10.本件機材の機械部、CCD 部、電子部品、CF カード等(メディア)、PC に故障が発生し撮影不可の場合は、 返却後に症状が検証された場合に限り(甲の操作 、状況等が悪い場合はこの限りではない)乙はレンタル料金を請求しない。その他、撮影に関して金銭的支障が発生しても乙は甲に対して責任を負わない。 10.本件機材の機械部、CCD 部、電子部品、CF カード等(メディア)、PC に故障が発生し撮影不可の場合は、 返却後に症状が検証された場合に限り(甲の操作...
本契約の期間は 年 月 日から 年 月 日までの一年間とする。
ただし期間満了一ヶ月前までに甲乙のいずれからも契約を終了する意思表示がない時は更に一年間本契約は更新されるものとし、その後も同様とする。
第4条 (レンタル料金)
本件機材のレンタル料金は乙の定めるレンタル料金表による。但しレンタル料金は物価、経済事情等の変動により変更されることがあることを甲は承認する。
第5条 (個別期間料金支払い)
本件機材の個別的レンタル期間及びレンタル料金の支払い方法はその都度甲乙協議の上定める。協議が整わないときはレンタルを行わない。
第6条 (貸出制限)
下記の場合、乙に登録済みの甲にあってもレンタルのサービスが受けられない場合がある。
(1)乙の提示する商品以外の場合
(2)他のお客様の使用便宜を妨げる恐れのある場合
(3)本件機材がxxの使用法に誠実に使用されない恐れがある場合 (4)甲に本件機材の紛失、破損に対して担保能力が無い恐れがある場合
(5)既にレンタル済みの本件機材について、乙の承認を受けずに支払遅滞をした場合
第7条 (レンタルの実務)
1. 甲が本件機材をレンタルする場合、乙の在庫を予め確認する。(完全予約制のため)
2. 甲は乙に返却予定日を事前に申し出る。
3. 甲は本件機材を第三者に使用、転貸、譲渡等をしてはならない。
4. 甲は本件機材の使用において乙に対する善良な管理者として注意をもって使用しなければならない。
5. 甲は乙より本件機材を受け取る際は、各部の点検をしなければならない。
6. レンタル中の事故(本件機材の故障、損傷、盗難、紛失等)について、乙が契約する動産総合保険補償外の場合、修理代金及び代替機購入費の全額を甲の負担とする。
7. 本件機材の確認は返却時又は返却後 24 時間以内に不具合があった場合のみ連絡するものとする。 尚、本件機材貸出後の自然故障により発生する甲の営業損害については、乙はその責任を負わない。
8. 本件機材に付随する乾電池、ガソリンなどの消耗から使用不可の場合、乾電池、ガソリンなどは甲の責任において用意する。
9. 乙は事前に本件機材の汚れ、 塵、 ゴミ、挨、のチェックは行うが、チェック後に、汚れ、塵、ゴミ、挨が付く場合がある為、必ず甲の責任において再度点検を行う。使用後の指摘には乙は責任を負わない。
10.本件機材の機械部、CCD 部、電子部品、CF カード等(メディア)、PC に故障が発生し撮影不可の場合は、 返却後に症状が検証された場合に限り(甲の操作、状況等が悪い場合はこの限りではない)乙はレンタル料金を請求しない。その他、撮影に関して金銭的支障が発生しても乙は甲に対して責任を負わない。
11.甲は本件機材の操作方法(ソフトも含む)に関しての説明、使い方に関しては乙の技術スタッフ、もしくは
除することができる。
この場合、乙に対する甲の全ての債務につき期限の利益を失い、甲は直ちにレンタル料金を支払い、且つ本件機材をレンタル開始時の原状で乙に返還しなければならない。更に乙に損害がある時はこれを甲に請求する事が出来る。
(1)監督官庁より、営業停止又は営業免許もしくは営業登録の取消処分を受けたとき
(2)本契約または個別契約の一つにでも違反したとき
(3)他から仮差押え、仮処分強制執行を受けたとき
(4)破産、民事再生、会社更生の申し立てがあったとき
(5)その他甲の信用が著しく失墜した場合
第9条 (機密保持)
甲乙は相互に知り得た相手方の機密事項を他に漏洩しないものとし、本契約終了後も同様とする。
第10条 (反社会的勢力排除)
甲乙は相互に暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他の反社会的勢力の関係者でないことを確認する。
第11条 (合意管轄)
本契約及び個別契約に関し紛争を生じたときは、東京地方裁判所を所管裁判所とすることを甲乙は予め合意する。
上記の条文に同意します。
年 月 日
以上、本契約締結の証として本書を2通作成し甲乙が記名捺印の上、甲乙が各一通を所持する。
(甲)借受者 会社住所 :
会社名 : 印
(乙) 貸主住所 :xxx文京区xx四丁目9番25号
会社名 :株式会社ティスマン・サービス 代表取締役 xx xx 印
本契約の期間は 年 月 日から 年 月 日までの一年間とする。
ただし期間満了一ヶ月前までに甲乙のいずれからも契約を終了する意思表示がない時は更に一年間本契約は更新されるものとし、その後も同様とする。
第4条 (レンタル料金)
本件機材のレンタル料金は乙の定めるレンタル料金表による。但しレンタル料金は物価、経済事情等の変動により変更されることがあることを甲は承認する。
第5条 (個別期間料金支払い)
本件機材の個別的レンタル期間及びレンタル料金の支払い方法はその都度甲乙協議の上定める。協議が整わないときはレンタルを行わない。
第6条 (貸出制限)
下記の場合、乙に登録済みの甲にあってもレンタルのサービスが受けられない場合がある。
(1)乙の提示する商品以外の場合
(2)他のお客様の使用便宜を妨げる恐れのある場合
(3)本件機材がxxの使用法に誠実に使用されない恐れがある場合 (4)甲に本件機材の紛失、破損に対して担保能力が無い恐れがある場合
(5)既にレンタル済みの本件機材について、乙の承認を受けずに支払遅滞をした場合
第7条 (レンタルの実務)
1. 甲が本件機材をレンタルする場合、乙の在庫を予め確認する。(完全予約制のため)
2. 甲は乙に返却予定日を事前に申し出る。
3. 甲は本件機材を第三者に使用、転貸、譲渡等をしてはならない。
4. 甲は本件機材の使用において乙に対する善良な管理者として注意をもって使用しなければならない。
5. 甲は乙より本件機材を受け取る際は、各部の点検をしなければならない。
6. レンタル中の事故(本件機材の故障、損傷、盗難、紛失等)について、乙が契約する動産総合保険補償外の場合、修理代金及び代替機購入費の全額を甲の負担とする。
7. 本件機材の確認は返却時又は返却後 24 時間以内に不具合があった場合のみ連絡するものとする。 尚、本件機材貸出後の自然故障により発生する甲の営業損害については、乙はその責任を負わない。
8. 本件機材に付随する乾電池、ガソリンなどの消耗から使用不可の場合、乾電池、ガソリンなどは甲の責任において用意する。
9. 乙は事前に本件機材の汚れ、 塵、 ゴミ、挨、のチェックは行うが、チェック後に、汚れ、塵、ゴミ、挨が付く場合がある為、必ず甲の責任において再度点検を行う。使用後の指摘には乙は責任を負わない。
10.本件機材の機械部、CCD 部、電子部品、CF カード等(メディア)、PC に故障が発生し撮影不可の場合は、 返却後に症状が検証された場合に限り(甲の操作、状況等が悪い場合はこの限りではない)乙はレンタル料金を請求しない。その他、撮影に関して金銭的支障が発生しても乙は甲に対して責任を負わない。
11.甲は本件機材の操作方法(ソフトも含む)に関しての説明、使い方に関しては乙の技術スタッフ、もしくは
除することができる。
この場合、乙に対する甲の全ての債務につき期限の利益を失い、甲は直ちにレンタル料金を支払い、且つ本件機材をレンタル開始時の原状で乙に返還しなければならない。更に乙に損害がある時はこれを甲に請求する事が出来る。
(1)監督官庁より、営業停止又は営業免許もしくは営業登録の取消処分を受けたとき
(2)本契約または個別契約の一つにでも違反したとき
(3)他から仮差押え、仮処分強制執行を受けたとき
(4)破産、民事再生、会社更生の申し立てがあったとき
(5)その他甲の信用が著しく失墜した場合
第9条 (機密保持)
甲乙は相互に知り得た相手方の機密事項を他に漏洩しないものとし、本契約終了後も同様とする。
第10条 (反社会的勢力排除)
甲乙は相互に暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他の反社会的勢力の関係者でないことを確認する。
第11条 (合意管轄)
本契約及び個別契約に関し紛争を生じたときは、東京地方裁判所を所管裁判所とすることを甲乙は予め合意する。
上記の条文に同意します。
年 月 日
以上、本契約締結の証として本書を2通作成し甲乙が記名捺印の上、甲乙が各一通を所持する。
(甲)借受者 会社住所 :
会社名 : 印
(乙) 貸主住所 :xxx文京区xx四丁目9番25号
会社名 :株式会社ティスマン・サービス 代表取締役 xx xx x