Contract
別冊3
派遣先の独立行政法人日本貿易振興機構(以下「甲」という)と派遣元 ●●(以下「乙」 という)とは 車両使用に関して以下のとおり覚書を締結する。
第1条(適用範囲)
甲乙間において 年 月 日に締結した乙派遣労働者を ●● ●● とする個別労働者派遣契約
(以下当該派遣契約という)の業務に付帯して、甲乙間で合意した範囲において甲は乙派遣労働者に車両の使用をさせることが出来る。なお、合意範囲は次の第2条~第7条のとおりとする。
第2条(必要条件)
当該派遣契約期間中おいて、乙派遣労働者が有効な(免許更新も含む)運転免許証を所持しており、運転免許の取得後、業務との関連性の有無を問わず、実車運転経験を1年間以上有していること。また運転免許証の累積違反点数が、4点以上ではなく、直近6ヶ月以内に、自己の故意又は過失による自動車事故歴がないこと。乙は自動車安全運転センターへ乙派遣労働者の運転記録証明の照会した結果を甲に提出すること。
第3条(安全配慮義務)
xは、その責任及び負担において、乙派遣労働者に車両を使用させるものとし、このため甲は乙派遣労働者に対し、十分に安全の配慮を行い、指示をするものとする。
第4条(車両の特定)
乙派遣労働者が第1条において、使用する車両は、甲の公用車若しくは甲の手配するレンタカーとする。
第5条(保険のxx)
甲は、乙派遣労働者が第1条に定める業務遂行のため使用する車両に、あらかじめ法定の自賠責保険及び甲の定める基準に定めた任意保険を適切に付与するものとし、甲は乙に任意保険証券の写しを提出する。
第6条(損害の負担)
第1条の規定により、乙派遣労働者が車両を使用中、事故が発生した場合において、第5条によりxxされた保険により填補されない損害、又は雇用関係上発生する労働者災害補償保険に係わる以外の損害が発生したときは、甲はかかる損害の負担をする。ただし、乙派遣労働者の故意または重大な過失により生じた場合は乙はかかる損害の負担をする。
第7条(有効期間)
本覚書の有効期間は下記の覚書締結日から当該派遣契約に定める契約期間終了日の 年 月 日までとする。ただし、当該派遣契約が更新延長された場合は、引き続き同期間自動更新し、以後も同様とする。
本覚書の成立を証するため本書2通を作成し、甲、乙記名捺印の上各1通を保有する。年 月 日
甲:xxxxxxxxxx00x00x独立行政法人日本貿易振興機構
総務部長 xx x
乙: