⑶会員は、当社所定の方法により申し出ることにより、暗証番号を変更することができます。ただし、ICカードの暗証番号を変更する場合は、カードの再発行手続きが必要と なります(当社が特に認めた方法で変更する場合はこの限りではありません。)。
カード会員規約
一般条項
第1条(本人会員および家族会員等)
⑴本人会員とは、本規約を承認のうえ、山陰信販株式会社(以下「当社」といいます。)に、次条第1項に定める4種類のカードのうち1種類を選択して当社所定の申込書により入会の申込みをされ、当社が入会を認めた方をいいます。
⑵本人会員が代理人として指定した家族で、本規約を承認のうえ家族会員としての入会の申込みをされ、当社が入会を認めた方を家族会員とします。なお、当社の都合により家族会員を指定できない場合があります。
⑶本人会員は当社が家族会員用に発行するカード(以下「家族カード」といいます。)を、本規約にもとづき本人会員の代理人として家族会員に利用させることができ、家族会員は、本規約にもとづき本人会員の代理人として家族カードを利用できるものとします。家族会員による家族カードの利用はすべて本人会員の代理人としての利用となり、本人会員は本人会員と家族会員(以下両者を「会員」といいます。)の本規約にもとづく一切の債務につき責任を負うものとします。
⑷家族会員は、当社が家族カードの利用内容・利用状況等を本人会員に対し通知することをあらかじめ承諾するものとします。
⑸会員と当社との契約は、当社が入会を承認したときに成立します。
第2条(カードの貸与と取扱い・有効期限)
⑴本規約に定めるクレジットカードには、当社の発行する「SCクレジットカード」、VISAカード機能を有する「SC・VISAカード」、JCBカード機能を有する「SC・JCBカード」がありま す。また、当社と個別加盟店との契約による、加盟店の屋号・加盟店名等をカード名称としたクレジッ
トカード(以下「提携カード」といいます。)も含むものとします。以下、これらを総称して「カード」といいます。本規約中のVISAカード機能に関する規定は「SC・VISAカード」および「SC・V ISAカード」機能も併せ持つ提携カードに適用するものとし、JCBカード機能に関する規定は「SC・ JCBカード」および「SC・JCBカード」機能も併せ持つ提携カードに適用するものとします。
⑵当社は本契約に関し、会員1名につき、1枚のカードを発行し、貸与いたします。なお、カード所有権は当社に属します。
⑶当社がカードを貸与したときは、会員は直ちにカードの署名欄に自署をしなければなりません。また、善良なる管理者の注意をもって、カードを使用し保管しなければなりません。
⑷カードは、カード上に表示された会員のみが利用でき、カード上に表示された名義人以外の者(以下
「他人」といいます。)に、譲渡、質入れその他の担保提供、貸与、寄託、占有の移転その他一切の処分をすることはできません。なお、当社が必要と認めてカードの返却を請求したときは、会員はこれに応じるものとします。
⑸カード上には、会員番号、会員氏名、有効期限等が表示されますが、会員はこれらの表示事項を他人に使用させることはできません。
⑹会員が本条第3項、第4項、第5項に違反し、カードまたはカードの表示事項が他人に使用されたときは、その利用代金の支払いは会員の負担となります。
⑺カードの有効期限は、当社が指定しカード上に表示します。当社が引続き会員として適当と認める場合は、当社所定の時期に有効期限を更新した新しいカードと会員規約を送付します。ただし、会員が満76歳に達した場合、本契約の全部もしくは一部を更新しないことがあります。キャッシングサービスについては会員が満76歳に達した場合、誕生月の末日を最終期限とします。会員は、新しいカードの送付を受けたときは、当社が特に指示した場合を除き、従前のカードは、会員の責任において切断する等使用不能の状態にして、処分していただきます。なお、カードの有効期限内におけるカード利用によるお支払いについては、有効期限後といえども本規約を適用します。
第3条(年会費)
会員は、当社に対し毎年継続して当社所定の時期に当社所定の年会費(カード送付台紙に表示)をお支払いただきます。なお、お支払い済の年会費は、退会・会員資格が取消された場合その他理由のいかんを問わず、返還しないものとします。また、年会費のみの請求の場合は請求書を発行しないことがあります。
第4条(暗証番号)
⑴当社は、会員より申出のあったカードの暗証番号を所定の方法により登録します。暗証番号が登録されるまでの間は、ご利用いただけるカードの機能が制限されることがあります。また、会員は暗証番号が本人確認用の番号であることを認識し「0000」「9999」等の4桁の同一数字および和暦、西暦を問わず生年月日の組合せ、電話番号、住所の地番、自動車の登録番号等から推測される番号以外の数字を選択し登録するものとします。
⑵会員は、暗証番号を他人に知られないよう、善良な管理者の注意をもって管理するものとします。登録された暗証番号が他人により使用された場合は、その損害は会員の負担となります。ただし、登録された暗証番号の管理について、会員に故意または過失がないと当社が判断した場合は、この限りではありません。
⑶会員は、当社所定の方法により申し出ることにより、暗証番号を変更することができます。ただし、ICカードの暗証番号を変更する場合は、カードの再発行手続きが必要となります(当社が特に認めた方法で変更する場合はこの限りではありません。)。
第5条(取引時確認)
⑴犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」といいます。)にもとづく取引時確認(本人特定事項等の確認をいいます。)のために、以下の事項について同意します。
①運転免許証、健康保険被保険者証等の公的証明書の原本またはその写し(以下これらを総称して「本人確認書類」といいます。)の提示・提出を求められたときはこれに応じるものとします。
②取引時確認について、当社の提携加盟店に本人確認業務を委託する場合があること。
③取引時確認が当社所定の期間内に完了しない場合は、入会を断ることや、カードの利用を制限することおよび会員資格を喪失させることがあります。
④提出された本人確認書類は法令による記録保管義務のため返却されません。
⑵カード入会申込者および会員(以下「会員等」といいます。)は、「犯罪収益移転防止法施行令」に定める外国PEPs(外国政府等において重要な地位を占める者もしくはその家族)に該当することとなった場合または過去に当該外国政府等において重要な地位を占める者であった場合は、以下の事項に異議なく同意するものとします。
①当社の求めに応じて追加の本人確認書類を提示・提出すること。
②外国PEPsに該当する旨およびその国名と職名を直ちに当社へ届出ること。
③カード入会を謝絶しまたはカードの利用を制限もしくは停止する等の措置をとること。
④提出された本人確認書類は法令による記録保管義務のため返却されません。
第6条(カードの利用可能枠)
⑴カードの利用可能枠は、家族会員の利用可能枠を含んで当社が審査し決定した枠までとします。ただし、当社が会員のカード利用状況もしくは支払状況または信用状態により適当と認めた場合は、会員に通知することなく、いつでも次の手続きを行うことができるものとします。①利用可能枠を増枠または減枠すること。②当社から複数枚のカードを貸与された会員に対して会員単位の利用可能枠(以下「総利用可能枠」といいます。)を別に定め、各カードの合計利用残高を総利用可能枠の範囲に制限すること。
⑵前項に係らず、カードキャッシングの利用可能枠(以下「キャッシング利用可能枠」といいます。)は、会員の希望するキャッシング利用可能枠の範囲内で当社が審査し決定した枠までとし、その増枠は、会員が要請しかつ当社がこれを承認した場合のみとします。ただし、会員のキャッシング利用残高がキャッシング利用可能枠の範囲内であっても、当社が貸金業法の規制にもとづき会員単位で別に定める総キャッシング利用可能枠を超える場合は、新たにキャッシングを利用することはできないものとします。また、当社は、会員のカード利用状況および信用状態等により必要と認めた場合はいつでも、キャッシング利用可能枠を減枠(利用可能枠を0円とすることも含みます。)することができるものとします。また、会員が当社から複数枚のカード(ローンカードを含みます。以下、本項において同じ。)の貸与をされている場合、各カードのキャッシング合計利用残高は総キャッシング利用可能枠の範囲を超えないものとします。
(ただし、利用状況等により総キャッシング利用可能枠を減枠した場合はこの限りではありません。)なお、当社が当社または他社におけるキャッシング利用状況もしくは支払状況または信用状態ならびに貸金業法の規制等により必要と認めた場合は、会員に通知することなく、いつでもキャッシング利用可能枠および総キャッシング利用可能枠を減枠できるものとします。
⑶本条第1項に係らず、支払方法が翌月1回払い以外のカードショッピング(利用後に支払方法を翌月1回払いよりリボルビング払いに変更する場合を含みます。)の利用可能枠は、当社が割賦販売法の規制にもとづき会員単位で別に定めるショッピング割賦利用可能枠までとし、ショッピング割賦利用可能枠の増枠は当社が認めた場合のみとします。会員の翌月1回払い以外のカードショッピング利用残高が本条第1項で決定した利用可能枠の範囲内であっても、ショッピング割賦利用可能枠を超える場合は、新たに翌月1回払い以外のカードショッピングを利用することはできないものとします。なお、当社が当社または他社における翌月1回払い以外のカードショッピング利用状況もしくは支払状況または信用状態ならびに割賦販売法の規制等により必要と認めた場合は、会員に通知することなく、いつでもショッピング割賦利用可能枠を減枠できるものとします。
⑷会員は当社が承認した場合を除き、本条第1項から第3項に定める利用可能枠(以下「各利用可能枠」といいます。)を超えるカード利用(本項では各利用可能枠の対象となるカード利用のことをいいます。)はできないものとします。また、当社の承認を得ずに各利用可能枠を超えてカード利用した場合は、各利用可能枠を超えた金額を一括して直ちにお支払いいただきます。
第7条(カードの機能)
会員は、カードを利用して当社と契約している加盟店ならびに当社が加盟するVisa Worldwid e Pte. Limited(以下「Visa Worldwide」といいます。)もしくは株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といいます。)に加盟した日本国内外のクレジットカード会社・金融機関と契約した加盟店(以下これら加盟店を総称して「加盟店」といいます。)で、商品・権利の購入とサービスの提供を受けること(以下「カードショッピング」といいます。)ができます。また、会員は、カードを利用
して当社から金銭の借入れを受けること(以下「カードキャッシング」といいます。)ができるものとします。
第8条(お支払い)
⑴カードショッピングの利用代金および手数料(以下「カードショッピングの支払金」といいます。)ならびにカードキャッシングの融資金および利息(以下「カードキャッシングの支払金」といいます。)、その他本規約にもとづく会員の当社に対する一切の支払債務(以下これらを総称して「カード利用による支払金等」といいます。)は、会員があらかじめ約定した当社の指定する金融機関の口座から口座振替の
方法により、毎月27日(金融機関休業日の場合は翌営業日。以下同じ。)に支払うものとします。なお、会員が希望し当社が適当と認めた場合または事務上の都合により、コンビニエンスストアでのお支払い、または当社の指定する預金口座への振込等当社が別途指定する方法で支払う場合があります。
⑵前項にもとづくコンビニエンスストアでのお支払いの場合、コンビニエンスストアが支払金を代理受領したことにより当社への支払いがなされたものとします。
第9条(外貨建による利用代金の円への換算)
日本国外におけるカード利用代金は、外貨額をVisa WorldwideまたはJCBの決済センターにおいて、集中決済された時点でのVisaWorldwideまたはJCB所定のレートに、海外取引に事務処理費用を加えたレートで円貨に換算するものとします。
第10条(支払金等の充当順序)
会員の支払金が、本規約およびその他の契約にもとづき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。ただし、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る債務については割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。
第11条(請求書・残高承認)
⑴当社は会員に対しカード利用によるカードショッピングおよびカードキャッシングの支払金を請求するときは、あらかじめ利用代金明細および残高が記載された請求書を会員の届出住所あてに送付します。なお、当社所定の手続きがとられた場合には、当社は、当該請求書に代えて、電子メールの送信その他の電磁的な方法により当社請求書の記載事項を提供することができるものとします。ただし、法令等により電磁的な方法によることが認められない場合はこの限りではありません。
⑵会員が前項の請求書を受取った後(電子メールの送信その他の電磁的な方法により前項の請求書の記載事項を当社が提供した場合には会員がこれを受信した後)、20日以内に異議の申立てをしなかったときは、残高その他当該請求書記載の内容を承認したものとみなされても異議がないものとします。ただし、支払いが年会費のみの場合は利用代金明細書を送付しない場合があります。
第12条(費用・公租公課等の負担)
⑴会員は、当社に対するカード利用による支払金等の支払いに要する費用および当社からの返金に要する費用を負担するものとします。
⑵会員は、支払いを遅滞したことにより、当社が金融機関に再度口座振替の依頼をしたときは再振替手数料として再振替手続回数1回につき220円(税込)を、振込用紙を送付したときは振込用紙送付手数料
として送付回数1回につき220円(税込)を別に支払うものとします。
⑶会員は、当社より書面による催告を受けたときは、当該催告に要した費用を負担するものとします。また、訴訟申立費用、支払督促申立費用、送達費用等法的処置に要した費用は、退会後といえどもすべて会員の
負担とするものとします。
⑷会員は、当社から各種証明書の交付を受けるときは、当社所定の手数料を支払うものとします。
⑸本規約にもとづく費用・手数料に関して課される消費税および地方消費税その他の公租公課は本人会員が負担するものとし、消費税率および地方消費税率が増額変更された場合は当該増額分についても本人会員が負担するものとします。
⑹カードご利用明細書は、電磁的方法またはハガキ・封書の郵送による方法にて本人会員に通知します。本人会員が電磁的方法による通知を希望しない場合、または口座振替の登録をされていない場合(当社が口座振替の登録を完了していない場合を含みます。)は、カードご利用明細書を郵送にて送付します。この場合、本人会員は当社所定の発行手数料を支払うものとします。ただし、当月の請求に法令にもとづく交付義務の対象となるご利用分および当社が必要と認めるご利用分が含まれる場合、当該発行手数料は無料とします。
第13条(カードの紛失・盗難)
⑴カードが紛失・盗難・搾取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」といいます。)により他人に不正使用された場合、会員は、そのカード利用代金についてすべて責任を負うものとします。
⑵会員は、カードが紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄の警察署または交番に届出るとともに、当社所定の届出書を当社あて提出するものとします。
⑶カードは、紛失・盗難で当社が認めた場合に限り再発行します。この場合、当社所定の再発行手数料を負担していただく場合があります。
⑷当社は、当社におけるカード情報の管理、保護等業務上必要と判断した場合、会員番号を変更のうえカードを再発行することができるものとし、会員はあらかじめこれを承認するものとします。
第14条(会員保障制度)
⑴前条第1項の規定に係らず、当社は、会員が紛失・盗難により他人にカードを不正使用された場合であって、前条第2項の警察ならびに当社への届出がなされたときは、これによって会員が被るカードの不正使用による損害を補てんします。
⑵保障期間は、入会日から1年間とし毎年自動的に更新されるものとします。
⑶次の場合は、当社は補てんの責を負いません。
①会員の故意もしくは重大な過失に起因する損害
②損害の発生が保障期間外の場合
③会員の家族・同居人・当社から送付したカードの受領人等、会員の関係者による不正使用に起因する場合
④会員が次項の義務を怠った場合
⑤紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合
⑥カード利用の際に、登録された暗証番号が使用された場合
⑦前条第2項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の91日以前に生じた損害
⑧戦争・地震等による著しい社会秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害
⑨その他本規約に違反する使用に起因する損害
⑷会員は、損害の補てんを請求する場合、損害の発生を知った日から30日以内に当社が損害の補てんに必要と認める書類を当社に提出するとともに、被害状況等の調査に協力するものとします。
第15条(退会・会員資格の取消およびカードの利用停止・返却)
⑴会員の都合により退会するときは、当社あてにその旨の届出を行うものとし、同時にカードを返却し、カード利用による支払金等の未払債務を完済されたときをもって退会とします。なお、当社が請求した場合は、未払債務の全額を一括して直ちにお支払いいただくことがあります。
⑵会員が次のいずれかに該当した場合、当社は会員に通知することなく、カードの利用を停止しまたは会員 の資格を取消すことができ、これらの処置とともに加盟店に当該カードの無効を通知することがあります。
①入会申込みに際し、氏名・住所・勤務先・年収等、会員の特定、信用状況の判断に係る事実について虚偽の申告をした場合
②本規約のいずれかに違反した場合
③カード利用による支払金等当社に対する一切の債務の履行を怠った場合
④一般条項第17条各項のいずれかに該当した場合
⑤会員の信用状況が悪化したと当社が判断した場合
⑥当社に通知しないで住所を変更し、当社にとって所在が不明となったとき
⑦会員が日本国内に居住しなくなった場合
⑧会員が日本国籍を保有せず日本国内に居住している場合において、適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当社が確認できない場合、または当社が収集した情報等により当該会員が適法な在留資格・在留期間等を保持していないと当社が判断した場合
⑨犯罪による収益の移転防止に関する制度の整備が不十分として犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令において指定された特定の国または地域へ居住する場合
⑩当社が会員に対して送付したカード(再発行カードを含みます。)について、当社所定期間内に受領されない場合
⑪会員が死亡した場合
⑫犯罪、資金洗浄、カードのショッピング利用枠の現金化・換金、ポイントの不正取得を目的としたショッピング利用等、会員によるカードの利用状況が不適切、または不審であると当社が判断した場合
⑬会員が当社の定める期間カードを利用せず、当社が必要と認めた場合
⑭その他当社が会員として不適格と判断した場合
⑶会員のカードおよびカード情報が第三者による不正使用の可能性があると当社が判断した場合、当社はカードの利用を停止することができるものとします。なお、この場合において不正被害を防止するために、当社が必要と認めた場合、カード番号を変更したカードに差し替えすることについて会員は異議なく同意するものとします。
⑷本人会員について、退会、カード利用停止、または会員資格の取消のいずれかが生じたときは、当然に家族会員についても同一の効果が生じるものとします。
⑸当社が特定の加盟店との提携によりカードを発行している場合において、当社と当該加盟店間の提携契約が終了したときは、当該カードの有効期限に係らず、会員に対する通知をもってカードの利用を停止させることができるものとします。なお、この場合において当社は当該カードに代わるカードの入会案内を行うよう努めるものとします。
⑹本条第2項に該当し、当社または加盟店がカードの返還を求めたときは、会員は直ちに当社の指定する方法により、カードを返還するものとします。また、当社が当該カードの回収に要した一切の費用は、会員に負担していただきます。
第16条(反社会的勢力等の排除)
⑴会員等は、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
①暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含みます。)が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)
②暴力団員(暴力団の構成員)および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
③暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、または暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与する者)
④暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持もしくは運営に積極的に協力しもしくは関与する企業または業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業)
⑤総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
⑥社会運動等標ぼうゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に脅威を与える者)
⑦特殊知能暴力集団等(本条第1項①から⑥に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人)
⑧本条第1項①から⑦に掲げる者(以下「暴力団員等」といいます。)の共生者(暴力団員等の資金獲得 活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る 者(暴力団員等が経営を支配し、または経営に実質的に関与する関係を有すると認められる者、不当に 暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者、暴力団員等であることを知って資金等を提供 し、または便宜を供与する等の関係を有する者、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者))
⑨テロリスト等、日本政府または外国政府、国際機関等が経済制裁の対象として指定する者
⑩その他本条第1項①から⑨に準ずる者
⑵会員等は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを表明・確約いたします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
⑤マネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると疑われる行為
⑥その他本条第2項①から⑤に準ずる行為
⑶会員等が本条第1項もしくは第2項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、当社は会員等に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員等は、これに応じるものとします。
⑷当社は、会員等が本条第1項もしくは第2項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、クレジットカードの入会申込みを謝絶、または本規約にもとづくクレジットカードの利用を一時的に停止するこ
とができるものとします。
クレジットカードの利用を一時停止した場合には、会員等は、当社が利用再開を認めるまでの間、クレジットカード利用を行うことができないものとします。
⑸会員等が、本条第1項もしくは第2項のいずれかに該当した場合、本条第1項もしくは第2項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、または本条第3項の調査等に応じない場合や虚偽の回答をした場合のいずれかであって、当社とのクレジットカード会員契約を継続することが不適切であると当社が認めるときには、当社は、直ちに本契約を解除できるものとします。この場合、会員等は、当社の通知または請求により期限の利益を失うとともに会員資格を喪失し、当社に対する一切の未払い債務を直ちに支払うものとします。
⑹本条第4項もしくは第5項の規定の適用により、当社に損失、損害または費用(以下「損害等」といいます。)が生じた場合には、会員等は、これを賠償する責任を負うものとします。また本条第4項もしくは第5項の規定の適用により、会員等に損害等が生じた場合にも、会員等は、当該損害等について当社に請求をしないものとします。
⑺本条第5項の規定にもとづき本契約が解除された場合でも、当社に対する未払い債務があるときは、それが完済されるまでは本契約の関連条項が適用されるものとします。
第17条(期限の利益の喪失)
⑴会員が、次のいずれかの事由に該当したときは、本規約にもとづく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
①カードショッピングの分割支払金または弁済金支払いを遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにも係らず、その期間内に支払わなかったとき。
②自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。
③差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けたとき。
④破産手続開始、民事再生、会社整理、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産処理手続きの申立てを受けたことを知ったときまたは自らこれらの申立てをしたとき。
⑤債務整理のための和解、調停等の申立てがあったとき、または債務整理のための弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき。
⑥商品等の購入等が会員にとって営業のため、もしくは営業として締結するものであるなど割賦販売法第 35条の3の60第1項に該当する場合は、会員が分割支払金、弁済金の支払いを1回でも遅滞したとき。
⑦カードキャッシングの支払金またはカードショッピングの翌月1回払い支払金を1回でも遅滞したとき。
(ただし、カードキャッシングについては利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有します。)
⑧カードを他人に貸与したり譲渡、質入れ、担保提供等を行ったとき、またはカードを利用して購入した商品等の質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき。
⑨会員が当社に通知しないで住所を変更し、当社において所在が不明になったとき。
⑵会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により、本規約にもとづく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
①入会申込みに際し、虚偽の申告があったとき。
②会員の経営する法人につき、破産、会社整理、特別清算、会社更生、民事再生の申立てまたは解散その他営業の廃止があったとき。
③本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
④本規約以外の当社に対する金銭の支払債務を怠るなど、会員の信用状態が著しく悪化したとき。
第18条(届出事項の変更・通知等の送付)
⑴当社に届出た氏名・住所・電話番号・勤務先(連絡先)・指定口座等について変更があった場合、会員は遅滞なく当社に所定の届出用紙またはインターネットでの当社所定の方法により変更事項を届出るもの とします。ただし、当社が適当と認めた場合には、当社への電話での連絡により届出ることもできます。
⑵前項の届出がないために、当社からの通知または送付書類その他の物が延着または不着となった場合には、通常到達すべきときに会員に到達したものとみなします。ただし、届出を行わなかったことについてやむ を得ない事情があるときを除きます。
⑶会員が当社に対して本条第1項に定める届出または通知を行わなかったときであっても、当社が適法・適正に収集した会員の個人情報その他の情報により届出事項に変更があったと判断した場合には、当社は当該届出事項について本条第1項の届出または通知があったものとして取扱うことがあり、会員はこれを異議なく承諾するものとします。
⑷会員は、当社に届出た自宅住所とは別の住所を利用代金明細書の送付先として申出することができるものとします。ただし、この場合であっても、当社が法令またはその他合理的な理由により必要と認めた場合は、当社は利用代金明細書を自宅住所あてに送付するものとします。なお、利用代金明細書以外の送付物
(カード・更新カードの送付、お支払いに関するご通知等の送付、その他事務処理に関する通知等の送付等)の送付先については、会員が当社に届出た自宅住所と別の住所にすることはできないものとします。
第19条(提出書類)
⑴当社は、入会後においても貸金業法その他法令等の定めにより、収入を証明する書面、その他必要な書類の提出を求める場合があり、会員はその求めに応じるものとします。なお、会員が当社の求めに応じないときは、当社は会員資格の取消、カードの全部もしくは一部の利用停止または利用可能枠の減額等の措置をとることができるものとします。
⑵会員が本規約にもとづき提出した書類は、法令等で定める場合または当社が特に認めたときを除き返還されないこと、ならびに当社が所定の時期に所定の方法で廃棄することに会員は同意するものとします。
第20条(付帯サービスの提供)
⑴会員は、当社または当社が提携する会社(以下「提携会社」といいます。)がポイントサービス等を提供する場合、付帯サービスとして利用することができます。会員が利用できるポイント等の提供するサービス(以下「付帯サービス」といいます。)を受けることができる場合があります。付帯サービスの内容および利用条件等については、別途当社から会員に対して通知するか当社のホームページにて公表するものとします。
⑵会員は、当社が必要と認めた場合には、付帯サービスの内容および利用条件等について、当社が通知または公表することなく変更または提供を中止することについてあらかじめ承諾するものとします。
⑶会員がカードの利用を停止されまたは会員資格を喪失した場合には、当該事由発生前に申込んだ付帯サービスを含めて、付帯サービスの提供を受ける権利を喪失するものとします。
⑷付帯サービスがポイントサービスの場合は次の通りとします。
①当社がポイントを付与した後に、ポイント付与の対象となるカードショッピングについて返品、キャンセルその他当社がポイントの付与を取り消すことが適当と判断する事由が生じた場合、当社は付与したポイントを取り消すことができるものとします。
②会員が、次のいずれかに該当したときは、当社は会員へ事前に通知することなく会員が保有するポイントの一部または全部を取り消し、もしくは付与しないことができるものとします。
ア 違法または不正な手段によりポイントの付与を受けている疑いがあると認められる場合。イ 本規約またはその他当社が定める規約等のいずれかに違反した場合。
ウ ポイント付与の対象となるカードショッピングが会員資格喪失事由に該当しまたはカードの再発行や再入会、その他当社が発行するカードに繰り返し入会するなど、当社が会員に付与したポイントを取り消し、または付与しないことが適当と判断した場合。
③当社は、取り消しまたは消滅したポイントについて、一切の補償および責任を負わないものとします。
④会員がポイントを利用した後に⑤もしくは⑥によりポイントが取り消しされた場合は、会員はポイント取り消しによる不足額を直ちに現金または当社の指定する方法にて支払うものとします。
⑤会員は、ポイントを商品等の特典に交換した後に、④のポイントの取り消しがあった場合は、特典の申込は取り消されます。会員が既に特典を受領している場合には、直ちに当社に対して特典の返還または特典に相当する金額を支払うものとします。
⑥会員は、ポイントサービス等に関する規約等が別途ある場合には、当該規約等によって、ポイントの付与等が受けられない場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
第21条(外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等の適用)
海外でカードを利用する場合その他当社が指定する場合、現在または将来適用される諸法令、諸規約等により許可証、証明書その他の書類を必要とするときには、当社の請求に応じこれを提出し、また、海外等でのカードの利用の制限あるいは停止に応じるものとします。また、会員は海外でカードを利用したときは、当社、Visa WorldwideまたはJCBの指示に従うものとします。
第22条(債権譲渡)
会員は当社が本規約にもとづく債権および権利を当社の資金調達その他の目的のため必要に応じ、取引金融機関、特定目的会社、特別目的会社、信託会社または債権回収会社(以下「金融機関等」といいます。)に譲渡もしくは担保提供(質権および譲渡担保設定を含みます。)その他の処分をすること、当社が譲渡した債権を譲受人から再び譲り受けること、ならびに、当社が金融機関等との間で本規約にもとづく債権および権利に関するその他の取引をすることについてあらかじめ承諾するものとします。
第23条(住民票取得等の同意)
会員は、本申込みに係る審査のため、および途上与信に係る審査のため、もしくは債権管理のために、もしくは本人確認(本契約締結後の住所確認のためも含む。)のために、当社が必要と認めた場合には、会員の住民票等を当社が取得し利用することに同意するものとします。
第24条(規約の変更・承認)
当社は、当社ホームページでの告知その他当社所定の方法により本規約の一部もしくは全てを変更することができます。なお、当社からその内容をお知らせした後に会員がカードを使用したときまたは、お知らせ後異議なく2週間経過したときは、会員は変更内容を承認したものとみなします。
第25条(準拠法)
会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。
第26条(合意管轄裁判所)
会員は、本規約について紛議が生じた場合、訴額のいかんに係らず、会員の住所地、商品等の購入地、または当社の本社・管理センターの所在地を管轄する簡易裁判所・地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
カードショッピング条項
第1条(カードショッピングの利用方法)
⑴会員は、加盟店でカードを提示し、所定の売上票にカードと同一の自己の署名を行うことにより、商品・権利の購入とサービスの提供等を受けることができます。なお、売上票への署名に代えて、加盟店に設置されている端末機に暗証番号を入力する等、所定の手続きによりカードの取引を行う場合があります。
⑵郵便・ファクシミリ・電話等による取引を当社があらかじめ承認した加盟店と行う場合は、カードの提示に代えて取引申込書にカード番号、有効期限、会員の氏名・住所等を記入することにより、もしくは電話で加盟店に前記の事項を告知することによりカードの取引を行うことができます。
⑶インターネット等各種ネットワークによる取引を当社があらかじめ承認した加盟店と行う場合は、カードの提示に代えてカード番号、有効期限、会員の氏名・住所等をインターネットその他各種ネットワーク通信によって加盟店に送信することによりカードの取引を行うことができます。
⑷通信料金、サービス料金等の継続的に発生する各種利用代金の取引を当社があらかじめ承認した加盟店と行う場合は、会員がカード番号、有効期限、会員の氏名・住所等を事前に加盟店に登録することにより、継続的にカードの取引を行うことができます。なお、本項記載の取引において、会員が加盟店に登録したカード番号、有効期限等について変更が発生し、かつ、当該取引継続のために変更に係る情報が加盟店に通知されることが必要または適当と当社が判断した場合は、当社が会員に代わって当該変更情報を加盟店に通知することについて、会員はあらかじめ承諾するものとします。
⑸会員のカードショッピング利用に際して、利用金額、購入する商品・権利または提供されるサービスの種類等によっては、事前に当社の承認が必要となる場合があります。この場合、会員は加盟店が当社に対してカードショッピング利用に関する照会を行うこと、および当社が電話等の方法により直接または加盟店を通じて会員本人の利用であることを確認することをあらかじめ承諾するものとします。
⑹①会員が当社加盟店でカードショッピングをした場合、会員はカード利用代金を当社が会員に代わって加盟店に立替払いすることを当社に委託するものとします。
②会員がVISAカード加盟店、JCBカード加盟店でショッピングをした場合、会員は加盟店が会員に対するカード利用代金債権を加盟店契約会社に譲渡し、さらに加盟店契約会社が直接またはVisa Worldwide、JCBを通じて当社に譲渡することをあらかじめ承諾するものとします。
⑺会員が、現金化を目的として商品・サービスの購入などにカードのショッピング枠を利用することを禁止とします。
第2条(商品の所有権留保)
カードショッピングを利用して購入した商品・権利の所有権は、当該カードショッピングに係る債務の完済まで当然に当社が有することを会員は異議なく承諾するとともに、次の事項を遵守するものとします。
①善良なる管理者の注意をもって商品を管理し、質入れ、譲渡、賃貸その他当社所有権を侵害する行為をしないこと。
②商品の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合、速やかにその旨を当社に連絡するとともに当社が商品を所有していることを主張証明してその排除に努めること。
第3条(カードショッピングの支払金の支払方法)
⑴カードショッピングの支払方法は次の通りとします。
①カードショッピングの支払金の支払方法は、1回払い、分割払い、ボーナス併用分割払い、据置後分割払い、ボーナス1回払い、リボルビング払いのうちから、会員がカード利用の際に指定した方法によります。
②ただし、日本国内でVISAカードまたはJCBカードとして利用する場合は、1回払い、分割払い、ボーナス1回払いまたはリボルビング払いのうちからの指定となります。
③なお、一部の加盟店では、上記①、②の支払方法のうち一部が指定できない場合があります。
④また、海外でカードを利用した場合は、1回払いとなります。
⑵カードショッピングの利用代金は、毎月末日に締め切り、翌月から毎月27日にカードショッピングの支払金をお支払いいただきます。なお、事務上の都合により翌々月以降の27日からお支払いいただくこともあります。
⑶会員が1回払い、分割払い、ボーナス併用分割払い、据置後分割払い、ボーナス1回払いのいずれかを指定した場合
①支払回数、支払期間、手数料率(実質年率)、分割払手数料は下記の通りとなります。
支払回数 | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 5 回 | 6 回 | 10 回 | 12 回 |
支払期間(ヵ月) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 |
手数料(実質年率)(%) | 0 | 0 | 12.20 | 13.50 | 13.86 | 14.57 | 14.74 |
利用代金(現金価格)100 円あた りの分割払手数料の額(円) | 0 | 0 | 2.04 | 3.40 | 4.08 | 6.80 | 8.16 |
支払回数 | 15 回 | 18 回 | 20 回 | 24 回 | 30 回 | 36 回 | ボーナス 1 回 |
支払期間(ヵ月) | 15 | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 | 2~7 |
手数料(実質年率)(%) | 14.87 | 14.94 | 14.96 | 14.96 | 14.91 | 14.82 | 0 |
利用代金(現金価格)100 円あた りの分割払手数料の額(円) | 10.20 | 12.24 | 13.60 | 16.32 | 20.40 | 24.48 | 0 |
※ボーナス併用分割払いならびに、据置後分割払いの手数料率(実質年率)は上記と異なる場合があります。
②分割払いの場合、カードショッピングの分割支払金の支払総額は、利用代金に上記の分割払手数料を加算した金額となります。また、月々のカードショッピングの分割支払金は、カードショッピングの支払総額を支払回数で除した金額となります。ただし、月々のカードショッピングの分割支払金の単位は10円とし、端数が発生した場合は初回に算入いたします。
(例)利用代金 10万円、10回払いの場合
●分割払手数料 100,000 円 ×(6.8 円/100 円)= 6,800 円
●支払総額 100,000 円 + 6,800 円= 106,800 円
●分割支払金 106,800 円 ÷ 10回= 10,680 円
③ボーナス併用分割払いのボーナス支払月は、夏期(6月、7月、8月)と冬期(12月、1月)の当社所
定の月とし、最初に到来したボーナス支払月よりお支払いいただきます。また、ボーナス支払月の加算総額は、1回あたりのカードショッピングの利用代金の50%以内とし、ボーナス併用回数で均等分割(ただしボーナス支払月の加算額は1,000円単位で均等分割できる金額とします。)し、その金額を毎月の分割支払金に加算してお支払いいただきます。
④据置後分割払いは、一定期間支払開始を据え置いて、分割払いまたはボーナス併用分割払いで支払うも
のとし、据置期間は1ヵ月から6ヵ月の6通りとします。この場合、据置期間中の手数料の料率は、手数料率(実質年率)7.2%とし、分割払手数料に加算してお支払いいただきます。
⑤ボーナス1回払いは、一定期間支払開始を据え置いて、1回で支払うものとし、据置期間は1ヵ月から
6ヵ月の6通りの中から選択でき、手数料は徴収しないものとします。ただし、一部の加盟店ではお取扱期間、お支払月を限定させていただく場合があります。
⑷会員がリボルビング払いを指定した場合
【手数料】手数料率(実質年率)15.0%
【計算方法】
カードショッピングの締切日における利用代金の未経過残高(以下「利用残高」といいます。)に対して手数料率(実質年率)15.0%の手数料を乗じ、毎月約定支払日の翌日から翌月約定支払日までの期間の年 365日(閏年は366日)とする日割計算により算出した額とします。初回分の手数料は、利用日の翌日から初回約定支払日までの最長31日間の計算となります。
利用残高 | 毎月の弁済金 |
1 円~ 50,000 円 | 5,000 円 |
50,001 円~100,000 円 | 10,000 円 |
100,001 円~150,000 円 | 15,000 円 |
150,001 円~200,000 円 | 20,000 円 |
①残高スライド定額With・in方式リボルビング払いによるお支払いの場合、カードショッピングの締切日の利用残高に応じて次の表に定める弁済金を支払うものとし、当該弁済金には手数料を含むものとします。(ただし、利用残高に手数料を加えた額が支払額以下になる場合は当該金全額を支払うものとします。)
※ただし、利用残高が20万円を超える場合、利用残高5万円当たり5,000円単位での支払い増額が行われるものとします。
(返済例)
利用残高 100,000 円
弁済金 10,000 円 (上記表による)
手数料充当分 100,000 円×15.0%×31日÷365日
(1年を365日とした最大31日間)=1,273 円元本充当分 10,000 円- 1,273 円= 8,727 円
②定額With・in方式リボルビング払いによるお支払いの場合、あらかじめ指定した弁済金を毎月支払うものとし、当該弁済金には手数料を含むものとします。なお、利用残高に手数料を加えた額が会員があらかじめ指定した額を下回る場合は、残金を一括してお支払いいただきます。
(返済例)
利用残高 100,000 円
弁済金 10,000 円(定額)
手数料充当分 100,000 円×15.0%×31日÷365日
(1年を365日とした最大31日間)=1,273 円元本充当分 10,000 円- 1,273 円= 8,727 円
③定額With・out方式リボルビング払いによるお支払いの場合、あらかじめ指定した弁済金に手数
料を加算して支払うものとします。なお、支払元本があらかじめ指定した弁済金以下となる場合は、残金全額とし、手数料をこれに加算してお支払いいただきます。
(返済例)
利用残高 100,000 円
元本充当分 10,000 円 (定額)
手数料充当分 100,000 円×15.0%×31日÷365日
(1年を365日とした最大31日間)=1,273 円弁済金 10,000 円+ 1,273 円= 11,273 円
④会員の申出があり当社が承認した場合は、翌月のカードショッピングの弁済金の増額ができます。
⑤会員がお支払いの変更を申出て当社が承認した場合、締切日単位の1回払い、ボーナス1回払いについては、申込時に指定した上記①、②、③のいずれかのリボルビング払いに変更することができます。
⑥会員が事前に申出て当社が適当と承認した場合、加盟店での利用ショッピング1回払いを自動的に当社の定める条件により上記①、②、③のいずれかのリボルビング払いに変更することができます。ただし、会員がショッピング割賦利用可能枠を超えてショッピング利用をした場合、当該利用可能枠を超過した利用分については、ショッピング1回払いとしてお支払いいただくものとします。
⑸提携先の手数料率(実質年率)等は別途ご案内いたします。また提携先以外の一部の加盟店によっては、
(分割払い)手数料等が本条第3項、第4項と異なる場合があります。
⑹会員は、手数料が金融情勢等により変動することに異議がないものとします。また、リボルビング払いの場合、一般条項第24条の規定に係らず、当社から手数料の改定の通知をした後は、通知した時点におけるカードショッピングのリボルビング利用元本残高の全額に対しても、改定後の手数料が適用されることに会員は異議がないものとします。
第4条(遅延損害金)
(分割払い等の場合)
⑴会員が、分割支払金の支払いを遅滞したとき(本条第2項の場合を除きます。)は、約定支払日の翌日から支払日に至るまで、当該分割支払金に対し、以下の年率を乗じた遅延損害金を支払うものとします。
①分割支払金の支払いが翌月1回払い以外の取引については、当該分割支払金に対し、実質年率14.6%を乗じた額と分割支払金の残金全額に対し、法定利率を乗じた額のいずれか低い額。ただし、一般条項第 17条第1項⑥の取引に該当する場合は除きます。
②分割支払金の支払いが翌月1回払いの取引および一般条項第17条第1項⑥の取引(ただし、売買契約等の目的、内容が会員にとって営業のためである場合を除きます。)については、当該分割支払金に対し、実質年率14.6%を乗じた額。
③売買契約等の目的・内容が会員にとって営業のためのものである場合の取引については、実質年14.6%を乗じた額。
⑵会員が、期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失日の翌日から完済の日に至るまでカードショッピングの支払金の残金全額に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
①前項①の取引については、カードショッピングの支払金の残金全額に対し、法定利率を乗じた額。
②前項②の取引については、カードショッピングの支払金の残金全額に対し、実質年率14.6%を乗じた額。
③前項③の取引については、カードショッピングの支払金の残金全額に対し、実質年率14.6%を乗じた額。
(リボルビング払いの場合)
⑶会員が弁済金の支払いを遅滞したときは、当該弁済金に対し約定支払日の翌日から支払日に至るまで、また期限の利益を喪失したときは、本規約にもとづく債務の残額に対し期限の利益喪失日の翌日から完済の日に至るまで実質年率14.6%の遅延損害金を支払うものとします。
⑷前項に係らず、売買契約等の目的・内容が会員にとって営業のためのものである場合の取引については、実質年率14.6%の遅延損害金を支払うものとします。
第5条(早期完済の場合の特約)
会員が当初の契約の通りにカードショッピングの支払金の支払いを履行している場合には約定支払期間の中途であっても早期完済をすることができます。早期完済する場合、会員は当社に対して事前に連絡のうえ当社の承認を得て行うものとします。この場合の支払金額は下記算式により算出した金額とします。
●未払分割支払金合計-期限未到来の分割払手数料
ただし、期限未到来の分割払手数料は、78分法またはこれに準ずる当社所定の計算方法により算出された金額とします。
第6条(商品等の点検)
会員は、商品・権利を受領したときまたは、サービスの提供を受けたときは速やかにその内容を点検するものとします。
第7条(見本・カタログ等との相違)
会員が見本・カタログ等により申込みをした場合において、受領した商品・権利または役務が見本・カタロ グ等と相違していることが明らかな場合は、速やかに会員は加盟店に商品等の交換または再提供を申出るか、または当該売買契約等の解除をすることができるものとします。なお、売買契約等を解除したときは速やか に当社に対し、その旨を通知するものとします。
第8条(支払停止の抗弁)
⑴会員は、下記の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、当社に対する支払いを停止することができるものとします。
①商品の引渡し、権利の移転または役務の提供(権利の行使による役務の提供を含みます。以下同じ)がなされないこと。
②商品等に破損、汚損、故障、その他の瑕疵があること。
③その他商品の販売または役務の提供について、販売店等に対して生じている事由があること。
⑵当社は、会員が前項の支払停止を行う旨を当社に申出たときは直ちに所要の手続きをとるものとします。
⑶会員は、前項の申出をするときは、あらかじめ本条第1項の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
⑷会員は、本条第2項の申出をしたときは、速やかに本条第1項の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が本条第1項の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
⑸本条第1項の規定に係らず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。
①カードの利用が割賦販売法の適用を受けないとき。
②カードの利用が割賦販売法の適用を受ける場合であっても、売買契約等が割賦販売法第 35 条の3の 60第1項に該当するとき。
③1回のカード利用に係る支払総額が4万円に満たないとき。ただし、リボルビング払いは除きます。
④リボルビング払いの場合で1回のカード利用に係る現金販売価格が3万8千円に満たないとき。
⑤会員による支払いの停止がxxに反すると認められるとき。
⑥海外の加盟店でカードを利用したとき。
⑦当社の承諾なしに、売買契約、サービス提供契約の合意解約(ただし、法律上認められるものを除きます。)、加盟店に対するカードショッピングの支払金の支払い、その他当社の債権を侵害する行為をしたとき。
⑧本条第1項の事由が会員の責に帰すべきとき。
⑹会員は、当社がカードショッピングの支払金の残額から本条第1項による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のカードショッピングの支払いを継続するものとします。
⑺本条に定める支払停止の抗弁は、支払済のカードショッピングの分割支払金または弁済金の返還請求を認めるものではありません。
カードキャッシング条項
第1条(カードキャッシングの利用方法)
⑴会員は、当社の定めるカードキャッシングの利用可能枠の範囲内で、下記のいずれかの方法により、当社からカードキャッシングを受けることができます。
①当社および当社提携先所定の現金自動貸付機等(以下「CD・ATM」といいます。)にカードを入れ、登録された暗証番号を入力する等所定の操作をする方法。
②当社の指定する窓口にカードを提示し、所定の申込手続きをする方法。
③当社所定の申込書に所定の項目を記入し、郵便で申込みをする方法。
④Visa WorldwideまたはJCBと提携した海外の取扱金融機関等で所定の手続きをする方法。
⑤その他当社所定の方法。
⑵カードキャッシングによる融資金は原則として1万円単位(ただし、海外での場合はVisa Worl dwideまたはJCBが指定する現地通貨単位)とします。
第2条(カードキャッシングの支払金の支払方法)
⑴カードキャッシングの融資金は、毎月末日に締切り、翌月から毎月27日にカードキャッシングの支払金を当社にお支払いいただきます。なお、海外での利用分については事務の都合により、翌々月以降の27日からお支払いいただくことがあります。
⑵支払方法は1回払いまたはリボルビング払いのうち会員が利用の際に指定した方法によります。 ただし、海外でのカードキャッシング利用分については、1回払いとします。
⑶会員はCD・ATMを利用してキャッシングをした場合、CD・ATM利用手数料として1回当たり
の利用金額が1万円以下の場合は110円(税込)、利用金額が1万円を超える場合は220円(税込)を当該カードキャッシングの初回支払金に加算してお支払いいただきます。
⑷①1回払いの場合
会員は、融資金に対し利用日の翌日から約定支払日までの期間を当社所定の利率で日割計算した(1年を365日とする日割計算。ただし、閏年は1年を366日とします。以下同じ)利息を、融資金に加算して一括して支払うものとします。
②リボルビング払い(利用時残高スライド方式)の場合
締 切 日 残 高 | 返 済 額 |
5,000 円以下 | 締切日残高および利息 |
10 万円以下 | 5,000 円 |
20 万円以下 | 10,000 円 |
30 万円以下 | 15,000 円 |
50 万円以下 | 20,000 円 |
70 万円以下 | 30,000 円 |
99 万円以下 | 40,000 円 |
会員の支払いは、新たな利用のあった月の締切日(月末)における残高に応じ、下記の表の通りとします。利用後の第1回の支払金には利用日の翌日から初回約定支払日までの期間を当社所定の利率で日割計算した利息を、第2回以降支払金には支払月前月の約定支払日の翌日から支払月当月の約定支払日までの期間を当社所定の利率で日割計算した利息を含みます。
※キャッシングの新たな利用がない場合は、前月と同額の返済額をお支払いいただきます。また、残高に利息を加算した金額が返済額に満たない場合は残高金額および利息をお支払いいただきます。
③会員の申出があり当社が承認した場合は、カードキャッシングのボーナス月増額払いの追加または変更、翌月支払元金の増額支払いができます。
(返済例)
融資利率が年18.0%で月末に10万円をお借入れの場合、途中に追加のお借入れがないと仮定すると、24回
(24ヵ月)でご返済が終了します。
※注:キャッシング利用可能枠の範囲内で繰返し借入れる場合には、利用残高が変動するため、返済期間、返済回数も変更となります。
※利息の計算方法は以下の通りです。
【1回払い】
●利息=融資金×利率(年率)×利用日翌日から約定支払日までの日数÷365日
(ただし、閏年は1年を366日とします。)
【リボルビング払い・利用後第1回目のお支払い】
●利息=融資金×利率(年率)×利用日翌日から約定支払日までの日数÷365日
(ただし、閏年は1年を366日とします。)
【リボルビング払い・利用後通常のお支払い】
●利息=残債務元金×利率(年率)×支払月前月の約定支払日の翌日から支払月当月の約定支払日までの日数÷365日(ただし、閏年は1年を366日とします。)
⑸カードキャッシングの当社所定の利率は、会員に対し書面または他の方法をもって通知するものとします。
⑹会員は利率が金融情勢等により変動することに異議がないものとします。また、一般条項第24条の規定に係らず、当社から利率変更の通知をした後は、変更後の利率が適用されるものとします。
第3条(カードキャッシングの支払金の繰上返済等)
⑴カードキャッシングの支払金の繰上返済(本規約にもとづく債務の全部または一部の返済を本規約に定める約定支払日の前に繰上げて行うことをいいます。)は、会員が当社に対して事前に連絡のうえ当社の承
認を得て行うものとします。なお、当社の承認にあたり、当社が求めた場合には、会員は書面の提出等当社所定の手続きをとるものとします。
返 済 方 法 | 返 済 範 囲 | 返 済 方 法 |
1 回払い | 全額のみ | 口座振込 |
リボルビング払い | 全額 | 口座振込 |
指定明細金額 | 口座振込 |
⑵会員は、前項に定める事前の連絡の際に、繰上返済をする範囲、返済方法および支払日を指定するものとし、当社は、当該指定に従い当該支払日時点に支払うべき金額をお知らせするものとします。会員が指定することができる繰上返済の範囲および返済方法は下記の表の通りです。
⑶当社に対する支払いが次のいずれかに該当する場合には、会員への通知なくして、当社が当該支払いを当社所定の期日における返済とみなし、当社所定の順序および方法により、当社に対するいずれの債務(本規約以外の契約にもとづく債務を含みます。)に充当し、または口座振込、郵便為替による返金等をしても、会員は異議がないものとします。
①当社に対する事前の連絡または当社の承認なく行われたとき。
②当社に対する事前の連絡および当社の承認があった場合であっても、事前の連絡の際に指定した支払日と異なる日に行われたとき。
③当社に対する事前の連絡および当社の承認があった場合であっても、事前の連絡の際に指定した返済方法と異なる方法により行われたとき。
④当社に対する事前の連絡および当社の承認があった場合であっても、事前の連絡の際に会員の指示に従い当社が連絡した金額と異なる金額の支払いが行われたとき。
第4条(遅延損害金)
会員がカードキャッシングの支払金の支払いを遅滞したときは、約定支払日の翌日から支払日に至るまで当該支払元本に対し、また期限の利益を喪失したときは、期限の利益を喪失した日の翌日から完済の日に至るまで、カードキャッシングの未払債務(元本分)に対し、実質年率20.0%(1年を365日とする日割計算。ただし、閏年は1年を366日とします。)を乗じた額の遅延損害金をお支払いいただきます。
第5条(利息制限法超過部分の利息のお支払い)
会員がカードキャッシングを利用した場合において、借入れの利率が利息制限法第1条第1項に規定する利率を超える場合、会員は、超える部分の利息について支払う義務を負いません。
第6条(カードキャッシングに関する書面)
⑴会員がカードキャッシングを利用した場合、会員に対して貸金業法第17条第1項に定める書面を交付します。なお、当該書面に記載する返済期間、返済回数、返済期日、返済金額は、当該書面作成時点でのものであり、当該書面記載以降の貸付けまたは弁済その他の事由により変動することがあります。
⑵会員は、当社が特に認めた場合、貸金業法第17条第1項に定める書面に代えて同法第17条第6項に定める書面、および貸金業法第18条第1項に定める書面に代えて同法第18条第3項に定める書面を会員に対して交付することについてあらかじめ承諾するものとします。
⑶会員が承諾した場合、本条第1項、第2項に定める貸付けおよび返済その他の取引状況を記載した書面を貸金業法第17条第7項および同法第18条第4項にもとづき電磁的方法により提供するものとします。
⑷会員が、当社発行の領収書(取引明細書)またはCD・ATM利用時においてはご利用明細票(領収書)を受取ったときに直ちに異議の申立てをしなかった場合は、当該支払内容および貸付残高を承認したもの
とします。
⑸当社は、会員に対し、請求書(ご利用明細書)または残高通知書を、当社所定の方法、時期に送付するものとします。会員が上記請求書(ご利用明細書)または残高通知書を受取った後20日以内に異議の申立てをしなかった場合は、当該請求書(ご利用明細書)または残高通知書記載の残高を承認したものとします。
第7条(カードキャッシングの利用停止措置)
会員が次のいずれかに該当した場合、当社は会員に通知することなくカードキャッシングの利用を停止することがあります。
①会員が、貸金業法にもとづく収入証明の徴求依頼を拒否した場合
②会員の利用可能枠、当社との他の契約にもとづく借入残高、および他の貸金業者からの借入残高の合計が、給与およびこれに類する定期的な収入の合計額の三分の一を超えた場合
③その他当社が会員として不適切と判断した場合
第8条(貸付けの契約等に係る勧誘の承諾)
会員は、当社が会員に対して貸付けの契約、ならびに「個人情報の取扱いに関する同意条項第2条」で承認した内容に関し、勧誘を行うことを承諾します。なお、会員が当該勧誘について承諾しないときは、当社に対し、勧誘の停止を申出るものとします。ただし、請求書等の業務上必要な書類上に記載する営業案内および同封物はこの限りではありません。
【キャッシングサービスのご案内】
名 称 | 返済方法 | 返済期間・返済回数 | 実質年率 |
キャッシングリボ | 利用時残高スライド (with・in 方式) | 利用残高および返済方法に応じ、元金と利息を完済するまでの期間、回数。利用枠の範囲内で繰返し借入れる場合には、利用残高に応じて、返済額、返済期間、 返済回数は変動します。 | 実質年率 15.0~ 18.0% |
キャッシング 一括 | 元利一括返済 | 27~57 日(ただし暦による)・1 回 | |
海外キャッシ ュサービス | 実質年率 15.0% |
【貸付の利率の特約】
合計額 | 100 万円未満 | 100 万円以上 |
貸付の利率 | 18.0%(実質年率)とカードに応じた貸付 利率のいずれか低い利率 | 15.0%(実質年率)とカードに応じた貸付 利率のいずれか低い利率 |
会員が本規約にもとづくカードキャッシングの借入債務または本規約にもとづくカードキャッシング以外に当社に対して金銭消費貸借上の借入債務を負担している場合、新たに利用されるカードキャッシングの貸付の利率は、当該借入債務の残元金と本規約にもとづき新たに利用されるカードキャッシングの利用元本の額の合計額に応じて以下の通りとなります。
【当社が契約する貸金業務にかかる指定紛争解決機関】
●名 称 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
●所在地 〒108-0074 xxx港区高輪3-19-15
●電話番号 0570-051-051
ETC カード特約(個人用)
第1条(定義)
⑴「道路事業者」とは、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社もしくは地方道路公社または都道府県市町村である道路管理者のうち、山陰信販株式会社(以下「当社」といいます。)の提携カード会社(以下「提携会社」といいます。)とETC決済契約を締結した者で、提携会社が指定する者とします。
⑵「ETCシステム」とは、道路事業者が運営する、車両に装着した車載器にETCカードを挿入し路側システムとの間で料金情報の無線通信を実施することにより、道路事業者の定める有料道路の料金所で通行料金の支払いのために止まることなく通行できるシステムとします。
⑶「ETCカード」とは、ETCシステムにより料金を支払う方を識別して車載器を動作させる機能を有するICカードとします。
⑷「車載器」とは、車両に搭載して路側システムとの間で料金の決済に必要な情報の通信を行う機能を有する装置とします。
⑸「路側システム」とは、ETCシステムの車線に設置され、車載器との無線通信を行い、通行料金を計算する装置とします。
⑹「ETCマイレージサービス」とは、道路事業者が主となり運用するETC利用者向け割引サービスをいいます。なお、ETCマイレージサービスを利用する会員は道路事業者が定める「ETCマイレージサービス利用規約」を遵守するものとします。
第2条(ETCカードの貸与と取扱い)
⑴当社は、当社が発行するクレジットカード(以下「カード」といいます。)のうち当社が指定するカードの個人会員が、ETCカード特約(個人用)(以下「本特約」といいます。)および山陰信販カード会員規約
(以下「会員規約」といいます。)を承認のうえ、所定の方法で申込みをし、当社が適当と認めた方(以下「会員」といいます。)に対し、ETCカードをカードに追加して発行・貸与します。
⑵会員はETCカードの裏面に署名を行わないものとします。
⑶ETCカードの所有権は当社に属します。ETCカードはETCカード表面に印字された会員本人以外は使用できません。
⑷会員は、ETCカードの使用・保管・管理を善良なる管理者の注意をもって行うものとします。会員は、ETCカードを他人に貸与・譲渡・質入・寄託してはならず、また、理由のいかんを問わずETCカードを他人に使用させもしくは使用のために占有を移転させてはなりません。
第3条(ETCカードのご利用)
⑴会員は、道路事業者の定める料金所において、所定の方法で通過することにより、ETCカードを通行料金の支払い手段とすることができます。
⑵前項に係らず会員は、道路事業者の定める料金所において、通行料金の支払いに際し、ETCカードの呈示を求められた場合にはこれを呈示するものとします。
第4条(ご利用代金の支払い)
⑴会員は、前条により負担する通行料金等に係る債務を、会員規約に従いカードの利用代金と合算して支払うものとします。
⑵前項の支払いに係る支払期日および支払金額等は原則として1回払いに関する会員規約を準用します。ただし、カードの支払区分が「ゆとリボ」および「あとリボ」の場合は各支払方法の定めにもとづき支払うものとします。
第5条(ご利用可能枠)
ETCカードは、カードの利用可能枠の範囲内で利用できるものとします。会員がカードの利用可能枠を超えてETCカードを使用した場合も、会員は当然にその支払いの責を負うものとします。
第6条(利用疑義)
当社からの利用代金の請求は、ETCシステムに記録された利用記録により道路事業者が作成する請求データにもとづくものとします。なお、当該道路事業者の請求データに疑義がある場合は、会員と道路事業者間で疑義を解決するものとし、当社への支払義務は免れないものとします。
第7条(紛失・盗難)
⑴ETCカードが紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」といいます。)により他人に不正利用された場合、会員はそのETCカード利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。
⑵会員は、ETCカードが紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄の警察署または交番に届出るものとします。当社への通知は、改めて文書にて届出ていただくこととします。
⑶当社は、ETCカードが第三者によって拾得される等当社が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当社の任意の判断でETCカードを無効登録できるものとし、会員はあらかじめこれを承諾するものとします。
第8条(会員保障制度)
⑴前条第1項の規定に係らず、当社は、会員が紛失・盗難により他人にETCカードを不正利用された場合であって、前条第2項の警察ならびに当社への届出がなされた時は、これによって会員が被るETCカードの不正利用による損害を補てんします。
⑵保障期間は、ETCカードの入会日からカードの最初に到来する保障期間までとし、以降1年毎に自動的に更新されるものとします。
⑶次の場合は、当社は補てんの責を負いません。
①会員の故意もしくは重大な過失に起因する損害。なお、会員がETCカードを車内に放置していた場合、紛失・盗難について、会員に重大な過失があったものとみなします。
②損害の発生が保障期間外の場合
③会員の家族・同居人・ETCカードの受領の代理人による不正利用に起因する場合
④会員が本条第4項の義務を怠った場合
⑤紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合
⑥前条第2項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の91日以前に生じた損害
⑦戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害
⑧ETCマイレージサービスを利用する会員のマイレージサービスのポイントおよび還元額(無料通行分)残高の減少により生じた損害
⑨その他本特約および会員規約に違反する使用に起因する損害
⑷会員は、損害✰補てんを請求する場合、損害✰発生を知った日から30日以内に当社が補てんに必要と認める書類を当社に提出すると共に、被害状況等✰調査に協力するも✰とします。
第9条(年会費)
会員は、当社に対して入会申込書およびホームページ等に記載する所定✰ETCカード年会費を支払うも✰とします。なお、支払われた年会費は、理由✰いかんを問わず返還しないも✰とします。
第10条(ETCカード✰有効期限)
⑴ETCカード✰有効期限は、当社が指定するも✰とし、ETCカード表面に記載した月✰末日までとします。
⑵ETCカード✰有効期限✰2ヵ月前までに申出がなく、当社が引き続き会員として認める場合には、新しい ETCカードと特約を送付します。
⑶ETCカード✰有効期限内におけるETCカード利用によるお支払いについては、有効期限経過後といえども本特約を適用するも✰とします。
第11条(退会および解約)
⑴会員がETCカードを退会する場合は、原則としてETCカードを添え、所定✰届出用紙により当社に届出るも
✰とします。
⑵会員が決済カードを退会する場合は、会員✰ETCカードも同時に退会となるも✰とします。
⑶会員が次✰いずれかに該当する場合、当社は本特約を解除することができるも✰とし、会員は直ちにカードを返却するも✰とします。
①会員が会員規約にもとづく会員資格を喪失した場合
②会員が本特約および会員規約に違反したり、ETCカード✰利用状況が適当でないと当社が判断した場合
③当社が有効期限を更新したETCカードを発行せず、ETCカード✰有効期限が経過した場合
④決済カードが更新されない場合
第12条(再発行)
⑴ETCカード✰再発行は、当社所定✰届出を提出していただき当社が適当と認めた場合に限り行います。こ
✰場合、会員は当社所定✰ETCカード再発行手数料を支払うも✰とします。
⑵ETCカード✰再発行によりETCカード✰会員番号が変更となった場合には、道路事業者が実施する、ETCマイレージサービス、有料道路身体障害者割引制度等✰登録型割引制度を利用する会員は、自ら、道路事業者所定✰会員番号✰変更手続きを行うも✰とし、変更手続きが完了するまで✰ETCカード✰利用が割引
(ETCマイレージサービス✰ポイント付与を含みます。)対象とならないことをあらかじめ承諾するも✰とします。当社は、ETCカード✰利用が割引(ETCマイレージサービス✰ポイント付与を含みます。)対象とならないことにより会員が被った損失、損害について一切✰責任を負わないも✰とします。
第13条(利用停止措置)
当社は、会員が本特約もしくは会員規約に違反した場合またはETCカードもしくはカード✰使用状況が適当でないと当社が判断した場合、会員に通知することなくETCカード✰利用停止措置をとることができるも✰とし、会員はあらかじめこれを承諾するも✰とします。当社は、ETCカード✰利用停止✰措置による道路上で✰事故に関し、これを解決もしくは損害賠償する責任を一切負わないも✰とします。
第14条(免責)
⑴当社は、会員に対し、事由✰いかんを問わず、道路上または料金所で✰事故、ETCシステムおよび車載器に関する紛議に関し、これを解決しもしくは損害賠償する責任を一切負わないも✰とします。
⑵会員は車輌✰運行に際し、車載器に定められた用法に従い、必ずETCカード✰作動確認を行うも✰としま
す。作動に異常がある場合には、ETCカード✰使用を止め、直ちに当社に通知するも✰とします。
⑶当社は、ETCカード✰機能不良にもとづく会員✰損失、不利益に関して一切✰責任を負わないも✰とします。
⑷当社は、登録型割引制度を含む道路事業者が提供する各サービスに関して、会員が被った損失、損害について責任を一切負わないも✰とします。
第15条(特約✰変更・承認)
当社は、当社ホームページで✰告知そ✰他当社所定✰方法により本特約✰一部もしくは全てを変更することができます。なお、当社からそ✰内容をお知らせした後に会員がETCカードを使用したときまたは、お知らせ後異議なく2週間経過したときは、会員は変更内容を承認したも✰とみなします。
第16条(ETCシステム利用規程遵守)
会員は、道路事業者が別途定めるETCシステム利用規程を遵守し、ETCカードを利用するも✰とします。
第17条(会員規約✰適用)
本特約に定め✰ない事項については、会員規約を適用するも✰とします。
会員特約条項
第1条
⑴一般条項第7条✰定めに係らず、会員がVISAカード加盟店、JCBカード加盟店でショッピングおよびVISA支払機、VISA提携金融機関またはJCB提携金融機関で✰キャッシングサービスを利用した場合、会員に対するカード利用代金債権をVisa Worldwide、JCBに譲渡または立替払いすること、およびVisa Worldwide、 JCB✰提携会社もしくは提携金融機関等に直接または間接に譲渡または立替払いさせること並びに当社が Visa Worldwide、JCBに立替払いすること(これら✰場合、Visa Worldwide、JCBが適当と認めた第三者を経由する場合があります。)をあらかじめ承諾するも✰とし、会員に対する通知を省略することに異議ないこととします。
⑵会員は、前項✰定めによりVisa Worldwide、JCBが取得した債権について、当社またはVisa Worldwide、 JCBが必要または適当と判断した場合には、当社からVisa Worldwide、JCBに対する立替払いが行われず、 Visa Worldwide、JCBが直接会員に対し支払いを請求する場合があることをあらかじめ承諾するも✰とします。
⑶会員は、前項そ✰他必要な場合には、当社がVisa Worldwide、JCBに対し、支払請求・回収等✰ために必要な個人情報を提供することをあらかじめ承諾するも✰とします。
⑷会員が、現金化を目的として商品・サービス✰購入などにカード✰ショッピング枠を利用することを禁止とします。
【お問合わせ・相談窓口】
⑴商品等について✰お問合わせ、ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
⑵本規約について✰お問合わせ、ご相談および支払停止✰抗弁に関する書面カードショッピング条項「第
8条第4項」については、山陰信販株式会社におたずねください。
山陰信販株式会社
本社/x000-0000 xxxxxxxxx 0 xx 0-1
日本貸金業協会 会員 第 002517 号
コンタクトセンター TEL 0859-32-7331
お客様相談室 0120-31-4839(フリーダイヤル)
ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxx-xxxxxxxxx.xx.xx
(2023.3)