管理財物損壊補償特約[自動セット] 被保険者の管理下にある財物(仕事を遂行するにあたり、現実かつ直接的に作業を行っている財物を含み、目的を問いません。以下同様 です。)の滅失、破損、汚損、紛失または盗取によって、その財物に対して正当な権利を有する者に対して、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害 に対して、保険金をお支払いします。 借用・支給財物損壊補償特約[自動セット](注 加入者証記載の仕事の遂行のために作業場内において使用もしくは管理する借用財物...