■JP BANK JCB カード保証委託約款
■JP BANK JCB カード保証委託約款
(株式会社ジェーシービー)
株式会社ゆうちょ銀行(以下「当行」といいます。)及び株式会社ジェーシービー(以下「保証会社」といいます。また、当行と保証会社を総称して以下「両社」といいます。)所定の JP BANK JCB カード会員規定(以下「会員規定」といいます。)第 1 条(会員)第 1 項にて規定される本会員(以下「本会員」といいます。)は、次の各条項を承認のうえ、会員規定、その他の会員規定に付帯する特約・規定等(これらの特約・規定等と会員規定を総称して、以下「会員規定等」といいます。)を内容とする会員規定第 1 条(会員)第 5 項に規定される会員(以下「会員」といいます。)と両社間の契約
(以下「クレジット契約」といいます。)に基づき会員が当行に対して負担する債務についての連帯保証を、保証会社に委託します。なお、本約款の用語の意味は、本約款において別途定義する場合を除き、会員規定の定義に従うものとします。
第1条 (保証債務の範囲)
1.本会員が保証会社に保証委託する債務の範囲は、クレジット契約に基づき本会員が当行に対して負担する一切の債務(以下「被保証債務」といいます。)とします。
2.クレジット契約に契約期間の定めがある場合において、その契約期間が更新された場合には、前項に基づく保証委託の期間も当然に延長されるものとします。
3.保証会社が審査のうえ、適当と認めた場合、本約款に基づく保証会社による保証委託契約(以下「本契約」といいます。)が成立します。本契約は、クレジット契約の成立と同時に成立します。
4.保証会社は審査の結果、本契約の申し込みをされた方(以下「申込者」といいます。)との間で、本契約を締結しない場合があります。この場合、申込者と両社との間のクレジット契約も締結されません。
第2条 (保証の解約)
保証会社は、次のいずれかの事由が生じた場合、(1)、(3)及び(4)においては本会員に通知することにより、(2)においては通知を要せず当然に、本契約を解約することができます。この場合、保証会社は、当行と保証会社との間の保証契約も解約することができます。
(1)当行から被保証債務に係る連帯保証の解約について同意を得た場合。
(2)保証会社が本会員の当行に対する債務を代位弁済したにもかかわらず、本会員の当行に対する約定支払日から 30 日間以内に、本会員が第 4 条に規定する債務の全額を保証会社に弁済しなかった場合。
(3)会員の収入の状況または、当行、保証会社もしくは第三者に対して負っている債務の状況その他の信用状態等に基づき、本会員の保証を継続することができないと保証会社が判断した場合。
(4)第8 条の 2 の一つにでも該当した場合、第 8 条の2 の表明が事実ではなかった場合、
及び第 8 条の 2 の確約に違反した場合等。第3条 (代位弁済)
本会員が当行に対する支払いを怠り、または本会員が被保証債務の期限の利益を喪失したため、当行が保証会社に対し所定の方法により保証債務の履行を求めた場合、保証会社は本会員に対する事前の通知をしないで保証債務を履行することができるものとします。
第4条 (求償権の範囲)
保証会社が当行に対して保証債務を履行したときは、本会員は以下の各号に定める金員を保証会社に支払います。
(1)保証会社が当行に代位弁済した金員 (2)保証会社が弁済のために要した費用
(3)前各号について、保証会社が当行に代位弁済した日の翌日から支払済みに至るまで年 14.60%の割合(年 365 日の日割計算。うるう年は 366 日の日割計算。)による遅延損害金。
ただし、第 1 号の金員のうちショッピング 2 回払い、ボーナス 1 回払い、ショッピ ングスキップ払い及び分割払元金(会員規定に基づき会員が分割払いを指定したシ ョッピング利用代金をいいます。)に係る代位弁済金に対する遅延損害金については、分割払元金に対し法定利率(年 365 日の日割計算。うるう年は 366 日の日割計算。) を乗じた額を超えない金額とします。
(4)前各号の金員を請求するために要した費用第5条 (事前求償等)
会員が、次のいずれかに該当する場合は、保証会社は本約款第 3 条の保証債務履行の前に求償権を行使することができるものとします。
(1)一般の支払いを停止しまたは破産手続・民事再生手続、金銭の調整に係る調停の申立があったとき。
(2)自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき。
(3)貯金その他当行に対する債権について仮差押・保全差押または差押の命令・通知が発送されたとき。
(4)当行に対する債務について期限の利益を喪失したとき。 (5)虚偽の申告が判明したとき。
(6)信用状態が著しく悪化するなど債権保全のため必要と合理的に認められるとき。 (7)会員規定に基づき本会員としての資格を喪失したとき。
(8)当行に対する債務の弁済期が到来したとき、または、被保証債務の期限の利益を喪失したとき。
第6条 (業務委託)
会員は、当行が本約款に定める事務等を保証会社に業務委託することを予め承認する
ものとします。第7条 (充当順位)
第 3 条に規定される保証会社による代位弁済がなされたときの本会員の保証会社に対する債務の支払いがその債務の全額に充たない場合には、支払金の債務への充当は、保証会社所定の順序により保証会社が行います。ただし、上記の場合において、ショッピングリボ払いの支払停止の抗弁に係る充当順位は割賦販売法第 30 条の 5 の規定
(改正された法令における同様の規定を含みます。以下同じ。)によるものとします。第8条 (届出事項)
1.会員が保証会社に届け出た氏名、住所、電話番号(連絡先)、勤務先、職業、カード利用目的、お支払い口座等に変更が生じた場合は、遅滞なく保証会社に届け出るものとします。なお、本項に関する届け出を当行に行った場合は、当該届け出内容は両社が共有するものとします。
2.前項の変更届出がなされていない場合といえども、保証会社は、それぞれ適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容に係る前項の変更届出があったものとして取り扱うことがあります。また、会員は、保証会社が届出事項の変更の有無の確認を求めた場合には、これに従うものとします。
3.第 1 項の届出がないために、保証会社からの通知または送付書類その他のものが延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。ただし、前項の変更の届出を行わなかったことについて、会員にやむをえない事情がある場合にはこの限りではありません。
第8条の2 (反社会的勢力の排除)
1.本会員及び本会員として入会を申し込まれた方(以下併せて「本会員等」といいます。)は、暴力団、暴力団員及び暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下、上記の 9 者を総称して「暴力団員等」といいます。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、及び自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします。
2.保証会社は、申込者が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、保証委託の申し込みを謝絶することができるものとします。また、保証会社は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第 2 条(4)の規定に基づき本契約を解約し、
その他必要な措置をとることができるものとします。
3.前項の規定の適用により、会員及び入会を申し込まれた方(以下併せて「会員等」といいます。)に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について両社に請求をしないものとします。
4.第 1 項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。
(1)暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者
(2)暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
(3)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者 (4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしている
と認められる関係を有する者
(5)暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
(6)その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者
第9条 (個人情報の収集、保有、利用、預託)
1.会員等は、保証会社が会員等の個人情報(本項(1)に定めるものをいいます。)につき必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。
(1)クレジット契約を含む保証会社もしくは両社との取引に関する連帯保証を行うか否かの審査または保証委託後の管理のために、以下の①から⑦までの個人情報を収集、利用すること。
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号(ショートメッセージサービスの送信先番号を兼ねます。)、勤務先、職業、カード利用目的、E メールアドレス等、会員等が入会申込時及び会員規定第 9 条等に基づき入会後に届け出た事項。
②入会申込日、入会承認日、有効期限、利用可能枠等、会員等と両社の契約内容に関する事項。
③会員のカードの利用内容、支払い状況、お問い合わせ内容及び連帯保証を行うか否かの審査もしくは債権回収その他の保証委託後の管理の過程において知り得た事項。
④会員等が入会申込時及び入会後に届け出た収入・負債・家族構成等、当行または保証会社が収集したクレジット利用・支払履歴。
⑤犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認書類等の記載事項または会員等が保証会社に提出した収入証明書類等の記載事項。
⑥当行または保証会社が適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、①から③までのうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)。
⑦電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。
(2)本約款に基づく保証会社の業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、本項(1)①から⑦までの個人情報を当該業務委託先に預託すること。
2.会員等は当行、保証会社及び保証会社のカード取引システムに参加する保証会社の提携会社が、連帯保証を行うか否かの審査もしくは保証委託後の管理、その他自己との取引上の判断のため、第 1 項(1)①から④までの個人情報(第 10 条により個人信用情報機関からのみ取得された個人情報を除きます。)を共同利用することに同意します
(保証会社のカード取引システムに参加する保証会社の提携会社は次のホームページにて確認できます。xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/x/xxxxx/)。なお、本項に基づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有するものは保証会社となります。
第10条 (個人信用情報機関の利用及び登録)
1.本会員等は、保証会社が利用・登録する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び当該機関に加入する貸金業者その他与信事業者等・包括信用購入あっせん業者等(以下「加盟会員」といいます。)に対する当該情報の提供を業とするもの。)について以下のとおり同意します。
(1)保証会社が自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいいます。ただし、割賦販売法及び貸金業法等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限ります。)のためにそれぞれが加盟する個人信用情報機関(以下
「加盟個人信用情報機関」といいます。)及び当該機関と提携する個人信用情報機関
(以下「提携個人信用情報機関」といいます。)に照会し、本会員等の個人情報(官報等において公開されている情報、当該各機関によって登録された不渡情報、登録された情報に関し本人から苦情を受け調査中である旨の情報、及び本人確認資料の紛失・盗難等にかかり本人から申告された情報など、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関のそれぞれが独自に収集・登録した情報を含みます。以下本条において同じ。)が登録されている場合はこれを利用すること。
(2)加盟個人信用情報機関に、本会員等の本約款に関する客観的な取引事実に基づく個人情報及び当該機関が独自に収集した情報が本約款末尾の「登録情報及び登録期間」表に定める期間登録されることで、当該機関及び提携個人信用情報機関の加盟会員に、これらの登録に係る情報が提供され、自己の与信取引上の判断(本会員等の支払能力の調査または転居先の調査をいいます。ただし、割賦販売法及び貸金業法等により、支払能力に関する情報については支払能力の調査の目的に限ります。)のためにこれを利用されること。
(3)前号により加盟個人信用情報機関に登録されている個人情報について、個人情報の正確性及び最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等加盟個人信用情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保のために必要な範囲において、加盟個人信用情報機関及び当該機関の加盟会員が個人情報を相互
に提供し、利用すること。
2.加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関は、本約款末尾に記載の個人信用情報機関とし、各加盟個人信用情報機関に登録する情報は本約款末尾の「登録情報及び登録期間」表に定める事実とします。なお、当行または保証会社が新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、書面その他の方法により通知のうえ同意を得るものとします。
第11条 (個人情報の開示、訂正、削除)
1.会員等は、当行、保証会社、加盟個人信用情報機関及び保証会社のカード取引システムに参加する保証会社の提携会社に対して、当該会社及び機関がそれぞれ保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。なお、開示請求は以下に連絡するものとします。
(1)当行、保証会社及び保証会社のカード取引システムに参加する保証会社の提携会社への開示請求:本約款末尾に記載の保証会社相談窓口へ
(2)加盟個人信用情報機関への開示請求:本約款末尾に記載の各加盟個人信用情報機関へ
2.万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、保証会社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第12条 (個人情報の取り扱いに関する不同意)
保証会社は、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または本約款に定める個人情報の取り扱いについて承諾できない場合は、本契約の締結を断ることや、本契約を解約することがあります。
第13条 (契約不成立時及び退会後の個人情報)
1.保証会社が本約款に基づく保証委託の申し込みを承認しない場合であっても保証委託の申し込みをした事実は、承認をしない理由のいかんにかかわらず、第 9 条に定める
目的及び第 10 条の定めに基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
2.会員規定第 44 条に定める退会の申出または会員資格の喪失後も、第 9 条に定める目的及び開示請求等に必要な範囲で、法令等または両社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
第14条 (合意管轄)
会員と保証会社の間で訴訟が生じた場合 、訴額のいかんにかかわらず会員の住所地または保証会社の本社、支社、営業所の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第xxの合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第15条 (約款の改定)
両社は、民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本約款を改定することができます。この場合、両社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、
原則として会員に対して当該改定につき通知します。ただし、当該改定が専ら会員の利益となるものである場合、または会員への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。
2020 年3月 31 日時点
※本約款の各条項に記載の法令は、当該条項の適用時点における最新の法令を指すものとします(改正により法令の名称、条文番号等に変更があった場合には、合理的に読み替えるものとします。)。
<保証会社のご相談窓口>
株式会社ジェーシービー お客様相談室
x000-0000 xxxxxxxx 0-0-00 xxxxxxxxx 0000-000-000
<加盟個人信用情報機関等>
本約款に定める加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関は以下のとおりです。
●株式会社シー・アイ・シー(CIC)(貸金業法・割賦販売法に基づく指定信用情報機関)
x000-0000 xxxxxxxxx 0-00-0 xxxxxxxxxxx 00 x
電話番号 0000-000-000 xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/
●全国銀行個人信用情報センター
電話番号 00-0000-0000 xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
●株式会社日本信用情報機構(JICC)(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
x000-0000 xxxxxxxxx 0-00-00 xxxxxxxxx 0 xx
電話番号 0000-000-000 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
※各個人信用情報機関の加盟資格、加盟会員企業名、登録される情報項目等の詳細は上記の各社開設のホームページをご覧ください。
登録情報及び登録機関
CIC | 全国銀行個人信用 情報センター | JICC | |
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証の番号、本人確認書類の記号番号等の本 人情報 | 左記②から⑥までのいずれかの情報が登録されている期間 | ||
②加盟個人信用情報機関を利用した日及び本約款に係る申し込み の事実 | 当該利用日から6か月間 | 当該利用日から1年を超えない期間 | 当該利用日から6か月以内 |
③入会年月日、利用 可能枠、貸付残高 | 契約期間中及び契 約終了日(完済して | 契約期間中及び契 約終了日(完済して | 契約継続中及び契 約終了日(完済して |
等の本約款の内容及び債務の支払いを延滞した事実、完済等のそ の返済状況 | いない場合は完済日)から5年以内 | いない場合は完済日)から5年を超えない期間 | いない場合は完済日)から5年以内 |
④官報において公開されている情報 | - | 破産手続開始決定等を受けた日から 10 年を超えない期 間 | - |
⑤登録情報に関する苦情を受け、調 査中である旨 | 当該調査中の期間 | ||
⑥本人確認資料の 紛失、盗難等の本人申告情報 | 登録日から5年以内 | 本人申告のあった日から5年を超え ない期間 | 登録日から5年以内 |
※上表のうち、個人信用情報機関が独自に収集し、登録するものは、④から⑥までです。
※上表の他、全国銀行個人信用情報センターについては、不渡情報(第一回目不渡発生日から6か月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間)が登録されます。
※上表の他、CICについては支払い停止の抗弁の申出が行われていることが、その抗弁に関する調査期間中登録されます。
※上表の他、JICCについては、延滞情報は延滞継続中、延滞解消の事実に係る情報は契約終了日から5年以内(入会年月日が 2018 年3月 31 日以前の場合は延滞解消日から1年以内)、及び債権譲渡の事実に係る情報は債権譲渡日から1年以内が登録されます。
●加盟個人信用情報機関と提携個人信用情報機関の関係は以下のとおりです。
加盟個人信用情報機関 | 提携個人信用情報機関 | 登録情報 |
CIC | JICC、全国銀行個人信 用情報センター | * |
JICC | CIC、全国銀行個人信用 情報センター | * |
全国銀行個人信用情報セン ター | CIC、JICC | * |
*提携個人信用情報機関の加盟会員により利用される登録情報は、「債務の支払いを延滞した事実等」となります。