Contract
端末レンタルサービス規約
第1条 (総則)
1. 本端末レンタルサービス規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社ユニヴァ・ペイキャスト(以下「当社」といいます。)が提供する端末レンタルサービス(以下「本サービス」といいます。)の利用条件を定めたものであり、本サービスの利用にあたり、加盟店は本規約に予め同意するものとします。
2. 本規約に基づき加盟店と当社が締結する契約を以下「本契約」といいます。
第2条 (契約内容)
1. 当社は、加盟店に対し、本サービスに係る端末(以下「端末」といいます。)を賃貸し、加盟店はこれを賃借します。
2. 加盟店は、前項に規定する賃借の対価として、以下に定める支払条件に従い、レンタル料を支払うものとします。
(1) レンタル料は、ユニヴァ・ペイキャスト決済サービス申込書(以下「申込書」といいます。)において定めるものとします。
(2) レンタル料は暦月単位で計算されます。
(3) レンタル料の請求開始月は申込日の翌月となります。但し、申込み初月に解約した場合には 1 ヶ月分のレンタル料が発生します。
(4) 月の途中で次条に規定するレンタル期間が終了した場合でも、当月末まで 1 か月分のレンタル料が発生します。
(5) 支払に要する費用は、加盟店が負担するものとします。
第3条 (レンタル期間および中途解約)
1. 本契約の有効期間(申込日から解約日を意味し、以下「レンタル期間」といいます。)は、申込書において定めるものとします。
2. レンタル期間は契約締結時に申込書により定めた期間(以下「初期レンタル期間」といいます。)とします。但し、レンタル期間の期間満了の 2 か月前までに、加盟店および当社のいずれからも相手方に対し本契約を更新しない旨の書面による通知がないときは、さらに契約締結時に申込書により定めた期間延長されるものとし、以後も同様とします。
3. 本契約が初期レンタル期間内に解約または解除により終了した場合(但し、初期レンタル期間の最終月における解約または解除による場合はこれを除く)、加盟店は、当社に対し、契約残月分の月額費用および申込書に定めのある場合には解約違約金を一括して当社の定める期日までに支払うものとします。
第4条 (端末の引渡)
当社は、本契約成立後、端末を申込書に記載された場所に送付することにより、加盟店へ引渡しを行うものとします。
第5条 (本サービス内容)
当社が提供する本サービスの内容は、以下の各号に規定したものとします。
(1) ユニヴァ・ペイキャスト・サポートによる各種問合せ対応
(2) 端末に付随する電池パックの無償交換(12 か月に 1 回、契約期間中に限ります。端末本体の交換となる場合があります。)
(3) 端末が故障した場合の代替機への無償交換(契約期間中に限り、端末に起因する故障に限ります。加盟店の過失(重過失は対象外です。)による故障の場合、契約後 1回までは無償交換いたします。いずれの場合も、代替機の発送から 5 週間以内に当社指定の場所へ故障端末の返還がないときは、金 5 万円の費用が発生します。また、返還の運送料は加盟店の負担となります。)
(4) 端末を紛失した場合の代替機の無償提供(契約期間中 1 回に限ります。申込日から 6 か月以内の場合は金 5 万円の費用が発生します。また、解約後に紛失が発覚した場合、本号の適用はありません。)
第6条 (加盟店の遵守事項)
1. 加盟店は、端末を当社の指示または取扱説明書等に記載の用法に従い使用するものとします。端末の使用に必要な電源・電力、消耗品代等は、加盟店の負担とします。
2. 加盟店は、善良なる管理者の注意をもって端末を使用管理するものとし、当社の承諾なしに、端末の改造分解、並びに端末に添付されているチップの他の携帯電話等の機器への差替えを行わず、また、端末に予め添付されているチップ以外のチップを端末に差し替えないものとします。
3. 加盟店は、第三者に対し、端末の貸与、転貸、譲渡、担保の差し入れ、処分等をしてはならないものとします。
4. 加盟店は、端末に貼付してある端末機種を特定するための銘板、シール等を剥離または汚損してはならないものとします。
5. 加盟店は、レンタルの提供条件に関する事項や、通信障害、端末故障、端末紛失時の場合の対処等に関する問合せを、当社に対して遅滞なく行うものとします。
6. 加盟店は、申込書の記載内容に変更があるときは、遅滞なく当社に通知するものとします。
7. 加盟店は、端末を日本国内においてのみ使用します。
8. 加盟店は、端末の所有権が加盟店にないことを認識し、これに反する行為を行わないものとします。
9. 前各号に定める他、加盟店は、本規約を遵守するために必要な事項を遵守するものとします。
第7条 (秘密保持)
1. 加盟店および当社は、本契約に関連して知得した相手方の営業上、技術上その他業務に関する一切の情報(以下「秘密情報」という。)を、秘密として保持し、相手方の事前の書面による承諾なく第三者に開示、提供または漏洩してはならず、本契約に定める業務目的以外の目的に利用してはならないものとします。但し、次の各号に該当する情報は秘密情報から除くものとします。
(1) 開示を受けた時に既に公知の情報
(2) 開示を受けた後に情報受領者の責めによらず公知となった情報
(3) 開示を受けた時に既に情報受領者が適法に保持していた情報
(4) 情報開示者が第三者に対し何ら秘密保持義務を課すことなく開示した情報
2. 加盟店および当社は、法令、政府機関、裁判所の命令等により開示が要求された場合、相手方の秘密情報を当該機関に対して開示することができる。この場合、可及的速やかに開示要求の事実を相手方に通知しなければならない。
3. 前 2 項に基づく義務は、本契約終了後も引き続きその効力を有するものとします。
第8条 (個人情報)
1. 当社は、プライバシーポリシーに定めるところにより、個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものを含む。)をいいます。)を適切に取り扱います。
2. 加盟店は、当社が端末の所有者からの請求を受けて、加盟店の名称および住所、レンタルに係る端末数、レンタル期間、その他端末の所有者が求める本契約に関する事項を開示することを、予め同意するものとします。
3. 加盟店は、本契約および端末に利用に際し、個人情報を、個人情報の保護に関する法律その他関連法令に従い、適切に取り扱うものとします。
第9条 (利用の制限)
1. 加盟店は、以下の各号に該当する事由が発生した場合、本サービスの提供が制限または中止される可能性があることを認めるものとします。
(1) 天災、事変その他非常事態
(2) 本サービスの提供に係る設備への過大な負荷
(3) 本サービスの提供に係る設備の保持または工事上やむを得ない事由
(4) 本サービスの提供に係る設備の故障
(5) その他本サービスの提供を困難とする端末の所有者または当社に発生した事由
2. 当社は、前項に定める事由のいずれかにより本サービスが提供できなかったことに関して加盟店または第三者に損害が発生したとしても、一切責任を負わないものとします。
第10条 (契約違反等による解除)
1. 加盟店が、次の各号のいずれかに該当したときは、当社は催告および自己の債務の履行の提供をしないで直ちに本契約の全部または一部を解除することができ、この場合でも損害賠償の請求は妨げられないものとします。
(1) 本契約に違反し、相当の期間を定めて相手方に対して、その是正を求めたにも関わらず、相手方がその違反を是正しないとき
(2) 法令に違反したとき
(3) 監督官庁から営業停止または営業免許もしくは営業登録の取消等の処分を受けたとき
(4) 相手方の信用、名誉または相互の信頼関係を傷つける行為をしたとき
(5) 差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他これらに準じる手続が開始されたとき
(6) 破産、民事再生、会社更生または特別清算の手続開始決定等の申立がなされたとき
(7) 支払停止もしくは支払不能に陥ったとき、または、手形または小切手が不渡りとなり、手形交換所より銀行取引停止処分を受けたとき
(8) 合併、解散、清算、事業の全部もしくはその他重要な事業の一部を第三者へ譲渡し、またはしようとしたとき
(9) その他前各号に類する事情が存するとき
2. 前項により本契約が解除された場合、加盟店は、当社に対する債務につき期限の利益を失うものとし、直ちに全ての債務を弁済するものとします。
第11条 (端末の返還)
1. 加盟店は、本契約のレンタル終了日から 5 週間以内に、端末を当社の指定する場所に返還するものとします。返還にかかる費用は加盟店の負担とします。
2. 前項に規定に従い 1 か月以内の返還がなされなかった場合、加盟店は、当社に対し、金
5 万円を支払うものとします。
第12条 (延滞利息)
加盟店は、本契約による金銭債務の履行を遅延した場合、支払期日の翌日から支払日の
前日までの期間について年 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第13条 (反社会的勢力の排除)
1. 加盟店および当社は、以下の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団
(2)暴力団の構成員(準構成員を含む。) (3)暴力団関係企業
(4)総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他反社会的勢力に該当するもの (5)その他前各号に準ずるもの
2. 加盟店および当社は、自らまたは第三者を利用して、次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説の流布、偽計、威力等により、相手方の信用を毀損、または業務を妨害する行為 (5)その他前各号に準ずる行為
3. 加盟店または当社は、相手方が前 2 項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、その調査に協力し、これに必要と判断する資料を提出しなければならないものとします。
4. 加盟店または当社が、次の各号のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告も要せずして、本契約を解除することができるものとします。
(1)本条第 1 項各号のいずれかに該当したとき
(2)本条第 2 項各号のいずれかの行為をしたとき
第14条 (損害賠償責任)
1. 加盟店および当社は、自己の責めに帰すべき事由により、相手方に損害を与えた場合、直接かつ現実に発生した通常損害を賠償する責任を負います。
2. 前項に規定にかかわらず、加盟店による端末の利用または管理に起因して発生したいかなる損害についても、当社は何人に対しても責任を負わず、加盟店が自らの責任と費用負担でこれを処理、解決するものとします。
3. 当社は、端末のソフトウェアバージョンアップ等の作業を実施したことまたは実施しなかったことに起因する費用または損害について、一切の責任を負わないものとします。
4. 当社は、加盟店が本規約のいずれか一に違反した場合においては、本規約に従った通常の本サービスの利用を保証しないものとします。
5. 当社は、本サービスの完全な運用に努めますが、本サービスの中断、運用停止、廃止等
によって加盟店に損害が生じた場合、当社は免責されるものとします。
第15条 (本規約の改訂)
当社は、本規約を変更することがあります。この場合、本サービスの提供条件は、変更後の本規約に定めによります。
第16条 (裁判管轄)
本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所として解決するものとします。
第17条 (協議事項)
本規約に定めのない事項または本規約の履行に疑義が生じた場合は、加盟店と当社の双方で誠意を持って協議の上、解決を図るよう努めるものとします。なお、本規約のいずれかの部分が無効である場合でも、本規約全体の有効性には影響がないものとします。
2018 年 10 月 1 日制定・施行
2019 年 5 月 24 日改訂