Contract
電気自動車等購入支援事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 電気自動車等購入支援事業事務局(以下「事務局」という。)は、原油価格高騰で影響を受けた事業者の負担軽減を図るため,電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車(以下「電気自動車等」という。)を購入する者に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号における用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 補助金 電気自動車等購入支援事業補助金をいう。
(2) 補助事業 補助金の交付の対象となる事業をいう。
(3) 補助事業者 補助事業を行う者をいう。
(4) 電気自動車 搭載された電池によって駆動される電動機のみを原動機とし内燃機関を併用しない自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第285号)第2条第2項に規定する自動車をいう。以下同じ。)をいう。
(5) プラグインハイブリッド自動車 搭載された電池によって駆動される電動機と内燃機関を原動機として併用し、かつ外部からの充電が可能な自動車をいう。
(6) 事業所 工場・事業場,事務所,店舗その他これらに類するものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、住所地が鹿児島県内の法人(国、地方公共団体、独立行政法人及び国又は地方公共団体の出資又は費用負担の比率が 50%を超えるものを除く。)若しくは個人事業者(県内の住所地、居所地又は事業場等の所在地を納税地として青色申告を行っているもの。)であって、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 鹿児島県税に未納がないこと。
(2) 代表者、役員及び従業員が鹿児島県暴力団排除条例(平成 26 年鹿児島県条例第 22号)第2条に規定する暴力団、暴力団員、暴力団員等及び暴力団関係者でないこと。
(3) 前各号に掲げるもののほか、この補助金の目的を達成するために必要なこととして事務局が定めること。
(補助対象車両)
第4条 補助金の交付の対象となる電気自動車等は、別表第1に掲げる要件を満たすものとする。
(補助対象経費及び補助金額)
第5条 補助金の交付の対象経費は、電気自動車等の購入費(消費税及び地方消費税相当額を除く。)とし、これに対する補助金額は、1台当たり 40 万円とする。
(補助金の交付申請に当たって必要な要件)
第6条 次条に規定する補助金の交付の申請は、別表第2に掲げる要件を満たす場合に限
りなされるものとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、事務局に対し提出しなければならない。
(1) 実績報告書(別記第2号様式)
(2) 収支精算書(別記第3号様式)
(3) 別表第3に定める書類(ただし,離島における電気自動車等購入支援事業を併用する者は別表第4に定める書類を提出することとする。)
2 補助金交付申請書の提出期限は令和5年2月 10 日とし、その提出部数は1部とする。
(補助金交付申請書の受理)
第8条 前条の規定により補助金交付申請書及び添付書類の提出があった場合、事務局は当該申請書等の確認を行い、受理の可否を判断するものとする。所定の申請書及び添付書類並びにその記載内容が適正であるものについては受理し、申請書の相違等,事務局が適正でないと認めたものは、受理しないこととするとともにその旨を補助金の交付の申請をした者(以下「交付申請者」という。)に補助金交付申請書通知書(別記第4号様式)により通知するものとする。
2 前項において、事務局が補助金交付申請書等に不備があると認めた場合は、交付申請者に一定期間内に書類等の不備を是正するように指示し、受理を留保することができるものとする。
3 前項にあっては、事務局が指示する一定期間を超えても不備の是正がされない場合は受理しないこととし、その旨を交付申請者に通知するものとする。
4 補助金交付申請書は先着順に受理し、受理した申請に係る補助金の交付額の合計が予算額を超えることが見込まれる日(以下「予算超過日」という。)をもって申請の受理を停止する。
5 前項の規定にかかわらず、予算超過日に複数の申請があったときは、当該複数の申請について抽選を行い、受理した申請に係る補助金の交付額の合計が予算額を超えない範囲内で受理するものとする。
(補助金の交付の決定及び確定の通知)
第9条 事務局は、補助金交付申請書を受理した場合は、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、予算の範囲内において補助金の交付の決定及び交付額の確定を行うものとし、補助金交付決定及び交付確定通知書(別記第5号様式)により通知するものとする。
(補助金の交付の条件)
第 10 条 事務局は、補助金の交付の決定をする場合において、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 第 18 条の規定により取得財産を処分等する場合は、速やかに事務局に報告してその承認を受けること。
(2) この補助金に係る収入及び支出を明らかにした預金通帳、金銭(預金)出納簿等の帳簿及び契約書、領収書等の明細が分かる証拠書類は、補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間整備保管すること。
(3) その他この要綱の定めに従うこと。
(申請の取下げ)
第 11 条 交付申請者は、第9条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれらに付された条件に不服があるときは、交付の決定の通知を受けた日から起算して 14 日を経過した日までに申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかったものとみなす。
(補助金の交付)
第 12 条 この補助金は、精算払により交付するものとする。
(補助金の交付の決定の取消し)
第 13 条 事務局は、補助事業者が、補助金の他の用途への使用をし、その他補助事業に関して補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は事務局の命令若しくは指示に違反したときは、補助金の交付の決定及び交付額の確定の全部又は一部を取り消すことがある。
2 事務局は、前項の規定による取消しをしたときは、速やかにその決定の内容を補助事業者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第 14 条 事務局は、補助金の交付の決定及び交付額の確定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(加算金及び延滞金)
第 15 条 補助事業者は、第 13 条第1項の規定による取消しに関し、補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年 10.95 パーセントの割合で計算した加算金を事務局に納付しなければならない。
2 前項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者の納付した金額が返還を命ぜられた補助金の額に達するまでは、その納付額は、まず当該返還を命ぜられた補助金の額に充てられたものとする。
3 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年 10.95 パーセントの割合で計算した延滞金を事務局に納付しなければならない。
4 事務局は、第1項又は前項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、当該補助事業者の申請により、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することがある。
5 補助事業者は、前項の申請をしようとする場合には、申請の内容を記載した書面に、当該補助金の返還を遅延させないため執った措置、当該加算金又は延滞金の納付を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、事務局に提出しなければならない。
(他の補助金の一時停止等)
第 16 条 事務局は、補助事業者が補助金の返還を命ぜられ、当該補助金、加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して交付すべき補助金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金と未納付額とを相殺することがある。
(取得財産の管理等)
第 17 条 補助金の交付を受けた者は、補助金の交付を受けて取得した電気自動車等(以下
「取得財産」という。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って使用しなければならない。
(財産処分等の制限等)
第 18 条 取得財産については、購入した日から4年(運送事業用、貸自動車業用又は自動車教習所用の車両にあっては、3年。以下同じ。)を経過する日まで(以下「処分制限期間」という。)に処分(補助金交付の目的に反して使用、譲り渡し、交換、貸し付け、廃棄又は担保に供することをいう。)又は使用の本拠が、鹿児島県内ではなくなること
(以下「処分等」という。)を制限する。
2 補助金の交付を受けた者は、取得財産を処分制限期間内に処分等しようとするときは、あらかじめ財産処分等承認申請書(別記第6号様式)を提出し、事務局の承認を受けなければならない。事務局は、承認に際して補助金相当額の返納を求めることができる。
3 前項の承認に当たって、その取得財産の処分等が本人の責めに帰さないやむを得ない事由によるものとして別表第5に掲げるものにあっては、事務局は補助金相当額の返納を求めないものとする。
4 事務局は、補助金の交付を受けた者が取得財産を処分等することにより収入があり、又は収入があると認められるときは、その収入の全部又は一部を事務局に納付させることができる。
5 第 15 条第3項から第5項までの規定は、第2項及び前項の納付について準用する。
6 事務局は、第 14 条の規定により補助金の返還を求めた者及び第2項又は第4項の規定により納付を求めた者から新しい申請がされた場合は、その返納が完了したことを確認するまで、その申請の補助金の交付を拒否することができる。
(立入検査等)
第 19 条 事務局は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に対して報告をさせ、又は事務局職員にその事務所、事業場等に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることがある。
(証拠書類の保管)
第 20 条 補助事業者は、補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出に係る証拠書類を5年間保管しなければならない。
(雑則)
第 21 条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この要綱は、令和4年8月 29 日から施行し,同年4月1日から適用する。
2 令和5年3月 16 日以降におけるこの要綱の適用に当たっては、「事務局」とあるのは
「鹿児島県知事」に読み替えるものとする。
別表第1
電気自動車等の要件
① 使用の本拠が、鹿児島県内であること。(「離島における電気自動車等購入支援事業」を併用する者は鹿児島県内の離島であること。)
② 一般社団法人次世代自動車振興センターが定める令和4年度クリーンエネルギー自動車導入促進補助金業務実施細則別表1「銘柄ごとの補助金交付額」における電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車の表に掲載されている型式であること。
③ 初度登録された車両(中古の輸入車の初度登録車を除く。)であること。
④ 令和4年4月1日から令和5年1月31日までに初度登録された車両(新車購入に限る。)であること。
⑤ 代金の支払いが現金で完了しているか、又は全額支払いの手続きが完了していること。ただし、手形を除く。
⑥ 「離島における電気自動車等購入支援事業」と併用可とする。
⑦ その他必要に応じて事務局が定めること。
別表第2
補助金交付申請に当たって必要な要件
① 補助金の交付の申請を行う者(以下「申請者」という。)は車両購入者であり、申請車両の自動車検査証上の所有者及び使用者は申請者であること。
ただし、リースの場合は、申請者はリース会社であり、自動車検査証上の所有者はリース会社、使用者は当該車両のリースを受けるリース使用者であること。
所有権留保付ローン購入の場合は、申請者は車両購入者であり、自動車検査証上の所有者は自動車会社又はローン会社等、使用者は申請者であること。
また、法人による申請及び法人が申請車両のリース使用者である場合に限り、当該法人の役員又は従業員が、申請車両の管理責任者として自動車保管場所証明書を取得したことによって自動車検査証上の使用者となっている場合も申請を認める。
② リースの場合は、リース期間は原則として処分制限期間以上であること。また、補助金は一旦リース会社に交付されるので、リース会社は、補助金相当額を反映したリース料金を設定すること。
③ 自動車を製造又は販売する業を営む者が申請者(リースの場合はリースを受けるリース使用者)となる場合は、申請者(リースの場合はリースを受けるリース使用者)が申請車両と同種の車両を製造又は販売していないこと。
④ 申請する台数は、2台以内であること。
⑤ 申請者(リースの場合はリースを受けるリース使用者)は、鹿児島県が毎年度実施する車両の利用状況等に関するアンケート調査に回答すること。
⑥ その他必要に応じて事務局が定めること。
別表第3
補助金交付申請書に添付すべき書類
① 鹿児島県税について未納がないことの証明書
② 補助金の交付の申請を行う者(以下「申請者」という。)を確認する書類
ア 申請者が法人(リース会社を除く)の場合は、商業登記簿の全部事項証明書(履歴事項証明書又は現在事項証明書)(発行から3か月以内のもの)の写し
イ 申請者が個人事業者の場合は、直近かつ税務署押印済みの確定申告書(第一表)の写し及び運転免許証など身分を証する書類
ウ 申請者がリース会社の場合は、リース会社自身に関する上記アの書類及び当該車両の使用者に関し、それが法人の場合は上記アの書類、それが個人事業者の場合は上記イの書類
③ 申請車両及び車両代金の支払いを確認する書類
ア 自動車検査証又は標識交付証明書の写し(標識交付証明書が発行されない場合は軽自動車税申告書控又は標識届出証明等の写し)
イ 自動車保管場所証明書の写し
ウ 法人による申請及び法人が当該車両のリースを受ける者である場合は、車両の使用の本拠となる事業所が分かる書類
エ 車両代金支払証憑注の写し
オ リース目的で取得した車両を申請する場合については、リース契約書(自動車賃貸借契約書)の写し
④ リース車両の場合は、貸与料金の算定根拠明細書(別記第7号様式)
このリース料金算定根拠明細書のリース料金は、補助金相当額が月々のリース料金の引下げに反映されたものであること。
⑤ クレジット契約等により車検証上の所有者と使用者が異なる場合は、保管場所標章番号通知書又は使用者が契約者である任意自動車保険契約書(これらがない場合は、補助金の申請者と当該車両の使用者が一致することを証する書面)の写し
⑥ 法人による申請及び法人が当該車両のリースを受ける者である場合で、自動車検査証上の使用者が当該法人の役員又は従業員となる場合にあっては次の書面
ア 車両を適正に管理・使用することに関する関係者連名の確認書(別記第8号様式)イ 法人と自動車検査証上の使用者の関係が分かる書類(在職証明書)(別記第9号
様式)
⑦ 補助金の振込先口座の通帳に係る金融機関名、支店名、口座名義及び口座番号が記載された部分の写し
⑧ その他必要に応じて事務局が定めるもの
注 支払証憑(写し)とは、申請者宛ての領収証(購入者が受領したものの写し)、又は銀行振込み等で領収証の無いものについては、銀行発行の振込証明書(写し)(振込金受取書等)とする。
なお、支払証憑を補完する書類として次のものが必要となる場合がある。
・支払証憑の記載金額が、車両本体以外のものも区分けせずに記載されている場合は、車両本体の支払額が分かる内訳明細表。
・申請者が車両代金の支払いのため銀行又はクレジット会社のローンを利用した場合は、車両販売会社から銀行又はクレジット会社宛ての領収証。当該領収証には、申請者名と当該車両代金の支払い分であることが明記されていること。または、販売店と申請者で締結された今後全額支払いすることが明記されている契約書等。
別表第4
離島における電気自動車等購入支援事業を併用する者が提出すべき書類
① リース車両の場合は、貸与料金の算定根拠明細書(別記第7号様式)
このリース料金算定根拠明細書のリース料金は、補助金相当額が月々のリース料金の引下げに反映されたものであること。
別表第5
取得財産の処分等の承認に当たって補助金相当額の返納を求めないもの
① 取得財産が天災等により走行不能となり抹消処分した場合
② 取得財産が過失の無い事故により走行不能となり抹消処分した場合
③ その他事務局が特に認める場合
第2号様式(第7条関係)
電気自動車等購入支援事業 実績報告書
1 申請者について
(1) 申請者の氏名等住所
氏名 Tel Mail
(2) リース契約により事業を実施する場合、使用者(契約者)の氏名等住所
氏名
2 購入車両について
(1) 車名等
メーカー名車 名
動 力 □ 電気自動車 □ プラグインハイブリッド自動車
(2) | 車両価格 本体価格 消費税・地方消費税計 | 円円円 |
(3) | 販売店 販売店名 | |
(4) | 名義 |
区 分 | 名 義 | 備 考 |
購入者 | ||
自動車検査証上の所有者 | ||
自動車検査証上の使用者 |
注 「備考」欄には、自動車会社、ローン会社、法人の役員又は従業員などを記入すること。
3 車両の使用について(申請者がリース会社の場合は、リース使用者に聞き取った内容を記入すること。)
(1) 購入の理由
□ 乗り換え □ 増車
(2) 走行距離
年間走行距離(見込み) ㎞/年
(3) 乗り換え前の自動車について(乗り換えの場合)
□ 電気自動車 □ プラグインハイブリッド自動車
□ ハイブリッド自動車 □ ガソリン車(ハイブリッド自動車以外)
□ その他( )
年間走行距離 ㎞/年
燃費(ハイブリッド自動車又はガソリン車の場合) ㎞/ℓ
(4) 購入した感想
ア 期待していること
※ 主なものから順に3つまで番号(1,2,3)を付すこと。)
( )走行に係る費用を抑えられる
( )環境に優しい(排気ガス、騒音等)
( )乗り心地がよい
( )おしゃれ、かっこいい
( )ガソリンスタンドに行かなくても自宅や会社で充電できる
( )その他( )
イ 不安なこと
※ 主なものから順に3つまで番号(1,2,3)を付すこと。)
( )走行途中の電欠
( )充電ステーションでの待ち時間
( )部品交換等の費用
( )故障や事故の際の対応
( )操作性(加速、パワー、ハンドリング等)
( )その他( )
第3号様式(第7条関係)
電気自動車等購入支援事業 収支精算書
(収 入)
(単位:円)
収入の種類 | 精算額 | 備 考 |
補助金 | ||
計 |
(支 出)
(単位:円)
支出の種類 | 精算額 | 備 考 |
計 |
注 国・市町村等から補助金が交付される場合,離島における電気自動車等購入 支援事業補助金を併用する場合には、その(見込み)額を収入に計上すること。
第4号様式(第8条関係)
令和 年 月 日
殿
電気自動車等購入支援事業事務局電気自動車等購入支援事業補助金交付申請書(受理・保留・返却)通知書
令和 年 月 日付けで申請のあった電気自動車等購入支援事業については、下記のとおりとなったので通知します。
記
( )令和 年 月 日付けで受理しました。後日審査結果をお知らせします。
(この通知は交付決定の通知ではありません)
( )以下の理由により保留としています。速やかに対応をお願いします。
令和 年 月 日までに対応いただけなかった場合は、申請書類は返却扱いとなります。受理は予算のある限り先着順で受け付けていますので、ご対応いただいた時期によっては、締め切りとなっていることがありますので、ご承知おきください。
〈保留理由〉
( )以下の理由により、受理せず返却します。
〈返却理由〉
第5号様式(第9条関係)
第 号
令x x 月 日
殿
電気自動車等購入支援事業事務局電気自動車等購入支援事業補助金交付決定及び交付確定通知書
令和 年 月 日付けで申請のあった電気自動車等購入支援事業補助金については、電気自動車等購入支援事業補助金交付要綱第9条の規定により下記のとおり交付することに決定し、交付額は交付決定額と同額に確定したので通知します。
記
1 | 交付決定額 | 金 | 円 |
2 3 | 交付確定額 交付の条件 | 金 | 円 |
(1) 補助金の交付を受けて取得した電気自動車等を、購入した日の翌日から起算して4年(運送事業用、貸自動車業用又は自動車教習所用の車両にあっては、3年)を経過する日までに処分(補助金交付の目的に反して使用、譲り渡し、交換、貸し付け、廃棄又は担保に供することをいう。)する場合又は使用の本拠が鹿児島県内ではなくなる場合は、速やかに事務局又は鹿児島県知事に申請してその承認を受けること。
(2) この補助金に係る収入及び支出を明らかにした預金通帳、金銭(預金)出納簿等の帳簿及び契約書、領収書等の明細が分かる証拠書類は、補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間整備保管すること。
(3) その他電気自動車等購入支援事業補助金交付要綱の定めに従うこと。
第6号様式(第 18 条関係)
申請日 令和 年 月 日
電気自動車等購入支援事業補助金財産処分等承認申請書
電気自動車等購入支援事業事務局 御中
(申請者)
補助金交付決定番号
第
号
住所 〒
氏名又は名称及び代表者名
日中連絡が可能な電話番号
上記の補助金交付決定番号をもって補助金の額の確定通知を受けた補助事業に関する取得財産の処分等について、電気自動車等購入支援事業補助金交付要綱第 18 条第2項の規定に基づき、下記のとおり承認を申請します。
記
1 処分等する取得財産及び処分等の方法
財産の名称 (メーカー名・車名) | 型 式 | 自動車登録番号 又は車両番号 | 車台番号 |
処分の方法(該当項目に○) | |||
1 売却(含下取り等) 2 譲渡(含相続等) 3 抹消 4 使用の本拠が鹿児島県以外に移転 5 その他( ) |
2 処分等の理由(乗換え、事故等)
3 処分等の条件(該当項目に○ 条件等がある場合にはその他にその条件等を記入)
① 補助金を返納
② その他
4 使用の本拠の移転以外の場合
① 新たに乗り換えた自動車の種類(該当項目に〇)
1 ガソリン車 2 ハイブリッド自動車 3 電気自動車 4 プラグインハイブリッド自動車
5 燃料電池自動車 6 クリーンディーゼル自動車 7 乗換えなし 8 その他( )
② 新たに乗り換えた自動車の車名(任意)
③ 新たに乗り換えた自動車の選択理由(種類や車種を変更した理由又は変更しなかった理由等)
④ 処分等する自動車に対する感想(任意)
第7号様式(別表第3関係)
令和 年 月 日
電気自動車等購入支援事業補助金貸与料金の算定根拠明細書
電気自動車等購入支援事業事務局 御中
〈リース会社〉住所
名称
代表者名
〈使用者(貸借者)〉住所
名称/使用者名代表者名
以下の内容に誤りはなく、同意いたします。
1 車両・リース期間・補助金相当額
車名 | |
リース期間(月数) ※ | か月 |
補助金相当額 | 円 |
※ リース期間は原則として処分制限期間以上であること。
※離島における電気自動車等購入支援事業併用者は,補助金を合算した額を記入すること。
2 リース料金
補助金無しの場合 | 補助金有りの場合 | 差額 | |
リース料金総額(消費税抜き) | |||
月額リース料金(消費税抜き) |
※離島における電気自動車等購入支援事業併用者は,補助金を合算した額を記入すること。
〈リース会社〉担当者氏名
所属 TEL FAX
第8号様式(別表第3関係)法人による申請の場合
車両の管理・使用に係る法人とその社員等による確認書
甲(補助金申請会社 )と
甲の社員である乙( )は、以下の事項に関して確認した。
甲が購入した下記車両は、乙が車両の管理責任者となり業務に使用するものであり、自動車保管場所証明書の「使用の本拠の位置」を乙の住所とするとともに、自動車検査証の
「使用者」を乙とする登録をしたものである。
甲と乙は、当該車両が補助金交付を受けた場合は、善良な管理者の注意をもってその車両を管理し、使用する義務を負う。
令和 年 月 日
購入車両
・初度登録日 令和 年 月 日
・車両名
・自動車登録番号又は車両番号
甲 住 所会社名役 職
氏 名
乙 住 所会社名役 職
氏 名
以上
第8号様式(別表第3関係)法人が当該車両のリースを受ける者である場合
リース契約車両の管理・使用に係る
リース会社、借受人(法人)、借受人の社員等による確認書
甲(リース会社 )と
乙(リース車両借受人 )、
乙の社員である丙( )は、以下の事項に関して確認した。
甲と乙が締結した下記リース契約の車両は、丙が車両の管理責任者となり業務に使用するものであり、自動車保管場所証明書の「使用の本拠の位置」を丙の住所とするとともに、自動車検査証の「使用者」を丙とする登録をしたものである。
甲、乙及び丙は、当該車両が補助金交付を受けた場合は、善良な管理者の注意をもってその車両を管理し、使用する義務を負う。
令和 年 月 日
リース契約内容
契約日 令和 年 月 日
契約車両
・初度登録日 令和 年 月 日
・車両名
・自動車登録番号又は車両番号
甲 住 所会社名役 職
氏 名
乙 住 所会社名役 職
氏 名
丙 住 所会社名役 職
氏 名
以上
第9号様式(別表第3関係)
在 職 証 明 書
氏名 | フリガナ |
生年月日 | 昭和・平成 年 月 日 |
現住所 | 〒 |
入社年月日 | 昭和・平成・令和 年 月 日 |
所属部署 |
上記の者は、当社に勤務する社員であることを証明します。
令和 年 月 日
所 在 地名 称
代表者名電話番号