Contract
ウインドサーフィンは、怪我、漂流などのアクシデントの可能性を伴う、本質的に危険なスポーツであることに鑑み、逗子ウインドサーフスクール合同会社と参加者との契約関係と責任の所在を明らかにするため、本規約を定め、双方が同意した上で契約を締結するものとする。
(定義)
第1条 ウインドサーフィン合宿とは、逗子ウインドサーフスクール合同会社(以下会社と呼ぶ)が企画する、ウインドサーフィンのレッスンを目的とした、国内・国外への旅行のことを指す(以下合宿と呼ぶ)。
2インストラクターは、ウインドサーフィンのxxxx、事故時の救助など、ウインドサーフィンに関わる業務のみを行う。
(契約内容)
第2条 会社は合宿を企画し、ウインドサーフィンのレッスンを提供するものとする。
また、会社は合宿を企画し、参加者を代表して旅行会社と企画旅行契約を締結し、ウインドサーフィンのレッスンを提供する。
2ウインドサーフィンのレッスンに関する事項以外は旅行契約による。
3合宿は、会社が指定する場所に集合してから解散するまでとし、集合場所までの手段や移動中におこる、または起こりうる事象については会社が責を負うものではない。
(契約締結と解除)
第3条 合宿参加申込み者は、会社が別に定める期日までに、申込書に所定の事項を記入した上、会社に提出しなければならない。
2会社が別に定める料金を、会社が別に定める方法で、会社が別に定める期日までに支払うものとする。
3合宿契約は、会社が料金を受領した時点に成立するものとする。
4合宿参加の取消を申し出る場合は、所定の用紙に必要事項を記入の上、会社に提出しなければならない。
5合宿を取り消した場合、料金の返還は旅行約款に準ずる。
また、当社が旅行会社を企画旅行契約を結んでいない場合は、当社規定に準ずる。
6電磁的方法(インターネットメール)による申込みの通知、または、解約の通知は第1項の、申込書、または、第4項の解約の用紙の提出とみなす。
(変更・中止)
第4条 合宿は、天候、天災、戦乱、運送・宿泊機関等の事情により、当初の予定を変更または中止する場合がある。
2変更の内容により、料金に著しい増減が生じた場合、当初の料金を増額又は減額することがある。
3会社に責任に困らない事由での中止については、料金の返還はしない。
4旅行の変更・中止が、旅行会社に責任がある場合は、料金の増減等に関する事項は旅行会社との旅行契約による。
(会社の義務)
第5条 会社は、ウインドサーフィンのレッスンのため、練習場、及び、機材器具の調達及び保管場所を手配し確保する。
2レッスンに必要な、風、海、気象等の情報の収集及び判断は、会社インストラクターが行い、必要な情報を提供する。
3レッスンの種類、方法等は、会社インストラクターが考案するものとする。
4レッスン中の漂流等の事故に対し、会社は救助する体制をとるものとする。
(参加者の義務)
第6条 参加者は、レッスン中は、ルールを尊守し、会社インストラクターの指示に従い、また、シーマンシップに則り責任ある行動をとらなければならない。
2参加者は、レッスンにおいて貸与される器具、機材、保管場所等を規定に従い、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。
3レッスン中も、レッスン外においても、貴重品や私物は自己の責任において管理しなければならない。
4自らの技量を過信することなく、無謀、無責任な行動はつつしみ、事故の防止に努力しなければならない。
5参加者は出艇に際し、ライフジャケットまたは浮力体を着用すること。
6合宿参加者は、海外合宿の場合は海外旅行保険に加入すること、国内合宿の場合は国内旅行保険に加入していることを必要条件とする。
(会社の責任)
第7条 会社が、過失により、必要な練習場所を確保できない等、参加者全員についてレッスンが可能な状態にすることが出来なかった場合、レッスン料金を上限として賠償する。
2次の各号に掲げる場合は、過失の割合に応じて損害の賠償をする。
(1) 会社インストラクターが、風、海、気象等の情報を、予測可能であったにもかかわらず、故意もしくは、情報収集の不備、判断ミスなどにより参加者に提供できず、もしくは、誤った情報を提供し、その事が重大な損害を生じさせた場合。
(2) 会社インストラクターの指示が著しく不適当であったため、指示に従った参加者に重大な損害を生じさせた場合。
(3) 会社インストラクターの指示が著しく不適当であったため、指示に従った参加者が、他人に重大な損害を生じさせた場合。
(4) 会社が提供した器具に、明白且つ安全に重大な影響を及ぼすおそれのある不良箇所がある場合、そのことが原因となって生じた重大な損害。
(参加者の責任)
第8条 次の各号に掲げる場合は、参加者は会社に対し損害を賠償しなければならない。
(1) 参加者が、レッスンにおいて貸与される器具、機材、保管場所等を規定に従った取り扱いをせず、故意、または、過失により破損、紛失、流失させた場合。
(2) 参加者が、故意、または、過失により、ウインドサーフィンレッスンの実施を不可能にする妨害行為をした場合。
(3) 参加者が、故意、または、過失により会社に損害を与えた場合。
(免責事項)
第9条 次の各号に掲げる原因で損害が生じた場合、会社は補償の責任を負わない。
(1) 不可抗力。
(2) 台風・地震等天候によるもの、天地異変、戦争・暴動・紛争等、官公署の命令、運送・宿泊機関等の事情、参加者の生命または身体の安全確保のために必要な措置。
(3) 参加者の故意、自殺行為、犯罪行為、闘争行為。
(4) 酒酔い状態、睡眠不足、持病、服薬その他体調不良が生じているにもかかわらず、自らレッスン参加を中止するなどの措置を取らず、または、あらかじめ告げなかったこと。
(5) 会社、または、インストラクターの指示に従わなかったこと。
(6) 参加者の故意又は過失。
(7) 第三者の不法行為。
2参加者が他人に与えた損害は、会社は補償の責任を負わない。
3レッスン以外の時間、場所で生じた損害は、会社は補償の責任を負わない。
(紛争処理)
第10条 本契約に基づく訴訟については、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一番の合意管轄裁判所とする。
以上