(米ドル建て MMF)
目論見書補完書面
xxxx・xxxxx・xxxマーケット・ファミリー
(米ドル建て MMF)
(本書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
当ファンドのお申込の前に、本書面および目論見書の内容を十分にお読みください。
⚫ 投資信託はリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本保証はありません。
⚫ 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。
●当ファンドに係る金融商品取引契約の概要
当社は、販売会社として、当ファンドの売買および販売等に関する事務を行います。
●当社が行う金融商品取引業の内容および方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28 条第1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社においてファンドのお取引を行われる場合は、原則として以下によります。
・お取引にあたっては証券総合口座の開設が必要です。
・あらかじめご注文に係る代金の全部をお預けいただきます。
・ご注文いただいたお取引が成立した場合(法令に定める場合を除きます。)には、取引報告書を交付します。
●当ファンドに係る手数料等
お申込手数料 | ありません。 |
為替手数料 | 円貨によるお取引(お申込時、換金時)に、1 米ドルにつき 50 銭(上限)の為替手数料がかかります。なお、取引金額等により異なる場 合があります。 |
その他の費用 | この他、信託報酬等を合計した費用をご負担いただきます。 詳しくは投資信託説明書(目論見書)をご確認ください。 |
以下の手数料、費用の合計額をご負担いただきます。なお、これらの費用については運用状況により変動するため、事前に上限および合計額等を示すことができません。
●当ファンドの販売会社の概要
商号等 | トヨタファイナンシャルサービス証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第 16 号 |
本社所在地 | xxxxxxxxxxxxx 00 x 00 x |
加入協会 | 日本証券業協会 |
設立・資本金 | 設立:平成 12 年 7 月 19 日 資本金:75 億円(平成 19 年 8 月末現在) |
連絡先 | コールセンター 0800-500-0110(通話料無料)営業時間:平日 9:00~18:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHS の場合 052-239-2155(有料) |
2007.9 H0202001
モルガン・スタンレー・マネーマーケット・ファミリー (Morgan Stanley Money Market Family)
目論見書 (訂正事項分) 2007年9月
管理会社:モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント・エス・エー (Xxxxxx Xxxxxxx Asset Management S.A.)
モルガン・スタンレー・マネーマーケット・ファミリー (Morgan Stanley Money Market Family)
交付目論見書
(訂正事項分) 2007年9月
管理会社:モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント・エス・エー (Morgan Stanley Asset Management S.A.)
1 この目論見書により行うモルガン・スタンレー・マネーマーケット・ファミリーの受益証券の募集については、管理会社は、証券取引法(昭和23年法第25号)第5条の規定により有価証券届出書を平成18年12月26日に関東財務局長に提出しており、平成18年 12月27日にその届出の効力が生じております。また、同法第7条の規定により有価証券届出書の訂正届出書を平成19年5月31日、同年7月6日および同年9月20日に関東財務局長に提出しております。
2 請求目論見書(記載項目等については原交付目論見書43頁参照)は、投資者のみなさまから請求された場合に交付されるものですが、便宜上、交付目論見書と合冊としておりますので御留意下さい。
3 モルガン・スタンレー・マネーマーケット・ファミリーの受益証券の価格は、同ファンドに組入れられる有価証券等の値動きのほか為替変動による影響を受けますが、これら運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
4 本書において、「証券取引法」(昭和23年法律第25号)との記載は、証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)の施行後は「金融商品取引法」と読み替えます。また、本書において、「金融商品取引法施行後」または「改正投信法施行後」とあるのは、上記証券取引法等の一部を改正する法律ならびにこれに関連して改正される政令および内閣府令等の施行後のことをいいます。なお、同法は平成18年6月14日に公布されていますが、同法の施行は平成19年9月30日からとされています。
金融商品取引法施行後においては、証券取引法および改正前の投資信託及び投資法人に関する法律ならびにこれらに関連する政令および内閣府令等の規定に関する記載は、特段の記載がない場合、対応する金融商品取引法および改正後の投資信託及び投資法人に関する法律ならびにこれらに関連する政令および内閣府令等の規定に関する記載とします。
Ⅰ 交付目論見書の訂正理由
平成19年9月20日付で有価証券届出書の訂正届出書が関東財務局長に提出されましたので、交付目論見書(以下「原交付目論見書」という。)の関係情報を新たな情報に訂正および追加 するものです。
Ⅱ 訂正個所および訂正事項
交付目論見書の概要 1
表紙 3
第一部 証券情報 4
(2) 外国投資信託受益証券の形態等 4
(3) 発行(売出)価額の総額 4
(4) 発行(売出)価格 4
(6) 申込単位 4
(7) 申込期間 4
(8) 申込取扱場所 5
(12)その他 5
第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況
1 ファンドの性格 6
(1) ファンドの目的及び基本的性格 6
(2) ファンドの仕組み 7
2 投資方針 8
(1) 投資方針 8
(3) 運用体制 9
(4) 分配方針 9
3 投資リスク 9
5 運用状況 10
(1) 投資状況 10
(2) 投資資産 11
(3) 運用実績 12
6 手続等の概要 15
7 管理及び運営の概要 15
第2 財務ハイライト情報 16
交付目論見書の概要
xxxx・xxxxx・xxxマーケット・ファミリー
米ドル・ファンド(米ドル建て)
(中略)
ファンドの名称 | xxxx・xxxxx・xxxマーケット・ファミリー米ドル・ファンド | ||
基 | 本 方 | 針 | ファンド証券の一口当りの純資産価格を1米セントに維持するために最善を尽くすことを基本方針とします。 |
(中略) | |||
ファンド証券の格 付 け | 米ドル・ファンドは、1998年9月16日にスタンダード・アンド・プアーズ社から AAAmの格付けを取得しました。 | ||
(中略) | |||
販 | 売 会 | 社 | ● 米ドル・ファンド 三菱UFJ証券株式会社ウツミ屋証券株式会社 SBI証券株式会社(注) 株式会社三菱東京UFJ銀行 トヨタファイナンシャルサービス証券株式会社農林中央金庫 (注) SBI証券株式会社は2007年10月1日付で合併し、SBIイー・トレード証券株式会社となる予定である。 |
お | 申 込 単 | 位 | ファンドのお取引日であればいつでも販売会社でお申込みがxxxx。ご入金は翌取引日で、その日から分配金がつきます。 ● 米ドル・ファンド 原則として、1,000口以上1口単位 *販売会社によってお申込単位が異なる場合がありますので、後記をご参照下さい。 |
(後略)
ファンドの特色
① 短期金融商品を中心に投資します。
● 米ドル建てで高格付け(A格以上)の短期金融商品に分散投資し、投資元本を維持し、高い流動性を保ちつつ、継続的な収益の分配を行うことを目的とします。
(中略)
② ファンドの格付け
xxx・xxxxは、1998年9月16日にスタンダード・アンド・プアーズ社からAAAmの格付けを取得しました。
(中略)
④ 運用は、「モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・インク」(米ドル・ファンドの場合)が行います。
ご投資の手引き
お申込み方法
(中略)
● お申込単位
米ドル・ファンド
原則1,000口以上1口単位
販売会社によってお申込単位が異なる場合がありますので、後記をご参照下さい。
(中略)
収益分配について
ファンドの一口当り純資産価格を1米セントに維持するために必要な額の分配を日々行う予定です。
毎日分配を行い、毎月最終取引日に再投資いたします。
(後略)
交 付 目 論 見 書
xxxx・xxxxx・xxxマーケット・ファミリー (Morgan Stanley Money Market Family)
平成18年12月26日有価証券届出書提出
発行者名 | : | xxxx・xxxxx・xxxx・xxxxxx・エス・エー |
(Xxxxxx Xxxxxxx Asset Management S.A.) | ||
代表者の役職氏名 | : | 取締役 xxx x |
本店の所在の場所 | : | ルクセンブルグ大公国 セニンガーバーグ X-0000、xxxxxx0Xx (0X, xxxxx xx Xxxxxx, X-0000 Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxxxx) |
代理人の氏名 | : | 弁護士 x x x x |
代理人の住所 | : | xxxxxx区丸の内二丁目1番1号 明治xx生命ビル外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ |
届出の対象とした募集
募集外国投資信託受益証券に係るファンドの名称:
モルガン・スタンレー・マネーマーケット・ファミリー (Morgan Stanley Money Market Family)
米ドル・ファンド
募集外国投資信託受益証券の金額:
記名式無額面受益証券。サブ・ファンドについて受益証券が発行・募集される。上限見込額は以下のとおりとする。
米ドル・ファンド 30億米ドル(約3,531億円)
(注) アメリカ合衆国ドル(本書においてアメリカ合衆国ドルを「米ドル」といい、アメリカ合衆国セントを「米セント」という。)の円貨換算は、便宜上、平成18年10月31日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=117.70円)による。
有価証券届出書の写しを縦覧に供する場所
該当事項なし
第一部 証券情報
(2) 外国投資信託受益証券の形態等(原交付目論見書1頁)
記名式無額面受益証券。トラストは、サブ・ファンドとして米ドル・ファンド(以下「ファンド」といい、ファンドの受益証券を「ファンド受益証券」または「ファンド証券」という。)をもつアンブレラ型ファンドである。
xxx・xxxxを「モルガン・スタンレー 米ドル MMF」または「米ドルMMF」と呼称することがある。
xxx・xxxxの受益証券は、1998年9月16日にスタンダード・アンド・プアーズ社からAAAmの格付を取得した。
ファンド受益証券は追加型である。
(3) 発行(売出)価額の総額(原交付目論見書1頁)
xxx・xxxxについて、30億米ドル(約3,531億円)を上限とする。
(注1) アメリカ合衆国ドル(本書においてアメリカ合衆国ドルを「米ドル」といい、アメリカ合衆国セントを「米セント」という。)の円貨換算は、便宜上、平成18年10月31日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=117.70円)による。
(注2) トラストは、ルクセンブルグ法に基づいて設立されており、また、ファンドは、ルクセンブルグ法に基づいて設立されているが、ファンド証券は、米ドル建てのため以下の金額表示は別段の記載がない限り米ドルをもって行う。
(注3) 本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。従って、合計の数字が一致しない場合がある。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してある。従って、本書中の同一の情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
(4) 発行(売出)価格(原交付目論見書1頁)
各申込受付日に計算される各受益証券1口当り純資産価格
(6) 申込単位(原交付目論見書2頁)米ドル・ファンド
1,000口以上1口単位
(中略)
・農林中央金庫および農林中央金庫と証券投資信託受益証券の募集・販売等の取扱い等にかかる契約を締結している取次登録金融機関の本・支店(所)・事務所における申込単位は、申込日に農林中央金庫が決定する為替相場に基づき1万円相当額の口数以上1円単位とする。
(7) 申込期間(原交付目論見書3頁)米ドル・ファンド
平成18年12月27日(水)から平成19年12月26日(水)まで
ただし、米ドル・ファンドの場合は、ルクセンブルグおよびニューヨークでの銀行営業日でかつ、ニューヨーク証券取引所の取引日である日本における証券会社および銀行の営業日(ただし、12月24日および日本における12月の最終営業日を除く。)(以下「米ドル・ファンド取引日」という。)に限り申込みの取扱いが行われる。
xxx・xxxxの取引日を「ファンド取引日」という。
(8) 申込取扱場所(原交付目論見書3頁)米ドル・ファンド
株式会社三菱東京UFJ銀行
xxxxxx区丸の内二丁目7番1号 (以下「三菱東京UFJ銀行」という。)
トヨタファイナンシャルサービス証券株式会社xxxxxxxxxxxxx00x00x
(以下「トヨタファイナンシャルサービス証券」という。)三菱UFJ証券株式会社
xxxxxx区丸の内二丁目4番1号 (以下「三菱UFJ証券」という。) ウツミ屋証券株式会社
xxxxxxxxxx0x00号 (以下「ウツミ屋証券」という。)
SBI証券株式会社*
xxxxxx区九段北一丁目8番10号 (以下「SBI証券*」という。)
* SBI証券株式会社は2007年10月1日付で合併し、SBIイー・トレード証券株式会社(xxx港区六本木一丁
目6番1号泉ガーデンタワー19階)となる予定である。
農林中央金庫(xxxxxx区有楽町一丁目13番2号)および農林中央金庫と証券投資信託受益証券の募集・販売等の取扱い等にかかる契約を締結している取次登録金融機関の本・支店(所)・事務所
(以下、上記各社を「日本における販売会社」ということがある。)
(注) 上記証券会社および銀行の日本における本支店および営業所または出張所において、申込みの取扱いを行う。
(12) その他(原交付目論見書5頁)
2 申込みの方法
(前略)
ファンド証券の申込みを行う投資者は、販売取扱会社と外国証券の取引に関する契約を締結する。このため販売取扱会社は「外国証券取引口座約款」を投資者に交付し、投資者は当該約款に基づく 取引口座の設定を申し込む旨の申込書を提出する。投資者はまた販売取扱会社と累積投資約款に基 づく累積投資契約を締結する。申込金額は原則として円貨で支払うものとし、ファンドの基準通貨 (米ドル)と円貨との換算は、別段の定めのない限り、当該申込みのあった申込日またはその払込日 における東京外国為替市場に準拠したもので、販売取扱会社が決定するレートによるものとする。 また、販売取扱会社が応じ得る範囲で販売取扱会社のファンドの基準通貨(米ドル)の預金口座への 振込みによりかかる通貨で支払うこともできる。
申込金額は、日本における販売会社により各払込期日に保管受託銀行であるステート・ストリート・バンク・ルクセンブルグ・エス・エーのファンド口座にそれぞれ払い込まれる。
(後略)
第二部 ファンド情報第1 ファンドの状況
1 ファンドの性格
(1) ファンドの目的及び基本的性格(原交付目論見書6頁)
xxxxは、投資元本を維持し高い流動性を保ちつつ、継続的な収益の分配を目的とする。
ファンド証券の1口当りの純資産価格を1米セントに維持するため最善を尽くすことをその基本方針としている。
(2) ファンドの仕組み(原交付目論見書7頁)
① ファンドの仕組み
(注) SBI証券株式会社は2007年10月1日付で合併し、SBIイー・トレード証券株式会社となる予定である。
② ファンドの関係法人の名称、ファンド運営上の役割および契約等の概要
名称 | ファンド運営上の役割 | 契約等の概要 |
(中略) | ||
モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・リミテッド (Morgan Stanley Investment Management Limited) | 主販売会社 | 管理会社との間の主販売会社契約に基づき、ファンド証券の販売・買戻しに関連する業務等、主販売会社と しての業務を行う。 |
モルガン・スタンレー証券株式会社 | 日本における代行協会員 | 米ドル・ファンド受益証券に関する 1997年6月20日付代行証券会社契約 (注4)に基づき、日本における代行 協会員業務を行う。 |
三菱UFJ証券株式会社ウツミ屋証券株式会社 SBI証券株式会社* 株式会社三菱東京UFJ銀行 トヨタファイナンシャルサービス証券株式会社 農林中央金庫 | 日本における販売会社 | 各受益証券販売・買戻契約(注5)に基づき、日本におけるファンド受益証券の販売・買戻業務を行う。 |
(注1) (省略) (注2) (省略) (注3) (省略)
(注4) 代行証券会社契約とは、管理会社によって任命された日本における代行協会員がファンド証券に関する目論見書の配布、ファンド証券一口当りの純資産価格の公表ならびに日本の法令および日本証券業協会規則により作成を要する運用報告書等の文書の配布等を行うことを約する契約である。
(注5) (省略)
* SBI証券株式会社は2007年10月1日付で合併し、SBIイー・トレード証券株式会社となる予定である。
(後略)
2 投資方針
(1) 投資方針(原交付目論見書9頁)
投資の基本方針および投資対象
米ドル・ファンド
(中略)
ファンド資産の50%超は、日本国の法令または当局により求められる限り、日本国の証券取引法に定める有価証券に常に投資される。
(3) 運用体制(原交付目論見書12頁)
管理会社は、トラスト資産の運用を投資顧問会社に委託している。投資顧問会社における運用体制は、以下の通りである。
米ドル建てマネーマーケット運用はモルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・インク(米国)のマネーマーケット運用チームが担当する。
(後略)
(4) 分配方針(原交付目論見書13頁)
管理会社は、ファンド証券の一口当り純資産価格を1米セント(以下「基準価格」という。)に維持するために必要な額の分配を日々行う。
(後略)
3 投資リスク(原交付目論見書16頁)
(前略)
為替変動リスク:xxx・xxxxは米ドルを基準通貨としている。したがって、円から投資した場合には、外国為替変動の影響によって円換算した投資元本を割り込むことがある。
(後略)
5 運用状況
(1) 投資状況(原交付目論見書20頁)
投資状況については、ユーロ・ファンドに関する記述を削除し、以下の内容に変更される。(米ドルの円貨換算は便宜上、平成19年3月30日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=118.05円)による。)
資産別および地域別の投資状況米ドル・ファンド
(2007年3月末日現在)
資産の種類 | 国名 | 時価合計 (米ドル) | 投資比率 (%) |
コマーシャル・ペーパー | アメリカ合衆国 | 416,133,286 | 82.15 |
譲渡性預金証書 | アメリカ合衆国 | 32,399,060 | 6.40 |
変動利付証券 | アメリカ合衆国 | 36,001,247 | 7.11 |
定期預金 | アメリカ合衆国 | 27,166,000 | 5.36 |
小計 | 511,699,593 | 101.02 | |
現金・その他の資産(負債控除後) | (5,165,116) | (1.02) | |
合計 (純資産総額) | 506,534,477 (約59,796百万円) | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
(2) 投資資産(原交付目論見書22頁)
① 投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)については、ユーロ・ファンドに関する記述を削除し、以下の内容に変更される。
米ドル・ファンド
(2006年10月末日現在)
銘柄 | 発行地 | 種類 | 利率(%) | 償還日 | 通貨 | 額面金額 (米ドル) | 簿価 (米ドル) | 時価 (米ドル) | 投資比率 (%) | |
1 | SOCIETE GENERALE CAYMAN | アメリカ合衆国 | 定期預金 | 5.280 | 11/02/2006 | USD | 25,992,000.00 | 25,992,000.00 | 25,992,000.00 | 0.00 |
0 | XXXXX XXX | xxxxxxx | コ マ ー シ ャ ル・ペーパー | 5.255 | 11/29/2006 | USD | 20,000,000.00 | 19,839,430.56 | 19,921,175.00 | 0.00 |
0 | XXXXXXXX X X XXXX | xxxxxxx | コ マ ー シ ャ ル・ペーパー | 5.270 | 12/11/2006 | USD | 15,000,000.00 | 14,802,375.00 | 14,914,362.50 | 2.96 |
4 | GALAXY FUNDING INC | アメリカ合衆国 | コ マ ー シ ャ ル・ペーパー | 5.265 | 11/30/2006 | USD | 12,000,000.00 | 11,849,070.00 | 11,950,860.00 | 2.38 |
5 | THUNDER BAY FDG INC YRS 3+4 | アメリカ合衆国 | コ マ ー シ ャ ル・ペーパー | 5.260 | 12/06/2006 | USD | 12,000,000.00 | 11,915,840.00 | 11,940,386.67 | 2.37 |
6 | CAN AST + CAN LTD JT | アメリカ合衆国 | コ マ ー シ ャ ル・ペーパー | 5.260 | 12/20/2006 | USD | 12,000,000.00 | 11,842,200.00 | 11,915,840.00 | 2.37 |
7 | SHEFFIELD RECEIVABLES CORP 3+4 | アメリカ合衆国 | コ マ ー シ ャ ル・ペーパー | 5.270 | 11/10/2006 | USD | 10,810,000.00 | 10,783,098.11 | 10,797,340.29 | 2.15 |
8 | GLDN FSH LTD GLDN FSH | アメリカ合衆国 | コ マ ー シ ャ ル・ペーパー | 5.300 | 11/16/2006 | USD | 10,612,000.00 | 10,568,254.98 | 10,590,127.49 | 0.00 |
0 | XXXXXXXX XX XXXXXXX XX | xxxxxxx | 変動利付証券 | 5.290 | 05/01/2007 | USD | 10,000,000.00 | 10,000,860.00 | 10,000,404.18 | 1.99 |
10 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN | アメリカ合衆国 | コ マ ー シ ャ ル・ペーパー | 5.335 | 12/07/2006 | USD | 10,000,000.00 | 10,000,103.90 | 10,000,040.41 | 1.99 |
11 | FIRST TN BK N A MEMPHIS TN | アメリカ合衆国 | 譲渡性預金証書 | 5.330 | 11/22/2006 | USD | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 |
00 | XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX | xxxxxxx | コ マ ー シ ャ ル・ペーパー | 5.260 | 11/06/2006 | USD | 10,000,000.00 | 9,912,333.33 | 9,994,155.55 | 0.00 |
00 | XXXXXX XXXXX XXXXXX XXX XXX | xxxxxxx | コ マ ー シ ャ ル・ペーパー | 5.270 | 11/07/2006 | USD | 10,000,000.00 | 9,972,186.11 | 9,992,680.56 | 1.99 |
14 | SYDNEY CAP INC YRS 3+4 | アメリカ合衆国 | コ マ ー シ ャ ル・ペーパー | 5.270 | 11/10/2006 | USD | 10,000,000.00 | 9,957,547.22 | 9,988,288.89 | 0.00 |
00 | XXXXXXX XXXXX XX.0 XXX | xxxxxxx | コ マ ー シ ャ ル・ペーパー | 5.270 | 11/17/2006 | USD | 10,000,000.00 | 9,944,372.22 | 9,978,041.67 | 1.98 |
16 | KAISERPLATZ DELAWARE | アメリカ合衆国 | コ マ ー シ ャ ル・ペーパー | 5.300 | 11/21/2006 | USD | 10,000,000.00 | 9,867,500.00 | 9,972,027.78 | 0.00 |
00 | XXXXXX XXXXX XXXXXX XXX XXX | xxxxxxx | コ マ ー シ ャ ル・ペーパー | 5.260 | 12/14/2006 | USD | 10,000,000.00 | 9,913,794.44 | 9,938,633.33 | 0.00 |
00 | XXXXXXXX XXX XXX XXXX | xxxxxxx | コ マ ー シ ャ ル・ペーパー | 5.250 | 01/12/2007 | USD | 10,000,000.00 | 9,823,541.67 | 9,896,458.34 | 1.97 |
19 | IRISH PERMANENT TR | アメリカ合衆国 | コ マ ー シ ャ ル・ペーパー | 5.210 | 02/06/2007 | USD | 10,000,000.00 | 9,827,780.56 | 9,861,066.67 | 0.00 |
00 | XXX XXXX XX XXXX XXX | xxxxxxx | コ マ ー シ ャ ル・ペーパー | 5.200 | 04/05/2007 | USD | 10,000,000.00 | 9,748,666.67 | 9,777,555.56 | 0.00 |
00 | XXXX XXXXX XXXX XXX | xxxxxxx | コ マ ー シ ャ ル・ペーパー | 5.260 | 12/05/2006 | USD | 8,755,000.00 | 8,641,150.95 | 8,712,786.31 | 0.00 |
00 | XXXXXXXXX XXX XXX | xxxxxxx | コ マ ー シ ャ ル・ペーパー | 5.290 | 01/12/2007 | USD | 8,597,000.00 | 8,426,457.01 | 8,507,307.02 | 1.69 |
23 | AMSTERDAM FDG CORP | アメリカ合衆国 | コ マ ー シ ャ ル・ペーパー | 5.270 | 11/17/2006 | USD | 8,031,000.00 | 7,987,500.98 | 8,013,365.26 | 0.00 |
00 | XXX XXXXXXX XXX | xxxxxxx | コ マ ー シ ャ ル・ペーパー | 5.260 | 11/02/2006 | USD | 8,000,000.00 | 7,996,493.33 | 8,000,000.00 | 1.59 |
25 | KAISERPLATZ DELAWARE | アメリカ合衆国 | コ マ ー シ ャ ル・ペーパー | 5.300 | 11/21/2006 | USD | 8,000,000.00 | 7,895,177.78 | 7,977,622.22 | 0.00 |
00 | XXXXXXXX X X XXXX | xxxxxxx | コ マ ー シ ャ ル・ペーパー | 5.265 | 12/08/2006 | USD | 8,000,000.00 | 7,897,040.00 | 7,957,880.00 | 0.00 |
00 | XXX XXXXXXX XXX | xxxxxxx | コ マ ー シ ャ ル・ペーパー | 5.250 | 12/13/2006 | USD | 8,000,000.00 | 7,934,666.67 | 7,952,166.67 | 0.00 |
00 | XXXXXXXXX XXX XXX | xxxxxxx | コ マ ー シ ャ ル・ペーパー | 5.280 | 01/12/2007 | USD | 8,000,000.00 | 7,835,733.33 | 7,916,693.33 | 0.00 |
00 | XXXXX XXXXXX XXX XXXX | xxxxxxx | コ マ ー シ ャ ル・ペーパー | 5.260 | 11/22/2006 | USD | 7,895,000.00 | 7,865,007.77 | 7,871,929.05 | 1.56 |
30 | SYDNEY CAP INC YRS 3+4 | アメリカ合衆国 | コ マ ー シ ャ ル・ペーパー | 5.260 | 01/10/2007 | USD | 7,540,000.00 | 7,439,747.32 | 7,463,984.23 | 1.48 |
(3) 運用実績
① 純資産の推移(原交付目論見書24頁)
純資産の推移については、ユーロ・ファンドに関する記述を削除し、以下の内容に変更される。
2006年10月末日および同日前1年間の期間における各月末ならびに下記会計年度末の純資産の推移は次のとおりである。
米ドル・ファンド
純資産総額 | 1口当りの純資産価格 | |||
千米ドル | 百万円 | 米ドル | 円 | |
第1会計年度末(1998年8月31日) | 82,462 | 9,706 | 0.01 | 1.18 |
第2会計年度末(1999年8月31日) | 275,188 | 32,390 | 0.01 | 1.18 |
第3会計年度末(2000年8月31日) | 618,439 | 72,790 | 0.01 | 1.18 |
第4会計年度末(2001年8月31日) | 707,161 | 83,233 | 0.01 | 1.18 |
第5会計年度末(2002年8月31日) | 719,835 | 84,725 | 0.01 | 1.18 |
第6会計年度末(2003年8月31日) | 622,779 | 73,301 | 0.01 | 1.18 |
第7会計年度末(2004年8月31日) | 672,925 | 79,203 | 0.01 | 1.18 |
第8会計年度末(2005年8月31日) | 702,555 | 82,691 | 0.01 | 1.18 |
第9会計年度末(2006年8月31日) | 542,168 | 63,813 | 0.01 | 1.18 |
2005年11月末 | 598,553 | 70,450 | 0.01 | 1.18 |
12月末 | 597,271 | 70,299 | 0.01 | 1.18 |
2006年1月末 | 587,948 | 69,201 | 0.01 | 1.18 |
2月末 | 560,942 | 66,023 | 0.01 | 1.18 |
3月末 | 573,549 | 67,507 | 0.01 | 1.18 |
4月末 | 575,567 | 67,744 | 0.01 | 1.18 |
5月末 | 590,600 | 69,514 | 0.01 | 1.18 |
6月末 | 580,894 | 68,371 | 0.01 | 1.18 |
7月末 | 534,343 | 62,892 | 0.01 | 1.18 |
8月末 | 542,168 | 63,813 | 0.01 | 1.18 |
9月末 | 517,895 | 60,956 | 0.01 | 1.18 |
10月末 | 503,070 | 59,211 | 0.01 | 1.18 |
(注) xxx・xxxxは1997年7月24日より運用を開始した。
2006年11月1日より2007年3月末日までの期間の各月末の純資産の推移は次のとおりである。
(米ドルの円貨換算は便宜上、平成19年3月30日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=118.05円)による。)
米ドル・ファンド
純資産総額 | 一口当りの純資産価格 | |||
千米ドル | 百万円 | 米ドル | 円 | |
2006年11月末 | 522,634 | 61,697 | 0.01 | 1.18 |
12月末 | 517,538 | 61,095 | 0.01 | 1.18 |
2007年1月末 | 481,764 | 56,872 | 0.01 | 1.18 |
2月末 | 473,599 | 55,908 | 0.01 | 1.18 |
3月末 | 506,534 | 59,796 | 0.01 | 1.18 |
② 分配の推移(原交付目論見書25頁)
分配の推移については、ユーロ・ファンドに関する記述を削除し、以下の内容に変更される。
ファンド証券の一口当り純資産価格を1米セントに維持するために必要な額の分配を日々宣言している。毎月の最終ファンド取引日に当該最終ファンド取引日の直前の日までに宣言され、発生済・未払のすべての分配金は税引後再投資されている。
各会計年度中の100口当り分配金の合計額は、以下のとおりである。
xxx・xxxx (100口当り) (米ドル) | |
第1会計年度(1998年8月31日終了) | 0.0524716 |
第2会計年度(1999年8月31日終了) | 0.0417495 |
第3会計年度(2000年8月31日終了) | 0.0540186 |
第4会計年度(2001年8月31日終了) | 0.0493896 |
第5会計年度(2002年8月31日終了) | 0.0159634 |
第6会計年度(2003年8月31日終了) | 0.0069081 |
第7会計年度(2004年8月31日終了) | 0.0043679 |
第8会計年度(2005年8月31日終了) | 0.0191753 |
第9会計年度(2006年8月31日終了) | 0.0421598 |
2006年4月1日から2007年3月末日までの100口当り分配金の合計額は、xxx・xxxxが
0.0464375米ドルであった。
③ 収益率の推移(原交付目論見書26頁)
会計年度 | 収益率(注) |
第1会計年度(1998年8月31日終了) | 5.25% |
第2会計年度(1999年8月31日終了) | 4.17% |
第3会計年度(2000年8月31日終了) | 5.40% |
第4会計年度(2001年8月31日終了) | 4.94% |
第5会計年度(2002年8月31日終了) | 1.60% |
第6会計年度(2003年8月31日終了) | 0.69% |
第7会計年度(2004年8月31日終了) | 0.44% |
第8会計年度(2005年8月31日終了) | 1.92% |
第9会計年度(2006年8月31日終了) | 4.22% |
収益率の推移については、ユーロ・ファンドに関する記述を削除し、以下の内容に変更される。米ドル・ファンド
(注) ファンドは、純資産価格について変動がないため、本書に開示の収益率は、分配金の当該期間末における累計額を用いて、以下の計算式により算出された。
収益率(%)=100×(a-b)/b a=当該期間末の1口当り純資産価格(当該期間の分配金の合計額を加えた額) b=当該期間の直前のファンド取引日の1口当り純資産価格(分配落の額)
2006年4月1日から2007年3月末日までの期間における収益率は、以下のとおりである。
収益率(注) | |
米ドル・ファンド | 4.64% |
(注) ファンドは、純資産価格について変動がないため、本書に開示の収益率は、分配金の当該期間末における累計額を用いて、以下の計算式により算出された。
収益率(%)=100×(a-b)/b a=当該期間末の1口当り純資産価格(当該期間の分配金の合計額を加えた額) b=当該期間の直前のファンド取引日の1口当り純資産価格(分配落の額)
6 手続等の概要(原交付目論見書28頁)
(1) 日本における申込(販売)手続等
(前略)
(1) 申込日 | 以下の取引日(「ファンド取引日」という。)に限り申込みの取扱いが行われる。 米ドル・ファンドの場合は、ルクセンブルグおよびニューヨークでの銀行営業日でかつ、ニューヨーク証券取引所の取引日である日本における証券会社および銀行の営業日 (ただし、12月24日および日本における12月の最終営業日を除く。) |
(2) 申込単位 | xxx・xxxxについては、原則1,000口以上1口単位。 ただし、販売会社により異なる場合がある。 |
(後略)
7 管理及び運営の概要(原交付目論見書29頁)
(前略)
(3) 信託期間 | 無期限 |
(中略) | |
(6) 開示制度の概要 | (中略) ② 日本における開示 (中略) 管理会社は、ファンドの約款を変更しようとする場合において、その変更の内容が重大なものである場合は、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を変更30日前までに公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を日本の知られたる受益者に交付しなければならない (なお、本文は改正投信法施行後は「管理会社は、ファンドの約款を変更しようとする場合においてその変更の内容が重大なものである場合、または他の信託と併合しようとする場合は、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を変更30日前までに公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を日本の知られたる受益者に交付しなければならない」と読み替える。)。ただし、かかる書面をすべての日本の受益者に交付したときは、公告することを要しない。受益者の地位に重大な影響を及ぼす事実は、販売取扱会社を通じて日本の受益者に通知される。 ファンドの運用報告書は、日本の知られたる受益者に交付される。 |
(後略)
第2 財務ハイライト情報(原交付目論見書31頁)
以下の中間財務書類の抜粋が追加される。
① ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける諸法令および一般に認められた会計 原則に準拠して作成された原文の中間財務書類を翻訳したものである(ただし、円換算部分を除く。)。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第74条第4項ただし書の規定の適 用によるものである。
② ファンドの中間財務書類は、ルクセンブルグにおける独立監査人の監査を受けていない。
③ ファンドの原文の中間財務書類はそれぞれ以下の通貨で表示されている。米ドル・ファンド = 米ドル
ユーロ・ファンド = ユーロ
日本文の中間財務書類には、以下に掲げた各通貨の、2007年3月30日現在における株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値を使用して換算された円換算額が併記されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。
1米ドル= 118.05円
1ユーロ= 157.33円
(1) 資産及び負債の状況
モルガン・スタンレー・マネーマーケット・ファミリー結合純資産計算書 2007年2月28日現在
(未監査)
米ドル・ファンド ユーロ・ファンド
資産 | (米ドル) | (千円) | (ユーロ) | (千円) | ||||
投資有価証券(償却原価) | 473,721,616 | 55,922,837 | 10,747,794 | 1,690,950 | ||||
現金預金 | 306 | 36 | ― | ― | ||||
未収利息 | 497,004 | 58,671 | 9,113 | 1,434 | ||||
その他の未収金 | ― | ― | 214,553 | 33,756 | ||||
資産合計 | 474,218,926 | 55,981,544 | 10,971,460 | 1,726,140 | ||||
負債 | ||||||||
未払分配金 | 59,306 | 7,001 | 747 | 118 | ||||
未払費用 | 560,876 | 66,211 | 38,012 | 5,980 | ||||
負債合計 | 620,182 | 73,212 | 38,759 | 6,098 | ||||
純資産額 | 473,598,744 | 55,908,332 | 10,932,701 | 1,720,042 | ||||
分配型クラス: | ||||||||
クラス別純資産額 | 473,598,744 | 55,908,332 | 10,932,701 | 1,720,042 | ||||
発行済受益証券口数 | 47,359,874,445 | 1,093,270,146 | ||||||
一口当り純資産価格 | 0.01 | 1.18円 | 0.01 | 1.57円 | ||||
統計情報 | ||||||||
純資産額 分配型クラス: 2004年8月31日 | 672,924,914 | 79,438,786 | 14,459,482 | 2,274,910 | ||||
2005年8月31日 | 702,555,401 | 82,936,665 | 15,012,987 | 2,361,993 | ||||
2006年8月31日 | 542,167,595 | 64,002,885 | 12,154,868 | 1,912,325 | ||||
2007年2月28日 | 473,598,744 | 55,908,332 | 10,932,701 | 1,720,042 | ||||
発行済受益証券口数 | ||||||||
分配型クラス: 2004年8月31日 | 67,292,491,387口 | 1,445,948,226口 | ||||||
2005年8月31日 | 70,255,540,096口 | 1,501,298,713口 | ||||||
2006年8月31日 | 54,216,759,474口 | 1,215,486,824口 | ||||||
2007年2月28日 | 47,359,874,445口 | 1,093,270,146口 | ||||||
一口当り純資産価格 | ||||||||
分配型クラス: 2004年8月31日 | 0.01 | 1.18円 | 0.01 | 1.57円 | ||||
2005年8月31日 | 0.01 | 1.18円 | 0.01 | 1.57円 | ||||
2006年8月31日 | 0.01 | 1.18円 | 0.01 | 1.57円 | ||||
2007年2月28日 | 0.01 | 1.18円 | 0.01 | 1.57円 | ||||
添付の注記は当財務書類の一部である。 |
xxxx・xxxxx・xxxマーケット・ファミリー
結合純資産計算書(続き) 2007年2月28日現在 (未監査)
結合* | |||
(米ドル) | (千円) | ||
資産 | |||
投資有価証券(償却原価) | 487,921,590 | 57,599,144 | |
現金預金 | 306 | 36 | |
未収利息 | 509,045 | 60,093 | |
その他の未収金 | 283,467 | 33,463 | |
資産合計 | 488,714,408 | 57,692,736 | |
負債 | |||
未払分配金 | 60,293 | 7,118 | |
未払費用 | 611,097 | 72,140 | |
負債合計 | 671,390 | 79,258 | |
純資産額 | 488,043,018 | 57,613,478 | |
分配型クラス: | |||
クラス別純資産額 | |||
発行済受益証券口数 | |||
一口当り純資産価格 | |||
統計情報 | |||
純資産額 | |||
分配型クラス: | |||
2004年8月31日 |
2005年8月31日
2006年8月31日
2007年2月28日
発行済受益証券口数分配型クラス:
2004年8月31日
2005年8月31日
2006年8月31日
2007年2月28日
一口当り純資産価格分配型クラス:
2004年8月31日
2005年8月31日
2006年8月31日
2007年2月28日
*注記7
添付の注記は当財務書類の一部である。
xxxx・xxxxx・xxxマーケット・ファミリー
結合損益計算書 2007年2月28日に終了した6か月間 (未監査)
xxx・xxxx xxx・xxxx (米ドル) (千円) (ユーロ) (xx)
収益
受取利息 | 13,621,990 | 1,608,076 | 179,681 | 28,269 | ||||
収益合計 | 13,621,990 | 1,608,076 | 179,681 | 28,269 | ||||
費用 | ||||||||
投資顧問報酬 | 624,289 | 73,697 | 7,372 | 1,160 | ||||
控除:権利放棄報酬(注4) | (176,893) | (20,882) | (5,357) | (843) | ||||
投資顧問報酬-純額 | 447,396 | 52,815 | 2,015 | 317 | ||||
販売報酬 | 1,010,815 | 119,327 | 21,430 | 3,372 | ||||
控除:権利放棄報酬(注4) | (126,352) | (14,916) | (8,036) | (1,264) | ||||
販売報酬-純額 | 884,463 | 104,411 | 13,394 | 2,107 | ||||
代行協会員報酬 | 202,163 | 23,865 | 4,286 | 674 | ||||
控除:権利放棄報酬(注4) | (126,352) | (14,916) | (2,679) | (421) | ||||
代行協会員報酬-純額 | 75,811 | 8,949 | 1,607 | 253 | ||||
管理事務報酬 | 123,733 | 14,607 | 32,512 | 5,115 | ||||
専門家報酬 | 43,941 | 5,187 | 48,467 | 7,625 | ||||
保管報酬 | 35,838 | 4,231 | 11,299 | 1,778 | ||||
年次税 | 25,301 | 2,987 | 538 | 85 | ||||
管理報酬 | 7,471 | 882 | 6,022 | 947 | ||||
その他の費用 | 5,809 | 686 | 7,860 | 1,237 | ||||
控除:払戻された費用(注4) | ― | ― | (75,496) | (11,878) | ||||
費用合計 | 1,649,763 | 194,755 | 48,218 | 7,586 | ||||
投資純利益 | 11,972,227 | 1,413,321 | 131,463 | 20,683 |
添付の注記は当財務書類の一部である。
xxxx・xxxxx・xxxマーケット・ファミリー結合損益計算書(続き) 2007年2月28日に終了した6か月間
(未監査)
結合* | ||
収益 | (米ドル) | (xx) |
受取利息 | 13,859,384 | 1,636,100 |
収益合計 | 13,859,384 | 1,636,100 |
費用 投資顧問報酬 | 634,029 | 74,847 |
控除:権利放棄報酬(注4) | (183,971) | (21,718) |
投資顧問報酬-純額 | 450,058 | 53,129 |
販売報酬 | 1,039,128 | 122,669 |
控除:権利放棄報酬(注4) | (136,969) | (16,169) |
販売報酬-純額 | 902,159 | 106,500 |
代行協会員報酬 | 207,826 | 24,534 |
控除:権利放棄報酬(注4) | (129,892) | (15,334) |
代行協会員報酬-純額 | 77,934 | 9,200 |
管理事務報酬 | 166,688 | 19,678 |
専門家報酬 | 107,975 | 12,746 |
保管報酬 | 50,766 | 5,993 |
年次税 | 26,012 | 3,071 |
管理報酬 | 15,427 | 1,821 |
その他の費用 | 16,194 | 1,912 |
控除:払戻された費用(注4) | (99,745) | (11,775) |
費用合計 | 1,713,468 | 202,275 |
投資純利益 | 12,145,916 | 1,433,825 |
*注記7 |
添付の注記は当財務書類の一部である。
重要な会計方針の要約:
トラストの財務書類は、ルクセンブルグ当局の法的報告要件に従って作成されている。
(a) 組入金融商品の評価
組入有価証券、金融市場商品およびその他の金融商品の評価は、償却原価法によりなされる。この方法に基づき、償却原価は、当該金融商品をその取得原価で評価し、その後、金融商品の市場価格に与える金利変動の影響にかかわらず、割引額または額面超過額を満期に至るまで均等額で償却することを前提として決定される。
(b) 証券取引
証券取引は、可能な限り当該取引日に計上される。
(c) 受取利息
受取利息は日々発生し、額面超過額の償却および割引額の増価を含んでいる。受取利息は発生主義に基づいて認識され、源泉税を受領したかまたは源泉税が未収の場合を除き、源泉税を控除して表示される。
(d) 為替換算
各ファンドの基準通貨以外の通貨建ての資産および負債は、期末日現在の実勢為替レートで基準通貨に換算される。組入金融商品の購入・売却、収益および費用は、当該取引日の実勢為替レートに基づいて基準通貨に換算される。為替換算における実現損益は、結合損益計算書に含まれる。
(e) 為替予約契約
基準通貨建てでない有価証券の為替リスクをヘッジする目的で、ファンドは為替予約契約を締結 することができる。各契約は特定資産における外貨リスクをヘッジすることを意図しているので、 未実現損益はかかるリスクがヘッジされた資産の価額に含まれる。かかる契約における実現損益は、もしあれば、受取利息として結合損益計算書に含まれる。
(f) 創設費用
トラストの創設費用は全額償却されている。
モルガン・スタンレー・マネーマーケット・ファミリー (Morgan Stanley Money Market Family)
請求目論見書
(訂正事項分) 2007年9月
管理会社:モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント・エス・エー (Morgan Stanley Asset Management S.A.)
1 この目論見書により行うモルガン・スタンレー・マネーマーケット・ファミリーの受益証券の募集については、管理会社は、証券取引法(昭和23年法第25号)第5条の規定により有価証券届出書を平成18年12月26日に関東財務局長に提出しており、平成18年 12月27日にその届出の効力が生じております。また、同法第7条の規定により有価証券届出書の訂正届出書を平成19年5月31日、同年7月6日および同年9月20日に関東財務局長に提出しております。
2 モルガン・スタンレー・マネーマーケット・ファミリーの受益証券の価格は、同ファンドに組入れられる有価証券等の値動きのほか為替変動による影響を受けますが、これら運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
3 原文(英文)の財務書類は本目論見書に記載されておりませんが、有価証券届出書には記載されております。
4 本書において、「証券取引法」(昭和23年法律第25号)との記載は、証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)の施行後は「金融商品取引法」と読み替えます。また、本書において、「金融商品取引法施行後」または「改正投信法施行後」とあるのは、上記証券取引法等の一部を改正する法律ならびにこれに関連して改正される政令および内閣府令等の施行後のことをいいます。なお、同法は平成18年6月14日に公布されていますが、同法の施行は平成19年9月30日からとされています。
金融商品取引法施行後においては、証券取引法および改正前の投資信託及び投資法人に関する法律ならびにこれらに関連する政令および内閣府令等の規定に関する記載は、特段の記載がない場合、対応する金融商品取引法および改正後の投資信託及び投資法人に関する法律ならびにこれらに関連する政令および内閣府令等の規定に関する記載とします。
Ⅰ 請求目論見書の訂正理由
平成19年9月20日付で有価証券届出書の訂正届出書が関東財務局長に提出されましたので、請求目論見書(以下「原請求目論見書」という。)の関係情報を新たな情報に訂正および追加 するものです。
Ⅱ 訂正個所および訂正事項
表紙 ………………………………………………………………………………………………… ファンドの詳細情報 第1 ファンドの追加情報 | 1 |
1 ファンドの沿革 ……………………………………………………………………… | 2 |
2 ファンドに係る法制度の概要 ……………………………………………………… | 2 |
第2 手続等 | |
1 申込(販売)手続等 ………………………………………………………………… | 2 |
2 買戻し手続等 ………………………………………………………………………… | 3 |
第3 管理及び運営 | |
1 資産管理等の概要 | |
(1) 資産の評価 ………………………………………………………………………… | 4 |
(3) 信託期間 …………………………………………………………………………… | 4 |
(5) その他 ……………………………………………………………………………… | 4 |
2 開示制度の概要 ……………………………………………………………………… | 4 |
第4 ファンドの経理状況 …………………………………………………………………… | 6 |
2 ファンドの現況 ……………………………………………………………………… | 21 |
第5 販売及び買戻しの実績 ………………………………………………………………… | 21 |
請 求 目 論 見 書
xxxx・xxxxx・xxxマーケット・ファミリー (Morgan Stanley Money Market Family)
平成18年12月26日有価証券届出書提出
発行者名 | : | xxxx・xxxxx・xxxx・xxxxxx・エス・エー |
(Morgan Stanley Asset Management S.A.) | ||
代表者の役職氏名 | : | 取締役 xxx x |
本店の所在の場所 | : | ルクセンブルグ大公国 セニンガーバーグ L-2633、トレヴェ通り6C番 (6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg) |
代理人の氏名 | : | 弁護士 x x x x |
代理人の住所 | : | xxxxxx区丸の内二丁目1番1号 明治xx生命ビル外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ |
届出の対象とした募集
募集外国投資信託受益証券に係るファンドの名称:
モルガン・スタンレー・マネーマーケット・ファミリー (Morgan Stanley Money Market Family)
米ドル・ファンド
募集外国投資信託受益証券の金額:
記名式無額面受益証券。サブ・ファンドについて受益証券が発行・募集される。上限見込額は以下のとおりとする。
米ドル・ファンド 30億米ドル(約3,531億円)
(注) アメリカ合衆国ドル(本書においてアメリカ合衆国ドルを「米ドル」といい、アメリカ合衆国セントを「米セント」という。)の円貨換算は、便宜上、平成18年10月31日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=117.70円)による。
有価証券届出書の写しを縦覧に供する場所
該当事項なし
ファンドの詳細情報
第1 ファンドの追加情報
1 ファンドの沿革(原請求目論見書1頁)
ファンドの沿革については、以下の記述が追加される。
2007年9月6日 ユーロ・ファンドの解散
トラスト変更約款締結 2007年9月20日 トラスト約款の効力発生
2 ファンドに係る法制度の概要(原請求目論見書1頁)
① ファンドの形態
モルガン・スタンレー・マネーマーケット・ファミリー(「トラスト」)は、ルクセンブルグ大公国(以下「ルクセンブルグ」という。)の法律に基づき、管理会社、保管受託銀行およびトラストの証券所持人(以下「受益者」という。)との間の契約(約款)によって設定されたオープン・エンド型の共有持分型投資信託である。2004年1月7日以降、トラストはルクセンブルグ投信法に服する。トラストのサブ・ファンドであるxxx・xxxx(以下「ファンド」という。)の受益証券は、需要に応じて、いつでも、その時の純資産価格で販売され、また受益者の要求に応じて、いつでも、その時の純資産価格で管理会社が買戻すという仕組みになっている。
(後略)
第2 手続等
1 申込(販売)手続等(原請求目論見書4頁) (イ)海外における販売
ファンド証券は、管理会社により各ファンド取引日に発行される。ファンド取引日において、買付申込書はxxx・xxxxについてはルクセンブルグ時間午後1時前に、登録・名義書換事務代行会社により受領されなければならない。当該時刻以降に受領されたものは翌ファンド取引日に受領されたものと見做される。
(中略)
買付代金の支払いは、ファンド証券の買付注文が受領されたか受領されたと見做されたファンド取引日の翌ファンド取引日に、保管受託銀行に対し電信送金により米ドル・ファンドの場合は米ドルで行う。
(ロ)日本における販売
(中略)
(中略)
販売取扱会社は、「外国証券取引口座約款」を投資者に交付し、当該投資者から当該約款に基づく取引口座の設定を申込む旨の申込書の提出を受ける。投資家はまた販売取扱会社と累積投資約款に基づく累積投資契約を締結する。販売の単位は、米ドル・ファンドについては、原則1,000口以上
1口単位である。
(中略)
株式会社三菱東京UFJ銀行における申込みの申込単位は、初回購入者については、申込日に株式会社三菱東京UFJ銀行が決定する為替相場に基づき50万円相当額の口数以上1口単位とする。また2回目以降の購入者については、申込日に株式会社三菱東京UFJ銀行が決定する為替相場に基づき1,000口以上1口単位とする。(テレフォンバンキング、インターネットバンキングおよび取引店以外の窓口で申込みの場合は、別途株式会社三菱東京UFJ銀行が定める取引限度額が適用されるものとする。なお、当該取引限度額は変更されることがある。)
(中略)
販売取扱会社は、ファンド証券の保管を販売取扱会社に委託し累積投資契約を締結した投資者に対し、取引報告書等を交付する。代金の支払いは、原則として円貨によるものとし、ファンド受益証券の基準通貨との換算は、別段の定めのない限り、当該申込みのあった申込日またはその払込日における東京外国為替市場に準拠したもので、販売取扱会社が決定するレートによるものとする。また、販売取扱会社が応じ得る範囲で販売取扱会社のファンド受益証券の基準通貨の預金口座への振込みによりファンド受益証券の基準通貨で支払うこともできる。
(後略)
2 買戻し手続等(原請求目論見書6頁) (イ)海外における買戻し
受益者は、ファンド取引日にいつでもファンド証券の買戻しを請求することができる。買戻請求は、xxx・xxxxについては当該ファンド取引日のルクセンブルグ時間午後1時前に、登録・名義書換事務代行会社により受領されなければならない。当該時刻以降に受領された買戻請求は、翌ファンド取引日に受領されたものと見做される。
(中略)
(ロ)日本における買戻し
(中略)
ファンド証券一口当りの買戻価格は、原則として、登録・名義書換事務代行会社が買戻請求を受領した日に計算される一口当り純資産価格である。買戻代金(および発生済・未払い分配金)は、外国証券取引口座約款および累積投資約款の定めるところに従って、販売取扱会社を通じて、買戻請求が行われたファンド取引日の翌ファンド取引日に支払われる。買戻代金(および発生済・未払い分配金)が円貨で支払われる場合、米ドルとの換算は、別段の定めがない限り、当該申込みのあった申込日またはその払込日における東京外国為替市場に準拠したもので、販売取扱会社が決定するレートによるものとする。また、販売取扱会社が応じ得る場合は当該受益者のファンド受益証券の基準通貨の預金口座への振込によりファンド受益証券の基準通貨で支払われる。ファンド証券の買戻しは1口を単位とする。
(後略)
第3 管理及び運営
1 資産管理等の概要
(1) 資産の評価(原請求目論見書9頁)
各クラスのファンド証券の一口当り純資産価格は、日々の分配金宣言直後、毎ファンド取引日に決定される。「ファンド取引日」は、米ドル・ファンドの場合(ⅰ)ルクセンブルグおよびニューヨークの銀行営業日で(ⅱ)ニューヨーク証券取引所の取引日で(ⅲ)日本の証券会社および銀行の営業日である日(ただし12月24日および日本における12月の最終営業日を除く)をいう。
(後略)
(3) 信託期間(原請求目論見書11頁)
トラストおよびファンドの存続期間は、無期限である。
(5) その他(原請求目論見書11頁) (ロ)トラストおよびファンドの解散
(前略)
(中略)
管理会社は、保管受託銀行との合意により、(ⅰ)いつでもファンドを含むサブ・ファンドを解散することができ、当該サブ・ファンドの受益者は、当該サブ・ファンドの資産の売却純手取金の分配を受け、または(ⅱ)いつでもサブ・ファンドを解散することができ、他のサブ・ファンドに、解散される(監査報告により評価される)サブ・ファンドの資産を移転し、他のサブ・ファンドの受益証券を、解散されるサブ・ファンド受益者に分配することができる。
(後略)
2 開示制度の概要(原請求目論見書12頁)
② 日本における開示
(前略)
(中略)
(ⅱ)投資信託および投資法人に関する法律上の開示
管理会社は、ファンド受益証券の募集の取扱等を行なう場合においては、あらかじめ、投資信託および投資法人に関する法律(以下「投信法」という。)に従い、ファンドにかかる一定の事項を金融庁長官に届け出なければならない。また管理会社はファンドの約款を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨およびその内容を金融庁長官に届け出なければならない(な お、本文は改正投信法施行後は「また管理会社はファンドの約款を変更しようとするとき、または他の信託と併合しようとするときは、あらかじめ、その旨およびその内容を金融庁長官に届け出なければならない」と読み替える。)。さらに管理会社は、ファンドの資産について、ファンドの各計算期間終了後遅滞なく、投信法に従って、一定の事項につき運用報告書を作成し、金融庁長官に提出しなければならない。
ロ 日本の受益者に対する開示
管理会社は、ファンドの約款を変更しようとする場合において、その変更の内容が重大なものである場合は、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を変更30日前までに公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をあらかじめ日本の知られたる受益者に交付しなければならない(なお、本文は改正投信法施行後は「管理会社は、ファンドの約款を変更しようとする場合に おいてその変更の内容が重大なものである場合、または他の信託と併合しようとする場合は、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を変更30日前までに公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をあらかじめ日本の知られたる受益者に交付しなければならない」と読み替える。)。ただし、かかる書面をすべての日本の受益者に交付したときは、公告することを要しない。
(後略)
第4 ファンドの経理状況(原請求目論見書16頁)
ファンドの経理状況については、以下の中間財務書類が追加される。
① ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける諸法令および一般に認められた会計 原則に準拠して作成された原文の中間財務書類を翻訳したものである(ただし、円換算部分を除く。)。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第74条第4項ただし書の規定の適 用によるものである。
② ファンドの中間財務書類は、ルクセンブルグにおける独立監査人の監査を受けていない。
③ ファンドの原文の中間財務書類はそれぞれ以下の通貨で表示されている。米ドル・ファンド = 米ドル
ユーロ・ファンド = ユーロ
日本文の中間財務書類には、以下に掲げた各通貨の、2007年3月30日現在における株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値を使用して換算された円換算額が併記されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。
1米ドル= 118.05円
1ユーロ= 157.33円
(1) 資産及び負債の状況
モルガン・スタンレー・マネーマーケット・ファミリー結合純資産計算書 2007年2月28日現在
(未監査)
米ドル・ファンド ユーロ・ファンド
資産 | (米ドル) | (千円) | (ユーロ) | (千円) | ||||
投資有価証券(償却原価) | 473,721,616 | 55,922,837 | 10,747,794 | 1,690,950 | ||||
現金預金 | 306 | 36 | ― | ― | ||||
未収利息 | 497,004 | 58,671 | 9,113 | 1,434 | ||||
その他の未収金 | ― | ― | 214,553 | 33,756 | ||||
資産合計 | 474,218,926 | 55,981,544 | 10,971,460 | 1,726,140 | ||||
負債 | ||||||||
未払分配金 | 59,306 | 7,001 | 747 | 118 | ||||
未払費用 | 560,876 | 66,211 | 38,012 | 5,980 | ||||
負債合計 | 620,182 | 73,212 | 38,759 | 6,098 | ||||
純資産額 | 473,598,744 | 55,908,332 | 10,932,701 | 1,720,042 | ||||
分配型クラス: | ||||||||
クラス別純資産額 | 473,598,744 | 55,908,332 | 10,932,701 | 1,720,042 | ||||
発行済受益証券口数 | 47,359,874,445 | 1,093,270,146 | ||||||
一口当り純資産価格 | 0.01 | 1.18円 | 0.01 | 1.57円 | ||||
統計情報 | ||||||||
純資産額 分配型クラス: 2004年8月31日 | 672,924,914 | 79,438,786 | 14,459,482 | 2,274,910 | ||||
2005年8月31日 | 702,555,401 | 82,936,665 | 15,012,987 | 2,361,993 | ||||
2006年8月31日 | 542,167,595 | 64,002,885 | 12,154,868 | 1,912,325 | ||||
2007年2月28日 | 473,598,744 | 55,908,332 | 10,932,701 | 1,720,042 | ||||
発行済受益証券口数 | ||||||||
分配型クラス: 2004年8月31日 | 67,292,491,387口 | 1,445,948,226口 | ||||||
2005年8月31日 | 70,255,540,096口 | 1,501,298,713口 | ||||||
2006年8月31日 | 54,216,759,474口 | 1,215,486,824口 | ||||||
2007年2月28日 | 47,359,874,445口 | 1,093,270,146口 | ||||||
一口当り純資産価格 | ||||||||
分配型クラス: 2004年8月31日 | 0.01 | 1.18円 | 0.01 | 1.57円 | ||||
2005年8月31日 | 0.01 | 1.18円 | 0.01 | 1.57円 | ||||
2006年8月31日 | 0.01 | 1.18円 | 0.01 | 1.57円 | ||||
2007年2月28日 | 0.01 | 1.18円 | 0.01 | 1.57円 | ||||
添付の注記は当財務書類の一部である。 |
xxxx・xxxxx・xxxマーケット・ファミリー
結合純資産計算書(続き) 2007年2月28日現在 (未監査)
結合* | |||
(米ドル) | (千円) | ||
資産 | |||
投資有価証券(償却原価) | 487,921,590 | 57,599,144 | |
現金預金 | 306 | 36 | |
未収利息 | 509,045 | 60,093 | |
その他の未収金 | 283,467 | 33,463 | |
資産合計 | 488,714,408 | 57,692,736 | |
負債 | |||
未払分配金 | 60,293 | 7,118 | |
未払費用 | 611,097 | 72,140 | |
負債合計 | 671,390 | 79,258 | |
純資産額 | 488,043,018 | 57,613,478 | |
分配型クラス: | |||
クラス別純資産額 | |||
発行済受益証券口数 | |||
一口当り純資産価格 | |||
統計情報 | |||
純資産額 | |||
分配型クラス: | |||
2004年8月31日 |
2005年8月31日
2006年8月31日
2007年2月28日
発行済受益証券口数分配型クラス:
2004年8月31日
2005年8月31日
2006年8月31日
2007年2月28日
一口当り純資産価格分配型クラス:
2004年8月31日
2005年8月31日
2006年8月31日
2007年2月28日
*注記7
添付の注記は当財務書類の一部である。
xxxx・xxxxx・xxxマーケット・ファミリー
結合損益計算書 2007年2月28日に終了した6か月間 (未監査)
xxx・xxxx xxx・xxxx (米ドル) (千円) (ユーロ) (xx)
収益
受取利息 | 13,621,990 | 1,608,076 | 179,681 | 28,269 | ||||
収益合計 | 13,621,990 | 1,608,076 | 179,681 | 28,269 | ||||
費用 | ||||||||
投資顧問報酬 | 624,289 | 73,697 | 7,372 | 1,160 | ||||
控除:権利放棄報酬(注4) | (176,893) | (20,882) | (5,357) | (843) | ||||
投資顧問報酬-純額 | 447,396 | 52,815 | 2,015 | 317 | ||||
販売報酬 | 1,010,815 | 119,327 | 21,430 | 3,372 | ||||
控除:権利放棄報酬(注4) | (126,352) | (14,916) | (8,036) | (1,264) | ||||
販売報酬-純額 | 884,463 | 104,411 | 13,394 | 2,107 | ||||
代行協会員報酬 | 202,163 | 23,865 | 4,286 | 674 | ||||
控除:権利放棄報酬(注4) | (126,352) | (14,916) | (2,679) | (421) | ||||
代行協会員報酬-純額 | 75,811 | 8,949 | 1,607 | 253 | ||||
管理事務報酬 | 123,733 | 14,607 | 32,512 | 5,115 | ||||
専門家報酬 | 43,941 | 5,187 | 48,467 | 7,625 | ||||
保管報酬 | 35,838 | 4,231 | 11,299 | 1,778 | ||||
年次税 | 25,301 | 2,987 | 538 | 85 | ||||
管理報酬 | 7,471 | 882 | 6,022 | 947 | ||||
その他の費用 | 5,809 | 686 | 7,860 | 1,237 | ||||
控除:払戻された費用(注4) | ― | ― | (75,496) | (11,878) | ||||
費用合計 | 1,649,763 | 194,755 | 48,218 | 7,586 | ||||
投資純利益 | 11,972,227 | 1,413,321 | 131,463 | 20,683 |
添付の注記は当財務書類の一部である。
xxxx・xxxxx・xxxマーケット・ファミリー結合損益計算書(続き) 2007年2月28日に終了した6か月間
(未監査)
結合* | ||
収益 | (米ドル) | (xx) |
受取利息 | 13,859,384 | 1,636,100 |
収益合計 | 13,859,384 | 1,636,100 |
費用 投資顧問報酬 | 634,029 | 74,847 |
控除:権利放棄報酬(注4) | (183,971) | (21,718) |
投資顧問報酬-純額 | 450,058 | 53,129 |
販売報酬 | 1,039,128 | 122,669 |
控除:権利放棄報酬(注4) | (136,969) | (16,169) |
販売報酬-純額 | 902,159 | 106,500 |
代行協会員報酬 | 207,826 | 24,534 |
控除:権利放棄報酬(注4) | (129,892) | (15,334) |
代行協会員報酬-純額 | 77,934 | 9,200 |
管理事務報酬 | 166,688 | 19,678 |
専門家報酬 | 107,975 | 12,746 |
保管報酬 | 50,766 | 5,993 |
年次税 | 26,012 | 3,071 |
管理報酬 | 15,427 | 1,821 |
その他の費用 | 16,194 | 1,912 |
控除:払戻された費用(注4) | (99,745) | (11,775) |
費用合計 | 1,713,468 | 202,275 |
投資純利益 | 12,145,916 | 1,433,825 |
*注記7 |
添付の注記は当財務書類の一部である。
xxxx・xxxxx・xxxマーケット・ファミリー結合純資産変動計算書 2007年2月28日に終了した6か月間
(未監査)
米ドル・ファンド ユーロ・ファンド
運用 | (米ドル) | (千円) | (ユーロ) | (千円) | |||
投資純利益 | 11,972,227 | 1,413,321 | 131,463 | 20,683 | |||
運用による純資産の純増加額 | 11,972,227 | 1,413,321 | 131,463 | 20,683 | |||
受益証券取引: 受益証券の発行手取金 | 243,004,824 | 28,686,719 | 3,568,430 | 561,421 | |||
受益証券への再投資分配金 | 9,194,760 | 1,085,441 | 101,694 | 16,000 | |||
受益証券買戻し | (320,768,435) | (37,866,714) | (4,892,291) | (769,704) | |||
受益証券取引による純資産の減少額 | (68,568,851) | (8,094,553) | (1,222,167) | (192,284) | |||
現金で支払われた分配金 | (2,777,467) | (327,880) | (29,769) | (4,684) | |||
再投資された分配金 | (9,194,760) | (1,085,441) | (101,694) | (16,000) | |||
分配金合計 | (11,972,227) | (1,413,321) | (131,463) | (20,683) | |||
純資産の純増加(減少)額 | (68,568,851) | (8,094,553) | (1,222,167) | (192,284) | |||
期首現在純資産 為替換算調整 | 542,167,595 ― | 64,002,885 ― | 12,154,868 ― | 1,912,325 ― | |||
542,167,595 | 64,002,885 | 12,154,868 | 1,912,325 | ||||
期末現在純資産 | 473,598,744 | 55,908,332 | 10,932,701 | 1,720,042 |
添付の注記は当財務書類の一部である。
xxxx・xxxxx・xxxマーケット・ファミリー結合純資産変動計算書(続き) 2007年2月28日に終了した6か月間
(未監査)
結合*
(米ドル) (千円)
運用
投資純利益 | 12,145,916 | 1,433,825 | |
運用による純資産の純増加額 | 12,145,916 | 1,433,825 | |
受益証券取引: 受益証券の発行手取金 | 247,719,430 | 29,243,279 | |
受益証券への再投資分配金 | 9,329,118 | 1,101,302 | |
受益証券買戻し | (327,232,125) | (38,629,752) | |
受益証券取引による純資産の減少額 | (70,183,577) | (8,285,171) | |
現金で支払われた分配金 | (2,816,798) | (332,523) | |
再投資された分配金 | (9,329,118) | (1,101,302) | |
分配金合計 | (12,145,916) | (1,433,825) | |
純資産の純増加(減少)額 | (70,183,577) | (8,285,171) | |
期首現在純資産 | 557,772,002 | 65,844,985 | |
為替換算調整 | 454,593 | (53,665) | |
558,226,595 | 65,898,650 | ||
期末現在純資産 | 488,043,018 | 57,613,478 | |
*注記7 |
添付の注記は当財務書類の一部である。
xxxx・xxxxx・xxxマーケット・ファミリー
中間財務書類に対する注記 2007年2月28日現在 (未監査)
1. 一般的情報:
xxxx・xxxxx・xxxマーケット・ファミリー(以下「トラスト」という。)は、ルクセンブルグ法に基づき設立された会社で、ルクセンブルグに登記上の事務所を有するモルガン・スタンレー・アセット・マネジメント・エス・エーにより運用されるアンブレラ型の共有持分型投資信託 (“fonds commun de placement”)としてルクセンブルグ大公国の法律に基づきルクセンブルグにおいて設定されている。
トラストは現在、米ドル・ファンドおよびユーロ・ファンドの二つのサブ・ファンド(総称して「ファンド」という。)を募集している。xxx・xxxxは1997年7月24日およびxxx・xxxxは 2002年9月26日にそれぞれ投資運用を開始した。
ファンドは、経常収益を分配しつつ、投資元本を維持し高い流動性を保つことを目的とする。ファンド資産の50%以上が、日本の規則および規制に基づき、または日本の規制当局により要求される限り、日本の証券取引法の有価証券に該当する証券に常に投資される。
2003年12月26日付で、トラストは2002年12月20日法のパートⅡに服する。
2. 重要な会計方針の要約:
トラストの財務書類は、ルクセンブルグ当局の法的報告要件に従って作成されている。
(a) 組入金融商品の評価
組入有価証券、金融市場商品およびその他の金融商品の評価は、償却原価法によりなされる。この方法に基づき、償却原価は、当該金融商品をその取得原価で評価し、その後、金融商品の市場価格に与える金利変動の影響にかかわらず、割引額または額面超過額を満期に至るまで均等額で償却することを前提として決定される。
(b) 証券取引
証券取引は、可能な限り当該取引日に計上される。
(c) 受取利息
受取利息は日々発生し、額面超過額の償却および割引額の増価を含んでいる。受取利息は発生主義に基づいて認識され、源泉税を受領したかまたは源泉税が未収の場合を除き、源泉税を控除して表示される。
(d) 為替換算
各ファンドの基準通貨以外の通貨建ての資産および負債は、期末日現在の実勢為替レートで基準通貨に換算される。組入金融商品の購入・売却、収益および費用は、当該取引日の実勢為替レートに基づいて基準通貨に換算される。為替換算における実現損益は、結合損益計算書に含まれる。
(e) 為替予約契約
基準通貨建てでない有価証券の為替リスクをヘッジする目的で、ファンドは為替予約契約を締結 することができる。各契約は特定資産における外貨リスクをヘッジすることを意図しているので、 未実現損益はかかるリスクがヘッジされた資産の価額に含まれる。かかる契約における実現損益は、もしあれば、受取利息として結合損益計算書に含まれる。
(f) 創設費用
トラストの創設費用は全額償却されている。
3. 配当および分配:
元本成長型受益証券を除き、管理会社は、各クラスの受益証券一口当りの純資産価格を1米セント (米ドル・ファンドの場合)および1ユーロ・セント(ユーロ・ファンドの場合)に維持することができる範囲で、毎日分配を宣言することを企図している。
毎月の各ファンドの最終ファンド取引日に宣言され、(関連ファンドの当該最終ファンド取引日の前 日(同日を含む)までに)発生し、未払いであるすべての分配金は(ルクセンブルグおよび/または受益 者の国の分配金についての源泉税および支払うことが要求されるその他の税金(もしあれば)を控除後)、当該最終ファンド取引日の直前のファンド取引日に決定される受益証券一口当りの純資産価格で自動 的に再投資され、これにつき受益証券が発行される。
4. 管理契約、管理事務契約、投資顧問契約および販売契約:
管理会社は、モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・インクを米ドル・ファンドの投資顧問会社(米国)、モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・リミテッドをユーロ・ファンドの投資顧問会社(英国)として任命した。双方を以下「投資顧問会社」という。管理会社は、各ファンドに対し四半期毎に3,750米ドルの報酬を受領する権利を有する。投資顧問会社は、提供した投資顧問業務に対して、助言を受ける各ファンドの日々の平均純資産額の年率0.25%で日割り計算された報酬を四半期毎に受領する権利を有する(四半期管理報酬純額)。
投資顧問会社は、この報酬の一部を権利放棄することに自発的に同意しているため、2007年2月28日に終了した期間中に、米ドル・ファンドは日々の平均純資産額の0.18%およびユーロ・ファンドは 0.15%を請求されるにとどまった。
管理会社の取締役会の裁量により、xxx・xxxxの年間総費用はファンドの日々の純資産額の年率0.90%を上限とされている。
投資顧問会社(米国)は、モルガン・スタンレー・インベストメント・アドバイザーズ・インク、ニューヨークを米ドル・ファンドの副投資顧問会社として任命した。副投資顧問会社は、提供した副投資顧問業務に対して投資顧問会社により報酬を支払われる。
ファンドの管理事務代行会社であるステート・ストリート・バンク・ルクセンブルグ・エス・エーは、資産額に基づく報酬を受領する権利を有する。
モルガン・スタンレー証券株式会社(以下「代行協会員」という。)は、ファンドに提供した代行協会員業務に対して、各ファンドの日々の平均純資産額の年率0.08%の報酬を各ファンドから四半期毎に支払われる。代行協会員は、その裁量による終了を条件として、その報酬の一部を権利放棄することに自発的に同意しており、そのため、各ファンドは、2007年2月28日に終了した期間中、日々の平均純資産額の0.03%を請求されるにとどまった。
三菱UFJ証券株式会社、ウツミ屋証券株式会社、SBI証券株式会社、株式会社三菱東京UFJ銀行 (旧:株式会社UFJ銀行)、トヨタファイナンシャルサービス証券株式会社および農林中央金庫は、 米ドル・ファンドの日本における販売会社として活動している。xxxインベスターズ証券株式会社、株式会社三菱東京UFJ銀行(旧:株式会社UFJ銀行)およびトヨタファイナンシャルサービス証券 株式会社は、ユーロ・ファンドの日本における販売会社として活動している。これらの販売会社は、 各ファンドの日々の平均純資産額の年率0.40%で日割り計算される報酬を四半期毎に受領する権利を 有する。これらの販売会社は、当該各会社の裁量による終了を条件として、かかる報酬の一部を権利 放棄することに自発的に同意しており、そのため、2007年2月28日に終了した期間中、米ドル・ファ ンドおよびユーロ・ファンドは、それぞれ日々の平均純資産額の0.35%および0.25%を請求されるに とどまった。
この財務書類に対する注記に記載されている各種報酬の任意の権利放棄がなければ、ファンドの費用はより高額になっていたはずである。
5. 税金:
トラストは税務上ルクセンブルグ法に服す。ルクセンブルグの現行法規に従い、各ファンドはその純資産額に対して四半期毎に計算され支払われる年率0.01%の資本税を課せられる。
6. 未決済為替予約契約: 2007年2月28日現在、xxxxには未決済の為替予約契約はない。
7. 換算レート:
換算に用いられた2007年2月28日現在の為替xxxは以下のとおりである。ユーロ(EUR) 0.756888=1.00米ドル
8. 投資有価証券変動明細表:
当期間中の投資有価証券変動明細表は、管理会社の登記上の事務所において無料で入手可能である。
(2) 投資有価証券明細xx
モルガン・スタンレー・マネーマーケット・ファミリー米ドル・ファンド
投資有価証券明細表 2007年2月28日現在 (米ドルで表示) (未監査)
/利率
割合%
発行体 額面金額 利回り 償還日 償却原価 純資産
公認の取引所への上場が認められているかまたは他の規制ある市場で取引される譲渡性のある有価証券および短期金融商品
コマーシャル・ペーパー - 80.88%
Abbey National North America LLC | 9,900,000 | 5.33 | 2007/3/7 | 9,891,354 | 2.09 |
Abbey National North America LLC | 2,975,000 | 5.34 | 2007/3/7 | 2,972,392 | 0.63 |
ABN AMRO North America Finance Incorporated | 10,000,000 | 5.33 | 2007/4/5 | 9,949,444 | 2.10 |
Amstel Funding Corporation | 1,013,000 | 5.32 | 2007/4/16 | 1,006,192 | 0.21 |
Amstel Funding Corporation | 2,095,000 | 5.30 | 2007/4/16 | 2,080,946 | 0.44 |
Amstel Funding Corporation | 6,000,000 | 5.32 | 2007/4/20 | 5,956,208 | 1.26 |
Amsterdam Funding Corporation | 1,400,000 | 5.31 | 2007/3/14 | 1,397,336 | 0.30 |
Bank of Ireland | 3,900,000 | 5.29 | 2007/4/5 | 3,880,056 | 0.82 |
BankAmerica | 6,151,000 | 5.31 | 2007/3/9 | 6,143,796 | 1.30 |
BankAmerica | 1,000,000 | 5.31 | 2007/3/13 | 998,243 | 0.21 |
Barclays United States Funding LLC | 5,000,000 | 5.33 | 2007/7/5 | 4,908,738 | 1.04 |
Bryant Park Funding LLC | 10,000,000 | 5.30 | 2007/4/3 | 9,951,783 | 2.10 |
Cafco LLC | 10,000,000 | 5.30 | 2007/4/12 | 9,938,692 | 2.10 |
Cancara Asset Securitization LLC | 3,000,000 | 5.31 | 2007/4/4 | 2,985,153 | 0.63 |
Cancara Asset Securitization LLC | 5,000,000 | 5.31 | 2007/4/23 | 4,961,391 | 1.05 |
CBA Delaware Finance Incorporated | 2,042,000 | 5.31 | 2007/4/10 | 2,030,043 | 0.43 |
CC USA Incorporated | 2,000,000 | 5.30 | 2007/3/9 | 1,997,658 | 0.42 |
Citigroup Funding Incorporated | 10,000,000 | 5.31 | 2007/3/6 | 9,992,681 | 2.11 |
Citigroup Funding Incorporated | 5,000,000 | 5.32 | 2007/5/2 | 4,954,792 | 1.05 |
Curzon Funding LLC | 2,500,000 | 5.31 | 2007/3/13 | 2,495,617 | 0.53 |
Curzon Funding LLC | 3,000,000 | 5.31 | 2007/4/20 | 2,978,062 | 0.63 |
Curzon Funding LLC | 7,500,000 | 5.32 | 2007/6/1 | 7,400,142 | 1.56 |
Curzon Funding LLC | 10,000,000 | 5.34 | 2007/8/1 | 9,778,787 | 2.06 |
DaimlerChrysler Revolving Auto | 5,000,000 | 5.32 | 2007/4/18 | 4,965,000 | 1.05 |
DaimlerChrysler Revolving Auto | 4,000,000 | 5.32 | 2007/5/22 | 3,952,167 | 0.83 |
Depfa Bank PLC | 7,500,000 | 5.31 | 2007/3/15 | 7,484,746 | 1.58 |
Depfa Bank PLC | 4,000,000 | 5.32 | 2007/6/21 | 3,934,916 | 0.83 |
Eureka Securitization Incorporated | 7,000,000 | 5.30 | 2007/3/23 | 6,977,499 | 1.47 |
Fairway Finance Corporation, LLC | 3,210,000 | 5.30 | 2007/4/4 | 3,194,023 | 0.67 |
Fairway Finance Corporation, LLC | 6,000,000 | 5.31 | 2007/4/4 | 5,970,080 | 1.26 |
Grampian Funding LLC | 5,000,000 | 5.33 | 2007/3/15 | 4,989,821 | 1.05 |
Grampian Funding LLC | 8,000,000 | 5.33 | 2007/6/11 | 7,881,907 | 1.66 |
Grampian Funding LLC | 5,000,000 | 5.35 | 2007/8/2 | 4,888,564 | 1.03 |
Irish Life & Permanent PLC | 5,000,000 | 5.33 | 2007/8/22 | 4,874,454 | 1.03 |
Ixis Corporate & Investment Bank | 7,670,000 | 5.31 | 2007/3/5 | 7,665,534 | 1.62 |
Ixis Corporate & Investment Bank | 7,500,000 | 5.31 | 2007/4/4 | 7,462,883 | 1.58 |
Jupiter Securitization | 5,600,000 | 5.34 | 2007/3/5 | 5,596,715 | 1.18 |
xxxx・xxxxx・xxxマーケット・ファミリー米ドル・ファンド
投資有価証券明細表 2007年2月28日現在 (米ドルで表示) (未監査)
/利率
割合%
発行体 額面金額 利回り 償還日 償却原価 純資産
公認の取引所への上場が認められているかまたは他の規制ある市場で取引される譲渡性のある有価証券および短期金融商品(つづき)
コマーシャル・ペーパー(つづき)
Kaiserplatz Funding LLC | 5,005,000 | 5.31 | 2007/3/6 | 5,001,357 | 1.06 |
Kaiserplatz Funding LLC | 10,000,000 | 5.32 | 2007/3/7 | 9,991,242 | 2.11 |
Links Finance LLC | 3,415,000 | 5.31 | 2007/4/10 | 3,395,041 | 0.72 |
Links Finance LLC | 5,000,000 | 5.31 | 2007/5/16 | 4,944,636 | 1.04 |
Nieuw Amsterdam Receivables Corporation | 4,304,000 | 5.30 | 2007/3/5 | 4,301,475 | 0.91 |
Nieuw Amsterdam Receivables Corporation | 3,177,000 | 5.30 | 2007/3/7 | 3,174,204 | 0.67 |
Nieuw Amsterdam Receivables Corporation | 5,000,000 | 5.31 | 2007/3/13 | 4,991,225 | 1.05 |
Nieuw Amsterdam Receivables Corporation | 6,825,000 | 5.30 | 2007/3/14 | 6,812,012 | 1.44 |
Nieuw Amsterdam Receivables Corporation | 5,000,000 | 5.35 | 2007/7/30 | 4,890,735 | 1.03 |
Nordea North America Incorporated | 6,000,000 | 5.32 | 2007/6/11 | 5,911,430 | 1.25 |
Ranger Funding Company, LLC | 1,246,000 | 5.31 | 2007/3/9 | 1,244,541 | 0.26 |
Regency Markets Number 1 LLC | 5,000,000 | 5.28 | 2007/3/2 | 4,999,267 | 1.06 |
Regency Markets Number 1 LLC | 8,000,000 | 5.34 | 2007/3/20 | 7,977,749 | 1.68 |
Regency Markets Number 1 LLC | 5,000,000 | 5.32 | 2007/4/16 | 4,966,458 | 1.05 |
Regency Markets Number 1 LLC | 5,000,000 | 5.31 | 2007/5/18 | 4,943,179 | 1.04 |
Scaldis Capital LLC | 8,000,000 | 5.32 | 2007/7/25 | 7,831,127 | 1.65 |
Simba Funding Corporation | 6,000,000 | 5.33 | 2007/3/16 | 5,986,850 | 1.26 |
Simba Funding Corporation | 2,500,000 | 5.35 | 2007/7/25 | 2,447,176 | 0.52 |
Skandinaviska Enskilda | 1,700,000 | 5.31 | 2007/4/10 | 1,690,064 | 0.36 |
Skandinaviska Enskilda | 7,000,000 | 5.34 | 2007/7/25 | 6,852,378 | 1.45 |
Societe Generale North America | 2,000,000 | 5.32 | 2007/4/2 | 1,990,649 | 0.42 |
Societe Generale North America | 1,950,000 | 5.33 | 2007/6/11 | 1,921,160 | 0.41 |
Solitaire Funding LLC | 6,791,000 | 5.29 | 2007/3/14 | 6,778,076 | 1.43 |
Solitaire Funding LLC | 5,000,000 | 5.32 | 2007/4/18 | 4,965,000 | 1.05 |
Svenska Handelsbanken | 2,200,000 | 5.31 | 2007/4/19 | 2,184,249 | 0.46 |
Sydney Capital Corporation | 5,000,000 | 5.29 | 2007/3/1 | 5,000,000 | 1.06 |
Sydney Capital Corporation | 4,000,000 | 5.32 | 2007/3/12 | 3,993,559 | 0.84 |
Sydney Capital Corporation | 7,000,000 | 5.32 | 2007/4/5 | 6,964,271 | 1.47 |
Sydney Capital Corporation | 4,000,000 | 5.30 | 2007/4/17 | 3,972,531 | 0.84 |
Thames Asset Global Security | 7,000,000 | 5.28 | 2007/3/2 | 6,998,973 | 1.48 |
Thames Asset Global Security | 10,000,000 | 5.30 | 2007/3/7 | 9,991,233 | 2.11 |
Thames Asset Global Security | 2,000,000 | 5.29 | 2007/3/8 | 1,997,949 | 0.42 |
Three Rivers Funding | 7,000,000 | 5.31 | 2007/4/26 | 6,942,833 | 1.47 |
Thunder Bay Funding LLC | 5,000,000 | 5.33 | 2007/4/20 | 4,963,542 | 1.05 |
UBS Finance LLC | 5,600,000 | 5.32 | 2007/3/8 | 5,594,299 | 1.18 |
UBS Finance LLC | 4,000,000 | 5.32 | 2007/6/29 | 3,930,333 | 0.83 |
Yorktown Capital LLC | 4,000,000 | 5.30 | 2007/3/8 | 3,995,901 | 0.84 |
コマーシャル・ペーパー合計 | 383,024,519 | 80.88 |
xxxx・xxxxx・xxxマーケット・ファミリー米ドル・ファンド
投資有価証券明細表 2007年2月28日現在 (米ドルで表示) (未監査)
/利率
割合%
発行体 額面金額 利回り 償還日 償却原価 純資産
公認の取引所への上場が認められているかまたは他の規制ある市場で取引される譲渡性のある有価証券および短期金融商品(つづき)
変動利付証券* - 6.44%
Bank of America Securities LLC | 6,500,000 | 5.32 | 2049/12/31 | 6,500,000 | 1.38 |
Suntrust Bank | 10,000,000 | 5.29 | 2007/5/1 | 10,000,137 | 2.11 |
Suntrust Bank | 10,000,000 | 5.29 | 2007/11/19 | 9,999,990 | 2.11 |
Union Hamilton SPF 2006-1 | 2,000,000 | 5.36 | 2007/6/15 | 2,000,000 | 0.42 |
World Savings Bank, FSB, Oakland | 2,000,000 | 5.36 | 2007/10/19 | 2,000,351 | 0.42 |
変動利付証券合計 | 30,500,478 | 6.44 | |||
譲渡性預金証書 - 7.26% | |||||
Barclays Bank PLC New York Branch | 1,000,000 | 5.51 | 2007/6/18 | 999,949 | 0.21 |
Fortis Bank New York | 2,400,000 | 5.35 | 2007/4/27 | 2,399,456 | 0.51 |
Natixis New York Branch | 7,000,000 | 5.27 | 2007/3/5 | 6,999,959 | 1.48 |
Norinchukin Bank New York Branch | 5,000,000 | 5.34 | 2007/4/23 | 4,999,968 | 1.05 |
Norinchukin Bank New York Branch | 10,000,000 | 5.35 | 2007/6/19 | 9,999,287 | 2.11 |
Norinchukin Bank New York Branch | 9,000,000 | 5.37 | 2007/7/19 | 9,000,000 | 1.90 |
譲渡性預金証書合計 | 34,398,619 | 7.26 |
公認の取引所への上場が認められているかまたは他の規制ある市場で取引されている
譲渡性のある有価証券および短期金融商品(償却原価-USD447,923,616) 447,923,616 94.58
xxxx・xxxxx・xxxマーケット・ファミリー米ドル・ファンド
投資有価証券明細表 2007年2月28日現在 (米ドルで表示) (未監査)
割合%
短期投資
発行体 額面金額 利回り
/利率
定期預金 - 5.45%
償還日 償却原価 純資産
Calyon Grand Cayman 25,798,000 5.29 2007/3/1 25,798,000 5.45
定期預金合計 25,798,000 5.45
投資有価証券合計 473,721,616 100.03
負債控除後のその他の資産 (122,872) (0.03)
純資産合計 473,598,744 100.00
* 変動利付証券 - 当該有価証券の利率変動は、特定の基準金利の変動に基づいている。表示されている基準金利は、2007年2月28日現在有効なものである。
添付の注記は当財務書類の一部である。
xxxx・xxxxx・xxxマーケット・ファミリーユーロ・ファンド
投資有価証券明細表 2007年2月28日現在 (ユーロで表示) (未監査)
/利率
割合%
発行体 額面金額 利回り 償還日 償却原価 純資産
公認の取引所への上場が認められているかまたは他の規制ある市場で取引される譲渡性のある有価証券および短期金融商品
コマーシャル・ペーパー - 13.71%
HBOS Treasury Services PLC | 500,000 | 3.60 | 2007/3/8 | 499,650 | 4.57 |
Ixis Corporate & Investment Bank | 500,000 | 3.61 | 2007/3/9 | 499,603 | 4.57 |
KFW - Kreditanstalt Fuer Wiede | 500,000 | 3.49 | 2007/3/5 | 499,806 | 4.57 |
コマーシャル・ペーパー合計 | 1,499,059 | 13.71 | |||
譲渡性預金証書 - 4.57% | |||||
Fortis Bank NV-SA | 500,000 | 3.65 | 2007/3/8 | 499,647 | 4.57 |
譲渡性預金証書合計 | 499,647 | 4.57 | |||
変動利付証券* - 13.72% | |||||
Allied Irish Bank PLC | 500,000 | 3.70 | 2007/6/20 | 499,940 | 4.57 |
ASB Bank Limited | 500,000 | 3.67 | 2007/6/15 | 499,957 | 4.57 |
Sveriges Bostadsfinansierings AB | 500,000 | 3.77 | 2007/5/2 | 499,974 | 4.58 |
変動利付証券合計 | 1,499,871 | 13.72 | |||
政府発行証券 - 50.25% | |||||
Belgium Treasury Bill | 1,500,000 | 3.45 | 2007/3/15 | 1,497,991 | 13.70 |
Dutch Treasury Certificate | 1,500,000 | 3.58 | 2007/3/30 | 1,495,699 | 13.68 |
France Treasury Bill | 2,000,000 | 3.47 | 2007/3/1 | 2,000,000 | 18.30 |
German Treasury Bill | 500,000 | 3.51 | 2007/3/14 | 499,370 | 4.57 |
政府発行証券合計 | 5,493,060 | 50.25 |
公認の取引所への上場が認められているかまたは他の規制ある市場で取引される
譲渡性のある有価証券および短期金融商品(償却原価-EUR8,991,637) 8,991,637 82.25
短期投資
定期預金 - 16.06% | |||||
Dexia | 868,892 | 3.56 | 2007/3/1 | 868,892 | 7.95 |
ING Bank | 887,265 | 3.55 | 2007/3/1 | 887,265 | 8.11 |
定期預金合計 | 1,756,157 | 16.06 | |||
投資有価証券合計 | 10,747,794 | 98.31 | |||
負債控除後のその他の資産 | 184,907 | 1.69 | |||
純資産合計 | 10,932,701 | 100.00 |
* 変動利付証券 - 当該有価証券の利率変動は、特定の基準金利の変動に基づいている。表示されている基準金利は、2007年2月28日現在有効なものである。
添付の注記は当財務書類の一部である。
2 ファンドの現況(原請求目論見書44頁)
ファンドの現況については、ユーロ・ファンドに関する記述を削除し、以下の内容に変更される。
純資産額計算書 xxx・xxxx
(2006年10月末日現在)
米ドル | 百万円 (Vを除く) | |
Ⅰ 資産総額 | 503,546,138 | 59,267 |
Ⅱ 負債総額 | 475,728 | 56 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 503,070,410 | 59,211 |
Ⅳ 発行済口数 | 50,307,041,008口 | |
Ⅴ 1口当り純資産価格 (Ⅲ/Ⅳ) | 0.01 | 1.18円 |
第5 販売及び買戻しの実績(原請求目論見書45頁)
販売及び買戻しの実績については、ユーロ・ファンドに関する記述を削除し、以下の内容に変更される。
ファンドの各会計年度中の販売および買戻しの実績、ならびに各会計年度末現在の発行済ファンド受益証券口数は次のとおりである。
米ドル・ファンド
販売口数 | 買戻し口数 | 発行済口数 | |
第1会計年度 (1998年8月31日終了) | 29,637,620,872 (24,026,307,147) | 21,391,427,334 (16,606,316,204) | 8,246,193,538 (7,419,990,943) |
第2会計年度 (1999年8月31日終了) | 40,984,389,781 (40,984,389,781) | 21,711,826,943 (20,885,624,348) | 27,518,756,376 (27,518,756,376) |
第3会計年度 (2000年8月31日終了) | 83,346,192,118 (83,346,192,118) | 49,021,029,644 (49,021,029,644) | 61,843,918,850 (61,843,918,850) |
第4会計年度 (2001年8月31日終了) | 97,298,248,460 (97,298,248,460) | 90,574,576,977 (90,574,576,977) | 68,567,590,333 (68,567,590,333) |
第5会計年度 (2002年8月31日終了) | 103,951,628,177 (103,951,628,177) | 100,535,712,513 (100,535,712,513) | 71,983,505,997 (71,983,505,997) |
第6会計年度 (2003年8月31日終了) | 115,058,491,297 (115,058,491,297) | 124,764,123,375 (124,764,123,375) | 62,277,873,919 (62,277,873,919) |
第7会計年度 (2004年8月31日終了) | 102,887,174,769 (102,887,174,769) | 97,872,557,301 (97,872,557,301) | 67,292,491,387 (67,292,491,387) |
第8会計年度 (2005年8月31日終了) | 91,291,983,552 (91,291,983,552) | 88,328,934,843 (88,328,934,843) | 70,255,540,096 (70,255,540,096) |
第9会計年度 (2006年8月31日終了) | 68,254,656,607 (68,254,656,607) | 84,293,437,229 (84,293,437,229) | 54,216,759,474 (54,216,759,474) |
(注1) ( )の数は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数である。 (注2) 第1会計年度の販売口数には、当初募集期間中の販売口数を含む。
2006年4月1日から2007年3月末日までの期間における販売および買戻しの実績、ならびに2007年
3月末日現在のファンド証券の発行済口数は次のとおりである。米ドル・ファンド
販売口数 | 買戻し口数 | 発行済口数 |
56,184,643,244 | 62,886,073,992 | 50,653,447,651 |
(56,184,643,244) | (62,886,073,992) | (50,653,447,651) |
(注) ( )の数は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数である。
目論見書2006.12
モルガン・スタンレー・ マネーマーケット・ファミリー
外貨建て外国投資信託
ファンドの特色
• 高格付けの短期金融商品を中心に投資します。
• 毎ファンド取引日に買付・換金のお申込みができます。
• 毎日分配を行い、毎月最終取引日に再投資します。
• スタンダード・アンド・プアーズ社より、AAAmの格付を取得しています。
この冊子の前半部分は、「xxxx・xxxxx・xxxマーケット・ファミリー」の交付目論見書、後半部分は「xxxx・xxxxx・xxxマーケット・ファミリー」の請求目論見書です。
モルガン・スタンレー・ マネーマーケット・ファミリー
外貨建て外国投資信託
交付目論見書2006.12
2 交付目論見書は、証券取引法第15条第2項の規定により、お申し込みに際しあらかじめまたは同時に交付しなければならない目論見書です。
3 請求目論見書(記載項目等については43頁参照)は、投資者のみなさまから請求された場合に交付されるものですが、便宜上、この交付目論見書と合冊としておりますので御留意下さい。
4 モルガン・スタンレー・マネーマーケット・ファミリーの受益証券の価格は、同ファンドに組入れられる有価証券等の値動きのほか為替変動による影響を受けますが、これら運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
交付目論見書の概要
xxxx・xxxxx・xxxマーケット・ファミリー
米ドル・ファンド(米ドル建て)ユーロ・ファンド(ユーロ建て)
ルクセンブルグ籍オープンエンド契約型外国投資信託
当概要は、交付目論見書本文の証券情報、ファンド情報などを要約したもので交付目論見書の一部です。詳細は、交付目論見書本文をご覧ください。
ファンドの名称 | モルガン・スタンレー・マネーマーケット・ファミリー米ドル・ファンド ユーロ・ファンド |
基 本 方 針 | ファンド証券の一口当りの純資産価格を1米セント(米ドル・ファンドの場合)または、1ユーロ・セント(ユーロ・ファンドの場合)に維持するために最善を尽くすことを基本方針とします。 |
投 資 目 的 | 投資元本を維持し、高い流動性を保ちつつ、継続的な収益の分配を行うことを投資目的とします。 |
主な投資対象 | 各通貨建ての国債(財務省証券)、格付けの高い債券、コマーシャル・ペーパーおよび譲渡性預金(CD)等の短期金融商品(満期12ヶ月以内)を中心に投資します。 |
リ ス ク 要 因 | ファンドは各国通貨建ての債券等を投資対象としますので、金利変動等による組入債券の価格下落や、組入債券の発行体の倒産や財務状況の悪化等の影響により、受益証券の価格が下落し、損失を被ることがあります。また、上記に加え、為替の変動により損失を被ることがあります。 |
ファンド証券の格 付 け | xxx・xxxxは、1998年9月16日にスタンダード・アンド・プアーズ社から AAAmの格付けを取得しました。xxx・xxxxは、2002年10月15日にスタンダード・アンド・プアーズ社からAAAmの格付を取得しました。 |
収 益 分 配 | ● 実績に応じて毎日分配が行われます。 ● 月中の分配金は、毎月の最終取引日に1ヶ月分をまとめて、国内税相当分を控除して自動的に再投資されます。 |
販 売 会 社 | ● 米ドル・ファンド 三菱UFJ証券株式会社ウツミ屋証券株式会社 SBI証券株式会社 株式会社三菱東京UFJ銀行 トヨタファイナンシャルサービス証券株式会社農林中央金庫 ● ユーロ・ファンド xxxインベスターズ証券株式会社株式会社三菱東京UFJ銀行 トヨタファイナンシャルサービス証券株式会社 |
お 申 込 単 位 | ファンドのお取引日であればいつでも販売会社でお申込みがxxxx。ご入金は翌取引日で、その日から分配金がつきます。 ● 米ドル・ファンド 原則として、1,000口以上1口単位 ● ユーロ・ファンド 原則として、100口以上1口単位 *販売会社によってお申込単位が異なる場合がありますので、後記をご参照下さい。 |
お申込手数料 | ありません。 |
換 金 | ファンドのお取引日であれば、いつでも販売会社で換金請求が可能です。お支払いは翌取引日です。 |
フ ァ ン ド のお 取 引 日 | 販売会社の営業日とは異なります。ファンドのお取引日につきましては後記をご参照下さい。 |
課税上の取扱い | 換金時および月末再投資時の分配金に対して、所得税15%、地方税5%が源泉徴収されます。 |
ご投資家の皆様におかれましては、交付目論見書本文をよくお読みいただき、商品の内容を十分ご理解のうえ、お申込み下さいますようお願い申し上げます。
モルガン・スタンレー・マネーマーケット・ファミリー
ファンドの特色
① 短期金融商品を中心に投資します。
● 各通貨建て(米ドル・ファンドは米ドル建て、ユーロ・ファンドはユーロ建てまたはその他の通貨建て)で高格付け(A格以上)の短期金融商品に分散投資し、投資元本を維持し、高い流動性を保ちつつ、継続的な収益の分配を行うことを目的とします。
● 各通貨建ての国債(財務省証券等)、格付けの高い債券、コマーシャル・ペーパーおよび譲渡性預金(CD)等の短期金融商品(満期12ヶ月以内)を中心に投資し、高い流動性を維持します。
● 各通貨建てファンドは各通貨ベースの加重平均満期を通常90日以下とします。
② ファンドの格付け
xxx・xxxxは、1998年9月16日にスタンダード・アンド・プアーズ社からAAAmの格付けを取得しました。xxx・xxxxは、2002年10月15日にスタンダード・アンド・プアーズ社から AAAmの格付を取得しました。
③ 毎日分配を行い、毎月最終取引日に再投資いたします。
● 運用実績に応じて毎日分配を行います。
● 月中の分配金は、毎月最終取引日に1ヶ月分をまとめて、国内税相当分を控除して自動的に再投資されます。
● xx期間は買付申込みの受渡日当日から換金申込のお支払日前日までとなります。
④ 運用は、「モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・インク」(米ドル・ファンドの場合)または「モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・リミテッド」 (ユーロ・ファンドの場合)が行います。
xxxx・xxxxx・xxxマーケット・ファミリー
ご投資の手引き
お申込み方法
● お申込取扱い場所とお申込時期
ファンドのお取引日であればいつでも販売会社の本・支店および営業所でお申込みができます。ご入金は翌取引日で、その日から分配金がつきます。ファンドのお取引日は販売会社の営業日とは異なります。お取引日については後記をご参照下さい。
● お申込単位
(a) 米ドル・ファンド
原則1,000口以上1口単位
(b) ユーロ・ファンド
原則100口以上1口単位
販売会社によってお申込単位が異なる場合がありますので、後記をご参照下さい。
● お申込手数料
ありません。
収益分配について
各ファンドの一口当り純資産価格をそれぞれ、1米セント、1ユーロ・セントに維持するために必要な額の分配を日々行う予定です。
毎日分配を行い、毎月最終取引日に再投資いたします。
● 運用実績に応じて毎日分配を行います。
● 月中の分配金は、毎月最終取引日に1ヶ月分をまとめて、国内税相当分を控除して自動的に再投資されます。
● xx期間は買付申込みの受渡日当日から、換金申込みのお支払日前日までとなります。
換金について
● 換金請求
ファンドのお取引日であればいつでも販売会社の本・支店および営業所で換金請求ができます。お支払いは原則として翌取引日です。ファンドのお取り引きは販売会社の営業日とは異なります。お取引日については後記をご参照下さい。
● 換金単位
1口単位
xxxx・xxxxx・xxxマーケット・ファミリー (Morgan Stanley Money Market Family)
平成18年12月26日有価証券届出書提出 | ||
発行者名 | : | モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント・エス・エー (Xxxxxx Xxxxxxx Asset Management S.A.) |
代表者の役職氏名 | : | 取締役 xxxx・xxxx (Xxxxxxx Xxxxx) |
本店の所在の場所 | : | ルクセンブルグ大公国 セニンガーバーグ X-0000、xxxxxx0Xx (0X, xxxxx xx Xxxxxx, X-0000 Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxxxx) |
代理人の氏名 | : | 弁護士 x x x x |
代理人の住所 | : | xxxxxx区丸の内二丁目1番1号 明治xx生命ビル外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ |
届出の対象とした募集
募集外国投資信託受益証券に係るファンドの名称:
モルガン・スタンレー・マネーマーケット・ファミリー (Morgan Stanley Money Market Family)
米ドル・ファンドおよびユーロ・ファンド募集外国投資信託受益証券の金額:
記名式無額面受益証券。サブ・ファンドについて受益証券が発行・募集される。上限見込額は以下のとおりとする。
米ドル・ファンド 30億米ドル(約3,531億円)
ユーロ・ファンド 30億ユーロ(約4,488億円)
(注) アメリカ合衆国ドル(本書においてアメリカ合衆国ドルを「米ドル」といい、アメリカ合衆国セントを「米セント」という。)およびユーロの円貨換算は、便宜上、平成18年10月31日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=117.70円および1ユーロ= 149.60円)による。
有価証券届出書の写しを縦覧に供する場所
該当事項なし
頁
第一部 証券情報 1第二部 ファンド情報 6
第1 ファンドの状況 6
1 ファンドの性格 6
2 投資方針 9
3 投資リスク 16
4 手数料等及び税金 17
5 運用状況 20
6 手続等の概要 28
7 管理及び運営の概要 29
第2 財務ハイライト情報 31
第3 外国投資信託受益証券事務の概要 42
第4 ファンドの詳細情報の項目 43
(1) 【ファンドの名称】
xxxx・xxxxx・xxxマーケット・ファミリー
(Morgan Stanley Money Market Family)(以下「トラスト」という。)
(2) 【外国投資信託受益証券の形態等】
記名式無額面受益証券。トラストは、サブ・ファンドとして米ドル・ファンドおよびユーロ・ファンド(以下個別にまたは総称して「ファンド」といい、各ファンドの受益証券を総称して「ファンド受益証券」または「ファンド証券」という。)をもつアンブレラ型ファンドである。
xxx・xxxxを「モルガン・スタンレー 米ドル MMF」または「米ドルMMF」、ユーロ・ファンドを「モルガン・スタンレー ユーロ MMF」または「ユーロMMF」と呼称することがある。
xxx・xxxxの受益証券は、1998年9月16日にスタンダード・アンド・プアーズ社からAAAmの格付を取得した。xxx・xxxxの受益証券は、2002年10月15日にスタンダード・アンド・プアーズ社からAAAmの格付を取得した。
ファンド受益証券は追加型である。
(3) 【発行(売出)価額の総額】
1 米ドル・ファンドについて、30億米ドル(約3,531億円)を上限とする。
2 ユーロ・ファンドについて、30億ユーロ(約4,488億円)を上限とする。
(注1) アメリカ合衆国ドル(本書においてアメリカ合衆国ドルを「米ドル」といい、アメリカ合衆国セントを「米セント」という。)およびユーロの円貨換算は、便宜上、平成18年10月31日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=117.70円および1ユーロ=149.60円)による。
(注2) トラストは、ルクセンブルグ法に基づいて設立されており、また、ファンドは、ルクセンブルグ法に基づいて設立されているが、ファンド証券は、米ドルまたはユーロ建てのため以下の金額表示は別段の記載がない限り各々米ドルまたはユーロをもって行う。
(注3) 本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。従って、合計の数字が一致しない場合がある。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してある。従って、本書中の同一の情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
(4) 【発行(売出)価格】
米ドル・ファンドおよびユーロ・ファンドとも、各申込受付日に計算される各受益証券1口当り純資産価格
(5) 【申込手数料】なし
(6) 【申込単位】
1 米ドル・ファンド 1,000口以上1口単位ただし、
・三菱UFJ証券株式会社において取扱う有価証券その他の利金・分配金、償還金または売却代金のうち各ファンドの建値通貨で支払われるものによりファンド証券を取得する場合、三菱UFJ証券株式会社が応じるものに限り1口以上1口単位とする。
・ウツミ屋証券株式会社における申込みの申込単位は、申込日にウツミ屋証券株式会社が決定する為替相場に基づき10万円相当額の口数以上1円単位、または、10万口以上1口単位とする。
・株式会社三菱東京UFJ銀行における申込みの申込単位は、初回購入者については、申込日に株 式会社三菱東京UFJ銀行が決定する為替相場に基づき50万円相当額の口数以上1口単位とする。 (テレフォンバンキング、インターネットバンキングおよび取引店以外の窓口で申込みの場合は、 別途株式会社三菱東京UFJ銀行が定める取引限度額が適用されるものとする。なお、当該取引 限度額は変更されることがある。)
・トヨタファイナンシャルサービス証券株式会社における申込みの申込単位は、申込日にトヨタファイナンシャルサービス証券株式会社が決定する為替相場に基づき1万円相当額の口数以上1口単位とする。また、トヨタファイナンシャルサービス証券株式会社において取扱う有価証券その他の利金・分配金、償還金または売却代金のうち米ドル・ファンドの建値通貨で支払われるものによりファンド証券を取得する場合、トヨタファイナンシャルサービス証券株式会社が応じるものに限り1口以上1口単位とする。
・農林中央金庫および農林中央金庫と証券投資信託受益証券の募集・販売等の取扱い等にかかる契約を締結している取次登録金融機関の本・支店(所)・事務所における申込単位は、申込日に農林中央金庫が決定する為替相場に基づき1万円相当額の口数以上1円単位とする。
2 ユーロ・ファンド 100口以上1口単位ただし、
・株式会社三菱東京UFJ銀行における申込みの申込単位は、初回購入者については、申込日に株 式会社三菱東京UFJ銀行が決定する為替相場に基づき50万円相当額の口数以上1口単位とする。また2回目以降の購入者については、申込日に株式会社三菱東京UFJ銀行が決定する為替相場 に基づき1,000口以上1口単位とする。(テレフォンバンキング、インターネットバンキングおよ び取引店以外の窓口で申込みの場合は、別途株式会社三菱東京UFJ銀行が定める取引限度額が 適用されるものとする。なお、当該取引限度額は変更されることがある。)
・トヨタファイナンシャルサービス証券株式会社における申込みの申込単位は、申込日にトヨタファイナンシャルサービス証券株式会社が決定する為替相場に基づき1万円相当額の口数以上1口単位とする。また、トヨタファイナンシャルサービス証券株式会社において取扱う有価証券その他の利金・分配金、償還金または売却代金のうち、ユーロ・ファンドの建値通貨で支払われるものによりファンド証券を取得する場合、トヨタファイナンシャルサービス証券株式会社が応じるものに限り1口以上1口単位とする。
(7) 【申込期間】
米ドル・ファンドおよびユーロ・ファンド
平成18年12月27日(水)から平成19年12月26日(水)まで
ただし、米ドル・ファンドの場合は、ルクセンブルグおよびニューヨークでの銀行営業日でかつ、ニューヨーク証券取引所の取引日である日本における証券会社および銀行の営業日(ただし、12月24日および日本における12月の最終営業日を除く。)(以下「米ドル・ファンド取引日」という。)に限り申込みの取扱いが行われる。
ユーロ・ファンドの場合は、ロンドンおよびルクセンブルグでの銀行営業日およびロンドン証券取引所の取引日でかつ日本における証券会社および銀行の営業日(ただし、12月24日および日本における 12月の最終営業日を除く。)(以下「ユーロ・ファンド取引日」という。)に限り申込みの取扱いが行われる。
米ドル・ファンドおよびxxx・xxxxの取引日をそれぞれ個別にまたは総称して「ファンド取引日」という。
(8) 【申込取扱場所】
1 米ドル・ファンドおよびユーロ・ファンド株式会社三菱東京UFJ銀行
xxxxxx区丸の内二丁目7番1号 (以下「三菱東京UFJ銀行」という。)
トヨタファイナンシャルサービス証券株式会社xxxxxxxxxxxxx00x00x
(以下「トヨタファイナンシャルサービス証券」という。)
2 米ドル・ファンド
三菱UFJ証券株式会社
xxxxxx区丸の内二丁目4番1号 (以下「三菱UFJ証券」という。) ウツミ屋証券株式会社
xxxxxxxxxx0x00号 (以下「ウツミ屋証券」という。)
SBI証券株式会社
xxxxxx区九段北一丁目8番10号 (以下「SBI証券」という。)
農林中央金庫(xxxxxx区有楽町一丁目13番2号)および農林中央金庫と証券投資信託受益証券の募集・販売等の取扱い等にかかる契約を締結している取次登録金融機関の本・支店(所)・事務所
3 ユーロ・ファンド
xxxインベスターズ証券株式会社
xxxxxxxxxxxxxxx00x00x (以下「xxxインベスターズ証券」という。) (以下、上記各社を「日本における販売会社」ということがある。)
(注) 上記証券会社および銀行の日本における本支店および営業所または出張所において、申込みの取扱いを行
う。
(9) 【払込期日】
投資者は、販売会社による別段の定めのない限り申込みが行われたファンド取引日の翌ファンド取引日(以下「払込期日」という。)までに申込金額を日本における販売会社に支払うものとする。
(10)【払込取扱場所】
各申込日の発行総額は、日本における販売会社によって、払込期日に保管受託銀行であるステート・ストリート・バンク・ルクセンブルグ・エス・エーのファンド口座に払込まれる。
(11)【振替機関に関する事項】該当なし。
(12)【その他】
1 引受等の概要
(a) 日本における各販売会社は、モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・リミテッド(Morgan Stanley Investment Management Limited)(以下「主販売会社」という。)との間の日本におけるファンド証券の販売および買戻しに関する契約に基づき、ファンド受益証券の募集を行う。
(b) 日本における販売会社は、直接または他の販売・買戻取扱会社(以下「販売取扱会社」という。なお日本における販売会社が直接日本の受益者に販売する場合については、販売会社をも含むものとする。)を通じて間接に受けたファンド証券の買戻請求のステート・ストリート・バンク・ルクセンブルグ・エス・エー(State Street Bank Luxembourg S.A.)(以下「登録・名義書換事務代行会社」という。)への取次ぎを行う。
(c) モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント・エス・エー(Xxxxxx Xxxxxxx Asset Management S.A.)(以下「管理会社」という。)はモルガン・スタンレー証券株式会社(以下「モルガン・スタンレー証券」という。)をファンドに関して日本における管理会社の代行協会員に指定している。
(注) 代行協会員とは、外国投資信託証券の発行者と契約を締結し、1口当りの純資産価格の公表を行い、
また決算報告書その他の書類を日本証券業協会および販売取扱会社に提出または送付する等の業務を行う会社をいう。
2 申込みの方法
ファンド証券の申込みを行う投資者は、販売取扱会社と外国証券の取引に関する契約を締結する。このため販売取扱会社は「外国証券取引口座約款」を投資者に交付し、投資者は当該約款に基づく 取引口座の設定を申し込む旨の申込書を提出する。投資者はまた販売取扱会社と累積投資約款に基 づく累積投資契約を締結する。申込金額は原則として円貨で支払うものとし、各ファンドの基準通 貨(米ドルまたはユーロ)と円貨との換算は、別段の定めのない限り、当該申込みのあった申込日ま たはその払込日における東京外国為替市場に準拠したもので、販売取扱会社が決定するレートによ るものとする。また、販売取扱会社が応じ得る範囲で販売取扱会社の各ファンドの基準通貨(米ドル またはユーロ)の預金口座への振込みによりかかる通貨で支払うこともできる。
申込金額は、日本における販売会社により各払込期日に保管受託銀行であるステート・ストリート・バンク・ルクセンブルグ・エス・エーのファンド口座にそれぞれ払い込まれる。
3 日本以外の地域における発行
本募集に並行して、ヨーロッパを中心とした海外(アメリカ合衆国を除く。)でアメリカ合衆国国民および同国居住者以外の者に対してのみファンド受益証券の販売が行われる。
1 【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
xxxxは、投資元本を維持し高い流動性を保ちつつ、継続的な収益の分配を目的とする。
ファンド証券の1口当りの純資産価格を1米セント(米ドル・ファンドの場合)および1ユーロ・セント(ユーロ・ファンドの場合)に維持するため最善を尽くすことをその基本方針としている。
(2) 【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
② ファンドの関係法人の名称、ファンド運営上の役割および契約等の概要
名称 | ファンド運営上の役割 | 契約等の概要 |
モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント・エス・エー (Xxxxxx Xxxxxxx Asset Management S.A.) | 管理会社 | 約款に基づき、トラスト資産の運用・管理、トラスト証券の発行・買戻し業務を行う。 |
ステート・ストリート・バンク・ルクセンブルグ・エス・エー (State Street Bank Luxembourg S.A.) | 保管受託銀行、登録・名義書換事務、支払、管理事務および所在地事務代行会社 | 1997年6月20日付保管契約(注1)ならびに同日付管理事務・所在地事務・登録および名義書換事務・支払代行会社契約(注2)に基づき、トラスト資産の保管業務ならびに管理事務・所在地事務・登録および名義書 換事務・支払代行業務を行う。 |
モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・インク (Morgan Stanley Investment Management Inc.) | 投資顧問会社 | 1997年6月20日付投資顧問契約(注 3)に基づき、米ドル・ファンドに関する投資運用業務を行う。 |
モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・リミテッド (Morgan Stanley Investment Management Limited) | 投資顧問会社主販売会社 | 1998 年5 月 28 日付投資顧問契約 (2002年9月17日付および2006年7月24日付で改正済)(注3)に基づきユーロ・ファンドに関する投資運用業務を行う。 管理会社との間の主販売会社契約に基づき、ファンド証券の販売・買戻しに関連する業務等、主販売会社と しての業務を行う。 |
モルガン・スタンレー証券株式会社 | 日本における代行協会員 | 米ドル・ファンド受益証券に関する 1997年6月20日付代行証券会社契約およびユーロ・ファンド受益証券に関する2002年8月29日付代行協会員契約(注4)に基づき、日本における 代行協会員業務を行う。 |
三菱UFJ証券株式会社ウツミ屋証券株式会社 SBI証券株式会社 株式会社三菱東京UFJ銀行 トヨタファイナンシャルサービス証券株式会社 農林中央金庫 xxxインベスターズ証券株式会社 | 日本における販売会社 | 各受益証券販売・買戻契約(注5)に基づき、日本におけるファンド受益証券の販売・買戻業務を行う。 |
(注1) 保管契約とは、約款の規定に基づき、管理会社によって資産の保管会社として任命された保管受託銀行が有価証券の保管、引き渡しおよび登録等トラスト資産の保管業務を行うことを約する契約である。
(注2) 管理事務・所在地事務・登録および名義書換事務・支払代行会社契約とは、管理会社によって任命された管理事務・所在地事務・登録および名義書換事務・支払代行会社がファンド証券の発行、買戻事務の代行、純資産価格の計算および記帳等ファンドの管理事務を行うことを約する契約である。
(注3) 投資顧問契約とは、管理会社によって任命された投資顧問会社が、ファンド資産の投資運用に関する役務の提供を行うことを約する契約である。
(注4) 代行証券会社契約および代行協会員契約とは、管理会社によって任命された日本における代行協会員がファンド証券に関する目論見書の配布、ファンド証券一口当りの純資産価格の公表ならびに日本の法令および日本証券業協会規則により作成を要する運用報告書等の文書の配布等を行うことを約する契約である。
(注5) 受益証券販売・買戻契約とは、主販売会社によって任命された日本における販売会社が、日本の法令・規則および目論見書に準拠してファンド証券を日本において募集すること等を約する契約である。
ルクセンブルグの1915年8月10日の商事会社法(その後の改正を含む。)に基づき、ルクセンブルグにおいて1988年11月21日に設立された。
1915年8月10日の商事会社法(その後の改正を含む。)は、設立、運営、株式の募集等商事会社に関する基本的事項を規定している。
管理会社は、ルクセンブルグ投信法のもとで、投資信託の管理会社としての資格を有している。
(ロ)会社の目的
目的は、投資信託の管理運営を行うことである。 (ハ)資本金の額
2006年10月末日現在、授権資本および払込済資本金は15万米ドル(約1,766万円)で、全額払込済である。また、1株1,000米ドル(約11万7,700円)の記名株式150株を発行済である。
(ニ)会社の沿革 1988年11月21日設立。
(ホ)大株主の状況
(2006年10月末日現在)
名称 | 住所 | 所有株式数 | 比率 |
モルガン・スタンレー・インターナショナル・ホールディングス・インク (Morgan Stanley International Holdings Inc) | アメリカ合衆国デラウェア州19801、ウィルミントン、 オレンジ・ストリート1209 | 149 | 99% |
2 【投資方針】
(1) 【投資方針】
投資の基本方針および投資対象
米ドル・ファンド
投資元本を維持し高い流動性を保ちつつ、継続的な収益の分配を目的とする。
管理会社は、ファンド証券の一口当りの純資産価格を1米セントに維持するため最善を尽くすことをその基本方針としている。上記の投資方針および目的は、実績の保証をするものではない。
ファンドは、以下の米ドル建ての格付の高い有価証券および証書のみを投資対象とする。 (ⅰ)取得時に、その当初のまたは残存する満期までの期間が、当該証券および証書に関連する金
融上の諸手当(買戻し契約等の義務)を考慮した上で、12ヶ月を超えないもの、または (ⅱ)要項の定めにより、または当該証券、証書に関連する金融上の諸手当の効果により、当該証
券および証書の金利または参照金利が少なくとも年に1回市場の状況に応じて調整される旨定められているもの。
ファンドの米ドルベースの加重平均満期は通常は90日以下である。
有価証券は、スタンダード・アンド・プアーズ社もしくはムーディーズによりA格以上の格付けを有するか、またはその他の国際的に認知された格付機関により同様に評価されるか、または管理会社もしくはその任命する代行会社が同様の信用力を有すると決定した発行体の債務証書である場合に格付の高いものであるとみなされる。
ファンド資産は、米国財務省証券、米国政府の機関や下部機構が発行しまたは利息もしくは元本の支払について保証する証券またはこれらの証券により担保された買戻し条件付契約(現先契約)に投資される。
xxxxはまた以下の種類の米ドル建債務証書にも投資する。格付けの高いCP、優良な銀行および金融機関が発行する格付けの高い債務証書(CD、BAおよび定期預金証書を含む。)、米国内外の企業が発行する格付けの高い短期債務証書、米国以外の政府、その機関または下部機構(国際機関を含む)が発行、保証する短期債務証書。
ファンドは、いかなる種類の株式または出資に対しても投資を行わない。
また、ファンドは高い格付けを有し同種の取引を専門とする金融機関と買戻し条件付契約(現先契約)を締結することができる。これらの取引においてxxxxは主として買い手となり、相手方が証券の買戻しを実行する前か買戻し期間が経過する前には当該契約の対象である証券および債務証書を売却しない。
買戻し条件付契約は、ファンドがファンド証券の買戻し義務を常に履行できる程度に保有される。ファンド資産の50%超は、日本国の法令または当局により求められる限り、日本国の証券取引法
に定める有価証券に常に投資される。
ユーロ・ファンド
投資元本を維持し高い流動性を保ちつつ、継続的な収益の分配を目的とする。
管理会社は、ファンド証券の一口当りの純資産価格を1ユーロ・セントに維持するため最善を尽くすことをその基本方針としている。上記の投資方針および目的は、実績の保証をするものではない。
ファンドは、主に、以下のユーロ建てまたはその他の通貨建ての格付の高い有価証券および証書のみを投資対象とする。
(ⅰ)取得時に、その当初のまたは残存する満期までの期間が、当該証券および証書に関連する金融上の諸手当(買戻し契約等の義務)を考慮した上で、12ヶ月を超えないもの、または
(ⅱ)要項の定めにより、または当該証券、証書に関連する金融上の諸手当の効果により、当該証券、証書の金利または参照金利が少なくとも年に1回市場の状況に応じて調整される旨定められているもの。
ファンドの加重平均満期は通常は90日以下である。
ユーロ以外の通貨建て証券は、通貨先物取引、スワップ取引および類似取引の実行により、ユーロに対しフル・ヘッジされる。
有価証券は、スタンダード・アンド・プアーズ社もしくはムーディーズによりA格以上の格付を有するか、またはその他の国際的に認知された格付機関により同様に評価されるか、または管理会社もしくはその任命する代行会社が同様の信用力を有すると決定した発行体の債務証書である場合に格付の高いものであるとみなされる。
ファンド資産は、欧州連合条約(1992年2月7日マーストリヒトにて署名)により修正された欧州経済共同体設立のための条約(1957年3月25日ローマにて署名)に従い統一通貨を採用した欧州連合加盟国またはユーロ通貨に参加するための上記条約の要件を満たしていると一般にみなされる国(以下「ユーロ加盟国」という。)の政府証券、ユーロ加盟国政府の機関や下部機構が発行しまたは利息もしくは元本の支払について保証する証券およびかかる証券または同様の性質のその他の証券により担保された買戻し条件付契約(現先契約)に投資される。
xxxxはまた、以下の種類の債務証書にも投資する。格付の高いCP、優良な銀行および金融機関が発行する格付の高い債務証書(CD、BAおよび定期預金証書を含む。)、ユーロ加盟国の企業が発行する格付の高い短期債務証書およびユーロ加盟国以外の政府、その機関または下部機構(国際機関を含む。)が発行または保証する短期債務証書。
ファンドは、付随的にユーロ加盟国以外の国、その政府、その機関または下部機構(国際機関を含む。)またはユーロ加盟国以外の国の企業が発行または保証する上記の証券および証書に投資することができる。
ファンドは、いかなる種類の株式または出資に対しても投資を行わない。
また、ファンドは高い格付を有し同種の取引を専門とする金融機関と買戻し条件付契約(現先契約)を締結することができる。これらの取引においてファンドは主として買い手となり、相手方が証券の買戻しを実行するまでまたは買戻し期間が経過するまで、当該契約の対象である証券および債務証書を売却しない。
買戻し条件付契約は、ファンドがファンド証券の買戻し義務を常に履行できる程度に保有される。本投資対象の目的上、「主に」とは、実際の投資資産(現金および現金等価物を控除後の純資産)
の少なくとも70%に相当する水準を意味する。同様に、「付随的に」とは、30%以下の水準を意味する。管理会社の支配の及ばない理由によりかかる割合が超過した場合、管理会社は、受益者の利益に考慮しつつ、適正な水準への回復を確保するために必要な措置を合理的に可能な限り速やかに取るものとする。
ファンド資産の50%超は、日本国の法令または当局により求められる限り、日本国の証券取引法に定める有価証券に投資される。
(2) 【投資対象】
上記の(1) 投資方針を参照。
(3) 【運用体制】
管理会社は、トラスト資産の運用を投資顧問会社に委託している。投資顧問会社における運用体制は、以下の通りである。
米ドル建てマネーマーケット運用はモルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・インク(米国)、ユーロ建てマネーマーケット運用はモルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・リミテッド(英国)のマネーマーケット運用チームがそれぞれ担当する。
本ファンドの運用に当たっては、モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・グループの債券リサーチ部門からの情報を活用する。また、証券の売買については、運用部門から組織的に独立したトレーディング部門がこれを執行する。さらに、リスク管理に関しては、リスク管理部門が、多面的な見地から定期的に運用に係るリスクを監視する。
(4) 【分配方針】
管理会社は、ファンド証券の一口当り純資産価格を1米セント(米ドル・ファンドの場合)および
1ユーロ・セント(ユーロ・ファンドの場合)(以下各々「基準価格」という。)に維持するために必要な額の分配を日々行う。新たに発行されるファンド証券については、当該ファンド証券の買付注文の受渡日(支払日)(当日を含む。)から買戻請求日の受渡日(清算日)(当日を除く。)の期間について、分配金が発生する。毎月の最終ファンド取引日に、当該最終ファンド取引日の直前の日までに宣言され、発生済・未払いのすべての分配金は(ルクセンブルグ、日本およびその他の関係国の分配金についての源泉税およびその他の税金を控除後)当該最終ファンド取引日の直前のファンド取引日に決定される一口当りの純資産価格で再投資され、これにつきファンド証券が発行される。もし、販売会社または販売ディーラーが受益者のために名義書換代行会社にそのように指示した場合、分配金は、これに代わり、関連するファンドの前記最終ファンド取引日の翌ファンド取引日に、支払いをなすことが要求された国において適用される為替規則に従い、小切手または銀行送金により支払われる。
分配の結果、トラストの純資産総額がルクセンブルグの法律に規定された最低限である125万ユーロを下回ることとなるような場合には、分配を行うことができない。
支払期日から5年以内に請求されなかった分配金については、その受領権は消滅し、関連するファンドに帰属する。
(5) 【投資制限】
ファンドの約款(第6条)に従い、管理会社またはその委任を受けた代理人は、ファンド資産の運用にあたり、以下の制限を尊守する。
1 管理会社は、ファンドのために、ファンドの純資産総額の10%を超えて同一発行体の発行する有価証券を保有することとなるような投資を行うことはできない。ただし、本制限は、OECD加盟国、かかる加盟国に地方公共団体、またはEUの、地域的もしくは世界的公的国際機関が発行または保証する有価証券には適用されない。
2 管理会社は、ファンドのために、当該投資の結果、トラストが同一発行者の発行する同種の有価証券の10%を超えて所有することとなるような投資を行うことはできない。管理会社は、当該購入の結果、いずれかの会社または団体のいずれかの種類の有価証券の15%を超えて、トラストと管理会社が運用する他の投資信託が所有することとなるような購入はできない。この制限は、 OECD加盟国、かかる加盟国の地方公共団体、またはEUの、地域的もしくは世界的公的国際機関が発行または保証する証券には適用されない。上記の10%および15%の制限(同種の有価証券または特定の種類の有価証券に関するもの)は、ファンドが一発行体の1銘柄のすべてのCDまたはCPを購入することを妨げるものではない。
3 管理会社は、支配または経営を目的として投資を行うことはできない。
4 管理会社は、ファンドの純資産総額の5%を超えてオープン・エンド型の投資信託の株式または受益証券に投資を行うことはできない。管理会社は、いかなる種類の株式または出資に対しても投資を行うことはできない。管理会社と共通の経営もしくは管理または直接もしくは間接の実質的保有の関係がある管理会社または他の会社が運用する会社型投資信託の株式または契約型投資信託の受益証券への投資は、特定の地域または経済分野への投資を専門としてきた会社型投資信託または契約型投資信託の場合にのみ認められる。管理会社は、当該株式または受益証券の取得に関する取引に関し、いかなる報酬または費用も請求することはできない。その投資方針がファンドの投資方針と類似していない限り、そのような投資信託には投資しない。さらに、もしファンドとプロモーターが同一の投資信託に投資した場合、発行手数料またはその他の取得手数料および運用報酬または顧問報酬、そのように投資されたファンドの資産について請求されない。ただし、管理会社の取締役会は、ファンドが投資信託に関する2002年12月20日法第129条に従ってマネー・マーケット商品に集合的に投資するのが唯一の目的である投資信託に適用される減税率に適格である限り、管理会社はファンドに代わって他の投資信託の株式または受益証券に投資しない旨決議している。
5 管理会社は、ファンドのために、不動産を購入してはならない。ただし管理会社は、ファンドのために、不動産もしくは不動産上の権利を担保としている証券、または不動産もしくは不動産上の権利に投資している会社が発行する証券を売買することができる。
6 管理会社は、ファンドのために、商品、商品契約、または商品もしくは商品についての権利をxxする有価証券に関する契約を締結してはならず、本制限上、かかる商品には、貴金属も含まれる。ただし、管理会社は、ファンドのために、商品により担保されている有価証券および商品に投資しまたは商品を取引する会社の有価証券の売買を行うことができる。
7 管理会社は、ファンドのために、有価証券を信用で購入しない。(ただし、管理会社は組入証券売買の精算のため必要な短期与信を受けることができる。)また、有価証券の空売りをしない。ただし、管理会社は、先物取引および先物予約(ならびにこれに関するオプション)に関し、当初および継続証拠金を預託することができる。
8 管理会社は、ファンドのために借入れを行う場合、その総額が、ファンドの純資産総額の10%を超えないものとする。借入れは、一時的措置としてなされるものとする。さらに管理会社は、ファンドのために、ファンドの純資産総額の10%を超えて一部未払証券に投資することはできない。
9 管理会社は、上記8記載の借入れに関連して必要な場合を除いては、ファンドのために所有もしくは保有する有価証券に譲渡担保、質権または抵当権を設定し、またいかなる方法であれ当該証券を債務の担保として譲渡しない。ただし、将来発行時または後日引渡約束による有価証券の売買、およびオプションの発行、予約契約もしくは先物取引の売買またはスワップ契約に関する手続は、資産の担保とみなされない。
10 管理会社は、ファンドのために、公認の証券取引所または他の規制ある市場において取引されていない有価証券にファンドの純資産総額の10%を超えて投資することはできない。ただし、本制限は、OECD加盟国、かかる加盟国の地方公共団体、またはEUの、地域的もしくは世界的公的国際機関が発行または保証する有価証券には適用されない。さらに本制限は、定期的に取引される金融市場証券には適用されない。
11 管理会社は、ファンドの資産をもって有価証券を引受けまたは下引受けを行うことはできない。ただし、組入証券の処分に関し、管理会社が適用ある証券法に基づき引受人であるとみなされる 場合はこの限りではない。
12 管理会社は、ファンドのために、法律、規則または行政上の慣例により設定された条件および制限の下で譲渡性のある有価証券に関する技法と手段を用いることができる。ただし、かかる技法と手段は、効率的なポートフォリオの運用を目的として使用される場合に限る。
オプションに関し、
(a) 管理会社は、ファンドのために、以下の場合を除いて、有価証券のプット・オプションまたはコール・オプションに投資することができない。
ⅰ) 当該オプションが証券取引所に上場されている場合、または規制ある市場で取引されている場合、かつ
ⅱ) 当該オプションの取得価格(プレミアム)が、ファンドの純資産総額の15%を超えない場合。
(b) 管理会社は、ファンドのために、以下の場合を除いて、有価証券のコール・オプションを発行することができない。
ⅰ) 当該有価証券がすでに保有されている場合で、かつ
ⅱ) 当該コール・オプションの行使価格の総額が、ファンドにより保有されている有価証券の評価額の25%を超えない場合。
(c) 管理会社は、ファンドのために、発行済のプット・オプションの権利行使価格総額をカバーする十分な流動資産を保有する場合にのみ、有価証券のプット・オプションを発行することができる。
13 管理会社は、ファンドのために、為替リスクのヘッジを目的として、スワップ契約および為替先物契約を締結し、または通貨のコール・オプションを発行しもしくは通貨プット・オプションを購入する場合を除いて、為替先物契約を取得もしくは締結することができない。ただし、以下の場合はこの限りでない。
(a) 当該取引が定期的に取引が行われ、公認かつ公開の規制ある市場において取引される契約である場合。ただし、管理会社は、ファンドのために、かかる種類の取引を専門とする優良な金融機関との私的契約に基づき、為替先物売買または為替交換を行うことができる。
(b) ファンドの一通貨建の取引が原則として同一通貨建の資産総額を超えないものとし、かつかかる資産の保有期間を超えない場合。ただし、この制限は、受益証券の各通貨の価値を維持する目的のヘッジ取引には適用されない。ただし、当該取引コストがファンドにとり有利である場合は、管理会社は、ファンドのために、(同一の取引対象に関する)クロス取引により関係通貨を買い付けることができる。
14 管理会社は、ファンドのために、金融先物取引を行わない。ただし、以下の場合にはこの限りではない。
(a) 管理会社は、ファンドのために、組入証券の価格変動のリスクをヘッジする目的で、ファンドの組入証券の対応部分の資産価格変動のリスクに対応する範囲内で金融先物売却契約に関する契約残高を保有することができる。
15 管理会社は、ファンドのために、インデックス・オプション取引を行わない。
16 管理会社は、ファンドのために、金利変動に対する全般的なヘッジの目的で、金利先物契約を売却することができる。管理会社は同一の目的で金利コール・オプションを発行し、もしくは金利プット・オプションを購入し、または金利スワップ取引に専門化した高い格付けを有する金融機関と金利スワップ契約を締結することができる。金利先物契約、オプションおよびスワップ取引に関する総契約額は、ヘッジされかつ当該契約に対応する通貨建でファンドが保有している資産の推定市場価格の合計を超えることはできない。
管理会社は、ファンド資産である有価証券に付随する新株引受権を行使する際、上記の投資制限比率を遵守する必要はない。
管理会社が支配できない理由により、または新株引受権の行使の結果として、かかる比率を超えた場合、管理会社は、有価証券の売却に際して、受益者の権利に留意しつつ、かかる事態の是正を優先させる。
管理会社は、ファンドのために、金銭の貸与を行うことまたは第三者のために保証人となることができない。
管理会社は、ファンド証券が販売される各国の法令を遵守するために、受益者の利益となり、または利益に反しない投資制限を随時課すことができる。
3 【投資リスク】
市場リスク:ファンドが投資する有価証券は、市場変動リスクおよびその他の短期債務および商品に固有のリスクを負う。これらの有価証券の価額およびその収益により受益証券の価格は下落することもあり、投資者は、投資した元本を回収できないことがある。
信用リスク:ファンドが投資する証券で、政府または政府関連機関により発行されている証券のすべてが、当該政府の明示的かつ完全な信用により裏付けられているものではない。当該政府がこのような裏付けを行っていない場合、結果的にファンドが損失を被り、受益証券一口当たり純資産価格が悪影響を受ける可能性がある。
証券、買戻条件付売買契約および先渡契約の取引について、ファンドは、原則として、証券の発 行者について、また取引する相手方について、取引が不履行となるリスクを負っている。債務超過、破産またはその他の原因による当該不履行または拒絶により、各ファンドは相当の損失を被ること があり得る。
xxxxは、xxxxが取引所内外で取引を行う相手方当事者またはこれらを仲介して取引を行うブローカーおよびディーラーならびに取引所の信用リスクを負っている。当該当事者の不履行の場合、ファンドは、ファンドの財産に関して、当該当事者の債権者および顧客のすべてに対し分配
のため提供される財産につき持分比例分しか回収できないことがある。
政治的リスクおよび規制上のリスク:ファンド資産の価値は、国際的な政治経済的展開ならびに、市況の変動、政府方針の変更ならびに規制上および税金上の変更等の不確定要素により悪影響を受けることがある。
為替変動リスク:ファンドのxxx・xxxxは米ドル、xxx・xxxxはユーロを基準通貨としている。したがって、円から投資した場合には、外国為替変動の影響によって円換算した投資元本を割り込むことがある。
課税:投資予定者は、ファンドへの投資に関連する税金リスクに注意しなければならない。リスク管理体制
マネーマーケット運用は元本の保全を主目的としているため、リスク管理は、組入れ債券の信用リスクおよび金利リスクに重点が置かれている。リスク管理に際しては、ポートフォリオ・マネージャーのみならず、法務・コンプライアンス部門等を加えたチェック体制を構築している。
4 【手数料等及び税金】
(1) 【申込手数料】なし。
(2) 【買戻し手数料】なし。
(3) 【管理報酬等】
① 管理報酬および投資顧問報酬
管理会社は、各ファンドの資産から四半期毎に3,750米ドルの管理報酬を各ファンド毎に受領する権利を有する。
投資顧問会社は、各ファンドの資産から各ファンドの日々の純資産総額の平均額の0.25%の年率による報酬から3,750米ドルを差引いた投資顧問報酬を四半期末毎に後払いで受領する権利を有する。投資顧問会社は、xxx・xxxxの副投資顧問会社に対する報酬の支払いについて責任を負う。
投資顧問会社および副投資顧問会社、ならびに日本の代行協会員および販売会社は、ファンドの純資産が十分でなくなった場合、ファンドの運用に報酬が及ぼす負担を軽減するために、当該各会社への裁量により、期限を定めることなく、当該各会社への報酬の全額あるいは一部を放棄することができる。半期中に請求される報酬は、継続的な報告書に開示される。
第9会計年度中、xxxxは管理報酬として46,866米ドルおよび投資顧問報酬として1,132,879米ドルをそれぞれ支払った。
② 保管報酬
保管受託銀行は、ルクセンブルグの通常の銀行実務の慣行に従い、各ファンド資産から保管報酬を受領する権利を有する。保管報酬は各ファンドの純資産総額に基づき、毎月支払われる。保管受託銀行が負担したすべての合理的な立替費用(電話、テレックス、電報および郵送料を含むがそれらに限定されない。)ならびに各ファンド資産の保管を委託された銀行および金融機関に対する報酬は、関係する各ファンドが負担する。
第9会計年度中、xxxxは保管報酬として98,594米ドルを支払った。
③ 代行協会員報酬
日本における代行協会員は、各ファンドの日々の純資産総額の平均額の0.08%の年率による報酬を四半期毎に後払いで受領する権利を有する。
第9会計年度中、xxxxは代行協会員報酬として199,930米ドルを支払った。
④ 日本における販売会社に対する報酬
日本における販売会社は、各ファンドの日々の純資産総額の平均額の0.4%の年率による報酬を四半期毎に後払いで受領する権利を有する。日本における販売会社が複数存在する場合、販売会社間の配分は、当該四半期にかかる販売会社が販売したファンド受益証券の日々の平均残高をもとに決定される。
第9会計年度中、ファンドは販売会社報酬として2,290,329米ドルを支払った。
(4) 【その他の手数料等】
トラスト、および妥当な場合、ファンドは、次の費用を負担する。イ) トラストの資産および収益等に課せられる一切の税金。
ロ) 保管受託銀行が負担したすべての合理的な立替費用(電話、テレックス、電報および郵送料を含むがそれらに限定されない。)ならびに各ファンド資産の保管を委託された銀行および金融機関に対する報酬。
ハ) トラストの組入証券に関し、取引上支払うべき通常の銀行手数料(当該手数料は取得価額に含まれ、売却価額から差引かれる。)。
ニ) 登録・名義書換事務代行会社、管理事務代行会社、所在地事務代行会社および支払代行会社への報酬および費用。
ホ) 受益者の利益のための業務xxxに管理会社または保管受託銀行が負担した法律関係費用。
ヘ) ①券面印刷費、②約款ならびに届出書、目論見書および説明書等を含むトラストに関するその他一切の書類を作成し、トラストまたはトラストの証券の販売に関し管轄権を有する一切の関係当局(各地の証券業協会を含む)へ提出する費用、③上記関係当局の所管する適用法令のもとで要求される年次報告書、半期報告書およびその他の報告書または書類を、トラストの証券の受益者(実質上の受益者を含む)の利益のために必要とされる言語で作成しかつ配布する費用、④会計、記帳および毎日の純資産価額計算に要する費用、⑤受益者への通知公告を作成しかつ配布する費用、⑥弁護士および監査人の報酬、⑦(トラストの証券が上場される場合)証券取引所への上場費用および上場されたトラストの証券のかかる証券取引所での上場維持費用、⑧以上に類似するその他すべての管理費用。ただし、管理会社が別段の決定をしない限り、一切の広告宣伝費およびトラストの証券の募集または販売に関して直接生じたその他の費用は除くものとする。
経営費用以外の費用は、2年にわたり償却することができる。
第9会計年度中、xxxxはその他費用として650,158米ドルを支払った。
(5) 【課税上の取扱い】
本ファンドは、日本の税法上、公募外国公社債投資信託として取扱われる。したがって、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
① ファンドの分配金は、公募国内公社債投資信託の分配金と同じ取扱いとなる。
② 日本の個人受益者が支払を受けるファンドの分配金については、分離課税となり、20%(所得税 15%、地方税5%)の税率による源泉徴収が日本国内で行われ、この場合支払調書は提出されない。
③ 日本の法人受益者が支払を受けるファンドの分配金については、20%(所得税15%、地方税
5%)税率による源泉徴収が日本国内で行われ、一定の場合支払調書が税務署長に提出される。
④ 法人の益金不算入の適用は認められない。
⑤ ファンド証券の売買および買戻しに基づく損益は、公募国内公社債投資信託の売買損益と同様に取扱われ、個人の受益者の売買益については課税されない。
(注) 日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ルクセンブルグに住所または登記上の
営業所もしくはxx的施設を有しない場合、ファンド証券への投資に対しルクセンブルグ税務当局により課税されることは一切ない。
ただし、将来における税務当局の判断により、または、税制等の変更により、上記の取扱いは変更されることがある。
(1) 【投資状況】
資産別および地域別の投資状況米ドル・ファンド
(2006年10月末日現在)
資産の種類 | 国名 | 時価合計(米ドル) | 投資比率(%) |
コマーシャル・ペーパー | アメリカ合衆国 | 437,557,706 | 86.98 |
譲渡性預金証書 | アメリカ合衆国 | 22,705,364 | 4.51 |
変動利付証券 | アメリカ合衆国 | 16,500,404 | 3.28 |
定期預金 | アメリカ合衆国 | 25,992,000 | 5.17 |
小計 | 502,755,474 | 99.94 | |
現金・その他の資産(負債控除後) | 314,936 | 0.06 | |
合計 (純資産総額) | 503,070,410 (約59,211百万円) | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
xxx・xxxx
(2006年10月末日現在)
資産の種類 | 国名 | 時価合計 (ユーロ) | 投資比率(%) |
譲渡性預金証書 | 連合王国 | 998,381 | 9.17 |
フランス | 499,162 | 4.58 | |
小計 | 1,497,543 | 13.75 | |
コマーシャル・ペーパー | オーストラリア | 998,968 | 9.17 |
オランダ | 498,439 | 4.58 | |
小計 | 1,497,407 | 13.75 | |
変動利付証券 | アイルランド | 999,894 | 9.18 |
スウェーデン | 499,925 | 4.59 | |
ニュージーランド | 499,908 | 4.59 | |
小計 | 1,999,727 | 18.36 | |
政府発行証券 | フランス | 1,649,594 | 15.15 |
オランダ | 1,495,006 | 13.73 | |
ベルギー | 996,273 | 9.15 | |
小計 | 4,140,873 | 38.02 | |
定期預金 | ルクセンブルグ | 3,228,368 | 29.64 |
現金・その他の資産(負債控除後) | (1,473,806) | (13.53) | |
合計 (純資産総額) | 10,890,112 (約1,629百万円) | 100.00 |
(2) 【投資資産】
① 【投資有価証券の主要銘柄】(上位30銘柄)
米ドル・ファンド
(2006年10月末日現在)
銘柄 | 発行地 | 種類 | 利率(%) | 償還日 | 通貨 | 額面金額 (米ドル) | 簿価 (米ドル) | 時価 (米ドル) | 投資比率 (%) | |
1 | SOCIETE GENERALE CAYMAN | アメリカ合衆国 | 定期預金 | 5.280 | 11/02/2006 | USD | 25,992,000.00 | 25,992,000.00 | 25,992,000.00 | 5.17 |
0 | XXXXX XXX | xxxxxxx | x マ ー シ ャ ル・ペーパー | 5.255 | 11/29/2006 | USD | 20,000,000.00 | 19,839,430.56 | 19,921,175.00 | 3.96 |
0 | XXXXXXXX X X XXXX | xxxxxxx | x マ ー シ ャ ル・ペーパー | 5.270 | 12/11/2006 | USD | 15,000,000.00 | 14,802,375.00 | 14,914,362.50 | 2.96 |
4 | GALAXY FUNDING INC | アメリカ合衆国 | コ マ ー シ ャ ル・ペーパー | 5.265 | 11/30/2006 | XXX | 00,000,000.00 | 00,000,000.00 | 00,000,000.00 | 0.00 |
0 | XXXXXXX XXX XXX XXX XXX 0x0 | xxxxxxx | x マ ー シ ャ ル・ペーパー | 5.260 | 12/06/2006 | USD | 12,000,000.00 | 11,915,840.00 | 11,940,386.67 | 2.37 |
6 | CAN AST + CAN LTD JT | アメリカ合衆国 | コ マ ー シ ャ ル・ペーパー | 5.260 | 12/20/2006 | USD | 12,000,000.00 | 11,842,200.00 | 11,915,840.00 | 2.37 |
7 | SHEFFIELD RECEIVABLES CORP 3+4 | アメリカ合衆国 | コ マ ー シ ャ ル・ペーパー | 5.270 | 11/10/2006 | USD | 10,810,000.00 | 10,783,098.11 | 10,797,340.29 | 2.15 |
8 | GLDN FSH LTD GLDN FSH | アメリカ合衆国 | コ マ ー シ ャ ル・ペーパー | 5.300 | 11/16/2006 | USD | 10,612,000.00 | 10,568,254.98 | 10,590,127.49 | 2.11 |
0 | XXXXXXXX XX XXXXXXX XX | xxxxxxx | x動利付証券 | 5.290 | 05/01/2007 | XXX | 00,000,000.00 | 00,000,000.00 | 00,000,000.00 | 0.00 |
00 | XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX | xxxxxxx | x マ ー シ ャ ル・ペーパー | 5.335 | 12/07/2006 | XXX | 00,000,000.00 | 00,000,000.00 | 00,000,000.00 | 0.00 |
00 | XXXXX XX XX X X XXXXXXX XX | xxxxxxx | x渡性預金証書 | 5.330 | 11/22/2006 | USD | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 1.99 |
00 | XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX | xxxxxxx | x マ ー シ ャ ル・ペーパー | 5.260 | 11/06/2006 | USD | 10,000,000.00 | 9,912,333.33 | 9,994,155.55 | 1.99 |
00 | XXXXXX XXXXX XXXXXX XXX XXX | xxxxxxx | x マ ー シ ャ ル・ペーパー | 5.270 | 11/07/2006 | USD | 10,000,000.00 | 9,972,186.11 | 9,992,680.56 | 1.99 |
14 | SYDNEY CAP INC YRS 3+4 | アメリカ合衆国 | コ マ ー シ ャ ル・ペーパー | 5.270 | 11/10/2006 | USD | 10,000,000.00 | 9,957,547.22 | 9,988,288.89 | 1.99 |
00 | XXXXXXX XXXXX XX.0 XXX | xxxxxxx | x マ ー シ ャ ル・ペーパー | 5.270 | 11/17/2006 | XXX | 00,000,000.00 | 0,000,000.00 | 0,000,000.00 | 0.00 |
00 | XXXXXXXXXXX XXXXXXXX | xxxxxxx | x マ ー シ ャ ル・ペーパー | 5.300 | 11/21/2006 | USD | 10,000,000.00 | 9,867,500.00 | 9,972,027.78 | 1.98 |
00 | XXXXXX XXXXX XXXXXX XXX XXX | xxxxxxx | x マ ー シ ャ ル・ペーパー | 5.260 | 12/14/2006 | USD | 10,000,000.00 | 9,913,794.44 | 9,938,633.33 | 1.98 |
00 | XXXXXXXX XXX XXX XXXX | xxxxxxx | x マ ー シ ャ ル・ペーパー | 5.250 | 01/12/2007 | USD | 10,000,000.00 | 9,823,541.67 | 9,896,458.34 | 1.97 |
19 | IRISH PERMANENT TR | アメリカ合衆国 | コ マ ー シ ャ ル・ペーパー | 5.210 | 02/06/2007 | USD | 10,000,000.00 | 9,827,780.56 | 9,861,066.67 | 1.96 |
00 | XXX XXXX XX XXXX XXX | xxxxxxx | x マ ー シ ャ ル・ペーパー | 5.200 | 04/05/2007 | USD | 10,000,000.00 | 9,748,666.67 | 9,777,555.56 | 1.94 |
00 | XXXX XXXXX XXXX XXX | xxxxxxx | x マ ー シ ャ ル・ペーパー | 5.260 | 12/05/2006 | USD | 8,755,000.00 | 8,641,150.95 | 8,712,786.31 | 1.73 |
00 | XXXXXXXXX XXX XXX | xxxxxxx | x マ ー シ ャ ル・ペーパー | 5.290 | 01/12/2007 | XXX | 0,000,000.00 | 0,000,000.00 | 0,000,000.00 | 0.00 |
00 | XXXXXXXXX XXX XXXX | xxxxxxx | x マ ー シ ャ ル・ペーパー | 5.270 | 11/17/2006 | USD | 8,031,000.00 | 7,987,500.98 | 8,013,365.26 | 1.59 |
00 | XXX XXXXXXX XXX | xxxxxxx | x マ ー シ ャ ル・ペーパー | 5.260 | 11/02/2006 | XXX | 0,000,000.00 | 0,000,000.00 | 0,000,000.00 | 0.00 |
00 | XXXXXXXXXXX XXXXXXXX | xxxxxxx | x マ ー シ ャ ル・ペーパー | 5.300 | 11/21/2006 | USD | 8,000,000.00 | 7,895,177.78 | 7,977,622.22 | 1.59 |
00 | XXXXXXXX X X XXXX | xxxxxxx | x マ ー シ ャ ル・ペーパー | 5.265 | 12/08/2006 | USD | 8,000,000.00 | 7,897,040.00 | 7,957,880.00 | 1.58 |
00 | XXX XXXXXXX XXX | xxxxxxx | x マ ー シ ャ ル・ペーパー | 5.250 | 12/13/2006 | USD | 8,000,000.00 | 7,934,666.67 | 7,952,166.67 | 1.58 |
00 | XXXXXXXXX XXX XXX | xxxxxxx | x マ ー シ ャ ル・ペーパー | 5.280 | 01/12/2007 | USD | 8,000,000.00 | 7,835,733.33 | 7,916,693.33 | 1.57 |
00 | XXXXX XXXXXX XXX XXXX | xxxxxxx | x マ ー シ ャ ル・ペーパー | 5.260 | 11/22/2006 | USD | 7,895,000.00 | 7,865,007.77 | 7,871,929.05 | 1.56 |
30 | SYDNEY CAP INC YRS 3+4 | アメリカ合衆国 | コ マ ー シ ャ ル・ペーパー | 5.260 | 01/10/2007 | USD | 7,540,000.00 | 7,439,747.32 | 7,463,984.23 | 1.48 |
ユーロ・ファンド
(2006年10月末日現在)
銘柄 | 発行地 | 種類 | 利率(%) | 償還日 | 通貨 | 額面金額 (ユーロ) | 簿価 (ユーロ) | 時価 (ユーロ) | 投資比率 (%) | |
1 | KINGDOM OF THE NETHERLANDS | オランダ | 政府発行証券 | 0.000001 | 12/15/2006 | EUR | 1,000,000.00 | 993,816.25 | 996,201.41 | 9.15 |
0 | XXXXXX (XXX XX) | xxxx | x府発行証券 | 0.000001 | 11/16/2006 | EUR | 656,000.00 | 653,369.10 | 655,232.65 | 6.02 |
0 | XX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX | xxxxxx | x動利付証券 | 3.317000 | 12/05/2006 | EUR | 500,000.00 | 500,231.50 | 500,017.73 | 4.59 |
4 | HSBC BANK PLC | 連合王国 | 譲渡性預金証書 | 3.150000 | 11/02/2006 | EUR | 500,000.00 | 500,012.68 | 500,000.00 | 4.59 |
5 | SVERIGES BOSTADSFINANSIERINGS | スウェーデン | 変動利付証券 | 3.151000 | 05/02/2007 | EUR | 500,000.00 | 499,775.00 | 499,925.41 | 4.59 |
6 | ASB BANK LIMITED | ニュージーランド | 変動利付証券 | 3.321000 | 06/15/2007 | EUR | 500,000.00 | 499,775.00 | 499,907.62 | 4.59 |
7 | AIB GROUP | アイルランド | 変動利付証券 | 3.340000 | 06/20/2007 | EUR | 500,000.00 | 499,705.00 | 499,875.96 | 4.59 |
8 | DEUTSCHE BANK AG | オーストラリア | コ マ ー シ ャ ル・ペーパー | 0.000001 | 11/10/2006 | EUR | 500,000.00 | 498,664.34 | 499,631.54 | 4.59 |
0 | XXXXXXX XX XXXXXXX | xxxx | x府発行証券 | 0.000001 | 11/16/2006 | EUR | 500,000.00 | 497,988.13 | 499,413.20 | 4.59 |
10 | WESTPAC BANKING CORPORATION | オーストラリア | コ マ ー シ ャ ル・ペーパー | 0.000000 | 11/17/2006 | EUR | 500,000.00 | 496,195.01 | 499,336.34 | 4.59 |
11 | NATEXIS BANQUES POPULAIRES | フランス | 譲渡性預金証書 | 0.000001 | 11/21/2006 | EUR | 500,000.00 | 496,075.49 | 499,162.18 | 4.58 |
12 | KINGDOM OF THE NETHERLANDS | オランダ | 政府発行証券 | 0.000001 | 11/30/2006 | EUR | 500,000.00 | 495,815.87 | 498,804.53 | 4.58 |
13 | TOYOTA MOTOR FINANCE (NETH) | オランダ | コ マ ー シ ャ ル・ペーパー | 0.000100 | 12/07/2006 | EUR | 500,000.00 | 496,209.86 | 498,439.35 | 4.58 |
14 | UBS AG LDN | 連合王国 | 譲渡性預金証書 | 0.000001 | 12/07/2006 | EUR | 500,000.00 | 497,039.85 | 498,381.17 | 4.58 |
15 | FRENCH PUBLIC | フランス | 政府発行証券 | 0.000001 | 12/28/2006 | EUR | 500,000.00 | 496,000.00 | 000,000.00 | 0.00 |
00 | XXXXXXX (XXXXXXX XX) | xxxx | x府発行証券 | 0.000001 | 01/11/2007 | EUR | 500,000.00 | 496,186.60 | 496,859.55 | 4.56 |
00 | XXXXXX | xxxx | x府発行証券 | 0.000001 | 01/11/2007 | EUR | 500,000.00 | 496,175.00 | 496,850.00 | 4.56 |
18 | RZB TIME DEPOSIT | ルクセンブルグ | 定期預金 | 3.330000 | 11/02/2006 | EUR | 414,909.47 | 414,871.21 | 414,909.47 | 3.81 |
19 | RZB TIME DEPOSIT | ルクセンブルグ | 定期預金 | 3.320000 | 11/01/2006 | EUR | 414,871.21 | 414,871.21 | 414,871.21 | 3.81 |
20 | DEXIA TIME DEPOSIT | ルクセンブルグ | 定期預金 | 3.340000 | 11/02/2006 | EUR | 409,854.45 | 409,816.20 | 409,854.45 | 3.76 |
21 | DEXIA TIME DEPOSIT | ルクセンブルグ | 定期預金 | 3.360000 | 11/01/2006 | EUR | 409,816.20 | 409,816.20 | 409,816.20 | 3.76 |
22 | ING TIME DEPOSIT BOOK ENTRY | ルクセンブルグ | 定期預金 | 3.340000 | 11/02/2006 | EUR | 407,083.35 | 407,045.47 | 407,083.35 | 3.74 |
23 | ING TIME DEPOSIT BOOK ENTRY | ルクセンブルグ | 定期預金 | 3.350000 | 11/01/2006 | EUR | 407,045.47 | 407,045.47 | 407,045.47 | 3.74 |
24 | ROYAL BANK OF SCOTLAND TIME D | ルクセンブルグ | 定期預金 | 3.330000 | 11/02/2006 | EUR | 382,411.92 | 382,376.34 | 382,411.92 | 3.51 |
25 | ROYAL BANK OF SCOTLAND TIME D | ルクセンブルグ | 定期預金 | 3.350000 | 11/01/2006 | EUR | 382,376.34 | 382,376.34 | 382,376.34 | 3.51 |
② 【投資不動産物件】
該当なし(2006年10月末日現在)。
③ 【その他投資資産の主要なもの】該当なし(2006年10月末日現在)。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
2006年10月末日および同日前1年間の期間における各月末ならびに下記会計年度末の純資産の推移は次のとおりである。
米ドル・ファンド
純資産総額 | 1口当りの純資産価格 | |||
千米ドル | 百万円 | 米ドル | 円 | |
第1会計年度末(1998年8月31日) | 82,462 | 9,706 | 0.01 | 1.18 |
第2会計年度末(1999年8月31日) | 275,188 | 32,390 | 0.01 | 1.18 |
第3会計年度末(2000年8月31日) | 618,439 | 72,790 | 0.01 | 1.18 |
第4会計年度末(2001年8月31日) | 707,161 | 83,233 | 0.01 | 1.18 |
第5会計年度末(2002年8月31日) | 719,835 | 84,725 | 0.01 | 1.18 |
第6会計年度末(2003年8月31日) | 622,779 | 73,301 | 0.01 | 1.18 |
第7会計年度末(2004年8月31日) | 672,925 | 79,203 | 0.01 | 1.18 |
第8会計年度末(2005年8月31日) | 702,555 | 82,691 | 0.01 | 1.18 |
第9会計年度末(2006年8月31日) | 542,168 | 63,813 | 0.01 | 1.18 |
2005年11月末 | 598,553 | 70,450 | 0.01 | 1.18 |
12月末 | 597,271 | 70,299 | 0.01 | 1.18 |
2006年1月末 | 587,948 | 69,201 | 0.01 | 1.18 |
2月末 | 560,942 | 66,023 | 0.01 | 1.18 |
3月末 | 573,549 | 67,507 | 0.01 | 1.18 |
4月末 | 575,567 | 67,744 | 0.01 | 1.18 |
5月末 | 590,600 | 69,514 | 0.01 | 1.18 |
6月末 | 580,894 | 68,371 | 0.01 | 1.18 |
7月末 | 534,343 | 62,892 | 0.01 | 1.18 |
8月末 | 542,168 | 63,813 | 0.01 | 1.18 |
9月末 | 517,895 | 60,956 | 0.01 | 1.18 |
10月末 | 503,070 | 59,211 | 0.01 | 1.18 |
(注) xxx・xxxxは1997年7月24日より運用を開始した。
ユーロ・ファンド
純資産総額 | 1口当りの純資産価格 | |||
千ユーロ | 百万円 | ユーロ | 円 | |
第6会計年度末(2003年8月31日) | 14,729 | 2,203 | 0.01 | 1.50 |
第7会計年度末(2004年8月31日) | 14,459 | 2,163 | 0.01 | 1.50 |
第8会計年度末(2005年8月31日) | 15,013 | 2,246 | 0.01 | 1.50 |
第9会計年度末(2006年8月31日) | 12,155 | 1,818 | 0.01 | 1.50 |
2005年11月末 | 15,099 | 2,259 | 0.01 | 1.50 |
12月末 | 14,976 | 2,240 | 0.01 | 1.50 |
2006年1月末 | 13,379 | 2,001 | 0.01 | 1.50 |
2月末 | 17,903 | 2,678 | 0.01 | 1.50 |
3月末 | 15,412 | 2,306 | 0.01 | 1.50 |
4月末 | 13,895 | 2,079 | 0.01 | 1.50 |
5月末 | 13,426 | 2,009 | 0.01 | 1.50 |
6月末 | 13,600 | 2,035 | 0.01 | 1.50 |
7月末 | 13,380 | 2,002 | 0.01 | 1.50 |
8月末 | 12,155 | 1,818 | 0.01 | 1.50 |
9月末 | 10,447 | 1,563 | 0.01 | 1.50 |
10月末 | 10,890 | 1,629 | 0.01 | 1.50 |
(注) xxx・xxxxは2002年9月26日より運用を開始した。
② 【分配の推移】
ファンド証券の一口当り純資産価格を米ドル・ファンドについては1米セントおよびユーロ・ファンドについては1ユーロ・セントにそれぞれ維持するために必要な額の分配を日々宣言している。毎月の最終ファンド取引日に当該最終ファンド取引日の直前の日までに宣言され、発生済・未払のすべての分配金は税引後再投資されている。
各会計年度中の100口当り分配金の合計額は、以下のとおりである。
xxx・xxxx (100口当り) (米ドル) | ユーロ・ファンド (100口当り) (ユーロ) | |
第1会計年度(1998年8月31日終了) | 0.0524716 | ― |
第2会計年度(1999年8月31日終了) | 0.0417495 | ― |
第3会計年度(2000年8月31日終了) | 0.0540186 | ― |
第4会計年度(2001年8月31日終了) | 0.0493896 | ― |
第5会計年度(2002年8月31日終了) | 0.0159634 | ― |
第6会計年度(2003年8月31日終了) | 0.0069081 | 0.0168869 |
第7会計年度(2004年8月31日終了) | 0.0043679 | 0.0117233 |
第8会計年度(2005年8月31日終了) | 0.0191753 | 0.0124192 |
第9会計年度(2006年8月31日終了) | 0.0421598 | 0.0160819 |
③ 【収益率の推移】米ドル・ファンド
会計年度 | 収益率(注) |
第1会計年度(1998年8月31日終了) | 5.25% |
第2会計年度(1999年8月31日終了) | 4.17% |
第3会計年度(2000年8月31日終了) | 5.40% |
第4会計年度(2001年8月31日終了) | 4.94% |
第5会計年度(2002年8月31日終了) | 1.60% |
第6会計年度(2003年8月31日終了) | 0.69% |
第7会計年度(2004年8月31日終了) | 0.44% |
第8会計年度(2005年8月31日終了) | 1.92% |
第9会計年度(2006年8月31日終了) | 4.22% |
ユーロ・ファンド
会計年度 | 収益率(注) |
第6会計年度(2003年8月31日終了) | 1.69% |
第7会計年度(2004年8月31日終了) | 1.17% |
第8会計年度(2005年8月31日終了) | 1.24% |
第9会計年度(2006年8月31日終了) | 1.61% |
(注) ファンドは、純資産価格について変動がないため、本書に開示の収益率は、分配金の当該期間末における累計額を用いて、以下の計算式により算出された。
収益率(%)=100×(a-b)/b a=当該期間末の1口当り純資産価格(当該期間の分配金の合計額を加えた額) b=当該期間の直前のファンド取引日の1口当り純資産価格(分配落の額)
有価証券届出書第一部証券情報に記載の申込期間中に下記の要領により、申込(販売)手続きがなされる。なお、手続きの詳細については、第一部証券情報および第xxファンドの詳細情報の第2手続等に記載されている。第xxファンドの詳細情報の第2手続等は、交付目論見書には記載されていないが請求目論見書に記載されている。
(1) 日本における申込(販売)手続等
(1) 申込日 | 以下の取引日(「ファンド取引日」という。)に限り申込みの取扱いが行われる。 米ドル・ファンドの場合は、ルクセンブルグおよびニューヨークでの銀行営業日でかつ、ニューヨーク証券取引所の取引日である日本における証券会社および銀行の営業日 ユーロ・ファンドの場合は、ロンドンおよびルクセンブルグでの銀行営業日およびロンドン証券取引所の取引日でかつ日本における証券会社および銀行の営業日 (ただし、いずれの場合も、12月24日および日本における12月の最終 営業日を除く。) |
(2) 申込単位 | xxx・xxxxについては、原則1,000口以上1口単位。 xxx・xxxxについては、原則100口以上1口単位。ただし、販売会社により異なる場合がある。 |
(3) 受渡日 | 申込みが行われたファンド取引日の翌ファンド取引日に受け渡しが行わ れる。 |
(4) 申込価格と申込手数料 | ファンド証券一口当りの販売価格は、原則として、登録・名義書換事務代行会社が当該申込みを受領したファンド取引日の一口当り純資産価格である。 申込手数料はなし。 |
(5) 申込金額の支払い | 投資者は、申込みが行われたファンド取引日の翌ファンド取引日(「払 込期日」という。)までに申込金額を日本における販売会社に支払う。 |
(6) 受益証券の発行 | ファンド受益証券は、記名式である。ファンド受益証券の券面は通常発 行されない。 |
(2) 日本における買戻し手続等
(1) 買戻日 | 日本における受益者は、各ファンド取引日に販売取扱会社を通じていつ でも買戻しを請求することができる。 |
(2) 買戻価格と買戻手数料 | ファンド証券一口当りの買戻価格は、原則として、登録・名義書換事務代行会社が買戻請求を受領した日に計算される一口当り純資産価格である。 買戻手数料はなし。 |
(3) 買戻単位 | 1口単位 |
(4) 買戻代金の支払い | 買戻代金は、買戻請求が行われたファンド取引日の翌ファンド取引日に 支払われる。 |
(5) 買戻請求の繰り越し | 管理会社は、一定の場合、買戻請求を繰り越すことができる。 |
(3) 転換
日本においては、一つのサブ・ファンドの受益証券から他のサブ・ファンドの受益証券に転換することはできない。
下記は管理及び運営の概要を記載したものであり、その詳細については、有価証券届出書第xxファンドの詳細情報の第3管理及び運営に記載されている。第xxファンドの詳細情報の第3管理及び運営は、交付目論見書には記載されていないが請求目論見書に記載されている。
(1) 資産の評価 | ① 純資産価格の計算 各クラスのファンド証券一口当り純資産価格は、毎ファンド取引日に決定される。各クラスのファンド証券一口当り純資産価格は、当該クラスに帰属する純資産額を当該クラスの発行済ファンド証券口数で除することにより決定される。 ② 純資産価格の決定の中止 管理会社は、一定の場合、いづれかのクラスの純資産価格の決定を一時的に停止し、かかるクラスの受益証券の販売、買戻しおよび転換を一時的に停止することができる。 ③ 組入れ証券の評価方法 原則として、均等償却法による。 |
(2) 保管 | 原則としてファンド証券の券面は発行されない。保管受託銀行は、日本における販売会社を名義人とする確認書を、日本における販売会社に交付する。日本の受益者に対しては、販売会社およびその他の販売取扱会 社から取引残高報告書等が交付される。 |
(3) 信託期間 | 無期限 ユーロ・ファンドについては、純資産価額が2,500万ユーロを下回った場合、受益証券がすべて買戻されることがある。 |
(4) 計算期間 | ファンドの決算日は、毎年8月31日である。 |
(5) 約款の変更 | 管理会社は、保管受託銀行の承認を得て、約款の全部または一部をいつ でも修正できる。 |
(6) 開示制度の概要 | ① ルクセンブルグにおける開示 ルクセンブルグ内で、またはルクセンブルグからルクセンブルグ内外の公衆に対しファンド証券を公募する場合は、金融監督委員会 (「CSFS」という。)によるファンドおよびファンドの設定・募集書類の事前の承認ならびにCSFSの投資信託一覧表へのファンドの登録が必要とされる。また、ファンドの年次財務報告書に記載された会計情報は、外部の公認会計監査人による監査を受けなければならない。さらに年次財務報告書等をCSFSに提出しなければならない。 ② 日本における開示 ファンド証券の販売取扱会社は、有価証券届出書の第一部および第二部と実質的に同一の内容を記載した目論見書(「交付目論見書」)を投資者に交付する。また、投資者から請求があった場合は、有価証券届出書の第xxと実質的に同一の内容を記載した目論見書(「請求目論見書」)を交付する。 管理会社は、各事業年度終了後6か月以内に有価証券報告書を、また、各半期終了後3か月以内に半期報告書を、さらに、ファンドに関する重要な事項について変更があった場合にはその都度臨時報告書を、それぞれ財務省関東財務局長に提出する。 管理会社は、ファンド証券の募集の取扱等を行う場合、あらかじめ、投資信託および投資法人に関する法律に従い、ファンドにかかる一定の事項を金融庁長官に届け出なければならない。 管理会社は、ファンドの約款を変更しようとする場合において、その変更の内容が重大なものである場合は、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を変更30日前までに公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を日本の知られたる受益者に交付しなければならない。ただし、かかる書面をすべての日本の受益者に交付したときは、公告することを要しない。受益者の地位に重大な影響を及ぼす事実は、販売取扱会社を通じて日本の受益者に通知される。 ファンドの運用報告書は、日本の知られたる受益者に交付される。 |
(7) 受益者の権利等 | ① 受益者の権利等 受益者が管理会社に対し受益権を直接行使するためには、ファンド証券の名義人として登録されていなければならない。従って、販売取扱会社にファンド証券の保管を委託している日本の受益者は、ファンド証券の登録名義人でないため、管理会社に対し直接受益権を行使することはできない。これらの日本の受益者は販売取扱会社との間の外国証券取引口座約款に基づき販売取扱会社をして受益権を自己に代わって行使させることができる。 受益者の有する権利は次のとおりである。x 分配請求権 ロ 買戻請求権 ハ 残余財産分配請求権 ② 為替管理上の取扱い 分配金、買戻代金等の送金に関して、ルクセンブルグにおける外国為替管理上の制限はない。 ③ 本邦における代理人 外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ xxxxxx区丸の内二丁目1番1号 明治xx生命ビル ④ 裁判管轄等 ファンド証券の取引に関連して日本の受益者が提起する訴訟に限って、その裁判管轄権は、下記の裁判所が有し、適用法は日本法であることを管理会社は承認している。 東京地方裁判所 xxxxxx区霞が関一丁目1番4号 |
a.「財務ハイライト情報」においては、「第xx ファンドの詳細情報」の「第4 ファンドの経理状況」の「財務諸表」に記載すべき「貸借対照表」および「損益計算書」等(これらの作成に関する重要な会計方針の注記を含む。)を記載している。これらの記載事項は、「第xx ファンドの詳細情報」の「第4 ファンドの経理状況」の「財務諸表」に記載すべき財務諸表(以下「財務書類」ともいう。)から抜粋して記載されたものである。
b.ファンドの2会計年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成された原文の財務書類を翻訳したものである。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第127条第5項ただし書の規定の適用によるものである。
c.xxxxの原文の財務書類は、xxxxの本国における独立監査人であるプライスウォーターハウスクーパースの監査を受けている。
d.xxxxの原文の財務書類は米ドル、ニュージーランド・ドルおよびユーロで表示されている。日 本文の財務書類には、主要な金額について円貨換算が併記されている。日本円による金額は、2006年 10月31日現在における株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=117.70円、
1ニュージーランド・ドル=78.34円、1ユーロ=149.60円)で換算されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。
(1) 【2006年8月31日終了年度】
① 【貸借対照表】
xxxx・xxxxx・xxxマーケット・ファミリー結合純資産計算書 2006年8月31日現在
米ドル・ファンド
ニュージーランド・
ドル・ファンド*
資産 | (米ドル) | (千円) | (NZD) | (千円) | |||
投資有価証券(償却原価) | 542,790,283 | 63,886,416 | ― | ― | |||
現金預金 | 778 | 92 | 162,275 | 12,713 | |||
未収利息 その他の未収金 | 157,222 ― | 18,505 ― | ― 61,974 | ― 4,855 | |||
資産合計 | 542,948,283 | 63,905,013 | 224,249 | 17,568 | |||
負債 | |||||||
未払分配金 | 71,155 | 8,375 | ― | ― | |||
未払費用 | 709,533 | 83,512 | 224,249 | 17,568 | |||
負債合計 | 780,688 | 91,887 | 224,249 | 17,568 | |||
純資産額 | 542,167,595 | 63,813,126 | ― | ― | |||
分配型クラス: クラス別純資産額 | 542,167,595 | 63,813,126 | ― | ― | |||
発行済受益証券口数 | 54,216,759,474 | ― | |||||
一口当り純資産価格 | 0.01 | 1.18円 | ― | ― | |||
統計情報 | |||||||
純資産額 | |||||||
分配型クラス 2004年8月31日現在 | 672,924,914 | 79,203,262 | 70,868,916 | 5,551,871 | |||
2005年8月31日現在 | 702,555,401 | 82,690,771 | 70,080,518 | 5,490,108 | |||
2006年8月31日現在 | 542,167,595 | 63,813,126 | ― | ― |
発行済受益証券口数分配型クラス
2004年8月31日現在 | 67,292,491,387 | 7,086,891,588 |
2005年8月31日現在 | 70,255,540,096 | 7,008,052,297 |
2006年8月31日現在 | 54,216,759,474 | ― |
一口当り純資産価格分配型クラス
2004年8月31日現在 | 0.01 | 1.18円 | 0.01 | 0.78円 |
2005年8月31日現在 | 0.01 | 1.18円 | 0.01 | 0.78円 |
2006年8月31日現在 | 0.01 | 1.18円 | ― | ― |
(訳注) NZDはニュージーランド・ドルを表わす。以下同じ。
添付の注記は当財務書類の一部である。
モルガン・スタンレー・マネーマーケット・ファミリー
結合純資産計算書(続き)
2006年8月31日現在
ユーロ・ファンド | 結合** | ||||||
資産 | (ユーロ) | (千円) | (米ドル) | (千円) | |||
投資有価証券(償却原価) | 12,064,829 | 1,804,898 | 558,279,098 | 65,709,450 | |||
現金預金 | ― | ― | 106,525 | 12,538 | |||
未収利息 | 17,853 | 2,671 | 180,142 | 21,203 | |||
その他の未収金 | 139,058 | 20,803 | 218,907 | 25,765 | |||
資産合計 | 12,221,740 | 1,828,372 | 558,784,672 | 65,768,956 | |||
負債 | |||||||
未払分配金 | 679 | 102 | 72,027 | 8,478 | |||
未払費用 | 66,193 | 9,902 | 940,643 | 110,714 | |||
負債合計 | 66,872 | 10,004 | 1,012,670 | 119,191 | |||
純資産額 | 12,154,868 | 1,818,368 | 557,772,002 | 65,649,765 | |||
分配型クラス: クラス別純資産額 | 12,154,868 | 1,818,368 | |||||
発行済受益証券口数 | 1,215,486,824 | ||||||
一口当り純資産価格 | 0.01 | 1.50円 | |||||
統計情報 | |||||||
純資産額 分配型クラス 2004年8月31日現在 | 14,459,482 | 2,163,139 | |||||
2005年8月31日現在 | 15,012,987 | 2,245,943 | |||||
2006年8月31日現在 | 12,154,868 | 1,818,368 |
発行済受益証券口数分配型クラス
2004年8月31日現在 | 1,445,948,226 |
2005年8月31日現在 | 1,501,298,713 |
2006年8月31日現在 | 1,215,486,824 |
一口当り純資産価格分配型クラス
2004年8月31日現在 | 0.01 | 1.50円 |
2005年8月31日現在 | 0.01 | 1.50円 |
2006年8月31日現在 | 0.01 | 1.50円 |
* その規制当局の下で活動する管理会社は、ニュージーランド・ドル・ファンドの解散を決定し、このファンドは 2006年8月25日をもって正式に清算された。
** 注記7
添付の注記は当財務書類の一部である。
② 【損益計算書】
xxxx・xxxxx・xxxマーケット・ファミリー
結合損益計算書
2006年8月31日に終了した年度
米ドル・ファンド
ニュージーランド・
xx・xxxx* (米ドル) (千円) (NZD) (千円)
収益
受取利息 27,371,729 3,221,653 5,200,041 407,371
収益合計 27,371,729 3,221,653 5,200,041 407,371
費用
投資顧問報酬 | 1,485,699 | 174,867 | 159,719 | 12,512 | |||
控除:権利放棄報酬(注4) | (420,215) | (49,459) | (73,461) | (5,755) | |||
投資顧問報酬-純額 | 1,065,484 | 125,407 | 86,258 | 6,757 | |||
販売報酬 | 2,401,231 | 282,625 | 293,843 | 23,020 | |||
控除:権利放棄報酬(注4) | (300,154) | (35,328) | (73,461) | (5,755) | |||
販売報酬-純額 | 2,101,077 | 247,297 | 220,382 | 17,265 | |||
代行協会員報酬 | 480,246 | 56,525 | 58,769 | 4,604 | |||
控除:権利放棄報酬(注4) | (300,154) | (35,328) | (36,730) | (2,877) | |||
代行協会員報酬-純額 | 180,092 | 21,197 | 22,039 | 1,727 | |||
管理事務報酬 | 295,041 | 34,726 | 141,816 | 11,110 | |||
専門家報酬 | ― | ― | 256,673 | 20,108 | |||
保管報酬 | 54,715 | 6,440 | 33,602 | 2,632 | |||
年次税 | 54,970 | 6,470 | 6,347 | 497 | |||
管理報酬 | 15,070 | 1,774 | 23,933 | 1,875 | |||
その他の費用 | 11,236 | 1,322 | 2,520 | 197 | |||
控除:払戻された費用(注4) | ― | ― | (61,952) | (4,853) | |||
費用合計 | 3,777,685 | 444,634 | 731,618 | 57,315 | |||
投資純利益 | 23,594,044 | 2,777,019 | 4,468,423 | 350,056 |
添付の注記は当財務書類の一部である。
xxxx・xxxxx・xxxマーケット・ファミリー
結合損益計算書(続き)
2006年8月31日に終了した年度
ユーロ・ファンド 結合**
(ユーロ) (千円) (米ドル) (千円)
収益
受取利息 354,514 53,035 31,215,460 3,674,060
収益合計 354,514 53,035 31,215,460 3,674,060
費用
投資顧問報酬 | 22,932 | 3,431 | 1,619,220 | 190,582 | |||
控除:権利放棄報酬(注4) | (14,220) | (2,127) | (486,341) | (57,242) | |||
投資顧問報酬-純額 | 8,712 | 1,303 | 1,132,879 | 133,340 | |||
販売報酬 | 56,882 | 8,510 | 2,665,739 | 313,757 | |||
控除:権利放棄報酬(注4) | (21,331) | (3,191) | (375,410) | (44,186) | |||
販売報酬-純額 | 35,551 | 5,318 | 2,290,329 | 269,572 | |||
代行証券会社報酬 | 11,376 | 1,702 | 533,147 | 62,751 | |||
控除:権利放棄報酬(注4) | (7,110) | (1,064) | (333,217) | (39,220) | |||
代行証券報酬-純額 | 4,266 | 638 | 199,930 | 23,532 | |||
管理事務報酬 | 78,622 | 11,762 | 488,390 | 57,484 | |||
専門家報酬 | 101,141 | 15,131 | 297,106 | 34,969 | |||
保管報酬 | 17,123 | 2,562 | 98,594 | 11,605 | |||
年次税 | 1,232 | 184 | 60,688 | 7,143 | |||
管理報酬 | 12,619 | 1,888 | 46,866 | 5,516 | |||
その他の費用 | 12,701 | 1,900 | 29,184 | 3,435 | |||
控除:払戻された費用(注4) | (143,978) | (21,539) | (225,210) | (26,507) | |||
費用合計 | 127,989 | 19,147 | 4,418,756 | 520,088 | |||
投資純利益 | 226,525 | 33,888 | 26,796,704 | 3,153,972 |
* その規制当局の下で活動する管理会社は、ニュージーランド・ドル・ファンドの解散を決定し、このファンドは 2006年8月25日をもって正式に清算された。
** 注記7
添付の注記は当財務書類の一部である。
xxxx・xxxxx・xxxマーケット・ファミリー
財務書類に対する注記
2006年8月31日現在
重要な会計方針の要約:
トラストの財務書類は、ルクセンブルグ当局の法定報告要件に従って作成されている。
(a) 組入金融商品の評価
組入有価証券、金融市場商品およびその他の金融商品の評価は、償却原価法によりなされる。この方法に基づき、償却原価は、当該金融商品をその取得原価で評価し、その後、金融商品の市場価格に与える金利変動の影響にかかわらず、割引額または額面超過額を満期に至るまで均等額で償却することを前提として決定される。
(b) 証券取引
証券取引は、可能な限り当該取引日に計上される。
(c) 受取利息
受取利息は日々発生し、額面超過額の償却および割引額の増価を含んでいる。受取利息は発生主義に基づいて認識され、源泉税を受領したかまたは源泉税が未収の場合を除き、源泉税を控除して表示される。
(d) 為替換算
各ファンドの基準通貨以外の通貨建ての資産および負債は、年度末日現在の実勢為替レートで基準通貨に換算される。組入金融商品の購入・売却、収益および費用は、当該取引日の実勢為替レートに基づいて基準通貨に換算される。為替換算における実現損益は、結合損益計算書に含まれる。
(e) 為替予約契約
基準通貨建てでない有価証券の為替リスクをヘッジする目的で、ファンドは為替予約契約を締結 することができる。各契約は特定資産における外貨リスクをヘッジすることを意図しているので、 未実現損益はかかるリスクがヘッジされた資産の価額に含まれる。かかる契約における実現損益は、もしあれば、受取利息として結合損益計算書に含まれる。
(f) 創設費用
トラストの創設費用は全額償却されている。
(2) 【2005年8月31日終了年度】
① 【貸借対照表】
xxxx・xxxxx・xxxマーケット・ファミリー結合純資産計算書 2005年8月31日現在
米ドル・ファンド
ニュージーランド・
ドル・ファンド
資産 | (米ドル) | (千円) | (NZD) | (千円) | |||
投資有価証券(償却原価) | 703,049,840 | 82,748,966 | 69,916,915 | 5,477,291 | |||
現金預金 | 879 | 103 | ― | ― | |||
未収利息 | 497,897 | 58,602 | 323,786 | 25,365 | |||
資産合計 | 703,548,616 | 82,807,672 | 70,240,701 | 5,502,657 | |||
負債 | |||||||
未払分配金 | 55,908 | 6,580 | 11,098 | 869 | |||
未払費用 | 937,307 | 110,321 | 149,085 | 11,679 | |||
負債合計 | 993,215 | 116,901 | 160,183 | 12,549 | |||
純資産額 | 702,555,401 | 82,690,771 | 70,080,518 | 5,490,108 | |||
分配型クラス: クラス別純資産額 | 702,555,401 | 82,690,771 | 70,080,518 | 5,490,108 | |||
発行済受益証券口数 | 70,255,540,096 | 7,008,052,297 | |||||
一口当り純資産価格 | 0.01 | 1.18円 | 0.01 | 0.78円 | |||
統計情報 | |||||||
純資産額 | |||||||
分配型クラス 2003年8月31日現在 | 622,778,739 | 73,301,058 | 88,531,904 | 6,935,589 | |||
2004年8月31日現在 | 672,924,914 | 79,203,262 | 70,868,916 | 5,551,871 | |||
2005年8月31日現在 | 702,555,401 | 82,690,771 | 70,080,518 | 5,490,108 |
発行済受益証券口数分配型クラス
2003年8月31日現在 | 62,277,873,919 | 8,853,190,431 |
2004年8月31日現在 | 67,292,491,387 | 7,086,891,588 |
2005年8月31日現在 | 70,255,540,096 | 7,008,052,297 |
一口当り純資産価格分配型クラス
2003年8月31日現在 | 0.01 | 1.18円 | 0.01 | 0.78円 |
2004年8月31日現在 | 0.01 | 1.18円 | 0.01 | 0.78円 |
2005年8月31日現在 | 0.01 | 1.18円 | 0.01 | 0.78円 |
(訳注) NZDはニュージーランド・ドルを表わす。以下同じ。
添付の注記は当財務書類の一部である。
モルガン・スタンレー・マネーマーケット・ファミリー
結合純資産計算書(続き)
2005年8月31日現在
ユーロ・ファンド | 結合* | ||||||
資産 | (ユーロ) | (千円) | (米ドル) | (千円) | |||
投資有価証券(償却原価) | 15,003,087 | 2,244,462 | 769,507,698 | 90,571,056 | |||
現金預金 | ― | ― | 879 | 103 | |||
未収利息 | 42,918 | 6,421 | 773,199 | 91,006 | |||
資産合計 | 15,046,005 | 2,250,882 | 770,281,776 | 90,662,165 | |||
負債 | |||||||
未払分配金 | 502 | 75 | 64,160 | 7,552 | |||
未払費用 | 32,516 | 4,864 | 1,079,657 | 127,076 | |||
負債合計 | 33,018 | 4,939 | 1,143,817 | 134,627 | |||
純資産額 | 15,012,987 | 2,245,943 | 769,137,959 | 90,527,538 | |||
分配型クラス: クラス別純資産額 | 15,012,987 | 2,245,943 | |||||
発行済受益証券口数 | 1,501,298,713 | ||||||
一口当り純資産価格 | 0.01 | 1.50円 | |||||
統計情報 | |||||||
純資産額 分配型クラス 2003年8月31日現在 | 14,728,557 | 2,203,392 | |||||
2004年8月31日現在 | 14,459,482 | 2,163,139 | |||||
2005年8月31日現在 | 15,012,987 | 2,245,943 |
発行済受益証券口数分配型クラス
2003年8月31日現在 | 1,472,855,668 |
2004年8月31日現在 | 1,445,948,226 |
2005年8月31日現在 | 1,501,298,713 |
一口当り純資産価格分配型クラス
2003年8月31日現在 | 0.01 | 1.50円 |
2004年8月31日現在 | 0.01 | 1.50円 |
2005年8月31日現在 | 0.01 | 1.50円 |
*注記7
添付の注記は当財務書類の一部である。
② 【損益計算書】
xxxx・xxxxx・xxxマーケット・ファミリー
結合損益計算書
2005年8月31日に終了した年度
米ドル・ファンド
ニュージーランド・
ドル・ファンド (米ドル) (千円) (NZD) (千円)
収益
受取利息 18,439,104 2,170,283 4,216,343 330,308
収益合計 18,439,104 2,170,283 4,216,343 330,308
費用
投資顧問報酬 | 1,758,166 | 206,936 | 143,486 | 11,241 | |||
控除:権利放棄報酬(注4) | (496,477) | (58,435) | (65,375) | (5,121) | |||
投資顧問報酬-純額 | 1,261,689 | 148,501 | 78,111 | 6,119 | |||
販売報酬 | 2,837,009 | 333,916 | 261,503 | 20,486 | |||
控除:権利放棄報酬(注4) | (354,626) | (41,739) | (65,375) | (5,121) | |||
販売報酬-純額 | 2,482,383 | 292,176 | 196,128 | 15,365 | |||
代行協会員報酬 | 567,402 | 66,783 | 52,301 | 4,097 | |||
控除:権利放棄報酬(注4) | (354,626) | (41,739) | (32,688) | (2,561) | |||
代行協会員報酬-純額 | 212,776 | 25,044 | 19,613 | 1,536 | |||
専門家報酬 | 339,843 | 40,000 | 84,807 | 6,644 | |||
管理事務報酬 | 262,776 | 30,929 | 92,825 | 7,272 | |||
保管報酬 | 118,537 | 13,952 | 53,508 | 4,192 | |||
年次税 | 71,646 | 8,433 | 6,654 | 521 | |||
管理報酬 創立費償却(注2)その他の費用 控除:払戻された費用(注4) | 14,965 ― 14,196 ― | 1,761 ― 1,671 ― | 19,953 ― 23,880 ― | 1,563 ― 1,871 ― | |||
費用合計 | 4,778,811 | 562,466 | 575,479 | 45,083 | |||
投資純利益 | 13,660,293 | 1,607,816 | 3,640,864 | 285,225 |
添付の注記は当財務書類の一部である。
xxxx・xxxxx・xxxマーケット・ファミリー
結合損益計算書(続き)
2005年8月31日に終了した年度
ユーロ・ファンド 結合*
(ユーロ) (千円) (米ドル) (千円)
収益
受取利息 299,521 44,808 21,707,093 2,554,925
収益合計 299,521 44,808 21,707,093 2,554,925
費用
投資顧問報酬 | 23,944 | 3,582 | 1,886,186 | 222,004 | |||
控除:権利放棄報酬(注4) | (13,991) | (2,093) | (558,572) | (65,744) | |||
投資顧問報酬-純額 | 9,953 | 1,489 | 1,327,614 | 156,260 | |||
販売報酬 | 55,964 | 8,372 | 3,085,391 | 363,151 | |||
控除:権利放棄報酬(注4) | (20,987) | (3,140) | (425,272) | (50,055) | |||
販売報酬-純額 | 34,977 | 5,233 | 2,660,119 | 313,096 | |||
代行証券会社報酬 | 11,193 | 1,674 | 617,079 | 72,630 | |||
控除:権利放棄報酬(注4) | (6,995) | (1,046) | (385,673) | (45,394) | |||
代行証券報酬-純額 | 4,198 | 628 | 231,406 | 27,236 | |||
専門家報酬 | 38,573 | 5,771 | 445,357 | 52,419 | |||
管理事務報酬 | 51,082 | 7,642 | 389,098 | 45,797 | |||
保管報酬 | 35,131 | 5,256 | 198,303 | 23,340 | |||
年次税 | 1,441 | 216 | 77,987 | 9,179 | |||
管理報酬 | 11,033 | 1,651 | 42,183 | 4,965 | |||
創立費償却(注2) | 1,275 | 191 | 1,558 | 183 | |||
その他の費用 | 4,557 | 682 | 36,201 | 4,261 | |||
控除:払戻された費用(注4) | (66,302) | (9,919) | (81,038) | (9,538) | |||
費用合計 | 125,918 | 18,837 | 5,328,788 | 627,198 | |||
投資純利益 | 173,603 | 25,971 | 16,378,305 | 1,927,726 | |||
*注記7 |
添付の注記は当財務書類の一部である。