Contract
2014. 7
ご契約のxxx
普通保険約款・特約集
ごあいさつ
このたびは当社のじぶんでえらべる火災保険にご加入いただき、誠にありがとうございます。
このご契約のxxx 普通保険約款・特約集は、じぶんでえらべる火災保険および地震保険について大切なことがらを記載したものですから、必ずご一読いただき、内容をよくご確認くださいますようお願いいたします。
ご不明な点、お気づきの点がございましたら、ご遠慮なく当社または取扱代理店にお問い合わせください。
なお、このご契約のxxx 普通保険約款・特約集は、ご契約後も保険証券とともに大切に保管くださいますようお願いいたします。
もしも事故にあわれたら
事故通知の際のポイントは、本冊子の裏表紙をご参照ください。
(注)「じぶんでえらべる火災保険」は、組立式火災保険の商品名です。
特にご注意いただきたいこと
●保険期間が 1 年以下のご契約(自動継続特約をセットしたご契約を含みます。)
●営業または事業のためのご契約
●質権が設定されたご契約
●法人または社団・財団等が締結したご契約
●保険金請求xxが担保として第三者に譲渡されたご契約
●通信販売特約により申し込まれたご契約
【クーリングオフができないご契約】
●保険契約締結後1ヵ月を経過しても保険証券が届かない場合は、当社にお問い合わせください。
●保険証券は大切に保管してください。また、地震保険にご加入いただいた場合、保険証券に添付の控除証明書は地震保険料控除を受ける際に必要となりますので、大切に保管してください。
●事故が発生したときには、ただちに当社または取扱代理店にご通知ください。ご通知がないと保険金の全額をお支払いできないことがあります。
●引受保険会社の経営が破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合は、保険金や解約返戻金のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
火災保険については、ご契約者が個人、小規模法人(引受保険会社の経営破綻時に常時使用する従業員等の数が 20 名以下である法人をいいます。)またはマンション管理組合である場合にかぎり、損害保険契約者保護機構の補償対象となります。補償対象となる保険契約については、引受保険会社が経営破綻等した場合は、破綻時から 3 か月までに発生した事故による保険金は 100%、それ以外の保険金・解約返戻金等は 80% まで補償されます。
なお、地震保険については、引受保険会社が経営破綻等した場合でも、保険金・解約返戻金の 100% が補償されます。
損害保険契約者保護機構の詳細につきましては、当社または取扱代理店にお問い合わせください。
【お手続き方法】
クーリングオフの手続きは、上記の期間内(8 日以内の消印有効)に、当社(クーリングオフ担当)宛に必ず郵送してください。
(下記の<ハガキの記入例>をご参照ください。)
□
郵便ハガキ
-
xxxxxxxxxxxx 00内郵便局
私書箱 1112 号
セゾン自動車火災保険株式会社
クーリングオフ担当 行
<ハガキの記入例>
1 7 | 0 |
6 0 | 6 8 |
・クーリングオフする旨の記載
・契約者の住所
・契約者の氏名(押印)
・連絡先電話番号
・契約申込日
・契約の保険種類
・証券番号または保険料領収証番号
・契約取扱者名
【お申し出を受付できない場合】
地震保険について特にご注意いただきたいこと
・取扱代理店では受け付けることができません。
・すでに保険金をお支払いする事由が生じているにもかかわらず、それを知らずにクーリングオフをお申し出いただいた場合は、そのお申し出の効力は生じないものとします。
●「じぶんでえらべる火災保険」のみのご契約では、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする損壊・埋没・流失による損害だけでなく、地震等による火災(延焼・拡大も含みます。)損害はもちろん、火元の発生原因を問わず地震等で延焼・拡大した損害についても保険金がお支払いできません。
これらの損害を補償するには、「地震保険」をご契約されることが必要となります。
●「じぶんでえらべる火災保険」では、ご希望されない場合を除き、地震保険をあわせてご契約いただくことになっています。なお、地震保険の契約をご希望にならない場合は、保険契約申込書にご確認のご署名をお願いいたします。
●地震保険を単独で契約することはできません。
【お支払いになった保険料の取扱い】
クーリングオフされた場合は、既にお支払いいただいた保険料はお返しします。
また、当社および取扱代理店はクーリングオフによる損害賠償または違約金は一切請求しません。
ただし、クーリングオフ対象期間における保険金の支払責任を保険会社が負っていることから、保険期間の開始日からご契約の解除日までの期間に相当する保険料を、お支払いいただく場合があります。
ご契約のお申し込みの撤回等(クーリングオフ)について
ご契約のお申し込み後であっても、「ご契約者の方が個人」かつ「保険期間が 1 年超」の場合は、保険証券を受領された日から 8 日以内であれば、ご契約のお申し込みの撤回または解除(クーリングオフ)を行うことができます。
ただし、下記のご契約はクーリングオフできませんので、ご注意ください。
目 次
ご契約のxxx
組立式火災保険(じぶんでえらべる火災保険)
地 震 保 険
Ⅰ 「じぶんでえらべる火災保険」 の内容 11
Ⅱ ご契約時にご注意いただきたいこと 11
1.保険の対象(ご契約の対象)について
2.ご契約時にお知らせいただきたいこと
3.保険金額(ご契約金額)の決め方
4.保険料のお支払いについて
Ⅲ 補償内容・特約一覧表 13
1.お支払いする保険金および費用保険金
2.ご希望によりセットできる特約(補償内容を拡げる特約)
Ⅳ ご契約後にご注意いただきたいこと 18
1.ご契約後の契約内容の変更などの通知【通知義務等】
2.建物保険金額の調整
Ⅴ 事故が起きたときの手続き 19
1.事故の通知
2.事故が発生した場合の注意事項
Ⅵ 保険金をお支払いした後のご契約 21
Ⅶ その他注意事項 22
1.保険証券および控除証明書
2.最低保険料
3.補償の重複について
Ⅰ 地震保険の内容 23
1.地震保険の対象
2.地震保険の補償内容
3.保険金をお支払いできない主な場合
Ⅱ 損害の認定基準について 24
1.建物の 「全損」「半損」「一部損」
2.家財の 「全損」「半損」「一部損」
Ⅲ ご契約時にご注意いただきたいこと 28
1.地震保険の保険金額(ご契約金額)について
2.地震保険の保険期間について
3.セットで契約する「じぶんでえらべる火災保険」との関係
4.セットで契約する「じぶんでえらべる火災保険」の保険期間が1年を超える長期一括払契約の場 合の取扱い
5.対象となる建物または対象となる家財を収容する建物の構造と所在地について
Ⅳ 地震保険の割引制度について 30
1.免震建築物割引
2.耐震等級割引
3.耐震診断割引
4.建築年割引
5.ご注意いただきたいこと
Ⅴ ご契約後にご注意いただきたいこと 32
Ⅵ 事故が起きたときの手続き 32
Ⅶ 保険金をお支払いした後のご契約 32
Ⅷ 警戒宣言発令後の地震保険の取扱い 32
【「じぶんでえらべる火災保険」の保険期間の中途で
地震保険をご契約になりたい場合】 32
普通保険約款・特約
1.組立式火災保険普通保険約款
この保険契約には、下記「保険証券面の表示等」に該当する普通保 険約款が適用されます
保険証券面の表示等 | 適用される普通保険約款 | 掲 載ページ |
保険種類」欄に組立式火災保険の記載がある場 | 組立式火災保険普通保険約款 | 35 |
「
2.地震保険普通保険約款
保険証券の地震保険欄に保険金額の記載がある場 には、下記のと おり地震保険普通保険約款等が適用されます。
保険証券面の表示等 | 適用される普通保険約款等 | 掲 載ページ | |
地震保険」欄に保険金額の記載がある場 | 保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場 | 地震保険普通保険約款 【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場 】 | 50 |
組立式火災保険に付帯される場 の特則 | 64 | ||
保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場 | 地震保険普通保険約款 【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場 】 | 67 | |
組立式火災保険に付帯される場 の特則 | 82 |
「
3.特約適用規定
この保険契約には、「保険証券面の表示等」に該当する特約が適用さまた、保険証券にこの保険約款以外の特約が添付されている場 は、
(1)組立式火災保険
れます。
その添付の特約も適用されます。
保険証券面の表示等
この保険契約の契約締結日が保険期間の開始日より早い場
特約の 番 号 1
先物契約特約
ひょう
適用される特約の名称
掲 載ページ 85
「上記以外の特約」欄に「風災等補償特約(建物)」の記載があ 2る場
「上記以外の特約」欄に「風災等補償特約(家財)」の記載があ 3る場
風災、雹災および雪災補償特約(建物用) 85
ひょう
風災、雹災および雪災補償特約(家財用) 88
じょう
「上記以外の特約」欄に「水濡れ等補償(建物)」の記載がある 4場
「上記以外の特約」欄に「水濡れ等補償(家財)」の記載がある 5場
水濡れ、物体の落下・飛来および騒擾等損害補償特約(建物用) 91
じょう
水濡れ、物体の落下・飛来および騒擾等損害補償特約(家財用) 94
6
「上記以外の特約」欄に「盗難補償特約(建物)」の記載がある場
7
「上記以外の特約」欄に「盗難補償特約(家財)」の記載がある場
8
「上記以外の特約」欄に「水災補償特約(建物)」の記載がある場
9
「上記以外の特約」欄に「水災補償特約(家財)」の記載がある場
「上記以外の特約」欄に「諸費用特約(建物)」の記載がある場 10
「上記以外の特約」欄に「諸費用特約(家財)」の記載がある場 11
盗難補償特約(建物用) 盗難補償特約(家財用) 水災補償特約(建物用) 水災補償特約(家財用) 諸費用補償特約(建物用)諸費用補償特約(家財用)
97
100
104
106
109
112
保険証券面の表示等
「主な特約」欄の「高額貴金属等補償特約」に「○」と支払限度額の記載がある場
「主な特約」欄の「高額貴金属等補償特約(明記用)」に「○」と保険金額の記載がある場
「主な特約」欄の「個人賠責特約(国内)」に「○」と支払限度額の記載がある場
「主な特約」欄の「借家人賠責特約」に「○」と支払限度額の記載がある場
「主な特約」欄の「修理費用特約」に「○」と支払限度額の記載がある場
「主な特約」欄の「類焼損害特約」に「○」と支払限度額の記載がある場
「主な特約」欄の「家賃損失特約」に「○」と保険金額の記載がある場
「上記以外の特約」欄に「保険金額調整追加特約」の記載がある場
「上記以外の特約」欄に「情報処理機器手続特約」の記載がある場
特約の番 号
12 | 高額貴金属美術品等補償特約 | 116 |
13 | 高額貴金属美術品等補償特約(明記用) | 118 |
14 | 個人賠償責任補償特約(国内補償) | 120 |
15 | 借家人賠償責任補償特約 | 129 |
16 | 修理費用補償特約 | 136 |
17 | 類焼損害補償特約 | 139 |
18 | 家賃損失補償特約 | 146 |
19 | 保険金額調整等に関する追加特約 | 148 |
20 | 情報処理機器等による契約手続に関する特約 | 149 |
適用される特約の名称
掲 載ページ
「上記以外の特約」欄に「クレカ特約・登録方式」の記載がなく、
契約内容の変更に伴う保険料をクレジットカードでお支払いい 21ただく場
22
「上記以外の特約」欄に「クレカ特約・登録方式」の記載がある場
「払込方法基本契約」欄に「一括払」の記載がある場 23
「払込方法基本契約」欄に「分割払」の記載がある場 24
「払込方法基本特約」欄に「長期一括払」の記載がある場 25
「払込方法基本契約」欄に「長期分割年払」の記載がある場 26
「払込方法基本契約」欄に「長期分割月払」の記載がある場 27
「払込方法基本契約」欄に「分割払」の記載がある場 28
「払込方法基本契約」欄に「長期分割月払」の記載がある場 29
「払込方法基本契約」欄に「団体扱一般A」の記載がある場 30
「払込方法基本契約」欄に「団体扱一般B」の記載がある場 31
「払込方法基本契約」欄に「団体扱一般C」の記載がある場 32
「払込方法基本契約」欄に「団体扱官公署」の記載がある場 33
「払込方法基本契約」欄に「団体扱口座振替」の記載がある場 34
「払込方法基本契約」欄に「団体扱一般A」、「団体扱一般B」、「団
体扱一般C」、「団体扱官公署」または「団体扱口座振替」の記 35
載がある場
36
保険の対象が賃貸借契約または使用貸借契約に基づき被保険者以外の者が占有する建物の場
(2)地震保険
クレジットカードによる保険料支払に関する特約
クレジットカードによる保険料支払に関する特約(登録方式)保険料一括払特約
保険料分割払特約(一般 )長期保険保険料一括払特約長期保険保険料年払特約 長期保険保険料月払特約
追加保険料の分割払に関する特約(分割月払用)追加保険料の分割払に関する特約(長期月払用)団体扱に関する特約(一般A)
団体扱に関する特約(一般B)団体扱に関する特約(一般C)団体扱に関する特約
団体扱に関する特約(口座振替方式)
団体扱特約失効後の追加保険料の払込みに関する特約
代位求償権不行使特約
150
152
153
158
163
169
174
179
183
185
190
195
201
205
211
213
保険証券面の表示等 | 特約の 番 号 | 適用される特約の名称 | 掲 載ページ |
上記以外の特約」欄に「地震自動継続特約」の記載がある場 | 37 | 自動継続特約(地震保険用)(組立式火災保険付帯契約用) | 213 |
上記以外の特約」欄に「情報処理機器手続特約」の記載がある場 | 20 | 情報処理機器等による契約手続きに関する特約 | 149 |
上記以外の特約」欄に「クレカ特約・登録方式」の記載がなく、契約内容の変更に伴う保険料をクレジットカードでお支払いいただく場 | 21 | クレジットカードによる保険料支払に関する特約 | 150 |
上記以外の特約」欄に「クレカ特約・登録方式」の記載がある場 | 22 | クレジットカードによる保険料支払に関する特約(登録方式) | 152 |
「
「
「
「
保険証券面の表示等 | 特約の 番 号 | 適用される特約の名称 | 掲 載ページ |
「払込方法地震保険」欄に「一括払」の記載がある場 | 23 | 保険料一括払特約 | 153 |
「払込方法地震保険」欄に「分割払」の記載がある場 | 24 | 保険料分割払特約(一般) | 158 |
「払込方法地震保険」欄に「長期一括払」の記載がある場 | 25 | 長期保険保険料一括払特約 | 163 |
「払込方法地震保険」欄に「分割払」の記載がある場 | 28 | 追加保険料の分割払に関する特約(分割月払用) | 179 |
「払込方法地震保険」欄に「団体扱一般A」の記載がある場 | 30 | 団体扱に関する特約(一般A) | 185 |
「払込方法地震保険」欄に「団体扱一般B」の記載がある場 | 31 | 団体扱に関する特約(一般B) | 190 |
「払込方法地震保険」欄に「団体扱一般C」の記載がある場 | 32 | 団体扱に関する特約(一般C) | 195 |
「払込方法地震保険」欄に「団体扱官公署」の記載がある場 | 33 | 団体扱に関する特約 | 201 |
「払込方法地震保険」欄に「団体扱口座振替」の記載がある場 | 34 | 団体扱に関する特約(口座振替方式) | 205 |
「払込方法基本契約」欄に「団体扱一般A」、「団体扱一般B」、「団体扱一般C」、「団体扱官公署」または「団体扱口座振替」の記載がある場 | 35 | 団体扱特約失効後の追加保険料の払込みに関する特約 | 211 |
じぶんでえらべる火災保険
このマークに記載の項目は、「重要事項等説明書」の本マークの内容を説明したものです。
「じぶんでえらべる火災保険」の内容
Ⅰ
ひょう
じょう
この保険では火災、落雷および破裂・爆発により、建物・家財が損害を受けたときに保険金をお支払いします。また、「風災、雹災および雪災補償特約」「、水濡れ、物体の落下・飛来および騒擾等損害補償特約」、
「盗難補償特約」、「水災補償特約」および「諸費用補償特約」をセットすることで、保険金をお支払いする事故の範囲を拡大したり、事故等に付随して発生する費用に対して保険金をお支払いすることができます。
(詳しくは 13 ~ 18 ページ補償内容・特約一覧表をご覧ください。)
ご契約時にご注意いただきたいこと
Ⅱ
1.保険の対象(ご契約の対象)について(組立式火災保険普通保険
約款第4条→ 37 ページ)
(1)ご契約の対象となるもの
★告知事項
①保険の対象の所在地 ②保険の対象の所有者 ③建物の種類・用途・面積・建築年月 ④割引
⑤この保険契約と補償が重複する他の保険契約または共済契約の有無
⑥【個人賠償責任補償特約(国内補償)をセットする場 】被保険者(本人)
⑦【借家人賠償責任補償特約および修理費用補償特約をセットする場 】被保険者
⑧【家賃損失補償特約をセットする場 】家賃の月額総額(家賃月額)
⑨【共同住宅の複数xxに対し地震保険を加入する場 】地震xx数
(2)当社が告知を求める事項について、ご契約者または被保険者の故意、重大な過失等により、お申し出いただかなかった場 や、お申し出いただいた内容が事実と異なっている場 は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
3.保険金額(ご契約金額)の決め方
(1)保険金額を決めるときの基準
保険金額を決めるときの基準 | |
建物 | 家財 |
再調達価額 | 再調達価額 |
・再調達価額とは、同等のものを再築・再購入するのに必要な金額をいいます。
イ.住居のみに使用される建物 ロ.イ.の建物に収容される家財
(注)建物のみのご契約では、家財の損害は補償されません。建物とは別に家財もご契約することをおすすめします。
保険金お支払いの際には…
お支払いする保険金は再調達価額をもとに計算します。
ただし、高額貴金属美術品等補償特約または高額貴金属美術品等補償特約(明記用)による保険金は時価額(再調達価額から「使用により損耗および経過年数などに応じた減価額」を控除した金額をいいます。)をもとに計算します。
高額貴金属美術品等補償特約(明記用)をセットする場 は、時価額が保険金額を決めるときの基準となります(高額貴金属美術品等補償特約の支払限度額は、1個または1組ごとに 30 万円、1事故につき 100 万円となります。)。
①自動車(自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が 125cc 以下の原動機付自転車を除きます。)、船舶(ヨット、モーターボートおよびxxバイクを含みます。)または航空機およびこれらの付属品
②通貨、小切手、手形その他の有価証券、切手、印紙、預貯金証書、プリペイドカード、電子マネーまたは乗車券等(鉄道、バス、船舶もしくは航空機の乗車券・航空券、宿泊券、観光券もしくは旅行券をいいます。なお、乗車券・航空券について、定期券を除きます。)その他これらに類する物
③貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、
1個または1組の価額が 30 万円を超えるもの(注)
④稿本、設計書、図案、雛形、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿その他これらに類する物
⑤動物および植物等の生物
⑥データ、ソフトウェアまたはプログラム等の無体物
⑦法令により被保険者の所有または所持が禁止されている物
(2)ご契約の対象とならないもの
(注)高額貴金属美術品等補償特約または高額貴金属美術品等補償特約(明記用)をセットした場 は、その特約に従い補償されます。
2.ご契約時にお知らせいただきたいこと【告知義務】(組立式火災
保険普通保険約款第10 条→ 39 ページ)
(1)ご契約者または被保険者になる方は、危険に関する重要な事項のうち、当社が告知を求める事項(告知事項)についてご契約時に事実を正確にお申し出いただく義務(告知義務)があります。保険契約申込書には、告知事項の項目を★印で示しています。
(2)保険金額の設定
建物の保険金額は 10 万円単位で再調達価額いっぱいに設定してください。
家財の保険金額は 100 万円以上 10 万円単位で再調達価額の範囲内で設定してください。
4.保険料のお支払いについて
払込方法・保険期間・収納方法・払込期日保険期間などの条件により
●保険料を一括してお支払いいただく一括払
●保険料を分割して毎月お支払いいただく月払
●保険料を分割して毎年お支払いいただく年払からお選びいただきます。
払込方法 (※1) | 保険期間 | 収納方法 (※1) | 払込期日 |
一括払 | 1年 | 口座振替 | 保険期間の初日の属する月の翌月の金融機関所定の振替日 |
ク レ ジ ッ ト カード(※2) | 保険期間の初日の属する月の翌月末日(※3) |
また、お勤め先と当社との間で集金事務の委託契約を交わしている場は、下記の払込方法以外に団体扱でのご契約とすることができます。なお、クレジットカードによるお支払いは契約取扱者によりお取扱いできないことがあります。
1.お支払いする保険金および費用保険金
1年超 (※ | 払込票 4、5) | 保険期間の初日の属する月の翌月末日 | |
現金 | ご契約手続きと同時 | ||
分割払 | 1 年 ~ 10年 | 口座振替 | 第1回分割保険料は保険期間の初日の属する月の翌月の金融機関所定の振替日、第2回目以後はそれ以降の毎月の振替日 |
ク レ ジ ッ ト カード | 第1回分割保険料は保険期間の初日の属する月の翌月末日(※3)、第2回目以後はそれ以降の毎月の 末日(※3) |
①損害保険金…以下の事故によって、保険の対象が損害を受けた場にお支払いします。
保険金をお支払 お支払いする 保険金をお支払いできない主
※1 保険期間の途中での変更はできません。
※2 契約者ご本人、契約者の配偶者または契約者もしくはその配偶者の親族の方がお持ち(名義)のクレジットカードにかぎり、ご利用できます。また、法人がご契約者の場 は、法人カードにかぎります。
※3 ご契約手続き時に登録していただいたクレジットカード情報を利用し、所定の期日に当社がクレジットカードの有効性の他、利用限度
額内であることなどの確認や承認を得る手続きを行い、その承認を
いする場
(1)火災
(2)落雷
保険金の額
損害の額
な場
●次に掲げる事由に起因する損害に対しては、損害保険金はお支払いできません。
(ア)ご契約者や被保険者または保険金受取人等の故意もしくは重大な過失または法令違反
(イ)火災等の事故の際の紛失または盗難
(ウ)保険の対象に生じたすり傷、かき傷、塗料のは
もって保険料が払い込まれたものとみなします。
※4 払込票は保険証券等とは別に郵送しますので、保険証券等の到着と前後する場 があります。
※5 当社所定の払込票によって、コンビニエンス・ストア(一部のコン
ビニエンス・ストアでは払込票がご利用いただけない場 がありま
損害保険金
(3)破裂・爆発
[ 保険金額が限度]
がれ落ちその他単なる外観上の損傷または保険の対象の汚損であって、保険の対象の機能に直接関係のない損害
保険料の払込猶予期間等の取扱い
1)保険料は後払いとなりますので、保険期間の初日の属する月の翌月の保険証券記載の払込期日までにお支払いください(払込方法が団体扱または収納方法が現金の場 は除きます。)。保険料(※ 1)のお支払い前に事故が発生した場 は、保険料(※ 1)をお支払いいただいたときにかぎり、その事故に対する保険金をお支払いします。
2)払込猶予期間(※ 2)中に所定の保険料のお支払いがない場 は、払込期日の翌日以降に生じた事故(※ 3)に対しては保険金をお支払いできません。
また、払込猶予期間(※ 2)中に保険料のお支払がない場 は、ご契約を解除することがあります。
※ 1 長期月払契約または長期年払契約の第2年度目以降の契約年度ごとの初回保険料を含みます。
※ 2 保険料のお支払いがなかったことが故意による場 等を除き、保険料払込期日の属する月の翌々月の末日までの期間をいいます。
※ 3 初回保険料の場 は保険期間の初日以降に発生した事故(長期月払契約または長期年払契約の第2年度目以降については、「契約年度ごとの初回保険料の場 は各々の契約年度の初日以降に発生した事故」を含みます。)をいいます。
詳しくは当社または取扱代理店におたずねください。
す。)、ゆうちょ銀行、郵便局で払い込む方法です。
(
(
(エ)戦争、内乱その他これらに類似の事変または暴動
(オ)地震、噴火またはこれらによる津波
(カ)核燃料物質に起因する事故
など
②費用保険金…上記の事故のとき、直接の損害以外の費用を補償するものとして、「費用保険金」をお支払いします。
費用保険金の種類 | 保険金をお支払いする場 | お支払いする保険金の額 |
残存物取片づけ費用保険金 | 1.①の事故で損害保険金が 支払われる場 [損 | 実費 害保険金× 10%が限度] |
損害防止費用保険金 | 1.①の事故で損害の防止または軽減のため必要な費用または有益な費用を支出した場 | 実費 |
2.ご希望によりセットできる特約(補償内容を拡げる特約)
補償内容・特約一覧表
Ⅲ
※建物の補償は建物が保険の対象の場 に、家財の補償は家財が保険の対象の場 にかぎります。
①建物または家財を保険の対象としたご契約にセットできる特約(1)
特約の種類 | 保険金をお支払いする場 | お支払いする保険金の額 | |
事故種類 | 損害の程度、支払条件 | ||
ひょう 風災、雹災 および雪災補償特約 建物用/ 家財用) | ひょう 風・雹・雪災 | [保 | 損害の額̶自己負担額 険金額が限度] |
残存物取片づけ費用保険金:上記の 事故で損害保険金が支払われる場 [損 | 実費 害保険金× 10%が限度] |
(
特約の種類
保険金をお支払いする場
事故種類
損害の程度、支払条件
お支払いする保険金の額
(1)給排水設備の事故または他人のxxで生じた事故による水濡れ
(2)建物外部から (
じょう
水濡れ、物体の落 下・飛来および
騒擾等損害補償特約
1.①または2.①の
ひょう
臨時費用保険金 じょう
「風災、雹災および雪
災補償特約」、「水濡れ、損害保険金× 30%物体の落下・飛来およ [ 1事故1敷地内
約」または 「水災補償 が限度 ]特約」 の事故で損害保
び騒 擾
等損害補償特 につき、100 万円
諸費用補償特約
( 建物用/ 家財用)
険金が支払われる場
被災世帯数× 20万円
[ 1 事 故 に つ き、保険金額× 20%が限度 ]
1.①の(1)、(3)の事故により類焼 保険金をお支払い
補償対象物*が損害を受けた場
*類焼補償対象物とは、居住用の建物で、物の損害額(再xxx全部または一部で世帯が現実に生 達価額によって定活を営んでいるものまたはその建物に めます。)
収容される家財をいいます。ただし、ただし、損害に対
する類焼補償対象
・保険の対象である建物もしくはこれに うべき他の保険契収容される家財または保険の対象であ 約等がある場 にる家財もしくはこれを収容する保険証 は、その保険金の
次のものは除かれます。 して保険金を支払
・保険の対象である建物もしくは家財の 出します。
券記載の建物
額を差し引いて算
所有者またはその所有者と生計を共に[契約年度ごとに 1
・保険の対象である建物もしくは家財の ※1契約年度にお所有者またはその所有者と生計を共に ける類焼補償被する同居の親族が所有、使用または管 保険者の総損害
する同居の親族の所有する建物 億円が限度]
理する家財
額が、 計して
類焼損害補償特約
保険金額× 5%
地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災により建物が半焼以上となった場または保険の対象である家財が全焼となった場
地震火災費用保険金
1. ① の(1)、(3) の事故で他人の所有物に損害を与えた場
失火見舞費用保険金
お支払いする保険金の額
保険金をお支払いする場
特約の種類
( 建物用/ 家財用)
の 物 体 の 落下・飛来・ 衝突・ 接 触もしくは倒壊または建物内部での車両・その 積 載 物 の 衝突・接触
じょう
損害の額
[保険金額が限度]
特約の種類 | 保険金をお支払いする場 | お支払いする保険金の額 | |
事故種類 | 損害の程度、支払条件 | ||
水災補償特約 建物用/ 家財用) | ※付属建物に損害が生じた場 でも、保険証券記載の建物の損害認定 に 従 い ま す。 | ||
残存物取片づけ費用保険金:上記の 事故で損害保険金が支払われる場 [損 | 実費 害保険金× 10%が限度] |
②建物または家財を保険の対象としたご契約にセットできる特約(2)
(3)騒擾・労働争 議等に伴う暴力・破壊行為
実費
残存物取片づけ費用保険金:上記の[損害保険金× 10%が事故で損害保険金が支払われる場 限度]
a. 盗難によって保険の対
象について 生じた盗取、
(物理的な) 損傷、汚損
損害の額
[保険金額が限度]
約
盗難補償特
( 建物用/ 盗難
b. 保険証券記 預貯金証書に
載の建物内 ついては、預 損害の額
における通 貯金先に直ち [ 1事故1敷地内につ
貨(現金)・に被害の届出 き、通貨(現金):20
預 貯 金 証 を行い、かつ 万円、預貯金証書(通
書( 通 帳・その預貯金証 帳、キャッシュカード
キャッシュ 書により預貯 を含む):200 万円ま
カードを含 金口座から現 たは家財の保険金額の
む)の盗難 いずれか低い額が限
家財用)
(家財を保険 金が引き出さ 度 ]
の対象とし れた事実があ
たとき)
c. 保険証券記載の建物内
る場
損害の額
における切 乗車券等につ[1 事故1敷地内につ手・ 印 紙・いては、発行 き、 切 手・ 印 紙:20
乗車券等の 者あてに被害 万円(料額によって定
盗 難 の届出をした めます。)、乗車券等:
(家財を保険 場の対象とし たとき)
5万円が限度]
保険証券記載の 建 物( ※ )
水災補償特 水災(台風・暴風雨 が床上浸水を
約 等による洪水・高潮・被 っ た 結 果、損害の額
家財用)
( 建物用/ 土砂崩れ等)
保険の対象に[保険金額が限度]損害が生じた
場
特約の種類
保険金をお支払いする場
・家財を収容する建物内で現実に生活を行っている者以外の者が所有権を有す
お支払いする保険金の額
1億円を超える場 は、超過部
故で保険金が支払われる場に、家賃収入の損失が生じたとき | 限度] |
④家財を保険の対象としたご契約にセットできる特約
る当該家財
・建築中または取り壊し中の建物(損害
分について保険金は支払われま
特約の種類 保険金をお支払いする場 お支払いする保険金火災、破裂・爆発によって、
が発生したときに、世帯が現実に生活
を営んでいるものを除きます。)
・国、地方公共団体、独立行政法人、地
せん。
借家人賠償 被保険者が借用するxxが損 損害賠償金[1事故につき、
責任補償特 壊し、被保険者が借用xxの 保険証券記載の支払限度額が
貸主に対して法律上の賠償責 限度]、
方住宅供給公社などが所有する建物
(区分所有建物の共用部分のこれらの者以外の共有持分を除きます。)
・自動車(自動三輪車、自動二輪車を含み、総排気量が 125cc 以下の原動機付自転車を除きます。)
・通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、
約 任を負担することにより損害 訴訟費用、弁護士費用等を被った場
ひょう
借用xxで 1. ①または2.
じょう
①のうち、「風災、雹災および雪災補償特約」「水濡れ、
物体の落下・飛来および騒 擾
類焼損害補償特約
切手その他これらに類する物
とう
・貴金属、宝玉、宝石、書画、骨董、彫
等損害補償特約」「盗難補償
修理費用補 特約a.」の事故により、借 実費
刻物その他の美術品で、1 個または 1組の価額が 30 万円を超えるもの
・稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
じゅう
・動物、植物
・商品、見本品、事務用什器・備品・機械装置・道具その他事業を営むために使用されるもの
(注)ご契約者、保険の対象である建物
もしくは家財の所有者またはその所有者と生計を共にする同居の親族等
償特約
用xxが損害を受け被保険者[1事故につき、300 万円がが家主との契約に基づいて自 限度]
己の費用で修理した場(壁、
柱、床、はり、屋根、階段等の建物の主要構造部、または、玄関、昇降機、門、塀等の借用xx居住者が共同利用するものの修理費用を除きます。)
損害の額
1.①または2.①の事故で[1個または1組ごとに 30 万
貴金属、宝玉および宝石なら 円、1事故につき 100 万円を
の故意によって生じた損害などに対
びに書画
とう、彫刻物その 限度。ただし、2.①の「盗
しては、保険金をお支払いできませ
高額貴金属
、骨董
難補償特約」(家財用)によっ
ん。 美術品等補 他美術品で、1個または1組 て補償される場 は、1契約
(1)被保険者(※1)の日常生活に起因する偶然な事故により、他人の身体を傷つけたり、財物を損壊した結果、法律上の損害賠償責任を負担すること
償特約
の価額が 30 万円を超えるも 年度で 100 万円が限度(契約のが損害を被った場(保険 年度内は保険金額が復元しま証券の「収容家財」欄で「○」せん。ただし、盗難補償特約
がついている補償にかぎりま(家財)以外によって補償され
により、損害を被った場
(2)被保険者本人の居住の用に供される
す。)
る場 は、1契約年度内での
損害の額
限度額はありません。)。]
損害賠償金[1事
住宅(※2)の所有、使用または管理
(※3)に起因する偶然な事故により、
1.①または2.①の事故で貴金属、宝玉および宝石なら
個人賠償責
他人の身体を傷つけたり、財物を損壊 故につき、1億円
とう
びに書画
[保険金額が限度。保険証券に
任補償特約
した結果、法律上の損害賠償責任を負 が限度]、
高額貴金属
、骨董、彫刻物その 明記した場 にかぎりお支払
(国内補償)
担することにより損害を被った場
訴訟費用、弁護士
美術品等補 他美術品で、1個または1組 いします。ただし、2.①の「盗
※1 保険証券記載の本人、本人の配偶 費用等
償特約(明 の価額が 30 万円を超えるも 難補償特約」(家財用)によっ
者、本人または配偶者の同居の親族、本人または配偶者の別居の未婚の子をいいます。
記用)
のが損害を被った場(保険 て補償される場 は、1回の証券の「収容家財」欄で「○」事故につき、1個または1組がついている補償にかぎりま ごとに 100 万円が限度。] す)
※2 別荘等一時的に居住の用に供され
上記2.の特約の「保険金をお支払いできない場 」については、該当
る住宅を含みます。
※3 、
の各特約をご確認ください。
職務の用に供される部分の所有使用または管理は除きます。
③建物を保険の対象としたご契約にセットできる特約
お支払いする保険金
保険金をお支払いする場
特約の種類
家賃損失補償特約
1.①または2.①の「水濡 復旧期間内(約定復旧期間がれ、物体の落下・飛来および 限度)に生じた家賃の損失額騒じ擾ょう 等損害補償特約」の事[保険証券記載の保険金額が
Ⅳ
1.ご契約後の契約内容の変更などの通知【通知義務等】
ご契約後にご注意いただきたいこと
ご通知いただくその他の事項
(1)ご契約後に次の事項が生じたときは、遅滞なく当社または取扱代理店にご連絡ください。
ご連絡がない場 は、ご契約を解除することや保険金をお支払いできないことがあります。
①建物の構造または用途の変更
②保険の対象の他の場所への移転
③告知事項の内容の変更
(2)ご契約後に次の事項が生じたときは、当社または取扱代理店にご連絡ください。
危険の増加が発生し、この保険契約の引受範囲外となりますので、ご契約を解除させていただきます。
①住居として使用しなくなった場
②日本国外に保険の対象が移転した場
③建物の一部または全部を、小売店・飲食店などの店舗や事務所などの住居以外の用途に使用する場
(3)上記(1)、(2)の他に、次のような場 も当社または取扱代理店にご連絡ください。
①建物の増築、改築、一部取りこわし・滅失などによる価値の増加または減少が生じた場
②保険の対象を譲渡した場
③ご契約者の住所または連絡先を変更する場
④ご契約時に実際より保険の対象の保険金額を高く設定していたことに気づいた場
⑤ご契約後に保険の対象の価額が著しく減少した場
⑥上記以外の変更が生じる場
<ご注意>
●上記(3)①の場 は、遅滞なくご連絡ください。ご連絡がない場は、保険金の一部をお支払いできないことがあります。
●上記(3)②の場 で、ご契約の継続を希望されるときは、譲渡をする前にご連絡ください。事前にご連絡がない場 は、ご契約は効力を失います。なお、ご契約の継続を希望されない場 でも、譲渡された後、直ちにご連絡ください。
●上記(3)③の場 は、直ちにご連絡ください。ご連絡いただかないと重要なお知らせやご案内等ができなくなります。
●上記(3)⑥をご希望の場 は、あらかじめご連絡ください。
●上記(1)から(3)の変更をする場、保険料をご請求する場 や保険料の一部を返還する場 があります。また、ご希望の条件によるお引受けができないことがあります。
2.建物保険金額の調整
建物保険金額の調整
保険期間が5年を超えるご契約の場、保険期間中に建築費または物価の変動等により、建物の保険金額を調整する必要が生じた際には、当社からご契約者に保険金額を妥当な金額に調整いただくようにご通知することがあります。その際に、調整額に応じた保険料のご請求またはご返還を行います。なお、保険料のご請求に対してお支払いがない場 は、保険金の一部をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
事故が起きたときの手続き
Ⅴ
1.事故の通知
(1)この保険で補償される事故が生じた場 は、ただちに当社または取扱代理店にご通知ください。この通知が遅れますと保険金のお支払い
が遅れたり、お支払いができないことがありますのでご注意ください。
(組立式火災保険普通保険約款第 29 条→ 45 ページ、個人賠償責任補償特約(国内補償)第 8 条→ 124 ページ、借家人賠償責任補償特約第 7 条→ 132 ページ)
(2)類焼損害補償特約による事故の場 、この特約によってお支払いする保険金の受取人は、この保険契約の内容をご存知ない、類焼損害を被ったお隣の家屋などの所有者となります。したがいまして、ご契約者には、類焼被害を被った隣家等の方へのこの保険契約の内容をお伝えいただくとともに当社または取扱代理店へ類焼損害の発生をご通知いただくなどのお手続きが必要となります。
(類焼損害補償特約第 9 条→ 144 ページ)
また、類焼被害を被った隣家が複数の場 には、損害額の確定と支払手続に時間がかかることがあります。
(類焼損害補償特約第 12 条→ 146 ページ)
(3)個人賠償責任補償特約(国内補償)または借家人賠償責任補償特約による事故の場、損害賠償責任の全部または一部を承認しようとするときは、必ず当社に連絡し承認を得てください。
当社の承認がないまま被害者に対して損害賠償額の全部または一部を承認された場 には、保険金が支払われないことがありますので十分ご注意ください。
(個人賠償責任補償特約(国内補償)第8条→ 124 ページ、借家人賠償責任補償特約第7条→ 132 ページ)
(4)この保険契約と補償の重複する他の保険契約等がある場 は、事故の通知を行う際にお申し出ください。
2.事故が発生した場合の注意事項
事故が発生した場 の注意事項
(1)事故の発生
①事故が発生した場 は、直ちに取扱代理店または事故受付専用電話
(通話料無料 0120 - 251024)にご連絡ください。
②個人賠償責任補償特約等の賠償責任を補償する特約をご契約の場で、賠償事故に関わる示談交渉・弁護士への法律相談等は、必ず当社とご相談の上、行なってください。なお、この保険には示談交渉サービスはありません。
③この保険契約で補償する事故と同様の事故を補償する他の保険契約がある場 は、事故のご連絡時にお申し出ください。
(2)保険金の支払請求時に必要となる書類等
保険金のご請求にあたって、次の書類等のうち当社が求めるものをご提出ください。
必要となる書類 | 必要書類の例 | |
① | 保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類 | 当社所定の保険金請求書、印鑑証明書、資格証明書、委任状、代理請求申請書、戸籍謄本、住民票 など |
② | 事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類 | 当社所定の事故発生状況報告書、罹災証明、交通事故証明書、請負契約書、メーカーや修理業者等からの原因調査報告書 など |
③ | 保険の対象の価額、損害の額、損害の程度および損害の範囲、復旧の程度等が確認できる書類 | ①建物、家財等の財物に関する事故、他人の財物に損害を与えたことによる賠償事故の場 修理見積書、請求明細書・領収証、損害内容申告書、破損品明細書、事故原因・損害状況の見解書・写真 など |
その他注意事項
②他人の身体の障害に関する賠償事故の場 診断書、診療報酬明細書、入院通院申告書、死亡診断書・死体検案書、領収証、戸籍謄本等の相続人を確認するための資料、休業損害証明書、源泉徴収票等の所得を証明する書類 など ③家賃の損失に関する事故の場居住者名簿、賃貸借契約書、住民票、復旧通知書 ④盗難の事故の場 所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類、盗難品明細書、金融機関による被害口座の明細書(預貯金証書の盗難の場 ) など | ||
④ | 保険の対象となる建物または保険の対象となる家財を収容する建物であることが確認できる書類 | 登記簿謄本、固定資産税課税台帳、所有権区分に関する確認書その他これに代わるべき書類、売買契約書、賃貸借契約書 など |
⑤ | 公の機関や関係先等への調査のために必要な書類 | 調査同意書(賠償事故の場 は相手方(賠償請求権者)のものを含みます。) など |
⑥ | 被保険者が損害賠償を負担することが確認できる書類 | 示談書その他これらに代わる書類、判決書、相手方からの領収証・承諾書 など |
⑦ | 質権が設定されている場 に必要な書類 | 質権者の保険金請求書、債務残高証明書、質権直接支払指図書 など |
⑧ | 当社が支払うべき保険金の額を算出するために必要な書類 | 他の保険契約等の保険金支払内容を記載した書類 など |
保険期間 | 払込方法 | 保険料のお支払い・返還 |
1 年 | 分割払団体扱 | 保険金をお支払いする前に、未払込分の保険料の全額を一時にお支払いいただきます。 |
一括払 | 既にお支払いいただいた保険料は返還しません。 | |
長期 2 年以上 | 長期月払 | 保険金をお支払いする前に、その事故発生年度以前の未払込分の保険料の全額を一時にお支払いいただきます。 |
長期年払 | 事故発生年度以前の、既にお支払いいただいた保険料は返還しません。 | |
長期一括払 | 事故発生年度の翌年以降の期間に対する保険料を返還します。 |
Ⅶ
1.保険証券および控除証明書
(3)保険金の代理人請求
被保険者に保険金を請求できない事情(意志判断能力を著しく失った場 等)があり、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいない場 は、被保険者の配偶者または親族が代理人として被保険者に代わって保険金を請求できる場 があります。詳しくは当社または取扱代理店にお問い わせください。
(4)保険金請求権の時効
保険金請求については、時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権が発生する時期等は、普通保険約款、特約ごとに異なります。詳しくは普通保険約款・特約集をご覧ください。
保険金をお支払いした後のご契約
Ⅵ
①保険金のお支払額が 1 回の事故で保険金額(再調達価額限度)の 80%を超えた場、ご契約は損害発生時に遡って終了します。(※) なお、 80%を超えない場、保険金額は自動的に復元し、ご契約は満期日まで有効です。
※保険の対象が複数ある場 は、保険の対象ごとに適用します。
②ご契約が終了した場 は、払込方法によって、以下のとおりの手続きが必要となります。ただし、保険金をお支払いする事故以外で滅失した場
は、保険料のお支払い・返還に関して解約と同様の取扱いとなります。
保険証券および控除証明書
①保険証券はご契約後にあらためて発行しますので、大切に保管してください。また、地震保険にご加入の場 、保険証券に添付の控除証明書は地震保険料控除を受ける際に必要となりますので、あわせて大切に保管してください。
②紛失等により保険証券または控除証明書が再度必要となる場 については、再発行しますので、当社または取扱代理店までお問い わせください。
2.最低保険料
最低保険料
1保険契約について以下のとおりの最低保険料(※)に満たない場でも、最低保険料(※)をお支払いいただきます。
なお、分割払契約または長期月払契約は、1 回分の分割保険料(※)が1,000 円未満となる場 はご契約できません。
保険期間 | 払込方法 | 最低保険料(※) |
1年 | 団体扱 | 170 円(1回分の保険料) |
一括払 | 2,000 円 | |
長期 2年以上 | 長期年払 | 2,000 円(1回分の保険料) |
長期一括払 | 2,000 円 +250 円×(保険期間年数-1) |
※「地震保険」「家賃損失補償特約」「個人賠償責任補償特約(国内補償)」「借家人賠償責任補償特約および修理費用補償特約」および「類焼損害補償特約」の保険料は除きます。
3.補償の重複について
保険種目にかかわらず、他の保険にご加入の場 は、複数のご契約間で補償に重複が生じることがありますのでご注意ください(当社以外の保険会社との間で、同種の補償内容を有するご契約を締結する場も同様です。)。特に、「個人賠償責任補償特約」については、複数の ご契約のうちいずれかにセットすることで十分な補償が得られる場があります。それぞれのご契約内容や保険金額を十分にご確認くださ
い。
地 震 保 険
地震保険の内容
Ⅰ
1.地震保険の対象(地震保険普通保険約款第4条→ 53、70 ページ)
・居住用建物(住居のみに使用される建物)
・居住用建物に収容されている家財(生活用動産)
(1)対象となるもの(保険の対象)
場 には保険金をお支払いできません。
損害の認定基準について
Ⅱ
地震保険損害認定基準(抜粋)
前記Ⅰ.2.の「全損」「半損」「一部損」の認定は、「地震保険損害認定基準」にしたがって(※)、次のとおり行います。
※国が定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」とは異なります。
1.建物の「全損」「半損」「一部損」
認定の基準(① ②または③) | |||
損害の程度 | ①主要構造部※ 1(軸組、基礎、屋根、外壁等)の損害額 | ②焼失または流失した床面積 | ③床上浸水 |
全 損 | 建 物 の 時 価 の 50%以上 | 建物の延床面積の 70%以上 | ̶ |
半 損 | 建 物 の 時 価 の 20%以上 50%未満 | 建 物 の 延 床 x x の 20 % 以 上 70%未満 | ̶ |
一部損 | 建 物 の 時 価 の 3%以上 20%未満 | ̶ | 建物が床上浸水または地盤面より 45cm を超える浸水を受け損害が生じた場 で、当該建物が全損・半損・一部損に至らないとき |
(2)対象とならないもの
・店舗や事務所のみに使用されている建物およびその建物に収容されてい
る営業用什器・備品や商品などの動産
・通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、自動車(自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が 125cc 以下の原動機自転車を除きま
・貴金属、宝石、書画、骨董等で1個または1組の価額が 30 万円を超えるもの(注)
・稿本(本などの原稿)、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
じゅう
す。)(注)
とう
(注)セットでご契約いただく「じぶんでえらべる火災保険」の対象に含めている場 であっても、地震保険では対象となりません。
2.地震保険の補償内容(地震保険普通保険約款第2条・第5条
→ 51・53、68・70 ページ)
地震・噴火またはこれらによる津波(以下、「地震等」といいます。)を原因とする火災、損壊、埋没、流失によって建物、家財に次の損害が生じた場 に保険金をお支払いします。
保険金は、実際の修理費ではなく、損害の程度(全損、半損または一部損)に応じて地震保険のご契約金額の一定割 (100%、50%、または5%)をお支払いします。
損害の程度 | お支払いする保険金 | |
建物 | 全損のとき | 建物の地震保険金額の全額[時価限度] |
半損のとき | 建物の地震保険金額の 50%[時価の 50%限度] | |
一部損のとき | 建物の地震保険金額の5%[時価の5%限度] | |
家財 | 全損のとき | 家財の地震保険金額の全額[時価限度] |
半損のとき | 家財の地震保険金額の 50%[時価の 50%限度] | |
一部損のとき | 家財の地震保険金額の5%[時価の5%限度] |
※損害の程度が一部損に至らない場 は、保険金は支払われません。
※門、塀、または垣のみの損害など、主要構造部に該当しない部分のみの損害では、保険金は支払われません。
※損害の程度である「全損」「半損」「一部損」については、後記Ⅱ . 損害の認定基準について(24 ページ)をご参照ください。
※1回の地震等により損害保険会社全社が支払う保険金総額が、「地震保険に関する法律」 に定める総支払限度額を超える場 、お支払いする保険金が削減されます。(地震保険普通保険約款第7条→ 55、72 ページ)
3.保険金をお支払いできない主な場合(地震保険普通保険約款第3
条→ 52、69 ページ)
建物・家財が地震により損害を受けても、地震等が発生した日の翌日から 10 日を経過した後に生じた損害や、保険の対象の紛失・盗難の
※1地震保険でいう「主要構造部」とは、建築基準法施行令第1条第3号に掲げる構造耐力上主要な部分をいい、損害調査においては、建物の機能を確保する部位で、損害が外観上発生することが多い箇所を着目点としています。
※2地震等を原因とする地すべりその他の災害による現実かつ急迫した危険が生じたため、建物全体が居住不能(一時的な場 を除きます。)となったときは、全損とみなします。
【建物の主要構造部の損害額に基づく損害程度の認定方法】
(1)建物部位の被害程度に着目した損害の認定基準
①木造建物
在来軸組工法の場 は「軸組(小屋組、内壁を含みます。)、基礎、屋根、外壁」、枠組壁工法の場 は「外壁、内壁(床組を含みます。)、基礎、屋根」に着目して被害程度を調査し、工法ごとの損害認定基準表(在来軸組工法:表 1 - 1、枠組壁工法:表 1 - 2 を参照願います。)から損害割 を求め、それらを 算し、全損、半損、一部損の認定を行います。より詳細な調査を要する場 には、第二次査定を実施することがあります。
②非木造建物
建物全体の沈下または傾斜の程度を調査し、沈下・傾斜による損害認定基準表(鉄筋コンクリート造:表 2 - 1、鉄骨造:表 2 - 3を参照願います。)から沈下・傾斜の損害割 を求めます。この損害割 が 50%以上の場 は、その建物を全損と認定します。
沈下・傾斜がない場 や沈下・傾斜の損害割 が 50%に達しない場 には、構造ごとに定めた着目点の被害程度を調査し、部分的被害による損害認定基準表(鉄筋コンクリート造:表 2 - 2 鉄骨造:表 2 - 4 を参照願います。)から部分的被害の損害割 を求めます。沈下・傾斜による損害割 と部分的被害の損害割 を 算し、全損、半損、一部損の認定を行います。
(2)津波による損害の認定基準
木造建物(在来軸組工法、枠組壁工法)、共同住宅を除く鉄骨造建物
(鉄骨系プレハブ造建物等の戸建住宅)の場 、津波による「浸水の高さ」に着目して被害程度を調査し、津波による損害の認定基準(表 3 を参照願います。)を基に全損、半損、一部損の認定を行います。
(3)「地震等」を原因とする地盤液状化による損害の認定基準
木造建物(在来軸組工法、枠組壁工法)、共同住宅を除く鉄骨造建物(鉄骨系プレハブ造建物等の戸建住宅)の場 、地盤液状化による建物の「傾斜」または「最大沈下量」に着目して被害程度を調査し、地盤液状化による損害の認定基準(表 4 を参照願います。)を基に全損、半損、一部損の認定を行います。
2.家財の「全損」「半損」「一部損」
損害の程度 | 認定の基準 |
全 損 | 家財の損害額が家財の時価の 80%以上 |
半 損 | 家財の損害額が家財の時価の 30%以上 80%未満 |
一部損 | 家財の損害額が家財の時価の 10%以上 30%未満 |
【家財の損害程度の認定方法】
個々の家財の損傷状況によらず、家財を大きく5つ(①食器陶器類
②電気器具類③家具類④身回品その他⑤衣類寝具類)に分類し、その中で一般的に所有されていると考えられる品目の損傷状況から、家財全体の損害割 を算出し、全損・半損・一部損の認定を行います。
※区分所有建物(分譲マンション等)の損害割 の取扱い
①建物:1棟建物全体で損害認定し、専有部分の損害が1棟建物全体より大きい場 には、個別に認定します。
②家財:家財全体についてこれを収容する各専有部分ごとに行います。
≪地震保険損害認定基準表(抜粋)≫
(表 1 - 1)木造建物 在来軸組工法損害認定基準表
被害の程度 (物理的損傷割 ) | 損害割(%) | 物理的損傷割 の求め方 | ||||
平屋建 | 2 階建 | 3 階建 | ||||
主 要 構 造 部 | 軸組 | ① 3%以下 | 7 | 8 | 8 | 損傷柱本数全柱本数 |
②~⑧ 略 | 12 ~ 41 | 13 ~ 45 | 14 ~ 46 | |||
⑨ 40 % を 超える場 | 全損とします | |||||
基礎 | ① 5%以下 | 3 | 2 | 3 | 損傷布コンクリート長さ外周布コンクリート長さ | |
②~⑤ 略 | 5 ~ 11 | 4 ~ 11 | 5 ~ 12 | |||
⑥ 50 % を 超える場 | 全損とします | |||||
屋根 | ① 10 % 以 下 | 2 | 1 | 1 | 屋根の葺替え面積全屋根面積 | |
②~④ 略 | 4 ~ 8 | 2 ~ 4 | 1 ~ 3 | |||
⑤ 50 % を 超える場 | 10 | 5 | 3 | |||
外壁 | ① 10 % 以 下 | 2 | 2 | 2 | 損傷外壁面積全外壁面積 | |
②~⑤ 略 | 3 ~ 10 | 5 ~ 15 | 5 ~ 15 | |||
⑥ 70 % を 超える場 | 13 | 20 | 20 |
※建物の基礎全体が 1/20(約 3°)以上傾斜している場 は、建物全損と認定します。
※傾斜が 1/20(約 3°)以上ある柱の本数が建物全体の柱の本数の 40%を超える場 は、建物全損と認定します。
※沈下している柱の本数が建物全体の柱の本数の 40%を超える場 は、建物全損と認定します。
(表 1 - 2)枠組壁工法損害認定基準表
被害の程度 (物理的損傷割 ) | 損害割 (%) | 物理的損傷割 の求め方 | ||
主 要 構 造 部 | 外壁 | ① 3%以下 | 2 | 1階の損傷外壁水平長さ 1階の外周延べ長さ |
②~⑥ 略 | 4 ~ 39 | |||
⑦ 25 % を 超える場 | 全損 | |||
内壁 | ① 3%以下 | 3 | 1階の入隅損傷箇所 計× 0.5 1階の入xx箇所数 | |
②~④ 略 | 5 ~ 35 | |||
⑤ 15 % を 超える場 | 全損 | |||
基礎 | ① 3%以下 | 1 | 損傷布コンクリート長さ外周布コンクリート長さ | |
②~⑦ 略 | 2 ~ 10 | |||
⑧ 35 % を 超える場 | 全損 | |||
屋根 | ① 3%以下 | 1 | 屋根の葺替え面積全屋根面積 | |
②~⑧ 略 | 2 ~ 9 | |||
⑨ 55 % を 超える場 | 10 |
※建物の基礎全体が 1/20(約 3°)以上傾斜している場 は、建物全損と認定します。
(表 2 - 1)非木造建物 鉄筋コンクリート造 沈下・傾斜による損害認定基準表
被 | 害 の | 程 度 | 損害割(%) | |
建物全体の被害 | 最大沈下量(沈下とは、建物が地表面より沈み込むもの。) | ① 5㎝を超え、10㎝以下 | 3 | |
②~⑩ | 略 | 5 ~ 45 | ||
⑪ 100㎝を超える場 | 全 | 損 | ||
傾斜(傾斜とは、沈 下 を 伴 う 傾 斜。) | ① 0.2/100( 約 0.1 °) を 超 え、 0.3/100(約 0.2°)以下 | 3 | ||
②~⑦ | 略 | 5 ~ 40 | ||
⑧ 2.1/100(約 1.2°)を超える場 | 全 | 損 |
(表 2 - 2)非木造建物 鉄筋コンクリート造 部分的被害による損害認定基準表
被 | 害 | の | 程 | 度 | 被害の程度 (物理的損傷割 ) | 損害割(%) | |
Ⅰ | 近寄らないと見えにくい程度のひび割れがある | ① 10%以下 | 0.5 | ||||
②~⑤ | 略 | 1 ~ 4 | |||||
⑥ 50%を超える場 | 5 | ||||||
Ⅱ | 肉眼ではっきり見える程度のひび割れがある | ① 5%以下 | 0.5 | ||||
②~⑩ | 略 | 1 ~ 11 | |||||
⑪ 50%を超える場 | 13 | ||||||
Ⅲ | 部分的にコンクリートが潰れたり、鉄筋、接 鉄筋・接 鋼板が見える程度のひび割れがある | ① 3%以下 | 2 | ||||
②~⑪ | 略 | 3 ~ 25 | |||||
⑪ 50%を超える場 | 30 |
Ⅳ | 大きなひび割れやコンクリートの潰れが広い範囲に生じ、手で突くとコンクリートが落下し、鉄筋・接 鉄筋・接 鋼板が部分的または全部見えるような破壊がある鉄筋の曲り、破断、脱落、座屈がある | ① 3%以下 | 3 |
②~⑪ 略 | 5 ~ 45 | ||
⑪ 50%を超える場 | 全 損 |
※すべての構造について損傷の最も大きい階に着目します。(ただし、最上階は除く。)
※壁式構造、壁式プレキャスト構造、中高層壁式ラーメン構造については、建物の長辺方向、短辺方向のうち損傷の大きい方向がわかる場 には、損傷の大きい方向に着目し、物理的損傷割 の調査を行います。
※ラーメン構造、壁式構造、壁式プレキャスト構造、中高層壁式ラーメン構造についてそれぞれ以下の着目点における物理的損傷割 を調査し、認定基準表から損害割 を求め、最も大きいものを部分的被害の損害割
とします。それに建物の沈下・傾斜による損害割 を加えて建物全体の損害割 を求め、損害認定を行います。
ラーメン構造:柱(柱はり接 部を含む)、はり壁式構造:外部耐力壁、外部壁ばり
壁式プレキャスト構造:外部耐力壁、外部壁ばり、プレキャスト鉛直接部、プレキャスト水平接 部
中高層壁式ラーメン構造:長辺方向は、柱(柱はり接 部を含む)、はり、短辺方向は外部耐力壁、外部壁ばり
(表 2 - 3)非木造建物 鉄骨造 沈下・傾斜による損害認定基準表
被 害 の | 程 度 | 損害割(%) | ||
建物全体の被害 | 最大沈下量(沈下とは、建物が地表面より沈み込むもの) | ① 10㎝を超え、15㎝以下 | 3 | |
②~⑤ | 略 | 10 ~ 40 | ||
⑥ 40㎝を超える場 | 全 | 損 | ||
傾斜(傾斜とは、沈下を伴う傾斜) | ① 0.4/100( 約 0.2 °) を 超 え、 0.5/100(約 0.3°)以下 | 3 | ||
②~⑤ | 略 | 10 ~ 40 | ||
⑥ 3.0/100(約 1.7°)を超える場 | 全 | 損 |
被 | 害 | の | 程 | 度 | 被害の程度 (物理的損傷割 ) | 損害割(%) | |
Ⅰ | 建具に建付不良がみられる 外壁および目地にわずかなひび割れ、かすかな不陸がある | ① 10%以下 | 1 | ||||
②~④ | 略 | 2 ~4 | |||||
⑤ 50%を超える場 | 5 | ||||||
Ⅱ | 建具に開閉困難がみられる 外壁の目地ずれ、ひび割れがある | ① 5%以下 | 1 | ||||
②~⑨ | 略 | 2 ~ 12 | |||||
⑩ 50%を超える場 | 15 | ||||||
Ⅲ | 建具の開閉不能、全面破壊がある外壁に大きなひび割れや剥離、浮きだし、目地や隅角部に破壊がある | ① 3%以下 | 2 | ||||
②~⑩ | 略 | 3 ~ 23 | |||||
⑪ 50%を超える場 | 25 | ||||||
Ⅳ | 外壁の面外への著しいはらみ出し、剥落、破壊、崩落がある | ① 3%以下 | 3 | ||||
②~⑨ | 略 | 5 ~ 45 | |||||
⑩ 50%を超える場 | 全 | 損 |
(表 2 - 4)非木造建物 鉄骨造 部分的被害による損害認定基準表
※建物のすべての階に着目します。
※開口部(窓・出入口)および外壁の物理的損傷割 を調査し、損害認定基準表から損害割 を求め、最も大きい損害割 を部分的被害の損害割とします。それに建物の沈下・傾斜による損害割 を加えて建物全体
の損害割 を求め、損害認定を行います。
※ピロティ方式の建物の場 、ピロティ部分には、開口部(窓・出入口)、外壁がないので、ピロティの柱に着目します。柱の傾斜を調査し、その最大傾斜から「沈下・傾斜による損害認定基準表」により損害割 を算出したうえ、建物延床面積に対するピロティ部分の床面積の割 を乗じ、ピロティ部分の損害割 を求めます。ピロティ部分以外については、建物の開口部(窓・出入口)および外壁のうちいずれか大きい損害割に建物延床面積に対するピロティ部分以外の床面積の割 を乗じ、ピロティ部分以外の損害割 を算出します。ピロティ部分の損害割 とピロティ部分以外の損害割 を 算し、部分的被害の損害割 を求めます。それに建物全体の沈下または傾斜による損害割 を加えて建物全体の損害割 を求め、損害認定を行います。
(表 3)木造建物(在来軸組工法、枠組壁工法)、共同住宅を除く鉄骨造建物(鉄骨系プレハブ造建物等の戸建住宅)津波による損害の認定基準
損害の程度 | 津波による損害 |
全 損 | 鴨居、長押または扉の上端に至る床上浸水を被った場 |
半 損 | 床上浸水または地盤面より 45cm を超える浸水を被った場 |
一部損 | 基礎の高さ以上の浸水を被った場 で全損または半損に至らないとき |
※津波以外による損害には適用されません。
※主要構造部に大きな損傷が生じている場 には、「1.(1)建物部位の被害程度に着目した損害の認定基準」での損害認定も行い、「損害の程度」の高い方を採用します。なお、両基準の調査結果を 算した認定は行いません。
(表 4)木造建物(在来軸組工法、枠組壁工法)、共同住宅を除く鉄骨造建物(鉄骨系プレハブ造建物等の戸建住宅)「地震等」を原因とする地盤液状化による損害の認定基準
損害の程度 | 「地震等」を原因とする地盤液状化による損害 | |
傾斜 | 最大沈下量 | |
全損 | 1.7/100( 約 1 °)を超える場 | 30cm を超える場 |
半損 | 0.9/100(約 0.5°)を超え、 1.7/100(約 1°)以下の場 | 15cm を超え、30cm 以下の場 |
一部損 | 0.4/100( 約 0.2 °) を 超 え、 0.9/100(約 0.5°)以下の場 | 10cm を超え、15cm 以下の場 |
※主要構造部に大きな損傷が生じている場 には、「1.(1)建物部位の被
※「地震等」を原因とする地盤液状化以外による損害には適用されません。
害程度に着目した損害の認定基準」での損害認定も行い、「損害の程度」の高い方を採用します。なお、両基準の調査結果を 算した認定は行いません。
※「地震等」を原因する地盤液状化による損害については、傾斜・最大沈下量のいずれか高い方の「損害の程度」を採用します。
ご契約時にご注意いただきたいこと
Ⅲ
1.地震保険の保険金額(ご契約金額)について
建物、家財ごとに、セットで契約する「じぶんでえらべる火災保険」の保険金額の 30%~ 50%の範囲で1万円単位で設定してください。ただし、建物は 5,000 万円、家財は 1,000 万円が限度額となります。既に他の地震保険契約があって追加契約するときは、限度額から他の地震保険金額の 計額を差し引いた残額が追加契約の限度額となります。マンション等の区分所有建物の場 は、各区分所有者ごとに限度額が適用されます。
2.地震保険の保険期間について(地震約款第9 条→ 55、72 ページ)
地震保険の補償は、ご契約いただいた地震保険の保険期間初日の午後4時(※)に始まり、保険期間末日の午後4時に終了します。
※ご契約時に午後4時以外の開始時刻を指定することも可能です。なお、「じぶんでえらべる火災保険」と同時にご契約いただく場 は、「じぶんでえらべる火災保険」と同一の開始時刻となります。
3.セットで契約する「じぶんでえらべる火災保険」との関係(地震
保険普通保険約款第33 条→ 63、80 ページ)
(1)地震保険は、「じぶんでえらべる火災保険」とセットで契約しなければその効力は生じません。
(2)セットで契約する「じぶんでえらべる火災保険」が保険期間(ご契約期間)の中途で終了したときは、地震保険も同時に終了します。
4.セットで契約する「じぶんでえらべる火災保険」の保険期間が1
年を超える長期一括払契約の場合の取扱い
○主契約の払込方法が「長期一括払」の場
主契約の保険期間とあわせてご契約(主契約の保険期間が5年を超える場 は5年の自動継続)するか、1年の自動継続でご契約ください。
○主契約の払込方法が「長期分割年払」または「長期分割月払」の場
1年の自動継続でご契約ください。
※保険期間が自動的に継続する方式のご注意
・保険期間の満了する日までに継続しない旨のお申し出がないかぎり自動的に継続されます。ただし、地震保険に関する法律(昭和 41 年法律第 73 号)またはこれに基づく法令が改定されたことに伴い、この保険契約の保険金額を変更する必要が生じた場 を除きます。
・継続されるご契約の保険料は、所定の払込期日までにお支払いください。払込の猶予期間を経過した後もお支払いのない場 には、継続前契約の満了後に生じた損害には保険金をお支払いできません。
5.対象となる建物または対象となる家財を収容する建物の構造と所
在地について
地震保険の保険料は、建物の構造および建物の所在地によって決まります。このため構造や所在地に誤りがないかご確認ください。
(建物の構造)
地震の揺れによる損壊や火災による焼損などの危険を勘案し、イ構造とロ構造(注)の2つに区分されています。これらはセットで契約する「じぶんでえらべる火災保険」の構造級別により区分されます(イ構造→火災保険の構造がM構造・T構造の場、ロ構造→火災保険の構造がH構造(経過措置を含みます。)の場 )。
(注)平成 22 年1月改定に伴い、構造区分が変更となり保険料が引上げとなる場 には、経過措置が適用されて保険料負担が軽減されることがあります。適用条件など詳しくは当社または取扱代理店にご連絡ください。
(建物の所在地)
都道府県別に区分されています。
Ⅳ
地震保険の割引制度について
保険の対象である建物または保険の対象である家財を収容する建物
(以下「対象建物」といいます。)が次のいずれかに該当する場 は、地震保険料率に所定の割引を適用します。なお、保険期間の中途において下記に定める資料のご提出があった場 は、資料のご提出のあった日以降の未経過期間に対して割引を適用します。
1.免震建築物割引 【割引率:50%】
対象建物が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下、「品確法」といいます。)に規定する評価方法基準(平成 13 年国土交通省告示第 1347 号、以下 「評価方法基準」 といいます。)において、免震建築物の基準に適 する建築物であること。ただし、次のうち、割引の適用条件が確認できる書類をご契約者よりご提出いただいた場 にかぎります。
・品確法に基づく建設住宅性能評価書(写)または設計住宅性能評価書
(写)(※1)
・独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適 していることを示す適 証明書(写)または「現金取得者向け新築対象住宅証明書」
(写)
・長期優良住宅の認定申請の際に使用する品確法に基づく登録住宅性能評価機関が作成した「技術的審査適 証」(写)
・住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置を受けるために必要な「住宅性能証明書」(写)
・① 「認定通知書」 など長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類(写)(※2)および② 「設計内容説明書」 など免震建築物であることが確認できる書類(写)
※1品確法に基づく登録住宅性能評価機関が、マンション等の区分所有建物の共用部分全体を評価した場 に作成する「共用部分検査・評価シート」等の名称の証明書類(写)を含みます。
※2認定長期優良住宅であることが確認できる「住宅用家屋証明書」
(写)および「認定長期優良住宅建築証明書」(写)を含みます。
2.耐震等級割引 【耐震等級3…割引率:50%、耐震等級2…割引率:
30%、耐震等級1…割引率:10%、】
対象建物が、品確法に規定する評価方法基準に定められた耐震等級
(構造躯体の倒壊等防止)または国土交通省の定める 「耐震診断による耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価指針」(以下、「評価指針」といいます。)に定められた耐震等級を有していること。ただし、次のうち、割引の適用条件が確認できる書類をご契約者よりご提出いただいた場 にかぎります。
・品確法に基づく建設住宅性能評価書(写)または設計住宅性能評価書
(写)(※1)
・評価指針に基づく耐震性能評価書(写)
・独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適 していることを示す適 証明書(写)または「現金取得者向け新築対象住宅証明書」
(写)(※2)
・長期優良住宅の認定申請の際に使用する品確法に基づく登録住宅性能評価機関が作成した「技術的審査適 証」(写)(※2)
・住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置を受けるために必要な「住宅性能証明書」(写)(※2)
・① 「認定通知書」 など長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類(写)(※3)および② 「設計内容説明書」 など耐震等級を確認できる書類(写)(※2)
※1品確法に基づく登録住宅性能評価機関が、マンション等の区分所
有建物の共用部分全体を評価した場 に作成する「共用部分検査・評価シート」等の名称の証明書類(写)を含みます。
※2以下に該当する場 には、耐震等級割引(30%)が適用されます。
・「適 証明書」、「現金取得者向け新築対象住宅証明書」または「住宅性能証明書」において、書類に記載された内容から、耐震等級が2または3であることは確認できるものの、耐震等級を1つに特定できない場
・「技術的審査適 証」において、耐震等級が確認できない場
・「認定通知書」など上記①の書類のみご提出いただいた場
※3認定長期優良住宅であることが確認できる「住宅用家屋証明書」
(写)および「認定長期優良住宅建築証明書」(写)を含みます。
3.耐震診断割引 【割引率:10%】
対象建物が、地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法(昭和 56 年6月1日施行)における耐震基準を満たす建物であること。ただし、次のうち、割引の適用条件が確認できる書類をご契約者よりご提出いただいた場 にかぎります。
・耐震診断の結果により、国土交通省の定める基準(平成 18 年国土交通省告示第 185 号)に適 することを地方公共団体、建築士などが証明した書類(写)
・耐震診断または耐震改修の結果により減税措置を受けるための証明書
(写)(耐震基準適 証明書、住宅耐震改修証明書、地方税法施行規則附則に基づく証明書など)
4.建築年割引 【割引率:10%】
対象建物が、昭和 56 年6月1日以降に新築された建物であること。ただし、次のうち、割引の適用条件が確認できる書類をご契約者よりご提出いただいた場(いずれの書類も記載された建築年月等により昭和 56 年6月1日以降に新築されたことが確認できるものが対象です。)にかぎります。
・建物登記簿謄本、建物登記済権利証、建築確認書、検査済証など公的機関等(※1)が発行(※2)する書類(写)
・宅地建物取引業者が交付する重要事項説明書(写)
※1国、地方公共団体、地方住宅供給公社、指定確認検査機関等
※2建築確認申請書(写)など公的機関等に届け出た書類で、公的機関の受領印・処理印が確認できるものを含みます。
5.ご注意いただきたいこと
(1)対象建物について、既にいずれかの割引が適用されている場 には、地震保険割引の種類(さらに耐震等級割引の場 は耐震等級)が確認できる保険証券(写)、保険契約証(写)、保険契約継続証(写)、異動承認書(写)またはこれらの代替として保険会社がご契約者に対して発行する書類(写)(※1)をご提出いただくことができます。
(2)(1)にかかわらず、継続契約(※2)に、前契約に適用されていた地震保険割引の種類と同一の地震保険割引の種類の適用を受けようとする場(※3)には、上記1.~4.のただし書の資料の提出を省略することができます。
(3)上記1.~4.の割引は重複して適用を受けることができません。
※1「証券番号(契約を特定するための番号)」、「保険契約者」、「保険期間の始期・終期」、「建物の所在地・構造」、「保険金額」および
「発行する保険会社」の記載のあるものをいい、電子データにより提供されるものを含みます。
※2前契約(当社契約にかぎります。)の地震保険期間の終期または解約日を保険期間の初日とする地震保険契約のうち、対象建物が同一である保険契約をいいます。
※3地震保険割引の種類が耐震等級割引の場 は、割引率を決定する耐震等級も同一であるときにかぎります。
ご契約後にご注意いただきたいこと
Ⅴ
(地震保険普通保険約款第 11 条・第 12 条・第 13 条→ 56・57、73・74 ページ)
ご契約後に次のようなことが生じたときは、ただちに当社または取扱代理店にご通知ください。ご通知がないと保険金をお支払いできないことがあります。
(1)建物の構造または用途を変更するとき。
(2)引っ越し等により家財などを他の場所に移転するとき。
また、ご契約者の住所が変更となるときや、建物などを売却・譲渡等するときも、当社または取扱代理店にご通知ください。
事故が起きたときの手続き
Ⅵ
(地震保険普通保険約款第 26 条・第 28 条・第 29 条→ 60・61、77・78 ページ)
地震保険で補償する事故が起こったときは、ただちに当社または取扱代理店にご通知ください。
保険金をお支払いした後のご契約
Ⅶ
(地震保険普通保険約款第 32 条→ 62、80 ページ)
損害の認定が全損となり、保険金をお支払いしたときは、ご契約はその損害が生じた時に遡って終了しますので、終了後に発生した地震による損害は補償されません。全損以外の認定による保険金のお支払いの場 には、このご契約の保険金額(ご契約金額)は減額することはありません。
警戒宣言発令後の地震保険の取扱い
Ⅷ
(地震保険普通保険約款第 14 条(2)→ 57、75 ページ)
大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令されたときは、その時から「地震保険に関する法律」に定める一定期間、警戒宣言に関する地域内に所在する保険の対象について、地震保険の新規契約および増額契約はお引受けできません(同一物件・同一被保険者・保険金額が同額以下の更改契約は除きます。)のでご注意ください。
【「じぶんでえらべる火災保険」の保険期間の中途で地震保険をご契約になりたい場合】
普通保険約款・特約には、ご契約内容を記したもので重要な事柄が定められています。上記までの説明と わせてお読みください。
なお、お客様のご契約内容により、それぞれ該当する普通保険約款および特約が適用されます。
普通保険約款・特約集をお読みいただくにあたって
「じぶんでえらべる火災保険」のご契約時に地震保険をご契約されなかった場 でも「じぶんでえらべる火災保険」の保険期間(ご契約期間)の中途から地震保険をご契約になることができます(ただし、上記Ⅷの場 を除きます。)ので、ご希望される場 には、当社または取扱代理店にご連絡ください。
普通保険約款
および特約
組立式火災保険普通保険約款
第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
この普通保険約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書等の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
再調達価額 | 保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額をいいます。 |
残存物取片づけ費用 | 損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用で、取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用をいいます。 |
敷地内 | 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地(注)で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。 (注)連続した土地 公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 |
失効 | この保険契約の全部または一部の効力を、その時以降失うことをいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
収容家財 (注 | 保険証券記載の建物に収容される家財をいいます。 ) (注)物置、車庫その他の付属建物が保険証券記載の建物に含まれる場 は、これに収容される家財を含みます。 |
損害 | 消防または避難に必要な処置によって保険の対象について生じた損害を含みます。 |
建物 | 土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいい、門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干、浄化槽、貯水槽、地下埋設物等の屋外設備・装置を除きます。 |
他の保険契約等 | この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する被保険者所有の建物または収容家財について締結された第2条(保険金を支払う場 )の損害または費用を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。 |
盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 |
破裂または爆発 | 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。 |
被保険者 | 保険の補償の対象となる方をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | 損害保険金または残存物取片づけ費用保険金をいいます。 |
無効 | この保険契約のすべての効力が、契約締結時から生じなかったものとして取扱うことをいいます。 |
預貯金証書 | 預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用カードを含みます。 |
第2章 補償条項
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事故によって保険の対象について生じた損害に対して、この普通保険約款に従い、損害保険金を支払います。
① 火災
② 落雷
③ 破裂または爆発
(2)当会社は、(1)の損害保険金が支払われる場 において、それぞれの事故によって生ずる残存物取片づけ費用に対して、この普通保険約款に従い、残存物取片づけ費用保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次の①から③に該当する事由によって生じた損害もしくは費用または④に該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② 被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場 においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 前条(1)の事故の際における保険の対象の紛失または盗難
④ 保険の対象に生じたすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ちその他単なる外観上の損傷または保険の対象の汚損であって、保険の対象の機能に直接関係のない損害
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害または費用(注3)に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注4)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注5)もしくは核燃料物質(注5)によって汚染された物(注6)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
④ ③に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約者、被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場 は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)その者
被保険者でない保険金を受け取るべき者が法人である場は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその
他の機関をいいます。
(注3)損害または費用
(2)①から④までの事由によって発生した前条の事故が延焼または拡大して生じた損害または費用、および発生原
因がいかなる場 でも同条の事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損害または費用を含みます。
(注4)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注5)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注6)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第4条(保険の対象の範囲)
(1)この保険契約における保険の対象は、次に掲げる物で、日本国内に所在し、被保険者が所有するものとし、次を単位にこれを引き受けるものとします。
① 保険証券記載の建物(注1)
② 収容家財
(2)次に掲げる物は、収容家財には含まれません。
① 自動車(注2)、船舶(注3)または航空機およびこれらの付属品
とう
② 通貨、小切手、手形その他の有価証券、切手、印紙、預貯金証書、プリペイドカード、電子マネーまたは乗車券等(注4)その他これらに類する物
ひな い
③ 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が 30 万円を超えるもの
④ 稿本、設計書、図案、雛型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿その他これらに類する物
⑤ 動物および植物等の生物
⑥ データ、ソフトウェアまたはプログラム等の無体物
⑦ 法令により被保険者の所有または所持が禁止されている物
(3)建物が保険の対象である場 は、次に掲げる物のうち、被保険者の所有するものは、当会社と保険契約者または被保険者との間に 意がないかぎり、保険の対象に含まれます。
① 畳、建具その他これらに類する物
② 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に付加したもの
③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に付加したもの
④ 門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物
(4)収容家財が保険の対象である場 は、被保険者の親族の所有する収容家財で保険証券記載の建物に収容されているものは、保険の対象に含まれます。
(5)建物と収容家財の所有者が異なる場 において、収容家財が保険の対象であるときは、(3)①から③までに掲げる物で被保険者の所有するものは、当会社と保険契約者または被保険者との間に
意がないかぎり、保険の対象に含まれます。
約款にいう再調達価額および保険金額ならびに保険証券記載の建物の保険金額には、これらの価額を含みません。
(注2)自動車
自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が 125cc以下の原動機付自転車を除きます。
(注3)船舶
ヨット、モーターボートおよび水上バイクを含みます。
(注4)乗車券等
鉄道、バス、船舶もしくは航空機の乗車券・航空券、宿泊券、観光券もしくは旅行券をいいます。なお、乗車券・航空券について、定期券を除きます。
第5条(保険の対象の評価)
(1)この保険契約においては、契約締結時に当会社と保険契約者または被保険者との間で、再調達価額を基準として保険の対象の価額を評価します。
(2)保険金額は、次の金額により定めるものとします。
① 保険の対象が建物である場 は、建物の評価額。ただし、保険の対象である建物に対し、第2条(保険金を支払う場 )(1)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場は、評価額から他の保険契約等の保険金額を差し引いた残額
② 保険の対象が収容家財である場 は、収容家財の評価額以内で保険契約者または被保険者が定めた金額。ただし、保険の対象である収容家財に対し、第2条(保険金を支払う場 )(1)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場は、評価額から他の保険契約等の保険金額を差し引いた残額以内で保険契約者または被保険者が定めた金額。
第6条(損害保険金の支払額)
(1)当会社が第2条(保険金を支払う場 )(1)の損害保険金として支払うべき損害の額は、保険の対象の再調達価額によって定めます。
(2)当会社は、保険金額を限度とし、(1)の規定による損害の額を損害保険金として、支払います。
第7条(残存物取片づけ費用保険金の支払額)
(1)当会社は、第2条(保険金を支払う場 )(1)の損害保険金の 10%に相当する額を限度とし、残存物取片づけ費用の額を同条
(2)の残存物取片づけ費用保険金として、支払います。
(2)(1)の場 において、当会社は、(1)の規定によって支払うべき残存物取片づけ費用保険金と他の保険金との 計額が保険金額を超えるときでも、残存物取片づけ費用保険金を支払います。
第8条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)第2条(保険金を支払う場 )(1)の損害に対して損害保険金を支払うべき他の保険契約等がある場 において、それぞれの支払責任額の 計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を損害保険金として支払います。
(注1)建物
建物のうち共用部分は、当会社と保険契約者または被保
他の保険契約等
(注1) によっ
他の保険契約等
(注2) によっ
第2条(保険金を支払う場 )
険者との間に 意がある場 は、これを保険の対象から除
損害の額 - て既に支払われ - て支払われるべ =(1)の損害保
くことができます。ただし、その場 において、もっぱら被保険者が使用または管理する共用部分が損害を受け、その区分所有建物の居住者で構成される管理組 の規約に基
ている保険金または共済金の額
き保険金または共済金の額
険金の額
づき、被保険者に修復の義務が生じたときは、これらを保険の対象として取り扱います。なお、この損害に対して保険金の支払を受けようとする場 は、その管理組 の承認を得なければなりません。この場 であっても、普通保険
(2)第2条(保険金を支払う場 )(2)の費用に対して費用保険金を支払うべき他の保険契約等がある場 において、それぞれの支払責任額の 計額が、残存物取片づけ費用の額を超えるときは、当会社は次に定める額を残存物取片づけ費用保険金として支払い
ます。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場
この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場 残存物取片づけ費用の額から、他の保険契約等から支払われ
た保険金または共済金の 計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(3)(2)の場 において、第2条(保険金を支払う場 )(2)の残存物取片づけ費用保険金につき支払責任額を算出するにあたっては、同条(1)の損害保険金の額は、(1)の規定を適用して算出した額とします。
(4)損害が2種類以上の事故によって生じた場 は、同種の事故による損害について、(1)および(2)の規定をおのおの別に適用します。
(注1)他の保険契約等
再調達価額を基準として算出した損害の額に基づき保険金を支払う旨の約定のある他の保険契約等にかぎります。
(注2)他の保険契約等
再調達価額を基準として算出した損害の額に基づき保険金を支払う旨の約定のない他の保険契約等にかぎります。
第3章 基本条項
第9条(保険責任の始期および終期)
(1)当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)当会社は、必要事項が記載された当会社所定の保険契約申込書を受領した時までに生じた事故による損害または費用に対しては、保険金を支払いません。
(4)保険契約者は、この保険契約に付帯される特約の規定に従い、この保険契約に定められた保険料を当会社に払い込まなければなりません。
(注)初日の午後4時
保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場 は、初日のその時刻とします。
第 10 条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場または事実と異なることを告げた場 は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場 は適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場 または過失によってこれを知らなかった場(注1)
③ 保険媒介者(注2)が、保険契約者または被保険者が(2)に規定する事実を告げることを妨げた場。ただし、保険媒介者(注2)にその行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が(2)に規定する事実を告げず、または事実と異なることを告げたと認められる場 は除きます。
④ 保険媒介者(注2)が、保険契約者または被保険者に対し、(2)に規定する事実を告げず、または事実と異なることを告げるこ
とを勧めた場 。ただし、保険媒介者(注2)にその行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が(2)に規定する事実を告げず、または事実と異なることを告げたと認められる場
は除きます。
⑤ 保険契約者または被保険者が、当会社が保険金を支払うべき損害または費用が発生する前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場 。なお、訂正の申出を受けた場 において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときにかぎり、これを承認するものとします。
⑥ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場 または保険契約締結時から5年を経過した場
(4)(2)の規定による解除が損害または費用の発生した後になされた場 であっても、第 22 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場 において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した事故による損害または費用については適用しません。
(注1)(2)に規定する事実を知っていた場 または過失によってこれを知らなかった場
当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場 または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場 を含みます。
(注2)保険媒介者
当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者をいいます。ただし、当会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除きます。
第 11 条(通知義務)
(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社 に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場
は、当会社への通知は必要ありません。
① 保険の対象である建物または保険の対象を収容する建物の構造または用途を変更したこと。
② 保険の対象を他の場所に移転したこと。
③ ①および②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実
(注1)が発生したこと。
(2)(1)の事実の発生によって危険増加が生じた場 において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場 または危険増加が生じた時から5年を経過した場 は適用しません。
(4)(2)の規定による解除が損害または費用の発生した後になされた場 であっても、第 22 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害または費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場 において、既に保険金を支払っていたときは、当会社はその返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、その危険増加をもたらした事実に基づかずに発生した事故による損害または費用については適用しません。
(6)(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲(注2)を超えることとなった場 は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(7)(6)の規定による解除が損害または費用の発生した後になされた場 であっても、第 22 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害または費用に対しては、当会社は、
5条(保険の対象の評価)の規定に基づき、保険の対象である建物の価額を再評価し、保険金額を変更するものとします。
(3)(1)の規定による手続を怠った場 において、その事実が発生した時から(2)の規定による手続が完了するまでの間に生じた損害については、第6条(損害保険金の支払額)(2)の規定にかかわらず、次の算式によって算出した額を損害保険金として支払います。ただし、保険金額が再調達価額(注)の 80%に相当する額より高い場 または保険の対象である建物の価額が減少した場
を除きます。
保険金を支払いません。この場 において、既に保険金を支払っ
第6条(損害保険金の支払
保険金額
損害保険金
ていたときは、当会社はその返還を請求することができます。
(注1)告知事項の内容に変更を生じさせる事実
告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において、この条の適用がある事項として定めたものに関する事実にかぎります。
(注2)この保険契約の引受範囲
保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第 12 条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第 13 条(保険の対象の譲渡)
(1)保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場 は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。
(2)(1)の場 において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させるときは、(1)の規定にかかわらず、保険の対象の譲渡前にあらかじめ、書面をもってその旨を当会社に通知し、承認の請求を行わなければなりません。
(3)当会社が(2)の規定による承認をする場 は、第 17 条(保険契約の失効)(1)の規定にかかわらず、(2)の権利および義務は、保険の対象が譲渡された時に保険の対象の譲受人に移転します。
第 14 条(契約内容の変更)
(1)保険契約者は、第 10 条(告知義務)から前条、第 15 条(保険の対象である建物の価額の増加または減少)および第 19 条(保険金額の調整)以外の契約内容の変更をしようとする場 は、書面をもってその旨を当会社に通知し、承認の請求を行わなければなりません。
(2)(1)の場 において、当会社が書面を受領するまでの間に生じた損害または費用に対しては、当会社は、契約内容の変更の承認の請求がなかったものとして、保険金を支払います。
第 15 条(保険の対象である建物の価額の増加または減少)
(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生し、それによって保険の対象である建物の価額が増加または減少した場は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社
に通知しなければなりません。
① 保険の対象である建物の増築、改築または一部取りこわし
② この保険契約において補償しない事故による保険の対象である建物の一部滅失
(2)(1)の場 、当会社と保険契約者または被保険者との間で、第
額)(2)の規定による損害 × 再調達価額(注)の = の額
の額
80%に相当する額
(4)(3)の場 において、第2条(保険金を支払う場 )(2)の残存物取片づけ費用保険金につき支払責任額を算出するにあたっては、同条(1)の損害保険金の額は、(3)の規定を適用して算出した額とします。
(5)(3)の場 において、第 36 条(保険金支払後の保険契約)(1)における第2条(保険金を支払う場 )(1)の損害保険金の額は、
(3)の規定を適用して算出した額とします。
(注)再調達価額
保険の対象である建物に対し、他の保険契約等がある場は、再調達価額から他の保険契約等の保険金額を差し引
いた残額とします。
第 16 条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
第 17 条(保険契約の失効)
(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する場 は、その事実が発生した時に保険契約は効力を失います。
① 保険の対象の全部が滅失した場。ただし、第 36 条(保険金支払後の保険契約)(1)の規定により保険契約が終了した場
を除きます。
② 保険の対象が譲渡された場
(2)おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場 は、それぞれについて、(1)の規定を適用します。
第 18 条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場 は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第 19 条(保険金額の調整)
(1)保険契約締結の際、保険金額が保険の対象の再調達価額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場 は、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
(2)保険契約締結の後、保険の対象の価額が著しく減少した場 は、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、保険金額について、減少後の保険の対象の価額に至るまでの減額を請求することができます。
第 20 条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保
険契約を解除することができます。ただし、保険金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されている場 は、この解除権は、質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ行使できません。
第 21 条(重大事由による解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場 には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害または費用を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者または被保険者が、次のいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。エ.法人である場 において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与して
いると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場 と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2)(1)の規定による解除が損害または費用の発生した後になされた場 であっても、次条の規定にかかわらず、(1)①から④までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害または費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場 において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3)保険契約者または被保険者が(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより(1)の規定による解除がなされた場には、(2)の規定は、(1)③ア.からオ.までのいずれにも 該当しない被保険者に生じた損害または費用については適用しま
せん。
(注)反社会的勢力
第 22 条(保険契約解除の効力)
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
第 23 条(保険料の取扱い-契約内容の変更の承認等の場合)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。 次のいずれかの場 において、変更前の保険料と変更後の保険料
に差額が生じるときは、当会社は、下表に従い、算出した額を返還
または請求します。
区 分 | 保険料の返還または請求 |
① 第 10 条(告知義務)(3) ⑤の承認をす る場 | ア.変更前の保険料と変更後の保険料の差額を返還または請求します。 |
② 第 11 条(通知義務)(1)の通知に基づいて保険契約の内容を変更する場 | イ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場 は、次の算式により算出した額(注1)を返還します。 変更前の保 既経過月数(注2)険料と変更 × 1 - 後の保険料 の差額 保険期間月数(注2) ウ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場 は、次の算式により算出した額(注3)を請求します。 変更後の保 未経過月数(注2)険料と変更 × 前の保険料 保険期間月数(注2)の差額 |
③ 第 14 条(契約 内 容 の 変 更 )( 1) の 承認をする場 | |
④ 第 15 条(保険の対象である建物の価額の増加または減少)(2)の規定による手続がなされた場 |
(注1)算出した額
②の場 は、保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険の減少が生じた時以降の期間に対して算出した額をいいます。
(注2)月数
1か月に満たない期間は1か月とします。
(注3)算出した額
②の場 は、保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加が生じた時以降の期間に対して算出した額をいいます。
第 24 条(保険料の取扱い-無効の場合)
第 16 条(保険契約の無効)の規定により、この保険契約が無効となる場 は、当会社は、保険料を返還しません。
第 25 条(保険料の取扱い-失効の場合)
第 17 条(保険契約の失効)の規定により、この保険契約が失効となる場 は、当会社は、第 23 条(保険料の取扱い-契約内容の変更の承認等の場 )イ.の規定により計算した保険料を返還します。
第 26 条(保険料の取扱い-取消しの場合)
第 18 条(保険契約の取消し)の規定により、当会社がこの保険契約を取り消した場 は、当会社は、保険料を返還しません。
第 27 条(保険料の取扱い-保険金額の調整の場合)
さかのぼ
(1)第 19 条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が超過部分についてこの保険契約を取り消した場 は、当会社は、
保険契約締結時に 遡 って、取り消された部分に対応する保険料を返還します。
(2)第 19 条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場 は、当会社は、第 23 条(保険料の取扱い-契約内容の変更の承認等の場 )イ.の規定により計算した保険料を返還します。
第 28 条(保険料の取扱い-解除の場合)
(1)第 10 条(告知義務)(2)、第 11 条(通知義務)(2)もしくは(6)または第 21 条(重大事由による解除)(1)の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場 は、当会社は、第 23 条イ.
の規定により計算した保険料を返還します。
(2)第 20 条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者がこの保険契約を解除した場 も、(1)の規定によることとします。
(3)保険契約者がこの保険契約を解除したことに伴い、当会社が、この保険契約に付帯された特約の規定により保険料を請求した場
において、保険契約者が請求された保険料の支払を怠ったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を当会社が解除したものとすることができます。この場 の解除は、第 20 条(保険契約者による保険契約の解除)の規定による解除の効力が生じた日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第 29 条(事故の通知)
(1)保険契約者または被保険者は、保険の対象について損害または用が生じたことを知った場 は、損害または 用の発生ならび に他の保険契約等の有無および内容(注)を当会社に遅滞なく通
知しなければなりません。
(2)保険の対象について損害または 用が生じた場 は、当会社は、事故が生じた建物もしくは敷地内を調査することまたはそれらに収容されていた被保険者の所有物の全部もしくは一部を調査することもしくは一時他に移転することができます。
(3)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場 は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場 は、その事実を含みます。
第 30 条(損害防止義務および損害防止費用)
(1)保険契約者または被保険者は、この保険契約によって保険金を支払うべき事故が発生したことを知った場 は、損害または 用の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
(2)(1)の場 において、保険契約者または被保険者が、火災、落雷、破裂または爆発による損害の発生および拡大の防止のために必要または有益な 用を支出したときにおいて、この保険契約における保険金を支払わない場 に該当しないときは、当会社は、次に掲げる 用にかぎり、これを負担します。
① 消火活動のために 消した消火薬剤等の再取得 用
② 消火活動に使用したことにより損傷した物(注1)の修理用または再取得 用
③ 消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる 用(注2)
(3)保険契約者または被保険者が正当な理由がなく、(1)に規定する義務を履行しなかった場 は、当会社は、次の算式によって算出した額を損害の額とみなします。
ます。
(5)(2)の場 において、当会社は、(2)に規定する負担金と他の保険金との 計額が保険金額を超えるときでも、これを負担します。
(注1)損傷した物
消火活動に従事した者の着用物を含みます。
(注2)人員または器材にかかわる 用
人身事故に関する 用、損害賠償に要する 用または謝礼に属するものを除きます。
第 31 条(残存物) 当会社が第2条(保険金を支払う場 )(1)の損害保険金を支払っ た場 でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないか
ぎり、当会社に移転しません。
第 32 条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場 )
(1)の事故による損害または 用が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場 は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 保険証券
③ 損害見積書
④ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場 で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次のいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場 または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場 は、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場 または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場 は、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場 であっても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがありま
第2条(保険金を支払う 場 )(1)の事故による -損害の額
損害の発生および拡大を
防止することができたと = 損害の額認められる額
す。この場 は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場 または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実
(4)第8条(他の保険契約等がある場 の保険金の支払額)(2)および第 15 条(保険の対象である建物の価額の増加または減少)
(3)の規定は、(2)の負担金を算出する場 にこれを準用します。この場 において、第8条(2)の規定中「残存物取片づけ 用の額」とあるのは「第 30 条(損害防止義務および損害防止 用)
(2)によって当会社が負担する 用の額」と読み替えるものとし
と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場 は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)配偶者
この条において、法律上の配偶者に限ります。
第 33 条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額
(注2)および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場 は、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日
(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注3)を経過する日までに、保険金を支払います。この場 において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注4) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90 日
③ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60 日
④ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場 の日本国外における調査 180 日
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場(注5)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注1)請求完了日
被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)損害の額
再調達価額を含みます。
(注3)次に掲げる日数
複数に該当する場 は、そのうち最長の日数とします。
(注4)警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会
弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注5)これに応じなかった場
必要な協力を行わなかった場 を含みます。
第 34 条(時効)
保険金請求権は、第 32 条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場 は、時効によって消滅します。
第 35 条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場 において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)(1)②の場 において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または
(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場において、当会社に協力するために必要な 用は、当会社の負
担とします。
第 36 条(保険金支払後の保険契約)
(1)第2条(保険金を支払う場 )(1)の損害保険金の支払額がそれぞれ1回の事故につき保険金額(注)の 80%に相当する額を超えた場 は、この保険契約は、その保険金支払の原因となった損害の発生した時に終了します。
(2)(1)の場 を除き、当会社が保険金を支払った場 においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。
(3)(1)の規定により、この保険契約が終了した場 は、当会社は、既に払い込まれた保険料は返還しません。
(4)おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場 は、それぞれについて、(1)から(3)までの規定を適用します。
(注)保険金額
保険金額が再調達価額を超える場 は、再調達価額とします。
第 37 条(保険契約の継続)
(1)保険契約の満了に際し、保険契約を継続しようとする場(注)に、保険契約申込書に記載した事項および保険証券に記載された事項に変更があったときは、保険契約者または被保険者は、書面をもってこれを当会社に告げなければなりません。この場 の告知については、第 10 条(告知義務)の規定を適用します。
(2)第9条(保険責任の始期および終期)(4)の規定は、継続保険契約の保険料についても、これを適用します。
(注)保険契約を継続しようとする場
新たに保険契約申込書を用いることなく、従前の保険契約と保険期間を除き同一の内容で、かつ、従前の保険契約との間で保険期間を中断させることなく保険契約を継続する場 をいいます。この場 は、当会社は新たな保険証券を発行しないで、従前の保険証券と保険契約継続証とをもって新たな保険証券に代えることができるものとします。
第 38 条(保険契約者の変更)
(1)保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。ただし、保険契約者がこの権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させる場は、第 13 条(保険の対象の譲渡)(2)の規定によるものとします。
(2)(1)の規定による移転を行う場 は、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に通知し、承認の請求を行わなければなりません。
(3)保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場 は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第 39 条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場 は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場 において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場 またはその所在が明らかでない場 は、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者または被保険者が2名以上である場 は、各保険契約者または被保険者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第 40 条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第 41 条(準拠法)
この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
第1章 用語の定義条項
地震保険普通保険約款
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
※保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合→ 67 ページ
第1条(用語の定義)
用 語 | 定 義 |
一部損 (建 (生 | 物の場 ) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の3%以上 20%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、第2条(保険金を支払う場 )(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の 用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場 であっても、これらの保険価額は含みません。 活用動産の場 ) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の 10%以上 30%未満である損害をいいます。 |
危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。 |
警戒宣言 | 大震法第9条(警戒宣言等)第1項に基づく地震災害に関する警戒宣言をいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書等の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約に関する事項を含みます。 |
敷地内 | 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 |
地震等 | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波をいいます。 |
地震保険法 | 地震保険に関する法律(昭和 41 年法律第 73 号)をいいます。 |
生活用動産 | 生活の用に供する家具、衣服その他の生活に必要な動産をいいます。ただし、建物に収容されている物に限ります。 |
全損 (建 | 物の場 ) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の 50%以上である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割 が 70%以上である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、 |
この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(生 | 第2条(保険金を支払う場 )(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の 用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場 であっても、これらの保険価額は含みません。 活用動産の場 ) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の 80%以上である損害をいいます。 |
損害 | 地震等が生じた後における事故の拡大防止または緊急避難に必要な処置によって保険の対象について生じた損害を含みます。 |
大震法 | 大規模地震対策特別措置法(昭和 53 年法律第 73号)をいいます。 |
建物 | 土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいい、門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干等の屋外設備・装置を除きます。ただし、居住の用に供する建物に限ります。 |
建物の主要構造部 | 建築基準法施行令(昭和 25 年政令第 338 号)第 1条(用語の定義)第3号の構造耐力上主要な部分をいいます。 |
他の保険契約 | この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する第5条(保険金の支払額)(2)①または②の建物または生活用動産について締結された地震等による事故に対して保険金を支払う他の保険契約をいいます。 |
半損 (建 (生 | 物の場 ) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注) の 20%以上 50%未満である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割 が 20%以上 70%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、第2条(保険金を支払う場 )(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の 用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場 であっても、これらの保険価額は含みません 活用動産の場 ) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の 30%以上 80%未満である損害をいいます。 |
保険価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
第2章 補償条項
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって、保険の対象について生じた損害が全損、半損または一部損に該当する場 は、この約款に従い、保険金を支払います。
(2)地震等を直接または間接の原因とする地すべりその他の災害に
よる現実かつ急迫した危険が生じたため、建物全体が居住不能(注
1)に至った場 は、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の全損とみなして保険金を支払います。
(3)地震等を直接または間接の原因とする洪水・融雪洪水等の水災によって建物が床上浸水(注2)または地盤面(注3)より 45cm を超える浸水を被った結果、その建物に損害が生じた場
(注4)には、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の一部損とみなして保険金を支払います。
(4)(1)から(3)までの損害の認定は、保険の対象が建物である場 には、その建物ごとに行い、保険の対象が生活用動産である場 には、これを収容する建物ごとに行います。また、門、塀または垣が保険の対象に含まれる場 には、これらが付属する建物の損害の認定によるものとします。
(注1)居住不能
一時的に居住不能となった場 を除きます。
(注2)床上浸水
居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。
(注3)地盤面
床面が地盤面より下にある場 はその床面をいいます。
(注4)損害が生じた場
その建物に生じた(1)の損害が全損、半損または一部損に該当する場 を除きます。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、地震等の際において、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② 被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場 においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 保険の対象の紛失または盗難
④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)
⑤ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(2)当会社は、地震等が発生した日の翌日から起算して 10 日を経過した後に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
(注1)保険契約者、被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場 は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)その者
被保険者でない保険金を受け取るべき者が法人である場は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその
他の機関をいいます。
(注3)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注4)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注5)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
出した額をもってこの保険契約の保険金額とみなし、(1)の規定を適用します。
① 建物
第4条(保険の対象の範囲)
5,000 万円または保険
この保険契約の建物についての保険金額
(1)この保険契約における保険の対象は、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象のうち、建物または生活用動産に限られます。
(2)(1)の建物が保険の対象である場 において、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象に門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物が含まれているときは、これらのものは、この保険契約の保険の対象に含まれます。
価額のいずれか低い額 × それぞれの保険契約の建物についての保険金額の 計額
② 生活用動産
この保険契約の生活用動産についての保
(3)(1)の生活用動産には、建物の所有者でない者が所有する次に掲げる物を含みます。
① 畳、建具その他これらに類する物
② 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に付加したもの
1,000 万円または保険価額のいずれか低い額
険金額
×
それぞれの保険契約の生活用動産についての保険金額の 計額
③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に付加したもの
(4)(1)および(3)の生活用動産には、次に掲げる物は含まれません。
① 通貨、有価証券、預金証書または貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物
(4)当会社は、(2)①の建物のうち被保険者の世帯と異なる世帯が居住する他の建物がある場、または(2)①の建物が2以上の世帯の居住する共同住宅である場 は、居住世帯を異にするその建物または戸室ごとに(2)および(3)の規定をそれぞれ適用します。
② 自動車(注)
とう (5)(2)から(4)までの規定により、当会社が保険金を支払った
③ 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が 30 万円を超えるもの
じゅう
④ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
⑤ 商品、営業用什器・備品その他これらに類する物
(注)自動車
自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が 125cc以下の原動機付自転車を除きます。
第5条(保険金の支払額)
(1)当会社は、第2条(保険金を支払う場 )の保険金として次の金額を支払います。
① 保険の対象である建物または生活用動産が全損となった場
場 には、次の残額に対する保険料を返還します。
① (2)の規定により保険金を支払った場 は、この保険契約の保険金額から(2)①または②に規定する限度額を差し引いた残額
② (3)の規定により保険金を支払った場(注)は、この保険契約の保険金額から次の算式によって算出した額を差し引いた残額
ア.建物
この保険契約の建物についての保険金
(2)①に規定する限度 × 額
は、その保険の対象の保険金額に相当する額。ただし、保険価額を限度とします。
② 保険の対象である建物または生活用動産が半損となった場は、その保険の対象の保険金額の 50%に相当する額。ただし、保険価額の 50%に相当する額を限度とします。
③ 保険の対象である建物または生活用動産が一部損となった場は、その保険の対象の保険金額の5%に相当する額。ただし、
保険価額の5%に相当する額を限度とします。
額
イ.生活用動産
(2)②に規定する限度
それぞれの保険契約の建物についての保険金額の 計額
この保険契約の生活用動産についての保険金額
(2)(1)の場 において、この保険契約の保険の対象である次の建
物または生活用動産について、この保険契約の保険金額がそれぞれ次に規定する限度額を超えるときは、その限度額をこの保険契約の保険金額とみなし(1)の規定を適用します。
① 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の所有に属する建物 5,000 万円
② 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の世帯に属する生活用動産 1,000 万円
(3)(2)①または②の建物または生活用動産について、地震保険法第2条(定義)第2項の地震保険契約でこの保険契約以外のものが締結されている場 において、それぞれの保険契約の保険金額の 計額が(2)①または②に規定する限度額または保険価額のいずれか低い額を超えるときは、当会社は、次の算式によって算
額 × それぞれの保険契約の生活用動産につ
いての保険金額の 計額
(6)当会社が保険金を支払った場 でも、保険の対象の残存物の所有権その他の物権は、当会社に移転しません。
(注)(3)の規定により保険金を支払った場
(2)①または②の建物または生活用動産について、それぞれの保険契約の保険金額の 計額が(2)①または②に規定する限度額を超える場 に限ります。
第6条(包括して契約した場合の保険金の支払額)
2以上の保険の対象を1保険金額で契約した場 には、それぞれ
の保険価額の割 によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの保険の対象に対する保険金額とみなし、おのおの別に前条の規定を適用します。
第7条(保険金支払についての特則)
(1)地震保険法第4条(保険金の削減)の規定により当会社が支払うべき保険金を削減するおそれがある場 は、当会社は、同法およびこれに基づく法令の定めるところに従い、支払うべき保険金の一部を概算払し、支払うべき保険金が確定した後に、その差額を支払います。
(2)地震保険法第4条(保険金の削減)の規定により当会社が支払うべき保険金を削減する場 には、当会社は、同法およびこれに基づく法令の定めるところに従い算出された額を保険金として支払います。
第8条(2以上の地震等の取扱い) この保険契約においては、72 時間以内に生じた2以上の地震等 は、これらを一括して1回の地震等とみなします。ただし、被災地域が全く重複しない場 には、おのおの別の地震等として取り扱い
ます。
第3章 基本条項
第9条(保険責任の始期および終期)
(1)当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)保険期間が始まった後でも、当会社は、この保険契約の保険料とこの保険契約が付帯されている保険契約の保険料との 計額を領収する前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
(注)初日の午後4時
保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場 はその時刻とします。
第 10 条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場 または事実と異なることを告げた場 は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場 には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場 または過失によってこれを知らなかった場(注)
③ 保険契約者または被保険者が、第2条(保険金を支払う場 )の事故による保険金を支払うべき損害の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場 において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場 または保険契約締結時から5年を経過した場
(4)(2)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場 )の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場 で
あっても、第 20 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場 において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した第
2条(保険金を支払う場 )の事故による保険金を支払うべき損害については適用しません。
(注)(2)に規定する事実を知っていた場 または過失によってこれを知らなかった場
当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場 または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場 を含みます。
第 11 条(通知義務)
(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会 社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった
場 には、当会社への通知は必要ありません。
① 保険の対象である建物または保険の対象を収容する建物の構造または用途を変更したこと。
② 保険の対象を他の場所に移転したこと。
③ ①および②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実
(注)が発生したこと。
(2)(1)の事実の発生によって危険増加が生じた場 において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場 または危険増加が生じた時から5年を経過した場 には適用しません。
(4)(2)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場 )の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場 であっても、第 20 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による保険金を支払うべき損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場 において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、その危険増加をもたらした事実に基づかずに発生した第2条(保険金を支払う場 )の事故による保険金を支払うべき損害については適用しません。
(6)(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって保険の対象または保険の対象を収容する建物が居住の用に供されなくなった場 には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(7)(6)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場 )の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場 であっても、第 20 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、
(1)の事実が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による保険金を支払うべき損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場 において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注)告知事項の内容に変更を生じさせる事実
告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する
書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
第 12 条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第 13 条(保険の対象の譲渡)
(1)保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場 には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。
(2)(1)の場 において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させるときは、(1)の規定にかかわらず、保険の対象の譲渡前にあらかじめ、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)当会社が(2)の規定による承認をする場 には、第 15 条(保険契約の失効)(1)の規定にかかわらず、(2)の権利および義務は、保険の対象が譲渡された時に保険の対象の譲受人に移転します。
第 14 条(保険契約の無効)
(1)保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
(2)警戒宣言が発せられた場 は、大震法第3条(地震防災対策強化地域の指定等)第1項の規定により地震防災対策強化地域として指定された地域のうち、その警戒宣言に係る地域内に所在する保険の対象についてその警戒宣言が発せられた時から同法第9条第3項の規定に基づく地震災害に関する警戒解除宣言が発せられた日(注)までの間に締結された保険契約は無効とします。ただし、警戒宣言が発せられた時までに締結されていた保険契約の期間満了に伴い、被保険者および保険の対象を同一として引き続き締結された保険契約については、効力を有します。この場 において、その保険契約の保険金額が直前に締結されていた保険契約の保険金額を超過したときは、その超過した部分については保険契約は無効とします。
(注)警戒解除宣言が発せられた日
その警戒宣言に係る大規模な地震が発生した場 は、財務大臣が地震保険審査会の議を経て告示により指定する日とします。
第 15 条(保険契約の失効)
(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する場 には、その事実が発生した時に保険契約は効力を失います。
① 保険の対象の全部が滅失した場。ただし、第 32 条(保険金支払後の保険契約)(1)の規定により保険契約が終了した場
を除きます。
② 保険の対象が譲渡された場
(2)おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場 には、それぞれについて、(1)の規定を適用します。
第 16 条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場 には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第 17 条(保険金額の調整)
(1)保険契約締結の際、保険金額が保険の対象の価額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場 には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、
その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
(2)保険契約締結の後、保険の対象の価額が著しく減少した場 には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、保険金額について、減少後の保険の対象の価額に至るまでの減額を請求することができます。
第 18 条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、保険金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されている場 は、この解除権は、質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ行使できません。
第 19 条(重大事由による解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場 には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者または被保険者が、次のいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。エ.法人である場 において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与して
いると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場 と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2)(1)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場 )の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場 であっても、次条の規定にかかわらず、(1)①から④までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による保険金を支払うべき損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場 において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3)保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)の規定による解除がなされた場 には、
(2)の規定は、(1)③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。
(注)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
第 20 条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第 21 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(1)第 10 条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場 において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(2)危険増加が生じた場 または危険が減少した場 において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間(注1)に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
(3)当会社は、保険契約者が(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場(注2)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4)(1)または(2)の規定による追加保険料を請求する場 において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場 において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、危険増加が生じた場 における、その危険増加が生じた時より前に発生した第2条(保険金を支払う場 )の事故による損害については適用しません。
(6)(1)および(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場 において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
(7)(6)の規定による追加保険料を請求する場 において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
(注1)危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間
保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険減少が生じた時以降の期間をいいます。
(注2)追加保険料の支払を怠った場
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場 に限ります。
第 22 条(保険料の返還-無効、失効等の場合)
(1)第 14 条(保険契約の無効)(1)の規定により保険契約が無効となる場 には、当会社は、保険料を返還しません。
(2)第 14 条(保険契約の無効)(2)の規定により保険契約の全部または一部が無効となる場 には、当会社は、その無効となる保険金額に対応する保険料を返還します。
(3)保険契約が失効となる場 には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(4)この保険契約が付帯されている保険契約がその普通保険約款の規定により保険金が支払われたために終了した結果、この保険契約が第 33 条(付帯される保険契約との関係)(2)の規定により終了する場 には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
第 23 条(保険料の返還-取消しの場合)
第 16 条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場 には、当会社は、保険料を返還しません。
第 24 条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)
さかのぼ
(1)第 17 条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が保険契約を取り消した場 には、当会社は、保険契約締結時に
遡 って、取り消された部分に対応する保険料を返還します。
(2)第 17 条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が
保険金額の減額を請求した場 には、当会社は、保険料のうち減額する保険金額に相当する保険料からその保険料につき既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第 25 条(保険料の返還-解除の場合)
(1)第 10 条(告知義務)(2)、第 11 条(通知義務)(2)もしくは(6)、第 19 条(重大事由による解除)(1)または第 21 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場 )(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場 には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2)第 18 条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場 には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第 26 条(事故の通知)
(1)保険契約者または被保険者は、保険の対象について損害が生じたことを知った場 は、損害の発生ならびに他の保険契約の有無および内容(注)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
(2)保険の対象について損害が生じた場 は、当会社は、その保険の対象もしくはその保険の対象が所在する敷地内を調査することまたはその敷地内に所在する被保険者の所有物の全部もしくは一部を調査することもしくは一時他に移転することができます。
(3)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場 は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)他の保険契約の有無および内容
既に他の保険契約から保険金の支払を受けた場 には、その事実を含みます。
第 27 条(損害防止義務) 保険契約者または被保険者は、地震等が発生したことを知った場は、自らの負担で、損害の発生および拡大の防止に努めなければ
なりません。
第 28 条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場 )の事故による損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場 は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 保険証券
③ 損害見積書
④ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場 で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場 または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場 には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場 または①および②に規
定する者に保険金を請求できない事情がある場 には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場 には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場 または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場 は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)配偶者
この条において、法律上の配偶者に限ります。
第 29 条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額
(注2)および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効、取消しまたは終了(注3)の事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場 には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注4)を経過する日までに、保険金を支払います。この場 において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注5) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90 日
③ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60 日
④ 災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被害想定が報告された
♛都直下地震、東海地震、東南海・南海地震またはこれらと同規模以上の損害が発生するものと見込まれる地震等による災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための
調査 365 日
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場 の日本国外における調査 180 日
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場(注6)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(4)当会社は、第7条(保険金支払についての特則)の規定により保険金(注7)を支払う場 には、(1)から(3)までの規定にかかわらず、支払うべき金額が確定した後、遅滞なく、これを支払います。
(注1)請求完了日
被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)損害の額
保険価額を含みます。
(注3)終了
第 33 条(付帯される保険契約との関係)(2)において定める終了に限ります。
(注4)次に掲げる日数
複数に該当する場 は、そのうち最長の日数とします。
(注5)警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会
弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注6)これに応じなかった場
必要な協力を行わなかった場 を含みます。
(注7)保険金
概算払の場 を含みます。
第 30 条(時効)
保険金請求権は、第 28 条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場 は、時効によって消滅します。
第 31 条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場 において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)(1)②の場 において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または
(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場において、当会社に協力するために必要な 用は、当会社の負
担とします。
第 32 条(保険金支払後の保険契約)
(1)当会社が第5条(保険金の支払額)(1)①の保険金を支払った場 は、この保険契約は、その保険金支払の原因となった損害が生じた時に終了します。
(2)(1)の場 を除き、当会社が保険金を支払った場 においても、
この保険契約の保険金額は、減額することはありません。ただし、第5条(保険金の支払額)(5)の規定が適用される場 には、保険金額から同条(5)①または②の残額を差し引いた金額を同条
(5)の規定を適用する原因となった損害が生じた時以後の未経過期間に対する保険金額とします。
(3)(1)の規定により、この保険契約が終了した場 には、当会社は保険料を返還しません。
(4)おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場 には、それぞれについて、(1)から(3)までの規定を適用します。
第 33 条(付帯される保険契約との関係)
(1)この保険契約は、保険契約者、被保険者および保険の対象を共通にする地震保険法第2条(定義)第2項第3号に規定する保険契約に付帯して締結しなければその効力を生じないものとします。
(2)この保険契約が付帯されている保険契約が保険期間の中途において終了した場 は、この保険契約も同時に終了するものとします。
第 34 条(保険契約の継続)
(1)保険契約の満了に際し、保険契約を継続しようとする場(注)に、保険契約申込書に記載した事項および保険証券に記載された事項に変更があったときは、保険契約者または被保険者は、書面をもってこれを当会社に告げなければなりません。この場 の告知については、第 10 条(告知義務)の規定を適用します。
(2)第9条(保険責任の始期および終期)(3)の規定は、継続保険契約の保険料についても、これを適用します。
(注)保険契約を継続しようとする場
新たに保険契約申込書を用いることなく、従前の保険契約と保険期間を除き同一の内容で、かつ、従前の保険契約との間で保険期間を中断させることなく保険契約を継続する場 をいいます。この場 には、当会社は新たな保険証券を発行しないで、従前の保険証券と保険契約継続証とをもって新たな保険証券に代えることができるものとします。
第 35 条(保険契約者の変更)
(1)保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。ただし、被保険者が保険の対象を譲渡する場 は、第 13 条(保険の対象の譲渡)の規定によるものとします。
(2)(1)の規定による移転を行う場 には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場 は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第 36 条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場 は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場 において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場 またはその所在が明らかでない場 には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者または被保険者が2名以上である場 には、各保険契約者または被保険者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第 37 条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第 38 条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表 短期料率表
短期料率は、年料率に下記割 を乗じたものとします。
既経過期間 割 (%)
7日まで ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 0
15 日まで ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 5
1か月まで ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 5
2か月まで ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 5
3か月まで ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 5
4か月まで ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 5
5か月まで ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 5
6か月まで ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 0
7か月まで ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 5
8か月まで ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8 0
9か月まで ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8 5
10 か月まで ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9 0
11 か月まで ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9 5
1年まで ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 100
組立式火災保険に付帯される場合の特則
この保険契約が付帯される保険契約が組立式火災保険の場 は、この特則が適用されます。
第1条(用語の定義)
この特則において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
普通保険約款 | 地震保険普通保険約款をいいます。 |
第2条(保険金を支払わない場合) |
(1)普通保険約款第9条(保険責任の始期および終期)(3)の規定にかかわらず、当会社は、必要事項が記載された当会社所定の保険契約申込書を受領した時までに生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
(2)保険契約者は、この保険契約に付帯される特約の規定に従い、この保険契約に定められた保険料を当会社に払い込まなければなりません。
(3)第 34 条(保険契約の継続)(2)の規定にかかわらず、継続保険契約の保険料についても、(2)の規定を適用します。
第3条(告知義務)
当会社は、普通保険約款第 10 条(告知義務)(3)に掲げる場の他に、次のいずれかに該当する場 にも同条(2)の規定を適
用しません。
① 保険媒介者(注)が、保険契約者または被保険者が同条(2)に規定する事実を告げることを妨げた場。ただし、保険媒介者(注)にその行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が同条(2)に規定する事実を告げず、または事実と異
なることを告げたと認められる場 は除きます。
② 保険媒介者(注)が、保険契約者または被保険者に対し、同条(2)に規定する事実を告げず、または事実と異なることを告げることを勧めた場。ただし、保険媒介者(注)にその行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が同条(2)に規定する事実を告げず、または事実と異なることを告げたと認められる場 は除きます。
(注)保険媒介者
当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者をいいます。ただし、当会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除きます。
第4条(保険料の返還または請求-通知義務等の場合)
(1)危険増加が生じた場 または危険が減少した場 において、保険料率を変更する必要があるときは、普通保険約款第 21 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場 )(2)にかかわらず、次に従い、算出した額を返還または請求します。
① 変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場 は、次の算式により算出した額(注1)を返還します。
既経過月数(注2)
保険期間月数(注2)
× 1 -
変更前の保険料と変更後の保険料の差額
② 変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場 は、次の算式により算出した額(注3)を請求します。
変更後の保険料と変更前の保険料の差額 × 未経過月数(注2)
保険期間月数(注2)
(2)普通保険約款第 21 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場 )(6)の規定による保険料の返還または請求について、同条(6)の規定にかかわらず、次に従い算出した額を返還または請求します。
① 変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場 は、次の算式により算出した額を返還します。
変更前の保険料と変更後の保険 × 1 - 既経過月数(注2)
(注3)算出した額
保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加が生じた時以降の期間に対して算出した額をいいます。
第5条(保険料の返還-失効等の場合)
(1)保険契約が失効となる場 は、普通保険約款第 22 条(保険料の返還-無効、失効等の場 )(3)にかかわらず、当会社は、前条(2)①の規定により計算した保険料を返還します。
(2)この保険契約が付帯されている保険契約がその普通保険約款の規定により保険金が支払われたために終了した結果、この保険契約が普通保険約款第 33 条(付帯される保険契約との関係)(2)の規定により終了する場 は、普通保険約款第 22 条(保険料の返還-無効、失効等の場 )(4)にかかわらず、当会社は前条(2)
①の規定により算出した保険料を返還します。
第6条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)
普通保険約款第 17 条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場 は、普通保険約款第 24 条(保険料の返還-保険金額の調整の場 )(2)にかかわらず、当会社は、この特則第4条(保険料の返還または請求-通知義務等の場 )(2)①の規定により算出した保険料を返還します。
第7条(保険料の返還-解除の場合)
(1)普通保険約款第 10 条(告知義務)(2)、普通保険約款第 11 条(通知義務)(2)もしくは(6)、普通保険約款第 19 条(重大事由による解除)(1)または普通保険約款第 21 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場 )(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場 は、普通保険約款第 25 条(保険料の返還-解除の場 )(1)にかかわらず、当会社は、この特則第4条(保険料の返還または請求-通知義務等の場 )(2)①の規定により算出した保険料を返還します。
(2)普通保険約款第 18 条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場 は、普通保険約款第 25 条(保険料の返還-解除の場 )(2)にかかわらず、当会社は、この特則第4条(保険料の返還または請求-通知義務等の場 )(2)①の規定により算出した保険料を返還します。
第8条(保険料率の適用)
この契約については、保険期間開始の時に使用されている保険料率によるものとします。
料の差額
保険期間月数(注2)
② 変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場 は、次の算式により算出した額を請求します。
変更後の保険料と変更前の保険料の差額 × 未経過月数(注2)
保険期間月数(注2)
(注1)算出した額
保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険の減少が生じた時以降の期間に対して算出した額をいいます。
(注2)月数
1か月に満たない期間は1か月とします。
地震保険普通保険約款
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
※保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合→ 50 ページ
第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
一部損 (建 (生 | 物の場 ) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の3%以上 20%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、第2条(保険金を支払う場 )(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の 用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場 であっても、これらの保険価額は含みません。 活用動産の場 ) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の 10%以上 30%未満である損害をいいます。 |
危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。 |
警戒宣言 | 大震法第9条(警戒宣言等)第1項に基づく地震災害に関する警戒宣言をいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書等の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約に関する事項を含みます。 |
敷地内 | 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 |
地震等 | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波をいいます。 |
地震保険法 | 地震保険に関する法律(昭和 41 年法律第 73 号)をいいます。 |
生活用動産 | 生活の用に供する家具、衣服その他の生活に必要な動産をいいます。ただし、建物に収容されている物に限ります。 |
全損 (建 | 物の場 ) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の 50%以上である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割 が 70%以上である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、 |
第2章 補償条項
(生 | 第2条(保険金を支払う場 )(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の 用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場 であっても、これらの保険価額は含みません。 活用動産の場 ) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の 80%以上である損害をいいます。 |
損害 | 地震等が生じた後における事故の拡大防止または緊急避難に必要な処置によって保険の対象について生じた損害を含みます。 |
大震法 | 大規模地震対策特別措置法(昭和 53 年法律第 73号)をいいます。 |
建物 | 土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいい、門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干等の屋外設備・装置を除きます。ただし、居住の用に供する建物に限ります。 |
建物の主要構造部 | 建築基準法施行令(昭和 25 年政令第 338 号)第 1条(用語の定義)第3号の構造耐力上主要な部分をいいます。 |
他の保険契約 | この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する第5条(保険金の支払額)(3)①または②の専有部分もしくは共用部分または生活用動産について締結された地震等による事故に対して保険金を支払う他の保険契約をいいます。 |
半損 (建 (生 | 物の場 ) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注) の 20%以上 50%未満である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割 が 20%以上 70%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、第2条(保険金を支払う場 )(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の 用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場 であっても、これらの保険価額は含みません。 活用動産の場 ) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の 30%以上 80%未満である損害をいいます。 |
保険価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって、保険の対象について生じた損害が全損、半損または一部損に該当する場 は、この約款に従い、保険金を支払います。
(2)地震等を直接または間接の原因とする地すべりその他の災害による現実かつ急迫した危険が生じたため、建物全体が居住不能(注
1)に至った場 は、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の全損とみなして保険金を支払います。
(3)地震等を直接または間接の原因とする洪水・融雪洪水等の水災によって建物が床上浸水(注2)または地盤面(注3)より 45cm を超える浸水を被った結果、その建物に損害が生じた場
(注4)には、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の一部損とみなして保険金を支払います。
(4)保険の対象が区分所有建物の専有部分または共用部分である場には、(1)から(3)までの損害の認定は、専有部分について は、個別に行い、また、共用部分については、その区分所有建物全体の損害の認定によるものとします。また、門、塀または垣が保険の対象に含まれる場 には、これらが付属する区分所有建物
の共用部分の損害の認定によるものとします。
(5)保険の対象が生活用動産である場 には、(1)から(3)までの損害の認定は、その生活用動産の全体について、これを収容する専有部分ごとに行います。
(注1)居住不能
一時的に居住不能となった場 を除きます。
(注2)床上浸水
居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。
(注3)地盤面
床面が地盤面より下にある場 はその床面をいいます。
(注4)損害が生じた場
その建物に生じた(1)の損害が全損、半損または一部損に該当する場 を除きます。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、地震等の際において、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② 被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場 においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 保険の対象の紛失または盗難
④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)
⑤ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(2)当会社は、地震等が発生した日の翌日から起算して 10 日を経過した後に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
(注1)保険契約者、被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場 は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)その者
被保険者でない保険金を受け取るべき者が法人である場は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその
他の機関をいいます。
(注3)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注4)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注5)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第4条(保険の対象の範囲)
(1)この保険契約における保険の対象は、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象のうち、専有部分もしくは共用部分
(注1)または生活用動産に限られます。
(2)(1)の共用部分が保険の対象である場 において、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象に門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物が含まれているときは、これらのものは、この保険契約の保険の対象に含まれます。
(3)(1)の生活用動産には、専有部分の所有者でない者が所有する次に掲げる物を含みます。
① 畳、建具その他これらに類する物
② 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち専有部分に付加したもの
③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち専有部分に付加したもの
(4)(1)および(3)の生活用動産には、次に掲げる物は含まれません。
① 通貨、有価証券、預金証書または貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物
とう
② 自動車(注2)
③ 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が 30 万円を超えるもの
じゅう
④ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
⑤ 商品、営業用什器・備品その他これらに類する物
(注1)専有部分もしくは共用部分
居住の用に供されない専有部分およびその共用部分の共有持分は、保険の対象に含まれません。
(注2)自動車
自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が 125cc以下の原動機付自転車を除きます。
第5条(保険金の支払額)
(1)当会社は、第2条(保険金を支払う場 )の保険金として次の金額を支払います。
① 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が全損となった場 は、その保険の対象の保険金額に相当する額。ただし、保険価額を限度とします。
② 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が半損となった場 は、その保険の対象の保険金額の 50%に相当する額。ただし、保険価額の 50%に相当する額を限度とします。
③ 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が一部損となった場 は、その保険の対象の保険金額の5%に相当する額。ただし、保険価額の5%に相当する額を限度とします。
(2)専有部分および共用部分を1保険金額で契約した場 には、それぞれの部分を別の保険の対象とみなして(1)および(4)の規定を適用します。この場 において、それぞれの部分の保険価
額の割(注1)によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの部分に対する保険金額とみなします。
(3)(1)の場 において、この保険契約の保険の対象である次の専
ア.専有部分および共用部分
この保険契約の専有部分および共用部
有部分の保険金額と共用部分の保険金額との 計額または生活用
(3)①に規定する限度
分についての保険金額
動産の保険金額がそれぞれ次に規定する限度額を超える場 は、その限度額をこの保険契約の保険金額とみなし(1)の規定を適用します。
① 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の所有に属する専有部分および共用部分 5,000 万円
② 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の世帯に属する生活用動産 1,000 万円
額 × それぞれの保険契約の専有部分および共用部分についての保険金額の 計額
イ.生活用動産
この保険契約の生活用動産についての
(4)(3)①または②の専有部分もしくは共用部分または生活用動産
(3)②に規定する限度
保険金
について、地震保険法第2条(定義)第2項の地震保険契約でこの保険契約以外のものが締結されている場 において、それぞれの保険契約の保険金額の 計額が(3)①もしくは②に規定する限度額または保険価額のいずれか低い額を超えるときは、当会社は、次の算式によって算出した額をもってこの保険契約の保険金額とみなし、(1)の規定を適用します。
① 専有部分
5,000 万円または保険 × この保険契約の専有部分の保険金額
額 × それぞれの保険契約の生活用動産についての保険金額の 計額
(7)当会社が保険金を支払った場 でも、保険の対象の残存物の所有権その他の物権は、当会社に移転しません。
(注1)それぞれの部分の保険価額の割
専有部分の保険価額と共用部分の共有持分の保険価額との 計額に対する専有部分の保険価額の割 が保険証券に
価額のいずれか低い額
② 共用部分 5,000 万円または保険
それぞれの保険契約の専有部分および共用部分についての保険金額の 計額
この保険契約の共用部分の保険金額
明記されていない場 には、専有部分の保険価額の割 は 40%とみなします。
(注2)(4)の規定により保険金を支払った場
(3)①または②の専有部分および共用部分または生活用動産について、それぞれの保険契約の保険金額の 計額が
(3)①または②に規定する限度額を超えるときに限ります。
第6条(包括して契約した場合の保険金の支払額)
価額のいずれか低い額 × それぞれの保険契約の専有部分および共
用部分についての保険金額の 計額
③ 生活用動産
この保険契約の生活用動産についての保
2以上の保険の対象を1保険金額で契約した場 には、それぞれ
の保険価額の割 によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの保険の対象に対する保険金額とみなし、おのおの別に前条の規定を適用します。
第7条(保険金支払についての特則)
(1)地震保険法第4条(保険金の削減)の規定により当会社が支払うべき保険金を削減するおそれがある場 は、当会社は、同法お
1,000 万円または保険
険金額
よびこれに基づく法令の定めるところに従い、支払うべき保険金
価額のいずれか低い額 × それぞれの保険契約の生活用動産につい
ての保険金額の 計額
(5)当会社は、(3)①の専有部分および共用部分のうち被保険者の世帯と異なる世帯が居住する他の専有部分および共用部分がある場、または(3)①の専有部分および共用部分が2以上の世帯の居住する共同住宅である場 は、居住世帯を異にするその専有部分および共用部分または戸室ごとに(3)および(4)の規定をそれぞれ適用します。
(6)(3)から(5)までの規定により、当会社が保険金を支払った場 には、次の残額に対する保険料を返還します。
① (3)の規定により保険金を支払った場 は、この保険契約の保険金額から(3)①または②に規定する限度額を差し引いた残額
② (4)の規定により保険金を支払った場(注2)は、この保険契約の保険金額から次の算式によって算出した額を差し引いた残額
の一部を概算払し、支払うべき保険金が確定した後に、その差額を支払います。
(2)地震保険法第4条(保険金の削減)の規定により当会社が支払うべき保険金を削減する場 には、当会社は、同法およびこれに基づく法令の定めるところに従い算出された額を保険金として支払います。
第8条(2以上の地震等の取扱い) この保険契約においては、72 時間以内に生じた2以上の地震等 は、これらを一括して1 の地震等とみなします。ただし、被災地域が全く重複しない場 には、おのおの別の地震等として取り扱い
ます。
第3章 基本条項
第9条(保険責任の始期および終期)
(1)当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)保険期間が始まった後でも、当会社は、この保険契約の保険料とこの保険契約が付帯されている保険契約の保険料との 計額を
領収する前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
(注)初日の午後4時
保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場 はその時刻とします。
第 10 条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場 または事実と異なることを告げた場 は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場 には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場 または過失によってこれを知らなかった場(注)
③ 保険契約者または被保険者が、第2条(保険金を支払う場 )の事故による保険金を支払うべき損害の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場 において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場 または保険契約締結時から5年を経過した場
(4)(2)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場 )の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場 であっても、第 20 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場 において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した第
2条(保険金を支払う場 )の事故による保険金を支払うべき損害については適用しません。
(注)(2)に規定する事実を知っていた場 または過失によってこれを知らなかった場
当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場 または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場 を含みます。
第 11 条(通知義務)
(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会 社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった
場 には、当会社への通知は必要ありません。
① 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または保険の対象を収容する専有部分もしくは共用部分の構造または用途を変更したこと。
② 保険の対象を他の場所に移転したこと。
③ ①および②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実
(注1)が発生したこと。
(2)(1)の事実の発生によって危険増加が生じた場 において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞
なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場 または危険増加が生じた時から5年を経過した場 には適用しません。
(4)(2)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場 )の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場 であっても、第 20 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による保険金を支払うべき損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場 において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、その危険増加をもたらした事実に基づかずに発生した第2条(保険金を支払う場 )の事故による保険金を支払うべき損害については適用しません。
(6)(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって保険の対象である専有部分もしくは共用部分または保険の対象を収容する専有部分もしくは共用部分が居住の用に供されなくなった場
(注2)には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(7)(6)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場 )の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場 であっても、第 20 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、
(1)の事実が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による保険金を支払うべき損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場 において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1)告知事項の内容に変更を生じさせる事実
告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
(注2)共用部分が居住の用に供されなくなった場
共用部分が居住の用に供されなくなった場 とは、共用部分を共有する区分所有者の所有に属するこの区分所有建物の専有部分のすべてが居住の用に供されなくなった場をいいます。
第 12 条(保険契約者の住所変更) 保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場 は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければな
りません。
第 13 条(保険の対象の譲渡)
(1)保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場 には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。
(2)(1)の場 において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させるときは、(1)の規定にかかわらず、保険の対象の譲渡前にあらかじめ、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)当会社が(2)の規定による承認をする場 には、第 15 条(保険契約の失効)(1)の規定にかかわらず、(2)の権利および義務は、保険の対象が譲渡された時に保険の対象の譲受人に移転します。
第 14 条(保険契約の無効)
(1)保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
(2)警戒宣言が発せられた場 は、大震法第3条(地震防災対策強化地域の指定等)第1項の規定により地震防災対策強化地域として指定された地域のうち、その警戒宣言に係る地域内に所在する保険の対象についてその警戒宣言が発せられた時から同法第9条第3項の規定に基づく地震災害に関する警戒解除宣言が発せられた日(注)までの間に締結された保険契約は無効とします。ただし、警戒宣言が発せられた時までに締結されていた保険契約の期間満了に伴い、被保険者および保険の対象を同一として引き続き締結された保険契約については、効力を有します。この場 において、その保険契約の保険金額が直前に締結されていた保険契約の保険金額を超過したときは、その超過した部分については保険契約は無効とします。
(注)警戒解除宣言が発せられた日
その警戒宣言に係る大規模な地震が発生した場 は、財務大臣が地震保険審査会の議を経て告示により指定する日とします。
第 15 条(保険契約の失効)
(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する場 には、その事実が発生した時に保険契約は効力を失います。
① 保険の対象の全部が滅失した場。ただし、第 32 条(保険金支払後の保険契約)(1)の規定により保険契約が終了した場
を除きます。
② 保険の対象が譲渡された場
(2)おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場 には、それぞれについて、(1)の規定を適用します。
第 16 条(保険契約の取消し) 保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保 険契約を締結した場 には、当会社は、保険契約者に対する書面に
よる通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第 17 条(保険金額の調整)
(1)保険契約締結の際、保険金額が保険の対象の価額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場 には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
(2)保険契約締結の後、保険の対象の価額が著しく減少した場 には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、保険金額について、減少後の保険の対象の価額に至るまでの減額を請求することができます。
第 18 条(保険契約者による保険契約の解除) 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保 険契約を解除することができます。ただし、保険金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されている場 は、この解除権は、質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ行使で
きません。
第 19 条(重大事由による解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場 には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、
詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者または被保険者が、次のいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。エ.法人である場 において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与して
いると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場 と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2)(1)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場 )の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場 であっても、次条の規定にかかわらず、(1)①から④までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による保険金を支払うべき損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場 において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3)保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)の規定による解除がなされた場 には、
(2)の規定は、(1)③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。
(注)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
第 20 条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第 21 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(1)第 10 条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場 において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(2)危険増加が生じた場 または危険が減少した場 において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間(注1)に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
(3)当会社は、保険契約者が(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場(注2)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4)(1)または(2)の規定による追加保険料を請求する場 において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場 において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、危険増加が生じた場 における、その危険増加が生じた時より前に発生した第2条(保険金を支払う場 )の事故による損害については適用しません。
(6)(1)および(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場 において、保険料を変更す
る必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
(7)(6)の規定による追加保険料を請求する場 において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
(注1)危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間
保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険減少が生じた時以降の期間をいいます。
(注2)追加保険料の支払を怠った場
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場 に限ります。
第 22 条(保険料の返還-無効、失効等の場合)
(1)第 14 条(保険契約の無効)(1)の規定により保険契約が無効となる場 には、当会社は、保険料を返還しません。
(2)第 14 条(保険契約の無効)(2)の規定により保険契約の全部または一部が無効となる場 には、当会社は、その無効となる保険金額に対応する保険料を返還します。
(3)保険契約が失効となる場 には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(4)この保険契約が付帯されている保険契約がその普通保険約款の規定により保険金が支払われたために終了した結果、この保険契約が第 33 条(付帯される保険契約との関係)(2)の規定により終了する場 には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
第 23 条(保険料の返還-取消しの場合)
第 16 条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場 には、当会社は、保険料を返還しません。
第 24 条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)
さかのぼ
(1)第 17 条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が保険契約を取り消した場 には、当会社は、保険契約締結時に
遡 って、取り消された部分に対応する保険料を返還します。
(2)第 17 条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場 には、当会社は、保険料のうち減額する保険金額に相当する保険料からその保険料につき既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第 25 条(保険料の返還-解除の場合)
(1)第 10 条(告知義務)(2)、第 11 条(通知義務)(2)もしくは(6)、第 19 条(重大事由による解除)(1)または第 21 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場 )(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場 には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2)第 18 条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場 には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第 26 条(事故の通知)
(1)保険契約者または被保険者は、保険の対象について損害が生じたことを知った場 は、損害の発生ならびに他の保険契約の有無および内容(注)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
(2)保険の対象について損害が生じた場 は、当会社は、その保険
の対象もしくはその保険の対象が所在する敷地内を調査することまたはその敷地内に所在する被保険者の所有物の全部もしくは一部を調査することもしくは一時他に移転することができます。
(3)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場 は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)他の保険契約の有無および内容
既に他の保険契約から保険金の支払を受けた場 には、その事実を含みます。
第 27 条(損害防止義務)
保険契約者または被保険者は、地震等が発生したことを知った場は、自らの負担で、損害の発生および拡大の防止に努めなければ
なりません。
第 28 条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場 )の事故による損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場 は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 保険証券
③ 損害見積書
④ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場 で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場 または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場 には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場 または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場 には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場 には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場 または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場 は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)配偶者
この条において、法律上の配偶者に限ります。
第 29 条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて 30 日以内に、
当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額
(注2)および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効、取消しまたは終了(注3)の事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場 には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注4)を経過する日までに、保険金を支払います。この場 において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注5) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90 日
③ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60 日
④ 災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被害想定が報告された
♛都直下地震、東海地震、東南海・南海地震またはこれらと同規模以上の損害が発生するものと見込まれる地震等による災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 365 日
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場 の日本国外における調査 180 日
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場(注6)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(4)当会社は、第7条(保険金支払についての特則)の規定により保険金(注7)を支払う場 には、(1)から(3)までの規定にかかわらず、支払うべき金額が確定した後、遅滞なく、これを支払います。
(注1)請求完了日
被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)損害の額
保険価額を含みます。
(注3)終了
第 33 条(付帯される保険契約との関係)(2)において定める終了に限ります。
(注4)次に掲げる日数
複数に該当する場 は、そのうち最長の日数とします。
(注5)警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会
弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注6)これに応じなかった場
必要な協力を行わなかった場 を含みます。
(注7)保険金
概算払の場 を含みます。
第 30 条(時効)
保険金請求権は、第 28 条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場 は、時効によって消滅します。
第 31 条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場 において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)(1)②の場 において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または
(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場において、当会社に協力するために必要な 用は、当会社の負
担とします。
第 32 条(保険金支払後の保険契約)
(1)当会社が第5条(保険金の支払額)(1)①の保険金を支払った場 は、この保険契約は、その保険金支払の原因となった損害が生じた時に終了します。
(2)(1)の場 を除き、当会社が保険金を支払った場 においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。ただし、第5条(保険金の支払額)(6)の規定が適用される場 には、保険金額から同条(6)①または②の残額を差し引いた金額を同条
(6)の規定を適用する原因となった損害が生じた時以後の未経過期間に対する保険金額とします。
(3)(1)の規定により、この保険契約が終了した場 には、当会社は保険料を返還しません。
(4)おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場 には、それぞれについて、(1)から(3)までの規定を適用します。
第 33 条(付帯される保険契約との関係)
(1)この保険契約は、保険契約者、被保険者および保険の対象を共通にする地震保険法第2条(定義)第2項第3号に規定する保険契約に付帯して締結しなければその効力を生じないものとします。
(2)この保険契約が付帯されている保険契約が保険期間の中途において終了した場 は、この保険契約も同時に終了するものとします。
第 34 条(保険契約の継続)
(1)保険契約の満了に際し、保険契約を継続しようとする場(注)に、保険契約申込書に記載した事項および保険証券に記載された
事項に変更があったときは、保険契約者または被保険者は、書面をもってこれを当会社に告げなければなりません。この場 の告知については、第 10 条(告知義務)の規定を適用します。
(2)第9条(保険責任の始期および終期)(3)の規定は、継続保険契約の保険料についても、これを適用します。
(注)保険契約を継続しようとする場
新たに保険契約申込書を用いることなく、従前の保険契約と保険期間を除き同一の内容で、かつ、従前の保険契約との間で保険期間を中断させることなく保険契約を継続する場 をいいます。この場 には、当会社は新たな保険証券を発行しないで、従前の保険証券と保険契約継続証とをもって新たな保険証券に代えることができるものとします。
第 35 条(保険契約者の変更)
(1)保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。ただし、被保険者が保険の対象を譲渡する場 は、第 13 条(保険の対象の譲渡)の規定によるものとします。
(2)(1)の規定による移転を行う場 には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場 は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第 36 条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場 は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場 において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場 またはその所在が明らかでない場 には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者または被保険者が2名以上である場 には、各保険契約者または被保険者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第 37 条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第 38 条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表 短期料率表
短期料率は、年料率に下記割 を乗じたものとします。
既経過期間 割 (%)
7日まで ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 0
15 日まで ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 5
1か月まで ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 5
2か月まで ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 5
3か月まで ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 5
4か月まで ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 5
5か月まで ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 5
6か月まで ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 0
7か月まで ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 5
8か月まで ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8 0
9か月まで ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8 5
10 か月まで ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9 0
11 か月まで ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9 5
1年まで ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 100
組立式火災保険に付帯される場合の特則
この保険契約が付帯される保険契約が組立式火災保険の場 は、この特則が適用されます。
第1条(用語の定義)
この特則において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
普通保険約款 | 地震保険普通保険約款をいいます。 |
第2条(保険金を支払わない場合) |
(1)普通保険約款第9条(保険責任の始期および終期)(3)の規定にかかわらず、当会社は、必要事項が記載された当会社所定の保険契約申込書を受領した時までに生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
(2)保険契約者は、この保険契約に付帯される特約の規定に従い、この保険契約に定められた保険料を当会社に払い込まなければなりません。
(3)第 34 条(保険契約の継続)(2)の規定にかかわらず、継続保険契約の保険料についても、(2)の規定を適用します。
第3条(告知義務)
当会社は、普通保険約款第 10 条(告知義務)(3)に掲げる場の他に、次のいずれかに該当する場 にも同条(2)の規定を適
用しません。
① 保険媒介者(注)が、保険契約者または被保険者が同条(2)に規定する事実を告げることを妨げた場。ただし、保険媒介者(注)にその行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が同条(2)に規定する事実を告げず、または事実と異なることを告げたと認められる場 は除きます。
② 保険媒介者(注)が、保険契約者または被保険者に対し、同条(2)に規定する事実を告げず、または事実と異なることを告げることを勧めた場。ただし、保険媒介者(注)にその行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が同条(2)に規定する事実を告げず、または事実と異なることを告げたと認められる場 は除きます。
(注)保険媒介者
第4条(保険料の返還または請求-通知義務等の場合)
当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者をいいます。ただし、当会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除きます。
(1)危険増加が生じた場 または危険が減少した場 において、保険料率を変更する必要があるときは、普通保険約款第 21 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場 )(2)にかかわらず、次に従い、算出した額を返還または請求します。
① 変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場 は、次の算式により算出した額(注1)を返還します。
既経過月数(注2)
保険期間月数(注2)
× 1 -
変更前の保険料と変更後の保険料の差額
② 変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場 は、次の算式により算出した額(注3)を請求します。
変更後の保険料と変更前の保険料の差額 × 未経過月数(注2)
保険期間月数(注2)
(2)普通保険約款第 21 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場 )(6)の規定による保険料の返還または請求について、同条(6)の規定にかかわらず、次に従い算出した額を返還または請求します。
① 変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場 は、次の算式により算出した額を返還します。
変更前の保険料と変更後の保険 × 1 - 既経過月数(注2)
の場 )(2)①の規定により算出した保険料を返還します。
第7条(保険料の返還-解除の場合)
(1)普通保険約款第 10 条(告知義務)(2)、普通保険約款第 11 条(通知義務)(2)もしくは(6)、普通保険約款第 19 条(重大事由による解除)(1)または普通保険約款第 21 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場 )(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場 は、普通保険約款第 25 条(保険料の返還-解除の場 )(1)にかかわらず、当会社は、この特則第4条(保険料の返還または請求-通知義務等の場 )(2)①の規定により算出した保険料を返還します。
(2)普通保険約款第 18 条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場 は、普通保険約款第 25 条(保険料の返還-解除の場 )(2)にかかわらず、当会社は、この特則第4条(保険料の返還または請求-通知義務等の場 )(2)①の規定により算出した保険料を返還します。
第8条(保険料率の適用)
この契約については、保険期間開始の時に使用されている保険料率によるものとします。
料の差額
保険期間月数(注2)
② 変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場 は、次の算式により算出した額を請求します。
変更後の保険料と変更前の保険料の差額 × 未経過月数(注2)
保険期間月数(注2)
(注1)算出した額
保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険の減少が生じた時以降の期間に対して算出した額をいいます。
(注2)月数
1か月に満たない期間は1か月とします。
(注3)算出した額
保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加が生じた時以降の期間に対して算出した額をいいます。
第5条(保険料の返還-失効等の場合)
(1)保険契約が失効となる場 は、普通保険約款第 22 条(保険料の返還-無効、失効等の場 )(3)にかかわらず、当会社は、前条(2)①の規定により計算した保険料を返還します。
(2)この保険契約が付帯されている保険契約がその普通保険約款の規定により保険金が支払われたために終了した結果、この保険契約が普通保険約款第 33 条(付帯される保険契約との関係)(2)の規定により終了する場 は、普通保険約款第 22 条(保険料の返還-無効、失効等の場 )(4)にかかわらず、当会社は前条(2)
①の規定により算出した保険料を返還します。
第6条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)
普通保険約款第 17 条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場 は、普通保険約款第 24 条(保険料の返還-保険金額の調整の場 )(2)にかかわらず、当会社は、この特則第4条(保険料の返還または請求-通知義務等
〔1〕先物契約特約
特
約
この契約については、保険期間開始の時に使用されている火災保険料率表によるものとします。
第1条(用語の定義)
ひょう
〔2〕風災、雹災および雪災補償特約(建物用)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
他の保険契約等 | この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する被保険者所有の建物について締結された第2条(保険金を支払う場 )の損害または用を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。 |
普通保険約款 | この特約が付帯された組立式火災保険普通保険約款をいいます。 |
免責金額 | 損害保険金の支払額の算出にあたり、損害の額から控除する保険証券記載の免責金額をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合) |
(1)当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払う場 )(1)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する事故によって保険の対象である保険証券記載の建物について生じた損害(注1)に対して、この特約に従い、損害保険金を支払います。
ひょう
① 風災(注2)
② 雹災
③ 雪災(注3)
(2)当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払う場 )(2)の規定にかかわらず、(1)の損害保険金が支払われる場 において、その事故によって生ずる残存物取片づけ 用に対して、この特約に従い、残存物取片づけ 用保険金を支払います。
ひょう じん
(注1)損害
風、雨、雪、雹または砂塵の建物内部への吹込み、浸み込みまたは漏入によって生じた損害については、建物またはその開口部が(1)①から③までの事故によって直接破損したために生じた場 にかぎります。
(注2)風災
台風、旋風、暴風、暴風雨等をいい、洪水、高潮等を除きます。
なだれ
(注3)雪災
豪雪、雪崩等をいい、融雪洪水を除きます。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次の①から③に該当する事由によって生じた損害もしくは 用または④に該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② 被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場 においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 前条(1)の事故の際における保険の対象の盗難(注3)
④ 保険の対象に生じたすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ちその他単なる外観上の損傷または保険の対象の汚損であって、保険の対象の機能に直接関係のない損害
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害または 用(注4)に対しては、保険金を支払いません。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害または 用(注4)に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注5)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注6)もしくは核燃料物質(注6)によって汚染された物(注7)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
④ ③に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約者、被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場 は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)その者
被保険者でない保険金を受け取るべき者が法人である場は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその
他の機関をいいます。
(注3)盗難
強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。
(注4)損害または 用
(2)①から④までの事由によって発生した前条の事故が拡大して生じた損害または 用、および発生原因がいかなる場 でも同条の事故がこれらの事由によって拡大して生じた損害または 用を含みます。
(注5)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注6)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注7)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第4条(損害保険金の支払額)
(1)当会社が第2条(保険金を支払う場 )(1)の損害保険金として支払うべき損害の額は、保険の対象の再調達価額によって定めた損害の額から、1 の事故につき、免責金額を差し引いた残額とします。
(2)当会社は、保険金額を限度とし(1)の規定による損害の額を損害保険金として支払います。
第5条(残存物取片づけ費用保険金の支払額)
(1)当会社は、第2条(保険金を支払う場 )(1)の損害保険金の 10%に相当する額を限度とし、残存物取片づけ 用の額を同条
(2)の残存物取片づけ 用保険金として、支払います。
(2)(1)の場 において、当会社は、(1)の規定によって支払うべき残存物取片づけ 用保険金と他の保険金との 計額が保険金額を超えるときでも、残存物取片づけ 用保険金を支払います。
第6条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)第2条(保険金を支払う場 )(1)の損害に対して損害保険金を支払うべき他の保険契約等がある場 において、それぞれの支払責任額の 計額が、再調達価額によって定めた損害の額から、
1 の事故につき、免責金額(注1)を差し引いた残額を超えるときは、当会社は、次に定める額を損害保険金として支払います。
第2条(保険金を支払う場 )(2)の残存物取片づけ 用保険金」
ひょう
⑤ 「第6条(損害保険金の支払額)(2)の規定」とあるのは「風
他の保険契約等(注2)に
他の保険契約等(注3)に
第2条(保険 金 を 支
災、雹災および雪災補償特約(建物用)第4条(損害保険金の支払額)(2)の規定」
損害 - 免責金額 - よって既に支 - よって支払わ = 払う場 )
の額 (注1)
払われている保険金または共済金の額
れるべき保険金または共済金の額
( 1) の 損 害保険金の額
〔3〕風災、雹災および雪災補償特約(家財用)
ひょう
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(2)第2条(保険金を支払う場 )(2)の 用に対して 用保険金を支払うべき他の保険契約等がある場 において、それぞれの支払責任額の 計額が、残存物取片づけ 用の額を超えるときは、当会社は次に定める額を残存物取片づけ 用保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場
この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場 残存物取片づけ 用の額から、他の保険契約等から支払われ
た保険金または共済金の 計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(3)(2)の場 において、第2条(保険金を支払う場 )(2)の残存物取片づけ 用保険金につき支払責任額を算出するにあたっては、同条(1)の損害保険金の額は、(1)の規定を適用して算出した額とします。
用 語 | 定 義 |
他の保険契約等 | この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する被保険者所有の収容家財について締結された第2条(保険金を支払う場 )の損害または 用を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。 |
普通保険約款 | この特約が付帯された組立式火災保険普通保険約款をいいます。 |
免責金額 | 損害保険金の支払額の算出にあたり、損害の額から控除する保険証券記載の免責金額をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払う場 )(1)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する事故によって保険の対象である収容家財について生じた損害(注1)に対して、この特約に従い、損害保険金を支払います。
雹災
②
① 風災(注2)
(4)損害が2種類以上の事故によって生じた場 は、同種の事故に
ひょう
よる損害について、(1)および(2)の規定をおのおの別に適用します。
(注1)免責金額
他の保険契約等に、この保険契約の免責金額より低いものがあるときは、これらの免責金額のうち最も低い額とします。
(注2)他の保険契約等
再調達価額を基準として算出した損害の額に基づき保険金を支払う旨の約定のある他の保険契約等にかぎります。
(注3)他の保険契約等
再調達価額を基準として算出した損害の額に基づき保険金を支払う旨の約定のない他の保険契約等にかぎります。
第7条(準用規定) この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しな いかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。この場 は、普通保険約款の規定を、次のとおり読み
替えるものとします。
ひょう
① 「第2条(保険金を支払う場 )(1)の損害」とあるのは「風
災、雹災および雪災補償特約(建物用)第2条(保険金を支払う場 )(1)の損害」
ひょう
② 「第2条(保険金を支払う場 )(1)の事故」とあるのは「風
災、雹災および雪災補償特約(建物用)第2条(保険金を支払う場 )(1)の事故」
ひょう
③ 「第2条(保険金を支払う場 )(1)の損害保険金」とある
のは「風災、雹災および雪災補償特約(建物用)第2条(保険金を支払う場 )(1)の損害保険金」
ひょう
④ 「第2条(保険金を支払う場 )(2)の残存物取片づけ 用保険金」とあるのは「風災、雹災および雪災補償特約(建物用)
③ 雪災(注3)
(2)当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払う場 )(2)の規定にかかわらず、(1)の損害保険金が支払われる場 において、その事故によって生ずる残存物取片づけ 用に対して、この特約に従い、残存物取片づけ 用保険金を支払います。
ひょう じん
(注1)損害
風、雨、雪、雹または砂塵の建物内部への吹込み、浸み込みまたは漏入によって生じた損害については、建物またはその開口部が(1)①から③までの事故によって直接破損したために生じた場 にかぎります。
(注2)風災
台風、旋風、暴風、暴風雨等をいい、洪水、高潮等を除きます。
なだれ
(注3)雪災
豪雪、雪崩等をいい、融雪洪水を除きます。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次の①から③に該当する事由によって生じた損害もしくは 用または④に該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② 被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場 においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 前条(1)の事故の際における保険の対象の紛失または盗難(注
3)
④ 保険の対象に生じたすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ちその他単なる外観上の損傷または保険の対象の汚損であって、保険
他の保険契約等(注2)に
他の保険契約等(注3)に
第2条(保険 金 を 支
の対象の機能に直接関係のない損害
損害 - 免責金額 - よって既に支 - よって支払わ = 払う場 )
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害または 用(注4)に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注5)
の額 (注1)
払われている保険金または共済金の額
れるべき保険金または共済金の額
( 1) の 損 害保険金の額
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注6)もしくは核燃料物質(注6)によって汚染された物(注7)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
④ ③に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約者、被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場 は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)その者
被保険者でない保険金を受け取るべき者が法人である場は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその
他の機関をいいます。
(注3)盗難
強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。
(注4)損害または 用
(2)①から④までの事由によって発生した前条の事故が拡大して生じた損害または 用、および発生原因がいかなる場 でも同条の事故がこれらの事由によって拡大して生じた損害または 用を含みます。
(注5)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注6)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注7)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第4条(損害保険金の支払額)
(1)当会社が第2条(保険金を支払う場 )(1)の損害保険金として支払うべき損害の額は、保険の対象の再調達価額によって定めた損害の額から、1 の事故につき、免責金額を差し引いた残額とします。
(2)当会社は、保険金額を限度とし(1)の規定による損害の額を損害保険金として支払います。
第5条(残存物取片づけ費用保険金の支払額)
(1)当会社は、第2条(保険金を支払う場 )(1)の損害保険金の 10%に相当する額を限度とし、残存物取片づけ 用の額を同条
(2)の残存物取片づけ 用保険金として、支払います。
(2)(1)の場 において、当会社は、(1)の規定によって支払うべき残存物取片づけ 用保険金と他の保険金との 計額が保険金額を超えるときでも、残存物取片づけ 用保険金を支払います。
第6条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)第2条(保険金を支払う場 )(1)の損害に対して損害保険金を支払うべき他の保険契約等がある場 において、それぞれの支払責任額の 計額が、再調達価額によって定めた損害の額から、
1 の事故につき、免責金額(注1)を差し引いた残額を超えるときは、当会社は、次に定める額を損害保険金として支払います。
(2)第2条(保険金を支払う場 )(2)の 用に対して 用保険金を支払うべき他の保険契約等がある場 において、それぞれの支払責任額の 計額が、残存物取片づけ 用の額を超えるときは、当会社は次に定める額を残存物取片づけ 用保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場
この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場 残存物取片づけ 用の額から、他の保険契約等から支払われ
た保険金または共済金の 計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(3)(2)の場 において、第2条(保険金を支払う場 )(2)の残存物取片づけ 用保険金につき支払責任額を算出するにあたっては、同条(1)の損害保険金の額は、(1)の規定を適用して算出した額とします。
(4)損害が2種類以上の事故によって生じた場 は、同種の事故による損害について、(1)および(2)の規定をおのおの別に適用します。
(注1)免責金額
他の保険契約等に、この保険契約の免責金額より低いものがあるときは、これらの免責金額のうち最も低い額とします。
(注2)他の保険契約等
再調達価額を基準として算出した損害の額に基づき保険金を支払う旨の約定のある他の保険契約等にかぎります。
(注3)他の保険契約等
再調達価額を基準として算出した損害の額に基づき保険金を支払う旨の約定のない他の保険契約等にかぎります。
第7条(準用規定) この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しな いかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。この場 は、普通保険約款の規定を、次のとおり読み
替えるものとします。
ひょう
① 「第2条(保険金を支払う場 )(1)の損害」とあるのは「風
災、雹災および雪災補償特約(家財用)第2条(保険金を支払う場 )(1)の損害」
ひょう
② 「第2条(保険金を支払う場 )(1)の事故」とあるのは「風
災、雹災および雪災補償特約(家財用)第2条(保険金を支払う場 )(1)の事故」
ひょう
③ 「第2条(保険金を支払う場 )(1)の損害保険金」とある
のは「風災、雹災および雪災補償特約(家財用)第2条(保険金を支払う場 )(1)の損害保険金」
ひょう
④ 「第2条(保険金を支払う場 )(2)の残存物取片づけ 用
保険金」とあるのは「風災、雹災および雪災補償特約(家財用)第2条(保険金を支払う場 )(2)の残存物取片づけ 用保険金」
〔4〕水濡れ、物体の落下・飛来および騒擾等損害補償特約(建物用)
じょう
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
他の保険契約等 | この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する被保険者所有の建物について締結された第2条(保険金を支払う場 )の損害または用を補償する他の保険契約または共済契約をいい ます。 |
普通保険約款 | この特約が付帯された組立式火災保険普通保険約款をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
いっ
(1)当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払う場 )(1)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する事故によって保険の対象である保険証券記載の建物について生じた損害に対して、この特約に従い、損害保険金を支払います。
ひょう
① 次のいずれかに該当する事故に伴う漏水、放水または溢水(注
1)による水濡れ。ただし、風災(注2)、雹災、雪災(注3)、水災(注4)の事故による損害または給排水設備(注5)自体に生じた損害を除きます。
ア.給排水設備(注5)に生じた事故
イ.被保険者以外の者が占有する戸室で生じた事故
じん じん ばい
② 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは
ひょう
接触。ただし、雨、雪、あられ、砂塵、粉塵、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来、土砂崩れ、または風災(注2)、
じょう
雹 災、雪災(注3)もしくは水災(注4)の事故による損害を除きます。
③ 騒擾およびこれに類似の集団行動(注6)または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為
いっ
(2)当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払う場 )(2)の規定にかかわらず、(1)の損害保険金が支払われる場 において、その事故によって生ずる残存物取片づけ 用に対して、この特約に従い、残存物取片づけ 用保険金を支払います。
あふ
(注1)溢水
水が溢れることをいいます。
(注2)風災
台風、旋風、暴風もしくは暴風雨等をいい、洪水、高潮等を除きます。
なだれ
(注3)雪災
豪雪、雪崩等をいい、融雪洪水を除きます。
(注4)水災
台風、暴風雨もしくは豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ等をいいます。
(注5)給排水設備
スプリンクラー設備・装置を含みます。
(注6)集団行動
群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害される状態または被害を生ずる状態であって、次条(2)①の暴動に至らないものをいいます。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次の①から④に該当する事由によって生じた損害もしくは 用または⑤に該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② 被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場 においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 前条(1)の事故の際における保険の対象の盗難(注3)
④ 保険契約者または被保険者が所有(注4)または運転(注5)する車両またはその積載物の衝突または接触
⑤ 保険の対象に生じたすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ちその他単なる外観上の損傷または保険の対象の汚損であって、保険の対象の機能に直接関係のない損害
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害または 用(注6)に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注7)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注8)もしくは核燃料物質(注8)によって汚染された物(注9)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
④ ③に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約者、被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場 は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)その者
被保険者でない保険金を受け取るべき者が法人である場は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその
他の機関をいいます。
(注3)盗難
強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。
(注4)所有
所有権留保条項付売買契約により購入した場 および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた場 を含みます。なお、「所有権留保条項付売買契約」とは、自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。
(注5)運転
保険契約者または被保険者が法人である場 は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関による運転を含みます。
(注6)損害または 用
(2)①から④までの事由によって発生した前条の事故が拡大して生じた損害または 用、および発生原因がいかなる場 でも同条の事故がこれらの事由によって拡大して生じた損害または 用を含みます。
(注7)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大
な事態と認められる状態をいいます。
(注8)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注9)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第4条(損害保険金の支払額)
(1)当会社が第2条(保険金を支払う場 )(1)の損害保険金として支払うべき損害の額は、保険の対象の再調達価額によって定めます。
(2)当会社は、保険金額を限度とし、(1)の規定による損害の額を損害保険金として支払います。
第5条(残存物取片づけ費用保険金の支払額)
(1)当会社は、第2条(保険金を支払う場 )(1)の損害保険金の 10%に相当する額を限度とし、残存物取片づけ 用の額を同条
(2)の残存物取片づけ 用保険金として、支払います。
(2)(1)の場 において、当会社は、(1)の規定によって支払うべき残存物取片づけ 用保険金と他の保険金との 計額が保険金額を超えるときでも、残存物取片づけ 用保険金を支払います。
第6条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)第2条(保険金を支払う場 )(1)の損害に対して損害保険金を支払うべき他の保険契約等がある場 において、それぞれの支払責任額の 計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を損害保険金として支払います。
第7条(準用規定) この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しな いかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。この場 は、普通保険約款の規定を、次のとおり読み
替えるものとします。
じょう
① 「第2条(保険金を支払う場 )(1)の損害」とあるのは「水
濡れ、物体の落下・飛来および騒擾等損害補償特約(建物用)第2条(保険金を支払う場 )(1)の損害」
じょう
② 「第2条(保険金を支払う場 )(1)の事故」とあるのは「水
濡れ、物体の落下・飛来および騒擾等損害補償特約(建物用)第2条(保険金を支払う場 )(1)の事故」
じょう
③ 「第2条(保険金を支払う場 )(1)の損害保険金」とある
のは「水濡れ、物体の落下・飛来および騒擾等損害補償特約(建物用)第2条(保険金を支払う場 )(1)の損害保険金」
じょう
④ 「第2条(保険金を支払う場 )(2)の残存物取片づけ 用
保険金」とあるのは「水濡れ、物体の落下・飛来および騒擾等損害補償特約(建物用)第2条(保険金を支払う場 )(2)の残存物取片づけ 用保険金」
じょう
⑤ 「第6条(損害保険金の支払額)(2)の規定」とあるのは「水
濡れ、物体の落下・飛来および騒擾等損害補償特約(建物用)第4条(損害保険金の支払額)(2)の規定」
他の保険契約等
(注1) によっ
他の保険契約等
(注2) によっ
第2条(保険金を支払う場 )
第1条(用語の定義)
〔5〕水濡れ、物体の落下・飛来および騒擾等損害補償特約(家財用)
じょう
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義により
用 語 | 定 義 |
他の保険契約等 | この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する被保険者所有の収容家財について締結された第2条(保険金を支払う場 )の損害または 用を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。 |
普通保険約款 | この特約が付帯された組立式火災保険普通保険約款をいいます。 |
損害の額 - て既に支払われ - て支払われるべ =(1)の損害保
ます。
ている保険金または共済金の額
き保険金または共済金の額
険金の額
(2)第2条(保険金を支払う場 )(2)の 用に対して 用保険金を支払うべき他の保険契約等がある場 において、それぞれの支払責任額の 計額が、残存物取片づけ 用の額を超えるときは、当会社は次に定める額を残存物取片づけ 用保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場
この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場 残存物取片づけ 用の額から、他の保険契約等から支払われ
た保険金または共済金の 計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(3)(2)の場 において、第2条(保険金を支払う場 )(2)の残存物取片づけ 用保険金につき支払責任額を算出するにあたっては、同条(1)の損害保険金の額は、(1)の規定を適用して算出した額とします。
(4)損害が2種類以上の事故によって生じた場 は、同種の事故による損害について、(1)および(2)の規定をおのおの別に適用します。
(注1)他の保険契約等
再調達価額を基準として算出した損害の額に基づき保険金を支払う旨の約定のある他の保険契約等にかぎります。
(注2)他の保険契約等
再調達価額を基準として算出した損害の額に基づき保険金を支払う旨の約定のない他の保険契約等にかぎります。
第2条(保険金を支払う場合)
いっ
(1)当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払う場 )(1)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する事故によって保険の対象である収容家財について生じた損害に対して、この特約に従い、損害保険金を支払います。
ひょう
① 次のいずれかに該当する事故に伴う漏水、放水または溢水(注
1)による水濡れ。ただし、風災(注2)、雹災、雪災(注3)、水災(注4)の事故による損害または給排水設備(注5)自体に生じた損害を除きます。
ア.給排水設備(注5)に生じた事故
イ.被保険者以外の者が占有する戸室で生じた事故
じん じん ばい
② 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは
ひょう
接触。ただし、雨、雪、あられ、砂塵、粉塵、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来、土砂崩れ、または風災(注2)、
じょう
雹災、雪災(注3)もしくは水災(注4)の事故による損害を除きます。
③ 騒擾およびこれに類似の集団行動(注6)または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為
いっ
(2)当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払う場 )(2)の規定にかかわらず、(1)の損害保険金が支払われる場 において、その事故によって生ずる残存物取片づけ 用に対して、この特約に従い、残存物取片づけ 用保険金を支払います。
あふ
(注1)溢水
水が溢れることをいいます。
(注2)風災
台風、旋風、暴風もしくは暴風雨等をいい、洪水、高潮等を除きます。
なだれ
(注3)雪災
豪雪、雪崩等をいい、融雪洪水を除きます。
(注4)水災
台風、暴風雨もしくは豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ等をいいます。
(注5)給排水設備
スプリンクラー設備・装置を含みます。
(注6)集団行動
群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害される状態または被害を生ずる状態であって、次条(2)①の暴動に至らないものをいいます。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次の①から④に該当する事由によって生じた損害もしくは 用または⑤に該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② 被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場 においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 前条(1)の事故の際における保険の対象の紛失または盗難(注
3)
④ 保険契約者または被保険者が所有(注4)または運転(注5)する車両またはその積載物の衝突または接触
⑤ 保険の対象に生じたすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ちその他単なる外観上の損傷または保険の対象の汚損であって、保険の対象の機能に直接関係のない損害
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害または 用(注6)に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注7)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注8)もしくは核燃料物質(注8)によって汚染された物(注9)の放射性、爆発性その他の有害な特性また
(注3)盗難
強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。
(注4)所有
所有権留保条項付売買契約により購入した場 および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた場 を含みます。なお、「所有権留保条項付売買契約」とは、自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。
(注5)運転
保険契約者または被保険者が法人である場 は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関による運転を含みます。
(注6)損害または 用
(2)①から④までの事由によって発生した前条の事故が拡大して生じた損害または 用、および発生原因がいかなる場 でも同条の事故がこれらの事由によって拡大して生じた損害または 用を含みます。
(注7)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注8)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注9)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第4条(損害保険金の支払額)
(1)当会社が第2条(保険金を支払う場 )(1)の損害保険金として支払うべき損害の額は、保険の対象の再調達価額によって定めます。
(2)当会社は、保険金額を限度とし、(1)の規定による損害の額を損害保険金として支払います。
第5条(残存物取片づけ費用保険金の支払額)
(1)当会社は、第2条(保険金を支払う場 )(1)の損害保険金の 10%に相当する額を限度とし、残存物取片づけ 用の額を同条
(2)の残存物取片づけ 用保険金として、支払います。
(2)(1)の場 において、当会社は、(1)の規定によって支払うべき残存物取片づけ 用保険金と他の保険金との 計額が保険金額を超えるときでも、残存物取片づけ 用保険金を支払います。
第6条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)第2条(保険金を支払う場 )(1)の損害に対して損害保険金を支払うべき他の保険契約等がある場 において、それぞれの支払責任額の 計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を損害保険金として支払います。
はこれらの特性による事故
④ ③に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
他の保険契約等
(注1) によっ
他の保険契約等
(注2) によっ
第2条(保険金
(注1)保険契約者、被保険者
損害の額 - て既に支払われ - て支払われるべ = を支払う場 )
保険契約者または被保険者が法人である場 は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)その者
ている保険金または共済金の額
き保険金または共済金の額
(1)の損害保険金の額
被保険者でない保険金を受け取るべき者が法人である場は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその
他の機関をいいます。
(2)第2条(保険金を支払う場 )(2)の 用に対して 用保険金を支払うべき他の保険契約等がある場 において、それぞれの支払責任額の 計額が、残存物取片づけ 用の額を超えるときは、
当会社は次に定める額を残存物取片づけ 用保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場
この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場 残存物取片づけ 用の額から、他の保険契約等から支払われ
た保険金または共済金の 計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(3)(2)の場 において、第2条(保険金を支払う場 )(2)の残存物取片づけ 用保険金につき支払責任額を算出するにあたっては、同条(1)の損害保険金の額は、(1)の規定を適用して算出した額とします。
(4)損害が2種類以上の事故によって生じた場 は、同種の事故による損害について、(1)および(2)の規定をおのおの別に適用します。
(注1)他の保険契約等
再調達価額を基準として算出した損害の額に基づき保険金を支払う旨の約定のある他の保険契約等にかぎります。
(注2)他の保険契約等
再調達価額を基準として算出した損害の額に基づき保険金を支払う旨の約定のない他の保険契約等にかぎります。
第7条(準用規定) この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しな いかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。この場 は、普通保険約款の規定を、次のとおり読み
替えるものとします。
じょう
① 「第2条(保険金を支払う場 )(1)の損害」とあるのは「水
濡れ、物体の落下・飛来および騒擾等損害補償特約(家財用)第2条(保険金を支払う場 )(1)の損害」
じょう
② 「第2条(保険金を支払う場 )(1)の事故」とあるのは「水
濡れ、物体の落下・飛来および騒擾等損害補償特約(家財用)第2条(保険金を支払う場 )(1)の事故」
じょう
③ 「第2条(保険金を支払う場 )(1)の損害保険金」とある
のは「水濡れ、物体の落下・飛来および騒擾等損害補償特約(家財用)第2条(保険金を支払う場 )(1)の損害保険金」
じょう
④ 「第2条(保険金を支払う場 )(2)の残存物取片づけ 用
保険金」とあるのは「水濡れ、物体の落下・飛来および騒擾等損害補償特約(家財用)第2条(保険金を支払う場 )(2)の残存物取片づけ 用保険金」
〔6〕盗難補償特約(建物用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
他の保険契約等 | この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する被保険者所有の建物について締結された第2条(保険金を支払う場 )の損害を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。 |
普通保険約款 | この特約が付帯された組立式火災保険普通保険約款をいいます。 |
保険金 | 盗難保険金をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合) 当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払う場 )(1)の 規定にかかわらず、盗難によって保険の対象である保険証券記載の
建物について生じた盗取、物理的な損傷または汚損の損害に対して、この特約に従い、盗難保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次の①から③に該当する事由によって生じた損害もしくは 用または④に該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② 被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場 においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
ひょう
③ 次のいずれかに該当する事故の際における保険の対象の盗難ア.普通保険約款第2条(保険金を支払う場 )(1)の事故
なだれ
イ.台風、旋風、暴風、暴風雨等の風災、 雹 災または豪雪、雪崩等の雪災
ウ.給排水設備(注3)に生じた事故または被保険者以外の者が占有する戸室で生じた事故に伴う漏水、放水または出水による水濡れ
じん じん ばい
エ.建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接
じょう
触。ただし、雨、雪、あられ、砂塵、粉塵、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来を除きます。
オ.騒擾およびこれに類似の集団行動(注4)または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為
カ.台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ等の水災
④ 保険の対象に生じたすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ちその他単なる外観上の損傷または保険の対象の汚損であって、保険の対象の機能に直接関係のない損害
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害または 用(注5)に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注6)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注7)もしくは核燃料物質(注7)によって汚染された物(注8)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
④ ③に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約者、被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場 は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)その者
被保険者でない保険金を受け取るべき者が法人である場は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその
他の機関をいいます。
(注3)給排水設備
スプリンクラー設備・装置を含みます。
(注4)集団行動
群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上ま
たはこれに準ずる規模にわたり平穏が害されるかまたは被害を生ずる状態であって、(2)①の暴動に至らないものをいいます。
(注5)損害または 用
(2)①から④までの事由によって発生した前条の事故が拡大して生じた損害または 用、および発生原因がいかなる場 でも同条の事故がこれらの事由によって拡大して生じた損害または 用を含みます。
(注6)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注7)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注8)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第4条(保険金の支払額)
(1)当会社が第2条(保険金を支払う場 )の保険金として支払うべき損害の額は、保険の対象の再調達価額によって定めます。
(2)盗取された保険の対象を 収することができた場 は、そのために支出した必要な 用は、(1)の損害の額に含まれるものとします。ただし、その再調達価額を限度とします。
(3)当会社は、保険金額を限度とし、(1)および(2)の規定による損害の額を保険金として、支払います。
第5条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場 において、それぞれの支払責任額の計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を
保険金として支払います。
す。
(4)(3)の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた保険金に相当する額(注)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。
(注)保険金に相当する額
第4条(保険金の支払額)(2)の 用に対する保険金に相当する額を差し引いた残額とします。
第7条(準用規定) この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しな いかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。この場 は、普通保険約款の規定を、次のとおり読み
替えるものとします。
① 「第2条(保険金を支払う場 )(1)の損害」とあるのは「盗難補償特約(建物用)第2条(保険金を支払う場 )の損害」
② 「第2条(保険金を支払う場 )(1)の事故」とあるのは「盗難補償特約(建物用)第2条(保険金を支払う場 )の事故」
③ 「第2条(保険金を支払う場 )(1)の損害保険金」とあるのは「盗難補償特約(建物用)第2条(保険金を支払う場 )の盗難保険金」
④ 「第6条(損害保険金の支払額)(2)の規定」とあるのは「盗難補償特約(建物用)第4条(保険金の支払額)(3)の規定」
⑤ 「損害保険金」とあるのは「盗難保険金」
〔7〕盗難補償特約(家財用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
他の保険契約等
(注1) によっ
他の保険契約等
(注2) によっ
用 語 | 定 義 |
支払限度額 | 別表1に掲げる支払限度額をいいます。 |
乗車券等 | 鉄道、バス、船舶もしくは航空機の乗車券・航空券、宿泊券、観光券もしくは旅行券をいいます。なお、乗車券・航空券について、定期券を除きます。 |
他の保険契約等 | この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する被保険者所有の収容家財について締結された第2条(保険金を支払う場 )の損害を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。 |
普通保険約款 | この特約が付帯された組立式火災保険普通保険約款をいいます。 |
保険金 | 盗難保険金をいいます。 |
第2条(保険金
損害の額 - て既に支払われ - て支払われるべ = を支払う場 )
ている保険金または共済金の額
き保険金または共済金の額
の保険金の額
(2)損害が2種類以上の事故によって生じた場 は、同種の事故による損害について、(1)の規定をおのおの別に適用します。
(注1)他の保険契約等
再調達価額を基準として算出した損害の額に基づき保険金を支払う旨の約定のある他の保険契約等にかぎります。
(注2)他の保険契約等
再調達価額を基準として算出した損害の額に基づき保険金を支払う旨の約定のない他の保険契約等にかぎります。
第6条(残存物および盗難品の帰属)
(1)当会社が第2条(保険金を支払う場 )の保険金を支払った場でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権そ
の他の物権は、当会社に移転しません。
(2)盗取された保険の対象について、当会社が第2条(保険金を支払う場 )の保険金を支払う前にその保険の対象が 収されたときは、第4条(保険金の支払額)(2)の 用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。
(3)保険の対象が盗取された場 に、当会社が第2条(保険金を支払う場 )の保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の再調達価額に対する割 によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得しま
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払う場 )(1)の規定にかかわらず、盗難によって保険の対象である収容家財について生じた盗取、物理的な損傷または汚損の損害に対して、この特約に従い、盗難保険金を支払います。
(2)当会社は、保険証券記載の建物内における通貨、預貯金証書、切手、印紙または乗車券等の盗難によって損害が生じた場 は、その損害に対して、この特約に従い、盗難保険金を支払います。ただし、預貯金証書の盗難による損害については、次の①および②に掲げる事実があったこと、乗車券等の盗難については次の③に掲げる事実があったことを条件とします。
① 保険契約者または被保険者が、盗難を知った後直ちに預貯金先あてに被害の届出をしたこと。
② 盗難にあった預貯金証書により預貯金口座から現金が引き出されたこと。
③ 保険契約者または被保険者が、盗難を知った後直ちに乗車券等の発行者あてに被害の届出をしたこと。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次の①から④に該当する事由によって生じた損害もしくは 用または⑤に該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② 被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場 においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 次のいずれかに該当する事故の際における保険の対象の紛失または盗難
ひょう
なだれ
ア.普通保険約款第2条(保険金を支払う場 )(1)の事故 イ.台風、旋風、暴風、暴風雨等の風災、 雹 災または豪雪、
雪崩等の雪災
ウ.給排水設備(注3)に生じた事故または被保険者以外の者が占有する戸室で生じた事故に伴う漏水、放水または出水による水濡れ
じん じん ばい
エ.建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接
じょう
触。ただし、雨、雪、あられ、砂塵、粉塵、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来を除きます。
オ.騒擾およびこれに類似の集団行動(注4)または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為
カ.台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ等の水災
④ 保険の対象である収容家財が屋外にある間に生じた盗難
⑤ 保険の対象に生じたすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ちその他単なる外観上の損傷または保険の対象の汚損であって、保険の対象の機能に直接関係のない損害
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害または 用(注5)に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注6)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注7)もしくは核燃料物質(注7)によって汚染された物(注8)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
④ ③に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約者、被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場 は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)その者
被保険者でない保険金を受け取るべき者が法人である場
害を生ずる状態であって、(2)①の暴動に至らないものをいいます。
(注5)損害または 用
(2)①から④までの事由によって発生した前条の事故が拡大して生じた損害または 用、および発生原因がいかなる場 でも同条の事故がこれらの事由によって拡大して生じた損害または 用を含みます。
(注6)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注7)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注8)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第4条(保険の対象の範囲)
当会社は、保険証券記載の建物内における通貨、預貯金証書、切手、印紙または乗車券等に第2条(保険金を支払う場 )(2)の盗難による損害が生じた場 は、普通保険約款第4条(保険の対象の範囲)(2)②の規定にかかわらず、これらを保険の対象として取り扱います。この場 であっても、普通保険約款にいう再調達価額および保険金額ならびに保険証券記載の収容家財の保険金額は、これら以外の保険の対象についてのものとします。
第5条(保険金の支払額)
(1)当会社が第2条(保険金を支払う場 )(1)の保険金として支払うべき損害の額は、保険の対象の再調達価額によって定めます。
(2)盗取された保険の対象を 収することができた場 は、そのために支出した必要な 用は、(1)の損害の額に含まれるものとします。ただし、その再調達価額を限度とします。
(3)当会社は、保険金額を限度とし、(1)および(2)の規定による損害の額を保険金として、支払います。
(4)第2条(保険金を支払う場 )(2)の損害については、次の①から③によります。
① 通貨、切手、印紙の盗難の場 は、当会社は、1 の事故につき、
1敷地内ごとに 20 万円を限度としその損害の額を保険金として、支払います。ただし、切手および印紙の損害の額については、その料額によって定めます。
② 預貯金証書の盗難の場 は、当会社は、1 の事故につき、
1敷地内ごとに 200 万円または収容家財の保険金額のいずれか低い額を限度とし、その損害の額を保険金として、支払います。
③ 乗車券等の盗難の場 は、当会社は、1 の事故につき、1敷地内ごとに5万円を限度とし、その損害の額を保険金として、支払います。
第6条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場 において、それぞれの支払責任額の計額が、支払限度額を超えるときは、当会社は、次に定める額
を保険金として支払います。
は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
支払限度
他の保険契約等
(注1) によっ
他の保険契約等
(注2) によっ
第2条(保険金
(注3)給排水設備
額 - て既に支払われ - て支払われるべ = を支払う場 )
スプリンクラー設備・装置を含みます。
(注4)集団行動
群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上ま
ている保険金または共済金の額
き保険金または共済金の額
の保険金の額
たはこれに準ずる規模にわたり平穏が害されるかまたは被
(2)損害が2種類以上の事故によって生じた場 は、同種の事故に
よる損害について、(1)の規定をおのおの別に適用します。
(注1)他の保険契約等
再調達価額を基準として算出した損害の額に基づき保険金を支払う旨の約定のある他の保険契約等にかぎります。
(注2)他の保険契約等
再調達価額を基準として算出した損害の額に基づき保険金を支払う旨の約定のない他の保険契約等にかぎります。
第7条(残存物および盗難品の帰属)
(1)当会社が第2条(保険金を支払う場 )(1)および(2)の保険金を支払った場 でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
(2)盗取された保険の対象について、当会社が第2条(保険金を支払う場 )(1)の保険金を支払う前にその保険の対象が 収された場 は、第5条(保険金の支払額)(2)の 用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。
(3)保険の対象が盗取された場 に、当会社が第2条(保険金を支払う場 )(1)の保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の再調達価額に対する割 によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。
(4)(3)の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた保険金に相当する額(注)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。
(注)保険金に相当する額
第5条(保険金の支払額)(2)の 用に対する保険金に相当する額を差し引いた残額とします。
第8条(準用規定) この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しな いかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。この場 は、普通保険約款の規定を、次のとおり読み
替えるものとします。
① 「第2条(保険金を支払う場 )(1)の損害」とあるのは「盗難補償特約(家財用)第2条(保険金を支払う場 )の損害」
② 「第2条(保険金を支払う場 )(1)の事故」とあるのは「盗難補償特約(家財用)第2条(保険金を支払う場 )の事故」
③ 「第2条(保険金を支払う場 )(1)の損害保険金」とあるのは「盗難補償特約(家財用)第2条(保険金を支払う場 )の盗難保険金」
④ 「損害保険金」とあるのは「盗難保険金」
保険金の種類 | 支 払 限 度 額 | ||
1 | 第2条(保険金を支払う場 )(1)の保険金 | 損害の額 | |
2 | 第2 条(保 険(1金を支払う場 )(2)の保険金 | )通貨、切手、印紙 | 1 の事故につき、1敷地内ごとに 20 万円(注) または損害の額のいずれか低い額 (注)他の保険契約等に、限度額が 20 万円を超えるものがある場 は、これらの限度額のうち最も高い額としま す。 |
別表1 他の保険契約等がある場合の保険金の支払限度額
(2 (3 | )預貯金証書 | 1 の事故につき、1敷地内ごとに 200 万円(注)または損害の額のいずれか低い額 (注)他の保険契約等に、限度額が 200 万円を超えるのがある場 は、これらの限度額のうち最も高い額としま す。 | |
)乗車券等 | 1 の事故につき、1敷地内ごとに5万円(注)または損害の額のいずれか低い額 (注)他の保険契約等に、限度額が 5 万円を超えるものがある場 は、これらの限度額のうち 最も高い額とします。 |
〔8〕水災補償特約(建物用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
他の保険契約等 | この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する被保険者所有の建物について締結された第2条(保険金を支払う場 )の損害または用を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。 |
普通保険約款 | この特約が付帯された組立式火災保険普通保険約款をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払う場 )(1)の規定にかかわらず、台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ等の水災によって、保険の対象である保険証券記載の建物が床上浸水(注)を被った結果、保険の対象である建物に生じた損害に対して、この特約に従い、損害保険金を支払います。この場 において、門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物が保険の対象に含まれるときの損害の状況の認定は、これらが付属する建物の損害の状況の認定によるものとします。
(2)当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払う場 )(2)の規定にかかわらず、(1)の損害保険金が支払われる場 において、その事故によって生ずる残存物取片づけ 用に対して、この特約に従い、残存物取片づけ 用保険金を支払います。
(注)床上浸水
居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次の①から③に該当する事由によって生じた損害もしくは 用または④に該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② 被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき
場 においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
払責任額の 計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を損害保険金として支払います。
③ 前条(1)の事故の際における保険の対象の盗難(注3)
④ 保険の対象に生じたすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ちその
他の保険契約等
(注1) によっ
他の保険契約等
(注2) によっ
第2条(保険金を支払う場 )
他単なる外観上の損傷または保険の対象の汚損であって、保険
損害の額 - て既に支払われ - て支払われるべ =(1)の損害保
の対象の機能に直接関係のない損害
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害または 用(注4)に対しては、保険金を支払いません。
ている保険金または共済金の額
き保険金または共済金の額
険金の額
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注5)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注6)もしくは核燃料物質(注6)によって汚染された物(注7)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
④ ③に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約者、被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場 は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)その者
被保険者でない保険金を受け取るべき者が法人である場は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその
他の機関をいいます。
(注3)盗難
強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。
(注4)損害または 用
(2)①から④までの事由によって発生した前条の事故が拡大して生じた損害または 用、および発生原因がいかなる場 でも同条の事故がこれらの事由によって拡大して生じた損害または 用を含みます。
(注5)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注6)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注7)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第4条(損害保険金の支払額)
(1)当会社が第2条(保険金を支払う場 )(1)の損害保険金として支払うべき損害の額は、保険の対象の再調達価額によって定めます。
(2)当会社は、保険金額を限度とし、(1)の規定による損害の額を損害保険金として支払います。
第5条(残存物取片づけ費用保険金の支払額)
(1)当会社は、第2条(保険金を支払う場 )(1)の損害保険金の 10%に相当する額を限度とし、残存物取片づけ 用の額を同条
(2)の残存物取片づけ 用保険金として、支払います。
(2)(1)の場 において、当会社は、(1)の規定によって支払うべき残存物取片づけ 用保険金と他の保険金との 計額が保険金額を超えるときでも、残存物取片づけ 用保険金を支払います。
第6条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)第2条(保険金を支払う場 )(1)の損害に対して損害保険金を支払うべき他の保険契約等がある場 において、それぞれの支
(2)第2条(保険金を支払う場 )(2)の 用に対して 用保険金を支払うべき他の保険契約等がある場 において、それぞれの支払責任額の 計額が、残存物取片づけ 用の額を超えるときは、当会社は次に定める額を残存物取片づけ 用保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場
この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場 残存物取片づけ 用の額から、他の保険契約等から支払われ
た保険金または共済金の 計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(3)(2)の場 において、第2条(保険金を支払う場 )(2)の残存物取片づけ 用保険金につき支払責任額を算出するにあたっては、同条(1)の損害保険金の額は、(1)の規定を適用して算出した額とします。
(4)損害が2種類以上の事故によって生じた場 は、同種の事故による損害について、(1)および(2)の規定をおのおの別に適用します。
(注1)他の保険契約等
再調達価額を基準として算出した損害の額に基づき保険金を支払う旨の約定のある他の保険契約等にかぎります。
(注2)他の保険契約等
再調達価額を基準として算出した損害の額に基づき保険金を支払う旨の約定のない他の保険契約等にかぎります。
第7条(準用規定) この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しな いかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を
準用します。
この場 は、普通保険約款の規定を、次のとおり読み替えるものとします。
① 「第2条(保険金を支払う場 )(1)の損害」とあるのは「水災補償特約(建物用)第2条(保険金を支払う場 )(1)の損害」
② 「第2条(保険金を支払う場 )(1)の事故」とあるのは「水災補償特約(建物用)第2条(保険金を支払う場 )(1)の事故」
③ 「第2条(保険金を支払う場 )(1)の損害保険金」とあるのは「水災補償特約(建物用)第2条(保険金を支払う場 )(1)の損害保険金」
④ 「第2条(保険金を支払う場 )(2)の残存物取片づけ 用保険金」とあるのは「水災補償特約(建物用)第2条(保険金を支払う場 )(2)の残存物取片づけ 用保険金」
⑤ 「第6条(損害保険金の支払額)(2)の規定」とあるのは「水災補償特約(建物用)第4条(損害保険金の支払額)(2)の規定」
〔9〕水災補償特約(家財用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
他の保険契約等 | この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する被保険者所有の収容家財について締結された第2条(保険金を支払う場 )の損害または 用を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。 |
普通保険約款 | この特約が付帯された組立式火災保険普通保険約款をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合) |
(1)当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払う場 )(1)の規定にかかわらず、台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ等の水災によって、保険の対象である収容家財を収容する保険証券記載の建物が床上浸水(注)を被った結果、保険の対象である収容家財に生じた損害に対して、この特約に従い、損害保険金を支払います。
(2)当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払う場 )(2)の規定にかかわらず、(1)の損害保険金が支払われる場 において、その事故によって生ずる残存物取片づけ 用に対して、この特約に従い、残存物取片づけ 用保険金を支払います。
(注)床上浸水
居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次の①から③に該当する事由によって生じた損害もしくは 用または④に該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② 被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場 においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 前条(1)の事故の際における保険の対象の紛失または盗難(注
被保険者でない保険金を受け取るべき者が法人である場は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその
他の機関をいいます。
(注3)盗難
強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。
(注4)損害または 用
(2)①から④までの事由によって発生した前条の事故が拡大して生じた損害または 用、および発生原因がいかなる場 でも同条の事故がこれらの事由によって拡大して生じた損害または 用を含みます。
(注5)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注6)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注7)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第4条(損害保険金の支払額)
(1)当会社が第2条(保険金を支払う場 )(1)の損害保険金として支払うべき損害の額は、保険の対象の再調達価額によって定めます。
(2)当会社は、保険金額を限度とし、(1)の規定による損害の額を損害保険金として支払います。
第5条(残存物取片づけ費用保険金の支払額)
(1)当会社は、第2条(保険金を支払う場 )(1)の損害保険金の 10%に相当する額を限度とし、残存物取片づけ 用の額を同条
(2)の残存物取片づけ 用保険金として、支払います。
(2)(1)の場 において、当会社は、(1)の規定によって支払うべき残存物取片づけ 用保険金と他の保険金との 計額が保険金額を超えるときでも、残存物取片づけ 用保険金を支払います。
第6条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)第2条(保険金を支払う場 )(1)の損害に対して損害保険金を支払うべき他の保険契約等がある場 において、それぞれの支払責任額の 計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を損害保険金として支払います。
3)
④ 保険の対象に生じたすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ちその
他の保険契約等
(注1) によっ
他の保険契約等
(注2) によっ
第2条(保険金
他単なる外観上の損傷または保険の対象の汚損であって、保険
損害の額 - て既に支払われ - て支払われるべ = を支払う場 )
の対象の機能に直接関係のない損害
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害または 用(注4)に対しては、保険金を支払いません。
ている保険金または共済金の額
き保険金または共済金の額
(1)の損害保険金の額
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注5)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注6)もしくは核燃料物質(注6)によって汚染された物(注7)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
④ ③に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約者、被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場 は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)その者
(2)第2条(保険金を支払う場 )(2)の 用に対して 用保険金を支払うべき他の保険契約等がある場 において、それぞれの支払責任額の 計額が、残存物取片づけ 用の額を超えるときは、当会社は次に定める額を残存物取片づけ 用保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場
この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場 残存物取片づけ 用の額から、他の保険契約等から支払われ
た保険金または共済金の 計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(3)(2)の場 において、第2条(保険金を支払う場 )(2)の残存物取片づけ 用保険金につき支払責任額を算出するにあたっては、同条(1)の損害保険金の額は、(1)の規定を適用して算出した額とします。
(4)損害が2種類以上の事故によって生じた場 は、同種の事故による損害について、(1)および(2)の規定をおのおの別に適用します。
(注1)他の保険契約等
再調達価額を基準として算出した損害の額に基づき保険金を支払う旨の約定のある他の保険契約等にかぎります。
(注2)他の保険契約等
再調達価額を基準として算出した損害の額に基づき保険金を支払う旨の約定のない他の保険契約等にかぎります。
第7条(準用規定) この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しな いかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。この場 は、普通保険約款の規定を、次のとおり読み
替えるものとします。
① 「第2条(保険金を支払う場 )(1)の損害」とあるのは「水災補償特約(家財用)第2条(保険金を支払う場 )(1)の損害」
② 「第2条(保険金を支払う場 )(1)の事故」とあるのは「水災補償特約(家財用)第2条(保険金を支払う場 )(1)の事故」
③ 「第2条(保険金を支払う場 )(1)の損害保険金」とあるのは「水災補償特約(家財用)第2条(保険金を支払う場 )(1)の損害保険金」
④ 「第2条(保険金を支払う場 )(2)の残存物取片づけ 用保険金」とあるのは「水災補償特約(家財用)第2条(保険金を支払う場 )(2)の残存物取片づけ 用保険金」
〔10〕諸費用補償特約(建物用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
は、それによって生ずる見舞金等の 用に対して、この特約に従い、失火見舞 用保険金を支払います。
① 保険の対象である建物から発生した火災、破裂または爆発。ただし、第三者(注1)の所有物で被保険者以外の者が占有する部分(注2)から発生した火災、破裂または爆発による場を除きます。
② 第三者(注1)の所有物(注3)の滅失、物理的な損傷または汚損。ただし、煙損害または臭気付着の損害を除きます。
(3)当会社は、地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災によって保険の対象である建物が損害を受け、その建物が半焼以上となった場(注4)には、それによって臨時に生ずる 用に対して、この特約に従い、地震火災 用保険金を支払います。この場 において、損害の状況の認定は建物ごとに行い、また、門、塀または垣が保険の対象に含まれるときは、これらが付属する建物の損害の状況の認定によるものとします。
(注1)第三者
保険契約者と被保険者が異なる保険契約の場 の保険契約者を含み、被保険者と生計を共にする同居の親族を除きます。
(注2)被保険者以外の者が占有する部分 区分所有建物の共用部分を含みます。
(注3)第三者の所有物
動産については、その所有者によって現に占有されている物で、その者の占有する敷地内にあるものにかぎります。
(注4)半焼以上となった場
建物の主要構造部の火災による損害の額が、その建物の再調達価額の 20%以上となった場、または建物の焼失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割 が 20%以上となった場 をいいます。
第3条(臨時費用保険金の支払額)
(1)当会社は、前条(1)の臨時 用保険金として、次の算式によって算出した額を支払います。ただし、1 の事故につき、1敷地内ごとに 100 万円を限度とします。
用 語 | 定 義 |
支払限度額 | 別表1に掲げる支払限度額をいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する被保険者所有の建物または収容家財について締結された第2条(保険金を支払う場 )の 用を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。 |
普通保険約款 | この特約が付帯された組立式火災保険普通保険約款をいいます。 |
普通保険約款等 | ひょう 普通保険約款ならびにこれに付帯された風災、 雹 災および雪災補償特約(建物用)、水濡れ、物体の じょう 落下・飛来および騒擾等損害補償特約(建物用) および水災補償特約(建物用)をいいます。 |
保険金 | 臨時 用保険金、失火見舞 用保険金および地震火災 用保険金をいいます。 |
普通保険約款等の規定によ × 支払割(30%)= 臨時 用保険金
り支払われる損害保険金 の額
(2)(1)の規定にかかわらず、この保険契約に諸 用補償特約(家財用)が付帯されている場、同特約第2条(保険金を支払う場
)(1)の臨時 用保険金が支払われるときは、1 の事故につき、1敷地内ごとにその保険金と 算で 100 万円を限度とします。
第4条(失火見舞費用保険金の支払額)
(1)当会社は、第2条(保険金を支払う場 )(2)の失火見舞 用保険金として、次の算式によって算出した額を支払います。ただし、
1 の事故につき、同条(2)①の事故が生じた敷地内に所在する保険の対象である建物の普通保険約款における保険金額(注1)の 20%に相当する額を限度とします。
被災世帯(注2)の数 × 1被災世帯あたり
= 失火見舞 用保険
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、普通保険約款等第2条(保険金を支払う場 )(1)
の支払額(20 万円) 金の額
の規定により損害保険金が支払われる場 において、それぞれの事故によって保険の対象である建物が損害を受けたため臨時に生ずる 用に対して、この特約に従い、臨時 用保険金を支払います。
(2)当会社は、次に掲げる①の事故によって②の損害が生じた場
(2)(1)の規定にかかわらず、この保険契約に諸 用補償特約(家財用)が付帯されている場 でも、この保険契約における、1の事故での1被災世帯(注2)あたりの支払額は 20 万円とします。
ただし、1 の事故につき、第2条(保険金を支払う場 )(2)
①の事故が生じた敷地内に所在するこの保険契約の保険の対象である建物および収容家財の普通保険約款における保険金額(注1)の 計額の 20%に相当する額を限度とします。
(注1)普通保険約款における保険金額
保険金額が再調達価額を超える場 は、再調達価額とし、また、被保険者が2名以上ある場 は、それぞれの被保険者に属する保険の対象に対して割り当てられるべき保険金額をいいます。
(注2)被災世帯
第2条(保険金を支払う場 )(2)②の損害が生じた世帯または法人をいいます。
第5条(地震火災費用保険金の支払額)
(1)当会社は、第2条(保険金を支払う場 )(3)の地震火災 用保険金として、次の算式(注)によって算出した額を支払います。
保険金の種類 | 支 払 限 度 額 | |
1 (1 | 第2条(保険金を支払う場 ) )の臨時 用保険金 | 1 の事故につき、1敷地内ごとに 100 万円(注) (注)他の保険契約等に、限度額が 100 万円を超えるものがある場は、これらの限度額のうち最も高い額としま す。 |
2 (2 | 第2条(保険金を支払う場 ) )の失火見舞 用保険金 (注 | 1 の事故につき、20 万円 )に被災世帯の数を乗じて得た額 (注)他の保険契約等に、 1被災世帯あたりの支払額が 20 万円を超えるものがある場 は、これらの1被災世帯あたりの支払額のうち最も高い額とします。 |
保険の対象である建物の普通 × 支払割(5%)= 地震火災 用
第7条(準用規定) この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しな いかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。この場 は、普通保険約款の規定を、次のとおり読み
替えるものとします。
① 普通保険約款第3条(保険金を支払わない場 )(2)の規定中、
「② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波」とあるのは「②地震もしくは噴火またはこれらによる津波。ただし、諸 用 補償特約(建物用)第2条(保険金を支払う場 )(3)の地震
火災 用保険金を除きます。」
② 普通保険約款第 32 条(保険金の請求)(1)の規定中、「第
2条(保険金を支払う場 )の事故による損害または 用」とあるのは「諸 用補償特約(建物用)第2条(保険金を支払う場 )の 用」
別表1 他の保険契約等がある場合の保険金の支払限度額
保険約款における保険金額 保険金の額
(2)(1)の場 においては、72 時間以内に生じた2以上の地震もしくは噴火またはこれらによる津波は、これらを一括して1 の事故とみなします。
(注)次の算式
保険の対象である建物の普通保険約款における保険金額が再調達価額を超える場 は、算式の保険金額は保険の対象の再調達価額とします。
第6条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場 において、それぞれの支払責任額の計額が、 用保険金の種類ごとに支払限度額を超えるときは、
当会社は、次に定める額を 用保険金として支払います。なお、この保険契約に諸 用補償特約(家財用)が付帯されている場 、この保険契約の支払責任額は、この特約の支払責任額と諸 用補償特約(家財用)の支払責任額を 算した額とし、この場 においても、第3条(臨時 用保険金の支払額)(2)および第4条(失火見舞 用保険金の支払額)(2)の規定を適用します。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場
この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場 支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金また
は共済金の 計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
ひょう
(2)普通保険約款等第2条(保険金を支払う場 )(1)の損害に対して損害保険金を支払うべき他の保険契約等がある場 は、(1)において、第2条(保険金を支払う場 )(1)の臨時 用保険金につき他の保険契約等がないものとして支払責任額を算出するにあたっては、普通保険約款等の損害保険金の額は、普通保険約款第8条(他の保険契約等がある場 の保険金の支払額)、風災、
じょう
雹 災および雪災補償特約(建物用)、水濡れ、物体の落下・飛来
および騒擾等損害補償特約(建物用)および水災補償特約(建物用)第6条(他の保険契約等がある場 の保険金の支払額)の規定を適用して算出した額とします。
(3)損害が2種類以上の事故によって生じた場 は、同種の事故による損害について、(1)の規定をおのおの別に適用します。
〔11〕諸費用補償特約(家財用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
支払限度額 | 別表1に掲げる支払限度額をいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する被保険者所有の建物または収容家財について締結された第2条(保険金を支払う場 )の 用を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。 |
普通保険約款 | この特約が付帯された組立式火災保険普通保険約款をいいます。 |
普通保険約款等 | ひょう 普通保険約款ならびにこれに付帯された風災、 雹 災および雪災補償特約(家財用)、水濡れ、物体の じょう 落下・飛来および騒擾等損害補償特約(家財用) |
および水災補償特約(家財用)をいいます。 | |
保険金 | 臨時 用保険金、失火見舞 用保険金および地震火災 用保険金をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、普通保険約款等第2条(保険金を支払う場 )(1)の規定により損害保険金が支払われる場 において、それぞれの事故によって保険の対象である収容家財が損害を受けたため臨時に生ずる 用に対して、この特約に従い、臨時 用保険金を支払います。
(2)当会社は、次に掲げる①の事故によって②の損害が生じた場
は、それによって生ずる見舞金等の 用に対して、この特約に従い、
物用)が付帯されている場、同特約第2条(保険金を支払う場
)(1)の臨時 用保険金が支払われるときは、1 の事故につ き、1敷地内ごとにその保険金と 算で 100 万円を限度とします。
第4条(失火見舞費用保険金の支払額)
(1)当会社は、第2条(保険金を支払う場 )(2)の失火見舞 用保険金として、次の算式によって算出した額を支払います。ただし、
1 の事故につき、同条(2)①の事故が生じた敷地内に所在する保険の対象である収容家財の普通保険約款における保険金額(注
1)の 20%に相当する額を限度とします。
被災世帯(注2)の数 × 1被災世帯あたりの = 失火見舞 用保
失火見舞 用保険金を支払います。
① 保険の対象である収容家財を収容する建物から発生した火災、
支払額(20 万円) 険金の額
破裂または爆発。ただし、第三者(注1)の所有物で被保険者以外の者が占有する部分(注2)から発生した火災、破裂または爆発による場 を除きます。
② 第三者(注1)の所有物(注3)の滅失、物理的な損傷または汚損。ただし、煙損害または臭気付着の損害を除きます。
(3)当会社は、地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災によって保険の対象である収容家財が損害を受け、その損害の状況が次のいずれかに該当する場 は、それによって臨時に生ずる 用に対して、この特約に従い、地震火災 用保険金を支払います。この場 において、損害の状況の認定は、保険の対象である収容家財を収容する建物ごとに、それぞれ行うものとします。
① 保険の対象である収容家財を収容する建物が半焼以上となった場(注4)
② 保険の対象である収容家財が全焼となった場(注5)
(注1)第三者
保険契約者と被保険者が異なる保険契約の場 の保険契約者を含み、被保険者と生計を共にする同居の親族を除きます。
(2)(1)の規定にかかわらず、この保険契約に諸 用補償特約(建物用)が付帯されている場 でも、この保険契約における、1の事故での1被災世帯(注2)あたりの支払額は 20 万円とします。ただし、1 の事故につき、第2条(保険金を支払う場 )(2)
①の事故が生じた敷地内に所在するこの保険契約の保険の対象である建物および収容家財の普通保険約款における保険金額(注1)の 計額の 20%に相当する額を限度とします。
(注1)普通保険約款における保険金額
保険金額が再調達価額を超える場 は、再調達価額とし、また、被保険者が2名以上ある場 は、それぞれの被保険者に属する保険の対象に対して割り当てられるべき保険金額をいいます。
(注2)被災世帯
第2条(保険金を支払う場 )(2)②の損害が生じた世帯または法人をいいます。
第5条(地震火災費用保険金の支払額)
(1)当会社は、第2条(保険金を支払う場 )(3)の地震火災 用保険金として、次の算式(注)によって算出した額を支払います。
(注2)被保険者以外の者が占有する部分
保険の対象である収容家財の
地震火災 用
区分所有建物の共用部分を含みます。
(注3)第三者の所有物
動産については、その所有者によって現に占有されている物で、その者の占有する敷地内にあるものにかぎります。
(注4)半焼以上となった場
建物の主要構造部の火災による損害の額が、その建物の再調達価額の 20%以上となった場、または建物の焼失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割 が 20%以上となった場 をいいます。
(注5)全焼となった場
家財の火災による損害の額が、その家財の再調達価額の 80%以上となった場 をいいます。
第3条(臨時費用保険金の支払額)
(1)当会社は、前条(1)の臨時 用保険金として、次の算式によって算出した額を支払います。ただし、1 の事故につき、1敷地内ごとに 100 万円を限度とします。
普通保険約款における保険金 × 支払割(5%)= 保険金の額
額
(2)(1)の場 においては、72 時間以内に生じた2以上の地震もしくは噴火またはこれらによる津波は、これらを一括して1 の事故とみなします。
(注)次の算式
保険の対象である収容家財の普通保険約款における保険金額が再調達価額を超える場 は、算式の保険金額は保険の対象の再調達価額とします。
第6条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場 において、それぞれの支払責任額の計額が、 用保険金の種類ごとに支払限度額を超えるときは、
当会社は、次に定める額を 用保険金として支払います。なお、この保険契約に諸 用補償特約(建物用)が付帯されている場 、この保険契約の支払責任額は、この特約の支払責任額と諸 用補
普通保険約款等の規定により
臨時 用保険
償特約(建物用)の支払責任額を 算した額とし、この場 にお
支払われる損害保険金 × 支払割(30%)= 金の額
(2)(1)の規定にかかわらず、この保険契約に諸 用補償特約(建
いても、第3条(臨時 用保険金の支払額)(2)および第4条(失火見舞 用保険金の支払額)(2)の規定を適用します。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場
この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場 支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金また
は共済金の 計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
ひょう
(2)普通保険約款等第2条(保険金を支払う場 )(1)の損害に対して損害保険金を支払うべき他の保険契約等がある場 は、(1)において、第2条(保険金を支払う場 )(1)の臨時 用保険金につき他の保険契約等がないものとして支払責任額を算出するにあたっては、普通保険約款等の損害保険金の額は、普通保険約款第8条(他の保険契約等がある場 の保険金の支払額)、風災、
じょう
雹 災および雪災補償特約(家財用)、水濡れ、物体の落下・飛来
および騒擾等損害補償特約(家財用)および水災補償特約(家財用)第6条(他の保険契約等がある場 の保険金の支払額)の規定を適用して算出した額とします。
(3)損害が2種類以上の事故によって生じた場 は、同種の事故による損害について、(1)の規定をおのおの別に適用します。
第7条(準用規定) この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しな いかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。この場 は、普通保険約款の規定を、次のとおり読み
替えるものとします。
① 普通保険約款第3条(保険金を支払わない場 )(2)の規定中、
「② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波」とあるのは「②地震もしくは噴火またはこれらによる津波。ただし、諸 用 補償特約(家財用)第2条(保険金を支払う場 )(3)の地震
火災 用保険金を除きます。」
② 普通保険約款第 32 条(保険金の請求)(1)の規定中、「第
2条(保険金を支払う場 )の事故による損害または 用」とあるのは「諸 用補償特約(家財用)第2条(保険金を支払う場 )の 用」
別表1 他の保険契約等がある場合の保険金の支払限度額
保険金の種類 | 支 払 限 度 額 | |
1 (1 | 第2条(保険金を支払う場 ) )の臨時 用保険金 | 1 の事故につき、1敷地内ごとに 100 万円(注) (注)他の保険契約等に、限度額が 100 万円を超えるものがある場は、これらの限度額のうち最も高い額としま す。 |
2 (2 | 第2条(保険金を支払う場 ) )の失火見舞 用保険金 (注 | 1 の事故につき、20 万円 )に被災世帯の数を乗じて得た額 (注)他の保険契約等に、 1被災世帯あたりの支払額が 20 万円を超えるものがある場 は、これらの1被災世帯あたりの支払額のうち最も高い額とします。 |
〔12〕高額貴金属美術品等補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
契約年度 | 初年度については、保険期間の初日からその日を含めて1年間、第2年度以降については、それぞれの初日応当日からその日を含めて1年間をいいます。 |
高額貴金属美術品等 | とう 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫 刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が 30 万円を超えるものをいいます。 |
支払限度額 | 保険証券記載の高額貴金属美術品等の支払限度額をいいます。 |
普通保険約款 | この特約が付帯された組立式火災保険普通保険約款をいいます。 |
保険価額 | 損害が生じた地および時におけるその保険の対象の価額をいいます。 |
第2条(この特約の補償内容) 当会社は、第3条(保険の対象の範囲)に定める保険の対象につ いて、下表の損害保険金、盗難保険金および 用保険金を支払いま
す。
① | 普通保険約款第2条(保険金を支払う場 )に規定する損害保険金および残存物取片づけ 用保険金 |
② | ひょう 風災、雹災および雪災補償特約(家財用)が付帯されている場 、 同特約第2条(保険金を支払う場 )に規定する損害保険金および残存物取片づけ 用保険金 |
③ | じょう 水濡れ、物体の落下・飛来および騒擾等損害補償特約(家財用) が付帯されている場、同特約第2条(保険金を支払う場 ) に規定する損害保険金および残存物取片づけ 用保険金 |
④ | 水災補償特約(家財用)が付帯されている場 、同特約第2条(保険金を支払う場 )に規定する損害保険金および残存物取片づけ 用保険金 |
⑤ | 盗難補償特約(家財用)が付帯されている場 、同特約第2条(保険金を支払う場 )(1)に規定する盗難保険金 |
⑥ | 諸 用補償特約(家財用)が付帯されている場、同特約第2条(保険金を支払う場 )(1)に規定する臨時 用保険金 |
第3条(保険の対象の範囲) この特約における保険の対象は、普通保険約款第4条(保険の対 象の範囲)(2)③の規定にかかわらず、被保険者または被保険者
の親族の所有する収容家財である高額貴金属美術品等とします。
第4条(保険金の支払額)
(1)当会社が第2条(この特約の補償内容)の損害保険金として支払うべき損害の額は、保険の対象の価額によって定めます。ただし、その損害の額が1個または1組ごとに 30 万円を超えるときは、損害の額を 30 万円とみなします。
(2)当会社は、1 の事故につき、支払限度額を限度とし、(1)の規定による損害の額を損害保険金として、支払います。
(3)当会社が保険金を支払った場 においても、支払限度額は、減額することはありません。
第5条(他の特約が付帯されている場合の読替え)
盗難補償特約(家財用)が付帯されている場 は、前条の規定を、次のとおり読み替えて、盗難補償特約(家財用)の盗難保険金の支払額として適用するものとします。
「(1)当会社が第2条(この特約の補償内容)の盗難保険金として支払うべき損害の額は、保険の対象の保険価額によって定めます。ただし、その損害の額が1個または1組ごとに 30 万円を超えるときは、損害の額を 30 万円とみなします。
(2)盗取された保険の対象を 収することができた場 は、そのために支出した必要な 用は、(1)の損害の額に含まれるものとします。ただし、1個または1組ごとに 30 万円を限度とします。
(3)当会社は、支払限度額を限度とし、(1)および(2)の規定による損害の額を盗難保険金として、支払います。
(4)保険期間が1年を超える保険契約においては、当会社は、契約年度ごとに(3)の規定を適用します。」
第6条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)第2条(この特約の補償内容)の損害に対して損害保険金または盗難保険金を支払うべき他の保険契約等がある場 において、それぞれの支払責任額の 計額が、損害の額(注)を超えるときは、当会社は、次に定める額を損害保険金または盗難保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場
この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場 損害の額(注)から、他の保険契約等から支払われた保険金
または共済金の 計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(2)第2条(この特約の補償内容)の 用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場 において、それぞれの支払責任額の 計額が、残存物取片づけ 用または臨時 用の額を超えるときは、当会社は次に定める額を残存物取片づけ 用保険金または臨時 用保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場
この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場 残存物取片づけ 用または臨時 用保険金の額から、他の保
険契約等から支払われた保険金または共済金の 計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(3)(2)の場 において、第2条(この特約の補償内容)の残存物取片づけ 用保険金または臨時 用保険金につき支払責任額を算出するにあたっては、同条の損害保険金の額は、(1)の規定を適用して算出した額とします。
(4)損害が2種類以上の事故によって生じた場 は、同種の事故による損害について、(1)から(2)までの規定をおのおの別に適用します。
(注)損害の額
損害の額が支払限度額を超える場 は、支払限度額をいいます。ただし、他の保険契約等に、限度額が支払限度額を超えるものがある場 は、これらの限度額のうち最も高い額とします。
第7条(普通保険約款および他の特約が付帯されている場合の適用除外)
(1)この特約の適用においては、普通保険約款第 17 条(保険契約の失効)および同第 36 条(保険金支払後の保険契約)の規定は
適用しません。
(2)この特約の適用においては、諸 用補償特約(家財用)が付帯されている場 は、同特約第3条(臨時 用保険金の支払額)(2)の規定は適用しません。
第8条(準用規定)
(1)この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
ひょう
(2)(1)の場 は、普通保険約款第7条(残存物取片づけ 用保険金の支払額)(2)の規定中「保険金額」とあるのは「支払限度額」と読み替えるものとします。
じょう
(3)(1)の場 は、風災、雹災および雪災補償特約(家財用)、水濡れ、
物体の落下・飛来および騒擾等損害補償特約(家財用)および水災補償特約(家財用)第5条(残存物取片づけ 用保険金の支払額)
(2)の規定中「保険金額」とあるのは「支払限度額」と読み替えるものとします。
(4)(1)の場 は、盗難補償特約(家財用)第7条(残存物および盗難品の帰属)の規定中「第5条(保険金の支払額)(2)の 用」とあるのは「高額貴金属美術品等補償特約第5条(他の特約が付帯されている場 の読替え)の規定により読み替えて適用される同特約第4条(保険金の支払額)(2)の 用」と読み替えるものとします。
(5)(1)の場 は、諸 用補償特約(家財用)第2条(保険金を支払う場 )の(注5)の規定を
「(注5)全焼となった場
家財の火災による損害の額が、その家財の再調達価額の 80%以上となった場 をいいます。この場 における家財には高額貴金属美術品等補償特約第2条(保険の対象の範囲)に規定する高額貴金属美術品等は含みません。」
と読み替えるものとします。
〔13〕高額貴金属美術品等補償特約(明記用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
高額貴金属美術品等 | とう 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫 刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が 30 万円を超えるものをいいます。 |
普通保険約款 | この特約が付帯された組立式火災保険普通保険約款をいいます。 |
第2条(保険の対象の範囲) 普通保険約款第4条(保険の対象の範囲)(2)③の規定にかか わらず、この特約に従い、収容家財である高額貴金属美術品等を保険証券に明記して、同条(1)②の収容家財に含むものとします。第3条(保険金額の設定) 普通保険約款第5条(保険の対象の評価)(2)②の規定にかか わらず、保険の対象が、高額貴金属美術品等である場 は、その評価額により保険金額を定めます。ただし、保険の対象である高額貴金属美術品等に対し、他の保険契約等がある場 は、その評価額から他の保険契約等の保険金額を差し引いた残額により保険金額を定
めます。
第4条(準用規定)
(1)この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反し
ないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
(2)(1)の場 は、普通保険約款第1条(用語の定義)の用語「再調達価額」の定義を、次のとおり読み替えるものとします。
「保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額をいいます。ただし、保険の対象が高額貴金属美術品等補償特約(明記用)第2条(保険の対象の範囲)に掲げる物である場 は、損害が生じた地および時におけるその保険の対象の価額をいいます。」
じょう
(3)(1)の場 は、普通保険約款第8条(他の保険契約等がある場の保険金の支払額)(1)ならびに普通保険約款に付帯された水
濡れ、物体の落下・飛来および騒擾等損害補償特約(家財用)および水災補償特約(家財用)第6条(他の保険契約等がある場の保険金の支払額)(1)の規定を、次のとおり読み替えるものとします。
「(1)第2条(保険金を支払う場 )(1)の損害に対して損害保険金を支払うべき他の保険契約等がある場 において、それぞれの支払責任額の 計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を損害保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場
この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場
損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の 計額を差し引いた残額。ただし、この
次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場
この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場
支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の 計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。」
(6)(1)の場 は、盗難補償特約(家財用)の規定を、次のとおり読み替えるものとします。
① 第5条(保険金の支払額)(3)の規定を
「当会社は、保険金額を限度とし、(1)および(2)の規定による損害の額を保険金として、支払います。ただし、高額貴金属美術品等補償特約(明記用)第2条(保険の対象の範囲)に掲げる物を保険証券に明記して保険の対象に含めた場 において、その物に盗難による損害が生じたときの当会社の支払うべき保険金の額は、1 の事故につき、1個または1組ごとに 100 万円を限度とします。」
② 別表1他の保険契約等がある場 の保険金の支払限度額の1の規定を
「
保険契約の支払責任額を限度とします。」
保険金の種類 | 支 払 限 度 額 | ||
1 | 第2 条(保険(1金を支払う場 )(1)の保険金 | )高額貴金属美術品等補償特約(明記用)第2条(保険の対象の範囲)に掲げる物 | 1 の事故につき、1個または1組ごとに 100 万円(注)または損害額のいずれか低い額 (注)他の保険契約等に、限度額が 100 万円を超えるものがある場は、これらの限度額のうち最も高い額としま す。 |
(2 | |||
)上記以外の 物 | 損害の額 |
ひょう
(4)(1)の場 は、普通保険約款に付帯された風災、雹災および雪災補償特約(家財用)第6条(他の保険契約等がある場 の保険金の支払額)(1)の規定を、次のとおり読み替えるものとします。
「(1)第2条(保険金を支払う場 )(1)の損害に対して損害保険金を支払うべき他の保険契約等がある場 において、それぞれの支払責任額の 計額が、損害の額から、1 の事故につき、免責金額(注 1)を差し引いた残額を超えるときは、当会社は、次に定める額を損害保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場
この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場
損害の額から、1 の事故につき、免責金額(注 1)および他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の 計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(注1)免責金額
他の保険契約等に、この保険契約の免責金額より低いものがあるときは、これらの免責金額のうち最も低い額とします。」
(5)(1)の場 は、普通保険約款に付帯された盗難補償特約(家財用)第6条(他の保険契約等がある場 の保険金の支払額)(1)の規定を、次のとおり読み替えるものとします。
「(1)他の保険契約等がある場 において、それぞれの支払責任額の 計額が、支払限度額を超えるときは、当会社は、
」
(7)(1)の場 は、諸 用補償特約(家財用)第2条(保険金を支払う場 )の(注5)の規定を、次のとおり読み替えるものとします。
「(注5)全焼となった場
家財の火災による損害の額が、その家財の再調達価額の 80%以上となった場 をいいます。この場 における家財には高額貴金属美術品等補償特約(明記用)第2条(保険の対象の範囲)に掲げる物は含みません。」
〔14〕個人賠償責任補償特約(国内補償)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
環境汚染 | 流出、いっ出もしくは漏出し、または排出された汚染物質が、地表もしくは土壌中、大気中または海、河川、湖沼、地下水等の水面もしくは水中に存在し、かつ身体の障害または財物の損壊が発生するおそ れがある状態をいいます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、身体に残された症状が将来においても 復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
ゴルフ場敷地内 | 囲いの有無を問わず、ゴルフ場として区画された場所およびこれに連続した土地(注)をいい、駐車場および更衣室等の付属施設を含み、宿泊施設のために使用される部分を除きます。 (注)連続した土地 公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 |
財物 | 有体物をいい、データ、ソフトウェア、プログラム等の無体物のほか、著作権、特許権、商号権、漁業権、営業権、鉱業権その他これらに類する権利等の財産権を含みません。 |
財物の損壊 | 財物の滅失、汚損または損傷をいいます。 |
事故 | 日本国内において発生した次のいずれかに該当する事故をいいます。 ① 住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故 ② 第4条(被保険者の範囲)に定める被保険者の日常生活(注)に起因する偶然な事故 (注)日常生活 住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
住宅 | 本人の居住の用に供される住宅をいい、別荘等一時的に居住の用に供される住宅を含みます。また、この住宅敷地内の動産および不動産を含みます。 |
住宅敷地内 | 囲いの有無を問わず、住宅の所在する場所およびこれに連続した土地(注)で、同一の被保険者によって占有されているものをいいます。 (注)連続した土地 公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 |
身体の障害 | 傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。 |
他の保険契約等 | 第2条(保険金を支払う場 )の損害を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。 |
普通保険約款 | この特約が付帯された組立式火災保険普通保険約款をいいます。 |
本人 | 保険証券の本人欄に記載された者をいいます。 |
未婚 | これまでに法律上の婚姻歴がないことをいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する保険証券記載の免責金額をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合) |
当会社は、被保険者が事故により、他人(注)の身体の障害または財物の損壊に対して、法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場 は、この特約に従い、保険金を支払います。
(注)他人
第4条に定める被保険者以外の者をいいます。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性に起因する事故
⑤ ④に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ 環境汚染
⑦ ②から⑥までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(2)当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
② もっぱら被保険者の職務の用に供される動産または不動産(注
5)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③ 被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
④ 被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者を除きます。
⑤ 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場 において、その約定によって加重された損害賠償責任
⑥ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊についてその財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
⑦ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑧ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
⑨ 航空機、船舶・車両(注6)または銃器(注7)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
(注1)保険契約者
保険契約者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注3)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注4)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注5)不動産
住宅の一部がもっぱら被保険者の職務の用に供される場は、その部分を含みます。
(注6)船舶・車両
次のいずれかに該当するものを除きます。
① 主たる原動力が人力であるもの
② ゴルフ場敷地内におけるゴルフ・カート
③ 身体障害者用車いすおよび歩行補助車で、原動機を用いるもの
(注7)銃器
空気銃を除きます。
第4条(被保険者の範囲)
(1)この特約における被保険者は、次のいずれかに該当する者をいいます。ただし、責任無能力者は含まないものとします。
① 本人
② 本人の配偶者
③ 本人またはその配偶者の同居の親族
④ 本人またはその配偶者の別居の未婚の子
⑤ ②から④までのいずれにも該当しない本人の親権者またはその他の法定の監督義務者。ただし、本人が未成年の場 であって、本人に関する事故に限ります。
(2)(1)の本人と本人以外の被保険者との続柄は、損害の原因となった事故発生の時におけるものをいいます。
(3)(1)の本人として指定された者について死亡その他の事由が生じた場 は、保険契約者または被保険者はその旨を当会社に申し出て、本人の変更を請求することができます。ただし、当会社がこれを承認するまでの間は、その変更が生じなかったものとして取り扱います。
(4)この特約の規定は、それぞれ被保険者ごとに個別に適用します。ただし、第6条(保険金の支払額)の規定を除きます。
第5条(支払保険金の範囲)
当会社が支払う保険金の範囲は、次に掲げるものにかぎります。
区 分 | 用の内容 |
① 損害賠償金 | 被保険者が損害賠償請求権者に支払うべき損害賠償金。なお、損害賠償金には、判決により支払を命じられた訴訟 用および遅延損害金を含み、損害賠償金の支払により被保険者が取得するものがある場 は、その価額を控除するものとします。 |
② 損害賠償解決 用 | 損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟、裁判上の和解、調停もしくは仲裁に要した 用(注)または示談交渉に要した 用 |
③ 損害防止用 | 第8条(事故発生時の義務等)①の手段を講ずるために支出した必要または有益と認められる 用 |
④ 緊急措置用 | 第8条①に規定する損害を防止または軽減するために必要または有益と認められる手段を講じた後において、被保険者に損害賠償責任がないと判明した場、支出につきあらかじめ当会社の書面による同意を得た 用および被保険者が被害者のために支出した応急手当、護送、その他緊急措置に要した 用 |
⑤ 当会社による解決 用 | 第9条(損害賠償責任解決の特則)の規定により、被保険者が当会社の要求に従い、協力するために直接要した 用 |
⑥ 権利保全行使 用 (3 | 被保険者が他人に対して損害賠償の請求権を有する場 において、第8条③または第 13 条(代位) )の規定により、その権利の保全または行使に必要な手続をとるために要した必要または有益な 用 |
(注) 用
弁護士報酬を含みます。
第6条(保険金の支払額)
当会社が1 の事故につき支払うべき保険金の額は、次の①および②の金額の 計額とします。
① 前条①に規定する損害賠償金の額が免責金額を超過する場は、その超過した額。ただし、支払限度額(注)を限度とします。
② 前条②から⑥に規定する 用についてはその全額。ただし、同条②の 用は、同条①の損害賠償金の額が支払限度額(注)を超える場 は、その支払限度額(注)の同条①の損害賠償金の額に対する割 によってこれを支払います。
(注)支払限度額
保険証券記載のこの特約の支払限度額をいいます。
第7条(重大事由による解除)
(1)当会社は、被保険者が、次のいずれかに該当する場 には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約のその被保険者に係る部分を解除することができます。
① 反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
② 反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
③ 反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
④ 法人である場 において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
⑤ その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
(2)(1)の規定による解除が損害または 用の発生した後になされた場 であっても、普通保険約款第 22 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害または 用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場 において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3)保険契約者が普通保険約款第 21 条(重大事由による解除)(1)
③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより同条(1)の規定による解除がなされた場、または(1)の規定による解除がなされた場 には、普通保険約款第 21 条(2)および(2)の規定は、次のいずれかに該当する損害または 用については適用しません。
① (1)①から⑤までのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害または 用
② (1)①から⑤までのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害
(注)反社会的勢力
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます
第8条(事故発生時の義務等) 保険契約者または被保険者が、第2条(保険金を支払う場 )の 事故により他人の身体の障害または財物の損壊が発生したことを知った場 に履行しなければならない義務および義務の内容、ならびに保険契約者または被保険者が正当な理由がなくそれぞれの義務に違反した場 に支払うべき保険金から差し引く額については、次
の①から⑦までに定めるとおりとします。
義務 | 義務の内容 | 義務違反の場 の差引金額 |
① 損害防止義務 | 損害の発生および拡大の防止につとめること。 | 発生および拡大を防止することができたと認 められる損害の額 |
(注1)損害賠償の請求
共同不法行為等の場 における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)他の保険契約等に関する事実の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場 は、その事実を含みます。
第9条(損害賠償責任解決の特則)
(1)当会社は、必要と認めた場 は、被保険者に代わって自己の用で損害賠償請求権者からの損害賠償請求の解決に当たることができます。
(2)(1)の場 は、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(3)被保険者が、正当な理由がなく(2)の規定による協力に応じない場 は、当会社は、被保険者の協力がないことによって被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第 10 条(保険金の請求)
(1)この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による 意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場 は、次に掲げる書類のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める事故状況報告書
④ 示談書その他これに代わるべき書類
⑤ 損害を証明する書類
⑥ 保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場 )
⑦ 損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承認があったことを示す書類
⑧ その他当会社が第 12 条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場 で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次のいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場 または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場 は、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場 または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場 は、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場 であっても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への
② 事故内容通知義務 | 次のア.からウ.までの事項を遅滞なく、書面または当会社の定める方法で、当会社に通知すること。 ア.事故の状況、被害者の住所、年齢、職業および氏名または名称 イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場 は、その者の住所および氏名または名称 ウ.損害賠償の請求を受けた場 は、その内容 | 保険契約者または被保険者に損害賠償の請求をすることができると認められる額 |
③ 権利保全行使義務 | 他人に損害賠償の請求(注 1)をすることができる場(注 は、その権利の保全または行使に必要な手続をとること。 | 他人に損害賠償の請求 1) をすることによって取得することができたと認められる額 |
④ 賠償責任承認前確認義務 | 損害賠償の請求を受けた場は、応急手当、護送、そ の他の緊急措置を講じるときを除き、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しな いこと。 | 損害賠償責任がないと認められる額 |
⑤ 訴訟通知義務 | 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場 は、遅滞なく当会社に通知すること | 保険契約者または被保険者に損害賠償の請求をすることができると認められる額 ) 。 |
⑥ 他保険通知義務 | 他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注2について遅滞なく当会社に通知すること。 | |
⑦ 書類提出義務 | ②のほか、次のア.およびイ.に定めること。 ア.当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場 は、遅滞なく、これを提出すること イ.当会社が、損害または傷害の調査のため に、帳簿その他 の書類もしくは証拠の閲覧、または必要な説明を求めた場は、これに応じ、必要な証明を求めた場は、これに協力す ること。 |
協力を求めることがあります。この場 は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場 または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場 は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)配偶者
この条において、法律上の配偶者に限ります。
第 11 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場 において、それぞれの支払責任額の計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次の①または②に
定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場
この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場 損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または
共済金の 計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(2)(1)の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場 は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第 12 条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害または 用発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額または程度、事故と損害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場 は、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日
(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場 において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90 日
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120 日
④ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60 日
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場 の日本国外における調査 180 日
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場(注4)は、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(4)(1)または(2)の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ意した場 を除いては、日本国内において日本国通貨をもって行うものとします。
(注1)請求完了日
被保険者が第 10 条(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)次に掲げる日数
複数に該当する場 は、そのうち最長の日数とします。
(注3)警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会
弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4)これに応じなかった場
必要な協力を行わなかった場 を含みます。
第 13 条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場 において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次のいずれかの額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)(1)②の場 において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または
(2)の債権の保全および行使ならびにそのために、当会社が必要とする書類または証拠となるものの提出等を求めた場 は、遅滞なくこれを提出し、当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
(注)損害賠償請求権その他の債権
共同不法行為等の場 における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第 14 条(先取特権)
(1)損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権
(注)について先取特権を有します。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場 に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした
後に、当会社から被保険者に支払う場。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して、その損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場 。
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場 。
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場 。ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3)保険金請求権(注)は損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場 を除きます。
(注)保険金請求権
第5条(支払保険金の範囲)②の 用に対する保険金請求権を除きます。
第 15 条(時効)
保険金請求権は、第 10 条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場 は、時効によって消滅します。
第 16 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
〔15〕借家人賠償責任補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
貸主 | 転貸人を含みます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
借用戸室 | 被保険者の借用する保険証券記載の建物の戸室をいいます。 |
損壊 | 滅失、汚損または損傷をいいます。 |
他の保険契約等 | 第2条(保険金を支払う場 )の損害を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。 |
普通保険約款 | この特約が付帯された組立式火災保険普通保険約款をいいます。 |
被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する保険証券記載の免責金額をいいます。 |
当会社は、借用戸室が、被保険者の責めに帰すべき事由に起因す
第2条(保険金を支払う場合)
る次のいずれかに該当する事故(以下「事故」といいます。)により損壊した場 において、被保険者が借用戸室についてその貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被ったときは、この特約に従い、保険金を支払います。
① 火災
② 破裂または爆発(注)
(注)破裂または爆裂
気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、借用戸室が次のいずれかに該当する事由によって損壊した場 において、被保険者が被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意
② 被保険者の心神喪失または指図
③ 借用戸室の改築、増築、取りこわし等の工事。ただし、被保険者が自己の労力をもって行った仕事による場 を除きます。
④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
⑤ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑥ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑦ ⑥に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑧ ④から⑦までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(2)当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者と借用戸室の貸主との間に損害賠償に関する特別の約定がある場 において、その約定によって加重された損害賠償責任
② 被保険者が借用戸室を貸主に引き渡した後に発見された借用戸室の損壊に起因する損害賠償責任
(注1)保険契約者、被保険者
保険契約者または被保険者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注3)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注4)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第4条(支払保険金の範囲)
当会社が支払う保険金の範囲は、次に掲げるものにかぎります。
区 分 | 用の内容 |
① 損害賠償金 | 被保険者が貸主に支払うべき損害賠償金。なお、損害賠償金には、判決により支払を命じられた訴訟 用および遅延損害金を含み、損害賠償金の支払により被保険者が取得するものがある場 は、その価額を控除するものとします。 |
② 損害賠償解決 用 | 損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟、裁判上の和解、調停もしくは仲裁に要した 用(注)または示談交渉に要した 用 |
③ 損害防止用 | 第7条(事故発生時の義務等)①の手段を講ずるために支出した必要または有益と認められる 用 |
④ 緊急措置用 | 第7条①に規定する損害を防止または軽減するために必要または有益と認められる手段を講じた後において、被保険者に損害賠償責任がないと判明した場、支出につきあらかじめ当会社の書面による同意を得た 用および被保険者が被害者のために支出した応急手当、護送、その他緊急措置に要した 用 |
⑤ 当会社による解決 用 | 第8条(損害賠償責任解決の特則)の規定により、被保険者が当会社の要求に従い、協力するために直接要した 用 |
⑥ 権利保全行使 用 (3 | 被保険者が他人に対して損害賠償の請求権を有する場 において、第7条③または第 12 条(代位) )の規定により、その権利の保全または行使に必要な手続をとるために要した必要または有益な 用 |
(注) 用
弁護士報酬を含みます。
義務 | 義務の内容 | 義務違反の場 の差引金額 |
① 損害防止義務 | 損害の発生および拡大の防止につとめること。 | 発生および拡大を防止することができたと認められる損害の額 |
② 事故内容通知義務 | 次のア.からウ.までの事項を遅滞なく、書面または当会社の定める方法で、当会社に通知すること。 ア.事故の状況、借用戸室の貸主の住所および氏名または名称 イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場 は、その者の住所および氏名または名称 ウ.損害賠償の請求を受けた場 は、その内容 | 保険契約者または被保険者に損害賠償の請求をすることができると認められる額 |
③ 権利保全行使義務 | 他人に損害賠償の請求(注 1)をすることができる場(注 は、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。 | 他人に損害賠償の請求 1) をすることによって取得することができたと認められる額 |
④ 賠償責任承認前確認義務 | 損害賠償の請求を受けた場は、あらかじめ当会社の 承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこ と。 | 損害賠償責任がないと認められる額 |
⑤ 訴訟通知義務 | 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場 は、遅滞なく当会社に通知すること。 | 保険契約者または被保険者に損害賠償の請求をすることができると認められる額 ) |
⑥ 他保険通知義務 | 他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注2について遅滞なく当会社に通知すること。 |
第5条(保険金の支払額)
① (1)①から⑤までのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害または 用
② (1)①から⑤までのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害
(注)反社会的勢力
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
第7条(事故の発生時の義務等) 保険契約者または被保険者が、事故が発生したことを知った場 に履行しなければならない義務および義務の内容、ならびに保険契約者または被保険者が正当な理由がなくそれぞれの義務に違反した場 に支払うべき保険金から差し引く額については、次のいすれか
に定めるとおりとします。
当会社が1 の事故につき支払うべき保険金の額は、次の①および②の金額の 計額とします。
① 前条①に規定する損害賠償金の額が免責金額を超過する場は、その超過した額。ただし、支払限度額(注)を限度とします。
② 前条②から⑥に規定する 用についてはその全額。ただし、同条②の 用は、同条①の損害賠償金の額が支払限度額(注)を超える場 は、その支払限度額(注)の同条①の損害賠償金の額に対する割 によってこれを支払います。
(注)支払限度額
保険証券記載のこの特約の支払限度額をいいます。
第6条(重大事由による解除)
(1)当会社は、被保険者が、次のいずれかに該当する場 には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約のその被保険者に係る部分を解除することができます。
① 反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
② 反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
③ 反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
④ 法人である場 において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
⑤ その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
(2)(1)の規定による解除が損害または 用の発生した後になされた場 であっても、普通保険約款第 22 条(保険契約の解除の効力)の規定にかかわらず、(1)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害または 用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場 において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3) 保険契約者が普通保険約款第 21 条(重大事由による解除)(1)
③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより同条(1)の規定による解除がなされた場、または(1)の規定による解除がなされた場 には、普通保険約款第 21 条(2)および(2)の規定は、次のいずれかに該当する損害または 用については適用しません。
⑦ 書類提出等義務 | ②のほか、次のア.およびイ.に定めること。 ア.当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場 は、遅滞なく、これを提出すること。 イ.当会社が、損害の調査のために、帳簿その他の書類もしくは証拠の閲覧、または必要な説明を求めた場 は、これに応じ、必要な証明を求めた場 は、これに 協力すること。 |
(注1)損害賠償の請求
共同不法行為等の場 における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)他の保険契約等に関する事実の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受
会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場 または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場 は、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場 または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場 は、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場 であっても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場 は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場 または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類
けた場 は、その事実を含みます。
第8条(損害賠償責任解決の特則)
(1)当会社は、必要と認めた場 は、被保険者に代わって自己の用で貸主からの損害賠償請求の解決に当たることができます。
(2)(1)の場 は、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(3)被保険者が、正当な理由がなく(2)の規定による協力に応じない場 は、当会社は、被保険者の協力がないことによって被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第9条(保険金の請求)
(1)この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が貸主に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と貸主との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による 意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求をする場 は、次に掲げる書類のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める事故状況報告書
④ 示談書その他これに代わるべき書類
⑤ 損害を証明する書類
⑥ 保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場 )
⑦ 損害賠償金の支払または貸主の承認があったことを示す書類
⑧ その他当会社が第 11 条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場 で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次のいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当
もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場 は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)配偶者
この条において、法律上の配偶者に限ります。
第 10 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場 において、それぞれの支払責任額の計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、次の①または②
に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場
この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場 損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または
共済金の 計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(2)(1)の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場 は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第 11 条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害または 用発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場 は、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日
(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場 において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90 日
③ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60 日
④ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場 の日本国外における調査 180 日
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場(注4)は、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(4)(1)または(2)の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ意した場 を除いては、日本国内において日本国通貨をもって行うものとします。
(注1)請求完了日
被保険者が第9条(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)次に掲げる日数
複数に該当する場 は、そのうち最長の日数とします。
(注3)警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会
弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4)これに応じなかった場
必要な協力を行わなかった場 を含みます。
第 12 条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場 において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次のいずれかの額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)(1)②の場 において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または
(2)の債権の保全および行使ならびにそのために、当会社が必要
とする書類または証拠となるものの提出等を求めた場 は、遅滞なくこれを提出し、当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
(注)損害賠償請求権その他の債権
共同不法行為等の場 における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第 13 条(先取特権)
(1)貸主は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場 に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が貸主に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が貸主に対して、その損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、貸主に支払う場 。
③ 被保険者が貸主に対してその損害の賠償をする前に、貸主が
(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、貸主に支払う場 。
④ 被保険者が貸主に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを貸主が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場。ただし、貸主が承諾した金額を限度とします。
(3)保険金請求権(注)は貸主以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場 を除きます。
(注)保険金請求権
第4条(支払保険金の範囲)②の 用に対する保険金請求権を除きます。
第 14 条(時効) この特約の保険金請求権は、第9条(保険金の請求)(1)に定 める時の翌日から起算して3年を経過した場 は、時効によって消
滅します。
第 15 条(個別適用)
この特約の規定は、それぞれ被保険者ごとに個別に適用します。ただし、第5条(保険金の支払額)の規定を除きます。
第 16 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
〔16〕修理費用補償特約
第1条(用語の定義)
用 語 | 定 義 |
貸主 | 転貸人を含みます。 |
事故 | 第2条(保険金を支払う場 )①から⑧までのいずれかに該当する事故をいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
借用戸室 | 被保険者の借用する保険証券記載の建物または戸室をいいます。 |
修理 用 | 借用戸室を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理 用をいいます。 |
他の保険契約等 | 第2条の修理 用を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。 |
被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
保険金 | 修理 用保険金をいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の算出にあたり、修理 用の額から控除する保険証券記載の免責金額をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合) 当会社は、次のいずれかに該当する事故により借用戸室に損害が 生じた場 において、被保険者がその貸主との契約に基づき、自己の 用で現実にこれを修理したときは、その修理 用に対して、この特約に従い、保険金を支払います。ただし、借家人賠償責任補償
特約の規定によって保険金を支払う場 を除きます。
① 火災
② 落雷
③ 破裂または爆発
④ 借用戸室の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もし
なだれ
豪雪、雪崩等をいい、融雪洪水を除きます。
(注7)盗難
強盗または窃盗ならびにこれらの未遂をいいます。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)、借用戸室の貸主またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② 被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場 においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 保険契約者、被保険者または借用戸室の貸主が所有(注3)または運転(注4)する車両またはその積載物の衝突または接触
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害(注
5)に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注6)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注7)もしくは核燃料物質(注7)によって汚
じん じん ばい
染された物(注8)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作
くは接触。ただし、雨、雪、あられ、砂塵、粉塵、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来または水災(注1)もしくは⑦の事故による損害を除きます。
いつ
⑤ 次のア.またはイ.いずれかに該当する事故に伴う漏水、放
水または溢水(注2)による水濡れ。ただし、水災(注1)もしくは⑦の事故による損害または給排水設備(注3)自体に生じた損害を除きます。
ア.給排水設備(注3)に生じた事故
じょう
イ.被保険者以外の者が占有する借用戸室で生じた事故
ひょう ひょう
⑥ 騒擾およびこれに類似の集団行動(注4)または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為
じん
ひょう
⑦ 風災(注5)、雹災または雪災(注6)。ただし、雨、雪、 雹または砂塵の吹込みによって生じた損害については、借用戸室
またはその開口部が風災(注5)、雹災または雪災(注6)によって直接破損したために生じた場 にかぎります。
⑧ 盗難(注7)
(注1)水災
いっ
台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ等をいいます。
あふ
(注2)溢水
水が溢れることをいいます。
(注3)給排水設備
スプリンクラー設備・装置を含みます。
(注4)集団行動
群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準じる規模にわたり平穏が害される状態または被害が生ずる状態であって、次条(2)①の暴動に至らないものをいいます。
(注5)風災
台風、旋風、暴風、暴風雨等をいい、洪水、高潮等を除きます。
(注6)雪災
用またはこれらの特性による事故
④ ③に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約者、被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場 は、その理事、取締役または法人の業務を遂行するその他の機関をいいます。
(注2)その者
被保険者でない保険金を受け取るべき者が法人である場は、その理事、取締役または法人の業務を遂行するその
他の機関をいいます。
(注3)所有
所有権留保条項付売買契約により購入した場 および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた場 を含みます。なお、「所有権留保条項付売買契約」とは、自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。
(注4)運転
保険契約者または被保険者が法人である場 は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関による運転を含みます。
(注5)損害
①から④までの事由によって発生した前条の事故が延焼または拡大して生じた損害、および発生原因がいかなる場でも同条の事故がこれらの事由によって延焼または拡大
して生じた損害を含みます。
(注6)暴動
群衆または多数の者の集団行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注7)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注8)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第4条(保険金支払の対象となる修理費用の範囲) 保険金支払の対象となる修理 用は、借用戸室を実際に修理した用をいいます。ただし、次の①および②のものの修理 用を除き
ます。
① 壁、柱、床、はり、屋根、階段等の建物の主要構造部
② 玄関、ロビー、廊下、昇降機、便所、浴室、門、塀、垣、給水塔等の借用戸室居住者の共同の利用に供せられるもの
第5条(保険金の支払額) 当会社が第2条(保険金を支払う場 )の保険金として支払うべ き保険金の額は、修理 用の額が、1 の事故につき免責金額を超過する場 にかぎり、その超過額を保険証券記載の支払限度額を限
度として、支払います。
第6条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場 において、それぞれの支払責任額の計額が、修理 用の額を超えるときは、当会社は、次の①また
は②に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場
この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場 修理 用の額から、他の保険契約等から支払われた保険金ま
たは共済金の 計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(2)(1)の修理 用の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場 は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
〔17〕類焼損害補償特約
第1条(用語の定義)
(1)この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
実に生活を営んでいるものまたはこれに収容される家財をいいます。なお、建物には、次のア.からエ.までを含みます。(注1)
ア.畳、建具その他これらに類する物
イ.電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房設備、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に付加したもの
ウ.浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に付加したもの
エ.門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物
② ①の規定にかかわらず、次に掲げる建物またはこれに収容される家財は、類焼補償対象物に含みます。
ア.常時、居住の用に供しうる状態にある別荘
(注2)
イ.常時、居住の用に供しうる状態にある空家
(注3)
③ ①および②の規定にかかわらず、次に掲げる建物は、類焼補償対象物に含みません。
ア.主契約建物
イ.主契約家財を収容する保険証券記載の建物ウ.主契約被保険者または主契約被保険者と生
計を共にする同居の親族の所有する建物(注
4)
エ.建築中または取りこわし中の建物(注5)オ.国もしくは地方公共団体またはこれらに類
する法人の所有する建物(注6)
④ ①および②の規定にかかわらず、次に掲げる家財は、類焼補償対象物に含みません。
ア.主契約家財
イ.主契約建物に収容される家財
ウ.主契約被保険者または主契約被保険者と生計を共にする同居の親族の所有、使用または管理する家財
エ.家財を収容する建物内で現実に生活を行っている者以外の者が所有権を有するその家財
オ.自動車(注7)
用 語 | 定 義 |
契約年度 | 保険期間が1年を超える保険契約において、初年度については、保険期間の初日からその日を含めて1年間、第2年度以降については、それぞれの初日応当日からその日を含めて1年間をいいます。 |
支払責任額 | 事故が発生したことによって生ずる 用に対する保険金を除きます。 |
主契約 | 普通保険約款に基づく保険契約をいいます。 |
主契約家財 | 主契約の保険の対象である家財をいいます。 |
主契約建物 | 主契約の保険の対象である建物をいいます。 |
主契約被保険者 | 主契約の保険の対象の被保険者をいいます。 |
他の保険契約等 | 第2条(保険金を支払う場 )の損害を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。 |
普通保険約款 | この特約が付帯された組立式火災保険普通保険約款をいいます。 |
保険金 | 類焼損害保険金をいいます。 |
類焼補償対象物 | ① 「類焼補償対象物」とは、居住の用に供する建物であって、その全部または一部で世帯が現 |
カ.通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手
とう
その他これらに類する物
キ.貴金属、宝玉、宝石、書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が 30 万円を超えるもの
ク.稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
ケ.動物、植物
じゅう
コ.商品、見本品、業務用什器・備品・機械装置・道具その他事業を営むために使用されるもの
(注1)②および③において同様とします。
(注2)営業用の貸別荘を除きます。
(注3)建売業者等が所有する売却用の空家を除きます。
を共にする同居の親族以外の者の共有持分
(注4)区分所有建物の共用部分の主契約被保険者以外の者または主契約被保険者と生計
を除きます。 (注5)損害が発生した時に、世帯が現実に生活を営んでいたものを除きます。 (注6)区分所有建物の共用部分のこれらの者以外の者の共有持分を除きます。 (注7)自動三輪車または自動二輪車を含み、 原動機付自転車を除きます。 | |
類焼補償対象物の再調達価額 | 類焼補償対象物が建物(注)の場 は、類焼補償対象物と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額、類焼補償対象物が家財の場 は、類焼補償対象物と同一の質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに要する額をいいます。 (注)用語「類焼補償対象物」の定義の①のア.からエ.までを含みます。 |
類焼補償対象物を保険の対象とする他の保険契約等 | 類焼補償対象物の全部または一部を保険の対象とし、類焼補償被保険者または類焼補償対象物の所有者の全部または一部を被保険者とする保険契約または共済契約をいいます。 |
類焼補償被保険者 | 類焼補償対象物の所有者をいいます。ただし、2人以上の類焼補償対象物の所有者が同居の親族の関係に該当する場 はそれらの世帯主を、また、類焼補償対象物が区分所有建物の共用部分である場 は管理組 または管理組 法人を、類焼補償被保険者とみなして、第4条(保険金の支払額)から第7条(複数の類焼補償被保険者がある場の保険金の支払額)までの規定を適用します。 |
(2)主契約建物が借用に供される戸室(以下「借用戸室」といいます。)を有している場 または主契約建物が借用に供される一戸建(以下「借用一戸建」といいます。)である場 は、この特約の規定は、次のとおり読み替えるものとします。
① (1)で定義されている用語「類焼補償対象物」における④のイ.の規定中「主契約建物に収容される家財」とあるのは「主契約建物に収容される家財。ただし、主契約建物が借用戸室を有している場 は、借用戸室またはこれに収容される家財から事故が発生したときにおけるその借用戸室に収容される家財にかぎります。」
② 第2条(保険金を支払う場 )の(注1)の規定中「主契約が保険契約者と被保険者が異なる保険契約の場 の保険契約者を含み、主契約被保険者と生計を共にする同居の親族を除きます。」とあるのは「主契約が保険契約者と被保険者が異なる保険契約の場 の保険契約者を含み、主契約被保険者と生計を共にする同居の親族、ならびに主契約被保険者の許諾を得て主契約建物の借用戸室または借用一戸建である主契約建物に居住する者を除きます。ただし、保険契約者、主契約被保険者および主契約被保険者と生計を共にする同居の親族は、これに含みます。」
第2条(保険金を支払う場合) 当会社は、①の事故(以下「事故」といいます。)によって生じ た②の損害(以下「損害」といいます。)に対して、普通保険約款
およびこの特約に従い、類焼損害保険金を支払います。
① 事故
主契約建物もしくはこれに収容される家財または主契約家財もしくはこれを収容する保険証券記載の建物から発生した火災、破裂または爆発。ただし、主契約における第三者(注1)の所
有物で主契約被保険者以外の者が占有する部分(注2)から発生した火災、破裂または爆発による場 を除きます。なお、主契約建物に収容される家財または主契約家財を収容する保険証券記載の建物は、普通保険約款に定める保険の対象の範囲の規定を準用します。
② 損害
類焼補償対象物の滅失、損傷または汚損(注3)。ただし、煙損害または臭気付着の損害を除きます。
(注1)第三者
主契約が保険契約者と被保険者が異なる保険契約の場の保険契約者を含み、主契約被保険者と生計を共にする同居の親族を除きます。
(注2)主契約被保険者以外の者が占有する部分区分所有建物の共用部分を含みます。
(注3)類焼補償対象物の滅失、損傷または汚損
消防または避難に必要な処置によって生じた損害を含みます。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、主契約被保険者(注1)または主契約被保険者と生計を共にする同居の親族またはこれらの者の法定代理人の故意
② 類焼補償被保険者(注2)またはその法定代理人の故意、重大な過失または法令違反。ただし、保険金を支払わないのは、その類焼補償被保険者が被った損害にかぎります。
③ 類焼補償被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場 においては、その者(注3)またはその者の法定代理人の故意、重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害(注
4)に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注5)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注6)もしくは核燃料物質(注6)によって汚染された物(注7)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
④ ③に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約者、主契約被保険者
保険契約者または主契約被保険者が法人である場 は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)類焼補償被保険者
類焼補償被保険者が法人である場 は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)その者
類焼補償被保険者でない保険金を受け取るべき者が法人である場 は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注4)損害
①から④までの事由によって発生した前条に掲げる事故が延焼または拡大して生じた損害、および発生原因がいかなる場 でも前条に掲げる事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損害を含みます。
(注5)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注6)核燃料物質
それぞれの類焼補償被保険者に対する(1)の規定によって算出した保険金の 計額
支払限度額 -
使用済燃料を含みます。
(注7)核燃料物質によって汚染された物
それぞれの追加支払対象被保険者に
それぞれの追加支払対象被保険者に
原子核分裂生成物を含みます。 対する前3条の規 - 対する(1)の規
第4条(保険金の支払額)
定によって算出し
定によって算出し
その追加支払対象
=
(1)当会社が保険金として支払うべき損害の額は、類焼補償対象物の再調達価額によって定めます。
× た支払責任額
それぞれの追加支
た保険金の額 被保険者に対して追加して支払う保
(2)当会社は、1億円(当会社が保険金を支払った場 は、1億円
からその保険金の額を控除した残額を損害が生じた時以後の保険
払対象被保険者に対する前3条の規
それぞれの追加支
払対象被保険者に
険金の額
期間に対する支払限度額とします。以下「支払限度額」といいま
定によって算出し - 対する(1)の規
す。)を限度として(1)の規定による損害の額を保険金として支払います。
(3)保険期間が1年を超える保険契約においては、当会社は、契約
た支払責任額の計額
定によって算出した保険金の 計額
年度ごとに(2)の規定を適用します。
第5条(類焼補償対象物を保険の対象とする他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
類焼補償対象物を保険の対象とする他の保険契約等がある場は、当会社は、支払限度額を限度に、前条(1)の規定によって算出した損害の額から類焼補償対象物を保険の対象とする他の保険契約等の保険金の支払責任額の 計額を控除した残額を保険金として支払います。
第6条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額) 他の保険契約等がある場 において、それぞれの支払責任額の 計が、損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。ただし、他の保険契約等がないものとして算出
した支払責任額を限度とします。
(3)当会社は、(1)および(2)の規定にしたがって保険金の額を算定することになる場 において、その額について当会社と類焼補償被保険者との間で意見が一致しないときは、当会社の 用により、それぞれの類焼補償被保険者の同意を得て、民事調停法(昭和 26 年法律第 222 号)に基づく調停の手続を行うことができます。
第8条(重大事由による解除)
(1)当会社は、類焼補償被保険者が、次のいずれかに該当する場には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約のその類焼補償被保険者に係る部分を解除することができます。
① 反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
保険金の額
② 反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
類焼損害を補償する他の保険契約等によって既
類焼補償対象物を保険の対象とする他の保険契約等に
③ 反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
④ 法人である場 において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与している
損害の額 - に支払われてい - よって支払われる =
と認められること。
る保険金または共済金の額
べき保険金または共済金の額
⑤ その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
(2)(1)の規定による解除が損害の発生した後になされた場 であっ
ても、普通保険約款第 22 条(保険契約解除の効力)の規定にか
第7条(複数の類焼補償被保険者がある場合の保険金の支払額)
(1)1 の事故において複数の類焼補償被保険者がある場 は、当会社は、それぞれの類焼補償被保険者に対して、支払限度額を類焼補償被保険者数で除した額を限度に、前3条の規定によって算出した額を保険金として支払います。
(2)(1)の規定によって算出したそれぞれの類焼補償被保険者に対する保険金の 計額が支払限度額に満たない場 で、かつ、(1)の規定によって算出した保険金の額が前3条の規定によって算出した支払責任額に満たない類焼補償被保険者(以下「追加支払対象被保険者」といいます。)があるときは、その追加支払対象被保険者に対して、次の算式によって算出した保険金を追加して支払います。ただし、いかなる場 も当会社の支払うべき保険金の額は、前3条の規定による支払責任額を超えることはありません。
かわらず、(1)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条(保険金を支払う場 )①の事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場 において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3)(2)の規定は、(1)①から⑤までのいずれにも該当しない類焼補償被保険者に生じた損害については適用しません。
(注)反社会的勢力
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
第9条(事故発生時の義務および損害防止費用)
(1)保険契約者または主契約被保険者は、類焼補償対象物について損害が生じたことを知った場 は、損害の発生ならびに他の保険契約等の有無および内容(注1)を当会社に遅滞なく通知しなけ
ればなりません。
(2)保険契約者または主契約被保険者は、類焼補償対象物について損害が生じたことを知った場 は、類焼補償被保険者に対し、この保険契約の内容を遅滞なく通知するものとします。
(3)保険契約者または主契約被保険者は、(2)の類焼補償被保険者数を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
(4)類焼補償被保険者は、類焼補償対象物について損害が生じたことを知った場 は、損害の発生ならびに類焼補償対象物を保険の対象とする他の保険契約等の有無および内容(注2)を当会社に通知するものとします。
(5)保険契約者、主契約被保険者または類焼補償被保険者は、第2条(保険金を支払う場 )の事故が発生したことを知った場 は、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
(6)(5)の場 において、保険契約者、主契約被保険者または類焼補償被保険者が、火災、落雷、破裂または爆発による損害の発生および拡大の防止のために必要または有益な 用を支出したときにおいて、第3条(保険金を支払わない場 )に掲げる事由に該当しないときまたは普通保険約款第9条(保険責任の始期および終期)(3)の規定が適用されないときは、当会社は、次に掲げる用にかぎり、これを負担します。ただし、地震もしくは噴火ま たはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災による損害の発生および拡大の防止のために支出した 用は負担しませ
ん。
① 消火活動のために 消した消火薬剤等の再取得 用
② 消火活動に使用したことにより損傷した物(注3)の修理用または再取得 用
③ 消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる 用(注4)
(7)第5条(類焼補償対象物を保険の対象とする他の保険契約等がある場 の保険金の支払額)および第6条(他の保険契約等がある場 の保険金の支払額)の規定は、(6)に規定する負担金を算出する場 にこれを準用します。この場 において、第5条の規定中「前条(1)の規定によって算出した損害の額」とあるのは「第
9条(事故発生時の義務および損害防止 用)(6)によって当会社が負担する 用の額」と読み替えるものとします。
(8)(6)の場 において、当会社は、(6)に規定する負担金と保険金との 計額がこの特約の支払限度額を超えるときでも、これを負担します。
(注1)他の保険契約等に関する事実の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場 は、その事実を含みます。
(注2)類焼補償対象物を保険の対象とする他の保険契約等に関する事実の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場 は、その事実を含みます。
(注3)損傷した物
消火活動に従事した者の着用物を含みます。
(注4)人員または器材にかかわる 用
人身事故に関する 用、損害賠償に要する 用または謝礼に属するものを除きます。
第 10 条(事故発生時の義務違反)
(1)保険契約者または主契約被保険者が、正当な理由がなく前条(1)から(3)までの規定に違反した場 は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(2)類焼補償被保険者が、正当な理由がなく前条(4)の規定に違
反した場 は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第4条(保険金の支払額) ( 1) による損害の額
(3)保険契約者、主契約被保険者または類焼補償被保険者が正当な理由がなく、前条(5)に規定する義務を履行しなかった場 は、当会社は、次の算式によって算出した額を損害の額とみなします。
損害の発生および拡大を
- 防止することができたと =認められる額
損害の額
第 11 条(代位求償権不行使) 普通保険約款の代位の規定により類焼補償被保険者が保険契約 者、主契約被保険者または主契約被保険者と生計を共にする同居の親族に対して有する権利を当会社が取得した場 は、当会社は、こ
れを行使しないものとします。
第 12 条(保険金の支払時期) 当会社は、普通保険約款第 33 条(保険金の支払時期)(1)の 規定中、「請求完了日(注1)」とあるのを、次のとおり読み替えて
適用します。
① 第7条(複数の類焼補償被保険者がある場 の保険金の支払額)(1)の保険金の支払については、「請求完了日(注1)または類焼補償被保険者数の確定日のいずれか遅い日」
② 第7条(2)の保険金の支払については、「すべての類焼補償被保険者に対して類焼損害特約第7条(複数の類焼補償被保険者がある場 の保険金の支払額)(1)の規定による保険金の支払を完了した日」
第 13 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
〔18〕家賃損失補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
建物 | 保険の対象である保険証券記載の建物をいいます。 |
他の保険契約等 | 第2条(保険金を支払う場 )の損失を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。 |
普通保険約款 | この特約が付帯された組立式火災保険普通保険約款をいいます。 |
復旧期間 (注 | 建物が損害を受けた時からそれを遅滞なく復旧した時またはそれに代わる他の建物を再取得した時までに要した期間をいいます。ただし、構造の改良または規模の拡張を伴った場 は、推定復旧期間(注)を超えないものとし、また、損害を受けた建物の復旧または再取得をしない場 で、法令による規制その他やむを得ない事情があると認められる場 は、推定復旧期間(注)をもって復旧期間とみなします。 )建物を罹災直前の状態に復旧するために通常要すると認められる期間をいいます。 |
保険金 | 家賃損失保険金をいいます。 |
水濡れ等特約 | じょう 水濡れ、物体の落下・飛来および騒擾等損害補償 特約(建物用)をいいます。 |
約定復旧期間 | 復旧期間を基準として、約定した期間をいいます。 |
家賃 | 建物の賃貸料(注)で、次に掲げる使用料金、一時金および賄料を含まないものをいいます。また賃借人のいない戸室については、それが一時的と認められるかぎりにおいて、その賃貸料は家賃に算入されます。 ① 水道、ガス、電気、電話等の使用料金 ② 権利金、礼金、敷金その他の一時金 ③ 賄料 (注)区分して賃貸される建物の場 は、それぞれの戸室の賃貸料をその建物について計した額をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合) |
(1)この特約が普通保険約款に付帯された場 は、当会社は、建物が、普通保険約款第2条(保険金を支払う場 )(1)①から③までのいずれかに該当する事故によって損害を受けた結果生じた家賃の損失に対して、この特約に従い、家賃損失保険金を支払います。
(2)この特約が付帯された保険契約に、水濡れ等特約が付帯されている場 は、当会社は、建物が、水濡れ等特約第2条(保険金を支払う場 )(1)①から③までのいずれかに該当する事故によって損害を受けた結果生じた家賃の損失に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
第3条(保険金支払の条件)
当会社は、建物について生じた損害に対して、普通保険約款または水濡れ等特約の規定により損害保険金が支払われるべき場 にかぎり、前条の損失に対して、保険金を支払います。
第4条(賃貸の不継続)
さかのぼ
(1)被保険者が、損害を受けた建物の復旧もしくはそれに代わる他の建物の再取得をしない場 または復旧した建物もしくは再取得した建物の賃貸を継続しない場 は、この特約は、損害発生の時
に 遡 って効力を失います。
(2)(1)の規定は、法令による規制その他やむを得ない事情があると認められる場 は、適用しません。
第5条(保険価額)
この特約の保険価額は、損害が生じた時における建物の家賃月額に約定復旧期間月数を乗じた額とします。
第6条(保険金の支払額)
(1)当会社が第2条(保険金を支払う場 )の保険金として支払うべき損失の額は、保険価額によって定めます。
(2)保険金額が保険価額と同額である場 またはこれを超える場は、当会社は、保険価額を限度とし、家賃について復旧期間(注)内に生じた損失の額を保険金として、支払います。
(3)保険金額が保険価額よりも低い場 は、当会社は、次の算式によって算出した額を保険金として、支払います。
保険金額
(1)普通保険約款第 32 条(保険金の請求)(1)の規定にかかわらず、当会社に対する保険金請求権は、復旧期間が終了した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)復旧期間が1か月を超えた場 において、被保険者の要求があるときは、当会社は、(1)の規定にかかわらず、毎月末に保険金の内払をすることがあります。
第8条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場 において、それぞれの支払責任額の計額が、家賃について復旧期間内に生じた損失の額を超えるときは、当会社は、次の①または②に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場
この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場 家賃について復旧期間内に生じた損失の額から、他の保険契
約等から支払われた保険金または共済金の 計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
第9条(時効)
保険金請求権は、第7条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場 は、時効によって消滅します。
第 10 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款または水濡れ等特約の規定を準用します。
第1条(用語の定義)
〔19〕保険金額調整等に関する追加特約
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
再調達価額 | 保険の対象である建物に対し、他の保険契約等がある場 は、再調達価額から他の保険契約等の保険金額を差し引いた残額とします。 |
水災特約 | この保険契約に付帯された水災補償特約(建物用)をいいます。 |
建物 | 保険の対象である保険証券記載の建物をいいます。 |
風災等特約 | ひょう この保険契約に付帯された風災、雹災および雪災 補償特約(建物用)をいいます。 |
普通保険約款 | この特約が付帯された組立式火災保険普通保険約款をいいます。 |
水濡れ等特約 | この保険契約に付帯された水濡れ、物体の落下・ じょう 飛来および騒擾等損害補償特約(建物用)をいい ます。 |
第2条(保険金額の調整) |
(1)当会社は、建物について建築 または物価の変動等により、建物の保険金額を調整する必要が生じた場 は、保険契約者への通知を行うことにより、保険金額を妥当な金額に調整し、未経過期間に相当する保険料を返還または請求することができます。
×
家賃について復旧期間(注)内に生じた損失の額
(注)復旧期間
第7条(保険金の請求)
約定復旧期間を限度とします。
保険価額
= 保険金の額
(2)(1)に規定する建物の保険金額を調整する必要が生じた場 とは、建物の評価額と保険金額との乖離が 20% を超えるときをいいます。
第3条(保険金額の調整に伴う保険料の払込みを怠った場合の取扱い)
当会社が、前条の規定に基づき保険契約者に保険料を請求したに
もかかわらず、保険契約者がその払込みを怠った場、当会社は、追加保険料領収前に建物に生じた保険金を支払うべき事故については、保険金額の調整が行われなかったものとして、次のいずれかに従い保険金を支払います。
① 普通保険約款、風災等特約、水濡れ等特約および水災特約の損害保険金を支払うべき事故の場 、普通保険約款、風災等特約、水濡れ等特約および水災特約の規定にかかわらず、次の算式によって算出した額を損害保険金として支払います。
普通保険約款第6条
第4条(当会社への通知)
(1)保険契約者または被保険者は、次のいずれかに規定する通知を、通信手段により行うことができます。ただし、当会社が通信手段による手続きが可能な事項として通信手段を介して明示したものにかぎります。
①普通保険約款第 12 条(保険契約者の住所変更)
②普通保険約款第 14 条(契約内容の変更)(1)
(2)(1)の通知を行う場 は、第2条(保険契約の手続き)および前条中、「保険契約の締結」とあるのを「保険契約の変更通知」に、
「この保険契約」とあるのを「この変更手続き」にそれぞれ読み替
=
(損害保険金の支払額)
(1)、風災等特約、水 ×濡れ等特約および水災
特約第4条(損害保険金の支払額)(1)の規定による損害の額
保険金額
再調達価額の 80%に相当する額
損害保険金の額
えて、第2条および前条の規定を適用します。
第5条(地震保険に付帯されている場合の取扱い)
この特約が地震保険普通保険約款に付帯されている場 は、この特約の規定を別表1のとおり読み替えます。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用し
② この保険契約に盗難補償特約(建物用)を付帯している場 、同特約の規定にかかわらず、次の算式によって算出した額を盗難保険金として支払います。
保険金額
ます。この場 において、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定中「保険契約申込書等の記載事項」または
「保険契約申込書に記載した事項」とあるのを「契約情報画面の入力事項」に、「保険契約締結の際に当会社が交付する書面等」とあるのを「契約情報画面の重要事項」に、「書面」とあるのを「通信手段」
×
=
盗難補償特約(建物用)第4条(保険金の支払 額)の規定による損害 の額
再調達価額の 80%に相当する額
盗難保険金の額
にそれぞれ読み替えるものとします。
別表1 地震保険に付帯されている場合の読み替え
第4条(準用規定)
読み替え箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
1 (2 | 第 2 条( 保 険 契約の手続き) ) | 普通保険約款第 9条(保険責任の始期および終期)(3) | 地震約款(注)組立式火災保険に付帯される場 の特則第 2条(保険金を支払わない場 )(1) |
2 | 第4条(当会社への通知)(1) ① | 普 通 保 険 約 款 第 12 条( 保 険 契約者の住所変更) | 地震約款(注)第 12 条(保険契約者の住所変更) |
3 | 第4条(当会社への通知)(1) ② | 普通保険約款第 14 条( 契 約 内 容の変更)(1) (保 | 地震約款(注)第 10 条(告知義務から第 13 条(保険の対象の譲渡)および第 17 条険金額の調整)以外の契 約内容の変更 |
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
第1条(用語の定義)
〔20〕情報処理機器等による契約手続に関する特約
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
契約情報画面 | 契約情報提示・入力画面をいいます。 |
重要事項 | 保険契約の契約内容のうち重要な事項をいいます。 |
通信手段 | 情報処理機器等の通信手段をいいます。 |
普通保険約款 | この特約が付帯された普通保険約款をいいます。 |
申込意思の表示 | 当会社に対する保険契約申込みの意思の表示をいいます。 |
第2条(保険契約の手続き) |
(1)当会社は、通信手段を媒介とし保険契約の締結の手続きを行う者に、重要事項を契約情報画面に表示するものとし、保険契約者は、その重要事項を確認および同意したうえで契約情報画面に定められた必要な事項を入力し、当会社へ送信するものとします。
第3条(契約情報画面が送信されない場合の取扱い)
(2)当会社は、この特約により、保険契約者が(1)の契約情報画面を送信した時以後、普通保険約款第9条(保険責任の始期および終期)(3)の規定を適用しません。
保険契約者により契約情報画面が送信されない場 は、この保険契約は成立しないものとします。
(注)地震約款
この特約に付帯された地震保険普通保険約款をいいます。
〔21〕クレジットカードによる保険料支払に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
会員規約等 | カード会社との間で締結した会員規約等をいいます。 |
カード会社 | クレジットカード発行会社をいいます。 |
クレジットカード | 当会社の指定するクレジットカードをいいます。 |
保険料 | 異動時の追加保険料を含みます。 |
第2条(クレジットカードによる保険料支払)
保険契約者からクレジットカードによる保険料の払込みの申出があり、当会社がこれを承認した場 は、保険契約者は、この保険契約の保険料をクレジットカードにより払い込むものとします。
第3条(保険料領収前に生じた事故の取扱い)
(1)保険契約者から、保険料のクレジットカードによる払込みの申出があった場 は、当会社は、カード会社へそのクレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行ったうえで、当会社がクレジットカードによる保険料の支払を承認した時
(注)をもって、保険料を領収したものとみなし、この特約が付帯された普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場 は、(1)の規定は適用しません。
① 当会社がカード会社から保険料を領収できない場 。ただし、保険契約者が、会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料の全額を既に支払っている場 を除きます。
② 会員規約等に定める手続きが行われない場
(注)承認した時
保険期間の開始前に承認した場 は、保険期間の開始した時とします。
第4条(保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い)
(1)前条(2)①の保険料を領収できない場 は、当会社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場 において、保険契約者が、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料について、保険契約者に請求できないものとします。
(2)保険契約者が、会員規約等に従いクレジットカードを使用した場 において、(1)の規定により当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を支払ったときは、前条(1)の規定を適用します。
(3)保険契約者が(2)の保険料の支払を怠った場 は、当会社は保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約が付帯された保険契約を解除することができます。ただし、この場 の保険料は、保険契約の申込時に支払う保険料にかぎるものとし、異動承認請求時の保険料の支払を怠った場 は、この特約が付帯された普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を適用します。
(4)(3)の解除は、保険期間の初日から将来に向かってその効力が生じます。
第5条(保険料の返還)
この特約が付帯された保険契約において、保険料の返還が生じた場 、当会社は、カード会社から保険料の領収を確認した後、返還すべき保険料を保険契約者に返還するものとします。ただし、前条
(2)の規定により保険契約者が保険料を直接当会社に支払った場
、および保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料の全額を既に支払っている場 を除きます。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
〔22〕クレジットカードによる保険料支払に関する特約(登録方式)
第1条(用語の定義) | |
用 語 | 定 義 |
カード会社 | クレジットカード発行会社をいいます。 |
会員規約等 | カード会社との間で締結した会員規約等をいいます。 |
クレジットカード | 当会社の指定するクレジットカードをいいます。 |
この保険契約の保険料 | 保険料一括払特約または保険料長期一括払特約に定める「保険料」および「追加保険料」ならびに保険料分割払特約、長期保険保険料年払特約、長期保険保険料月払特約、追加保険料の分割払に関する特約(分割月払用)および追加保険料の分割払に関する特約(長期月払用)に定める「第1保険料」、「第2 以降の保険料」、「第1 追加保険料」および「第2 以降の追加保険料」をいい ます。 |
保険料払込特約 | 保険料一括払特約、保険料分割払特約(一般)、保険料長期一括払特約、長期保険保険料年払特約および長期保険保険料月払特約をいいます。 |
第2条(クレジットカードによる保険料支払の承認) |
当会社は、この特約に従い、クレジットカードにより、保険契約者が、この保険契約の保険料を支払うことを承認します。
第3条(保険料の払込み)
(1)保険契約者は、保険契約締結の際、当会社の定める方法により、クレジットカードに関する情報を登録しなければなりません。
(2)当会社は、この特約により、保険料払込特約の適用にあたっては、カード会社へ該当のクレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行ったうえで、当会社がクレジットカードによる保険料の支払を承認した時に保険料の払込みがあったものとみなします。
(3)(2)の場 において、クレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認がとれないときは、保険契約者は、クレジットカードに関する情報を新たに登録しなければなりません。
(4)当会社は、次のいずれかに該当する場 は、(2)の規定は適用しません。
① 当会社がカード会社から保険料相当額を領収できない場。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っている場 を除きます。
② 会員規約等に定める手続きが行われない場
第4条(保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い)
(1)当会社は、前条(4)の①の保険料相当額を領収できない場は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場において、保険契約者が、カード会社に対してこの特約が付帯 された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に
請求できないものとします。
(2)保険契約者が会員規約等に従い、クレジットカードを使用した場 において、(1)の規定により当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を支払ったときは、前条(2)の規定を適用します。
第5条(返還保険料の取扱い)
(1)この保険契約の内容に変更が生じ、返還保険料が生じた場 は、当会社は、返還保険料の全額を一括してまたは当会社の定める数に分割して、当会社の定める日に、クレジットカード会社を経由して返還することができるものとします。
(2)(1)の規定は、保険契約者からあらかじめ当会社に反対の意思表示がなされている場 は適用しません。
第6条(保険料払込特約の適用除外)
当会社は、この特約により、次の①から③までの規定を適用しません。
① 保険料払込特約第2条(保険料の払込方法)(2)から(4)
② 保険料払込特約第3条(返還保険料の取扱い)
③ 保険料一括払特約第5条(保険料の払込み)(3)、保険料長期一括払特約第7条(保険料の払込み)(3)ならびに保険料分割払特約(一般)、長期保険保険料年払特約および長期保険保険料月払特約第6条(保険料の払込み)(3)および(4)
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
第1条(用語の定義)
〔23〕保険料一括払特約
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
追加保険料 | 普通保険約款第 23 条(保険料の取扱い-契約内容の変更の承認等の場 )に定める追加保険料をいいます。 |
提携金融機関 | 当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
払込期日 | 契約締結の際に指定した期日をいいます。口座振替で払い込む場 は、提携金融機関ごとに当会社の定める期日とします。 |
普通保険約款 | この特約が付帯された普通保険約款をいいます。 |
未払込保険料 | この保険契約において払い込まれるべき保険料の総額から、既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。 |
第2条(保険料の払込方法) |
(1)保険契約者は、当会社の定める方法により、保険料を払い込むこととします。
(2)保険契約者は、保険契約締結の際に次に定める条件をいずれも満たしている場 は、保険料を口座振替により払い込むことができます。
① 指定口座が提携金融機関に設定されていること。
② 当会社に損害保険料預金口座振替依頼書の提出等がなされていること。
(3)(2)の場 において、払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われたときは、当会社は、払込期日に払込みがあったものとみなします。
(4)(2)の場 において、保険契約者は、払込期日の前日までに保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(1)当会社が、保険契約者に対して、保険料を返還する場 において、この保険契約の保険料が口座振替の方法により払い込まれているときは、当会社は、返還保険料の全額を一括して、当会社の定める日に、指定口座への振込みによって返還することができるものとします。
(2)(1)の規定は、保険契約者からあらかじめ当会社に反対の意思表示がなされている場 は適用しません。
第4条(保険料の取扱い-普通保険約款における解除等の場合)
普通保険約款第 25 条(保険料の取扱い-失効の場 )および同第 28 条(保険料の取扱い-解除の場 )の規定は、当会社が返還すべき保険料(注)がある場 にかぎり、その保険料を返還します。
(注)返還すべき保険料
普通保険約款第 25 条(保険料の取扱い-失効の場 )および同第 28 条(保険料の取扱い-解除の場 )の規定により算出した額から未払込保険料を差し引いた額をいいます。ただし、差し引いた額が、マイナスとなる場 は、当会社はその額を請求することができます。
第5条(保険料の払込み)
(1)保険契約者は、保険料を一括して払い込むこととします。
(2)保険契約者は、保険期間の初日の属する月の翌月の払込期日までに、保険料を払い込まなければなりません。ただし、現金で保険料を払い込む場 は、保険契約締結の際に保険料を払い込まなければなりません。
(3)(1)および(2)において、保険契約者がこの保険契約の保険料を第2条(保険料の払込方法)(2)に定める口座振替の方法によって払い込む場 で、保険料を払い込むべき払込期日までにその払込みを怠り、その払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによる場 においては、保険料の払込期日の属する月の翌月の応当日をその保険料の払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場 を除きます。
第6条(保険料不払の場合の免責)
(1)保険契約者が、払込期日の属する月の翌月末までに、その払込期日に払い込むべき保険料の払込みを怠った場 は、当会社はこの保険契約の保険期間の初日以後に生じた事故による損害または
用に対しては、保険金を支払いません。
(2)保険契約者が(1)の保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場 は、当会社は「払込期日の属する月の翌月末」を「払込期日の属する月の翌々月の末日」に読み替えて第5条(保険料の払込み)から第8条(保険料不払の場 の解除)の規定を適用します。
第7条(保険料領収前事故の特則)
(1)保険契約者が、事故発生日前に到来した払込期日に払い込むべき保険料の払込みを怠っていた場 において、被保険者または保険金請求権者が、払込期日の属する月の翌月末までに当会社に保険金の支払の請求を行うときは、当会社は、保険契約者が既に到来した払込期日に払い込むべき保険料の全額を払い込んだときにかぎり、その事故に対する保険金を支払います。
(2)事故発生の日が、払込期日以前であり、払込期日の属する月の翌月末までに、被保険者または保険金請求権者が、当会社に保険金の支払の請求を行う場 は、当会社は、保険契約者が払込期日に払い込むべき保険料の全額を払い込んだときにかぎり、その事故に対する保険金を支払います。
第3条(返還保険料の取扱い)
第8条(保険料不払の場合の解除)
(1)当会社は、払込期日の属する月の翌月末までに保険料の払込みがない場 は、この保険契約を解除することができます。この場の解除は、この保険契約の保険期間の初日から将来に向かって
のみその効力を生じます。
(2)当会社は、(1)の解除を行う場 は、保険契約者に対する書面により解除の通知を行います。
(3)(1)および(2)の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場 で、当会社が既に領収した保険料があるときは、その保険料を返還します。
第9条(追加保険料の払込み)
(1)保険契約者は、追加保険料を一括して払い込むこととします。
(2)保険契約者は、異動承認書記載の払込期日までに追加保険料を払い込まなければなりません。ただし、現金で追加保険料を払い込む場 は、異動承認の手続きの際に追加保険料を払い込まなければなりません。
第 10 条(追加保険料の払込方法) 当会社は、保険契約者に対して、第2条(保険料の払込方法)の 規定にかかわらず、追加保険料の払込みを口座振替以外の方法によ
り、請求できるものとします。
第 11 条(追加保険料不払の場合の免責)
(1)普通保険約款第 23 条(保険料の取扱い-契約内容の変更の承認等の場 )の①または②に定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求した場 で、保険契約者が払込期日の属する月の翌月末までにその払込期日に払い込むべき追加保険料の払込みを怠ったときは、当会社は、次に定める時から、その追加保険料領収までの間に生じた事故による損害または 用に対しては、保険金を支払いません。
① 普通保険約款第 23 条(保険料の取扱い-契約内容の変更の承認等の場 )の①に該当する場 は、保険期間の初日
② 同第 23 条の②に該当する場 は、危険増加または危険の減少が生じた時
(2)普通保険約款第 23 条(保険料の取扱い-契約内容の変更の承認等の場 )の③に定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求した場 で、保険契約者が払込期日の属する月の翌月末までにその払込期日に払い込むべき追加保険料の払込みを怠ったときは、当会社は、その追加保険料領収前に生じた事故による損害または 用に対しては、契約内容の変更の承認の請求がなかったものとして、普通保険約款および付帯された他の特約に従い、保険金を支払います。
(3)普通保険約款第 23 条(保険料の取扱い-契約内容の変更の承認等の場 )の④に定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求した場 で、保険契約者が払込期日の属する月の翌月末までにその払込期日に払い込むべき追加保険料の払込みを怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害または用については、同第6条(損害保険金の支払額)(2)の規定に かかわらず、同第 15 条(保険の対象である建物の価額の増加または減少)(3)の算式によって算出した額を損害保険金として支
払います。この場 、保険金額は、同条(2)の規定にかかわらず、変更しなかったものとします。また、同第 30 条(損害防止義務および損害防止 用)(2)の負担金を算出する場 もこれを準用します。
(4)保険契約者が(1)から(3)の追加保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場 は、当会社は、「払込期日の属する月の翌月末」を「払込期日の属する月の翌々月の末日」に読み替えて第9条(追加保険料の
払込み)から第 13 条(追加保険料不払の場 の解除)の規定を適用します。
第 12 条(追加保険料領収前事故の特則)
(1)保険契約者が、事故発生日前に到来した払込期日に払い込むべき追加保険料の払込みを怠っていた場 において、被保険者または保険金請求権者が、追加保険料の払込期日の属する月の翌月末までに当会社に保険金の支払の請求を行うときは、次に定めるところによります。
区 分 | 取扱い |
① 追加保険料が 前 条( 1)の追加保険料である場 | 保険契約者が既に到来した払込期日に払い込むべき追加保険料の全額を払い込んだときにかぎり、その事故に対する保険金を支払います。 |
② 追加保険料が 前 条( 2)の追加保険料である場 | 保険契約者が既に到来した払込期日に払い込むべき追加保険料の全額を払い込んだときにかぎり、契約内容の変更の承認後の内容に従い、保険金を支払います。 |
③ 追加保険料が 前 条( 3)の追加保険料である場 | 保険契約者が既に到来した払込期日に払い込むべき追加保険料の全額を払い込んだときにかぎり、手続がなされた後の内容に従い保険金を支払います。 |
(2)事故発生の日が、第9条(追加保険料の払込み)(2)に定める払込期日以前であり、追加保険料の払込期日の属する月の翌月末までに、被保険者または保険金請求権者が、当会社に保険金の支払の請求を行う場 は、次に定めるところによります。
区 分 | 取扱い |
① 追加保険料が 前 条( 1)の追加保険料である場 | 保険契約者が追加保険料の全額を払い込んだときにかぎり、その事故に対する保険金を支払います。 |
② 追加保険料が 前 条( 2)の追加保険料である場 | 保険契約者が追加保険料の全額を払い込んだときにかぎり、契約内容の変更の承認後の内容に従い、保険金を支払います。 |
③ 追加保険料が 前 条( 3)の追加保険料である場 | 保険契約者が追加保険料の全額を払い込んだときにかぎり、手続きがなされた後の内容に従い、保険金を支払います。 |
第 13 条(追加保険料不払の場合の解除)
(1)当会社は、払込期日の属する月の翌月末までにその払込期日に払い込むべき追加保険料の払込みがない場 は、この保険契約を解除することができます。この場 の解除は将来に向かってのみその効力を生じます。ただし、(2)の解除を通知した日が保険期間の末日以降の日である場 は、その解除は保険期間の末日から将来に向かってのみその効力を生じます。
(2)当会社は、(1)の解除を行う場 は、保険契約者に対する書面により解除の通知を行います。
(3)(1)および(2)の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場 で、当会社が返還すべき保険料があるときは、その保険料を返還します。
第 14 条(地震保険に付帯されている場合の取扱い) この特約が地震保険普通保険約款に付帯されている場 は、この 特約の規定を別表1のとおり読み替えます。この場 は、第 11 条
(追加保険料不払の場 の免責)(3)の規定は、適用しません。
第 15 条(準用規定) この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しな いかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を
準用します。
読み替え箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
1 | 第1条(用語の定義) | 普通保険約款第 23 条( 保 険 料 の取扱い-契約内容の変更の承認等の場 ) | 地震約款(注)第 21 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場 )(1)または地震約款(注)組立式火災保険に付帯される場 の特則第4条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場 ) |
2 | 第4条(保険料の取扱い-普通保険約款における 解 除 等 の 場 ) | 普通保険約款第 25 条( 保 険 料 の取扱い-失効の場 )および同第 28 条( 保険料の取扱い-解除の場 ) | 地震約款(注)組立式火災保険に付帯される場 の特則第 5条(保険料の返還-失効等の場 )および同第7条(保険料の返還-解除の場 ) |
3 | 第4条(保険料の取扱い-普通保険約款における 解 除 等 の 場 )の(注) | 普通保険約款第 25 条( 保 険 料 の取扱い-失効の場 )および同第 28 条( 保険料の取扱い- 解除の場 ) | 地震約款(注)組立式火災保険に付帯される場 の特則第 5条(保険料の返還-失効等の場 )および同第7条(保険料の返還-解除の場 ) |
4 | 第 11 条( 追加保険料不払の場の免責)(1) | 普通保険約款第 23 条( 保 険 料 の取扱い-契約内容の変更の承認等の場 )の ①または② | 地震約款(注)第 21 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場 )(1)または地震約款(注)組立式火災保険に付帯される場 の特則第4条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場 )(1) |
5 | 第 11 条( 追加保険料不払の場の免責)(1) の① | 普通保険約款第 23 条( 保 険 料 の取扱い-契約内容の変更の承認等の場 )の ① | 地震約款(注)第 21 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場 )(1) |
6 | 第 11 条( 追加保険料不払の場 の免責)(1)の② | 同第 23 条の② | 地震約款(注)組立式火災保険に付帯される場 の特則第 4条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の 場 )(1) |
7 | 第 11 条( 追加保険料不払の場の免責)(2) | 普通保険約款第 23 条( 保 険 料 の取扱い-契約内容の変更の承認等の場 )の ③ | 地震約款(注)組立式火災保険に付帯される場 の特則第 4条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場 )(2) |
別表1 地震保険に付帯されている場合の読み替え
(注)地震約款
この特約に付帯された地震保険普通保険約款をいいます。
〔24〕保険料分割払特約(一般)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
追加保険料 | 普通保険約款第 23 条(保険料の取扱い-契約内容の変更の承認等の場 )に定める追加保険料をいいます。 |
提携金融機関 | 当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
払込期日 | 契約締結の際に指定した期日をいいます。口座振替で払い込む場 は、提携金融機関ごとに当会社の定める期日とします。 |
普通保険約款 | この特約が付帯された普通保険約款をいいます。 |
未払込保険料 | この保険契約において払い込まれるべき保険料の総額から、既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。 |
第2条(保険料の払込方法)
(1)保険契約者は、当会社の定める方法により、保険料を払い込むこととします。
(2)保険契約者は、保険契約締結の際に次に定める条件をいずれも満たしている場 は、保険料を口座振替により払い込むことができます。
① 指定口座が提携金融機関に設定されていること。
② 当会社に損害保険料預金口座振替依頼書の提出等がなされていること。
(3)(2)の場 において、払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われたときは、当会社は、払込期日に払込みがあったものとみなします。
(4)(2)の場 において、保険契約者は、払込期日の前日までに保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
第3条(返還保険料の取扱い)
(1)当会社が、保険契約者に対して、保険料を返還する場 において、この保険契約の保険料が口座振替の方法により払い込まれているときは、当会社は、返還保険料の全額を一括してまたは当会社の定める 数に分割して、当会社の定める日に、指定口座への振込みによって返還することができるものとします。
(2)(1)の規定は、保険契約者からあらかじめ当会社に反対の意思表示がなされている場 は適用しません。
第4条(保険料の取扱い-普通保険約款における解除等の場合) 普通保険約款第 25 条(保険料の取扱い-失効の場 )および同 第 28 条(保険料の取扱い-解除の場 )の規定は、当会社が返還
すべき保険料(注)がある場 にかぎり、その保険料を返還します。
(注)返還すべき保険料
普通保険約款第 25 条(保険料の取扱い-失効の場 )および同第 28 条(保険料の取扱い-解除の場 )の規定により算出した額から未払込保険料を差し引いた額をいいます。ただし、差し引いた額が、マイナスとなる場 は、当会社はその額を請求することができます。
第5条(保険金支払い時の未払込保険料の払込み)
普通保険約款 36 条(保険金支払後の保険契約)(1)の規定により、この保険契約が終了する場 は、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に、未払込保険料の全額を一時に払い込まなければなりません。
第6条(保険料の払込み)
(1)保険契約者は、この特約により、保険料を保険証券記載の 数および金額に分割して払い込むこととします。
(2)保険契約者は、次に定める払込期日までに、保険料を払い込まなければなりません。
区 分 | 払 込 期 日 |
第1 保険料 | 保険期間の初日の属する月の翌月の払込期日 |
第2 以降の保険料 | 第1 保険料の払込期日以降に到来する毎月の払込期日 |
(3)(1)および(2)において、保険契約者がこの保険契約の保険料を第2条(保険料の払込方法)(2)に定める口座振替の方法によって払い込む場 で、第1 保険料を払い込むべき払込期日までにその払込みを怠り、その払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによる場 においては、第1 保険料の払込期日の属する月の翌月の応当日をその第1 保険料の払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場 を除きます。
(1)当会社は、次の①に定めるところにより、この保険契約を解除することができます。この場 の解除は、次の②に定める時から将来に向かってのみその効力を生じます。
① 当会社が保険契約を解除できる場 | ア.払込期日の属する月の翌月末までにその払込期日に払い込まれるべき保険料の払込みがない場 イ.払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき保険料の払込みがなく、かつ、次 払込期日(注1)までに、次 払込期日(注1)に 払い込まれるべき保険料の払込みがない場 |
② 解除の効力が生じる時 | ア.①のア.による解除の場 は、その保険料を払い込むべき払込期日またはこの保険契約の保険期間の末日のいずれか早い日。ただし、その保険料が第1 保険料である場 は、この保険契約の保険期間の初日 イ.①のイ.による解除の場 は、次 払込期日(注 1)またはこの保険契約の末日のいずれか早い日 |
(2)当会社は、(1)の解除を行う場 は、保険契約者に対する書面により解除の通知を行います。
(3)(1)および(2)の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場 で、当会社が返還すべき保険料(注2)があるときは、その保険料を返還します。
(4)(3)の規定が適用される場 であっても、第2 以降の保険料の払込期日は変更しません。
第7条(保険料不払の場合の免責)
(1)保険契約者が、払込期日の属する月の翌月末までに、その払込期日に払い込むべき保険料の払込みを怠った場 は、当会社は次に定める日以後に生じた事故による損害または 用に対しては、保険金を支払いません。
第1 保険料の払込みを怠った場 | この保険契約の保険期間の初日 |
第2 以降の保険料の払込みを怠った場 | 保険料の払込みを怠った払込期日の翌日 |
(2)保険契約者が(1)の保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場 は、当会社は、「払込期日の属する月の翌月末」を「払込期日の属する月の翌々月の末日」に読み替えて前条から第 10 条(解除の効力に関する特則)の規定を適用します。
第8条(保険料領収前事故の特則)
(1)保険契約者が、事故発生日前に到来した払込期日に払い込むべき保険料の払込みを怠っていた場 において、被保険者または保険金請求権者が、最初に払込みを怠った払込期日の属する月の翌月末までに当会社に保険金の支払の請求を行うときは、当会社は、保険契約者が既に到来した払込期日に払い込むべき保険料の全額を払い込んだときにかぎり、その事故に対する保険金を支払います。
第9条(保険料不払の場合の解除)
(2)事故発生の日が、第1 保険料の払込期日以前であり、第1保険料の払込期日の属する月の翌月末までに、被保険者または保険金請求権者が、当会社に保険金の支払の請求を行う場 は、当会社は、保険契約者が払込期日に払い込むべき第1 保険料の全額を払い込んだときにかぎり、その事故に対する保険金を支払います。
(注1)次 払込期日
払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき保険料の払込みがない場 で、その翌月の払込期日をいいます。
(注2)返還すべき保険料
普通保険約款第 28 条(保険料の取扱い-解除の場 )の規定により算出した額から未払込保険料を差し引いた額をいいます。
第 10 条(解除の効力に関する特則)
(1)保険契約者が保険料を払込期日の属する月の翌月末までに払い込んだ場 であっても、保険契約者がこの保険契約における保険料の払込みを免れることを目的として、故意にその払込期日の翌月の払込期日に払い込まれるべき保険料の払込みを怠ったと当会社が認めるときは、当会社は前条(1)の②のア . の規定にかかわらず、解除の効力が生じる時を故意に保険料の払込みを怠った払込期日の前月の払込期日とします。
(2)(1)の場 において、その保険料を払い込むべき払込期日の前月の払込期日の翌日以降に発生した事故による損害または 用に対して、当会社が既に支払った保険金があるときは、当会社は保険契約者に対してこの保険金の全額の返還を請求することができます。
第 11 条(追加保険料の払込み)
(1)保険契約者は、追加保険料を一括して払い込むこととします。
(2)保険契約者は、異動承認書記載の払込期日までに追加保険料を払い込まなければなりません。
第 12 条(追加保険料の払込方法)
当会社は、保険契約者に対して、第2条(保険料の払込方法)の規定にかかわらず、追加保険料の払込みを口座振替以外の方法により、請求できるものとします。
第 13 条(追加保険料不払の場合の免責)
(1)普通保険約款第 23 条(保険料の取扱い-契約内容の変更の承認等の場 )の①または②に定めるところに従い、当会社が追加
保険料を請求した場 で、保険契約者が払込期日の属する月の翌月末までにその払込期日に払い込むべき追加保険料の払込みを怠ったときは、当会社は、次に定める時から、その追加保険料領収までの間に生じた事故による損害または 用に対しては、保険金を支払いません。
① 普通保険約款第 23 条(保険料の取扱い-契約内容の変更の承認等の場 )の①に該当する場 は、保険期間の初日
② 同第 23 条の②に該当する場 は、危険増加または危険の減少が生じた時
(2)普通保険約款第 23 条(保険料の取扱い-契約内容の変更の承認等の場 )の③に定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求した場 で、保険契約者が払込期日の属する月の翌月末までにその払込期日に払い込むべき追加保険料の払込みを怠ったときは、当会社は、その追加保険料領収前に生じた事故による損害または 用に対しては、契約内容の変更の承認の請求がなかったものとして、普通保険約款および付帯された他の特約に従い、保険金を支払います。
(3)普通保険約款第 23 条(保険料の取扱い-契約内容の変更の承認等の場 )の④に定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求した場 で、保険契約者が払込期日の属する月の翌月末までにその払込期日に払い込むべき追加保険料の払込みを怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害または用については、同第6条(損害保険金の支払額)(2)の規定に かかわらず、同第 15 条(保険の対象である建物の価額の増加または減少)(3)の算式によって算出した額を損害保険金として支
払います。この場 、保険金額は、同条(2)の規定にかかわらず、変更しなかったものとします。また、同第 30 条(損害防止義務および損害防止 用)(2)の負担金を算出する場 もこれを準用します。
(4)保険契約者が(1)から(3)の追加保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場 は、当会社は、「払込期日の属する月の翌月末」を「払込期日の属する月の翌々月の末日」に読み替えて第 11 条(追加保険料の払込み)から第 15 条(追加保険料不払の場 の解除)の規定を適用します。
第 14 条(追加保険料領収前事故の特則)
(1)保険契約者が、事故発生日前に到来した払込期日に払い込むべき追加保険料の払込みを怠っていた場 において、被保険者または保険金請求権者が、追加保険料の払込期日の属する月の翌月末までに当会社に保険金の支払の請求を行うときは、次に定めるところによります。
(2)事故発生の日が、第 11 条(追加保険料の払込み)(2)に定める払込期日以前であり、追加保険料の払込期日の属する月の翌月末までに、被保険者または保険金請求権者が、当会社に保険金の支払の請求を行う場 は、次に定めるところによります。
区分 | 取扱い |
① 追加保険料 | 保険契約者が追加保険料の全額を払い込んだとき |
が 前 条(1)の追加保険料 | にかぎり、その事故に対する保険金を支払います。 |
である場 | |
② 追加保険料 | 保険契約者が追加保険料の全額を払い込んだとき |
が 前 条(2) | にかぎり、契約内容の変更の承認後の内容に従い、 |
の追加保険料である場 | 保険金を支払います。 |
③ 追加保険料 | 保険契約者が追加保険料の全額を払い込んだとき |
が 前 条(3) | にかぎり、手続きがなされた後の内容に従い、保 |
の追加保険料である場 | 険金を支払います。 |
第 15 条(追加保険料不払の場合の解除) |
(1)当会社は、払込期日の属する月の翌月末までにその払込期日に払い込むべき追加保険料の払込みがない場 は、この保険契約を解除することができます。この場 の解除は将来に向かってのみその効力を生じます。ただし、(2)の解除を通知した日が保険期間の末日以降の日である場 は、その解除は保険期間の末日から将来に向かってのみその効力を生じます。
(2)当会社は、(1)の解除を行う場 は、保険契約者に対する書面により解除の通知を行います。
(3)(1)および(2)の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場 で、当会社が返還すべき保険料があるときは、その保険料を返還します。
第 16 条(地震保険に付帯されている場合の取扱い) この特約が地震保険普通保険約款に付帯されている場 は、この 特約の規定を別表1のとおり読み替えます。この場 は、第 13 条
(追加保険料不払の場 の免責)(3)の規定は、適用しません。
第 17 条(準用規定) この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しな いかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を
準用します。
読み替え箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
1 | 第1条(用語の定義) | 普通保険約款第 23 条( 保 険 料 の取扱い-契約内容の変更の承認等の場 ) | 地震約款(注)第 21 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場 )(1)または地震約款(注)組立式火災保険に付帯される場 の特則第4条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場 ) |
2 | 第4条(保険料の取扱い-普通保険約款における 解 除 等 の 場 ) | 普通保険約款第 25 条( 保 険 料 の取扱い-失効の場 )および同第 28 条( 保 | 地震約款(注)組立式火災保険に付帯される場 の特則第 5条(保険料の返還-失効等の場 )および同第7条(保 険料の返還-解除の場 ) |
別表1 地震保険に付帯されている場合の読み替え
区分 | 取扱い |
① 追加保険料 | 保険契約者が既に到来した払込期日に払い込むべ |
が 前 条(1) | き追加保険料の全額を払い込んだときにかぎり、 |
の追加保険料である場 | その事故に対する保険金を支払います。 |
② 追加保険料 | 保険契約者が既に到来した払込期日に払い込むべ |
が 前 条(2) | き追加保険料の全額を払い込んだときにかぎり、 |
の追加保険料 | 契約内容の変更の承認後の内容に従い、保険金を |
である場 | 支払います。 |
③ 追加保険料 | 保険契約者が既に到来した払込期日に払い込むべ |
が 前 条(3) | き追加保険料の全額を払い込んだときにかぎり、 |
の追加保険料 | 手続がなされた後の内容に従い保険金を支払いま |
である場 | す。 |
険料の取扱い-解除の場 ) | |||
3 | 第4条(保険料の取扱い-普通保険約款における 解 除 等 の 場 )の(注) | 普通保険約款第 25 条( 保 険 料 の取扱い-失効の場 )および同第 28 条( 保険料の取扱い-解除の場 ) | 地震約款(注)組立式火災保険に付帯される場 の特則第 5条(保険料の返還-失効等の場 )および同第7条(保険料の返還-解除の場 ) |
4 | 第5条(保険料の支払い時の未払込保険料の払込み) | 普通保険約款第 36 条( 保 険 金 支払後の保険契約)(1) | 地震約款(注)第 32 条(保険金支払後の保険契約)(1) |
5 | 第9条(保険料不払の場 の解除)(注2) | 普通保険約款第 28 条( 保 険 料 の取扱い-解除の場 ) | 地震約款(注)組立式火災保険に付帯される場 の特則第 7条(保険料の返還-解除の 場 ) |
6 | 第 13 条( 追加保険料不払の場の免責)(1) | 普通保険約款第 23 条( 保 険 料 の取扱い-契約内容の変更の承認等の場 )の ①または② | 地震約款(注)第 21 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場 )(1)または地震約款(注)組立式火災保険に付帯される場 の特則第4条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場 )(1) |
7 | 第 13 条( 追加保険料不払の場の免責)(1) の① | 普通保険約款第 23 条( 保 険 料 の取扱い-契約内容の変更の承認等の場 )の ① | 地震約款(注)第 21 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場 )(1) |
8 | 第 13 条( 追加保険料不払の場 の免責)(1)の② | 同第 23 条の② | 地震約款(注)組立式火災保険に付帯される場 の特則第 4条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の 場 )(1) |
9 | 第 13 条( 追加保険料不払の場の免責)(2) | 普通保険約款第 23 条( 保 険 料 の取扱い-契約内容の変更の承認等の場 )の ③ | 地震約款(注)組立式火災保険に付帯される場 の特則第 4条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場 )(2) |
(注)地震約款
この特約に付帯された地震保険普通保険約款をいいます。
〔25〕長期保険保険料一括払特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
追加保険料 | 第 11 条(保険料の取扱い-契約内容の変更の承認等の場 )に定める追加保険料をいいます。 |
(1)保険契約者は、当会社の定める方法により、保険料を払い込むこととします。
提携金融機関 | 当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
払込期日 | 契約締結の際に指定した期日をいいます。口座振替で払い込む場 は、提携金融機関ごとに当会社の定める期日とします。 |
普通保険約款 | この特約が付帯された普通保険約款をいいます。 |
未払込保険料 | この保険契約において払い込まれるべき保険料の総額から、既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。 |
第2条(保険料の払込方法) |
(2)保険契約者は、保険契約締結の際に次に定める条件をいずれも満たしている場 は、保険料を口座振替により払い込むことができます。
① 指定口座が提携金融機関に設定されていること。
② 当会社に損害保険料預金口座振替依頼書の提出等がなされていること。
(3)(2)の場 において、払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われたときは、当会社は、払込期日に払込みがあったものとみなします。
(4)(2)の場 において、保険契約者は、払込期日の前日までに保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
第3条(返還保険料の取扱い)
(1)当会社が、保険契約者に対して、保険料を返還する場 において、この保険契約の保険料が口座振替の方法により払い込まれているときは、当会社は、返還保険料の全額を一括して、当会社の定める日に、指定口座への振込みによって返還することができるものとします。
(2)(1)の規定は、保険契約者からあらかじめ当会社に反対の意思表示がなされている場 は適用しません。
第4条(保険料の取扱い-普通保険約款における解除等の場合)
(1)普通保険約款第 17 条(保険契約の失効)の規定により、保険契約が失効の場 は、普通保険約款第 25 条(保険料の取扱い-失効の場 )の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が失効した日の契約内容に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する未経過料率係数を乗じて計算した保険料から未払込保険料を差し引いた額を返還します。
(2)普通保険約款第 19 条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場 は、同第 27 条(保険料の取扱い-保険金額調整の場 )(2)の規定にかかわらず、当会社は、減額した保険金額につき、この保険契約の保険金額が減額された日以降の契約内容に基づき、変更前の保険料と変更後の差額に未経過期間に対応する未経過料率係数を乗じて計算した保険料から未払込保険料を差し引いた額を返還します。
(3)普通保険約款第 10 条(告知義務)(2)、同第 11 条(通知義務)
(2)もしくは(6)、同第 21 条(重大事由による解除)(1)の規定により、当会社が保険契約を解除した場 または同第 20 条
(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場 は、同第 28 条(保険料の取扱い-解除の場 )(1)および(2)の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が解除された日の契約内容に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する未経過料率係数を乗じて計算した保険
料から未払込保険料を差し引いた額を返還します。
第5条(保険料率の改定による保険料の変更)
この保険契約に適用されている料率が、保険期間の中途で改定された場 においても、当会社は、この保険契約の保険料の返還または請求は行いません。
第6条(保険料の取扱い-保険金を支払った場合)
普通保険約款第 36 条(保険金支払後の保険契約)(1)の規定により保険契約が終了した場 は、同条(3)の規定にかかわらず、この保険契約が終了した日の契約内容に基づき計算した保険料に対し、保険金を支払うべき損害が生じた日の属する契約年度を経過した以後の期間に対応する未経過料率係数を乗じることによって計算した保険料を返還します。
(注)契約年度
初年度については、保険期間の初日からその日を含めて
1年間、第2年度以降については、それぞれの初日応当日からその日を含めて1年間をいいます。
第7条(保険料の払込み)
(1)保険契約者は、保険料を一括して払い込むこととします。
(2)保険契約者は、保険期間の初日の属する月の翌月の払込期日までに、保険料を払い込まなければなりません。ただし、現金で保険料を払い込む場 は、保険契約締結の際に保険料を払い込まなければなりません。
(3)(1)および(2)において、保険契約者がこの保険契約の保険料を第2条(保険料の払込方法)(2)に定める口座振替の方法によって払い込む場 で、保険料を払い込むべき払込期日までにその払込みを怠り、その払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによる場 においては、保険料の払込期日の属する月の翌月の応当日をその保険料の払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場 を除きます。
第8条(保険料不払の場合の免責)
(1)保険契約者が、払込期日の属する月の翌月末までに、その払込期日に払い込むべき保険料の払込みを怠った場 は、当会社はこの保険契約の保険期間の初日以後に生じた事故による損害または
用に対しては、保険金を支払いません。
(2)保険契約者が(1)の保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場 は、当会社は「払込期日の属する月の翌月末」を「払込期日の属する月の翌々月の末日」に読み替えて第7条(保険料の払込み)から第 10 条(保険料不払の場 の解除)の規定を適用します。
第9条(保険料領収前事故の特則)
(1)保険契約者が、事故発生日前に到来した払込期日に払い込むべき保険料の払込みを怠っていた場 において、被保険者または保険金請求権者が、払込期日の属する月の翌月末までに当会社に保険金の支払の請求を行うときは、当会社は、保険契約者が既に到来した払込期日に払い込むべき保険料の全額を払い込んだときにかぎり、その事故に対する保険金を支払います。
(2)事故発生の日が、払込期日以前であり、払込期日の属する月の翌月末までに、被保険者または保険金請求権者が、当会社に保険金の支払の請求を行う場 は、当会社は、保険契約者が払込期日に払い込むべき保険料の全額を払い込んだときにかぎり、その事故に対する保険金を支払います。
第 10 条(保険料不払の場合の解除)
(1)当会社は、払込期日の属する月の翌月末までに保険料の払込み
がない場 は、この保険契約を解除することができます。この場の解除は、この保険契約の保険期間の初日から将来に向かって
のみその効力を生じます。
(2)当会社は、(1)の解除を行う場 は、保険契約者に対する書面により解除の通知を行います。
(3)(1)および(2)の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場 で、当会社が既に領収した保険料があるときは、その保険料を返還します。
第 11 条(保険料の取扱い-契約内容の変更の承認等の場合)
(1)普通保険約款第 10 条(告知義務)(3)⑤の規定による承認をする場 において、保険料を変更する必要があるときは、同第 23条(保険料の取扱い-契約内容の変更の承認等の場 )①のア.の規定により保険料を返還または請求します。
(2)普通保険約款第 11 条(通知義務)(1)の通知に基づいて契約内容を変更する場 において、保険料を変更する必要があるときは、同第 23 条(保険料の取扱い-契約内容の変更の承認等の場
)②のイ.およびウ.の規定にかかわらず、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差額に基づき計算した保険料に対し、危険増加または危険の減少が生じた時以降の未経過期間(注)に対応する未経過料率係数を乗じることによって計算した保険料を返還または請求します。
(3)普通保険約款第 14 条(契約内容の変更)(1)の規定による承認をする場 において、保険料を変更する必要があるときは、同第 23 条(保険料の取扱い-契約内容の変更の承認等の場 )③のイ.およびウ.の規定にかかわらず、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差額に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する未経過料率係数を乗じることによって計算した保険料を返還または請求します。
(4)普通保険約款 15 条(保険の対象である建物の価額の増加または減少)(2)の規定による手続きがなされた場 において、保険料を変更する必要があるときは、同第 23 条(保険料の取扱い-契約内容の変更の承認等の場 )④のイ.およびウ.の規定にかかわらず、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差額に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する未経過料率係数を乗じることによって計算した保険料を返還または請求します。
(注)危険増加または危険の減少が生じた時以降の未経過期間保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加ま
たは危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。
第 12 条(追加保険料の払込み)
(1)保険契約者は、追加保険料を一括して払い込むこととします。
(2)保険契約者は、異動承認書記載の払込期日までに追加保険料を払い込まなければなりません。ただし、現金で追加保険料を払い込む場 は、異動承認の手続きの際に追加保険料を払い込まなければなりません。
第 13 条(追加保険料の払込方法)
第 14 条(追加保険料不払の場合の免責)
当会社は、保険契約者に対して、第2条(保険料の払込方法)の規定にかかわらず、追加保険料の払込みを口座振替以外の方法により、請求できるものとします。
(1)第 11 条(保険料の取扱い-契約内容の変更の承認等の場 )
(1)または(2)に定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求した場 で、保険契約者が払込期日の属する月の翌月末までにその払込期日に払い込むべき追加保険料の払込みを怠ったときは、当会社は、次に定める時から、その追加保険料領収までの間
に生じた事故による損害または 用に対しては、保険金を支払いません。
① 第 11 条(保険料の取扱い-契約内容の変更の承認等の場 )
(1)に該当する場 は、保険期間の初日
② 第 11 条(2)に該当する場 は、危険増加または危険の減少が生じた時
(2)第 11 条(保険料の取扱い-契約内容の変更の承認等の場 )
(3)に定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求した場で、保険契約者が払込期日の属する月の翌月末までにその払込期日に払い込むべき追加保険料の払込みを怠ったときは、当会社は、その追加保険料領収前に生じた事故による損害または 用に対しては、契約内容の変更の承認の請求がなかったものとして、普通保険約款および付帯された他の特約に従い、保険金を支払います。
(3)第 11 条(保険料の取扱い-契約内容の変更の承認等の場 )
(4)に定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求した場で、保険契約者が払込期日の属する月の翌月末までにその払込期日に払い込むべき追加保険料の払込みを怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害または 用については、普通保険約款第6条(損害保険金の支払額)(2)の規定にかかわらず、同第 15 条(保険の対象である建物の価額の増加または減少)
(3)の算式によって算出した額を損害保険金として支払います。この場、保険金額は、同条(2)の規定にかかわらず、変更しなかったものとします。また、同第 30 条(損害防止義務および損害防止 用)(2)の負担金を算出する場 もこれを準用します。
(4)保険契約者が(1)から(3)の追加保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場 は、当会社は、「払込期日の属する月の翌月末」を「払込期日の属する月の翌々月の末日」に読み替えて第 12 条(追加保険料の払込み)から第 16 条(追加保険料不払の場 の解除)の規定を適用します。
第 15 条(追加保険料領収前事故の特則)
(1)保険契約者が、事故発生日前に到来した払込期日に払い込むべき追加保険料の払込みを怠っていた場 において、被保険者または保険金請求権者が、追加保険料の払込期日の属する月の翌月末までに当会社に保険金の支払の請求を行うときは、次に定めるところによります。
区 分 | 取扱い |
① 追加保険料 | 保険契約者が既に到来した払込期日に払い込むべ |
が 前 条(1) | き追加保険料の全額を払い込んだときにかぎり、 |
の追加保険料である場 | その事故に対する保険金を支払います。 |
② 追加保険料 | 保険契約者が既に到来した払込期日に払い込むべ |
が 前 条(2) | き追加保険料の全額を払い込んだときにかぎり、 |
の追加保険料 | 契約内容の変更の承認後の内容に従い、保険金を |
である場 | 支払います。 |
③ 追加保険料 | 保険契約者が既に到来した払込期日に払い込むべ |
が 前 条(3) | き追加保険料の全額を払い込んだときにかぎり、 |
の追加保険料 | 手続がなされた後の内容に従い保険金を支払いま |
である場 | す。 |
(2)事故発生の日が、第 12 条(追加保険料の払込み)(2)に定める払込期日以前であり、追加保険料の払込期日の属する月の翌月末までに、被保険者または保険金請求権者が、当会社に保険金の支払の請求を行う場 は、次に定めるところによります。
区 分 | 取扱い |
① 追加保険料 | 保険契約者が追加保険料の全額を払い込んだとき |
が 前 条(1)の追加保険料 | にかぎり、その事故に対する保険金を支払います。 |
である場 | |
② 追加保険料 | 保険契約者が追加保険料の全額を払い込んだとき |
が 前 条(2) | にかぎり、契約内容の変更の承認後の内容に従い、 |
の追加保険料である場 | 保険金を支払います。 |
③ 追加保険料 | 保険契約者が追加保険料の全額を払い込んだとき |
が 前 条(3) | にかぎり、手続きがなされた後の内容に従い、保 |
の追加保険料である場 | 険金を支払います。 |
第 16 条(追加保険料不払の場合の解除) |
(1)当会社は、払込期日の属する月の翌月末までにその払込期日に払い込むべき追加保険料の払込みがない場 は、この保険契約を解除することができます。この場 の解除は将来に向かってのみその効力を生じます。ただし、(2)の解除を通知した日が保険期間の末日以降の日である場 は、その解除は保険期間の末日から将来に向かってのみその効力を生じます。
(2)当会社は、(1)の解除を行う場 は、保険契約者に対する書面により解除の通知を行います。
(3)(1)および(2)の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場 で、当会社が返還すべき保険料があるときは、その保険料を返還します。
第 17 条(地震保険に付帯されている場合の取扱い) この特約が地震保険普通保険約款に付帯されている場 は、この 特約の規定を別表1のとおり読み替えます。この場 は、第 11 条
(保険料の取扱い-契約内容の変更の承認等の場 )(4)および第 14 条(追加保険料不払の場 の免責)(3)の規定は、適用しません。
第 18 条(準用規定) この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しな いかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を
準用します。
別表1 地震保険に付帯されている場合の読み替え
読み替え箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
1 (1 | 第4 条(保険料 の取扱い-普通(保保険約款におけ る解除等の場 )(保 ) | 普通保険約款第 17 条険契約の失効) | 地震約款(注) 第 15条(保険契約の失効) |
普通保険約款第 25 条険料の取扱い-失 効の場 ) | 地震約款(注)組立式火災保険に付帯される場 の特則第5条(保険料の返還-失効等の場 ) | ||
2 (2 | 第4 条(保険料 の取扱い-普通(保保険約款におけ る解除等の場 ) ) | 普通保険約款第 19 条険金額の調整)(2) (2 | 地震約款(注) 第 17条(保険金額の調整) ) |
同第 27 条(保険料の取扱い-保険金額調整の場 )(2) | 地震約款(注)組立式火災保険に付帯される場 の特則第6条(保険料の返還-保険金額の調整の場 ) |
用 語 | 定 義 |
契約年度 | 初年度については、保険期間の初日からその日を含めて1年間、第2年度以降については、それぞれの初日応当日からその日を含めて1年間をいいます。 |
契約年度の未払込保険料 | この保険契約において払い込まれるべきその契約年度の保険料の総額から、既に払い込まれたその契約年度の保険料の総額を差し引いた額をいいます。 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
追加保険料 | 第 11 条(保険料の変更-契約内容の変更の承認等の場 )に定める追加保険料をいいます。 |
提携金融機関 | 当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
払込期日 | 契約締結の際に指定した期日をいいます。口座振替で払い込む場 は、提携金融機関ごとに当会社の定める期日とします。 |
普通保険約款 | この特約が付帯された普通保険約款をいいます。 |
第2条(保険料の払込方法) |
3 第4 条(保険料 普通保険約款第 10 条 地震約款(注) 第 10の取扱い-普通(告知義務)(2)、同 条(告知義務)( 2)、保険約款におけ 第 11 条(通知義務)同第 11 条(通知義務)る解除等の場 )( 2)もしくは( 6)、( 2)もしくは( 6)、
(3) 同第 21 条(重大事由 同第 19 条(重大事由
による解除)(1) による解除)(1)
同第 20 条(保険契約 同第 18 条(保険契約者による保険契約の解 者による保険契約の解
除) 除
同第 28 条(保険料の 地震約款(注)組立式取扱い-解除の場 )火災保険に付帯される
(1)および(2)
場 の特則第7条(保険料の返還-解除の場
)
4 第6 条(保険料 普通保険約款第 36 条 地震約款(注) 第 32の取扱い-保険(保険金支払後の保険 条(保険金支払後の保
金を支払った場 契約)(1) 険契約)(1)
) 同条(3)
地震約款(注) 第 32条(保険金支払後の保険契約)(3)
(1)保険契約者は、当会社の定める方法により、保険料を払い込む
5 第 11 条( 保 険 普通保険約款第 10 条 地震約款(注) 第 10
こととします。
料の取扱い- 契(告知義務)(3)⑤約内容の変更の
条(告知義務 )( 3)
③
(2)保険契約者は、保険契約締結の際に次に定める条件をいずれも満たしている場 は、保険料を口座振替により払い込むことがで
承認等の場 )同第 23 条(保険料の 地震約款(注) 第 21
きます。
(1)
取扱い-契約内容の変 条(保険料の返還また更の承認等の場 )① は請求-告知義務・通
① 指定口座が提携金融機関に設定されていること。
② 当会社に損害保険料預金口座振替依頼書の提出等がなされて
のア.
知義務等の場 )(1)
いること。
6 第 11 条( 保 険 普通保険約款第 11 条 地震約款(注) 第 11
(3)(2)の場 において、払込期日が提携金融機関の休業日に該当
料の取扱い- 契(通知義務)(1) 条(通知義務)(1)
し、指定口座からの口座振替による保険料の払込みがその休業日
約内容の変更の 同第 23 条(保険料の 地震約款(注)組立式承認等の場 )取扱い-契約内容の変 火災保険に付帯される
の翌営業日に行われたときは、当会社は、払込期日に払込みがあったものとみなします。
(2)
更の承認等の場 )② 場 の特則第4条(保
(4)(2)の場 において、保険契約者は、払込期日の前日までに保
のイ.およびウ.
険料の返還または請求
-告知義務・通知義務等の場 )(1)
険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
第3条(返還保険料の取扱い)
(1)当会社が、保険契約者に対して、保険料を返還する場 において、
7 第 11 条( 保 険 普通保険約款第 14 条 地震約款(注) 第 21料の取扱い- 契(契約内容の変更)(1)条(保険料の返還また
この保険契約の保険料が口座振替の方法により払い込まれているときは、当会社は、返還保険料の全額を一括して、当会社の定め
約内容の変更の承認等の場 )
は請求-告知義務・通知義務等の場 )(6)
る日に、指定口座への振込みによって返還することができるものとします。
(3)
同第 23 条(保険料の 地震約款(注)組立式取扱い-契約内容の変 火災保険に付帯される更の承認等の場 )③ 場 の特則第4条(保
(2)(1)の規定は、保険契約者からあらかじめ当会社に反対の意思表示がなされている場 は適用しません。
第4条(保険料の取扱い-普通保険約款における解除等の場合)
(注)地震約款
のイ.およびウ.
険料の返還または請求
-告知義務・通知義務等の場 )(2)
普通保険約款第 25 条(保険料の取扱い-失効の場 )および同第 28 条(保険料の取扱い-解除の場 )の規定は、当会社が返還すべき保険料(注)がある場 にかぎり、その保険料を返還します。
(注)返還すべき保険料
この特約に付帯された地震保険普通保険約款をいいます。
〔26〕長期保険保険料年払特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
普通保険約款第 25 条(保険料の取扱い-失効の場 )および同第 28 条(保険料の取扱い-解除の場 )の規定により算出した額から契約年度の未払込保険料を差し引いた額をいいます。ただし、差し引いた額が、マイナスとなる場 は、当会社はその額を請求することができます。
第5条(保険金支払時の未払込保険料の払込み) 普通保険約款 36 条(保険金支払後の保険契約)(1)の規定に より、この保険契約が終了する場 は、保険契約者は、保険金の支
払を受ける以前に、保険金支払の原因となった損害または 用が発生した契約年度の未払込保険料の全額を一時に払い込まなければなりません。
第6条(保険料の払込み)
(1)保険契約者は、この特約により、保険料を保険証券記載の 数および金額に分割して払い込むこととします。
(2)保険契約者は、次に定める払込期日までに、保険料を払い込まなければなりません。
区 分 | 払 込 期 日 |
第1 保険料 | 保険期間の初日の属する月の翌月の払込期日 |
第2 以降の保険料 | 第1 保険料の払込期日以降に到来する契約年度の初日の属する月の翌月の払込期日 |
(3)(1)および(2)において、保険契約者がこの保険契約の保険料を第2条(保険料の払込方法)(2)に定める口座振替の方法によって払い込む場 で、第1 保険料を払い込むべき払込期日までにその払込みを怠り、その払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによる場 においては、第1 保険料の払込期日の属する月の翌月の応当日をその第1 保険料の払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場 を除きます。
(4)(3)の規定が適用される場 であっても、第2 以降の保険料の払込期日は変更しません。
第7条(保険料不払の場合の免責)
(1)保険契約者が、払込期日の属する月の翌月末までに、その払込期日に払い込むべき保険料の払込みを怠った場 は、当会社は次に定める日以後に生じた事故による損害または 用に対しては、保険金を支払いません。
第1 保険料の払込みを怠った場 | この保険契約の保険期間の初日 |
第2 以降の保険料の払込みを怠った場 | 保険料の払込みを怠った契約年度の初日 |
(2)保険契約者が(1)の保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場 は、当会社は、「払込期日の属する月の翌月末」を「払込期日の属する月の翌々月の末日」に読み替えて前条から第9条(保険料不払の場 の解除)の規定を適用します。
第8条(保険料領収前事故の特則)
(1)保険契約者が、事故発生日前に到来した払込期日に払い込むべき保険料の払込みを怠っていた場 において、被保険者または保険金請求権者が、最初に払込みを怠った払込期日の属する月の翌月末までに当会社に保険金の支払の請求を行うときは、当会社は、保険契約者が既に到来した払込期日に払い込むべき保険料の全額を払い込んだときにかぎり、その事故に対する保険金を支払います。
(2)事故発生の日が、契約年度(注)の保険料の払込期日以前であり、契約年度(注)の保険料の払込期日の属する月の翌月末までに、被保険者または保険金請求権者が、当会社に保険金の支払の請求を行う場 は、当会社は、保険契約者が払込期日に払い込むべき契約年度(注)の保険料の全額を払い込んだときにかぎり、その事故に対する保険金を支払います。
(注)契約年度
事故発生の日の属する契約年度をいいます。
第9条(保険料不払の場合の解除)
(1)当会社は、払込期日の属する月の翌月末までにその払込期日に
払い込まれるべき保険料の払込みがない場 は、この保険契約を解除することができます。この場 の解除は、保険料の払込みを怠った契約年度の初日から将来に向かってのみその効力を生じます。
(2)当会社は、(1)の解除を行う場 は、保険契約者に対する書面により解除の通知を行います。
(3)(1)および(2)の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場 で、当会社が返還すべき保険料(注)があるときは、その保険料を返還します。
(注)返還すべき保険料
普通保険約款第 28 条(保険料の取扱い-解除の場 )の規定により算出した額から契約年度の未払込保険料を差し引いた額をいいます。
第 10 条(保険料率の改定による分割保険料の変更)
この保険契約に適用されている料率が、保険期間の中途で改定された場 においても、当会社は、この保険契約の保険料の返還もしくは請求または保険料の変更を行いません。
第 11 条(保険料の変更-契約内容の変更の承認等の場合)
当会社は、この特約により、普通保険約款第 23 条(保険料の取扱い-契約内容の変更の承認等の場 )および同第 19 条(保険金額の調整)(2)の規定の適用にあたっては、契約内容を変更すべき日の属する契約年度の差額について、保険料を返還し、または追加保険料を請求するものとし、翌契約年度以降の各契約年度の差額については、各契約年度の保険料をそれぞれ変更します。
第 12 条(追加保険料の払込み)
(1)保険契約者は、追加保険料を一括して払い込むこととします。
(2)保険契約者は、異動承認書記載の払込期日までに追加保険料を払い込まなければなりません。
第 13 条(追加保険料の払込方法)
当会社は、保険契約者に対して、第2条(保険料の払込方法)の規定にかかわらず、追加保険料の払込みを口座振替以外の方法により、請求できるものとします。
第 14 条(追加保険料不払の場合の免責)
(1)普通保険約款第 23 条(保険料の取扱い-契約内容の変更の承認等の場 )の①または②および第 11 条(保険料の変更-契約内容の変更の承認等の場 )に定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求した場 で、保険契約者が払込期日の属する月の翌月末までにその払込期日に払い込むべき追加保険料の払込みを怠ったときは、当会社は、次に定める時から、その追加保険料領収までの間に生じた事故による損害または 用に対しては、保険金を支払いません。
① 普通保険約款第 23 条(保険料の取扱い-契約内容の変更の承認等の場 )の①に該当する場 は、保険期間の初日
② 同第 23 条の②に該当する場 は、危険増加または危険の減少が生じた時
(2)普通保険約款第 23 条(保険料の取扱い-契約内容の変更の承認等の場 )の③および第 11 条(保険料の変更-契約内容の変更の承認等の場 )に定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求した場 で、保険契約者が払込期日の属する月の翌月末までにその払込期日に払い込むべき追加保険料の払込みを怠ったときは、当会社は、その追加保険料領収前に生じた事故による損害または 用に対しては、契約内容の変更の承認の請求がなかったものとして、普通保険約款および付帯された他の特約に従い、保険金を支払います。
(3)普通保険約款第 23 条(保険料の取扱い-契約内容の変更の承
認等の場 )の④および第 11 条(保険料の変更-契約内容の変更の承認等の場 )に定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求した場 で、保険契約者が払込期日の属する月の翌月末までにその払込期日に払い込むべき追加保険料の払込みを怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害または 用については、普通保険約款第6条(損害保険金の支払額)(2)の規定にかかわらず、同第 15 条(保険の対象である建物の価額の増加または減少)(3)の算式によって算出した額を損害保険金として支払います。この場、保険金額は、同条(2)の規定にかかわらず、変更しなかったものとします。また、同第 30 条(損害防止義務および損害防止 用)(2)の負担金を算出する場 もこれを準用します。
(4)保険契約者が(1)から(3)の追加保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場 は、当会社は、「払込期日の属する月の翌月末」を「払込期日の属する月の翌々月の末日」に読み替えて第 12 条(追加保険料の払込み)から第 16 条(追加保険料不払の場 の解除)の規定を適用します。
第 15 条(追加保険料領収前事故の特則)
(1)保険契約者が、事故発生日前に到来した払込期日に払い込むべき追加保険料の払込みを怠っていた場 において、被保険者または保険金請求権者が、追加保険料の払込期日の属する月の翌月末までに当会社に保険金の支払の請求を行うときは、次に定めるところによります。
区 分 | 取扱い |
① 追加保険料 | 保険契約者が既に到来した払込期日に払い込むべ |
が 前 条(1) | き追加保険料の全額を払い込んだときにかぎり、 |
の追加保険料である場 | その事故に対する保険金を支払います。 |
② 追加保険料 | 保険契約者が既に到来した払込期日に払い込むべ |
が 前 条(2) | き追加保険料の全額を払い込んだときにかぎり、 |
の追加保険料 | 契約内容の変更の承認後の内容に従い、保険金を |
である場 | 支払います。 |
③ 追加保険料 | 保険契約者が既に到来した払込期日に払い込むべ |
が 前 条(3) | き追加保険料の全額を払い込んだときにかぎり、 |
の追加保険料 | 手続がなされた後の内容に従い保険金を支払いま |
である場 | す。 |
(2)事故発生の日が、第 12 条(追加保険料の払込み)(2)に定める払込期日以前であり、追加保険料の払込期日の属する月の翌月末までに、被保険者または保険金請求権者が、当会社に保険金の支払の請求を行う場 は、次に定めるところによります。
区 分 | 取扱い |
① 追加保険料 | 保険契約者が追加保険料の全額を払い込んだとき |
が 前 条(1)の追加保険料 | にかぎり、その事故に対する保険金を支払います。 |
である場 | |
② 追加保険料 | 保険契約者が追加保険料の全額を払い込んだとき |
が 前 条(2) | にかぎり、契約内容の変更の承認後の内容に従い、 |
の追加保険料である場 | 保険金を支払います。 |
③ 追加保険料 | 保険契約者が追加保険料の全額を払い込んだとき |
が 前 条(3) | にかぎり、手続きがなされた後の内容に従い、保 |
の追加保険料である場 | 険金を支払います。 |
第 16 条(追加保険料不払の場合の解除)
(1)当会社は、払込期日の属する月の翌月末までにその払込期日に払い込むべき追加保険料の払込みがない場 は、この保険契約を解除することができます。この場 の解除は将来に向かってのみその効力を生じます。ただし、(2)の解除を通知した日が保険期間の末日以降の日である場 は、その解除は保険期間の末日から将来に向かってのみその効力を生じます。
(2)当会社は、(1)の解除を行う場 は、保険契約者に対する書面により解除の通知を行います。
(3)(1)および(2)の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場 で、当会社が返還すべき保険料があるときは、その保険料を返還します。
第 17 条(準用規定) この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しな いかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を
準用します。
〔27〕長期保険保険料月払特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
契約年度 | 初年度については、保険期間の初日からその日を含めて1年間、第2年度以降については、それぞれの初日応当日からその日を含めて1年間をいいます。 |
契約年度の最終保険料 | この保険契約において払い込まれるべきその契約年度の保険料の最終 払込分をいいます。 |
契約年度の初保険料 | この保険契約において払い込まれるべきその契約年度の保険料の初 払込分をいいます。 |
契約年度の未払込保険料 | この保険契約において払い込まれるべきその契約年度の保険料の総額から、既に払い込まれたその契約年度の保険料の総額を差し引いた額をいいます。 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
追加保険料 | 第 12 条(保険料の変更-契約内容の変更の承認等の場 )に定める追加保険料をいいます。 |
提携金融機関 | 当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
払込期日 | 契約締結の際に指定した期日をいいます。口座振替で払い込む場 は、提携金融機関ごとに当会社の定める期日とします。 |
普通保険約款 | この特約が付帯された普通保険約款をいいます。 |
第2条(保険料の払込方法)
(1)保険契約者は、当会社の定める方法により、保険料を払い込むこととします。
(2)保険契約者は、保険契約締結の際に次に定める条件をいずれも満たしている場 は、保険料を口座振替により払い込むことができます。
① 指定口座が提携金融機関に設定されていること。
② 当会社に損害保険料預金口座振替依頼書の提出等がなされていること。
(3)(2)の場 において、払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による保険料の払込みがその休業日
の翌営業日に行われたときは、当会社は、払込期日に払込みがあったものとみなします。
(4)(2)の場 において、保険契約者は、払込期日の前日までに保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
第3条(返還保険料の取扱い)
(1)当会社が、保険契約者に対して、保険料を返還する場 において、この保険契約の保険料が口座振替の方法により払い込まれているときは、当会社は、返還保険料の全額を一括してまたは当会社の定める 数に分割して、当会社の定める日に、指定口座への振込みによって返還することができるものとします。
(2)(1)の規定は、保険契約者からあらかじめ当会社に反対の意思表示がなされている場 は適用しません。
第4条(保険料の取扱い-普通保険約款における解除等の場合) 普通保険約款第 25 条(保険料の取扱い-失効の場 )および同 第 28 条(保険料の取扱い-解除の場 )の規定は、当会社が返還
すべき保険料(注)がある場 にかぎり、その保険料を返還します。
(注)返還すべき保険料
普通保険約款第 25 条(保険料の取扱い-失効の場 )および同第 28 条(保険料の取扱い-解除の場 )の規定により算出した額から契約年度の未払込保険料を差し引いた額をいいます。ただし、差し引いた額が、マイナスとなる場 は、当会社はその額を請求することができます。
第5条(保険金支払時の未払込保険料の払込み) 普通保険約款 36 条(保険金支払後の保険契約)(1)の規定に より、この保険契約が終了する場 は、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に、保険金支払の原因となった損害または 用が発生した契約年度の未払込保険料の全額を一時に払い込まなければな
りません。
第6条(保険料の払込み)
(1)保険契約者は、この特約により、保険料を保険証券記載の 数および金額に分割して払い込むこととします。
(2)保険契約者は、次に定める払込期日までに、保険料を払い込まなければなりません。
区 分 | 払 込 期 日 |
第1 保険料 | 保険期間の初日の属する月の翌月の払込期日 |
第2 以降の保険料 | 第1 保険料の払込期日以降に到来する毎月の払込期日 |
(3)(1)および(2)において、保険契約者がこの保険契約の保険料を第2条(保険料の払込方法)(2)に定める口座振替の方法によって払い込む場 で、第1 保険料を払い込むべき払込期日までにその払込みを怠り、その払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによる場 においては、第1 保険料の払込期日の属する月の翌月の応当日をその第1 保険料の払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場 を除きます。
(4)(3)の規定が適用される場 であっても、第2 以降の保険料の払込期日は変更しません。
第7条(保険料不払の場合の免責)
(1)保険契約者が、払込期日の属する月の翌月末までに、その払込期日に払い込むべき保険料の払込みを怠った場 は、当会社は次に定める日以後に生じた事故による損害または 用に対しては、保険金を支払いません。
第1 保険料の払込みを怠った場 | この保険契約の保険期間の初日 |
第2年度以降の契約年度の初保険料の払込みを怠った場 | 保険料の払込みを怠った契約年度の初日 |
上記以外の第2以降の保険料 の払込みを怠っ た場 | 保険料の払込みを怠った払込期日の翌日。ただし、その保険料が契約年度の最終 保険料である場は、保険料の払い込みを怠った払込期日または保険料の払い込みを怠った契約年度の末日のいずれか早い日の翌日。 |
(2)保険契約者が(1)の保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場 は、当会社は、「払込期日の属する月の翌月末」を「払込期日の属する月の翌々月の末日」に読み替えて前条から第 10 条(解除の効力に関する特則)の規定を適用します。
第8条(保険料領収前事故の特則)
(1)保険契約者が、事故発生日前に到来した払込期日に払い込むべき保険料の払込みを怠っていた場 において、被保険者または保険金請求権者が、最初に払込みを怠った払込期日の属する月の翌月末までに当会社に保険金の支払の請求を行うときは、当会社は、保険契約者が既に到来した払込期日に払い込むべき保険料の全額を払い込んだときにかぎり、その事故に対する保険金を支払います。
(2)事故発生の日が、契約年度(注)の初 保険料の払込期日以前であり、契約年度(注)の初 保険料の払込期日の属する月の翌月末までに、被保険者または保険金請求権者が、当会社に保険金の支払の請求を行う場 は、当会社は、保険契約者が払込期日に払い込むべき契約年度(注)の初 保険料の全額を払い込んだときにかぎり、その事故に対する保険金を支払います。ただし、事故発生の日が第2年度以降の場 で、前契約年度の保険料の全額を払い込んでいないときは、前契約年度の保険料の全額を払い込み、かつ、契約年度(注)の初 保険料の全額を払い込んだときにかぎり、保険金を支払います。
(注)契約年度
事故発生の日の属する契約年度をいいます。
第9条(保険料不払の場合の解除)
① 当会社が保険契約を解除できる場 | ア.払込期日の属する月の翌月末までにその払込期日に払い込まれるべき保険料の払込みがない場 イ.払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき保険料の払込みがなく、かつ、次 払込期日(注1)までに、次 払込期日(注1)に 払い込まれるべき保険料の払込みがない場 |
② 解除の効力が生じる時 | ア.①のア.による解除の場 は、次に定める日 (ア)その保険料が契約年度の初 保険料である場 は、その保険料を払い込むべき契約年度の初日 (イ)その保険料が契約年度の最終 保険料で ある場 は、その保険料を払い込むべき払 |
(1)当会社は、次の①に定めるところにより、この保険契約を解除することができます。この場 の解除は、次の②に定める時から将来に向かってのみその効力を生じます。
込期日またはその保険料を払い込むべき契約年度の末日のいずれか早い日。 (ウ)上記(ア)(イ)以外の場 は、その保険料を払い込むべき払込期日 イ.①のイ.による解除の場 は、次に定める日 (ア)次 払込期日(注1)に払い込まれるべき保険料が契約年度の初 保険料である場は、その保険料を払い込むべき契約年度 の初日 (イ)次 払込期日(注1)に払い込まれるべき保険料が契約年度の最終 保険料である場 は、次 払込期日(注1)またはその保険料を払い込むべき契約年度の末日のいずれか早い日。 (ウ)上記(ア)(イ)以外の場 は、次 払込 期日(注1) |
(2)当会社は、(1)の解除を行う場 は、保険契約者に対する書面により解除の通知を行います。
(3)(1)および(2)の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場 で、当会社が返還すべき保険料(注2)があるときは、
その保険料を返還します。
第 13 条(追加保険料の払込み)
(1)保険契約者は、追加保険料を一括して払い込むこととします。
(2)保険契約者は、異動承認書記載の払込期日までに追加保険料を払い込まなければなりません。
第 14 条(追加保険料の払込方法) 当会社は、保険契約者に対して、第2条(保険料の払込方法)の 規定にかかわらず、追加保険料の払込みを口座振替以外の方法によ
り、請求できるものとします。
第 15 条(追加保険料不払の場合の免責)
(1)普通保険約款第 23 条(保険料の取扱い-契約内容の変更の承認等の場 )の①または②および第 12 条(保険料の変更-契約内容の変更の承認等の場 )に定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求した場 で、保険契約者が払込期日の属する月の翌月末までにその払込期日に払い込むべき追加保険料の払込みを怠ったときは、当会社は、次に定める時から、その追加保険料領収までの間に生じた事故による損害または 用に対しては、保険金を支払いません。
① 普通保険約款第 23 条(保険料の取扱い-契約内容の変更の承認等の場 )の①に該当する場 は、保険期間の初日
② 同第 23 条の②に該当する場 は、危険増加または危険の減少が生じた時
(注1)次 払込期日
払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき保険料の払込みがない場 で、その翌月の払込期日をいいます。
(注2)返還すべき保険料
普通保険約款第 28 条(保険料の取扱い-解除の場 )の規定により算出した額から契約年度の未払込保険料を差し引いた額をいいます。
第 10 条(解除の効力に関する特則)
(1)保険契約者が保険料を払込期日の属する月の翌月末までに払い込んだ場 であっても、保険契約者がこの保険契約における保険料の払込みを免れることを目的として、故意にその払込期日の翌月の払込期日に払い込まれるべき保険料の払込みを怠ったと当会社が認めるときは、当会社は前条(1)の②のア . の規定にかかわらず、解除の効力が生じる時を故意に保険料の払込みを怠った払込期日の前月の払込期日とします。ただし、故意に払い込みを怠った保険料が、第2年度以降の契約年度の初 保険料の場 は、解除の効力が生じる時を保険料の払い込みを怠った契約年度の初日とします。
(2)(1)の場 において、その保険料を払い込むべき払込期日の前月の払込期日の翌日以降に発生した事故による損害または 用に対して、当会社が既に支払った保険金があるときは、当会社は保険契約者に対してこの保険金の全額の返還を請求することができます。
第 11 条(保険料率の改定による分割保険料の変更) この保険契約に適用されている料率が、保険期間の中途で改定さ れた場 においても、当会社は、この保険契約の保険料の返還もし
くは請求または保険料の変更を行いません。
第 12 条(保険料の変更-契約内容の変更の承認等の場合) 当会社は、この特約により、普通保険約款第 23 条(保険料の取 扱い-契約内容の変更の承認等の場 )および同 19 条(保険金額の調整)(2)の規定の適用にあたっては、契約内容を変更すべき日の属する契約年度の差額について、保険料を返還し、または追加保険料を請求するものとし、翌契約年度以降の各契約年度の差額に
ついては、各契約年度の保険料をそれぞれ変更します。
(2)普通保険約款第 23 条(保険料の取扱い-契約内容の変更の承認等の場 )の③および第 12 条(保険料の変更-契約内容の変更の承認等の場 )に定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求した場 で、保険契約者が払込期日の属する月の翌月末までにその払込期日に払い込むべき追加保険料の払込みを怠ったときは、当会社は、その追加保険料領収前に生じた事故による損害または 用に対しては、契約内容の変更の承認の請求がなかったものとして、普通保険約款および付帯された他の特約に従い、保険金を支払います。
(3)普通保険約款第 23 条(保険料の取扱い-契約内容の変更の承認等の場 )の④および第 12 条(保険料の変更-契約内容の変更の承認等の場 )に定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求した場 で、保険契約者が払込期日の属する月の翌月末までにその払込期日に払い込むべき追加保険料の払込みを怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害または 用については、普通保険約款第6条(損害保険金の支払額)(2)の規定にかかわらず、同第 15 条(保険の対象である建物の価額の増加または減少)(3)の算式によって算出した額を損害保険金として支払います。この場、保険金額は、同条(2)の規定にかかわらず、変更しなかったものとします。また、同第 30 条(損害防止義務および損害防止 用)(2)の負担金を算出する場 もこれを準用します。
(4)保険契約者が(1)から(3)の追加保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場 は、当会社は、「払込期日の属する月の翌月末」を「払込期日の属する月の翌々月の末日」に読み替えて第 13 条(追加保険料の払込み)から第 17 条(追加保険料不払の場 の解除)の規定を適用します。
第 16 条(追加保険料領収前事故の特則)
(1)保険契約者が、事故発生日前に到来した払込期日に払い込むべき追加保険料の払込みを怠っていた場 において、被保険者または保険金請求権者が、追加保険料の払込期日の属する月の翌月末までに当会社に保険金の支払の請求を行うときは、次に定めるところによります。
の変更の承認等の場 )に定める追加保険料をいいます。 | |
提携金融機関 | 当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
払込期日 | 契約締結の際に指定した期日をいいます。口座振替で払い込む場 は、提携金融機関ごとに当会社の定める期日とします。 |
普通保険約款 | この特約が付帯された普通保険約款をいいます。 |
第2条(追加保険料の払込み) |
区 分 | 取扱い |
① 追加保険料が 前 条(1)の追加保険料である場 | 保険契約者が既に到来した払込期日に払い込むべき追加保険料の全額を払い込んだときにかぎり、その事故に対する保険金を支払います。 |
② 追加保険料が 前 条(2)の追加保険料である場 | 保険契約者が既に到来した払込期日に払い込むべき追加保険料の全額を払い込んだときにかぎり、契約内容の変更の承認後の内容に従い、保険金を支払います。 |
③ 追加保険料が 前 条(3)の追加保険料である場 | 保険契約者が既に到来した払込期日に払い込むべき追加保険料の全額を払い込んだときにかぎり、手続がなされた後の内容に従い保険金を支払います。 |
(2)事故発生の日が、第 13 条(追加保険料の払込み)(2)に定める払込期日以前であり、追加保険料の払込期日の属する月の翌月末までに、被保険者または保険金請求権者が、当会社に保険金の支払の請求を行う場 は、次に定めるところによります。
区 分 | 取扱い |
① 追加保険料が 前 条(1)の追加保険料である場 | 保険契約者が追加保険料の全額を払い込んだときにかぎり、その事故に対する保険金を支払います。 |
② 追加保険料が 前 条(2)の追加保険料である場 | 保険契約者が追加保険料の全額を払い込んだときにかぎり、契約内容の変更の承認後の内容に従い、保険金を支払います。 |
③ 追加保険料が 前 条(3)の追加保険料である場 | 保険契約者が追加保険料の全額を払い込んだときにかぎり、手続きがなされた後の内容に従い、保険金を支払います。 |
第 17 条(追加保険料不払の場合の解除)
(1)当会社は、払込期日の属する月の翌月末までにその払込期日に払い込むべき追加保険料の払込みがない場 は、この保険契約を解除することができます。この場 の解除は将来に向かってのみその効力を生じます。ただし、(2)の解除を通知した日が保険期間の末日以降の日である場 は、その解除は保険期間の末日から将来に向かってのみその効力を生じます。
(2)当会社は、(1)の解除を行う場 は、保険契約者に対する書面により解除の通知を行います。
(3)(1)および(2)の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場 で、当会社が返還すべき保険料があるときは、その保険料を返還します。
第 18 条(準用規定) この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しな いかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を
準用します。
28〕追加保険料の分割払に関する特約(分割月払用)
〔
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
追加保険料 | 普通保険約款第 23 条(保険料の取扱い-契約内容 |
(1)保険契約者は、当会社の定める 数および金額に分割して追加保険料を当会社に払い込むことができます。
(2)保険契約者は、次に定める払込期日までに、追加保険料を払い込まなければなりません。
区 分 | 払込期日 |
第1 追加保険料 | 異動承認書記載の払込期日 |
第2 以降の追加保険料 | 第1 追加保険料の払込期日以降に到来する毎月の払込期日 |
第3条(追加保険料の払込方法) |
当会社は、保険契約者に対して、保険料分割払特約(一般)第2条(保険料の払込方法)の規定にかかわらず、追加保険料の払込みを口座振替以外の方法により、請求できるものとします。
第4条(追加保険料不払の場合の免責)
(1)普通保険約款第 23 条(保険料の取扱い-契約内容の変更の承認等の場 )の①または②に定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求した場 で、保険契約者が払込期日の属する月の翌月末までにその払込期日に払い込むべき第1 追加保険料の払込みを怠ったときは、当会社は、次に定める時から、その追加保険料領収までの間に生じた事故による損害または 用に対しては、保険金を支払いません。
① 普通保険約款第 23 条(保険料の取扱い-契約内容の変更の承認等の場 )の①に該当する場 は、保険期間の初日
② 同第 23 条の②に該当する場 は、危険増加または危険の減少が生じた時
(2)普通保険約款第 23 条(保険料の取扱い-契約内容の変更の承認等の場 )の③に定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求した場 で、保険契約者が払込期日の属する月の翌月末までにその払込期日に払い込むべき第1 追加保険料の払込みを怠ったときは、当会社は、その追加保険料領収前に生じた事故による損害または 用に対しては、契約内容の変更の承認の請求がなかったものとして、普通保険約款および付帯された他の特約に従い、保険金を支払います。
(3)普通保険約款第 23 条(保険料の取扱い-契約内容の変更の承認等の場 )の④に定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求した場 で、保険契約者が払込期日の属する月の翌月末までにその払込期日に払い込むべき第1 追加保険料の払込みを怠ったときは、当会社は、その追加保険料領収前に生じた事故による損害または 用については、同第6条(損害保険金の支払額)(2)の規定にかかわらず、同第 15 条(保険の対象である建物の価額の増加または減少)(3)の算式によって算出した額を損害保険金として支払います。この場、保険金額は、同条(2)の規定にかかわらず、変更しなかったものとします。また、同第 30 条(損害防止義務および損害防止 用)(2)の負担金を算出する場 もこれを準用します。
(4)当会社は、保険契約者が第2 以降の追加保険料について、その追加保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌月末までにその払込みを怠った場 は、その払込期日の翌日以後に生じた事故による損害または 用に対しては、保険金を支払いません。
(5)保険契約者が(1)から(4)の追加保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場 は、当会社は、「払込期日の属する月の翌月末」を「払込期日の属する月の翌々月の末日」に読み替えてこの特約の規定を適用します。
第5条(追加保険料領収前事故の特則)
(1)保険契約者が、事故発生日前に到来した払込期日に払い込むべき追加保険料の払込みを怠っていた場 において、被保険者または保険金請求権者が、追加保険料の払込期日の属する月の翌月末までに当会社に保険金の支払の請求を行うときは、次に定めるところによります。
区 分 | 取扱い |
① 追加保険料 | 保険契約者が既に到来した払込期日に払い込むべ |
が 前 条(1) | き追加保険料の全額を払い込んだときにかぎり、 |
の追加保険料である場 | その事故に対する保険金を支払います。 |
② 追加保険料 | 保険契約者が既に到来した払込期日に払い込むべ |
が 前 条(2) | き追加保険料の全額を払い込んだときにかぎり、 |
の追加保険料 | 契約内容の変更の承認後の内容に従い、保険金を |
である場 | 支払います。 |
③ 追加保険料 | 保険契約者が既に到来した払込期日に払い込むべ |
が 前 条(3) | き追加保険料の全額を払い込んだときにかぎり、 |
の追加保険料 | 手続がなされた後の内容に従い保険金を支払いま |
である場 | す。 |
(2)事故発生の日が、第2条(追加保険料の払込み)(2)に定める第1 追加保険料の払込期日以前であり、その追加保険料の払込期日の属する月の翌月末までに、被保険者または保険金請求権者が、当会社に保険金の支払の請求を行う場 は、次に定めるところによります。
区 分 | 取扱い |
① 追加保険料 | 保険契約者が第1 追加保険料の全額を払い込ん |
が 前 条(1) | だときにかぎり、その事故に対する保険金を支払 |
の追加保険料である場 | います。 |
② 追加保険料 | 保険契約者が第1 追加保険料の全額を払い込ん |
が 前 条(2) | だときにかぎり、契約内容の変更の承認後の内容 |
の追加保険料である場 | に従い、保険金を支払います。 |
③ 追加保険料 | 保険契約者が第1 追加保険料の全額を払い込ん |
が 前 条(3) | だときにかぎり、手続きがなされた後の内容に従 |
の追加保険料である場 | い、保険金を支払います。 |
第6条(追加保険料不払の場合の解除)
(1)当会社は、払込期日の属する月の翌月末までにその払込期日に払い込むべき追加保険料の払込みがない場 は、この保険契約を解除することができます。この場 の解除は将来に向かってのみその効力を生じます。ただし、(2)の解除を通知した日が保険期間の末日以降の日である場 は、その解除は保険期間の末日から将来に向かってのみその効力を生じます。
(2)当会社は、(1)の解除を行う場 は、保険契約者に対する書面
により解除の通知を行います。
(3)(1)および(2)の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場 で、当会社が返還すべき保険料があるときは、その保険料を返還します。
第7条(地震保険に付帯されている場合の取扱い) この特約が地震保険普通保険約款に付帯されている場 は、この 特約の規定を別表1のとおり読み替えます。この場 は、第4条(追
加保険料不払の場 の免責)(3)の規定は、適用しません。
第8条(準用規定) この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しな いかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を
準用します。
この場 は、保険料分割払特約(一般)の規定の第 11 条(追加保険料の払込み)から第 15 条(追加保険料不払の場 の解除)の規定を、追加保険料の分割払に関する特約(分割月払用)第2条(追加保険料の払込み)から第6条(追加保険料不払の場 の解除)に読み替えます。
別表1 地震保険に付帯されている場合の読み替え
読み替え箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
1 | 第1 条(用語の 定義) (保 | 普通保険約款第 23 条険料の取扱い-契 約内容の変更の承認等 の場 ) | 地震約款(注) 第 21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場 )(1)または地震約款(注) 組立式火災保険に付帯される場 の特則第4条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場 ) |
2 | 第4 条(追加保 険料不払の場(保の免責)(1) | 普通保険約款第 23 条険料の取扱い-契 約内容の変更の承認等 の場 )の①または② | 地震約款(注) 第 21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場 )(1)または地震約款(注) 組立式火災保険に付帯される場 の特則第4条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場 )(1) |
3 | 第4 条(追加保 険料不払の場(保の免責)(1)の ① | 普通保険約款第 23 条険料の取扱い-契 約内容の変更の承認等 の場 )の① | 地震約款(注) 第 21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場 )(1) |
4 | 第4 条(追加保険料不払の場 の免責)(1)の ② | 同第 23 条の② | 地震約款(注)組立式火災保険に付帯される場 の特則第4条(保険料の返還または請求 -告知義務・通知義務 等の場 )(1) |
5 | 第4 条(追加保 険料不払の場(保の免責)(2) | 普通保険約款第 23 条険料の取扱い-契 約内容の変更の承認等 | 地震約款(注)組立式火災保険に付帯される場 の特則第4条(保 |
の場 )の③ | 険料の返還または請求 -告知義務・通知義務等の場 )(2) |
(注)地震約款
この特約に付帯された地震保険普通保険約款をいいます。
29〕追加保険料の分割払に関する特約(長期月払用)
〔
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
追加保険料 | 第2条(保険料の変更-契約内容の変更の承認等の場 )に定める追加保険料をいいます。 |
提携金融機関 | 当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
払込期日 | 契約締結の際に指定した期日をいいます。口座振替で払い込む場 は、提携金融機関ごとに当会社の定める期日とします。 |
普通保険約款 | この特約が付帯された普通保険約款をいいます。 |
第2条(保険料の変更-契約内容の変更の承認等の場合) 当会社は、この特約により、普通保険約款第 23 条(保険料の取 扱い-契約内容の変更の承認等の場 )および同 19 条(保険金額の調整)(2)の規定の適用にあたっては、契約内容を変更すべき日の属する契約年度の差額について、保険料を返還し、または追加保険料を請求するものとし、翌契約年度以降の各契約年度の差額に
ついては、各契約年度の保険料をそれぞれ変更します。
第3条(追加保険料の払込み)
(1)保険契約者は、当会社の定める 数および金額に分割して追加保険料を当会社に払い込むことができます。
(2)保険契約者は、次に定める払込期日までに、追加保険料を払い込まなければなりません。
区 分 | 払込期日 |
第1 追加保険料 | 異動承認書記載の払込期日 |
第2 以降の追加保険料 | 第1 追加保険料の払込期日以降に到来する毎月の払込期日 |
第4条(追加保険料の払込方法)
当会社は、保険契約者に対して、長期保険保険料月払特約第2条
(保険料の払込方法)の規定にかかわらず、追加保険料の払込みを口座振替以外の方法により、請求できるものとします。
第5条(追加保険料不払の場合の免責)
(1)普通保険約款第 23 条(保険料の取扱い-契約内容の変更の承認等の場 )の①または②および第2条(保険料の変更-契約内容の変更の承認等の場 )に定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求した場 で、保険契約者が払込期日の属する月の翌月末までにその払込期日に払い込むべき第1 追加保険料の払込みを怠ったときは、当会社は、次に定める時から、その追加保険料領収までの間に生じた事故による損害または 用に対しては、保険金を支払いません。
① 普通保険約款第 23 条(保険料の取扱い-契約内容の変更の承認等の場 )の①に該当する場 は、保険期間の初日
② 同第 23 条の②に該当する場 は、危険増加または危険の減少が生じた時
(2)普通保険約款第 23 条(保険料の取扱い-契約内容の変更の承
認等の場 )の③および第2条(保険料の変更-契約内容の変更の承認等の場 )に定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求した場 で、保険契約者が払込期日の属する月の翌月末までにその払込期日に払い込むべき第1 追加保険料の払込みを怠ったときは、当会社は、その追加保険料領収前に生じた事故による損害または 用に対しては、契約内容の変更の承認の請求がなかったものとして、普通保険約款および付帯された他の特約に従い、保険金を支払います。
(3)普通保険約款第 23 条(保険料の取扱い-契約内容の変更の承認等の場 )の④および第2条(保険料の変更-契約内容の変更の承認等の場 )に定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求した場 で、保険契約者が払込期日の属する月の翌月末までにその払込期日に払い込むべき第1 追加保険料の払込みを怠ったときは、当会社は、その追加保険料領収前に生じた事故による損害または 用については、普通保険約款第6条(損害保険金の支払額)(2)の規定にかかわらず、同第 15 条(保険の対象である建物の価額の増加または減少)(3)の算式によって算出した額を損害保険金として支払います。この場 、保険金額は、同条(2)の規定にかかわらず、変更しなかったものとします。また、同第 30 条(損害防止義務および損害防止 用)(2)の負担金を算出する場 もこれを準用します。
(4)当会社は、保険契約者が第2 以降の追加保険料について、その追加保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌月末までにその払込みを怠った場 は、その払込期日の翌日以後に生じた事故による損害または 用に対しては、保険金を支払いません。
(5)保険契約者が(1)から(4)の追加保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場 は、当会社は、「払込期日の属する月の翌月末」を「払込期日の属する月の翌々月の末日」に読み替えてこの特約の規定を適用します。
第6条(追加保険料領収前事故の特則)
(1)保険契約者が、事故発生日前に到来した払込期日に払い込むべき追加保険料の払込みを怠っていた場 において、被保険者または保険金請求権者が、追加保険料の払込期日の属する月の翌月末までに当会社に保険金の支払の請求を行うときは、次に定めるところによります。
区 分 | 取扱い |
① 追加保険料 | 保険契約者が既に到来した払込期日に払い込むべ |
が 前 条(1) | き追加保険料の全額を払い込んだときにかぎり、 |
の追加保険料である場 | その事故に対する保険金を支払います。 |
② 追加保険料 | 保険契約者が既に到来した払込期日に払い込むべ |
が 前 条(2) | き追加保険料の全額を払い込んだときにかぎり、 |
の追加保険料 | 契約内容の変更の承認後の内容に従い、保険金を |
である場 | 支払います。 |
③ 追加保険料 | 保険契約者が既に到来した払込期日に払い込むべ |
が 前 条(3) | き追加保険料の全額を払い込んだときにかぎり、 |
の追加保険料 | 手続がなされた後の内容に従い保険金を支払いま |
である場 | す。 |
(2)事故発生の日が、第3条(追加保険料の払込み)(2)に定める第1 追加保険料の払込期日以前であり、その追加保険料の払込期日の属する月の翌月末までに、被保険者または保険金請求権者が、当会社に保険金の支払の請求を行う場 は、次に定めるところによります。
区 分 | 取扱い |
① 追加保険料 | 保険契約者が第1 追加保険料の全額を払い込ん |
が 前 条(1) | だときにかぎり、その事故に対する保険金を支払 |
の追加保険料である場 | います。 |
② 追加保険料 | 保険契約者が第1 追加保険料の全額を払い込ん |
が 前 条(2) | だときにかぎり、契約内容の変更の承認後の内容 |
の追加保険料である場 | に従い、保険金を支払います。 |
③ 追加保険料 | 保険契約者が第1 追加保険料の全額を払い込ん |
が 前 条(3) | だときにかぎり、手続きがなされた後の内容に従 |
の追加保険料である場 | い、保険金を支払います。 |
第7条(追加保険料不払の場合の解除) |
(1)当会社は、払込期日の属する月の翌月末までにその払込期日に払い込むべき追加保険料の払込みがない場 は、この保険契約を解除することができます。この場 の解除は将来に向かってのみその効力を生じます。ただし、(2)の解除を通知した日が保険期間の末日以降の日である場 は、その解除は保険期間の末日から将来に向かってのみその効力を生じます。
(2)当会社は、(1)の解除を行う場 は、保険契約者に対する書面により解除の通知を行います。
(3)(1)および(2)の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場 で、当会社が返還すべき保険料があるときは、その保険料を返還します。
第8条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。この場 は、長期保険保険料月払特約の規定の第 12条(保険料の変更-契約内容の変更の承認等の場 )から第 17 条
(追加保険料不払の場 の解除)の規定を、追加保険料の分割払に
関する特約(長期月払用)第2条(保険料の変更-契約内容の変更
第2条(特約の適用)
この特約は、次の①から③までに定める条件をいずれも満たしている場 に適用されます。
① 保険契約者が企業体に勤務し、毎月その企業体から給与の支払を受けていること。
② 次のいずれかの契約が締結されていること。
ア.団体と当会社との間の「保険料集金に関する契約書(一般 A-1)」による保険料集金契約。ただし、団体が労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)第 24 条に規定する賃金の一部控除に関する書面による協定またはその他の法令に基づき、保険契約者の受け取るべき給与から保険料の控除を行うことができる場 にかぎります。
イ.団体に勤務する者によって構成されている労働組 または共済組織(以下この条において「職域労働組 等」といいます。)と当会社との間の「保険料集金に関する契約書(一般A
-2)」による保険料集金契約。ただし、職域労働組 等がア.のただし書に規定する団体によって控除された保険料を受領することができる場 にかぎります。
③ 保険契約者が、集金者に次のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
ア.集金者が団体である場 は、保険契約者の受け取るべき給与から保険料を控除して、これを当会社の指定する場所に支払うこと。
イ.集金者が職域労働組 等である場 は、団体によって控除された保険料を団体から受領して、これを当会社の指定する場所に支払うこと。
第3条(保険料の払込方法)
当会社は、この特約により、保険契約者が年額保険料を一時にまたは保険証券記載の 数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。
第4条(保険料の払込み)
(1)保険契約者が年額保険料を一時に払い込む場 は、直接当会社
の承認等の場 )から第7条(追加保険料不払の場 の解除)に読み替えます。
第1条(用語の定義)
〔30〕団体扱に関する特約(一般A)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
企業体 | 公社、会社等の企業体をいい、法人・個人の別を問いません。 |
集金契約 「保 | 険料集金に関する契約書(一般A-1)」または「保険料集金に関する契約書(一般A-2)」による保険料集金契約をいいます。 |
集金者 | 当会社との間に集金契約を締結した者をいいます。 |
集金不能日 | 集金者による保険料の集金が不能となった最初の給与支払日をいいます。 |
団体 | 保険契約者が給与の支払を受けている企業体をいいます。 |
普通保険約款 | この特約が付帯された普通保険約款をいいます。 |
年額保険料 | この保険契約に定められた1か年分の保険料をいいます。 |
に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
(2)保険契約者が年額保険料を分割して払い込む場 は、次に定めるところによります。
① 第1 分割保険料は、保険契約締結と同時に直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
② 第2 以後の分割保険料は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
第5条(保険料領収前の事故)
(1)保険期間が始まった後でも、当会社は、前条(1)の保険料を領収する前に生じた事故については、保険金を支払いません。ただし、保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場 を除きます。
(2)保険契約者が前条(2)①に定めるところにより保険料を払い込む場 は、保険証券記載の保険期間が始まった後であっても、当会社は、第1 分割保険料領収前に生じた事故については、保険金を支払いません。ただし、第1 分割保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場 を除きます。
第6条(追加保険料の払込み)
当会社が、普通保険約款、第 14 条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務等の場 )または第 18 条(保険料の取扱い-契約内容の変更の場 )の規定による追加保険料の請求をした場 は、保険契
約者は、集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
第7条(保険金の支払および未払込保険料の払込み)
年額保険料の払込みを完了する前に、普通保険約款の規定により、保険金の支払によって保険契約が終了または失効する場 は、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に未払込保険料(年額保険料を分割して払い込んでいる場 は、この保険契約に定められた総保険料から、既に払い込まれた分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。以下同様とします。)の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
第8条(保険料領収証の発行)
当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の 計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第9条(特約の失効)
(1)この特約は、次のいずれかに該当する場 は、その事実が発生したことによる集金不能日から将来に向かってのみその効力を失います。
① 集金契約が解除された場
② 保険契約者が団体から毎月給与の支払を受けなくなった場
③ 保険契約者がその受け取るべき給与から保険料を控除することを拒んだ場
④ ①から③までの場 のほか、この保険契約について集金契約に基づく集金者による保険料の集金が行われなくなった場
(2)(1)①の事実が発生した場 は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対する書面によりその旨を通知します。
第 10 条(特約の失効後の未払込保険料の払込み)
(1)保険契約者は、前条(1)の規定によりこの特約が効力を失った場 は、集金不能日からその日を含めて1か月以内に(積立マンション保険契約または毎年精算型払戻金付積立総 保険契約に付帯する地震保険契約の場 は、集金不能日の属する月の翌月末日までに)、未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
(2)当会社は、(1)に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場 は、集金不能日から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故については、保険金を支払いません。
(3)当会社は、(1)に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場 は、この保険契約を解除することができます。ただし、積立マンション保険契約または毎年精算型払戻金付積立総保険契約に付帯される地震保険契約の場 においては、未払込 保険料について、地震保険普通保険約款・積立マンション保険契
約に付帯される場 の特則(以下「特則(積立マンション保険)」といいます。)第5条(3)および同第6条(2)または地震保険普通保険約款・毎年精算型払戻金付積立総 保険契約に付帯される場 の特則(以下「特則 ( 毎年精算型払戻金付積立総 保険 )」といいます。)第5条(3)および同第6条(2)の規定を準用します。この場、特則(積立マンション保険)または特則(毎年精算型払戻金付積立総 保険)を次のとおり読み替えるものとします。
① 特則(積立マンション保険)第5条(3)の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日からその日の属する月の翌月末日までの期間」
② 特則(積立マンション保険)第6条(2)の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日からその日の属する月の翌月末日までの期間」
③ 特則(毎年精算型払戻金付積立総 保険)第5条(3)の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日からその日の属する月の翌月末日までの期間」
④ 特則(毎年精算型払戻金付積立総 保険)第6条(2)の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日からその日の属する月の翌月末日までの期間」
(4)(3)の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場 は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対する書面によりその旨を通知します。この場 の解除は集金不能日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第 11 条(未払込保険料不払の場合の免責)
当会社は、前条(1)に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれなかった場 は、集金不能日から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故については、保険金を支払いません。ただし、積立マンション保険契約または毎年精算型払戻金付積立総
保険契約に付帯される地震保険契約の場 を除きます。
第 12 条(特約の失効後の地震保険の自動継続契約の保険料の払込方法)
(1)積立マンション保険契約または毎年精算型払戻金付積立総 保険契約に付帯される地震保険契約の場 において、第9条(特約の失効)(1)の規定によりこの特約が効力を失った場 、特則(積立マンション保険)第8条または特則(毎年精算型払戻金付積立総 保険)第8条の規定により自動的に継続された保険契約(以下(1)において 「自動継続契約」といいます。)の保険料の払込方法は、年払とし、この場 の払込期日は、地震保険契約の自動継続契約の保険期間の初日とします。
第 13 条(特約失効の特例)
(2)保険契約者は、当会社の承認を得て、(1)以外の払込方法とすることができます。
積立マンション保険契約または毎年精算型払戻金付積立総 保険契約に付帯される地震保険契約の場 においては、この特約は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がないかぎり、地震保険契約が付帯されている保険契約の保険期間の満了する日の属する月の前々月の給与支払日から将来に向かってその効力を失います。この場 、保険契約者は、この特約の失効した日の属する月の翌々月末日までに未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、この未払込保険料の払込みについては、特則(積立マンション保険)第5条(2)または特則(毎年精算型払戻金付積立総 保険)第5条(2)の規定を準用するものとします。
第 14 条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務等の場合)
(1)次のいずれかの場 において、変更前の年額保険料と変更後の年額保険料に差額が生じるときは、普通保険約款の保険料の返還または請求の規定にかかわらず、当会社は下表に従い、算出した額を返還または請求します。
区 分 | 保険料の返還または請求方法 |
① 普通保険約款の告知義務の規定により告げられた内容が事実と異なる場 | ア.変更前の年額保険料と変更後の年額保険料の差額を返還または請求します。 |
② 普通保険約款の通知義務に定める事実の発生によって、危険増加が生じた場または危険の減少が生じた場 | イ.変更後の年額保険料が変更前の年額保険料よりも低くなる場 は、次の算式により算出した額(注1)を返還します。 (ア)保険料の払込方法が一時払のとき 変更前の年額 既経過月数(注2)保険料と変更 × 1 - 後の年額保険 料の差額 保険期間月数(注2) (イ)保険料の払込方法が分割払のとき 変更前の年額 既経過月数(注2)保険料と変更 × 1 - 後の年額保険 料の差額 保険期間月数(注2) - ( 分割保険料 × 未払込 数 ) ウ.変更後の年額保険料が変更前の年額保険料よりも高くなる場 は次の算式により算出した額 (注3)を請求します。 変更後の年額 未経過月数(注2)保険料と変更 × 前の年額保険 料の差額 保険期間月数(注2) |
③ 普通保険約款またはこれに付帯された特約の規定により、保険契約 締 結 の後、保険の対象である建物の価額が増加または減少し、これを当社に通知した場 |
(2)当会社は、保険契約者が(1)①または②の規定による追加保険料の支払を怠った場(注4)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、積立マンション保険契約または毎年精算型払戻金付積立総
保険契約に付帯される地震保険契約の場 を除きます。
(3)当会社は、保険契約者が(1)③の規定による追加保険料領収前に生じた事故による損害については、普通保険約款またはこれに付帯された特約の(1)③の規定による手続きを怠った場 において、その規定による手続が完了するまでの間に生じた損害に適用する算式によって算出した額を保険金として支払います。この場、保険金額は、普通保険約款またはこれに付帯された特約の規定にかかわらず、変更しなかったものとします。
(4)(1)①または②の規定による追加保険料を請求する場 において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場 において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、危険増加が生じた場 における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害または 用については適用しません。
(注1)算出した額
②の場 は、保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険の減少が生じた時以降の期間に対して算出した額をいいます。
(注2)月数
1か月に満たない期間は1か月とします。
(注3)算出した額
②の場 は、保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加が生じた時以降の期間に対して算出した額をいいます。
(注4)追加保険料の支払を怠った場
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず、相当の期間内にその支払がなかった場 にかぎります。
第 15 条(保険料の取扱い-失効の場合) 普通保険約款またはこれに付帯された特約の規定により、この保 険契約が失効となる場 は、普通保険約款の規定にかかわらず、当
会社は前条(1)イ.の規定により算出した額を返還します。
第 16 条(保険料の取扱い-保険金額の調整の場合)
普通保険約款の保険金額の調整の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場 は、普通保険約款の規定にかかわらず、当会社は、第 14 条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務等の場
)(1)イ.の規定により算出した額を返還します。
第 17 条(保険料の取扱い-解除の場合) 普通保険約款またはこれに付帯された特約の規定により、当会社 が保険契約を解除した場 または普通保険約款の規定により、保険契約者がこの保険契約を解除した場 は、普通保険約款またはこれに付帯された特約の規定にかかわらず、当会社は、第 14 条(保険契約の取扱い-告知義務・通知義務等の場 )(1)イ.の規定に
より算出した額を返還します。
第 18 条(保険料の取扱い-契約内容の変更の場合)
(1)第 14 条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務等の場 )(1)
①から③までまたは第 16 条(保険料の取扱い-保険金額の調整の場 )のほか、保険契約の締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場 において、変更前の年額保険料と変更後の年額保険料に差額が生じるときは、普通保険約款の保険料の返還または請求の規定にかかわらず、当会社は、第 14 条(1)イ.またはウ.の規定により算出した額を返還または請求します。
(2)(1)の規定による追加保険料を請求する場 において、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。ただし、積立マンション保険契約または毎年精算型払戻金付積立総 保険契約に付帯される地震保険契約の場 を除きます。
第 19 条(準用規定) この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しな いかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を
準用します。
〔31〕団体扱に関する特約(一般B)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
企業体 | 公社、会社等の企業体をいい、法人・個人の別を問いません。 |
集金契約 「保 | 険料集金に関する契約書(一般B)」による保険料集金契約をいいます。 |
集金者 | 当会社との間に集金契約を締結した者をいいます。 |
集金不能日 | 集金者による保険料の集金が不能となった最初の給与支払日をいいます。 |
団体 | 保険契約者が給与の支払を受けている企業体をいいます。 |
普通保険約款 | この特約が付帯された普通保険約款をいいます。 |
年額保険料 | この保険契約に定められた1か年分の保険料をいいます。 |
第2条(特約の適用) |
この特約は、次の①から③までに定める条件をいずれも満たしている場 に適用されます。
① 保険契約者が企業体に勤務し、毎月その企業体から給与の支払を受けていること。
② 次のいずれかの者と当会社との間に集金契約が締結されていること。
ア.団体
イ.団体に勤務する者によって構成されている労働組 または共済組織
③ 保険契約者が、集金者に次のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
ア.保険契約者がこの保険契約締結の時に勤務している事業所
(以下「当該事業所」といいます。)において、給与支払日に保険契約者またはその代理人から直接保険料を集金すること。
イ.上記ア.により集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。
第3条(保険料の払込方法)
当会社は、この特約により、保険契約者が年額保険料を一時にまたは保険証券記載の 数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。
第4条(保険料の払込み)
(1)保険契約者が年額保険料を一時に払い込む場 は、直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
(2)保険契約者が年額保険料を分割して払い込む場 は、次に定めるところによります。
① 第1 分割保険料は、保険契約締結と同時に直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
第5条(保険料領収前の事故)
② 第2 以後の分割保険料は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
(1)保険期間が始まった後でも、当会社は、前条(1)の保険料を領収する前に生じた事故については、保険金を支払いません。ただし、保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払
第7条(保険金の支払および未払込保険料の払込み)
年額保険料の払込みを完了する前に、普通保険約款の規定により、保険金の支払によって保険契約が終了または失効する場 は、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に未払込保険料(年額保険料を分割して払い込んでいる場 は、この保険契約に定められた総保険料から、既に払い込まれた分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。以下同様とします。)の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
第8条(保険料領収証の発行)
当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の 計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第9条(特約の失効)
(1)この特約は、次のいずれかに該当する場 は、その事実が発生したことによる集金不能日から将来に向かってのみその効力を失います。
① 集金契約が解除された場
② 保険契約者が当該事業所において団体から毎月給与の支払を受けなくなった場
③ 保険契約者またはその代理人が保険料を当該事業所において、給与支払日に直接集金者に支払わなかった場
④ ①から③までの場 のほか、この保険契約について集金契約に基づく集金者による保険料の集金が行われなかった場
(2)(1)①の事実が発生した場 は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対する書面によりその旨を通知します。
第 10 条(特約の失効後の未払込保険料の払込み)
(1)保険契約者は、前条(1)の規定によりこの特約が効力を失った場 は、集金不能日から1か月以内に(積立マンション保険契約または毎年精算型払戻金付積立総 保険契約に付帯する地震保険契約の場 は、集金不能日の属する月の翌月末日までに)、未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
(2)当会社は、(1)に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場 は、集金不能日から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故については、保険金を支払いません。
(3)当会社は、(1)に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場 は、この保険契約を解除することができます。ただし、積立マンション保険契約または毎年精算型払戻金付積立総保険契約に付帯される地震保険契約の場 においては、未払込 保険料について、地震保険普通保険約款・積立マンション保険契
約に付帯される場 の特則(以下「特則(積立マンション保険)」といいます。)第5条(3)および同第6条(2)または地震保険普通保険約款・毎年精算型払戻金付積立総 保険契約に付帯され
い込まれる場 を除きます。
(2)保険契約者が前条(2)①に定めるところにより保険料を払い込む場 は、保険証券記載の保険期間が始まった後であっても、当会社は、第1 分割保険料領収前に生じた事故については、保険金を支払いません。ただし、第1 分割保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場 を除きます。
第6条(追加保険料の払込み)
当会社が、普通保険約款、第 14 条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務等の場 )または第 18 条(保険料の取扱い-契約内容の変更の場 )の規定による追加保険料の請求をした場 は、保険契約者は、集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
る場 の特則(以下「特則(毎年精算型払戻金付積立総 保険)」
といいます。)第5条(3)および同第6条(2)の規定を準用します。この場、特則(積立マンション保険)または特則(毎年精算型払戻金付積立総 保険)を次のとおり読み替えるものとします。
① 特則(積立マンション保険)第5条(3)の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日からその日の属する月の翌月末日までの期間」
② 特則(積立マンション保険)第6条(2)の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日からその日の属する月の翌月末日までの期間」
③ 特則(毎年精算型払戻金付積立総 保険)第5条(3)の規
定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日からその日の属する月の翌月末日までの期間」
④ 特則(毎年精算型払戻金付積立総 保険)第6条(2)の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日からその日の属する月の翌月末日までの期間」
(4)(3)の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場 は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対する書面によりその旨を通知します。この場 の解除は集金不能日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第 11 条(未払込保険料不払の場合の免責) 当会社は、前条(1)に規定する期間内に未払込保険料の全額が 払い込まれなかった場 は、集金不能日から未払込保険料の全額を
領収するまでの間に生じた事故については、保険金を支払いません。ただし、積立マンション保険契約または毎年精算型払戻金付積立総
第 12 条(特約の失効後の地震保険の自動継続契約の保険料の払込方法)
保険契約に付帯される地震保険契約の場 を除きます。
(1)積立マンション保険契約または毎年精算型払戻金付積立総 保険契約に付帯される地震保険契約の場 において、第9条(特約の失効)(1)の規定によりこの特約が効力を失った場 、特則(積立マンション保険)第8条または特則(毎年精算型払戻金付積立総 保険)第8条の規定により自動的に継続された保険契約(以下(1)において 「自動継続契約」といいます。)の保険料の払込方法は、年払とし、この場 の払込期日は、地震保険契約の自動継続契約の保険期間の初日とします。
(2)保険契約者は、当会社の承認を得て、(1)以外の払込方法とすることができます。
第 13 条(特約失効の特例) 積立マンション保険契約または毎年精算型払戻金付積立総 保険 契約に付帯される地震保険契約の場 においては、この特約は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がないかぎり、地震保険契約が付帯されている保険契約の保険期間の満了する日の属する月の前々
月の給与支払日から将来に向かってその効力を失います。この場 、保険契約者は、この特約の失効した日の属する月の翌々月末日までに未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、この未払込保険料の払込みについては、特則(積立マンション保険)第5条(2)または特則(毎年精算型払戻金付積立総 保険)第5条(2)の規定を準用するものとします。
第 14 条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務等の場合)
(1)次のいずれかの場 において、変更前の年額保険料と変更後の年額保険料に差額が生じるときは、普通保険約款の保険料の返還または請求の規定にかかわらず、当会社は下表に従い、算出した額を返還または請求します。
区 分 | 保険料の返還または請求方法 |
① 普通保険約款の告知義務の規定により告げられた内容が事実と異なる場 | ア.変更前の年額保険料と変更後の年額保険料の差額を返還または請求します。 |
② 普通保険約款の通知義務に定める事実 | イ.変更後の年額保険料が変更前の年額保険料よりも低くなる場 は、次の算式により算出した額(注1)を返還します。 |
の発生によって、危険増加が生じた場または危険の減少が生じた場 | (ア)保険料の払込方法が一時払のとき 変更前の年額 既経過月数(注2)保険料と変更 × 1 - 後の年額保険 料の差額 保険期間月数(注2) (イ)保険料の払込方法が分割払のとき 変更前の年額 既経過月数(注2)保険料と変更 × 1 - 後の年額保険 料の差額 保険期間月数(注2) - ( 分割保険料 × 未払込 数 ) ウ.変更後の年額保険料が変更前の年額保険料よりも高くなる場 は次の算式により算出した額 (注3)を請求します。 変更後の年額 未経過月数(注2)保険料と変更 × 前の年額保険 料の差額 保険期間月数(注2) |
③ 普通保険約款またはこれに付帯された特約の規定により、保険契約 締 結 の後、保険の対象である建物の価額が増加または減少し、これを当社に通知した場 |
(2)当会社は、保険契約者が(1)①または②の規定による追加保険料の支払を怠った場(注4)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、積立マンション保険契約または毎年精算型払戻金付積立総
保険契約に付帯される地震保険契約の場 を除きます。
(3)当会社は、保険契約者が(1)③の規定による追加保険料領収前に生じた事故による損害については、普通保険約款またはこれに付帯された特約の(1)③の規定による手続きを怠った場 において、その規定による手続が完了するまでの間に生じた損害に適用する算式によって算出した額を保険金として支払います。この場、保険金額は、普通保険約款またはこれに付帯された特約の規定にかかわらず、変更しなかったものとします。
(4)(1)①または②の規定による追加保険料を請求する場 において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場 において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、危険増加が生じた場 における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害または 用については適用しません。
(注1)算出した額
②の場 は、保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険の減少が生じた時以降の期間に対して算出した額をいいます。
(注2)月数
1か月に満たない期間は1か月とします。
(注3)算出した額
②の場 は、保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加が生じた時以降の期間に対して算出した額をいいます。
(注4)追加保険料の支払を怠った場
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず、相当の期間内にその支払がなかった場 にかぎります。
第 15 条(保険料の取扱い-失効の場合)
普通保険約款またはこれに付帯された特約の規定により、この保険契約が失効となる場 は、普通保険約款の規定にかかわらず、当会社は前条(1)イ.の規定により算出した額を返還します。
第 16 条(保険料の取扱い-保険金額の調整の場合)
普通保険約款の保険金額の調整の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場 は、普通保険約款の規定にかかわらず、当会社は、第 14 条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務等の場
)(1)イ.の規定により算出した額を返還します。
第 17 条(保険料の取扱い-解除の場合)
普通保険約款またはこれに付帯された特約の規定により、当会社が保険契約を解除した場 または普通保険約款の規定により、保険契約者がこの保険契約を解除した場 は、普通保険約款またはこれに付帯された特約の規定にかかわらず、当会社は、第 14 条(保険契約の取扱い-告知義務・通知義務等の場 )(1)イ.の規定により算出した額を返還します。
第 18 条(保険料の取扱い-契約内容の変更の場合)
(1)第 14 条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務等の場 )(1)
①から③までまたは第 16 条(保険料の取扱い-保険金額の調整の場 )のほか、保険契約の締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場 において、変更前の年額保険料と変更後の年額保険料に差額が生じるときは、普通保険約款の保険料の返還または請求の規定にかかわらず、当会社は、第 14 条(1)イ.またはウ.の規定により算出した額を返還または請求します。
第 19 条(準用規定)
(2)(1)の規定による追加保険料を請求する場 において、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。ただし、積立マンション保険契約または毎年精算型払戻金付積立総 保険契約に付帯される地震保険契約の場 を除きます。
年額保険料 | この保険契約に定められた1か年分の保険料をいいます。 |
第2条(特約の適用) |
この特約は、次の①から③までに定める条件をいずれも満たしている場 に適用されます。
① 保険契約者が企業体に勤務し、毎月その企業体から預金口座への振込みにより給与の支払を受けていること。
② 団体に勤務している者によって構成されており、かつ、保険契約者がその構成員となっている労働組 または共済組織と当会社との間に集金契約が締結されていること。
③ 保険契約者が、集金者に次のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
ア.指定口座から、預金口座振替により、集金手続きを行い得る最初の口座振替日(以下「口座振替日」といいます。)に保険料を集金すること。
イ.上記ア.により集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。
第3条(保険料の払込方法)
当会社は、この特約により、保険契約者が年額保険料を一時にまたは保険証券記載の 数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。
第4条(保険料の払込み)
(1)保険契約者が年額保険料を一時に払い込む場 は、直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
(2)保険契約者が年額保険料を分割して払い込む場 は、次に定めるところによります。
① 第1 分割保険料は、保険契約締結と同時に直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
第5条(保険料領収前の事故)
② 第2 以後の分割保険料は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
(1)保険期間が始まった後でも、当会社は、前条(1)の保険料を領収する前に生じた事故については、保険金を支払いません。ただし、保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しな
いかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
第1条(用語の定義)
〔32〕団体扱に関する特約(一般C)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
企業体 | 公社、会社等の企業体をいい、法人・個人の別を問いません。 |
指定口座 | 保険契約者が指定する口座をいいます。 |
集金契約 「保 | 険料集金に関する契約書(一般C)」による保険料集金契約をいいます。 |
集金者 | 当会社との間に集金契約を締結した者をいいます。 |
団体 | 保険契約者が給与の支払を受けている企業体をいいます。 |
普通保険約款 | この特約が付帯された普通保険約款をいいます。 |
い込まれる場 を除きます。
(2)保険契約者が前条(2)①に定めるところにより保険料を払い込む場 は、保険証券記載の保険期間が始まった後であっても、当会社は、第1 分割保険料領収前に生じた事故については、保険金を支払いません。ただし、第1 分割保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場 を除きます。
第6条(追加保険料の払込み)
当会社が、普通保険約款、第 14 条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務等の場 )または第 18 条(保険料の取扱い-契約内容の変更の場 )の規定による追加保険料の請求をした場 は、保険契約者は、集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
第7条(保険金の支払および未払込分割保険料の払込み)
年額保険料の払込みを完了する前に、普通保険約款の規定により、保険金の支払によって保険契約が終了または失効する場 は、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に未払込保険料(年額保険料を分割して払い込んでいる場 は、この保険契約に定められた総保険料から、既に払い込まれた分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。以下同様とします。)の全額を集金者を経ることなく、一