CATV回線使用料 月額 770 円 各契約の1 台目利用料に含む デジタル使 用 料 ベーシックスーパー 月額 660 円 一般世帯契約の1 台目利用料に含む。ただし、申込住所の住民票提出が無い場合は課金する。 ライト 月額 330 円 STB使用料 標準機4K 月額 550 円 STBレンタルプランの利用料に含む 録画機4K 月額 1,980 円 見放題パック プライム使用料(※) 月額 1,026 円 デジタルベーシックプラス レンタル録画機およびデジタルスーパープラス...
株式会社嶺南ケーブルネットワークテレビサービス契約約款
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 株式会社嶺南ケーブルネットワーク(以下「当社」という。)は放送法の法令に従い、当社が行うケーブルテレビサービス(以下「サービス」という。)を契約者に提供するものとする。
(約款の変更)
第2条 当社は、この約款を総務大臣に届け出た上で改正することがある。この場合、当社から契約者に対し改正事項を通知したときは、契約者は改正事項を承認したものとする。なお、最新の約款は当社ホームページにて公開する。
第2章 契約
(契約の単位)
第3条 加入契約は、一般世帯と法人等に区分しそれぞれに契約を締結するものとする。
2 一般世帯契約は、独立して同一の住居及び生計を共にする者の集まり、又は単身者ごとに行う。
3 法人等は、企業、公共施設、店舗等、一般世帯以外のものとする。
(契約の成立)
第4条 加入契約は、加入者がこの約款を承認のうえ加入申込書に記入し、当社がこれを承諾したときに成立するものとする。ただし次の各項に該当する場合、当社は違約の責めを負うことなく承諾を取り消すことができることとする。
(1) 引込線等の設備を設置し保守することが技術上または経営上著しく困難な場合。
(2) 加入申込者が本契約上課せられる諸料金等の支払を現に怠り、または怠るおそれがあると認められる場合。
(3) 申込内容に虚偽の記載があった場合。
(4) 加入申込者が本契約に違反するおそれがあると認められる場合。
(5) 当社が定める料金等の支払い方法に、加入申込者が従わない場合。
(6) 加入申込者が当社のサービスを受けたことがあり、その契約約款に違反したことがある場合。
(設備及び費用等)
第5条 サービスの提供に必要な設備の工事および保守、並びに第10条に規定する移転に伴う工事は、当社またはその指定する業者(以下「指定業者」という。)が行うものとする。
2 当社は、タップオフまでの設備(以下「当社設備」という。)を整え、これに対する費用を負担するものとする。ただし一般世帯以外の契約の場合、当社設備であっても、当社は契約者に対し費用の全額または一部を求めることができるものとする。
3 契約者は、当社設備以降の設備(当社が貸与するセットトップボックス(以下「STB」という。)を除く。以下「契約者設備」という。)を備え、これに要する費用(以下「引込宅内工事費」という。)を負担するものとする。
4 契約者は、当社の指定する方法により別表に定める引込工事費を支払うものとする。
(設備の故障等に伴う責任負担)
第6条 サービスの提供に異常が生じた場合、当社はこれを調査し必要な処置を講じるものとする。ただし、異常が契約者の所有するSTBまたは契約者設備に起因する場合は、修復に要する費用は契約者が負担するものとする。
2 当社が貸与するSTBが故障した場合は、当社が無償で修理、交換、その他必要な処置を講じるものとする。ただし、付属のリモコンは消耗品とみなし、保障期間後に故障した場合は契約者の実費負担とする。なお、保障期間は貸与開始後1年とする。
3 契約者は、故意または過失によって当社設備または当社の貸与するSTBに故障、破損、滅失等を生じさせた場合は、その修復に要する費用を負担するものとする。
4 第3項に規定する故障、破損、滅失により当社が損害を被った場合は、当社は契約者に対し、損害賠償を請求することができる。
5 当社が貸与するSTBの型式は、当社が決定し、当社が特に必要と認める場合を除き、契約者は交換を求めることはできないものとする。
6 当社が必要に応じてSTBバージョンアップを行う場合、契約者はこれに同意するものとする。
(利用制限)
第7条 当社は、当社設備の維持管理の必要上または天災地変等により、サービスの一時中断、またはサービス内容の変更を行うことがある。この場合、事前に契約者にその旨を通知するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではない。
(免責事項)
第8条 当社は、前条の規定による役務の一時中断もしくは内容の変更、または天災地変その他当社の責に帰さない事由により、サービスの提供を中断した場合には、その損害の賠償には応じないものとする。
2 加入契約の解約時や故障等での交換時、当社は契約者に通知なく、録画機能付きSTB等の貸与機器に録画された番組データおよび個人情報を消去できるものとし、契約者はこれを了解するものとする。
3 録画機能付きSTB等の貸与機器の故障・不具合・誤操作、その他の理由により、放送番組が正常に録画または再生できなかった場合、当社は一切の補償責任を負わないものとする。また、録画機能付きSTB等の貸与機器の故障・不具合・その他の理由による修理および機器交換に際しての録画番組の損失に関しても、当社は一切責任を負わないものとする。
(サービスの利用の一時停止および再開)
第9条 契約者は、当社のサービスの提供の一時停止またはその再開を希望する場合は、その期間を定めて10日前までに当社にその旨を申し出るものとする。また、申し出た期間の変更を希望する場合も同様とする。サービス停止を申し出た期間もしくは本条第4項に定める期間が終了した場合は、自動的に一時停止は終了しサービス提供が再開されるものとする。
2 一時停止は、契約者の申し出があった翌月の初日に行うものとする。なお、停止した日の属する月の料金の日割り精算はしないものとする。
3 再開は、契約者が指定する日に行うものとする。なお、
再開する日の属する月の料金の日割り精算はしないものとする。
4 一時停止の期間は、最長12ヶ月間とする。
5 一時停止及びその再開の手数料は、別表に定める金額を請求する。
(契約者回線の移転)
第10条 契約者は、次の場合に限り引込線および機器等の設置場所を変更することができる。この場合、移転する1
0日前までに当社に届け出るものとする。
(1) 変更先が、同一敷地内の場合。
(2) 変更先が、当社サービスを提供している区域内であり、技術的に可能な場合。
2 前項の規定による移転に要する費用は、契約者の負担とする。
(名義の変更)
第11条 次の各号のいずれかの理由により契約者の名義を変更する場合は、遅滞なく当社に申し出て承諾を得るものとする。
(1) 相続する場合。
(2) その他、当社が必要と認める場合。
(加入契約記載事項の変更)
第12条 契約者は、加入申込書に記載した内容を変更しようとする場合は、速やかに加入申込書の変更を当社に届け出るものとする。
(契約者が行う契約の解除)
第13条 契約者は、自己の都合によって契約を解除しようとするときは、解除を希望する10日前までに、当社が定めるサービス取扱所または当社所定の方法により申し出するものとする。
2 契約者は、契約を解除しようとする場合は、当社から貸与したSTBおよびBSデジタル放送用カード(以下「B−CASカード」という)デジタル放送用ICカード(以下「C−CASカード」という)を返却するものとする。
3 契約者は、契約を解除しようとする場合は、別表に定める料金を精算するものとする。この場合において、利用料および使用料は契約を解除する日まで支払うものとする。ただし、特別有料チャンネル等当社が定める一部の利用料および使用料は日割り精算をしないものとする。
4 前項の規定により返還する利用料および使用料にはxxを付さない。
5 契約を解除した後においても、解除前に生じた契約者の保証責任及び負うべき義務は失効しないものとする。
(当社が行う契約の解除)
第14条 当社は、契約者が別表に定める料金の支払遅延等この契約に違反する行為があると認められる場合は、契約者にその旨を通告し、サービスの提供の停止または加入契約を解除することができる。
2 支払遅延によるサービス停止の場合、再開にかかる手数料は契約者の負担とする。
第3章 料金等
(加入金)
第15条 契約者は、契約成立後、当社の指定する方法により別表に定める加入金を支払うものとする。
2 契約者が、契約を解除した場合、理由の如何を問わず加入金は返却しないものとする。
(利用料)
第16条 契約者は、ケーブルテレビサービスの提供を開始した日(サービス提供に必要な施設の工事、機器の提供が必要な場合は、その提供を開始した日)から、別表に定める利用料を支払うものとする。また、特別有料チャンネルについては、契約者が別途契約を行いサービス開始する月から別に定める利用料を支払うものとする。
2 利用料は、当社が別に定める支払日に、毎月支払うものとする。ただし当社が認めた場合に限り利用料は
6ヶ月分、1ヶ年分を前納することができる。この場合、6ヶ月前納のときは月額利用料の5%、1ヶ年分前納のときは月額利用料に相当する額を割引するものとする。
3 利用料は、原則として当社が指定する金融機関の口座振替により支払うものとする。ただし特別に当社が必要と認め訪問集金を行う場合は、請求額に5%の手数料を加算するものとする。
4 第1項の規定にかかわらず、当社の責めに帰すべき理由により、契約者が有料で提供を受ける全てのサービスが、月の内継続して10日以上にわたって提供されなかった場合は、当該月分の利用料の支払いは要しないものとする。
5 当社は、利用料を改定する場合はその月の1ヶ月前までに契約者に通知するものとする。この場合契約者はその改定日の属する月の翌月から改定後の利用料を支払うものとする。ただし、第3項の規定によりすでに前納している場合は、その期間における利用料の差額については、支払いを要しないものとする。
6 利用料にはチャンネルガイドの購読料を含む。ただし、契約者がチャンネルガイドの配布および購読を希望しない場合でも、購読料の払い戻しはしないものとする。
(使用料)
第17条 契約者は、別表に定めるCATV回線使用料、デジタル使用料、STB使用料を支払うものとする。
2 使用料の支払方法等については前条第1項から第4項までの規定を準用する。
(延滞金)
第18条 契約者は当社が請求した金額を支払期日までに支払わなかった場合は、当該支払い期日の翌日から支払いの日までの日数に応じ、請求額に対し年14. 6%の割合で計算した額を、延滞金として請求額に加算して支払うものとする。
(NHKとの受信契約および受信料)
第19条 日本放送協会(この項において「NHK」という。)の行うテレビジョン放送の受信については、NHKとの放送受信契約の締結を必要とし、当該放送受信契約により支払う受信料については、この約款に基づく利用料に含まれないものとする。
(WOWOWとの受信契約および受信料)
第20条 株式会社WOWOW(この項において「WOWOW」という。)の行うテレビジョン放送の受信については、 WOWOWとの放送受信契約の締結を必要とし、当該放送受信契約により支払う受信料については、この約款に基づく利用料に含まれないものとする。
第4章 利用上の禁止事項
(遵守事項)
第21条 契約者は次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 当社が貸与するSTBおよびB−CASカード、C−
CASカードは本来の目的のみに使用し、分解、改造または譲渡しないこと。
(2) 法令に反し当社の提供する役務内容をテープ、DVD、ファイル等で複製し、第三者に提供したりWEB等にアップするなどして著作権を侵害しないこと。
2 契約者が前項の規定に違反した場合は、その修復にかかる費用および損失費用を契約者が負担するものとする。
(B-CASカードの取り扱いについて)
第22条 B−CASカードに関する取扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの
「ビーキャス(B−CAS)カード使用許諾契約約款」に定めるところによる。
(C-CASカードの取り扱いについて)
第23条 C−CASカードに関する取扱いについては当社の
「シーキャス(C−CAS)カード使用承諾契約約款」に定めるところによる。
第5章 個人情報の取扱
(契約者に係る個人情報の取扱い)
る関係を有すること。
(4) 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(5) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宣を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(6) 自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2 契約者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかにも該当する行為を行わないことを保証するものとする。
(1) 暴力的な要求行為。
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為。
(5) その他前各号に準ずる行為。
第24条 (1) (2) | 当社はサービス提供するために知り得た、契約者の氏名、電話番号、住所、請求書送付先等の情報を、次の各号の他には利用しないものとする。 契約、工事施工、契約者管理、料金請求、料金収納等の業務。 問合せ、苦情、顧客サポート、障害等の対応。 | 3 4 | 契約者が第2項に違反した場合、当社は通知又は催告等何らかの手続きを要しないで直ちに契約を解除することができるものとする。 当社は、第3項の規定により利用契約を解除した場合、サービス利用者に損害が生じても、その賠償責任を負 わないものとする。 |
(3) (4) | 当社の事業、サービス等に関する情報の提供・通知。加入促進を目的とした営業活動。 | (協議等) 第26条 | この約款に定めなき事項が生じた場合は、当社および |
(5) (6) (7) (8) | アンケート調査の実施。 チャンネルガイドの配布・発送。プレゼント・懸賞の賞品の発送。 ポータルサイトコンテンツ利用者の管理。 | x x | 契約者は約款の主旨に従い、 誠意を持って協議の上解決するものとする。 |
(9) 2 | その他サービス向上のための業務。 前項の利用目的のために必要な範囲で、個人情報を業務委託先に預託する場合がある。 | 1 2 | RCNは、特に必要がある場合には、この約款に特約を付することができる。 この約款は、平成23年12月1日から施行する。 |
3 (1) (2) | 次の各号の場合を除き、第三者に個人情報を提供しないものとする。 契約者のサービス利用に係わる債権・債務の特定、支払いおよび回収のため、必要な範囲で金融機関に開示する場合。 法令等により要求される場合。 | 付 1付 1付 1 | 則 (平成26年1月22日改正) この約款は、平成26年4月1日から施行する。則 (平成26年8月29日改正) この約款は、平成26年10月1日から施行する。則 (平成28年4月20日改正) この約款は、平成28年6月1日から施行する。 |
(3) (4) | 裁判所、検察庁、警察またはこれに準ずる公的な権限を有する機関から要求され、法的に妥当と判断する場合。 本人の同意がある場合。 | 付 1付 1 x | x (平成28年9月15日改正) この約款は、平成28年10月1日から施行する。則 (平成29年1月25日改正) この約款は、平成29年3月1日から施行する。 則 (平成30年5月28日改正) |
第6章 雑則 (反社会的勢力の排除) | 1付 | この約款は、平成30年6月1日から施行する。則 (平成31年1月10日改正) | |
第25条 (1) (2) (3) | 契約者は、次の各号のいずれか1つにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとする。 自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下、総称として「暴力団員等」という。)であること。暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められ | 1付 1付 1付 1 | この約款は、平成31年2月1日から施行する。則 (平成31年4月10日改正) この約款は、令和元年5月1日から施行する。則 (令和2年10月20日改正) この約款は、令和2年11月4日から施行する。則 (令和3年3月20日改正) この約款は、令和3年4月1日から施行する。 |
別 表 *表に記載の金額は消費税を含む(以下同じ)
(1)加入金および引込宅内工事費
加 入 金 | 33, 000円 |
引込宅内工事費 | 実 費 |
(2)使用料
CATV回線使用料 | 月額 | 770 円 | 各契約の1 台目利用料に含む | |
デジタル使 用 料 | ベーシックスーパー | 月額 | 660 円 | 一般世帯契約の1 台目利用料に含む。ただし、申込住所の住民票提出が無い場合は課金する。 |
ライト | 月額 | 330 円 | ||
STB 使用料 | 標準機4K | 月額 | 550 円 | STBレンタルプランの利用料に含む |
録画機4K | 月額 1,980 円 | |||
見放題パック プライム使用料(※) | 月額 1,026 円 | デジタルベーシックプラス レンタル録画機およびデジタルスーパープラス レンタル録画機を契約の場合は、利用料に含む |
(3)利用料等
●一般世帯
1台目 | 2台目以降 | |
デジタルライト レンタル標準機4K(※1) | 月額 1,980 円 | 月額 880 円 |
デジタルライト レンタル録画機4K(※2) | 月額 3,410 円 | 月額 2,310 円 |
デジタルベーシック | 月額 2,530 円 | 月額 660 円 |
デジタルベーシック レンタル標準機4K(※3) | 月額 3,080 円 | 月額 1,210 円 |
デジタルベーシック レンタル録画機4K(※4) | 月額 4,510 円 | 月額 2,640 円 |
デジタルスーパー | 月額 3,520 円 | 月額 1,650 円 |
デジタルスーパー レンタル標準機4K(※5) | 月額 4,070 円 | 月額 2,200 円 |
デジタルスーパー レンタル録画機4K(※6) | 月額 5,500 円 | 月額 3,630 円 |
備考1 申込住所の住民票の提出が無い場合は、1台目料金にデジタル使用料を付加する。
備考2 デジタルスーパーとデジタルベーシックの差額・99
0円は、契約解除時の日割精算は行わない。
備考3 6台目以降の契約には、追加利用料550円を付加する。
備考4 (※)、(※1)~(※6)の使用料および利用料等は月額払いとする。
●法人等
1台目 | 2台目以降 | |
デジタルライト レンタル標準機4K(※1) | 月額 2,310 円 | 月額 1,430 円 |
デジタルライト レンタル録画機4K(※2) | 月額 3,740 円 | 月額 2,860 円 |
備考1 (※1)、(※2)の使用料および利用料等は月額払いとする。
(4)手数料、その他工事費等
デジタル契約変更料 | 1,100 円 | ベーシック、スーパーからライトへの変更に適用 | |
サービス再開手数料 | 1,100 円 | 支払遅延による停止からのサービス再開時に適用 契約者からの申告・停止最長期間終了時 | |
サービス停止手数料 | 1,100 円 | 契約者からの申告による停止時に適用 | |
標準設置工事費 | 5,500 円 | STBの標準設置工事費 | |
追加設置工事費 | 実 | 費 | 上記標準工事以外に必要な、配線分配、延長、増幅などの経費 |
施設移転工事費 | 実 | 費 | |
その他工事費 | 実 | 費 | |
点検・補修費 | 実 | 費 |
株式会社嶺南ケーブルネットワーク
IP-VOD「milplus(みるプラス)」サービス加入契約約款
(総則)
第1条 株式会社嶺南ケーブルネットワーク(以下、「当社」という。)は、当社が別に定める「株式会社嶺南ケーブルネットワーク契約約款」(以下、「TV約款」という。)、「有線テレビジョン放送の線路と同一の線路を使用する電気通信回線設備を用いるインターネット接続サービス契約約款」および「株式会社嶺南ケーブル
見逃し番組
FOD
当社とチャンネル視聴契約のある加入者に対し、放送事業者および番組供給事業者がプロモーションを目的として無料提供するビデオ・オン・デマンドサービスであり、各チャンネルで放送された番組の中から特定範囲の番組を見逃し視聴対象番組として、放送当月の月初から月末までの1ヶ月間を利用単位として利用することができるサービス。
フリー・オン・デマンド(Free On Demand)の略であり、当社ないしは提携事業者と本サービスに関する契約が結ばれていることを前提として無料で映像コンテンツを視聴することができるサービス。
(本サービスの視聴申込)
ネットワーク
光インターネット契約約款」(合わせ
第6条 当社は、別に定める「IP−VODサービス利用に関
て以下、「インターネット約款」という。)並びにこの「株 する機器仕様」を満たした機器(以下、「推奨機器」
式会社嶺南ケーブルネットワーク
IP−VOD「m
という。)を通じて、第3条(本サービスの内容)に
ilplus(みるプラス)」サービス加入契約約款」
(以下、「本約款」という。)に基づき、IP−VODサービス(以下、「本サービス」という。)を提供します。
(約款の適用)
第2条 本約款は、当社が提供する本サービスに関し適用されるものとし、本サービスの利用者(以下、「利用者」
定めるサービスを利用者へ提供します。本サービスの視聴を希望される者(以下、「視聴希望者」という。)は、別に定める当社指定の申込方法または当社および提携事業者が提供するポータルサイト・アプリ等の画面上において加入者ID、パスワード、支払方法等の認証情報を用いて視聴の申込をするものとします。
という。)は、本約款を遵守しなければなりません。
2 「見放題パック
プライム」の視聴希望者は、別に定
2 当社は、本サービスの業務を提携事業者および業務委託先に委託することができます。
3 当社は、加入者の承諾なく、本約款を変更することがあります。その場合、利用者は、本サービスの提供条件が、変更後の「株式会社嶺南ケーブルネットワーク IP−VOD「milplus(みるプラス)」サービス加入契約約款」によることを同意するものとします。
4 変更後の「株式会社嶺南ケーブルネットワーク IP
める当社指定の申込方法により利用契約を締結するものとします。
(認証情報)
第7条 本サービスの利用を開始する際、利用者は、当社が別に定める方法にてIDおよびパスワードを取得・設定するものとします。
2 利用者は、自らの認証情報について、自己の責任によって厳正に管理するものとし、認証情報を第三者に開示
−VOD「milplus(みるプラス)」サービス加入契約約款」は、当社のホームページやチャンネルガイド誌等で開示します。
(本サービスの内容)
第3条 本サービスは、当社および提携事業者のネットワーク網および設備等を使用して、当社が提供する映像その他のコンテンツ(以下、「ビデオコンテンツ」という。)を視聴することができる映像配信サービス(以下、「ビデオサービス」という。)です。
2 本サービスの対象地区は、日本国内とします。
3 本サービスは、加入者の地域事情、建物(配線)状況により利用できない場合があります。
(本サービスの利用条件)
第4条 本サービスの利用は、当社が別に定めるサービスの契約者に限られるものとします。
2 当社は、本サービスを個人に限り提供するものとし、法人、その他これに準じる団体への提供は行わないものとします。
3 利用者は、本サービスの利用にあたり、本約款を承諾のうえ、当社所定の手続きに従い必要事項の登録を行うことにより申込をするものとします。その際、必要事項の登録は、正確に事実を登録するものとし、理由の如何にかかわらず虚偽の登録をしてはならないものとします。
(本サービスの種類)
第5条 本サービスは、以下の表に定める種類があります。
サービス
サービスの内容
見放題パック 当社が提供する月額固定料金自動更新型の有料
プライム ビデオ・オン・デマンドサービス。
し、利用させ、その他貸与等を行うことはできず、また認証情報を第三者に漏洩させることや生年月日等の第三者に類推されやすい情報を認証情報にするなどの注意義務を怠ると認められる行為をしないものとします。
3 当社は、認証情報を利用して行われた全ての行為は、利用者によって行われたものとみなし、利用者は、当該行為について責任を負うものとします。
4 利用者は、認証情報が第三者に知られた場合、第三者に不正に利用されている疑いのある場合または認証情報の失念があった場合には、当社へ直ちにその旨を通知するものとし、認証情報の不正利用等が拡大しないようにするものとします。
5 利用者は、認証情報のうち、自ら設定するパスワードを定期的に変更するものとします。
6 利用者は、自己のIDおよびパスワードが使用されたことにより当社、提供事業者または第三者に対して損害を与えた場合、いかなる理由であったとしてもその損害を賠償しなければならないものとします。
(視聴年齢制限付コンテンツ)
第8条 本サービスのコンテンツの中には、成人向けコンテン ツ(以下、「R−20」という。)が含まれるものがあります。 R−20は、未xx保護の観点により、本サービスの 利用開始時には、視聴が不可能な状態となっています。
2 本サービスは、視聴年齢制限を設けて提供するコンテンツ(「PG−12」・「R−15」・「R−18」を総称して以下、「視聴年齢制限付コンテンツ」という。)があります。視聴年齢制限付コンテンツは、本サービスの利用開始時には、視聴が可能な状態となっています。視聴可能な年齢に到達していない利用者が本サービスの契約世帯にいる場合、本サービスの契約者の責任において、視聴制限および表示制限設定をしていた
だく必要があります。その場合の視聴年齢制限付コンテンツは、視聴可能な年齢に到達している利用者が暗証番号入力を行うことにより、視聴することができます。
3 R−20および視聴年齢制限付コンテンツを視聴するための暗証番号は、20歳以上の利用者からの申請に対して、当社もしくは提携事業者を通じ所定の方法により通知します。なお、当社は、当該申請において、申請者が年齢を詐称し、最低視聴年齢に満たないものが視聴年齢制限付コンテンツを視聴したことによる損害について、その損害の賠償はいたしません。
4 暗証番号は4桁の数字であり、当社が別に定める方法により利用者が任意の番号に変更できるものとします。
5 利用者は、暗証番号について注意をもって管理するものとし、不正使用が想定される事態を発見したときは、利用者が暗証番号を変更する等の措置を講じるものとします。当社は、最低視聴年齢に満たないものが視聴年齢制限付コンテンツを視聴したことによる損害について、その損害の賠償はいたしません。また、第三者が暗証番号およびパスワードを使用した場合であっても、当社は、本サービスを契約している利用者が利用しているものとみなし、利用者は、第三者による暗証番号およびパスワードの不正使用等により発生した本サービスの料金等について、その金額を当社に支払うものとします。
(契約の単位と成立)
第9条 本サービスの契約については、利用者が本約款および提携事業者の規約に同意し、当社が利用者による申込を承諾した際に成立するものとします。
2 利用者は、本サービス利用のための機器を最大5台まで登録できるものとします。
3 IDを付与された利用者とその家族による本サービス の映像コンテンツの同時利用は、登録が完了した機器に おいて最大3台までとなります。ただし、同一IDにお いては、異なる登録完了の機器であったとしても、同時 に同一の映像コンテンツの利用はできないものとします。
4 当社は、次に掲げる事由に該当する場合には、本サービスの利用の申込があったとしても、当該申込を承諾しないことがあります。
(1) 申込内容に虚偽が認められた場合。
(2) 申込者が、本サービスの契約上の債務の支払いを怠るおそれがあると認められる場合。
(3) 申込者が、本サービスの申込より以前に、当社が提供するサービスにつき当社と契約を締結したことがあり、かつ、当社から契約を解除されたことがある場合。
(4) 申込者が、本約款および提携事業者の規約に違反するおそれがあると認められる場合。
(5) 本サービスの提供を受けるために必要な環境の構築が困難であると判断される場合。
(6) 申込者が、未xxまたはxx被後見人、被保佐人、被補助人のいずれかであり、申込の際に親権者または後見人、保佐人、補助人の同意を得ていない場合。
5 本条前項の規定により申込を拒絶した場合、当社は、申込者に対しその旨を通知します。
6 当社は、本条第4項に掲げる事由の判断のため、申込者に対し、申込者の身分証明に係る公的書類その他の書類の提出を要求する場合があります。この場合において、申込者から書類の提出が行われない間は、当社は、該当申込の承諾を留保または拒絶するものとします。
7 利用者は、加入契約の締結について、xx、家主、その他利害関係者があるときには、あらかじめ必要な承
諾を得ておくものとし、このことに関して責任を負うものとします。
(利用料金)
第10条 利用者は、当社が別に定める本サービスの利用料金を支払うものとします。
2 本サービスの利用料金の支払は月払いのみとなります。
3 本サービスの契約は、月途中での締結であっても、当月1日からの契約開始とします。
4 本サービスの利用期間が1ヶ月間に満たない場合であっ ても、1ヶ月分の利用料金を支払わなければなりません。
5 利用料金が未納となり、本サービスが停止となった場合であっても、本契約が解除されるまでの間は、利用料金は課金されます。
6 当社は、社会経済情勢の変化、提供するサービスのx xの変更に伴い、利用料金の改定をすることがあります。その場合、当社は、改定の1ヶ月前までに当社のホー ムページやチャンネルガイド誌等で開示するとともに、利用者は、改定後の利用料金に同意するものとします。
7 利用者が、アスミック・エース株式会社(以下、「A A」という。)が提供する「見放題パック ジャンル」および「TVOD」を視聴した場合、当社は、AAの定めるところに従い、利用者に対するAAの債権の譲渡を受けるものとします。これにより、利用者は、「見放題パック ジャンル」および「TVOD」の利用料金を、当社に支払うものとします。
(利用料金の支払方法)
第11条 本サービスの利用料金の支払方法は、当社が別に定めるところによります。
2 本サービスの支払は、当社指定の金融機関からの口座振替、請求書払いまたはケーブルスマホサービスを契約の場合に限り当社の別に定めるクレジットカード会社によるクレジットカード払いとなります。
3 本サービスは利用開始月より利用料金が発生します。各支払方法での利用料金の支払は以下となります。ただし、当社の締日を過ぎた後での利用開始時にはその限りではありません。
支払方法 | 支払日の目安 |
口座振替 | 利用当月の翌月5日。該当日が金融機関の休業日であった場合、翌営業日。 |
請求書払い | 利用当月の翌月中旬に請求書が当社より郵送。支払期日に基づき利用料金を振込または現金支払い。 |
クレジットカード払い | クレジットカード会社の定める支払日。 |
(料金の返還)
第12条 当社の責に帰すべき事由により本サービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含む。以下、同じとする。)が生じた場合において、当社がその状態を認知した時刻から24時間以上の時間(以下、「利用不能時間」という。)が連続し、かつ第6条(本サービスの視聴申込)第2項および第10条(利用料金)第4項に基づき、視聴を申込した有料コンテンツに係る月額プランの期間が満了していないときは、当社は、利用者の申告に基づき、当社が認知した時刻以降の利用ができなかった時間(24時間の倍数である部分に限る。)について24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスの料金を減額または料金が既に支払われている場合には返金します。ただし、利用者が請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに請求をしなかった場合、利用者は、その権利を失うものとします。
(割増金)
第13条 本サービスの支払を不法に免れた利用者は、当社に対し、利用料金のほかに、その免れた金額の2倍に相当する金額(以下、「割増金」という。)に消費税相当額を加算した額を割増金として支払うものとします。
(遅延損害金)
第14条 利用者は、本サービスの利用料金の債務の支払を怠ったときは、次項に定める方法により算出した額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、債務が、支払うべきこととされた日の翌日から10日以内に支払われたときは、この限りではありません。
2 遅延損害金の額は、未払債務に対する年14.5%の割合により算出した額とします。
(割増金等の支払方法)
第15条 第11条(利用料金の支払方法)第2項の規定は、第
13条(割増金)および第14条(遅延損害金)の場合についても準用します。
(禁止行為)
第16条 利用者は、本サービスを利用するにあたり、次の各号で定める行為をしてはならないものとします。
(1) ビデオコンテンツを複写もしくは複製し、または翻訳もしくは編集、修正、改ざんその他の変更を加える行為。
(2) ビデオコンテンツを私的使用の範囲を超えて第三者に視聴させる行為。
(3) 不正な手段を用いて当社が本サービスを提供するために使用する設備に接続する行為。
(4) 本サービスの提供に支障を来し、またはそのおそれがある行為。
(5) 前各号に定めるほか、当社または第三者が所有する著作権、著作隣接xxの知的財産権その他の権利を侵害し、またはそのおそれがある行為。
(6) 法令もしくは公序良俗に違反し、またはそのおそれがある行為。
(利用の一時停止)
第17条 本サービスは、利用者都合による利用の一時停止をすることはできません。利用料金未納により、本サービスの利用が停止となった場合の利用料金は、第10条
(利用料金)第5項の定めによるものとします。
(利用の一時中断)
第18条 当社および提携事業者は、利用者が次に掲げる事由に該当する場合、本サービスの全部または一部の提供を一時中断することがあります。これにより利用者または第三者に損害が発生した場合においても一切の責任を負わないものとします。
(1) 当社および提携事業者がサービスを提供するために使用する設備について、障害が発生し、または保守点検もしくは改修等を行う場合。
(2) 火災、停電、天災およびその他不可抗力により本サービスを提供できない場合。
(3) その他、当社が本サービスを提供することが困難であると判断した場合。
2 当社および提携事業者は、本条前項の規定により本サービスの提供を一時中断する場合は、利用者に対してその理由および一時中断期間を当社が適切と認める方法により通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
(利用の停止措置)
第19条 当社および提携事業者は、利用者が次に掲げる事由に該当するときは、本サービスの利用を停止することがあ
ります。これにより利用者または第三者に損害が発生 した場合においても一切の責任を負わないものとします。
(1) 本約款に定める利用者の義務に違反した場合。
(2) 料金等の本サービス契約上の債務の支払いを怠り、または怠るおそれがあることが明らかである場合。
(3) 違法に、または明らかに公序良俗に反する態様において本サービスを利用した場合。
(4) 当社および提携事業者が提供するサービスを直接または間接に利用する者の利用に対し、重大な支障を与える態様において本サービスを利用した場合。
(5) 当社および提携事業者が提供するサービスの信用を毀損するおそれがある態様において本サービスを利用した場合。
(6) 第9条(契約の単位と成立)第4項に定める申込の拒絶事由に該当する場合。
(7) 前各号に掲げる他、当社および提携事業者が不適切と判断する態様において本サービスを利用した場合。
2 当社および提携事業者は、本条前項の規定により利用の停止をする場合は、利用者に対してその理由および期間を当社が適切と認める方法により通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
3 当社および提携事業者は、本条第1項の規定にかかわらず、利用者に対し、同項の措置に替えて、期限を定めて当該事由を解消すべき旨を求めることができます。ただし、この措置は、当社および提携事業者が本条第1項の措置をとることを妨げるものではないものとします。
4 利用者は、当社および提携事業者から本サービスの利用に関し説明を求められたときは、要請に応じるものとします。ただし、利用者の利用に係る行為が本約款および法令に違反していない場合において、正当な理由があるときは、この限りではありません。
(本サービスの変更)
第20条 当社および提携事業者は、本サービスの全部または一部を変更することがあります。その場合、事前に当社および提携事業者が適切と認める方法にて周知することにより、利用者に何らの補償をすることなく、本サービスの内容を変更できるものとします。これにより利用者または第三者に損害が発生した場合においても当社および提携事業者は、その責任を一切負わないものとします。
(本サービスの利用の制限)
第21条 利用者は、当社が事前に承認した場合(情報等に関して権利を持つ第三者がいる場合には、当社を通じ、事前に当該第三者の承認を取得することを含む。)を除き、本サービスを通じて入手したいかなる情報等についても、利用者個人としての私的使用以外の目的には使用しないものとします。
2 利用者は、本サービスに関して、私的使用の目的を超える行為、営業活動、営利を目的とした行為、およびそれらの準備を目的とした行為を行わないものとします。
(本サービスの終了)
第22条 本サービスの全部または一部について提供が困難または不可能となった場合は、サービスの全部または一部を当社および提携事業者の判断で終了することができるものとし、当社および提携事業者は、いかなる場合であっても、利用者に対して、サービスの終了に起因する直接的または間接的な損害に関する一切の責任を負わないものとします。
2 当社および提携事業者は、本条前項の規定により本
サービスの提供を終了する場合は、利用者に対してその理由および終了日を当社および提携事業者が適切と認める方法により通知します。ただし緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
3 本条に従い、当社が本サービスを終了した場合、月の途中であったとしても、終了当月の利用料金は、日割りでの精算はしないものとします。
(当社の解除)
第23条 当社は、利用者が次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、利用者への事前通知または催告なしに、直ちに当該利用者に対し本サービスの提供停止、または本サービスの利用資格の取消しをすることができるものとし、当社は、いかなる場合であっても、利用者に対して、当該措置に起因する直接的または間接的な損害に関する一切の責任を負わないものとします。
(1) 当社への届出内容に虚偽があったことが判明した場合。
(2) 本サービスの提供を妨害した場合。
(3) 本約款または提携事業者の規約等のいずれかに違反した場合。
(4) 本サービスの利用に関連して、当社、提携事業者、他の 利用者または第三者に損害を与えたことが明らかな場合。
(5) その他、当社が利用者として不適切と判断した場合。
2 本条前項に従い、当社が本サービスを解除した場合、月の途中であったとしても、解除当月の利用料金は、日割りでの精算はしないものとします。
(利用者の解約)
第24条 利用者が本サービス提供期間中において、本サービスの利用を解約する場合は、当社所定の方法により、当社に対して申し出を行うものとします。
2 本サービスにおいて、利用者が本サービスを解約した場合、月の途中であったとしても解約当月の利用料金は、日割りでの精算はしないものとします。
(利用者の名称の変更等)
第25条 利用者は、当社に届け出た氏名、住所、連絡先、利用料金の支払に関する情報、その他の当社が指定する事項に変更があった場合は、速やかに当社へ通知するものとします。
2 利用者は、本条前項の通知が無い為に、届出先宛ての当社からの通知または送付書類等が延着または不到達となった場合には、通常到達すべき時に到達したものと当社が見なすことに同意いただくものとします。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第26条 利用者は、本約款に基づく権利義務のいかなる一部についても、譲渡、貸与または質入れ等の担保設定その他一切の処分を行ってはならないものとします。
(貸与物)
第27条 当社は、別に定めるテレビサービスに付随して、本サービスの利用に伴う機器を貸与します。
2 利用者は、使用上の注意事項を厳守して貸与物の維持管理をするものとします。
3 利用者は、故意または過失により貸与物を故障、破損、紛失をさせた場合は、別に定める弁償金を当社へ支払うものとします。
4 利用者は、貸与物に対して、当社が必要に応じて行う場合があるバージョンアップ作業等の実施に同意し、協力するものとします。
5 当社が本約款に基づいて貸与する機器等、および設置する設備に必要な電気等は利用者から提供していただきます。
(責任)
第28条 当社は、ビデオコンテンツの完全性、正確性、確実性および有用性等について、いかなる保証も行わないものとします。また、本サービスの提供において、当社および提携事業者が採用する暗号技術は、当社および提携事業者が妥当と判断する限りのものであり、その完全性、安全性等に関していかなる保証も行わないものとします。
2 利用者は、本サービスを利用するにあたり、自らの責任と費用で機器や通信手段等の必要な環境を整えたうえで、本サービスにアクセスする必要があります。当社は、利用者の本サービスへの利用手段には関与しないものとし、機器や通信手段等の不具合にかかる責任は負いません。
3 利用者が本サービスの利用によって第三者に対して損害または損失を与えた場合、当社は、一切の責任を負わないものとし、利用者は自己の責任と費用負担においてかかる第三者に生じた損害または損失およびこれに関連する全ての問題を処理解決し、当社に何ら負担が生じることのないようにするものとします。
4 利用者が本約款に違反した行為または不正もしくは違法な行為によって当社および提携事業者等に損害を与えた場合、当社および提携事業者等は、当該利用者に対して損害賠償の請求を行うことができるものとします。
5 利用者は、本サービス提供期間中、当社より貸与された機器がある場合は、当該機器を利用者自らの注意をもって管理し、それら機器の移動、取外し、変更、分解または損壊はしないものとします。これに反した場合は、利用者自身の負担により復旧するものとします。
(知的財産権および成果物の帰属)
第29条 本サービス上で提供される全てのビデオコンテンツに係る著作権(著作xx第27条および第28条に規定する権利を含む。以下、同じとする。)その他の知的財産権は、すべて当社およびビデオコンテンツの提供者に帰属します。利用者は、ビデオコンテンツの視聴のみできるものとし、ビデオコンテンツの二次利用および第三者への転許諾等の一切を行うことはできません。
2 利用者がアンケート等で当社に回答いただいた内容等についての著作権、その他の知的財産権は、全て当社に帰属するものとし、利用者は、自己が回答した内容等につき著作者人格権を行使しないものとします。
(個人情報および通信内容等の利用)
第30条 利用者が本サービスを利用する過程において、当社が知り得た個人を識別することができる情報(以下、「個人情報」という。)の取扱いについては、当社が別に定める「プライバシーポリシー」に基づいて適正に処理します。
2 利用者は、個人情報並びに本サービスの利用履歴、アクセス履歴等の利用履歴等(合わせて以下、「履歴情報」という。)を、当社が次の目的で収集および利用することにつき、あらかじめ承諾するものとします。
(1) 本サービスの契約の締結。
(2) 本サービスの料金の請求。
(3) 本サービスに関する情報の提供。
(4) 本サービスの向上を目的とした視聴者調査。
(5) 貸与機器の設置およびアフターサービス。
(6) 本サービスの利用状況等に関する各種統計処理。
(7) 本サービスおよび当社が提供するその他サービスを行う上で、その業務上必要な場合。
(8) 業務の一部を当社が別途指定する者に委託する場合。
3 利用者は、本サービスの利用にあたり、本条前項に加えて利用者の通信内容が記録されることについて承諾するものとし、当社は、その必要に応じ、法令に反しない範囲でその内容を確認して必要な利用をするものとします。
4 当社は、利用者のアクセス履歴および利用状況の調査のため、その他利用者に最適なサービスを提供するために、利用者が当社のサーバーにアクセスする際のI Pアドレスに関する情報、携帯端末でアクセスした場合には、携帯端末の機体識別番号に関する情報、およびクッキー(Cookie)の技術を利用して利用者のアクセス履歴等に関する情報を収集します。利用者がブラウザでxxxxを拒否するための設定を行った場合、本サービスの利用が制限されることがあります。
5 本条第2項および前項で収集した情報は、法令に反しない範囲で、前項に定める目的のために利用し、必要な範囲で情報の取扱いを委託先に委託する場合があるものとします。また、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供または開示等をしないものとします。
6 当社は、利用者、第三者の生命・身体・財産の保護、または本サービスの運営や当社の権利・財産の保護のために必要があると判断した場合、必要に応じ、法令に反しない範囲で利用者に関する事項を自ら利用し、または警察その他の公的機関や著作xxの財産権・その他諸権利を有すると合理的に推測される者等に開示・提供することができるものとします。
7 個人情報の入力をいただけない場合、本サービスの申込を受け付ける事が出来ませんのでご了承ください。
8 利用者は、当社に対し、当社が管理している利用者の個人情報の照会・訂正等を希望する場合は、本条第9項に記載された当社が別に定めるプライバシーポリシーに基づく個人情報に関する問合せ先までご連絡ください。その際、本人確認をさせていただき、特別な理由のない限り開示をいたします。また、保有している個人情報が事実でないことが判明した場合には、利用目的の達成に必要な範囲内において訂正いたします。
9 当社の個人情報に関する連絡先
個人情報に関する問合せ
〒914−0814 xx市xx40号8−1株式会社嶺南ケーブルネットワーク
TEL 0770−24−2211 受付時間9:00~17:30(平日)
(通信の秘密)
第31条 当社は、電気通信事業法および電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成16年総務省告示第695号)に基づき、利用者の通信の秘密を守ります。
2 次に掲げる場合は、通信の秘密の適用除外とするものとします。
(1) 通信当事者の同意がある場合。
(2) 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第218条
(裁判官の発する令状による差押等)に基づく強制の処分が行われる場合。
(反社会的勢力の排除)
第32条 利用者は、次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
(1) 自らまたは自らの役員が、暴力団・暴力団員・暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者・暴力団準
構成員・暴力団関係企業・総会屋・社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下、総称して「暴力団員等」という。)であること。
(2) 暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有すること。
(3) 暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(4) 自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(5) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(6) 自らの役員または自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2 利用者は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを保証するものとします。
(1) 暴力的な要求行為。
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をしまたは暴力を用いる行為。
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損しまたは相手方の業務を妨害する行為。
(5) その他前各号に準ずる行為。
3 利用者が、次の各号のいずれか一にでも該当し、契約を締結することまたは継続することが不適切であると当社が認める場合、当社は、何らの責任等を負うことなく、利用者との契約について、直ちに解除等を行うことができるものとします。
(1) 利用者が、本条第1項各号のいずれかに該当することが判明したとき。
(2) 利用者が、本条第2項各号のいずれかに該当する行為を行ったことが判明したとき。
(3) 利用者が、本条第1項または第2項の規定に基づく確約に関して、虚偽の申告をしたことが判明したとき。
(4) 前3号に関する必要な調査等に応じないとき、または当該調査に対して虚偽の回答をしたとき。
4 本条前項の規定の適用により契約が解除された場合、利用者は、契約に基づく債務について、期限の利益を失い、直ちに残債務を履行するものとします。
5 本条前2項の規定の適用により、当社等に損害等が生じた場合、利用者は、その損害等を賠償する責任を負うものとします。
(定めなき事項)
第33条 本約款内容に記載なき事項が生じた場合は、TV約款およびインターネット約款によるものとします。また、当社と利用者は、契約の主旨に従い、誠意をもって協議のうえ解決するものとします。
(合意管轄)
第34条 本約款は、日本国内法に準拠し、加入契約により生じる一切の紛争等については、福井地方裁判所敦賀支部を第xxの専属的合意管轄裁判所と定めます。
附 則
1 当社は特に必要がある場合は、本約款に特約を付することができるものとします。
2 本約款は、平成30年5月9日より施行します。
有線テレビジョン放送の線路と同一の線路を使用する
電気通信回線設備を用いるインターネット接続サービス契約約款
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 株式会社嶺南ケーブルネットワーク(以下「当社」という。)は、この有線テレビジョン放送施設(有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第2条第2項に規定する有線テレビジョン放送施設及びこれに接続される受信設備をいう。)の線路(有線電気通信法(昭和28年法律第96号)第2条第2項に規定する有線電気通信設備であって、他の電気通信事業者により提供されるものを除く。)と同一の線路を使用する電気通信回線設備を用いるインターネット接続サービス契約約款(以下「約款」という。)、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」という。)第31条第1項の規定に基づき総務大臣に届け出たインターネット接続サービスに係る料金表(以下「料金表」という。)並びに当社が別に定める電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」という。)第21条の2に規定する事項及び事業法施行規則第19条の2各号に掲げる料金により、インターネット接続サービスを提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、事業法の規定による標準契約約款の変更を受けて、又は事業法の規定に基づき総務大臣の認可を受けて、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれの次の意味で使用します。
10.端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。)又は同一の建物内であるもの |
11.端末接続装置 | 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備 |
12.自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
13.自営電気通信設備 | 第一種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
14.相互接続事業者 | 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者 |
15.技術基準 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第 31号)で定める技術基準 |
16.消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第2章 契約
(インターネット接続サービスの種類等)
第4条 契約には、料金表に規定する種別、品目等があります。
(契約の単位)
第5条 当社は、契約回線1回線ごとに1の契約を締結します。この場合、契約者は1の契約につき1人に限ります。
(契約設備利用期間)
第6条 インターネット接続サービスには、1年以内で当社が別に定める最低利用期間があります。
2 契約者は、前項の最低利用期間に契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、料金表の定めにより解除料を支払っていただきます。
(契約者回線の終端)
第7条 当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、端末接続装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2 当社は、前項の設置場所を定めるときは、契約者と協議します。
(契約申込みの方法)
第8条 契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行うインターネット接続サービス取扱所に提出していただきます。
(1) 料金表に定めるインターネット接続サービスの種別、品目等。
(2) 契約者回線の終端とする場所。
(3) その他インターネット接続サービスの内容を特定するために必要な事項。
(契約申込みの承諾)
用 語 | 用語の意味 |
1.電気通信設備 | 電気通信を行うための機器、器具、線路その他の電気的設備 |
2.電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他の電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3.電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
4.電気通信回線 | 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備 |
5.インターネット接続サービス | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス |
6.インターネット 接続サービス取扱所 | (1)インターネット接続サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2)当社の委託によりインターネット接続サービスに関する契約事務を行う 事業所 |
7.契約 | 当社からインターネット接続サービスの提供を受けるための契約 |
8.契約者 | 当社と契約を締結している者 |
9.契約者回線 | 当社との契約に基づいて設置される電気通信回線 |
第9条 当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、当社は、申込みを行った者に
対してその理由とともに通知します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの取扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。
3 当社は、第1項の規定にかかわらず、次の場合には、契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 契約者回線を設置し、又は保守をすることが技術上著しく困難なとき。
(2) 契約の申込みをした者がインターネット接続サービスの料金その他の債務(この約款に規定する料金及び料金以外の債務をいう。以下同じとする。)の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(3) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(インターネット接続サービスの種類等の変更)
第10条 契約者は、料金表に規定するインターネット接続サー ビスの種別、品目等の変更の請求をすることができます。
2 前項の請求の方法及びその承諾については、第8条(契約申込みの方法)及び前条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(契約者回線の移転)
第11条 契約者は、契約者の負担により、同一の構内又は同一 の建物内における、契約者回線の移転を請求できます。
2 契約者回線の移転が前項に定める場所以外であった場 合は、契約内容の変更又は制限がある場合があります。
3 当社は、第1項の請求があったときは、第9条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
4 第1項の変更に必要な工事は、当社又は当社が指定した者が行います。
(インターネット接続サービスの利用の一時停止及び再開)
第12条 当社は、契約者から請求があったときは、インターネット接続サービスの利用の一時停止(その契約者回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいう。以下同じとする。)を行います。
2 契約者は、当社のサービスの提供の一時停止またはその再開を希望する場合は、その期間を定めて10日前までに当社にその旨を申し出るものとします。また、申し出た期間の変更を希望する場合も同様とします。サービス停止を申し出た期間もしくは本条第5項に定める期間が終了した場合は、自動的に一時停止は終了しサービス提供が再開されるものとします。
3 一時停止は、契約者の申し出があった翌月の初日に行うものとします。なお、停止した日の属する月の料金の日割り精算はしないものとします。
4 再開は、契約者が指定する日に行うものとします。なお、再開する日の属する月の料金の日割り精算はしないものとします。
5 一時停止の期間は、最長12ヶ月間とします。
6 一時停止及びその再開の手数料は、別表に定める金額を請求します。
(その他の契約内容の変更)
第13条 当社は、契約者から請求があったときは、第8条(契約申込みの方法)(3)に規定する契約内容の変更を行います。
2 前項の請求があったときは、当社は、第9条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(譲渡の禁止)
第14条 契約者が契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利は、譲渡することができません。
(契約者が行う契約の解除)
第15条 契約者は、契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことを当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
2 前項による契約解除の場合、当社は、当社に帰する電
気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
(当社が行う契約の解除)
第16条 当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。
(1) 第24条(利用停止)の規定によりインターネット接続サービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消または是正しないとき。
(2) 電気通信回線の地中化等、当社又は契約者の責めに帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でインターネット接続サービスの継続ができないとき。
2 第24条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事業が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前項
(1)の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。
3 当社は、第1項の規定により、その契約を解除しようとするときは、その契約者に解約の旨を通知もしくは催告しない場合があります。
4 当社は、第1項の規定により、その契約を解除しようとするときは、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
第3章 利用上の禁止事項等
(禁止事項)
第17条 契約者は、本サービスを利用して、次の行為を行わないものとします。
(1) 当社もしくは他者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
(2) 他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
(3) 他者を不当に差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、他者への不当な差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為。
(4) 詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれの高い行為。
(5) わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文書等を送信又は表示する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、表示、販売を想起させる広告を表示または送信する行為。
(6) 薬物犯罪、規制薬物、指定薬物、広告禁止告示品(指定薬物等である疑いがある物として告示により広告等を広域的に禁止された物品)もしくはこれらを含むいわゆる危険ドラッグ濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、未承認もしくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、またはインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売等する行為。
(7) 販売又は頒布をする目的で、広告規制の対象となる希少野生動植物種の個体等の広告を行う行為。
(8) 貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を
行う行為。
(9) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為。
(10) 当社の設備に蓄積された情報を不正に書き換え、または消去する行為。
(11) 他者になりすまして本サービスを利用する行為。
(12) ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為。
(13) 無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または社会通念上他者に嫌悪感を抱かせる、もしくはそのおそれのあるメールを送信する行為。
(14) 他者の設備等またはインターネット接続サービス用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為。
(15) 違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為。
(16) 違法行為(けん銃等の譲渡、銃砲・爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含む)する行為。
(17) 人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為。
(18) 人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為。
(19) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様又は目的でリンクをxx行為。
(20) 犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為。
(21) その他、公序良俗に違反し、または他者の権利を侵害すると当社が判断した行為。
(契約者の関係者による利用)
第18条 当社が別途指定する手続きにより、契約者が当該契約者の家族その他の者(以下「関係者」という。)に利用させる目的で、かつ当該関係者の本サービスの利用に係る利用料金の負担に合意して利用契約を締結したときは、当該契約者は、当該関係者に対しても、契約者と同様にこの契約約款を遵守させる義務を負うものとします。
2 前項の場合、契約者は、当該関係者が第17条(禁止事項)各号に定める禁止事項のいずれかを行い、またはその故意または過失により当社に損害を被らせた場合、当該関係者の行為を当該契約者の行為とみなして、この契約約款の各条項が適用されるものとします。
(情報等の削除等)
第19条 当社は、契約者による本サービスの利用が第17条(禁止事項)の各号に該当する場合、当該利用に関し他者から当社に対しクレーム、請求等が為され、かつ当社が必要と認めた場合、またはその他の理由で本サービスの運営上不適当と当社が判断した場合は、当該契約者に対し、次の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。
(1) 第17条(禁止事項)の各号に該当する行為をやめるように要求します。
(2) 他者との間で、xxxx等の解消のための協議を行うよう要求します。
(3) 契約者に対して、表示した情報の削除を要求します。
(4) 事前に通知することなく、契約者が発信または表示する情報の全部もしくは一部を削除し、または他者が閲覧できない状態に置きます。
(5) 第28条(連絡受付体制の整備について)に規定する整備が講じられていない場合、連絡受付体制の整備を要求します。
2 前項の措置は契約者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。
第4章 付加機能
(付加機能の提供等)
第20条 当社は、契約者から請求があったときは、料金表の規定により付加機能を提供します。
第5章 回線相互接続
(回線相互接続の請求)
第21条 契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線とを相互に接続する旨の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。
(回線相互接続の変更・廃止)
第22条 契約者は、前条(回線相互接続の請求)の回線相互接続を変更又は廃止しようとするときは、その旨を当社に通知していただきます。
2 前条(回線相互接続の請求)の規定は、回線相互接続の変更について準用します。
第6章 利用中止及び利用停止
(利用中止)
第23条 当社は、次の場合には、インターネット接続サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第25条(利用制限)の規定によりインターネット接続サービスの利用を中止するとき。
(3) 第一種電気通信事業者が電気通信サービスを中止したとき。
2 前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について料金表に別段の定めがあるときは、当社は、その料金表に定めるところによりその付加機能の利用を中止することがあります。
3 第1項(3)の規定により、インターネット接続サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(利用停止)
第24条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間(そのインターネット接続サービスの料金その他の債務(この約款により支払を要することとなったものに限る。以下この条において同じとする。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのインターネット接続サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含む。)。
(2) 本サービスの利用料決済に用いる契約者が指定する預金口座の利用が解約その他の利用により認められなくなった場合。
(3) 契約の申込みに当たって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
(4) 第44条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(5) 事業法又は事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(6) 事業法又は事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。
(7) インターネット接続サービスの利用が第17条(禁止事項)の各号のいずれかに該当し、第19条(情報等の削除等)(1)ないし(3)の要求を受けた契約者が、当社の指定する期間内に当該要求に応じない場合。
(8) 前各号のほか、この約款に違反する行為、インターネット接続サービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与えるおそれのある行為を行ったとき。
2 当社は、前項の規定により、インターネット接続サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第7章 利用制限
(利用制限)
第25条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うため、インターネット接続サービスの利用を制限することがあります。
2 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 インターネット接続サービスの利用者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、その利用を制限することがあります。
(児童ポルノ画像のブロッキング)
第26条 当社は、インターネット上の児童ポルノの流通による被害児童の権利侵害の拡大を防止するために、当社または児童ポルノアドレスリスト作成管理団体が児童の権利を著しく侵害すると判断した児童ポルノ画像および映像について、事前に通知することなく、契約者の接続先サイト等を把握した上で、当該画像および映像を閲覧できない状況に置くことがあります。
2 当社は、前項の措置に伴い必要な限度で、当該画像および映像の流通と直接関係のない情報についても閲覧できない状態に置く場合があります。
3 当社は、前二項の措置については、児童の権利を著しく侵害する児童ポルノに係る情報のみを対象とし、また、通信の秘密を不当に侵害せず、かつ、違法性が阻却されると認められる場合に限り行います。
(青少年にとって有害な情報の取扱について)
第27条 契約者は、本サービスを利用することにより、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成20年法律第79号、以下
「青少年インターネット環境整備法」という。)第2条第11項の特定サーバー管理者(以下「特定サーバー管理者」という。)となる場合、同法第21条の努力義務について十分留意するものとします。
2 契約者は、本サービスを利用することにより、特定サーバー管理者となる場合、自らの管理するサーバーを利用して第三者により青少年にとって有害な情報(青少年の健全な成長を著しく阻害する情報のうち、第1条に規定する情報を除く。以下同じとする。)の発信が行われたことを知ったとき又は自ら当該情報を発信する場合、以下に例示する方法等により青少年による当該情報の閲覧の機会を減少させる措置を取るよう努力するものとします。
(1) 18歳以上を対象とした情報を発信していることを分かり易く周知します。
(2) 閲覧者に年齢を入力させる等の方法により18歳以上の者のみが当該情報を閲覧しうるシステムを整備します。
(3) 青少年にとって有害な情報を削除します。
(4) 青少年にとって有害な情報のURLをフィルタリング提供事業者に対して通知します。
3 当社は、本サービスにより、当社の判断において青少年にとって有害な情報が発信された場合、青少年インターネット環境整備法第21条の趣旨に則り、契約者に対して、当該情報の発信を通知すると共に、前項に例示する方法等により青少年による当該情報の閲覧の機会を減少させる措置を取るよう要求することがあります。
4 前項に基づく当社の通知に対し、契約者が、当該情報は青少年にとって有害な情報に該当しない旨、当社に回答した場合は、当社は当該契約者の判断を尊重するものとします。
5 前項の場合であっても、当社は第2項(4)の方法により、フィルタリングによって青少年による当該情報の閲覧の機会を減少させるための措置をすることがあります。
(連絡受付体制の整備について)
第28条 契約者は、本サービスを利用することにより、特定サーバー管理者となる場合、情報発信に関するトラブルを防止することを目的として、下記に例示する方法等に
より、第三者からの連絡を受け付ける体制を整備するものとします。
(1) 本サービスを利用した情報発信に関する第三者向けの問い合わせフォームを整備すること。
(2) 本サービスを利用した情報発信に関する問い合わせ先のメールアドレスその他の連絡先を公開すること。 なお、上記(2)に例示した方法により、連絡を受け付ける体制を整備する場合、当該連絡先が他の目的で悪用されるおそれがあることに契約者は十分留意するものとします。
2 契約者は本サービスを利用するにあたり、情報発信に関するトラブルが生じた場合に備えて、当社が連絡を取りうる連絡先を当社に対し通知することとします。
第8章 料金等第1節 料金
(料金の適用)
第29条 当社が提供するインターネット接続サービスの料金は、加入料、利用料、端末接続装置使用料、付加機能使用料、手続に関する料金及び工事に関する費用とし、料金表(料金表及び当社が別に定める事業法施行規則第
19条の各2号に掲げる料金をいう。以下同じとする。)に定めるところによります。
2 料金の支払方法は、当社が別に定めるところによります。
第2節 料金の支払義務
(利用料等の支払義務)
第30条 契約者は、その契約に基づいて当社がインターネット接続サービスの提供を開始した日(付加機能又は端末接続装置の提供については、その提供を開始した日)から起算して、契約の解除があった日(付加機能又は端末接続装置の廃止については、その廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は1日間とする。)について、当社が提供するインターネット接続サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料
(以下「利用料等」という。以下この条において同じとする。)の支払を要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりインターネット接続サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払は、次によります。
(1) 利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払いを要します。
(2) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払を要します。
(3) 前二号の規定によるほか、契約者は、次の表に掲げる場合を除き、インターネット接続サービスを利用できなかった期間中の利用料等の支払を要します。
区 別 | 支払を要しない料金 |
1.契約者の責めによらない理 | そのことを当社が認知した時刻 |
xにより、そのインターネッ | 以後の利用できなかった時間(2 |
ト接続サービスを全く利用 | 4時間の倍数である部分に限る。) |
できない状態(その契約に | について、24時間ごと日数を |
係る電気通信設備によるす | 計算し、その日数に対応するそ |
べての通信時に著しい支障 | のインターネット接続サービス |
が生じ、全く利用できない | についての利用料等(その料金 |
と同程度の状態となる場合 | が料金表の規定により利用の都 |
を含む。)が生じた場合(次 | 度発生するものを除く。)。 |
号に該当する場合を除く。) | |
に、そのことを当社が認知 | |
した時刻から起算して、2 | |
4時間以上その状態が連続 | |
したとき。 | |
2.当社の故意又は重大な過失 | そのことを当社が知った時刻以 |
によりそのインターネット | 後の利用できなかった時間につ |
接続サービスを全く利用で | いて、その時間に対応するその |
きない状態が生じたとき。 | インターネット接続サービスについての利用料等。 |
3.移転に伴って、そのインター | 利用できなくなった日から起算 |
ネット接続サービスを利用 | し、再び利用できる状態とした |
できなくなった期間が生じ | 日の前日までの日数に対応する |
たとき。 | そのインターネット接続サービスについての利用料等。 |
3 当社は、支払を要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(加入料の支払義務)
第31条 契約者は、第8条(契約申込みの方法)の規定に基づき契約の申込みを行い当社がこれを承諾したときは、料金表に規定する加入料の支払を要します。
(手続に関する料金の支払業務)
第32条 契約者は、約款に規定する手続の請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続に関する料金の支払を要します。ただし、その手続の着手前にその契約の解除又は請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
(工事に関する費用の支払義務)
第33条 契約者は、約款に規定する工事の請求を行い当社がこれを承諾したときは、工事に関する費用の支払を要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除又は請求の取消し(以下この条において「解除等」という。)があったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
第3節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第34条 契約者は、料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とする。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
(延滞利息)
第35条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除く。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払があった場合は、この限りではありません。
第9章 保守
(当社の維持責任)
第36条 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
(契約者の維持責任)
第37条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準に適合するよう維持していただきます。
(設備の修理又は復旧)
第38条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、全部を修理し、又は復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、当社が別に定める順序でその電気通信設備を修理又は復旧します。
(便宜の提供)
第39条 当社または当社の指定する業者は、設備の検査・修復・撤去を行うため、契約者の承諾を得て、契約者の敷地・家屋・構築物等に立ち入ることがあります。この場合、契約者は正当な理由がない限り、敷地に立ち入ることおよび業務を実施することを承諾するものとします。
(契約者の切分け責任)
第40条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除く。以下この条において同じとする。)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼動しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から請求があった場合には、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所又は当社が指定する者で当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により,当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備に故障がないと判定した結果を契約者にお知らせした後において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。
第10章 損害賠償
(責任の制限)
第41条 当社は、インターネット接続サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのインターネット接続サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く
利用できない状態と同程度の状態となる場合を含む。以下この条において同じとする。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、インターネット接続サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限る。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスの利用料等の料金額(料金表の規定によりその利用の都度発生する利用料については、インターネット接続サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月(1の歴月の起算日
(当社が契約ごとに定める毎歴月の一定の日をいう。)から次の歴月の起算日の前日までの間をいう。以下同じとする。)の前6料金月の1日当たりの平均利用料(前
6料金月実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出する。)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社の故意又は重大な過失によりインターネット接続サービスの提供をしなかったときは、前二項の規定は適用しません。
(免 責)
第42条 当社は、契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、前条(責任の制限)の規定によるほかは、何らの責任も負いません。
2 当社は、インターネット接続サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
3 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において
「改造等」という。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、事業法の規定に基づき当社が定めるインターネット接続サービスに係る端末設備等の接続の技術的条件の設定又は変更により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
第11章 雑則
(承諾の限界)
第43条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他債務の支払を現に怠り若しくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(利用に係る契約者の義務)
第44条 当社は、インターネット接続サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、xx、家主その他の利害関
係人があるときは、当該契約者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。
2 契約者は、当社又は当社の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
3 契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
4 契約者は、故意に契約者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
5 契約者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等を取り付けないこととします。
6 契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。
7 契約者は、前四項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又は毀損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(相互接続事業者のインターネット接続サービス)
第45条 契約者は、当社の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、その契約者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、この約款に基づき料金を請求することを承認していただきます。
2 契約の解除があった場合は、その解除があった時に、当社の相互接続事業者のインターネット接続サービス利用契約についても解除があったものとします。
(技術的事項及び技術資料の閲覧)
第46条 当社は、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所において、インターネット接続サービスに係る基本的な技術的事項及び契約者がインターネット接続サービスを利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
(営業区域)
第47条 営業区域は、当社が別に定めるところによります。
(閲 覧)
第48条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
(反社会的勢力の排除)
第49条 契約者は、次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
(1) 自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下、総称して「暴力団員等」という。)であること
(2) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(3) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(4) 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(5) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(6) 自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 契約者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを保証するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3 契約者が前二項に違反した場合、当社は通知又は催告等何らの手続きを要しないで直ちに契約を解除することができるものとします。
(関連法令の順守)
第50条 当社は、この約款に定める措置を講ずるに際しては、関連法令の定める範囲内で、適切な措置を講ずるものとします。
(協議等)
第51条 本約款に定めのない事項については、株式会社嶺南ケーブルネットワーク契約約款を適用するものとします。
2 契約者および当社は、本約款の各条項に疑義が生じた場合、誠意をもって協議の上解決するものとします。
(合意管轄)
第52条 契約者と当社との間でこの約款に関連して訴訟の必要が生じた場合、福井地方裁判所敦賀支部を管轄裁判所と定めます。
x x
この約款は、平成13年7月1日から施行します。x x (平成28年5月9日改正)
この約款は、平成28年5月25日から施行します。
株式会社嶺南ケーブルネットワーク 光インターネット契約約款
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 株式会社嶺南ケーブルネットワーク(以下「当社」という。)は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」という。)の規定に従い、光インターネット契約約款(以下「約款」という。)を定め、インターネット接続サービスを提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれの次の意味で使用します。
用 語 | 用語の意味 |
1.電気通信設備 | 電気通信を行うための機器、器具、線路その他の電気的設備 |
2.電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他の電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3.電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
4.電気通信回線 | 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備 |
5.インターネット接続サービス | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス |
6.インターネット 接続サービス取扱所 | (1) インターネット接続サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2) 当社の委託によりインターネット接続サービスに関する契約事務を行う事業所 |
7.契約 | 当社からインターネット接続サービスの提供を受けるための契約 |
8.契約者 | 当社と契約を締結している者 |
9.契約者回線 | 当社との契約に基づいて設置される電気通信回線 |
10.端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。)又は同一の建物内であるもの |
11.端末接続装置 | 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備 |
12.自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
13.自営電気通信設備 | 第一種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
14.相互接続事業者 | 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者 |
15.技術基準 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第 31号)で定める技術基準 |
16.消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第2章 契約
(インターネット接続サービスの種類等)
第4条 契約には、料金表に規定する種別、品目等があります。
(契約の単位)
第5条 当社は、契約回線1回線ごとに1の契約を締結します。この場合、契約者は1の契約につき1人に限ります。
(契約設備利用期間)
第6条 インターネット接続サービスには、当社が別に定める最低利用期間があります。
2 契約者は、前項の最低利用期間内に契約の解除を行う場合は、当社が定める期日までに、料金表に定める解除料を支払っていただきます。
(契約者回線の終端)
第7条 当社は、契約者が指定する建物又は工作物内の場所において、端末接続装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。なお、端末接続装置は当社からの貸与とし、解約時には当社へ返却するものとします。
2 当社は、前項の設置場所を定めるときは、契約者と協議します。
3 契約者は、第16条(契約者が行う契約の解除)に定める契約の解除、および第17条(当社が行う契約の解除)、または第50条(反社会的勢力の排除)第3項の定めによる解除の場合、直ちに端末接続装置を当社に返却するものとします。なお、当社に返却がない場合は、当社は、料金表に定める機器損害金を請求します。
(契約申込みの方法)
第8条 契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行うインターネット接続サービス取扱所に提出していただきます。
(1) 料金表に定めるインターネット接続サービスの種別、品目等
(2) 契約者回線の終端とする場所
(3) その他インターネット接続サービスの内容を特定するために必要な事項
(契約申込みの承諾)
第9条 当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。ただし、業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、当社は、申込みを行った者に対してその理由とともに通知します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの取扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。
3 当社は、第1項の規定にかかわらず、次の場合には、契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 契約者回線を設置し、又は保守をすることが技術上著しく困難なとき。
(2) 契約の申込みをした者がインターネット接続サービスの料金その他の債務(この約款に規定する料金及び料金以外の債務をいう。以下同じとする。)の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(3) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(インターネット接続サービスの種類等の変更)
第10条 契約者は、料金表に規定するインターネット接続サービスの種別、品目等の変更の請求をすることができます。
2 前項の請求の方法及びその承諾については、第8条(契
約申込みの方法)及び第9条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(契約者回線の移転)
第11条 契約者は、契約者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における、契約者回線の移転を請求できます。
2 契約者回線の移転が前項に定める場所以外であった場合は、契約内容の変更又は制限がある場合があります。
3 当社は、第1項の請求があったときは、第9条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
4 第1項の変更に必要な工事は、当社又は当社が指定した者が行います。
(インターネット接続サービスの利用の一時停止)
第12条 この約款に定めるインターネット接続サービスは、契約者都合による利用の一時停止(その契約者回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいう。以下同じとする。)はできません。ただし、端末設備の設置場所の移転、建替え等の理由による利用の一時停止はこの限りではありません。ただし、その期間は延べ12ヶ月以内とし、一時停止および再開に係る費用として、料金表に定める手数料の支払いを要します。
(その他の契約内容の変更)
第13条 当社は、契約者から請求があったときは、第8条(契約申込みの方法)第3号に規定する契約内容の変更を行います。
2 前項の請求があったときは、当社は、第9条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(譲渡の禁止)
第14条 契約者が契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利は、譲渡することができません。
(初期契約解除制度)
第15条 契約者は、当社から「ご契約内容のお知らせ」書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの間、書面により本契約の解除を行うことができます。
2 本条に定める方法による契約の解除の効力は、当社に対し前項の書面を発したときに生じます。
3 本条に定める方法により本契約が解除された場合、契約者は、損害賠償若しくは違約金その他の金銭等を請求されることはありません。ただし、本契約の解除までの期間において提供を受けたサービスの利用料、事務手数料及び既に工事が実施された場合の工事費は請求されます。
4 本条第3項に係る請求額は「ご契約内容のお知らせ」に記載された金額になります。なお、キャンペーンによる工事費等の免除は無効となります。
5 本条に定める初期契約解除制度について、当社が不実のことを告げたことにより、契約者が契約時に告げられた内容が事実であると誤認した場合、「ご契約内容のお知らせ」を受領した日から起算して8日を経過するまでの間であれば契約を解除することができます。
(契約者が行う契約の解除)
第16条 契約者は、自己の都合によって契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことを当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
2 前項による契約解除の場合、当社は、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復
旧に係る費用を負担していただきます。
(当社が行う契約の解除)
第17条 当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。
(1) 第25条(利用停止)の規定によりインターネット接続サービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消または是正しないとき。
(2) 電気通信回線の地中化等、当社又は契約者の責めに帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でインターネット接続サービスの継続ができないとき。
(3) 第40条(便宜の提供)に反して、当社または当社の指定する業者の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否されたとき。
2 第25条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前項第(1)の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。
3 当社は、第1項の規定により、その契約を解除しようとするときは、その契約者に解約の旨を通知もしくは催告しない場合があります。
4 当社は、第1項の規定により、その契約を解除しようとするときは、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る費用を負担していただきます。
第3章 利用上の禁止事項等
(禁止事項)
第18条 契約者は、本サービスを利用して、次の行為を行わないものとします。
(1) 当社もしくは他者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(2) 他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(3) 他者を不当に差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、他者への不当な差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
(4) 詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれの高い行為
(5) わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文書等を送信又は表示する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、表示、販売を想起させる広告を表示または送信する行為
(6) 薬物犯罪、規制薬物、指定薬物、広告禁止告示品(指定薬物等である疑いがある物として告示により広告等を広域的に禁止された物品)もしくはこれらを含むいわゆる危険ドラッグ濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、未承認もしくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、またはインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売等する行為
(7) 販売又は頒布をする目的で、広告規制の対象となる希少野生動植物種の個体等の広告を行う行為
(8) 貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を
行う行為
(9) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
(10) 当社の設備に蓄積された情報を不正に書き換え、または消去する行為
(11) 他者になりすましてインターネット接続サービスを利用する行為
(12) ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為
(13) 無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または社会通念上他者に嫌悪感を抱かせる、もしくはそのおそれのあるメールを送信する行為
(14) 他者の設備等またはインターネット接続サービス用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
(15) 違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(16) 違法行為(けん銃等の譲渡、銃砲・爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含む。)する行為
(17) 人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(18) 人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
(19) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様又は目的でリンクをxx行為
(20) 犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為
(21) その他、公序良俗に違反し、または他者の権利を侵害すると当社が判断した行為
(契約者の関係者による利用)
第19条 当社が別途指定する手続きにより、契約者が当該契約者の家族その他の者(以下「関係者」という。)に利用させる目的で、かつ当該関係者のインターネット接続サービスの利用に係る料金の負担に合意して利用契約を締結したときは、当該契約者は、当該関係者に対しても、契約者と同様にこの契約約款を遵守させる義務を負うものとします。
2 前項の場合、契約者は、当該関係者が第18条(禁止事項)各号に定める禁止事項のいずれかを行い、またはその故意または過失により当社に損害を被らせた場合、当該関係者の行為を当該契約者の行為とみなして、この契約約款の各条項が適用されるものとします。
(情報等の削除等)
第20条 当社は、契約者によるインターネット接続サービスの利用が第18条(禁止事項)の各号に該当する場合、当該利用に関し他者から当社に対しクレーム、請求等がなされ、かつ当社が必要と認めた場合、またはその他の理由でインターネット接続サービスの運営上不適当と当社が判断した場合は、当該契約者に対し、次の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。
(1) 第18条(禁止事項)の各号に該当する行為をやめるように要求します。
(2) 他者との間で、xxxx等の解消のための協議を行うように要求します。
(3) 契約者に対して、表示した情報の削除を要求します。
(4) 事前に通知することなく、契約者が発信または表示する情報の全部もしくは一部を削除し、または他者が閲覧できない状態に置きます。
(5) 第29条(連絡受付体制の整備について)に規定する連絡受付体制の整備が講じられていない場合、連絡受付体制の整備を要求します。
2 前項の措置は契約者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。
第4章 付加機能
(付加機能の提供等)
第21条 当社は、契約者から請求があったときは、料金表の規定により付加機能を提供します。
第5章 回線相互接続
(回線相互接続の請求)
第22条 契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線とを相互に接続する旨の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。
(回線相互接続の変更・廃止)
第23条 契約者は、前条の回線相互接続を変更又は廃止しようとするときは、その旨を当社に通知していただきます。
2 前条の規定は、回線相互接続の変更について準用します。
第6章 利用中止及び利用停止
(利用中止)
第24条 当社は、次の場合には、インターネット接続サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第26条(利用制限)の規定によりインターネット接続サービスの利用を中止するとき。
(3) 第一種電気通信事業者が電気通信サービスを中止したとき。
2 前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について料金表に別段の定めがあるときは、当社は、その料金表に定めるところによりその付加機能の利用を中止することがあります。
3 前2項の規定により、インターネット接続サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(利用停止)
第25条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6ヶ月以内で当社が定める期間(そのインターネット接続サービスの料金その他の債務(この約款により支払を要することとなったものに限る。以下この条において同じとする。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのインターネット接続サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含む。)。
(2) インターネット接続サービスの利用料金の決済に用いる契約者が指定する預金口座の利用が解約その他の利用により認められなくなったとき。
(3) 契約の申込みに当たって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
(4) 第45条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(5) 事業法又は事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(6) 事業法又は事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。
(7) インターネット接続サービスの利用が第18条(禁止事項)の各号のいずれかに該当し、第20条(情報等の削除等)第1項(1)ないし(3)の要求を受けた契約者が、当社の指定する期間内に当該要求に応じないとき。
(8) 前各号のほか、この約款に違反する行為、インターネット接続サービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与えるおそれのある行為を行ったとき。
2 当社は、前項の規定により、インターネット接続サービスの利用を停止するときは、あらかじめその理由、利用を停止する日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第7章 利用制限
(利用制限)
第26条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うため、インターネット接続サービスの利用を制限することがあります。
2 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 インターネット接続サービスの利用者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、その利用を制限することがあります。
(児童ポルノ画像のブロッキング)
第27条 当社は、インターネット上の児童ポルノの流通による被害児童の権利侵害の拡大を防止するために、当社または児童ポルノアドレスリスト作成管理団体が児童の権利を著しく侵害すると判断した児童ポルノ画像および映像について、事前に通知することなく、契約者の接続先サイト等を把握した上で、当該画像および映像を閲覧できない状況に置くことがあります。
2 当社は、前項の措置に伴い必要な限度で、当該画像および映像の流通と直接関係のない情報についても閲覧できない状態に置く場合があります。
3 当社は、前2項の措置については、児童の権利を著しく侵害する児童ポルノに係る情報のみを対象とし、また、通信の秘密を不当に侵害せず、かつ、違法性が阻却されると認められる場合に限り行います。
(青少年にとって有害な情報の取扱について)
第28条 契約者は、インターネット接続サービスを利用することにより、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成20年法律第79号、以下「青少年インターネット環境整備法」という。)第2条第11項の特定サーバー管理者(以下「特定サーバー管理者」という。)となる場合、同法第21条の努力義務について十分留意するものとします。
2 契約者は、インターネット接続サービスを利用することにより、特定サーバー管理者となる場合、自らの管理するサーバーを利用して第三者により青少年にとって有害な情報(青少年の健全な成長を著しく阻害する情報のうち、第1条に規定する情報を除く。以下同じとする。)の発信が行われたことを知ったとき又は自ら当該情報を発信する場合、以下に例示する方法等により青少年による当該情報の閲覧の機会を減少させる措置を取るよう努力するものとします。
(1) 18歳以上を対象とした情報を発信していることを分かり易く周知する。
(2) 閲覧者に年齢を入力させる等の方法により18歳以上の者のみが当該情報を閲覧しうるシステムを整備する。
(3) 青少年にとって有害な情報を削除する。
(4) 青少年にとって有害な情報のURLをフィルタリング提供事業者に対して通知する。
3 当社は、インターネット接続サービスにより、当社の判断において青少年にとって有害な情報が発信された場合、青少年インターネット環境整備法第21条の趣旨に則り、契約者に対して、当該情報の発信を通知すると共に、前項に例示する方法等により青少年による当該情報の閲覧の機会を減少させる措置を取るよう要求することがあります。
4 前項に基づく当社の通知に対し、契約者が、当該情報は青少年にとって有害な情報に該当しない旨、当社に回答した場合は、当社は当該契約者の判断を尊重するものとします。
5 前項の場合であっても、当社は第2項(4)の方法により、フィルタリングによって青少年による当該情報の閲覧の機会を減少させるための措置をとることがあります。
(連絡受付体制の整備について)
第29条 契約者は、インターネット接続サービスを利用することにより、特定サーバー管理者となる場合、情報発信に関するトラブルを防止することを目的として、下記
区 別 | 支払を要しない料金 |
1.契約者の責めによらない理由により、そのインターネット接続サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信時に著しい支障が生じ、全く利用できないと同程度の状態となる場合を含む。)が生じた場合(次号に該当する場合を除く。)に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が継続したとき。 | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(2 4時間の倍数である部分に限る。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスについての利用料等(その料金が料金表の規定により利用の都度発生するものを除きます。)。 |
2.当社の故意又は重大な過失によりそのインターネット接続サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するそのインターネット接続サービスについての利用料等。 |
に例示する方法等により、第三者からの連絡を受け付ける体制を整備するものとします。
(1) インターネット接続サービスを利用した情報発信に関する第三者向けの問い合わせフォームを整備すること。
(2) インターネット接続サービスを利用した情報発信に関する問い合わせ先のメールアドレスその他の連絡先を公開すること。
なお、上記(2)に例示した方法により、連絡を受け付ける体制を整備する場合、当該連絡先が他の目的で悪用されるおそれがあることに契約者は十分留意するものとします。
2 契約者は本サービスを利用するにあたり、情報発信に関するトラブルが生じた場合に備えて、当社が連絡を取りうる連絡先を当社に対し通知することとします。
第8章 料金等第1節 料金
(料金の適用)
第30条 当社が提供するインターネット接続サービスの料金は、加入料、利用料、端末接続装置使用料、付加機能使用料、手続に関する料金及び工事に関する費用とし、料金表(料金表及び当社が別に定める事業法施行規則第
19条の各2号に掲げる料金をいう。以下同じとする。)に定めるところによります。
2 料金の支払方法は、当社が別に定めるところによります。
第2節 料金の支払義務
(利用料等の支払義務)
第31条 契約者は、その契約に基づいて当社がインターネット接続サービスの提供を開始した日(端末接続装置の提供については、その提供を開始した日)の属する翌月から起算して、契約の解除があった日(端末接続装置の廃止については、その廃止があった日)の属する月末までの期間(提供を開始した日と契約の解除があった日が属する月が同一であった場合は、その利用期間は1ヶ月間とする。)について、当社が提供するインターネット接続サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料(以下「利用料等」という。以下この条において同じとする。)の支払を要します。
2 前項の期間において、一時中断等によりインターネット接続サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払は、次によります。
(1) 利用が一時中断したときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払いを要します。
(2) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払を要します。
(3) 前2号の規定によるほか、契約者は、次の表に掲げる場合を除き、インターネット接続サービスを利用できなかった期間中の利用料等の支払を要します。
3 当社は、支払を要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還します。ただし、契約者は、当該請求をなしえることとなった日から3ヶ月以内に当該請求を行わなかったときは、その権利を失うものとします。
(加入料の支払義務)
第32条 契約者は、第8条(契約申込みの方法)の規定に基づき契約の申込みを行い当社がこれを承諾したときは、料金表に規定する加入料の支払を要します。
(手続に関する料金の支払業務)
第33条 契約者は、約款に規定する手続の請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続に関する料金の支払を要します。ただし、その手続の着手前にその契約の解除又は請求の取消しがあったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
(工事に関する費用の支払義務)
第34条 契約者は、約款に規定する工事の請求を行い当社がこれを承諾したときは、当社に工事に関する費用の支払を要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除又は請求の取消し(以下この条において「解除等」という。)があったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
第3節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第35条 契約者は、料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とする。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
(延滞利息)
第36条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除く。)に
ついて支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払があった場合は、この限りではありません。
第9章 保守
(当社の維持責任)
第37条 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
(契約者の維持責任)
第38条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準に適合するよう維持していただきます。
(設備の修理又は復旧)
第39条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、全部を修理し、又は復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、当社が別に定める順序でその電気通信設備を修理又は復旧します。
(便宜の提供)
第40条 当社または当社の指定する業者は、設備の検査・修復・撤去を行うため、契約者の承諾を得て、契約者の敷地・家屋・構築物等に立ち入ることがあります。この場合、契約者は正当な理由がない限り、敷地に立ち入ることおよび業務を実施することを承諾するものとします。
(契約者の切分け責任)
第41条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除く。以下この条において同じとする。)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼動しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理を依頼していただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から請求があった場合には、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所又は当社が指定する者が当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により,当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備に故障がないと判定した結果を契約者にお知らせした後において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。
第10章 損害賠償
(責任の制限)
第42条 当社は、インターネット接続サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのインターネット接続サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含む。以下この条において同じとする。)にあることを当社
が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が継続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、インターネット接続サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以降のその状態が継続した時間(24時間の倍数である部分に限る。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスの利用料等の料金額(料金表の規定によりその利用の都度発生する利用料については、インターネット接続サービスを全く利用できない状態が継続した期間の初日の属する料金月(1の歴月の起算日
(当社が契約ごとに定める毎歴月の一定の日をいう。)から次の 歴月の起算日の前日までの間をいう。以下同じとする。)の前6料金月の1日当たりの平均利用料(前6料金月実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出する。)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社の故意又は重大な過失によりインターネット接続サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
(免 責)
第43条 当社は、契約者がインターネット接続サービスの利用に関して損害を被った場合、前条の規定によるほかは、何ら責任を負いません。
2 当社は、インターネット接続サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
3 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において
「改造等」という。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、事業法の規定に基づき当社が定めるインターネット接続サービスに係る端末設備等の接続の技術的条件の設定又は変更により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
第11章 雑則
(承諾の限界)
第44条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他債務の支払を現に怠り若しくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(利用に係る契約者の義務)
第45条 当社は、インターネット接続サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、xx、家主その他の利害関係者があるときは、当該契約者は予め必要な承諾を得
ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。
2 契約者は、当社又は当社の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
3 契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
4 契約者は、故意に契約者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
5 契約者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等を取り付けないこととします。
6 契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。
7 契約者は、前4項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又は毀損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(相互接続事業者のインターネット接続サービス)
第46条 契約者は、当社の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、その契約者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、この約款に基づき料金を請求することを承諾していただきます。
2 契約の解除があった場合は、その解除があった時に、当社の相互接続事業者のインターネット接続サービス利用契約についても解除があったものとします。
(技術的事項及び技術資料の閲覧)
第47条 当社は、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所において、インターネット接続サービスに係る基本的な技術的事項及び契約者がインターネット接続サービスを利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
(営業区域)
第48条 営業区域は、当社が別に定めるところによります。
(閲 覧)
第49条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
(反社会的勢力の排除)
第50条 契約者は、次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
(1) 自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下、総称して「暴力団員等」という。)であること
(2) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(3) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(4) 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三
者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(5) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(6) 自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 契約者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを保証するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3 契約者が前2項に違反した場合、当社は通知又は催告等何らの手続きを要しないで直ちに契約を解除することができるものとします。
4 当社は、第3項の規定により利用契約を解除した場合、サービス利用者に損害が生じても、その賠償責任を負わないものとします。
(関連法令の順守)
第51条 当社は、この約款に定める措置を講ずるに際しては、関連法令の定める範囲内で、適切な措置を講ずるものとします。
(協議等)
第52条 本約款に定めのない事項については、株式会社嶺南ケーブルネットワーク契約約款を適用するものとします。
2 契約者および当社は、この約款の各条項に疑義が生じた場合、誠意をもって協議の上解決するものとします。
(合意管轄)
第53条 契約者と当社との間でこの約款に関連して訴訟の必要が生じた場合、福井地方裁判所敦賀支部を管轄裁判所と定めます。
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(1) 当社は、特に必要がある場合は、この約款に特約を付すことができるものとします。
(2) この約款は、平成28年11月1日から施行します。
プライバシーポリシー
株式会社嶺南ケーブルネットワーク(以下「当社」といいます)は、お客様に安心してサービスをご利用いただけるよう、個人情報を適切に取扱います。
⃝個人情報の収集
お客様から個人情報をご提供いただく場合には、お客様に利用目的をお知らせし、同意をいただいた上で、その目的達成に必要な範囲内の個人情報を収集します。
⃝個人情報の利用目的
お客様の個人情報は、以下に定める目的のために利用します。下記の利用目的以外に必要が生じた場合には、利用目的を公表し同意を得た上で利用します。
1)契約、工事施工、顧客管理、料金請求、収納業務。
2)ポータルサイトコンテンツ利用者の管理。
3)当社の事業やサービス等に関する情報の提供。
4)アンケート調査を実施するため。
5)サービスの変更及びサービスの休廃止等の通知。
6)サポート・苦情・問合せ等対応のため。
7)チャンネルガイドの配布。
8)プレゼント・懸賞の商品の発送。
⃝個人情報の第三者提供
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1)法令等により要求される場合
2)裁判所、検察庁、警察またはこれに準ずる公的な権限を有する機関から要求され法的に妥当と判断する場合
⃝個人情報取扱いの委託
事業運営上、業務の一部を外部に委託します。個人情報を適切に取り扱っていると認められる委託先を選定し、契約等において個人情報の適正管理・機密保持などにより個人情報の漏洩防止に必要な事項を取決め適正な管理を実施させます。
⃝個人情報の管理
個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えいなどが起こらないよう厳重に管理します。
⃝個人情報の開示・訂正等について
お客様は当社に対し、当社が管理しているお客様の個人情報の照会・訂正等を希望される場合は、当社窓口までご連絡下さい。ご本人であることを確認させていただき、特別な理由のない限り開示します。
また、保有している個人情報が事実でないことが判明した場合には、利用目的の達成に必要な範囲内において訂正します。
個人情報に関する問合せ
〒900-0000 xxxxx00 x0x0 x南ケーブルネットワーク TEL 0000-00-0000 受付時間 9:00~17:30(平日)
⃝開示請求等の手続きについて
1 当社が保有しているお客様の個人情報の開示・訂正等の各請求を行う場合は、所定の用紙に必要事項を記入の上、次の①~④のいずれかの書類を提示していただきます。
ただし、登録を消去するとお客様に提供できないサービスが発生する場合がございます。
代理人の場合には、⑤の手続きをしていただきます。
①運転免許証
②健康保険証
③パスポート
④その他本人の確認ができる書類
⑤代理人の方は、お客様からの委任状等の委任されたことを証明できるものに、①~④のいずれかの書類を添付して頂きます。
また、法定代理人は、法定代理人であることを証明できる書類を提出して頂きます。
2 開示又は利用目的の通知を請求したときは、ご請求1件につき手数料1, 100円(税込)を当社からの請求後お支払い頂きます。
3 開示等の不実施については、ご請求のあったお客様に対してその理由を遅滞なくご連絡いたします。
⃝プライバシーポリシーの見直し
当社は、個人情報に関して適用される法令、規範を遵守するとともに、上記各項における取り組みを適宜見直します。
⃝認定個人情報保護団体について
当社は、個人情報の適正な取扱いと保護の信頼性向上のため、
「個人情報の保護に関する法律」第37条に規定の「認定個人情報保護団体」として総務大臣より認定された「財団法人放送セキュリティセンター」の「対象事業者」として登録しております。
株式会社嶺南ケーブルネットワーク 代表取締役社長 x x x x
この約款は、平成20年11月17日から施行する。