4.賃貸借料 :総額金xxx,xxx円
賃貸借契約書(案)
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(以下「甲」という。)と株式会社〇〇〇〇(以下「乙」という。)とは、乙の所有する下記の機器(以下「物件」という。)の賃貸借に関し、以下のとおり契約を締結する。
記
1.品名及び数量 :技術評価用ワークステーション 2式
(売り主:〇〇〇〇株式会社。詳細は別紙のとおり)
2.引き渡し | : | 令和4年11月30日 |
3.契約期間 | :自 | 令和4年12月1日 |
至 | 令和9年11月30日 |
4.賃貸借料 :総額金xxx,xxx円
(うち、消費税及び地方消費税金xx,xxx円)
5.一月の支払額 :月額金xx,xxx円
(うち、消費税及び地方消費税金x,xxx円)
6.契約保証金 | : | 全額免除 |
7.設置場所 | : | xxxxxxxxxxx00x0x |
虎ノ門ツインビルディング | ||
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 |
(契約の主旨)
第1条 甲乙間の物件の賃貸借については、この契約条項によるものとする。
(賃貸借料)
第2条 物件の賃貸借料は、頭書の金額とする。ただし、賃貸借期間に1ヵ月未満の端数を生じたときは、日割計算によって算出するものとする。
2. 前項の消費税額及び地方税額は、消費税法(昭和63年法律第108号)並びに地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づき算出された額とする。
(賃貸借期間)
第3条 賃貸借期間は、頭書の期間とする。
(物件の引き渡し)
第4条 物件は、頭書記載の売り主から直接、甲の指定する場所に、正常に使用できる状態に調整をしたうえ搬入されるものとし、搬入後直ちに甲の検査を受けるものとする。甲の検収完了をもって引き渡し完了とする。
2. 乙は、物件に乙の所有物である旨の表示をすることができるものとする。
3. 乙は、売り主に対し本条及び第17条を遵守させるようにする。
(賃貸借料の請求及び支払い)
第5条 乙は、当該月の賃貸借料を当該月の10日までに請求書により甲に請求し、甲は、当該月の末日までにこれを支払うものとする。
2. 甲は、自己の責に帰すべき事由により、前項に規定する期日までに支払わなかったときは、遅延日数に応じ、請求金額に遅延日数を乗じ365で除した額に2.5パーセントの割合を乗じて得た額の遅延利息を加算して、乙に支払うものとする。
(動産総合保険)
第6条 乙は、賃貸借契約の期間中、自己の費用で物件に動産総合保険をxxするものとする。
(物件の保管場所)
第7条 物件の保管場所は原則、頭書記載の箇所とする。
(物件の管理責任及び保守)
第8条 甲は、善良なる管理者の注意をもって物件を本来の用法にしたがって使用するものとする。
2. 保証期間中に発生した故障については、甲は乙と協議し物件の修理又は交換を要求できるものとする。
3. 甲は、物件の保守契約を必要に応じ別途、締結するものとする。
(物件の滅失・毀損)
第9条 賃貸借期間中、盗難、火災、風水害、地震その他甲、乙いずれの責任にもよらない事由により物件が滅失、毀損した場合の危険負担は甲が負うものとし、甲は乙の算定した契約終了弁済金を乙に支払うものとする。
2.前項の契約終了弁済金は、頭書記載の賃貸借料総額から、既に乙に支払済みの賃貸借料を控除した残存賃貸借料相当額とする。
3.第1項の支払いが甲から乙になされたとき、この契約は終了する。
(契約不適合責任)
第10条 甲は、本契約が完了した後でも種類、品質又は数量に関して本契約の内容に適合しない(以下「契約不適合」という。)ときは、乙に対して相当の期間を定めて催告し、その契約不適合の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完をさせることができる。
2. 前項の規定により種類又は品質に関する契約不適合に関し履行の追完を請求するには、その契約不適合の事実を知った時から1年以内に乙に通知することを要する。ただし、第4条の引き渡し時においてその契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
3. 乙が第1項の期間内に履行の追完をしないときは、甲は、乙の負担にて第三者に履行の追完をさせ、又は契約不適合の程度に応じて乙に対する対価の減額を請求することができる。ただし、履行の追完が不能であるとき、乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき、本契約の納入期限内に履行の追完がなされず本契約の目的を達することができないとき、そのほか甲が第1項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるときは、甲は、乙に対し、第1項の催告をすることなく、乙の負担において直ちに第三者に履行の追完をさせ、又は対価の減額を請求することができる。
(損害賠償)
第11x xは、自己の責に帰すべき事由によって、物件に損害を与えたときは、乙の算定した損害賠償金を支払わなければならない。ただし、第6条の動産総合保険が適用され、乙に対し保険金が支払われた場合、甲は当該保険金の額を限度額として損害賠償金の支払いを免れるものとする。
2.甲は乙の責に帰すべき事由により損害を受けたときは、これにより生じた損害について賠償を請求することができる。
3.前項による損害賠償は、第18条による解除の場合にも適用する。
(物件の追加、変更)
第12条 甲が物件について追加等(改造、仕様の変更も含む)の原状変更を行うときは、あらかじめ乙の承諾を得た上で行うものとする。
2.前項により賃貸借料その他の契約書記載の事項が変わるときは、必要に応じ契約の変更等を行うものとする。
(物件の移転)
第13条 甲が物件を頭書記載の設置場所から移転する必要が生じたときは、あらかじめ乙に通知するものとする。この場合、移転に要する費用は甲の負担とする。
2.甲の諸事情により物件が頭書記載の設置場所から更に複数に分かれる場合、必要に応じ然るべき変更契約を乙と結ぶものとする。
(解約の申し出)
第14条 本契約は、原則として契約期間中の解約はできないものとする。ただし、甲乙相互にやむをえざる事情が発生したと認められたとき、甲乙協議の上解約することができる。
2.前項ただし書きによる解約申し出は、解約予定2か月前とする。
3.本契約を契約期間中に解約するときは、甲は所定の解約金(規定損失金)を乙に支払うものとする。
4.前項の規定損失金は本契約の経過した契約期間月額を加えた額とする。
(談合等の不正行為に係る違約金等)
第15条 乙は、この契約に関して、次の各号の一に該当するときは、甲の請求に基づき、頭書記載の契約期間に係る賃貸借料(契約締結後、賃貸借料を変更した場合には変更後の賃貸借料)総額の100分の10に相当する金額(以下この条において「違約金」という。)を甲が指定する期日までに甲に支払わなければならない。なお、この契約の履行が完了した後においても同様とする。
(1) 乙又は乙の代理人が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年 法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第19条の規定に違反し、又は乙が構成員である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙又は乙が構成員である事業者団体に対して、同法第49条に規 定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定した とき。ただし、乙が同法第19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同 法第2条第9項に規定する不当廉売の場合など甲に金銭的損害が生じない行為とし て、乙がこれを証明し、その証明を甲が認めたときは、この限りではない。
(2) xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第
7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3) x(乙が法人の場合にあっては、その役員又は代理人、使用人その他の従業員)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第
89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(4) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は代理人、使用人その他の従業員)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員と関係があることが判明したとき。
2 前項の規定に該当する場合は、甲は、この契約を解除することができる。
3 乙は、この契約の履行を理由として、第1項の違約金を免れることができない。
4 第1項に規定する場合において、乙は、甲が指定する期日までに違約金を支払わなかった場合は、期間満了の日の翌日から起算して支払いの日までの日数に応じ、年3.
0パーセントの割合で計算した遅延利息を支払わなければならない。
5 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過する損害の額につき乙に賠償を請求することを妨げない。
6 乙は、この契約に関して、第1項の各号の一に該当することとなった場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(物件の返還)
第16条 本契約の終了後、甲は物件を受け渡し時の原状に復した後、乙に引き渡すものとする。ただし、通常の使用により生じた物件の損害等は、これを除くものとする。
2.乙は本契約終了後、すみやかに物件を引取るものとし、物件引揚げに関する費用は甲の負担とする。
(立ち入り権及び秘密保持)
第17条 物件の納入管理のため乙は、甲の承諾を得て乙の社員又は乙の指定する者を物件の設置場所に立ち入らせることができる。この場合、その者は必ず身分証明書を携行しなければならない。
2.前項の立ち入りに際して得られた甲の業務上の秘密事項は、これを第三者に漏洩してはならない。
(契約の違反)
第18x xxx乙は、相手方がこの契約の義務を履行しないときは、相手方に勧告を行い、なお履行の誠意が認められないときは、文書により契約を解除することができる。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第19x xは、この契約によって生ずる権利又は義務を書面による甲の承諾を得た場合を除き、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の2に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあたっては、この限りではない。
(契約の公開)
第20条 乙は、本契約の名称、契約金額並びに乙の氏名及び住所等が公表されることに同意するものとする。
(協議)
第21条 この契約に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、甲乙協議の上決定するものとする。
2.この契約に関して甲乙間に紛争を生じた場合には、甲及び乙は誠意を持ってその解
決を図るものとする。
(準拠法)
第22条 本件契約については、準拠法を日本法とする。
(紛争の解決)
第23条 この契約について、第21条の協議によっても、なお紛争を円満に解決できない場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所として紛争を処理するものとする。
以上の契約の証として、本書2通を作成し、甲乙記名捺印の上各自1通を保有するものとする。
令和4年 月 日
甲:
xxxxxxxxxxx00x0x
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
契約担当役 石油天然ガス事業本部長 x x x
乙:
別紙
<物件明細>
品名 | 型式 | 数量 |
ワークステーション本体 | 2台 | |
ディスプレイ | 4台 |
以下余白