Contract
地球と仕事と暮らしに優しい節電アクション利用規約
「地球と仕事と暮らしに優しい節電アクション利用規約」(以下「本基本規約」といいます。)は、シナネン株式会社(以下「当社」といいます。)が実施する「地球と仕事と暮らしに優しい節電アクション」(以下「本基本プログラム」といいます。)に関する利用の条件を定めるものです。
第 1 条 プログラムの内容
1. 当社は、第 4 条に定める本プログラムの実施期間中、当社からの通知に基づき、節電いただいたお客さまに対して、その電力量及び電気需給契約の種類に応じ、brio ポイント
(シナネンホールディングス株式会社(以下「シナネンホールディングス」といいます。)が運営する「brio point mall」において使用することのできるポイントをいいます。以下同じです。)を付与し、又は電気料金の割引を行います。
2. 当社は、本基本規約に定める本基本プログラムのほか、本基本プログラムに付帯するプログラム(以下「本付帯プログラム」といいます。)を定めることがあります。本付帯プログラムの内容は、本基本規約及び別途当社が定める付帯プログラムにかかる規約
(以下「本付帯規約」といいます。)によるものとし、本基本プログラムに参加されたお客さまは、本付帯プログラムによる特典も受けることができるものとします。
第 2 条 用語の定義
本基本規約及び本付帯規約(以下「本規約」と総称します。)で使用する用語は、特に定義しない限り、当社の電気需給約款(低圧)及び電気需給約款(高圧・特別高圧)における用語と同一の意味を有するものとします。
第 3 条 本規約の運用及び変更
1. 本規約に定める内容と当社のウェブサイト等に定める内容が異なる場合、本規約が優先して適用されるものとします。
2. 当社は、民法第 548 条の 4 の規定に基づき、本規約を変更することがあります。この場合、本規約の変更の効力発生後は、本基本プログラム及び本付帯プログラム(以下「本プログラム」と総称します。)の内容は変更後の本規約によります。
3. 当社は、本規約を変更する場合、変更後の本規約の実施時期までに相当な予告期間をおいて、本規約を変更する旨及び変更後の内容並びに変更の実施時期を電磁的方法(電子メール、当社のウェブサイトへの掲載を含みますが、これらに限りません。)その他の方法によりお客さまにお知らせします。
第 4 条 プログラムの実施期間等
1. 当社は、2022 年 12 月 1 日から本プログラムを実施するものとします。
2. 当社は、2022 年 11 月 1 日以降、随時、本プログラムの参加を受け付けるものとします。
3. 当社は、本付帯プログラムについては、前各項と異なる実施期間及び参加申込期間を定めることがあります。その場合、本付帯プログラムの実施期間及び参加申込期間は、本付帯規約に定めるものとします。
第 5 条 プログラムの参加申込み
1. 本プログラムへの参加を希望されるお客さまは、本規約に同意の上、当社のウェブサイトに掲載する参加フォームより、申込みを行うものとします。
2. 当社は、前項に基づく参加申込みを受け付けた場合には、参加の可否を判断し、参加を認める場合には、当社からお客さまにその旨を電子メールをもって通知するものとします。当該通知をもって、お客さまの本プログラムへの参加は完了するものとします。
3. お客さまは、本基本プログラムへの参加のお申込みをもって、全ての本付帯プログラム
(但し、お客さまが参加条件を満たさない本付帯プログラムを除きます。)への参加申込みをいただいたものとし、本基本プログラム又は本付帯プログラムのみへの参加申込みはできないものとします。
第 6 条 参加条件等
お客さまは、当社が以下に定める全ての条件を満たしていると判断した場合、本プログラムに参加することができるものとします。但し、一部の条件を満たさない場合であっても、当社が必要と認めたときは、本プログラムへの参加を認めることがあります。
(1) 当社との間で電気需給契約(但し、定額電灯プランを除く。)が締結されていること。
(2) 本プログラムの参加申込みの内容に虚偽の事実がないこと。
(3) 過去に当社との間の需給契約又は本規約に違反した者でないこと。
(4) 第 10 条に認める参加登録の抹消の処分を受けたことがないこと。
(5) その他本プログラムへの参加を認めることを不適当とする事由がないこと。
第 7 条 節電の要請
1. 当社は、電気の需給状況等に鑑み、当社が節電を要請する対象時間帯(以下「節電対象時間帯」といい、「節電対象時間帯」を含む日を「節電対象日」といいます。)を設定いたします。なお、当社は、節電対象日及び節電対象時間帯を完全に任意に設定できるものとし、お客さまは、当社が節電を要請しない日及び時間帯があることをあらかじめ承諾するものとします。
2. 当社は、節電対象日及び節電対象時間帯を設定した場合、お客さまに対して、原則として、節電対象日の前日 12 時から 16 時までに通知するものとします。但し、当日の需給
状況によっては、節電対象時間帯の 2 時間前までの通知となることがあります。
第 8 条 節電量の算定方法
1. 本プログラムにおける節電量とは、次項に基づき算定するお客さまの標準的な 30 分毎の電力使用量から、実際の 30 分毎の電力使用量を差し引いた値とし、30 分毎に算定するものとします。なお、小数点以下第 5 位を四捨五入するものとし、算定結果がマイナスとなる場合はゼロとします。)
2. お客さまの標準的な 30 分毎の電力使用量は、お客さま毎の過去の電気の使用実績を活用し、「エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネスに関するガイドライン」
(資源エネルギー庁・令和 2 年 6 月 1 日最終改定)にて定められる標準ベースライン
High 4 of 5(当日調整無し)に基づき、以下のとおり算定します。
(1) 対象日が平日の場合
(i) 直近 5 日間(土日祝日及び過去の対象日を含みません。)のうち節電対象時間帯における使用量の多い 4 日間の、節電対象時間帯における平均使用量を標準的な使用量とします(但し、小数点第 1 位を四捨五入するものとします。)。なお、直近 5 日間において節電対象時間帯の平均使用量の最小日が複数ある場合は、最小日のうち対象日から最も遠い 1 日を除き、4 日間で計算いたします。
(ii) (i)の計算の結果、(i)の算定において、節電対象時間帯における平均使用量が(i)により算定した標準的な使用量の 25%未満の日が含まれていることが判明した場合、当該日を(i)の算定の対象から除き、再度、(i)の方法で日を遡り(対象日から 30 日以内に限ります。)、平日の直近 5 日間を設定いたします。なお、平日の直近の日数が 4 日間しか設定できなかった場合、当該 4 日間の節電対象時間帯における使用量を用いて算定いたします。また、平日の直近の日数が 4 日間に満たない場合は、4 日間となるよう、対象日から過去 30 日以内の対象日のうち、対象時間帯における使用量が最も大きい日を対象に含めて算定いたします。
(2) 対象日が土日祝日の場合
(i) 直近 3 日間(平日及び過去の対象日を含みません。)のうち節電対象時間帯における使用量の多い 2 日間の、節電対象時間帯における平均使用量を標準的な使用量とします(但し、小数点第 1 位を四捨五入するものとします。)。なお、直近 3 日間において節電対象時間帯の平均使用量の最小日が複数ある場合は、最小日のうち対象日から最も遠い 1 日を除き、2 日間で計算いたします。
(ii) (i)の計算の結果、(i)の算定において、節電対象時間帯における平均使用量が(i)により算定した標準的な使用量の 25%未満の日が含まれていることが判明した場合、当該日を(i)の算定の対象から除き、再度、(i)の方法で日を遡り(対象日から 30 日以内に限ります。)、土日祝日の直近 3 日間を設定いたします。なお、土日祝日の直近の日数が 2 日間しか設定できなかった場合、当該 2 日間の節電対象
時間帯における使用量を用いて算定いたします。また、土日祝日の直近の日数が 2 日間に満たない場合は、2 日間となるよう、対象日から過去 30 日以内の対象日のうち、対象時間帯における使用量が最も大きい日を対象に含めて算定いたします。
3. 当社は、前項に基づき設定されるお客さまの標準的な 30 分毎の電力使用量の算定にあたり必要となる日数が足りない場合は、本プログラムの節電量の算定及び特典付与の対象外とすることがあり、お客さまはあらかじめこれに承諾するものとします。
4. 本プログラムでは一般送配電事業者から通知された 30 分毎の使用量データの確定値に基づき節電量を計算します。当社は、システム障害、通信障害などにより、使用量データが欠損していた場合は本プログラムの節電量の算定及び特典付与の対象外とすることがあり、お客さまはあらかじめこれに承諾するものとします。
5. 当社は、節電対象日後 60 日以内を目途に、お客さまに対し、節電対象時間帯における節電量を通知します。
第 9 条 特典内容等
1. 当社は本プログラムに参加いただいたお客さまに対し、前条に基づき算定された節電対象時間帯の節電量に応じて、以下のとおり特典を付与します。
(1) 特典内容
節電対象時間帯の節電量に応じて、1kWh あたり 5 円以上で当社が任意に設定した特典を付与いたします。なお、節電対象時間帯における特典の単価は、第 7 条に定める節電対象時間帯の通知と併せてお知らせいたします。
(2) 特典付与の方法
(i) 低圧のお客さま
1 円当たり 1brio ポイントを付与いたします。なお、1 円未満の特典については切り捨てます。
(ii) 高圧・特別高圧のお客さま
特典付与時期以降の直近の需給料金から特典の金額を差し引くことで特典を付与いたします。なお、1 円未満の特典については切り捨てます。
(3) 特典付与の時期
(i) 低圧のお客さま
節電対象日を含む月の翌々月日までを目途に、特典を付与いたします。
(ii) 高圧・特別高圧のお客さま
節電対象日を含む月の翌々月日までを目途に、特典を付与いたします。
2. 前項にかかわらず、当社は、特典付与時期において、当社が以下の条件を満たすと判断する場合に限り、お客さまに対して、前項の特典を付与するものとします。
(1) 当社との間の電気需給契約が継続していること。
(2) お客さまが節電量の算定にあたって、不正を行っていないこと。
(3) 低圧のお客さまについては、特典付与時点において、シナネンホールディングスの運営する「brio point mall」の会員であること。
(4) 第 6 条に定める参加条件に反する事実が生じていないこと、あるいは、事後的にそのような事実が判明していないこと。
(5) その他特典を付与することを不適当とする事由がないこと。
3. 当社がお客さまに特典を付与した後、特典付与時点においてお客さまが前項各号に定める条件を満たしていなかった事実が判明した場合には、お客さまは、当社に対して、当社が付与した特典に相当する金員を支払うものとします。但し、低圧のお客さまについては、当社が提供した brio ポイントを使用前である場合には、当社の判断で brio ポイントを償却することがあります。
第 10 条 参加登録の抹消
当社は、お客さまに前条第 2 項第 2 号、第 4 号又は第 5 号の条件に反する事実が判明した場合、お客さまの本プログラムへの参加登録を抹消することがあります。
第 11 条 権利義務の譲渡
お客さまは、当社の書面による事前の承諾なく、本規約に基づく契約上の地位又は当該契約により生ずる権利若しくは義務の全部又は一部を、第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供してはならないものとします。
第 12 条 本プログラムの参加の終了
1. お客さまは、本プラグラムに参加した後においても、お客さまの判断により、いつでも本プログラムへの参加を辞退することができることとします。
2. 本プログラムは、当社とお客さまとの間の電力需給契約を前提としたプログラムであり、当社とお客さまとの間の電力需給契約が終了した場合、お客さまの本プログラムの参加も終了するものとします。
第 13 条 本プログラムの変更又は終了
1. 当社は、本プログラムは、変更又は終了する場合があります。
2. 当社は、本プログラムを終了する場合、当社は、お客さまに対して、事前のその旨を通知するものとします。
3. 当社は、本プログラム変更又は終了によってお客さまに生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
第 14 条 個人情報の取り扱い
本プログラムにおいて取得した個人情報並びに電力利用実績データは、当社が定める
「個人情報保護方針」に基づいて、適切に取り扱うものといたします。
第 15 条 注意事項
1. 本プログラムへの参加やお問合せ等にかかる通信料はお客さまの負担となります。
2. 当社は、本プログラムの実施期間中又は終了後に、同様又は類似のキャンペーンを行う場合があります。
3. 本プログラムにかかる特典は、対象の電気需給契約にかかる電気需給場所毎に付与するものであり、同一の電気需給場所におけるお客さまが、複数のメールアドレスで登録した場合等においても、一回の特典の付与となりますのであらかじめご了承ください。
4. 本プログラムに関する通知は、本プログラムの参加申込時にお客さまに登録いただいたメールアドレス宛に、本プログラムの専用のメールアドレスから電子メールを送付する方法をもって、行うものとします。
5. お客さまが登録メールアドレスを変更した場合、迷惑メール対策などの設定により当社からの電子メールを受領することできない場合及び本プログラムの参加フォームに登録されたメールアドレスに電子メールをお送りしても届かない場合は、本プログラムの対象外とし、特典付与の対象外とすることがあります。
第 16 条 免責事項
当社は、本プログラムに関連して、当社の責めに帰すべき事由によりお客さまに生じた損害について、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、逸失利益を除く通常かつ現実の損害に限って賠償するものとします。
第 17 条 合意管轄
お客さまと当社との間の本プログラムに関する一切の紛争については東京地方裁判所又は東京簡易裁判所をもって第xxの合意管轄裁判所とします。
以上
地球と仕事と暮らしに優しい節電アクション付帯規約
xxx家庭の節電マネジメント(デマンドレスポンス)事業に基づく節電プログラム
「地球と仕事と暮らしに優しい節電アクション付帯規約 xxx家庭の節電マネジメント(デマンドレスポンス)事業に基づく節電プログラム」(以下「本付帯規約」といいます。)は、xxxが行う「xxx家庭の節電マネジメント(デマンドレスポンス)事業」(以下「都事業」といいます。)に基づき当社が実施するプログラム(以下「都節電プログラム」といいます。)に関する取り扱いを定めたものです。
なお、本付帯規約で使用する用語は、特に定義しない限り、「地球と仕事と暮らしに優しい節電アクション 利用規約」(以下「本基本規約」といいます。)と同一の意味を有するものとします。
第 1 条 都節電プログラムの内容
本プログラムに参加されたお客さまのうち本付帯規約第 3 条に定める全ての条件を満たしたお客さまは、当社からの通知を踏まえ、所定の日数の節電に成功した場合、都事業実施要綱に基づき、当社から特典の付与を受けることができます。
第 2 条 プログラム実施期間等
都節電プログラムの実施期間は、2022 年 12 月 1 日から 2023 年 3 月 31 日までとします。
第 3 条 参加条件等
1. 当社は、都節電プログラム実施期間終了までに、本プログラムに参加されたお客さまのうち、以下に定める追加条件を満たしたお客さまを都節電プログラムの対象とします。
(1) お客さまが低圧の需要家であること。
(2) 都節電プログラムの実施期間中、お客さまの需要場所が東京都内にあること。
(3) お客さまが都事業実施要綱に定める個人又は事業者であること
2. 都節電プログラムの対象となるお客さまには以下の事項に同意していただきます。
(1) 当社が取得した個人情報の一部又は全部をxxxに提出すること。
(2) xxxが提供する気候変動対策等に関する情報(以下「HTT 情報」といいます。)を電子メールにてお送りすること。
第 4 条 節電内容
1. 本付帯規約に基づく節電量の算定方法は、本基本規約第 8 条に従うものとします。
2. 節電対象時間帯に含まれる 30 分毎の電力使用量が、お客さまの標準的な 30 分毎の電力使用量を下回る場合、節電に 1 日成功したものとします。
第 5 条 特典内容等
1. 当社は、都節電プログラムの実施期間中に節電に 5 日以上成功したお客さまに対し、以下のとおり特典を付与します。
(1) 特典内容
原則として、500 円を付与いたします。但し、お客さまが以下に定める対象プランにより当社と需給契約を締結している場合には、1,000 円を付与いたします。なお、特典の付与は、一つの需要場所につき一度とします。
(i) 法人のお客さま
・シナネンでんきビジネス A、B、C、低圧のうち実質再エネ比率 100%メニュー
・<法人向け>シナネンあかりの森でんき
(ii) 個人のお客様
・シナモロールと応援するシナネンあかりのxxxx
・シナネン HOME でんきゼロ
(2) 特典付与の方法
1 円当たり 1brio ポイントを付与いたします。
(3) 特典付与の時期
2023 年 5 月末日
2. 本基本規約第 9 条第 2 項の規定は、本付帯プログラムに基づき特典を付与する場合にも適用するものとします。
3. 特典付与の通知については、特典の付与をもって行うものとします。
第 6 条 HTT 情報の提供
当社は、都節電プログラムの対象となるお客さまに対し、HTT 情報を電子メールでお送りします。
第 7 条 本基本規約の適用
本付帯規約に定めのない事項については、本基本規約の内容に従うものとします。
以上
地球と仕事と暮らしに優しい節電アクション付帯規約
電気利用効率化促進対策事業に基づく節電プログラム
「地球と仕事と暮らしに優しい節電アクション付帯規約電気利用効率化促進対策事業に基づく節電プログラム」(以下「本付帯規約」といいます。)は、国が行う「電気利用効率化促進対策事業」(以下「国事業」といいます。)に基づき当社が実施する節電プログラム(以下「国節電プログラム」といいます。)に関する取り扱いを定めたものです。
なお、本付帯規約で使用する用語は、特に定義しない限り、「地球と仕事と暮らしに優しい節電アクション 利用規約」(以下「本基本規約」といいます。)と同一の意味を有するものとします。
第 1 条 国節電プログラムの内容
本プログラムに参加されたお客さまのうち本付帯規約第 3 条に定める全ての条件を満たし、節電への取り組みに継続的に参加いただけたお客さまは、当社から国事業公募要領に基づく特典の付与を受けることができます。
第 2 条 プログラム実施期間等
国節電プログラムの実施期間は、2022 年 12 月 1 日から 2023 年 3 月 31 日までとします。
第 3 条 適用条件
1. 当社は、2023 年 1 月 31 日までに本プログラムに参加されたお客さまのうち、国節電プログラムの実施期間中、国節電プログラムに継続的に参加するお客さま(お客さまが各府省庁及び各府省庁所管の独立行政法人である場合は除きます。)を国節電プログラムの対象とします。
2. お客さまには以下の事項に同意していただきます。
(1) 当社が取得した個人情報の一部又は全部を国に提出すること。
(2) 要件を満たさない特典取得や複数回の特典取得等、不正に特典を取得しないこと。
(3) 不正に特典を取得した可能性があると国事業の事務局が判断した場合に、当社からの参加状況等の確認依頼に速やかに応じること。
(4) 不正に特典を取得したことが発覚した場合、又は、当社が二重に特典を付与した場合、当社からの特典相当額の返還要請を受けた場合に速やかに返還に応じること。
第 4 条 特典内容等
1. 当社は、本プログラムに参加したお客さまに対し、以下のとおり、国事業公募要領に基づく特典を付与します。
(1) 特典内容
(i) 低圧のお客さま
2,000 円を付与いたします。なお、特典の付与は、一つの需要場所につき一度とします。
(ii) 高圧のお客さま
200,000 円を付与いたします。なお、お客さまが複数の需要場所にかかる需給契約を締結している場合であっても、特典の付与は一度とします。
(2) 特典付与の方法
(i) 低圧のお客さま
1 円当たり 1brio ポイントを付与いたします。
(ii) 高圧・特別高圧のお客さま
特典の金額をお客さまの銀行口座へお振込みいたします。なお、お振込先口座は、本プログラムの参加申込時に届け出ていただいた銀行口座とします。また、振込 手数料は当社の負担といたします。なお、申込時の口座情報に誤りがある場合、 特典付与の時期が遅れる可能性がありますのでご了承ください。
(3) 特典付与の時期
(i) 低圧のお客さま
本プログラムに参加した日の属する月の翌月末までを目途に、特典を付与いたします。
(ii) 高圧・特別高圧のお客さま
本プログラムに参加した日の属する月の翌々月末までを目途に、特典を付与いたします。
2. 本基本規約第 9 条第 2 項の規定は、本付帯プログラムに基づき特典を付与する場合にも適用するものとします。
3. 特典付与の通知については、特典の付与をもって行うものとします。
第 5 条 (本基本規約の適用)
本付帯規約に定めのない事項については、本基本規約の内容に従うものとします。
以上