Contract
1.本規定の範囲
SMBCでんさいネット利用規定(以下「本規定」といいます)は、株式会社三井住友銀行(以下「当行」といいます)が、当行と株式会社全銀電子債権ネットワーク(以下「でんさいネット」といいます)との業務委託契約に基づき、でんさいネットの電子記録債権(以下「でんさい」といいます)に関する業務および関係する各種取引について、当行が提供する「SMBCでんさいネット」(以下「本サービス」といいます)の利用に関して定めたものです。
本サービスの申込人(以下「契約者」といいます)は、株式会社全銀電子債権ネットワーク業務規程および株式会社全銀電子債権ネットワーク業務規程細則(以下これらを「でんさいネット業務規程等」といいます)ならびに本規定の内容を理解した上で、本サービスを利用することを承諾して申し込むものとし、当行がこれを承認して契約者に対して本サービスを提供するに際しては、当行と契約者との間に、でんさいネット業務規程等および本規定が適用されるものとします。なお、本規定で用いられる用語は、本規定に別段の定めがある場合および文脈上別に解すべき場合を除き、でんさいネット業務規程等において定義される意味を有するものとします。
2.本サービスの利用環境、手数料等
(1) 本サービスの利用環境等
本サービスは、インターネットに接続されている等の当行所定の環境を備えた端末(以下「端末」といいます)または当行所定の方法を用いて行うものとします。端末を用いて、本サービスを利用する場合は、法人会員制インターネット窓口「ValueDoor」(以下「ValueDoor」といいます)を申し込み、当行所定の方法により、ValueDoor の管理専用 ID、および本サービスを利用する利用者ごとの利用者 ID を取得しておくことが必要となります。
ただし、端末については、当行所定の環境が備わっていても、契約者個別の設定がなされている場合等の事情により利用ができないことがあります。
(2) 利用可能な取引の範囲
本サービスは、日本国内でのみ利用するものとします。
(3) サービス取扱日・取扱時間
本サービスの取扱日・取扱時間は、当行所定の取扱日・取扱時間内とします。ただし、当行は、この取扱日・取扱時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
(4) 手数料
本サービスの利用にあたっては、当行所定の手数料(本規定に別に定める手数料を含みますが、これに限りません)および各々にかかる消費税(地方消費税を含むものとします。以下同様とします)が必要となる場合があります。なお、当行は契約者に事前に通知することなくこれらの手数料を変更する場合があります。
手数料・消費税を要する場合においては、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)または当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書、カード、または当座小切手の提出をうけることなしに、契約者が本サービス申込(後記 3.(1)に定義します)に際して指定した手数料引落口座(以下「手数料引落口座」といいます)から、当行所定の日に自動的に引き落とす方法、または、当行所定の方法により支払うものとします。なお、手数料引落口座として指定可能な預金の種類は、当
行所定の種類に限るものとします。
(5) 契約者の属性
契約者は、本規定およびでんさいネット業務規程等で定められた要件を満たし、当行所定の審査を経た法人もしくは個人事業者に限るものとします(ただし後記3.(1)①ウ記載の保証人利用の場合はこの限りではありません)。
3.本サービスの申込
(1) 申込方法
① 本サービスの利用にあたっては、当行所定の申込書、ValueDoor 利用規定第 7 条に定める Web申込、その他当行所定の方法による申込(以下これらを総称して「本サービス申込」といいます)を必要とします。本サービス申込にあたっては、以下に区分する利用種類(以下「利用種類」といいます)を選択するものとします。なお、利用種類により、利用可能なサービスの範囲は異なります。利用種類を変更する場合は、契約者は当行に対して当行所定の事項を本サービス申込に際して届け出るものとします。
ア)債務者利用
契約者が自らをでんさいの債務者とする記録請求(「記録請求」については後記5.(1)に定義します)およびそれ以外の記録請求を行うこと。
イ)債権者利用
契約者が自らをでんさいの債務者とする記録請求(ただし、譲渡記録請求と併せて行う保証記録請求において自らを電子記録保証人とする記録の請求を除きます)以外の記録請求を行うこと。
ウ)保証人利用
契約者が、でんさいネット業務規程等で「保証利用限定特約」として定められた、自らを保証人とする保証記録、支払等記録および変更記録のみを行うこと。
② 当行は、本サービス申込を受け付け、当行所定の審査を経て、でんさいネットに対し所定の手続を行った上で、契約者に対して当行所定の方法により本サービスの利用開始を通知することとします。当行が、当該通知を行ったときから、契約者とでんさいネットおよび当行の間で本サービスに関する利用契約(以下「本利用契約」といいます)の効力が発生するものとします。なお、本サービ ス申込がなされた場合であっても、当行の判断により本サービス申込を承諾せず、本利用契約が締結されないことがあります。かかる場合、契約者は、当該当行の判断について何ら異議を述べないものとします。また、本サービス申込が当行所定の方法によりなされた場合、当行は契約者の正当な権限者により適法かつ有効に本サービス申込がなされたものとみなし、契約者は、本サービス申込後に行われた一切の取引について、正当な権限者により適法かつ有効になされたものとして、その責任を負うものとします。
③ 利用種類として債務者利用を選択する場合、予め当行所定の審査を経て決済口座(後記3.(3)①に定義します)を保有することが必要となります。なお、でんさいネット業務規程等の定めによる場合または当行が必要と認める場合には、債務者利用としての利用を制限し、債権者利用としての利用に限定することがあります。この場合、再度債務者利用としての利用を行うには、当行所定の方法で届出のうえ、所定の審査を受けるものとします。
(2) 契約者情報のでんさいネットへの届出
本サービスの利用にあたっては、本サービス申込に際して当行に届け出られた事項のほか当行が既に保有する契約者の情報のうち、でんさいネット所定の事項(契約者の業種、設立年月日、資本金等を含みますがこれに限りません)についても、当行からでんさいネットへ届出を行い、当該届出事項に、でんさいネットに登録できない文字が含まれる場合には、当行は契約者に連絡することなく、当該文字を標準漢字またはカタカナに変換して届出を行うものとし、契約者はこれを異議なく承諾するものとします。
(3) 申込代表口座、決済口座、手数料引落口座の届出
① 契約者は、本サービスの申込代表口座(以下「申込代表口座」といいます)、本サービスで利用する決済口座(以下「決済口座」といいます)、手数料引落口座を本サービス申込に際して当行あてに届け出るものとします。
ValueDoor 申込代表口座がある場合には、申込代表口座は当該口座と同一口座とし、申込代表口座と決済口座の名義および住所はいずれも同一であることを要します。また、決済口座として届出可能な口座数は当行所定の数に限るものとし、申込代表口座は常に決済口座を兼ねるものとします。これらの口座として届出可能な預金の種類は当行所定の種類に限るものとします。
② でんさいの決済資金の引落しおよび入金については、決済口座のうち契約者が当行所定の方法で指定した口座にて行われるものとします。
なお、当行は決済資金を、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)または当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書、カード、または当座小切手の提出をうけることなしに、指定された決済口座から自動的に引き落とします。
(4) 権限設定
本利用契約の締結後、端末を用いて本サービスの利用を開始するにあたっては、契約者は ValueDoor の管理専用 ID にて当行所定の方法により、利用者 ID ごとに本サービスの利用者権限を設定・変更(本サービスの管理の設定(以下「セキュリティ設定」といいます)・変更も含みます)するものとします。また、本サービスを利用するための利用者 ID の権限の一部については、セキュリティ設定の権限を付与された利用者が、当行所定の方法で設定・変更するものとします。
4.本人確認
(1) 端末を用いて本サービスを利用する場合
端末を用いた本サービスの利用にあたっては、ValueDoor 利用規定に定める当行所定の
ValueDoor 認証の方法による本人確認が必要となります。
(2) その他、端末以外の当行所定の方法により本サービスを利用する場合
端末以外の当行所定の方法により本サービスを利用するにあたっては、当行所定の方法による本人確認が必要となります。
5.各種サービス等
(1) 記録請求サービス
契約者は、端末または当行所定の方法を用いて、でんさいネットに対してでんさいネット業務規程
等で定めるでんさいに関する各種の電子記録の請求(以下「記録請求」といいます)を行うことができます。各種記録請求サービスには当行所定の手数料を要します。記録請求サービスは、以下①
~⑦の通りです。これらのサービス内容は事前の通知なく変更することがあります。
なお、利用種類等によって、利用できる記録請求サービスは異なります。また、契約者が、でんさいネット業務規程等の定めにより、自ら利用できる記録請求の範囲を制限することを希望する場合には、当行所定の方法で届け出るものとします。
① 発生記録請求サービス
② 譲渡記録請求サービス
③ 支払等記録請求サービス
④ 変更記録請求サービス
⑤ 保証記録請求サービス
⑥ 分割記録請求サービス
⑦ 信託記録請求サービス
(2) 口座間送金決済サービス
① 決済資金の支払
当行は、でんさいネットから提供される情報に基づき、でんさいの支払期日(支払期日が銀行営業日でない場合は、翌銀行営業日とします)に、所定の決済口座より当該でんさいの決済資金を引き落とした上で、口座間送金決済のために、当該でんさいの債権者の窓口金融機関に対し、振込通知を発信し、振込の手続を行います。
決済資金の引落しおよび振込の手続は、当行所定の時限までに当該決済口座に必要な支払資金があった場合にのみ実施します。
ただし、当該決済口座において同一の日に当該でんさい以外の引落し(他のでんさいの引落としを含みますが、これに限りません)が行われる場合、その処理の順序は当行が決定するものとし、その引落xx総額が当該決済口座の支払資金を超えるときは、そのいずれを引き落とすかは当行の任意とします。かかる場合において、当行が引落しを行いまたは行わなかったために契約者に損害が生じたとしても、当行は責任を負いません。
② 支払不能等
でんさいの決済に際して、でんさいネット業務規程等の定める支払不能事由に該当した場合、当行はでんさいネット業務規程等の定める支払不能手続により処理するものとします。
この場合、でんさいネット業務規程等が定める所定の事由に該当するときには、契約者は、当行所定の手続によって、支払不能について異議申立を行うことができるものとします。なお、異議の申立および異議申立預託金の預入れは、でんさいネット業務規程等の定める期日内かつ当行所定の営業時間内に限られます。また、支払不能事由が不正作出の場合、当行所定の手続によって異議申立預託金の預入れの免除の申立をすることができるものとします。
③ 決済資金の受領
でんさいの支払期日において、当該でんさいの債務者の窓口金融機関から口座間送金決済として振込通知を受けた場合、当該振込通知に表示された決済口座に、為替による振込金を受入れます。支払期日において、でんさいの債権者として記録されている決済口座については、当該で
んさいが決済されるか否かにかかわらず、当行所定の手数料を要するものとします。
④ 口座間送金決済サービスの中止
契約者は、でんさいネット業務規程等の定めにより、当行所定の方法で口座間送金決済サービスの中止を申し出ることができるものとします。
(3) 電子記録の記録事項等の開示およびその他サービス
① 契約者は、端末または当行所定の方法を用いて、でんさいネットに対してでんさいネット業務規程等で定める電子記録の記録事項等の開示の請求(以下「開示請求等」といいます)を行うことがで きます。でんさいネットからの開示情報の提供方法等については、当行所定の方法によるものとし、その内容については事前に通知することなく変更する場合があります。
② その他、当行はでんさいネットに関係する当行所定のサービスを提供します。内容については事前に通知することなく変更する場合があります。
6.サービスの利用方法等
(1) 利用方法
契約者は、前記4.の本人確認手続を経た後、本サービスの利用に必要な所定事項を当行所定の方法により伝達することで、本サービスの利用を当行に依頼するものとします。
(2) 利用依頼の確定
契約者が端末を用いて本サービスを利用する場合、当行は利用の依頼を受付けた後、端末に契約者の依頼内容を表示し、契約者はその内容を確認の上、依頼内容が正しいときは、当行所定の方法により確認した旨を通知するものとします。依頼内容確認の通知を当行所定の時限までに当行が受信した場合は、依頼内容が確定したものとします。なお、端末以外の当行所定の方法により本サービスを利用する場合は、依頼時点で依頼内容が確定したものとします。
依頼内容確定後、当行は、当行所定の方法で、でんさいネットへの記録請求や受付処理等の手続を行います。でんさいネットの受付処理が行われ、でんさいネットから契約者への処理完了もしくは不成立の通知が当行経由で発信される場合には、当行所定の方法で契約者に通知します。この通知が回線障害等の理由で届かない場合であっても、当行は契約者にその旨を再通知することはありません。
(3) 依頼内容の確認
契約者は、自身が依頼した記録請求の処理状況については、自らでんさいネットに開示請求等を行うことにより確認するものとします。万一、依頼内容と相違がある場合でも、特に定めのない限り、依頼内容の確定後に、依頼内容の取消、変更はできないものとします。
7.免責事項
(1) 本人確認手段の不正使用等
前記4.に定める本人確認手続を経た後に行われた一切の取引について、当行は契約者本人による取引とみなし、ValueDoorID その他の本人確認手段について偽造、変造、盗用、不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2) 通信手段の障害等
通信機器、専用電話回線、公衆電話回線、インターネットおよびコンピュータ等の障害等当行の責によらない事由により、本サービスが利用不能となった場合または本サービスの取扱が遅延となった場合、これにより生じた損害について当行は責任を負いません。
(3) 通信経路における取引情報の漏洩等
公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴・不正アクセス等、当行の責によらない事由により、ValueDoorID、ValueDoor パスワード、電子証明書、秘密鍵その他の本人確認手段、取引情報等が漏洩しても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(4) 印鑑照合
契約者が届け出た書面等に使用された印影を、当行が届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱を行った場合は、それらの書面または印影につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
(5) 記録の保存
本サービスを通じてなされた契約者と当行間の通信の記録並びに電子文書等は、当行所定の期間に限り当行所定の方法・手続によって保存するものとします。当該期間経過後は、当行がこれらの記録・電子文書等を消去したことにより生じた損害について、当行は責任を負いません。
(6) 情報の開示
法令、規則、行政庁の命令等により本サービスに関わる情報の開示が要請される場合(当局検査やでんさいネット業務規程等に基づく場合を含みます)、当行は契約者の承諾なくして当該法令・規則・命令等の定める手続に基づいて情報を開示することがあります。当行が当該情報を開示したことにより生じた損害について、当行は責任を負いません。
(7) その他
① 当行は、所定のブラウザソフトの内容、状態、機能、作用等について、契約者に対して、何らの保証をするものではありません。
② 当行は、契約者に対して、本サービスへの接続、利用が妨げられないこと、障害が発生しないことを保証するものではありません。
③ 当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスを利用したことについては、契約者が一切の責任を負うものとし、当行は責任を負いません。なお、当行の責めに帰すべき事由がある場合における当行の損害賠償責任は、純粋に当該事由に起因して現実に発生した直接損害に限ります。当行はいかなる場合であっても、逸失利益、間接損害、特別損害、その他契約者に生じる一切の損害について損害賠償等の責任を負いません。
④ 本規定のほかの条項に関わらず、災害、事変、通信業者等の誤った取扱、当行の責めによらない裁判所等公的機関の措置等の事由によって、当行が本サービスの提供を行わなかった場合、もしくは誤って提供した場合、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
⑤ 契約者が本サービスを、契約者自身が占有・管理する端末、または、当行所定の方法により利用しなかったことによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
8.届出事項の変更
(1) 連絡先の届出
当行は契約者に対し、取引依頼内容等についての通知・照会・確認を行うことがあります。その場合、当行に届け出た住所・電話番号・電子メールアドレス等を連絡先とします。
(2) 届出事項の変更
本サービス申込に際する届出事項に変更がある場合、および本サービスの申込についての届出の印章を紛失した場合、契約者は、直ちに当行所定の書面等により取引店あてに届け出るものとします。ただし、契約者の電子メールアドレス等当行所定の事項の変更については、契約者の端末により当行に届けることができるものとします。
契約者が届出を怠ったことにより生じた損害について、当行は責任を負いません。なお、契約者が法人の場合で、合併、会社分割等により当該法人以外の者に本サービスを承継させる場合には、契約者は、当行所定の方法で速やかに届出のうえ、利用の継続について当行所定の審査を受けるものとします。
(3) 変更事項の届出がない場合の通知等の取扱
当行が前記8.(1)の連絡先にあて通知・照会・確認を発信、または送付書類を発信した場合には、これらが延着し、または到着しなかったときでも通常到着すべきときに到着したものとみなします。
(4) 電気通信回線を通じた書面等の交付
当行が契約者に対して各種書面等につき提出・交付・送付・通知する場合は、各種書面等の内容を電磁的に記録したファイルを電気通信回線を通じて契約者の閲覧に供した時点で、契約者に対して当該各種書面等の提出・交付・送付・通知が行なわれ、契約者に当該各種書面が到着したものとみなします。契約者は、当行所定の方法により各種書面を閲覧する義務を負うものとし、契約者が当該各種画面を閲覧しなかった場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
9.解約等
(1) 都合解約
本利用契約は当事者の一方の都合で、通知により解約することができます。
① 当行からの解約の効力は、契約者に通知が到着し、かつ当行およびでんさいネットの所定の解約処理が完了した時点より発生するものします。なお、当行が前記8.(1)の連絡先にあてて解約通知を発信した場合には、これらが延着し、または到着しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。本サービスの利用にかかる未払いの手数料等(以下「未払手数料等」といいます)がある場合、契約者は当行所定の日に所定の方法により支払うものとします。
② 契約者からの解約の効力は、当行が契約者から当行所定の解約通知を受領し、当行およびでんさいネットの所定の解約処理が完了した時点より発生するものとします。なお、未払手数料等があ る場合、契約者は所定の期日にかかわらず、通知後速やかに未払手数料等を支払うものとします。また、当行は解約の効力が生じるまでの間、本サービスの一部の利用を制限することができるもの とし、契約者は本サービスの利用にかかる手数料が生じた場合には即時に支払うものとします。
(2) 本サービスの強制解約
契約者に以下の各号の事由がひとつでも生じたときは、当行はいつでも、契約者に通知することにより、本利用契約を解約することができるものとします。この場合、未払手数料等があれば、契約者は所定の期日にかかわらず、通知が到着次第直ちに未払手数料等を支払うものとします。なお、解約の効力は、契約者に通知が到着し、かつ当行およびでんさいネットの所定の解約処理が完了 した時点より発生するものとします。
当行は通知の発信後、解約の効力が生じるまでの間、本サービスの一部の利用を制限することができるものとし、契約者は解約の効力が生じるまでの間に本サービスの利用にかかる手数料が生じた場合には即時に支払うものとします。
また、当行が前記8.(1)の連絡先にあてて解約通知を発信した場合には、これらが延着し、また
は到着しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
① でんさいネット業務規程等で定められた、でんさいネットまたは当行による、利用契約の解約事由に該当した場合
② 端末を用いて、本サービスを利用する契約者において、ValueDoor が解約された場合
③ 契約者の財産について仮差押、保全差押、差押または競売手続開始があった場合
④ 前記9.(2)③の他、契約者の信用状態に重大な変化が生じたと当行が判断した場合
⑤ 解散その他営業活動を停止した場合
⑥ 前記2.(4)に定める手数料等を 2 ヶ月連続して支払わなかった場合
⑦本サービス申込に際する届出その他の本規定に定める届出(変更の届出を含みます)につき、届出または記載の懈怠があること、または記載内容に誤りがあることが判明した場合
⑧ 1 年以上の当行が相当と認める期間、本サービスの利用がなかった場合(ただし、前記2.(4)に定める手数料等を継続して支払っている場合を除きます)
⑨ 本サービスが法令等(マネー・ローンダリング、テロ資金供与にかかる内外法令等を含みます)や公序良俗に反する行為に利用され、またはその恐れがあると当行が判断した場合、および犯罪等への関与が疑われる等、相当の事由があると当行が判断した場合
⑩ 本規定の他、契約者が当行との間に締結している約定・契約に違反した場合等、当行が解約を必要とする事由が生じた場合
(3) 解約等時の未処理
本利用契約が解約等により終了した場合には、そのときまでに各種請求等の処理が完了していない取引の依頼について、当行はその処理をする義務を負いません。
(4) 解約後の取引
契約者は本利用契約を解約した後でも、本利用契約締結中に行った過去の取引等について、当行所定の方法で開示を求めることができるものとします。この場合、当行所定の手数料が必要となります。
(5) 本サービスの利用制限
契約者に以下の各号の事由がひとつでも生じたときは、当行はいつでも、契約者に通知することなく、本サービスの全部または一部の利用を制限することができるものとします。
① 契約者が当行との取引約定に違反した場合等、当行が本サービスの利用制限を必要とする相当の事由が生じた場合
② ValueDoor の利用が停止になった場合(この場合、ValueDoor の利用が停止された利用者ID についてのみ利用停止とすることができるものとします)
③ 当行に予め届け出た電子メールアドレスの相違等により、当行から契約者あてに送信した電文が不着になった場合
10.サービスの休止、停止および廃止
(1) サービスの休止
当行は事前に契約者に通知することなく、本サービスの全部または一部を休止できるものとします。そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
(2) サービスの停止および廃止
当行は、90 日前の事前の通知(当行の電子署名を付した電子データによる通知も含むものとします)をもって本サービスを停止し、または、廃止することができます。
ただし、緊急やむをえない場合、当行はこの期間を短縮できるものとします。この場合、契約者は当行に対し一切の異議を述べず、かつ本サービスの停止または廃止によって生じた損害については、債務不履行、不法行為、不当利得その他の請求の原因を問わず、その賠償の請求は行わないものとします。
11.相続時の対応
契約者が個人事業主で、相続が発生した場合、契約者の相続人は、でんさいネット業務規程等で定められた書類および当行が指定した書類により速やかに届出を行うものとします。この場合、でんさいネットの所定の処理が完了するまで、決済口座の解約や口座名義の変更処理の手続は行えません。
12.破産手続開始等の届出
契約者は、破産手続開始の決定その他でんさいネット業務規程等で遅滞なく窓口金融機関に届け出なければならないこととされている事由が生じた場合には、当行所定の方法で速やかに届出を行うものとします。
13.規定等の準用
本規定に定めのない事項については、でんさいネット業務規程等および利用口座にかかる各種規定、振込規定、口座振替規定、ValueDoor利用規定、ValueDoorICカード認証サービス利用規定により取り扱います。
14.規定の変更等
当行は本規定の変更が必要であると判断した場合には、当行ホームページへの掲載等、その他相当の方法で契約者に変更内容を公表することにより、本規定の内容を変更することができるものとします。契約者は、公表された内容に同意しない場合には、公表の際に定める、1週間以上の当行が相当と認める期間内にその旨を当行に通知するものとします。当行が契約者から変更に同
意しない旨の通知を受領しない場合には、変更に同意があったものとみなします。また、変更に同意しない旨の通知があった場合には、当行は事前に通知することなく本利用契約を解約できるものとします。
15.権利・義務の譲渡・質入の禁止
契約者は、本利用契約上の権利または義務の全部または一部を他人に譲渡、質入その他の処分をしてはならないものとします。
16.契約者情報の利用
当行は、本サービスによって取得した契約者の情報を契約者との間の他の取引に利用できるものとします。
17.有効期間
本利用契約の当初有効期間は申込日から起算して1年間とします。契約者または当行から特に申出のない場合に限り、有効期間満了日の翌日から1年間継続されるものとし、以降も同様とします。
18.準拠法と管轄
本規定は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとします。本規定に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行の本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
1.利用者情報及び取引情報等の取扱い
(1) 株式会社全銀電子債権ネットワーク(以下、「でんさいネット」といいます)及び株式会社三井住友銀行(以下、「当行」といいます)は、利用者または利用契約を解約しまたは解除された元利用者(以下、「利用者等」といいます)の利用者情報(後記①、以下同じ)について、後記②の目的で利用するほか、その目的の達成に向け、後記③の範囲で利用者情報及び取引情報等を相互に提供・共有する。
① 利用者情報(でんさいネット 業務規程ご参照)
債権記録および当該債権記録に記録された電子記録の請求に当たって、でんさいネットに提供された情報、支払不能情報その他利用者等に関する情報
② でんさいネット及び当行の利用目的
【でんさいネット】
電子債権記録業の実施、でんさいネットの電子記録債権(以下、「でんさい」といいます)の円滑な流通の確保、参加金融機関の与信取引上の判断
【当行】
参加金融機関業務の実施、でんさいの円滑な流通の確保、参加金融機関の与信取引上の判断、当行の「プライバシーポリシー」に定める利用目的(※)
[(※)「プライバシーポリシー」上の利用目的]
・各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付のため
・犯罪収益移転防止法に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
・預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
・融資のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため
・適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
・与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
・他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
・お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
・市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
・ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
・提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
・各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
・その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため
③ 共有される情報の範囲
◆前記(1.(1)①)の利用者情報
◆当行との取引を通じて、当行がこれまで知り得た及び今後知ることとなる利用者等に関する属性・取引情報
(2) でんさいネット及び当行は、後記②の情報について、参加金融機関及び他の利用者等に対して以下の要領で提供する。
① 提供先での利用目的
【提供先:参加金融機関】
参加金融機関業務の実施、でんさいの円滑な流通の確保、参加金融機関の与信取引上の判断
【提供先:他の利用者等】
債権記録の内容確認及びでんさいの権利行使・義務履行 等
② 提供される情報の範囲
◆前記(1.(1)①)の利用者情報
◆当行との取引を通じて、当行がこれまで知り得た及び今後知ることとなる利用者等の属性情報等
2.開示事項の同意
でんさいネットは、他の利用者または債権記録もしくは電子記録の請求に当たって提供された情報の開示を請求した者に対し、業務規程および業務規程細則にもとづき、次に掲げる情報を提供します。
(1) 発生記録における債務者の決済口座に係る情報
(2) 譲渡記録における譲受人の決済口座に係る情報
(3) 支払等記録における支払等を受けた者に係る情報
(4) 利用者等の属性、利用者番号および代表者名
(5) 譲渡記録における譲渡人に係る情報(決済口座情報を含む)
(6) 強制執行等記録における強制執行等を受けた電子記録名義人に係る情報
(7) 支払不能事由に係る情報
(8) 異議申立の有無に係る情報
(9) 債権記録、電子記録の請求、当該請求の有無、当該請求に係る通知または当該請求の取消しに係る情報
(10)その他業務規程および業務規程細則で開示の対象となる情報
私どもは個人情報の保護に関する法律(平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号)に基づき、お客さまの個人情報を、預金や融資業務のほか、銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務において、下記利用目的で利用いたします。
金融商品やサービスの申込受付、資格等の確認、継続的なお取引における管理、融資取引やリスク商品等の適合性の判断、金融商品やサービスの研究や開発、各種ご提案、お取引の解約や事後管理、権利の行使や義務の履行、与信業務における個人信用情報機関の利用、委託業務の
遂行等、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため。
なお、個人信用情報機関より提供を受けた個人信用情報、ならびに金融分野における個人情報保護に関するガイドラインに定められた機微(センシティブ)情報は、銀行法施行規則等に基づき限定されている目的以外では利用いたしません。