延長保証パック for Whiz利用規約
【2019年2月13日版】
延長保証パック for Whiz利用規約
本規約は、ソフトバンクロボティクス株式会社(以下「当社」といいます)が、法人のお客様(以下「お客様」といいます)に対して提供する、自律走行式バキューム清掃ロボット「Whiz」の延長保証サービス(以下「本サービス」といいます)について定めたものです。本サービスは、本規約の定めに基づき、当社が販売するWhizリースサービス(以下「本リースサービス」といいます)の契約者のみを対象として、提供されるものとします(当該本リースサービスに関する契約を、以下「本リースサービス利用契約」といいます)。お客様が、当社に利用申し込みを行った場合は、本規約に同意したものとみなします。関連する説明書及び注意事項等としてあらかじめ当社がお客様に提示した情報も、本規約の一部を構成するものとします。なお、本規約に特段の定めがない場合、 Whizリースサービス利用規約(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xx/xxx/xxxx/xxxxxxx/xxxx/xxx/xxxx_xxxxx.xxx)xxxxxxxxxxxx。
第1条 (定義)
本規約に定める用語の定義は、以下のとおりとします。
(1) 「機体本体」とは、自律走行式バキューム清掃ロボット「Whiz」の本体部分(ハードウェア)をいいます。
(2) 「本ソフトウェア」とは、米国Brain Corporation(以下「Brain 社」といいます)が開発し、機体本体に組み込まれた、自律走行及び運転機能(これに関連する通信機能及び各種表示機能を持つプログラム等を含みます)である Brain OS(ソフトウェア)及びこれにより使用可能となるクラウドサービスをいいます。なお、本ソフトウェアの使用には、あらかじめBrain 社が定める使用許諾条件に同意することが必要です。
(3) 「Whiz」とは、機体本体と本ソフトウェアの総称をいいます。
(4) 「本サービス」とは、延長保証パック for Whizのことをいいます。
(5) 「ライセンサー」とは、お客様に対し、本ソフトウェアの使用許諾を行うBrain 社をいいます。
(6) 「仕様書」とは、機器本体又は本ソフトウェアの説明書、取り扱いマニュアル等書面の総称をいいます。
(7) 「初回利用期間」とは、本リースサービスに基づくWhiz引渡完了日の翌月1日を起算日として5年間のことをいいます。
第2条 (本サービスへの申込みの承諾と本サービス資格の取得)
1. 本サービスは、国内で本サービスを利用する日本国内に所在する法人のお客様を対象とします。
2. 本サービスの利用を希望するお客様は、本リースサービスの新規申込みと同時に、本規約に同意のうえ、当社所定の方法により申込み手続きを行うものとします。申込み手続きの完了をもって、申込みの承諾とし、当社が別途通知する出荷予定日を契約開始日とする本サービスにかかる契約が成立するものとします。一度に複数の申込みがあった場合でも、一サービスごとに一つの本サービスにかかる契約が成立するものとします。また、申込み後は、本サービスをキャンセルすることができません。
3. 当社は、お客様が次の各号に該当する場合は、申込みを承諾しないことがあります。
(1) 当社が提供する他のサービスに違反し、その料金もしくは費用等の支払いを過去又は現に怠たり、又は怠るおそれがあるとき。
(2) 当社又は当社が指定する第三者の与信基準を満たさなかったとき。
(3) 本規約に違反しているもしくは違反するおそれがあるとき、又は過去に違反したことがあるとき。
(4) 申込みにあたり、虚偽の届出をしたとき。
(5) 申込みするお客様と、本サービスを利用するお客様が同一法人ではないとき。
(6) 本サービスを使用する場所の環境・管理状況が、本サービスの提供に支障を与えると当社が判断するとき。
(7) その他、上記各号に準ずる場合で、申込みを承諾することが不適当であると当社又はライセンサーが判断したとき。
4. 当社は、上記(1)に定める条件を満たしていない申込みであることが事後に判明し又は事後に条件に満たさなくなった申込みに基づき締結された本サービスにかかる契約につき、本サービス提供の義務を免れ、かつ本サービス契約を解除することができるものとします。但し、この場合、当社は、お客様から受領済みの本サービスの利用料等の返還義務を一切負わないものとします。
5. 機体本体(充電器を含み、以下同様とします。)1 台ごとに 1 つの本サービスにかかる契約が成立するものとします。
第3条 (本サービスの内容)
1. 本サービスは、本リースサービスの無償修理期間を1年から5年に延長するサービスです。具体的には以下の有償サービスが無償となります。
(1) 故障時のWhizの修理費用 及び 配送費
(2) メーカー判断で故障とされなかった場合の故障診断費用
2. 但し、第9条にあてはまる場合はお客様の負担となることもあります。
3. お客様は、当社の事前の承諾を得た場合、本サービスの利用期間を延長することが可能です。ただし、初回利用期間満了日の1か月前までに、お客様から当社に対して何らの通知もない場合、当社はお客様による本サービスの使用継続の意思表示がなかったものとし、初回利用期間満了日をもって、自動的に解除させていただきます。本項の定めは、以降においても同様とします。
第4条 (利用料)
1. 本サービスの利用料は別途定める申込書に記載の通りとします。
2. 本サービスの利用料は次条に定めるサービス開始日の属する月の翌月1日から発生します。
第5条 (本サービスの提供期間)
本サービスの提供期間は、別途通知する出荷予定日に開始し、納品希望日の属する月の翌月 1 日から起算し、本リースサービス利用契約の終了日をもって終了します。
第6条 (解約手続き)
1. お客様が前条に定める提供期間の中途において本サービスを解約する場合、本リースサービスと同時に解約するものと
し、当社所定の方法に従い、当社所定の方法で通知するものとします。
2. 前項の通知があった場合、当社にて解約を承諾した日をもって本サービスの提供を終了します。お客様は、この場合において、本サービスの利用を終了した月の末日までの利用料の支払いをもって、本サービスを解約することができるものとし、契約終了月の翌月以降の残存期間分の利用料については支払を要しないものとします。
3. 本サービスの終了時点で存在する一切の債務については、本規約終了時においても、その債務が履行されるまで消滅しないものとします。
第7条 (利用料などの支払い)
1. お客様は、債権回収事業者(株式会社ネットプロテクションズ)からの請求書に定める期日及び方法に従い、本サービスの利用料を本リースサービスにかかる料金等と合わせて支払うものとします。また、支払いに要する費用は、お客様が負担するものとします。
2. お客様は申込み時に料金のまとめ払い又は月額払いを選択することができます。
第8条 (損害遅延金)
1. お客様は、利用料等その他の債務について支払期日を経過してもなお支払いをしない場合、支払期日の翌日から支払い の日の前日までの期間について年 14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として、前項に従って 当社 に対して支払うものとします。
2. 前項の場合、本サービスの利用を停止することがあります。遅延損害金を含む料金のお支払を確認後、サービスは再開されます。
第9条 (本サービスの提供義務の免責)
1. 当社は以下の場合には、本サービス提供の義務を免れるものとします。
(1) お客様及び第三者の故意又は過失によって生じた故障、水濡れ、全損等の場合
(2) 「取扱説明書」に記載のない、不適切な利用、修理・改造・塗装等の形跡があると当社及びメーカーが認めた場合
(3) 飛行機機内への持ち込みが原因での故障等の場合
(4) 日本国外でのご利用によって生じた故障の場合
(5) お客様がWhizのソフトウェアバージョンアップ等の作業を実施しなかったことに起因する故障等の場合
(6) 戦争・テロ・動乱・暴動等によって生じた故障等の場合
(7) 犯罪によって生じた故障等の場合
(8) 公共の機関による差押え、没収等によって生じた故障等の場合
(9) 地震・噴火・火砕流・津波等の天災によって生じた故障等の場合
(10) その原因等について虚偽の報告がなされたことが明らかとなった故障等の場合
(11) お客様が債務の支払いを現に怠っている場合
(12) お客様が、交換修理に関する情報及び物品を、当社の求めに対して提供しない場合
(13) その他前各号に定める事項以外に、メーカーが定めるWhizの取扱い説明書その他の文書で定められた推奨環境以外での使用に起因した故障等の場合。
第10条 (秘密保持)
1. お客様及び当社は、本サービスの利用中において秘密である旨を明示して開示された相手方の情報(以下「秘密情報」といいます)を漏洩し、又は相手方の事前の書面による承諾を得ないで、秘密情報を第三者に開示してはならないものとしま
す。ただし、次の各号の一に該当する場合はこの限りではないものとします。
(1) 開示者の開示時に既に公知であった情報
(2) 開示者の開示時に既に受領者が保有していた情報
(3) 開示者の開示後、受領者の責めによらず公知となった情報
(4) 受領者が第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
(5) 開示者から開示された情報によらず受領者が独自に開発した情報
2. 前項の定めにかかわらず、受領者は、法令上の要請により秘密情報の開示が義務付けられている場合、又は司法機関もしくは行政機関等から法令上の根拠に基づき秘密情報の開示を命じられた場合は、かかる義務の範囲内で当該秘密情報を開示することができる。この場合、受領者は、関連法令に反しない限り速やかにその旨を開示者に通知し、開示者からの要請を考慮し、その開示範囲を法令上義務付けられる必要最小限の範囲にとどめるための努力を尽くした上で、秘密情報を開示することができる。また、開示者が法的救済を求める場合には、合理的範囲内で開示者に協力しなければならない。
3. 当社は、お客様に対する本サービスの提供、保守対応、問合せ対応等、本サービスに関して行う業務のため、自己の責任において、ライセンサー、債権回収事業者及び業務委託先に、お客様の秘密情報を開示できるものとします。なお、当社が開示した当該第三者による守秘義務違反がある場合は、当社がその責任を負うものとします。
4. 本条の規定は、本サービスにかかる契約の終了後も5年間は有効に存続するものとします。
第11条 (本サービスの停止等)
1. 当社は、プライバシーポリシーに定めるところにより、お客様の情報(個人情報を含みます。)を、次に定める目的の遂行に必要な範囲において、利用するものとします。
(1) お客様からの問合わせへの対応、当社サービスの利用に関する手続きの案内又は情報の提供等の業務
(2) 料金、使用許諾料等の計算及び請求に係る業務
(3) 市場調査及びその分析
(4) 当社又は当社が扱う他社の商品、サービス並びにキャンペーンの案内等
(5) 情報通信業界の発展及びお客様へのサービス向上への寄与のための情報提供を行う通知
(6) 本サービスの保守又は故障対応などの取扱い業務
2. 当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止しようとするときは、あらかじめその旨をお客様に通知します。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3. 理由の如何を問わず本サービスにかかる契約が終了した場合、お客様への事前の通知もしくは催告を要することなく本
サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。
4. 当社は、第1項乃至第3項に定めるいずれかの事由により本サービスを提供できなかったことに関して、お客様又はその他の第三者が損害を被った場合でも、何らの責任を負わないものとします。
第12条 (契約の解除)
1. お客様が本規約に違反した場合、当社は、相当な期間を定めて当該違反事由の解消を求める催告を行うことができるものとし、当該期間経過後、お客様が違反事由を解消しなかったとき、当社は本サービスにかかる契約を解除することができるものとします。
2. お客様が次の各号のいずれかに該当した場合、当社は、何ら催告することなしに、本サービスにかかる契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
(1) お客様の財産につき差押、仮差押、仮処分もしくは競売の申立てを受け、又は租税滞納処分を受けたとき
(2) 支払不能もしくは支払停止に陥り、又は破産、民事再生、会社更生、又は特別清算の申立てがあったとき
(3) 営業の廃止もしくは変更、又は合併によらない解散の決議をしたとき
(4) 振出し又は裏書した手形、又は小切手の決済ができなかったとき、あるいは手形取引上の交換停止処分を受けたとき
(5) その他支払能力に支障が生じたと認められる客観的事態が生じたとき
(6) お客様が当社に対して虚偽の事実を告げたとき、又はお客様の申告した事実が虚偽であると合理的に判断されるとき
3. 前二項により本サービスにかかる契約が解除された場合、お客様が有する債務は期限の利益を失うものとし、ただちに全ての債務を当社に弁済するものとします。
4. 前三項の規定は、当社からお客様に対する損害賠償請求を妨げないものとします。
第13条 (本サービスの廃止)
当社は、本サービスを廃止する場合、事前にお客様に通知します。この場合において、当社が定める廃止日をもって、本サービスはすべて終了するものとします。
第14条 (委託)
1. 当社は、本規約に定める義務の履行の全部又は一部を、当社の責任と負担において、メーカー及び第三者に委託することができるものとします。この場合、当社は、当該委託先に対し、当該委託業務遂行について本規約に定める当社の義務と同等の義務を負わせるものとします。
2. 当社が、前項に基づき、義務の一部を第三者に委託した場合であっても、当社は、本規約に定める義務を免れるものではなく、当社は、お客様に対し、当該委託先の行為につき、一切の責任を負うものとします。
第15条 (反社会的勢力の排除)
1. 当社及びお客様は、自己(法人の場合は、代表者、役員又は実質的に経営を支配する者)又は本サービスにかかる契約を代理もしくは媒介する者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
2. お客様は、当社が前項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、その調査に協力し、これに必要と判断する資料を提出しなければならないものとします。
3. 当社は、お客様又は本サービスにかかる契約を代理もしくは媒介する者が反社会的勢力に属することを把握した場合、催告なく、本サービスにかかる契約を解除することができるものとします。
4. お客様が、本サービスに関連する契約(以下「関連契約」といいます)を第三者と締結している場合において、当該第三者又は関連契約を代理もしくは媒介するものが反社会的勢力に属することを把握した場合、当社はお客様に対し、関連契約の解除その他必要な措置を求めることができ、お客様がすみやかにこれに応じなかった場合は、ただちに本サービスにかかる契約を解除することができるものとします。
5. 当社が、前二項により本サービスにかかる契約を解除した場合、お客様に生じた損害を賠償する責を負わないものとします。
第16条 (権利の譲渡等)
お客様は、本規約に基づき発生する自己の権利義務の全部又は一部を、当社の事前の承諾なく、第三者に譲渡し、引き受けさせ、又は担保に供してはならないものとします。
第17条 (地位の承継)
法人の合併又は会社分割によりお客様の契約上の地位の承継があったときは、合併後存続する法人、又は会社分割により設立された法人もしくは会社分割により営業を承継する法人は、確認書類等、当社所定の書面(事実確認のために当社が指定する書類を含む)を当社に提出するものとします。
第18条 (お客様にかかる情報及び個人情報の利用)
1. 当社は、プライバシーポリシーに定めるところにより、お客様の情報(個人情報を含みます。)を、次に定める目的の遂行に必要な範囲において、利用、共同利用および第三者提供するものとします。
(1) お客様からの問合わせへの対応、本サービスの利用に関する手続きの案内又は情報の提供等の業務
(2) 料金、使用許諾料等の計算、与信審査及び請求に係る業務
(3) 市場調査及びその分析
(4) 当社又は当社が扱う他社の商品、サービス並びにキャンペーンの案内等
(5) 情報通信業界の発展及びお客様へのサービス向上への寄与のための情報提供を行う通知
(6) Whiz の保守又は故障対応等の取扱い業務
(7) 法令の定め又は行政当局の通達・指導等に基づく対応
2. 当社は、本サービスの利用料金等の債権を第三者に譲渡することを目的として、個人情報を債権譲渡先へ提供する
場合があります。
3. 当社は、第3条の業務において、お客様にかかる情報をメーカーと共同で利用できるものとします。この場合、 Whiz 本体並びに付属品の障害連絡、重要なアップデート等の通知は、直接当社からお客様に対して行われることがあります。
4. 本サービスの提供期間終了後も、お客様サポートのため、お客様の従業員等の個人情報を保管することがございます。
5. 当社の個人情報の取り扱いについては下記URLをご確認ください。
xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xx/xxxxx/xxxxxxx/
第19条 (通知)
1. 当社からお客様への通知は、本規約に特段の定めがない場合、電子メール、書面の郵送又は当社ホームページ上での掲載等、当社が適当と判断する方法により行うものとします。
2. 前項の通知は、各方法により当社が通知を発信した時点から効力を生じるものとします。
第20条 (規約の変更)
当社は、お客様の承諾を得ることなく本規約を変更できるものとします。この場合、本規約の各条件は、変更後の本規約の内容によります。当社は可能な限りすみやかに、変更後の内容を書面、電子メール又はウェブサイト等により通知・公表するものとします。
第21条 (準拠法)
1. 本規約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
2. 本規約は、日本語によって記述された利用規約(以下「日本語版規約」といいます。)をxxとします。本規約につき、英語又はその他の言語によって記述された場合であっても、他言語版規約はいかなる効力も有しないものとし、日本語版規約のみが法的効力を有するものとします。
第22条 (合意管轄)
本規約及び本サービスにかかる契約に関連するお客様と当社間の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第23条 (各条項の効力)
本規約のいずれかの条項、又はその一部が、法令等により無効と判断された場合であっても、その他の本規約の条項、及び一部が無効と判断された条項の残りの部分は、有効に存続するものとします。
第24条 (存続条項)
本サービス契約の終了後も、第18条(お客様にかかる情報及び個人情報の利用)、第21条(準拠法)、第22条(合意管轄)、第23条(各条項の効力)、本条および第25条(協議)は、有効に存続するものとします。
第25条 (協議)
本規約に定めのない事項又は本サービスにかかる契約の履行に疑義が生じた場合は、お客様と当社の双方で誠意を持って協議の上、解決を図るよう努めるものとします。
以上