Edgecross コンソーシアム会員規約
Edgecross コンソーシアム会員規約
本規約は、Edgecross コンソーシアム(以下「コンソーシアム」といいます。)への入会方法及び本規約に基づき入会したコンソーシアム会員(以下「会員」といいます。)の権利及び義務を取り決めるものです。
第 1 条(規約の適用範囲及び変更)
1.本規約は、「Edgecross」(「Edgecross」とは、コンソーシアムが提供するエッジコンピューティング領域のソフトウェアプラットフォームをいいます。)の普及を目的として、会員がコンソーシアムよりEdgecross に関連する技術(以下「Edgecross 技術」といいます。これには、基本ソフトウェア、開発キット及び仕様書(第 7 条第 1 項に定義)などを含みます。)を入手し、当該技術を使用する場合、又は当該技術を用いたソフトウェア(以下
「Edgecross 対応製品」といいます。)を開発、製造、販売又は使用する場合に適用されます。
2.本規約は、別表に定める 5 つの会員区分(ボード/エグゼクティブ/レギュラー/レジ
スタード/アドバイザ)の全ての会員に対して、会員区分に応じて各規定が適用されます。 3.本規約の変更又は失効については、コンソーシアムの幹事会の審議承認を得て実施されます。
第 2 条(会員の対象)
会員の対象は、法人及びこれに準ずる団体とします。
第 3 条(会員登録手続)
1.入会に際しては、コンソーシアム指定の「Edgecross コンソーシアム入会申込書兼登録情報変更申請書(様式1)」を用いてお申し込みください。コンソーシアムが入会を承諾した場合、コンソーシアムは「会員証」を発行します。申込者は、当該「会員証」の発行日から会員となります。
2.コンソーシアムは、入会希望者の申込みに対し、申請内容に虚偽がある場合又は過去に
会員規約違反などによって会員資格の取消しが行われている場合等、コンソーシアムの判断により入会の承認をしないことがあります。
3.会員は、登録情報の変更があった場合には、「Edgecross コンソーシアム入会申込書兼登
録情報変更申請書(様式1)」を用いて速やかに申請ください。
4.エグゼクティブ会員の加入は、コンソーシアムの幹事会の審議承認を得る必要があります。
第 4 条(会費)
1.会員は、入会初年度(「年度」とは、入会時期にかかわらず 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとします。)、コンソーシアムが発行する請求書に従い、別表に定める会員区分に応じた入会金をコンソーシアムへお支払いください。
2.会員は、次年度以降の年会費として、毎年 4 月にコンソーシアムが発行する請求書に従
い、別表に定める会員区分に応じた年会費を一括でコンソーシアムへお支払いください。
3.会員資格の有効期間中に会員ランクが変更された場合、変更によって生じた差額をコン
ソーシアムが指定する期限までにお支払いください。なお、コンソーシアムは、会員xxxが下がったことにより生じる差額については、返金いたしません。
第 5 条(会員資格の有効期間と退会の手続)
1.会員資格の有効期間は、第 3 条の「会員証」の発行日から当該年度末までとします。有
効期間満了 3 ヶ月前までに会員から退会の申し出がない場合、会員資格は自動的に 1 年間延長されます。
2.会員は、退会を希望する場合、有効期間満了 3 ヶ月前までに文書によってコンソーシア
ムへ通知をする必要があります。この場合、既にコンソーシアムに支払われた会費等の金員については返却されません。
3.会員が資格喪失した場合又は本規約が失効した場合であっても、第 7 条第 8 項(会員の
権利)、第 9 条(秘密保持)、第 11 条(安全保障輸出管理)、第 12 条(個人情報保護)、第
13 条(知的財産権)、第 14 条(保証)及び第 17 条(管轄裁判所)から第 19 条(問い合わせ先)の規定は、引き続き効力を有するものとします。
第 6 条(会員資格の取消し)
会員は、以下の項目の一つに違反した場合は、会員資格を取り消されることがあります。この場合、既にコンソーシアムに支払われた会費等の金員については返却されません。また、会員資格を取り消されたことにより損害を生じても、コンソーシアムはこれを一切賠償し ません。
①本規約のいずれかに違反しているとき。
②申請内容に虚偽があったことが判明したとき。
③会費・認定試験受験費用・ライセンス費用などコンソーシアムが定める各種費用がコンソーシアムにより定められた期限に支払われないとき。
④会員が第 16 条所定の事項に該当することが判明したとき。
⑤会員が Edgecross 技術を用いて Edgecross 普及目的又はコンソーシアム設立目的と抵触する開発を行ったとき。
⑥その他、コンソーシアムが不適切と判断する行為を会員が行ったとき。
第 7 条(会員の権利)
1.会員は、Edgecross 技術のうちコンソーシアムが会員向けに作成したEdgecross 仕様書
(仕様書に関する技術情報を含め、以下「仕様書」といいます。)についてコンソーシアムから無償で提供を受ける権利を有します。
2.レギュラー会員以上の会員は、Edgecross 技術を用いて、Edgecross 対応製品を開発、
製造及び販売する権利を有します。
3.会員は、コンソーシアムの書面による事前の承認がある場合又は他の契約で別段の取り決めがある場合を除き、Edgecross 技術(レジスタード会員にあっては「仕様書」)を複製、改変及び修正してはならないものとします。ただし、レギュラー会員以上の会員が自社における Edgecross 対応製品の開発又は開発企画での使用を目的として、自社内及び自社の下請メーカ等へ提供する場合の複製は、この限りではありません。
4.レギュラー会員以上の会員は、コンソーシアムが作成するEdgecross に関わるカタログ、インターネットホームページ等に、自己が開発、製造又は販売する Edgecross 対応製品の
名称や仕様を掲載できます。ただし、掲載の方法、範囲、期間等についてはコンソーシアムの判断に従うものとします。
5.レギュラー会員以上の会員は、「マーケットプレイス利用規約」及び「マーケットプレイ
ス出店契約」に従うことを条件に、コンソーシアムが運営するマーケットプレイスを通じて、
Edgecross 対応製品の提供又は開発キットの取得を行うことができます。
6.会員は、本規約に基づきコンソーシアムより許諾される権利の全部又は一部を第三者に譲渡、転貸、再許諾し又は担保に供する等その他の権利の目的としてはならないものとします。
7.会員は、本条所定の権利に加え、別表に定める項目を行う権利を有します。
8.退会又は第 6 条による会員資格の取消し(以下、「退会」と総称します。)によりレギュラー会員以上の会員資格を失った者(以下、「退会者」といいます。)は、退会時以降、 Edgecross 対応製品の開発、製造及び販売はできません。ただし、退会の時点ですでに製造済みの製品については、その販売を認めるものとします。
第 8 条(Edgecross ロゴの表示)
会員によるEdgecross の名称の表示については、コンソーシアムが別途指定する態様(表示方法及び表示箇所を含みますが、これに限定されないものとします)に従うものとします。
第 9 条(秘密保持)
1.会員は、コンソーシアムが提供するEdgecross 技術を第三者に一切開示・漏洩しないものとします。ただし、会員は、アプリケーション開発のため Edgecross 技術の開示が必要な場合に限り、第三者に本項及び次項規定の義務と同等の義務を負わせた上で、当該第三者に Edgecross 技術を開示することができます。この場合、当該第三者の故意又は過失による秘密保持義務違反につき、Edgecross 技術を当該第三者に開示した会員が責任を負うものとします。
2.前項の規定にかかわらず、以下の各号の一つに該当するものは前項の規定を適用しないものとします。
①知得時にすでに公知であったもの
②知得後会員の責に帰せざる事由により公知になったもの
③知得したときに会員がすでに保有していたもの
④技術情報に接することなく、会員が独自に開発したもの
⑤技術情報に接することなく独自に開発した第三者から、守秘義務を負うことなく会員が適法に入手したもの
3.コンソーシアムは、会員から収集される情報(個人情報を含む)を、Edgecross の普及、
機能・品質向上及びコンソーシアム運営のためにのみ使用するものとし、会員はそのことに同意するものとします。
第 10 条(Edgecross 対応製品認定試験)
1.会員(レギュラー会員以上)は、Edgecross 技術を用いたEdgecross 対応製品を開発した場合、当該製品を販売するには、コンソーシアムが別途定める規定に則った試験を受験し合格しなければなりません。
2.レギュラー会員以上の会員は、Edgecross 技術を使用したものであってEdgecross 対応
製品認定試験に従って合格認定を受けた自己の Edgecross 対応製品の販売にあたり、当該製品が当該合格認定を受けた Edgecross 対応製品であることを説明する目的で、その旨の Edgecross のロゴを、表示することができます。この場合、会員は、当該会員のEdgecross対応製品の性能、品質等をコンソーシアムが保証しているとの誤解を生じない方法で Edgecross のロゴを表示しなければなりません。
第 11 条(安全保障輸出管理)
会員は、Edgecross 技術及び Edgecross 対応製品を輸出する場合、外国為替及び外国貿易法(これに類する外国の法令を含みます)を遵守しなければなりません。また、会員は、 Edgecross 技術及び Edgecross 対応製品を大量破壊兵器等に使用等せず、又は Edgecross技術及び Edgecross 対応製品が大量破壊兵器等に使用等されることが判明している又はそのおそれがある場合は、直接・間接を問わず提供及び輸出してはならないものとします。
第 12 条(個人情報保護)
1.会員は、コンソーシアムより会員へ開示された個人情報を、コンソーシアムが開示時に定める目的に必要な限りにおいて用いるものとし、当該目的以外のいかなる目的にも利用してはなりません。また、コンソーシアムより個人情報を提供された会員は個人情報の保護に関する法律が定める個人情報取扱事業者としての義務及びコンソーシアムが開示時に定める使用条件を遵守するものとします。
2.会員は、コンソーシアムより提供された個人情報を流出させてしまった場合又はそのお
それがある場合、コンソーシアムに直ちに連絡するとともに、自らの責任と負担でこれに対処するものとします。
第 13 条(知的財産権)
1.会員が、コンソーシアムの提供する Edgecross 技術に基づき新たに発明、著作物の創作、考案、意匠の創作等の創作を行った場合、当該創作に基づく特許権、著作権、実用新案権、意匠権その他の知的財産権(これらを受ける権利を含みます。)は当該創作を行った会員に帰属します。
2.会員が、コンソーシアムが提供する Edgecross 技術の利用において必要となる知的財産
権(これらを受ける権利を含みます。)を保有している場合、当該知的財産権については合理的かつ非差別的な条件でコンソーシアム及び他の会員に対してライセンスすることを原則とし、その具体的な条件については当該知的財産権を保有する会員とコンソーシアムとで協議するものとします。
第 14 条(保証)
1.コンソーシアムは、会員に対し、当該会員より提供希望を受けた時点でコンソーシアムが保有する Edgecross 技術を現状有姿の状態で提供し、Edgecross 技術に関し何等の保証は行いません。
2.会員は、自己の責任において Edgecross 技術を使用するものとし、コンソーシアムに損害を与えることのないものとします。コンソーシアムは、Edgecross 技術を使用した会員の Edgecross 対応製品の性能、品質、安全性及び技術上、経済上その他の事項(製造物責任を含みますが、これに限定されません。)xxx、一切責任を負いません。
3.本条の規定は、法律上の瑕疵担保責任及び契約不適合責任を含むコンソーシアムの責任のすべてを規定したものであって、前項を含め、コンソーシアムは法律上の請求原因の如何にかかわらず、本規約に係る一切の直接、間接、特別損害その他一切の損害に関し、コンソーシアムの予見の有無を問わず、一切の責任を負いません。
4.会員は、Edgecross 技術を使用した自己のEdgecross 対応製品及び当該 Edgecross 対応
製品の関連資料(提案書、カタログ、マニュアル及びインターネットホームページを含みますがこれに限定されないものとします。)が、第三者の知的財産権その他権利を侵害するものとして、当該第三者との間に紛争が生じた場合又はそのおそれがある場合は、自己の責 任と費用においてその解決にあたるものとします。
第 15 条(会員証)
会員は、「会員証」に記載してある会員名及び会員番号について、自己の責任で管理するものとし、コンソーシアムに損害を与えないものとします。
第 16 条(反社会的勢力の排除)
会員は、以下の各号の一つにも該当しないことを誓約します。
①暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」と総称する。)
②暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
③暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
④自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
⑤暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑥役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
第 17 条(管轄裁判所)
本規約に関して訴訟を提起する必要が生じた場合、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 18 条(協議事項)
本規約に定めなき事項及び本規約の各規定に疑義を生じた時は、コンソーシアムと会員が誠意をもって協議のうえ解決するものとします。
第 19 条(問い合わせ先)
コンソーシアムへの問い合わせは以下の方法又は時間で対応します。
(営業時間) 月曜日~金曜日 10:00~12:00、13:00~17:00 (コンソーシアム休業日、土日を除く)
第 20 条(規約の発効)
本規約は 2017 年 11 月 29 日より発効します。
2018 年 6 月 13 日 一部改訂
2019 年 6 月 10 日 一部改訂
2022 年 4 月 1 日 別表の改定
別表
項目 | エグゼクティブ | レギュラー | レジスタード | アドバイザ |
入会金 | 25 万円 | 10 万円/3 万円 ※1 | - | - |
年会費 | 50 万円 | 20 万円/5 万円 ※1 | - | - |
仕様書✰入手 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
開発キット(SDK、DDK、 GDK)✰入手 | 〇 | 〇※3 | - | 〇※3 |
認定試験受験 | 〇※3※4 | 〇※3 | - | 〇※3 |
Edgecross 対応/登録製品、 Edgecross 搭載ハードウェア製品、関連サービス✰開 発、製造及び販売 | 〇 | 〇 | - | - |
開発者用 Edgecross 基本 ソフトウェア✰利用 | 〇※3※5 | 〇※3 | ||
テクニカル部会参加資格 | 〇 | - | - | 〇 |
マーケティング部会参加資 格 | 〇 | 〇 | - | 〇 |
ラボ✰利用※2 | 〇 | 〇 | - | 〇 |
ロゴ✰表示 (Edgecross 対応/登録製品、Edgecross 搭載ハードウェア製品、関連サービス) | 〇 | 〇 | - | - |
マーケットプレイスへ✰製 品掲載 | 〇※3※6 | 〇※3 | - | - |
コンソーシアム公式 Web サイトへ✰商品・サービス掲載※2 | 〇※3 | 〇※3 | - | - |
展示会へ✰共同出展※2 | 〇※3 | 〇※3 | 〇※3 | 〇※3 |
一般向けイベント各種案内 | 〇※3 | 〇※3 | 〇※3 | 〇※3 |
会員向けイベント✰参加 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
コンソーシアム公式 Web サイトへ✰社名記載 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
トレーニング✰無料受講 | 〇※7 | 〇※8 | - | - |
※1:年会費は大企業 20 万円、そ✰他企業 5 万円、入会金は大企業 10 万円そ✰他企業 3 万円とする。
(大企業:資本金 5 億円以上)
※2:利用又は参加✰優先順位は、ボード、エグゼクティブ、レギュラー、レジスタード、アドバイザ✰順とする。
※3:コンソーシアムが定める費用を別途支払うことを要する。
※4:初回✰認定試験料(1 製品)は無料とする。
※5:1 ライセンスを無料提供とする。
※6:掲載料 10 万円分は無料とする。
※7:1 名/年を無料受講とする。
※8:SI パートナー制度登録により 1 名/年を無料受講とする。