WINDS ネットワーク規約
WINDS ネットワーク規約
平成28年 2月 1日 制 定 WINDS ネットワーク設置準備会平成28年 6月30x x x平成29年 6月21x x x平成30年 6月19x x x令和元年 5月 27x x x令和2年 6月 15x x x令和3年 3月 19x x x令和4年 3月 9x x x WINDS ネットワーク運営統括委員会
第1章 x x
(名称)
第1条 このコンソーシアムの名称は、「WINDS ネットワーク(Network for World Initiative of Novel Devices and Systems)」(以下、「本ネットワーク」という。)とする。
(目的)
第2条 本ネットワークは、高速画像処理技術を通じて、幅広い産業分野での技術応用を展開し関連産業の活性化を図るとともに、市場の拡大及び新規産業を創出することを目的とする。
(事業内容)
第3条 本ネットワークは、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1)高速画像処理関連技術の普及
(2)高速画像処理関連技術を用いた新規産業の創出
(3)その他、本ネットワークの目的を達成するために必要な事業等
(事務局)
第4条 本ネットワークは、東京大学情報基盤センター データ科学研究部門 xxグループ研究室内に事務局を置く。事務局は会長、副会長、運営統括委員会による本ネットワークの円滑な運営をサポートする。
第2章 会 員
(会員)
第5条 会員とは、本ネットワークに参加する企業・団体等をいう。
2 本ネットワークへの参加は、所定の申込書を事務局に提出し、運営統括委員会による承認を経るものとする。
(統括会員)
第6条 会員のうち、次の各号に該当し、かつ運営統括委員会を構成する会員を統括会員という。
(1)本ネットワーク設立時の参加企業・団体等
(2)会員のうち、運営統括委員会の承認を経て会長が任命した企業・団体等
2 統括会員の辞退にあっては、所定の届けを会長に提出し、運営統括委員会の承認を受けるものとする。
(退会)
第7条 会員は、所定の脱退届を事務局に提出することにより、本ネットワークを脱会することができる。
(除名)
第8条 会員が本規約に違反する行為を行い、本ネットワークの活動に支障をきたすと運営統括委員会が判断した場合、運営統括委員会は会長に当該会員の除名処分を請求するものとし、会長は当該会員を除名することについて決定することができる。ただし、かかる決定に際しては、当該会員に弁明の機会を与えるものとする。なお、除名処分を受けた会員の再参加は如何なる場合であっても認められないものとする。
(会費等)
第9条 本ネットワークの会費は、2023年3月31日までの間、無償とする。なお、第
20条による存続期間を延長した場合の会費の取扱いにあっては、運営統括委員会において別途協議するものとする。
2 本ネットワークが主催する特定の企画等の実施に際し、別途会員から参加料等を徴収する場合は、運営統括委員会の決議を経て、事務局から事前に会員に対して通知するものとする。
(情報の取扱い)
第10条 本ネットワーク内における情報の取扱いについては、会員に対し開示されるすべての情報は、個人情報等その取扱いにつき別の合意がなされたものを除き、秘密として取り扱う義務を負わないものとする。会員は、受領した情報を自社の事業活動に使用することが出来るものとする。
第3章 組 織
(会長)
第11条 本ネットワークに、会長を1名置く。
2 会長は、本ネットワークを代表し、運営統括委員会及び事務局を総括する。
3 会長は、統括会員の推薦に基づき、運営統括委員会の承認を得て選任されるものとする。
4 会長の任期は1年とし、再任を妨げない。
(副会長)
第12条 本ネットワークに、副会長を1名置く。
2 副会長は、会長の職務遂行を補佐し、やむを得ない事由により会長が任期中に職務を遂行することができない場合、会長が復職するまでの間(会長が復職することが困難な場合は、第11条第3項に従い改めて会長を選任するまでの間)、その職務を代行する。
3 副会長は、統括会員の中から会長の指名により選任する。
4 副会長の任期は1年とし、再任を妨げない。
(アドバイザー)
第13条 本ネットワークは、会長の指名により必要に応じて3名までアドバイザーを置くことができる。ただし、会員に所属する代表者(統括会員及び副会長を除く。)はアドバイザーになることはできない。
2 アドバイザーは、本ネットワークの運営等に関して、俯瞰的、専門的観点から意見等を述べることができる。ただし、アドバイザーは本ネットワークの運営に関して何らの決定権を有しないものとする。
(運営統括委員会の設置)
第14条 本ネットワークに運営統括委員会を置く。
2 運営統括委員会は、本ネットワークの運営に関わる重要な事項を審議し、議決する。
3 運営統括委員会は、会長、副会長及び第6条に定める統括会員に所属し、当該委員として指名を受けた者で構成する。
(運営統括委員会の運営)
第15条 運営統括委員会による判断、決定、承認、請求その他の意思表示は全会一致によるものとする。
2 運営統括委員会は、会長が予め指定する日時、場所において不定期に開催するものとし、統括会員の三分の二を超える出席をもって成立する。
3 運営統括委員会は、会長の指名により必要に応じてアドバイザーを出席させることができる。ただし、アドバイザーは運営統括委員会に関して何らの決定権を有しないものとする。
(WINDS フォーラム活動)
第16条 WINDS フォーラムとは、本ネットワークにおいて、会員に対し高速画像処理技術を広く普及するため、様々な機会を通じて情報提供・意見交換を行う活動をいう。
(WINDS アライアンス活動)
第17条 WINDS アライアンスとは、本ネットワークにおいて、特定の分野における高速画像処理技術等に関する情報交換等を行う活動をいう。
(シンポジウム、セミナー等)
第18条 前二条の活動ほか、第2条の目的を達成するため、本ネットワークはシンポジウム、セミナー等を適宜開催するものとする。当該シンポジウム、セミナー等の運営は事務局がこれを行う。
第4章 雑 則
(免責)
第19条 本ネットワークにおける会長、副会長、アドバイザー及び会員(統括会員を含む)の活動は、すべて会員の自己の費用と責任において遂行されるものとし、本ネットワークでの活動に伴ういかなる事故、物損などの損害についても、自己の費用と責任において対応するものとする。本ネットワークはかかる損害について一切の責任を負わないものとする。
2 前項にかかわらず、会長、副会長、アドバイザー又は会員のそれぞれの間で別に契約を締結している場合は、当該契約の内容が優先するものとする。
(活動期間)
第20条 本ネットワークは、2023年3月31日まで存続する。ただし、運営統括委員会の議を経て、更に存続期間を延長することができる。
(雑則)
第21条 この規約に定めるもののほか、本ネットワークの運営に関する必要な事項は、運営統括委員会において決定する。
(規約の改廃)
第22条 この規約の改廃・変更は、運営統括委員会の決議による。
附 則
1 この規約は、平成28年2月24日から施行する。
2 本規約制定後における最初の会長の任期は、第11条第4項の規定にかかわらず、平成28年6月30日までとする。
3 平成28年2月24日時点での会長、副会長及び統括会員は次のとおり。会長:xx xx(ソニー株式会社 副社長)
副会長:xx xx(国立大学法人東京大学 教授)
統括会員(運営統括委員会委員として指名を受けた者):
国立大学法人東京大学(xx xx 大学院情報理工学系研究科 創造情報学専攻
教授)
ソニー株式会社(xx xx デバイスソリューション事業本部商品開発部門)
日産自動車株式会社(xxx x 総合研究所 モビリティ・サービス研究所 所長)株式会社エクスビジョン(xx xx 代表取締役社長)
附 則
1 この規約は、平成28年7月1日から施行し、改正後の次項の規定は、平成28年4月1日から適用する。
2 平成28年4月1日時点での会長、副会長及び統括会員は次のとおり。会長:xx xx(ソニー株式会社 副社長)
副会長:xx xx(国立大学法人東京大学 教授)
統括会員(運営統括委員会委員として指名を受けた者):
国立大学法人東京大学(xx xx 大学院情報理工学系研究科 創造情報学専攻教授)
ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社(xx xx 商品開発部門)
日産自動車株式会社(xx xx 総合研究所 モビリティ・サービス研究所 主管研究員)
株式会社エクスビジョン(xx xx 代表取締役社長)附 則
1 この規約は、平成29年7月1日から施行する。
2 平成29年7月1日時点での会長、副会長及び統括会員は次のとおり。会長:-
副会長:xx xx(国立大学法人東京大学 教授)
統括会員:国立大学法人東京大学大学院情報理工学系研究科 xx・xx研究室ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社
日産自動車株式会社 総合研究所 モビリティ・サービス研究所株式会社エクスビジョン
附 則
1 この規約は、平成30年7月1日から施行し、改正後の次項の規定は、平成30年
4月1日から適用する。
2 平成30年4月1日時点での会長、副会長及び統括会員は次のとおり。会長:-
副会長:xx xx(国立大学法人東京大学 教授)
統括会員:国立大学法人東京大学大学院情報理工学系研究科 xx・xx研究室ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社
日産自動車株式会社 総合研究所 モビリティ・サービス研究所株式会社エクスビジョン
附 則
1 この規約は、令和元年7月1日から施行し、改正後の次項の規定は、平成31年4月1日から適用する。
2 平成31年4月1日時点での会長、副会長及び統括会員は次のとおり。会長:-
副会長:xx xx(国立大学法人東京大学 教授)
統括会員:国立大学法人東京大学大学院情報理工学系研究科 xx・xx研究室ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社
日産自動車株式会社 総合研究所 モビリティ&AI 研究所株式会社エクスビジョン
附 則
1 この規約は、令和2年7月1日から施行し、改正後の次項の規定は、令和2年4月1日から適用する。
2 令和2年4月1日時点での会長、副会長及び統括会員は次のとおり。会長:-
副会長:xx xx(国立大学法人東京大学 特任教授)
統括会員:国立大学法人 東京大学情報基盤センター xxグループ研究室ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社
日産自動車株式会社 総合研究所 モビリティ&AI 研究所株式会社エクスビジョン
附 則
この規約は、令和3年4月1日から施行する。附 則
この規約は、令和4年4月1日から施行する。
(以下余白)