Contract
〔理事会事項〕
2007(平19)年11月10日 制定最終改正 2021(令和3)年6月10日
(目的)
第1条 この規程は、学校法人福岡女学院(以下「本法人」という。)寄附行為第9条の5の規定に基づき、役員の報酬等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(役員の定義等)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 役員とは、理事及び監事をいう。
(2) 役員の報酬等とは、本法人寄附行為第5条に定める役員への報酬、期末手当、退任慰労金その他の役員としての職務遂行の対価として受ける財産上の利益であってその名称の如何を問わない。
(3) 費用とは、役員としての職務執行に伴い生じる旅費(交通費、宿泊費等)及び手数料等の経費をいう。
2 役員の報酬は次の区分による。
(1) 理事長
(2) 院長
(3) 学校長
(4) 事務局長
(5) 常勤の理事及び監事
(6) 非常勤の理事及び非常勤の監事
3 前項第3号の学校長については、本学院給与規則(以下「給与規則」という。)及び退職手当支給規則に定める。
4 常勤とは、学院に1週間のうち3日以上勤務することをいう。
(報酬の支給日)
第3条 第2条第2項第3号及び第6号を除く役員の報酬の支払日は、本法人給与規則第4条を準用し支払う。
2 第2条第2項第6号に定める役員に対する報酬は、理事会又は評議員会の出席など法人運営のための業務に当たった都度支給する。ただし、当該役員の同意を得た上でその者の預金、貯金への振込方法により振り込むことができる。
(報酬等の額)
第4条 第2条第2項第1号から第5号の役員の報酬は、次のとおりとする。
(1) 理事長 「役員職給別表1―1」に定める額(以下「本俸」という。)とする。
(2) 院長 「役員職給別表1―1」に定める額とする。
(3) 削除
(4) 事務局長 「役員職給別表1―2」に定める額とする。
(5) 常勤の理事及び監事 勤務条件に応じ、契約により常任理事会の議を経て理事長が定める額とする。
2 前項の定めにかかわらず、学院外から選任した学校長及び事務局長の本俸については、理事会の承認を得て定めることができる。
第5条 第2条第2項第1号、第2号及び第4号に定める役員の諸手当は、次のとおりとする。
(1) 扶養手当 給与規則第10条を準用する。
(2) 住宅手当 給与規則第13条を準用する。
(3) 通勤手当 給与規則第15条を準用する。
(4) 期末手当 給与規則第19条を準用する。
(5) 年度末一時金 給与規則第20条を準用する。
2 職務手当は、次の区分により支給する。
(1) 第2条第2項第1号、2号及び第4号に定める役員は、別表2を適用する。
(2) 第2条第2項第3号に定める役員は、給与規則第14条別表4に定める。
3 高等学校長・中学校長及び幼稚園長に支給する教員特別手当は給与規則第16条及び第18条に定める。
(非常勤役員の報酬)
第6条 第2条第2項第6号に定める非常勤の理事及び監事の報酬は、次のとおり支給する。理事会等会議への出席 日額20,000円
その他法人業務のための勤務 日額10,000円監事の業務監査のための勤務 日額30,000円
(費用)
第7条 役員には、別に定める旅費規程に基づいて、旅費を支給する。役員が職務の執行に当たって旅費以外の費用を要する場合は、当該費用を支給する。
(1) 旅費の計算については、旅費規程を準用し実費を支給する。ただし、日当、宿泊料については次のとおりとする。
イ 日当は旅費規程に定めるA群の日当に1日につき3,500円を加算する。ただし、勤務地から片道100Km未満の出張については支給しない。公務を伴わない移動のみの場合、又は日帰りの出張においては半額を支給する。
ロ 宿泊料は、1泊につき13,000円を支給する。ただし、特別の事情があるときは、10,000円を上限に加算することができる。
(報酬の支払方法)
第8条 法令の定めにより役員の報酬から控除すべき金額がある場合には、その役員に支払うべき報酬額から、その額を控除して支払うものとする。
(役員退任慰労金)
第9条 第2条に定める役員が退任した時は、次のとおり役員退任慰労金を支給する。ただし、学校長については「退職手当支給規則」に定めるため、役員退任慰労金は支給しない。
(1) 理事長
イ 常勤 退任の日の本俸月額に、1年につき100分の180を乗じた額ロ 非常勤 1年につき250,000円
(2) 院長及び事務局長 役員退任の日の本俸月額に、1年につき100分の180を乗じた額
(3) 本法人寄附行為第7条に基づく理事長が指名した若干名の常任理事イ 常勤 退任の日の本俸月額に、1年につき100分の180を乗じた額ロ 非常勤 1年につき150,000円
(4) 常任理事会に指名された監事 1年につき150,000円
(5) その他の役員 1年につき70,000円
2 削除
3 学院の専任教職員が引き続き、第2条第2項第1号、第2号及び第4号に定める役員に就任し、その職を退任する場合の退職金及び退任慰労金は、次のとおりとする。
(1) 専任教職員の期間に対する退職金は、退職手当支給規則に定める。
(2) 削除
4 期の途中における就任、退任又は解任において慰労金を支給する場合は、その就退任の日の属する月を基礎として月割りによって計算する。この場合、千円未満は四捨五入して算出する。
(公表)
第10条 本法人は、この規程をもって、私立学校法第63条の2第4号に定める報酬等の支給の基準として公表する。
(所管部署)
第11条 この規程の事務は、法人企画室が所管する。
(補則)
第12条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て、別に定める。
(改廃)
第13条 この規程の改廃は、評議員会の意見を聴いた上で、理事会が行う。附 則 1
1 本規程は、2007(平19)年11月10日から施行する。附 則 2
この規程は、2012(平24)年3月28日から施行する。附 則 3
この規程は、2017(平29)年4月1日から施行する。ただし、現役員の俸給及び退職慰労金については、
現任期中は従前の例による。
2 この規程の制定により、院長、学校長退職手当支給内規は廃止する。附 則 4
この規程は、2020(令和2)年4月1日から施行する。
この規程の改正前に現に役員である者については、改正後の規定を適用するものとする。附 則 5
1 この規程は、2020(令和2)年11月27日から施行する。
2 この規程の改正前に現に役員である者については、改正後の規定を適用するものとする。附 則 6
号俸 | 第1号、第2号役員 | |
理事長・院長 | ||
本俸 | 差額 | |
1 | 534,400 | |
2 | 546,100 | 11,700 |
3 | 557,900 | 11,800 |
4 | 568,500 | 10,600 |
5 | 579,100 | 10,600 |
6 | 589,700 | 10,600 |
7 | 600,300 | 10,600 |
8 | 608,100 | 7,800 |
9 | 615,800 | 7,700 |
10 | 623,600 | 7,800 |
11 | 631,400 | 7,800 |
12 | 639,200 | 7,800 |
13 | 647,500 | 7,800 |
14 | 655,300 | 7,800 |
15 | 663,100 | 7,800 |
16 | 670,900 | 7,800 |
17 | 678,700 | 7,800 |
この規則は、2021(令和3)年6月10日から施行し、2021(令和3)年4月1日から適用する。別表1―1[役員職給]
別表1―2[役員職給]
号俸 | 第4号役員 | |
事務局長 | ||
本俸 | 差額 | |
1 | 517,600 | |
2 | 530,900 | 13,300 |
3 | 544,300 | 13,400 |
4 | 557,800 | 13,500 |
5 | 571,700 | 13,900 |
6 | 578,700 | 7,000 |
7 | 585,700 | 7,000 |
8 | 592,500 | 6,800 |
9 | 599,300 | 6,800 |
10 | 606,100 | 6,800 |
11 | 612,900 | 6,800 |
12 | 619,700 | 6,800 |
13 | 625,600 | 5,900 |
14 | 631,500 | 5,900 |
15 | 638,200 | 6,700 |
別表2[職務手当]
職名 | 手当の額 |
理事長、院長 | 120,000 |
事務局長 | 70,000 |