Contract
2022 年 4 月 1 日改定
第1条(借主)
【ナイスサポートカード契約規定】
借主とは、本規定を承認のうえ、アコム株式会社(以下「保証会社」という)を連帯保証人として、株式会社群馬銀行(以下「銀行」という)に所定の申込書によりナイスサポートカード (以下「カード」という)の利用の申込をされ、銀行が審査のうえ利用を認めた方をいいます。
第2条(契約の成立)
本契約は借主が銀行所定の方法により申し込み、銀行が審査を行い利用を認めたときに成立します。ただし、銀行が借主の届出住所宛に送付するカードが借主に送達されず、銀行に返戻された場合、銀行は借主へ通知することなく本契約を解約できるものとします。
第3条(取引方法)
1.本契約に基づく取引は、第 9 条(借入方法)および第 11 条(返済方法)に定める方法による当座貸越金の入出金によるものとし、小切手、手形の振出しあるいは引受け、公共料金等の自動支払いは行わないものとします。
2.カードは、銀行の現金自動預金支払機(以下「ATM」という)、現金自動支払機(以下「CD」という)および銀行が提携する ATM、CD で銀行が利用を認めた ATM、CD を使用して当座貸越金の入出金を行なう場合に利用するものとします。
3.この取引は、銀行の 2 つ以上の本支店で開設することはできないものとします。
第4条(カードの貸与、暗証番号)
1.銀行は、借主 1 名につき 1 枚のカードを発行し、貸与します。カードの所有権は、銀行に属するものとします。
2.借主は、銀行所定の方法により届け出た暗証番号を使用するものとします。
3.借主は、善良なる管理者の注意をもってカードおよび暗証番号を使用し、管理するものとします。
4.カード(カード上の表示事項を含む)は、借主本人以外使用することはできません。またカードを他人に譲渡、質入れ、または貸与することや、カード上の表示事項を使用させることはできません。
5.借主が、本条第 3 項または第 4 項に違反して、カード(カード上の表示事項を含む)を他人に使用された場合の損害は借主の負担となります。
第5条(カードの紛失・盗難等)
1.借主がカードを紛失した場合、または盗難にあった場合は、借主は直ちに銀行に届け出るものとします。なお、この届出前に生じた損害については、銀行は責任を負いません。
2.カードは、紛失・盗難・破損等で銀行が適当と認めた場合に限り、銀行所定の手続により再発行します。この場合、相当の期間をおきます。
3.カードを再発行する場合には、銀行所定の再発行手数料をお支払いいただきます。
第6条(借入限度額)
1.借主は、借入限度額の範囲で繰返し借入ができます。
2.借入限度額は、1 万円から 1,000 万円以内の範囲内で銀行が決定し、借主に書面で通知します。
3.本条第 2 項にかかわらず、銀行が債権保全上必要と認めたときは、借入限度額を減額できるものとします。また、約定返済金額の支払が遅延した場合は直ちに新たな貸越を中止します。
4.本条第 3 項により借入限度額の減額を行なった後、減額事由が解消した場合、銀行は減額した金額の範囲内で借入限度額を増額できるものとします。
第7条(利用有効期限)
1.借入ができる期間は、本契約成立の日の 1 年後の応当日が属する月の月末までとします。ただし、借主または銀行から期間満了日までになんらかの申出のないときは、更に 1 年間自動更新し、その後も同様とします。
2.期間満了日の前日までに、借主または銀行から自動更新を行わない旨の申出がなされた場合、借主は期間満了日における残債務を本規定に従って、完済に至るまで支払うものとします。
第8条(満 75 歳以降の取り扱い)
1.第 7 条第 1 項にかかわらず、借主は満 75 歳の誕生日以降最初に到来する期間満了日の翌日以降は、利息徴求の場合を除き、新たな貸越を受けられないものとします。
2.借主は、満 75 歳の誕生日以降最初に到来する期間満了日における残債務については、本規定に従って完済に至るまで支払うものとします。
3.満 75 歳の誕生日以降最初に到来する期間満了日に残債務がない場合はその期間満了
日に、本条第 2 項により残債務を完済したときはその完済日に、この取引は当然に終了するものとします。
第9条(借入方法)
1.借入方法は、銀行の ATM、CD および銀行が提携する ATM、CD で銀行が利用を認めた ATM、 CD からの引出し、または銀行が特に承認した場合の借主の指定した借主名義の銀行本支店の預金口座への振替、あるいはその他銀行が認めた方法によるものとします。
2.カードによる借入の日(以下「借入日」という)は、本条第 1 項により借入をした日とします。
3.ATM、CD からの引出しは 1,000 円単位とし、1 回あたりの引出しは銀行が定めた金額の範囲内とします。
4.銀行が特に承認した口座への振替による借入は 10,000 円以上 10,000 円単位とします。
第 10 条(借入利率等)
1.借入利率は、保証会社の保証料を含む銀行所定の年利率を適用するものとし、借主に書面で通知します。
2.借入利息の計算方法は次のとおりとします。借入残高×借入利率÷365×各回の利用日数
(注)xx単位は 100 円とし、1 円単位で計算します。
第 11 条(返済方法)
1.返済方法は、銀行または銀行の提携する ATM で銀行が利用を認めた ATM からの入金、あるいはその他銀行が認めた方法によるものとします。
2.ATM からの入金は 1,000 円単位とし、1 回あたりの入金は銀行が定めた金額の範囲内とします。なお、一部の ATM においては、1,000 円未満の単位での入金もできるものとします。
第 12 条(各回の返済期日)
1.各回の約定返済は、次の期間の末日までに行うものとします(なお、各期間の末日を約定返済期日といいます)。末日が銀行の休日の場合は、その日の翌営業日を約定返済期日とします。
初回約定返済期間 - 借入日の翌日から起算して 35 日以内
2 回目以降の約定返済期間 - 約定返済金の支払いをした日の翌日から起算して
35 日以内
(注) 追加借入をしても約定返済期間は変わらないものとします。
2.借主が借主の都合で次回の約定返済期間の延期を銀行に申し入れた場合、銀行が認めた場合に限り延期できるものとします。
第 13 条(各回の返済金額)
各回の約定返済金額は、次のとおりとし、借主に書面で通知します。なお、約定返済金額は原則として元利金の合計金額とし、約定返済金額から、第 10 条第 2 項の計算方法に基づき計算した借入利息を差し引いた金額を元金とします。
・借入金額が 10 万円以下の場合は 2 千円
・借入金額が 10 万円超 20 万円以下の場合は 4 千円
以下、借入金額が 10 万円増すごとに 2 千円を追加
(注1)各回の約定返済金額を超える金額の返済も随時可能ですが、約定返済金額未満
の金額の返済は行えないものとします。
(注2)利息額が上記約定返済金額を超えるときは、利息額を約定返済金額とします。また、借入金額が 10 万円以下の場合において、借入金額が約定返済金額を下回るときは、借入金額のうち千円未満を切り捨てた金額を約定返済金額とします。
・借入金額が 1 円~ 999 円の場合は 0 円
・借入金額が 1,000 円~1,999 円の場合は 1,000 円
・借入金額が 2,000 円~2,999 円の場合は 2,000 円
(注3)追加借入をしたときは、その直前の借入残高と追加借入金額との合計を借入金
額とします。
(注4)1,000 円未満の残高は、直前に返済をした日の翌日から起算して 1 年後の応当日が属する月の月末を返済期日とします。
第 14 条(返済金の充当方法)
借主の返済金は、遅延損害金・利息・元金の順に充当します。
第 15 条(遅延損害金)
1.借主が約定返済金額の支払を遅延したときは、銀行所定の遅延損害金を支払うものとし、遅延損害金年率は、借入限度額が 100 万円未満の場合は年 17.5%、借入限度額が 100 万円以上の場合は年 14.5%とします。
2.遅延損害金の計算方法は、次のとおりとします。
支払うべき元金金額×遅延損害金年率÷365 日×各回の返済期日後の経過日数
第 16 条(期限の利益喪失)
1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は銀行からの通知、催告がなくても本契約による債務全額について当然に期限の利益を失い、直ちに本契約による債務全額を支払うものとします。
(1)保証会社から保証中止または解約の申出があったとき
(2)手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(3)預金、その他の銀行に対する債権について差押、仮差押、保全差押の命令、通知が発送されたとき
(4)支払の停止または、破産手続開始、民事再生手続開始の申立等その他これに類似する手続きの申立があったとき
(5)住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって、銀行に借主の所在が不明となったとき
(6)本規定および銀行取引上の規定等の義務に違反したとき
(7)その他借主の信用状態が著しく悪化したとき
2.次の各場合には、借主は銀行からの請求によって、本契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちに本契約による債務全額を支払うものとします。
(1)約定返済金の支払を遅延したとき
(2)借主が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき
(3)借主が銀行に虚偽の資料提出または報告をしたとき
(4)借主について債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき
3.借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
4.借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
5.借主が、暴力団員等もしくは本条第3項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または本条第3項の規定にもとづく表明・確約に関して借主が虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、銀行からの請求によって、借主は銀行に対する本契約による債務について期限の利益を失い、直ちに債務を返済するものとします。なお、借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由により、請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
6.前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主がその責任を負うものとします。
7.本条第1項及び第2項各号の事由があるときまたは本条第5項により銀行が借主との取引を継続することが不適切であると判断したときは、銀行はいつでもあらたな貸付
を中止し、または本契約を解約することができます。なお、本条第1項の事由による場合は、銀行からの通知なしに当然に本契約は解約されるものとします。本契約が解約された場合は、借主は本契約による債務全額を直ちに返済し、カードを返却するものとします。
8.本条第3項から第6項までの規定は、この契約が完済その他の理由により終了するとしないにかかわらず、借主と銀行との間で現在締結されている契約、および将来借主が銀行との間で締結するいっさいの契約について適用されるものとします。
第 17 条(保証会社への保証債務履行請求)
1.第 16 条により、借主に本契約による債務全額の返済義務が生じた場合には、銀行は保証会社に対して本契約による債務全額の返済を請求することとします。
2.保証会社が借主に代わって、本契約による債務全額を銀行に返済した場合は、借主は保証会社に本契約による債務全額を返済するものとします。
3.本条第2項に基づく保証会社の返済が借主に対して事前の通知、催告なしに行われても、借主は異議を申し立てません。
第 18 条(銀行からの相殺)
1.銀行は、本契約による借主の銀行に対する債務のうち各返済期日が到来したもの、または第 16 条によって返済しなければならない債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、銀行は借主に対し書面により通知するものとします。
2.本条第 1 項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は銀行による相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により 1 年を 365 日とし、日割りで計算します。
第 19 条(借主からの相殺)
1.借主は、本契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを本契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.本条第 1 項によって相殺をする場合には、銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
3.本条第 1 項によって相殺をする場合には、債権債務の借入利息および損害金の計算期間は相殺通知到着の日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。
第 20 条(債務の返済等にあてる順序)
1.銀行から相殺をする場合に、本契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の理由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して、異議を述べないものとします。
2.借主から返済または相殺をする場合に、本契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、本条第 2 項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
4.本条第2 項のなお書または本条第3項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第 21 条(届出事項の変更)
1.借主は、氏名、住所、勤務先、勤務地、その他の届出事項に変更があった場合は、すみやかに銀行に所定の届出用紙または銀行が適当と認める方法により届け出るものとします。
2.借主が本条第 1 項の氏名、住所または勤務先等の変更の届出を怠った場合、銀行からの通知または送付書類が延着し、または未送達となっても、通常到達すべきときに到達したものとみなされることに異議ないものとします。
第 22 条(xx後見人等の届出)
1.借主は、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに xx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって、銀行に届け出るものとします。
2.借主は、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに任意後見人の氏名、その他必要な事項を書面によって、銀行に届け出るものとします。
3.借主は、すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、もしくは任意後見監督人の選任がなされている場合も、前 2 項と同様に銀行に届け出るものとします。
4.借主は、前 3 項の届出事項に取消または変更等が生じた場合も、書面によって、直ちに銀行に届け出るものとします。
5.前 4 項の届出前に生じた銀行の損害については、借主の負担とします。
第 23 条(解約等)
1.借主が本契約を解約する場合、借主は直ちに銀行にカードを返却するものとします。この場合、銀行に対する本契約による債務全額を完済したうえ、銀行所定の届出をするものとします。
2.次の各号の一にでも該当した場合には、銀行は本契約に基づく取引を停止し、または借主に通知することにより本契約に基づく取引を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、銀行は責任を負いません。また、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、銀行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
(1)本契約に基づく取引の名義人が存在しないことが明らかになった場合または本契約に基づく取引の名義人の意思によらず開設されたことが明らかになった場合
(2)法令で定める本人確認等における確認事項、第 29 条第 1 項で定める銀行からの求めによる借主への各種確認の内容や借主から提出された資料が偽りであると判明した場合
(3)借主による銀行との取引が、法令や公序良俗に反する取引やマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると銀行が認めた場合
(4)前各号の疑いがあるにも関わらず、正当な理由なく銀行からの確認に応じない場合
3.前項により本契約に基づく取引が解約されたときは、借主は、直ちに貸越元利金を支払うものとします。
第 24 条(本契約規定の変更)
1. 銀行は、民法の規定に従い本規約の変更をすることができます。
2.銀行は前項に基づき本規約を変更する場合は、変更内容および変更日を銀行ホームページへの掲載その他の適切な方法によりお客さまに通知または公表します。
第 25 条(報告および調査)
1.借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求した場合には、借主の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主は、借主の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、銀行に報告するものとします。
第 26 条(債権譲渡)
1.銀行は将来本契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む)することができます。
2.本条第 1 項により債権が譲渡された場合、銀行は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受益者を含む)の代理人になることができるものとします。借主は銀行に対して、従来どおり本契約に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、銀行はこれを譲受人に交付するものとします。
第 27 条(危険負担、免責条項)
1.借主が銀行に差入れた契約書等が、事変・災害等銀行の責めに帰すことのできない事情によって、紛失・滅失または損傷した場合には、銀行の帳簿・伝票等の記録にもとづいて債務を弁済します。なお、銀行からの請求があれば代替の契約書等を差入れるものとします。
2.ATM、CD によりカードを確認し、引出しの際使用された暗証番号と登録の暗証番号との一致を確認して引出しの取引がなされたうえは、カードの偽造・変造、カードまたは暗証番号の盗用やその他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第 28 条(合意管轄)
本契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、銀行の本店またはこの取引の属する支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第 29 条(取引の制限等)
1.銀行は、借主の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、期限を指定して各種確認や資料の提出等を求めることがあります。
借主が正当な理由なく指定した期限までに銀行の求めに応じない場合には、本契約に基づく取引の全部または一部を制限する場合があります。
2.前項の各種確認や資料の提出等の求めに対する借主の対応、具体的な取引の内容、借主の説明内容およびその他の事情を考慮して、この取引が法令や公序良俗に反する取引やマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等へ抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると銀行が認めた場合には、本契約に基づく取引の全部または一部を制限する場合があります。
3.1 年以上取引のない場合、本契約に基づく取引の全部または一部を制限する場合があります。
4.前3項に定めるいずれの取引の制限についても、借主からの説明等にもとづき、法令や公序良俗に反する取引やマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれが解消されたと銀行が認めた場合、銀行は当該取引の制限を解除します。
1.(特約の適用範囲等)
【ICカード特約】
(1)この特約は、IC カード(全国銀行協会 IC キャッシュカード標準仕様による機能、その他当行所定の取引にかかる機能の利用を可能とする IC チップを搭載したキャッシュカードおよびローンカード)を利用するにあたり適用される事項を定めるものです。
(2)この特約は、当行キャッシュカード規定、各種カードローン規定、ナイスサポートカード契約規定(以下併せて「各規定」という。)の一部を構成するとともに、各規定と一体として取扱われるものとし、この特約に定めのない事項に関しては、各規定が適用されるものとします。
(3)この特約において使用される用語は、この特約で定義されるもののほかは、各規定の定義にしたがいます。
2.(IC カードの利用範囲)
IC カードは、以下の現金自動預金支払機(現金自動預入払出兼用機を含む。以下「自動機」という。)で利用できます。
①当行の自動機のうち「IC 対応」している自動機
②IC チップによる取引を提携している提携先(当行がオンライン現金自動支払業務を提携した金融機関等)の自動機で「IC 対応」している自動機
3.(1 日の払戻限度額等)
IC カードにより預金払戻しまたは貸越金借入れをする場合の「1 日あたりの現金払戻限度額」、または「1 日あたりの貸越金借入限度額」は、使用する自動機が当行の自動機であるか提携先の自動機であるかにかかわらず、当行所定の金額とします。
4.(故障等の対応)
(1)「IC 対応」している自動機の故障時には、IC カードのご利用はできません。
(2)IC チップの故障等により、「IC 対応」している自動機において IC チップを読み取ることができなかった場合には、IC カードのご利用はできません。
この場合、当行所定の手続きにしたがって、すみやかに当行に IC カードの再発行を申し出てください。
以 上
※最新の規定は、当行ホームページまたは店頭でご確認ください。