Contract
1 件 名 小型除雪用ホイールローダ外2台リース(単価契約)
2 | 履行場所 | 寒地土木研究所 |
3 | 履行期間 | 令和 4 年 11 月 1 日から 令和 5 年 3 月 31 日まで |
4 | 契約単価(月額) | 別紙内訳のとおりとする。 |
なお、別紙内訳の「契約単価」には、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定による110分の10を乗じて得た額が含まれている。
5 契約保証金 免 除
上記の役務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別 添の条項によってxxな役務契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 4 年 9 月 29 日
発 注 者 住 所
氏 名
xxxxxxxx0x0xx0x00x
契約職 国立研究開発法人土木研究所寒地土木研究所長 xx xx
受 注 者 住 所
氏 名
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、設計図書(別の公示用設計書、仕様書、図面及びこれらに対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の借入期間(以下「借入期間」という。)中、契約書記載の車両
(以下「車両」という。)を発注者に貸与し、発注者は、その契約金額を支払うものとする。
3 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
4 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
5 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第8
9号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
7 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
8 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(調整及び引渡し)
第2条 受注者は、小型除雪用ホイールローダについては令和4年11月1日から、大型除雪用ホイールローダ及び運搬排雪用ダンプトラックについては令和3年12月1日から使用できる状態に調整を完了し、引き渡すものとする。
(指示等及び協議の書面主義)
第3条 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、指示等の内容が軽微なものについては、口頭で行うことができる。
4 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(作業計画書)
第4条 受注者は、設計図書に定めがある場合は、作業計画書を作成して、発注者に提出し、その承諾を受けなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合はこの限りでない。
2 受注者が部分払等によってもなおこの車両の調整、引渡し及び保守に必要な資金が不
足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の賃貸借料等債権の譲渡について、前項ただし書の承諾をしなければならない。
3 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、賃貸借料等債権の譲渡により得た資金をこの車両の調整、引渡し及び保守以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(一括再委託の禁止)
第6条 受注者は、この契約の全部を一括して、又は設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、この契約の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするとき(以下
「再委託」という。)は、あらかじめ、再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う契約の範囲、再委託の必要性及び契約金額について記載した書面により発注者の承諾を得なければならない。再委託の内容を変更しようとするときも同様とする。
3 前項の規定は、受注者がコピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理、トレース、資料整理、模型製作、翻訳、書籍購入、消耗品購入、会場借上などの簡易な内容を再委託しようとするときには、適用しない。ただし、保有個人情報、個人番号、特定個人情報及び行政機関非識別加工情報を扱う業務はこの限りではない。
4 受注者は、第2項の承諾を得た場合において、再委託の相手方がさらに再々委託を行うなど複数の段階で再委託が行われるときは、前項に規定する簡易な内容を除き、あらかじめ当該複数段階の再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う契約の範囲を記載した書面(以下「履行体制に関する書面」という。)を発注者に提出しなければならない。履行体制に関する書面の内容を変更しようとするときも同様とする。
5 受注者は、前項の場合において、発注者が契約の適正な履行の確保のため必要な報告等を求めた場合には、これに応じなければならない。
(所有権)
第7条 車両の所有権は受注者に属する。
(保守)
第8条 車両の保守内容は設計図書によるものとする。
(業務従事者等に関する受注者の責任)
第9条 受注者は、この契約の実施につき用いた使用人(以下「業務従事者」という。)又は第6条第2項若しくは第4項の規定により契約を委任され、若しくは請け負った者(以下、業務従事者と併せて「業務従事者等」という。)による契約上の行為については、一切の責任を負う。
2 受注者は、この契約に従事させる業務従事者の氏名を発注者に通知しなければならない。また、業務従事者を変更したときも同様とする。
(監督職員)
第10条 発注者は、この契約の履行に関し発注者の指定する職員(以下「監督職員」という。)を定めたときは、その氏名を受注者に通知するものとする。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この契約書の他の条項に定める職務の他、次に掲げる権限を有する。
(1) この契約の履行についての受注者又は受注者の管理責任者に対する指示、承諾又は協議
(2) この契約書及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) 進捗状況の確認及び履行状況の監督
3 発注者が、第1項に規定する監督職員を定めたときは、この契約の履行に関し、受注者から発注者に提出する書類(第12条及び第22条を除く。)は、監督職員を経由するものとする。
4 前項の書類は、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(管理責任者)
第11条 受注者は、この契約を実施するに当たって管理責任者を定め、その氏名を発注者に通知するものとする。また、管理責任者を変更したときも同様とする。
2 管理責任者は、この契約の履行に関し、その管理及び統括を行うほか、契約金額の変更、借入期間の変更、契約金額の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第
2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びに契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理責任者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(管理責任者等に関する措置請求)
第12条 発注者は、受注者がこの契約に着手した後に受注者の管理責任者又は業務従事者等がこの契約の履行について著しく不適当であると認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(設計図書等の変更)
第13条 発注者は、必要があるときは、設計図書又はこの契約に関する指示(以下「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、借入期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い引渡し期限等の禁止)
第14条 発注者は、借入期間の変更を行うときは、この車両の調整、引渡し及び保守に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により車両の調整、引渡し及び保守の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(借入期間の変更方法)
第15条 借入期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が借入期間の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(契約金額の変更方法)
第16条 契約金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が契約金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(契約金額の除外事項)
第17条 次の各号に該当した場合は契約金額から除外するものとする。
(1) 車両が、受注者の承諾なく修理、加工又は改造されたことによって起きた事故の修理代金
(2) 故意又は重過失など発注者の責めに帰すべき損害
(3) 火災、水害等の不測の事故及び通常の状態では起こり得ない原因によって生じた事故の損害
(自賠責保険)
第18条 受注者は、借入期間中の車両について、自己の負担において、車両に自動車損害賠償責任保険をxxするものとする。
2 保険事故が生じたときは、発注者は直ちにその旨を受注者に通知するとともに、保険金受領に関する必要な書類を受注者に交付するものとする。
(一般的損害)
第19条 この契約を行うにつき生じた損害については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第18条第1項の規定により付された保険により補填された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(賃貸借料金)
第20条 車両の賃貸借料金の月額は、月の初日から月末までの1ヶ月とする。ただし、使用期間が1ヶ月に満たない月の賃貸借料金は日割り計算により算出した額とする。
(検査)
第21条 受注者は、履行が終了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 前項の通知は、月を単位として1月以上の履行の終了をもって行うものとする。
3 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、第1項の通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に検査を完了し、合否を決定しなければならない。
4 前項の規定による検査の結果、不合格のものについては、発注者は、受注者に対して相当の期間を定めて完全な履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。
(契約金額の支払)
第22条 受注者は、前条第3項の検査に合格したときは、当該検査部分に相当する契約金額の支払を発注者に請求するものとする。ただし、請求については、円未満の端数があるときは、この端数を切り捨てるものとする。
2 発注者は、前項の規定により適正な請求書を受理したときは、その日から起算して3
0日以内に受注者に支払わなければならない。
3 発注者は、その責めに帰すべき事由により前条第3項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(第三者による代理受領)
第23条 受注者は、発注者の承諾を得て契約金額の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して前条の規定に基づく支払をしなければならない。
3 発注者が受注者の提出する支払請求書に受注者の代理人として明記された者に契約金額の全部又は一部を支払ったときは、発注者はその責めを免れる。
(契約不適合責任)
第24条 発注者は、引き渡された車両が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、車両の修補又は他の良品の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期
間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 車両の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(善良な管理者としての注意義務)
第25条 発注者は、善良な管理者の注意をもって車両を管理するものとする。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第26条 受注者の責めに帰すべき事由により、第2条に定める日までに引き渡すことができない場合においては、発注者は、損害金の支払を受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、契約代金(借入期間全体に予定されている賃貸借料金の合計額をいう。以下同じ。)に遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額とする。
(発注者の催告による契約解除権)
第27条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第5条第3項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由がなく、引渡し期限までにこの契約を履行しないとき、又は履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
(3) 正当な理由なく、第24条第1項の履行の追完がなされないとき。
(4) 前各号のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない契約解除権)
第28条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の解除をすることができる。
(1) 第5条第1項の規定に違反して賃貸借料等債権を譲渡したとき。
(2) 第5条第3項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該車両の調整、引渡し及び保守以外に使用したとき。
(3) この車両の調整、引渡し及び保守をすることができないことが明らかであるとき。
(4) 受注者がこの車両の調整、引渡し及び保守の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的
を達することができないとき。
(6) 車両の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この条において「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に賃貸借料等債権を譲渡したとき。
(9) 第31条又は第32条に規定する事由によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(10) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第29条 第27条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
第30条 発注者は、第27条又は第28条に規定する場合のほか必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、これにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の催告による契約解除権)
第31条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除すること
ができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない契約解除権)
第32条 受注者は、第13条の規定により設計図書を変更したため、契約代金が3分の
2以上減少したときは、直ちにこの契約の解除をすることができる。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第33条 第31条又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)
第34条 契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が借入期間の満了前に解除された場合において、既済部分について検査を行い、当該検査合格部分に相当する契約金額を受注者に支払わなければならない。
(発注者の損害賠償請求等)
第35条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 第2条に定める日までに車両の引渡しをすることができないとき。
(2) この車両に契約不適合があるとき。
(3) 第27条又は第28条の規定により、借入期間の満了後に契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、未履行部分に相当する契約金額の10分の1に相当する額を違約金として、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第27条又は第28条の規定により、借入期間の満了前にこの契約が解除されたとき。
(2) 借入期間の満了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責
めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
(受注者の損害賠償請求等)
第36条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第31条又は第32条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第22条第2項の規定による契約金額の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(秘密の保持)
第37条 発注者及び受注者は、この契約の履行を通じて知り得た相手方の秘密を外部に漏らし、又は、他の目的に利用してはならない。受注者の業務従事者等も同様の義務を負い、この違反について受注者はその責めを免れない。
(遅延利息の徴収)
第38条 受注者がこの契約に基づく損害金、賠償金又は違約金を指定の期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額にその期限の翌日から支払の日まで年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を徴収する。
(相殺)
第39条 発注者は、受注者が発注者に支払うべき金銭債務がある場合には、その履行期限の到来しないものについても、これと受注者が発注者に対して有する金銭債権と対等額で相殺することができる。
(個人情報の管理)
第40条 この契約を履行するために発注者から受注者に個人情報の提供があった場合は、受注者は、漏えい、紛失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 受注者は、発注者から提供された個人情報を、第三者に漏らし、又はこの契約以外の目的に利用してはならない。
3 受注者は、発注者から提供された個人情報を、この契約以外の目的で複製してはならない。また、借入期間終了時には、複製した当該個人情報の消去を行い、発注者から提供された個人情報が記録された媒体のすべてを返却するものとする。
4 受注者は、発注者から提供された個人情報が外部に漏えいするおそれがある場合は速やかに発注者へ報告するものとする。
5 受注者は、発注者から提供された個人情報について、発注者の承諾がある場合を除き、第三者にその取扱いを伴う事務を再委託してはならない。
6 受注者は、発注者から提供された個人情報について、受注者又は再委託先の責めに帰すべき事由により漏えい、紛失、き損その他の事案が発生した場合、受注者はこれにより発注者又は第三者に生じた一切の損害について賠償の責めを負うものとする。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第41条 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、○,○○○,○○○円と支払額(既済部分について、その部分につき契約の目的が達成されたと認められるときは、既済部分に相当する代金額を含む。)のいずれか大きい額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。借入期間満了後においては、上記「○,○○○,○○○円と支払額(既済部分について、その部分につき契約の目的が達成されたと認められるときは、既済部分に相当する代金額を含む。)のいずれか大きい額」を「支払済額」と読み替えるものとする。
(1) この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和
22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第
8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が、前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(契約不適合責任期間等)
第42条 発注者は、引き渡された車両に関し、第2条の規定による引渡し(以下この条
において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、発注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第
6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、車両の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
(契約外の事項)
第43条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
(内訳)
品 | 名 | 品 | 質 | 規 | 格 | 単位 | 金額 | (うち消費税及び地方消費税額) | |
1 | 小型除雪用ホイールローダ | 定格出力22.2㎾以上バケットタイプ | 月 | ||||||
2 | 大型除雪用ホイールローダ | 定格出力71㎾以上プラウタイプ | 月 | ||||||
3 | 運搬排雪用ダンプトラック | 4t | 月 | ||||||
4 | 小型除雪用ホイールローダ 回送費 | 定格出力22.2㎾以上バケットタイプ | 回 | ||||||
5 | 大型除雪用ホイールローダ 回送費 | 定格出力71㎾以上プラウタイプ | 回 | ||||||
6 | 運搬排雪用ダンプトラック 回送費 | 4t | 回 | ||||||
消費税及び地方消費税の額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た金額である。