管理財物損壊補償特約[自動セット] 被保険者の管理下にある財物(仕事を遂行するにあたり、現実かつ直接的に作業を行っている財物を含み、目的を問いません。以下同様 です。)の滅失、破損、汚損、紛失または盗取によって、その財物に対して正当な権利を有する者に対して、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害 に対して、保険金をお支払いします。 借用・支給財物損壊補償特約[自動セット](注 加入者証記載の仕事の遂行のために作業場内において使用もしくは管理する借用財物...
保険金をお支払いする主な場合(損害保険)
第三者賠償補償について
①請負業者賠償責任保険 被保険者(保険契約により補償を受けられる方)が行う請負作業遂行中に発生した偶然な事故、または被保険者が請負作業遂行のために所有、使用もしくは管理している施設の欠陥、管理の不備により発生した偶然な事故に起因して、他人の生命や身体を害したり、他人の財物を滅失、破損または汚損した場合に、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(損害賠償金や争訟費用等)に対して、保険金をお支払いします。
管理財物損壊 補償特約[自動セット] | 被保険者の管理下にある財物(仕事を遂行するにあたり、現実かつ直接的に作業を行っている財物を含み、目的を問いません。以下同様です。)の滅失、破損、汚損、紛失または盗取によって、その財物に対して正当な権利を有する者に対して、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。 |
借用・支給財物損壊補償特約[自動セット] (注 | 加入者証記載の仕事の遂行のために作業場内において使用もしくは管理する借用財物(リース契約またはレンタル契約に基づき他人から借りている財物(注)を含みます。以下同様です。)または支給財物を滅失、破損または汚損したこと、または盗取されたことにより、被保険者が借用財物または支給財物について正当な権利を有する者に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。 )自動車を含みます。 |
工事遅延損害補償特約[自動セット] | 原因事故(保険金のお支払いの対象となる身体障害・財物損壊事故をいいます。以下同様です。)が発生したことにより、対象工事の請負契約書において約定した履行期日の翌日から起算して 6日以上の工事遅延が発生し、その結果、対象工事の請負契約書の遅延規定に基づき記名被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(民法第420条に定める損害賠償額の予定としての違約金に限り、記名被保険者と発注者の間の取り決めにより違約金と別個に支払う違約罰を含みません。以下同様です。)に対して保険金をお支払いします。 <特約の対象となる工事> 次の①から④までをすべて満たす工事で、「原因事故が発生してから履行期日が短縮された工事」または「原因事故の発生の有無を問わず、工事請負契約が解除された工事」を除きます。 ①記名被保険者が単独で元請負人となる工事 ②原因事故が生じた日の翌日から起算して 30日以内に履行期日が到来する工事 ③工事に対する請負契約書が存在し、請負契約書の中に遅延規定が定められている工事 ④履行期日が年月日単位で請負契約書に定められている工事 |
地盤崩壊 危険補償特約、 (a 地盤崩壊危険補償 特約(ワイド) (b …オプション | 被保険者の行う地下工事、基礎工事または土地の掘削工事に伴う、次の⒜または⒝の損害に対して保険金をお支払いします。 )不測かつ突発的に発生した土地の沈下・隆起・移動・振動・軟弱化、土砂崩れ、または土砂の流出・流入に起因して、土地、土地の工作物(基礎、付属物および収容物を含みます。)、植物が滅失、破損もしくは汚損し、または動物が死傷(以下「財物の損壊」といいます。)したことについて、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害 )地下水の増減によって生ずる地盤の崩壊に起因する財物の損壊について、被保険者が法律上の賠償責任を負担するこ とによって被る損害 |
工事補償(土木工事・建築工事・組立工事)
②生産物賠償責任保険 被保険者(保険契約により補償を受けられる方)が製造もしくは販売した製品、または被保険者が行った仕事の結果に起因して、他人の生命や身体を害したり、他人の財物を滅失、破損または汚損した場合に、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(損害賠償金や争訟費用等)に対して、保険金をお支払いします。
生産物自体の損害補償特約 [自動セット] | 生産物賠償責任保険に規定する損害が発生し、他人の身体の障害または事故の原因となった生産物(以下「事故原因生産物」といいます。)以外の財物の滅失、破損または汚損について法律上の損害賠償責任を負担する場合に限り、事故原因生産物自体の滅失、破損または汚損により、事故原因生産物について正当な権利を有する者に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。 |
③施設所有(管理)者賠償責任保険 被保険者(保険契約により補償を受けられる方)が所有、使用もしくは管理している各種の施設・設備・用具等の管理の不備、または被保険者もしくはその従業員等の業務活動中のミスにより発生した偶然な事故に起因して、他人の生命や身体を害したり、他人の財物を滅失、破損または汚損した場合に、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(損害賠償金や争訟費用等)に対して、保険金をお支払いします。
漏水補償特約 [自動セット] | 給排水xxからの蒸気・水の漏出、溢(いっ)出等に起因して他人の財物を滅失、破損または汚損した場合に、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。 |
➃昇降機賠償責任保険 被保険者(保険契約により補償を受けられる方)が所有、使用または管理するエスカレーター・エレベーターの構造上の欠陥や運行・管理の不備により発生した偶然な事故に起因して、他人の生命や身体を害したり、他人の財物を滅失、破損、または汚損した場合に、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(損害賠償金や争訟費用等)に対して、保険金をお支払いします。
⑤前記①~➃共通の費用補償
前記①~④において損害の原因と規定されている事由に起因して、他人に身体障害(傷害および疾病をいい、これらに起因する後遺障害および死亡を含みます。)を与え、被害者がその身体障害を直接の原因としてその事故の発生の日からその日を含めて180日以内に、入院または通院し、重度後遺障害を被り、または死亡した場合において、被保険者が引受保険会社の同意を得て次のいずれかに該当する費用を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。
(a)被害者が入院または通院による治療を必要とする場合において、その治療に要した費用
被害者治療費等補償特約
[自動セット]
(b)被害者が重度後遺障害を被った場合において、その原因となった身体障害の治療に要した費用
(c)被害者が死亡した場合において、葬祭に要した費用
(d)見舞品の購入、見舞金または弔慰金に要した費用。ただし、社会通念上妥当な額を限度とし、被害者が損害賠償請求を行う意思を有していないにもかかわらず、被保険者の社会的地位、取引上の政策、個人的同情等を理由としてなされる給付を除きます。
法律上の損害賠償責任を負担するか否かを問わずお支払いの対象となりますが、損害賠償責任を負担した場合には、既にお支払いした保険金は損害賠償金に充当されます。また、原因となった事故の発生の日からその日を含めて1年以内に被 保険者が負担した費用に限ります。
1
初期対応費用補償特約 [自動セット] | 前記①~④において損害の原因と規定されている事由に起因する事故が発生した場合に、被保険者が緊急的な対応のために要した次のいずれかに該当する引受保険会社が承認する費用を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。 (a)事故現場の保存に要する費用 (b)事故現場の取片付けに要する費用 (c)事故状況または原因を調査するために要した費用 (d)事故の調査を目的として被保険者の使用人を事故現場に派遣するために要した交通費、宿泊費または通信費等の費用 (e)生産物賠償責任保険で対象とする事故が発生した場合において、その損害の原因となったその生産物自体の保存、 取片付けまたは回収に要した費用 ただし、損害の発生もしくは拡大の防止または事故による被保険者の損害賠償責任に関する争訟の解決について有益かつ必要と引受保険会社が認めた費用に限ります。 |
訴訟対応費用補償特約 [自動セット] | 前記①~④において争訟費用が保険金として支払われる場合に、日本国の裁判所に提起された訴訟に関連して次の費用を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。 (a)被保険者の使用人の超過勤務手当、交通費、宿泊費または臨時雇用費用 (b)訴訟に関する必要文書作成にかかる費用 (c)被保険者または外部の実験機関が事故を再現するための実験に要する費用。ただし、事故の原因や状況を調査するために 要した額を限度とし、事故後の製品開発等を目的とする実験費用等を含みません。 ただし、被保険者が現実に支出した通常要する費用であって、争訟の解決について有益かつ必要と引受保険会社が認めた費用に限ります。 |
ただし、⑹については⑴の損害賠償金の額が支払限度額を超える場合には、次の金額を限度とします。
⑴損害賠償金の額
お支払いする争訟費用の額=⑹争訟費用の額× 支払限度額
②独自見舞金制度によるお支払い
⑽ 労災見舞金 ⑾ 災害見舞金
保険金をお支払いしない主な場合(損害保険)
工事補償(土木工事・建築工事・組立工事)
⑥上記①~➃共通の賠償補償
使用不能損害拡張補償特約[自動セット] | 前記①~④において損害の原因と規定されている事由に起因して、被保険者が他人の財物(有体物をいい、被保険者が所 有、使用または管理する財物を除きます。)を滅失、破損または汚損することなく使用不能にしたことにより、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。 |
人格権侵害補償特約 [自動セット] | 前記①~④において損害の原因と規定されている事由に起因して、被保険者または被保険者以外の者が行った次のいずれかに該当する不当な行為により、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。 (a)不当な身体の拘束による自由の侵害または名誉毀(き)損 ( b)口頭、文書、図画、映像その他これらに類する表示行為による名誉毀(き)損またはプライバシーの侵害 |
広告宣伝活動に よる権利侵害補償特約[自動セット] | 前記①~④において損害の原因と規定されている事由に起因して、被保険者または被保険者以外の者が行った広告宣伝活動による権利侵害により、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。 ※広告宣伝活動による権利侵害とは、テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、♛板等によって不特定多数の人に対して、被保険者の商品、サービスまたは事業活動に関する情報提供を行うことに起因する次のいずれかに該当する侵害行為をいいます。 ( a)名誉毀(き)損またはプライバシーの侵害 (b)著作権、表題または標語の侵害 |
(1 使用者賠償 責任補償特約 (2 …オプション | )記名被保険者の被用者(以下「被用者」といいます。)が業務上の事由により保険期間中に被った身体の障害について、記名被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって支払うべき損害賠償金に相当する額が、①から③までに規定する金額の合算額を超える場合に限り、その超過額のみを、賠償保険金(注)として記名被保険者に支払います。 ①労災保険法等により給付されるべき金額 ②自動車損害賠償保障法に基づく責任保険、責任共済または自動車損害賠償保障事業により支払われるべき金額 ③法定外補償規定等により事業主から被災した被用者またはその遺族に支払われるべき金額 (注)賠償保険金の支払は、労災保険法等によって給付が決定された場合に限るものとします。 ※建設共済保険に加入されていない場合、免責金額(自己負担額)は 500 万円(1 回の災害あたり)となります。 )(1)の身体の障害について、記名被保険者が法律上の損害賠償責任の解決のために支出する次のいずれかに該当する費用を、費用保険金として記名被保険者に支払います。 ①記名被保険者が引受保険会社の書面による同意を得て支出した訴訟、和解、調停または仲裁に要した費用 ②記名被保険者が引受保険会社の書面による同意を得て支出した示談交渉に要した費用 ③賠償責任保険普通保険約款第24条(損害賠償の請求を受けた場合の特則)(1)の規定により記名被保険者が引受保険会社の要求に従い、協力するために要した費用 ④記名被保険者が他人から損害の賠償を受けることができる場合において、賠償責任保険普通保険約款第23条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)(1)③の規定により、その権利の保全または行使に必要な手続を講 じるために要した必要または有益な費用 |
保険金をお支払いできる条件は適用される普通保険約款、特別約款および特約によって異なりますので、詳細は普通保険約款、特別約款および特約でご確認ください。
〈損害保険共通:普通保険約款、賠償責任保険追加(自動セット)でお支払いしない主な場合〉
●保険契約者または被保険者の故意によって生じた損害賠償責任
●被保険者と第三者の間に損害賠償に関し特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
●被保険者が、所有、使用または管理する財物を、滅失、破損または汚損した場合において、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任(請負賠償責任保険は一部特約にて補償)
●被保険者と生計を共にする同居の親族に対する損害賠償責任
●被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任(使用者賠償責任補償特約(オプション)をセットすることで、一部を補償することが可能です。)
●戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変もしくは暴動または騒擾(じょう)、労働争議に起因する損害賠償責任
●地震、噴火、洪水、津波等の天災に起因する損害賠償責任
●液体、気体(煙、蒸気、じんあい等を含みます。)または固体の排出、流出または溢(いっ)出に起因する損害賠償責任(ただし、不測かつ突発的な事故によるものを除きます。)
●原子核反応または原子核の崩壊に起因する損害賠償責任(ただし、医学的、科学的利用または一般産業上の利用に供されるラジオ・アイソトープ《ウラン・トリウム・プルトニウムおよびこれらの化合物ならびにこれらの含有物を含みません。》の原子核反応または原子核の崩壊による場合を除きます。)
●直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害。いずれの事由についても、実際に生じたまたは行われたと認められた場合に限らず、それらの事由があったとの申し立てに基づいて被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合を含みます。
◇xxx(アスベスト、石綿製品、石綿繊維、石綿粉塵(じん )の人体への摂取または吸引
工事補償(土木工事・建築工事・組立工事)
◇xxxへの曝露(ばくろ)による疾病 ◇xxxの飛散または拡散 等
保険金をお支払いしない主な場合(損害保険、特別約款固有のもの)
①請負業者賠償責任保険固有のお支払いしない主な場合
○被保険者またはその下請負人が行う地下工事、基礎工事または土地の掘削工事に伴い発生した土地の沈下・隆起・移動・振動または土砂崩れに起因する土地の工作物・その収容物もしくは付属物・植物または土地の滅失、破損または汚損について法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(注)
○被保険者またはその下請負人が行う地下工事、基礎工事または土地の掘削工事に伴い発生した土地の軟弱化または土砂の流出・流入に起因する地上の構築物(基礎および付属物を含みます。)・その収容物または土地の滅失、破損または汚損について法律上の損害賠償責任を負担すること によって被る損害(注)
○被保険者またはその下請負人が行う地下工事、基礎工事または土地の掘削工事に伴い発生した地下水の増減について法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(注)
(注)「地盤崩壊危険補償特約(オプション)」をセットすることで一部を補償することが可能です。
○被保険者の下請負人またはその使用人が被保険者の業務(下請業務を含みます。)に従事中に被った身体の障害に起因する賠償責任(使用者賠償責任補償特約(オプション)をセットすることで、一部を補償することが可能です。)
○航空機の所有、使用または管理に起因する賠償責任
○パラグライダー、ハンググライダー、パラセーリングまたは熱気球の所有、使用または管理に起因する賠償責任
■工作車(ブルドーザー、パワーショベル等。ダンプカーは含みません。)に起因する賠償責任については、工事・仕事を行っている不特定多数の人が出入りすることを制限されている作業場内および施設内での事故に限り、保険金をお支払いします。ただし、損害の額がその自動車に締結されている(締結すべき)自賠責保険(責任共済を含みます。)および自動車保険(自動車共済を含みます。)により支払われる保険金と免責金額の合算額を超過する場合に、その超過額のみに対して保険金が支払われます。
○自動車・原動機付自転車の所有、使用または管理に起因する賠償責任。ただし貨物の積込みまたは積卸し作業に起因する賠償責任を除きます。
お支払いする補償給付金
①損害保険によりお支払いの対象となる損害
損害の種類 | x x |
⑴ 損害賠償金 | 法律上の損害賠償責任に基づいて損害賠償請求権者に対して支払うべき治療費や修理費等(損害賠償請求権者に対する遅延損害金を含みます。) |
⑵ 損害防止費用 | 事故が発生した場合の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用 |
⑶ 権利保全行使費用 | 発生した事故について、他人から損害の賠償を受けることができる場合に、その権利を保全または行使するために必要な手続に要した費用 |
⑷ 緊急措置費用 | 事故が発生した場合の緊急措置(他人の生命や身体を害した場合における被害者の応急手当等)に要した費用 |
⑸ 協力費用 | 引受保険会社が発生した事故の解決にあたる場合、引受保険会社へ協力するために要した費用 |
⑹ 争訟費用 | 損害賠償に関する争訟について支出した訴訟費用、弁護士報酬等の費用 |
⑺ 被害者治療費等 | 「保険金をお支払いする主な場合⑤費用補償」の「被害者治療費等」に記載のとおりです。 |
⑻ 初期対応費用 | 「保険金をお支払いする主な場合⑤費用補償」の「初期対応費用」に記載のとおりです。 |
⑼ 訴訟対応費用 | 「保険金をお支払いする主な場合⑤費用補償」の「訴訟対応費用」に記載のとおりです。 |
●上記⑴から⑷までの保険金について、それぞれの規定により計算した損害の額から加入者証記載の免責金額を差し引いた額をお支払いします。なお、「⑵損害防止費用」および「⑷緊急措置費用」を除き、事前に引受保険会社の同意・承認を要しますので、必ず引受保険会社までお問い合わせください。ただし、加入者証記載の支払限度額を限度とします。
●適用される普通保険約款、特別約款および特約によりその他の保険金が支払われる場合がありますので、詳細は普通保険約款、特別約款および特約でご確認ください。
●被保険者が被害者に対して支払わなければならない損害賠償金の額は、適用される法律の規定、被害者に生じた損害の額および被保険者の過失割合等によって決まります。被保険者が、法律上の損害賠償責任がないにもかかわらず被害者に対して支払われた見舞金等は、<費用補償>の「被害者治療費等」の保険金として対象となる場合を除き、保険金のお支払いの対象とはなりません。
●上記⑸および⑹の保険金については、原則として支払限度額の適用はありません。
○仕事の終了(仕事の目的物の引渡しを要する場合は引渡し)または放棄の後に、仕事の結果に起因して負担する賠償責任
○被保険者の占有を離れ施設外にある財物に起因する賠償責任
○じんあいまたは騒音に起因する賠償責任
○直接であると間接であるとを問わず、被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行う次のいずれかに該当する行為に起因する損害
◆医療行為、美容整形、医学的堕胎、助産または採♛。その他法令により、医師または歯科医師以外の個人が行うことを許されていない行為。ただし、法令により医師または歯科医師以外の個人が行うことを許されている行為を除きます。
◆はり、きゅう、あんま、マッサージ、指圧または柔道整復。法令により、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師または柔道整復師以外の個人が行うことを許されていない行為を含みます。
○被保険者が行うLPガス販売業務の遂行(LPガス販売業務のための事業所施設の所有、使用または管理を含みます。)に起因して生じた損害 等
【管理財物損壊補償特約固有のお支払いしない主な場合】
○被保険者の所有するまたは賃借する施設において貯蔵、保管、組立、加工、修理、点検等を目的として、被保険者が受託している財物に対する損害
○被保険者が運送または荷役のために受託している財物に対する損害
○補償管理財物(管理財物損壊補償特約をセットすることにより補償される管理財物。以下同様です。)の使用不能に起因する損害
○被保険者の代理人またはそれらの者の使用人が行いまたは加担した補償管理財物の盗取に起因する損害
○被保険者の使用人、代理人または下請負人が所有しまたは私用に供する補償管理財物の損壊、紛失または盗取に起因する損害
○補償管理財物の自然の消耗または性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれ、その他これらに類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食いに起因する損害
○補償管理財物の目減り、原因不明の数量不足または自然発火もしくは自然爆発に起因する損害
○補償管理財物が寄託者または貸主に返還された日から 30日を経過した後に発見された補償管理財物の損壊に起因する損害
○被保険者が補償管理財物に対して行う通常の作業工程上生じた修理(点検を含みます。)もしくは加工の拙劣または仕上不良等に起因する損害 等
【借用・支給財物損壊補償特約固有のお支払いしない主な場合】
○借用・支給財物の紛失に起因する損害
○借用・支給財物の使用不能に起因する損害
○借用・支給財物について正当な権利を有する者に引き渡された後に発見された借用・支給財物の損壊に起因する損害
○借用財物に対する保守、点検、修理または部品交換等の作業により生じた借用財物の損壊に起因する損害
○電気的または機械的な原因により生じた借用財物の損壊に起因する損害
○傷などの外観上の損壊にとどまり、借用財物の機能に支障のない損壊に起因する損害
○借用財物の潤滑油・燃料等の運転資材、電球等のxx類、キャタピラ・タイヤ等の移動するための部品その他の消耗品または消耗材に単独に生じた損壊に起因する損害
○被保険者の使用人、代理人または下請負人が所有しまたは私用に供する借用・支給財物の損壊に起因する損害
○借用・支給財物の自然の消耗または性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれ、その他これらに類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食いに起因する損害
○借用・支給財物の目減り、原因不明の数量不足または自然発火もしくは自然爆発に起因する損害 等
【地盤崩壊危険補償特約、地盤崩壊危険補償特約(ワイド)固有のお支払いしない主な場合】… オプション
○地盤の崩壊による河川または堤防の滅失、破損または汚損に起因する賠償責任
○被保険者が仕様書に定める災害防止措置を講じなかったことによる地盤の崩壊に起因する賠償責任
○保険期間終了後に発見された地盤の崩壊に起因する賠償責任
○シールド工法によらない場合は、地盤の崩壊に起因して、掘削予定地域の外周線より掘削予定深度を水平に置き換えた距離内で生じた財物の損壊にかかる賠償責任(地盤崩壊危険補償特約のみ)
○シールド工法による場合は、地盤の崩壊に起因して、掘削予定地域内またはその上下の地域内で生じた財物の損壊にかかる賠償責任(地盤崩壊危険補償特約のみ)
○被保険者と発注者を同じくする他の請負業者(その業者の下請業者を含みます。)が施工中の工事の目的物またはその所有、使用もしくは管理する財物の滅失、破損もしくは汚損に起因する賠償責任
○薬液注入にかかる費用
○設計変更または工事変更のための費用 等
②生産物賠償責任保険固有のお支払いしない主な場合
○生産物の欠陥に起因するその生産物の滅失、破損または汚損自体(生産物の一部の欠陥によるその生産物の他の部分の滅失、破損または汚損を含みます。)に対する損害(使用不能または修補に起因する損害を含みます。)(生産物自体の補償に関する特約で一部を補償)
○仕事の欠陥に起因する仕事の目的物の滅失、破損または汚損自体(仕事の目的物の一部の欠陥による仕事の目的物の他の部分の滅失、破損または汚損を含みます。)に対する損害(使用不能または修補に起因する損害を含みます。)(生産物自体の補償に関する特約で一部を補償)
○被保険者が故意または重大な過失により法令に違反して製造、販売もしくは引渡した生産物または行った仕事の結果に起因する損害
○被保険者が仕事の行われた場所に放置または遺棄した機械、装置または資材に起因する損害
工事補償(土木工事・建築工事・組立工事)
工事補償(土木工事・建築工事・組立工事)
○保険期間前に既に発生していた事故と同一の原因により保険期間開始後に生じた事故に基づく損害
○事故が発生しまたは発生が予想される場合に、事故の拡大または同一の原因による他の事故の発生を防止するために生産物または仕事の目的物について講じるべき回収措置(回収、廃棄、検査、修理、交換またはその他の適切な措置)を、被保険者が正当な理由なく怠ったときの、以後発生する同一の原因に基づく損害
○事故が発生しまたは発生が予想される場合に、事故の拡大または同一の原因による他の事故の発生を防止するために行った生産物または仕事の目的物(生産物または仕事の目的物が他の財物の一部を構成している場合には、その財物全体を含みます。)の回収措置(回収、廃棄、検査、修理、交換またはその他の適切な措置)に要する費用(被保険者が支出したと否とにかかわらず、また損害賠償金として請求されたと否とを問いません。)およびそれらの回収措置に起因する損害
○生産物が成分、原材料または部品等として使用された(生産物が、特定の製品の梱包またはコーティングを目的として製造または販売された場合であって、その目的のとおりに使用されたときを含みます。)財物(完成品。以下同様です。)が、滅失、破損または汚損したことに起因する損害。ただし、完成品の損壊に起因して、完成品以外の財物に発生した損壊および身体の障害は除きます。
○生産物が製造機械等または製造機械等の部品である場合の次のいずれかに該当する損害
◆製造機械等により製造、生産、選別、検査、修理、包装または加工された財物(製造品・加工品。以下同様です。)が損壊したことに起因する損害
◆製造品・加工品の色、形状等が本来意図したものと違うことに起因する損害。ただし、製造品・加工品の損壊に起因して、製造品・加工品以外の財物に発生した損壊および身体の障害は除きます。
○生産物または仕事の結果が、所期の効能または性能を発揮しなかったことに起因する損害。ただし、生産物または仕事の結果の機械的、電気的またはこれらに類似の物理的かつ偶然な事故の結果として効能または性能が発揮されなかったことに起因する損害は除きます。
○直接であると間接であるとを問わず、被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行う次のいずれかに該当する行為に起因する損害
◆医療行為、美容整形、医学的堕胎、助産または採♛。その他法令により、医師または歯科医師以外の者が行うことを許されていない行為。ただし、法令により医師または歯科医師以外の者が行うことを許されている行為を除きます。
◆はり、きゅう、あんま、マッサージ、指圧または柔道整復。法令により、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師または柔道整復師以外の者が行うことが許されていない行為を含みます。
○保険の対象が医薬品等、医薬品等の製造・販売、臨床試験の場合に、特定の医薬品および特定の症状・事由に起因する損害
○LPガス販売業務の結果に起因する損害 等
【生産物自体の補償に関する特約固有のお支払いしない主な場合】
○生産物が成分、原材料または部品等として使用されている財物を滅失、破損または汚損した場合
○生産物(生産物が部品など他の財物の一部を構成している場合にはその財物全体を含みます。)を用いて製造、生産または加工される財物を滅失、破損または汚損した場合
○仕事の目的物が財物を製造、生産または加工する装置または機械として使用される場合には、その財物を滅失、破損または汚損した場合 等
③施設所有(管理)者賠償責任保険固有のお支払いしない主な場合
○施設の新築、修理、改造または取壊し等の工事に起因する損害
○航空機の所有、使用または管理に起因する損害
○パラグライダー、ハンググライダー、パラセーリングまたは熱気球の所有、使用または管理に起因する損害
○昇降機(財物のみを積載する昇降機、サービスステーション施設内にあるオートリフト、機械式の立体駐車場は除きます。)の所有、使用または管理に起因する損害
○自動車(原動機付自転車を含みます。ただし、自動車または原動機付自転車が販売等を目的として展示されている場合であって走行していない場合は除きます。)の所有、使用または管理に起因する損害
○施設外における船舶または車両(自転車、身体障害者用車いす、歩行補助車および原動力がもっぱら人力であるものを除きます。)の所有、使用または管理に起因する損害
○被保険者の占有を離れた商品もしくは飲食物または被保険者の占有を離れ、施設外にあるその他の財物に起因する損害
○仕事の完成・引渡し・放棄の後に仕事の結果に起因する損害
○直接であると間接であるとを問わず、被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行う次のいずれかに該当する行為に起因する損害
◆医療行為、美容整形、医学的堕胎、助産または採♛。その他法令により、医師または歯科医師以外の個人が行うことを許されていない行為。ただし、法令により医師または歯科医師以外の個人が行うことを許されている行為を除きます。
◆はり、きゅう、あんま、マッサージ、指圧または柔道整復。法令により、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師または柔道整復師以外の個人が行うことを許されていない行為を含みます。
◆理学療法士、作業療法士、臨床工学技士、診療放射線技師、弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、建築士、設計士、司法書士、行政書士、弁理士、税理士、社会保険労務士、土地家屋調査士、技術士、測量士、獣医師がそれらの資格に基づいて行う行為
○被保険者が行うLPガス販売業務の遂行(LPガス販売業務のための事業所施設の所有、使用または管理を含みます。)に起因して生じた損害
○石油物質が加入者証記載の施設から公共水域(海、河川、湖沼、運河)へ流出したことに起因して、被保険者が次のいずれかに該当する法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
◆水の汚染による他人の財物の滅失、破損または汚損に起因する賠償責任
◆水の汚染によって漁獲高が減少しまたは漁獲物の品質が低下したことに起因する賠償責任
○石油物質が加入者証記載の施設から流出し、公共水域の水を汚染しまたはそのおそれのある場合において、その石油物質の拡散防止、捕収回収、焼却処理、沈降処理、乳化分散処理等につき支出された費用その他の損害の防止軽減のために要した費用(被保険者が支出したと否とを問いません。) 等
➃昇降機賠償責任保険固有のお支払いしない主な場合
◯被保険者が故意または重大な過失によって法令に違反したことに起因する損害
◯昇降機の修理、改造、取り外し等の工事に起因する損害 等
⑤共通の費用補償のお支払いしない主な場合
【被害者治療費等補償特約固有のお支払いしない主な場合】
次のいずれかに該当する事由によって生じた治療費等
○治療費等を受け取るべき者(被害者を含みます。)の故意 ○保険契約者、被保険者または治療費等を受け取るべき者(被害者を含みます。)の闘争行為、自殺行為または犯罪行為 ○治療費等を受け取るべき者(被害者を含みます。)と生計を共にする同居の親族または生計を共にする別居の未婚の子の行為 ○被害者の心神喪失 ○被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打 等
⑥共通の賠償補償のお支払いしない主な場合
【使用不能損害拡張補償特約固有のお支払いしない主な場合】
○普通保険約款第 6 条(保険金を支払わない場合)③に規定する「被保険者が所有、使用または管理する財物」を使用不能にしたことによって生じた賠償責任を負担することによって被る損害
○生産物特別約款第1条(保険金を支払う場合)に規定する生産物(以下「生産物」)または仕事(以下「仕事」)の目的物を使用不能にしたことによって生じた賠償責任を負担することによって被る損害
○被保険者によってまたは被保険者のために被保険者以外の者によってなされた契約の履行遅滞その他の債務不履行に起因して発生した純粋使用不能損害
○生産物または仕事の結果が所期の効能または性能を発揮しなかったことに起因して、他人の財物を使用不能にしたことによって生じた賠償責任。ただし、生産物または仕事の結果に生じた機械的、電気的またはこれらに類似の物理的かつ偶然な事故の結果として効能または性能が発揮されなかったことに起因する損害は除きます。
○生産物または仕事の結果が成分、原材料または部品等として使用された(生産物が、特定の製品の梱包またはコーティングを目的として製造または販売された場合であって、その目的のとおりに使用されたときを含みます。)財物を使用不能にしたことに起因する賠償責任
○生産物が工作機械、製造機械、加工機械、生産ライン等(財物を製造する装置。以下「製造機械等」)または製造機械等の部品である場合、または仕事の結果が製造機械等の据付、修理、調整等である場合に、製造機械等により製造、生産、選別、検査、修理、包装または加工された財物を使用不能にしたことに起因する賠償責任 等
【人格権侵害補償特約固有のお支払いしない主な場合】
○被保険者によって、または被保険者の了解もしくは同意に基づいて被保険者以外の者によって行われた犯罪行為(過失犯を除きます。)に起因する賠償責任
○直接であると間接であるとを問わず、被保険者による採用、雇用または解雇に関して、被保険者によってまたは被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する賠償責任
○最初の不当行為が保険期間開始前になされ、その継続または反復として、被保険者によってまたは被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する賠償責任
○事実と異なることを知りながら、被保険者によって、または被保険者の指図により被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する賠償責任
○被保険者によってまたは被保険者のために被保険者以外の者によって行われた広告宣伝活動、放送活動または出版活動に起因する賠償責任 等
【広告・宣伝活動による権利侵害補償特約固有のお支払いしない主な場合】
○事実と異なることを認識しながら行った広告宣伝活動に起因する賠償責任
○商標、商号、営業上の表示等の侵害によって生じた賠償責任。ただし、表題または標語の侵害を除きます。
○宣伝価格の誤りによって生じた賠償責任
○被保険者の業務が広告、放送、出版またはテレビ放送である場合に、被保険者が行った広告宣伝活動に起因する賠償責任 等
【使用者賠償責任補償特約固有のお支払いしない主な場合】… オプション
○次のいずれかに該当する事由によって被用者が被った身体の障害
①保険契約者もしくは記名被保険者またはこれらの事業場責任者の故意
②地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
④核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性
○次の①および②の身体の障害
①風土病による身体の障害 ②職業性疾病による身体の障害
○次のいずれかに該当する損害賠償金または費用
①記名被保険者と被用者またはその他の第三者との間に損害賠償に関する契約がある場合はその契約、または法定外補償規定等がある場合はその規定等がなければ記名被保険者が負担しない損害賠償金または費用
②記名被保険者が個人の場合には、その記名被保険者と住居および生計をともにする親族が被った身体の障害に対して負担する損害賠償金または費用
○労働基準法第76条第1項または船員法第91条第1項による補償対象期間の最初の3日までの休業に対する損害賠償金
○労災保険法等によって給付を行った保険者が費用の徴収をすることにより、記名被保険者が負担する金額 等
上記以外にも保険金をお支払いしない場合があります。詳細は普通保険約款、特別約款および特約をご確認ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
ご留意いただきたい事 以下の事項は重要となりますので、必ずお読みください。
ご契約にあたってのご注意
◆保険料は「建設業総合補償制度パンフレット P17」記載の締切日までにお支払いください。
取扱代理店または引受保険会社が保険料を領収する前に生じた事故については、保険金をお支払いできないことがあります。保険料は必ず「建設業総合補償制度パンフレット P17」記載の締切日までにお支払いください。
◆申込人と被保険者が異なる場合には、この書面に記載の事項につき、被保険者にも必ずご説明ください。
◆ご加入の内容は、保険の種類に応じた普通保険約款、特別約款および特約によって定まります。詳細は普通保険約款、特別約款および特約をご確認ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
お支払いする保険金
お支払いする保険金
工事補償(土木工事・建築工事・組立工事)
種類 | 内容 |
お支払する保険金 | 1.損害保険金 復旧費-免責金額 <復旧費> 損害の生じた保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するのに直接要する再築、再取得または修理の費用をいいます。復旧費は、請負金額の内訳書を基礎として算出します。ただし、内訳書に損料または償却費を計上した工事用仮設材等については、損害が生じた地および時における価額とし、損害が生じた工事用仮設材等を復旧することができ、復旧によって工事用仮設材等の価額が増加した場合は、その増加額を差し引きます。 次の費用は復旧費に含みません。 ①仮修理費 ②排土・排水費用 ③工事内容の変更または改良による増加費用 ④保険の対象の損傷復旧方法の研究費用または復旧作業の休止もしくは手待ち期間の手待ち費用 ⑤残存物の価額 <免責金額> 「建設業総合補償制度パンフレットP14」をご参照ください。 2.損害復旧のため工事の対象物以外のものの取り壊しを必要としたとき、それを取り壊し直前の状態に復旧するための費用 3.早急に復旧を行うための急行貨物運賃や割増賃金(時間外・休日勤務手当等) (上記2、3の費用についての共通支払限度額は1事故100万円、1工事期間中200万円を限度に復旧費に算入) 4.損害発生時点における資材・労務費の単価アップにより発生する追加費用 (請負金額の内訳書の資材単価の10%を限度に復旧費に算入、公共工事については資材、労務費単価の20%を限度に復旧費に算入) 5.臨時費用保険金 (復旧費-免責金額)×20%、ただし1事故300万円を限度とします。) 6.残存物取片づけ費用保険金 (実費、ただし1事故あたり(復旧費-免責金額)×10%を限度とします。) 7.損害の拡大防止・軽減に直接必要かつ有効な費用(復旧費に算入) 8.荷卸危険・陸上輸送危険に対する補償 上記「損害保険金」「臨時費用保険金」「残存物取片づけ費用保険金」をお支払いします。(ただし、陸上輸送危険に対する補償については1回の事故につき各種保険金合計で100万円を限度とします。) 【ご注意】直接に工事の対象物とならない既存建物の損害は、本制度のお支払いの対象となりません。建物増築や修繕などで、既存建物に損害を与えた場合の補償が必要な場合は、「第三者賠償補償」をご利用ください。 |
土木工事保険について 建設工事保険について
種類 | 内容 |
お支払する保険金 | 1. 損害保険金 復旧費-免責金額 <復旧費> ●損害の生じた保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために直接要する修理費およびその修理に直接必要な排土費用および排水費用(湧水の排水費用を除きます。)をいいます。 ●請負金額の内訳書を基礎として算出します。ただし、内訳書に損料または償却費を計上した工事用仮設材等については、損害が生じた地および時における価額とし、損害が生じた工事用仮設材等を復旧することができ、復旧によって工事用仮設材等の価額が増加した場合は、その増加額を差し引きます。 ●次の費用・価額は復旧費に含みません。 ①工事内容の変更による増加費用 ②保険の対象の損傷復旧方法の研究費用もしくは調査費用または復旧作業の休止もしくは手待ち期間の手待ち費用 ③損害の防止または軽減のために支出した費用 ④残存物の価額 等 <免責金額> 「建設業総合補償制度パンフレットP14」をご参照ください。 2. 保険の対象の復旧に直接必要な地盤注入費用 (1事故 100 万円、1工事期間中 200 万円を限度に復旧費に算入) 3. 損害の拡大防止・軽減に直接必要かつ有効な費用。ただし、地盤注入費用は除きます。 (1事故 100 万円、1工事期間中 200 万円を限度に復旧費に算入) 4. 残存物取片づけ費用保険金 (1事故 100 万円、1工事期間中 200 万円を限度に実費を復旧費に算入) 5. 臨時費用保険金 (復旧費(= 上記2の費用を含み、3、4の費用を除外した費用)の10%を復旧費に算入。ただし1事故100 万円を限度とします。) [公共工事の場合] 6. 早急に復旧を行うための急行貨物運賃や割増賃金(時間外・休日勤務手当等) (1事故 100 万円、1工事期間中 200 万円を限度に復旧費に算入) 7. 損害発生時点における資材・労務費の単価アップにより発生する追加費用 (請負金額の内訳書の単価の 20%を限度に復旧費に算入) 【ご注意】直接に工事の対象物とならない既設建物の損害は、本制度のお支払いの対象となりません。土木工事作業中に既設建物や第三者に損害を与えた場合の補償が必要な場合は、「第三者賠償補償」をご利用ください。 |
お支払いしない主な場合
工事補償(土木工事・建築工事・組立工事)
次のいずれかに該当する事由によって生じた損害または費用に対しては、保険金をお支払いしません。
○保険契約者、被保険者または工事現場責任者の故意、重大な過失または法令違反によって生じた損害
○保険契約者、被保険者または工事現場責任者が工事仕様書記載の仕様または施工方法に著しく違反したことによって生じた損害
○保険の対象が工事以外の用途に使用された場合において、その使用によってその部分に生じた損害。
○保険の対象の施工、材質または製作の欠陥の修理・取替・補強に要した費用またはその他の追加費用。ただし、これらの欠陥によって保険の対象の他の部分について生じた損害を除きます。
○保険の対象の設計の欠陥によってその部分に生じた損害
お支払いしない主な場合
次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金をお支払いしません。
○保険契約者、被保険者または工事現場責任者の故意もしくは重大な過失または法令違反
○風、雨、雹もしくは砂塵の吹込みまたはこれらのものの漏入。ただし、保険の対象または保険の対象を収容する建物の外側の部分(外壁、屋根、
○保険の対象の性質またはその自然の消耗
な だ れ
開口部等をいいます。)が台風、旋風、竜巻、暴風、突風、雹その他の風災または雹災によって直接破損したために不測かつ突発的な事故が生じ
○寒気、霜、氷またはxによって生じた損害。ただし、豪雪の場合におけるその雪の重み・落下等もしくは雪崩によって生じた損害を除きます。
○残材調査の際に発見された紛失または不足の損害
○損害発生後 30日以内に知ることができなかった盗難の損害
○湧水の止水または排水費用
○土砂の圧密沈下のため追加して行った埋立・盛土または整地工事の費用
○掘削工事に伴う余掘りまたは肌落ちの損害
○浚渫部分に生じた埋没または隆起の損害
○捨石、被覆石、消波ブロックまたはこれらに類するものの洗掘、沈下または移動によって生じた損害
○直接であると間接であるとを問わず、テロ行為等(保険金額が 15 億円以上の工事についてのみ適用します。)
○初年度契約の申込日以前(申込日を含みます。)に気象庁がその発生および命名を発表した台風によって生じた事故(その台風により影響された他の低気圧または前線による強風および豪雨によって生じた事故を含みます。)
○戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変によって生じた損害
○暴動または騒擾によって生じた損害
○官公庁による差押、収用、没収もしくは破壊によって生じた損害
○核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性・爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性による事故によって生じた損害
○地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
○被保険者が保険の対象の工事に関する契約につき、完成期限または納期の遅延、能力不足その他の債務不履行により、損害賠償責任を負担することにより被った損害
○xx、杭、H型鋼、地中壁、ケーソン、セグメントその他これらに類する物の継目から土砂、水または土砂水が流入した場合の排土もしくは排水費用、清掃費用またはこれらの物の流入を防止するために要する費用。ただし、不測かつ突発的な事故によりxxxに損壊が生じたために土砂、水または土砂水が流入した場合を除きます。
○基礎、支持地盤その他これらに類する物の支持力不足によって沈下した保険の対象の位置の矯正に要する費用
○xx、杭、H型鋼その他これらに類する物の打込みもしくは引抜きの際において生じた曲損もしくは破損または引抜き不能の損害
○切土・盛土法面、整地面または自然面の肌落ちもしくは浸食の損害
○芝、xxその他の植物に生じた損害
○舗装工事またはこれに類する工事における仕上げ表面の波状変形、剥離、ひび割れその他これらに類似の損害
○海水のたまりを除去する費用。ただし、不測かつ突発的な事故により保険の対象に損害が生じた場合を除きます。
○雪災によって保険の対象に生じた温度変化もしくは湿度変化による膨張、縮小または凍結の損害。ただし、不測かつ突発的な事故により水または土砂水が凍結工法による施工部分に流入した結果生じた凍結の損害を除きます。
○雪災によって保険の対象に生じた除雪費用。ただし、損害の生じた保険の対象の修理のために直接要する除雪費用を除きます。 等
*上記以外にもお支払いしない場合があります。保険金をお支払いしない場合の詳細および用語の定義については、普通保険約款および特約の
「保険金を支払わない場合」等の項目に記載されておりますので、必ずご確認ください。
た場合を除きます。
○寒気、霜、氷またはx。ただし、豪雪の場合におけるその雪の重み・落下等もしくは雪崩によって生じた損害を除きます。
○直接であると間接であるとを問わず、テロ行為等(保険金額が 15 億円以上の工事についてのみ適用します。)
○戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動によって生じた損害
○官公庁による差押え、没収または破壊によって生じた損害。ただし、火災の延焼防止のために行われる場合を除きます。
○地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
○核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故によって生じた損害
○損害発生後 30日以内に知ることができなかった盗難の損害
○残材調査の際に発見された紛失または不足の損害
○保険の対象が保険証券記載の工事以外の用途に使用された場合において、その使用によってその使用部分に生じた損害。ただし、火災、破裂または爆発によってその使用部分に生じた損害を除きます。
○工事用仮設材として使用されるxx・くい・H型鋼その他これらに類する物の打込みもしくは引抜きの際において生じた曲損もしくは破損または引抜き不能の損害
○保険の対象の性質もしくは欠陥または自然の消耗もしくは劣化
○原因が直接であると間接であるとを問わず、被保険者が保険の対象の工事に関する契約につき、完成期限または納期の遅延、能力不足その他の債務不履行により、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
○芝、xxその他の植物に生じた損害
○初年度契約の申込日以前(申込日を含みます。)に気象庁がその発生および命名を発表した台風によって生じた事故(その台風により影響された他の低気圧または前線による強風および豪雨によって生じた事故を含みます。)により保険の対象に生じた損害
○保険の対象の設計、施工、材質または製作の欠陥を除去するための費用
○湧水の止水または排水費用
○保険の対象である土木工事に生じた地盤注入費用
○保険の対象である土木工事に生じた基礎、支持地盤その他これらに類する物の支持力不足によって沈下した保険の対象の位置の矯正に要する費用
○保険の対象に生じた温度変化もしくは湿度変化による膨張、縮小または凍結の損害
○保険の対象に生じたコンクリート部分のひび割れまたは強度不足の損害
○保険の対象である工事の対象物が工事以外の用途に使用され、その使用部分を使用する者の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害
○荷づくりの欠陥に起因して生じた損害
○運送の遅延による損害 等
*上記以外にもお支払いしない場合があります。保険金をお支払いしない場合の詳細および用語の定義については、普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」等の項目に記載されておりますので、必ずご確認ください。
お支払いする保険金
第三者賠償補償
第三者賠償補償
組立保険について
種類 | 内容 |
お支払する保険金 | 1. 損害保険金 復旧費―免責金額 <復旧費> 損害の生じた保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために直接要する修理費および修理に必要な点検または検査の費用をいいます。 復旧費は、請負金額を構成する費目ごとの積算単価・数量によって計算した額を基礎として定めます。ただし、「建設業総合補償制度パンフレットP13」「工事の対象物」③および④の保険の対象の損害については、損害が発生した地および時における価額により損害の額を算出し、保険金額の 2%相当額または 500 万円のいずれか低い額を限度とします。この場合、損害が生じた保険の対象を復旧することができ、復旧によって保険の対象の価額が増加した場合は、その増加額を差し引きます。 また、次の費用は復旧費に含めません。 ①仮修理費 ②模様替または改良による増加費用 ③保険の対象の損傷復旧方法の研究費用または復旧作業の休止もしくは手待ち期間の手待ち費用 ④残存物の価額 <免責金額> 「建設業総合補償制度パンフレットP14」をご参照ください。 2. 損害復旧のため工事の対象物以外のものの取り壊しを必要としたとき、それを取り壊し直前の状態に復旧するための費用 3. 早急に復旧を行うための急行貨物運賃や割増賃金(時間外・休日勤務手当等) (上記 2、3 の費用についての共通支払限度額は 1事故 100 万円、1工事期間中 200 万円を限度に復旧費に算入) 4. 損害発生時点における資材・労務費の単価アップにより発生する追加費用 (請負金額の内訳書の資材単価の 10%を限度に復旧費に算入、公共工事については資材、労務費単価の 20%を限度に復旧費に算入) 5. 臨時費用保険金 (復旧費-免責金額)× 20%、ただし 1事故 300 万円を限度とします。) 6. 残存物取片づけ費用保険金 (実費、ただし 1事故あたり(復旧費-免責金額)× 10%を限度とします。) 7. 損害の拡大防止・軽減に直接必要かつ有効な費用(復旧費に算入) 8. 荷卸危険・陸上輸送危険に対する補償 上記「損害保険金」「臨時費用保険金」「残存物取片づけ費用保険金」をお支払いします。(ただし、陸上輸送危険に対する補償については 1回の事故につき各種保険金合計で 100 万円を限度とします。) 【ご注意】直接に工事の対象物とならない既存建物の損害は、本制度のお支払いの対象となりません。建物増築や修繕などで、既存建物に損害を与えた場合の補償が必要な場合は、「第三者賠償補償」をご利用ください。 |
お支払いしない主な場合
工事補償(土木工事・建築工事・組立工事)
工事補償(土木工事・建築工事・組立工事)
次のいずれかに該当する事故、損害等に対しては保険金をお支払いしません。
○保険契約者、被保険者または工事現場責任者の故意または重大な過失または法令違反によって生じた損害
○保険の対象が工事以外の用途に使用された場合において、その使用によってその部分に生じた損害
○保険の対象の性質もしくは欠陥またはその自然の消耗(さび、スケール等を含みます。)もしくは劣化
○残材の調査によって発見された紛失または不足の損害
○被保険者が保険の対象の工事に関する契約につき、完成期限または納期の遅延、能力不足その他の債務不履行により、損害賠償責任を負担することにより被った損害
○初年度契約の申込日以前(申込日を含みます。)に気象庁がその発生および命名を発表した台風によって生じた事故(その台風により影響された他の低気圧または前線による強風および豪雨によって生じた事故を含みます。)により保険の対象に生じた損害
○保険の対象である土木工事に生じた、土木工事の設計の欠陥によって生じた損害
○保険の対象である土木工事に生じた、芝、樹木その他の植物に生じた損害
○保険の対象に古品機械が含まれる場合に、その古品機械につき試運転開始後に生じた損害または保険期間開始前に既に古品機械に存在していた設計、施工、材質もしくは製作の欠陥、劣化、摩滅、腐食または侵食によりその古品機械に生じた損害
○コンピュータ機器またはソフトウェアの日付変更もしくは日時その他のデータの認識、識別、配列、計算または処理によって保険の対象に生じた損害
○損害発生後 30日以内に知ることができなかった盗難の損害
ひょう
○風、雨、雹もしくは砂塵の吹込みまたはこれらのものの漏入による損害。ただし、保険の対象を収容する建物の外側の部分(外壁、屋根、開口部等をいいます。)が台風、旋風、竜巻、暴風、突風、雹その他の風災または雹災によって直接破損したために不測かつ突発的な事故が生じた場合を除きます。
○直接であると間接であるとを問わず、テロ行為等(保険金額が 15 億円以上の工事についてのみ適用します。)
○戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変によって生じた損害
じょう
○暴動または騒擾によって生じた損害
○労働争議中の暴力行為、破壊行為その他の違法行為または秩序の混乱によって生じた損害
○官公庁による差押え、収用、没収または破壊によって生じた損害
○地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
○核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性・爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性による事故によって生じた損害
○保険の対象の設計、材質または製作の欠陥を除去するための費用
○保険の対象である土木工事に生じた、基礎、支持地盤その他これらに類する物の支持力不足によって沈下した保険の対象の位置の矯正に要する費用
○保険の対象である土木工事に生じた、地盤注入費用
○コンピュータソフトに損害が生じた場合の情報の再製作、再入力または再取得に要する費用。ただし、複写費用を除きます。 等
*上記以外にもお支払いしない場合があります。保険金をお支払いしない場合の詳細および用語の定義については、普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」等の項目に記載されておりますので、必ずご確認ください。
建設業総合補償制度 重要事項のご説明 A第三者賠償補償 重要事項のご説明
この書面では請負業者・生産物・施設所有(管理)者・昇降機賠償責任保険契約に関する重要事項についてご説明しておりますので、内容を十分ご確認ください。お申込みいただく際には、ご加入の内容がお客さまのご意向に沿っていることをご確認ください。ご加入の内容は、保険種類に応じた普通保険約款・特約(特別約款を含みます。以下同様とします。)によって定まります。普通保険約款・特約が必要な場合は、取扱代理店または引受保険会社までお申出ください。
申込人と記名被保険者が異なる場合には、この書面に記載の事項につき、記名被保険者の方にも必ずご説明ください。
※加入申込票への記名・押印(または署名)は、この書面の受領印を兼ねています。
※この書面を、ご加入後にお届けする加入者証とあわせて保管くださいますようお願いいたします。
契約概要の | ご加入に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、お申込みくださいますようお願いいたします。この書面はご加入に関するすべての内容を記載 |
ご説明 | しているものではありません。詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。 |
1.商品の仕組みおよび引受条件等
(1)商品の仕組み
保険の種類 商品の仕組み | |
請負業者賠償責任保険生産物賠償責任保険 施設所有(管理)者賠償責任保険昇降機賠償責任保険 | 賠償責任保険普通保険約款 + 保険法の適用に関する特約(自動セット)賠償責任保険追加特約(自動セット) + 請負業者特別約款生産物特別約款 施設所有(管理)者特別約款昇降機特別約款 + 各種特約(自動セット)(注) + 各種特約(任意セット)(注) |
(注)任意セットの特約は必要な場合にセットします。特約については、「(3)主な特約」をご参照ください。
(2)補償内容
■被保険者
保険の種類 被保険者(ご加入いただいた保険契約で補償を受けられる方をいいます。) | |
請負業者賠償責任保険生産物賠償責任保険 施設所有(管理)者賠償責任保険 昇降機賠償責任保険 | 加入申込票(注)の「記名被保険者」欄に記載された方が被保険者となります。 |
ただし、適用される普通保険約款・特約によりその他の被保険者が設定される場合がありますので、詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。
(注)引受保険会社にこのご加入の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合は、これらの書類を含みます。
■保険金をお支払いする主な場合 P1をご参照ください。
■お支払いの対象となる損害 P2をご参照ください。
■保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由) P3〜5をご参照ください。なお、詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」等の項目に記載されております。
(3)主な特約
主な自動セット・任意セット特約については P1 〜 2 をご参照ください。特約の内容の詳細は、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
(4)保険期間
この保険の保険期間(保険責任の始まる日から終了する日までの期間をいいます。)は原則として1年間です。お客さまが実際にご加入いただく保険期間につきましては、「建設業総合補償制度(第三者賠償補償)」または加入申込票の保険期間欄にてご確認ください。
(5)支払限度額等
「建設業総合補償制度(第三者賠償補償)」をご参照ください。
2.保険料
保険料(注)は、保険料算出の基礎、支払限度額、保険期間等によって決定されます。詳細は取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。お客さまが実際にご加入いただく保険料(注)につきましては「、建設業総合補償制度(第三者賠償補償)」または加入申込票の保険料欄にてご確認ください。
(注)申込人が保険契約に基づいて引受保険会社に払い込むべき金銭をいいます。
3.保険料の払込方法について
「建設業総合補償制度」をご参照ください。
4.満期返れい金・契約者配当金
このご契約には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
5.解約返れい金の有無
ご加入の脱退(解約)に際しては、ご加入の条件に応じ、ご加入の保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還いたしますが、始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により追加のご請求をさせていただく場合があります。注意喚起情報のご説明 の「6.解約と解約返れい金」をご参照ください。
7.保険会社破綻時等の取扱い
1.ご契約申込みの撤回等(クーリングオフ)
情報の 記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。
注意喚起
ご加入に際して申込人にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に
ご説明 この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は普通保険約款・
特約によって定まります。ご不明な点については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
第三者賠償補償
このご契約は、一般社団法人 富山県建設業協会が保険契約者となる団体契約であることから、クーリングオフの対象ではありません。
2.告知義務・通知義務等
(1)ご加入時における注意事項(告知義務-加入申込票の記載上の注意事項) 特にご注意ください
<保険会社破綻時等の取扱い>(平成29年4月現在)
引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご加入時にお約束した保険金、解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
第三者賠償補償
引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして「、損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入しております。この保険は、保険契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が 20 人以下の法人をいいます。)またはマンション管理組合である場合に限り、「損害保険契約者保護機構」の補償対象となります(保険契約者が個人、小規模法人、マンション管理組合(以下、「個人等」といいます。)以外の者である保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、その被保険者にかかわる部分については、上記補償の対象となります。)。
補償対象となる場合には保険金や解約返れい金は 80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は 100%補償されます。
8.取扱代理店の権限
申込人または被保険者には、ご加入時に加入申込票(注)の記載事項について事実を正確に告知いただく義務(告知義務)があり、取扱代理店には告知受領権があります(取扱代理店に対して告知いただいた事項は、引受保険会社に告知いただいたものとなります。)。
加入申込票(注)に記入された内容のうち、※印がついている項目は危険に関する重要な事項です。この項目が、事実と異なる場合、または事実を記載しなかった場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、加入申込票(注)の記載内容を必ずご確認ください。
注)引受保険会社にこのご加入の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合は、これらの書類を含みます。
(
この保険契約と補償の範囲が重なる他の保険契約等について既にご加入されている場合、「補償の重複」が生じることがありますので、必ずその内容(保険の種類、保険金額等)を告知してください。
補償の範囲が重なるのは、この保険契約と異なる保険種類にセットされた特約の補償内容が同一となっているような場合もあります。ご不明の場合は、現在ご加入されている保険契約の内容が確認できる書類とともに、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
工事補償(土木工事・建築工事・組立工事)
(2)ご加入後における注意事項(通知義務等) 特にご注意ください
ご加入後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、あらかじめ(事実の発生が申込人または被保険者の責任によらない場合は遅滞なく)取扱代理店または引受保険会社にご通知ください。
ご通知がない場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。
また、ご加入後、次に該当する事実が発生する場合には、ご加入内容の変更等が必要となりますので、遅滞なく取扱代理店または引受保険会社にご通知ください。
◇ご住所の変更等、加入者証に記載された事項を変更する場合
◇特約の追加・削除等、契約条件を変更する場合
○保険の対象(施設、業務等)に変更(追加および削除を含みます。)が生じる場合
○ご加入時にご提出いただいた告知書、申告書等の記載内容に変更が生じる場合
3.補償の開始時期
始期日の午後4時(加入申込票またはセットされる特約にこれと異なる時刻が記載されている場合にはその時刻)に補償を開始します。保険料は、「建設業総合補償制度」記載の方法により払込みください。記載の方法により保険料を払込みいただけない場合、保険期間が始まった後でも、保険金をお支払いできません。
4.保険金をお支払いしない主な場合等
(1)保険金をお支払いしない主な場合
P3 〜 5 をご参照ください。なお、保険金をお支払いしない場合の詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」等の項目に記載されておりますのでご確認ください。
(2)重大事由による解除
次のことがあった場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
① 引受保険会社に保険金を支払わせることを目的として損害または傷害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
④ 上記のほか、①〜③と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
取扱代理店は、引受保険会社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っています。したがって、取扱代理店にお申し込みいただき有効に成立したご契約は、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
9.個人情報の取扱い
この保険契約に関する個人情報について、引受保険会社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申し込みください。
[個人情報の取扱いについて]
この保険契約に関する個人情報は、引受保険会社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、引受保険会社および引受保険会社のグループ会社が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。
① 引受保険会社および引受保険会社のグループ会社の商品・サービス等の例 | 損害保険・生命保険商品、投資信託・ローン等の金融商品、リスクマネジメントサービス |
② 提携先等の商品・サービスのご案内の例 | 自動車購入・車検の斡旋 |
上記の商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。
工事補償(土木工事・建築工事・組立工事)
ただし、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等に提供することがあります。
●契約等の情報交換について
引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のため、一般社団法人 日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。
●再保険について
引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求等のために、再保険引受会社等に提供することがあります。
指定紛争解決機関
引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター
0000-000-000〔ナビダイヤル(有料)〕
【受付時間】 平日 9:15~17:00
詳しくは、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
引受保険会社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス内容、引受保険会社のグループ会社の名称、契約等情報交換制度等については、三井住友海上ホームページ(xxxx://xxx.xx-xxx.xxx)をご覧ください。
この保険商品に関するお問い合わせは
制度幹事代理店 株式会社 建設産業振興センター
x000-0000 xxxxxxxx0-0-00 TEL:00-0000-0000 FAX:00-0000-0000
5.保険料の払込猶予期間等の取扱い
保険に関するご相談・苦情・お問い合わせは
「三井住友海上お客さまデスク」
0000-000-000(無料)
【受付時間】 平日
土日・祝日 9:00~17:00
9:00~20:00
(年末・年始は休業させていただきます)
ご加入に際してご確認いただきたいその他の事項を記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。この書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。
また、ご不明な点については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
その他のご説明
特にご注意ください
保険料は、「建設業総合補償制度」記載の方法により払込みください。「建設業総合補償制度」記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険金をお支払いできません。また、ご契約を解除する場合があります。
6.解約と解約返れい金
ご加入を中途で脱退(解約)される場合は、取扱代理店または引受保険会社に速やかにお申出ください。
■解約の条件によって、解約日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返
未経過期間
1.お申込み時にご注意いただきたいこと 〜注意喚起情報のほかにご注意いただきたいこと〜
●ご加入条件
還させていただきます。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間(右図をご参照ください。)分よりも少なくなります。
たとえば、保険期間1年・一時払のご契約を始期日から6か月後に解約した場合、
始期日 解約日 満期日
保険期間
◇申込人 | 一般社団法人 富山県建設業協会の会員に限ります。 |
◇記名被保険者 | 一般社団法人 富山県建設業協会の会員に限ります。 |
① ご加入いただけるのは、お申込人・記名被保険者が、以下に該当する場合となります。
解約返れい金は払い込んでいただいた保険料の半分よりも少なくなります。詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。
■ご解約に伴い、保険料の払込状況等の条件によっては、解約日または満期日等までの期間に払い込んでいただくべき保険料について追加のご請求をさせていただくことがあります。追加のご請求をさせていただいた場合には、その保険料を払い込んでいただく必要があります。
② 次のような場合には、保険期間終了後、継続加入できないことや補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
○著しく保険金請求の頻度が高いなど、加入者相互間のxx性を逸脱する極端な保険金支払またはその請求があった場合
B工事補償 重要事項のご説明
2.お申込み後にご注意いただきたいこと 〜注意喚起情報のほかにご注意いただきたいこと〜
(1)加入者証の確認・保管
ご加入いただいた後にお届けする加入者証は、内容を確認のうえ、大切に保管してください。
第三者賠償補償
(2)示談交渉は必ず引受保険会社とご相談いただきながらおすすめください。
この書面では建設工事保険・土木工事保険・組立保険に関する重要事項(「契約概要」「注意喚起情報」等)についてご説明しています。ご加入前に必ずお読みいただき、お申込みくださいますようお願いいたします。
お申込みいただく際には、加入申込票等に記載の内容がお客さまのご意向に沿っていることをご確認ください。
特にご注意ください
ご加入の内容は、保険の種類に応じた普通保険約款・特約によって定まります。この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については、普通保険約款・特約でご確認ください。
第三者賠償補償
普通保険約款・特約は、ご加入後、加入者証とともにお届けします。事前に必要な場合は、取扱代理店または引受保険会社までお申出ください。保険契約者と被保険者が異なる場合(被保険者が複数となる団体契約を含みます。)には、この書面に記載の事項につき、被保険者の方にも必ずご説明ください。
工事の種類等によりお引受ができない場合がありますので、詳細は取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
*加入申込票への記名・押印(または署名)は、この書面の受領印を兼ねています
*この書面を、ご加入後にお届けする加入者証とあわせて保管くださいますようお願いいたします。
契約概要
注意喚起情報
保険商品の内容をご理解いただくための事項
ご契約に際して保険契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項
1 契約締結前におけるご確認事項
(1)商品の仕組みおよび引受条件等
3.事故が起こった場合の手続
(1)事故にあわれた場合の引受保険会社へのご連絡等
事故が発生した場合は、あわてず、落ち着いて、次の処置を行ったうえで、取扱代理店または引受保険会社にご連絡ください。
引受保険会社への事故通知など、事故発生時に被保険者に対応していただく事項については、「建設業総合補償制度(第三者賠償補償)」をご参照ください。
(2)保険金のご請求時にご提出いただく書類
被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人
を含みます。)が保険金の請求を行う場合は、次表の書類のうち、事故受付後に引受保険会社が求めるものをご提出いただきます。
三井住友海上へのご連絡は
24 時間 365 日事故受付サービス
「三井住友海上事故受付センター」
0000-000-000(無料)へ
事 故 はいち早く
詳細は取扱代理店または引受保険会社にご相談ください。
※1 特約に基づいて保険金の請求を行う場合は、次表の書類のほか、それぞれの特約に定める書類をご提出いただきます。
※2 事故の内容、損害の額、傷害の程度等に応じて、次表の書類以外の書類をご提出いただくようお願いする場合がありますので、ご了承ください。
(
(
(
(
(
① 損害の発生および拡大の防止 ② 相手の確認 ③ 目撃者の確認
この保険では、保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求権者との示談交渉を行う「示談交渉のサービス」を行いませんが、万一、被保険者が損害賠償責任を負う事故が発生した場合には、賠償問題が円満に解決するようご相談に応じさせていただきます。なお、あらかじめ引受保険会社の同意を得ないで損害賠償責任を認めたり、損害賠償金等を支払われた場合には、損害賠償責任がないと認められる額等が保険金から差し引かれることがありますのでご注意ください。
①商品の仕組み 契約概要
各種特約(注2)
自動セット特約(注1)
建設工事保険普通保険約款
<建設工事保険>
+ +
工事補償(土木工事・建築工事・組立工事)
保険金のご請求に必要な書類 | 書類の例 |
1)引受保険会社所定の保険金請求書 | 引受保険会社所定の保険金請求書 |
2)引受保険会社所定の事故内容報告書、損害の発生を確認する書類およびその他これに類する書類(注) (注)事故発生の状況・日時・場所、事故の原因、損害または費 用発生の有無を確認するための書類をいいます。 | 引受保険会社所定の事故内容報告書、警察署・消防署の証明書、交通事故証明書、事故原因・損害状況に関する写真・画像データ・修理業者からの報告書、損害明細書、免責事由該当性を確認する書類 |
3)損害賠償の額および損害賠償請求権者を確認する書類 ① 他人の身体障害の程度、損害の額および損害賠償請求権者を確認する書類 | 診断書、後遺障害診断書、死亡診断書、診療報酬明細書、治療費および治療にかかわる交通費・諸雑費の領収書・明細書、休業損害証明書、源泉徴収票、住民票、戸籍謄本 |
② 他人の財物損壊(財物の使用不能による間接損害を含みます。)の程度、損害の額および損害賠償請求権者を確認する書類 | 修理見積書・領収書、取得時の領収書、決算書類、事故前後の売上計画・実績、自動車検査証(写)、建物登記簿謄本、戸籍謄本、全部(個人)事項証明書 |
③ ①および②のほか、損害の額、被害者および損害賠償請求権者を確認する書類 | |
④ 損害賠償請求権者に対して負担する損害賠償の額および損害賠償金の支払いまたは保険金の支払いに関する損害賠償請求権者の承諾を確認する書類 | 示談書、判決書、引受保険会社所定の念書および損害賠償請求権者からの領収書 |
⑤ 共同不法行為の場合に第三者等に対する権利の移転を確認する書類 | 権利移転証(兼)念書 |
4)被保険者が負担した費用の額を示す書類 | 支出された損害防止費用・権利保全行使費用・緊急措置費用・協力費用・争訟費用等の費用が確認できる書類・明細書 |
5)その他必要に応じて引受保険会社が求める書類 ① 保険金請求権者を確認する書類 | 住民票、戸籍謄本、委任状、印鑑証明書、法人代表者資格証明書、代表者事項証明書 |
② 引受保険会社が事故または損害の調査を行うために必要な書類 | 引受保険会社所定の同意書 |
③ 他から支払われる損害賠償金・保険金・給付金等の額を確認する書類 | 示談書、判決書、被害者からの領収書、保険会社からの支払通知書、労災支給決定通知 |
④ 保険金の請求を第三者に委任したことを確認する書類 | 委任を証する書類および委任を受けた方の印鑑証明書または法人代表者資格証明書もしくは代表者事項証明書 |
(注1)次の特約となります。
・水災危険補償特約・雪災危険補償特約・植物に関する特約・一事故の定義に関する特約・特定台風危険補償対象外特約
・特定火災保険契約との調整に関する特約・建設工事保険追加特約
・テロ行為等補償対象外特約(保険金額15億円以上のみ適用)・日時認識エラー補償対象外特約
工事補償(土木工事・建築工事・組立工事)
(注2)契約内容に応じて各種特約がセットされます。
<土木工事保険>
土木工事保険追加特約
土木工事保険普通保険約款
+
各種特約(注3)
テロ行為等補償対象外特約(保険金額15億円以上のみ適用)
+ +
(注3)契約内容に応じて各種特約がセットされます。
<組立保険>
各種特約(注5)
自動セット特約(注4)
組立保険普通保険約款
+ +
(注4)次の特約となります。
■引受保険会社は、保険金請求に必要な書類(注1)をご提出いただいてからその日を含めて 30 日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項(注2)の確認を終えて保険金をお支払いします(注3)。
(注1)保険金請求に必要な書類は、上記の表をご覧ください。
(注2)保険金をお支払いする事由発生の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の算出、保険契約の効力の有無、その他引受保険会社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
(注3)必要な事項の確認を行うために、警察など公の機関の捜査結果の照会、損害保険鑑定人・医療機関など専門機関の診断・鑑定等の結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が不可欠な場合には、普通保険約款、特別約款および特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場合、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者に通知します。
■保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権の発生時期等の詳細は、普通保険約款・特別約款および特約でご確認ください。
■損害賠償請求権者は、損害賠償金にかかわる被保険者の保険金請求権について保険法に基づく先取特権(他の債権者よりも優先して弁済を受ける権利)を有します。また、原則としてこれらの保険金請求権の譲渡・質権設定・差押えはできません。
・一事故の定義に関する特約・特定台風危険補償対象外特約・土木工事に関する特約
・コンピュータソフトに関する特約・古品機械に関する特約(試運転補償対象外)・日時認識エラー補償対象外特約
・組立保険追加特約・テロ行為等補償対象外特約(保険金額15億円以上のみ適用)
(注5)契約内容に応じて各種特約がセットされます。
②補償内容
■被保険者 契約概要
保険契約により補償を受けられる方をいい、対象工事にかかわる発注者、受注者およびそのすべての下請負人が被保険者となります。ただし、適用される普通保険約款・特約によりその他の被保険者が設定される場合がありますので、詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。
■保険金をお支払いする主な場合 契約概要 注意喚起情報
「建設業総合補償制度パンフレットP11〜13」をご参照ください。
保険金をお支払いする条件は適用される特約によって異なりますので、詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。
■お支払いする保険金 契約概要 注意喚起情報
P6〜P8をご参照ください。
■保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由) 契約概要 注意喚起情報
補償の種類ごとに保険金をお支払いしない場合があります。主な場合については、本文をご参照ください。P6〜P8記載の免責事由以外にもお支払いしない場合があります。保険金をお支払いしない場合の詳細および用語の定義については、普通保険約款・特約の「保険金をお支払いしない場合」等の項目に記載されておりますので、必ずご確認ください。
③セットできる主な特約 契約概要
この保険契約にはお客様の任意でセットできる特約はありません。
④保険金額・支払限度額等 契約概要 注意喚起情報
「建設業総合補償制度パンフレットP14」をご参照ください。
⑤保険期間 契約概要 注意喚起情報
この保険の保険期間は1年間です。お客さまが実際にご加入いただく保険期間につきましては、この「建設業総合補償制度」に記載の補償期間(保険期間)または加入申込票の保険期間欄にてご確認ください。
(2)保険料 契約概要
(41)保険料の精算および保険料算出のための確認資料
保険料(注)は、保険金額・支払限度額、免責金額、工事期間、完成後建物の構造級別等によって決定されます。詳細は、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。お客さまが実際にご加入いただく保険料(注)につきましては、加入申込票の保険料欄にてご確認ください。
(注)保険契約者が保険契約に基づいて引受保険会社に払いこむべき金銭をいいます。
(3)保険料の払込方法について 契約概要 注意喚起情報
保険料が暫定保険金額(注1)によって定められている場合は、保険料精算期間終了後保険料の精算を行う必要があります(注2)。保険料の精算の際に、保険料を算出するために必要な資料(注3)を引受保険会社にご提出いただきます。実績数値に基づき算出された確定保険料(最低保険料に達しない場合は最低保険料)と暫定保険料に過不足があるときは、その差額を精算させていただきます。
(注1)支給材料の金額が算入されていない場合はその金額を加算し、保険の対象に含まれない工事の金額が算入されている場合はその金額を差し引いた額とします。
(注2)ご契約を解約される場合にも、保険料の精算を行う必要があります。
(注3)実績数値の記載がある保険契約者(または被保険者)作成資料の写しおよび当社様式による「通知書」をいいます。
(5)加入者証の確認・保管
「建設業総合補償制度パンフレットP17」をご参照ください。
(4)満期返れい金・契約者配当金
この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
2 契約締結時におけるご注意事項
(1)告知義務(加入申込票の記載上の注意事項)注意喚起情報
この保険契約と補償の範囲が重なる他の保険契約等について既にご加入されている場合、「補償の重複」が生じることがありますので、必ずその内容(保険種類、保険金額等)を告知してください。補償の範囲が重なるのは、この保険契約と異なる保険種類にセットされた特約の補償内容が同一となっている場合もあります。ご不明の場合は、現在ご加入されている保険契約の内容が確認できる書類とともに、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
(2)クーリングオフ(ご契約申込みの撤回等)注意喚起情報
この保険は、クーリングオフの対象ではありません。
(3)その他
保険料算出のための確認資料
今後1年間に着工する(または工事中の)工事を一括して補償する包括契約において、保険料が把握可能な最近の会計年度(1年間)によって定められている場合は、ご契約の際に、保険料を算出するために必要な資料(注)を引受保険会社にご提出いただきます。詳細は取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
(注)実績数値の記載がある保険契約者(または被保険者)作成資料の写しおよび引受保険会社様式による「告知書」をいいます。
3 契約締結後におけるご注意事項
(1)契約締結後にご連絡いただくべき事項(通知義務等)注意喚起情報
ご契約後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合にはあらかじめ(事実の発生が保険契約者または被保険者の責任によらない場合は遅滞なく)取扱代理店または引受保険会社にご通知ください。ご通知がない場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。
○保険証券記載の施工者を変更する場合 ○工事を追加、変更、中断、再開または放棄する場合
○設計、仕様または施工方法を著しく変更する場合 ○加入申込票の※印がついている項目に記載された内容に変更が生じる場合
○ご契約時にご提出いただいた告知書等の記載内容に変更が生じる場合
保険契約者または被保険者には、ご契約時に加入申込票(注)の記載事項について事実を正確に告知いただく義務(告知義務)があり、取扱代理店には告知受領権があります(取扱代理店に対して告知いただいた事項は、引受保険会社に告知いただいたものとなります。)。加入申込票(注)に記載された内容のうち、※印がついている項目は危険に関する重要な事項です。この項目が、事実と異なる場合、または事実を記載しなかった場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、加入申込票(注)の記載内容を必ずご確認ください。
(注)引受保険会社にこの保険契約の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合は、これらの書類を含みます。
第三者賠償補償
ご契約いただいた後にお届けする加入者証は、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。また、ご契約手続から1か月を経過しても加入者証が届かない場合は、当社までお問い合わせください。
(6)保険の対象の調査
第三者賠償補償
保険の対象や工事現場を調査させていただくことがあります。この調査を正当な理由なく拒んだ場合は、ご契約を解除することがあります。
4 その他ご留意いただきたいこと
(1)取扱代理店の権限 注意喚起情報
取扱代理店は、引受保険会社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っています。したがって取扱代理店にお申込みいただき有効に成立したご契約は、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
(2)共同保険
工事補償(土木工事・建築工事・組立工事)
複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、引受保険会社は引受割合または保険金額に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。幹事保険会社は他の引受保険会社の業務および事務の代理・代行を行います。
(3)保険会社破綻時等の取扱い 注意喚起情報
工事補償(土木工事・建築工事・組立工事)
引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご契約時にお約束した保険金、解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがあります。
引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入しています。この保険は、保険契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の法人をいいます。)またはマンション管理組合である場合に限り、「損害保険契約者保護機構」の補償対象となります(保険契約者が個人、小規模法人、マンション管理組合(以下「個人等」といいます。)以外の者である保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、その被保険者にかかわる部分については、上記補償の対象となります。)。補償対象となる場合には保険金や解約返れい金は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。
(4)個人情報の取扱いについて 注意喚起情報
この保険契約に関する個人情報は、引受保険会社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、引受保険会社およびMS&ADインシュアランス グループのそれぞれの会社が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。
①当社およびグループ会社の商品・サービス等の例 | 損害保険・生命保険商品、投資信託・ローン等の金融商品、リスクマネジメントサービス |
②提携先等の商品・サービスのご案内の例 | 自動車購入・車検の斡旋 |
また、ご契約後、次に該当する事実が発生する場合には、ご契約内容の変更等が必要となりますので、遅滞なく取扱代理店または引受保険会社にご通知ください。
○加入者証記載の住所または電話番号を変更する場合 ○上記のほか、特約の追加・削除等、契約条件を変更する場合
上記の商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。
○契約等の情報交換について
引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のため、一般社団法人 日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。
○再保険について
引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求等のために、再保険引受会社等に提供することがあります。
ただし、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等に提供することがあります。
(2)解約と解約返れい金 契約概要 注意喚起情報
ご契約を解約される場合は、取扱代理店または引受保険会社に速やかにお申出ください。
■解約の条件によって、解約日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還させていただきます。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間(右図をごx
x経過期間
引受保険会社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス内容、グループ会社の名称、契約等情報交換制度等については、引受保険会社ホームページ(xxxx://xxx.xx-xxx.xxx)をご覧ください。
照ください。)分よりも少なくなります。たとえば、保険期間1年・一時払のご契約を始期日から6か月後に解約した場合、解約返れい金は払い込んでいただいた保険料の半分よりも少なくなります。詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。
始期日 解約日 満期日
保険期間
(5)補償重複
注意喚起情報
ご契約にあたっては、補償内容が同様の保険契約(他の保険契約にセットされる特約や当社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補
■ご解約に伴い、保険料の払込状況等の条件によっては、解約日または満期日等までの期間に払い込んでいただくべき保険料について追加のご請求をさせていただくことがあります。追加のご請求をさせていただいた場合には、その保険料を払い込んでいただく必要があります。
(3)失効について 注意喚起情報
この保険契約が失効した場合、未経過期間分の保険料を返還します。詳細は取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
償が重複することがあります。補償が重複すると、特約などの対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。
補償内容の差異や保険金額・支払限度額等をご確認いただき、特約などの要否をご判断いただいたうえで、ご契約ください。(注)
(注)1契約のみに特約などをセットした場合、ご契約を解約したときなどは特約などの補償がなくなることがあります。ご注意ください。
(6)ご契約条件について
著しく保険金請求の頻度が高いなど、加入者相互間のxx性を逸脱する極端な保険金支払いまたはその請求があった場合には、保険期間終了後、継続加入できないことや補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
(7)重大事由による解除
次のことがあった場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
第三者賠償補償
①引受保険会社に保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
②保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
④上記のほか、①〜③と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(8)事故が発生した場合の手続
①事故にあわれた場合の当社へのご連絡等
事故が発生した場合は、損害の発生および拡大の防止処置等を行ったうえで、取扱代理店または引受保険会社にご連絡ください。
②保険金のご請求時にご提出いただく書類
三井住友海上へのご連絡は
24 時間 365 日事故受付サービス
「三井住友海上事故受付センター」
0000-000-000(無料)へ
事 故 は いち早く
被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金の請求を行う場合は、次表の書類のうち、事故受付後に引受保険会社が求めるものをご提出いただきます。詳細は取扱代理店または引受保険会社にご相談ください。
*1 特約に基づいて保険金の請求を行う場合は、次表の書類のほかそれぞれの特約で必要となる書類をご提出いただきます。
保険金のご請求に必要な書類 | 書類の例 |
1)引受保険会社所定の保険金請求書当社所定の保険金請求書 | 引受保険会社所定の保険金請求書 |
2)引受保険会社所定の事故内容報告書およびその他これに類する書類(注) (注)事故発生の状況・日時・場所、事故の原因、損害または費用発生の有無を確認するための書類をいいます。 | 引受保険会社所定の事故内容報告書、罹災証明書、盗難届出証明書 |
3)損害または費用の発生を確認する書類 | 復旧工事見積書、復旧工事の工程表(写)、復旧工事出面表(写)、請負工事の工程表(写)、作業日報(写)、リース契約書(または納品書)(写)、損害が生じた物の全体像および被害箇所・被害の程度のわかる写真、残存物取片づけ費用・原状復旧費用・航空貨物輸送運賃に関する領収書・明細書 |
4)保険の対象および工事の内容を確認する書類 | 請負工事契約書(写)、JV の場合には JV 協定書(写)、工事概要書・仕様書(写)、請負工事金額内訳書(写)、実行予算書(写)、請負工事の工程表(写)、作業日報(写)、工事設計時図面、固定資産台帳・取得時の領収書・売買契約書等(写)、保険の対象を撮影した写真 |
*2 事故の内容、損害の額・程度等に応じて、次表の書類以外の書類をご提出いただくようお願いする場合がありますので、ご了承ください。
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工事補償(土木工事・建築工事・組立工事)
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■引受保険会社は、保険金請求に必要な書類(注1)をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項(注2)の確認を終えて保険金をお支払いします。(注3)
(注1)保険金請求に必要な書類は、上記の表をご覧ください。
(注2)保険金をお支払いする事由発生の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の算出、保険契約の効力の有無、その他引受保険会社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
(注3)必要な事項の確認を行うために、警察など公の機関の捜査結果の照会、損害保険鑑定人・医療機関など専門機関の診断・鑑定等の結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が不可欠な場合には、普通保険約款・特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場合、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者に通知します。
■保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権の発生時期等の詳細は、普通保険約款・特約でご確認ください。
「三井住友海上お客さまデスク」
0000-000-000(無料)
【受付時間】平日 9:00~20:00
土日・祝日 9:00~17:00
(年末・年始は休業させていただきます)
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指定紛争解決機関 注意喚起情報
くか、解決の申し立てを行うことができます。
引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただ
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター
0000-000-000〔ナビダイヤル(有料)〕【受付時間】平日 9:15~17:00
詳しくは、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください(。xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)