求人が共済金の請求を行う場合には、被共済者または共済
金請求権者が共済金を請求できない特別な事情の存在を証明する書類をこの会に提出して承認を得るものとします。
3 第1項の規定による代理請求人からの共済金の請求に対して、この会が共済金を支払った後に、重複して共済金の請求を受けたとしても、この会は、共済金を支払いません。
(損害賠償額の請求および支払い)
第39条 損害賠償請求権者が第65条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定により損害賠償の支払いを請求する場合は、つぎの各号の書類または証拠のうちこの会が求めるものをこの会に提出しなければなりません。
(1)損害賠償額の請求書
(2)公の機関が発行する交通事故証明書
(3)死亡に関する損害賠償額の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
(4)後遺障害に関する損害賠償額の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
(5)傷害に関する損害賠償額の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
(6)被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書
(7)その他この会が第4項に規定する必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として共済契約締結の際にこの会が交付する書面等において定めたもの
2 この会は、事故の内容、損害の額等に応じ、損害賠償請求権者に対して、第1項に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出またはこの会が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、この会が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
3 損害賠償請求権者が、正当な理由がなく第2項の規定に違反した場合または、第1項および第2項の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造した場合は、この会は、それによってこの会が被った損害の額を差し引いて損害賠償額を支払います。
4 この会は、第65条(損害賠償請求権者の直接請求権)第2項または同条第7項の第1号から第3号のいずれかに該当する場合は、損害賠償請求権者が第1項の手続を完了した日の翌日以後30日以内に、この会が損害賠償額を支払うために必要なつぎの各号の事項の確認を終え、損害賠償額を支払います。
(1)損害賠償額の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被共済者に該当する事実
(2)損害賠償額が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、損害賠償額が支払われない事由としてこの共済契約において規定する事由に該当する事実の有無
(3)損害賠償額を算出するための確認に必要な事項として、損害の額、事故と損害との関係、治療の経過および内容
(4)共済契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この共済契約において規定する解除、無効、失効または取り消しの事由に該当する事実の有無
(5)第1号から第4号のほか、他の共済契約等の有無および内容、損害について被共済者が有する損害賠償請求権その他の債権およびすでに取得したものの有無および内容等、この会が支払うべき損害賠償額を確定するために確認が必要な事項
5 第4項の確認をするため、つぎの各号の特別な照会または調査が不可欠な場合には、同項の規定にかかわらず、この会は、請求完了日の翌日以後つぎの各号の日数(複数に該当するときは、そのうち最長の日数)を経過する日までに、損害賠償額を支払います。この場合において、この会は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を損害賠償請求権者に対して通知するものとします。
(1)第4項第1号から第4号の事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(弁護士法(昭和24年6月10日法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。)
180日
(2)第4項第1号から第4号の事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会
90日
(3)第4項第3号の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
(4)災害救助法(昭和22年10月18日法律第118号)が適用された災害の被災地域における第4項各号の事項の確認のための調査
60日
(5)第4項各号の事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査
180日
6 第4項および第5項に掲げる必要な事項の確認に際し、損害賠償請求権者が正当な理由なくこの確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)には、これにより確認が遅延した期間については、第4項または第5項の期間に含めないものとします。
(代 位)
第40条 損害が生じたことにより被共済者が損害賠償請求権その他の債権(共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。)を取得した場合において、この会がその損害に対して共済金を支払ったときは、その債権はこの会に移転します。ただし、移転するのはつぎの各号の額を限度とします。
(1)この会が損害の額の全額を共済金として支払った場合被共済者が取得した債権の全額
(2)第1号以外の場合
被共済者が取得した債権の額から、共済金が支払われていない損害の額を差し引いた額
2 第1項第2号の場合において、この会に移転せずに被共済者が引き続き有する債権は、この会に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
3 被共済者が取得した債権が人身傷害補償条項、車両損害補償条項および車両損害付随諸費用補償条項Ⅳ.身の回り品補償に関するものである場合は、この会は、正当な権利により被共済自動車を運行していた者に対しては、第1項の規定により移転した債権を行使しません。ただし、つぎの各号のいずれかに該当する損害は除きます。
(1)正当な権利により被共済自動車を運行していた者の故意または重大な過失によって生じた損害
(2)正当な権利により被共済自動車を運行していた者が道路交通法(昭和35年6月25日法律第105号)により定められた運転資格を持たないで被共済自動車を運転している場合に生じた損害
(3)正当な権利により被共済自動車を運行していた者が道路交通法(昭和35年6月25日法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に違反またはこれに相当する状態で被共済自動車を運転している場合に生じた損害
(4)正当な権利により被共済自動車を運行していた者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナーまたは医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年8月10日法律145号)第2条(定義)第15項に定める指定薬物等の影響により、正常な運転ができないおそれがある状態で被共済自動車を運転している場合に生じた損害
(5)自動車取扱業者が業務として被共済自動車を使用または管理している間に生じた損害
(時 効)
第41条 共済掛金の返還を請求する権利は、その権利が生じた時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
2 共済金請求権は、第36条(共済金の請求)第1項に規定する時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
(損害賠償請求権の行使期限)
第42条 第65条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定による請求権は、つぎの各号のいずれかに該当する場合は、これを行使することはできません。
(1)被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被共済者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時の翌日から起算して3年を経過した場合
(2)損害賠償請求権者の被共済者に対する損害賠償請求権が時効によって消滅した場合
(他の共済契約等がある場合の共済金の支払額)
第43条 他の共済契約等がある場合であっても、この会は、この共済契約により支払うべき共済金の額を支払います。
2 第1項の規定にかかわらず、他の共済契約等により優先して共済金もしくは保険金が支払われる場合またはすでに共済金もしくは保険金が支払われている場合には、この会は、それらの額の合計額をつぎの各号の額から差し引いた額に対してのみ共済金を支払います。
(1)賠償責任条項に関しては、損害の額。ただし、第61条(費用)第2項および第3項に規定する費用を除きます。
(2)人身傷害補償条項に関しては、損害の額。ただし、第77条(自動車事故傷害見舞金)に規定する見舞金を除きます。
(3)無共済車傷害条項に関しては、この共済契約により支払うべき共済金の額(それぞれの共済契約または保険契約において、損害の額が異なる場合はそのうちもっとも高い額をいいます。)
(4)車両損害補償条項に関しては、損害の額。ただし、第107条(買替時登録諸費用共済金)に規定する共済金を除きます。
(5)車両損害付随諸費用補償条項Ⅱ.代車費用補償に関しては、損害の額(それぞれの共済契約または保険契約において、他の共済契約または保険契約がないものとして算出したこの会の支払うべき共済金の額。)
(6)車両損害付随諸費用補償条項Ⅲ.遠隔地事故諸費用補償およびⅣ.身の回り品補償に関しては、損害の額
(7)第61条(費用)第2項および第3項に規定する費用、第77条(自動車事故傷害見舞金)に規定する見舞金、第107条(買替時登録諸費用共済金)に規定する共済金等に関しては、この共済契約により支払うべき共済金等の額(それぞれの共済契約または保険契約において、損害の額が異なる場合はそのうちもっとも高い額をいいます。)
(8)第62条(対物超過修理費用)に関しては、この共済契約により支払うべき共済金の額
3 第2項第1号および同項第4号の損害額または費用は、それぞれの共済契約または保険契約に自己負担額の適用がある場合は、そのうち最も低い自己負担額を差し引いた額とします。
第8章 事業の実施方法
第44条~第49条(略)
(事業の休止または廃止)
第50条 この会は、この共済事業の全部または一部を休止し、または廃止する場合には、その理由および当該事業の休止または廃止にともなう共済契約の処理方法について、あらかじめ、厚生労働大臣に届け出るものとします。
第51条 (略)
(管轄裁判所)
第52条 この共済契約における共済金等の請求等に関する訴訟については、この会の主たる事務所の所在地または共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者の住所地を管轄する日本国内にある地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。
(規約の変更)
第53条 この会は、共済期間中であっても、法令等の改正または社会経済情勢の変化その他の事情により、第10条(契約内容の提示)第1項に規定する規約を変更する必要が生
し | 自動車取扱業者 | 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、引越業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者をいい、これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。 |
自賠責共済等 | 自動車損害賠償保障法(昭和30年7月29日法律第97号)に基づく責任共済または責任保険をいいます。 | |
親族 | 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。 | |
そ | 損害賠償請求権者 | この会に対して損害賠償を直接請求できる者をいい、対人事故の直接の被害者、被害者が死亡した場合の被害者の法定相続人、対物事故の被害財物の所有者等をいいます。 |
た | 対人事故 | 被共済自動車の所有、使用または管理に起因して他人の生命または身体を害することをいいます。 |
対物事故 | 被共済自動車の所有、使用または管理に起因して他人の財物を滅失、破損または汚損することをいいます。 | |
対物超過修理費用 | この会が、相手自動車の修理費が相手自動車の価額をこえると認めた場合における、相手自動車の修理費から相手自動車の価額を差し引いた額をいいます。 | |
と | 同居 | 同一家屋に居住(建物の主要構造部のうち、外壁・柱・小屋組・はり・屋根のいずれも独立して具備した家屋内に居住していることをいいます。)することをいいます。 ただし、つぎのいずれかに該当する場合は別居とみなします。 ア マンション等の集合住宅で、各戸室の区分が明確な場合(賃貸・所有の別を問いません。) イ 同一敷地内であっても別家屋での居住の場合 ウ 二世帯住宅であっても、お互いの居住空間が廊下や階段などでつながっておらず、一旦外に出て行き来をする場合 |
は | 配偶者 | 婚姻の相手方をいいます。(婚姻の届け出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みます。ただし、婚姻の届け出をしている配偶者がいる場合を除きます。) |
ほ | 法律上の損害賠償責任 | 自動車損害賠償保障法(昭和30年7月29日法律第97号)、民法(明治29年4月27日法律第89号)等法律に基づく損害賠償責任をいいます。 |
み | 未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
じた場合等には、民法(明治29年4月27日法律第89号)第548条の4(定型約款の変更)にもとづき、支払事由、支払要件、免責事由、その他の契約内容を変更することができます。ただし、当該契約内容の変更は、予定危険率等の共済掛金額の算出基礎の変更を伴わないものに限ります。
2 第1項の場合には、この会は、規約を変更する旨および変更後の内容ならびに効力の発生時期について、電磁的方法その他の適切な方法により周知します。
(細 則)
第54条 この規約に規定するもののほか、共済契約に係わる手続等、その他の執行についての必要な事項は、細則で定めます。
(準拠法)
第55条 この規約にない事項については、日本国の法令によります。
第1節 賠償責任条項
(用語の定義)
第2編 基本契約
第1章 賠償責任
第56条 この賠償責任条項において、つぎの用語の意味は、それぞれつぎの定義によります。
用語 | 定義 | |
あ | 相手自動車 | 被共済者が法律上の損害賠償責任を負担する対物事故により、滅失、破損または汚損した他人の所有する自動車をいいます。 |
相手自動車の価額 | 損害が生じた地および時における、相手自動車と同一車種、同年式で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額をいいます。 | |
相手自動車の車両損害補償共済等 | 相手自動車に適用される共済契約または保険契約で、衝突、接触、墜落、転覆、物の飛来、物の落下、火災、爆発、台風、こう水、高潮その他偶然な事故によって相手自動車に生じた損害および相手自動車の盗難によって生じた損害に対して共済金または保険金を支払うものをいいます。 | |
相手自動車の修理費 | 損害が生じた地および時において、相手自動車を事故発生の直前の状態に復旧するために、この会が必要かつ妥当と認める修理費をいいます。ただし、相手自動車に損害が生じた日の翌日から起算して6か月以内に、相手自動車を修理することによって生じた修理費に限ります。 | |
き | 危険物 | 道路運送車両の保安基準(昭和26年7月28日運輸省令第67号)第1条(用語の定義)に定める高圧ガス、火薬類、危険物もしくは道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 (平成14年国土交通省告示第619号)第2条(定義)に定める可燃物、または毒物及び劇物取締法(昭和25年12月28日法律第303号)第2条(定義)に定める毒物もしくは劇物 をいいます。 |
し | 自己負担額 | 支払共済金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。自己負担額は被共済者の自己負担となります。 |
自動車 | 道路運送車両法(昭和26年6月1日法律第185号)第2条(定義)第2項に定める自動車および同条第3項に定める原動機付自転車をいいます。 |
(この条項の補償内容)
第57条 対人事故により、第58条(補償を受けられる方−被共済者)に規定する被共済者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この賠償責任条項および総則に従い、共済金を支払います。
2 この会は、1回の対人事故による第1項の損害の額が自賠責共済等によって支払われる金額(被共済自動車に自賠責共済等の契約が締結されていない場合は、自賠責共済等によって支払われる金額に相当する金額。以下この節において同様とします。)を超過する場合に限り、その超過額に対してのみ共済金を支払います。
3 この会は、対物事故により、第58条(補償を受けられる方−被共済者)に規定する被共済者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この賠償責任条項および総則に従い、共済金を支払います。
(補償を受けられる方−被共済者)
第58条 この賠償責任条項において、被共済者とはつぎの各号のいずれかに該当する者をいいます。
(1)主たる被共済者
(2)被共済自動車を使用または管理中のつぎのいずれかに該当する者ア 主たる被共済者の配偶者
イ 主たる被共済者の同居の親族
ウ 主たる被共済者の配偶者の同居の親族エ 主たる被共済者の別居の未婚の子
オ 主たる被共済者の配偶者の別居の未婚の子
(3)主たる被共済者の承諾を得て被共済自動車を使用または管理中の者。ただし、自動車取扱業者が業務として受託した被共済自動車を使用または管理している間を除きます。
(4)第1号から第3号までのいずれかに該当する者が責任無能力者である場合は、その者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者(その責任無能力者の親族に限ります。)。ただし、その責任無能力者に関する事故に限ります。
(5)主たる被共済者の使用者(請負契約、委任契約またはこれらに類似の契約に基づき、主たる被共済者の使用者に準ずる地位にある者を含みます。以下この号において同様とします。)。ただし、主たる被共済者が被共済自動車をその使用者の業務に使用している場合に限ります。
2 この賠償責任条項の規定は、それぞれの被共済者ごとに個別に適用します。ただし、これによって、第60条(支払共済金の計算)第1項および同条第2項に規定するこの会の支払うべき共済金の限度額ならびに同条第3項第2号、第3号および第4号に規定する費用の額が増額されるものではありません。
(共済金をお支払いしない場合)
第59条 この会は、つぎの各号のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、共済金を支払いません。
(1)共済契約者、主たる被共済者またはこれらの者の法定代理人の故意
(2)主たる被共済者以外の被共済者の故意。ただし、それによってその被共済者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に限ります。
(3)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
(4)地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(5)台風、こう水または高潮
(6)核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下この号において同様とします。)もしく
(1)主たる被共済者
(2)被共済自動車を運転中の者またはその父母、配偶者もしくは子
(3)被共済者の父母、配偶者または子
(4)被共済者の業務(家事を除きます。以下この条において同様とします。)に従事中の使用人
(5)被共済者の使用者の業務に従事中の他の使用人。ただし、被共済者が被共済自動車をその使用者の業務に使用している場合に限ります。
5 この会は、第4項第5号の規定にかかわらず、主たる被共済者がその使用者の業務に被共済自動車を使用している場合で、同じ使用者の業務に従事中の他の使用人の生命または身体を害することにより、主たる被共済者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては共済金を支払います。
6 この会は、対物事故によりつぎの各号のいずれかに該当する者の所有、使用または管理する財物が滅失、破損または汚損された場合に、それによって被共済者が被る損害に対しては、共済金を支払いません。
(1)主たる被共済者
(2)被共済自動車を運転中の者またはその父母、配偶者もしくは子
(3)被共済者またはその父母、配偶者もしくは子
(支払共済金の計算)
自賠責共済等によって支払われる金額
第61条(費用)第1項第1号から第3号までに規定する費用
被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
第60条 1回の対人事故につき、この会の支払う共済金の額は、つぎの算式によって算出される額とします。ただし、生命または身体を害された者1名につき、それぞれ共済契約証書記載の対人賠償共済金額(「対人賠償共済金額」といいます。以下この節において同様とします。)を限度とします。
+ - = 共済金の額
共済契約証書に自己負担額の記載がある場合は、その自己負担額
被共済者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場合は、その価額
第61条(費用)第1項第1号から第5号までに規定する費用
被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
2 1回の対物事故につき、この会の支払う共済金の額は、つぎの算式によって算出される額とします。ただし、共済契約証書記載の対物賠償共済金額(「対物賠償共済金額」といいます。以下この節において同様とします。)を限度とします。
は核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
(7)第6号に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
(8)第3号から第7号までの事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故
+ - -
= 共済金の額
(9)被共済自動車を競技、曲技(競技または曲技のための練習を含みます。以下この号において同様とします。)もしくは試験のために使用すること、または被共済自動車を競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において使用(救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用する場合を除きます。)すること
2 この会は、つぎの各号のいずれかに該当する被共済自動車によって生じた損害に対しては、共済金を支払いません。
(1)有償で人もしくは貨物を運送している自動車
(2)危険物を積載している自動車または危険物を積載した被けん引自動車をけん引している自動車
3 この会は、被共済者が損害賠償に関し第三者との間に特約を締結している場合は、その特約によって加重された損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては共済金を支払いません。
4 この会は、対人事故によりつぎの各号のいずれかに該当する者の生命または身体が害された場合に、それによって被共済者が被る損害に対しては、共済金を支払いません。
3 この会は、第1項および第2項に規定する共済金のほか、つぎの各号の額の合計額を支払います。
(1)第61条(費用)第1項第6号から第8号までに規定する費用
(2)第61条(費用)第2項に規定する対人臨時費用
(3)第61条(費用)第3項に規定する刑事訴訟弁護費用
(4)第62条(対物超過修理費用)に規定する対物超過修理費用
(5)第64条(この会による解決)第1項の規定に基づく訴訟または被共済者がこの会の書面による同意を得て行った訴訟の判決による遅延損害金
(費 用)
第61条 共済契約者または被共済者が支出したつぎの各号の費用(収入の喪失を含みません。)は、これを損害の一部とみなします。
(1)第34条(事故発生時の義務)第1号に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
(2)第34条(事故発生時の義務)第6号に規定する権利の保全または行使に必要な手
相手自動車の価額について被共済者が負担する法律上の損害賠償責任の額
続をするために要した費用
対物超過 修理費用の額
対物超過修理費用
(3)共済事故の原因となるべき偶然な事故が発生した場合において、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じたのちに法律上の
相手自動車の価額
損害賠償責任のないことが判明した場合、その手段を講じたことによって要した × =
費用のうち、応急手当、護送、診療、看護その他緊急措置のために要した費用およびあらかじめこの会の書面による同意を得て支出した費用
(4)偶然な事故によって被共済自動車に積載していた動産(法令等で積載が禁止されている動産または法令等で禁止されている方法で積載されていた動産を除きます。)が落下したことに起因して、落下物を取り片付けるために被共済者が負担した費用のうち、あらかじめこの会の同意を得て支出した取り片付け費用
(5)対物事故が発生した場合で、失火ノ責任ニ関スル法律(明治32年3月8日法律第 40号)の適用により被共済者に法律上の損害賠償責任が生じないときにおいて、被共済者が道路法(昭和27年6月10日法律第180号)第58条(原因者負担金)等の法令に定められる原因者負担金として支出した費用
(6)対人事故または対物事故に関して被共済者の行う折衝または示談について、被共済者がこの会の同意を得て支出した費用および第64条(この会による解決)第3項の規定により被共済者がこの会に協力するために要した費用
(7)損害賠償に関する争訟について、被共済者がこの会の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解または調停に要した費用、その他権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
(8)損害賠償に関する争訟について、被共済者がこの会の同意を得て裁判および調停に出席するために要した費用。ただし、この会が認めた交通費および宿泊費の実額とします。
2 被共済者が対人事故により法律上の損害賠償責任を負担する場合で、生命または身体を害された者が対人事故の直接の結果として死亡し、被共済者が臨時に費用を支出したときは、第1項に規定する費用のほか、この費用(「対人臨時費用」といいます。以下この節において同様とします。)を損害の一部とみなし、1回の対人事故により生命または身体を害された者1名につき15万円を対人臨時費用として支払います。
3 被共済者が対人事故により法律上の損害賠償責任を負担する場合で、生命または身体を害された者が対人事故の直接の結果として死亡し、かつ、被共済者が刑事訴訟の被告人となったことにより要した弁護士報酬(「刑事訴訟弁護費用」といいます。以下この節において同様とします。)は、これを損害の一部とみなし、1回の対人事故につき50万円を限度に刑事訴訟弁護費用を支払います。ただし、つぎの各号のいずれかに該当する場合は、損害の一部とみなしません。
(1)被共済自動車を運転中の者が、つぎのいずれかに該当する場合
ア 道路交通法(昭和35年6月25日法律第105号)により定められた運転資格を持たないで被共済自動車を運転している場合
イ 道路交通法(昭和35年6月25日法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に違反またはこれに相当する状態で被共済自動車を運転している場合
ウ 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナーまたは医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年8月10日法律第145号)第
2条(定義)第15項に定める指定薬物等の影響により、正常な運転ができないおそれがある状態で被共済自動車を運転している場合
エ 道路交通法(昭和35年6月25日法律第105号)第72条(交通事故の場合の措置)第1項に違反した場合
(2)被共済自動車が道路運送車両の保安基準(昭和26年7月28日運輸省令第67号)に定める規格以外に改造されている場合
(対物超過修理費用)
第62条 被共済者が対物事故により、法律上の損害賠償責任を負担する場合で、被共済者が対物超過修理費用を負担する場合には、これを損害の一部とみなし、1回の対物事故において相手自動車1台について、つぎの算式によって算出される額または50万円のいずれか低い額を限度として対物超過修理費用を支払います。
2 この会は、相手自動車に生じた損害に対して相手自動車の車両損害補償共済等によって共済金が支払われる場合であって、つぎの第1号の額が第2号の額をこえるときは、そのこえる額(「超過額」といいます。以下この項において同様とします。)を第1項に規定する額から差し引いて対物超過修理費用を支払います。この場合において、すでに超過額の一部または全部に相当する対物超過修理費用を支払っていたときは、その相当額の返還を請求することができます。
(1)相手自動車の車両損害補償共済等によって支払われる共済金の額(相手自動車の修理費以外の諸費用等に対して支払われる場合は、その額を除いた額とします。)。ただし、相手自動車の修理費のうち、相手自動車の所有者以外の者が負担すべき金額で相手自動車の所有者のためにすでに回収されたものがある場合において、それにより共済金の額が差し引かれるときは、その額を差し引かないものとして算出された共済金の額とします。
(2)相手自動車の価額
(この会による援助)
第63条 被共済者が対人事故または対物事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、この会は、被共済者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、この会が被共済者に対して支払責任を負う限度において、被共済者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。
(この会による解決)
第64条 被共済者が対人事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合もしくは対物事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合、またはこの会が損害賠償請求権者から第65条
(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定に基づく損害賠償額の支払いの請求を受けた場合には、この会は、この会が被共済者に対して支払責任を負う限度において、この会の費用により、被共済者の同意を得て、被共済者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(弁護士の選任を含みます。以下この条において同様とします。)を行います。
2 第1項の折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続には、被共済自動車に生じた損害にかかわる被共済自動車の所有者および被共済者から相手方への損害賠償請求に関するものは含みません。
3 第1項の場合には、被共済者はこの会の求めに応じ、その遂行についてこの会に協力しなければなりません。
4 この会は、つぎの各号のいずれかに該当する場合は、第1項の規定は適用しません。
(1)対人賠償に関して、被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額が、対人賠償共済金額および自賠責共済等によって支払われる金額の合計額を明らかにこえる場合
(2)対物賠償に関して、1回の対物事故につき、被共済者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が対物賠償共済金額を明らかにこえる場合
(3)損害賠償請求権者が、この会と直接、折衝することに同意しない場合
(4)対人賠償に関して、被共済自動車に自賠責共済等の契約が締結されていない場合
(5)正当な理由がなく被共済者が第3項に規定する協力を拒んだ場合
(6)対物賠償に関して、共済契約証書に自己負担額の記載がある場合は、1回の対物事故につき、被共済者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が共済契約証書記載の自己負担額を下回る場合
(損害賠償請求権者の直接請求権)
第65条 対人事故または対物事故によって被共済者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、この会が被共済者に対して支払責任を負う限度において、この会に対して第3項に規定する損害賠償額の支払いを請求することができます。
2 この会は、つぎの各号のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して第3項に規定する損害賠償額を支払います。ただし、対人事故により生命または身体を害された者1名または1回の対物事故につき、この会がこの賠償責任条項および総則に従い被共済者に対してそれぞれ支払うべき対人賠償または対物賠償の共済金の額(同一事故につき、すでにこの会が支払った共済金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額)を限度とします。
(1)被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被共済者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
(2)被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被共済者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
(3)損害賠償請求権者が被共済者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被共済者に対して書面で承諾した場合
(4)対人事故の場合、第3項に規定する損害賠償額が対人賠償共済金額(同一事故につき、すでにこの会が支払った共済金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額)をこえることが明らかになった場合
(5)法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被共済者について、つぎのいずれかに該当する事由があった場合
ア 被共済者またはその法定相続人の破産または生死不明
イ 被共済者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。
3 第64条(この会による解決)および本条の損害賠償額とは、つぎの各号の算式により算出された額をいいます。
被共済者が損害賠償請求権者に対してすでに支払った損害賠償金の額
自賠責共済等によって支払われる金額
被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
(1)対人事故の場合
- - = 損害賠償額
共済契約証書に自己負担額の記載がある場合は、その自己負担額
被共済者が損害賠償請求権者に対してすでに支払った損害賠償金の額
被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
(2)対物事故の場合
- - = 損害賠償額
4 損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被共済者の共済金の請求と競合した場合は、この会は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
5 対人事故により、第2項の規定に基づきこの会が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払いを行った場合は、その金額の限度においてこの会が被共済者に、その被共済者が被る損害に対して、共済金を支払ったものとみなします。
6 対物事故により、第2項または第8項の規定に基づきこの会が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払いを行った場合は、その金額の限度においてこの会が被共済者に、その被共済者が被る損害に対して、共済金を支払ったものとみなします。
7 1回の対物事故につき、被共済者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(同一事故につき、すでにこの会が支払った共済金または損害賠償額がある場合は、その全額を含みます。)が対物賠償共済金額をこえると認められる時以後、損害賠償請求権者は第1項の規定による請求権を行使することはできず、またこの会は第2項の規定にかかわらず損害賠償額を支払いません。ただし、つぎの各号のいずれかに該当する場合は除きます。
(1)第2項第5号に規定する事実があった場合
(2)損害賠償請求権者が被共済者に対して、対物事故にかかわる損害賠償の請求を行う場合において、いずれの被共済者またはその法定相続人とも折衝することがで
きないと認められる場合
(3)この会への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者と被共済者との間で、書面による合意が成立した場合
8 第7項第2号または第3号に該当する場合は、第2項の規定にかかわらず、この会は、損害賠償請求権者に対して、損害賠償額を支払います。ただし、1回の対物事故につき、この会がこの賠償責任条項および総則に従い、被共済者に対して支払うべき共済金の額
(同一事故につき、すでにこの会が支払った共済金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額)を限度とします。
(仮払金および供託金の貸付け等)
第66条 第63条(この会による援助)、第64条(この会による解決)第1項の規定によりこの会が被共済者のため援助または解決にあたる場合には、この会は、つぎの各号に該当する金額の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被共済者に貸付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴の場合の仮執行を免れるための供託金をこの会の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被共済者に貸付けます。
(1)対人事故については、生命または身体を害された者1名につき、それぞれ対人賠償共済金額(同一事故につき、すでにこの会が支払った共済金または第65条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額)
(2)対物事故については、1回の事故につき、対物賠償共済金額(同一事故につき、すでにこの会が支払った共済金または第65条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額)
2 第1項によりこの会が供託金を貸付ける場合には、被共済者は、この会のために供託金(利息を含みます。以下この条において同様とします。)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
3 第1項の貸付けまたはこの会の名による供託が行われている間においては、第60条(支払共済金の計算)第1項ただし書、同条第2項ただし書、第65条(損害賠償請求権者の直接請求権)第2項ただし書および同条第8項ただし書の規定は、その貸付金または供託金をすでに支払った共済金とみなして適用します。
4 第1項の供託金が第三者に還付された場合には、その還付された供託金の限度で、同項のこの会の名による供託金または貸付金(利息を含みます。)が共済金として支払われたものとみなします。
5 第36条(共済金の請求)の規定によりこの会の共済金支払義務が発生した場合は、第
1項の仮払金に関する貸付金が共済金として支払われたものとみなします。
(先取特権)
第67条 対人事故または対物事故にかかわる損害賠償請求権者は、被共済者のこの会に対する共済金請求権(第61条(費用)に規定する費用に対する共済金請求権を除きます。以下この章において同様とします。)について先取特権を有します。
2 この会は、つぎの各号のいずれかに該当する場合に、共済金を支払うものとします。
(1)被共済者が損害賠償請求権者に対してその損害を賠償した後に、この会から被共済者に支払う場合(ただし、被共済者が賠償した金額を限度とします。)
(2)被共済者が損害賠償請求権者に対してその損害を賠償する前に、被共済者の指図により、この会から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
(3)被共済者が損害賠償請求権者に対してその損害を賠償する前に、損害賠償請求権者が第1項の先取特権を行使したことにより、この会から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
(4)被共済者が損害賠償請求権者に対してその損害を賠償する前に、この会が被共済者に共済金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、この会から被共済者に支払う場合(ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。)
3 共済金請求権は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、共済金請求権を質権の目的とし、または第2項第3号の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、第2項第1号または第4号の規定により、被共済者がこの会に
対して共済金の支払いを請求できる場合を除きます。
(損害賠償請求権者の権利と被共済者の権利の調整)
第68条 共済契約証書記載の共済金額が、第67条(先取特権)第2項第2号または第3号の規定により、損害賠償請求権者に対して支払われる共済金と第61条(費用)の規定により、この会に対して請求することができる共済金の合計額に不足する場合は、この会は、被共済者に対する共済金の支払いに先立って損害賠償請求権者に対する共済金の支払いを行うものとします。
第1節 人身傷害補償条項
(用語の定義)
第2章 傷害補償
第69条 この人身傷害補償条項において、つぎの用語の意味は、それぞれつぎの定義によります。
用語 | 定義 | |
い | 医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
き | 危険物 | 道路運送車両の保安基準(昭和26年7月28日運輸省令第67号)第1条(用語の定義)に定める高圧ガス、火薬類、危険物もしくは道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 (平成14年国土交通省告示第619号)第2条(定義)に定める可燃物、または毒物及び劇物取締法(昭和25年12月28日法律第303号)第2条(定義)に定める毒物もしくは劇物 をいいます。 |
共済金請求権者 | 人身傷害事故によって損害を被ったつぎのいずれかに該当する者をいいます。 ア 被共済者(被共済者が死亡した場合は、その法定相続人とします。) イ 被共済者の父母、配偶者または子 | |
こ | 後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被共済者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
さ | 裁判上の和解 | 民事訴訟法(平成8年6月26日法律第109号)第275条(訴え提起前の和解)に定める訴え提起前の和解を含みません。 |
し | 自動車 | 道路運送車両法(昭和26年6月1日法律第185号)第2条(定義)第2項に定める自動車および同条第3項に定める原動機付自転車をいいます。 |
自動車取扱業者 | 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、引越業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者をいい、これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。 | |
自賠責共済等 | 自動車損害賠償保障法(昭和30年7月29日法律第97号)に基づく責任共済または責任保険をいいます。 | |
所有権留保条項付売買契約 | 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。 | |
親族 | 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。 | |
せ | 正規の乗車装置 | 道路運送車両の保安基準(昭和26年7月28日運輸省令第67号)に定める乗車人員が動揺、衝撃等により転落または転倒することなく安全な乗車を確保できる構造を備えた乗車装置をいいます。 |
(この条項の適用条件)
第70条 この条項は、共済契約証書にこの条項を適用する旨が記載されている場合に適用
た | 対人賠償共済等 | 自動車の所有、使用または管理に起因して他人の生命または身体を害することにより、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して共済金または保険金を支払う共済契約または保険契約で自賠責共済等以外のものをいいます。 |
タクシー | 一般乗用旅客自動車運送事業を経営するものが、その事業の用に供する自動車でハイヤー以外のものをいいます。 | |
他の人身傷害補償共済等 | 第71条(この条項の補償内容)第1項と支払責任の発生要件を同じくする他の共済契約または保険契約をいいます。 | |
と | 同居 | 同一家屋に居住(建物の主要構造部のうち、外壁・柱・小屋組・はり・屋根のいずれも独立して具備した家屋内に居住していることをいいます。)することをいいます。 ただし、つぎのいずれかに該当する場合は別居とみなします。 ア マンション等の集合住宅で、各戸室の区分が明確な場合(賃貸・所有の別を問いません。) イ 同一敷地内であっても別家屋での居住の場合 ウ 二世帯住宅であっても、お互いの居住空間が廊下や階段などでつながっておらず、一旦外に出て行き来をする場合 |
に | 入院 | 治療が必要な場合において、自宅等での治療または通院による治療によっては治療の目的を達することができないため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
は | 配偶者 | 婚姻の相手方をいいます。(婚姻の届け出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みます。ただし、婚姻の届け出をしている配偶者がいる場合を除きます。) |
賠償義務者 | 自動車の所有、使用または管理に起因して、被共済者の生命または身体を害することにより、被共済者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害について法律上の損害賠償責任を負担する者をいいます。 | |
ハイヤー | 一般乗用旅客自動車運送事業を経営するものが、その事業の用に供する自動車で当該自動車による運送の引受けが営業所のみにおいて行われるものをいいます。 | |
バス | 自動車検査証に記載の乗車定員が11名以上の自動車をバスとします。 | |
み | 未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
よ | 用途・車種 | 第5条(被共済自動車の範囲)に規定する用途・車種をいいます。 |
ろ | 労働者災害補償制度 | つぎのいずれかの法律に基づく災害補償制度または法令によって定められた業務上の災害を補償する他の災害補償制度をいいます。 ア 労働者災害補償保険法(昭和22年4月7日法律第50号)イ 国家公務員災害補償法(昭和26年6月2日法律第191号)ウ 裁判官の災害補償に関する法律(昭和35年6月23日 法律第100号) エ 地方公務員災害補償法(昭和42年8月1日法律第121号)オ 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公 務災害補償に関する法律(昭和32年5月31日法律第 143号) |
します。
(この条項の補償内容)
第71条 この会は、日本国内において、つぎの各号のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故により、第72条(補償を受けられる方−被共済者)に規定する被共済者が身体に傷害を被ること(「人身傷害事故」といいます。以下この節において同様とします。)によって被共済者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害(この損害の額は第75 条(損害額の決定)に規定する損害の額をいいます。以下この節において同様とします。)に対して、この人身傷害補償条項および総則に従い、共済金を支払います。
(1)自動車の運行に起因する事故。ただし、被共済自動車以外の自動車に搭乗中のときはつぎの条件をすべてみたしているときに限ります。
ア 被共済自動車以外の自動車の用途・車種がつぎに該当する自動車であること。
(a)被共済自動車の用途・車種が第5条(被共済自動車の範囲)第1項第1号から第7号に規定する四輪自動車である場合は、二輪自動車または原付自転車以外の自動車であること。ただし、タクシー、ハイヤー、自家用バスまたは営業用バスを運転中に生じた損害を除きます。
(b)被共済自動車の用途・車種が第5条(被共済自動車の範囲)第1項第8号に規定する二輪自動車である場合は、つぎのいずれかに該当する自動車であること。
( i ) 二輪自動車
( ii ) タクシー、ハイヤー、自家用バスまたは営業用バスであること。ただし、これらの自動車を運転中に生じた損害を除きます。
(c)被共済自動車の用途・車種が第5条(被共済自動車の範囲)第1項第9号に規定する原付自転車である場合は、つぎのいずれかに該当する自動車であること。
( i ) 原付自転車
( ii ) タクシー、ハイヤー、自家用バスまたは営業用バスであること。ただし、これらの自動車を運転中に生じた損害を除きます。
イ 被共済自動車以外の自動車が、つぎのいずれかに該当する者が所有する自動車(所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする賃借契約により借り入れた自動車を含みます。)または主として使用する自動車以外の自動車であること。
(a)主たる被共済者
(b)主たる被共済者の配偶者
(c)主たる被共済者の同居の親族
(d)主たる被共済者の配偶者の同居の親族
(e)主たる被共済者の別居の未婚の子
(f)主たる被共済者の配偶者の別居の未婚の子
ウ 被共済者が被共済自動車以外の自動車の正規の乗車装置または当該装置のある室内(隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。以下この節において同様とします。)に搭乗中であること。
エ 被共済者が、被共済者の使用者の業務(家事を除きます。以下この節において同様とします。)のために、被共済自動車以外のその使用者の所有する自動車(所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする賃借契約により借り入れた自動車を含みます。)に搭乗中でないこと。
オ 被共済者が、自動車取扱業者であり、かつ、被共済自動車以外の自動車を業務として受託している場合以外であること。
(2)自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または自動車の落下。ただし、被共済者が自動車の正規の乗車装置または当該装置のある室内に搭乗中である場合に限ります。
2 第1項の損害にはガス中毒を含みます。
3 第1項の損害には、つぎの各号のものを含みません。
(1)日射、熱射または精神的衝動による障害によって被共済者が被る損害
(2)被共済者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚
所見のない症状による損害
(補償を受けられる方−被共済者)
第72条 この人身傷害補償条項において、被共済者とはつぎの各号のいずれかに該当する者をいいます。
(1)主たる被共済者
(2)主たる被共済者の配偶者
(3)主たる被共済者の同居の親族
(4)主たる被共済者の配偶者の同居の親族
(5)主たる被共済者の別居の未婚の子
(6)主たる被共済者の配偶者の別居の未婚の子
(7)第1号から第6号以外の者で、被共済自動車の正規の乗車装置または当該装置のある室内に搭乗中の者
2 第1項の規定にかかわらず、つぎの各号のいずれかに該当する者は、被共済者に含みません。
(1)自動車に極めて異常かつ危険な方法で搭乗中の者
(2)自動車取扱業者。ただし、被共済自動車を業務として受託している場合に限ります。
3 この人身傷害補償条項の規定は、それぞれの被共済者ごとに個別に適用します。
(共済金をお支払いしない場合)
第73条 この会は、つぎの各号のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、共済金を支払いません。
(1)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似する事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
(2)地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(3)核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下この号において同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
(4)第3号に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
(5)第1号から第4号の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故
2 この会は、つぎの各号のいずれかに該当する損害に対しては、共済金を支払いません。
(1)被共済者の故意または重大な過失によって生じた損害
(2)被共済者が、つぎのいずれかに該当する状態で自動車を運転している場合に、その本人について生じた損害
ア 道路交通法(昭和35年6月25日法律第105号)により定められた運転資格を持たないで自動車を運転している場合
イ 道路交通法(昭和35年6月25日法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に違反またはこれに相当する状態で被共済自動車を運転している場合
ウ 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナーまたは医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年8月10日法律第145号)第
2条(定義)第15項に定める指定薬物等の影響により、正常な運転ができないおそれがある状態で被共済自動車を運転している場合
(3)被共済者が、自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで自動車に搭乗中に生じた損害
(4)被共済者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた損害
3 損害が共済金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって生じた場合は、この会は、その者の受け取るべき金額については、共済金を支払いません。
4 この会は、平常の生活または業務に支障のない程度の微傷に起因する創傷感染症(丹毒、淋巴腺炎、敗血症、破傷風等)による損害に対しては、共済金を支払いません。
5 この会は、被共済者がつぎの各号のいずれかに該当する自動車を運転している場合に生じた損害に対しては、共済金を支払いません。
(1)有償で人もしくは貨物を運送している自動車
(2)危険物を積載している自動車または危険物を積載した被けん引自動車をけん引している自動車
(3)道路運送車両の保安基準(昭和26年7月28日運輸省令第67号)に定める規格以外に改造されている自動車。ただし、その損害が、その改造によって生じた場合に限ります。
6 この会は、被共済者が被共済自動車または被共済自動車以外の自動車に競技、曲技(競技または曲技のための練習を含みます。以下この号において同様とします。)もしくは試験のために搭乗中、または、競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において搭乗中(救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために搭乗している場合を除きます。)に生じた損害に対しては、共済金を支払いません。
7 この会は、被共済者の業務に従事中の使用人が被共済自動車を運転中に生じた損害に対しては、共済金を支払いません。
(支払共済金の計算)
第76条(費用)に規定する費用
第75条(損害額の決定)第1項から第3項の規定により、決定される損害の額
第74条 1回の人身傷害事故につき、この会の支払う共済金の額は、被共済者1名につき、つぎの算式によって算出される額とします。ただし、1回の人身傷害事故につき、この会の支払う共済金の額は、被共済者1名につき共済契約証書記載の人身傷害補償共済金額(「人身傷害補償共済金額」といいます。以下この節において同様とします。)を限度とします。
+ = 共済金の額
2 つぎの各号のいずれかに該当するものがある場合において、その合計額が共済金請求権者の自己負担額を超過するときは、この会は、第1項に規定する共済金の額からその超過額を差し引いて共済金を支払います。なお、賠償義務者があり、かつ、判決または裁判上の和解において、賠償義務者が負担すべき損害賠償額が別表第4「人身傷害補償条項損害額基準」に規定する基準と異なる基準により算出された場合であって、その基準が社会通念上妥当であると認められるときは、自己負担額の算定にあたっては、その基準により算出した額を第75条(損害額の決定)第1項から第3項の規定により決定される損害額とみなします。ただし、訴訟費用、弁護士報酬、その他権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用および遅延損害金は損害額に含みません。
(1)自賠責共済等または自動車損害賠償保障法(昭和30年7月29日法律第97号)に基づく自動車損害賠償保障事業によってすでに給付が決定しまたは支払われた金額
(2)対人賠償共済等によって賠償義務者が第71条(この条項の補償内容)第1項の損害について損害賠償責任を負担することによって被る損害に対してすでに給付が決定しまたは支払われた共済金もしくは保険金の額
(3)他の人身傷害補償共済等によって共済金請求権者が共済金または保険金の支払いを受けることができる場合は、他の人身傷害補償共済等によって支払われる共済金または保険金の額
(4)共済金請求権者が賠償義務者からすでに取得した損害賠償金の額
(5)労働者災害補償制度によって給付が受けられる場合には、その給付される額(社会復帰促進等事業に基づく特別支給金を除きます。)
(6)第75条(損害額の決定)第1項の規定により決定される損害の額および第76条(費用)に規定する費用のうち、賠償義務者以外の第三者が負担すべき額で共済金請求権者がすでに取得したものがある場合は、その取得した額
(7)第1号から第6号のほか、第71条(この条項の補償内容)第1項の損害を補償するために支払われる共済金、保険金その他の給付で、共済金請求権者がすでに取得したものがある場合は、その取得した給付の額またはその評価額(共済金額および共済金日額等が定額である傷害共済等の共済金、保険金等を含みません。)
3 第2項で規定する自己負担額とは、第75条(損害額の決定)第1項から第3項の規定により決定される損害額および第76条(費用)に規定する費用の合計額から第1項に規
定する共済金の額を差し引いた額をいいます。
つぎの各号の合計額
第76条(費用)に規定する費用
第75条(損害額の決定)第4項の規定により、共済金請求権者がこの会の同意を得て請求した額
4 第1項および第2項の規定にかかわらず、共済金請求権者が、第75条(損害額の決定)第4項の規定により、賠償義務者に損害賠償請求すべき損害に係る部分を除いた金額のみを請求した場合は、1回の人身傷害事故につき、この会の支払う共済金の額は、つぎの算式によって算出される額とします。ただし、1回の人身傷害事故につき、この会の支払う共済金の額は、被共済者1名につき共済金額を限度とします。
+ - = 共済金の額
(1)他の人身傷害補償共済等によって共済金請求権者が共済金または保険金の支払いを受けることができる場合は、他の人身傷害補償共済等によって支払われる共済金または保険金の額
(2)労働者災害補償制度によって給付が受けられる場合には、その給付される額(社会復帰促進等事業に基づく特別支給金を除きます。)
(3)第75条(損害額の決定)第4項の規定により決定される損害の額および第76条(費用)に規定する費用のうち、賠償義務者以外の第三者が負担すべき額で共済金請求権者がすでに取得したものがある場合は、その取得した額
(4)第1号から第3号のほか、第71条(この条項の補償内容)第1項の損害を補償するために支払われる共済金、保険金その他の給付で、共済金請求権者がすでに取得したものがある場合は、その取得した給付の額またはその評価額(共済金額および共済金日額等が定額である傷害共済等の共済金、保険金等を含みません。)
5 第1項ただし書きおよび第4項ただし書きの規定にかかわらず、つぎの各号のいずれかに該当する後遺障害が発生した場合で、かつ、人身傷害補償共済金額が無制限以外の場合は、人身傷害補償共済金額の2倍の金額を限度(ただし、2億円を限度)とします。
(1)別表第3「後遺障害等級表」の1に掲げる後遺障害が発生した場合
(2)別表第3「後遺障害等級表」の2の第1級、第2級または第3級3号もしくは4号に掲げる後遺障害が発生し、かつ、介護が必要と認められる場合
6 この会は、第1項および第2項または第4項に規定する共済金のほか、第77条(自動車事故傷害見舞金)に規定する見舞金を支払います。
(損害額の決定)
第75条 この会が共済金を支払うべき損害の額は、被共済者が人身傷害事故の直接の結果として傷害、後遺障害または死亡のいずれかに該当した場合に、その区分ごとに、それぞれ別表第4「人身傷害補償条項損害額基準」に従い算出した金額の合計額とします。ただし、賠償義務者がある場合において、上記の額が自賠責共済等によって支払われる金額(自賠責共済等がない場合、または自動車損害賠償保障法(昭和30年7月29日法律第97号)に基づく自動車損害賠償保障事業により支払われる金額がある場合は、自賠責共済等によって支払われる金額に相当する金額)を下回る場合には、自賠責共済等によって支払われる金額とします。
2 同一事故により、2種以上の後遺障害が生じた場合には、この会は、つぎの各号に規定する等級に従い損害額を算定するものとします。
(1)別表第3「後遺障害等級表」の2の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級
(2)第1号以外の場合で、別表第3「後遺障害等級表」の2の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級
(3)第1号および第2号以外の場合で、別表第3「後遺障害等級表」の2の第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級
(4)別表第3「後遺障害等級表」の1に掲げる後遺障害と別表第3「後遺障害等級表」の2に掲げる後遺障害(第1号から第3号のいずれかが適用される場合は第1号
から第3号の規定による等級に対応する後遺障害が生じたものとみなします。)が生じたときは、別表第3「後遺障害等級表」の1に掲げる後遺障害に該当する等級
(5)第1号から第4号以外の場合は、重い後遺障害に該当する等級
3 すでに後遺障害のある被共済者が第71条(この条項の補償内容)の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、別表第3「後遺障害等級表」に掲げる加重後の後遺障害に該当する等級に応じた損害額から、すでにあった後遺障害に該当する等級に応じた損害額を差し引いて損害額を算定します。
4 賠償義務者がある場合には、共済金請求権者は、第1項の規定にかかわらず、この会の同意を得て、同項の区分ごとに別表第4「人身傷害補償条項損害額基準」に規定する基準により算定された金額のうち、当該賠償義務者に損害賠償請求すべき損害に係る部分を除いた金額のみを、この会が共済金を支払うべき損害の額として、この会に請求することができます。
5 第4項の場合には、第40条(代位)の規定にかかわらず、この会は、被共済者が当該賠償義務者に対して有する権利については、これを取得しません。
(費 用)
第76条 共済契約者または被共済者が支出したつぎの各号に該当する費用(収入の喪失を含みません。)は、これを損害の一部とみなします。
(1)第34条(事故発生時の義務)第1号に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
(2)第34条(事故発生時の義務)第6号に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするためにこの会の書面による同意を得て支出した費用
(自動車事故傷害見舞金)
第77条 この会は、被共済者が第71条(この条項の補償内容)の損害を被り、その直接の結果として、つぎの表中(1)から(3)の支払事由に該当する場合は、表中(1)から(3)の見舞金を支払います。
名 称 | 支払事由 | 被共済者1名ごとの見舞金 | 見舞金受取人 |
(1)死亡見舞金 | 事故発生の日からその日を含めて200日以内に死亡した場合 | 500万円 | 被共済者の法定相続人 |
(2)入院見舞金 | 3日以上の入院をした場合 | 10万円 | 被共済者 |
(3)後遺障害 見舞金 | 事故発生の日からその日を含めて200日以内に別表第3「後遺障害等級表」に掲げる後遺障害が発生した場合 | 別表第3「後遺障害等級表」に掲げる後遺障害に対応する別表第5「後遺障害見舞金表」に規定する金額 | 被共済者 |
2 第1項の被共済者の法定相続人が2名以上である場合は、この会は、法定相続分の割合により、同項の死亡見舞金を被共済者の法定相続人に支払います。
3 第1項の表中(3)後遺障害見舞金において、別表第3「後遺障害等級表」に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に該当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
4 同一事故により、2種以上の後遺障害が生じた場合には、この会は、つぎの各号に規定する額を後遺障害見舞金として支払います。
(1)別表第3「後遺障害等級表」の2の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に対応する別表第5「後遺障害見舞金表」の金額
(2)第1号以外の場合で、別表第3「後遺障害等級表」の2の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対応する別表第5「後遺障害見舞金表」の金額
(3)第1号および第2号以外の場合で、別表第3「後遺障害等級表」の2の第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対応する別表第5「後遺障害見舞金表」の金額。ただし、それぞれの金額の合計額が上記の金額に達しない場合は、その合計額とします。
(4)別表第3「後遺障害等級表」の1に掲げる後遺障害と別表第3「後遺障害等級表」の2に掲げる後遺障害(第1号から第3号のいずれかが適用される場合は第1号から第3号の規定による等級に対応する後遺障害が生じたものとみなします。)が生じたときは、別表第3「後遺障害等級表」の1に掲げる後遺障害に対応する別表第5「後遺障害見舞金表」の金額
(5)第1号から第4号以外の場合は、重い後遺障害の等級に対応する別表第5「後遺障害見舞金表」の金額
5 すでに後遺障害のある被共済者が第71条(この条項の補償内容)の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、別表第3「後遺障害等級表」に掲げる加重後の後遺障害に該当する等級に対応する別表第5「後遺障害見舞金表」の後遺障害見舞金の額から、すでにあった後遺障害に該当する等級に対応する別表第5「後遺障害見舞金表」の後遺障害見舞金の額を差し引いた額を後遺障害見舞金として支払います。
6 被共済者が事故の発生の日からその日を含めて200日をこえてなお治療を要する状態にある場合は、この期間の終了する前日における医師等の診察に基づき後遺障害の程度を決定して、後遺障害見舞金を支払います。
7 この会は、死亡見舞金を支払う場合において、すでに支払った後遺障害見舞金があるときは、死亡見舞金からすでに支払った後遺障害見舞金を差し引いてその残額を支払います。
8 同一事故により、第1項の規定に基づき自動車事故傷害見舞金が支払われる傷害を被った場合で、かつ、被共済者が締結している他の自動車総合補償共済から自動車事故傷害見舞金が支払われる場合は、この会は、第1項の規定に基づく自動車事故傷害見舞金は支払いません。
(すでに存在していた身体の障害または疾病の影響等がある場合)
第78条 被共済者が第71条(この条項の補償内容)の損害を被ったときすでに存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の損害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した障害もしくは疾病の影響により同条の損害が重大となった場合は、この会は、その影響等がなかったときに相当する金額を決定してこれを支払います。
2 正当な理由がなく被共済者が治療を行わなかった、または共済契約者もしくは共済金を受け取るべき者が治療をさせなかったために第71条(この条項の補償内容)の損害が重大となった場合も、第1項と同様の方法で支払います。
(共済契約者、被共済者または共済金請求権者の義務等)
第79条 被共済者またはその父母、配偶者もしくは子が第71条(この条項の補償内容)第
1項の損害を被った場合、賠償義務者があるときは、共済金請求権者は賠償義務者に対して遅滞なく損害賠償の請求をし、かつ、つぎの各号の事項を書面によってこの会に通知しなければなりません。
(1)賠償義務者の住所、氏名または名称および被共済者との関係
(2)賠償義務者の損害に対して共済金または保険金を支払う対人賠償共済等の有無およびその内容
(3)賠償義務者に対して書面によって行った損害賠償請求の内容
(4)共済金請求権者が第71条(この条項の補償内容)第1項の損害に対して、賠償義務者、自賠責共済等もしくは対人賠償共済等の共済者もしくは保険者または賠償義務者以外の第三者からすでに取得した損害賠償金または損害賠償額がある場合は、その額
(5)人身傷害事故の原因となった、被共済自動車以外の自動車がある場合、その自動車の所有者の住所、氏名または名称および被共済者との関係
2 共済金請求権者は、この会が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なくこれを提出し、またこの会が行う損害または傷害の調査に協力しなければなりません。
3 この会は、共済金請求権者が、正当な理由がなく第1項および第2項の義務を行わなかった場合は、それによってこの会が被った損害の額を差し引いて共済金を支払います。
4 被共済者は、第71条(この条項の補償内容)第1項に規定する人身傷害事故の場合に
おいて、傷害の治療を受けるに際しては、公的制度の利用等により費用の軽減につとめなければなりません。
5 共済契約者または共済金請求権者は損害賠償に係る責任割合等について、賠償義務者に対して意思表示を行うとき、または賠償義務者と合意するときは、あらかじめこの会の承認を得なければなりません。
6 共済契約者または共済金請求権者が、正当な理由がなく第5項の規定に違反した場合は、この会は共済契約者または共済金請求権者の意思表示または合意がなければ賠償義務者に損害賠償の請求をすることによって取得できたと認められる額を差し引いて共済金を支払います。
7 この会は、賠償義務者または第71条(この条項の補償内容)第1項の損害を補償するために共済金、保険金その他の給付を行う者がある場合で必要と認めたときは、これらの者に対し、共済金、保険金その他の給付の有無および額について照会を行い、またはこの会の支払共済金について通知をすることがあります。
(この会が指定する医師等による診察)
第80条 この会は、第34条(事故発生時の義務)第2号または同条第3号の規定による通知または第36条(共済金の請求)の規定による請求を受けた場合で、この会が必要と認めるときは、共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者に対しこの会が指定する医師の診断書(死体検案書を含みます。)の提出を求めることができます。
2 第1項の診断のために要した費用(収入の喪失を含みません。)は、この会が負担します。
(代 位)
第81条 共済金請求権者が他人に損害賠償の請求をすることができる場合については、第 40条(代位)第1項の規定を適用します。この場合には、同項中の「被共済者」を「共済金請求権者」と読み替えるものとします。ただし、第77条(自動車事故傷害見舞金)に規定する見舞金については除きます。
(共済金の支払いによる請求権の移転)
第82条 この会が共済金を支払った損害について、共済金請求権者が、その補償にあてるべき共済金、保険金その他の金銭(共済金額および共済金日額等が定額である傷害共済等の共済金、保険金その他の給付を含みません。)の請求権を有していた場合は、当該請求権は、共済金の支払い時にこの会に移転するものとします。
2 共済金請求権者は、第1項により移転した請求権をこの会が行使するにあたって、この会が必要とする書類の提出等を求めた場合には、これに協力しなければなりません。
第2節 無共済車傷害条項
(用語の定義)
第83条 この無共済車傷害条項において、つぎの用語の意味は、それぞれつぎの定義によります。
用語 | 定義 | |
あ | 相手自動車 | 被共済自動車以外の自動車であって被共済者の生命または身体を害した自動車をいいます。ただし、被共済者が所有する自動車(所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする賃借契約により借り入れた自動車を含みます。)および日本国外にある自動車を除きます。 |
い | 医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
き | 危険物 | 道路運送車両の保安基準(昭和26年7月28日運輸省令第67号)第1条(用語の定義)に定める高圧ガス、火薬類、危険物もしくは道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 (平成14年国土交通省告示第619号)第2条(定義)に定める可燃物、または毒物及び劇物取締法(昭和25年12月28日法律第303号)第2条(定義)に定める毒物もしくは劇物 をいいます。 |
き | 共済金請求権者 | 無共済車事故によって損害を被ったつぎのいずれかに該当する者をいいます。 ア 被共済者(被共済者が死亡した場合は、その法定相続人とします。) イ 被共済者の父母、配偶者または子 |
こ | 後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被共済者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
し | 自動車 | 道路運送車両法(昭和26年6月1日法律第185号)第2条(定義)第2項に定める自動車および同条第3項に定める原動機付自転車をいいます。 |
自動車取扱業者 | 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、引越業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者をいい、これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。 | |
自賠責共済等 | 自動車損害賠償保障法(昭和30年7月29日法律第97号)に基づく責任共済または責任保険をいいます。 | |
所有権留保条項付売買契約 | 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。 | |
親族 | 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。 | |
せ | 正規の乗車装置 | 道路運送車両の保安基準(昭和26年7月28日運輸省令第67号)に定める乗車人員が動揺、衝撃等により転落または転倒することなく安全な乗車を確保できる構造を備えた乗車装置をいいます。 |
た | 対人賠償共済等 | 自動車の所有、使用または管理に起因して他人の生命または身体を害することにより、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して共済金または保険金を支払う共済契約または保険契約で自賠責共済等以外のものをいいます。 |
他の無共済車傷害共済等 | 被共済自動車以外の自動車であって被共済者が搭乗中のものについて適用される共済契約または保険契約で第84条 (この条項の補償内容)第1項と支払責任の発生要件を同 じくするものをいいます。 | |
と | 同居 | 同一家屋に居住(建物の主要構造部のうち、外壁・柱・小屋組・はり・屋根のいずれも独立して具備した家屋内に居住していることをいいます。)することをいいます。 ただし、つぎのいずれかに該当する場合は別居とみなします。 ア マンション等の集合住宅で、各戸室の区分が明確な場合(賃貸・所有の別を問いません。) イ 同一敷地内であっても別家屋での居住の場合 ウ 二世帯住宅であっても、お互いの居住空間が廊下や階段などでつながっておらず、一旦外に出て行き来をする場合 |
は | 配偶者 | 婚姻の相手方をいいます。(婚姻の届け出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みます。ただし、婚姻の届け出をしている配偶者がいる場合を除きます。) |
は | 賠償義務者 | 無共済車の所有、使用または管理に起因して、被共済者の生命または身体を害することにより、被共済者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害について法律上の損害賠償責任を負担する者をいいます。 |
み | 未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
む | 無共済車 | 相手自動車で、つぎのいずれかの場合に該当すると認められる自動車をいい、相手自動車が明らかでないと認められる場合は、その自動車を無共済車とみなします。ただし、相手自動車が2台以上ある場合には、それぞれの相手自動車について適用される対人賠償共済等の共済金額または保険金額の合計額(アおよびイに該当する相手自動車については、共済金額または保険金額がないものとして計算します。)が、その損害の額から、自賠責共済等によって支払われる金額を差し引いた額に達しないと認められるときに限り、それぞれの相手自動車を無共済車とみなします。 ア その自動車について適用される対人賠償共済等がない場合 イ その自動車について適用される対人賠償共済等によって、被共済者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害について、法律上の損害賠償責任を負担する者が、その責任を負担することによって被る損害に対して共済金または保険金の支払いを全く受けることができない場合 ウ その自動車について適用される対人賠償共済等の共済金額または保険金額が、その損害の額から、自賠責共済等によって支払われる金額を差し引いた額に 達しない場合 |
無共済車事故 | 無共済車の所有、使用または管理に起因して、被共済者の生命が害されること、または身体が害されその直接の結果として、つぎのいずれかに該当する後遺障害が生じることをいいます。ただし、被共済者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを含みません。 ア 別表第3「後遺障害等級表」に掲げる後遺障害 イ 別表第3「後遺障害等級表」に掲げる後遺障害に該当しない状態であって、この会が被共済者の職業、年齢、社会的地位等に関係なく身体の障害の程度に応じて別表第3「後遺障害等級表」の後遺障害に相当すると認めたもの |
(この条項の補償内容)
第84条 この会は、無共済車事故によって被共済者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害(この損害の額は第88条(損害額の決定)に規定する損害の額をいいます。以下この節において同様とします。)に対して、賠償義務者がある場合に限り、この無共済車傷害条項および総則に従い、共済金を支払います。
等が2以上ある場合は、それぞれの共済金額または保険金額の合計額とします。以下この節において同様とします。)
(3)他の無共済車傷害共済等によって、共済金請求権者が共済金または保険金の支払いを受けることができる場合は、他の無共済車傷害共済等の共済金額または保険金額(他の無共済車傷害共済等が2以上ある場合は、それぞれの共済金額または保険金額のうち最も高い額とします。以下この節において同様とします。)
3 この無共済車傷害条項は、つぎの各号のいずれかに該当する場合に共済金請求権者の請求に基づいて適用されます。
(1)第1項に規定する無共済車事故において、それぞれの被共済者につき、人身傷害補償条項による共済金が支払われない場合
(2)第1項に規定する無共済車事故において、人身傷害補償条項により支払われるべき共済金の額(第43条(他の共済契約等がある場合の共済金の支払額)第1項の規定が適用される場合には、同条同項に規定する他の共済契約等がないものとして算出したこの会の支払うべき共済金の額とします。)が、この無共済車傷害条項により支払われる共済金の額を下回る場合
4 第3項第2号の場合、この会は、当該被共済者については、人身傷害補償条項による共済金を支払わず、すでに支払っていたときはその額をこの無共済車傷害条項により支払われる共済金から差し引きます。
(補償を受けられる方−被共済者)
第85条 この無共済車傷害条項において被共済者とは、つぎの各号のいずれかに該当する者をいいます。
(1)主たる被共済者
(2)主たる被共済者の配偶者
(3)主たる被共済者の同居の親族
(4)主たる被共済者の配偶者の同居の親族
(5)主たる被共済者の別居の未婚の子
(6)主たる被共済者の配偶者の別居の未婚の子
(7)第1号から第6号以外の者で、被共済自動車の正規の乗車装置または当該装置のある室内(隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。)に搭乗中の者
2 第1項の規定にかかわらず、つぎの各号のいずれかに該当する者は、被共済者に含みません。
(1)自動車に極めて異常かつ危険な方法で搭乗中の者
(2)自動車取扱業者。ただし、被共済自動車を業務として受託している場合に限ります。
3 この無共済車傷害条項の規定は、それぞれの被共済者ごとに個別に適用します。
(共済金をお支払いしない場合)
第86条 この会は、つぎの各号のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、共済金を支払いません。
(1)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
(2)地震もしくは噴火またはこれらによる津波
2 この会は、1回の無共済車事故による第1項の損害の額が、つぎの第1号および第2号の合計額またはつぎの第1号および第3号の合計額のうちいずれか高い額を超過する場合に限り、その超過額に対してのみ共済金を支払います。
(1)自賠責共済等によって支払われる金額(自賠責共済等が締結されていない場合、または自動車損害賠償保障事業により損害に対して支払いを受けられる場合は、自賠責共済等によって支払われる金額に相当する金額とします。以下この節において同様とします。)
(2)対人賠償共済等によって、賠償義務者が第1項の損害について損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して共済金または保険金の支払いを受けることができる場合は、その対人賠償共済等の共済金額または保険金額(対人賠償共済
(3)台風、こう水または高潮
(4)核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下この号において同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
(5)第4号に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
(6)第1号から第5号の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故
2 この会は、つぎの各号のいずれかに該当する損害に対しては、共済金を支払いません。
(1)被共済者の故意または重大な過失によって生じた損害
(2)被共済者が、つぎのいずれかに該当する状態で自動車を運転している場合に生じ
た損害
ア 道路交通法(昭和35年6月25日法律第105号)により定められた運転資格を持たないで自動車を運転している場合
イ 道路交通法第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に違反またはこれに相当する状態で被共済自動車を運転している場合
ウ 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナーまたは医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年8月10日法律第145号)第
2条(定義)第15項に定める指定薬物等の影響により、正常な運転ができないおそれがある状態で被共済自動車を運転している場合
(3)被共済者が、自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで自動車に搭乗中に生じた損害
(4)被共済者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた損害
3 損害が共済金を受け取るべき者の故意によって生じた場合は、この会は、その者の受け取るべき金額については、共済金を支払いません。
4 この会は、つぎの各号のいずれかに該当する者が賠償義務者である場合は共済金を支払いません。ただし、これらの者以外に賠償義務者がある場合は除きます。
(1)被共済者の父母、配偶者または子
(2)被共済者の使用者。ただし、被共済者がその使用者の業務(家事を除きます。以下この節において同様とします。)に従事している場合に限ります。
(3)被共済者の使用者の業務に無共済車を使用している他の使用人。ただし、被共済者がその使用者の業務に従事している場合に限ります。
5 この会は、被共済者の父母、配偶者または子の運転する無共済車によって被共済者の生命または身体が害された場合は共済金を支払いません。ただし、無共済車が2台以上ある場合で、これらの者または第4項第2号もしくは第3号に規定する者以外の者が運転する他の無共済車である場合は除きます。
6 この会は、被共済自動車について適用される対人賠償共済等によって、被共済者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害について法律上の損害賠償責任を負担する者が、その責任を負担することによって被る損害に対して共済金または保険金の支払いを受けることができる場合(共済金請求権者が対人賠償共済等によって損害賠償額の支払いを直接受けることができる場合を含みます。)には、共済金を支払いません。
7 この会は、被共済者がつぎの各号のいずれかに該当する自動車を運転している場合に生じた損害に対しては、共済金を支払いません。
(1)有償で人もしくは貨物を運送している自動車
(2)危険物を積載している自動車または危険物を積載した被けん引自動車をけん引している自動車
(3)道路運送車両の保安基準(昭和26年7月28日運輸省令第67号)に定める規格以外に改造されている自動車。ただし、その損害が、その改造によって生じた場合に限ります。
8 この会は、被共済者が自動車に競技、曲技(競技または曲技のための練習を含みます。以下この号において同様とします。)もしくは試験のために搭乗中、または、競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において使用されている自動車に搭乗中
(救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために搭乗している場合を除きます。)に生じた損害に対しては、共済金を支払いません。
(支払共済金の計算)
つぎの第1号から第
5号の合計額または第1号および第4号から第6号の合計額のいずれか高い額
第89条(費用)に規定する費用
第88条(損害額の決定)の規定により、決定される損害の額
第87条 1回の無共済車事故につき、この会の支払う共済金の額は、つぎの算式により算出される額とします。
+ - = 共済金の額
(1)自賠責共済等によって支払われる金額
(2)対人賠償共済等によって賠償義務者が第84条(この条項の補償内容)第1項の損害について損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して共済金または保険金の支払いを受けることができる場合は、その対人賠償共済等の共済金額または保険金額
(3)他の無共済車傷害共済等によって共済金請求権者が共済金または保険金の支払いを受けることができる場合は、他の無共済車傷害共済等によって支払われる共済金または保険金の額
(4)共済金請求権者が賠償義務者からすでに取得した損害賠償金の額。ただし、賠償義務者がその損害賠償金の全部または一部に対して、自賠責共済等または対人賠償共済等によって支払いを受けている場合は、その支払いを受けた額を差し引いた額とします。
(5)第88条(損害額の決定)の規定により決定される損害の額および第89条(費用)に規定する費用のうち、賠償義務者以外の第三者が負担すべき額で共済金請求権者がすでに取得したものがある場合は、その取得した額
(6)他の無共済車傷害共済等によって共済金請求権者が共済金または保険金の支払いを受けることができる場合は、他の無共済車傷害共済等の共済金額または保険金額
2 1回の無共済車事故につき、この会の支払う共済金の額は、共済契約証書記載の共済金額(第60条(支払共済金の計算)第1項に規定する対人賠償共済金額と同額とします。)をもって限度とします。
(損害額の決定)
第88条 この会が共済金を支払うべき損害の額は、賠償義務者が被共済者またはその父母、配偶者もしくは子が被った損害について法律上負担すべきものと認められる損害賠償責任の額によって定めます。
2 第1項の額は、共済金請求権者と賠償義務者との間で損害賠償責任の額が定められているといないとにかかわらず、つぎの各号の手続によって決定します。
(1)この会と共済金請求権者との間の協議
(2)第1号の協議が成立しない場合は、この会と共済金請求権者との間における訴訟、裁判上の和解もしくは調停
(費 用)
第89条 共済契約者または被共済者が支出したつぎの各号の費用(収入の喪失を含みません。)は、これを損害の一部とみなします。
(1)第34条(事故発生時の義務)第1号に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
(2)第34条(事故発生時の義務)第6号に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするためにこの会の書面による同意を得て支出した費用
(共済金請求権者の義務)
第90条 被共済者またはその父母、配偶者もしくは子が第84条(この条項の補償内容)第
1項の損害を被った場合は、共済金請求権者は賠償義務者に対して遅滞なく書面によって損害賠償の請求を行い、かつ、つぎの各号の事項を書面によってこの会に通知しなければなりません。
(1)賠償義務者の住所および氏名または名称
(2)賠償義務者の損害に対して共済金または保険金を支払う対人賠償共済等の有無およびその内容
(3)賠償義務者に対して書面によって行った損害賠償請求の内容
(4)共済金請求権者が第84条(この条項の補償内容)第1項の損害について、賠償義務者、自賠責共済等もしくは対人賠償共済等の共済者もしくは保険者または賠償義務者以外の第三者からすでに取得した損害賠償金または損害賠償額がある場合は、その額
2 この会は、共済金請求権者が、正当な理由なく第1項の規定に違反した場合または同項の書類に事実と異なる記載をした場合は、それによってこの会が被った損害の額を差し引いて共済金を支払います。
(共済金請求の手続)
し | 修理費 | 損害が生じた地および時において、被共済自動車を事故発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、被共済自動車の復旧に際して、この会が、部分品の補修が可能で、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費をこえると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。ただし、法令等により禁止されている改造を行った部分がある場合は、その部分を除いた部分の修理費とします。 |
所有権留保条項付売買契約 | 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。 | |
新規取得自動車等 | 第21条(被共済自動車の入替)第1項に規定する新規取得自動車、押し出された自動車またはその他の自動車をいいます。 | |
せ | 全損 | つぎのいずれかに該当する場合をいいます。 ア 修理費が車両共済金額をこえる場合または被共済自動車を修理できない場合 イ 被共済自動車が盗難されて発見されなかった場合 |
そ | 装備 | 自動車の機能を十分に発揮させるために備品として備えつけられている状態または法令等に従い被共済自動車に備えつけられている状態をいいます。 |
損害額 | この会が共済金を支払うべき損害の額をいいます。 | |
て | 定着 | ボルト、ナット、ねじ等で固定されており、工具等を使用しなければ容易に取りはずせない状態をいいます。 |
は | 配偶者 | 婚姻の相手方をいいます。(婚姻の届け出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みます。ただし、婚姻の届け出をしている配偶者がいる場合を除きます。) |
ひ | 被共済自動車の価額 | 被共済自動車と同一の用途・車種、車名、型式、仕様、初度登録年月(被共済自動車の用途・車種が軽四輪乗用車または軽四輪貨物車である場合は、初度検査年月をいいます。以下この節において同様とします。)の自動車の市場販売価格相当額をいいます。 |
ふ | 付属品 | 被共済自動車に定着または装備されている物をいい、車室内でのみ使用することを目的として被共済自動車に固定されているカーナビゲーションシステムおよびETC車載器を含みます。ただし、つぎに規定する物を除きます。 ア 燃料、ボデーカバーおよび洗車用品 イ 法令等により自動車に定着または装備することを禁止されている物 ウ 通常装飾品とみなされる物 |
分損 | 全損以外の場合をいいます。 | |
よ | 用途・車種 | 第95条(この条項の適用条件)に規定する用途・車種をいいます。 |
第91条 共済金の請求は、共済金請求権者全員から委任を受けた代表者を経由して行うものとします。
(この会が指定する医師等による診察)
第92条 この会は、第34条(事故発生時の義務)第2号または同条第3号の規定による通知または第36条(共済金の請求)の規定による請求を受けた場合で、この会が必要と認めるときは、共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者に対しこの会が指定する医師の診断書(死体検案書を含みます。)の提出を求めることができます。
2 第1項の診断のために要した費用(収入の喪失を含みません。)は、この会が負担します。
(代 位)
第93条 共済金請求権者が他人に損害賠償の請求をすることができる場合については、第 40条(代位)の規定を適用します。この場合には、同項中の「被共済者」を「共済金請求権者」と読み替えるものとします。
第3章 車両損害補償
第1節 車両損害補償条項
(用語の定義)
第94条 この車両損害補償条項において、つぎの用語の意味は、それぞれつぎの定義によります。
用語 | 定義 | |
い | ETC車載器 | 有料道路自動料金収受システムの用に供する車載器をいいます。 |
入替自動車 | 第21条(被共済自動車の入替)第1項に規定する新規取得自動車のうち被共済自動車が廃車、譲渡または返還された場合であって、その代替として同条同項第1号のいずれかに該当する者が新たに取得(所有権留保条項付売買契約に基づく購入を含みます。)し、または1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車をいいます。 | |
か | カーナビゲーションシステム | 自動車用電子式航法装置をいいます。 |
回収金 | 第三者が負担すべき金額で、被共済者のためにすでに回収されたものをいいます。 | |
き | 危険物 | 道路運送車両の保安基準(昭和26年7月28日運輸省令第67号)第1条(用語の定義)に定める高圧ガス、火薬類、危険物もしくは道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 (平成14年国土交通省告示第619号)第2条(定義)に定める可燃物、または毒物及び劇物取締法(昭和25年12月28日法律第303号)第2条(定義)に定める毒物もしくは劇物 をいいます。 |
共済価額 | 被共済自動車に損害が生じた地および時における、被共済自動車と同一車種、同年式で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額をいいます。 | |
共同海損 | 海難等の事故が起こって、船および積み荷の両方が危なくなった場合に、それから逃れるために、船長が船の一部分や積み荷を犠牲にしたことによって生じた損害と費用のことをいいます。 | |
し | 自己負担額 | 支払共済金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。自己負担額は被共済者の自己負担となります。 |
自動車 | 道路運送車両法(昭和26年6月1日法律第185号)第2条(定義)第2項に定める自動車および同条第3項に定める原動機付自転車をいいます。 | |
車両共済金額 | 共済契約証書記載の車両共済金額をいいます。 |
(この条項の適用条件)
第95条 この車両損害補償条項は、被共済自動車の用途・車種がつぎの各号のいずれかに該当する自家用自動車で、かつ、共済契約証書に車両損害補償条項を適用する旨が記載されている場合に適用します。
(1)普通乗用車
(2)小型乗用車
(3)軽四輪乗用車
(4)小型貨物車
(5)軽四輪貨物車
(6)普通貨物車(最大積載量0.5t以下)
2 第1項の具体的な取り扱いについては、細則に定めます。
(この条項の補償内容)
第96条 この会は、衝突、接触、墜落、転覆、物の飛来、物の落下、火災、爆発、盗難、台風、こう水、高潮その他偶然な事故によって被共済自動車に生じた損害に対して、この車両損害補償条項および総則に従い、第97条(補償を受けられる方−被共済者)に規定する被共済者に共済金を支払います。
2 第1項の被共済自動車には、付属品を含みます。
(補償を受けられる方−被共済者)
第97条 この車両損害補償条項において被共済者とは、被共済自動車の所有者(自動車検査証に記載されている所有者をいいます。以下この章において同様とします。)をいいます。
(車両共済金額の設定)
第98条 この会と共済契約者または被共済者は、共済契約締結の時における被共済自動車の価額を車両共済金額として協定するものとします。
2 車両共済金額の単位は5万円とし、最高限度額を1,000万円、最低限度額を10万円とし、この限度額をこえ、または下回る車両共済金額では契約できません。
(車両共済金額の変更)
第99条 共済契約締結ののち、被共済自動車の改造または付属品の装着等によって被共済自動車の価額が著しく増加した場合は、共済契約者または被共済者は、遅滞なく、書面をもってその旨をこの会に通知し、承認の請求を行わなければなりません。
2 共済契約締結ののち、被共済自動車の改造、付属品の取り外し等によって、被共済自動車の価額が著しく減少した場合には、共済契約者または被共済者は、この会に対する通知をもって、車両共済金額について、減少後の被共済自動車の価額に至るまでの減額を請求することができます。
3 第1項または第2項の場合、この会と共済契約者または被共済者は、将来に向かって、共済契約証書記載の車両共済金額に第1項の事由によって増加した被共済自動車の価額を加えた額または共済契約証書記載の車両共済金額から第2項の事由によって減少した被共済自動車の価額を差し引いた額に、車両共済金額を変更するものとします。
4 第3項の場合には、この会は、(略)未経過期間に対する共済掛金を返還または請求します。
5 共済契約者が第4項の追加共済掛金の支払いをしなかった場合は、この会は、追加掛金領収前に生じた事故による損害に対しては、承認の請求がなかったものとして、共済金を支払います。
6 第21条(被共済自動車の入替)第1項に規定する被共済自動車の入替の場合において、共済契約者が書面により被共済自動車の入替の承認の請求を行い、この会がこれを承認するときは、第98条(車両共済金額の設定)の規定により新規取得自動車等の価額を定め、車両共済金額を変更するものとします。
7 この会は、第6項の場合は、変更前の共済掛金と変更後の共済掛金との差に基づき計算した、未経過期間に対する共済掛金を返還し、または追加共済掛金を請求できます。
8 共済契約者が第7項の追加共済掛金の支払いを行わなかった場合は、この会は、追加共済掛金領収前に生じた事故による損害に対しては、共済金を支払いません。
(車両共済金額が共済価額を著しくこえる場合)
第100条 車両共済金額が第94条(用語の定義)に規定する共済価額を著しくこえる場合は、第104条(支払共済金の計算)および第105条(損害額の決定)の適用においては、当該共済価額を車両共済金額とします。
(被共済自動車の価額の評価のための告知)
第101条 共済契約者または被共済者は、被共済自動車の車両共済金額を定めるに際し、この会が被共済自動車の価額を評価するために必要と認めて照会した事項について、この会に事実を正確に告げなければなりません。
2 第1項により告げられた内容が事実と異なる場合において、共済掛金を変更する必要
があるときは、変更前の共済掛金と変更後の共済掛金との差に基づき計算した共済掛金を返還または請求します。
3 共済契約者が第2項の追加共済掛金の支払いをしなかった場合は、この会は、追加共済掛金領収前に生じた事故による損害に対しては、第104条(支払共済金の計算)および第105条(損害額の決定)の適用においては、適正な被共済自動車と同一車種、同年式で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額と車両共済金額との差額を差し引いて共済金を支払います。この場合において、この会は、すでに共済金を支払っていたときは、
その差額について返還を請求することができます。
(入替自動車の自動補償における特例)
第102条 第22条(入替自動車の自動補償)において入替自動車を被共済自動車とみなす場合は、入替自動車取得の時における入替自動車と同一の用途・車種、車名、型式、仕様、初度登録年月の自動車の市場販売価格相当額を入替自動車の車両共済金額として協定するものとします。
(共済金をお支払いしない場合)
第103条 この会は、つぎの各号のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、共済金を支払いません。
(1)つぎのいずれかに該当する者の故意または重大な過失
ア 共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者
イ 所有権留保条項付売買契約に基づく被共済自動車の買主、または1年以上を期間とする貸借契約に基づく被共済自動車の借主
ウ アおよびイに規定する者の法定代理人
エ アおよびイに規定する者の業務に従事中の使用人
オ アおよびイに規定する者の父母、配偶者または子。ただし、被共済者または共済金を受け取るべき者に共済金を取得させる目的であった場合に限ります。
(2)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
(3)地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(4)核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下この号において同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
(5)第4号に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
(6)第2号から第5号までの事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故
(7)差押え、収用、没収、破壊など国または公共団体の公権力の行使。ただし、消防または避難に必要な処置として行われた場合を除きます。
(8)詐欺または横領
2 この会は、つぎの各号のいずれかに該当する損害に対しては、共済金を支払いません。
(1)被共済自動車に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さびその他自然の消耗
(2)故障損害(偶然な外来の事故に直接起因しない被共済自動車の電気的または機械的損害をいいます。)
(3)被共済自動車から取りはずされて車上にない部分品(被共済自動車のドアの鍵を含みます。以下この章において同様とします。)または付属品に生じた損害
(4)付属品のうち被共済自動車に定着されていないものに単独で生じた損害。ただし、被共済自動車の他の部分と同時に損害を被った場合または火災によって損害が生じた場合を除きます。
(5)タイヤ(チューブを含みます。)に生じた損害。ただし、被共済自動車の他の部分と同時に損害を被った場合または火災もしくは盗難によって損害が生じた場合を除きます。
(6)道路運送車両の保安基準(昭和26年7月28日運輸省令第67号)により禁止されている改造を行った部分品または付属品に生じた損害
3 この会は、つぎの各号のいずれかに該当する者が、道路交通法(昭和35年6月25日法
修理費
律第105号)により定められた運転資格を持たないで被共済自動車を運転している場合、
道路交通法第65条第1項違反またはこれに相当する状態で被共済自動車を運転している -
場合、または麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナーもしくは医薬品、医療機器等の
= 損害額
修理にともなって生じた残存物がある場合は、その価額
品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年8月10日法律第145号)第2条(定義)第15項に定める指定薬物等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被共済自動車を運転している場合に生じた損害に対しては、共済金を支払いません。
(1)共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者
(2)所有権留保条項付売買契約に基づく被共済自動車の買主、または1年以上を期間とする賃借契約に基づく被共済自動車の借主(これらの者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)
(3)第1号および第2号に規定する者の法定代理人
(4)第1号および第2号に規定する者の業務に従事中の使用人
(5)第1号および第2号に規定する者の父母、配偶者または子
4 この会は、つぎの各号のいずれかに該当する被共済自動車を使用している間に生じた損害に対しては、共済金を支払いません。
(1)有償で人もしくは貨物を運送するために使用している間に生じた損害
(2)危険物を積載している間または危険物を積載した被けん引自動車をけん引している間に生じた損害
(3)競技、曲技(競技または曲技のための練習を含みます。以下この号において同様とします。)もしくは試験のために使用または競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所で使用されている(救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用する場合を除きます。)間に生じた損害
(支払共済金の計算)
第104条 1回の事故につき、この会が支払う共済金の額は、つぎの表中(1)または(2)のとおりとします。ただし、共済契約証書記載の車両共済金額を限度とします。
被共済自動車の損害の状態 | 共済金の額 |
(1)全損の場合 | 車両共済金額 |
(2)分損の場合 | 第105条(損害額の決定)の規定により、決定される損害額−共済契約証書記載の自己負担額 ただし、車両共済金額を限度とします。 |
2 この会は、第1項に規定する共済金のほか、つぎの各号の額の合計額を支払います。
(1)第106条(費用)に規定する費用
(2)第107条(買替時登録諸費用共済金)に規定する買替時登録諸費用共済金
第1項に規定する共済金と第106条(費用)に規定する費用の合計額
3 第105条(損害額の決定)の損害額および第106条(費用)に規定する費用のうち回収金がある場合において、その回収金の額が被共済者の負担額を超過するときは、この会は、つぎの算式によって算出した額を共済金として支払います。
-
2 被共済自動車が第96条(この条項の補償内容)で規定する損害を被ったとき、すでに被共済自動車に損害が生じていた場合は、第1項に規定する損害額からすでに被共済自動車に生じていた損害額を差し引いた額を損害額とします。
(費 用)
第106条 共済契約者または被共済者がつぎの各号のいずれかに該当する費用(収入の喪失を含みません。以下この節において同様とします。)を支出した場合は、この会は、その費用の合計額を被共済者に支払います。
(1)第34条(事故発生時の義務)第1号に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
(2)第34条(事故発生時の義務)第6号に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするためにこの会の書面による同意を得て支出した費用
(3)この会が共済金を支払うべき損害により被共済自動車が自力で移動することができない場合に、これを損害発生の地から最寄りの修理工場またはこの会の指定する場所まで運搬するために要した費用、および、これらの場所まで運転するために必要な仮修理の費用の合計額。ただし、1回の事故につき、10万円または車両共済金額の10%のいずれか高い額を限度とします。
(4)盗難にあった被共済自動車を引き取るために必要であった費用のうち、第3号に規定する費用以外の費用。ただし、1回の事故につき、10万円を限度とします。
(5)船舶によって輸送されている間に生じた共同海損に対する被共済自動車の分担額
(買替時登録諸費用共済金)
第107条 第96条(この条項の補償内容)に規定する共済金が支払われる場合で、かつ、被共済自動車がつぎの各号のいずれかの状態にあるときは、事故日の翌日から60日以内に買い替えるとき(所有権留保条項付売買契約に基づく購入または1年以上を期間とする賃借契約に基づく使用を含みます。)は、車両共済金額の10%(上限額を20万円とします。)を買替時登録諸費用共済金として支払います。
(1)修理できない場合
(2)修理費が車両共済金額の50%以上の場合
(3)盗難されて発見されない場合
(現物による支払い)
第108条 この会は、被共済自動車の損害の全部または一部に対して、修理または代品の交付をもって共済金の支払いに代えることができます。
(車両損害についての事前承認)
第109条 共済契約者または被共済者は、車両損害が生じた場合に、被共済自動車を修理しようとするときは、第106条(費用)第3号に規定する仮修理の費用等を除き、あらかじめこの会の承認を受けるものとします。
2 この会は、共済契約者または被共済者が、正当な理由がなく第1項に違反した場合は、共済金を支払いません。ただし、共済契約者または被共済者が、この会に対して事故によって生じた損傷の程度および範囲を示す資料を提出し、妥当な修理費であることを立証した場合は除きます。
(被害物についてのこの会の権利)
共済金の額
負担額
回収金の額
- = 第110条 この会が全損として共済金を支払った場合は、被共済自動車について被共済者が有する所有権その他の物権を取得します。
2 被共済自動車の一部が盗難にあった場合に、この会がその損害に対して共済金を支
4 第3項の負担額とは、第105条(損害額の決定)の損害額および第106条(費用)各号に規定する費用のうち実際に発生した額の合計額から第1項に規定する共済金および第 106条(費用)に規定する費用の合計額を差し引いた額をいいます。
(損害額の決定)
第105条 損害額は、つぎの各号の規定による額とします。
(1)被共済自動車の損害の状態が、全損の場合は、車両共済金額
(2)被共済自動車の損害の状態が、分損の場合は、つぎの算式によって算出される額
払ったときは、この会は、支払った共済金の額の損害額に対する割合によって、その盗難にあった物について被共済者が有する所有権その他の物権を取得します。
3 第1項および第2項の場合において、この会がその権利を取得しない旨の意思を表示して共済金を支払ったときは、被共済自動車について被共済者が有する所有権その他の物権はこの会に移転しません。
(盗難自動車の返還)
第111条 この会が被共済自動車の盗難によって生じた損害に対して共済金を支払った日
の翌日から起算して60日以内に被共済自動車が発見された場合は、被共済者は、すでに受け取った共済金をこの会に払い戻して、その返還を受けることができます。この場合、発見されるまでの間に被共済自動車に生じた損害に対して共済金を請求することができます。
(被害物についての検査等)
第112条 この会は、車両損害が生じた場合に、損害の額を決定するため必要があるときは、被共済自動車を検査し、もしくはこれを一時他に移転し、または必要な事項を調査できます。
2 この会は、共済契約者および被共済者が正当な理由がなく第1項に規定するこの会の求めに応じない場合は、それによってこの会が被った損害の額を差引いて共済金を支払います。
第2節 車両損害付随諸費用補償条項
Ⅰ.共通
(この条項の適用条件)
第113条 この車両損害付随諸費用補償条項は、この共済契約に車両損害補償条項が適用されており、かつ、共済契約証書にこの条項を適用する旨が記載されている場合に適用します。
2 この車両損害付随諸費用補償条項を適用する場合において、この車両損害付随諸費用補償条項に規定しない事項については、この共済契約に適用されている車両損害補償条項および総則を適用します。
(共済金をお支払いしない場合)
第114条 この会は、第103条(共済金をお支払いしない場合)に該当する事由によって損害が生じた場合は、被共済者に代車費用共済金、遠隔地事故諸費用共済金および身の回り品共済金を支払いません。
(他車運転に関する特則)
第115条 Ⅲ.遠隔地事故諸費用補償およびⅣ.身の回り品補償において、第144条(補償を受けられる方−他車運転資格者)に規定する他車運転資格者が自ら運転者として第 139条(用語の定義)に規定する他の自動車を運転中の場合は、当該の他の自動車を被共済自動車とみなしてⅢ.遠隔地事故諸費用補償またはⅣ.身の回り品補償を適用します。
Ⅱ.代車費用補償
(用語の定義)
第116条 このⅡ.代車費用補償において、つぎの用語の意味は、それぞれつぎの定義によります。
用語 | 定義 | |
け | 警察届出日 | 被共済者が盗難にあったことを警察官に届け出た日をいいます。 |
し | 所有者 | つぎのいずれかに該当する者をいいます。 ア 被共済自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主 イ 被共済自動車が1年以上を期間とする賃借契約により賃借されている場合は、その借主 ウ アおよびイ以外の者である場合は、被共済自動車を 所有する者 |
れ | レンタカー | 国土交通大臣の許可を受けているレンタカー事業を営む者が不特定の借主に有償で貸し渡すことを目的とする自動車をいいます。 |
レンタカー等 | レンタカーまたはレンタカー以外で不特定の借主に有償で貸し渡すことを目的とする自動車をいいます。 |
(代車費用補償の補償内容)
第117条 この会は、第96条(この条項の補償内容)の事故(盗難を除きます。ただし、
付属品等被共済自動車の一部分のみの盗難を含みます。)により損害を被った場合であって、被共済自動車の代替交通手段としてレンタカー等の代車を利用したことにより、第 118条(補償を受けられる方−被共済者)に規定する被共済者が費用を負担したことによって被った損害に対して、第120条(代車費用共済金の支払額)に規定する金額を代車費用共済金として被共済者に支払います。
2 この会は、被共済自動車が盗難(付属品等被共済自動車の一部分のみの盗難を除きます。以下この節において同様とします。)にあったことにより使用不能となった場合は、共済契約者または被共済者が盗難の事実を警察官に届けたときに限り、代車費用共済金を被共済者に支払います。
(補償を受けられる方−被共済者)
第118条 このⅡ.代車費用補償において被共済者とは、被共済自動車の所有者をいいます。
(共済金をお支払いしない場合)
第119条 この会は、被共済自動車が第94条(用語の定義)で規定する全損以外の場合で被共済者がその損傷を修理しなかったときは、代車費用共済金を支払いません。
(代車費用共済金の支払額)
第120条 1回の事故につき、この会が支払う代車費用共済金の額は、被共済者が実際に負担したレンタカー等(この会が使用について承認するレンタカー等に限ります。)の代車費用の額とします。ただし、1日につき7,000円を限度とします。
(代車費用共済金の支払対象期間)
第121条 第117条(代車費用補償の補償内容)第1項の場合において、代車費用共済金の対象となる費用は、つぎの各号のいずれかの期間に被共済者が利用したレンタカー等の代車にかかる費用に限ります。
(1)被共済自動車が全損となった場合で、被共済者がその損傷の修理をしなかったときは、つぎのいずれか早い日まで
ア 事故の発生の日からその日を含めて30日を経過する日イ 全損として共済金を支払った日
ウ 被共済自動車の代替自動車を新たに取得した日
(2)第1号以外の場合は、つぎのいずれか早い日まで
ア 事故の発生の日からその日を含めて30日を経過する日。ただし、正当な理由があって、その旨をこの会に通知しこの会が認めた場合に限り、被共済自動車を修理工場等に入庫した日からその日を含めて30日を経過する日とすることができます。
イ 被共済自動車が、修理完成後、被共済者またはこれらの代理人のいずれかに引き渡された日。ただし、被共済者またはこれらの代理人の責に帰すべき事由により引き渡しが遅延した場合は、その遅延によって増加した日数を除きます。
2 第117条(代車費用補償の補償内容)第2項の場合において、代車費用共済金の対象となる費用は、つぎの各号のいずれかの期間にこの会が使用について承認し、被共済者が利用したレンタカー等の代車にかかる費用に限ります。
(1)被共済自動車が発見されなかったことにより、または発見されたが損傷していたことにより、この会が、この車両損害付随諸費用補償条項に従い、全損として共済金を支払う場合は、警察届出日からつぎのいずれか早い日まで
ア 警察届出日からその日を含めて30日を経過する日イ 全損として共済金を支払った日
(2)被共済自動車が発見された場合であって、第1号以外のときは、つぎのいずれか早い日まで
ア 警察届出日からその日を含めて30日を経過する日
イ 被共済自動車が発見されて、被共済者またはこれらの代理人のいずれかの手元に戻った日(発見時における被共済自動車の損傷の状態により、修理が必要な場合は、修理完了後手元に戻った日をいいます。)。ただし、被共済者またはこれらの者の代理人の責に帰すべき事由によりこれらの者の手元に戻るのが遅延した場合は、その遅延によって増加した日数を除きます。
(現物による支払い)
費用の名称 | 遠隔地事故諸費用共済金の額 |
(1)陸送等費用 | 陸送車等で運搬するために要した費用の実額とします。ただし、あらかじめこの会が承認した場合に限り、10万円を限度とします。 |
(2)宿泊費用 | 1泊に要した宿泊費用の実額とします。ただし、飲食等に要した費用は対象外とし、被共済者1名につき、1万円(1泊分)を限度とします。 |
(3)帰宅等費用 | 公共の交通機関を利用することにより要した費用の実額(ハイヤー、グリーン車またはビジネスクラスもしくはファーストクラス等の利用により、通常の交通費を超過した場合はその超過した額を含みません。)とします。ただし、事故発生のときから24時間以内に利用されたものに限り、被共済者1名につき、1万円を限度とします。 |
第122条 この会は、第117条(代車費用補償の補償内容)の規定にかかわらず、代替自動車の貸与をもって代車費用共済金の全部または一部の支払いに代えることができます。
Ⅲ.遠隔地事故諸費用補償
(用語の定義)
用語 | 定義 | |
き | 居住地 | 共済契約証書記載の住所をいいます。 |
せ | 正規の乗車装置 | 道路運送車両の保安基準(昭和26年7月28日運輸省令第67号)に定める乗車人員が動揺、衝撃等により、転落または転倒することなく安全な乗車を確保できる構造を備えた乗車装置をいいます。 |
そ | 走行不能 | 自力で移動することができない状態または法令により走行が禁じられている状態をいいます。 |
第123条 このⅢ.遠隔地事故諸費用補償において、つぎの用語の意味は、それぞれつぎの定義によります。
(遠隔地事故諸費用補償の補償内容)
第124条 この会は、第96条(この条項の補償内容)に規定する損害を被った場合であって、被共済自動車が走行不能になったときには、被共済者に生じた損害(被共済者が負担したつぎの表中(1)から(3)に規定する諸費用をいいます。)に対して、第126条(遠隔地事故諸費用共済金の支払額)に規定する金額を遠隔地事故諸費用共済金として被共済者に支払います。
費用の名称 | 内容 |
(1)陸送等費用 | 走行不能となった被共済自動車を、被共済者の居住地の最寄りの修理工場等もしくはこの会の指定する場所、または事故発生地の最寄りの修理工場等にて修理を終えた後、居住地の最寄りのこの会の指定する場所に陸送車等で運搬するために要した費用 |
(2)宿泊費用 | 緊急宿泊を余儀なくされたために追加的に要した費用 |
(3)帰宅等費用 | 損害発生の地から居住地その他の場所(この会の承認する場所に限ります。)に移動するにあたって、他の交通手段の利用を余儀なくされたために追加的に要した費用 |
(補償を受けられる方−被共済者)
第125条 このⅢ.遠隔地事故諸費用補償において被共済者とは、つぎの各号のいずれかに該当する者をいいます。
(1)事故が生じた時に被共済自動車の正規の乗車装置または当該装置のある室内(隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。)に搭乗中の者(一時的に被共済自動車から離れていた場合であっても事故が生じた前後の状況から搭乗していたとみなされる者を含みます。)
(2)主たる被共済者。ただし、第1号に該当しない場合は、陸送等費用に対してのみ被共済者とみなします。
2 第1項の規定にかかわらず、つぎの各号のいずれかに該当する者は、被共済者に含みません。
(1)極めて異常かつ危険な方法で搭乗中の者
(2)被共済自動車の使用について正当な権利を有する者の承諾を得ないで被共済自動車に搭乗していた者および搭乗していたとみなされる者
(遠隔地事故諸費用共済金の支払額)
第126条 1回の事故につき、この会が支払う遠隔地事故諸費用共済金の額は、つぎの表中(1)から(3)に規定するとおりとします。
2 第1項の諸費用は、被共済者からの領収証等の提出により、この会に対してその支出目的、金額その他具体的内容について明らかとされたものに限ります。
(代 位)
第127条 第40条(代位)の規定にかかわらず、この会が遠隔地事故諸費用共済金を支払った場合でも、被共済者が遠隔地事故諸費用について第三者に対して有する損害賠償請求権は移転しません。
Ⅳ.身の回り品補償
(用語の定義)
用語 | 定義 | |
い | ETC車載器 | 有料道路自動料金収受システムの用に供する車載器をいいます。 |
か | カーナビゲーションシステム | 自動車用電子式航法装置をいいます。 |
回収金 | 第三者が負担すべき金額で、被共済者のためにすでに回収されたものをいいます。 | |
き | キャリア | 自動車の屋根またはトランク上に設置された小型もしくは少量の荷物を、積載または運搬するための装置をいいます。 |
共済価額 | その損害が生じた地および時における身の回り品の価額をいいます。 | |
し | 自己負担額 | 車中動産盗難費用共済金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。自己負担額は被共済者の自己負担となります。 |
修理費 | 損害が生じた地および時において、身の回り品を事故発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、身の回り品の復旧に際して、この会が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費をこえると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。 | |
そ | 装備 | 自動車の機能を十分に発揮させるために備品として備えつけられている状態または法令等に従い被共済自動車に備えつけられている状態をいいます。 |
損害額 | この会が共済金を支払うべき損害の額をいいます。 | |
て | 定着 | ボルト、ナット、ねじ等で固定されており、工具等を使用しなければ容易に取りはずせない状態をいいます。 |
第128条 このⅣ.身の回り品補償において、つぎの用語の意味は、それぞれつぎの定義によります。
み | 身の回り品 | 被共済自動車の車室内もしくはトランク内に収容またはキャリアに固定された、日常生活の用に供するために個人が所有する動産をいい、つぎのものは含みません。 ア 被共済自動車に定着または装備されている物(車室内でのみ使用することを目的として被共済自動車に固定されているカーナビゲーションシステムおよび ETC車載器を含みます。) イ 船舶(水上オートバイ等)、航空機(ジャイロプレーン等)、雪上オートバイ、ゴーカートおよびこれらの付属品 ウ ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウィンドサーフィン、ラジコン模型およびこれらの付属品 エ 移動電話等の携帯式通信機器、ノート型パソコン等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品 オ 義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡その他これらに類する物 カ 燃料 キ 商品、見本品、事業用什器、備品、機械装置その他これらに準ずる物 ク 通貨、預貯金証書、手形その他の有価証券、印紙、切手、プリペイドカード、電子マネー、商品券その他これらに類する物 ケ クレジットカード、ローンカードその他これらに類する物 コ 貴金属、宝玉、宝石および書画、骨董、彫刻物その他美術品 サ 稿本、設計書、図案、ひな型、鋳型、木型、紙型、模型(ラジコン模型を除きます。)、証書、帳簿、印章、勲章、き章、免許状その他これらに準ずる物 シ 磁気テープ、ディスク等の記録媒体に記録されているプログラムおよびデータ ス 動物および植物 セ 事業を営む者がその事業に関連して預託を受けている物 ソ 法令により、自動車の車室内またはトランク内に収 容することを禁止されている物 |
よ | 用途・車種 | 第5条(被共済自動車の範囲)に規定する用途・車種をいいます。 |
くはトランク上に設置されたキャリア等の装置に固定された二輪自動車、原付自転車または第284条(用語の定義)に規定する自転車が盗難されたことによって生じた損害
(2)身の回り品の機能に支障をきたさない擦り傷、掻き傷もしくは塗料のはがれ等の外観上の損傷または汚損(落書きを含みます。)
(3)楽器の音色または音質の変化
2 第1項の規定のほか、この会は、第129条(身の回り品補償の補償内容)に規定する損害が生じた場合でも、警察官への届け出がない場合は共済金を支払いません。
(損害額の決定)
第132条 損害額は、共済価額によって定めます。
2 身の回り品の損傷を修理することができる場合は、つぎの算式によって算出される額を損害額とします。
修理にともなって生じた残存物がある場合は、その価額
修理に際し部品を交換したために身の回り品全体として価額の増加を生じた場合は、その増加額
修理費
- - = 損害額
3 身の回り品が一組または一対のものからなる場合は、その一部に損害が生じた場合は、当該損害が身の回り品全体の価値におよぼす影響を考慮し、第1項および第2項の規定により損害額を決定します。
(身の回り品共済金および車中動産盗難費用共済金の支払額)
第133条 第129条(身の回り品補償の補償内容)第1項に規定する事故により、この会の支払う身の回り品共済金の額は、1回の事故につき30万円を限度に、つぎの算式によって算出される額とします。
損害額のうち回収金がある場合は、回収金の額
第132条(損害額の決定)の損害額
- = 共済金の額
損害の状態 | 車中動産盗難費用共済金の額 |
(1)第132条(損害額の決定)の損害額が30万円をこえる場合 | 30万円 |
(2)(1)以外の場合 | 損害額−自己負担額1万円 |
2 第1項の規定にかかわらず、第129条(身の回り品補償の補償内容)第2項に規定する事故により、この会の支払う車中動産盗難費用共済金の額は、1回の事故につき30万円を限度に、つぎの表中(1)または(2)の算式によって算出される額とします。
(身の回り品補償の補償内容)
第129条 この会は、この共済契約に第96条(この条項の補償内容)に規定する損害を被った場合で、それと同一事由により身の回り品に損害が生じたときは、身の回り品共済金を被共済者に支払います。ただし、盗難については、被共済自動車が同時に盗難(付属品等被共済自動車の一部分のみの盗難を除きます。)にあった場合に限ります。
車中動産盗難費用共済金の額
負担額
回収金の額
2 第1項の規定のほか、被共済自動車の車室内もしくはトランク内に収容またはキャリアに固定された、身の回り品の盗難(第1項に規定する身の回り品の盗難を除きます。)によって生じた損害に対して、車中動産盗難費用共済金を被共済者に支払います。
3 第2項において、第132条(損害額の決定)の損害額のうち回収金がある場合において、その回収金の額が被共済者の負担額を超過するときは、この会は、つぎの算式によって算出した額を車中動産盗難費用共済金として支払います。
第2項の車中動産盗難費用共済金の額
-
(補償を受けられる方−被共済者) - =
第130条 Ⅳ.身の回り品補償において被共済者とは、身の回り品の所有者をいいます。
2 第1項の規定にかかわらず、被共済自動車の使用について正当な権利を有する者の承
諾を得ないで被共済自動車に搭乗していた者は被共済者には含みません。
(共済金をお支払いしない場合)
第131条 この会は、つぎの各号のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、共済金を支払いません。
(1)第129条(身の回り品補償の補償内容)第2項において、被共済自動車の屋根もし
4 第3項の負担額とは、第132条(損害額の決定)の損害額から第2項に規定する車中動産盗難費用共済金を差し引いた額をいいます。
5 被共済者が2名以上である場合は、つぎの算式によって算出される額とします。
各被共済者の損害額
各被共済者の損害額の合計
共済金の額
× = 各被共済者の共済金の額
(現物による支払い)
第134条 この会は、身の回り品の損害の全部または一部に対して、修理または代品の交付をもって共済金の支払いに代えることができます。
普 通 乗 用 車 | 普 通 乗 用 車 | |||
小 型 乗 用 車 | 小 型 乗 用 車 | |||
軽四輪乗用車 | 軽四輪乗用車 | |||
小 型 貨 物 車 | 小 型 貨 物 車 | |||
軽四輪貨物車 | 軽四輪貨物車 | |||
普 通 貨 物 車 | 普 通 貨 物 車 | |||
キャンピング車 | キャンピング車 |
(被害物についてのこの会の権利)
第135条 この会が身の回り品に生じた損害に対して共済金を支払った場合は、この会は、共済金の共済価額に対する割合によって、身の回り品について被共済者が有する所有権その他物権を取得します。
2 身の回り品の一部が盗難にあった場合に、この会がその損害に対して共済金を支払ったときは、この会は、支払った共済金の額の損害額に対する割合によって、その盗難にあった身の回り品について被共済者が有する所有権その他の物権を取得します。
二 輪 自 動 車 | 二 輪 自 動 車 | |||
原 付 自 転 車 | 原 付 自 転 車 | |||
3 第1項および第2項の場合において、この会がその権利を取得しない旨の意思を表示して共済金を支払ったときは、身の回り品について被共済者が有する所有権その他物権
はこの会に移転しません。
(盗難にあった身の回り品の返還)
第136条 この会が身の回り品の盗難によって生じた損害に対して共済金を支払った日の翌日から起算して60日以内に身の回り品が発見された場合は、被共済者は、すでに受け取った共済金をこの会に払い戻して、その返還を受けることができます。この場合、発見されるまでの間に身の回り品に生じた損害に対して共済金を請求することができます。
(盗難の際の調査)
第137条 身の回り品について盗難が発生したときは、この会は盗難に関する事実および状況を調査し、かつ、共済契約者、被共済者、その家族、使用人または監守人に対して詳細な陳述を求めることができます。
2 共済契約者または被共済者は、この会が第1項の調査をし、もしくは陳述を求めたときは、これに協力しなければなりません。
3 共済契約者または被共済者が第1項の陳述に不正の表示をしたときもしくは知っている事実を告げないときまたは正当な理由なく第2項の協力を拒んだときは、それによってこの会が被った損害の額を差引いてこの会は共済金を支払います。
(盗難品発見後の通知義務)
第138条 共済契約者または被共済者は、盗難された身の回り品を発見したときまたは回収したときは、遅滞なくその旨をこの会に通知しなければなりません。
第4章 他車運転危険補償
第1節 他車運転危険補償条項
(用語の定義)
第139条 この他車運転危険補償条項において、つぎの用語の意味は、それぞれつぎの定義によります。
用語 | 定義 | |
う | 運転中 | 駐車または停車中を除きます。 |
し | 自賠責共済等 | 自動車損害賠償保障法(昭和30年7月29日法律第97号)に基づく責任共済または責任保険をいいます。 |
所有権留保条項付売買契約 | 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。 | |
親族 | 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。 | |
せ | 正規の乗車装置 | 道路運送車両の保安基準(昭和26年7月28日運輸省令第67号)に定める乗車人員が動揺、衝撃等により転落または転倒することなく安全な乗車を確保できる構造を備えた乗車装置をいいます。 |
た | 他の自動車 | つぎの条件をすべてみたす自動車 ア 他の自動車の用途・車種が、被共済自動車と同一の用途・車種とみなされるつぎの表中のいずれかに該当する自動車であること。ただし、他の自動車が第 5条(被共済自動車の範囲)第2項のいずれかに該当する場合は、他の自動車には含みません。 〈他の自動車の用途・車種 〉 〈被共済自動車の用途・車種〉 イ 他の自動車が、つぎのいずれかに該当する者が所有する自動車(所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする賃借契約により借り入れた自動車を含みます。)、または常時使用する自動車以外の自動車であること。 (a)主たる被共済者 (b)主たる被共済者の配偶者 (c)主たる被共済者の同居の親族 (d)主たる被共済者の配偶者の同居の親族 (e)主たる被共済者の別居の未婚の子 (f)主たる被共済者の配偶者の別居の未婚の子 |
他の自動車の共済契約等 | 他の自動車について適用される共済契約または保険契約をいいます。 | |
と | 同居 | 同一家屋に居住(建物の主要構造部のうち、外壁・柱・小屋組・はり・屋根のいずれも独立して具備した家屋内に居住していることをいいます。)することをいいます。 ただし、つぎのいずれかに該当する場合は別居とみなします。 ア マンション等の集合住宅で、各戸室の区分が明確な場合(賃貸・所有の別を問いません。) イ 同一敷地内であっても別家屋での居住の場合 ウ 二世帯住宅であっても、お互いの居住空間が廊下や階段などでつながっておらず、一旦外に出て行き来をする場合 |
は | 配偶者 | 婚姻の相手方をいいます。(婚姻の届け出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みます。ただし、婚姻の届け出をしている配偶者がいる場合を除きます。) |
み | 未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
よ | 用途・車種 | 第5条(被共済自動車の範囲)に規定する用途・車種をいいます。 |
れ | レンタカー | 国土交通大臣の許可を受けているレンタカー事業を営む者が不特定の借主に有償で貸し渡すことを目的とする自動車をいいます。 |
レンタカー等 | レンタカーまたはレンタカー以外で不特定の借主に有償で貸し渡すことを目的とする自動車をいいます。 |
(この条項の補償内容−賠償責任および被害者救済費用等補償特約)
第140条 この会は、第144条(補償を受けられる方−他車運転資格者)に規定する他車運転資格者が、自ら運転者として運転中の第139条(用語の定義)に規定する他の自動車を被共済自動車とみなして、被共済自動車の共済契約の条件に従い、賠償責任条項および被害者救済費用等補償特約を適用します。ただし、この場合における被共済者は、他車運転資格者に限ります。
2 この会は、この他車運転危険補償条項により、第57条(この条項の補償内容)第2項の規定にかかわらず、他の自動車について生じた1回の対人事故による同条第1項の損害に対して、自賠責共済等によって支払われる金額がある場合は、損害の額が自賠責共済等によって支払われる金額を超過するときに限り、その超過額に対してのみ共済金を支払います。
3 他の自動車の共済契約等で、第1項および第2項の規定によりこの会が共済金を支払うべき損害(第61条(費用)第2項、第3項および第304条第2項に規定する費用を除きます。以下この項において同様とします。)の全部または一部に対して共済金または保険金を支払うもの(「他の自動車の賠償責任共済等」といいます。以下この条において同様とします。)がある場合は、この会は、第43条(他の共済契約等がある場合の共済金の支払額)の規定にかかわらず、損害の額が他の自動車の賠償責任共済等によって支払われる共済金または保険金の額の合計額を超過するときに限り、その超過額に対してのみ共済金を支払います。ただし、被共済者の請求があり、かつ、この会が承認したときには、他の自動車の賠償責任共済等に優先して、損害に対して共済金を支払います。
4 第3項の規定にかかわらず、他の自動車がレンタカーである場合は、他の自動車の賠償責任共済等によって支払われる共済金または保険金の額の合計額を超過するときに限り、その超過額に対してのみ共済金を支払います。
5 他の自動車の賠償責任共済等によって、第61条(費用)第2項、第3項および第304条第2項に規定する費用に対して共済金または保険金を支払うものがある場合は、第1項、第2項、第3項および第43条(他の共済契約等がある場合の共済金の支払額)の規定にかかわらず、費用を支払いません。ただし、被共済者の請求があり、かつ、この会が承認したときには、他の自動車の賠償責任共済等に優先して、費用に対して共済金を支払います。
6 第5項の規定にかかわらず、他の自動車がレンタカーである場合は、他の自動車の賠償責任共済等によって、第61条(費用)第2項、第3項および第304条第2項に規定する費用に対して共済金または保険金を支払うものがある場合は、第43条(他の共済契約
等がある場合の共済金の支払額)第1項、第2項および第3項の規定にかかわらず、費用を支払いません。
(車両損害の特則)
第141条 この会は、この共済契約に車両損害補償が適用されている場合は、第59条(共済金をお支払いしない場合)第6項および第302条(共済金をお支払いしない場合)第
5項の規定にかかわらず、第144条(補償を受けられる方−他車運転資格者)に規定する他車運転資格者が、自ら運転者として運転中の第139条(用語の定義)に規定する他の自動車(「他の運転自動車」といいます。以下この条において同様とします。)に生じたつぎの各号のいずれかに該当する損害に対して、第140条(この条項の補償内容−賠償責任および被害者救済費用等補償特約)の規定に従い、共済金を支払います。ただし、他の運転自動車を被共済自動車とみなして、被共済自動車の共済契約の条件に従い、この共済契約に適用されている車両損害補償条項、危険限定車両損害補償特約(エコノミーワイド)、自動車相互間衝突損害補償特約(エコノミー)および補償額限定車両損害補償特約を適用した場合に、この会が共済金を支払うべき損害が他の運転自動車に生じた場合に限ります。
(1)他の運転自動車に生じた損害に関し被共済者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
(2)他の運転自動車に生じた損害に関し被共済者が第298条(用語の定義)に規定する被害者救済費用を負担することによって被る損害
2 この会は、第1項の共済金が支払われる場合で、他の運転自動車の貸主(自動車の使用について正当な権利を有する者)が代替交通手段としてレンタカー等を利用(利用に
あたっては、この会の承認を必要とします。)したことにより、被共済者が費用を負担した場合には、その費用を損害の一部とみなして、第140条(この条項の補償内容−賠償責任および被害者救済費用等補償特約)の規定に従い、共済金を支払います。
(この条項の補償内容−自損事故傷害特約)
第142条 この会は、この共済契約に自損事故傷害特約が適用されている場合には、第144条(補償を受けられる方−他車運転資格者)に規定する他車運転資格者が、自ら運転者として運転中の第139条(用語の定義)に規定する他の自動車を被共済自動車とみなして、被共済自動車の共済契約の条件に従い、自損事故傷害特約を適用します。ただし、この場合における被共済者は、他の自動車の正規の乗車装置または当該装置のある室内(隔壁等により通行できないよう仕切られている場所を除きます。以下この節において同様とします。)に搭乗中(極めて異常かつ危険な方法で搭乗している場合を除きます。以下この節において同様とします。)の他車運転資格者に限ります。
2 他の自動車の共済契約等で、第152条(この特約の補償内容)と全部または一部に対して支払責任の発生要件を同じくする他の共済契約または保険契約(「他の自動車の自損事故傷害共済等」といいます。以下この条において同様とします。)によって、被共済者が被った傷害に対して、共済金または保険金が支払われる場合は、この会は、第160条(他の共済契約等がある場合の共済金の支払額)の規定にかかわらず、他の自動車の自損事故傷害共済等がないものとして算出したこの会の支払うべき共済金の額が、他の自動車の自損事故傷害共済等によって支払われる共済金または保険金の額の合計額を超過するときに限り、その超過額に対してのみ共済金を支払います。ただし、被共済者の請求があり、かつ、この会が承認したときには、他の自動車の自損事故傷害共済等に優先して、損害に対して共済金を支払います。
3 第2項の規定にかかわらず、他の自動車がレンタカーである場合は、他の自動車の自損事故傷害共済等がないものとして算出したこの会が支払うべき共済金の額が、他の自動車の自損事故傷害共済等により支払われる共済金または保険金の額の合計額を超過するときに限り、その超過額に対してのみ共済金を支払います。
4 第2項および第3項の規定は、第152条(この特約の補償内容)に規定する介護費用共済金と介護費用共済金以外(死亡共済金、後遺障害共済金および療養共済金)の共済金とに区分し、それぞれ適用します。
(この条項の補償内容−搭乗者傷害特約(一般補償型・家族限定補償型))
第143条 この会は、この共済契約に人身傷害補償の適用がない場合で、かつ、搭乗者傷害特約(一般補償型または家族限定補償型)が適用されているときには、第144条(補償を受けられる方−他車運転資格者)に規定する他車運転資格者が、自ら運転者として運転中の第139条(用語の定義)に規定する他の自動車を被共済自動車とみなして、被共済自動車の共済契約の条件に従い、搭乗者傷害特約(一般補償型または家族限定補償型)を適用します。ただし、この場合における被共済者は、他の自動車の正規の乗車装置または当該装置のある室内に搭乗中の他車運転資格者に限ります。
2 他の自動車の共済契約等で、第166条(この特約の補償内容)および第180条(この特約の補償内容)と全部または一部に対して支払責任の発生要件を同じくする他の共済契約または保険契約によって、被共済者が被った傷害に対して、共済金または保険金が支払われる場合は、この会は、第174条(他の共済契約等がある場合の共済金の支払額)の規定にかかわらず、共済金は支払いません。
3 第2項の規定は、第166条(この特約の補償内容)および第180条(この特約の補償内容)に規定する介護費用共済金と介護費用共済金以外(死亡共済金、後遺障害共済金および療養共済金)の共済金とに区分し、それぞれ各別に適用します。
4 1回の事故につき同一の被共済者にこの会が適用する搭乗者傷害特約(一般補償型または家族限定補償型)が2以上ある場合は、いずれかにより共済金を支払います。
(補償を受けられる方−他車運転資格者)
第144条 この他車運転危険補償条項において、他車運転資格者とは、つぎの各号のいずれかに該当する者をいいます。
(1)主たる被共済者
(2)主たる被共済者の配偶者
(3)主たる被共済者の同居の親族
(4)主たる被共済者の配偶者の同居の親族
(5)主たる被共済者の別居の未婚の子
(6)主たる被共済者の配偶者の別居の未婚の子
(7)第140条(この条項の補償内容−賠償責任および被害者救済費用等補償特約)に基づき賠償責任条項を適用する場合において、第1号から第6号までのいずれかに該当する者が責任無能力者である場合は、その者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者(その責任無能力者の親族に限ります。)。ただし、その責任無能力者に関する事故に限ります。
(共済金をお支払いしない場合)
第145条 この会は、総則、賠償責任条項、被害者救済費用等補償特約、自損事故傷害特約および搭乗者傷害特約(一般補償型または家族限定補償型)の規定による場合のほか、つぎの各号のいずれかに該当するときに生じた事故により、被共済者が被った損害に対しては、共済金を支払いません。
(1)被共済者の使用者の業務(家事を除きます。)のために、その使用者の所有する自動車を運転しているとき。
(2)被共済者が役員(理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)となっている法人の所有する自動車を運転しているとき。
(3)自動車の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送、引越し、運転代行または賃貸等自動車を取り扱う業務のために受託した他の自動車を運転しているとき。
(4)被共済者が、他の自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで、他の自動車を運転しているとき。
(5)被共済者が競技、曲技(競技または曲技のための練習を含みます。以下この号において同様とします。)もしくは試験のために他の自動車を運転しているとき、または、競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において他の自動車を運転している(救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために他の自動車を運
転している場合を除きます。)とき。
(被共済自動車の譲渡の場合)
第146条 この他車運転危険補償条項の適用においては、この会は、第20条(被共済自動車の譲渡)第2項の規定は適用しません。
第3編 特 約
第1章 傷害補償に関する特約
第1節 人身傷害の被共済自動車搭乗中のみ補償特約
(用語の定義)
第147条 この特約において、つぎの用語の意味は、つぎの定義によります。
用語 | 定義 | |
せ | 正規の乗車装置 | 道路運送車両の保安基準(昭和26年7月28日運輸省令第67号)に定める乗車人員が動揺、衝撃等により、転落または転倒することなく安全な乗車を確保できる構造を備えた乗車装置をいいます。 |
(この特約の適用条件)
第148条 この特約は、共済契約証書にこの特約を適用する旨が記載されている場合に適用します。
(この特約の補償内容)
第149条 この会は、この特約により、第72条(補償を受けられる方−被共済者)に規定する被共済者が、被共済自動車の正規の乗車装置または当該装置のある室内(隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。)に搭乗中(極めて異常かつ危険な方法で搭乗している場合を除きます。)の場合に限り、人身傷害補償条項を適用します。
第2節 自損事故傷害特約
(用語の定義)
第150条 この特約において、つぎの用語の意味は、それぞれつぎの定義によります。
用語 | 定義 | |
い | 医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
き | 危険物 | 道路運送車両の保安基準(昭和26年7月28日運輸省令第67号)第1条(用語の定義)に定める高圧ガス、火薬類、危険物もしくは道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 (平成14年国土交通省告示第619号)第2条(定義)に定める可燃物、または毒物及び劇物取締法(昭和25年12月28日法律第303号)第2条(定義)に定める毒物もしくは劇物 をいいます。 |
共済金 | 死亡共済金、後遺障害共済金、介護費用共済金または療養共済金をいいます。 | |
こ | 後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被共済者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
し | 自動車取扱業者 | 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、引越業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者をいい、これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。 |
自賠責共済等 | 自動車損害賠償保障法(昭和30年7月29日法律第97号)に基づく責任共済または責任保険をいいます。 | |
せ | 正規の乗車装置 | 道路運送車両の保安基準(昭和26年7月28日運輸省令第67号)に定める乗車人員が動揺、衝撃等により、転落または転倒することなく安全な乗車を確保できる構造を備えた乗車装置をいいます。 |
た | 他の共済契約等 | 第152条(この特約の補償内容)と全部または一部に対して支払責任が同じである他の共済契約または保険契約をいいます。 |
つ | 通院 | 治療が必要な場合において、病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。 |
に | 入院 | 治療が必要な場合において、自宅等での治療または通院による治療によっては治療の目的を達することができないため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
(この特約の適用条件)
第151条 この特約は、この共済契約に人身傷害補償条項が適用されておらず、かつ、共済契約証書にこの特約を適用する旨が記載されている場合に適用します。
(この特約の補償内容)
第152条 この会は、第153条(補償を受けられる方−被共済者)に規定する被共済者がつぎの各号のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害を被り、かつ、それによってその被共済者に生じた損害に対して自動車損害賠償保障法(昭和30年
7月29日法律第97号)第3条(自動車損害賠償責任)に基づく損害賠償請求権が発生しない場合は、この特約に従い、共済金を支払います。
(1)被共済自動車の運行に起因する事故
(2)被共済自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または被共済自動車の落下。ただし、被共済者が被共済自動車の正規の乗車装置または当該装置のある室内(隔壁等により通行できないように仕切られている場所
を除きます。以下この節において同様とします。)に搭乗中である場合に限ります。
2 第1項に規定する事故で、自動車損害賠償保障法(昭和30年7月29日法律第97号)第
3条(自動車損害賠償責任)に基づく損害賠償の請求ができる場合であってもこの会は、つぎの各号のいずれかに該当する場合は自損事故とみなし、この会の支払限度額から自賠責共済等により支払われる金額を差し引いた額を共済金として支払います。
(1)被共済者に重大な過失があり、自賠責共済等により減額の適用を受ける場合
(2)被共済者が死亡した場合で、自動車損害賠償保障法(昭和30年7月29日法律第97号)第3条(自動車損害賠償責任)に基づく損害賠償の請求の全部または一部に混同の適用を受ける場合
3 第1項の傷害にはガス中毒を含みます。
4 第1項の傷害には、つぎの各号のものを含みません。
(1)日射、熱射または精神的衝動による障害によって被共済者が被る損害
(2)被共済者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のない症状による損害
(補償を受けられる方−被共済者)
第153条 この特約において被共済者とは、つぎの各号のいずれかに該当する者をいいます。
(1)被共済自動車の保有者(自動車損害賠償保障法(昭和30年7月29日法律第97号)第2条(定義)第3項に定める保有者をいいます。)
(2)被共済自動車の運転者(自動車損害賠償保障法(昭和30年7月29日法律第97号)第2条(定義)第4項に定める運転者をいいます。)
(3)第1号および第2号以外の者で、被共済自動車の正規の乗車装置または当該装置のある室内に搭乗中の者
2 第1項の規定にかかわらず、つぎの各号のいずれかに該当する者は、被共済者に含みません。
(1)被共済自動車に極めて異常かつ危険な方法で搭乗中の者
(2)自動車取扱業者。ただし、被共済自動車を業務として受託している場合に限ります。
(共済金をお支払いしない場合)
第154条 この会は、つぎの各号のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、共済金を支払いません。
(1)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
(2)地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(3)核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下この号において同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
(4)第3号に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
(5)第1号から第4号の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故
2 この会は、つぎの各号のいずれかに該当する傷害に対しては、共済金を支払いません。
(1)被共済者の故意によって、その本人について生じた傷害
(2)被共済者が、つぎのいずれかに該当する状態で被共済自動車を運転している場合に、その本人について生じた傷害
ア 道路交通法(昭和35年6月25日法律第105号)により定められた運転資格を持たないで被共済自動車を運転している場合
イ 道路交通法(昭和35年6月25日法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に違反またはこれに相当する状態で被共済自動車を運転している場合
ウ 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナーまたは医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年8月10日法律第145号)第
2条(定義)第15項に定める指定薬物等の影響により、正常な運転ができないおそれがある状態で被共済自動車を運転している場合
(3)被共済者が、被共済自動車の使用について正当な権利を有する者の承諾を得ないで被共済自動車に搭乗中に生じた傷害
(4)被共済者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって、その本人について生じた傷害
3 傷害が共済金を受け取るべき者の故意によって生じた場合は、この会は、その者の受け取るべき金額については、共済金を支払いません。
4 この会は、平常の生活または業務に支障のない程度の微傷に起因する創傷感染症(丹毒、淋巴腺炎、敗血症、破傷風等)に対しては、共済金を支払いません。
5 この会は、被共済者がつぎの各号のいずれかに該当する被共済自動車によって生じた傷害に対しては、共済金を支払いません。
(1)有償で人もしくは貨物を運送している自動車
(2)危険物を積載している自動車または危険物を積載した被けん引自動車をけん引している自動車
(3)道路運送車両の保安基準(昭和26年7月28日運輸省令第67号)に定める規格以外に改造されている自動車。ただし、その傷害が、その改造によって生じた場合に限ります。
(4)競技、曲技(競技または曲技のための練習を含みます。以下この号において同様とします。)もしくは試験のために使用されている自動車、または、競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において使用されている自動車(救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用する場合を除きます。)
(支払共済金の計算)
第155条 この会は、被共済者が第152条(この特約の補償内容)の傷害を被り、その直接の結果として、つぎの表中(1)から(4)の支払事由に該当する場合に、表中(1)から(4)のとおり共済金を支払います。
共済金の名称 | 支払事由 | 被共済者1名ごとの共済金 | 共済金受取人 |
(1)死亡共済金 | 死亡した場合 | 1,500万円 | 被共済者の法定相続人 |
(2)後遺障害 共済金 | 別表第3「後遺障害等級表」に掲げる後遺障害が生じた場合 | 別表第6「後遺障害共済金表」の各等級に規定する額 | 被共済者 |
(3)介護費用 共済金 | つぎのいずれかに該当する後遺障害が生じ、かつ、介護を必要とすると認められる場合 ア 別表第3「後遺障害等級表」の2の第1級、第2級または第3級3号もしくは4号に掲げる後遺障害 イ 第4項第1号から第3号までの規定により、別表第3「後遺障害等級表」の2の第1級または第2級に掲げる金額が支払われるべき後 遺障害 | 200万円 | 被共済者 |
(4)療養共済金 | 生活機能または業務能力の滅失または減少をきたし、かつ、医師の治療を要した場合 | 平常の生活または業務に従事することができる程度に治癒した日までの治療日数に対し、つぎの金額。ただし、事故発生の日からその日を含めて200日以内の期間内で120万円を限度とします。 ( i )入院日数1日につき 6,000円 ( ii )通院日数1日につき 4,000円 | 被共済者 |
2 第1項の被共済者の法定相続人が2名以上である場合は、この会は、法定相続分の割合により同項の死亡共済金を被共済者の法定相続人に支払います。
3 別表第3「後遺障害等級表」に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
4 同一事故により、2種以上の後遺障害が生じた場合には、この会は、つぎの各号に規定する額を後遺障害共済金として支払います。
(1)別表第3「後遺障害等級表」の2の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に規定する後遺障害共済金の額
(2)第1号以外の場合で、別表第3「後遺障害等級表」の2の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に規定する後遺障害共済金の額
(3)第1号および第2号以外の場合で、別表第3「後遺障害等級表」の2の第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に規定する後遺障害共済金の額。ただし、それぞれの後遺障害共済金の合計額が上記の後遺障害共済金の額に達しない場合は、その合計額とします。
(4)別表第3「後遺障害等級表」の1に掲げる後遺障害と別表第3「後遺障害等級表」の2に掲げる後遺障害(第1号から第3号のいずれかが適用される場合は第1号から第3号の規定による等級に対応する後遺障害が生じたものとみなします。)が生じたときは、別表第3「後遺障害等級表」の1に掲げる後遺障害に該当する等級に規定する後遺障害共済金の額
(5)第1号から第4号以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級に規定する後遺障害共済金の額
5 すでに後遺障害のある被共済者が第152条(この特約の補償内容)の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、別表第3「後遺障害等級表」に掲げる加重後の後遺障害に該当する等級に規定する後遺障害共済金の額から、すでにあった後遺障害に該当する等級に規定する後遺障害共済金の額を差し引いた額を後遺障害共済金として支払います。
6 この会は、第1項の規定にかかわらず、被共済者が事故の発生の日からその日を含めて30日以内に死亡した場合は、介護費用共済金を支払いません。
7 同一事故により生じた後遺障害が第1項の表中(3)介護費用共済金のアおよびイのいずれにも該当する場合であっても、この会は、重複して介護費用共済金を支払いません。
8 第1項の表中(4)療養共済金における治療日数には、臓器の移植に関する法律(平成9年7月16日法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、当該身体への処置がされた場合であって、当該処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。)であるときには、当該処置日数を含みます。
9 被共済者が療養共済金の支払いを受けられる期間中にさらに療養共済金の支払いを受けられる傷害を被った場合においても、重複して共済金は支払いません。
(すでに存在していた身体の障害または疾病の影響等がある場合)
第156条 被共済者が第152条(この特約の補償内容)の傷害を被ったときすでに存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、この会は、その影響等がなかったときに相当する金額を決定してこれを支払います。
2 正当な理由がなく被共済者が治療を行わなかった、または共済契約者もしくは共済金を受け取るべき者が治療をさせなかったために第152条(この特約の補償内容)の傷害が重大となった場合も、第1項と同様の方法で支払います。
(この会が指定する医師等による診察)
第157条 この会は、第34条(事故発生時の義務)第2号または同条第3号の規定による通知または第161条(共済金の請求)の規定による請求を受けた場合で、この会が必要と認めるときは、共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者に対しこの会が指定する医師の診断書(死体検案書を含みます。)の提出を求めることができます。
2 第1項の診断のために要した費用(収入の喪失を含みません。)は、この会が負担します。
(この会の支払限度額等)
第158条 この会が、1回の事故につき、被共済者1名に対し支払うべき死亡共済金の額は、第155条(支払共済金の計算)第1項の表中(1)死亡共済金の規定による額とします。ただし、同一被共済者に対しすでに支払った後遺障害共済金があるときは1,500万円からすでに支払った後遺障害共済金の額を差し引いて、その残額を支払います。
2 この会が、1回の事故につき、被共済者1名に対し支払うべき後遺障害共済金の額は、第155条(支払共済金の計算)第1項の表中(2)後遺障害共済金および第156条(すでに存在していた身体の障害または疾病の影響等がある場合)の規定による額とし、かつ、 2,000万円を限度とします。
3 この会は、第1項および第2項に規定する死亡共済金および後遺障害共済金のほか、
1回の事故につき、被共済者1名に対し第155条(支払共済金の計算)第1項の表中(3)介護費用共済金、(4)療養共済金および第157条(この会が指定する医師等による診察)の規定による額を支払います。
(代 位)
第159条 この会が共済金を支払った場合でも、被共済者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、この会に移転しません。
(他の共済契約等がある場合の共済金の支払額)
第160条 他の共済契約等がある場合であっても、この会は、この共済契約により支払うべき共済金の額を支払います。
2 第1項の規定にかかわらず、他の共済契約等により優先して共済金もしくは保険金が支払われる場合またはすでに共済金もしくは保険金が支払われている場合には、この会は、それらの額の合計額を、この共済契約により支払うべき共済金の額から差し引いた額に対してのみ共済金を支払います。なお、第155条(支払共済金の計算)第1項に規定する表中(3)介護費用共済金と表中(3)介護費用共済金以外の共済金(表中(1)死亡共済金、表中(2)後遺障害共済金および表中(4)療養共済金をいいます。)と
に区分して算出します。
(共済金の請求)
第161条 この会に対する共済金請求権は、つぎの各号に該当する時からそれぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
(1)死亡共済金については、被共済者が死亡した時
(2)後遺障害共済金については、被共済者に後遺障害が生じた時
(3)介護費用共済金については、被共済者に後遺障害が生じた時。ただし、事故の発生の日からその日を含めて30日を経過した時以後とします。
(4)療養共済金については、被共済者が平常の生活もしくは業務に従事することができる程度に治癒した時または事故の発生の日からその日を含めて200日を経過した時のいずれか早い時
2 被共済者または共済金を受け取るべき者が共済金の支払いを請求する場合は、つぎの各号の書類または証拠のうち、この会が求めるものをこの会に提出しなければなりません。
(1)共済金の請求書
(2)公の機関が発行する交通事故証明書
(3)死亡に関して支払われる共済金の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
(4)後遺障害に関して支払われる共済金の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
(5)傷害に関して支払われる共済金の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
(6)その他この会が第37条(共済金の支払時期)第1項に規定する必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として共済契約締結の際にこの会が交付する書面等において定めたもの
3 この会は、事故の内容、損害の額、傷害の程度等に応じ、共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者に対して、第2項に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出またはこの会が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、この会が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
4 共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者が、正当な理由がなく第3項の規定に違反した場合または第2項もしくは第3項の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、この会は、それによってこの会が被った損害の額を差し引いて共済金を支払います。
(重大事由解除に関する特則)
第162条 この会は、第30条(重大事由による解除)第2項第2号をつぎの第1号に、同条第5項第2号をつぎの第2号のとおり読み替えてこの特約に適用します。
(1)被共済者(この特約における被共済者に限ります。)に生じた損害または傷害に対して支払う共済金を受け取るべき者が、第1項第3号のいずれかに該当すること。
(2)この特約に基づき共済金を支払うべき損害または傷害のうち、第1項第3号のいずれにも該当しない被共済者に生じた損害または傷害。ただし、その損害または傷害に対して支払う共済金を受け取るべき者が第1項第3号のいずれかに該当する場合には、その者の受け取るべき金額に限り、第3項の規定を適用するものと
た | 他の共済契約等 | 第166条(この特約の補償内容)と全部または一部に対して支払責任が同じである他の共済契約または保険契約をいいます。 |
つ | 通院 | 治療が必要な場合において、病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。 |
に | 入院 | 治療が必要な場合において、自宅等での治療または通院による治療によっては治療の目的を達することができないため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
(この特約の適用条件)
第165条 この特約は、共済契約証書にこの特約を適用する旨が記載されている場合に適用します。
(この特約の補償内容)
第166条 この会は、第167条(補償を受けられる方−被共済者)に規定する被共済者がつぎの各号のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害を被った場合は、この特約に従い、共済金を支払います。
(1)被共済自動車の運行に起因する事故
(2)被共済自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または被共済自動車の落下
します。
(準用規定)
第163条 この特約に規定しない事項については、この特約に反しない限り、総則の規定を準用します。
第3節 搭乗者傷害特約(一般補償型)
(用語の定義)
第164条 この特約において、つぎの用語の意味は、それぞれつぎの定義によります。
用語 | 定義 | |
い | 医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
き | 危険物 | 道路運送車両の保安基準(昭和26年7月28日運輸省令第67号)第1条(用語の定義)に定める高圧ガス、火薬類、危険物もしくは道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 (平成14年国土交通省告示第619号)第2条(定義)に定める可燃物、または毒物及び劇物取締法(昭和25年12月28日法律第303号)第2条(定義)に定める毒物もしくは劇物 をいいます。 |
共済金 | 死亡共済金、後遺障害共済金、介護費用共済金または療養共済金をいいます。 | |
こ | 後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被共済者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
し | 自動車取扱業者 | 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、引越業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者をいい、これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。 |
せ | 正規の乗車装置 | 道路運送車両の保安基準(昭和26年7月28日運輸省令第67号)に定める乗車人員が動揺、衝撃等により、転落または転倒することなく安全な乗車を確保できる構造を備えた乗車装置をいいます。 |
2 第1項の傷害には、ガス中毒を含みます。
3 第1項の傷害には、つぎの各号のものを含みません。
(1)日射、熱射または精神的衝動による障害によって被共済者が被る損害
(2)被共済者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のない症状による損害
(補償を受けられる方−被共済者)
第167条 この特約において被共済者とは、被共済自動車の正規の乗車装置または当該装置のある室内(隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。)に搭乗中の者をいいます。
2 第1項の規定にかかわらず、つぎの各号のいずれかに該当する者は、被共済者に含みません。
(1)被共済自動車に極めて異常かつ危険な方法で搭乗中の者
(2)自動車取扱業者。ただし、被共済自動車を業務として受託している場合に限ります。
(共済金をお支払いしない場合)
第168条 この会は、つぎの各号のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、共済金を支払いません。
(1)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
(2)地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(3)核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下この号において同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
(4)第3号に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
(5)第1号から第4号の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故
2 この会は、つぎの各号のいずれかに該当する傷害に対しては、共済金を支払いません。
(1)被共済者の故意または重大な過失によって、その本人について生じた傷害
(2)被共済者が、つぎのいずれかに該当する状態で被共済自動車を運転している場合に、その本人について生じた傷害
ア 道路交通法(昭和35年6月25日法律第105号)により定められた運転資格を持たないで被共済自動車を運転している場合
イ 道路交通法(昭和35年6月25日法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に違反またはこれに相当する状態で被共済自動車を運転している場合
ウ 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナーまたは医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年8月10日法律第145号)第
2条(定義)第15項に定める指定薬物等の影響により、正常な運転ができないおそれがある状態で被共済自動車を運転している場合
(3)被共済者が、被共済自動車の使用について正当な権利を有する者の承諾を得ないで被共済自動車に搭乗中に生じた傷害
(4)被共済者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって、その本人について生じた傷害
3 傷害が共済金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって生じた場合は、この会は、その者の受け取るべき金額については、共済金を支払いません。
4 この会は、平常の生活または業務に支障のない程度の微傷に起因する創傷感染症(丹毒、淋巴腺炎、敗血症、破傷風等)に対しては、共済金を支払いません。
5 この会は、被共済者がつぎの各号のいずれかに該当する被共済自動車によって生じた傷害に対しては、共済金を支払いません。
(1)有償で人もしくは貨物を運送している自動車
(2)危険物を積載している自動車または危険物を積載した被けん引自動車をけん引している自動車
(3)道路運送車両の保安基準(昭和26年7月28日運輸省令第67号)に定める規格以外に改造されている自動車。ただし、その傷害が、その改造によって生じた場合に限ります。
(4)競技、曲技(競技または曲技のための練習を含みます。以下この号において同様とします。)もしくは試験のために使用されている自動車、または、競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において使用されている自動車(救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用する場合を除きます。)
(支払共済金の計算)
第169条 この会は、被共済者が第166条(この特約の補償内容)の傷害を被り、その直接の結果として、つぎの表中(1)から(4)の支払事由に該当する場合に、表中(1)から(4)のとおり共済金を支払います。
共済金の名称 | 支払事由 | 被共済者1名ごとの共済金 | 共済金受取人 |
(1)死亡共済金 | 事故の発生の日からその日を含めて200日以内に死亡した場合 | 共済契約証書記載の共済金額 | 被共済者の法定相続人 |
(2)後遺障害 共済金 | 事故の発生の日からその日を含めて200日以内に別表第3「後遺障害等級表」に掲げる後遺障害が生じた場合 | 別表第6「後遺障害共済金表」の各等級に規定する額 | 被共済者 |
(3)介護費用 共済金 | 事故発生の日からその日を含めて200日以内につぎのいずれかに該当する後遺障害が生じた場合 ア 別表第3「後遺障害等級表」の1に掲げる後遺障害が生じた場合 | (a) アに該当する場合は、該当する後遺障害等級に応じて、以下のとおり支払います。 ( i ) 別表第3「後遺障害等級表」の1の第1級に該当する場合は、共済契約証書記載の共済金額の70%に相当する額 ( ii )別表第3「後遺障害等級表」の1の第2級に該当する場合は、共済契約証書記載の共済金 額の60%に相当する額 | 被共済者 |
イ 別表第3「後遺障害等級表」の2の第1級もしくは第 2級に掲げる共済金支払割合を共済金額に乗じた額が支払われる後遺障害または別表第3 「後遺障害等級表」の2の第3級3号もしくは4号に掲げる後遺障害が生じ、かつ、介護を必要とすると認め られる場合 | (b) イに該当する場合は、該当する後遺障害等級に応じて、以下のとおり支払います。 ( i ) 別表第3「後遺障害等級表」の2の第1級または第2級に該当する場合は、共済契約証書記載の共済金額の60%に相当する額 ( ii )別表第3「後遺障害等級表」の2の第3級3号または4号に該当する場合は、共済契約証書記載の共済金額の 55%に相当する額 | ||
(4)療養共済金 | 生活機能または業務能力の滅失または減少をきたし、かつ、医師の治療を要した場合 | 平常の生活または業務に従事することができる程度に治癒した日までの治療日数に対し、つぎの額。 ただし、事故発生の日からその日を含めて200日以内の期間内で、150万円を限度とします。 ( i ) 入院日数1日につき7,500円 ( ii )通院日数1日につき5,000円 | 被共済者 |
2 第1項の被共済者の法定相続人が2名以上である場合は、この会は、法定相続分の割合により同項の死亡共済金を被共済者の法定相続人に支払います。
3 別表第3「後遺障害等級表」に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
4 同一事故により、2種以上の後遺障害が生じた場合には、この会は、つぎの各号に規定する額を後遺障害共済金として支払います。
(1)別表第3「後遺障害等級表」の2の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に規定する後遺障害共済金の額
(2)第1号以外の場合で、別表第3「後遺障害等級表」の2の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に規定する後遺障害共済金の額
(3)第1号および第2号以外の場合で、別表第3「後遺障害等級表」の2の第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に規定する後遺障害共済金の額。ただし、それぞれの後遺障害共済金の合計額が上記の後遺障害共済金の額に達しない場合は、その合計額とします。
(4)別表第3「後遺障害等級表」の1に掲げる後遺障害と別表第3「後遺障害等級表」の2に掲げる後遺障害(第1号から第3号のいずれかが適用される場合は第1号から第3号の規定による等級に対応する後遺障害が生じたものとみなします。)が生じたときは、別表第3「後遺障害等級表」の1に掲げる後遺障害に該当する等級に規定する後遺障害共済金の額
(5)第1号から第4号以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級に規定する後遺障害共済金の額
5 すでに後遺障害のある被共済者が第166条(この特約の補償内容)の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、別表第3「後遺障害等級表」に掲げる加重後の後遺障害に該当する等級に規定する後遺障害共済金の額から、すでにあった後遺障害に該当する等級に規定する後遺障害共済金の額を差し引いた額を後遺障害共済金として支払います。
6 被共済者が事故の発生の日からその日を含めて200日をこえてなお治療を要する状態にある場合は、この期間の終了する前日における医師等の診断に基づき後遺障害の程度
を決定して、後遺障害共済金を支払います。
7 この会は、第1項の規定にかかわらず、被共済者が事故の発生の日からその日を含めて30日以内に死亡した場合は、介護費用共済金を支払いません。
8 同一事故により生じた後遺障害が第1項の表中(3)介護費用共済金のアおよびイのいずれにも該当する場合であっても、この会は、重複して介護費用共済金を支払いません。
9 第1項の表中(4)療養共済金における治療日数には、臓器の移植に関する法律(平成9年7月16日法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、当該身体への処置がされた場合であって、当該処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。)であるときには、当該処置日数を含みます。
10 被共済者が療養共済金の支払いを受けられる期間中にさらに療養共済金の支払いを受けられる傷害を被った場合においても、重複して共済金は支払いません。
(すでに存在していた身体の障害または疾病の影響等がある場合)
第170条 被共済者が第166条(この特約の補償内容)の傷害を被ったときすでに存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、この会は、その影響等がなかったときに相当する金額を決定してこれを支払います。
2 正当な理由がなく被共済者が治療を行わなかった、または共済契約者もしくは共済金を受け取るべき者が治療をさせなかったために第166条(この特約の補償内容)の傷害が重大となった場合も、第1項と同様の方法で支払います。
(この会が指定する医師等による診察)
第171条 この会は、第34条(事故発生時の義務)第2号または同条第3号の規定による通知または第175条(共済金の請求)の規定による請求を受けた場合で、この会が必要と認めるときは、共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者に対しこの会が指定する医師の診断書(死体検案書を含みます。)の提出を求めることができます。
2 第1項の診断のために要した費用(収入の喪失を含みません。)は、この会が負担します。
(この会の支払限度額等)
第172条 この会が、1回の事故につき、被共済者1名に対し支払うべき共済金の額は、第169条(支払共済金の計算)第1項の表中(1)死亡共済金、(2)後遺障害共済金および第170条(すでに存在していた身体の障害または疾病の影響等がある場合)の規定による額とし、かつ、その合計額は共済契約証書記載の共済金額を限度とします。
2 この会は、第1項に規定する共済金のほか、第169条(支払共済金の計算)第1項の表中(3)介護費用共済金、(4)療養共済金および第171条(この会が指定する医師等による診察)の規定による額を支払います。
(代 位)
第173条 この会が共済金を支払った場合でも、被共済者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、この会に移転しません。
(他の共済契約等がある場合の共済金の支払額)
第174条 他の共済契約等がある場合であっても、この会は、この共済契約により支払うべき共済金の額を支払います。
(共済金の請求)
第175条 この会に対する共済金請求権は、つぎの各号に該当する時からそれぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
(1)死亡共済金については、被共済者が死亡した時
(2)後遺障害共済金については、被共済者に後遺障害が生じた時または事故の発生の日からその日を含めて200日を経過した時のいずれか早い時
(3)介護費用共済金については、被共済者に後遺障害が生じた時または事故の発生の日からその日を含めて200日を経過した時のいずれか早い時。ただし、事故の発生の日を含めて30日を経過した時以後とします。
(4)療養共済金については、被共済者が平常の生活もしくは業務に従事することができる程度に治癒した時または事故の発生の日からその日を含めて200日を経過した時のいずれか早い時
2 被共済者または共済金を受け取るべき者が共済金の支払いを請求する場合は、つぎの各号の書類または証拠のうち、この会が求めるものをこの会に提出しなければなりません。
(1)共済金の請求書
(2)公の機関が発行する交通事故証明書
(3)死亡に関して支払われる共済金の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
(4)後遺障害に関して支払われる共済金の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
(5)傷害に関して支払われる共済金の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
(6)その他この会が第37条(共済金の支払時期)第1項に規定する必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として共済契約締結の際にこの会が交付する書面等において定めたもの
3 この会は、事故の内容、損害の額、傷害の程度等に応じ、共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者に対して、第2項に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出またはこの会が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、この会が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
4 共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者が、正当な理由がなく第3項の規定に違反した場合または第2項もしくは第3項の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、この会は、それによってこの会が被った損害の額を差し引いて共済金を支払います。
(重大事由解除に関する特則)
第176条 この会は、第30条(重大事由による解除)第2項第2号をつぎの第1号に、同条第5項第2号をつぎの第2号のとおり読み替えてこの特約に適用します。
(1)被共済者(この特約における被共済者に限ります。)に生じた損害または傷害に対して支払う共済金を受け取るべき者が、第1項第3号のいずれかに該当すること。
(2)この特約に基づき共済金を支払うべき損害または傷害のうち、第1項第3号のいずれにも該当しない被共済者に生じた損害または傷害。ただし、その損害または傷害に対して支払う共済金を受け取るべき者が第1項第3号のいずれかに該当する場合には、その者の受け取るべき金額に限り、第3項の規定を適用するものと
します。
(準用規定)
第177条 この特約に規定しない事項については、この特約に反しない限り、総則の規定を準用します。
第4節 搭乗者傷害特約(家族限定補償型)
(用語の定義)
第178条 この特約において、つぎの用語の意味は、それぞれつぎの定義によります。
用語 | 定義 | |
い | 医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
き | 共済金 | 死亡共済金、後遺障害共済金、介護費用共済金または療養共済金をいいます。 |
し | 自動車取扱業者 | 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、引越業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者をいい、これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。 |
し | 親族 | 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。 |
せ | 正規の乗車装置 | 道路運送車両の保安基準(昭和26年7月28日運輸省令第67号)に定める乗車人員が動揺、衝撃等により、転落または転倒することなく安全な乗車を確保できる構造を備えた乗車装置をいいます。 |
と | 同居 | 同一家屋に居住(建物の主要構造部のうち、外壁・柱・小屋組・はり・屋根のいずれも独立して具備した家屋内に居住していることをいいます。)することをいいます。 ただし、つぎのいずれかに該当する場合は別居とみなします。 ア マンション等の集合住宅で、各戸室の区分が明確な場合(賃貸・所有の別を問いません。) イ 同一敷地内であっても別家屋での居住の場合 ウ 二世帯住宅であっても、お互いの居住空間が廊下や階段などでつながっておらず、一旦外に出て行き来をする場合 |
は | 配偶者 | 婚姻の相手方をいいます。(婚姻の届け出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みます。ただし、婚姻の届け出をしている配偶者がいる場合を除きます。) |
み | 未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
(この特約の適用条件)
第179条 この特約は、共済契約証書にこの特約を適用する旨が記載されている場合に適用します。
(この特約の補償内容)
第180条 この会は、この特約により、第167条(補償を受けられる方−被共済者)の規定にかかわらず、第181条(補償を受けられる方−被共済者)に規定する被共済者がつぎの各号のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害を被った場合に限り、搭乗者傷害特約(一般補償型)に従い、共済金を支払います。
(1)被共済自動車の運行に起因する事故
(2)被共済自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または被共済自動車の落下
2 第1項の傷害にはガス中毒を含みます。
3 第1項の傷害には、つぎの各号のものを含みません。
(1)日射、熱射または精神的衝動による障害によって被共済者が被る損害
(2)被共済者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のない症状による損害
(補償を受けられる方−被共済者)
第181条 この特約において被共済者とは、被共済自動車の正規の乗車装置または当該装置のある室内(隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。)に搭乗中の者で、つぎの各号のいずれかに該当する者をいいます。
(1)主たる被共済者
(2)主たる被共済者の配偶者
(3)主たる被共済者の同居の親族
(4)主たる被共済者の配偶者の同居の親族
(5)主たる被共済者の別居の未婚の子
(6)主たる被共済者の配偶者の別居の未婚の子
2 第1項の規定にかかわらず、つぎの各号のいずれかに該当する者は、被共済者に含みません。
(1)被共済自動車に極めて異常かつ危険な方法で搭乗中の者
(2)自動車取扱業者。ただし、被共済自動車を業務として受託している場合に限ります。
第5節 人身傷害に関する交通事故危険補償特約
(用語の定義)
分 類 | 交通乗用具 |
軌道上を走行する陸上の乗用具 | 汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、いす付リフト |
(注) ジェットコースター、メリーゴーラウンド等遊園地等でもっぱら遊戯施設として使用されるもの、ロープトウ、ティーバーリフト等座席装置のないリフト等は除きます。 | |
軌道を有しない陸上の乗用具 | 自転車、トロリーバス、人もしくは動物の力または他の車両によりけん引される車、そり、身体障害者用車いす、乳母車、ベビーカー |
(注1) 遊園地等でもっぱら遊戯用に使用されるゴーカート等、一輪車、三輪以上の幼児用車両、遊戯用のそり、スケートボード等は除きます。 (注2) 自転車とは、ペダルまたはハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する2輪以上の車(レールにより運転する車、身体障害者用車いすおよび小児用の3輪以上の車を除 きます。)をいいます。 | |
空の乗用具 | 航空機(飛行機、ヘリコプター、グライダー、飛行船、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)、ジャイロプレーン) |
(注) ハンググライダー、気球、パラシュート等は除きます。 | |
水上の乗用具 | 船舶(ヨット、モーターボート(水上オートバイを含みます。)およびボートを含みます。) |
(注) 幼児用のゴムボート、セーリングボード、サーフボード等は除きます。 | |
その他の乗用具 | エレベーター、エスカレーター、動く歩道 |
(注) 立体駐車場のリフト等もっぱら物品輸送用に設置された装置等は除きます。 |
第182条 この特約において、つぎの用語の意味は、それぞれつぎの定義によります。
用語 | 定義 | |
こ | 交通乗用具 | つぎのいずれかに該当するものをいいます。 |
し | 親族 | 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。 |
た | 対象事故 | 日本国内で発生したつぎのいずれかに該当する事故をいいます。 ア 被共済者が運行中の交通乗用具(これらに積載されているものを含みます。以下この節において同様とします。)に搭乗しているときに発生した急激かつ偶然な外来の事故 イ 運行中の交通乗用具の衝突・接触・火災・爆発等の 事故。ただし、被共済者が運行中の交通乗用具に搭乗していないときに発生した事故に限ります。 |
と | 同居 | 同一家屋に居住(建物の主要構造部のうち、外壁・柱・小屋組・はり・屋根のいずれも独立して具備した家屋内に居住していることをいいます。)することをいいます。 ただし、つぎのいずれかに該当する場合は別居とみなします。 ア マンション等の集合住宅で、各戸室の区分が明確な場合(賃貸・所有の別を問いません。) イ 同一敷地内であっても別家屋での居住の場合 ウ 二世帯住宅であっても、お互いの居住空間が廊下や階段などでつながっておらず、一旦外に出て行き来をする場合 |
は | 配偶者 | 婚姻の相手方をいいます。(婚姻の届け出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みます。ただし、婚姻の届け出をしている配偶者がいる場合を除きます。) |
み | 未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
(この特約の適用条件)
第183条 この特約は、この共済契約に人身傷害補償条項が適用されているときに限り付帯できるものとし、共済契約証書にこの特約を適用する旨が記載されている場合に適用します。
(この特約の補償内容)
第184条 この会は、この特約により、対象事故により、第185条(補償を受けられる方−被共済者)に規定する被共済者が傷害を被った場合には、第71条(この条項の補償内容)第1項に規定する人身傷害事故とみなして、この共済契約の条件に従い、人身傷害補償条項の規定を適用し、被共済者に共済金を支払います。
(共済金をお支払いしない場合)
第186条 この会は、人身傷害補償条項および総則の規定による場合のほか、つぎの各号のいずれかに該当する事由によって損害が生じた場合は、共済金を支払いません。
(1)被共済者の脳疾患、疾病または心神喪失
(2)被共済者の妊娠、出産、早産、流産または外科的手術のその他の医療処置。ただし、この会が共済金を支払うべき傷害を治療する場合は除きます。
2 この会は、被共済者がつぎの各号のいずれかに該当する間に生じた対象事故によって損害を被ったときは、共済金を支払いません。
(1)被共済者が交通乗用具による競技、競争、興行(いずれもそのための練習を含みます。)、訓練または試運転(性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。)をしている間。ただし、第182条(用語の定義)に規定する軌道を有しない陸上の乗用具を用いて道路上でこれらのことを行っている間については除きます。
(2)船舶乗組員、漁業従事者その他の船舶に搭乗することを職務とする者またはこれらの者の養成所の職員もしくは生徒である被共済者が、職務または実習のために船舶に搭乗している間
(3)航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機(定期便であると不定期便であるとを問いません。)以外の航空機を被共済者が操縦している間または当該航空機に搭乗することを業務とする被共済者が業務上搭乗している間
(4)被共済者がつぎのいずれかの航空機に搭乗している間ア グライダー
イ 飛行船
ウ 超軽量動力機
エ ジャイロプレーン
3 この会は、被共済者が業務としてつぎの各号のいずれかに該当する作業に従事中に当該作業に直接起因する対象事故によって損害を被ったときは、共済金を支払いません。
(1)交通乗用具への荷物、貨物等(「荷物等」といいます。以下この号において同様とします。)の積込み作業、交通乗用具からの荷物等の積卸し作業または交通乗用具上での荷物等の整理作業
(2)交通乗用具の修理、整備、清掃の作業
(自動車事故傷害見舞金の不適用)
第187条 第184条(この特約の補償内容)の規定により、この特約が適用となる場合でも、第77条(自動車事故傷害見舞金)に規定する見舞金は支払いません。
(交通事故通知の特則)
第188条 第34条(事故発生時の義務)の規定にかかわらず、被共済者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となったときまたは遭難したときは、共済契約者または共済
2 この会は、この特約により、被共済者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、当該航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被共済者が発見されないときは、当該航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被共済者が対象事故によって死亡したものと推定します。
3 第2項の場合、この会に対する共済金請求権は、被共済者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過した時から発生し、これを行使することができるものとします。
4 第1項の人身傷害事故には、第71条(この条項の補償内容)第1項に規定する人身傷害事故に該当する事故は含みません。
(補償を受けられる方−被共済者)
第185条 この特約において、被共済者とはつぎの各号のいずれかに該当する者をいいます。
(1)主たる被共済者
(2)主たる被共済者の配偶者
(3)主たる被共済者の同居の親族
(4)主たる被共済者の配偶者の同居の親族
(5)主たる被共済者の別居の未婚の子
(6)主たる被共済者の配偶者の別居の未婚の子
金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。以下この条において、同様とします。)は、遅滞なく行方不明または遭難発生の状況を書面によりこの会に通知しなければなりません。
2 共済契約者または共済金を受け取るべき者が、この会が認める正当な理由がなく第1項の規定に違反したとき、またはその通知について知っている事実を告げなかったときもしくは事実と異なることを告げたときは、この会は、それによってこの会が被った損害の額を差し引いて共済金を支払います。
(準用規定)
第189条 この特約に規定しない事項については、この特約に反しない限り、総則および人身傷害補償条項の規定を準用します。この場合において、規定中、下表に掲げる字句は、同表のとおり読み替えるものとします。
規定 | 読み替え対象の字句 | ||
第30条(重大事由による解除)第2項第2号 | 人身傷害補償条項または無共済車傷害条項 | → | この特約 |
第30条(重大事由による解除)第5項第2号 | 人身傷害補償条項または無共済車傷害条項 | → | この特約 |
第2章
車両損害補償に関する特約
(2)被共済自動車に火災もしくは爆発が生じた場合または他物の爆発によって被共済自動車が被爆した場合の損害
第69条(用語の定義)「共済金請求権者」 | 人身傷害事故 | → | 対象事故 |
第74条(支払共済金の計算) | 人身傷害事故 | → | 対象事故 |
第75条(損害額の決定) | 人身傷害事故 | → | 対象事故 |
第79条(共済契約者、被共済者または共済金請求権者の義務等)第1項第5号 | 人身傷害事故 | → | 対象事故 |
第79条(共済契約者、被共済者または共済金請求権者の義務等)第1項第5号 | 被共済自動車以外の自動車 | → | 被共済自動車以外の交通乗用具 |
第79条(共済契約者、被共済者または共済金請求権者の義務等)第1項第5号 | その自動車 | → | その交通乗用具 |
第79条(共済契約者、被共済者または共済金請求権者の義務等)第4項 | 人身傷害事故 | → | 対象事故 |
(3)盗難によって生じた損害
(4)騒じょうまたは労働争議にともなう暴力行為または破壊行為によって生じた損害
(5)自然災害によって生じた損害(自然災害が直接の原因で被共済自動車に生じた損害)
(6)落書き、いたずら(被共済自動車の運行によって生じた損害および被共済自動車と他の自動車との衝突または接触によって生じた損害を含みません。)または窓ガラス破損の損害(ガラス代金とします。)
(7)飛来中または落下中の他物との衝突によって生じた損害。ただし、その衝突の結果生じた事故による損害を除きます。
(8)第1号から第7号のほか、偶然な事故によって生じた損害。ただし、被共済自動車と他物との衝突もしくは接触によって生じた損害または被共済自動車の転覆もしくは墜落によって生じた損害を除きます。
(車両損害付随諸費用補償条項との関係)
第193条 この共済契約に車両損害付随諸費用補償条項が適用されている場合において、この特約および車両損害付随諸費用補償条項の規定に従い、車両損害付随諸費用補償条項の共済金を支払います。
第2節 自動車相互間衝突損害補償特約(エコノミー)
第1節 危険限定車両損害補償特約(エコノミーワイド)
(用語の定義)
第190条 この特約において、つぎの用語の意味は、それぞれつぎの定義によります。
用語 | 定義 | |
あ | 相手自動車 | その所有者が、被共済自動車の所有者と異なる自動車(原動機付自転車を含みます。)をいいます。 |
し | 自然災害 | 通常頻繁に起こりうる自然現象ではなく、落雷、暴風雨、旋風、突風、台風、高潮、高波、こう水、霖雨、豪雨、なだれ、降雪、降ひょう、土砂くずれ、地割れ、断層、崖崩れ、地すべり、その他これらに類する異常な自然現象(地震もしくは噴火またはこれらによる津波を除きます。)をいいます。 |
所有権留保条項付売買契約 | 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。 | |
所有者 | つぎのいずれかに該当する者をいいます。 ア 自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主 イ 自動車が1年以上を期間とする賃借契約により賃借されている場合は、その借主 ウ アおよびイ以外の者である場合は、自動車を所有す る者 |
(この特約の適用条件)
第191条 この特約は、共済契約証書にこの特約を適用する旨が記載されている場合に適用します。
(この特約の補償内容)
第192条 この会は、この特約により、第96条(この条項の補償内容)第1項の規定にかかわらず、被共済自動車に生じたつぎの各号のいずれかに該当する損害に限り、車両損害補償条項に従い、共済金を支払います。
(1)相手自動車との衝突または接触によって被共済自動車に生じた損害。ただし、被共済自動車と衝突または接触した相手自動車の登録番号等(登録番号、車両番号、標識番号または車台番号をいいます。)ならびに事故発生時の運転者または所有者の住所および氏名または名称が確認できる場合に限ります。
(用語の定義)
第194条 この特約において、つぎの用語の意味は、それぞれつぎの定義によります。
用語 | 定義 | |
あ | 相手自動車 | その所有者が、被共済自動車の所有者と異なる自動車(原動機付自転車を含みます。)をいいます。 |
し | 所有権留保条項付売買契約 | 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。 |
所有者 | つぎのいずれかに該当する者をいいます。 ア 自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主 イ 自動車が1年以上を期間とする賃借契約により賃借されている場合は、その借主 ウ アおよびイ以外の者である場合は、自動車を所有す る者 |
(この特約の適用条件)
第195条 この特約は、共済契約証書にこの特約を適用する旨が記載されている場合に適用します。
(この特約の補償内容)
第196条 この会は、この特約により、第96条(この条項の補償内容)第1項の規定にかかわらず、被共済自動車と相手自動車との衝突または接触によって被共済自動車に生じた損害に限り、車両損害補償条項に従い、共済金を支払います。ただし、被共済自動車と衝突または接触した相手自動車の登録番号等(登録番号、車両番号、標識番号または車台番号をいいます。)ならびに事故発生時の運転者または所有者の住所および氏名または名称が確認できる場合に限ります。
(共済金をお支払いしない場合)
第197条 この会は、この特約においては、第103条(共済金をお支払いしない場合)の規定による場合のほか、つぎの各号のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、共済金を支払いません。
(1)被共済自動車が盗難にあった時から発見されるまでの間に生じた損害
(2)タイヤ(チューブを含みます。)に生じた損害。ただし、被共済自動車の他の部分と同時に損害を被った場合を除きます。
(3)落下中、飛来中の他物との衝突によって生じた損害
(4)第196条(この特約の補償内容)に規定する事由を除く、偶然な事故によって生じた損害
(費 用)
第198条 この会は、この特約の適用において、第106条(費用)の規定にかかわらず、同条第4号および第5号に規定する費用は、第104条(支払共済金の計算)の費用に含めません。
(車両損害付随諸費用補償条項との関係)
第199条 この共済契約に車両損害付随諸費用補償条項が適用されている場合において、この特約および車両損害付随諸費用補償条項の規定に従い、車両損害付随諸費用補償条項の共済金を支払います。
第3節 補償額限定車両損害補償特約
(用語の定義)
第200条 この特約において、つぎの用語の意味は、それぞれつぎの定義によります。
が適用されており、かつ、共済契約証書にこの特約を適用する旨が記載されている場合に適用します。
(この特約の補償内容)
第202条 この会は、第192条(この特約の補償内容)で規定する以外の偶然な事故によって、被共済自動車に生じた損害に対して、この特約に従い、第97条(補償を受けられる方−被共済者)に規定する被共済者に共済金を支払います。
2 第1項の被共済自動車には、付属品を含みます。
(支払共済金の計算)
第203条 1回の事故につき、この会が支払う共済金の額は、つぎの表中(1)または(2)のとおりとします。ただし、30万円を限度とします。
被共済自動車の損害の状態 | 共済金の額 |
(1)修理費が30万円をこえる場合、または被共済自動車を修理できない場合 | 30万円 |
(2)(1)以外の場合 | 第204条(損害額の決定)の規定により、決定される損害額-自己負担額1万円 |
2 第1項の規定にかかわらず、この特約により第1項に規定する共済金が支払われる場合で、かつ、危険限定車両損害補償特約(エコノミーワイド)に規定する共済金が支払われる場合は、危険限定車両損害補償特約(エコノミーワイド)に規定する共済金(費用および買替時登録諸費用共済金を除きます。)と第1項に規定する共済金の合計額は、車両共済金額を限度とします。
3 この会は、第1項に規定する共済金のほか、第205条(費用)に規定する費用を支払います。
第1項に規定する共済金と第205条(費用)に規定する費用の合計額
4 第204条(損害額の決定)の損害額および第205条(費用)に規定する費用のうち、回収金がある場合において、その回収金の額が被共済者の負担額を超過するときは、この会はつぎの算式によって算出される額を共済金として支払います。
-
共済金の額
負担額
回収金の額
用語 | 定義 | |
い | ETC車載器 | 有料道路自動料金収受システムの用に供する車載器をいいます。 |
か | カーナビゲーションシステム | 自動車用電子式航法装置をいいます。 |
回収金 | 第三者が負担すべき金額で、被共済者のためにすでに回収されたものをいいます。 | |
し | 自己負担額 | 支払共済金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。自己負担額は被共済者の自己負担となります。 |
自動車 | 道路運送車両法(昭和26年6月1日法律第185号)第2条(定義)第2項に定める自動車および同条第3項に定める原動機付自転車をいいます。 | |
車両共済金額 | 共済契約証書記載の車両共済金額をいいます。 | |
修理費 | 損害が生じた地および時において、被共済自動車を事故発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、被共済自動車の復旧に際して、この会が、部分品の補修が可能で、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費をこえると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。ただし、法令等により禁止されている改造を行った部分がある場合は、その部分を除いた部分の修理費とします。 | |
そ | 装備 | 自動車の機能を十分に発揮させるために備品として備えつけられている状態または法令等に従い被共済自動車に備えつけられている状態をいいます。 |
損害額 | この会が共済金を支払うべき損害の額をいいます。 | |
て | 定着 | ボルト、ナット、ねじ等で固定されており、工具等を使用しなければ容易に取りはずせない状態をいいます。 |
ふ | 付属品 | 被共済自動車に定着または装備されている物をいい、車室内でのみ使用することを目的として被共済自動車に固定されているカーナビゲーションシステムおよびETC車載器を含みます。ただし、つぎに規定する物を除きます。 ア 燃料、ボデーカバーおよび洗車用品 イ 法令等により自動車に定着または装備することを禁止されている物 ウ 通常装飾品とみなされる物 |
- =
(この特約の適用条件)
第201条 この特約は、この共済契約に危険限定車両損害補償特約(エコノミーワイド)
5 第4項の負担額とは、第204条(損害額の決定)の損害額および第205条(費用)各号に規定する費用のうち実際に発生した額の合計額から第1項に規定する共済金および第 205条(費用)に規定する費用の合計額を差し引いた額をいいます。
(損害額の決定)
第204条 損害額は、つぎの各号の規定による額とします。
(1)被共済自動車の損害の状態が、第203条(支払共済金の計算)第1項の表中(1)に該当する場合は、30万円
修理にともなって生じた残存物がある場合は、その価額
修理費
(2)被共済自動車の損害の状態が、第203条(支払共済金の計算)第1項の表中(2)に該当する場合は、つぎの算式によって算出される額
- = 損害額
2 被共済自動車が第202条(この特約の補償内容)で規定する損害を被ったとき、すでに被共済自動車に損害が生じていた場合は、第1項に規定する損害額からすでに被共済自動車に生じていた損害額を差し引いた額をこの会が支払うべき損害額とします。
(費 用)
第205条 共済契約者または被共済者がつぎの各号に該当する費用(収入の喪失を含みません。以下この条において同様とします。)を支出した場合は、この会は、その費用の合計額を被共済者に支払います。
(1)第34条(事故発生時の義務)第1号に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
(2)第34条(事故発生時の義務)第6号に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするためにこの会の書面による同意を得て支出した費用
(買替時登録諸費用共済金の不適用)
第206条 この会は、この特約において第107条(買替時登録諸費用共済金)の規定は適用しません。
(車両損害付随諸費用補償条項との関係)
第207条 この共済契約に車両損害付随諸費用補償条項が適用されている場合において、第193条(車両損害付随諸費用補償条項との関係)にかかわらず、共済契約証書に記載された車両損害付随諸費用補償条項の補償内容により車両損害付随諸費用補償条項の規定に従い、車両損害付随諸費用補償条項の共済金を支払います。
(準用規定)
第208条 この特約に規定しない事項については、この特約に反しない限り、総則、車両損害補償条項およびこれに付帯される特約の規定を準用します。この場合において、第 30条(重大事由による解除)の規定中、下表に掲げる字句は、同表のとおり読み替えるものとします。
規定 | 読み替え対象の字句 |
第30条(重大事由による解除)第4項第2号 | 車両損害補償条項または車両 → この特約損害付随諸費用補償条項 |
第4節 新車買替特約
(用語の定義)
第209条 この特約において、つぎの用語の意味は、それぞれつぎの定義によります。
た | 代替自動車 | 被共済自動車の代替として使用する自動車をいいます。 |
他の共済契約等 | 第211条(この特約の補償内容)と全部または一部に対して支払責任が同じである他の共済契約または保険契約をいいます。 | |
は | 配偶者 | 婚姻の相手方をいいます。(婚姻の届け出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みます。ただし、婚姻の届け出をしている配偶者がいる場合を除きます。) |
ふ | 復旧 | 被共済自動車に損害が生じた日からその日を含めて60日以内に代替自動車を新たに取得すること(所有権留保条項付売買契約に基づく購入を含みます。)、または被共済自動車を修理することをいいます。 |
分損 | 全損以外の場合をいいます。 | |
よ | 用途・車種 | 第5条(被共済自動車の範囲)に規定する用途・車種をいいます。 |
(この特約の適用条件)
第210条 この特約は、つぎの各号の条件をすべてみたし、かつ、共済契約証書にこの特約を適用する旨が記載されている場合に適用します。
(1)この共済契約に、車両損害補償条項が適用されていること。
(2)この共済契約の共済期間の満了日が、被共済自動車の初度登録後(被共済自動車が軽四輪乗用車または軽四輪貨物車である場合は、初度検査後とします。以下この節において同様とします。)、最初に到来する被共済自動車の自動車検査証の有効期間の満了日(「初回車検満了日」といいます。以下この節において同様とします。)の属する月の末日までにあること。
(この特約の補償内容)
第211条 この会は、この特約により、車両損害補償条項が適用されているときは第96条
(この条項の補償内容)、危険限定車両損害補償特約(エコノミーワイド)が適用されているときは第192条(この特約の補償内容)または自動車相互間衝突損害補償特約(エコノミー)が適用されているときは第196条(この特約の補償内容)に規定する損害(車両損害付随諸費用補償条項に規定する損害を除きます。以下この節において同様とします。)が生じ共済金が支払われる場合で、かつ、つぎの各号のいずれかに該当する場合は、この特約に従い、新車買替費用共済金を第97条(補償を受けられる方−被共済者)に規定する被共済者に支払います。
(1)全損の場合で、かつ、代替自動車を新たに取得したとき。
(2)全損の場合で、かつ、修理ができる場合はその修理をしたとき。
用語 | 定義 | |
い | 入替自動車 | 第21条(被共済自動車の入替)第1項に規定する新規取得自動車のうち被共済自動車が廃車、譲渡または返還された場合であって、その代替として同条同項第1号のいずれかに該当する者が新たに取得(所有権留保条項付売買契約に基づく購入を含みます。)し、または1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車をいいます。 |
し | 自動車 | 道路運送車両法(昭和26年6月1日法律第185号)第2条(定義)第2項に定める自動車および同条第3項に定める原動機付自転車をいいます。 |
車両共済金額 | 共済契約証書記載の車両共済金額をいいます。 | |
修理費 | 損害が生じた地および時において、被共済自動車を事故発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、被共済自動車の復旧に際して、この会が、部分品の補修が可能で、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費をこえると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。ただし、法令等により禁止されている改造を行った部分がある場合は、その部分を除いた部分の修理費とします。 | |
所有権留保条項付売買契約 | 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。 | |
新規取得自動車等 | 第21条(被共済自動車の入替)第1項に規定する新規取得自動車、押し出された自動車またはその他の自動車をいいます。 | |
せ | 全損 | 修理費が車両共済金額をこえる場合または被共済自動車を修理できない場合をいいます。 |
(3)分損の場合で、その修理費が第213条(新車価格相当額の設定)に規定する新車価格相当額の50%以上で、かつ、代替自動車を新たに取得したとき。
2 第1項の規定にかかわらず、被共済自動車が盗難されたことによって生じた損害であ
る場合は、この会は、新車買替費用共済金は支払いません。ただし、被共済自動車が発見された場合で、発見されるまでの間に被共済自動車に損害が生じたときは除きます。
(復旧義務)
第212条 この特約により、この会が第211条(この特約の補償内容)の新車買替費用共済金を支払う場合は、被共済者は復旧を履行しなければなりません。ただし、復旧に際してやむを得ない事情がある場合は、あらかじめこの会の承認を得て、自動車を新たに取得または修理する期間につき、これを変更することができます。
2 共済契約者または被共済者は、第1項に規定する復旧をした場合は、遅滞なく、書面をもってその旨をこの会に通知しなければなりません。
(新車価格相当額の設定)
第213条 この会と共済契約者または被共済者は、共済契約締結の時における被共済自動車と同一の用途・車種、車名、型式、仕様の初度登録後(被共済自動車が軽四輪乗用車または軽四輪貨物車である場合は、初度検査後をいいます。以下この節において同様と
します。)1年未満の自動車の市場販売価格相当額を被共済自動車の新車価格相当額として協定するものとします。
(新車価格相当額の変更)
第214条 第21条(被共済自動車の入替)第1項に規定する被共済自動車の入替の場合において、共済契約者が書面により被共済自動車の入替の承認の請求を行い、この会がこれを承認するときで、かつ、第210条(この特約の適用条件)に規定する条件をみたすときは、共済契約証書記載の新車価格相当額を第213条(新車価格相当額の設定)の規定により新規取得自動車等の新車価格相当額に変更するものとします。
2 第1項の場合において、共済期間の満了日が、新規取得自動車等の初度登録後、初回車検満了日の属する月の末日までにないときは、この会は、この特約を適用しません。
3 この会は、第1項の場合は、共済掛金を返還し、または追加共済掛金を請求できます。
4 共済契約者が第3項の追加共済掛金の支払いを行わなかった場合は、この会は、追加共済掛金領収前に生じた事故による損害に対しては、承認の請求がなかったものとして、共済金を支払います。
(新車価格相当額の評価のための告知)
第215条 共済契約者または被共済者は、被共済自動車の新車価格相当額を定めるに際し、この会が被共済自動車の新車価格相当額を評価するために必要と認めて照会した事項について、この会に事実を正確に告げなければなりません。
2 被共済自動車の新車価格相当額を定めるに際し、共済契約者または被共済者が、故意または重大な過失によってこの会が被共済自動車の新車価格相当額を評価するために必要と認めて照会した事項について、知っている事実を告げずまたは事実と異なることを告げ、その結果として第213条(新車価格相当額の設定)または第214条(新車価格相当額の変更)の規定に従って定めるべき額と異なった新車価格相当額が定められた場合は、この会は、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
3 第2項の規定はつぎの各号のいずれかに該当する場合は適用しません。
(1)第2項の事実がなくなった場合
(2)被共済自動車の新車価格相当額を定める際、この会が第2項の事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
(3)共済契約者または被共済者が、被共済自動車の新車価格相当額を評価するために必要な事項について、書面をもって訂正を申し出て、この会がこれを承認した場合。なお、この会は、訂正の申し出を受けた場合は、その訂正を申し出た事実が、被共済自動車の新車価格相当額を定める際にこの会に告げられていたとしても、この会が、共済契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
(4)この会が第2項の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または共済契約締結時から5年を経過した場合
4 第2項の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。ただし、その解除が損害の発生した後になされた場合であっても、この会は、第217条(支払共済金の計算)の適用においては、適正な共済契約締結の時における被共済自動車と同一の用途・車種、車名、型式、仕様の初度登録後1年未満の自動車の市場販売価格相当額を新車価格相当額とします。この場合において、この会は、すでに共済金を支払っていたときは、その差額について返還を請求することができます。
5 第1項により告げられた内容が事実と異なる場合において、共済掛金を変更する必要があるときは、この会は、変更前の共済掛金と変更後の共済掛金との差に基づき計算した共済掛金を返還または請求します。
6 共済契約者が第5項の追加共済掛金の支払いをしなかった場合は、この会は、追加共済掛金領収前に生じた事故による損害に対しては、第217条(支払共済金の計算)の適用においては、適正な共済契約締結の時における被共済自動車と同一の用途・車種、車名、型式、仕様の初度登録後1年未満の自動車の市場販売価格相当額と新車価格相当額との差額を差し引いて共済金を支払います。この場合において、この会は、すでに共済
金を支払っていたときは、その差額について返還を請求することができます。
(共済金をお支払いしない場合)
第216条 この会は、この特約においては、車両損害補償条項が適用されているときは第 103条(共済金をお支払いしない場合)または自動車相互間衝突損害補償特約(エコノミー)が適用されているときは第197条(共済金をお支払いしない場合)の規定による場合のほか、つぎの各号のいずれかに該当する者の重大な過失によって生じた損害に対しては、共済金を支払いません。
(1)共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者
(2)所有権留保条項付売買契約に基づく被共済自動車の買主、または1年以上を期間とする賃借契約に基づく被共済自動車の借主
(3)第1号および第2号に規定する者の法定代理人
(4)第1号および第2号に規定する者の業務に従事中の使用人
(5)第1号および第2号に規定する者の父母、配偶者または子。ただし、被共済者または共済金を受け取るべき者に共済金を取得させる目的であった場合に限ります。
(支払共済金の計算)
第217条 1回の事故につき、この会が支払う新車買替費用共済金の額は、つぎの各号のとおりとします。ただし、共済契約証書記載の新車価格相当額を限度とします。
第104条(支払共済金の計算)第1項の表中
(1)に規定する共済金
被共済自動車の代替として新たに取得された自動車の購入価格(自動車の本体価格、付属品およびそれらにかかる消費税の合計額)と第213条(新車価格相当額の設定)に規定する新車価格相当額のいずれか低い額
(1)第211条(この特約の補償内容)第1項第1号に該当する場合
- = 新車買替費用
共済金の額
第104条(支払共済金の計算)第1項の表中
(1)に規定する共済金
被共済自動車を復旧するために実際に要した修理費または第213条(新車価格相当額の設定)に規定する新車価格相当額のいずれか低い額
(2)第211条(この特約の補償内容)第1項第2号に該当する場合
- = 新車買替費用
共済金の額
第104条(支払共済金の計算)第1項の表中
(2)に規定する共済金
被共済自動車の代替として新たに取得された自動車の購入価格(自動車の本体価格、付属品およびそれらにかかる消費税の合計額)と第213条(新車価格相当額の設定)に規定する新車価格相当額のいずれか低い額
(3)第211条(この特約の補償内容)第1項第3号に該当する場合
- = 新車買替費用
共済金の額
(他の共済契約等がある場合の共済金の支払額)
第218条 新車買替費用共済金に関しては、他の共済契約等がある場合であっても、この特約により支払うべき新車買替費用共済金の額を支払います。
2 この会は、他の共済契約等によってこの共済契約に優先して共済金または保険金が支払われた場合は、損害額が他の共済契約等によって支払われた共済金または保険金の合計額をこえる額について第1項の規定に従い支払共済金の額を決定します。
(共済金の支払時期)
第219条 この会は、共済契約者または被共済者が第212条(復旧義務)第2項の復旧の通知をした日の翌日以後30日以内に、この会が共済金を支払うために必要なつぎの各号の事項の確認を終え、共済金を支払います。
(1)共済金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生
の状況、損害または傷害発生の有無および被共済者に該当する事実
(2)共済金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、共済金が支払われない事由としてこの共済契約において規定する事由に該当する事実の有無
(3)共済金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(共済価額を含みます。)、事故と損害との関係の経過および内容
(4)共済契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この共済契約において規定する解除、無効、失効または取り消しの事由に該当する事実の有無
(5)第1号から第4号のほか、他の共済契約等の有無および内容、損害について被共済者が有する損害賠償請求権その他の債権およびすでに取得したものの有無および内容等、この会が支払うべき共済金の額を確定するために確認が必要な事項
2 第1項の確認をするため、つぎの各号の特別な照会または調査が不可欠な場合には、同項の規定にかかわらず、この会は、請求完了日の翌日以後つぎの各号の日数(複数に該当する場合は、そのうち最長の日数)を経過する日までに、共済金を支払います。この場合において、この会は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被共済者または共済金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
(1)第1項第1号から第4号までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(弁護士法(昭和24年6月10日法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。)
180日
(2)第1項第1号から第4号までの事項を確認するための専門機関による鑑定等の結果の照会
90日
(3)災害救助法(昭和22年10月18日法律第118号)が適用された災害の被災地域における第1項各号の事項の確認のための調査
60日
(4)第1項各号の事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査
180日
3 第1項および第2項に掲げる必要な事項の確認に際し、共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者が正当な理由がなくこの確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)には、これにより確認が遅延した期間については、第1項または第2項の期間に算入しないものとします。
(被害物についてのこの会の権利)
第220条 この会は、第110条(被害物についてのこの会の権利)の規定にかかわらず、代替自動車を新たに取得したことによりこの会が共済金を支払った場合は、被共済自動車について被共済者が有する所有権その他の物権を取得します。
2 第1項の場合において、この会がその権利を取得しない旨の意思を表示して共済金を支払ったときは、被共済自動車について被共済者が有する所有権その他の物権はこの会には移転しません。
(入替自動車への自動補償の特例の不適用)
第221条 第102条(入替自動車の自動補償における特例)の規定にかかわらず、入替自動車については、この特約を適用しません。
(準用規定)
第222条 この特約に規定しない事項については、この特約に反しない限り、総則、車両損害補償条項およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
第5節 地震・噴火・津波に関する車両全損時一時金補償特約
(用語の定義)
第223条 この特約において、つぎの用語の意味は、それぞれつぎの定義によります。
用語 | 定義 | |
い | 著しい損傷 | それぞれの部品において、その一部の交換または補修では原状回復できず、部品全体の交換を必要とする損傷をいいます。なお、サスペンションについては、構成する部品の大部分に交換を必要とする程度の損傷をいいます。また、原動機のシリンダーについては、原動機外観の損傷状態より、原動機のシリンダーの損傷が推定できる場合を含みます。 |
け | 原動機のシリンダー | エンジンの内部部品であり、燃焼室を構成する筒状の部品をいいます。 |
さ | サイドシル | 自動車のボデーを構成する部品の一つであり、ドア開口部の下端部を構成する部品をいいます。 |
サスペンション | 自動車が走行中に車輪を通じて路面から受ける衝撃や振動を緩和する緩衝機構と、アクスル(車軸)と車体を連結しているリンク機構を一括してサスペンションといい、この特約ではそれらの機構を構成する部品の総称をいいます。 | |
し | 車体底部 | モノコックボデーの場合、自動車のボデーを構成する一部であり、フロア部分の総称をいいます。フレーム式ボデーの場合、骨組みであるフレーム自体の下面部分および、自動車のボデーのフロア部分の総称をいいます。 |
車両共済金額 | 共済契約証書記載の車両共済金額をいいます。 | |
そ | 損害が生じる直前の状態 | 構造、質、用途、規模、型、能力等において損害が生じる直前と同一の状態をいいます。 |
ひ | ピラー | 自動車のボデーを構成する部品の一つであり、ルーフを支える窓柱部分をいいます。 |
ふ | フレーム | 自動車を走行させるために必要な動力伝達装置、サスペンション、かじ取り装置および制動装置を取り付けるための車枠をいいます。 |
フレーム式ボデー | フレームとボデーが分離構造となっているものをいいます。 | |
フロア | 自動車のボデーを構成する部品の一つであり、車体の床板部分をいいます。 | |
ほ | ボデー | 自動車の車体のことをいいます。 |
も | モノコックボデー | フレームとボデーが一体構造となっているものをいいます。 |
る | ルーフ | 自動車のボデーを構成する部品の一つであり、屋根部分をいいます。 |
(この特約の適用条件)
第224条 この特約は、この共済契約に車両損害補償条項または危険限定車両損害補償特約(エコノミーワイド)が適用されており、かつ、共済契約証書にこの特約を適用する旨が記載されている場合に適用します。
(この特約の補償内容)
第225条 この会は、つぎの各号のいずれかに該当する事由によって被共済自動車に損害が生じ、全損となった場合には、第97条(補償を受けられる方−被共済者)に規定する被共済者が臨時に必要とする費用に対し、1回の事故につき50万円(車両共済金額が50万円に満たない場合は、車両共済金額を限度とします。)を地震・噴火・津波に関する車両全損時一時金として支払います。
(1)地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(2)つぎのいずれかに該当する事由
ア 第1号の事由によって発生した事故の拡大
イ 発生原因が何であるかにかかわらず、被共済自動車に生じた損害の直接の原因となった事故の第1号の事由による拡大(事故の形態や規模等がこれらの事由により大きくなることをいい、延焼を含みます。)
ウ 第1号の事由にともなう秩序の混乱
2 この特約において全損とは、被共済自動車の損害の状態がつぎの各号のいずれかに該当する場合をいいます。なお、被共済自動車について第1号から第4号に掲げる部品の名称が異なる場合は、その部品と同一箇所にある同等の機能を有する部品について判定します。
(1)つぎの条件をすべてみたす場合
ア ルーフの著しい損傷が生じたこと。
イ 3本以上のピラーの折損、断裂またはこれと同程度の損傷が生じたこと。 ウ 前面ガラス、後面ガラスおよび左右いずれかのドアガラスの損傷が生じたこと。
(2)つぎの条件をすべてみたす場合
ア 2本以上のピラーの折損、断裂またはこれと同程度の損傷が生じたこと。イ サイドシルの折損、断裂またはこれと同程度の損傷が生じたこと。
ウ 座席の著しい損傷が生じたこと。
(3)つぎのいずれかの損傷が生じ、走行が困難な場合
ア 前の左右双方のサスペンションおよびこれらと接続された部位のフレームの著しい損傷
イ 後の左右双方のサスペンションおよびこれらと接続された部位のフレームの著しい損傷
ウ 前の左右双方のサスペンションおよび車体底部の著しい損傷エ 後の左右双方のサスペンションおよび車体底部の著しい損傷
(4)つぎのいずれかに該当する場合
ア 原動機のシリンダーに著しい損傷が生じ、原動機の始動が著しく困難な場合イ 電気自動車の駆動用電気装置の電池部分に著しい損傷が生じ、駆動用電気
装置の始動が著しく困難な場合
(5)流失または埋没し発見されなかった場合
(6)運転者席の座面をこえる浸水を被った場合
(7)全焼した場合
(8)第1号から第7号のほか、損傷を修理することができない場合で廃車を行ったとき。
3 この会は、地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって被共済自動車に損害が生じ、全損となった場合において、その損害を損害が生じる直前の状態に復旧する前に、別の地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって被共済自動車に損害が生じたときは、別の地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって被共済自動車に生じた損害に対しては、第1項の規定を適用しません。
4 第21条(被共済自動車の入替)の規定により被共済自動車が入れ替えられた場合は、この会は、被共済自動車ごとに第3項の規定を適用します。
(共済金をお支払いしない場合)
第226条 この会は、つぎの各号のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、地震・噴火・津波に関する車両全損時一時金を支払いません。
(1)つぎのいずれかに該当する事由によって発生した事故の拡大
ア 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
イ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下この号において同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
ウ イに規定した以外の放射線照射または放射能汚染
(2)発生原因が何であるかにかかわらず、第225条(この特約の補償内容)第1項に規定する損害の直接の原因となった事故の第1号の事由による拡大(事故の形態や規模等がこれらの事由により大きくなることをいい、延焼を含みます。)
(3)第1号の事由にともなう秩序の混乱
(共済金の支払時期)
第227条 第37条(共済金の支払時期)第1項の確認をするため、災害対策基本法(昭和
36年11月15日法律第223号)に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被害想定が報告された首都直下地震、東海地震、東南海・南海地震またはこれらと同規模以上の損害が発生するものと見込まれる地震等による災害の被災地域における同条第1項の事項の確認のための調査が不可欠な場合には、同条第1項の規定にかかわらず、この会は、第36条(共済金の請求)第2項の手続を完了した日の翌日以後365日を経過する日までに、地震・噴火・津波に関する車両全損時一時金を支払います。この場合において、この会は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被共済者に対して通知するものとします。
2 第1項に掲げる必要な事項の確認に際し、共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者が正当な理由がなくこの確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)には、これにより確認が遅延した期間については、第1項の期間に算入しないものとします。
(被共済自動車が発見された場合の取り扱い)
第228条 第225条(この特約の補償内容)第2項第5号の規定にしたがい、地震・噴火・津波に関する車両全損時一時金の請求を行った以降に被共済自動車が発見された場合は、被共済者は、遅滞なく、そのことをこの会に通知しなければなりません。
2 この会は、第1項の通知を受けた場合には、被共済者に対して、その通知の内容を書面に記載して提出することを求めることができます。
3 この会は、第1項の通知を受けた場合には、被共済者に対して、共済金の返還を請求することができます。ただし、被共済自動車の損害が第225条(この特約の補償内容)第2項の他の規定に該当する場合には、この規定は適用しません。
(費用および買替時登録諸費用共済金の不適用)
第229条 この会は、この特約において第106条(費用)および第107条(買替時登録諸費用共済金)の規定は適用しません。
(運転者に関する特約の不適用)
第230条 この特約には、運転者本人・配偶者限定特約、運転者年齢条件特約および子供特約の規定は適用しません。
(車両損害補償条項との関係)
第231条 この共済契約に車両損害補償条項が適用されている場合において、被共済自動車に生じた損害により同補償またはこれに適用される他の特約の共済金が支払われるときは、この会は、その損害に対しては、第225条(この特約の補償内容)の規定を適用しません。
(重大事由解除に関する特則)
第232条 この会は、第30条(重大事由による解除)第4項をつぎの第1号に、同条第5項をつぎの第2号のとおり読み替えてこの特約に適用します。
(1)共済契約者または主たる被共済者が第1項第3号のいずれかに該当することにより第1項の規定による解除がなされた場合には、第3項の規定は、地震・噴火・津波に関する車両全損時一時金を支払うべき損害のうち、第1項第3号のいずれにも該当しない被共済者に生じた損害については適用しません。
(2)車両損害補償条項の被共済者が第1項第3号のいずれかに該当することにより第
1項の規定による解除がなされた場合、または第2項の規定による解除がなされた場合には、第3項の規定は、地震・噴火・津波に関する車両全損時一時金を支払うべき損害のうち、第1項第3号のいずれにも該当しない被共済者に生じた損害については適用しません。
(準用規定)
第233条 この特約に規定しない事項については、この特約に反しない限り、総則、車両損害補償条項およびこれに付帯される特約の規定を準用します。この場合において、総則の規定中、下表に掲げる字句は、同表のとおり読み替えるものとします。
れ | レンタカーの原付自転車 | 国土交通大臣の許可を受けているレンタカー事業を営む者が不特定の借主に有償で貸し渡すことを目的とする原付自転車をいいます。 |
規定 | 読み替え対象の字句 | ||
第36条(共済金の請求)第6項 | 車両損害補償 | → | この特約 |
第61条(費用)第2項および | |||
第3項の費用、第77条(自動 | |||
第43条(他の共済契約等がある場合の共済金の支払額)第2項第7号 | 車事故傷害見舞金)に規定する見舞金、第107条(買替時登録諸費用共済金)に規定する共済金に関しては、この共 | → | 地震・噴火・津波に関する車両全損時一時金 |
済契約により支払うべき共済 | |||
金または見舞金の額 |
第3章 その他の補償などに関する特約
第1節 マイバイク特約
(用語の定義)
第234条 この特約において、つぎの用語の意味は、それぞれつぎの定義によります。
用語 | 定義 | |
し | 自賠責共済等 | 自動車損害賠償保障法(昭和30年7月29日法律第97号)に基づく責任共済または責任保険をいいます。 |
借用原付自転車 | 第240条(補償を受けられる方−被共済者)に規定する被共済者のいずれかに該当する者が所有する原付自転車(所有権留保条項付売買契約により購入した原付自転車、および1年以上を期間とする賃借契約により借り入れた原付自転車を含みます。)以外のものをいいます。ただし、同条に規定する被共済者のいずれかに該当する者が常時使用する原付自転車を除きます。 | |
所有権留保条項付売買契約 | 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。 | |
親族 | 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。 | |
せ | 正規の乗車装置 | 道路運送車両の保安基準(昭和26年7月28日運輸省令第67号)に定める乗車人員が動揺、衝撃等により転落または転倒することなく安全な乗車を確保できる構造を備えた乗車装置をいいます。 |
と | 同居 | 同一家屋に居住(建物の主要構造部のうち、外壁・柱・小屋組・はり・屋根のいずれも独立して具備した家屋内に居住していることをいいます。)することをいいます。 ただし、つぎのいずれかに該当する場合は別居とみなします。 ア マンション等の集合住宅で、各戸室の区分が明確な場合(賃貸・所有の別を問いません。) イ 同一敷地内であっても別家屋での居住の場合 ウ 二世帯住宅であっても、お互いの居住空間が廊下や階段などでつながっておらず、一旦外に出て行き来をする場合 |
は | 配偶者 | 婚姻の相手方をいいます。(婚姻の届け出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みます。ただし、婚姻の届け出をしている配偶者がいる場合を除きます。) |
み | 未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
よ | 用途・車種 | 第5条(被共済自動車の範囲)に規定する用途・車種をいいます。 |
(この特約の適用条件)
第235条 この特約は、被共済自動車の用途・車種がつぎの各号のいずれかに該当する自家用自動車で、かつ、共済契約証書にこの特約を適用する旨が記載されている場合に適用します。
(1)普通乗用車
(2)小型乗用車
(3)軽四輪乗用車
(4)小型貨物車
(5)軽四輪貨物車
(6)普通貨物車
(7)キャンピング車
2 この特約は、第236条(この特約の補償内容−賠償責任および被害者救済費用等補償特約)から第239条(この特約の補償内容−搭乗者傷害)に規定する補償内容のうち共済契約証書に記載された補償内容を適用します。ただし、人身傷害補償条項が適用されている場合は、第238条(この特約の補償内容−自損事故傷害)は適用しません。
3 この特約は、共済契約に第237条(この特約の補償内容−人身傷害補償)が適用されており、同項に規定する原付自転車が借用原付自転車である場合は、第239条(この特約の補償内容−搭乗者傷害)は適用しません。
(この特約の補償内容−賠償責任および被害者救済費用等補償特約)
第236条 この会は、被共済者が所有、使用または管理する原付自転車を被共済自動車とみなして、被共済自動車の共済契約の条件に従い、賠償責任条項および被害者救済費用等補償特約を適用します。
2 第1項の原付自転車が借用原付自転車である場合、この会は、この特約により、第57条(この条項の補償内容)第2項の規定にかかわらず、借用原付自転車について生じた
1回の対人事故による同条第1項の損害に対して、自賠責共済等によって支払われる金額がある場合は、損害の額が自賠責共済等によって支払われる金額を超過するときに限り、その超過額に対してのみ共済金を支払います。
3 被共済者が所有、使用または管理する原付自転車について適用される共済契約または保険契約で、第1項および第2項の規定によりこの会が共済金を支払うべき損害(第61条(費用)第2項、第3項および第304条(費用)第2項に規定する費用を除きます。以下この条において同様とします。)の全部または一部に対して共済金または保険金を支払うもの(「他の賠償責任共済等」といいます。以下この項において同様とします。)がある場合は、この会は、第43条(他の共済契約等がある場合の共済金の支払額)の規定にかかわらず、損害の額が他の賠償責任共済等によって支払われる共済金または保険金の額の合計額を超過するときに限り、その超過額に対してのみ共済金を支払います。ただし、当該原付自転車が借用原付自転車である場合には、被共済者の請求があり、かつ、この会が承認したときは、他の賠償責任共済等に優先して、損害に対して共済金を支払います。
4 第3項の規定にかかわらず、被共済者が所有、使用または管理する原付自転車が、レンタカーの原付自転車(「レンタカーの借用原付自転車」といいます。以下この条において同様とします。)である場合で、当該レンタカーの借用原付自転車について適用される共済契約または保険契約で、第1項および第2項の規定によりこの会が共済金を支払うべき損害の全部または一部に対して共済金または保険金を支払うもの(「レンタカーの賠償責任共済等」といいます。以下この項において同様とします。)があるときは、第 43条(他の共済契約等がある場合の共済金の支払額)の規定にかかわらず、損害の額がレンタカーの賠償責任共済等によって支払われる共済金または保険金の額の合計額を超過するときに限り、その超過額に対してのみ共済金を支払います。
5 被共済者が所有、使用または管理する原付自転車について適用される他の賠償責任共済等で、第61条(費用)第2項、第3項および第304条(費用)第2項に規定する費用
に対して共済金または保険金を支払うものがある場合は、第1項から第4項および第43条(他の共済契約等がある場合の共済金の支払額)の規定にかかわらず、費用を支払いません。ただし、当該原付自転車が借用原付自転車である場合には、被共済者の請求があり、かつ、この会が承認したときは、他の賠償責任共済等に優先して、費用に対して共済金を支払います。
6 第5項の規定にかかわらず、被共済者が所有、使用または管理する原付自転車がレンタカーの借用原付自転車である場合は、レンタカーの賠償責任共済等によって、第61条
(費用)第2項、第3項および第304条(費用)第2項に規定する費用に対して共済金または保険金を支払うものがある場合は、第43条(他の共済契約等がある場合の共済金の支払額)の規定にかかわらず、費用を支払いません。
(この特約の補償内容−人身傷害補償)
第237条 この会は、被共済者が正規の乗車装置に搭乗中(極めて異常かつ危険な方法で搭乗している場合を除きます。以下この節において同様とします。)の原付自転車を被共済自動車とみなして、被共済自動車の共済契約の条件に従い、人身傷害補償条項(被共済自動車について適用される他の特約を含みます。)を適用します。
(この特約の補償内容−自損事故傷害)
第238条 この会は、被共済者が正規の乗車装置に搭乗中の原付自転車を被共済自動車とみなして、被共済自動車の共済契約の条件に従い、自損事故傷害特約(被共済自動車について適用される他の特約を含みます。)を適用します。この場合において、第151条(この特約の適用条件)の規定は、適用しません。
2 被共済者が正規の乗車装置のある場所に搭乗中の原付自転車について適用される共済契約または保険契約で、第152条(この特約の補償内容)と全部または一部に対して支払責任の発生要件を同じくする他の共済契約または保険契約(「他の自損事故傷害共済等」といいます。以下この条において同様とします。)によって、被共済者が被った傷害に対して、共済金または保険金が支払われる場合は、この会は、第160条(他の共済契約等がある場合の共済金の支払額)の規定にかかわらず、共済金を支払いません。ただし、当該原付自転車が借用原付自転車である場合には、被共済者の請求があり、かつ、この会が承認したときは、他の自損事故傷害共済等に優先して、傷害に対して共済金を支払います。
3 第2項の規定にかかわらず、被共済者が所有、使用または管理する原付自転車がレンタカーの借用原付自転車である場合で被共済者が正規の乗車装置に搭乗中の当該レンタカーの借用原付自転車について適用される他の自損事故傷害共済等で、第1項の規定によりこの会が支払うべき損害の全部または一部に対して共済金または保険金を支払うものがある場合は、共済金を支払いません。
4 第2項の規定は、第152条(この特約の補償内容)に規定する介護費用共済金と介護費用共済金以外(死亡共済金、後遺障害共済金および療養共済金)の共済金とに区分し、それぞれ各別に適用します。
(この特約の補償内容−搭乗者傷害)
第239条 この会は、被共済者が正規の乗車装置に搭乗中の原付自転車を被共済自動車とみなして、被共済自動車の共済契約の条件に従い、搭乗者傷害特約(被共済自動車について適用される他の特約を含みます。)を適用します。この場合において、第165条(この特約の適用条件)および第179条(この特約の適用条件)の規定は、適用しません。
2 被共済者が正規の乗車装置のある場所に搭乗中の原付自転車について適用される共済契約または保険契約で、第166条(この特約の補償内容)および第180条(この特約の補償内容)と全部または一部に対して支払責任の発生要件を同じくする他の共済契約または保険契約によって、被共済者が被った傷害に対して、共済金または保険金が支払われる場合は、この会は、第174条(他の共済契約等がある場合の共済金の支払額)の規定
にかかわらず、共済金を支払いません。
(補償を受けられる方−被共済者)
第240条 この特約においては、第58条(補償を受けられる方−被共済者)第1項および第72条(補償を受けられる方−被共済者)の規定にかかわらず、つぎの各号のいずれかに該当する者を被共済者とします。
(1)主たる被共済者
(2)主たる被共済者の配偶者
(3)主たる被共済者の同居の親族
(4)主たる被共済者の配偶者の同居の親族
(5)主たる被共済者の別居の未婚の子
(6)主たる被共済者の配偶者の別居の未婚の子
2 第236条(この特約の補償内容−賠償責任および被害者救済費用等補償特約)に基づき賠償責任条項を適用する場合において、被共済者が責任無能力者である場合は、その者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者(その責任無能力者の親族に限ります。)を被共済者に含みます。ただし、その責任無能力者に関する事故に限ります。
3 この特約の適用においては、第301条(補償を受けられる方−被共済者)第1項の規定にかかわらず、第1項各号に規定する者のうち、つぎの各号のいずれかに該当する者を被害者救済費用等補償特約を適用する場合の被共済者とします。
(1)原付自転車の運転者
(2)原付自転車の運転者がいない状態で事故が生じた場合は、原付自転車の所有者
4 第3項第2号における所有者とは、つぎの各号のいずれかに該当する者をいいます。
(1)原付自転車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主
(2)原付自転車が1年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は、その借主
(3)第1号および第2号以外の場合は、原付自転車を所有する者
(共済金をお支払いしない場合)
第241条 この会は、この特約の適用においては、総則、賠償責任条項、被害者救済費用等補償特約および人身傷害補償条項の規定により、共済金を支払いません。
2 この会は、第236条(この特約の補償内容−賠償責任および被害者救済費用等補償特約)の適用においては、第1項の規定によるほか、つぎの各号のいずれかに該当する事故により生じた損害に対しては、共済金を支払いません。
(1)被共済者が所有、使用または管理する原付自転車を、被共済者の業務(家事を除きます。以下この条において同様とします。)のために、被共済者の使用人が運転している間に生じた事故。ただし、その使用人が第240条(補償を受けられる方−被共済者)に規定する被共済者のいずれかに該当するときを除きます。
(2)被共済者の使用者の所有する原付自転車(所有権留保条項付売買契約により購入した原付自転車、および1年以上を期間とする賃借契約により借り入れた原付自転車を含みます。)を、その使用者の業務のために、被共済者が運転している間に生じた事故。ただし、その使用者が第240条(補償を受けられる方−被共済者)に規定する被共済者のいずれかに該当するときを除きます。
(3)第240条(補償を受けられる方−被共済者)に規定する被共済者のいずれかに該当する者が、原付自転車の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送、引越し、運転代行または賃貸等原付自転車を取り扱う業務のために、所有、使用または管理する原付自転車について生じた事故
(4)被共済者が、原付自転車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないでその原付自転車を運転している間に生じた事故
(5)被共済者が競技、曲技(競技または曲技のための練習を含みます。以下この号において同様とします。)もしくは試験のために原付自転車に搭乗中、または、競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において原付自転車に搭乗中(救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために原付自転車に搭乗している場合を除
きます。)に生じた事故
(被共済自動車の譲渡の場合)
第242条 この特約の適用においては、この会は、第20条(被共済自動車の譲渡)第2項の規定は適用しません。
(運転者に関する特約の不適用)
第243条 この特約には、運転者本人・配偶者限定特約、運転者年齢条件特約および子供特約の規定は適用しません。
(重大事由解除に関する特則)
軌道を有しない陸上の乗用具 | 自転車、トロリーバス、人もしくは動物の力または他の車両により牽引される車、そり、身体障害者用車いす、乳母車、ベビーカー |
(注1)遊園地等でもっぱら遊戯用に使用されるゴーカート等、一輪車、三輪以上の幼児用車両、遊戯用のそり、スケートボード等は除きます。 (注2)自転車とは、ペダルまたはハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する2輪以上の車(レールにより運転する車、身体障害者用車いすおよび小児用の3輪以上の車を除きます。)およびその付属品をいいます。 | |
空の乗用具 | 航空機(飛行機、ヘリコプター、グライダー、飛行船、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)、ジャイロプレーン) |
(注) ハンググライダー、気球、パラシュート等は除きます。 | |
水上の乗用具 | 船舶(ヨット、モーターボート(水上オートバイを含みます。)およびボートを含みます。) |
(注) 幼児用のゴムボート、セーリングボード、サーフボード等は除きます。 | |
その他の乗用具 | エレベーター、エスカレーター、動く歩道 |
(注) 立体駐車場のリフト等もっぱら物品輸送用に設置された装置等は除きます。 |
第244条 この会は、第30条(重大事由による解除)第2項第2号をつぎの第1号に、同条第5項第2号をつぎの第2号のとおり読み替えてこの特約に適用します。
(1)被共済者(第237条(この特約の補償内容−人身傷害補償)、第238条(この特約の補償内容−自損事故傷害)および第239条(この特約の補償内容−搭乗者傷害)における被共済者に限ります。)に生じた損害(第237条(この特約の補償内容−人身傷害補償)において被共済者の父母、配偶者または子に生じた損害を含みます。)または傷害に対して支払う共済金を受け取るべき者が、第1項第3号のいずれか
に該当すること。
(2)第237条(この特約の補償内容−人身傷害補償)、第238条(この特約の補償内容−自損事故傷害)および第239条(この特約の補償内容−搭乗者傷害)に基づき共済金を支払うべき損害または傷害のうち、第1項第3号のいずれにも該当しない被共済者に生じた損害(第237条(この特約の補償内容−人身傷害補償)においては、第1項第3号のいずれにも該当しない被共済者について、被共済者の父母、配偶者または子に生じた損害を含みます。)または傷害。ただし、その損害(第237条(この特約の補償内容−人身傷害補償)においては、第1項第3号のいずれにも該当しない被共済者について、被共済者の父母、配偶者または子に生じた損害を含みます。)または傷害に対して支払う共済金を受け取るべき者が第1項第3号のいずれかに該当する場合には、その者の受け取るべき金額に限り、第3項の規定を適用するものとします。
(準用規定)
第245条 この特約に規定しない事項については、この特約に反しない限り、総則、基本契約およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
第2節 弁護士費用等補償特約
(用語の定義)
分 類 | 交通乗用具 |
軌道上を走行する陸上の乗用具 | 汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、いす付リフト |
(注) ジェットコースター、メリーゴーラウンド等遊園地等でもっぱら遊戯施設として使用されるもの、ロープトウ、ティーバーリフト等座席装置のないリフト等は除きます。 |
第246条 この特約において、つぎの用語の意味は、それぞれつぎの定義によります。
用語 | 定義 | |
あ | あっせん・仲裁機関 | 申立人の申立に基づき和解のためのあっせん・仲裁を行うことを目的として弁護士会等が運営する機関をいいます。 |
き | 危険物 | 道路運送車両の保安基準(昭和26年7月28日運輸省令第67号)第1条(用語の定義)に定める高圧ガス、火薬類、危険物もしくは道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 (平成14年国土交通省告示第619号)第2条(定義)に定める可燃物、または毒物及び劇物取締法(昭和25年12月28日法律第303号)第2条(定義)に定める毒物もしくは劇物 をいいます。 |
共済金 | 弁護士費用共済金および法律相談費用共済金をいいます。 | |
共済金請求権者 | 被害を被った被共済者(被共済者が死亡した場合は、その法定相続人とします。)をいいます。 | |
こ | 交通乗用具 | つぎのいずれかに該当するものをいい、これらに積載されているものを含みます。 |
し | 自動車 | 道路運送車両法(昭和26年6月1日法律第185号)第2条(定義)第2項に定める自動車および同条第3項に定める原動機付自転車をいいます。 |
自動車取扱業者 | 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、引越業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者をいい、これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。 | |
親族 | 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。 | |
身体傷害 | 被共済者が被った身体の傷害(身体の傷害に起因する死亡を含みます。)をいいます。 | |
せ | 正規の乗車装置 | 道路運送車両の保安基準(昭和26年7月28日運輸省令第67号)に定める乗車人員が動揺、衝撃等により転落または転倒することなく安全な乗車を確保できる構造を備えた乗車装置をいいます。 |
た | 対象事故 | 日本国内において発生したつぎのいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故をいいます。 ア 自動車の所有、使用または管理に起因する事故 イ 自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災または爆発 ウ 被共済者が運行中の交通乗用具に搭乗しているときに発生した事故 エ 運行中の交通乗用具の衝突・接触・火災・爆発等の 事故。ただし、被共済者が運行中の交通乗用具に搭乗していないときに発生した事故に限ります。 |
他の共済契約等 | 第249条(この特約の補償内容)と全部または一部に対して支払責任が同じである他の共済契約または保険契約をいいます。 | |
と | 同居 | 同一家屋に居住(建物の主要構造部のうち、外壁・柱・小屋組・はり・屋根のいずれも独立して具備した家屋内に居住していることをいいます。)することをいいます。 ただし、つぎのいずれかに該当する場合は別居とみなします。 ア マンション等の集合住宅で、各戸室の区分が明確な場合(賃貸・所有の別を問いません。) イ 同一敷地内であっても別家屋での居住の場合 ウ 二世帯住宅であっても、お互いの居住空間が廊下や階段などでつながっておらず、一旦外に出て行き来をする場合 |
は | 配偶者 | 婚姻の相手方をいいます。(婚姻の届け出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みます。ただし、婚姻の届け出をしている配偶者がいる場合を除きます。) |
賠償義務者 | 被共済者が被る損害に対して法律上の損害賠償責任を負担する者をいいます。 | |
へ | 弁護士費用 | あらかじめこの会の同意を得て共済金請求権者が委任した弁護士、裁判所またはあっせん・仲裁機関に対して、この会の同意を得て支出した弁護士報酬、訴訟費用、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用をいいます。 |
弁護士報酬 | 着手金および手数料については、弁護士に委任した事件の対象に基づき算定される金額とします。また、報酬金については、弁護士への委任によって確保された利益に基づき算定される金額とします。 | |
み | 未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
(この特約の適用条件)
第247条 この特約は、共済契約証書にこの特約を適用する旨が記載されている場合に適用します。
(補償を受けられる方−被共済者)
第248条 この特約において、被共済者とはつぎの各号のいずれかに該当する者をいいます。
(1)主たる被共済者
(2)主たる被共済者の配偶者
(3)主たる被共済者の同居の親族
(4)主たる被共済者の配偶者の同居の親族
(5)主たる被共済者の別居の未婚の子
(6)主たる被共済者の配偶者の別居の未婚の子
(7)第1号から第6号以外の者で、被共済自動車の正規の乗車装置または当該装置の
ある室内(隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。)に搭乗中の者
2 第1項の規定にかかわらず、つぎの各号のいずれかに該当する者は、被共済者に含みません。
(1)自動車および交通乗用具に極めて異常かつ危険な方法で搭乗中の者
(2)自動車取扱業者。ただし、自動車を業務として受託している場合に限ります。
3 この特約の規定は、それぞれの被共済者ごとに個別に適用します。
(この特約の補償内容)
第249条 この会は、対象事故によって被ったつぎの各号のいずれかに該当する被害について、共済金請求権者が法律上の損害賠償を請求する場合に弁護士費用を負担したことによって被る損害に対して、この特約に従い、弁護士費用共済金を支払います。
(1)身体傷害
(2)被共済者が所有、使用または管理する財物の滅失、破損もしくは汚損およびこれらに起因して被共済者が被る経済的損失
2 この会は、共済金請求権者が弁護士に対し対象事故にかかわる法律相談を行う場合(弁護士法(昭和24年6月10日法律第205号)第3条(弁護士の職務)の「その他一般の法律事務」に基づく相談をいいます。ただし、書面による鑑定、法律関係の調査、書類作成、法律事務の執行等を除きます。)は、それによって支出した費用(この会の同意を得て支出した費用に限ります。)を負担することによって被る損害について、法律相談費用共済金を支払います。
3 この会は、対象事故が共済証書記載の共済期間中に発生した場合にのみ、共済金を支払います。
(共済金をお支払いしない場合)
第250条 この会は、つぎの各号のいずれかに該当する事由によって生じた被害による損害に対しては、共済金を支払いません。
(1)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群集または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安に重大な事態と認められる状態をいいます。)
(2)地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(3)台風、こう水または高潮
(4)核燃料物質(使用済核燃料を含みます。以下この号において同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他有害な特性またはこれらの特性に起因する事故
(5)第4号に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
(6)第1号から第5号の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故
(7)被共済者の脳疾患、疾病または心神喪失
(8)被共済者の妊娠、出産、早産、流産または外科的手術のその他の医療処置。ただし、この会が共済金を支払うべき傷害を治療する場合は除きます。
2 この会はつぎの各号のいずれかに該当する被害による損害に対しては、共済金を支払いません。
(1)被共済者またはこれらの者の法定代理人の故意または重大な過失による事故による損害
(2)被共済者が、つぎのいずれかに該当する状態で自動車を運転している場合に、その本人について生じた損害
ア 道路交通法(昭和35年6月25日法律第105号)により定められた運転資格を持たないで自動車を運転している場合
イ 道路交通法第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に違反またはこれに相当する状態で被共済自動車を運転している場合
ウ 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナーまたは医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年8月10日法律第145号)第2条(定義)第15項に定める指定薬物等の影響により、正常な運転がで
きないおそれがある状態で被共済自動車を運転している場合
(3)被共済者が、自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで自動車に搭乗中に生じた損害
(4)被共済者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって、その本人について生じた損害
(5)被共済者の父母、配偶者または子の運転する相手自動車によって発生した損害
3 この会は、対象事故にかかわる賠償義務者および損害賠償請求権者がともに被共済者である場合は、共済金を支払いません。
4 この会は、被共済者がつぎの各号のいずれかに該当する自動車を運転している間に生じた被害による損害に対しては、共済金を支払いません。
(1)有償で人もしくは貨物を運送している自動車
(2)危険物を積載している自動車または危険物を積載した被けん引自動車をけん引している自動車
(3)道路運送車両の保安基準(昭和26年7月28日運輸省令第67号)に定める規格以外に改造されている自動車。ただし、その損害が、その改造によって生じた場合に限ります。
5 この会は、被共済者が競技、曲技(競技または曲技のための練習を含みます。以下この項において同様とします。)もしくは試験のために使用されている自動車、または、競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において使用されている自動車に搭乗中(救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために搭乗している場合を除きます。)に生じた被害による損害に対しては、共済金を支払いません。
6 この会は、被共済者がつぎの各号のいずれかに該当する間に生じた被害による損害に対しては、共済金を支払いません。
(1)被共済者が交通乗用具による競技、競争、興行(いずれもそのための練習を含みます。)、訓練または試運転(性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。)をしている間。ただし、交通乗用具に規定する軌道を有しない陸上の乗用具を用いて道路上でこれらのことを行っている間については除きます。
(2)船舶乗組員、漁業従事者その他の船舶に搭乗することを職務とする者またはこれらの者の養成所の職員もしくは生徒である被共済者が、職務または実習のために船舶に搭乗している間
(3)航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機(定期便であると不定期便であるとを問いません。)以外の航空機を被共済者が業務上搭乗している間
(4)被共済者がつぎのいずれかの航空機に搭乗している間ア グライダー
イ 飛行船
ウ 超軽量動力機
エ ジャイロプレーン
7 この会は、被共済者が業務としてつぎの各号のいずれかに該当する作業に従事中に当該作業に直接起因する間に生じた被害による損害に対しては、共済金を支払いません。
(1)交通乗用具への荷物、貨物等(「荷物等」といいます。以下この号において同様とします。)の積込み作業、交通乗用具からの荷物等の積卸し作業または交通乗用具上での荷物等の整理作業
(2)交通乗用具の修理、整備、清掃の作業
(支払共済金の計算)
弁護士費用共済金の額
第249条(この特約の補償内容)第1項に規定する弁護士費用のうち、賠償責任条項において支払われるものがある場合は、その費用
第249条(この特約の補償内容)第1項に規定する弁護士費用
第251条 1回の事故につき、この会が支払う弁護士費用共済金の額は、つぎの算式によって算出される額とします。ただし、別表第7「弁護士費用共済金支払限度額」に規定する金額に消費税相当額を加えた額の範囲内で支払うものとし、被共済者1名につき300万円を限度とします。
- =
2 1回の事故につき、この会が支払う法律相談費用共済金の額は、つぎの算式によって算出した額とします。ただし、被共済者1名につき、10万円を限度とします。
法律相談費用共済金の額
第249条(この特約の補償内容)第2項に規定する法律相談費用のうち、賠償責任条項において支払われるものがある場合は、その費用
第249条(この特約の補償内容)第2項に規定する法律相談費用
- =
(損害賠償請求等の通知)
第252条 共済契約者または共済金請求権者は、共済金請求権者が損害賠償請求を行う場合または訴訟の提起を行う場合には、この会につぎの各号の事項について、対象事故の発生の日の翌日から起算して200日以内に事前に書面で通知しなければなりません。
(1)損害賠償請求を行う相手の氏名または名称およびその者に関して有する情報
(2)被害の具体的な内容
(3)損害賠償請求を行う相手との交渉の内容
(4)第1号から第3号までのほか、この会が特に必要と認める事項
2 共済契約者または共済金請求権者が、第1項の規定に違反した場合、または第1項各号に掲げる事項について知っている事実を告げずもしくは事実と異なることを告げた場合は、この会は、それによってこの会が被った損害の額を差し引いて共済金を支払います。ただし、共済契約者または共済金請求権者が、過失がなくて対象事故の発生を知らなかった場合、またはやむを得ない事由により、第1項の期間内に通知ができなかった場合は除きます。
(共済金請求権者の義務)
第253条 共済金請求権者は、弁護士に委任する場合は、これらの者と委任契約を締結する際に交わす書面をこの会に提出し、あらかじめこの会の承認を得なければなりません。
2 共済金請求権者は、この会の求めに応じ、訴訟、反訴または上訴の進捗状況に関する必要な情報をこの会に提供しなければなりません。
3 共済金請求権者は、訴訟の取下げまたは損害賠償請求の放棄もしくは撤回をする場合は、遅滞なくこの会に通知しなければなりません。
4 共済金請求権者が、正当な理由がなく第1項から第3項までの規定に違反した場合は、この会は、それによってこの会が被った損害の額を差し引いて共済金を支払います。
(共済金の請求)
第254条 この会に対する共済金請求権は、共済金請求権者が第249条(この特約の補償内容)第1項または第2項に規定する費用を支出した時に発生し、これを行使することができるものとします。
2 共済金請求権者が第249条(この特約の補償内容)の規定に基づき共済金の支払いを受けようとする場合は、第36条(共済金の請求)第2項に規定する書類のほか、つぎの各号の書類のうち、この会が求めるものを添えてこの会に提出しなければなりません。
(1)この会の定める対象事故報告書
(2)法律相談等を行った弁護士による法律相談の日時、内容についての書類
(3)第249条(この特約の補償内容)第1項または第2項に規定する費用の支払いを証明する書類
3 この会は第2項の書類以外の書類の提出を求めることまたは第2項の提出書類の一部の省略を認めることがあります。
4 共済金請求権者が、第2項の規定に違反した場合、または第2項の提出書類について知っていることを告げずもしくは事実と異なることを告げた場合は、この会は、それによってこの会が被った損害の額を差し引いて共済金を支払います。
(他の共済契約等がある場合の共済金の支払額)
第255条 他の共済契約等がある場合であっても、この会は、この特約により支払うべき共済金の額を支払います。
2 第1項の規定にかかわらず、他の共済契約等により優先して共済金もしくは保険金が支払われる場合またはすでに共済金もしくは保険金が支払われている場合には、この会は、それらの額の合計額をこの共済契約により支払うべき共済金の額から差し引いた額
に対してのみ共済金を支払います。
(代 位)
第256条 損害が生じたことにより共済金請求権者が損害賠償請求権その他の債権(共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。)を取得した場合において、この会がその損害に対して共済金を支払ったときは、その債権はこの会に移転します。ただし、移転するのは、つぎの各号の額を限度とします。
(1)この会が損害の額の全額を共済金として支払った場合共済金請求権者が取得した債権の全額
(2)第1号以外の場合
共済金請求権者が取得した債権の額から、共済金が支払われていない損害の額を差し引いた額
2 第1項第2号の場合において、この会に移転せずに共済金請求権者が引き続き有する債権は、この会に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(支払共済金の返還)
第257条 この会は、つぎの各号のいずれかに該当する場合は、共済金請求権者に支払った共済金の返還を求めることができます。
(1)弁護士への委任の取り消し等により共済金請求権者が支払った着手金の返還を受けた場合
(2)対象事故に関して共済金請求権者が提起した訴訟の判決に基づき、共済金請求権者が賠償義務者から当該訴訟に関する弁護士費用の支払いを受けた場合で、つぎのイの額がアの額を超過する場合
ア 共済金請求権者が当該訴訟について弁護士に支払った費用の全額
イ 判決で認定された弁護士費用の額とこの会が第249条(この特約の補償内容)の規定によりすでに支払った共済金の合計額
2 第1項の規定によりこの会が返還を求める共済金の額はつぎの各号に規定するとおりとします。
(1)第1項第1号の場合は返還された着手金の金額に相当する金額。ただし、第249条
(この特約の補償内容)の規定により支払われた共済金のうち、着手金に相当する金額を限度とします。
(2)第1項第2号の場合は超過額に相当する金額。ただし、第249条(この特約の補償内容)の規定により支払われた共済金の額を限度とします。
(運転者に関する特約の不適用)
第258条 この特約の適用においては、運転者本人・配偶者限定特約、運転者年齢条件特約および子供特約は適用しません。
(準用規定)
第259条 この特約に規定しない事項については、この特約に反しない限り、総則、基本契約およびこれに付帯される特約の規定を準用します。この場合において、第30条(重大事由による解除)の規定中、下表に掲げる字句は、同表のとおり読み替えるものとします。
規定 | 読み替え対象の字句 |
第30条(重大事由による解除)第4項第2号 | 車両損害補償条項または車両 → この特約損害付随諸費用補償条項 |
第3節 第260条~第283条(略)
第4節 自転車賠償責任補償特約
(用語の定義)
第284条 この特約において、つぎの用語の意味は、それぞれつぎの定義によります。
用語 | 定義 | |
し | 自転車 | ペダルまたはハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する2輪以上の車(レールにより運転する車、身体障害者用車いすおよび小児用の3輪以上の車を除きます。)およびその付属品(積載物を含みます。)をいいます。 |
借用自転車 | 第287条(補償を受けられる方−被共済者)に規定する被共済者のいずれかに該当する者が所有する自転車以外のものをいいます。ただし、同条に規定する被共済者のいずれかに該当する者が常時使用する自転車を除きます。 | |
親族 | 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。 | |
と | 同居 | 同一家屋に居住(建物の主要構造部のうち、外壁・柱・小屋組・はり・屋根のいずれも独立して具備した家屋内に居住していることをいいます。)することをいいます。 ただし、つぎのいずれかに該当する場合は別居とみなします。 ア マンション等の集合住宅で、各戸室の区分が明確な場合(賃貸・所有の別を問いません。) イ 同一敷地内であっても別家屋での居住の場合 ウ 二世帯住宅であっても、お互いの居住空間が廊下や階段などでつながっておらず、一旦外に出て行き来をする場合 |
は | 配偶者 | 婚姻の相手方をいいます。(婚姻の届け出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みます。ただし、婚姻の届け出をしている配偶者がいる場合を除きます。) |
み | 未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
れ | レンタサイクルの自転車 | レンタサイクル事業を営む者が不特定の借主に有償で貸し渡すことを目的とする自転車のうち、被共済者が当該事業者から借りたものをいいます。 |
(この特約の適用条件)
第285条 この特約は、共済契約証書にこの特約を適用する旨が記載されている場合に適用します。
(この特約の補償内容)
第286条 この会は、被共済者が所有、使用または管理する自転車を被共済自動車とみなして、被共済自動車の共済契約の条件に従い、賠償責任条項(被共済自動車について適用される他の特約を含みます。)を適用し共済金を支払います。
2 被共済者が所有、使用または管理する自転車について適用される共済契約または保険契約で、第1項の規定によりこの会が共済金を支払うべき損害(第61条(費用)第2項および第3項に規定する費用を除きます。以下この条において同様とします。)の全部または一部に対して共済金または保険金を支払うもの(「他の賠償責任共済等」といいます。以下この項において同様とします。)がある場合は、この会は、第43条(他の共済契約等がある場合の共済金の支払額)の規定にかかわらず、損害の額が他の賠償責任共済等によって支払われる共済金または保険金の額の合計額を超過するときに限り、その超過額に対してのみ共済金を支払います。ただし、当該自転車が借用自転車である場合には、被共済者の請求があり、かつ、この会が承認したときは、他の賠償責任共済等に優先して、損害に対して共済金を支払います。
3 第2項の規定にかかわらず、被共済者が所有、使用または管理する自転車が、レンタサイクルの自転車である場合で、当該レンタサイクルの自転車について適用される共済契約または保険契約で、第1項の規定によりこの会が共済金を支払うべき損害の全部または一部に対して共済金または保険金を支払うもの(「レンタサイクルの自転車の賠償責任共済等」といいます。以下この条において同様とします。)があるときは、第43条(他の共済契約等がある場合の共済金の支払額)の規定にかかわらず、損害の額がレンタサ
イクルの自転車の賠償責任共済等によって支払われる共済金または保険金の額の合計額を超過するときに限り、その超過額に対してのみ共済金を支払います。
4 被共済者が所有、使用または管理する自転車について適用される他の賠償責任共済等で、第61条(費用)第2項または第3項に規定する費用に対して共済金または保険金を支払うものがある場合は、第1項から第3項ならびに第43条(他の共済契約等がある場合の共済金の支払額)の規定にかかわらず、費用を支払いません。ただし、当該自転車が借用自転車である場合には、被共済者の請求があり、かつ、この会が承認したときは、他の賠償責任共済等に優先して、費用に対して共済金を支払います。
5 第4項の規定にかかわらず、被共済者が所有、使用または管理する自転車が、レンタサイクルの自転車である場合は、レンタサイクルの自転車の賠償責任共済等によって、第61条(費用)第2項または第3項に規定する費用に対して共済金または保険金を支払うものがある場合は、第43条(他の共済契約等がある場合の共済金の支払額)の規定に
かかわらず、費用を支払いません。
(補償を受けられる方−被共済者)
第287条 この特約においては、第58条(補償を受けられる方−被共済者)第1項の規定にかかわらず、つぎの各号のいずれかに該当する者を被共済者とします。
(1)主たる被共済者
(2)主たる被共済者の配偶者
(3)主たる被共済者の同居の親族
(4)主たる被共済者の配偶者の同居の親族
(5)主たる被共済者の別居の未婚の子
(6)主たる被共済者の配偶者の別居の未婚の子
(7)第1号から第6号までのいずれかに該当する者が責任無能力者である場合は、その者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者(責任無能力者の親族に限ります。)。ただし、その責任無能力者に関する事故に限ります。
(共済金をお支払いしない場合)
第288条 この会は、この特約の適用においては、総則および賠償責任条項の規定により、共済金を支払いません。
2 この会は、第286条(この特約の補償内容)の適用においては、第1項の規定によるほか、つぎの各号のいずれかに該当する事故により生じた損害に対しては、共済金を支払いません。
(1)被共済者が所有、使用または管理する自転車を、被共済者の業務(家事を除きます。以下この条において同様とします。)のために、被共済者の使用人が運転している間に生じた事故。ただし、その使用人が第287条(補償を受けられる方−被共済者)に規定する被共済者のいずれかに該当するときを除きます。
(2)被共済者の使用者の所有する自転車を、その使用者の業務のために、被共済者が運転している間に生じた事故。ただし、その使用者が第287条(補償を受けられる方−被共済者)に規定する被共済者のいずれかに該当するときを除きます。
(3)第287条(補償を受けられる方−被共済者)に規定する被共済者のいずれかに該当する者が、自転車の修理、保管、売買、陸送、引越しまたは賃貸等自転車を取り扱う業務のために、所有、使用または管理する自転車について生じた事故
(4)被共済者が、自転車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないでその自転車を運転している間に生じた事故
(5)被共済者が競技、曲技(競技または曲技のための練習を含みます。以下この号において同様とします。)もしくは試験のために自転車に搭乗中、または、競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において自転車に搭乗中(救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために自転車に搭乗している場合を除きます。)
に生じた事故
(支払共済金の計算)
第289条 この特約において、1回の事故につき、この会の支払う共済金の額は、つぎの算式によって算出される額とします。ただし、1回の事故につき、1億円を限度とします。
+ - = 共済金の額
被共済者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場合は、その価額
第61条(費用)第1項第1号から第5号までに規定する費用
被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
2 この会は、第1項に規定する共済金のほか、つぎの各号の額の合計額を支払います。
(1)第61条(費用)第1項第6号から第8号までに規定する費用
(2)第61条(費用)第2項に規定する対人臨時費用
(3)第61条(費用)第3項に規定する刑事訴訟弁護費用
(4)第62条(対物超過修理費用)に規定する対物超過修理費用
(5)第64条(この会による解決)第1項の規定に基づく訴訟または被共済者がこの会の書面による同意を得て行った訴訟の判決による遅延損害金
(この会による解決)
第290条 この特約において、第64条(この会による解決)第4項第4号については適用しません。
(運転者に関する特約の不適用)
第291条 この特約には、運転者本人・配偶者限定特約、運転者年齢条件特約および子供特約の規定は適用しません。
(準用規定)
第292条 この特約に規定しない事項については、この特約に反しない限り、総則および賠償責任条項の規定を準用します。この場合において、規定中、下表に掲げる字句は、同表のとおり読み替えるものとします。
規定 | 読み替え対象の字句 |
第30条(重大事由による解除)第4項第1号 | 賠償責任条項 → この特約 |
第65条(損害賠償請求権者の直接請求権) 第2項第4号 | 対人賠償共済金額 → 自転車賠償責任補償特約 の共済金額 |
第65条(損害賠償請求権者の直接請求権) 第7項 | 対物賠償共済金額 → 自転車賠償責任補償特約 の共済金額 |
第66条(仮払金および供託金の貸付け等) 第1項第1号 | 対人賠償共済金額 → 自転車賠償責任補償特約 の共済金額 |
第66条(仮払金および供託金の貸付け等) 第1項第2号 | 対物賠償共済金額 → 自転車賠償責任補償特約 の共済金額 |
第5節 車両損害の無過失事故に関する特約
(用語の定義)
用語 | 定義 | |
あ | 相手自動車 | その所有者が、被共済自動車の所有者と異なる自動車(原動機付自転車を含みます。)をいいます。 |
し | 車対車事故 | 被共済自動車と相手自動車との衝突または接触をいいます。 |
車両共済金等 | 車両損害補償およびこれに付帯される他の特約(補償額限定車両損害補償特約を除きます。)による共済金(費用および買替時登録諸費用共済金を含みます。)をいいます。 |
第293条 この特約において、つぎの用語の意味は、それぞれつぎの定義によります。
し | 所有権留保条項付売買契約 | 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。 |
所有者 | つぎのいずれかに該当する者をいいます。 ア 自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主 イ 自動車が1年以上を期間とする賃借契約により賃借されている場合は、その借主 ウ アおよびイ以外の者である場合は、自動車を所有す る者 | |
の | ノーカウント事故 | この共済契約を前契約として締結する等級および事故有係数適用期間の決定にあたり、この会が事故件数として数えない取り扱いとしている事故をいいます。 |
む | 無過失事故 | つぎの条件をすべてみたす車対車事故をいいます。 ア 車対車事故の発生に関して被共済自動車を使用または管理していた者に過失がなかったことが確定すること。ただし、被共済自動車を使用または管理していた者に過失がなかったことが確定しない場合であっても、この会が、事故状況の調査をした結果、その車対車事故の事故態様がつぎのいずれかに該当し、かつ、客観的事実に照らして、被共済自動車を使用または管理していた者に過失がなかったと認めたときはこれを含みます。 (a)相手自動車が被共済自動車に追突したものであること。 (b)センターラインの表示のある対向道路上を走行中の相手自動車が、センターラインをオーバーしたことにより、被共済自動車に衝突または接触したものであること。 (c)信号機による交通整理が行われている交差点において、相手自動車が赤色の灯火表示(赤色点滅は除きます。)に従わずその交差点に進入したことにより、青色の灯火表示に従った被共済自動車に衝突または接触したものであること。 (d)(a)から(c)以外であって、駐車または停車中の被共済自動車に相手自動車が衝突または接触したものであること。 イ 車対車事故の相手自動車について、つぎの事項がすべて確認できること。 (a)登録番号、車両番号、標識番号または車台番号 (b)車対車事故発生時の運転者または所有者の住所 および氏名もしくは名称 |
(この特約の適用条件)
第294条 この特約は、この共済契約に車両損害補償条項が適用されている場合で、かつ、共済契約証書にこの特約を適用する旨が記載されているときに適用されます。
(無過失事故の取り扱いの特則)
第295条 この会は、この特約により、車両共済金等を支払う場合であっても、無過失事故については、ノーカウント事故として取り扱います。
2 第1項の規定にかかわらず、車両共済金等以外の共済金が併せて支払われる場合には、この会は、この特約を適用しません。ただし、車両共済金等以外で支払われる共済金がノーカウント事故として取り扱う共済金のみである場合には、この特約を適用します。
(共済金の請求)
第296条 被共済者は、この特約に基づき共済金の支払いを請求する場合、この会が必要
と認めるときは、第36条(共済金の請求)第2項にかかわらず、つぎの各号の書類および写真をこの会に提出しなければなりません。
(1)車対車事故の事実を証明する書類であって、その相手自動車の事故発生時の運転者または所有者の住所の記載および氏名または名称の記載のあるもの
(2)被共済自動車の損傷部位の写真
(3)相手自動車の衝突または接触の部位を示す写真または資料
(準用規定)
第297条 この特約に規定しない事項については、この特約に反しない限り、総則および車両損害補償条項の規定を準用します。
第6節 被害者救済費用等補償特約
(用語の定義)
第298条 この特約において、つぎの用語の意味は、それぞれつぎの定義によります。
用語 | 定義 | |
あ | 相手自動車 | 被共済者が被害者救済費用を負担する物損事故により、滅失、破損または汚損した他人の所有する自動車をいいます。 |
相手自動車の価額 | 損害が生じた地および時における、相手自動車と同一車種、同年式で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額をいいます。 | |
相手自動車の車両損害補償共済等 | 相手自動車に適用される共済契約または保険契約で、衝突、接触、墜落、転覆、物の飛来、物の落下、火災、爆発、台風、こう水、高潮その他偶然な事故によって相手自動車に生じた損害および相手自動車の盗難によって生じた損害に対して共済金または保険金を支払うものをいいます。 | |
相手自動車の修理費 | 損害が生じた地および時において、相手自動車を事故発生の直前の状態に復旧するために、この会が必要かつ妥当と認める修理費をいいます。ただし、相手自動車に損害が生じた日の翌日から起算して6か月以内に、相手自動車を修理することによって生じた修理費に限ります。 | |
き | 危険物 | 道路運送車両の保安基準(昭和26年7月28日運輸省令第67号)第1条(用語の定義)に定める高圧ガス、火薬類、危険物もしくは道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 (平成14年国土交通省告示第619号)第2条(定義)に定める可燃物、または毒物及び劇物取締法(昭和25年12月28日法律第303号)第2条(定義)に定める毒物もしくは劇物 をいいます。 |
共済金 | 人身救済費用共済金、人身救済臨時費用共済金、物損救済費用共済金および物損超過修理費用をいいます。 | |
さ | 裁判上の和解 | 民事訴訟法(平成8年6月26日法律第109号)第275条(訴え提起前の和解)に定める訴え提起前の和解を含みません。 |
し | 自己負担額 | 支払共済金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。自己負担額は被共済者の自己負担となります。 |
自動車 | 道路運送車両法(昭和26年6月1日法律第185号)第2条 (定義)第2項に定める自動車および同条第3項に定める原動機付自転車をいいます。 | |
自動車取扱業者 | 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、引越業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者をいい、これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。 | |
自賠責共済等 | 自動車損害賠償保障法(昭和30年7月29日法律第97号)に基づく責任共済または責任保険をいいます。 |
イ 賠償義務者が被害者等に対する法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、対人賠償共済または対物賠償共済等によってすでに給付が決定しまたは支払われた共済金もしくは保険金の額 ウ 被害者等が賠償義務者からすでに取得した損害賠償金の額 エ 労働者災害補償制度によって給付が受けられる場合には、その給付される額(社会復帰促進等事業に基づく特別支給金を除きます。) オ 賠償義務者以外の第三者が負担すべき額で被害者等がすでに取得したものがある場合は、その取得した額 カ 被害者等に生じた損害の額のうち、被害者の過失により生じた損害の額 キ アからオの額のほか、被害者等に生じた損害を補償するために支払われる共済金、保険金その他の給付に対する請求権を被害者等が有している場合で、これらの共済金、保険金その他の給付によって支払われた額がカの額を上回るときは、その超過額(共済金額および共済金日額等が定額である傷害共済等の 共済金、保険金等を含みません。) | ||
被害者等 | 人身事故により生命または身体を害された者またはその父母、配偶者もしくは子および物損事故により所有する財物を滅失、破損または汚損された者またはその財物を使用もしくは管理していた者をいいます。 | |
被害者等に生じた損害の額 | 賠償義務者がこれらの者に生じた損害を賠償するとした場合(賠償義務者が存在しない場合を含みます。)に、その賠償義務者が支払うべき損害賠償金の額を算出するために算定される損害の額として、この会の認める額をいいます。 | |
ふ | 物損事故 | 被共済自動車の使用または管理中に生じた偶然な事故により他人の財物を滅失、破損または汚損することをいいます。 |
物損超過修理費用 | この会が、相手自動車の修理費が相手自動車の価額をこえると認めた場合における、相手自動車の修理費から相手自動車の価額を差し引いた額をいいます。 | |
ほ | 法律上の損害賠償責任 | 自動車損害賠償保障法(昭和30年7月29日法律第97号)、民法(明治29年4月27日法律第89号)等法律に基づく損害賠償責任をいいます。 |
み | 未婚 | これまでに婚姻暦がないことをいいます。 |
り | リコール等 | 道路運送車両法(昭和26年6月1日法律第185号)第63条の2(改善措置の勧告等)または同条の3(改善措置の届出等)に基づき実施される改善措置等をいいます。 |
ろ | 労働者災害補償制度 | つぎのいずれかの法律に基づく災害補償制度または法令によって定められた業務上の災害を補償する他の災害補償制度をいいます。 ア 労働者災害補償保険法(昭和22年4月7日法律第50号)イ 国家公務員災害補償法(昭和26年6月2日法律第191号)ウ 裁判官の災害補償に関する法律(昭和35年6月23日 法律第100号) エ 地方公務員災害補償法(昭和42年8月1日法律第121号)オ 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公 務災害補償に関する法律(昭和32年5月31日法律第 143号) |
(この特約の適用条件)
第299条 この特約は、共済契約証書にこの特約を適用する旨が記載されている場合に適
し | 所有権留保条項付売買契約 | 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。 |
所有者 | つぎのいずれかに該当する者をいいます。 ア 自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主 イ 自動車が1年以上を期間とする賃借契約により賃借されている場合は、その借主 ウ アおよびイ以外の者である場合は、自動車を所有す る者 | |
人身事故 | 被共済自動車の使用または管理中に生じた偶然な事故により他人の生命または身体を害することをいいます。 | |
親族 | 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。 | |
た | 対人賠償共済または対物賠償共済等 | 自動車の所有、使用または管理に起因して他人の生命または身体を害することまたは他人の財物を滅失、破損または汚損することにより、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して共済金または保険金を支払う共済契約または保険契約で自賠責共済等以外のものをいいます。 |
と | 同居 | 同一家屋に居住(建物の主要構造部のうち、外壁・柱・小屋組・はり・屋根のいずれも独立して具備した家屋内に居住していることをいいます。)することをいいます。 ただし、つぎのいずれかに該当する場合は別居とみなします。ア マンション等の集合住宅で、各戸室の区分が明確な 場合(賃貸・所有の別を問いません。) イ 同一敷地内であっても別家屋での居住の場合 ウ 二世帯住宅であっても、お互いの居住空間が廊下や階段などでつながっておらず、一旦外に出て行き来をする場合 |
は | 配偶者 | 婚姻の相手方をいいます。(婚姻の届け出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みます。ただし、婚姻の届け出をしている配偶者がいる場合を除きます。) |
賠償義務者 | 被害者等に生じた被害にかかわる法律上の損害賠償責任を負担する者をいいます。 | |
ひ | 被害者 | 人身事故により生命または身体を害された者および物損事故により所有する財物を滅失、破損または汚損された者またはその財物を使用もしくは管理していた者をいいます。 |
被害者救済費用 | 人身事故または物損事故によって被害者等に生じた損害の額を被共済者が負担することおよび被害者等に生じた損害について被害者等が賠償義務者に対する損害賠償請求権を有する場合は、被共済者が負担する額を上限としてその損害賠償請求権を被共済者が取得することについて、この会の承認を得て被共済者が委任した弁護士により被害者等との間で書面による合意が成立した場合に、その合意に基づき被共済者が支出する費用をいいます。 ただし、つぎのいずれかに該当するものがある場合には、その合計額を差し引いた額を限度とします。 ア 自賠責共済等または自動車損害賠償保障法(昭和30年7月29日法律第97号)に基づく自動車損害賠償保障事業によってすでに給付が決定しまたは支払われ た金額 |
用します。
(この特約の補償内容)
第300条 この会は、つぎの各号のすべてに該当する人身事故または物損事故において、被共済者が被害者救済費用を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、共済金を支払います。
(1)被共済自動車に存在した欠陥や被共済自動車に行われた電気通信回線を用いた第三者による不正なアクセス等に起因して、本来の仕様とは異なる事象または動作が被共済自動車に生じたことにより、人身事故または物損事故が生じたこと
(2)被共済自動車に生じた本来の仕様とは異なる事象または動作の原因となる事実が存在していたことが、つぎのいずれかにより明らかであること
ア リコール等
イ 警察、検察、消防その他の公の機関による捜査または調査ウ アまたはイのいずれかと同等のその他の客観的な事実
(3)この特約の被共済者に法律上の損害賠償責任がなかったことが判決もしくは裁判上の和解により確定したことまたは事故状況の調査を行い、法令および判例等に照らして検討した結果、この会がこの特約の被共済者に法律上の損害賠償責任がなかったと認めること
(補償を受けられる方−被共済者)
第301条 この特約において、被共済者とはつぎの各号のいずれかに該当する者をいいます。
(1)被共済自動車の運転者。ただし、被共済自動車の運転者がつぎのいずれかに該当する者以外の場合は、主たる被共済者の承諾を得て被共済自動車を運転中の者に限ります。
ア 主たる被共済者
イ 主たる被共済者の配偶者
ウ 主たる被共済者またはその配偶者の同居の親族
エ 主たる被共済者またはその配偶者の別居の未婚の子
(2)被共済自動車の運転者がいない状態で人身事故または物損事故が生じた場合は、被共済自動車の所有者
2 第1項第1号の規定にかかわらず、業務として受託した被共済自動車を使用または管理している自動車取扱業者は、被共済者に含みません。
3 この特約の規定は、それぞれの被共済者ごとに個別に適用します。ただし、第302条(共済金をお支払いしない場合)第1項第1号の規定を除きます。
4 第3項の規定によって、つぎの各号の額が増額されるものではありません。
(1)第303条(支払共済金の計算)第1項に規定するこの会の支払うべき人身救済費用共済金の限度額
(2)第303条(支払共済金の計算)第3項第2号に規定するこの会の支払うべき人身救済臨時費用共済金
(3)第303条(支払共済金の計算)第2項に規定するこの会の支払うべき物損救済費用共済金の限度額
(4)第305条(物損超過修理費用)第1項に規定するこの会の支払うべき物損超過修理費用の限度額
(共済金をお支払いしない場合)
第302条 この会は、つぎの各号のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、共済金を支払いません。
(1)共済契約者、主たる被共済者またはこれらの者の法定代理人の故意
(2)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
(3)地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(4)台風、こう水または高潮
(5)核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下この号において同様とします。)もしく
は核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
(6)第5号に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
(7)第2号から第6号までの事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故
(8)被共済自動車を競技、曲技(競技または曲技のための練習を含みます。以下この号において同様とします。)もしくは試験のために使用すること、または被共済自動車を競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において使用(救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用する場合を除きます。)すること
2 この会は、つぎの各号のいずれかに該当する被共済自動車によって生じた損害に対しては、共済金を支払いません。
(1)有償で人もしくは貨物を運送している自動車
(2)危険物を積載している自動車または危険物を積載した被けん引自動車をけん引している自動車
3 この会は、人身事故によりつぎの各号のいずれかに該当する者の生命または身体が害された場合に、被共済者が被害者救済費用を負担することによって被る損害に対しては、共済金を支払いません。
(1)主たる被共済者
(2)被共済自動車を運転中の者またはその父母、配偶者もしくは子
(3)被共済者の父母、配偶者または子
(4)被共済者の業務(家事を除きます。以下この条において同様とします。)に従事中の使用人
(5)被共済者の使用者の業務に従事中の他の使用人。ただし、被共済者が被共済自動車をその使用者の業務に使用している場合に限ります。
4 この会は、第3項第5号の規定にかかわらず、主たる被共済者がその使用者の業務に被共済自動車を使用している場合で、同じ使用者の業務に従事中の他の使用人の生命または身体を害することにより、主たる被共済者が被害者救済費用を負担することによって被る損害に対しては共済金を支払います。
5 この会は、物損事故によりつぎの各号のいずれかに該当する者の所有、使用または管理する財物が滅失、破損または汚損された場合に、被共済者が被害者救済費用を負担することによって被る損害に対しては、共済金を支払いません。
(1)主たる被共済者
(2)被共済自動車を運転中の者またはその父母、配偶者もしくは子
(3)被共済者またはその父母、配偶者もしくは子
(支払共済金の計算)
人身救済費用共済金の額
第304条(費用)第1項第1号の費用
人身事故において被共済者が被害者等に対して負担する被害者救済費用の額
第303条 1回の人身事故につき、この会の支払う共済金(「人身救済費用共済金」といいます。以下この節において同様とします。)の額は、つぎの算式によって算出される額とします。ただし、生命または身体を害された者1名につき、それぞれ共済契約証書記載の対人賠償共済金額を限度とします。
+ =
物損救済費用共済金の額
共済契約証書に対物賠償の自己負担額の記載がある場合は、その自己負担額
第304条(費用)第1項第1号の費用
物損事故において被共済者が被害者等に対して負担する被害者救済費用の額
2 1回の物損事故につき、この会の支払う物損救済費用共済金の額は、つぎの算式によって算出される額とします。ただし、共済契約証書記載の対物賠償共済金額を限度とします。
+ - =
3 この会は、第1項および第2項に規定する共済金のほか、つぎの各号の額の合計額を支払います。
(1)第304条(費用)第1項第2号に規定する費用
(2)第304条(費用)第2項に規定する人身救済臨時費用
(3)第305条(物損超過修理費用)に規定する物損超過修理費用
(費 用)
第304条 共済契約者または被共済者が支出したつぎの各号の費用(収入の喪失を含みません。)は、これを損害の一部とみなします。
(1)第34条(事故発生時の義務)第6号に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
(2)人身事故または物損事故に関して被共済者またはこの会の承認を得て被共済者が委任した弁護士の行う調査または折衝について、被共済者がこの会の同意を得て支出した費用
2 人身事故により、第298条(用語の定義)に規定する被害者救済費用の定義における被害者等との間の合意が成立している場合で、生命または身体を害された者が人身事故の直接の結果として死亡したときは、第1項の費用のほか、被共済者が臨時に必要とする費用(以下この節において「人身救済臨時費用」といいます。)は、これを損害の一部とみなし、1回の人身事故により生命または身体を害された者1名につき、15万円を
人身救済臨時費用として支払います。
(物損超過修理費用)
第305条 被共済者が物損事故により、被害者救済費用を負担する場合で、被共済者が物損超過修理費用を負担する場合には、これを損害の一部とみなし、1回の物損事故において相手自動車1台について、つぎの算式によって算出される額または50万円のいずれか低い額を限度として物損超過修理費用を支払います。
わって被害者等に対して支払う費用であることおよび被共済者が負担する被害者救済費用の額を上限として被害者等が有する損害賠償請求権を被共済者が取得することについて書面により通知しなければなりません。
2 共済契約者または被共済者が、正当な理由がなく第1項の規定に違反した場合は、この会は、それによってこの会が被った損害の額を差し引いて共済金を支払います。
(共済金の請求)
第308条 この会に対する共済金請求権は、被共済者が負担する被害者救済費用の額が被害者等との間の合意により確定した時から発生し、これを行使することができるものとします。
2 被共済者が共済金の支払いを請求する場合は、第36条(共済金の請求)第2項に規定する書類のほか、つぎの各号に規定する書類のうち、この会が求めるものをこの会に提出しなければなりません。
(1)この会の定める事故報告書
(2)第298条(用語の定義)に規定する被害者救済費用の定義における被害者等との間の合意および被害者救済費用の内訳を示す書面
(3)第307条(損害発生時の義務)第1項に規定する通知書面
(賠償責任条項との関係)
第309条 この会は、第58条(補償を受けられる方−被共済者)に規定する被共済者が、被害者等に生じた損害に対して法律上の損害賠償責任を負担する場合は、この特約の規定は適用しません。
(準用規定)
第310条 この特約に規定しない事項については、この特約に反しない限り、総則、基本契約およびこれに付帯される特約の規定を準用します。この場合において、総則の規定中、下表に掲げる字句は、同表のとおり読み替えるものとします。
物損超過 修理費用の額
物損超過修理費用
相手自動車の価額から相手自動車の価額のうち被害者の過失によって生じた損害の額を差し引いた額
規定 | 読み替え対象の字句 | ||
第30条(重大事由による解除)第4項第2号 | 車両損害補償条項または車両損害付随諸費用補償条項 | → | この特約 |
第40条(代位)第1項 | 損害 | → | 費用 |
第43条(他の共済契約等がある場合の共済金の支払額)第2項第1号 | 賠償責任条項に関しては、損害の額。ただし、第61条(費用)第2項および第3項に規定する費用を除きます。 | → | この特約に関しては、損害の額。ただし、この特約第 304条(費用)第2項に規定する人身救済臨時費用を除きます。 |
第43条(他の共済契約等がある場合の共済金の支払額)第2項第7号 | 第61条(費用)第2項および第3項に規定する費用、第77条(自動車事故傷害見舞金)に規定する見舞金、第107条(買替時登録諸費用共済金)に規定する共済金等 | → | この特約第304条(費用) 第2項に規定する人身救済臨時費用 |
× =
相手自動車の価額
2 この会は、相手自動車に生じた損害に対して相手自動車の車両損害補償共済等によって共済金が支払われる場合であって、つぎの第1号の額が第2号の額をこえるときは、そのこえる額(「超過額」といいます。以下この項において同様とします。)を第1項に規定する額から差し引いて物損超過修理費用を支払います。この場合において、すでに超過額の一部または全部に相当する物損超過修理費用を支払っていたときは、その相当額の返還を請求することができます。
(1)相手自動車の車両損害補償共済等によって支払われる共済金の額(相手自動車の修理費以外の諸費用等に対して支払われる場合は、その額を除いた額とします。)。ただし、相手自動車の修理費のうち、相手自動車の所有者以外の者が負担すべき金額で相手自動車の所有者のためにすでに回収されたものがある場合において、それにより共済金の額が差し引かれるときは、その額を差し引かないものとして算出された共済金の額とします。
(2)相手自動車の価額
(この会による援助)
第306条 被共済者が人身事故または物損事故にかかわる被害者救済費用を負担する場合には、この会は、被共済者が支払う被害者救済費用の額を確定するため、この会が被共済者に対して支払責任を負う限度において、被共済者またはこの会の承認を得て被共済者が委任した弁護士の行う調査または折衝について協力または援助を行います。
(損害発生時の義務)
第307条 第300条(この特約の補償内容)に該当し、被共済者が被害者救済費用を負担する場合において、賠償義務者となるべき者がいるときは、共済契約者または被共済者は、被害者等および賠償義務者に対して、被害者救済費用が賠償義務者となるべき者に代
第4章 運転者に関する特約
第1節 運転者本人・配偶者限定特約
(用語の定義)
第311条 この特約において、つぎの用語の意味は、それぞれつぎの定義によります。
用語 | 定義 | |
か | 開始日 | この特約の効力が生じた日をいいます。 |
け | 限定運転者 | 主たる被共済者とその配偶者をいいます。 |
は | 配偶者 | 婚姻の相手方をいいます。(婚姻の届け出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みます。ただし、婚姻の届け出をしている配偶者がいる場合を除きます。) |
み | 未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
し | 自動車取扱業者 | 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、引越業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者をいい、これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。 |
は | 配偶者 | 婚姻の相手方をいいます。(婚姻の届け出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みます。ただし、婚姻の届け出をしている配偶者がいる場合を除きます。) |
(この特約の適用条件)
第312条 この特約は、共済契約証書に被共済自動車について運転する者を限定運転者に限定する旨が記載されている場合に適用します。
(限定運転者以外の者が運転している間に生じた事故の取り扱い)
第313条 この会は、この特約により、限定運転者に該当しない者が被共済自動車を運転している間に生じた事故による損害または傷害に対しては、共済金を支払いません。ただし、つぎの各号のいずれかに該当する事故による損害または傷害は除きます。
(1)被共済自動車が盗難にあった時から発見されるまでの間にその被共済自動車について生じた事故
(2)自動車取扱業者が業務として受託した被共済自動車を使用または管理している間にその被共済自動車について生じた第57条(この条項の補償内容)第1項に規定する対人事故および同条第3項に規定する対物事故
(限定運転者であった者が運転している間に生じた事故に関する特則)
第314条 限定運転者に該当しない者が被共済自動車を運転している間に生じた事故による損害または傷害であっても、つぎの各号の条件をすべてみたす場合に限り、第313条(限定運転者以外の者が運転している間に生じた事故の取り扱い)の規定を適用しません。
(1)開始日において限定運転者に該当していた者が被共済自動車を運転していた間に生じた事故による損害または傷害であること。ただし、限定運転者に該当していた事実についてこの会が確認できる公的資料等の提出を、共済契約者または主たる被共済者が行った場合に限ります。
(2)限定運転者に該当しなくなった事実の発生日に共済契約の条件の変更があったものとして、第24条(共済掛金の返還または請求−告知義務、通知義務、車両入替、中途変更等の承認の場合)の規定に従いこの会が請求する追加共済掛金を共済契約者が払い込むこと。
(この特約の適用条件)
第316条 この特約は、共済契約証書に運転者年齢をつぎの各号のいずれかの条件に限定して補償する旨が記載されている場合に適用します。
(1)21歳以上
(2)26歳以上
(3)35歳以上
(運転者年齢条件に該当しない者が運転している間に生じた事故の取り扱い)
第317条 この会は、この特約により、つぎの各号のいずれかの者のうち、共済契約証書に記載の運転者年齢条件に該当しない者が被共済自動車を運転している間に生じた事故による損害または傷害に対しては、共済金を支払いません。
(1)主たる被共済者
(2)主たる被共済者の配偶者
(3)主たる被共済者またはその配偶者の同居の親族
(4)主たる被共済者またはその配偶者の別居の未婚の子
(5)第1号から第4号のいずれかに該当する者の業務(家事を除きます。)に従事中の使用人
第3節 子供特約
(用語の定義)
用語 | 定義 | |
と | 同居 | 同一家屋に居住(建物の主要構造部のうち、外壁・柱・小屋組・はり・屋根のいずれも独立して具備した家屋内に居住していることをいいます。)することをいいます。 ただし、つぎのいずれかに該当する場合は別居とみなします。ア マンション等の集合住宅で、各戸室の区分が明確な 場合(賃貸・所有の別を問いません。) イ 同一敷地内であっても別家屋での居住の場合 ウ 二世帯住宅であっても、お互いの居住空間が廊下や階段などでつながっておらず、一旦外に出て行き来をする場合 |
は | 配偶者 | 婚姻の相手方をいいます。(婚姻の届け出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みます。ただし、婚姻の届け出をしている配偶者がいる場合を除きます。) |
み | 未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
第318条 この特約において、つぎの用語の意味は、それぞれつぎの定義によります。
2 第1項の規定に従い、第313条(限定運転者以外の者が運転している間に生じた事故の取り扱い)の規定を適用しない場合は、この特約をこの共済契約の共済期間の満了日まで付帯することはできません。
第2節 運転者年齢条件特約
(用語の定義)
用語 | 定義 | |
し | 親族 | 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。 |
と | 同居 | 同一家屋に居住(建物の主要構造部のうち、外壁・柱・小屋組・はり・屋根のいずれも独立して具備した家屋内に居住していることをいいます。)することをいいます。 ただし、つぎのいずれかに該当する場合は別居とみなします。ア マンション等の集合住宅で、各戸室の区分が明確な 場合(賃貸・所有の別を問いません。) イ 同一敷地内であっても別家屋での居住の場合 ウ 二世帯住宅であっても、お互いの居住空間が廊下や階段などでつながっておらず、一旦外に出て行き来をする場合 |
第315条 この特約において、つぎの用語の意味は、それぞれつぎの定義によります。
(この特約の適用条件)
第319条 この特約は、この共済契約に運転者年齢条件特約が付帯されており、かつ、共済契約証書に子供の運転者年齢をつぎの表中(1)から(3)のいずれかの条件に限定して補償する旨が記載されている場合に適用します。
子供の運転年齢条件 | この特約が付帯できる運転者年齢条件 |
(1)年齢問わず補償 | ア 21歳以上イ 26歳以上ウ 35歳以上 |
(2)21歳以上 | ア 26歳以上イ 35歳以上 |
(3)26歳以上 | ア 35歳以上 |
(子供の運転年齢条件に該当しない者が運転している間に生じた事故の取り扱い)
第320条 この会は、この特約により、共済契約証書に記載の子供の運転年齢条件に該当しない者が被共済自動車を運転している間に生じた事故による損害または傷害に対しては、共済金を支払いません。
(運転者年齢条件特約の適用に関する特則)
第321条 この会は、この特約により、つぎの各号のいずれかに該当する者が被共済自動車を運転している間に生じた事故による損害または傷害に対しては運転者年齢条件特約を適用しません。
(1)主たる被共済者の同居の子
(2)主たる被共済者の同居の子の配偶者
(3)主たる被共済者の配偶者の同居の子
(4)主たる被共済者の配偶者の同居の子の配偶者
(5)主たる被共済者の別居の未婚の子
(6)主たる被共済者の配偶者の別居の未婚の子
第4節 年齢条件特約の不適用に関する特約
(用語の定義)
第322条 この特約において、つぎの用語の意味は、それぞれつぎの定義によります。
用語 | 定義 | |
と | 同居 | 同一家屋に居住(建物の主要構造部のうち、外壁・柱・小屋組・はり・屋根のいずれも独立して具備した家屋内に居住していることをいいます。)することをいいます。 ただし、つぎのいずれかに該当する場合は別居とみなします。 ア マンション等の集合住宅で、各戸室の区分が明確な場合(賃貸・所有の別を問いません。) イ 同一敷地内であっても別家屋での居住の場合 ウ 二世帯住宅であっても、お互いの居住空間が廊下や階段などでつながっておらず、一旦外に出て行き来をする場合 |
ね | 年齢条件特約 | 運転者年齢条件特約または子供特約をいいます。 |
は | 配偶者 | 婚姻の相手方をいいます。(婚姻の届け出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みます。ただし、婚姻の届け出をしている配偶者がいる場合を除きます。) |
み | 未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
(この特約の適用条件)
第323条 この特約は、この共済契約に年齢条件特約が適用されている場合に限り適用します。
(この特約の補償内容)
第324条 この会は、この特約により、被共済自動車の運転者に合致する条件への年齢条件特約の変更手続漏れがあった場合で、この共済契約に適用されている年齢条件特約の対象とはならない運転者が、被共済自動車を運転中に生じた事故による損害または傷害
に対しては、年齢条件特約にかかわらず、この規約およびこれに付帯される年齢条件特約以外の規定に従い共済金を支払います。ただし、この共済契約に適用されている賠償責任条項の共済金に限ります。
2 この会は、第1項の規定にかかわらず、主たる被共済者が年齢条件特約に規定する運転者の年齢条件をみたしていない場合は、年齢条件特約の対象とはならない運転者が被共済自動車を運転中に生じた事故による損害または傷害に対しては、共済金を支払いません。
3 第1項の取り扱いは、共済契約証書記載の共済期間中1回に限ります。
(支払共済金の計算)
第325条 この会は、第324条(この特約の補償内容)の規定により年齢条件特約を適用せず、事故による損害または傷害に対して共済金を支払う場合には、この共済契約に適用されている共済掛金の、事故を起こした運転者の年齢に合致する最も近い年齢条件特約を付帯(年齢条件特約の削除を含みます。)した場合の共済掛金に対する割合により、共済金を削減して支払います。
2 第1項の規定にかかわらず、第1項の事故を起こした運転手が、つぎの各号のいずれかの者(「子供」といいます。以下この節において同様とします。)の場合には、この共済契約に適用されている共済掛金の、その子供の年齢に合致する最も近い子供特約を付帯した場合の共済掛金に対する割合により、共済金を削減して支払います。
(1)主たる被共済者の同居の子
(2)主たる被共済者の同居の子の配偶者
(3)主たる被共済者の配偶者の同居の子
(4)主たる被共済者の配偶者の同居の子の配偶者
(5)主たる被共済者の別居の未婚の子
(6)主たる被共済者の配偶者の別居の未婚の子
3 第1項の規定によりこの会が共済金を支払う場合は、第63条(この会による援助)、第64条(この会による解決)および第65条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定は適用せず、かつ、これらの規定にかかわる費用に対しては、共済金を支払いません。
(新規運転免許取得者に対する「賠償損害」特約が適用される場合の特則)
第326条 新規運転免許取得者に対する「賠償損害」特約によって共済金が支払われる損害に対しては、この会は、この特約を適用しません。
(準用規定)
第327条 この特約に規定しない事項については、この特約に反しない限り、総則および賠償責任条項の規定を準用します。
第5節 新規運転免許取得者に対する「賠償損害」特約
(用語の定義)
第328条 この特約において、つぎの用語の意味は、それぞれつぎの定義によります。
用語 | 定義 | |
こ | 交付日 | 被共済者の運転免許証に記載されている被共済自動車を運転することができる運転免許の交付年月日をいいます。 |
し | 新規運転免許取得者 | 第331条(補償を受けられる方−被共済者)に規定する被共済者で、被共済自動車を運転することができる運転免許(道路交通法(昭和35年6月25日法律第105号)第84条(運転免許)第1項に定める運転免許をいいます。ただし、仮運転免許を除きます。)を新たに取得(失効および取り消し後における再取得の場合を除きます。)した者をいいます。 |
と | 同居 | 同一家屋に居住(建物の主要構造部のうち、外壁・柱・小屋組・はり・屋根のいずれも独立して具備した家屋内に居住していることをいいます。)することをいいます。 ただし、つぎのいずれかに該当する場合は別居とみなしま す。 |
ア マンション等の集合住宅で、各戸室の区分が明確な場合(賃貸・所有の別を問いません。) イ 同一敷地内であっても別家屋での居住の場合 ウ 二世帯住宅であっても、お互いの居住空間が廊下や階段などでつながっておらず、一旦外に出て行き来をする場合 | ||
ね | 年齢条件特約 | 運転者年齢条件特約または子供特約をいいます。 |
は | 配偶者 | 婚姻の相手方をいいます。(婚姻の届け出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みます。ただし、婚姻の届け出をしている配偶者がいる場合を除きます。) |
み | 未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
第5章 契約に関する特約
第1節 共済契約の自動継続に関する特約
(用語の定義)
第334条 この特約において、つぎの用語の意味は、それぞれつぎの定義によります。
用語 | 定義 | |
き | 危険 | 損害または傷害の発生の可能性をいいます。 |
け | 継続契約 | すでにこの会と共済契約を締結している場合で、その共済契約の共済期間満了後引き続いて締結する共済契約をいいます。 |
こ | 告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、共済契約申込書の記載事項とすることによってこの会が告知を求めたものをいいます。なお、告知事項には他の共済契約等に関する事項を含みます。 |
(この特約の適用条件)
第329条 この特約は、この共済契約に運転者本人・配偶者限定特約または年齢条件特約が適用されている場合に限り適用します。
(この特約の補償内容)
第330条 この会は、この特約により、第331条(補償を受けられる方−被共済者)に規定する被共済者が被共済自動車を運転することができる運転免許を新たに取得(失効および取り消し後における再取得の場合を除きます。)した場合で、被共済者の運転免許の交付日の翌日から起算して30日以内に、共済契約者が書面により、新規運転免許取得者が被共済自動車を運転している間に生じた損害に対して共済金を支払うことができる運転者本人・配偶者限定特約または年齢条件特約の変更または削除の承認の請求を行い、この会がこれを承認したときに限り、交付日以後承認するまでの間は、新規運転免許取得者が運転している間に生じた事故による損害に対しては、この共済契約に適用されている運転者本人・配偶者限定特約または年齢条件特約にかかわらず、賠償責任条項その他の規約およびこれに付帯される運転者本人・配偶者限定特約または年齢条件特約以外の特約の規定に従い共済金を支払います。ただし、この共済契約に適用されている賠償責任条項の共済金に限ります。
2 この会は、第1項の規定にかかわらず、主たる被共済者が年齢条件特約に規定する運転者の年齢条件をみたしていない場合は、年齢条件特約の年齢条件をみたしていない被共済者が被共済自動車を運転中に生じた事故による損害に対しては、共済金を支払いません。
3 第1項の取り扱いは、共済契約証書記載の共済期間中1回に限ります。
(補償を受けられる方−被共済者)
第331条 この特約における被共済者とは、つぎの各号のいずれかに該当する者をいいます。
(1)主たる被共済者の配偶者
(2)主たる被共済者の同居の親族
(3)主たる被共済者の配偶者の同居の親族
(4)主たる被共済者の別居の未婚の子
(5)主たる被共済者の配偶者の別居の未婚の子
(追加共済掛金の請求)
第332条 この会は、第330条(この特約の補償内容)第1項の場合には、変更前の共済掛金と変更後の共済掛金との差に基づき計算した、追加共済掛金を請求できます。
2 共済契約者が第1項の追加共済掛金の支払いを行わなかった場合は、この会は、追加共済掛金領収前に生じた事故による損害に対しては、共済金を支払いません。
(準用規定)
第333条 この特約に規定しない事項については、この特約に反しない限り、総則および賠償責任条項の規定を準用します。
(この特約の適用条件)
第335条 この特約は、この会と共済契約者との間に、あらかじめ共済契約の継続についての合意があり、かつ、共済契約証書にこの特約を適用する旨が記載されている場合に適用します。
(共済契約の継続)
第336条 この共済契約の満了日までに、この会または共済契約者のいずれか一方から別段の意思表示がない場合には、この共済契約は共済期間の満了日の内容と同一の内容で継続されるものとします。
2 第1項の規定によってこの共済契約が継続された場合には、この会は、第11条(共済契約の成立および効力の発生)第2項に規定する共済契約証書を共済契約者に交付します。
(継続契約の車両共済金額および適用される特約)
第337条 第336条(共済契約の継続)の規定にかかわらず、この共済契約に車両損害補償条項の適用がある場合は、継続契約の車両共済金額は、第98条(車両共済金額の設定)に規定する額とします。
2 第1項の車両共済金額については、この会は、共済契約者に対する継続申込書により通知するものとし、第336条(共済契約の継続)第1項に規定する期日までに共済契約者または主たる被共済者から別段の意思表示がない場合には、その車両共済金額をもって継続契約の車両共済金額とすることに同意したものとみなします。
3 第336条(共済契約の継続)の規定にかかわらず、この共済契約に適用されている特約のうち、この会の定めにより、継続契約において、その特約を付帯できる条件をみたさない場合は、この会は、継続契約にその特約を適用しません。
(継続契約に適用される共済掛金等)
第338条 第336条(共済契約の継続)の規定にかかわらず、この会は、この共済契約の共済事故実績等により、この共済契約の契約内容と異なる共済掛金をこの会の規定するところにより継続契約に適用することができます。
2 この会が、規約および細則を改定した場合は、継続契約に対しては、第12条(共済期間)第2項に規定する継続契約の共済期間の開始日における規約および細則が適用されるものとします。
(継続契約の共済掛金の払込方法)
第339条 共済契約者は、継続契約の共済掛金をこの共済契約の共済期間の満了日までに払い込まなければなりません。
2 第1項の規定にかかわらず、この共済契約に共済掛金分割払特約の適用がある場合は、継続契約の共済掛金は、つぎの各号の払込期限までに払い込まなければなりません。
(1)初回共済掛金については、この共済契約の共済期間の満了日の属する月中のこの会が定めた払込期限
(2)第2回目以降の共済掛金については、第1号に規定する払込期限の翌月以降のこの会の定める払込期限
(継続契約の共済掛金不払いの場合の免責)
第340条 共済契約者が第339条(継続契約の共済掛金の払込方法)第1項の継続契約の共済掛金または同条第2項の継続契約の共済掛金について、当該継続契約の共済掛金を払い込むべき払込期限の翌日から起算して細則に定める期間内にその払い込みを行なわなかった場合は、この会は、払込期限後に生じた損害または傷害に対しては、共済金を支払いません。
(共済掛金不払いの場合の共済契約の解除)
第341条 この会は、共済契約者が第339条(継続契約の共済掛金の払込方法)第1項の継続契約の共済掛金について、当該継続契約の共済掛金を払い込むべき払込期限の翌日から起算して細則に定める期間内にその払い込みを行なわなかった場合は、共済契約者に対する書面による通知をもって継続契約を解除することができます。
2 第1項の解除は、継続契約の共済期間の開始日から将来に向かってのみその効力が生じます。
(継続契約の告知義務)
第342条 第336条(共済契約の継続)第1項の規定により、この共済契約を継続する場合において、第15条(告知義務)に規定する告知事項に変更があった場合は、共済契約者または主たる被共済者は、この会に事実を正確に告げなければなりません。
(入替自動車の自動補償の適用)
第343条 この共済契約に第22条(入替自動車の自動補償)が適用されている場合で、かつ、同条に規定する取得日の翌日から起算して30日以内に第12条(共済期間)第2項に規定する継続契約の共済期間の開始日が到来する場合には、継続契約について第21条(被共済自動車の入替)に規定する被共済自動車の入替がなされたものとみなし、入替自動車の自動補償を適用します。
(準用規定)
第344条 この特約に規定しない事項については、この特約に反しない限り、総則、基本契約およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
第2節 継続漏れ契約の取り扱いに関する特約
(用語の定義)
第345条 この特約において、つぎの用語の定義は、下表のとおりとします。
用語 | 定義 | |
け | 継続契約 | この共済契約と共済契約者、主たる被共済者および被共済自動車を同一とする共済契約であって、この共済契約の共済期間の満了日の翌日を共済期間の開始日として、この特約によりこの会と締結する共済契約をいいます。 |
継続漏れ | この共済契約の継続契約の締結手続き漏れをいいます。 |
(この特約の適用条件)
第346条 この特約は、共済契約証書にこの特約を適用する旨が記載されている場合に適用します。
(継続契約に関する特則)
第347条 この会は、この特約により、継続漏れがあった場合であっても、つぎの各号の条件をすべてみたしているときに限り、継続契約について、この共済契約の満了日の内容と同一の内容で継続されたものとして取り扱います。
(1)共済期間が1年であること。ただし、第12条(共済期間)第3項に定める期間は除きます。
(2)共済期間内において、この会が共済金を支払う事故が発生していないこと。
(3)この共済契約がこの特約を適用して締結されたものではないこと。
(4)被共済自動車を同一とする他の共済契約または保険契約がないこと。
(5)電話、面談等により、共済契約者に対して直接継続の意思表示を行ったにもかかわらず、共済契約者の事情により継続漏れとなったものでないこと。
(6)共済期間内において、共済契約者またはこの会から継続契約の締結を行わない旨の意思表示がなかったこと。
(7)共済契約者が、共済期間の満了日の翌日から起算して30日以内に書面により、継
続契約の申込みを行うこと。
(8)共済契約者が第7号の申込みと同時に継続契約の共済掛金をこの会に払い込むこと。
2 第1項の規定によってこの共済契約が継続された場合には、この会は、第11条(共済契約の成立および効力の発生)第2項に規定する共済契約証書を共済契約者に交付します。
(継続契約の車両共済金額および適用される特約)
第348条 第347条(継続契約に関する特則)の規定にかかわらず、この共済契約に車両損害補償条項の適用がある場合は、継続契約の車両共済金額は、第98条(車両共済金額の設定)に規定する額とします。
2 第347条(継続契約に関する特則)の規定にかかわらず、この共済契約に適用されている特約のうち、この会の定めにより、継続契約において、その特約を付帯できる条件をみたさない場合は、この会は、継続契約にその特約を適用しません。
(継続契約に適用される共済掛金等)
第349条 第347条(継続契約に関する特則)の規定にかかわらず、この会は、この共済契約の共済事故実績等により、この共済契約の契約内容と異なる共済掛金をこの会の規定するところにより継続契約に適用することができます。
2 この会が、規約および細則を改定した場合は、継続契約に対しては、第12条(共済期間)第2項に規定する継続契約の共済期間の開始日における規約および細則が適用されるものとします。
(準用規定)
第350条 この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、総則、基本契約およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
第3節 共済掛金分割払特約
(用語の定義)
第351条 この特約において、つぎの用語の意味は、それぞれつぎの定義によります。
用語 | 定義 | |
け | 継続契約 | すでにこの会と共済契約を締結している場合で、その共済契約の共済期間満了後引き続いて締結する共済契約をいいます。 |
つ | 月払契約 | 共済掛金を10回、11回または12回に分割して払い込む方法をいいます。 |
は | 半年払契約 | 共済掛金を2回に分割して払い込む方法をいいます。 |
(この特約の適用条件)
第352条 この特約は、共済契約証書にこの特約を適用する旨が記載されている場合に適用します。
(共済掛金の払い込み)
第353条 この会は、この特約により、共済契約者が、つぎの各号のいずれかの方法で共済掛金を分割して払い込むことを承認します。
(1)半年払契約
(2)月払契約
2 この特約を付帯した共済契約の共済掛金は、この共済契約の締結と同時に細則に定める初回共済掛金を払い込み、第2回目以降の共済掛金については、この会が指定する方法により、細則に定める払込期限(「払込期限」といいます。以下この節において同様とします。)までに払い込まなければなりません。
3 継続契約の初回共済掛金は、この会が指定する方法により、この共済契約の満了日の前日までに払い込まなければなりません。
(共済掛金の払込方法の変更)
第354条 この特約を付帯した共済契約にあっては、当該共済契約の共済期間の中途において共済掛金の払込方法を変更することはできません。
(共済掛金領収前の事故)
第355条 共済契約証書記載の共済期間が始まった後であっても、この会は、第353条(共済掛金の払い込み)の初回共済掛金領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、共済金を支払いません。
(共済掛金の変更)
第356条 この特約を付帯した共済契約にあっては、第24条(共済掛金の返還または請求−告知義務、通知義務、車両入替、中途変更等の承認の場合)第1項、第2項または第4項の規定に従い、この会が追加共済掛金を請求した場合は、共済契約者は、当該事項が生じた月より承認後の契約条件による共済掛金をこの会が指定する方法により、この会に払い込まなければなりません。
2 この会は、第1項の当該事項が生じた月にすでに共済掛金が払い込まれている場合は、承認後の契約条件による共済掛金との差額をこの会が指定する方法により、共済契約者から徴収または共済契約者に返還します。
3 共済契約者が第1項の追加共済掛金の払い込みを行わなかった場合は、この会は、追加共済掛金領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、共済金を支払いません。
4 この特約を付帯した共済契約にあっては、第24条(共済掛金の返還または請求−告知義務、通知義務、車両入替、中途変更等の承認の場合)第6項の規定に従い、この会が追加共済掛金を請求した場合は、共済契約者は、当該事項が生じた月より承認後の契約条件による共済掛金をこの会が指定する方法により、この会に払い込まなければなりません。
5 この会は第4項の当該事項が生じた月にすでに共済掛金が払い込まれている場合は、承認後の契約条件による共済掛金との差額をこの会が指定する方法により、共済契約者から徴収または共済契約者に返還します。
6 共済契約者が第4項の追加共済掛金の払い込みを行わなかった場合は、この会は、追加共済掛金領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、規約に従い、共済金を支払います。
(共済掛金の払込猶予期間)
第357条 この特約を付帯した共済契約にあっては、第2回目以降の共済掛金について、細則に定める払込期限の翌日から細則に定める共済掛金払込猶予期間(「払込猶予期間」といいます。以下この節において同様とします。)を設けます。
2 この特約を付帯した継続契約については、当該共済契約の初回共済掛金を第1項に規定する払込猶予期間内に払い込むことができるものとします。
(払込猶予期間内の共済掛金の払込内容)
第358条 この特約を付帯した共済契約にあっては、第357条(共済掛金の払込猶予期間)の払込猶予期間内においては、つぎの各号の金額が払い込まれない限り、共済掛金の払い込みがされなかったものとみなします。
(1)半年払契約においては、未払込共済掛金とします。
(2)月払契約においては、つぎに規定する金額とします。
ア 当該払込猶予期間の初日の属する月においては、その当月に払い込むべき共済掛金と1回分の未払込共済掛金との合計額とします。
イ 当該払込猶予期間の初日の属する月の翌月においては、その当月に払い込むべき共済掛金と2回分の未払込共済掛金との合計額とします。
(共済掛金不払いの場合の免責)
第359条 この会は、共済契約者が第2回目以降の共済掛金について、当該共済掛金を払込猶予期間を経過した後も第358条(払込猶予期間内の共済掛金の払込内容)に規定する払い込みがない場合は、当該払込猶予期間の初日以後に生じた事故による損害または傷害に対しては、共済金を支払いません。
(解除−共済掛金不払いの場合)
第360条 この会は、払込猶予期間を経過した後も第358条(払込猶予期間内の共済掛金の払込内容)に規定する払い込みがない場合には、当該共済契約を解除することができます。
2 この会は、共済契約の解除を行う場合、共済契約者に対する書面により解除の通知をします。解除は、当該払込猶予期間の初日から将来に向かってのみ効力が生じます。
3 この会が、第1項の規定により共済契約を解除したときは、すでに領収した共済掛金は返還しません。
(特約の取り扱い)
第361条 この特約にかかわる具体的な取り扱いは、細則に定めます。
(準用規定)
第362条 この特約に規定しない事項については、この特約に反しない限り、総則、基本契約およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
第4節 共済掛金口座振替特約
(用語の定義)
第363条 この特約において、つぎの用語の意味は、それぞれつぎの定義によります。
用語 | 定義 | |
こ | 口座振替 | 共済掛金をこの会の指定金融機関を通じて指定口座からこの会の口座に振り替えることにより払い込むことをいいます。 |
し | 指定口座 | 共済契約者の指定する口座をいいます。 |
つ | 月払契約 | 共済掛金を10回、11回または12回に分割して払い込む方法をいいます。 |
て | 提携金融機関 | この会と共済掛金の口座振替の取り扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
ね | 年払契約 | 共済掛金を一括して払い込む方法をいいます。 |
は | 半年払契約 | 共済掛金を2回に分割して払い込む方法をいいます。 |
(この特約の適用条件)
第364条 この特約は、共済契約締結の際、共済契約者から口座振替の申し出があり、かつ、この会がこれを承認した場合に適用します。
2 この特約は、つぎの各号の条件をすべてみたしている場合に適用します。
(1)指定口座が、提携金融機関に設置されていること。
(2)共済契約者が提携金融機関に対し、指定口座からこの会の口座へ共済掛金の口座振替を委託すること。
3 第1項および第2項の規定にかかわらず、この共済契約の締結より前の共済契約においてこの特約を付帯したにもかかわらず、共済契約者の事情により、初回共済掛金がこの会が定める振替日に口座振替されずに解除となった場合は、この会はこの特約の付帯を承認しないことができます。
(共済掛金の払い込み)
第365条 この会は、この特約により共済契約者が、つぎの各号のいずれかの方法で共済掛金を払い込むことを承認します。
(1)年払契約
(2)共済掛金分割払特約の適用がある場合は、つぎのいずれかの方法ア 半年払契約
イ 月払契約
2 この特約を付帯した共済契約の共済掛金は、年払契約の場合はその全額を1回で、半年払契約および月払契約の場合は第2回目以降の共済掛金を、この会が細則に定める払込期限の属する月中のこの会の定めた日(「振替日」といいます。ただし、この日が提携金融機関の休業日に該当する場合には、翌営業日を振替日とします。以下この節において同様とします。)に口座振替により払い込まなければなりません。ただし、この特約を付帯した共済契約を共済期間満了後引き続き締結する場合で、半年払契約および月払契約のときは、初回以降の共済掛金を口座振替により払い込まなければなりません。
3 第2項の場合には、口座振替がされたときに、共済掛金の払い込みがあったものとします。
4 同一の指定口座から2件以上の共済契約(この会の実施する他の共済事業による共済契約を含みます。)の共済掛金を口座振替により払い込む場合において、この会は、こ
れらの共済契約の共済掛金を合算した金額を口座振替できるものとし、共済契約者は、この会に対して、これらの共済契約のうちの一部の共済契約の共済掛金の口座振替を指定できません。
5 共済契約者は、あらかじめ共済掛金相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
6 この特約により払い込まれた共済掛金については、共済掛金領収証の発行を省略します。
(初回共済掛金の払い込み)
第366条 第365条(共済掛金の払い込み)の規定のほか、半年払契約および月払契約の場合は、共済契約締結の際に、共済契約者とこの会との間にあらかじめ初回共済掛金について、口座振替により払い込むことについての合意がある場合は、振替日に共済掛金を口座振替によって払い込むことができるものとします。
2 第1項の場合には、口座振替がされたときに、共済掛金の払い込みがあったものとします。
3 当該共済契約がこの会とはじめてこの特約を付帯する共済契約であり、この会が特に認めた場合は、共済契約者は年払契約および第1項の共済掛金の払い込みを第11条(共済契約の成立および効力の発生)第1項の規定にかかわらず、この会が認める期日までに口座振替により払い込むことができます。
4 この会が定める振替日に口座振替がされない場合には、共済契約の効力の生じた日以後に生じた事故による損害または傷害に対しては、共済金を支払いません。また、この会が定める振替日に口座振替がされない場合には、当該契約を解除することができます。
5 第3項に規定する払い込みの場合は、第369条(共済掛金の払込猶予期間)に規定する払込猶予期間の適用はありません。
(共済掛金の変更)
第367条 この特約を付帯した共済契約にあっては、第24条(共済掛金の返還または請求−告知義務、通知義務、車両入替、中途変更等の承認の場合)第1項および第2項または第4項の規定に従い、この会が追加共済掛金を請求した場合は、共済契約者は、当該事項が生じた月より承認後の契約条件による共済掛金を指定口座からこの会の口座に振り替えることによって行うものとします。
2 この会は第1項の当該事項が生じた月にすでに共済掛金が払い込まれている場合は、承認後の契約条件による共済掛金との差額を指定口座からこの会の口座に振替え、または指定口座に返還します。
3 共済契約者が第1項の追加共済掛金の払い込みを行なわなかった場合は、この会は、追加共済掛金領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、共済金を支払いません。
4 この特約を付帯した共済契約にあっては、第24条(共済掛金の返還または請求−告知義務、通知義務、車両入替、中途変更等の承認の場合)第6項の規定に従い、この会が追加共済掛金を請求した場合は、共済契約者は、当該事項が生じた月より承認後の契約条件による共済掛金を指定口座からこの会の口座に振り替えることによって行うものとします。
5 この会は第4項の当該事項が生じた月にすでに共済掛金が払い込まれている場合は、口座振替またはこの会が指定する方法により承認後の契約条件による共済掛金との差額を指定口座からこの会の口座に振替え、または指定口座に返還します。
6 共済契約者が第4項の追加共済掛金の払い込みを行わなかった場合は、この会は、追加共済掛金領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、契約条件の変更の請求がなかったものとして、規約に従い、共済金を支払います。
7 第1項、第2項、第4項および第5項の規定にかかわらず、この会が認めた場合は、第1項および第4項の追加共済掛金ならびに第2項および第5項の共済掛金の差額の払い込みまたは返還について、この会の指定する方法により、この会またはこの会の指定する場所に払い込むことができるものとします。
(共済掛金の払込方法の変更)
第368条 この特約を付帯した共済契約にあっては、当該共済契約の共済期間の中途において共済掛金の払込方法を変更することはできません。
(共済掛金の払込猶予期間)
第369条 この特約を付帯した共済契約にあっては、第11条(共済契約の成立および効力の発生)第3項の規定にかかわらず、継続契約の初回共済掛金については、払込期限の翌日から3か月間の払込猶予期間を設けます。この場合において、第365条(共済掛金の払い込み)第2項後段の規定は適用しません。
2 この特約を付帯した共済契約にあっては、第357条(共済掛金の払込猶予期間)第1項の規定にかかわらず、第2回以降の共済掛金の払込猶予期間については、払込期限の翌日から3か月間とします。
(払込猶予期間内の共済掛金の払込内容)
第370条 この特約を付帯した共済契約にあっては、第369条(共済掛金の払込猶予期間)の払込猶予期間内においては、つぎの各号の金額が払い込まれない限り、共済掛金の払い込みがされなかったものとみなします。
(1)年払契約においては、未払込共済掛金
(2)半年払契約においては、未払込共済掛金
(3)月払契約においては、つぎの金額
ア 当該払込猶予期間の初日の属する月においては、その当月に払い込むべき共済掛金と1回分の未払込共済掛金との合計額とします。
イ 当該払込猶予期間の初日の属する月の翌月においては、その当月に払い込むべき共済掛金と2回分の未払込共済掛金との合計額とします。
(共済掛金不払いの場合の免責)
第371条 この会は、払込猶予期間を経過した後も第370条(払込猶予期間内の共済掛金の払込内容)に規定する払い込みがない場合には、当該払込猶予期間の初日以後に生じた事故による損害または傷害に対しては、共済金を支払いません。
(解除−共済掛金不払いの場合)
第372条 この会は、払込猶予期間を経過した後も第370条(払込猶予期間内の共済掛金の払込内容)に規定する払い込みがない場合には、当該共済契約を解除することができます。
2 この会は、共済契約の解除を行う場合、共済契約者に対する書面により解除の通知をします。解除は、当該払込猶予期間の初日から将来に向かってのみ効力が生じます。
3 この会が、第1項の規定により共済契約を解除したときは、すでに領収した共済掛金は返還しません。
(指定口座の変更等)
第373条 共済契約者は、指定口座を同一の提携金融機関の他の口座に変更することができます。また、指定口座を設置している提携金融機関を他の提携金融機関に変更することができます。
2 第1項の場合において、共済契約者は、あらかじめその旨をこの会および当該提携金融機関に申し出なければなりません。
3 共済契約者が口座振替による共済掛金の払い込みを停止する場合には、あらかじめその旨をこの会および当該提携金融機関に申し出なければなりません。
4 提携金融機関が共済掛金の口座振替の取り扱いを停止した場合には、この会は、その旨を共済契約者に通知します。この場合において、共済契約者は、指定口座を他の提携金融機関に変更しなければなりません。
(振替日の変更)
第374条 この会および提携金融機関の事情により、この会は、将来に向かって振替日を変更することができます。この場合において、この会は、その旨をあらかじめ共済契約者に通知します。
(特約の取り扱い)
第375条 この特約にかかわる具体的な取り扱いは、細則に定めます。
(準用規定)
第376条 この特約に規定しない事項については、この特約に反しない限り、総則、基本契約およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
第5節 クレジットカードによる共済掛金支払いに関する特約
(クレジットカードによる共済掛金支払いの承認)
第377条 この会は、この特約に従い、この会の指定するクレジットカード(「クレジットカード」といいます。以下この節において同様とします。)により、共済契約者が、この共済契約の共済掛金を支払うことを承認します。ただし、クレジットカード発行会社
(「カード会社」といいます。以下この節において同様とします。)との間で締結した会員規約等(「会員規約等」といいます。以下この節において同様とします。)によりクレジットカードの使用が認められた者と共済契約者が同一である場合に限ります。
(共済掛金領収前に生じた事故の取り扱い)
第378条 共済契約者から、この共済契約の申込時に共済掛金のクレジットカードによる支払いの申し出があった場合は、この会は、カード会社へ当該クレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行ったうえで、この会がクレジットカードによる共済掛金の支払いを承認したときは、申し込みのあった日の翌日午前0時以後、規約およびこれに付帯された他の特約に規定する共済掛金領収前に生じた事故の取り扱いに関する規定を適用しません。
2 この会は、つぎの各号のいずれかに該当する場合は、第1項の規定は適用しません。
(1)この会がカード会社から共済掛金相当額を領収できない場合。ただし、共済契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約が付帯された共済契約にかかわる共済掛金相当額の全額をすでに支払っている場合は除きます。
(2)会員規約等に定める手続が行われない場合
(共済掛金の直接請求および請求共済掛金支払い後の取り扱い)
第379条 第378条(共済掛金領収前に生じた事故の取り扱い)第2項第1号の共済掛金相当額を領収できない場合には、この会は、共済契約者に共済掛金を直接請求できるものとします。この場合において、共済契約者が、カード会社に対してこの特約が付帯された共済契約にかかわる共済掛金相当額をすでに支払っているときは、この会は、その支払った共済掛金相当額について共済契約者に請求できないものとします。
2 共済契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用した場合において、第1項の規定によりこの会が共済掛金を請求し、共済契約者が遅滞なく当該共済掛金を支払ったときは、第378条(共済掛金領収前に生じた事故の取り扱い)第1項の規定を適用します。
3 共済契約者が第2項の共済掛金の支払いを行わなかった場合は、この会は共済契約者に対する書面による通知をもって、この特約が付帯された共済契約を解除することができます。
4 第3項の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
(共済掛金の返還の特則)
第380条 第24条(共済掛金の返還または請求−告知義務、通知義務、車両入替、中途変更等の承認の場合)第1項、第2項、第4項、第6項、第31条(共済掛金の返還−無効、失効の場合)第2項および第32条(共済掛金の返還−解除・解約の場合)の規定ならびに自動車共済事業規約に付帯された他の特約の規定により、この会が共済掛金を返還する場合は、この会は、カード会社からの共済掛金相当額の全額の領収を確認ののちに共済掛金を返還します。ただし、第379条(共済掛金の直接請求および請求共済掛金支払い後の取り扱い)第2項の規定により共済契約者が共済掛金を直接この会に払い込んだ場合、および共済契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用しカード会社に対してこの特約が付帯された共済契約にかかわる共済掛金相当額の全額をすでに支払っている場合は除きます。
(特約の取り扱い)
第381条 この特約にかかわる具体的な取り扱いは、細則に定めます。
(準用規定)
第382条 この特約に規定しない事項については、この特約に反しない限り、総則、基本契約およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
第6節 団体扱いによる共済掛金の集金に関する特約
(用語の定義)
第383条 この特約において、つぎの用語の意味は、それぞれつぎの定義によります。
用語 | 定義 | |
か | 会社等 | 官公庁、公社、公庫、公団、会社、組合等をいいます。 |
し | 集金不能日 | つぎのいずれかに該当する場合には、その事実が発生したことにより、団体による共済掛金の集金が不能となった最初の払込期日をいいます。 ア 第384条(特約の適用範囲)第2号で規定する協定が解除された場合 イ 共済契約者が会社等から毎月給与の支払いを受けなくなった場合。ただし、共済契約者が第384条(特約の適用範囲)第1号イに該当する場合を除きます。 ウ 共済契約者がその受け取るべき給与から共済掛金を控除することを拒んだ場合。ただし、第384条(特約の適用範囲)第2号アに規定する協定の場合に限ります。 エ 共済契約者またはその代理人が共済掛金を会社等において、給与支払日に直接団体に支払わなかった場合。ただし、第384条(特約の適用範囲)第2号イに規定する協定の場合に限ります。 オ 共済契約者が団体の定める方法に従って共済掛金を支払わなかった場合。ただし、第384条(特約の適用範囲)第2号ウに規定する協定の場合に限ります。 カ アからオのほか、この特約が適用される共済契約について、協定書に基づく団体による共済掛金の集金 が行われなかった場合 |
た | 団体 | 労働組合、生活協同組合、互助会または厚生会、その他福利・厚生を目的として組織される団体をいいます。 |
つ | 月払契約 | 共済掛金を10回、11回または12回に分割して払い込む方法をいいます。 |
ね | 年払契約 | 共済掛金を一括して払い込む方法をいいます。 |
は | 半年払契約 | 共済掛金を2回に分割して払い込む方法をいいます。 |
(特約の適用範囲)
第384条 この特約はつぎの各号の条件をすべてみたしている場合に適用します。
(1)共済契約者がつぎのいずれかに該当する者であること。
ア 共済契約者が会社等に勤務し、会社等から給与の支払いを受けている者 イ 共済契約者が会社等を定年等の理由により退職した者で、かつ、退職後も
この特約の適用を受ける共済契約を締結することに同意をしている者
(2)会社等に勤務し、その会社等からの給与の支払いを受けている者によって構成される団体とこの会との間につぎのいずれかの方法での共済掛金の集金を行うことを協定書により協定していること。
ア 会社等が労働基準法(昭和22年4月7日法律第49号)第24条(賃金の支払)にいう賃金の一部控除に関する書面による協定またはその法令(国家公務員共済組合法(昭和33年5月1日法律第128号)など)に基づき、共済契約者の受け取るべき給与から控除した共済掛金を団体が集金し、この会の指定する場所に払い込む方法
イ 団体が共済契約者の勤務している会社等において、給与支払日に共済契約者またはその代理人から団体が直接共済掛金を集金し、この会の指定する場所へ共済掛金を払い込む方法。ただし、共済契約者がそれを承諾している場合に限ります。
ウ 団体が団体の定める方法により、共済契約者から共済掛金を集金し、この会の指定する場所へ共済掛金を払い込む方法。ただし、共済契約者がそれを
承諾している場合に限ります。
(共済掛金の払込方法)
第385条 この会は、この特約により、共済契約者がつぎの各号のいずれかの方法で、団体を経て共済掛金を払い込むことを承認します。
(1)年払契約
(2)共済掛金分割払特約の適用がある場合は、つぎのいずれかの方法ア 半年払契約
イ 月払契約
(共済掛金の払い込み)
第386条 共済契約者は、「協定書」に定めるところにより、団体を経てこの会に共済掛金を払い込むものとします。
2 共済契約者は、「協定書」に定める払込期日までに共済掛金を払い込まなければなりません。
(共済掛金の変更)
第387条 この特約を付帯した共済契約にあっては、第24条(共済掛金の返還または請求−告知義務、通知義務、車両入替、中途変更等の承認の場合)第1項に規定するところに従い、この会が追加共済掛金を請求した場合は、年払契約のときはその全額を一時に、半年払契約または月払契約のときはこの会が指定する方法により、この会に払い込まなければなりません。
2 この会は第1項の当該事項が生じた月にすでに共済掛金が払い込まれている場合は、承認後の契約条件による共済掛金との差額をこの会が指定する方法により、共済契約者から徴収または共済契約者に返還します。
3 共済契約者が第1項の追加共済掛金の払い込みを行わなかった場合は、この会は、追加共済掛金領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、共済金を支払いません。
4 この特約を付帯した共済契約にあっては、第24条(共済掛金の返還または請求−告知義務、通知義務、車両入替、中途変更等の承認の場合)第6項に規定するところに従い、この会が追加共済掛金を請求した場合は、年払契約のときはその全額を一時に、半年払契約または月払契約のときはこの会が指定する方法により、この会に払い込まなければなりません。
5 この会は第4項の当該事項が生じた月にすでに共済掛金が払い込まれている場合は、承認後の契約条件による共済掛金との差額をこの会が指定する方法により、共済契約者から徴収または共済契約者に返還します。
6 共済契約者が第4項の追加共済掛金の払い込みを行わなかった場合は、この会は、追加共済掛金領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、規約に従い、共済金を支払います。
(特約の失効)
第388条 この特約は、集金不能日の翌月1日以降、将来に向かってのみ、その効力を失います。
2 第1項の事実が発生したときは、この会は遅滞なく、書面をもって共済契約者に対してその旨を通知します。
(特約失効後の未払込共済掛金の払い込み)
第389条 この特約が失効により効力を失ったときは、共済契約者は集金不能日の翌月末日までに、未払込共済掛金の全額をこの会の指定する場所へ払い込まなければなりません。
(特約失効による未払込共済掛金不払いの場合の免責)
第390条 この会は、未払込共済掛金の全額が集金不能日の翌月末までに払い込まれなかった場合には、その集金不能日の翌月1日から未払込共済掛金の全額を領収するまでの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、共済金を支払いません。
(特約失効による未払込共済掛金不払いの場合の解除)
第391条 この会は、未払込共済掛金の全額が集金不能日の翌月末日までに払い込まれない場合には、共済契約を解除することができます。
2 この会は、共済契約の解除を行う場合、共済契約者に対する書面により解除の通知を
行うものとします。この場合の解除の効力は集金不能日の翌月1日から将来に向かってのみその効力が生じます。
3 この会は、第1項の規定により共済契約を解除した場合であっても、すでに領収した共済掛金を返還しません。
(特約の取り扱い)
第392条 この特約にかかわる具体的な取り扱いは、細則に定めます。
(準用規定)
第393条 この特約に規定しない事項については、この特約に反しない限り、総則、基本契約およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
第7節 第394条~第401条(略)
第8節 団体扱いによる共済掛金の割引に関する特約
(この特約の適用条件)
第402条 この特約は、この会の自動車総合補償共済の契約件数が20件以上の団体を経由して共済契約を締結する場合に適用します。
(団 体)
第403条 この特約において団体とは、つぎの各号のいずれかに該当する団体をいいます。
(1)労働組合
(2)生活協同組合
(3)互助会または厚生会
(4)その他福利・厚生を目的として組織される団体
(共済掛金の割引)
第404条 この会は、この特約の適用を受ける共済契約者の共済掛金の額を別表第2「共済掛金の割引または割増」における団体割引に規定する範囲で、共済掛金を割引することができます。
2 第1項に規定する割引は、適用団体の実績計算期間の実績(損害率)および契約件数に応じて、別表第8「割引率テーブル表」により適用します。
3 適用する割引率は、第2項に規定する割引率テーブル表により求めた割引率を上限とします。
(資格審査)
第405条 この特約の適用にあたっては、毎年1回つぎの各号の条件をすべてみたしているかどうかの審査を行います。
(1)自動車総合補償共済の契約件数が20件以上の団体であること。
(2)適用される割引率が、第404条(共済掛金の割引)に規定する適用団体の実績計算期間の実績(損害率)および契約件数より、別表第8「割引率テーブル表」を用いて求めた割引率(以下、「上限割引率」という)を超えていないこと。
2 第1項第1号の条件をみたし、かつ、第2号の条件をみたさない場合については、上限割引率を超えないように適用割引率を引き下げます。
3 この会は、第1項の資格審査を行い、各号の条件をみたしている場合であっても、この会の自動車総合補償共済事業の収支に影響が認められると判断した場合は、適用している割引率を引き下げることがあります。
(解 除)
第406条 第405条(資格審査)の資格審査によって、同条第1号の条件をみたさなくなった場合は、この特約の適用を解除します。
(特約の失効)
第407条 この特約は、共済契約者が団体の構成員でなくなった場合は、その事実が発生した日から将来に向かってのみその効力を失います。
(特約の実施方法)
第408条 この特約にかかわる具体的な取り扱いは細則で定めます。
2 この会は、この特約によって自動車総合補償共済事業の収支に重大な影響が認められると判断した場合は、この特約を改廃することがあります。
(準用規定)
第409条 この特約に規定しない事項については、この特約に反しない限り、総則、基本契約およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
第9節 インターネットに関する特約
(用語の定義)
第410条 この特約において、つぎの用語の意味は、それぞれつぎの定義によります。
用語 | 定義 | |
き | 危険 | 損害または傷害の発生の可能性をいいます。 |
共済契約申込者 | 共済契約の申込みをしようとする者をいいます。 | |
共済契約者等 | 共済契約申込者または共済契約者をいいます。 | |
こ | 告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、共済契約申込書の記載事項とすることによってこの会が告知を求めたものをいいます。なお、告知事項には他の共済契約等に関する事項を含みます。 |
し | 重要事項 | 共済契約の内容となるべき重要な事項をいいます。 |
て | 電磁的方法 | 電子情報処理組織を使用する方法その他情報通信の技術を利用する方法であって、消費生活協同組合法施行規則(昭和23年9月30日大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第1号)第53条(電磁的方法)第1項第1号にもとづくものをいいます。 |
(この特約の適用条件)
第411条 この特約は、共済契約を締結する際または共済期間の中途において、共済契約者等から申し出があったときに限り、この会の承諾を得て、その申し出のつど、適用します。
(電磁的方法による共済契約の申込み)
第412条 共済契約申込者は、第11条(共済契約の成立および効力の発生)第1項の規定にかかわらず、電磁的方法により共済契約の申込み手続を行うことができます。
2 第1項に規定する共済契約の申込み手続は、つぎの各号のとおりとします。
(1)共済契約申込者は、この会がインターネットを媒介として提示した契約情報画面および一連の入力画面(「契約情報画面等」といいます。以下この特約において同様とします。)に第11条(共済契約の成立および効力の発生)第1項に規定する事項を入力し、この会に送信します。
(2)共済契約申込者または主たる被共済者になる者は、契約情報画面等にこの会が提示した告知事項に事実を正確に入力し、この会に送信します。
(3)この会は第1号および第2号で入力された事項の受信をもって、共済契約の申込みがあったものとみなします。この場合、この会は入力された事項の受信を確認したうえで、共済契約の申込みを受け付けた旨を電磁的方法で共済契約申込者に通知します。
(電磁的方法による共済契約申込みの諾否)
第413条 この会は、第11条(共済契約の成立および効力の発生)第2項の規定にかかわらず、第412条(電磁的方法による共済契約の申込み)の規定による共済契約の申込みを受けた場合には、その諾否を電磁的方法により共済契約申込者に通知します。
2 この会が第412条(電磁的方法による共済契約の申込み)の規定による共済契約の申込みを承諾した場合には、契約情報画面等に第11条(共済契約の成立および効力の発生)第2項に規定する事項を入力し、共済契約申込者に送信します。
(電磁的方法による通知または申し出)
第414条 共済契約者は、つぎの各号の事項については、電磁的方法によりこの会に通知または申し出することができます。
(1)第17条(共済契約者の住所変更)に規定する通知
(2)第373条(指定口座の変更等)第2項に規定するこの会に対し行う申し出
(3)その他この会が認めた事項
2 第1項に規定する電磁的方法による通知または申し出にかかる手続は、つぎの各号のとおりとします。
(1)共済契約者は、この会がインターネットを媒介として提示した契約情報画面等に第1項各号に規定する通知または申し出にかかる手続事項を入力し、この会に送信します。
(2)この会は第1号で入力された事項の受信をもって、共済契約者から通知または申し出があったものとみなします。この場合、この会は入力された事項の受信を確認したうえで、通知または申し出を受け付けた旨を電磁的方法で共済契約者に通知します。
(重複の回避)
第415条 この会は、第412条(電磁的方法による共済契約の申込み)による申込みまたは第414条(電磁的方法による通知または申し出)による通知もしくは申し出にかかる手続が、他の方法による共済契約の申込み、通知または申し出にかかる手続と重複するときは、この特約の規定を適用します。
(この特約の消滅)
第416条 つぎの各号の場合には、この特約は消滅します。
(1)共済契約者等からの申し出に応じて、この特約に規定する当該の共済契約の申込み、共済契約の通知または申し出にかかる手続が終了したとき。
(2)電磁的方法が不可能なとき。
(特約の取り扱い)
第417条 この特約にかかわる具体的な取り扱いは、細則に定めます。
(準用規定)
第418条 この特約に規定しない事項については、この特約に反しない限り、総則、基本契約およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
第10節 第419条~第424条(略)
別表第1
適用条件 | 割引・割増率 | |
ハイブリッド車割引 | つぎの条件をすべてみたすこと。 (1)被共済自動車の用途・車種が二輪自動車または原付自転車以外であること。 (2)被共済自動車がつぎのいずれかに該当する自動車であること。 ア 電気自動車 イ 天然ガス自動車 ウ メタノール自動車 エ ハイブリッド自動車オ 液化石油ガス自動車カ 燃料電池自動車 (3)共済契約者等からこの割引の条件に合 致することの告知を受けていること。 | 3%割引 |
福祉車両割引 | つぎの条件をすべてみたすこと。 (1)被共済自動車が身体障害者用に一定の改造を施された自動車であること。 (2)被共済自動車が消費税の非課税措置の対象となる自動車であること。(注) (3)共済契約者等からこの割引の条件に合致することの告知を受けていること。 (注)平成3年6月7日厚生省告示第130号 「身体障害者用物品37、38」に定める自動車をいい、車検証上の「車体の形状」欄が「車いす移動車(身体障害者輸送車)」である自動車を含みます。 | 7%割引 |
複数契約割引 | つぎの条件をすべてみたすこと。 (1)第12条(共済期間)第2項に定めるこの共済契約の共済期間の開始日において、この共済契約のほか、共済契約者を同一とするこの会の共済契約を締結していること。(注) (2)共済契約者等からこの割引の条件に合致することの告知を受けていること。 (注)共済契約の効力の生じる日が異なる契約が複数ある場合で、それぞれの共済契約の共済期間の開始日が同一である ときを含みます。 | 3%割引 |
沖縄県割引 | 被共済自動車の自動車検査証上の使用の本拠の位置が沖縄県である自動車であること。 | 36%割引 |
団体割引 | 団体扱いによる共済掛金の割引に関する特約を適用する場合であること。 | 35%以内の割引(※) |
分割払割増 | 共済掛金を分割して払い込む場合であること。 | 5%割増 |
等級別割増引率 | 被共済自動車の用途・車種が原付自転車以外であること。 | 64%以内の割引および130%以内の割増 |
被共済自動車の入替ができる用途・車種区分表
被共済自動車
第2条(用語の定義)に規定する新規取得自動車、押し出された自動車またはその他の自動車
普 通 乗 用 車 | 普 通 乗 用 車 | |||
小 型 乗 用 車 | 小 型 乗 用 車 | |||
軽四輪乗用車 | 軽四輪乗用車 | |||
小 型 貨 物 車 | 小 型 貨 物 車 | |||
軽四輪貨物車 | 軽四輪貨物車 | |||
普 通 貨 物 車 | 普 通 貨 物 車 | |||
キャンピング車 | キャンピング車 |
二 輪 自 動 車 | 二 輪 自 動 車 | |||
原 付 自 転 車 | 原 付 自 転 車 | |||
※ 第5条(被共済自動車の範囲)第2項のいずれかに該当する場合は含みません。
別表第2
共済掛金の割引または割増
被共済自動車の用途・車種 | 6等級 (前契約なし) | 6等級 (前契約なし)以外 |
普通乗用車または小型乗用 車 | 14%割引 | 7%割引 |
軽四輪乗 用車 | 8% 割引 | 2% 割引 |
適用条件 | 割引・割増率 | |
衝突被害軽減ブレーキ(AEB)割引 | つぎの条件をすべてみたすこと。 (1)被共済自動車が普通乗用車、小型乗用車または軽四輪乗用車であること。 (2)被共済自動車が衝突被害軽減ブレーキ (AEB)(注)装置を搭載した自動車であること。 (3)共済期間の開始日が、被共済自動車の型式が発売された年度に3を加算した年(暦年)の12月末までの期間であること。 (4)共済契約者等からこの割引の条件に合致することの告知を受けていること。 (注)自動車が前方障害物との衝突を回避するため、または衝突速度を下げるため に自動でかけるブレーキをいいます。 | 9%割引 |
新車割引 | つぎの条件をすべてみたすこと。 (1)被共済自動車が普通乗用車、小型乗用車または軽四輪乗用車であること。 (2)共済契約の効力が生じた日が、自動車検査証記載の被共済自動車の初度登録年月(被共済自動車が軽四輪乗用車である場合には、初度検査年月とします。以下、この別表において同様とします。)の翌月から起算して25か月以内であること。 (3)共済契約者等からこの割引の条件に合致することの告知を受けていること。 (注)つぎに該当する場合は、新車割引を適用することはできません。 ① 自動車検査証から初度登録年月を確認できない場合。 ② 型式不明や並行輸入車等であって、 明らかに製造から年月が経過している自動車であると確認ができる場合。 |
※ 車種別・補償種目別割引率の平均値の上限。
別表第3
1. 介護を要する後遺障害
後遺障害等級表
等 級 | 介護を要する後遺障害 |
第1級 | 1.神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 2.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
第2級 | 1.神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 2.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
2.1. 以外の後遺障害
等 級 | 後 遺 障 害 |
第1級 | 1.両眼が失明したもの 2.咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの 3.両上肢をひじ関節以上で失ったもの 4.両上肢の用を全廃したもの 5.両下肢をひざ関節以上で失ったもの 6.両下肢の用を全廃したもの |
第2級 | 1.1眼が失明し、他眼の矯正視力(注1)が0.02以下になったもの 2.両眼の矯正視力(注1)が0.02以下になったもの 3.両上肢を手関節以上で失ったもの 4.両下肢を足関節以上で失ったもの |
第3級 | 1.1眼が失明し、他眼の矯正視力(注1)が0.06以下になったもの 2.咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの 3.神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 4.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 5.両手の手指の全部を失ったもの(注2) |
第4級 | 1.両眼の矯正視力(注1)が0.06以下になったもの 2.咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの 3.両耳の聴力を全く失ったもの 4.1上肢をひじ関節以上で失ったもの 5.1下肢をひざ関節以上で失ったもの 6.両手の手指の全部の用を廃したもの(注3) 7.両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
第5級 | 1.1 眼が失明し、他眼の矯正視力(注1)が0.1以下になったもの 2.神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 3.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 4.1上肢を手関節以上で失ったもの 5.1下肢を足関節以上で失ったもの 6.1上肢の用を全廃したもの 7.1下肢の用を全廃したもの 8.両足の足指の全部を失ったもの(注4) |
第6級 | 1.両眼の矯正視力(注1)が0.1以下になったもの 2.咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの 3.両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 4.1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 5.脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの 6.1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 7.1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 8.1手の5の手指またはおや指を含み4の手指を失ったもの(注2) |
第7級 | 1.1眼が失明し、他眼の矯正視力(注1)が0.6以下になったもの 2.両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 3.1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解 することができない程度になったもの |
等 級 | 後 遺 障 害 |
第7級 | 4.神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 5.胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 6.1手のおや指を含み3の手指を失ったもの(注2)またはおや指以外の4の手指を失ったもの(注2) 7.1手の5の手指またはおや指を含み4の手指の用を廃したもの(注3) 8.1足をリスフラン関節以上で失ったもの 9.1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 10.1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 11.両足の足指の全部の用を廃したもの(注5) 12.外貌に著しい醜状を残すもの 13.両側の睾丸を失ったもの |
第8級 | 1.1眼が失明し、または1眼の矯正視力(注1)が0.02以下になったもの 2.脊柱に運動障害を残すもの 3.1手のおや指を含み2の手指を失ったもの(注2)またはおや指以外の3の手指を失ったもの(注2) 4.1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの(注3)またはおや指以外の4の手指の用を廃したもの(注3) 5.1下肢を5センチメートル以上短縮したもの 6.1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 7.1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 8.1上肢に偽関節を残すもの 9.1下肢に偽関節を残すもの 10.1足の足指の全部を失ったもの(注4) |
第9級 | 1.両眼の矯正視力(注1)が0.6以下になったもの 2.1眼の矯正視力(注1)が0.06以下になったもの 3.両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの 4.両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 5.鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 6.咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの 7.両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 8.1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 9.1耳の聴力を全く失ったもの 10.神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 11.胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 12.1手のおや指またはおや指以外の2の手指を失ったもの(注2) 13.1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの(注3)またはおや指以外の3の手指の用を廃したもの(注3) 14.1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの(注4) 15.1足の足指の全部の用を廃したもの(注5) 16.外貌に相当程度の醜状を残すもの 17.生殖器に著しい障害を残すもの |
第10級 | 1.1眼の矯正視力(注1)が0.1以下になったもの 2.正面を見た場合に複視の症状を残すもの 3.咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの 4.14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 5.両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 6.1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 7.1手のおや指またはおや指以外の2の手指の用を廃したもの(注3) 8.1下肢を3センチメートル以上短縮したもの 9.1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの(注4) 10.1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 11.1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
等 級 | 後 遺 障 害 |
第11級 | 1.両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの 2.両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3.1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 4.10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 5.両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 6.1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 7.脊柱に変形を残すもの 8.1手のひとさし指、なか指またはくすり指を失ったもの 9.1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの(注5) 10.胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
第12級 | 1.1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの 2.1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3.7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 4.1耳の耳殻の大部分を欠損したもの 5.鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの 6.1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 7.1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 8.長管骨に変形を残すもの 9.1手のこ指を失ったもの 10.1手のひとさし指、なか指またはくすり指の用を廃したもの(注3) 11.1足の第2の足指を失ったもの(注4)、第2の足指を含み2の足指を失ったもの(注4)または第3の足指以下の3の足指を失ったもの(注4) 12.1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの(注5) 13.局部に頑固な神経症状を残すもの 14.外貌に醜状を残すもの |
第13級 | 1.1眼の矯正視力(注1)が0.6以下になったもの 2.正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの 3.1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの 4.両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの 5.5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 6.1手のこ指の用を廃したもの 7.1手のおや指の指骨の一部を失ったもの 8.1下肢を1センチメートル以上短縮したもの 9.1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの(注4) 10.1足の第2の足指の用を廃したもの(注5)、第2の足指を含み2の足指の用を 廃したもの(注5)または第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの(注5) 11.胸腹部臓器の機能に障害を残すもの |
第14級 | 1.1眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの 2.3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 3.1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 4.上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの 5.下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの 6.1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの 7.1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの 8.1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの(注5) 9.局部に神経症状を残すもの |
(注6)各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、その等級の後遺障害とします。
(注7)関節などの説明図
別表第4
第1 傷害による損害
人身傷害補償条項損害額基準
(注1)視力の測定は万国式試視力表によるものとします。
(注2)手指を失ったものとは、おや指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。
(注3)手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間関節(おや指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
(注4)足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。
(注5)足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中足指節関節もしくは近位指節間関節
(第1の足指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
傷害による損害は、被共済者が被った積極損害(救助・捜索費、治療関係費、文書料、その他費用)、休業損害および精神的損害とします。
なお、臓器の移植に関する法律(平成9年7月16日法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により、「脳死した者の身体」との判定を受けた後、当該身体への処置がされた場合であって、当該処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされた
ものとみなされる処置を含みます。)であるときは、当該処置に伴い生じた損害を含みます。
1.積極損害
(1)救助・捜索費
社会通念上必要かつ妥当な実費とします。
(2)治療関係費
① 応急手当費
応急手当に直接かかる必要かつ妥当な実費とします。
② 護送費
事故発生場所から医療機関までの護送のために必要かつ妥当な実費とします。
③ 診察料
初診料、再診料または往診料にかかる必要かつ妥当な実費とします。
④ 入院料
治療のために必要かつ妥当な実費とします。
⑤ 投薬料、手術料、処置料等
治療のために必要かつ妥当な実費とします。
⑥ 通院費、転院費、入院費または退院費
通院、転院、入院または退院に要する交通費として社会通念上必要かつ妥当な実費とします。
⑦ 看護料
原則として、医師がその療養上必要と認めた場合に限り、下記によります。
(ア) 厚生労働大臣の許可を受けた有料職業紹介所の紹介による者が看護した場合
立証資料等により必要かつ妥当な実費とします。
(イ) 近親者等が看護した場合
a.入院看護をした場合は、1日につき4,200円とします。
b.医師の指示により入院看護に代えて自宅看護をした場合は、1日につき2,100円とします。
c.被共済者が12歳以下の子供または歩行困難な者で、年齢、傷害の部位・程度等により通院に付添が必要と認められる場合は、1日につき2,100円とします。
⑧ 入院中の諸雑費
療養に直接必要のある諸物品の購入費または使用料、医師の指示により摂取した栄養物の購入費、通信費とし、入院1日につき 1,100 円とします。
⑨ 柔道整復等の費用
正規の免許を有する柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師が行う施術の必要かつ妥当な実費とします。
⑩ 義肢等の費用
傷害を被った結果、医師が義肢、歯科補てつ、義眼、眼鏡(コンタクトレンズを含む。)、補聴器、松葉杖、その他身体の機能を補完するための用具を必要と認めた場合に限り、必要かつ妥当な実費とします。
⑪ 診断書の費用
必要かつ妥当な実費とします。
(3)文書料
交通事故証明書等の発行に必要かつ妥当な実費とします。
(4)その他の費用
上記(1)および(3)以外の損害については、社会通念上必要かつ妥当な実費とします。
2.休業損害
(オ) 役員報酬は、原則として、支払いの対象となりません。ただし、専ら被共済者本人の労働の対価とみなされる部分がある場合は、その部分を支払いの対象とします。
② 商・工・鉱業者、農林漁業者等事業所得者および家族従業者
365日
(過去1か年間の収入額-必要経費)×寄与率 × 休業損害の対象となる日数
(ア) 過去1か年間の収入額および必要経費は、事故前年の確定申告書または市町村による課税証明書等の公的な税務資料により、被共済者本人について確認された額とします。ただし、公的な税務資料による立証が困難な場合で、公的な税務資料に準じる資料があるときは、付表Ⅰに規定する年齢別平均給与額等を基礎に決定します。
(イ) 寄与率は、被共済者の収入が、事業収入または同一事業に従事する家族総収入等として計上されている場合に適用し、その総収入に対する本人の寄与している割合とします。
(ウ) 代替労力を利用した場合は、被共済者本人に収入の減少があったものとみなし、被共済者本人の休業損害に代えて当該代替労力の利用に要した必要かつ妥当な実費を支払います。
③ 自由業者
過去1か年間の収入額(固定給を除く)-必要経費 × 休業損害の対象となる日数
365日
(ア)自由業者とは、報酬、料金または謝金により生計を営む方であって、開業医、弁護士、プロスポーツ選手、芸能人、芸術家、保険代理店主、歩合制の外交員、著述業、その他これに準じる方をいいます。
(イ) 過去1か年間の収入額、必要経費、代替労力については「② 商・工・鉱業者、農林漁業者等事業所得者および家族従業者」に準じます。
④ アルバイト・パートタイマー
「① 給与所得者」の算定方法に準じます。ただし、休業日数が特定できない場合は、つぎの方法で休業損害の対象となる日数を算出します。
受傷により収入(専ら被共済者本人の労働の対価として得ているもの)の減少が生じた場合、減収額に応じて支払うものとし、原則として下記の算定方法によります。
なお、被共済者が所属または勤務する企業等の損害は対象となりません。
事故直前3か月間の就労日数
90日
(2)家事従事者の場合
× 休業した期間の延べ日数
(1)有職者の場合
下記の算定方法によります。ただし、提出資料上1日あたりの減収額が6,100円をこえる場合であっても、その額の立証が困難な場合は、1日につき6,100円とします。
なお、休業損害の対象となる日数は、実休業日数を基準とし、被共済者の傷害の態様、実治療日数等を勘案して治療期間の範囲内で決定します。
① 給与所得者
現実に家事に従事できなかった日数に対し、1日につき6,100円とします。なお、休業損害の対象となる日数は、原則として実治療日数とし、被共済者の傷害の態様等を勘案して治療期間の範囲内で決定します。
(3)無職者、金利生活者、地主、家主、恩給、年金生活者、幼児、学生または生活保護法(昭和25年5月4日法律第144号)の被保護者等の現実に労働の対価としての収入のない者の場合は支払対象となりません。
3.精神的損害
事故直前3か月間の月例給与等
90日
× 休業損害の対象となる日数
(1)入院または通院
対象日数ごとにつぎの額を支払います。
(ア) 事故直前3か月間の月例給与等は、事故前年の源泉徴収票に記載された年収額を基礎として、雇用主が作成した休業損害証明書における3か月間の月例給与の合計額(本給および付加給)により決定します。
ただし、入社当月等就労期間が短い方が受傷した場合は、雇用契約書等の立証資料に基づき決定します。
(イ) 月例給与等の一部が支給されている場合は、上記金額から休業損害の対象となる日数に対応する期間に対して現に支給された金額を差し引きます。
(ウ) 有給休暇
積極的に休業損害の請求がある場合は、有給休暇を使用した証明書により妥当な金額を認容します。
(エ)賞与等について、現実に収入の減少が生じた場合は、その減少額を休業損害に含めます。
入院1日につき、8,600円 | 入院対象日数は実際に入院治療を受けた日数とします。 |
通院1日につき、4,300円 | 通院対象日数は各期間区分の総日数から入院対象日数を差し引いた日数の範囲内で、実治療日数の2倍を上限として決定するものとします。 |
事故から 90 日以内の期間 | 100% |
事故から 90 日超 180 日以内までの期間 | 75% |
事故から 180 日超 270 日以内までの期間 | 45% |
事故から 270 日超 390 日以内までの期間 | 25% |
事故から 390 日超の期間 | 15% |
ただし、各期間区分の入院対象日数および通院対象日数にそれぞれ以下の割合を乗じて計算します。
(2)死産または流産
事故によって妊婦が胎児を死産または流産(人工流産を含みます。)した場合には、上記(1)の額に以下の額を加算します。
妊娠月数(週数)3か月(12 週)以内 | 30 万円 |
妊娠月数(週数)4か月(13 週)から6か月(24 週)まで | 50 万円 |
妊娠月数(週数)7か月(25 週)以上 | 80 万円 |
第2 後遺障害による損害
後遺障害による損害は、逸失利益、精神的損害、将来の介護料およびその他の損害とします。なお、後遺障害の等級は、別表第3「後遺障害等級表」によります。 1.逸失利益
後遺障害のため、労働能力の全部または一部を喪失したことにより生じた将来の得べかりし経済的利益の損失をいい、原則として、下記の(1)および(2)に従いつぎの算式により計算します。
収入額 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
(1)被共済者区分別計算方法
① 家事従事者以外の有職者
下記のいずれか高い額とします。
(ア)現実収入額 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に
対応するライプニッツ係数
(イ)年齢別平均給与額 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に
対応するライプニッツ係数
ただし、年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合で、労働能力喪失期間中の各年の年齢別平均給与額のうち全年齢平均給与額を上回るものがある場合には、年齢別平均給与額にかえて全年齢平均給与額とします。
② 家事従事者および18歳以上の学生
年齢別平均給与額 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に
対応するライプニッツ係数
ただし、年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合で、労働能力喪失期間中の各年の年齢別平均給与額のうち全年齢平均給与額を上回るものがある場合には、年齢別平均給与額にかえて全年齢平均給与額とします。
③ 幼児および18歳未満の学生
18 歳平均給与額 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に
対応するライプニッツ係数
ただし、労働能力喪失期間中の各年の年齢別平均給与額のうち全年齢平均給与額を上回るものがある場合は 18 歳平均給与額に替えて全年齢平均給与額とします。
④ 身体・精神に特別異常がなく十分働く意思と能力を有している無職者下記のいずれか高い額とします。
(ア)18歳平均給与額 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に
対応するライプニッツ係数
(イ)年齢別平均給与の50% × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に
対応するライプニッツ係数
(2)収入額、労働能力喪失率・喪失期間、中間利息控除方法
上記(1)の算式における収入額、労働能力喪失率、労働能力喪失期間およびライプニッツ係数は、つぎのとおりとします。
① 収入額
(ア) 現実収入額は、事故前1か年間または後遺障害確定前1か年間に労働の対価として得た収入額のいずれか高い額とし、事故前年の確定申告書または市町村による課税証明書等の公的な税務資料により確認された額とします。ただし、公的な税務資料による立証が困難な場合で、公的な税務資料に準じる資料があるときは、付表Ⅰに規定する年齢別平均給与額
等を基礎に決定します。
(イ)「年齢別平均給与額」、「18歳平均給与額」および「全年齢平均給与額」は、付表Ⅰによります。
② 労働能力喪失率
付表Ⅱに規定する各等級に対応する労働能力喪失率を基礎に、労働能力に影響を与える障害の部位・程度、被共済者の年齢・職業、現実の減収額等を勘案し決定します。
③ 労働能力喪失期間
労働能力に影響を与える障害の部位・程度、被共済者の年齢・職業、現実の減収額等を勘案し決定します。
④ ライプニッツ係数
労働能力喪失期間(年数)に対応するライプニッツ係数は、付表Ⅲによります。
2.精神的損害
後遺障害等級別に下記の金額を基準とします。
(1)別表第3「後遺障害等級表」の1に該当する場合
第1級 | 1,900 万円 |
第2級 | 1,500 万円 |
※ ただし、上記の第1級または第2級に該当する方で、父母、配偶者、子のいずれもいない場合は、第1級1,400万円、第2級1,200万円とします。
(2)別表第3「後遺障害等級表」の2に該当する場合
第1級 | 1,900万円 | 第8級 | 400万円 |
第2級 | 1,500万円 | 第9級 | 300万円 |
第3級 | 1,250万円 | 第10級 | 200万円 |
第4級 | 950万円 | 第11級 | 150万円 |
第5級 | 750万円 | 第12級 | 100万円 |
第6級 | 600万円 | 第13級 | 60万円 |
第7級 | 500万円 | 第14級 | 40万円 |
※ ただし、上記の第1級、第2級および第3級に該当する方で、父母、配偶者、子のいずれもいない場合は、第1級1,400万円、第2級1,200万円、第3級1,000万円とします。
3.将来の介護料
将来の介護料は、後遺障害の症状固定後に生じる介護料および諸雑費とし、原則として、下記の(1)および(2)に従いつぎの算式により計算します。
介護料 × 介護期間に対応するライプニッツ係数
(1)介護料
① 別表第3「後遺障害等級表」の1の第1級に該当する後遺障害の場合
1か月につき、20 万円とします。
② 別表第3「後遺障害等級表」の1の第2級に該当する場合
1か月につき、10 万円とします。
③ 別表第3「後遺障害等級表」の2の第1級、第2級または第3級3号もしくは
4号に該当する場合で、かつ、真に介護を要すると認められる場合
1か月につき、10 万円とします。
(2)介護期間、中間利息控除方法(ライプニッツ係数)
① 介護期間
障害の態様、機能回復の可能性、医師の診断、付表Ⅳに規定する平均余命等を勘案し決定します。
② ライプニッツ係数
介護期間(年数)に対応するライプニッツ係数は、付表Ⅲによります。
4.その他の損害
上記1.から3.以外の後遺障害による損害は、社会通念上必要かつ妥当な実費とします。
第3 死亡による損害
死亡による損害は、葬儀費、逸失利益、精神的損害およびその他の損害とします。
1.葬儀費
100万円とします。ただし、立証資料等により100万円をこえることが明らかな場合は、
150万円を限度として実費を支払います。
2.逸失利益
死亡により生じた将来の得べかりし経済的利益の損失をいい、原則として、下記の(1)および(2)に従いつぎの算式により計算します。
(収入額 − 生活費)× 就労可能年数に対応するライプニッツ係数
(1)被共済者区分別計算方法
① 家事従事者以外の有職者
下記のいずれか高い額とします。
(ア)(現実収入額 − 生活費)× 就労可能年数に対応する
ライプニッツ係数
(イ)(年齢別平均給与額 − 生活費)× 就労可能年数に対応する
ライプニッツ係数
ただし、年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合で、労働能力喪失期間中の各年の年齢別平均給与額のうち全年齢平均給与額を上回るものがある場合には、年齢別平均給与額に替えて全年齢平均給与額とします。
② 家事従事者および18歳以上の学生
(年齢別平均給与額 − 生活費)× 就労可能年数に対応する
ライプニッツ係数
ただし、年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合で、労働能力喪失期間中の各年の年齢別平均給与額のうち全年齢平均給与額を上回るものがある場合には、年齢別平均給与額に替えて全年齢平均給与額とします。
③ 幼児および18歳未満の学生
(全年齢平均給与額 − 生活費)× 就労可能年数に対応する
ライプニッツ係数
④ 身体・精神に特別異常がなく十分働く意思と能力を有している無職者下記のいずれか高い額とします。
(ア)(18歳平均給与額 − 生活費)× 就労可能年数に対応する
ライプニッツ係数
(イ)(年齢別平均給与額の50% − 生活費)× 就労可能年数に対応する
ライプニッツ係数
(2)収入額、生活費、就労可能年数、中間利息控除方法
上記(1)の算式における収入額、生活費、就労可能年数およびライプニッツ係数は、つぎのとおりとします。
① 収入額
(ア) 現実収入額は、事故前1か年間に労働の対価として得た収入額とし、事故前年の確定申告書または市町村による課税証明書等の公的な税務資料により確認された額とします。ただし、公的な税務資料による立証が困難な場合で、公的な税務資料に準じる資料があるときは、付表Ⅰに規定する年齢別平均給与額等を基礎に決定します。
なお、給与所得者の定年退職等の事由により現実収入額が減少する蓋然性が高い場合は、離職後の現実収入額は付表Ⅰに規定する年齢別平均給与額等を基礎として決定します。
ただし、被共済者が年金等の受給者で、現に拠出性の年金等を受給している場合の現実収入額については、現実に受給している年金等の額を勘案して決定します。
(イ)「年齢別平均給与額」、「18歳平均給与額」および「全年齢平均給与額」は付表Ⅰによります。
② 生活費
生活費は、被扶養者の人数に応じ、収入額に対する下記の割合とします。
なお、被扶養者とは、被共済者に現実に扶養されていた方をいいます。
(ア)被扶養者がない場合 50% (ウ)被扶養者が2人の場合 35%
(イ)被扶養者が1人の場合 40% (エ)被扶養者が3人以上の場合 30%
③ 就労可能年数
就労可能年数は、付表Ⅴによります。
④ ライプニッツ係数
就労可能年数に対応するライプニッツ係数は、付表Ⅴによります。
3.精神的損害
被共済者区分別に下記の金額を基準とします。
(1)被共済者が一家の支柱である場合
被共済者の年齢にかかわらず 2,000万円
(2)被共済者が一家の支柱でない場合
① 被共済者が65歳以上の場合 1,500万円
② 被共済者が65歳未満の場合 1,600万円
4.その他の損害
上記1.から3.以外の死亡による損害は、社会通念上必要かつ妥当な実費とします。
年齢 | 男子 | 女子 | 年齢 | 男子 | 女子 |
歳 | 円 | 円 | 歳 | 円 | 円 |
全年齢平均給与額 | 409,100 | 298,400 | 46 | 471,700 | 325,300 |
18 | 193,200 | 171,100 | 47 | 477,600 | 326,500 |
19 | 211,400 | 188,800 | 48 | 480,400 | 326,600 |
20 | 229,600 | 206,500 | 49 | 483,300 | 326,800 |
21 | 247,900 | 224,200 | 50 | 486,100 | 326,900 |
22 | 266,100 | 241,900 | 51 | 489,000 | 327,100 |
23 | 277,100 | 249,600 | 52 | 491,900 | 327,200 |
24 | 288,000 | 257,200 | 53 | 490,100 | 325,900 |
25 | 298,900 | 264,900 | 54 | 488,400 | 324,600 |
26 | 309,800 | 272,600 | 55 | 486,600 | 323,300 |
27 | 320,700 | 280,300 | 56 | 484,800 | 322,000 |
28 | 330,500 | 283,000 | 57 | 483,100 | 320,700 |
29 | 340,200 | 285,700 | 58 | 458,000 | 309,200 |
30 | 350,000 | 288,400 | 59 | 432,900 | 297,700 |
31 | 359,700 | 291,200 | 60 | 407,800 | 286,300 |
32 | 369,500 | 293,900 | 61 | 382,700 | 274,800 |
33 | 377,900 | 296,600 | 62 | 357,600 | 263,300 |
34 | 386,300 | 299,300 | 63 | 345,000 | 257,400 |
35 | 394,600 | 302,100 | 64 | 332,300 | 251,600 |
36 | 403,000 | 304,800 | 65 | 319,700 | 245,700 |
37 | 411,400 | 307,500 | 66 | 307,000 | 239,800 |
38 | 418,800 | 310,100 | 67 | 294,300 | 233,900 |
39 | 426,200 | 312,600 | 68 | 292,300 | 234,400 |
40 | 433,500 | 315,100 | 69 | 290,200 | 234,800 |
41 | 440,900 | 317,700 | 70 | 288,200 | 235,200 |
42 | 448,300 | 320,200 | 71 | 286,100 | 235,600 |
43 | 454,100 | 321,500 | 72 | 284,100 | 236,100 |
44 | 460,000 | 322,700 | 73 ~ | 282,000 | 236,500 |
45 | 465,900 | 324,000 |
付表Ⅰ 年齢別平均給与額表・全年齢平均給与額表(平均月額)
障害等級 | 労働能力喪失率 | 障害等級 | 労働能力喪失率 |
第1級 | 100/100 | 第8級 | 45/100 |
第2級 | 100/100 | 第9級 | 35/100 |
第3級 | 100/100 | 第10級 | 27/100 |
第4級 | 92/100 | 第11級 | 20/100 |
第5級 | 79/100 | 第12級 | 14/100 |
第6級 | 67/100 | 第13級 | 9/100 |
第7級 | 56/100 | 第14級 | 5/100 |
付表Ⅱ 労働能力喪失率表
付表Ⅳ 第22回生命表による平均余命
(単位:年)
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | |
男 女 | 80.75 86.99 | 79.92 86.14 | 78.94 85.17 | 77.96 84.19 | 76.97 83.20 | 75.98 82.20 | 74.99 81.21 | 74.00 80.22 | 73.00 79.22 | 72.01 78.23 |
10歳 | 11歳 | 12歳 | 13歳 | 14歳 | 15歳 | 16歳 | 17歳 | 18歳 | 19歳 | |
男 女 | 71.02 77.23 | 70.02 76.24 | 69.03 75.24 | 68.03 74.25 | 67.04 73.25 | 66.05 72.26 | 65.06 71.27 | 64.07 70.28 | 63.09 69.29 | 62.11 68.30 |
20歳 | 21歳 | 22歳 | 23歳 | 24歳 | 25歳 | 26歳 | 27歳 | 28歳 | 29歳 | |
男 女 | 61.13 67.31 | 60.16 66.32 | 59.19 65.33 | 58.22 64.34 | 57.25 63.36 | 56.28 62.37 | 55.31 61.39 | 54.34 60.40 | 53.37 59.42 | 52.40 58.44 |
30歳 | 31歳 | 32歳 | 33歳 | 34歳 | 35歳 | 36歳 | 37歳 | 38歳 | 39歳 | |
男 女 | 51.43 57.45 | 50.46 56.47 | 49.49 55.49 | 48.52 54.51 | 47.55 53.53 | 46.58 52.55 | 45.62 51.57 | 44.65 50.59 | 43.69 49.61 | 42.73 48.64 |
40歳 | 41歳 | 42歳 | 43歳 | 44歳 | 45歳 | 46歳 | 47歳 | 48歳 | 49歳 | |
男 女 | 41.77 47.67 | 40.81 46.70 | 39.86 45.73 | 38.90 44.76 | 37.96 43.80 | 37.01 42.83 | 36.07 41.87 | 35.13 40.92 | 34.20 39.96 | 33.28 39.01 |
50歳 | 51歳 | 52歳 | 53歳 | 54歳 | 55歳 | 56歳 | 57歳 | 58歳 | 59歳 | |
男 女 | 32.36 38.07 | 31.44 37.12 | 30.54 36.18 | 29.63 35.24 | 28.74 34.31 | 27.85 33.38 | 26.97 32.45 | 26.09 31.53 | 25.23 30.61 | 24.36 29.68 |
60歳 | 61歳 | 62歳 | 63歳 | 64歳 | 65歳 | 66歳 | 67歳 | 68歳 | 69歳 | |
男 女 | 23.51 28.77 | 22.67 27.85 | 21.83 26.94 | 21.01 26.04 | 20.20 25.14 | 19.41 24.24 | 18.62 23.35 | 17.85 22.47 | 17.08 21.59 | 16.33 20.72 |
70歳 | 71歳 | 72歳 | 73歳 | 74歳 | 75歳 | 76歳 | 77歳 | 78歳 | 79歳 | |
男 女 | 15.59 19.85 | 14.85 18.99 | 14.13 18.14 | 13.43 17.30 | 12.73 16.46 | 12.03 15.64 | 11.36 14.82 | 10.69 14.02 | 10.05 13.23 | 9.43 12.46 |
80歳 | 81歳 | 82歳 | 83歳 | 84歳 | 85歳 | 86歳 | 87歳 | 88歳 | 89歳 | |
男 女 | 8.83 11.71 | 8.25 10.99 | 7.70 10.28 | 7.18 9.59 | 6.69 8.94 | 6.22 8.30 | 5.78 7.70 | 5.37 7.12 | 4.98 6.57 | 4.61 6.05 |
90歳 | 91歳 | 92歳 | 93歳 | 94歳 | 95歳 | 96歳 | 97歳 | 98歳 | 99歳 | |
男 女 | 4.27 5.56 | 3.95 5.11 | 3.66 4.68 | 3.40 4.29 | 3.18 3.94 | 2.98 3.63 | 2.79 3.36 | 2.62 3.11 | 2.46 2.88 | 2.31 2.68 |
100歳 | 101歳 | 102歳 | 103歳 | 104歳 | 105歳 | 106歳 | 107歳 | 108歳 | 109歳 | |
男 女 | 2.18 2.50 | 2.05 2.33 | 1.94 2.17 | 1.83 2.03 | 1.73 1.90 | 1.63 1.78 | 1.55 1.67 | 1.46 1.57 | 1.39 1.48 | 1.32 1.39 |
110歳 | 111歳 | 112歳 | 113歳 | 114歳 | 115歳 | |||||
男 女 | 1.25 1.31 | 1.19 1.23 | 1.13 1.16 | 1.10 | 1.04 | 0.98 |
付表Ⅲ ライプニッツ係数
期間 | ライプニッツ係数 | 期間 | ライプニッツ係数 |
年 | 年 | ||
1 | 0.971 | 35 | 21.487 |
2 | 1.913 | 36 | 21.832 |
3 | 2.829 | 37 | 22.167 |
4 | 3.717 | 38 | 22.492 |
5 | 4.580 | 39 | 22.808 |
6 | 5.417 | 40 | 23.115 |
7 | 6.230 | 41 | 23.412 |
8 | 7.020 | 42 | 23.701 |
9 | 7.786 | 43 | 23.982 |
10 | 8.530 | 44 | 24.254 |
11 | 9.253 | 45 | 24.519 |
12 | 9.954 | 46 | 24.775 |
13 | 10.635 | 47 | 25.025 |
14 | 11.296 | 48 | 25.267 |
15 | 11.938 | 49 | 25.502 |
16 | 12.561 | 50 | 25.730 |
17 | 13.166 | 51 | 25.951 |
18 | 13.754 | 52 | 26.166 |
19 | 14.324 | 53 | 26.375 |
20 | 14.877 | 54 | 26.578 |
21 | 15.415 | 55 | 26.774 |
22 | 15.937 | 56 | 26.965 |
23 | 16.444 | 57 | 27.151 |
24 | 16.936 | 58 | 27.331 |
25 | 17.413 | 59 | 27.506 |
26 | 17.877 | 60 | 27.676 |
27 | 18.327 | 61 | 27.840 |
28 | 18.764 | 62 | 28.000 |
29 | 19.188 | 63 | 28.156 |
30 | 19.600 | 64 | 28.306 |
31 | 20.000 | 65 | 28.453 |
32 | 20.389 | 66 | 28.595 |
33 34 | 20.766 21.132 | 67 | 28.733 |
付表Ⅴ 死亡時の年齢別就労可能年数およびライプニッツ係数
年齢 歳 | 就労可能年数 年 | ライプニッツ係数 | 年齢 歳 | 就労可能年数 年 | ライプニッツ係数 |
18 | 49 | 25.502 | 60 | 12 | 9.954 |
19 | 48 | 25.267 | 61 | 12 | 9.954 |
20 | 47 | 25.025 | 62 | 11 | 9.253 |
21 | 46 | 24.775 | 63 | 11 | 9.253 |
22 | 45 | 24.519 | 64 | 11 | 9.253 |
23 | 44 | 24.254 | 65 | 10 | 8.530 |
24 | 43 | 23.982 | 66 | 10 | 8.530 |
25 | 42 | 23.701 | 67 | 9 | 7.786 |
26 | 41 | 23.412 | 68 | 9 | 7.786 |
27 | 40 | 23.115 | 69 | 9 | 7.786 |
28 | 39 | 22.808 | 70 | 8 | 7.020 |
29 | 38 | 22.492 | 71 | 8 | 7.020 |
30 | 37 | 22.167 | 72 | 8 | 7.020 |
31 | 36 | 21.832 | 73 | 7 | 6.230 |
32 | 35 | 21.487 | 74 | 7 | 6.230 |
33 | 34 | 21.132 | 75 | 7 | 6.230 |
34 | 33 | 20.766 | 76 | 6 | 5.417 |
35 | 32 | 20.389 | 77 | 6 | 5.417 |
36 | 31 | 20.000 | 78 | 6 | 5.417 |
37 | 30 | 19.600 | 79 | 5 | 4.580 |
38 | 29 | 19.188 | 80 | 5 | 4.580 |
39 | 28 | 18.764 | 81 | 5 | 4.580 |
40 | 27 | 18.327 | 82 | 4 | 3.717 |
41 | 26 | 17.877 | 83 | 4 | 3.717 |
42 | 25 | 17.413 | 84 | 4 | 3.717 |
43 | 24 | 16.936 | 85 | 4 | 3.717 |
44 | 23 | 16.444 | 86 | 3 | 2.829 |
45 | 22 | 15.937 | 87 | 3 | 2.829 |
46 | 21 | 15.415 | 88 | 3 | 2.829 |
47 | 20 | 14.877 | 89 | 3 | 2.829 |
48 | 19 | 14.324 | 90 | 3 | 2.829 |
49 | 18 | 13.754 | 91 | 2 | 1.913 |
50 | 17 | 13.166 | 92 | 2 | 1.913 |
51 | 16 | 12.561 | 93 | 2 | 1.913 |
52 | 16 | 12.561 | 94 | 2 | 1.913 |
53 | 15 | 11.938 | 95 | 2 | 1.913 |
54 | 15 | 11.938 | 96 | 2 | 1.913 |
55 | 14 | 11.296 | 97 | 2 | 1.913 |
56 | 14 | 11.296 | 98 | 2 | 1.913 |
57 | 14 | 11.296 | 99 | 2 | 1.913 |
58 | 13 | 10.635 | 100 | 2 | 1.913 |
59 | 13 | 10.635 | 101 | 2 | 1.913 |
102 ~ | 1 | 0.971 |
[1]18歳未満の者に適用する表
[2]18歳以上の者に適用する表
年齢 | 幼児・学生および身体・精神に特別異常がなく十分働く意思と 能力を有している無職者 | 有 職 者 | ||
歳 | 就労可能年数 年 | ライプニッツ係数 | 就労可能年数 年 | ライプニッツ係数 |
0 | 49 | 14.980 | 67 | 28.733 |
1 | 49 | 15.429 | 66 | 28.595 |
2 | 49 | 15.892 | 65 | 28.453 |
3 | 49 | 16.369 | 64 | 28.306 |
4 | 49 | 16.860 | 63 | 28.156 |
5 | 49 | 17.365 | 62 | 28.000 |
6 | 49 | 17.886 | 61 | 27.840 |
7 | 49 | 18.423 | 60 | 27.676 |
8 | 49 | 18.976 | 59 | 27.506 |
9 | 49 | 19.545 | 58 | 27.331 |
10 | 49 | 20.131 | 57 | 27.151 |
11 | 49 | 20.735 | 56 | 26.965 |
12 | 49 | 21.357 | 55 | 26.774 |
13 | 49 | 21.998 | 54 | 26.578 |
14 | 49 | 22.658 | 53 | 26.375 |
15 | 49 | 23.338 | 52 | 26.166 |
16 | 49 | 24.038 | 51 | 25.951 |
17 | 49 | 24.759 | 50 | 25.730 |
別表第5
後遺障害見舞金表
別表第7
弁護士費用共済金支払限度額
用語 | 定義 | |
し | 時間制報酬 | 委任契約を締結する際に取り決めた1時間あたりの委任事務処理単価にその処理に要した時間(移動に要する時間を含みます。)を乗じた額により計算される弁護士報酬をいいます。 |
事件等 | 事件または法律事務をいいます。 | |
ち | 着手金 | 事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果にかかわらず受任時に弁護士が受けるべき委任事務処理の対価をいいます。 |
て | 手数料 | 原則として1回程度の手続または委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価をいいます。 |
に | 日当 | 弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束されること(委任事務処理自体による拘束は除きます。)の対価をいいます。 |
ほ | 報酬金 | 事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて弁護士が受ける委任事務処理の対価をいいます。 |
1.介護を要する後遺障害 この別表において、つぎの用語の意味は、それぞれつぎの定義によります。
後遺障害等級 | 見舞金額 |
第1級 | 500万円 |
第2級 | 500万円 |
2.1.以外の後遺障害
後遺障害等級 | 見舞金額 |
第1級 | 500万円 |
第2級 | 500万円 |
第3級 | 450万円 |
第4級 | 400万円 |
第5級 | 350万円 |
第6級 | 300万円 |
第7級 | 250万円 |
後遺障害等級 | 見舞金額 |
第8級 | 225万円 |
第9級 | 150万円 |
第10級 | 100万円 |
第11級 | 75万円 |
第12級 | 50万円 |
第13級 | 35万円 |
第14級 | 25万円 |
別表第6
1.介護を要する後遺障害
後遺障害共済金表
等 級 | 自損事故傷害特約の支払額 | 搭乗者傷害特約 (一般補償型または家族限定補償型)の支払額 | |
共済金額 1,000 万円 | 共済金額 500 万円 | ||
第1級 | 2,000 | 1,000 | 500 |
第2級 | 1,500 | 1,000 | 500 |
(単位:万円)
着手金、報酬金、時間制報酬、手数料、日当およびその他の費用についてはそれぞれつぎの1から6の規定によります。ただし、共済金請求権者が、日本弁護士連合会の「弁護士保険制度」を利用した場合は、その制度の定めるところによります。
1.着手金
(1)弁護士に委任した事件の対象の経済的利益(注1)に応じて下表に掲げる金額
(注2)を限度とします。
経済的利益(注1) | 限度額 |
① 125万円以下の場合 | 10万円 |
② 125万円をこえ300万円以下の場合 | 経済的利益(注1)×8% |
③ 300万円をこえ3,000万円以下の場合 | 経済的利益(注1)×5%+9万円 |
④ 3,000万円をこえ3億円以下の場合 | 経済的利益(注1)×3%+ 69万円 |
⑤ 3億円をこえる場合 | 経済的利益(注1)×2%+ 369万円 |
2.1.以外の後遺障害
(単位:万円)
(注1)弁護士に委任した事件につき、依頼時の資料により計算される賠償されるべき相当な金額をいい、賠償義務者からの既払金、共済者または保険責任を負う者からの事前支払提示額および自賠責共済等または自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく自動車損害賠償保障事業によって支払が予定される金額を含みません。
(注2)事件受任時において事件の種類、委任事務処理の難易等の事情により、この会が認めた場合は、30%の範囲で増額することができます。
等 級 | 自損事故傷害特約の支払額 | 搭乗者傷害特約 (一般補償型または家族限定補償型)の支払額 | |
共済金額 1,000 万円 | 共済金額 500 万円 | ||
第1級 | 1,500 | 1,000 | 500 |
第2級 | 1,295 | 1,000 | 500 |
第3級 | 1,110 | 900 | 450 |
第4級 | 960 | 800 | 400 |
第5級 | 825 | 700 | 350 |
第6級 | 700 | 600 | 300 |
第7級 | 585 | 500 | 250 |
第8級 | 470 | 450 | 225 |
第9級 | 365 | 300 | 150 |
第10級 | 280 | 200 | 100 |
第11級 | 210 | 150 | 75 |
第12級 | 145 | 100 | 50 |
第13級 | 95 | 70 | 35 |
第14級 | 50 | 40 | 20 |
(2)同一の事件に関し、つぎのいずれかの事由に該当する場合でこの会が認めたときは、(1)の規定により計算される金額の25%を上限に増額することができます。ただし、複数の事由に該当する場合であっても、50%(注)をこえて増額することはできません。
① 弁護士が、示談交渉から引き続き、調停もしくは仲裁センター等への申立てまたは訴訟事件を受任する場合
② 弁護士が、調停または仲裁センター等への申立てから引き続き、訴訟事件を
受任する場合
③ 弁護士が、第1審から引き続いて控訴審を受任する場合
④ 弁護士が、控訴審から引き続いて上告審を受任する場合
(注)通常想定される範囲をこえる事案の複雑さおよび事件処理に要する手数の煩雑さ等の事情により、この会が認めた場合は、50%をこえる割合とすることができます。
(3)同一の事件に関し、弁護士が調査事件から引き続き、示談交渉、調停もしくは仲裁センター等への申立てまたは訴訟の提起を依頼された場合、(1)に規定する額から既に受け取っていた調査事件の手数料を差し引くこととします。
2.報酬金
経済的利益(注1) | 限度額 |
① 300万円以下の場合 | 経済的利益(注1)×16% |
② 300万円をこえ3,000万円以下の場合 | 経済的利益(注1)×10%+ 18万円 |
③ 3,000万円をこえ3億円以下の場合 | 経済的利益(注1)×6%+ 138万円 |
④ 3億円をこえる場合 | 経済的利益(注1)×4%+ 738万円 |
(1)弁護士への委任によって確保された経済的利益(注1)に応じて下表に掲げる金額(注2)を限度とします。
(2)(1)以外の手数料については、社会通念上必要かつ妥当な金額とします。
5.日当
弁護士が事務処理にあたり遠方に移動する必要がある場合(注)の日当は、1日につき下表に掲げる金額を限度とします。
目的地までの所要時間 | 限度額 |
① 往復2時間超4時間以内 | 3万円 |
② 往復4時間超7時間以内 | 5万円 |
③ 往復7時間超 | 10万円 |
(注)事務処理のために必要もしくは有益な事務処理に伴う移動であるとこの会が認めた場合または裁判所もしくは公的紛争機関の期日への出席もしくは現地調査をした場合をいいます。
6.その他の費用
上記1から5以外のその他の費用については、社会通念上必要かつ妥当な実費等(注)とします。
(注)収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通費、通信費、宿泊費、保証金、供託金およびこれらに準ずるもので、支払の必要が生じた額をいいます。
(注1)弁護士への委任によって確保された利益をいい、賠償義務者からの既払金、共済者または保険責任を負う者からの事前支払提示額および自賠責共済等または自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく自動車損害賠償保障事業によって支払が予定される金額を含みません。
(注2)委任事務の終了時において事件の種類、委任事務処理の難易等の事情により、この会が認めた場合は、30%の範囲で増額することができます。
別表第8
割引率テーブル表
割引率 | 契約件数 | 契約件数 | 契約件数 | 契約件数 | 契約件数 | 契約件数 | 契約件数 | 契約件数 | 契約件数 | 契約件数 | ||||||||||
20 件から | 9 99 件まで | 1,0 00 件から | 1,4 99 件まで | 1,5 00 件から | 1,9 99 件まで | 2,0 00 件から | 2,4 99 件まで | 2,5 00 件から | 2,9 99 件まで | 3,0 00 件から | 3,4 99 件まで | 3,5 00 件から | 3,9 99 件まで | 4,0 00 件から | 4,4 99 件まで | 4,5 00 件から | 4,9 99 件まで | 5,0 00 件から | 5,4 99 件まで | |
損害率 (%) | 損害率 (%) | 損害率 (%) | 損害率 (%) | 損害率 (%) | 損害率 (%) | 損害率 (%) | 損害率 (%) | 損害率 (%) | 損害率 (%) | |||||||||||
以上 | 以内 | 以上 | 以内 | 以上 | 以内 | 以上 | 以内 | 以上 | 以内 | 以上 | 以内 | 以上 | 以内 | 以上 | 以内 | 以上 | 以内 | 以上 | 以内 | |
0.0% | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | ||||||||||
5.0% | 59 | 61 | 59 | 61 | 59 | 61 | 59 | 61 | 59 | 61 | 59 | 61 | 59 | 61 | 59 | 61 | 59 | 61 | 59 | 61 |
10.0% | 57 | 58 | 57 | 58 | 57 | 58 | 57 | 58 | 57 | 58 | 57 | 58 | 57 | 58 | 57 | 58 | 57 | 58 | 57 | 58 |
12.5% | 56 | 48 | 56 | 48 | 56 | 48 | 56 | 48 | 56 | 48 | 56 | 48 | 56 | 48 | 56 | 48 | 56 | 48 | 56 | |
15.0% | 44 | 47 | 44 | 47 | 45 | 47 | 45 | 47 | 46 | 47 | 46 | 47 | 46 | 47 | 46 | 47 | 46 | 47 | ||
17.5% | 40 | 43 | 40 | 43 | 42 | 44 | 42 | 44 | 44 | 45 | 44 | 45 | 44 | 45 | 44 | 45 | 44 | 45 | ||
20.0% | 36 | 39 | 36 | 39 | 39 | 41 | 39 | 41 | 42 | 43 | 42 | 43 | 42 | 43 | 42 | 43 | 42 | 43 | ||
22.5% | 32 | 35 | 32 | 35 | 36 | 38 | 36 | 38 | 40 | 41 | 40 | 41 | 40 | 41 | 40 | 41 | 40 | 41 | ||
25.0% | 28 | 31 | 28 | 31 | 33 | 35 | 33 | 35 | 38 | 39 | 38 | 39 | 38 | 39 | 38 | 39 | 38 | 39 | ||
27.5% | 24 | 27 | 24 | 27 | 30 | 32 | 30 | 32 | 36 | 37 | 36 | 37 | 36 | 37 | 36 | 37 | 36 | 37 | ||
30.0% | 20 | 23 | 20 | 23 | 27 | 29 | 27 | 29 | 34 | 35 | 34 | 35 | 34 | 35 | 34 | 35 | 34 | 35 | ||
32.5% | 16 | 19 | 16 | 19 | 24 | 26 | 24 | 26 | 32 | 33 | 32 | 33 | 32 | 33 | 32 | 33 | 32 | 33 | ||
35.0% | 15 | 15 | 23 | 23 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
(2)弁護士が引き続き上訴審を受任した場合、最終審の報酬金以外の報酬金については支払いません。
3.時間制報酬
弁護士が受任した事件の事務処理に実際に要した時間(注1)1時間あたり2万円。ただし、同一の事件につき、着手金および報酬金と同時に請求はできないものとし、30時間分(注2)を上限とします。
(注1)事件および事務処理の内容に照らして社会通念上必要かつ妥当な時間とし、書面のコピー、郵便物の投函等の、法律事務の処理以外の事務処理に要した時間および弁護士の過失により書面等の訂正が必要となった場合の訂正にかかる時間等は含みません。なお、事務処理の内容およびそれに要した時間は、弁護士から提出される報告書(原則として毎月1回の割合で提出され、事務処理に要した時間が1分単位で記載されたものに限ります。)により確認されたものとします。
(注2)委任事務処理の難易等の事情により、この会が認めた場合は、30時間をこえる時間分とすることができます。
4.手数料
(1)弁護士が実施する自賠責共済等または自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく自動車損害賠償保障事業の請求における手数料は、支払われるべき金額に応じて下表に掲げる金額を限度とします。
支払われるべき金額 | 限度額 |
① 150万円以下の場合 | 3万円 |
② 150万円をこえる場合 | 支払われるべき金額× 2% |
自動車総合補償共済 事業細則(抜粋)
割引率 | 契約件数 | 契約件数 | 契約件数 | 契約件数 | 契約件数 | 契約件数 | 契約件数 | 契約件数 | 契約件数 | 契約件数 | ||||||||||
5,5 00 件から | 5,9 99 件まで | 6,0 00 件から | 6,4 99 件まで | 6,5 00 件から | 6,9 99 件まで | 7,0 00 件から | 7,4 99 件まで | 7,5 00 件から | 7,9 99 件まで | 8,0 00 件から | 8,4 99 件まで | 8,5 00 件から | 8,9 99 件まで | 9,0 00 件から | 9,4 99 件まで | 9,5 00 件から | 9,9 99 件まで | 10,0 00 件から | 19,9 99 件まで | |
損害率 (%) | 損害率 (%) | 損害率 (%) | 損害率 (%) | 損害率 (%) | 損害率 (%) | 損害率 (%) | 損害率 (%) | 損害率 (%) | 損害率 (%) | |||||||||||
以上 | 以内 | 以上 | 以内 | 以上 | 以内 | 以上 | 以内 | 以上 | 以内 | 以上 | 以内 | 以上 | 以内 | 以上 | 以内 | 以上 | 以内 | 以上 | 以内 | |
0.0% | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | ||||||||||
5.0% | 59 | 61 | 59 | 61 | 59 | 61 | 59 | 61 | 59 | 61 | 59 | 61 | 59 | 61 | 59 | 61 | 59 | 61 | 59 | 61 |
10.0% | 57 | 58 | 57 | 58 | 57 | 58 | 57 | 58 | 57 | 58 | 57 | 58 | 57 | 58 | 57 | 58 | 57 | 58 | 57 | 58 |
12.5% | 48 | 56 | 48 | 56 | 48 | 56 | 48 | 56 | 48 | 56 | 48 | 56 | 48 | 56 | 48 | 56 | 48 | 56 | 48 | 56 |
15.0% | 46 | 47 | 46 | 47 | 46 | 47 | 46 | 47 | 46 | 47 | 46 | 47 | 46 | 47 | 46 | 47 | 46 | 47 | 46 | 47 |
17.5% | 44 | 45 | 44 | 45 | 44 | 45 | 44 | 45 | 44 | 45 | 44 | 45 | 44 | 45 | 44 | 45 | 44 | 45 | 44 | 45 |
20.0% | 42 | 43 | 42 | 43 | 42 | 43 | 42 | 43 | 42 | 43 | 42 | 43 | 42 | 43 | 42 | 43 | 42 | 43 | 42 | 43 |
22.5% | 40 | 41 | 40 | 41 | 40 | 41 | 40 | 41 | 40 | 41 | 40 | 41 | 40 | 41 | 40 | 41 | 40 | 41 | 40 | 41 |
25.0% | 38 | 39 | 38 | 39 | 38 | 39 | 38 | 39 | 38 | 39 | 38 | 39 | 38 | 39 | 38 | 39 | 38 | 39 | 38 | 39 |
27.5% | 36 | 37 | 36 | 37 | 36 | 37 | 36 | 37 | 36 | 37 | 36 | 37 | 36 | 37 | 36 | 37 | 36 | 37 | 36 | 37 |
30.0% | 34 | 35 | 34 | 35 | 34 | 35 | 34 | 35 | 34 | 35 | 34 | 35 | 34 | 35 | 34 | 35 | 34 | 35 | 34 | 35 |
32.5% | 32 | 33 | 32 | 33 | 32 | 33 | 32 | 33 | 32 | 33 | 32 | 33 | 32 | 33 | 32 | 33 | 32 | 33 | 32 | 33 |
35.0% | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
(総 則)
第1章 総 則
(内縁関係にある者等の範囲)
第1条 全国労働者共済生活協同組合連合会(以下「この会」といいます。)は、自動車総合補償共済事業規約(以下「規約」といいます。)第54条(細則)にもとづき、この細則を定めます。
第2条 規約第2条(用語の定義)の「配偶者」に定める「婚姻の届け出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者」とは、生活実態をもとにこの会が認めた場合に限ります。
(被共済自動車の範囲)
第3条 規約第5条(被共済自動車の範囲)に定める「主たる被共済者の主に使用する自動車」とは、つぎの各号のいずれかに該当する自動車をいいます。
(1)主たる被共済者が主に運転する自動車
(2)主たる被共済者が自由に支配し、または使用する正当な権利を有する自動車
2 規約第5条(被共済自動車の範囲)に定める「自家用自動車」とは、道路運送車両法
(昭和26年6月1日法律第185号)第2条(定義)第2項に定める「自動車」であって自動車検査証(以下「車検証」といいます。)に「自家用」と記載のある自動車および同条第3項に定める「原動機付自転車」(以下「原付自転車」といいます。)をいいます。ただし、原動機のない「キャンピングトレーラ」や「ボートトレーラ」等の被けん引自動車は除きます。
(自動車の用途・車種の区分)
割引率 | 契約件数 | 契約件数 | 契約件数 | 契約件数 | 契約件数 | 契約件数 | 契約件数 | 契約件数 | 契約件数 | |||||||||
20,0 00 件から | 29,9 99 件まで | 30,0 00 件から | 39,9 99 件まで | 40,0 00 件から | 49,9 99 件まで | 50,0 00 件から | 59,9 99 件まで | 60,0 00 件から | 69,9 99 件まで | 70,0 00 件から | 79,9 99 件まで | 80,0 00 件から | 89,9 99 件まで | 90,0 00 件から | 99,9 99 件まで | 100,000 件以上 | ||
損害率 (%) | 損害率 (%) | 損害率 (%) | 損害率 (%) | 損害率 (%) | 損害率 (%) | 損害率 (%) | 損害率 (%) | 損害率 (%) | ||||||||||
以上 | 以内 | 以上 | 以内 | 以上 | 以内 | 以上 | 以内 | 以上 | 以内 | 以上 | 以内 | 以上 | 以内 | 以上 | 以内 | 以上 | 以内 | |
0.0% | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | |||||||||
5.0% | 59 | 61 | 59 | 61 | 59 | 61 | 59 | 61 | 59 | 61 | 59 | 61 | 59 | 61 | 59 | 61 | 59 | 61 |
10.0% | 57 | 58 | 57 | 58 | 57 | 58 | 57 | 58 | 57 | 58 | 57 | 58 | 57 | 58 | 57 | 58 | 57 | 58 |
12.5% | 48 | 56 | 48 | 56 | 49 | 56 | 49 | 56 | 49 | 56 | 50 | 56 | 50 | 56 | 50 | 56 | 50 | 56 |
15.0% | 46 | 47 | 46 | 47 | 47 | 48 | 47 | 48 | 47 | 48 | 48 | 49 | 48 | 49 | 48 | 49 | 48 | 49 |
17.5% | 44 | 45 | 44 | 45 | 45 | 46 | 45 | 46 | 45 | 46 | 46 | 47 | 46 | 47 | 46 | 47 | 46 | 47 |
20.0% | 42 | 43 | 42 | 43 | 43 | 44 | 43 | 44 | 43 | 44 | 44 | 45 | 44 | 45 | 44 | 45 | 44 | 45 |
22.5% | 40 | 41 | 40 | 41 | 41 | 42 | 41 | 42 | 41 | 42 | 42 | 43 | 42 | 43 | 42 | 43 | 42 | 43 |
25.0% | 38 | 39 | 38 | 39 | 39 | 40 | 39 | 40 | 39 | 40 | 40 | 41 | 40 | 41 | 40 | 41 | 40 | 41 |
27.5% | 36 | 37 | 36 | 37 | 37 | 38 | 37 | 38 | 37 | 38 | 38 | 39 | 38 | 39 | 38 | 39 | 38 | 39 |
30.0% | 34 | 35 | 34 | 35 | 35 | 36 | 35 | 36 | 35 | 36 | 36 | 37 | 36 | 37 | 36 | 37 | 36 | 37 |
32.5% | 32 | 33 | 32 | 33 | 33 | 34 | 33 | 34 | 33 | 34 | 34 | 35 | 34 | 35 | 34 | 35 | 34 | 35 |
35.0% | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 |
第4条 規約第5条(被共済自動車の範囲)および規約第95条(この条項の適用条件)に定める被共済自動車の用途・車種の区分は、登録番号標(軽自動車・二輪自動車の場合は車両番号標、原付自転車の場合は標識番号標となります。以下「登録番号標」といいます。)の「塗色および分類番号」、車検証に記載されている「用途」、「自家用・事業用の別」、「自動車の種別」、「車体の形状」等にもとづき、つぎの各号に定めるとおりとします。
キャンピング車 | 白地に緑文字 8、80 ~ 89、800 ~ 899、 80A ~ 89Z、8A0 ~ 8Z9、 8AA ~ 8ZZ | 特種用途 | 自家用 | 普 通 | キャンピング車 | 乗車定員 10名以下 |
白地に緑文字 8、80 ~ 89、800 ~ 899、 80A ~ 89Z、8A0 ~ 8Z9、 8AA ~ 8ZZ | 特種用途 | 自家用 | 小 型 | |||
黄地に黒文字 80 ~ 89、800 ~ 899 白地に緑文字 0、00 ~ 09 | 特種用途 | 自家用 | 軽自動車 | キャンピング車 | - | |
二輪自動車 | 白地に緑文字 01、02 | 二輪自動車 | 自家用 | 軽自動車 | - | 側車付を含みます。 |
白地に緑文字な し | - | 自家用 | 小 型 | オートバイ | 側車付を含みます。 | |
原付自転車 | 白地に濃紺文字な し 黄地に濃紺文字な し 桃地に濃紺文字な し | 原付自転車 | - | 第一種 原動機付自転車 | 二輪車三輪車四輪車 | 総 排 気 量 50cc以下または定格出力が 0.6KW 以 下のもの 側車付を含みます。 キャタピラ・そりを備えたものを除きま す。 |
第二種 原動機付自転車 | 二輪車 | 総 排 気 量 125cc以 下または定格出力が1KW以下のもの 側車付を含み ます。 | ||||
水地に濃紺文字な し | ミニカー | - | ミニカー | - | 総 排 気 量 50cc以下または定格出力が 0.6KW 以 下のもの |
(1)規約第5条(被共済自動車の範囲)に定める被共済自動車の用途・車種
用途・車種 | 登録番号標の塗色 ・分類番号 | 車検証の記載 | 備 | 考 | |||||
用 | 途 | 自家用・事業用別 | 種 | 別 | 車体の形状 | ||||
普通乗用車 | 白地に緑文字 3、30 ~ 39、300 ~ 399、 30A ~ 39Z、3A0 ~ 3Z9、 3AA ~ 3ZZ | 乗 | 用 | 自家用 | 普 | 通 | - | 乗車定員 10名以下 | |
白地に緑文字 8、80 ~ 89、800 ~ 899、 80A ~ 89Z、8A0 ~ 8Z9、 8AA ~ 8ZZ | 特種用途 | 自家用 | 普 | 通 | 車いす移動車 (身体障害者輸送車) | 乗車定員 10名以下 | |||
小型乗用車 | 白地に緑文字 5、50 ~ 59、500 ~ 599、 50A ~ 59Z、5A0 ~ 5Z9、 5AA ~ 5ZZ 7、70 ~ 79、700 ~ 799、 70A ~ 79Z、7A0 ~ 7Z9、 7AA ~ 7ZZ | 乗 | 用 | 自家用 | 小 | 型 | - | 乗車定員 10名以下 | |
白地に緑文字 8、80 ~ 89、800 ~ 899、 80A ~ 89Z、8A0 ~ 8Z9、 8AA ~ 8ZZ | 特種用途 | 自家用 | 小 | 型 | 車いす移動車 (身体障害者輸送車) | 乗車定員 10名以下 | |||
軽四輪乗用車 | 黄地に黒文字 50 ~ 59、500 ~ 599、 700 ~ 799、50A ~ 59Z、 70A ~ 79Z、5A0 ~ 5Z9、 7A0 ~ 7Z9、5AA ~ 5ZZ、 7AA ~ 7ZZ 白地に緑文字 8、80 ~ 89、 800 ~ 899 | 乗 | 用 | 自家用 | 軽自動車 | - | - | ||
黄地に黒文字 80 ~ 89、800 ~ 899、 80A ~ 89Z、8A0 ~ 8Z9、 8AA ~ 8ZZ | 特種用途 | 自家用 | 軽自動車 | 車いす移動車 (身体障害者輸送車) | - | ||||
小型貨物車 | 白地に緑文字 4、40 ~ 49、400 ~ 499、 40A ~ 49Z、4A0 ~ 4Z9、 4AA ~ 4ZZ | 貨 | 物 | 自家用 | 小 | 型 | - | 最大積載量 2t以下 ダンプ装置のあるものを除きます。 | |
軽四輪貨物車 | 黄地に黒文字 40 ~ 49、400 ~ 499、 600 ~ 699、40A ~ 49Z、 60A ~ 69Z、4A0 ~ 4Z9、 6A0 ~ 6Z9、4AA ~ 4ZZ、 6AA ~ 6ZZ 白地に緑文字 6、60 ~ 69 | 貨 | 物 | 自家用 | 軽自動車 | - | ダンプ装置のあるものを含みます。 三輪車を含みます。 | ||
普通貨物車 | 白地に緑文字 1、10 ~ 19、100 ~ 199、 10A ~ 19Z、1A0 ~ 1Z9、 1AA ~ 1ZZ | 貨 | 物 | 自家用 | 普 | 通 | - | 最大積載量 2t以下 ダンプ装置のあるものを除きます。 |
用途・車種 | 登録番号標の塗色 ・分類番号 | 車検証の記載 | 備 | 考 | |||||
用 | 途 | 自家用・事業用別 | 種 | 別 | 車体の形状 | ||||
普通乗用車 | 白地に緑文字 3、30 ~ 39、300 ~ 399、 30A ~ 39Z、3A0 ~ 3Z9、 3AA ~ 3ZZ | 乗 | 用 | 自家用 | 普 | 通 | - | 乗車定員 10名以下 | |
白地に緑文字 8、80 ~ 89、800 ~ 899、 80A ~ 89Z、8A0 ~ 8Z9、 8AA ~ 8ZZ | 特種用途 | 自家用 | 普 | 通 | 車いす移動車 (身体障害者輸送車) | 乗車定員 10名以下 | |||
小型乗用車 | 白地に緑文字 5、50 ~ 59、500 ~ 599、 50A ~ 59Z、5A0 ~ 5Z9、 5AA ~ 5ZZ 7、70 ~ 79、700 ~ 799、 70A ~ 79Z、7A0 ~ 7Z9、 7AA ~ 7ZZ | 乗 | 用 | 自家用 | 小 | 型 | - | 乗車定員 10名以下 | |
白地に緑文字 8、80 ~ 89、800 ~ 899、 80A ~ 89Z、8A0 ~ 8Z9、 8AA ~ 8ZZ | 特種用途 | 自家用 | 小 | 型 | 車いす移動車 (身体障害者輸送車) | 乗車定員 10名以下 | |||
軽四輪乗用車 | 黄地に黒文字 50 ~ 59、500 ~ 599、 700 ~ 799、50A ~ 59Z、 70A ~ 79Z、5A0 ~ 5Z9、 7A0 ~ 7Z9、5AA ~ 5ZZ、 7AA ~ 7ZZ 白地に緑文字 8、80 ~ 89、800 ~ 899 | 乗 | 用 | 自家用 | 軽自動車 | - | - | ||
黄地に黒文字 80 ~ 89、800 ~ 899、 80A ~ 89Z、8A0 ~ 8Z9、 8AA ~ 8ZZ | 特種用途 | 自家用 | 軽自動車 | 車いす移動車 (身体障害者輸送車) | - | ||||
小型貨物車 | 白地に緑文字 4、40 ~ 49、400 ~ 499、 40A ~ 49Z、4A0 ~ 4Z9、 4AA ~ 4ZZ | 貨 | 物 | 自家用 | 小 | 型 | - | 最大積載量 2t以下 ダンプ装置のあるものを除きます。 | |
軽四輪貨物車 | 黄地に黒文字 40 ~ 49、400 ~ 499、 600 ~ 699、40A ~ 49Z、 60A ~ 69Z、4A0 ~ 4Z9、 6A0 ~ 6Z9、4AA ~ 4ZZ、 6AA ~ 6ZZ 白地に緑文字 6、60 ~ 69 | 貨 | 物 | 自家用 | 軽自動車 | - | ダンプ装置のあるものを除きます。 三輪車を含みます。 | ||
普通貨物車 | 白地に緑文字 1、10 ~ 19、100 ~ 199、 10A~ 19Z、1A0 ~ 1Z9、 1AA ~ 1ZZ | 貨 | 物 | 自家用 | 普 | 通 | 最大積載量 0.5t以下 ダンプ装置のあるものを除きます。 |
(2)規約第95条(この条項の適用条件)に定める被共済自動車の用途・車種
(被共済自動車を主に使用する者の範囲)
第5条 規約第6条(主たる被共済者の範囲)第2項に定める「被共済自動車を主に使用する者」とは、つぎの各号のいずれかに該当する者とします。
(1)被共済自動車の車検証の所有者欄に記載されている者
(2)所有権留保条項付売買契約により売買されているときは、その買主
(3)1年以上を期間とする賃借契約により賃借されているときは、その借主
(4)車検証の所有者がつぎの各号のいずれかに該当する場合は、その自動車を実質的に所有している者
ア 車検証の所有者が主たる被共済者の配偶者、主たる被共済者の同居の親族、または主たる被共済者の配偶者の同居の親族である場合
イ 所有権留保条項付売買契約や1年以上を期間とする賃借契約で、車検証の所有者がディーラー等やリース会社等となっており、かつ使用者が主たる被共済者、主たる被共済者の配偶者、主たる被共済者の同居の親族、または主たる被共済者の配偶者の同居の親族である場合
(共済金額等の取り扱い)
第6条 規約第8条(共済金額および共済掛金)に定める共済金額は、つぎの各号に定める額とし、各補償種目で定める適用方法はつぎのとおりとします。
(1)「賠償責任」
補償種目 | 共済金額 | 適用方法 |
対人賠償 | 被害者1名についての共済金額は、「 1億円」または「無制限」とします。 | すべての共済契約に適用します。 |
対物賠償 | 1事故についての共済金額は、 「500万円」、「1,000万円」、「3,000万円」または「無制限」とします。 | すべての共済契約に適用します。 1事故についての自己負担額は、 「0万円(なし)」、「3万円」、「5万円」、または「10万円」を選択して付帯します。 |
(2)「傷害補償」
補償種目 | 共済金額 | 適用方法 |
人身傷害補償 | 被共済者1名についての共済金額は、「3,000万円」、「5,000万円」、「 1億円」、「 2億円」または「無制限」とします。 | 契約申込時に選択することによって適用します。 |
無共済車傷害 | 被共済者1名についての共済金額は、対人賠償共済金額と同額とします。 | すべての共済契約に適用します。 |
ウ 搭乗者傷害特約 (一般補償型、家族限定補償 型) | 被共済者1名についての共済金額は、「500万円」または 「1,000万円」とします。 | 契約申込時に選択することによって適用します。付帯するときは搭乗者傷害特約(一般補償型)と搭乗者傷害特約(家族限定補償型)のいずれかを選択します。 | |
エ 人身傷害 に関する交通事故危険補償特約 | 被共済者1名についての共済金額は、人身傷害補償と同額とします。 | 契約申込時に選択することによって適用します。 人身傷害補償が選択されている場合に付帯することができます。 | |
車両損害補償に関する特約 | |||
ア 危険限定 車両損害補償特約 (エコノミーワイド) | 被共済自動車1台についての共済金額は、1,000万円から10万円までの範囲内で 5万円単位に設定します。 | 契約申込時に選択することによって適用します。 車両損害補償が選択されている場合に付帯できます。車両損害補償(一般補償)または自動車相互間衝突損害補償特約(エコノミー)を付帯した場合は付帯できません。 1事故についての自己負担額は、下表のとおりとします。 |
車両共済金額 | 設定できる自己負担額 |
10万円または 15万円 | 0万円(なし) |
20万円または 25万円 | 0万円(なし)、 5万円または 10万円 |
30万円または 35万円 | 0万円(なし)、 5万円、10万円または20万円 |
40万円以上 | 0万円(なし)、 5万円、10万円、20万円または30万円 |
(3)「車両損害補償」
補償種目 | 共済金額 | 適用方法 |
車両損害補償 (一般補償) | 被共済自動車1台についての共済金額は、1,000万円から10万円までの範囲内で5万円単位に設定します。 | 契約申込時に選択することによって適用します。 1事故についての自己負担額は、下表のとおりとします。 |
車両損害付随諸費用補償 | ア 代車費用補償 被共済自動車1台についての共済金額は、21万円とします。 イ 遠隔地事故諸費用補償 陸送等費用-被共済自動車1台について10万円 宿泊費用-被共済者1名につき1万円(1泊分) 帰宅等費用-被共済者1名につき1万円 ウ 身の回り品補償 被共済自動車1台についての共済金額は30万円とします。 | 契約申込時に選択することによって適用します。ただし、車両損害補償と同時に選択する必要があります。ウ 身の回り品補償の1事故につ いての自己負担額は、「1万円」とします。 |
車両共済金額 | 設定できる自己負担額 |
10万円または 15万円 | 0万円(なし) |
20万円または 25万円 | 0万円(なし)、 5万円または 10万円 |
30万円または 35万円 | 0万円(なし)、 5万円、10万円または20万円 |
40万円以上 | 0万円(なし)、 5万円、10万円、20万円または30万円 |
(4)「特約」
補償種目 | 共済金額 | 適用方法 | ||
傷害補償に関する特約 | ||||
ア | 人身傷害 | 被共済者1名についての共 | 契約申込時に選択することによっ | |
の被共済 | 済金額は、人身傷害補償と | て適用します。 | ||
自動車搭 | 同額とします。 | 人身傷害補償が選択されている場 | ||
乗中のみ補償特約 | 合に付帯することができます。 | |||
イ | 自損事故 | 被共済者1名についての共 | 人身傷害補償を選択されていない | |
傷害特約 | 済金額は、「1,500万円」とします。 | 場合には自動的に付帯します。 人身傷害補償が選択されている場 合には付帯することはできません。 |
イ 自動車相 互間衝突 損害補償 特約(エ コノミー) | 被共済自動車1台についての共済金額は、1,000万円から10万円までの範囲内で 5万円単位に設定します。 | 契約申込時に選択することによって適用します。 車両損害補償が選択されている場合に付帯できます。車両損害補償(一般補償)または危険限定車両損害補償特約(エコノミーワイド)を付帯した場合は付帯できません。 1事故についての自己負担額は、下表のとおりとします。 | |
ウ 補償額限 定車両損害補償特約 | 被共済自動車1台についての共済金額は30万円とします。 | 契約申込時に選択することによって適用します。 危険限定車両損害補償特約(エコノミーワイド)を付帯している場合で、車両共済金額50万円以上の場合に付帯できます。 1事故についての自己負担額は、 「1万円」とします。 | |
エ 新車買替特約 | 被共済自動車1台についての共済金額は、1,000万円から10万円までの範囲内で 5万円単位に設定します。 | 契約申込時に選択することによって適用します。 車両損害補償が選択されている場合に、共済契約証書に記載の共済期間の満了日が被共済自動車の初度登録後(初度検査後)、最初に到来する被共済自動車の車検証の有効期間の満了日の属する月の末日までにある 場合に付帯できます。 | |
オ 地震・噴 火・津波に関する車両全損時一時金補償特約 | 被共済自動車1台についての共済金額は、50万円とします。 なお、車両共済金額が50万円に満たない場合は、車両共済金額を共済金額としま す。 | 契約申込時に選択することによって適用します。 車両損害補償(一般補償)または危険限定車両損害補償特約(エコノミーワイド)が選択されている場合に付帯できます。 |
その他の補償などに関する特約 | ||||
ア | マイバイク特約 | |||
対人賠償 | 被害者1名についての共済金額は、「 1億円」または「無制限」とします。 | 被共済自動車の用途・車種が二輪自動車または原付自転車以外である場合に契約申込時に選択することによって適用します。 マイバイク特約を付帯した場合は、 すべての共済契約に適用します。 | ||
対物賠償 | 1事故についての共済金額は、「500万円」、「1,000万円」、 「3,000万円」または「無制限」とします。 | 被共済自動車の用途・車種が二輪自動車または原付自転車以外である場合に契約申込時に選択することによって適用します。 マイバイク特約を付帯した場合は、すべての共済契約に適用します。 1事故についての自己負担額は、 「0万円(なし)」、「3万円」、「5万円」または「10万円」とします。 | ||
人身傷害補償 | 被共済者1名についての共済金額は、「3,000万円」、「5,000万円」、「 1億円」、「 2億円」または「無制限」とします。 | 被共済自動車の用途・車種が二輪自動車または原付自転車以外である場合に契約申込時に選択することによって適用します。 基本契約に人身傷害補償が選択されている場合に付帯することができま す。 | ||
自損事故傷害 | 被共済者1名についての共済金額は、「1,500万円」とします。 | 被共済自動車の用途・車種が二輪自動車または原付自転車以外である場合に契約申込時に選択することによって適用します。 マイバイク特約の人身傷害補償を選択されていない場合には自動的に付帯します。 マイバイク特約の人身傷害補償が選択されている場合には付帯すること はできません。 | ||
搭乗者傷害 | 被共済者1名についての共済金額は、「500万円」または 「1,000万円」とします。 | 被共済自動車の用途・車種が二輪自動車または原付自転車以外である場合に契約申込時に選択することによって適用します。 | ||
イ | 弁護士費用等補償特約 | 被共済者1名についての共済金額は、300万円とします。 | 契約申込時に選択することによって適用します。 (略) | |
ウ | (略) | (略) | ||
エ | 車両損害の無過失事故に関する特約 | 契約申込時に選択することによって適用します。 車両損害補償が選択されている場合 に付帯することができます。 | ||
オ | 自転車賠償責任補償特約 | 1事故についての共済金額は、1億円とします。 | 契約申込時に選択することによって適用します。 | |
カ | 被害者救済費用等補償特約 | 人身事故について、被害者 1名の共済金額は対人賠償と同額とします。物損事故について、1事故の共済金額は対物賠償と同額とします。 | すべての共済契約に適用します。 物損事故について、1事故の自己負担額は基本補償の対物賠償と同額とします。 |
車両共済金額 | 設定できる自己負担額 |
10万円または 15万円 | 0万円(なし) |
20万円または 25万円 | 0万円(なし)、 5万円または 10万円 |
30万円または 35万円 | 0万円(なし)、 5万円、10万円または20万円 |
40万円以上 | 0万円(なし)、 5万円、10万円、20万円または30万円 |
運転者に関する特約 | |||
ア 運転者本 人・配偶者限定 特約 | 契約申込時に選択することによって適用します。 子供特約が付帯されている場合には 付帯することはできません。 | ||
イ 運転者 年齢条件特約 | 契約申込時に選択することによって適用します。 被共済自動車の用途・車種が原付自転車以外であるときは付帯することができます。付帯するときは「21歳以上」、「26歳以上」または「35歳以 上」のいずれかを選択します。 | ||
ウ 子供特約 | 契約申込時に選択することによって適用します。 運転者年齢条件特約が付帯されているときは付帯することができます。運転者本人・配偶者限定特約が付帯されている場合には付帯することができません。 | ||
エ 年齢条件 特約の不適用に関する特約 | 運転者年齢条件特約が付帯されているときは自動的に付帯します。 | ||
オ 新規運転 免許取得者に対する「賠償損害」特約 | 運転者本人・配偶者限定特約または年齢条件特約が付帯されているときは自動的に付帯します。 |
(共済契約の申込み等)
第7条 規約第11条(共済契約の成立および効力の発生)第2項に定める共済契約の申込みに対しての承諾の諾否については、結果を決定した日から30日以内に共済契約申込者に通知します。
2 規約第11条(共済契約の成立および効力の発生)第4項に定める共済契約の効力の発生時期に関して、共済契約申込者が申込みの日の翌々日以降を共済契約の効力が生じる日として指定するときは、その指定する日の前日に共済契約の申込みがあったものとみなします。ただし、共済契約の効力が生じる日を指定するときの指定する日は申込みの
日の翌日から30日の範囲とします。
(短期契約の取り扱い)
第8条 規約第12条(共済期間)第1項ただし書きにいう「1か月以上1年未満」の共済契約を「短期契約」といい、共済期間はつぎの各号のとおりとします。
(1)新規契約の場合は、2か月から11か月とします。
(2)中途更改の場合は、1か月から11か月とします。
2 短期契約は、第24条(等級および事故有係数適用期間の適用における用語の定義)に定める前契約がないときには締結することができません。
(被共済自動車の入替)
子供特約 | 運転者年齢条件特約 |
年齢問わず補償 | 21歳以上、26歳以上または35歳以上が付帯されていること。 |
21歳以上 | 26歳以上または 35歳以上が付帯 されていること。 |
26歳以上 | 35歳以上が付帯 されていること。 |
第9条 この会は、規約第21条(被共済自動車の入替)第1項に定める被共済自動車の入替の承認の請求があったときは、その申込みを承認するか否かを決定し、その結果を決定した日から30日以内に共済契約者に通知します。
2 被共済自動車の入替の申込みをこの会が承認した場合には、その申込みの日の翌日(共済契約者が申込みの日の翌々日以降を指定するときは、その指定する日とします。ただし、指定する日は申込みの日の翌日から30日の範囲とします。)の午前0時から効力が生じます。
(共済契約の中途変更)
第10条 共済契約者は、変更後の共済契約者がつぎの各号のいずれかに該当する場合に規約第23条(共済契約の中途変更)第1項第1号に定める「共済契約者」の変更を行うことができます。
(1)変更前の共済契約者の配偶者
(2)変更前の共済契約者の同居の親族
(3)変更前の共済契約者の配偶者の同居の親族
2 この会は、規約第23条(共済契約の中途変更)第3項に定める共済契約者への通知を、その結果を決定した日から30日以内に共済契約者に行います。
3 規約第23条(共済契約の中途変更)第4項に定める効力の開始は、中途変更の申込みをこの会が承認したときには、その申込みの日の翌日(共済契約者が申込みの日の翌々日以降を指定するときは、その指定する日とします。ただし、指定する日は申込みの日の翌日から30日の範囲とします。)の午前0時から効力が生じます。
(共済契約の解約)
第11条 共済契約者は、規約第29条(共済契約の解約-共済契約者が行う解約)第1項の定めにより共済契約の解約を行う場合には、この会所定の書類に必要事項を記入し、署名押印のうえ、この会に提出しなければなりません。
2 解約日は、書面により解約の申し出の日または共済契約者が書面により指定するときはその指定する日(書面による解約の申し出の日の翌日以降)とします。
(中途更改)
第12条 共済契約者は、この会が認める場合は、中途更改申込書による申込みをもって共済契約を解約し、新たに別の共済契約を締結することができます。
2 第1項に定める中途更改による新契約の効力は、中途更改の申込みの日の属する月の翌月1日から開始します。ただし、この会が特に認めた場合には、共済契約者の指定する日(中途更改の申込みの日の翌日から30日以内の範囲)を新契約の効力が生じる日とすることができます。
3 第1項に定める中途更改による既存契約の効力は、中途更改の申込みの日の属する月の末日をもって終了します。なお、第2項のただし書により共済契約者が新契約の効力が生じる日を指定する場合は、新契約の効力が生じる日の前日に既存契約の効力は終了
します。
(細則の変更)
第13条 この会は、共済期間中であっても、法令等の改正または社会経済情勢の変化その他の事情により、細則を変更する必要が生じた場合等には、民法(明治29年4月27日法律第89号)第548条の4(定型約款の変更)にもとづき、この細則にかかわる契約内容を変更することができます。
2 前項の場合には、この会は、細則を変更する旨および変更後の内容ならびに効力の発生時期について、電磁的方法その他の適切な方法により周知します。
(共済掛金分割払特約を付帯した場合の払込方法および払込期限)
第14条 規約第353条(共済掛金の払い込み)第2項に定める「細則に定める初回共済掛金」の払い込みおよび「細則に定める払込期限」は、共済掛金の払込方法ごとに、つぎの各号のとおりとします。
(1)半年払契約
初回共済掛金として、半年払契約の適用共済掛金の1回分を払い込むものとします。第2回目以降の共済掛金は、共済期間の開始日の属する月より起算して、6か月後の応当月の初日の前日(別に払込期限の規定のある場合はその日)までに、半年払契約の適用共済掛金の1回分を払い込むものとします。
(2)月払契約[10回払い]
初回共済掛金として、月払契約の適用共済掛金の3か月分を払い込むものとします。第2回目以降は、共済期間の開始日の属する月より起算して、3か月後以降の応当月の初日の前日(別に払込期限の規定のある場合はその日)までに、月払契約の適用共済掛金の1か月分をそれぞれ払い込むものとします。ただし、継続契約では選択できません。
(3)月払契約[11回払い]
初回共済掛金として、月払契約の適用共済掛金の2か月分を払い込むものとします。第2回目以降は、共済期間の開始日の属する月より起算して、2か月後以降の応当月の初日の前日(別に払込期限の規定のある場合はその日)までに、月払契約の適用共済掛金の1か月分をそれぞれ払い込むものとします。ただし、継続契約では選択できません。
(4)月払契約[12回払い]
初回共済掛金として、月払契約の適用共済掛金の1か月分を払い込むものとします。第2回目以降は、共済期間の開始日の属する月より起算して、翌月以降の応当月の初日の前日(別に払込期限の規定のある場合はその日)までに、月払契約の適用共済掛金の1か月分をそれぞれ払い込むものとします。
2 短期契約については、第1項の規定を準用します。
(共済掛金の払込猶予期間)
第15条 規約第357条(共済掛金の払込猶予期間)第1項に定める「細則に定める共済掛金払込猶予期間」は、前条に規定する払込期限の翌日から2か月間とします。
(共済掛金口座振替特約を付帯した場合の払込期限)
第16条 規約第365条(共済掛金の払い込み)第2項にいう「細則に定める払込期限」とは、応当月の初日の前日とします。
2 規約第366条(初回共済掛金の払い込み)第3項にいう「この会が認める期日」とは、払込方法ごとに次の各号のとおりとします。
(1)年払契約、半年払契約
共済期間の開始日の属する月の翌月の末日
(2)月払契約
申込みの時期に応じて、この会が指定するつぎのいずれかとします。ただし、当該共済契約が継続契約であるときは共済期間の開始日の属する前月の末日を払込期限とします。
ア 月払契約の適用共済掛金の3か月分とする場合は、共済期間の開始日の属する月の翌月の末日を払込期限とします。
イ 月払契約の適用共済掛金の2か月分とする場合は、共済期間の開始日の属する月の末日を払込期限とします。
ウ 月払契約の適用共済掛金の1か月分とする場合は、共済期間の開始日の属する月の末日を払込期限とします。
(クレジットカードによる共済掛金支払いに関する特約を付帯した場合の共済掛金の受領)
第17条 共済契約者が、共済掛金相当額をクレジットカードにより払い込む場合において、この会が、カード会社へ当該クレジットカードの有効性および利用限度額内であること等を確認し(以下「有効性等の確認」という。)、クレジットカードによる支払いを承諾したときには、その承諾した日を共済掛金を受け取った日とみなします。
2 第2回目以降の共済掛金をクレジットカードにより払い込む場合において、この会が、カード会社へ当該クレジットカードの有効性等の確認を行い、クレジットカードによる支払いを承諾したときには、払込期日までに共済掛金を受け取ったものとみなします。
3 この会が、カード会社へ当該クレジットカードの有効性等の確認を行った後でも、つぎの各号のいずれにも該当する場合には、当該共済掛金の払込みについて、第1項または第2項の規定を適用しません。
(1)この会がカード会社から共済掛金相当額を領収できないとき。ただし、共済契約者がカード会社の会員規約等に従ってクレジットカードを使用し、かつ、共済契約者がカード会社に共済掛金相当額をすでに支払っている場合を除きます。
(2)共済契約者がカード会社に共済掛金相当額を支払っていないとき。
4 規約第3編第5章第5節クレジットカードによる共済掛金支払いに関する特約により払い込まれた共済掛金については、共済掛金領収証の発行を省略します。
(団体扱いによる共済掛金の集金に関する特約を適用できる団体)
第18条 規約第392条(特約の取り扱い)の定めにより、団体扱いによる共済掛金の集金に関する特約を適用できる団体は、つぎの各号の条件をすべてみたす団体とし、この会が認めた団体とします。
(1)団体に所属する共済契約者等のすべてが、その者の所属する団体の代表者(この会の組合員に限ります。以下「団体の代表者」といいます。)に対して、共済金等の請求、掛金の収受、およびその他の共済契約に関する事務(共済契約の締結の代理および媒介を除きます。)を委任することができる団体
(2)前号に掲げた事務を的確、公正かつ効率的に遂行できる団体
(3)団体の代表者が、共済掛金を一括して指定された期日までにこの会に払い込むことができる団体
(団体扱いによる共済掛金の集金に関する特約を付帯した場合の払込猶予期間を延長できる事由)
第19条 規約第392条(特約の取り扱い)の定めにより、団体扱いによる共済掛金の集金に関する特約を付帯した場合において共済掛金の払込猶予期間を延長することができる事由は、つぎの各号のいずれかの事由とします。
(1)労働争議等による賃金の不払いまたは未払い
(2)会社、工場または事業所の経営上の事情によるつぎのいずれかの事由ア 賃金の遅欠配
イ 解雇、雇止めその他これらに準じる雇用契約の終了・打切り第20条~第21条 (略)
(団体扱いによる共済掛金の割引に関する特約の実施方法にかかる取り扱い)
第22条 規約第408条(特約の実施方法)にいう「具体的な取り扱い」とは、適用団体の実績損害率や契約件数に基づき適用、実施される取り扱いをいいます。
第23条 (略)
第2章 等級および事故有係数適用期間の適用方法
(等級および事故有係数適用期間の適用における用語の定義)
第24条 等級および事故有係数適用期間の適用において、用語の定義はつぎのとおりとします。
用語 | 定義 | |
き | 共済責任期間の初日 | 共済契約の効力が生じる日をいいます。 |
け | 現存契約 | 共済責任期間の初日において有効である共済契約をいいます。 |
し | 事故 | この会に支払責任がある事故(共済事故)をいい、以下の各号のものを含みます。 (1) 未払い事故(共済金の請求がなされていて共済金の支払いを行っていない事故) (2) 未請求事故(事故の通知があって共済金の請求がなされていない事故) (3) 対人賠償または人身傷害補償において自賠責共済との一括払いを行った事故 ただし、当該事故について、この会に支払責任がない場合 (自賠責共済内事故、後日自賠責共済内事故となった場合、自己負担額内事故)、共済金請求権者が当該事故に係る共済金請求権を放棄した場合は除きます。 |
事故有係数適用期間 | 「事故ありの割増率」を適用すべき期間をいい、「6年」を上限、「0年」を下限とします。事故有係数適用期間が1~ 6年のときは「事故ありの割増率」を適用し、事故有係数 適用期間が0年のときは「事故なしの割増引率」を適用します。なお、はじめて契約する場合は0年を適用します。 | |
事故件数 | 自動車1台ごとに共済期間中に発生した1等級ダウン事故件数、3等級ダウン事故件数および6等級ダウン事故件数をいい、1回の事故につき1件として数えます。 | |
失効 | 共済契約締結後、意思表示なしに現存契約の全補償種目の効力が消滅することをいいます。 | |
証券付譲渡 | 保険証券付で被保険自動車を等級継承可能な範囲外の方に譲渡することをいいます。 | |
新契約 | 新たに締結する共済契約をいい、継続契約および中途更改によって締結した共済契約を含みます。 | |
と | ドライバー保険 | 他人の自動車を借用し、運転中に起こった損害について補償する保険のことをいいます。 |
の | ノーカウント事故 | つぎの各号のいずれかまたはこれらの組み合わせによる事故をいいます。 (1) 人身傷害補償 (2) 無共済車傷害 (3) 搭乗者傷害特約 (4) 人身傷害に関する交通事故危険補償特約 (5) 地震・噴火・津波に関する車両全損時一時金補償特約 (6) マイバイク特約 (7) 弁護士費用等補償特約 (8) 弁護士費用等補償特約(賠償対応補償付) (9) 自転車賠償責任補償特約 (10) 車両損害の無過失事故に関する特約のみに係る事故 (11) 被害者救済費用等補償特約 |
と | 等級別掛金率 | 1- 5等級から22等級までの等級制度により、共済掛金が割引・割増されます(原付自転車を除きます)。 前契約がない場合は6等級が適用されます。 |
ま | 前契約 | (1) 新契約と主たる被共済者および被共済自動車を同一として、新契約の共済責任期間の初日を含めて過去 13か月以内に共済責任を有していた共済契約のうち最も遅く共済期間が終了するものをいいます。ただし、新契約と前契約の被共済自動車が異なる場合であっても、新契約の被共済自動車が規約第21条(被共済自動車の入替)第1項が適用できる場合は、被共済自動車は同一であるものとみなします。また、新契約と前契約の主たる被共済者が異なる場合であっても、新契約の主たる被共済者がつぎのアからウまでのいずれかに該当する場合は、主たる被共済者は同一であるものとみなします。 ア 前契約の主たる被共済者の配偶者 イ 前契約の主たる被共済者の同居の親族 ウ 前契約の主たる被共済者の配偶者の同居の親族 (2) 第1号の規定にかかわらず、つぎのアからエまでのいずれかに該当する共済契約は新契約に対する前契約としません。 ア 第33条(共済契約を中断する場合の条件)の規定により中断証明書を発行した共済契約である場合(この会の共済契約以外で中断証明書を発行した場合を含みます。) イ 等級制度のない共済契約である場合 ウ 他の新契約の前契約となっている共済契約である場合 エ 証券付譲渡が行われた保険契約である場合 |
1 | 1等級ダウン事故 | つぎの各号のすべてみたす事故をいいます。 (1) つぎのアまたはイのいずれかの事故であること。 ア 車両損害補償(規約第3編特約第2章車両損害 補償に関する特約の適用となる事故を含みます。)のみに係る事故 イ 車両損害補償(規約第3編特約第2章車両損害補償に関する特約の適用となる事故を含みます。)およびつぎの(a)から(e)のいずれかまたはこれらの組み合わせによる事故 (a) 人身傷害補償 (b) 無共済車傷害 (c) 搭乗者傷害特約 (d) 弁護士費用等補償特約 (e) 弁護士費用等補償特約(賠償対応補償付) (2) つぎのアからキまでのいずれかに規定する原因によって生じた事故であること。 ア 火災(消防または避難に必要な処置を含みます。)または爆発(飛来中または落下中の物を除く他物との衝突もしくは接触または転覆もしくは墜落によって生じた火災または爆発を除きます。) イ 盗難 ウ 騒じょうまたは労働争議にともなう暴力行為または破壊行為 エ 自然災害(地震もしくは噴火またはこれらによる津波を除きます。) オ 落書きまたは窓ガラス破損(飛来中または落下中の物を除く他物との衝突もしくは接触または転覆もしくは墜落によって生じた窓ガラス破損 を除きます。) |
カ 飛来中または落下中の他物との衝突 キ いたずら(人の行為によって生じた損害であって、被共済自動車の運行によって生じた損害および被共済自動車と他の自動車(原動機付自転車を含みます。)との衝突または接触によって生じた損害を含みません。) | ||
3 | 3等級ダウン事故 | ノーカウント事故、1等級ダウン事故および6等級ダウン事故に該当しない事故をいいます。 |
6 | 6等級ダウン事故 | ノーカウント事故および1等級ダウン事故に該当しないこと、かつ、つぎの各号のいずれかに該当する場合で生じた事故をいいます。 (1) 道路交通法(昭和35年6月25日法律第105号)により定められた運転資格を持たないで自動車を運転している場合 (2) 道路交通法(昭和35年6月25日法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に違反またはこれに相当する状態で自動車を運転している場合 (3) 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナーまたは医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年8月10日法律第145号)第2条(定義)第15項に定める指定薬物等の影響により、正常な運転ができないおそれがある状態で自動車を運転している場合 (4) 道路交通法(昭和35年6月25日法律第105号)第72条(交通事故の場合の措置)第1項に違反した場合 (5) 道路交通法(昭和35年6月25日法律第105号)第22条(最高速度)により定める最高速度を50km/hを こえる速度で運転している場合 |
(現存契約を前契約とする取り扱い)
第25条 新契約の共済責任期間の初日において、主たる被共済者および被共済自動車を同一とする現存契約が前契約のほかにある場合は、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1)現存契約を前契約として、第27条(前契約がある場合の等級の適用方法)の規定を適用したときに新契約の等級が1- 5等級から5等級となるものに限り、当該現存契約を前契約とみなして取り扱います。ただし、この取り扱いは、規約第21条(被共済自動車の入替)第1項に定める被共済自動車の入替を行うべき場合であるにもかかわらず、それを行わない場合に限ります。
(2)現存契約を前契約として、第28条(事故有係数適用期間の適用方法)の規定を適用したときに新契約の事故有係数適用期間が1年から6年となるものに限り、当該現存契約を前契約とみなして取り扱います。ただし、この取り扱いは、規約第 21条(被共済自動車の入替)第1項に定める被共済自動車の入替を行うべき場合であるにもかかわらず、それを行わない場合に限ります。
ア 他の新契約の前契約となっている共済契約である場合イ 証券付譲渡が行われた保険契約である場合
(前契約がない場合の等級の適用方法)
第26条 前契約がない場合は、新契約に6等級(前契約なし)を適用します。
2 第1項の規定にかかわらず、新契約の共済責任期間の初日において、他の自動車を被共済自動車として締結している共済契約(以下「他の自動車の共済契約」といいます。)があり、かつ、つぎの各号の条件をすべて満たす場合は、7等級を適用します。(「セカンドカー割引」といいます。)
(1)新契約締結時点で新契約の主たる被共済者が、つぎのアからエまでのいずれかに該当すること。
ア 他の自動車の共済契約の主たる被共済者
イ 他の自動車の共済契約の主たる被共済者の配偶者
ウ 他の自動車の共済契約の主たる被共済者の同居の親族
エ 他の自動車の共済契約の主たる被共済者の配偶者の同居の親族
(2)他の自動車の共済契約の等級が11等級以上であること。
ただし、他の自動車の共済契約が1年をこえる契約であり、他の自動車の共済契約の共済期間の開始日から新契約の共済責任期間の初日までの期間が1年以上の場合は、第27条(前契約がある場合の等級の適用方法)第2項第1号-イ-bの規定を適用したときに11等級以上が適用されること。
(3)新契約および他の自動車の共済契約のそれぞれの被共済自動車がつぎのアからキまでのいずれかの用途・車種の自動車であること。
ア 普通乗用車 イ 小型乗用車 ウ 軽四輪乗用車エ 小型貨物車 オ 軽四輪貨物車カ 普通貨物車
キ キャンピング車
(前契約がある場合の等級の適用方法)
第27条 前契約がこの会の共済契約の場合は、つぎの各号のいずれかにより新契約の等級を適用します。
(1)新契約の共済責任期間の初日が、つぎのアまたはイのいずれかに該当する場合は、下記により取り扱います。
前契約の事故件数 | 前契約の共済期間(注1) | 新契約の等級 |
0件 | 1年 | 前契約の等級 + 1 ※22 等級を上限とします。 |
1年未満 | 前契約と同一の等級(注2) | |
1件以上 | 1年 | 前契約の等級 -(前契約の6等級ダウン事故件数 × 6 +前契約の3等級ダウン事故件数 × 3 + 前契約の1等級ダウン事故件数 × 1) ※ 1- 5等級を下限とします。 |
1年未満 |
ア 前契約の満期日の翌日から起算して7日以内の日イ 前契約の解約日の翌日から起算して7日以内の日
2 第1項の規定を適用する場合において、前契約の共済期間は、当該現存契約の共済期間の開始日から新契約の共済責任期間の初日までの期間とします。この場合、新契約の共済責任期間の初日の前日を前契約の共済期間の満了日とみなします。
3 第1項の規定にかかわらず、新契約と現存契約の被共済自動車が異なる場合であっても、新契約の被共済自動車が規約第21条(被共済自動車の入替)第1項が適用できる場合は、被共済自動車は同一であるものとみなします。
4 第1項の規定にかかわらず、新契約と現存契約の主たる被共済者が異なる場合であっても、新契約の主たる被共済者がつぎの各号のいずれかに該当する場合は、主たる被共済者は同一であるものとみなします。
(1)現存契約の主たる被共済者の配偶者
(2)現存契約の主たる被共済者の同居の親族
(3)現存契約の主たる被共済者の配偶者の同居の親族
5 第1項の規定にかかわらず、つぎの共済契約は新契約に対する前契約としません。
(2)新契約の共済責任期間の初日が、つぎのアからエまでのいずれかに該当する場合は、下記により取り扱います。
ア 前契約の満期日の翌日から起算して8日以後13か月以内の日 イ 前契約の解約日の翌日から起算して8日以後13か月以内の日 ウ 前契約の解除日(失効となった場合は、その失効日とします。)
エ 前契約の解除日(失効となった場合は、その失効日とします。)の翌日から起算して13か月以内の日
前契約の事故件数 | 前契約の共済期間(注3) | 前契約の等級 | 新契約の等級 |
0件 | 1年 | 1- 5等級から5等級 | 前契約と同一の等級 |
6等級から 22 等級 | 6等級(前契約あり) | ||
1年未満 | 1- 5等級から6等級 | 前契約と同一の等級(注2) | |
7等級から 22 等級 | 6等級(前契約あり) | ||
1件以上 | 1年 | 前契約の等級 -(前契約の6等級ダウン事故件数 × 6 + 前契約の3等級ダウン事故件数 × 3 + 前契約の1等級ダウン事故件数 × 1) ※ 6等級(前契約あり)を上限、1-5等級を下限とします。 | |
1年未満 |
a 前契約の共済期間(注9)が1年または1年未満の場合
前契約の事故件数(注2) | 前契約の共済期間(注9) | 前契約の等級 | 新契約の等級 |
0件 | 1年 | 1等級から5等級 | 前契約と同一の等級 |
6等級から 20 等級 | 6等級(前契約あり) | ||
1年未満 | 1等級から6等級 | 前契約と同一の等級(注3) | |
7等級から 20 等級 | 6等級(前契約あり) | ||
1件以上 | 1年 | 前契約の等級 -(前契約の3等級ダウン事故件数(注2)× 3 + 前契約の1等級ダウン事故件数(注2)× 1) ※ 6等級(前契約あり)を上限、1- 1等級を下限とします。 | |
1年未満 |
(注1)前契約が共済期間の中途で解約(中途更改を含みます。)された場合は、前契約の既経過期間を共済期間とします。ただし、規約第12条(共済期間)第3項に定める期間を除きます。
(注2)前契約の等級が6等級(前契約なし)である場合には6等級(前契約なし)、
6等級(前契約あり)である場合には6等級(前契約あり)とします。
(注3)前契約が共済期間の中途で解約または解除(失効を含みます。以下この細則において同様とします。)された場合は、前契約の既経過期間を共済期間とします。ただし、規約第12条(共済期間)第3項に定める期間を除きます。
b 前契約の共済期間(注10)が1年をこえる場合
前契約の等級
新契約の 等級(注11)
= +
-
(注1)前契約が共済期間の中途で解約(中途更改を含みます。)された場合は、前契約の既経過期間を共済期間とします。
(注2)第24条(等級および事故有係数適用期間の適用における用語の定義)に規定する「事故件数」にかかわらず、前契約の事故件数、3等級ダウン事故件数および1等級ダウン事故件数は、前契約で適用される取り扱いに従います。
(注3)前契約の等級が6等級(前契約なし)である場合には6等級(前契約なし)、
6等級(前契約あり)である場合には6等級(前契約あり)とします。
(注4)前契約が共済期間の中途で解約(中途更改を含みます。)された場合は、前契約の既経過期間を共済期間とし、1年未満を切り捨てます。
(注5)新契約の等級は21等級を上限、1- 1等級を下限とします。
(注6)前契約の共済期間の年数は1年未満を切り捨てます。
(注7)「前契約の共済期間の年数-(3等級ダウン事故件数+1等級ダウン事故件数)」
<0のときは、0として計算します。
(注8)つぎの条件をすべてみたす場合は、前契約の共済期間に応じて、同項第1号-aまたはbに従い、新契約の等級を適用します。
① 新契約の共済責任期間の初日が、前契約の満期日の属する月の翌月末までであること
② 前契約の共済期間において、第24条(等級および事故有係数適用期間の適用における用語の定義)に規定する「1等級ダウン事故」、「3等級ダウン事故」にかかわらず、前契約で適用される取り扱いで、3等級ダウン事故および1等級ダウン事故が発生していないこと
(注9)前契約が共済期間の中途で解約または解除された場合は、前契約の既経過期間を共済期間とします。
(注10)前契約が共済期間の中途で解約または解除された場合は、前契約の既経過期間を共済期間とし、1年未満を切り捨てます。
(注11)新契約の等級は6等級(前契約あり)を上限、1- 1等級を下限とします。
(注12)「(前契約の共済期間の年数-1)-(3等級ダウン事故件数+1等級ダウン事故件数)」<0のときは、0として計算します。
2 第1項の規定にかかわらず、前契約がこの会の共済契約以外の場合は、つぎの各号のいずれかにより新契約の等級を適用します。
(1)新契約の共済責任期間の初日が、つぎのアまたはイのいずれかに該当する場合は、下記のaまたはbにより取り扱います。
ア 前契約の満期日または解約日
イ 前契約の満期日または解約日の翌日から起算して7日以内の日 a 前契約の共済期間(注1)が1年または1年未満の場合
前契約の事故件数(注2) | 前契約の共済期間(注1) | 新契約の等級 |
0件 | 1年 | 前契約の等級 + 1 ※21 等級を上限とします。 |
1年未満 | 前契約と同一の等級(注3) | |
1件以上 | 1年 | 前契約の等級 -(前契約の3等級ダウン事故件数(注2) × 3 + 前契約の1等級ダウン事故件数(注2)× 1) ※ 1- 1等級を下限とします。 |
1年未満 |
b 前契約の共済期間(注4)が1年をこえる場合
-1 - +
1等級ダウン事故件数(注2)
3等級ダウン事故件数(注2)
1等級ダウン事故件数(注2)
3等級ダウン事故件数(注2)
前契約の共済期間の年数(注6)
×3 + ×1
(注12)
前契約の等級
新契約の等級(注5)
= +
1等級ダウン事故件数(注2)
3等級ダウン事故件数(注2)
前契約の共済期間の年数(注6)
- +
1等級ダウン事故件数(注2)
3等級ダウン事故件数(注2)
- ×3 + ×1
(注7)
(2)新契約の共済責任期間の初日が、つぎのアからエまでのいずれかに該当する場合は、下記のaまたはbにより取り扱います。
ア 前契約の満期日の翌日から起算して8日以後13か月以内の日(注8)イ 前契約の解約日の翌日から起算して8日以後13か月以内の日
ウ 前契約の解除日(失効となった場合は、その失効日とします。)
エ 前契約の解除日(失効となった場合は、その失効日とします。)の翌日から起算して13か月以内の日
(事故有係数適用期間の適用方法)
第28条 前契約がない場合は、新契約の事故有係数適用期間に0年を適用します。
2 前契約がこの会の共済契約の場合は、つぎの各号のいずれかにより新契約の事故有係数適用期間を適用します。
(1)新契約の共済責任期間の初日が、つぎのアまたはイのいずれかに該当する場合は、下記により取り扱います。
ア 前契約の満期日の翌日から起算して7日以内の日イ 前契約の解約日の翌日から起算して7日以内の日
a 前契約の共済期間(注1)が1年または1年未満の場合
前契約の事故件数(注2) | 前契約の共済期間(注1) | 新契約の事故有係数適用期間 |
0件 | 1年 | 前契約の事故有係数適用期間 - 1(注3) ※ 0年を下限とします。 |
1年未満 | 前契約の事故有係数適用期間と同一 | |
1件以上 | 1年 | 前契約の事故有係数適用期間 - 1(注3)+(前契約の 3等級ダウン事故件数(注2)× 3 + 前契約の1等級ダウン事故件数(注2)× 1) ※ 6年を上限とします。 |
1年未満 | 前契約の事故有係数適用期間 +(前契約の3等級ダウン事故件数(注2)× 3 + 前契約の1等級ダウン事故件数 (注2)× 1) ※ 6年を上限とします。 |
b 前契約の共済期間(注4)が1年をこえる場合
前契約の共済期間の年数(注7)
前契約の事故有係数適用期間(注6)
新契約の事故有係数適用期間(注5)
前契約の事故件数 | 前契約の共済期間(注1) | 新契約の事故有係数適用期間 |
0件 | 1年 | 前契約の事故有係数適用期間 - 1(注2) ※ 0年を下限とします。 |
1年未満 | 前契約の事故有係数適用期間と同一 | |
1件以上 | 1年 | 前契約の事故有係数適用期間 - 1(注2)+(前契約の 6等級ダウン事故件数 × 6 + 前契約の3等級ダウン事故件数 × 3 + 前契約の1等級ダウン事故件数 × 1) ※ 6年を上限とします。 |
1年未満 | 前契約の事故有係数適用期間 +(前契約の6等級ダウン事故件数 × 6 + 前契約の3等級ダウン事故件数 × 3 + 前契約の1等級ダウン事故件数 × 1) ※ 6年を上限とします。 |
= - ÷2 +
(2)新契約の共済責任期間の初日が、つぎのアからエまでのいずれかに該当する場合
×3 +
×1 -
(注8)
前契約の共済期間の年数(注7)
÷2
1等級ダウン事故件数(注2)
3等級ダウン事故件数(注2)
は、下記により取り扱います。
ア 前契約の満期日の翌日から起算して8日以後13か月以内の日 イ 前契約の解約日の翌日から起算して8日以後13か月以内の日 ウ 前契約の解除日(失効となった場合は、その失効日とします。)エ 前契約の解除日の翌日から起算して13か月以内の日
前契約の事故件数 | 前契約の共済期間(注3) | 新契約の事故有係数適用期間 |
0件 | 1年 | 前契約の事故有係数適用期間と同一 |
1年未満 | ||
1件以上 | 1年 | 前契約の事故有係数適用期間 +(前契約の6等級ダウン事故件数 × 6 + 前契約の3等級ダウン事故件数 × 3 + 前契約の1等級ダウン事故件数 × 1) ※ 6年を上限とします。 |
1年未満 |
(2)新契約の共済責任期間の初日が、つぎのアからエまでのいずれかに該当する場合は、下記のaまたはbにより取り扱います。
ア 前契約の満期日の翌日から起算して8日以後13か月以内の日(注9)イ 前契約の解約日の翌日から起算して8日以後13か月以内の日
ウ 前契約の解除日(失効となった場合は、その失効日とします。)エ 前契約の解除日の翌日から起算して13か月以内の日
a 前契約の共済期間(注10)が1年または1年未満の場合
前契約の事故件数(注2) | 前契約の共済期間(注 10) | 新契約の事故有係数適用期間 |
0件 | 1年 | 前契約の事故有係数適用期間と同一 |
1年未満 | ||
1件以上 | 1年 | 前契約の事故有係数適用期間 +(前契約の3等級ダウン事故件数(注2)× 3 + 前契約の1等級ダウン事故件数 (注2)× 1) ※ 6年を上限とします。 |
1年未満 |
b 前契約の共済期間(注11)が1年をこえる場合
(注1)前契約が共済期間の中途で解約(中途更改を含みます。)された場合は、前契約の既経過期間を共済期間とします。ただし、規約第12条(共済期間)第3項に定める期間を除きます。
(注2)前契約の事故有係数適用期間が0年の場合は、「前契約の事故有係数適用期間-
1」は0として計算します。
(注3)前契約が共済期間の中途で解約または解除された場合は、前契約の既経過期間を共済期間とします。ただし、規約第12条(共済期間)第3項に定める期間を除きます。
前契約の共済期間の年数(注7)
前契約の事故有係数適用期間(注13)
新契約の事故有係数適用期間(注12)
= - ÷2
+
1等級ダウン事故件数(注2)
3等級ダウン事故件数(注2)
(注8)
3 前契約がこの会の共済契約以外の場合は、つぎの各号のいずれかにより新契約の事故有係数適用期間を適用します。
(1)新契約の共済責任期間の初日が、つぎのアまたはイのいずれかに該当する場合は、下記のaまたはbにより取り扱います。
ア 前契約の満期日または解約日
イ 前契約の満期日または解約日の翌日から起算して7日以内の日
×3 +
×1 -
÷2-1
前契約の共済期間の年数(注7)
(注14)
(注1)前契約が共済期間の中途で解約(中途更改を含みます。)された場合は、前契約の既経過期間を共済期間とします。
(注2)第24条(等級および事故有係数適用期間の適用における用語の定義)にかかわらず、前契約の事故件数、3等級ダウン事故件数および1等級ダウン事故件数は、前契約で適用される取り扱いに従います。
(注3)前契約の事故有係数適用期間が0年の場合は、「前契約の事故有係数適用期間-
1」は0として計算します。
(注4)前契約が共済期間の中途で解約(中途更改を含みます。)された場合は、前契約の既経過期間を共済期間とし、1年未満を切り捨てます。
(注5)新契約の事故有係数適用期間は6年を上限、0年を下限とし、1年未満の端数が生じた場合は、その値の小数点以下1位を切り上げます。
(注6)前契約の事故有係数適用期間が0年の場合は、前契約の事故有係数適用期間を
0として計算します。
(注7)前契約の共済期間の年数は1年未満を切り捨てます。
(注8)「前契約の事故有係数適用期間-前契約の共済期間の年数÷ 2」<0のときは、
0として計算します。
(注9)つぎの条件をすべてみたす場合は、前契約の共済期間に応じて、同項第1号-aまたはbに従い、新契約の事故有係数適用期間を適用します。
① 新契約の共済責任期間の初日が、前契約の満期日の属する月の翌月末までであること
② 前契約の共済期間において、第24条(等級および事故有係数適用期間の適用における用語の定義)に規定する「1等級ダウン事故」、「3等級ダウン事故」にかかわらず、前契約で適用される取り扱いで、3等級ダウン事故および1等級ダウン事故が発生していないこと
(注10) 前契約が共済期間の中途で解約または解除された場合は、前契約の既経過期間を共済期間とします。
(注11) 前契約が共済期間の中途で解約または解除された場合は、前契約の既経過期間を共済期間とし、1年未満を切り捨てます。
(注12) 新契約の事故有係数適用期間は6年を上限、前契約の事故有係数適用期間を下限とし、1年未満の端数が生じた場合は、その値の小数点以下1位を切り上げます。ただし、前契約の事故有係数適用期間が0年であって、かつ、第24条(等級および事故有係数適用期間の適用における用語の定義)に規定する「1等級ダウン事故」、「3等級ダウン事故」にかかわらず、前契約で適用される取り扱いに従い前契約の3等級ダウン事故件数および1等級ダウン事故件数が1件以上の場合は、新契約の事故有係数適用期間は6年を上限、1年を下限とします。
(注13) 前契約の事故有係数適用期間が0年の場合は、前契約の事故有係数適用期間を
0として計算します。
(注14)「前契約の共済期間の年数÷ 2-1」<0のときは、0として計算します。
(5)前々契約と前契約を通算した共済期間が1年以上2年未満であること。
(注1)前々契約の共済期間が1年をこえる場合は、以下のとおり取り扱います。
① 共済期間の開始日から解約日までの期間が1年以内の場合には、その期間を前々契約の共済期間とみなします。
② 共済期間の開始日から解約日までの期間が1年をこえる場合には、「共済期間の開始日から解約日までの全期間」から「共済期間の開始日から解約日までの経過年数」を差し引いた残り期間(1年未満となる期間)を前々契約の共済期間とみなします。
(注2)前々契約の共済責任が24時までの場合は、解約日の翌日を共済責任期間の初日として契約が締結されていることを条件とします。
(共済(保険)期間通算による等級継承特則)
第29条 つぎの各号の条件をすべてみたす場合は、前契約の共済期間を1年とみなして新契約の等級および事故有係数適用期間を適用します(「共済(保険)期間通算による等級継承特則」といいます。)。
(1)前契約の前契約(「前々契約」といいます。以下この条において同様とします。)がこの会の共済契約以外であること。
(2)前々契約において、第24条(等級および事故有係数適用期間の適用における用語の定義)に規定する「1等級ダウン事故」「、3等級ダウン事故」にかかわらず、前々契約の共済契約で適用される取り扱いで、3等級ダウン事故および1等級ダウン事故が発生しておらず解約されており、解約日を前契約の共済責任期間の初日として契約が締結されていること。(注1)(注2)
(3)前契約の共済期間中に事故件数に数える事故が発生していないこと。
(4)新契約の共済責任期間の初日が前契約の共済期間の満期日の翌日であること。
(継続漏れ等級継承特則)
第30条 規約第347条(継続契約に関する特則)に定める条件をすべてみたす場合は、前契約の等級に1を加算した等級、前契約の事故有係数適用期間に1を減じた期間を新契約に適用します(継続漏れ等級継承特則といいます。)。
(等級継承期間延長特則)
第31条 つぎの各号の条件をすべてみたす場合は、新契約の等級は、第27条(前契約がある場合の等級の適用方法)第1項第1号の規定を適用します。また、新契約の事故有係数適用期間は、第28条(事故有係数適用期間の適用方法)第2項第1号の規定を適用します(等級継承期間延長特則といいます。)。
(1)前契約がこの会の共済契約であること。
(2)つぎのアからエまでのいずれかをみたすこと。ア 共済契約者が長期入院していた場合
イ 共済契約者が法令の定めにより、身体の自由を拘束されていた場合
ウ 共済契約者につぎの(a)から(c)までのいずれかに該当する社会の習慣上または業務上やむを得ない事情・用務が生じた場合
(a) 共済契約者が海外転勤または海外出張の場合で、第34条(中断特例を適用する場合)第2項における海外中断特例を適用できない場合
(b) 共済契約者が緊急の国内転勤または出張などを行っていた場合
(c) 共済契約者が災害救助法(昭和22年10月18日法律第118号)を適用されない災害に罹災した場合
エ 現金契約の場合で、共済契約者が新契約の締結を失念していた場合。ただし、前契約においてこの特則を適用していないことを条件とします。
(3)新契約の共済責任期間の初日が前契約の満期日または解約日の翌日から起算して 180日以内の日であること。
(4)規約第347条(継続契約に関する特則)の適用条件を満たさないこと。
(等級および事故有係数適用期間の適用上の取り扱い)
第32条 被共済自動車の入替または中途変更が行われた場合には、現存契約の既経過期間中の事故の有無にかかわらず、現存契約と同一の等級および事故有係数適用期間を適用します。
2 中途更改の場合、第27条(前契約がある場合の等級の適用方法)および第28条(事故有係数適用期間の適用方法)に従って、中途更改前の共済契約の共済期間を新契約の共済期間と合算し、等級および事故有係数適用期間を適用します。
3 前契約がこの会の共済契約以外の場合、等級および事故有係数適用期間の適用において、主たる被共済者、被共済自動車、共済契約、共済期間、共済責任、6等級(前契約なし)および6等級(前契約あり)は、この会の共済契約以外の契約内容にもとづいて、それぞれ読み替えます。
4 新契約の共済責任期間の初日を含めて過去13か月以内に事故有係数適用期間を適用している契約があるとき、かつ前契約に事故有係数適用期間が適用されていない(前契約の会社が事故有係数適用期間を導入していない)場合、前契約についてもこの会の契約とみなして、新契約の事故有係数適用期間を適用します。
5 証券付譲渡が行われた保険契約の場合、証券付譲渡が行われた保険契約の満期日または解約日後、譲受人が自らを主たる被共済者として新たに共済契約を締結する場合には、
証券付譲渡が行われた当該保険契約について、譲渡日から満期日または解約日までを保険期間とする6等級(前契約なし)を適用した短期契約とみなし、譲渡日以降の事故実績にもとづいて新契約の等級および事故有係数適用期間を適用します。
(共済契約を中断する場合の条件)
第33条 中断前のこの会の共済契約(以下「中断前契約」といいます。)がつぎの各号の条件をすべてみたす場合には、中断することができます。
(1)中断前契約の等級がつぎのアまたはイに該当すること。
ア 7等級から22等級が適用されており、かつ、共済期間の満了日(共済期間の中途で解約された場合は、その解約日とします。以下この細則において同様とします。)までの間に事故が発生していない共済契約であること。(注1)
イ 共済期間の満了日までの間に事故が発生し、かつ、第27条(前契約がある場合の等級の適用方法)第1項第1号の規定を適用したときに、次契約の等級が7等級から22等級となる共済契約であること。(注1)
(2)つぎのアからオのいずれかの事由(以下「中断事由」といいます。)が発生していること(以下アからエを「国内中断特例」、オを「海外中断特例」といいます。)。ア 中断前契約の共済期間の満了日までに、被共済自動車が廃車、譲渡または貸主に返還(リースカーを、リース業者に返還することをいいます。)されてい
ること。(注2)
イ 中断前契約の共済期間の満了日において、車検証が効力を失っていること(以下「車検切れ」といいます。)
ウ 他の自動車を被共済自動車として締結している共済契約または保険契約(以下「他の自動車共済契約等」といいます。)の被共済自動車または被保険自動車(以下「被共済自動車等」といいます。)の廃車、譲渡または貸主への返還にともない、中断前契約の共済期間の満了日までに被共済自動車を他の自動車共済契約等の被共済自動車等と入れ替えたこと。
エ 被共済自動車が二輪自動車である場合で、中断前契約の共済期間の満了日までに主たる被共済者が母子保健法(昭和40年8月18日法律第141号)に定められた妊娠の届け出を行っていること。
オ 主たる被共済者が海外渡航する場合で、中断前契約の共済期間の満了日が、主たる被共済者の出国日から6か月を遡及した日以降にあり、かつ、この契約が主たる被共済者の帰国日(入国者の場合は、「本邦入国日」とします。)前に締結した最後の共済契約であること。
(3)共済契約者からの中断の申出日が、中断前契約の共済期間の満了日の翌日から起算して13か月以内の日であること。
(4)国内中断特例の場合はつぎのアからウ、海外中断特例の場合はつぎのアおよびイに規定する資料のすべての提出が共済契約者からあること。
ア 中断証明書発行依頼書
イ 中断前契約の共済契約証書の写し
ウ 被共済自動車の所有者名および同項第2号に規定する中断事由が発生していることを証明する書類
(5)中断前契約の共済期間の満了日以降、中断前契約を前契約とする新契約が締結されていないこと。
(6)中断前契約が解除されていないこと。
(注1)第29条(共済(保険)期間通算による等級継承特則)を適用する共済契約を含みます。
(注2)被共済自動車の盗難によって警察に届け出を行った場合で、中断前契約の共済期間の満了日時点で被共済自動車が発見されておらず、つぎの①または②が行われた場合を含みます。
① 被共済自動車の一時抹消登録が行われた場合
② この会が、全損として車両損害補償事故の共済金を被共済者に支払い、この会が、被共済自動車についての被共済者が持つすべての権利を取得(移転)した場合
(中断特例を適用する場合)
第34条 第2項に規定する条件をすべてみたす場合には、中断証明書を発行した共済契約または保険契約(以下「旧契約」といいます。)を前契約としてつぎの各号のとおり等級および事故有係数適用期間を適用できます(「中断特例」といいます。)。
(1)等級
第27条(前契約がある場合の等級の適用方法)第1項第1号または第2項第1号の規定により適用します。(注1)(注2)
(2)事故有係数適用期間
第28条(事故有係数適用期間の適用方法)第2項第1号または第3項第1号の規定により決定します。(注1)(注2)
(注1)第29条(共済(保険)期間通算による等級継承特則)(旧契約がこの会の共済契約以外の場合は同等の特則を含みます。)を適用できる場合は、同特則を適用します。
(注2)旧契約がこの会の共済契約の場合で、旧契約の共済期間中に2等級減算となる事故が発生しているときは、旧契約の等級から当該事故1件につき2を減算し、事故有係数適用期間に2年を加算します。(事故有係数適用期間の上限は6年とします。)
2 つぎの各号の条件をすべてみたす場合には、第1項に定める中断特例を適用することができます。
(1)中断証明書の提出があること。
(2)新契約の共済責任期間の初日が、つぎのアまたはイに該当すること。
ア 国内中断特例の場合は、旧契約の共済期間または保険期間(以下「共済期間等」といいます。)の満了日(共済期間等の中途で解約された場合は、その解約日とします。以下この細則において同様とします。)の翌日から起算して、つぎのaまたはbに掲げる期間内であること。
a 第33条(共済契約を中断する場合の条件)第1項第2号アからウの場合は、 10年(注1)
b 第33条(共済契約を中断する場合の条件)第1項第2号エの場合は、3年
イ 海外中断特例の場合は、旧契約の主たる被共済者、記名被保険者または記名被共済者(以下「主たる被共済者等」といいます。)の出国日の翌日から起算して10年以内の日であること。(注2)
(3)新契約の被共済自動車が、つぎのアまたはイに該当すること。
ア 国内中断特例の場合は、つぎのaからeのいずれかに該当する自動車であること。
a 旧契約の被共済自動車等と、同一の用途・車種の新規取得自動車であること。(規約別表第1「被共済自動車の入替ができる用途・車種区分表」に定める同一用途・車種の区分に該当する自動車を含みます。)
ただし、新契約の被共済自動車の取得日または借入日は、新契約の共済責任期間の初日の過去1年以内であること。(注3)
b 車検切れにより中断証明書が発行された場合で、かつ、車検切れとなっていた旧契約の被共済自動車等と同一の自動車が新規検査を受け車検証の交付を受けた自動車であること。
ただし、被共済自動車の車検証に記載の有効期間の初日は、新契約の共済責任期間の初日の過去1年以内であること。
c 一時抹消登録(道路運送車両法(昭和26年6月1日法律第185号)第16条
(一時抹消登録)に定める一時抹消登録をいいます。)により中断証明書が発行された場合で、かつ、一時抹消登録となっていた旧契約の被共済自動車等と同一の自動車が再登録を行った自動車であること。
ただし、被共済自動車の車検証に記載の有効期間の初日は、新契約の共済責任期間の初日の過去1年以内であること。
d 旧契約の被共済自動車等と同一の用途・車種の押し出された自動車であ
ること。(規約別表第1「被共済自動車の入替ができる用途・車種区分表」に定める同一用途・車種の区分に該当する自動車を含みます。)
e 妊娠により中断証明書が発行された場合で、かつ、二輪自動車であること。
(注1)有効期間が5年と発行されている中断証明書についても有効期間を10年と読み替えてこの特例を適用します。
(注2)一時的な観光目的の渡航の場合は、中断特例を適用することができません。
(注3)被共済自動車の車検証等の公的資料により確認した取得日または借入日が共済責任期間の初日の翌日以降となった場合でも、共済責任期間の初日の翌日から
1か月以内であるときには、共済責任期間の初日に遡及してこの特例を適用します。
イ 海外中断特例の場合は、旧契約の被共済自動車等と同一の用途・車種の自動車であること。(規約別表第1「被共済自動車の入替ができる用途・車種区分表」に定める同一用途・車種の区分に該当する自動車を含みます。)
(4)新契約の主たる被共済者が、旧契約の主たる被共済者等とそれぞれ同一であること。ただし、新契約と旧契約の主たる被共済者等が異なる場合であっても、新契約の主たる被共済者がつぎのアからウのいずれかに該当する場合は、同一であるものとみなします。
ア 旧契約の主たる被共済者等の配偶者
イ 旧契約の主たる被共済者等の同居の親族。ただし、旧契約の主たる被共済者等が死亡している場合は、新契約の主たる被共済者がつぎのaまたはbに該当する親族に変更する場合に限ります。
a 旧契約の主たる被共済者等の死亡日時点において、旧契約の主たる被共済者等と同居していた親族
b 新契約の共済責任期間の開始日時点において、旧契約の満了日の主たる被共済者等の住所に居住している親族
ウ 旧契約の主たる被共済者等の配偶者の同居の親族
(5)新契約の被共済自動車について、旧契約の共済期間等の満了日後、他の共済契約または保険契約を締結していないこと。
(海外無事故特例の適用)
第35条 つぎの各号の条件をすべてみたす場合には、当該共済契約者が入国または帰国後被共済自動車について最初に締結する共済契約(新契約)に対し、7等級(事故有係数適用期間0年)を適用します。
(1)つぎのアからエまでに規定する条件をすべてみたす共済契約者であること。
ア 海外において締結していた自動車保険契約について、その保険契約の直近1年間の保険事故が無いこと。
イ 海外において締結していた直近の自動車保険契約の満期日または解約日が入国または帰国日から30日を遡及した日以降にあること。
ウ 入国または帰国後締結する新契約の共済責任期間の初日が、入国日または帰国日の翌日から起算して6か月以内であること。
エ 海外中断特例の適用対象とならないこと。
(2)海外において締結していた自動車保険契約の被保険者と新契約の主たる被共済者が同一であること。
(3)被共済自動車が、共済契約者が所有し、かつ、自ら使用する自動車であること。ただし、海外において締結していた自動車保険契約の被保険自動車と同一の用途・車種(規約別表第1「被共済自動車の入替ができる用途・車種区分表」に定める同一用途・車種の区分に該当する自動車を含みます。)であること。
(4)海外において締結した自動車保険契約について、元受保険会社が発行する直近1年間の無事故を証明する書類の提出があること。
(改 廃)
第36条 この細則の変更および廃止は、理事会の議決により行います。
マイカー共済ロードサービス実施規程
第1条(実施規程の目的等)
1.この実施規程は、全国労働者共済生活協同組合連合会(以下、「この会」といいます)が実施する自動車総合補償共済(通称、「マイカー共済」)の共済契約に対して提供するロードサービスに関する事項を定めたものです。
2.共済契約者および主たる被共済者は、本実施規程を承認のうえ、マイカー共済ロードサービスの提供を受けることができます。
3.共済契約者および主たる被共済者は、マイカー共済ロードサービスの利用にあたり、マイカー共済 共済契約証書(以下「、共済契約証書」)の記載事項およびマイカー共済ロードサービスに必要とされる情報をこの会が提携するロードサービス会社に開示されるこ
とに同意するものとします。
第2条(マイカー共済ロードサービスの定義等)
1.マイカー共済ロードサービスは、この会がロードサービス会社と提携して提供する、日本国内の対象地域での被共済自動車の故障またはトラブル(以下、この実施規程においては同じとします)時の緊急対応サービスをさします。
2.緊急対応サービスは、日本国内の対象地域で24時間365日利用可能とします。
3.日本国内の対象地域とは、一部離島や航空機・日本船舶内を除く出動可能な日本国内の地域とします。
第3条(マイカー共済ロードサービスの対象車両)
1.マイカー共済ロードサービスは、共済契約証書に記載されている被共済自動車を対象とします。
2.「他車運転危険補償」の対象となる他の自動車や「マイバイク特約」の対象となる原動機
付自転車はマイカー共済ロードサービスの対象となりません。
第4条(マイカー共済ロードサービスの利用対象者)
1.マイカー共済ロードサービスは、共済契約証書に記載されている共済契約者、主たる被共済者、または主たる被共済者の承諾を得て被共済自動車に搭乗中の方を利用対象者とします。
ただし、次の(1)から(5)のいずれかに該当する場合は、利用対象者には含みません。
(1)反社会的勢力*に該当すると認められる場合。
(2)反社会的勢力*に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる場合。
(3)反社会的勢力*を不当に利用していると認められる場合。
(4)法人である場合において、反社会的勢力*がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められる場合。
(5)その他反社会的勢力*と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合。
*「反社会的勢力」とは、暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいい
ます。
第5条(適用期間)
共済契約証書に記載されている効力開始日から共済期間の末日(ただし、効力開始日以降、共済期間中であっても、契約の解約、解除があった場合は除きます)まで適用します。第6条(マイカー共済ロードサービスの範囲)
マイカー共済ロードサービスの範囲は、以下に定めるとおりとします。
(1)自力走行不能な場合のレッカーけん引または積載車による搬送
被共済自動車が故障またはトラブルにより自力走行不能となり、現場での応急修理(30分程度の修理)を行なったとしても自力走行が困難な場合に、レッカー手配をし、現場からこの会が指定する最寄りの修理工場までは距離無制限・利用対象者の指定先の場合はけん引距離100kmまでをマイカー共済ロードサービスの対象とし、被共済自動車を搬送します(以下、「レッカーサービス」といいます)。
① 自力走行不能とは、故障またはトラブルにより動かない、もしくは道路交通法上、運転してはいけない状態をいいます。ただし、雪道やぬかるみ等で単
にタイヤがスリップして動けない状態の場合は、故障でないため、マイカー共済ロードサービスの対象とはなりません(利用対象者負担による要請があった場合は、レッカーサービスの手配のみは行います)。
② 即日入庫ができない場合、原則レッカー業者が保管し翌日入庫先へ搬送します。その際のマイカー共済ロードサービス対象けん引距離は、レッカー業者の所在地にかかわらず、故障またはトラブル現場より入庫先までとします。
③ レッカーサービスは、1次搬送<故障またはトラブル現場からの搬送>のみとし、修理工場等からの2次搬送については、利用対象者負担によるレッカーサービスの手配のみを行います。
(2)現場にて実施可能な30分以内の路上クイックサービス
被共済自動車が故障またはトラブルにより自力走行不能となった場合、現場での応急修理(30分程度の修理)の手配と修理費用をマイカー共済ロードサービスの対象とします。
ただし、オイル代・部品代等の実費は、利用対象者負担となります。
① 燃料切れ時ガソリン等お届けサービス(10Lまで無料、1共済期間1回限度、燃料には軽油を含みます)。
② バッテリーあがりのジャンピング(ケーブルをつないでエンジンをスタートさせること)作業(バッテリー充電は、利用対象者負担)。
③ 鍵の開錠(国産・外車の一般シリンダーインロック開錠)作業。
ただし、特殊シリンダー・セキュリティー付きの開錠や鍵の作成費用は利用対象者負担です。また、以下の場合は、現場での開錠を行なわないことがあります。
ア)被共済自動車の所有者と依頼人が別人で身分を証明ができない場合。イ)被共済自動車の所有者でも身分を証明ができない場合。
ウ)ご自宅にスペアキーを所有者等が取りに戻るか、ご自宅の家人よりスペアキーを受け取り現場に届けた方が便宜上良いと判断した場合。
④ パンク等でのスペアタイヤ交換作業(パンクの修理、チェーンの着脱は行いません)。
⑤ 各種オイル漏れ点検、補充等の作業(オイル代は利用対象者負担で、オイルのメーカーおよびグレードは、現場で用意可能なものに限ります)。
⑥ 冷却水補充作業(補充液代は利用対象者負担)。
⑦ 各種バルブ(電球)・ヒューズ取り替え作業(バルブ・ヒューズ等部品代は利用対象者負担)。
⑧ ボルトの締め付け作業。
(3)脱輪・落輪等引き上げサービス
被共済自動車が外出先で側溝等へ落ちてしまった場合等の引き上げ・引き出し作業料をマイカー共済ロードサービスの対象とします。
第7条(適用条件)
1.所定のフリーダイヤル(0120-889-376)等に事前に連絡をいただき、契約確認の後、この会が提携するロードサービス会社が出動手配したものに限ります。
2.利用対象者が事前の連絡なしにマイカー共済ロードサービス以外のロードサービスを受けた場合および同ロードサービスを受けた後に連絡をいただいた場合は、適用になりません。ただし、この会が本実施規程とは別に定める一定の要件を満たしている場合に
限り、この会が定める金額を上限としてお支払する場合があります。
第8条(マイカー共済ロードサービス利用上の利用対象者の義務)
利用対象者は、マイカー共済ロードサービスの利用に際して次の各項に従うものとします。
(1)マイカー共済ロードサービスの提供を受ける際の係員の指示に従っていただきます。
(2)被共済自動車ならびに救援車両等(レッカー車・クレーン車等)の有料道路通行料金は、利用対象者負担となります。
(3)船舶、航空機における出動・搬送の実費は、利用対象者負担となります。
第9条(マイカー共済ロードサービスを提供できない場合)
1.以下のいずれかに該当する事由によって生じた被共済自動車の事故、故障またはトラブルに対しては、マイカー共済ロードサービスの提供を行いません。
(1)被共済自動車が法令(道路運送車両の保安基準)に定める規格以外に改造を行なっている場合。
(2)競技・曲技(競技・曲技のための練習を含みます)もしくは試験のために使用または競技・曲技もしくは試験を行なうことを目的とする場所等、通常の自動車走行に不適な場所で被共済自動車を使用した場合。
(3)メーカーが発行するマニュアルおよび車両貼り付けの注意・警告ラベル等に示す使用限度および条件を超えて使用した場合。
(4)故意によりメーカーが発行するマニュアルに示す取り扱いと異なる方法で使用し、自力走行不能となった場合。
(5)悪質運転(無資格運転・飲酒運転・麻薬等運転・ひき逃げ・あて逃げ)をしていた場合。
(6)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態)に起因する場合。
(7)地震もしくは噴火またはこれらによる津波の場合。
(8)核燃料物質(使用燃料を含みます)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます)の放射性、爆発性、その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故の場合。
(9)(8)で規定した以外の放射線照射または放射線汚染の場合。
(10)(6)~(9)までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱にもとづいて生じた事故の場合。
(11)差し押さえ、収容、没収、破壊など国または公共団体の公権力の行使の場合、ただし、消防または避難に必要な処置として行われた場合を除きます。
(12)航空機、船舶による輸送期間中の損害の場合。
2.以下のいずれかに該当する場合は、マイカー共済ロードサービスの提供を行いません。
(1)本実施規程の第8条(マイカー共済ロードサービス利用上の利用対象者の義務)に定める利用対象者の義務が遵守できない場合。
(2)マイカー共済ロードサービス提供時に利用対象者の立会いができない場合。
(3)悪天候、災害、事故などで、作業に通常以上の危険が伴うと判断される場合。
(4)マイカー共済ロードサービス提供時に第三者の所有物に損壊、第三者の権利・利益に制限もしくは損害が想定されるときに、第三者の承諾が得られない場合。
第10条(マイカー共済ロードサービスが即時対応できない場合)
悪天候、災害、事故の多発などで、この会が提携するロードサービス会社の人手が著しく不足する場合は、即時対応ができないことがあります。
第11条(マイカー共済ロードサービスの提供時の責任)
マイカー共済ロードサービスに起因する車両損害、人身事故、その他の損害については、この会またはこの会が提携するロードサービス会社に故意または重大な過失(運行中の賠償責任が発生する場合を除きます)がない限り、この会およびこの会が提携するロードサービス会社は、その責任を負わないものとします。
第12条(権利の消滅)
本実施規程における利用対象者の全ての権利は、以下の場合、理由の如何を問わず、消滅するものとします。
(1)共済契約者が、共済掛金の支払いを怠った場合。
(2)利用対象者で、かつ自動車総合補償共済事業規約に定める被共済者に該当する者が、自動車総合補償共済事業規約に定められた事項を遵守していないとこの会が判断した場合。
(3)利用対象者が、本実施規程の第8条(マイカー共済ロードサービス利用上の利用対象者の義務)に違反し、その違反が本実施規程の重大な違反となると判断した
場合。
第13条(ロードサービスの一時中断または内容の変更)
この会は、予告することなくマイカー共済ロードサービスを一時中断、または内容の変更ができるものとします。
第14条(代位権の行使等)
マイカー共済ロードサービスの提供において、この会が必要な費用の負担または支払いを行った場合に、利用対象者がその費用について損害賠償の請求権を有する場合には、この会は当該費用の額の限度内で、かつ、利用対象者の権利を害さない範囲で、利用対象者の請求権を取得し、当該関係当事者に求償できるものとします。
第15条(超過料金・マイカー共済ロードサービス対象外作業料)
1.本実施規程の第6条(マイカー共済ロードサービスの範囲)で定めたマイカー共済ロードサービスを超えた諸費用は、サービスを受ける利用対象者負担とします。
2.利用対象者負担とは、本実施規程の第6条(マイカー共済ロードサービスの範囲)で定めた内容以外に、利用対象者が受けられるサービスをさします。
3.マイカー共済ロードサービスを提供後、被共済自動車に必要な処置がなされずに同一の故障またはトラブルに対して、再度出動要請があった場合は、利用対象者負担とします。
4.マイカー共済ロードサービスを提供した後に、権利の消滅に定める事由が判明した場合、利用対象者負担のマイカー共済ロードサービスとなり利用対象者に対しその費用を
請求します。
第16条(管轄裁判所)
利用対象者とこの会あるいはこの会が提携するロードサービス会社との間で、本実施規程に基づくマイカー共済ロードサービス内容等に関する訴訟については、この会の主たる事務所の所在地または共済契約者または主たる被共済者の住所地を管轄する日本国内にある地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。
付則
1.この実施規程は2004年10月1日から適用します。
2.この実施規程の一部改正は、自動車総合補償共済契約証書に記載されている自動車総合補償共済契約の成立時期にかかわらず、2016年3月1日から適用します。
3.この実施規程の一部改正は、自動車総合補償共済契約証書に記載されている自動車総合補償共済契約の成立時期にかかわらず、2019年1月1日から適用します。
組合員および出資金について
1.組合員の資格
(1)この消費生活協同組合(都道府県生協を意味しており、以下「組合」といいます)の区域内に住所を有する者は、この組合の組合員となることができる。
(2)この組合の区域内に勤務地を有する者でこの組合の事業を利用することを適当
とする者は、この組合の承認を受けて、この組合の組合員となることができる。
2.届出の義務
組合員は、組合員たる資格を喪失したとき、又はその氏名若しくは住所を変更したときは、速やかにその旨をこの組合に届け出なければならない。
3.自由脱退
(1)組合員は、事業年度の末日の90日前までにこの組合に予告し、当該事業年度の終わりにおいて脱退することができる。
(2)この組合は、組合員が住所の変更届を2年間行わなかったときは、脱退の予告があったものとみなし、理事会において脱退処理を行い、当該事業年度の終わりにおいて当該組合員は脱退するものとする。
(3)前項の規定により脱退の予告があったものとみなそうとするときは、この組合は事前に当該組合員に対する年一回以上の所在確認を定期的に行うとともに、公告等による住所の変更届出の催告をしなければならない。
(4)第2項の規定により理事会が脱退処理を行ったときは、その結果について総代
会に報告するものとする。
4.法定脱退
組合員は、次の事由によって脱退する。
(1)組合員たる資格の喪失 (2)死亡 (3)除名
5.除名
(1)この組合は、組合員が次の各号のいずれかに該当するときは、総代会の議決によって、除名することができる。
① 3年間この組合の事業を利用しないとき
② この組合の事業を妨げ、又は信用を失わせる行為をしたとき
(2)前項の場合において、この組合は、総代会に会日の5日前までに、除名しようとする組合員にその旨を通知し、かつ、総代会において弁明する機会を与えなければならない。
(3)この組合は、除名の議決があったときは、除名された組合員に除名の理由を明
らかにして、その旨を通知するものとする。
6.出資1口の金額及びその払込み方法
出資1口の金額は、100円とし、全額一時払込みとする。
7.出資口数の増加
組合員は、この組合の定める方法により、その出資口数を増加することができる。
8.出資口数の減少
(1)組合員は、やむを得ない事由があるときは、事業年度の末日の90日前までに減少しようとする出資口数をこの組合に予告し、当該事業年度の終わりにおいて出資口数を減少することができる。
(2)組合員は、その出資口数が組合員の総出資口数の4分の1を超えたときは、4分の1以下に達するまで、その出資口数を減少しなければならない。
(3)出資口数を減少した組合員は、減少した出資口数に応ずる払込済出資額の払戻しをこの組合に請求することができる。
お客さまに関する個人情報の取り扱いについて
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当会は、組合員・お客さまにより良い共済商品・サービスを提供させていただくため、また番号法に定める対応を行うために組合員・お客さまに関する必要最小限の情報を取得し利用させていただきます。
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