Driveカメラクラウド契約約款
Driveカメラクラウド契約約款
Driveカメラクラウド契約約款
第1章 総則
第1条(約款の適用)
Driveカメラクラウド契約約款(以下、「本約款」といいます)は、株式会社Twelve(以下「当社」といいます)のDriveカメラクラウドサービス(以下、「本サービス」といいます)を、当社と有料利用契約を締結した契約者が利用することに関し適用されるものとします。
第2条(約款の変更)
1.当社は、本約款(別紙を含みます)を変更することがあります。この場合、契約者は料金その他提供条件に於いて、変更後の約款(別紙を含みます。)の適用を受けるものとします。
2.約款を変更するときは、当社ホームページ(xxxx://xxxxx-xxx.xx/ )その他当社が別に定める方法により通知します。
第3条(用語の定義)
本約款で使用する用語は、それぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 定 義 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機器及び付帯する通信回線 |
電気通信契約 | 電気通信設備を利用して、電気通信を行う為に別途電気通信事業者と契約する契約 |
対応ハードウェア | 本サービスを利用するために必要な機能を搭載した、当社が指定するネットワークカメラ等の機器 |
録画データ | 対応ハードウェアを通じて撮影された動画、静止画、音声、ログ、その他のデータの総称 |
利用契約 | 本サービスの提供を受けるため、本約款に同意の上、当社が別途定める方法にて本サービスの利用申込みを行い当社が承諾することで成立する契約 |
契約者 | 当社と利用契約を締結した者 |
ライセンス | 本サービスに接続する対応ハードウェアの数量に対して発行される契約単位 |
アクティベート | ライセンスの有効化 |
認証情報 | 録画データ及び対応ハードウェアの映像データを閲覧する為に必要な利用契約またはライセンスに紐づく映像閲覧画面のアドレス、ID 、パスワード等の認証情報 |
第4条(業務の委託)
当社は、本サービスを円滑に提供するために、業務の一部を当社が別途指定する機関(以下「代行機関」といいます)に委託することがあります。
第5条(契約の申込方法)
本サービスの利用申込にあたっては、本約款に同意の上で、当社または代行機関所定の利用申込書に所定の事項を記入の上、当社または代行機関に提出するものとします。
第6条(契約の成立)
1.契約は、利用申込みを行う者が前条の規定に基づき、本サービスの利用申込書を当社または代行機関に提出し、当社がその利用申込を承諾した日に成立します。
2.当社は、契約の申込があった場合でも、次のいずれかの場合には利用申込を承諾しないことがあります。
(1)以前に当社との契約上の義務の履行を怠ったことがある場合。
(2)利用申込書に虚偽の事実を記載したことが判明した場合。
(3)約款に基づく金員の支払いを怠るおそれがあると認められる相当な理由がある場合。
(4)利用申込を行う者が、当社または代行機関の商標権を侵害したこと等がある場合。
(5)その他利用申込を行う者が本約款に違反したことがあるなど、本約款に違反するおそれがあると認められる相当な理由がある場合。
(6)その他、当社が本サービスの利用申込みを適当でないと判断した場合。
3.申込時に提出したライセンス数(接続台数)、プラン(録画日数及びビットレート)、利用先施設情報、請求先情報、支払方法ほか、利用申込書記載事項の変更を行う場合、契約者は当社が別に定める方法により、当社または代行機関に変更の届け出を行うものとします。当社は契約者から変更の届け出があった場合、その届け出に対して前項各号の規定を準用します。なお、契約者が当社の定める方法により変更手続きを行わなかったことにより損害を生じた場合、当社は一切の責任を負わないものとします。
4 .利用申込書に記載した内容あるいは契約者と当社の間で別に締結した本サービスの利用契約の定めが本約款の定めと異なる場合は、利用申込書に記載した内容あるいは別に締結した本サービスの利用契約の定めを本約款に優先するものとします。
5.本サービスは日本国内のサービス提供に限るものとします。
第7条(メンテナンス)
1.本サービスを受けるにあたり、何らかの障害があった場合、契約者は当社または代行機関に連絡するものとします。契約者からの申し出によって、本サービスの利用に関わる当社設備に何らかの異常があることが確認できた場合、当社は自己の責任において必要な措置を講ずるものとします。ただし、異常が契約者による本サービスの取り扱いに起因する場合、または天災、事変、騒乱等の不可抗力、その他当社および代行機関の責に帰すことのできない事由については、当社または代行機関が故障原因の調査または措置に要した費用は契約者の負担とします。
2.当社は本サービスの運営に関わる当社設備の不具合、メンテナンスその他やむを得ない事情により本サービスの提供を休止することがあります。
3.前項の当社設備のメンテナンスを行う場合、当社は事前に当社が別途指定する方法にて契約者に通知するものとします。ただし、当社が予期せぬ不具合等に起因し、緊急にメンテナンスを行う場合に於いてはこの限りではありません。
第8条(電気通信設備、電気通信契約)
本サービスの利用に必要となる対象ハードウェア及び電気通信設備並びに電気通信契約は契約者が自己の費用負担に於いて用意するものとします。
第9条(免責事項)
1.当社は、以下の場合については損害賠償および復旧等の責を免れるものとします。
(1 )天災、事変、騒乱およびその他不可抗力に起因する本サービスの障害。
(2)当社の責に帰さない事由による本サービスの障害。
(3)当社の責ないし予見の有無によらず、加入者の逸失利益、間接的付随的損害その他の拡大的損害。
(4 )台風、地震、落雷等の自然災害に起因する当社設備による契約者の動産、不動産に対する損害。
(5 )契約者が別途利用する電気通信設備または電気通信契約を起因とする損害。
(6)対象ハードウェアの自動ソフトウェアアップデート等に起因する損害。
(7)対象ハードウェア以外の製品を利用して本サービスへ接続することに起因する損害。
2.本サービスで利用する対象ハードウェアにて送信する録画データ
には、被写体のプライバシー、肖像権などにかかるデータが含まれる場合があります。対象ハードウェアを利用した撮影につきましては、契約者の責において、被写体のプライバシー、肖像権などを考 慮の上、撮影するものとします。契約者と第三者との間で、当該権録画データ保存日数、月額利用料金利などに関する争議等が生じ た場合、契約者は自己の責任と費用を以て解決するものとします。 3.本サービスにおいて、対象ハードウェアより送信された録画デーは、電気通信設備や当社設備、電気通信の経路に於ける各種設備 の不具合、障害等に起因して消失する可能性があります。当社は録画データ等の消失に関して、復元は行いません。また、録画データ
の消失に起因する損害の補償を免れるものとします。
4.当社は、契約者が本サービスを利用することにより第三者との間で生じた紛争等に関して、一切責任を負わないものとします。
第10条(認証情報の管理責任)
1.契約者は、認証情報の管理責任を負うものとします。
2.契約者は、認証情報を第三者に利用させる行為、貸与、譲渡、名義変更、売買、質入等をしてはならないものとします。
3.契約者は、第三者の認証情報を利用、借用、譲受、購入等をしてはならないものとします。
4.認証情報の紛失、漏洩、盗難等の管理不十分、第三者による不正使用、又は契約者の使用上の過誤等により発生した損害について、当社は一切責任を負わないものとします。
5.認証情報の内、xxxxxは契約者の責任に於いて一定期間毎に変更し、漏洩、盗難、不正使用等に対する予防措置を講ずるものとします。
6.認証情報の漏洩、紛失、不正使用等の発生が確認できた場合、当社は直ちに認証情報の無効化措置を講ずることができるものとします。また、契約者が認証情報の紛失、漏洩、盗難、不正使用等の発生を確認した場合、直ちに当社へ所定の手段で報告するものとし、当社の指示に従い認証情報の変更を申請するものとします。
7.認証情報は、利用契約の終了時に失効するものとします。
8.当社は、本サービスのセキュリティ向上の為、自ら必要と認めた場合、認証情報の組み合わせ方法、桁数、その他認証方法を含めた認証情報の一部または全部を変更することが出来るものとします。
第11条(料金の支払い義務)
1.当社又は代行機関は、契約者に対し、別紙に定める「プラン別利用料金等」に基づく初期費用および月額費用(以下、「利用料金」という)並びにこれに対する消費税相当額を利用申込書または契約者と当社の間で別に締結した本サービスの利用契約に記載の支払方法に基づき当該サービスを利用した当月に請求するものとし、契約者は当該請求のあった月の末日までに当該請求金額を当社又は代行機関に支払うものとします。
2.利用料金はライセンス毎にアクティベートされた日の属する月(以下、「課金開始月」という)から契約の終了した日の属する月まで、発生するものとします。
3.本条第1項に規定する請求月および支払期日は、当社又は代行機関が別途契約者に通知した上で変更することがあります。
4.第2条により本サービスの利用料金等が改定された場合、契約者によって既に支払われた利用料金と改定された利用料金との過不足は、改定料金適用日を含む月に清算するものとします。また料金値下げの場合、前払利用料の余剰分は、次回以降の本サービス利用料の支払いに充当するものとし、債権債務が相当額をもってそれぞれに発生期日にて相殺されることを、契約者及び当社は予め合意するものとします。
5.契約者は、当社と契約者との間で別途合意した場合、前各項の規定に代えて、当社又は代行機関に対し、60カ月分に相当する利用料金、及びそれらにかかる消費税相当額を合計した金額を、利用申込書又は契約者と当社との間で別途締結した本サービスの利用契約に記載の支払方法・支払時期に基づき支払うものとします。
6.利用料金の支払いに係る振込手数料は、契約者が負担するものとします。
7.本サービスの利用料金は1ヶ月を単位とし、日割り計算はいたしません。
8.当社は、支払われた利用料金を本約款に特段の定めがある場合を除き、契約者に返還いたしません。
第12条(遅延損害金)
契約者は利用料金またはその他の債務の支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から実際に支払いのあった日の前日までの日数について、年14.6%の割合で得た額を遅延損害金として支払うものとします。ただし、支払期日の翌日から起算して15日以内に支払があった場合はこの限りではありません。
第13条(債権の譲渡)
1.当社は、利用料金その他、契約者に対し当社が有する債権の全部または一部を第三者に譲渡することがあります。
2.当社は、前項により債権の譲渡を行う場合、予め当社所定の方法により契約者に通知します。
第14条(契約者が行う解約)
1. 契約者が本サービスの解約を行う場合は、、「Dr iveサポートセンター 00-0000-0000」まで電話にて通知するものとします。
2.前項の解約通知は契約者本人が行うものとし、当社は契約者以外からの解約通知を一切受け付けません。
3.契約者が本サービスの解約を行う場合、契約者は別紙に定める
「解約違約金」を支払うものとします。
4.毎月25日まで本サービスの解約通知があった場合は当該月の末日に、毎月26日以降の解約通知があった場合は当該月翌月の末日での解約とします。
第15条(契約の解除等)
1.当社又は代行機関は、契約者が次の各号に該当した場合、何ら催告なくして、契約者に対する本サービスを停止して利用契約を解除できるものとします。
(1)利用契約に基づき発生した債務の全部、又は一部について不履行があり、相当の期間を定めた催告を受けたにも関わらず当該期間内に履行しない場合。
(2)当社に届け出た事項に変更があり、その変更の届け出を速やかに行わない場合、また変更後の内容が本約款に違反する場合。
(3)自己の振出した手形、または小切手が不渡りとなった場合。
(4)監督官庁より営業の取消、停止等の処分を受けた場合。
(5)第三者より仮差押、仮処分、または強制執行を受けた場合。
(6)破産、特別清算、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立があった場合。
(7)解散の決議をした場合。
(8 )その他信用状況が悪化、またはその恐れがある場合に、担保の差入要請に応じなかった場合。
(9)第17条に定める禁止事項を行った場合。
(10)その他本約款に違反した場合。 2.当社は契約者が利用料金の前払いをしていた場合であっても、契
約者にこれを返還いたしません。
3.当社又は代行機関によって、利用契約を解除された者が、再び本サービスの提供を希望する場合は、利用契約を解除された原因を除去した後に、新たに所定の利用申込みをする必要があります。
4.当社は本条に於いて定める契約の解除を行った場合であっても、当該契約者に対する損害賠償請求権を失わないものとします。
第16条(本サービスの変更又は廃止)
1.当社は、業務上の都合により、本サービスの機能の一部又は全部を変更する場合があります。
2.当社は、本サービスを提供することが客観的に困難な事態が生じた場合、本サービスの一部又は全部を廃止する場合があります。 3.当社は、3ヶ月以上前までに契約者に通知することによって、本サー
ビスを廃止することが出来るものとします。
4.当社は本条に定める本サービスの変更又は廃止によって契約者に生じた損害について、一切の責任を負いません。
第17条(禁止事項)
契約者は、本サービスの利用にあたって次の各項に該当する事項 (以下、「禁止事項」といいます)を行ってはならない。当社は、契約者が禁止事項を行ったことを発見した場合、契約者による本サービスの利用を停止できるものとします。なお、当社は契約者が行った禁止
事項により損害を被った場合は、契約者に賠償を求めることができるものとします。
(1)本約款および利用申込書記載事項に反する方法で、本サービスの提供を不正に受けること、また受けようとすること。
(2)本サービスの運営を妨げる行為。
(3)他の契約者に障害が生じる、又はその恐れがある行為。
(4)その他法令に違反し、又は当社が不適切と判断する行為。
第18条(機器の提供)
1.当社は、契約者の求めに応じて、本サービスの利用に必要な機器を販売又は貸与する場合があります。
2.前項の販売を当社が行う場合、契約者と当社間の機器の売買契約は別途の売買約款に基づき本サービスの利用申込書の提出によって成立するものとします。
3.本条第1項の貸与を当社が行う場合、契約者は善良な管理者の注意を以って、当社より貸与を受ける機器を維持管理し、本サービスの利用以外の目的に利用してはならないものとします。また、契約者は、貸与された機器に関し、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1)貸与を受けた機器の第三者への譲渡、質入れ、転売、その他の処分
(2)貸与を受けた機器の分解、解析、改造、改変など
(3)貸与を受けた機器の損壊、破棄など
(4)貸与を受けた機器の著しい汚損(シール貼付、削切、着色など)
(5)貸与を受けた機器の盗難を含む紛失、滅失など
(6)貸与を受けた機器の不正使用
(7 )貸与を受けた機器の説明書に記載された禁止事項に該当する行為
(8)貸与を受けた機器の日本国外への持ち出し 4.契約者が前項の禁止行為を行ったことを当社が確認した場合、当
社は契約者に対し、損害の賠償を請求できるものとします。 5.本サービスの契約が解除された場合、契約者は当社より貸与を受
ける機器を当社に返還するものとします。
6.本サービスの契約終了から、前項の返還までに貸与を受けた機器の故障等が発生した場合、当該機器の修理費用は契約者の負担とします。
7.本条第5項の返還が不可能となった場合、契約者は速やかに当社に対してその旨を通知するものとし、返還が不可能となった当該機器毎に貸与機器に係る滅失違約金を当社に支払うものとします。
第19条(個人情報の保護)
1.契約者の個人情報の取り扱いについて、当社は契約者から本サービスの利用申込みにあたり提出された個人情報を、当社の個人情報保護方針(xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx/)に従い適正に取り扱います。
2.当社は、当社サービスの提供に関連して知り得た契約者の個人情報を、次の各号の場合を除き契約者以外の者に開示又は漏洩しないものとします。
(1)法令に基づく場合。
(2 )人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難な場合。
( 3)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難な場合。
(4)国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(5)お客様の個人情報を適切に管理するように契約等により義務づけた業務委託先又は提携先に対し、必要な業務を委託する目的でお客様の個人情報を提供する場合。
(6)その他任意に契約者の同意を得たうえでお客様の個人情報を開示又は利用する場合。
第20条(個人情報の使用目的)
当社は、契約者が利用申込書等に記載して知り得た契約者の氏名、住所、電話番号、メールアドレス等の情報を、以下の目的で使用する場合があります。契約者の事前の承諾なく、以下の目的以外に使用
はいたしません。
(1)本サービスの契約の締結、継続、変更、解約に関すること。
(2)本サービスのカスタマーサポート、テクニカルサポートの提供。
( 3 )当社および第三者のサービスにおける商品/ サービスの案内、キャンペーン情報(含む広告、宣伝)のご提供、販売の勧誘(電話、郵送、メール等の方法による)。
(4)当社サービスにおける新商品/新サービスの開発のための意見や感想のお願い、その他マーケティング調査への回答のお願い。
(5)キャンペーン情報その他特典サービスのご提供。
(6)統計資料の作成。
第21条(権利の譲渡)
契約者は、契約上の権利または義務その他契約上の地位の全部または一部について、譲渡、質入れ、賃貸その他の処分をすることはできないものとします。
第22条(契約上の地位の継承等)
1.契約者の契約上の地位は、会社法に基づく事業継承または法定相続等による場合で、かつ当社がその継承を承諾した場合に限り、第三者に継承できるものとします。法定相続において相続人が複数あるときは、その代表者1名を継承者とします。
2.契約者の契約上の地位の継承を受けることを希望する者は、速やかに当社の指定する方法で当社または代行機関に継承の事実、継承人の住所、氏名、利用料金支払い口座等の指定する事項を通知するものとします。
3.当社が契約上の地位の継承を承諾しない場合は、地位の継承を希望する者が本サービスの提供を受けるためには、当社または代行機関に新たに利用申込みをする必要があるものとします。
第23条(通知義務)
契約者は、利用申込書に記載した組織名、住所地、代表者氏名、電話番号、支払口座、または本サービス運営に必要とされる情報について変更がある場合は、速やかに当社または代行機関が指定する方法によって当社または代行機関に通知するものとします。
第24条(守秘義務)
1.契約者、及び当社は、本サービスの利用により互いに知り得た相手方の業務上、または技術上の秘密を第三者に漏洩しないものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではありません。
(1)相手方から知得する前に、既に自ら所有していた場合。
(2)相手方から知得する前に、既に公知であった場合。
(3)相手方から知得した後に、自らの責によらず公知となった場合。
(4)正当な権限を有する第三者から機密保持の義務を負わずに入手した場合。
(5)独自に開発したことが立証できる場合。
(6)法令、または司法機関若しくは行政機関により開示が要求される場合。
2.前項の守秘義務は、利用契約終了後も効力を有するものとします。
第25条(暴力団等の排除)
契約者または当社は、相手方が次のいずれかの項に反する場合に何らの催告を要せず本サービスを解除することができるものとします。また、これにより解除した当事者に損害が生じた場合は解除を受けた当事者が賠償するものとします。
1.現在又は将来にわたって、次の各号の反社会的勢力の何れにも該当しないこと。
(1)暴力団
(2)暴力団員
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ
(6)その他、前各号に準ずるもの
2.現在又は将来にわたって、前項の反社会的勢力又は反社会性勢力と親密な友好関係にある者(以下「反社会性勢力等」という)と次の各号の何れにも該当する関係を有しないこと。
(1)反社会性勢力等によって、その経営を支配されている関係
(2)反社会性勢力等が、その経営に実質的に関与している関係
(3)反社会性勢力等に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなどの関係
(4)その他、反社会性勢力等との社会的に非難されるべき関係 3.相手方に対して自ら又は第三者を利用して次の各号の何れの行為
もしないこと。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4 )風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し又は相手方の業務を妨害する行為
(5)その他、前各号に準ずる行為
第26条(準拠法及び管轄裁判所)
1.本契約の成立、効力、履行及び解釈に関しては日本国法が適用されるものとします。
2.当社サービスの利用に関わる紛争については、当社本社所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第27条(協議解決)
本約款の解釈に疑義が生じた場合、または本約款に定めのない事項については、契約者及び当社は誠意をもって協議し解決するものとします。
【サービス提供会社・お問い合わせ先】株式会社Twelve
Driveサポートセンター 03-4218-2839
受付時間:9:00~17:00 (年末年始を除く)
メール:drive_support@drive-net.jp
制定 2019年5月7日改定 2020年2月4日改定 2021年3月16日改定 2021年8月16日
【別紙】
■プラン別利用料金等
録画データ保存日数、月額利用料金
※1カメラとクラウドがセットになったプランとなります。
※表記の価格は税込表記