Contract
(2) 高年齢者雇用開発特別奨励金
雇用保険法(昭和49年法律第116号。以下「雇保法」という。)第62条第1項第3号及び第6号並びに雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号。以下「雇xx」という。)第109条及び第110条の規定に基づく特定求職者雇用開発助成金のうち高年齢者雇用開発特別奨励金(以下「高奨金」という。)の支給については、「第1 共通要領」に定めるもののほか、この要領の定めるところによるものとする。
0100 趣旨 0101 趣旨 0200 支給要件 0201 支給対象事業主 0202 対象労働者 0203 支給対象期 0204 助成対象期間 0205 不支給要件 0206 併給調整 0300 支給額 0301 支給額の算定方法 0302 助成対象期間が支給対象期の途中で終了する場合 0303 支給対象期の途中で対象労働者の区分等が変更された場合 0400 雇入登録 0400a 安定所の紹介により雇い入れられた対象労働者の雇入登録 0401a 対象労働者の雇入登録 0402a 対象労働者であることの確認 0403a 管轄労働局への通知 0400b 運輸局の紹介により雇い入れられた対象労働者の雇入登録 0401b 対象労働者の職業紹介時の留意点 0402b 対象労働者の雇入登録 0403b 紹介地管轄労働局における対象労働者であることの確認 | 0404b 紹介地管轄労働局から管轄労働局への通知 0400c 対象労働者雇入登録届の提出 0401c 概要 0402c 雇入登録届の提出 0403c 対象労働者が紹介により雇い入れられたこと等の確認 0404c 雇入登録及び管轄労働局への通知 0500 制度周知文・非該当案内の送付 0501 概要 0502 支給対象事業主の把握 0503 対象労働者であることの確認 0504 支給対象事業主であるか否か及び支給要件の確認 0505 制度周知文・非該当案内の送付及び支給申請書の交付 0506 支給申請期間及び支給申請手続の案内 0507 制度周知文及び非該当案内送付事業所の把握等 0508 第2期の支給申請期間の周知 0600 支給申請 0601 支給申請書の提出 0602 添付書類等 0700 支給要件の確認 0701 概要 0702 対象事業主に該当することの確認 0703 不支給要件に該当しないことの確認 |
0704 支給額の算定に係る事項等の確認
0705 システムへの入力
0800 支給決定
0801 概要
0802 支給額の算定
0803 支給決定に係る事務処理
0900 確認請求
0901 離職割合要件の確認に係る事業主からの照会手続
1000 雑則
1001 財源区分
1100 委任
1101 安定所長への業務の委任
1200 附則
1201 施行期日
1202 経過措置
0100 趣旨
0101 趣旨
65歳以上の離職者が引き続きその経験等を生かして働き社会で活躍することへの支援を強化するため、これらの者を公共職業安定所(以下「安定所」という。)若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。(以下「運輸局」という。))又は特定地方公共団体若しくは有料・無料職業紹介事業者若しくは無料船員職業紹介事業者(以下「有料・無料職業紹介事業者等」という。)の紹介により、1年以上継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対する助成を行う。
0200 支給要件
0201 支給対象事業主
高奨金は、次のイからチまでのいずれにも該当する事業主(以下「支給対象事業主」という。)に対して支給するものとする。
イ 0202 イからニまでのいずれにも該当する求職者(以下「対象労働者」という。)を安定所若しくは運輸局又は適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等(「雇用安定事業の実施等について」別添2「雇用関係給付金の取扱いに係る同意書について」(平成25年5月16日付け職発0516第19号、能発0516第4号、雇児発0516第9号。以下「雇用関係給付金の取扱いに係る同意書について」という。)参照)(以下、「安定所等」と総称する。)の紹介により、1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れ、かつ、当該対象労働者を1年以上継続して雇用(期間の定めのない雇用又は1年以上の契約期間の雇用)することが確実であると認められる事業主であること。
なお、当該対象労働者においては、安定所等の紹介を受けた時点で1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇用されていないこと。
ロ 基準期間(対象労働者の雇入れ日の前日から起算して6か月前の日から起算して1年を経過する
日(支給対象事業主が対象労働者を 0204 ロ(イ)a からe までのいずれかの理由により当該雇入れ日から起算して6か月を経過する日までの間に雇用しなくなった場合は当該雇用しなくなった日の前日)までの期間をいう。以下同じ。)において、当該雇入れに係る事業所で雇用する被保険者(雇保法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者及び雇保法第43条第1項に規定する日雇労働被保険者を除く。以下 0504 ロ及び 0702 ホにおいて同じ。)を解雇等事業主の都合で離職させた事業主(次の(イ)又は(ロ)に該当する解雇を行った事業主を除く。)以外の事業主であること。 (イ) 当該労働者の責めに帰すべき理由による解雇
(ロ) 天災その他やむを得ない理由により事業の継続が不可能となったことによる解雇
ハ 基準期間において、当該雇入れに係る事業所において、特定受給資格者(雇保法第23条第1項に規定する特定受給資格者をいう。以下同じ。)となる離職理由のうち、離職区分 1A又は 3Aとされる離職理由により離職した者として受給資格決定処理が行われたものの数を、当該事業所における当該雇入れ日における被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下 0504 ハ及び 0702 ヘにおいて同じ。)数で除した割合が6%を超えている(特定受給資格者となる離職理由により離職した者として受給資格決定処理がなされたものの発生数が3人以下である場合を除く。以下 0504 ハ及び 0702 ヘにおいて同じ。)事業主以外の事業主であること。
ニ 当該雇入れに係る事業所において、対象労働者の雇入れ日よりも前に特定就職困難者雇用開発助成金(以下「特困金」という。)の支給決定の対象となった者のうち、雇入れ日から起算して1年を経過する日(以下「確認日A」という。)が基準期間内にある者が5人以上いる場合であって、それらの者が、確認日Aの時点で離職(喪失原因「1」の者は含まれない。以下0201ホ、0201へ、 0201ト及び0702トにおいて同じ。)している割合(以下「離職割合」という。)が50%(※)を超えていない事業主であること。
(※)当該雇入れに係る事業所が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第6条の10に規定する就労継続支援A型の
事業を実施する事業所(以下「A型事業所」という。)であって、対象労働者を平成29年
5月1日以降に雇い入れる場合においては、「50%」とあるのは「25%」と読み替えるものとする。(以下同じ。)
ただし、離職割合が50%を超える事業主であって、次の(イ)から(ハ)に掲げる理由による離職に該当する者(以下「特別の理由による離職者」という。)がいる場合にあっては、その者を離職した者から除外した上で離職割合を再計算し、その結果、離職割合が50%を超えていない場合は支給対象事業主とする(以下0201ホ、0201へ及び0201トにおいて同じ)。
(イ) 被保険者資格の喪失原因が「2」に該当する者であって、以下のいずれかに該当する理由により離職した者
a 天災その他やむを得ない理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
b 対象労働者の責めに帰すべき重大な理由による解雇(解雇の形式を取らず、事業主の勧告等により依頼退職の形式をとった場合を含む)
c 労働協約、就業規則等で定める規定(社会通念上妥当性のある理由(定年を除く)であるもの。)に基づく解雇又は退職(本人からの申し出による場合、雇用契約期間が満了した場合を除く)
d 被保険者として取り扱われない取締役、役員等になったことにより被保険者資格を喪失した場合
(ロ) 対象労働者の雇入れ日よりも前に特困金の支給決定の対象となった者であって、64歳までに
当該雇入れに係る事業所に雇用された者のうち、同一事業所に継続して2年以上(ただし0204イ (ハ)の助成対象期間が3年間の者にあっては3年以上)雇用され、かつ65歳以上の年齢で離職した者(離職の理由は問わない。)
(ハ) 当該雇入れに係る事業所がA型事業所であって、離職理由がA型事業所の支援を受けたことによる一般就労への移行(A型事業所において、A型事業所のサービス利用者として雇用されていた者であって、A型事業所を離職した日の翌日から1か月以内に、A型事業所以外の事業主(当該A型事業所と資本的・経済的・組織的関連性等から見て密接な関係にある事業主(0205ニ(イ)又は(ロ)参照)を除く)に一般被保険者として雇用されること。以下同じ。)である場合
ホ 当該雇入れに係る事業所において、対象労働者の雇入れ日よりも前に特困金の支給決定の対象と
なった者のうち、0204イの(表-1)に定める対象労働者の区分ごとの助成対象期間(途中で対象労働者を雇用しなくなった場合でも0204ロを適用しない助成対象期間とする。以下「規定の助成対象期間」という。)の末日の翌日から起算して1年を経過する日(ただし、規定の助成対象期間が3年間の者にあっては、規定の助成対象期間の末日の翌日とする。以下「確認日B」という。)が基準期間内にある者が5人以上いる場合であって、それらの者が、確認日Bの時点で離職している割合が50%を超えていない事業主であること。
へ 当該雇入れに係る事業所において、対象労働者の雇入れ日よりも前に高奨金の支給決定の対象となった者のうち、確認日Aが基準期間内にある者が5人以上いる場合であって、それらの者が、確認日Aの時点で離職している割合が50%を超えていない事業主であること。
ト 当該雇入れに係る事業所において、対象労働者の雇入れ日よりも前に被災者雇用開発助成金(以
下「被開金」という。)の支給決定の対象となった者のうち、確認日Aが基準期間内にある者が5人以上いる場合であって、それらの者が、確認日Aの時点で離職している割合が50%を超えてい
ない事業主であること。
チ 事業所において、次の書類を整備、保管している事業主であること。
(イ) 対象労働者の出勤状況が日ごとに明らかにされた出勤簿、タイムカード又は船員法(昭和22年法律第100号。以下同じ。)第67条に定める記録簿等(以下「出勤簿等」という。)の書類 (ロ) 対象労働者に対して支払われた賃金について基本賃金とその他の諸手当とが明確に区分されて記載された賃金台帳又は船員法第58条の2に定める報酬支払簿(以下「賃金台帳等」という。) (ハ) 当該事業所を離職した労働者(日々雇い入れる者を除く。)の氏名、離職年月日、離職理由等
が明らかにされた労働者名簿等の書類
0202 対象労働者
イ 雇入れ日における満年齢が65歳以上の者(船員として雇い入れられた者であって、次の表の左欄に掲げる者については、雇入れ日における満年齢が同表の右欄に掲げる年齢以上のものとする。以下同じ。)
昭和25年4月1日までに生まれた者 | 60歳 |
昭和25年4月2日から昭和26年4月1日までの間に生まれた者 | 61歳 |
昭和26年4月2日から昭和27年4月1日までの間に生まれた者 | 62歳 |
昭和27年4月2日から昭和28年4月1日までの間に生まれた者 | 63歳 |
昭和28年4月2日から昭和29年4月1日までの間に生まれた者 | 64歳 |
ロ 紹介日及び雇入れ日現在、以下のいずれにも該当しない者 (イ) 高年齢継続被保険者
(ロ) 短期雇用特例被保険者
(ハ) その他、(イ)・(ロ)以外の者であって当該雇入れに係る事業主以外の事業主と1週間の所定労働時間が20時間以上の雇用関係にある労働者
ハ 雇用保険の被保険者資格(以下「被保険者資格」という。)を喪失した離職の日の翌日から3年以内に雇い入れられた者
ニ 雇用保険の被保険者資格を喪失した離職の日から起算して1年前の日から当該喪失日までの間に被保険者であった期間が6か月以上あった者
0203 支給対象期
高奨金の支給の対象となる対象労働者の雇入れに係る日(賃金締切日が定められている場合は雇入れ日の直後の賃金締切日の翌日。ただし、賃金締切日に雇い入れた場合は雇入れ日の翌日、賃金締切日の翌日に雇い入れた場合は雇入れ日。以下「起算日」という。)から起算した最初の6か月を支給対象期の第1期、以後の6か月を第2期という。
0204 助成対象期間
x xx
xxxの助成の対象になる期間は、起算日から1年間とする。ロ 対象労働者が支給対象期の途中で離職した場合
(イ) 次の a から e までのいずれかの理由により支給対象期の途中で事業主が対象労働者を雇用しなくなった場合は、当該事業主が雇用しなくなった日の前日(以下「離職日」という。)までの期間が助成対象期間となる。
a 対象労働者の責めに帰すべき理由による解雇 b 対象労働者の都合による退職
c 対象労働者の死亡(事業主の責めに帰すべき理由による場合を除く。)
d 天災その他やむを得ない理由により、事業の継続が不可能となったことによる解雇 e 雇用契約期間が1年以上継続した場合で、契約期間の満了による離職
(ロ) (イ)のa からe まで以外の理由により支給対象期の途中で対象労働者を雇用しなくなった場
合は、当該支給対象期について高奨金の支給を受けることができない。
なお、第2期の途中で、(イ)の a からe まで以外の理由により対象労働者を雇用しなくなった場合にあっても、既に支給が行われた支給対象期に係る支給は取り消さない。
0205 不支給要件
0201 の支給対象事業主からの支給申請であっても、以下のイからトのいずれかの要件に該当する場合には、当該対象労働者に関して高奨金を支給しない。
また、チに該当する場合についても、高奨金を支給することが適切でないものとして高奨金を支給しない。
イ 安定所等の紹介以前に、雇用の内定があった対象労働者を雇い入れる場合
ロ 対象労働者の雇入れ日の前日から起算して3年前の日から、当該雇入れ日の前日までの間のいずれかの日に、以下のいずれかに該当する対象労働者を当該雇入れに係る事業所が雇い入れる場合 (イ) 当該雇入れに係る事業所と当該雇入れに係る事業所と雇用、請負、委任の関係にあった対象労
働者、又は出向、派遣、請負、委任の関係により当該雇入れに係る事業所において就労したことがある対象労働者
(ロ) 当該雇入れに係る事業所において、通算して3か月を超えて訓練・実習等(雇用関係はないが、
事業所において、訓練、職場体験、職場実習その他の職場適応に係る作業等を実施するもの。ただし、特別支援学校が教育課程の一環として実施するものを除く。以下同じ。)を受講等したことがある対象労働者
ハ 対象労働者の雇入れ日の前日から起算して3年前の日から当該雇入れ日の前日までの間のいず
れかの日に、当該対象労働者と、雇用、請負、委任の関係にあった事業主、出向、派遣、請負、委任の関係により当該対象労働者を事業所において就労させたことがある事業主、当該対象労働者が通算して3か月を超えて受講等したことがある訓練・実習等を行っていた事業主と、以下のいずれかに該当する等、資本的・経済的・組織的関連性等からみて密接な関係にある事業主が雇い入れる場合(有料・無料職業紹介事業者等が対象労働者を紹介した場合であって、当該有料・無料職業紹
介事業者等と密接な関係にある関連事業所の事業主が雇い入れる場合も含む。以下同じ。)
(イ) 雇入れ日において、他の事業主の総株主又は総社員の議決権の過半数を有する事業主を親会社、当該他の事業主を子会社とする場合における、親会社又は子会社であること。
(ロ) 取締役会の構成員について、代表取締役が同一人物であること、又は取締役を兼務しているものがいずれかの取締役会の過半数を占めていること。
ニ 対象労働者の雇入れに係る事業所の事業主又は取締役の3親等以内の親族(民法(明治29年法
律第89号)第725条第1号に規定する血族のうち3親等以内の者、同条第2号に規定する配偶者及び同条第3号に規定する姻族をいう。以下同じ。)である対象労働者を雇い入れる場合
ホ 対象労働者の雇入れ日の前日から起算して3年前の日から当該雇入れ日の前日までの間のいず
れかの日に、職場適応訓練(雇用対策法(昭和41年法律第132号)第18条第5号に規定する求職者を作業環境に適応させる訓練であって、短期の職場適応訓練を除く。以下同じ。)を受け又は受けたことのある者を、当該職場適応訓練を行い又は行った事業主が雇い入れる場合
ヘ 支給対象期(0203 参照)における対象労働者の労働に対する賃金を、支払期日を超えて支払っていない場合
ト 安定所等の紹介時点と異なる条件で雇い入れた場合で、対象労働者に対し労働条件に関する不利
益又は違法行為があり、かつ、当該対象労働者から求人条件が異なることについての申出があった場合
チ 高年齢者雇用確保措置を講じていないことにより、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号。以下「高年齢者雇用安定法」という。)第10条第2項に基づき、当該確保措置を講ずべきことの勧告を受けた場合
0206 併給調整
雇入れに係る事業主が、同一の事由により、地域求職者雇用奨励金(経過措置分)又は事業復興型雇用創出助成金の支給を受ける場合には、当該支給事由によっては、高奨金を支給しない。
0300 支給額
0301 支給額の算定方法
イ 概要
高奨金の支給額は、助成対象期間において対象労働者が行った労働に対する賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。以下同じ。)の一部に相当する額として対象労働者の区分毎にロに定める額とし、支給対象期ごとに支給する。
ただし、天災等やむを得ない理由がある場合を除き、各々の支給対象期において[算出式1(支給対象期の平均実労働時間の算出)]により算出した支給対象期を平均した1週間当たりの実労働時間(※)(以下「平均実労働時間」という。)が、短時間労働者以外の者の実労働時間の最低基準(短時間労働者以外の者の週所定労働時間の最低基準である30時間の8割の時間をいう。以下同じ。)又は短時間労働者の実労働時間の最低基準(短時間労働者の週所定労働時間の最低基準である20時間の8割の時間をいう。以下同じ。)に満たない場合はハにより取り扱うものとし、事業主が対象労働者について最低賃金法(昭和34年法律第137号。以下同じ。)第7条の許可を受けている場合はニにより取り扱う。
(※) 「実労働時間」とは、対象労働者が実際に労働した時間をいい、所定内労働時間はもとより、時間外労働や休
日労働などの所定外労働時間も全て含む。なお、年次有給休暇をとった日は、所定労働日において所定労働時間分の労働を行ったものとして取り扱うこととして実労働時間に含めるものとする。以下同じ。
[算出式1(支給対象期の平均実労働時間の算出)]
支給対象期を平均した
1週間当たりの実労働時間 =
(平均実労働時間)
支給対象期における
対象労働者の実労働時間 ×
7日
支給対象期の暦日数
ロ 原則
高奨金の支給額は、(表-1)に掲げる(イ)又は(ロ)の対象労働者の区分及び企業規模に応じて定める額とする。
ただし、当該額が、各々の支給対象期における労働に対する賃金の額を超える場合には、当該賃金の総額を上限額として支給する。
(表-1)
対象労働者の区分 | 企業規模 | 第1期 支給額 | 第2期 支給額 | 支給 総額 | 支給 回数 |
(イ) (ロ)以外の者 | ①中小企業事業主以外の事業主 | 30万円 | 30万円 | 60万円 | 2回 |
②中小企業事業主 | 35万円 | 35万円 | 70万円 | 2回 | |
(ロ) 短時間労働者 | ①中小企業事業主以外の事業主 | 20万円 | 20万円 | 40万円 | 2回 |
②中小企業事業主 | 25万円 | 25万円 | 50万円 | 2回 |
※ 「短時間労働者」とは、雇xx第110条第3項に規定する、1週間の所定労働時間が、同一の適用事業に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間と比し短く、かつ20時間以上であって雇保法第38条第1項第
2号の厚生労働大臣の定める時間数未満(30時間未満)である者をいう。以下同じ。
なお、「対象労働者の区分」は、雇入れ日時点の対象労働者の労働条件により判断することとし、
支給対象期の途中で労働条件に変更が生じた場合でも、雇入れ日時点に判断した「対象労働者の区分」での支給額及び助成対象期間を上限として支給する。
ハ 対象労働者の実労働時間が対象労働者区分毎の実労働時間の最低基準に満たない場合 (イ) 短時間労働者以外の者の支給額の算定
短時間労働者以外の者について、平均実労働時間が、短時間労働者以外の者の実労働時間の最
低基準を満たしていない場合には、[算出式2(支給対象期を構成する月の平均実労働時間の算出)]により、支給対象期を構成する月(支給対象期の初日から1か月単位で区切った月をいう。以下同じ。)毎に平均実労働時間を算出するものとし、月単位で見て、平均実労働時間が短時間労働者以外の者の実労働時間の最低基準以上となる月については、短時間労働者以外の者の区分の支給額を適用の上、[算出式3(支給額の算定)]により当該月の支給額を算定する。
さらに、上記の算定対象となった月以外の月であって、平均実労働時間が短時間労働者の所定
労働時間の最低基準以上となる月がある場合には、短時間労働者の区分の支給額を適用の上、[算出式3(支給額の算定)]により当該月の支給額を算定し、短時間労働者以外の者の区分により算定した月毎の支給額と合算して支給対象期における支給額を算定する。
[算出式2(支給対象期を構成する月の平均実労働時間の算出)]
支給対象期を構成する月を
平均した1週間当たりの =実労働時間
支給対象期を構成する
月における対象労働者の ×実労働時間(※)
7日
支給対象期を構成する月の暦日数
(※) 月の実労働時間に1時間未満の端数が生じる場合は、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げるものとする。
[算出式3(支給額の算定)]
平均実労働時間が対象労働者の区分毎の
支給額
=
(円未満切り捨て)
0301ロに定める対象労働者の区分毎の支給額
実労働時間の最低基準以上となる月数
×
支給対象期の月数
(ロ) 短時間労働者の支給額の算定
短時間労働者について、平均実労働時間が、短時間労働者の実労働時間の最低基準を満たしていない場合には、[算出式2(支給対象期を構成する月の平均実労働時間の算出)]により、支給対象期を構成する月毎に平均実労働時間を算出するものとし、月単位で見て、平均実労働時間が短時間労働者の実労働時間の最低基準以上となる月については、短時間労働者の区分の支給額を適用の上、[算出式3(支給額の算定)]により当該月の支給額を算定し、支給対象期における支給額を算定する。
なお、上記の過程において、平均実労働時間が、短時間労働者以外の者の実労働時間の最低基準以上となる月があっても、当該月の支給額の算定は短時間労働者の額を適用して計算するものとする。
ニ 対象労働者が最低賃金の減額の特例に係る者である場合
対象労働者を雇い入れた事業主が当該対象労働者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、支給対象期における対象労働者の労働に対する賃金に企業規模ごとに定まる助成率(表-2)を乗じることにより得た額を支給額とする。ただし、当該額がロにより算定した支給額を超える場合は、当該ロにより算定した支給額を支給額とする(対象労働者の実労働時間が対象労働者区分毎の実労働時間の最低基準に満たない場合又は 0302 イの(イ)から(ホ)までのいずれかの理由により、助成対象期間が支給対象期の途中で終了する場合は、ロをハと読み替えるものとする)。
(表-2)
企業規模 | 助成率 |
中小企業事業主以外の事業主 | 1/4 |
中小企業事業主 | 1/3 |
0302 助成対象期間が支給対象期の途中で終了する場合
x xx
xの(イ)から(ホ)までのいずれかの理由により、助成対象期間が支給対象期の途中で終了する場合
(0204 ロ(イ)に該当する場合)は、その事由が生じた日の属する月までを支給対象として、短時間労働者以外の者については 0301 ハ(イ)により、短時間労働者については 0301 ハ(ロ)により、それぞれ支給額を算出する。
(イ) 対象労働者の責めに帰すべき理由による解雇 (ロ) 対象労働者の都合による退職
(ハ) 対象労働者の死亡(事業主の責めに帰すべき理由による場合を除く。)
(ニ) 天災その他やむを得ない理由により、事業の継続が不可能となったことによる解雇 (ホ) 雇用契約期間が1年以上継続した場合で、契約期間の満了による離職
ただし、支給対象期が第1期である場合であって、離職日が当該支給対象期の初日から起算して
1か月以内に含まれる場合には、当該支給対象期について高奨金は支給しない。ロ 最低賃金特例の許可を受けている場合
事業主が対象労働者について最低賃金法第7条の許可を受けている場合は、当該終了時までに対
象労働者に対して支払った労働に対する賃金を基に、0301 ニにより支給額を算定する。
0303 支給対象期の途中で対象労働者の区分等が変更された場合
イ 原則
支給対象期の途中で対象労働者の区分が「短時間労働者以外の者」から「短時間労働者」に変更された場合には、0301 ハの算定方法に準じて支給額を算定する。
なお、「支給対象期を構成する月」の途中で「短時間労働者以外の者」から「短時間労働者」に
区分変更が行われた場合には、当該月については「短時間労働者」の区分に対応した 0301 ロの支給額を適用するものとする。
ロ 支給対象期の途中で対象労働者が最低賃金の減額の特例の許可を受けた場合、又は最低賃金の減
額の特例に係る者でなくなった場合
支給対象期の途中で対象労働者が最低賃金の減額特例の取扱いが変更された場合には、変更前及び変更後のそれぞれの期間について、0302 イの算定方法、又は 0302 ロの算定方法に準じて、それ
ぞれ支給額を計算し、その額を合算することにより支給額の算定を行うこととする。
なお、「支給対象期を構成する月」の途中で、最低賃金の減額特例に係る取扱いが変更された場合には、当該月については最低賃金の減額特例に係る 0301 ニの支給額の適用を行うものとする。
0400 雇入登録
0400a 安定所の紹介により雇い入れられた対象労働者の雇入登録
0401a 対象労働者の雇入登録
安定所の紹介により対象労働者が事業所に雇い入れられたときは、職業紹介部門と連携の上、その労働者の採用事業所名、採用事業所の所在地を管轄する安定所、対象労働者の1週間の所定労働時間及び雇用契約期間、雇用年月日等の必要事項を把握し、「特定求職者雇用開発助成金対象労働者雇入登録票(様式第1号)」(以下「雇入登録票」という。)により、当該対象労働者を紹介した安定所を管轄する都道府県労働局(以下「紹介地管轄労働局」という。)において、雇入れ日の属する月の翌月に対象労働者の雇入登録(以下「雇入登録」という。)を行う。
0402a 対象労働者であることの確認
雇入登録を行う場合には、求職に係る情報が確認できるデータにより紹介を受けた時点で1週間の所定労働時間が20時間以上で雇用されていないこと(0201 イ関係)及び雇入れ日現在の満年齢が6
5歳以上であること(0202 イ関係)の確認を行うとともに、求人に係る情報が確認できるデータにより1週間の所定労働時間が20時間以上として雇い入れられ、かつ、雇用契約に期間の定めがない又は雇用契約期間が1年以上であること(0201 イ関係)の確認を行う。
その際、職業紹介等において対象労働者が高奨金の対象となる可能性があることを安定所から事業所に伝えることについて、当該対象労働者の同意(対象労働者自らが、高奨金の対象となる可能性があることを事業所に告知する場合は、その告知の有無等の回答)が得られているか、また、その確認の結果が安定所において処理されているかを確認すること。
0403a 管轄労働局への通知
雇入登録を行った場合には、対象労働者を雇い入れた事業所の所在地を管轄する都道府県労働局
(以下「管轄労働局」という。)に対してシステムによりその旨通知する。また、同時に当該管轄労働局に、雇入れ日現在の満年齢が65歳以上であるという求職に係る情報が確認できるデータ(写)及び1週間の所定労働時間が20時間以上として雇い入れられ、かつ、雇用契約に期間の定めがない又は雇用契約期間が1年以上であるという求人に係る情報が確認できるデータ(写)を送付する。
なお、雇入れに係る事業所が対象労働者を雇い入れる時点で、雇用保険適用事業所設置届を提出することにより事業所番号を取得していないときは、システムに雇入登録票の入力を行わず、関係書類を添えて管轄労働局に送付する。当該対象労働者に係る雇入登録は、雇入れに係る事業所より雇用保険適用事業所設置に係る手続が行われた際、管轄労働局において行う。(ただし、当該被保険者の被保険者資格取得日が対象労働者の雇入れ日以前である場合に限る。)
0400b 運輸局の紹介により雇い入れられた対象労働者の雇入登録
0401b 対象労働者の職業紹介時の留意点
イ 運輸局は求職の申込みを受理する際に、求職者から対象労働者である旨の申告を受けた場合は、求職者票に記入すること。
ロ 今後、対象労働者であることを求人者に明示して職業紹介を受けることを希望するか否かを確認し、確認した内容を求職票に記録すること。
ハ 求職申込み時に対象労働者であることを証明する書類を所持している場合はその写しを取り、求職票に添付し、保管しておくこと。
ニ 職業相談又は職業紹介の際に対象労働者であることを証明する書類を所持していない場合は、
次回の職業相談又は職業紹介時に持参するよう依頼し、その旨求職票へ記録しておくこと。
ホ 職業相談又は職業紹介の際に対象労働者に該当することが判明した場合も同様の取扱いとすること。
ヘ 求職票にロの記録がある者の職業紹介を行う際には、求人者へ制度の説明を行った上で対象労働者であることを伝えること。なお、制度の説明に当たっては、対象労働者を雇用した場合でも、事業主が要件を満たしていなければ支給対象事業主とならない旨を伝えること。
ト 対象労働者であることを証明する書類は 0602 イに掲げる書類とすること。
0402b 対象労働者の雇入登録
運輸局の紹介により対象労働者が事業所に雇い入れられたときは、当該運輸局においては、その労働者の採用事業所名、対象労働者の1週間の所定労働時間及び雇用契約期間、雇用年月日等の必要事項を雇入登録票に記入した上で求人及び求職に係るデータ(写)、当該対象労働者を紹介した運輸局と管轄する地域を同じくする紹介地管轄労働局に送付し、送付先の紹介地管轄労働局においては、雇入れ日の属する月の翌月に雇入登録を行う。(なお、運輸局は、雇入登録票及び求人及び求職に係るデータ(写)を紹介地管轄労働局長の指揮監督する安定所長を経由して送付することができる。)
なお、事業主から紹介地以外の運輸局に採用の通知があった場合は、当該運輸局から紹介を行った運輸局へ連絡すること。
0403b 紹介地管轄労働局における対象労働者であることの確認
紹介地管轄労働局において、雇入登録を行う場合には、求職に係る情報が確認できるデータにより紹介を受けた時点で1週間の所定労働時間が20時間以上で雇用されていないこと(0201 イ関係)及び雇入れ日現在の満年齢が65歳以上であること(0202 イ関係)の確認を行うとともに、求人に係る情報が確認できるデータにより1週間の所定労働時間が20時間以上として雇い入れられ、かつ、雇用契約に期間の定めがない又は雇用契約期間が1年以上であること(0201 イ関係)の確認を行う。
0404b 紹介地管轄労働局から管轄労働局への通知
紹介地管轄労働局において雇入登録を行った場合には、管轄労働局に対してシステムによりその旨通知する。また、同時に当該管轄労働局に、雇入れ日現在の満年齢が65歳以上であるという求職
に係る情報が確認できるデータ(写)及び1週間の所定労働時間が20時間以上として雇い入れられ、かつ、雇用契約に期間の定めがない又は雇用契約期間が1年以上であるという求人に係る情報が確認できるデータ(写)を送付する。
なお、雇入れに係る事業所が対象労働者を雇い入れる時点で、雇用保険適用事業所設置届を提出することにより事業所番号を取得していないときは、システムに雇入登録票の入力を行わず、関係書類を添えて管轄労働局に送付する。当該対象労働者に係る雇入登録は、雇入れに係る事業所より雇用保険適用事業所設置に係る手続が行われた際、管轄労働局において行う。(ただし、当該被保険者の被保険者資格取得日が対象労働者の雇入れ日以前である場合に限る。)
0400c 対象労働者雇入登録届の提出
0401c 概要
「雇用関係給付金の取扱いに係る同意書について」に基づく雇用関係給付金の取扱いに係る同意書の提出を行った有料・無料職業紹介事業者等(以下「対象有料・無料職業紹介事業者等」という。)が 0202 イに該当する者について紹介を行い、当該者が雇用保険の適用事業の事業主に雇い入れられた場合には、当該対象有料・無料職業紹介事業者等の事業所の所在地を管轄する紹介地管轄労働局は、当該対象有料・無料職業紹介事業者等より「特定求職者雇用開発助成金対象労働者雇入登録届(様式第2号)」(以下「雇入登録届」という。)の提出を受けて雇入登録を行う。なお、当該対象有料・無料職業紹介事業者等は、当該提出を紹介地管轄労働局長の指揮監督する安定所長を経由して行うことができる。
0402c 雇入登録届の提出
イ 対象有料・無料職業紹介事業者等は、その紹介により 0202 イ及びロ(ハ)に該当する者が当該紹介に係る事業主に雇い入れられたときは、紹介地管轄労働局に雇入登録届を提出する。
ロ 雇入登録届は、当該者が雇い入れられた日の後1か月以内に提出するものとする。
ハ 紹介地管轄労働局は、雇入登録届の提出を受けた際には、所要の項目に記載が行われていることを確認するとともに対象労働者の紹介を行った対象有料・無料職業紹介事業者等に対して、事業主が支給申請書に添付することとされている職業紹介証明書を発行しなければならないこととされている旨を伝える。
0403c 対象労働者が紹介により雇い入れられたこと等の確認
イ 対象有料・無料職業紹介事業者等からの提出であることの確認
紹介地管轄労働局は、雇入登録届の提出を受けた際には、対象有料・無料職業紹介事業者等からの提出であることを確認する。
ロ 対象労働者の確認
紹介地管轄労働局は、紹介を受け就職した者について、雇入登録届に記載された氏名、生年月日等に誤りのないこと及び雇入れ日現在の満年齢が65歳以上であること(0202 イ関係)について確認するとともに、対象労働者に関すること(0202 イ及びロ(ハ)関係)が対象有料・無料職業紹介事業者等により証明されていることを確認する。
x xxにより就職したことの確認
紹介地管轄労働局は、求人申込日、求職申込日、紹介日及び雇用年月日の記載に誤りのないことを確認するとともに、記載事項について誤りのない旨を対象有料・無料職業紹介事業者等が証明していることを確認する。
0404c 雇入登録及び管轄労働局への通知
紹介地管轄労働局は、提出された雇入登録届の記載内容の確認を行った後、当該雇入登録届をシステムに入力することにより雇入登録を行う。これにより、管轄労働局に対してシステムによりその旨通知する。
なお、雇入れに係る事業所が対象労働者を雇い入れる時点で、雇用保険適用事業所設置届を提出することにより事業所番号を取得していないときは、提出された雇入登録届をシステムに入力せずに、関係書類を添えて管轄労働局に送付する。当該対象労働者に係る雇入登録は、雇入れに係る事業所より雇用保険適用事業所設置に係る手続が行われた際、管轄労働局において行う。(ただし、当該被保険者の被保険者資格取得日が対象労働者の雇入れ日以前である場合に限る)
0500 制度周知文・非該当案内の送付
0501 概要
対象労働者を雇い入れた事業主に対しては、雇入れ日時点における支給要件等の確認を行い、高奨金の支給対象となる事業主であること、支給要件のうち該当しないものがないことを確認して、管轄労働局より制度周知文を送付する。
制度周知文の送付を行った事業主に対しては、特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開
発助成金・高年齢者雇用開発特別奨励金・被災者雇用開発助成金)支給申請書(0601 イに規定する第
1期支給申請書及び特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金・高年齢者雇用開発特別奨励金・被災者雇用開発助成金)第2・3・4・5・6期支給申請書をいう。(以下「支給申請書」という。)を交付するとともに、支給申請書に添付することが必要な書類、支給申請期間等の必要事項を周知する。
また、対象労働者を雇い入れた事業主であっても、雇入れ日時点において高奨金の支給対象とならない事業主又は当該対象労働者に関して支給要件のいずれかに該当しないことが明らかとなっている事業主に対しては、必要に応じて非該当案内を送付する。
0502 支給対象事業主の把握
イ その管轄区域に所在する事業所に関して 0400 の雇入登録が行われた管轄労働局は、システムに照会すること又は関係書類の送付を受けることにより、これを把握する。
ロ また、事業所番号を取得していない事業所が当該対象労働者の雇入れ日以前に当該対象労働者以外の被保険者を雇い入れた旨の通知を受けた場合には、雇用保険担当部署と連携を図り、高奨金の対象となり得るものについて管轄労働局において雇入登録又は雇入登録届の入力を行う。
0503 対象労働者であることの確認
対象労働者の被保険者資格に係る情報が確認できるデータにより、被保険者資格を喪失した離職の日の翌日から3年以内に雇い入れられた者であること(0202 ハ関係)、雇入れ日現在、高年齢継続被保険者又は短期雇用特例被保険者でなかった者であること及び雇用保険の被保険者資格を喪失した離職の日から起算して1年前の日から当該喪失日までの間に被保険者であった期間が6か月以上あった者であること(0202 ニ関係)の確認を行う。
0504 支給対象事業主であるか否か及び支給要件の確認
雇入登録が行われた事業主について、制度周知文の送付に先立って、支給対象となる事業主に該当しないもの及びその時点で既に支給要件を満たさない事業主でないことを確認する。
具体的にはシステム又は関係書類により以下のいずれにも該当する事業主であることを確認する。イ 対象労働者が紹介を受けた日に高年齢継続被保険者又は短期雇用特例被保険者でなかったこと ロ 対象労働者の雇入れ日前の期間における解雇等の有無
対象労働者の雇入れ日の前日から起算して6か月前の日から確認を行う日までの期間に、被保険者を解雇等しなかったことを確認する。
解雇等とは、労働者の責めに帰すべき理由による解雇及び天災その他やむを得ない理由により事
業の継続が不可能となったことによる解雇以外の解雇に勧奨退職等を加えたものであって、被保険者の資格喪失確認の際に喪失原因「3」と判断されるものである。
ハ 対象労働者の雇入れ日前の期間における特定受給資格者数の確認
0201 ロの基準期間において、当該雇入れに係る事業所において、特定受給資格者となる離職理由により離職した者として受給資格決定処理が行われたものの数を、当該事業所における当該雇入れ日における被保険者数で除した割合が6%を超えている事業主以外の事業主であることを雇用保険データにより確認すること。
ただし、本取扱いは、次の(イ)から(ホ)までに掲げるいずれかの特定受給資格者となる離職理由により離職した者には適用しないこととする。
(イ) 雇xx第35条第4号に定める者となる離職理由
(ロ) 雇xx第36条第1号に定める理由(災害等に限る。)
(ハ) 雇xx第36条第7号に定める理由(同令第36条第1号に定めるものを除く。) (ニ) 雇xx第36条第7号の2に定める理由
(ホ) 雇xx附則第3条に基づく特定受給資格者に関する暫定措置の対象となる雇用保険法第33条第1項の正当な離職理由
この場合、雇用保険データでは、離職日が判定の対象となる期間にあり、かつ、当該期間に離職区分が1A又は3Aであるものとして受給資格決定処理がなされている者の数により算定する。
ニ 対象労働者を再び雇用したものでないこと
対象労働者の雇入れ日の前日から起算して3年前から当該雇入れ日の前日までの間のいずれかの日において被保険者として雇用したことのある者を、再び事業主が同一事業所に雇い入れる場合でないことを確認する。また、被保険者とはならないが雇用したことのある者を、再び事業主が同一事業所に雇い入れる場合でないことを、求職に係るデータ(写)により確認する。
ホ 対象労働者が職場適応訓練を受けたことのある者でないことの確認
対象労働者の雇入れ日の前日から起算して3年前から、当該雇入れ日の前日までの間において、職場適応訓練を受け又は受けたことのある者を、当該職場適応訓練を行い又は行った事業主が雇い入れる場合でないことを確認する。
この確認は、雇入登録の際に職場適応訓練の有無について確認し、システムにその旨が入力されることとなるので、これに応じて確認を行う。
ヘ 支給対象期が第1期である場合であって、離職日が当該支給対象期の初日から起算して1か月以内に含まれる場合に、当該支給対象期について高奨金を支給しないことの確認
この確認は、事業主に対し離職の有無を確認することにより行う。
0505 制度周知文・非該当案内の送付及び支給申請書の交付
0504 のいずれにも該当する事業主に対して制度周知文を送付し、支給申請書を交付する。また、0504のいずれかに該当しない事業主に対しては、必要に応じて該当しない理由を記載した非該当案内を送付する。
制度周知文及び非該当案内は、原則として、0504 の確認を行った際にシステムにより印字されるものを使用することにより送付することとし、「事業所宛名シール」を活用して行う。
0506 支給申請期間及び支給申請手続の案内
0505 において制度周知文を送付する事業主に対しては、支給申請期間、支給申請に当たって添付すべき書類(0600 参照)、支給申請書の記載方法について周知するとともに、高奨金の支給決定に係る主な要件のほか、賃金台帳等に基本賃金とその他の諸手当とを区分して記載すること、対象労働者についての出勤状況及び賃金の支払状況を明らかにする書類及び事業所の労働者の離職状況を明らかにする労働者名簿等の書類を整備し、保管すること等について事前に指導を行う。 また、高奨金に係る提出書類には、対象労働者の氏名、生年月日、住所等の個人情報が含まれることから、事業主が個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第3項に規定する個人情報取扱事業者である場合には、同法にのっとって個人情報を取り扱うよう注意喚起すること。
具体的には、制度周知文に所要の事項を記載し、「特定求職者雇用開発助成金の申請にあたって」
(リーフレット)を併せて送付すること等により行う。
0507 制度周知文及び非該当案内送付事業所の把握等
イ 管轄労働局は、システムにより制度周知文及び非該当案内を送付した事業所を把握する。
ロ 制度周知文の送付に係る事業所に対して支給申請期間前に、又は必要な手続を行っていない事業所について支給申請期間中に、必要に応じて、当該一覧を活用し申請案内を送付する等により支給申請期間内に手続すべきことを通知することができる。
0508 第2期の支給申請期間の周知
第2期の高奨金の支給申請期間の周知は、第1期の高奨金の支給決定通知書の送付に合わせて行う。また、第1期の支給申請期間中と同様に、必要に応じて、申請案内を送付等する。
0600 支給申請
0601 支給申請の提出
イ 原則
高奨金の支給を受けようとする事業主は、高奨金の支給の対象となる対象労働者に係る支給対象期が経過するごとに、当該支給対象期分の高奨金について、当該支給対象期の末日の翌日から起算して2か月以内に、「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金・高年齢者雇用開発特別奨励金・被災者雇用開発助成金)第1期支給申請書(様式第3号)」(以下「第1期支給申請書」という。)又は「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金・高年齢者雇用開発特別奨励金・被災者雇用開発助成金)第2・3・4・5・6期支給申請書(様式第4号)」のいずれかを管轄労働局長に提出しなければならない。
なお、第1期の支給申請を行っていない事業主が、第2期の支給申請を行う場合は、雇入れ日時点で支給要件を満たしているかの確認が必要であることから、第1期支給申請書を提出することとする。
ロ 他の助成金等の支給対象事業主の取扱い
併給調整(0206 参照)の対象となる他の助成金等を選択し、支給申請したものの支給決定に至らなかった場合は、それが初回の支給申請であるものに限り高奨金の支給を受けることができることとするが、この場合において高奨金の支給を受けようとする事業主は、通常の場合と同様に、高奨金の第1期の支給申請を行わなければならない。
ただし、既に支給対象期を経過している場合については、支給決定に至らなかったと事業主が知ったことを管轄労働局が確認した日の翌日から起算して2か月以内に高奨金の第1期の支給申請を行わなければならない。
0602 添付書類等
支給申請書を提出する事業主は、支給・不支給の決定に係る審査に管轄労働局長が必要と認める書類等を管轄労働局の求めに応じ提出又は提示しなければならない。
ただし、イ(イ)の書類に関して、支給申請時点において、賃金支払日が到達していない支給対象期における労働に対する賃金がある場合には、賃金支払日が到達しているものであって、支払が完了した賃金のみが記載された賃金台帳(又はその写し)を、支給申請時に提出又は提示して差し支えないこととする。
この場合において、不足分の賃金台帳(又はその写し)は、賃金支払日が到達し、実際に支払いが完了した後、速やかに提出又は提示することができることとする。
また、イ(チ)の書類については、当該雇入れに係る事業所において、対象労働者の雇入れ日よりも前に高奨金の支給決定の対象となったもののうち、確認日Aが基準期間内にあるものが5人未満であることがシステム等により確認できる場合は、提出を不要とすることができることとする。
イ 必須の添付書類
(イ) 対象労働者の労働時間及び対象労働者に対して支払われた労働に対する賃金が手当ごとに区分された賃金台帳又はその写し
(ロ) 雇入れ日の属する月及び支給対象期における対象労働者の出勤状況が日ごとに明らかにされ
た出勤簿等の書類又はその写し
(ハ) 住民基本台帳により作成された官公署の発行する書類であって対象労働者の氏名及び年齢が確認できる書類(住民票(写)又は運転免許証(写)等)
(ニ) 1週間の所定労働時間及び雇用契約期間が確認できる雇用契約書又は雇入れ通知書の写し (ホ)「対象労働者雇用状況等申立書(様式第5号高)」(以下「申立書」という。)
(ヘ) (有料・無料職業紹介事業者等の紹介により対象労働者を雇い入れた事業主の場合)有料・無
料職業紹介事業者等の発行した職業紹介証明書 (ト) 支給要件確認申立書(共通要領様式第1号)
(チ) 「特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)離職割合要件確認書(様式第8
号)」
ロ 必要に応じて支給申請書に添付する書類
(イ) 事業所を離職した常用労働者の氏名、離職年月日、離職理由等が明らかにされた労働者名簿等の書類又はその写し
(ロ) 就業規則、賃金規定等
(ハ) 最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けたことを示す書類 (ニ) 中小企業事業主であるか否かを確認するための書類
例えば、登記事項証明書、資本金、労働者数等を記載した資料、事業内容を記載した書類等 (ホ) 「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)離職割合除外申立書①(雇入
れ1年後)(様式第7号1)」、「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)
離職割合除外申立書②(助成期間1年後)(様式第7号2)」、「特定求職者雇用開発助成金(被災者雇用開発助成金)離職割合除外申立書(様式第9号)」、「特定求職者雇用開発助成金離職割合除外申立書(就労継続支援A型事業)(様式第10号)」
(ヘ) 総勘定元帳
(ト) その他の管轄労働局長が必要と認める書類
0700 支給要件の確認
0701 概要
支給申請書の提出を受けた管轄労働局においては、システムで支給申請書を受理し、特に、次の点に留意して支給要件の判定を行い、その結果をシステムに入力する。
支給要件の判定においては、支給申請書記載事項の確認、対象事業主に該当するか否か及び不支給要件に該当するか否かの判定並びに中小企業事業主に該当するか否か等の支給額の算定に係る事項の確認を行う。
支給要件を満たすものと判断されたものについて、さらに高奨金を支給することが適切な事業主であるか否かを審査した上で、支給又は不支給の決定を行う。また、支給要件を満たさないものと判定されたものについては、これに基づいて不支給決定を行う。
0702 対象事業主に該当することの確認
イ 対象労働者であることの確認(0201 イ、0202 関係)
以下の(イ)~(ハ)について、支給申請書と併せて提出又は提示された書類(0602 参照)等により確認する。この確認は第1期支給申請書を受理した時点で行う。
ただし、第1期支給申請書を受理した時点で不明な点がある場合には、必要な書類の提出若しくは提示を求め、又は必要な調査を行うこと。
(イ) 雇入れ日における満年齢が65歳以上であること(0202 イ関係)
住民票の写し又は運転免許証の写し等により確認する。
(ロ) 紹介日において1週間の所定労働時間が20時間以上の雇用関係にないこと(0202 ロ(ハ)関係)申立書により確認する。
(ハ) 雇入れ日において当該雇入れに係る事業主以外の事業主と1週間の所定労働時間が20時間以
上の雇用関係にないこと(0202 ロ(ハ)関係)申立書により確認する。
ロ 安定所等の紹介による雇入れであることの確認(0201 イ、0400a、0400c関係)
システムの支給要件判定照会処理により確認する。
ハ 1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れたことの確認(0201 イ関係)雇用契約書又は雇入れ通知書の写し等により確認する。
ニ 対象労働者を1年以上継続して雇用することが確実であることの確認(0201 イ関係)
事業主が対象労働者を1年以上継続して雇用することが確実であるか否かについて、雇用契約書又は雇入れ通知書及び事業主からの申立書の記載内容により確認をする。その際、事業主の属する業種、過去における雇用の実績、対象労働者の従事している職務の内容等に留意する。
そして、必要に応じて事業主からの事情聴取、実地調査等を行う。この場合において、当該事業主の過去における雇用の実績等から判断して対象労働者の雇用継続の確実性について問題があると認められるときは、特に慎重な審査を行うものとする。
ホ 労働者を解雇等していないことの確認(0201 ロ関係)
基準期間に、被保険者を解雇等しなかったことを、システムの支給要件判定照会により確認する。解雇等とは、労働者の責めに帰すべき理由による解雇、天災その他やむを得ない理由により事業
の継続が不可能となったことによる解雇以外の解雇に勧奨退職等を加えたものであって、被保険者の資格喪失確認の際に喪失原因「3」と判断されるものである。
ヘ 特定受給資格者となる理由による離職が一定以上でないことの確認(0201 ハ関係)
基準期間において、当該雇入れに係る事業所の被保険者を、当該雇入れ日における当該事業所の被保険者数の6%に相当する数を超えて、特定受給資格者と判断される離職理由により離職させている事業主に該当しないことをシステムの支給要件判定照会により確認する。
この場合、雇用保険データでは、算定の対象となる特定受給資格者とは、離職日が判定の対象となる期間にあり、かつ、当該期間に離職区分が1A又は3Aであるものとして受給資格決定処理がなされている者である。
ト 対象労働者の雇入れ日よりも前に支給決定の対象となった者の離職割合の確認(0201ニ、0201ホ、 0201へ、0201ト関係)
(イ)原則
a 当該雇入れに係る事業所において、対象労働者の雇入れ日よりも前に特困金の支給決定の対象となった者のうち、確認日Aが基準期間内にある者が5人以上いる場合であって、それらの者が、確認日Aの時点で離職している割合が50%を超えていない事業主であることを、システムの支給要件判定照会処理により確認する。
b 当該雇入れに係る事業所において、対象労働者の雇入れ日よりも前に特困金の支給決定の対象となった者のうち、確認日Bが基準期間内にある者が5人以上いる場合であって、それらの者が、確認日Bの時点で離職している割合が50%を超えていない事業主であることを、システムの支給要件判定照会処理により確認する。
c 当該雇入れに係る事業所において、対象労働者の雇入れ日よりも前に高奨金の支給決定の対象となった者のうち、確認日Aが基準期間内にある者が5人以上いる場合であって、それらの者が、確認日Aの時点で離職した割合が50%を超えていない事業主であることを、支給申請書と併せて提出される「特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)離職割合要件確認書(様式第8号)」又はシステムの支給要件判定照会処理により確認する。
d 当該雇入れに係る事業所において、対象労働者の雇入れ日よりも前に被開金の支給決定の対象となった者のうち、確認日Aが基準期間内にある者が5人以上いる場合であって、それらの者が、確認日Aの時点で離職している割合が50%を超えていない事業主であることを、システムの支給要件判定照会処理により確認する。
(ロ)特別の理由による離職者の除外
(イ)の確認の結果、(イ)a、b及びdのいずれかにおいて離職割合が50%を超えていることを確認した場合には、特別の理由による離職者(0201ニ(イ)から(ハ)に掲げる理由により離職した者)を、離職割合算出における離職者から除外した上で、再確認を行うものとする。
0201ニ(イ)に該当する者の確認は、「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)離職割合除外申立書①(雇入れ1年後)(様式第7号1)」、「特定求職者雇用開発助成金
(特定就職困難者雇用開発助成金)離職割合除外申立書②(助成期間1年後)(様式第7号2)」、
「特定求職者雇用開発助成金(被災者雇用開発助成金)離職割合除外申立書(様式第9号)」のいずれかにおいて確認する。
0201ニ(ロ)に該当する者の確認は、雇用保険データ又はシステムの支給要件判定照会処理において確認する。
0201(ハ)に該当する者の確認は、「特定求職者雇用開発助成金離職割合除外申立書(就労継続支援A型事業)(様式第10号)」によって確認する。
また、必要に応じて、事業所に対する事情聴取や、当該事業主における雇用保険の資格喪失に関
する関係書類等により確認を行うこととするが、事業主より、予め、特別の理由による離職に該当する者がいない旨の確認が取れている場合については、改めてこれらの確認を行う必要はない。
チ 対象労働者を雇い入れた事業所において必要書類を整備、保管していることの確認(0201 チ関係)
支給申請書を受理する際に行い、事業主に対して必要な指導を行う。
0703 不支給要件に該当しないことの確認
イ 安定所等の紹介以前に雇用の内定がなかったことの確認(0205 イ関係)
申立書により事業主から当該雇用の内定がなかったことについて申立を行わせるとともに、安定所又は運輸局の関係部門への確認を行う。
その上、必要に応じて管轄労働局及び安定所又は運輸局の関係部門間との連携により、求人申込日、求職申込日、紹介日及び採用決定日がそれぞれ近接していないかを確認すること。また、必要な場合には、対象労働者からの事情聴取等も併せて行うこと。
ロ 対象労働者の雇入れ日の前日から起算して3年前の日から当該雇入れ日の前日までの間のいずれかの日に、以下のいずれかに該当する対象労働者を当該雇入れに係る事業所が雇い入れる場合でないことの確認(0205 ハ関係)
(イ) 当該雇入れに係る事業所と雇用、請負、委任の関係にあった対象労働者、又は出向、派遣、請
負、委任の関係により当該雇入れに係る事業所において就労したことがある対象労働者
(ロ) 当該雇入れに係る事業所において、通算して3か月を超えて訓練・実習等を受講等したことがある対象労働者
この確認については、事業主の提出した申立書の記載及びシステムの支給要件判定照会により、これに該当しないことを確認する。
その上、必要に応じて出勤簿等、労働者名簿等の書類、総勘定元帳等の管轄労働局長が必要と認
める書類又は事業主からの事情聴取により確認すること。また、必要な場合には、対象労働者からの事情聴取等も併せて行うこと。
ハ 対象労働者の雇入れ日の前日から起算して3年前の日から当該雇入れ日の前日までの間のいず
れかの日に、当該対象労働者と雇用、請負、委任の関係にあった事業主、出向、派遣、請負、委任の関係により当該対象労働者を事業所において就労させたことがある事業主、当該対象労働者が通算して3か月を超えて受講等したことがある訓練・実習等を行っていた事業主と、以下のいずれかに該当する等、資本的・経済的・組織的関連性等からみて密接な関係にある事業主が雇い入れる場合でないことの確認(0205 ニ関係)
(イ) 雇入れ日において、他の事業主の総株主又は総社員の議決権の過半数を有する事業主を親会社、当該他の事業主を子会社とする場合における、親会社又は子会社であること。
(ロ) 取締役会の構成員について、代表取締役が同一人物であること、又は取締役を兼務しているものがいずれかの取締役会の過半数を占めていること。
申立書に、対象労働者の雇入れ日の前日から起算して3年前の日から、当該雇入れ日の前日まで
の間のいずれかの日に当該対象労働者を雇用していた事業主との資本的・経済的・組織的関連性等の有無を記載させることにより確認する。
ニ 対象労働者が雇入れに係る事業所の事業主又は取締役の3親等以内の親族でないことの確認
(0205ホ関係)
申立書により該当の有無の確認を行うこととし、関係性が疑わしい場合には、必要に応じ、対象労働者からの事情聴取等も行うこと。
ホ 支給対象期における対象労働者の労働に対する賃金を、支払期日を超えて支払っていない事業主でないことの確認(0205 ヘ関係)
(イ)原則
支給申請時に併せて提出又は提示される賃金台帳等(又はその写しを含む。)により、支給申請時点において対象労働者の労働に対する賃金が支払期日までに支払われていることを確認することとし、0602但書に該当する場合は不足書類の提出時点においても同様の確認を行うこと。
(ロ)労働に対する賃金が支払期日までに支払われていない場合
労働に対する賃金が支払期日までに支払われていない場合には、支給要件判定を保留し当該賃金の支払いを行うよう事業主を指導し、支給対象期における賃金の最後の支払期日から1か月以内に支払われない場合には不支給要件に該当するものとする
ヘ 安定所等の紹介時点と異なる条件で雇い入れた場合で、対象労働者に対し労働条件に関する不利
益又は違法行為があり、かつ、当該対象労働者から求人条件が異なることについての申出があったものでないことの確認(0205 ト関係)
対象労働者から求人条件と異なる条件で雇用されている旨の申出があった場合に必要な調査を行うこととし、支給申請書の対象労働者の署名・押印欄から判断し、必要なものについて申出内容を聴取する。申出内容の聴取に当たっては、具体的な労働条件を聴取し、これに係る客観的な証拠の提示を求める。
労働条件の不利益又は違法行為があったことの認定に当たっては、賃金額、労働時間又は休日に関して、雇入れ前に事業主より示された求人条件と雇入れ後の労働条件が著しく異なっていること、雇入れ後の労働条件が労働関係法令に違反するものであること等を確認する。
ト 高年齢者雇用確保措置を講じていないことにより、当該確保措置を講ずべきことの勧告を受け
ていないことの確認(0205 チ関係)
支給申請を行った事業主について、当該申請のあった日までに高年齢者雇用安定法に基づき、「高年齢者雇用確保措置の実施に関する勧告書」が発出されていないか確認する。なお、当該勧告書が発出されていた場合であって、当該事業所において適切な確保措置が講じられた場合、その後における支給申請については不支給要件に該当しない。勧告の有無等について疑義がある場合には、必要に応じて他都道府県労働局の関係部門への確認を行う。
0704 支給額の算定に係る事項等の確認
イ 中小企業事業主であるかどうかの確認(0301 ロ関係)
第1期支給申請書の「申請事業主」に記載された事項により、事業主が中小企業事業主であるか否かの確認をする。
この場合において、必要があれば、事業主の各事業所の所在地、対象労働者を雇い入れた日における資本の額又は出資の総額及び常時雇用する労働者の数に関する資料、事業内容を示すパンフレット等の提出を求める。
なお、資本金等の額及び常時雇用する労働者の数は「第1 共通要領」0502 により確認する。
ロ 対象労働者の区分の確認(0301 ロ関係、0303 イ関係、0303 ロ関係)
雇用契約書(又はその写し)又は雇入れ通知書(又はその写し)により、1週間の所定労働時間を確認し、対象労働者の区分が短時間労働者となっていないか等を確認する。この際、雇入れ時点の労働条件から、1週間の所定労働時間が変更されている可能性がある場合には、事業主に雇用契約が変更されているか否かを確認するため、必要に応じ事業主に関係書類を提出させ、1週間の所定労働時間を確認する。
この確認により、支給対象期の途中で対象労働者の区分が変更されていることを確認した場合は、0303 イ又は 0303 ロの適用により支給額の算定を行う。
ハ 対象労働者の労働時間の確認(0301 ロ関係、0301 ハ関係)
上記ロにより、支給対象期において対象労働者の区分が変更されていないことを確認した後、雇用契約書(又はその写し)又は雇入れ通知書(又はその写し)、賃金台帳(又はその写し)及び出勤簿等(又はその写し)などの書類から、支給対象期における対象労働者の実労働時間の合計を把握する。その後、0301 イの規定により支給額を算定する。
ニ 対象労働者の労働に対する賃金の確認(0301 ロ関係) (イ) 原則
支給額の算定にあたっては、支給対象期における労働に対する賃金が、0301 ロの(表-1)に該当する支給額を上回っているか、支給申請時に提出のあった賃金台帳(又はその写し)及び出勤簿等 (又はその写し)の書類により確認する。
(ロ) 労働に対する賃金が 0301 ロに定める支給額を下回っている場合の取扱い
労働に対する賃金が 0301 ロ(表-1)に定める支給額を下回っている場合には、0301 ロただし書の規定により、事業主が支払った支給対象期における労働に対する賃金の額を上限額として支給する。
なお、労働に対する賃金が 0301 ロに定める支給額を下回っている場合であって、0602 ただし書の規定により、後日提出された賃金台帳等(又はその写し)がある場合は、当該賃金台帳等に記載された賃金の額を加算の上、労働に対する賃金の総額を算出して支給額と比較する。
ホ 対象労働者が最低賃金の減額の特例に係る者であるか等の確認(0301 ニ関係)
該当の有無を申立書により確認するとともに、労働に対する賃金の額が低い者については、必要に応じて当該許可を受けた旨を示す書類を提出させて確認する。
なお、賃金の額の確認については、上記ニと同様に、支給対象期における労働に対する賃金により支給額を算定することとなる。
ヘ 対象労働者の雇用状態の確認(0204 ロ関係)
対象労働者の雇用の実績を賃金台帳等、出勤簿等及び申立書によって確認する。
対象労働者が支給対象期の途中で離職した場合は、申立書により、離職理由について確認をする。ただし、確認が困難なときは、必要に応じて雇用の実績を確認できる書類の提出又は提示を求め
るとともに事業主から事情聴取を行い、又は必要な調査を行う。
0705 システムへの入力
0702、0703 及び 0704 により支給要件の判定を行った後、これらの項目ごとに判定の結果をシステムに入力する。
0800 支給決定
0801 概要
管轄労働局長は、支給要件を満たすものと判定された事業主について、高奨金を支給することが適切であるか否かを判断して支給決定を行う。
当該決定に当たって、0300 により支給額の算定を行う。
0802 支給額の算定
所要の事項が記載された支給申請書をシステムに入力することにより支給額の算定を行う。
0803 支給決定に係る事務処理
管轄労働局長は、支給申請書の記載欄に所要事項を記入し、高奨金の支給又は不支給を決定したときは、システムで支給・不支給決定処理をした後、事業主に対し、当該処理後に出力される特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)第1期支給決定通知書、第2期支給決定通知書又は第1期不支給決定通知書、第2期不支給決定通知書のいずれかにより通知するものとする。
0900 確認請求
0901 離職割合要件の確認に係る事業主からの照会手続
事業主から、0201ニ、ホ、へ及びトの離職割合の算定対象となっている者について、照会があった場合には、次の手続きにより、対応するものとする。
イ 照会を行う事業主は、「特定求職者雇用開発助成金照会結果(離職率算定対象となる対象者一覧表)交付申請書(様式第11号)」を、管轄労働局に提出する。
ロ イの交付申請書を受理した管轄労働局においては、以下のいずれかの方法による確認をした上で、助成金支給番号又は事業所番号及び雇入れ年月日に基づき、当該事業所に係る「特定求職者雇用開発助成金照会結果(離職率算定対象となる対象者一覧表:交付用)」を出力し、当該事業主に交付する。
ただし、提出された交付申請書の記載内容等からみて、当該交付申請書が真正なものであることについて不審な点がある場合についてのみ確認を行えば足りるものとする。
(イ) 当該交付申請書に押印された事業主(代理人)印と、雇用保険事業所設置届に押印された事業主
(代理人)印影の照合
(ロ) 交付申請書と併せて、登記事項証明書又は事業所の実在を確認することが出来る客観的な資料
(事業許可証、工事契約書、不動産契約書、源泉徴収票、社会保険適用関係書類等、事業主が一方的に作成した書類でないもの)を提出させ、交付申請書の記載内容と相違ないことの確認
1000 雑則
1001 財源区分
高奨金の財源は、労働保険特別会計雇用勘定が負担する。
1100 委任
1101 安定所長への業務の委任
当分の間、紹介地管轄労働局長は、0400a 及び 0400c に係る業務の全部又は一部を、管轄労働局長は、0500、0600、0700 及び 0900 に係る業務の全部又は一部をその指揮監督する安定所長に行わせることができることとする。
1200 附則
1201 施行期日
イ 平成26年3月31日付け職発0331第5号、能発0331第5号、雇児発0331第9号「雇用安定事業の実施等について」による改正は、平成26年4月1日から施行する。
ロ 平成27年3月31日付け職発0331第2号、能発0331第12号、雇児発0331第1号
「雇用安定事業の実施等について」による改正は、平成27年4月1日から施行する。
ハ 平成27年4月27日付け職発0427第17号「雇用安定事業の実施等について」による改正は、平成27年5月1日から施行する。
ニ 平成27年8月27日付け職発0827第5号「雇用安定事業の実施等について」による改正は、平成27年10月1日から施行する。
ホ 平成28年2月10日付け職発0210第3号、能発0210第1号「雇用安定事業の実施等について」による改正は、平成28年2月10日から施行する。
へ 平成28年4月1日付け職発0401第40号、能発0401第10号、雇児発0401第11
号「雇用安定事業の実施等について」による改正は、平成28年4月1日から施行する。
ト 平成28年8月19日付け職発0819第9号「雇用安定事業の実施等について」による改正は、平成28年8月20日から施行する。
チ 平成28年12月5日付け職発1205第2号「雇用安定事業の実施等について」による改正は、同日から施行する。
1202 経過措置
イ 雇用関係助成金支給要領の施行の日より前に雇い入れられた対象労働者に係る高奨金の支給については、なお従前の例による。
ロ 平成26年4月1日より前に雇い入れられた対象労働者に係る高奨金の支給については、なお従
前の例による。
ハ 平成27年4月1日より前に雇い入れられた対象労働者に係る高奨金の支給については、なお従前の例による。
ニ 平成27年5月1日より前に雇い入れられた対象労働者に係る高奨金の支給(平成27年5月
1日以後に初回の支給申請書が提出された対象労働者に係る実労働時間の最低基準、支給対象期における労働に対する賃金(0301 イ、0301 ハ、0301 ニ、0302 イ(ただし書きは除く)、0303、 0602、0704)を除く)については、なお従前の例による。
ホ 平成27年10月1日より前に雇い入れられた対象労働者に係る高奨金の支給については、なお従前の例による。
へ 平成28年4月1日より前に雇い入れられた対象労働者に係る高奨金の支給については、なお従
前の例による。
【参考】様式一覧
(a) 特定求職者雇用開発助成金対象労働者雇入登録票(様式第1号)
(b) 特定求職者雇用開発助成金対象労働者雇入登録届(様式第2号)
(c) 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金・高年齢者雇用開発特別奨励金・被
災者雇用開発助成金)第1期支給申請書(様式第3号)
(d) 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金・高年齢者雇用開発特別奨励金・被災者雇用開発助成金)第2・3・4・5・6期支給申請書(様式第4号)
(e) 対象労働者雇用状況等申立書①事業主記載用(様式第5号高1)
(f) 対象労働者雇用状況等申立書②労働者記載用(様式第5号高2)
(g) 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)離職割合除外申立書①(雇入れ1年後)(様式第7号1)
(h) 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)離職割合除外申立書②(助成期間
1年後)(様式第7号2)
(i) 特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)離職割合要件確認書(様式第8号)
(j) 特定求職者雇用開発助成金(被災者雇用開発助成金)離職割合除外申立書(様式第9号)
(k) 特定求職者雇用開発助成金離職割合除外申立書(就労継続支援A型事業)(様式第10号)
(l) 特定求職者雇用開発助成金照会結果(離職率算定対象となる対象者一覧表)交付申請書(様式第
11号)
4 特定求職者雇用開発助成金
(3) 被災者雇用開発助成金
雇用保険法(昭和49年法律第116号。以下「雇保法」という。)第62条第1項第3号及び第6号並びに雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号。以下「雇xx」という。)第109条、第
110条及び附則第15条の5の規定に基づく特定求職者雇用開発助成金のうち被災者雇用開発助成金
(以下「被開金」という。)の支給については、「第1 共通要領」に定めるもののほか、この要領の定めるところによるものとする。
0100 趣旨 0101 趣旨 0200 支給要件 0201 支給対象事業主 0202 対象労働者 0203 支給対象期 0204 助成対象期間 0205 不支給要件 0206 併給調整 0300 支給額 0301 支給額の算定方法 0302 助成対象期間が支給対象期の途中で終了する場合 0303 支給対象期の途中で対象労働者の区分等が変更された場合 0400 雇入登録 0400a 安定所の紹介により雇い入れられた対象労働者の雇入登録 0401a 対象労働者の雇入登録 0402a 対象労働者であることの確認 0403a 職場適応訓練の対象者であるか否かの確認 0404a 管轄労働局への通知 0400b 運輸局の紹介により雇い入れられた対象労働者の雇入登録 0401b 対象労働者の職業紹介時の留意点 0402b 対象労働者の雇入登録 | 0403b 紹介地管轄労働局における対象労働者であることの確認 0404b 紹介地管轄労働局から管轄労働局への通知 0400c 対象労働者雇入登録届の提出 0401c 概要 0402c 雇入登録届の提出 0403c 対象労働者が紹介により雇い入れられたこと等の確認 0404c 雇入登録及び管轄労働局への通知 0500 制度周知文・非該当案内の送付 0501 概要 0502 支給対象事業主の把握 0503 支給対象事業主であるか否か及び支給要件の確認 0504 制度周知文・非該当案内の送付及び支給申請書の交付 0505 支給申請期間及び支給申請手続の案内 0506 制度周知文及び非該当案内送付事業所の把握等 0507 第2期の支給申請期間の周知 0600 支給申請 0601 支給申請書の提出 0602 添付書類等 0700 支給要件の確認 0701 概要 0702 対象事業主に該当することの確認 |
0703 | 不支給要件に該当しないことの確認 |
0704 | 支給額の算定に係る事項等の確認 |
0705 | システムへの入力 |
0706 | 上乗せ助成金に係る支給要件の判定 |
0800 支給決定
0801 | 概要 |
0802 | 支給額の算定 |
0803 | 支給決定に係る事務処理 |
0900 確認請求
0901 離職割合要件の確認に係る事業主からの照会手続
1000 雑則
1001 財源区分
1100 委任
1101 安定所長への業務の委任
1200 附則
1201 施行期日
1202 経過措置
0100 趣旨
0101 趣旨
東日本大震災の被災地域における被災離職者等の再就職を支援するため、これらの者を公共職業安定所(以下「安定所」という。)若しくは地方運輸局(運輸局監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む(以下「運輸局」という。))又は特定地方公共団体若しくは有料・無料職業紹介事業者若しくは無料船員職業紹介事業者(以下「有料・無料職業紹介事業者等」という。)の紹介により、継続して雇用する労働者(1年以上雇用されることが見込まれる者に限る。)として雇い入れる事業主に対する助成を行う。
0200 支給要件
0201 支給対象事業主
被開金は、次のイからチまでのいずれにも該当する事業主(以下「支給対象事業主」という。)に対して支給するものとする。
イ 0202 イ又はロいずれかに該当する求職者(雇い入れられた日現在における満年齢が65歳未満の者に限る。以下「対象労働者」という。)を安定所若しくは運輸局又は適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等(「雇用安定事業の実施等について」別添2「雇用関係給付金の取扱いに係る同意書について」(平成25年5月16日付け職発0516第19号、能発0516第4号、雇児発0516第9号。以下「雇用関係給付金の取扱いに係る同意書について」という。)参照)(以下「安定所等」と総称する。)の紹介により、一般被保険者(雇保法第60条の2第1項第1号に規定する一般被保険者(高年齢継続被保険者、短期特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く雇用保険の被保険者)をいう。以下同じ。)として雇い入れ、かつ、対象労働者を継続して雇用する労働者(1年以上雇用することが見込まれる者に限る。)として雇い入れる事業主であること。
ロ 基準期間(対象労働者の雇入れ日の前日から起算して6か月前の日から起算して1年を経過する日(支給対象事業主が対象労働者を 0204 ロ(イ)a から d までのいずれかの理由により当該雇入れ日から起算して6か月を経過する日までの間に雇用しなくなった場合は当該雇用しなくなった日の前日)までの期間をいう。以下同じ。)において、当該雇入れに係る事業所で雇用する被保険者(雇保法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者及び雇保法第43条第1項に規定する日雇労働被保険者を除く。以下 0201 ハ、0503 イ及び 0702 ホにおいて同じ。)を解雇等事業主の都合で離職させた事業主(次の(イ)又は(ロ)に該当する解雇を行った事業主を除く。)以外の事業主であること。
(イ) 当該労働者の責めに帰すべき理由による解雇
(ロ) 天災その他やむを得ない理由により事業の継続が不可能となったことによる解雇
ハ 基準期間において、当該雇入れに係る事業所において、特定受給者(雇保法第23条第1項に規定する特定受給資格者をいう。以下同じ。)となる離職理由のうち離職区分1A又は3Aとされる離職理由により離職した者として受給資格決定処理が行われたものの数を、当該事業所における当該雇入れ日における被保険者数で除した割合が6%を超えている(特定受給資格者となる離職理由により離職した者として受給資格決定処理がなされたものの発生数が3人以下である場合を除く。以下同じ。)事業主以外の事業主であること。
ニ 当該雇入れに係る事業所において、対象労働者の雇入れ日よりも前に特定就職困難者雇用開発助成金(以下「特困金」という。)の支給決定の対象となった者のうち、雇入れ日から起算して1年を経過する日(以下「確認日A」という。)が基準期間内にある者が5人以上いる場合であって、それらの者が、確認日Aの時点で離職(喪失原因「1」の者は含まれない。以下0201ホ、0201へ、 0201ト及び0702トにおいて同じ。)している割合(以下「離職割合」という。)が50%(※)を超えていない事業主であること。
(※)当該雇入れに係る事業所が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第6条の10に規定する就労継続支援A型の
事業を実施する事業所(以下「A型事業所」という。)であって、対象労働者を平成29年
5月1日以降に雇い入れる場合においては、「50%」とあるのは「25%」と読み替えるものとする。(以下同じ。)
ただし、離職割合が50%を超える事業主であって、次の(イ)から(ハ)に掲げる理由による離職に該当する者(以下「特別の理由による離職者」という。)がいる場合にあっては、その者を離職した者から除外した上で離職割合を再計算し、その結果、離職割合が50%を超えていない場合は支給対象事業主とする(以下0201ホ、0201へ及び0201トにおいて同じ)。
(イ) 被保険者資格の喪失原因が「2」に該当する者であって、以下のいずれかに該当する理由により離職した者
a 天災その他やむを得ない理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
b 対象労働者の責めに帰すべき重大な理由による解雇(解雇の形式を取らず、事業主の勧告等により依頼退職の形式をとった場合を含む)
c 労働協約、就業規則等で定める規定(社会通念上妥当性のある理由(定年を除く)であるもの。)に基づく解雇又は退職(本人からの申し出による場合、雇用契約期間が満了した場合を除く)
d 被保険者として取り扱われない取締役、役員等になったことにより被保険者資格を喪失した場合
(ロ) 対象労働者の雇入れ日よりも前に特困金の支給決定の対象となった者であって、64歳までに
当該雇入れに係る事業所に雇用された者のうち、同一事業所に継続して2年以上(ただし0204イ (ハ)の助成対象期間が3年間の者にあっては3年以上)雇用され、かつ65歳以上の年齢で離職した者(離職の理由は問わない。)
(ハ) 当該雇入れに係る事業所がA型事業所であって、離職理由がA型事業所の支援を受けたことによる一般就労への移行(A型事業所において、A型事業所のサービス利用者として雇用されていた者であって、A型事業所を離職した日の翌日から1か月以内に、A型事業所以外の事業主(当該A型事業所と資本的・経済的・組織的関連性等から見て密接な関係にある事業主(0205ニ(イ)又は(ロ)参照)を除く)に一般被保険者として雇用されること。以下同じ。)である場合
ホ 当該雇入れに係る事業所において、対象労働者の雇入れ日よりも前に特困金の支給決定の対象と
なった者のうち、0204イの(表-1)に定める対象労働者の区分ごとの助成対象期間(途中で対象労働者を雇用しなくなった場合でも0204ロを適用しない助成対象期間とする。以下「規定の助成対象期間」という。)の末日の翌日から起算して1年を経過する日(ただし、規定の助成対象期間が3年間の者にあっては、規定の助成対象期間の末日の翌日とする。以下「確認日B」という。)が基準期間内にある者が5人以上いる場合であって、それらの者が、確認日Bの時点で離職している割合が50%を超えていない事業主であること。
へ 当該雇入れに係る事業所において、対象労働者の雇入れ日よりも前に高年齢者雇用開発特別奨励金(以下「高奨金」という。)の支給決定の対象となった者のうち、確認日Aが基準期間内にある者が5人以上いる場合であって、それらの者が、確認日Aの時点で離職している割合が50%を超えていない事業主であること。
ト 当該雇入れに係る事業所において、対象労働者の雇入れ日よりも前に被開金の支給決定の対象となった者のうち、確認日Aが基準期間内にある者が5人以上いる場合であって、それらの者が、確
認日Aの時点で離職している割合が50%を超えていない事業主であること。
チ 事業所において、次の書類を整備、保管している事業主であること。(船員法(昭和22年法律第100号。以下同じ。)において整備、保管が義務付けられている書類を含む。以下同じ。) (イ) 対象労働者の出勤状況が日ごとに明らかにされた出勤簿、タイムカード又は船員法第67条に
定める記録簿等(以下「出勤簿等」という。)の書類
(ロ) 対象労働者に対して支払われた賃金について基本賃金とその他の諸手当とが明確に区分されて記載された賃金台帳又は船員法第58条の2に定める報酬支払簿(以下「賃金台帳等」という。) (ハ) 当該事業所を離職した労働者(日々雇い入れる者を除く。)の氏名、離職年月日、離職理由等が明らかにされた労働者名簿等の書類
0202 対象労働者
被開金の対象労働者は、次のイ又はロのいずれかに該当する者とする。イ 以下のいずれにも該当する者
(イ) 東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震(平成23年3月12日に発生したxx県北部地震を含む。)及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下「震災」という。)に際し、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村の区域(xxxに属するものを除く。以下「被災地域」という。)において就業していた者
(ロ) 震災により離職を余儀なくされ、その後安定した職業についたことがない者(週所定労働時間
20時間以上の労働者として6か月以上雇用されたことのない者をいう。) (ハ)次のa又はbのいずれかに該当する者
a 震災発生時に、次の(a)から(c)までのいずれかに掲げる区域を含む市町村に居住していた者
(a) 警戒区域その他の東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律(平成23年法律第9
8号。以下「原発避難者特例法」という。)第3条第1項の規定により同項第1号に掲げる指示の対象となった区域
(b) 屋内退避区域、計画的避難区域その他の原発避難者特例法第3条第1項の規定により同項第
2号に掲げる指示の対象となった区域
(c) 緊急時避難準備区域その他の原発避難者特例法第3条第1項の規定により同項第3号に掲げる指示の対象となった区域
b a に規定する者のほか、特定避難勧奨地点その他の平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故に関して市町村長が行った当該事故に係る住民に対する避難の勧奨その他の行為の対象となった区域又は場所に震災の発生時に居住していた者であって、当該行為があった日から当該行為が解除された日までの間のいずれかの日において当該行為により当該区域又は場所以外の区域又は場所に避難している者
ロ 以下のいずれにも該当する者
(イ) 震災後安定した職業についたことがない者(週所定労働時間20時間以上の労働者として6か月以上雇用されたことのない者をいう。)
(ロ)イ(ハ)のa又はbのいずれかに該当する者
(ハ) 以下のいずれかに該当する者でない者
a 新規学卒者(職業安定法施行規則(昭和22年労働省令第12号)第35条第2項に規定する
新規学卒者をいう。)であって、卒業した年又は卒業する予定の年の3月31日までに安定所等の紹介を受け、当該紹介により雇い入れられた者
b 学校教育法(昭和22年法律第26号)第134条に規定する各種学校又は学校教育法以外の
法律で規定された学校において、専修学校に類する教育の課程を卒業した者又は卒業予定の者であって、卒業した年又は卒業する予定の年の3月31日までに安定所等の紹介を受け、当該紹介により雇い入れられた者
0203 支給対象期
被開金の支給の対象となる対象労働者の雇入れ日(以下「起算日」という。)から起算した最初の
6か月を支給対象期の第1期、以後の6か月を第2期という。
0204 助成対象期間
イ 原則
被開金の助成の対象になる期間は、起算日から1年間とする。ロ 対象労働者が支給対象期の途中で離職した場合
(イ) 次のa から d までのいずれかの理由により支給対象期の途中で事業主が対象労働者を雇用しなくなった場合は、当該事業主が雇用しなくなった日の前日(以下「離職日」という。)までの期間が助成対象期間となる。
a 対象労働者の責めに帰すべき理由による解雇
b 対象労働者の都合による退職
c 対象労働者の死亡(事業主の責めに帰すべき理由による場合を除く。)
d 天災その他やむを得ない理由により、事業の継続が不可能となったことによる解雇
(ロ) (イ)の a から d まで以外の理由により支給対象期の途中で対象労働者を雇用しなくなった場合は、当該支給対象期について被開金の支給を受けることができない。
また、第2期の途中で(イ)の a からd まで以外の理由により対象労働者を雇用しなくなった場合
にあっても、既に支給が行われた支給対象期に係る支給は取り消さない。
0205 不支給要件
0201の支給対象事業主からの支給申請であっても、以下のイからトのいずれかの要件に該当する場合には、当該対象労働者に関して被開金を支給しない。
また、チに該当する場合についても、被開金を支給することが適切でないものとして被開金を支
給しない。
イ 安定所等の紹介以前に、雇用の内定があった対象労働者を雇い入れる場合
ロ 対象労働者の雇入れ日の前日から起算して3年前の日から当該雇入れ日の前日までの間のいずれかの日に、以下のいずれかに該当する対象労働者を当該雇入れに係る事業所が雇い入れる場合 (イ)当該雇入れに係る事業所と雇用、請負、委任の関係にあった対象労働者、又は出向、派遣、請
負、委任の関係により当該雇入れに係る事業所において就労したことがある対象労働者
(ロ) 当該雇入れに係る事業所において、通算して3か月を超えて訓練・実習等(雇用関係はないが、事業所において、訓練、職場体験、職場実習その他の職場適応に係る作業等を実施するもの。ただし、特別支援学校が教育課程の一環として実施するものを除く。以下同じ。)を受講等した
ことがある対象労働者
ハ 対象労働者の雇入れ日の前日から起算して1年前の日から当該雇入れ日の前日までの間のいずれかの日に、当該対象労働者と、雇用、請負、委任の関係にあった事業主、出向、派遣、請負、委任の関係により当該対象労働者を事業所において就労させたことがある事業主、又は当該対象労働者が通算して3か月を超えて受講等したことがある訓練・実習等を行っていた事業主と、以下のいずれかに該当する等、資本的・経済的・組織的関連性等からみて、密接な関係にある事業主が雇い入れる場合(有料・無料職業紹介事業者等が対象労働者を紹介した場合であって、当該有料・無料職業紹介事業者等と密接な関係にある関連事業所の事業主が雇い入れる場合も含む。以下同じ。) (イ) 雇入れ日において、他の事業主の総株主又は総社員の議決権の過半数を有する事業主を親会
社、当該他の事業主を子会社とする場合における、親会社又は子会社であること
(ロ) 取締役会の構成員について、代表取締役が同一人物であること、又は取締役を兼務しているものがいずれかの取締役会の過半数を占めていること
ニ 対象労働者の雇入れに係る事業所の事業主又は取締役の3親等以内の親族(民法(明治29年法律第89号)第725条第1号に規定する血族のうち3親等以内の者、同条第2号に規定する 配偶者及び同条第3号に規定する姻族をいう。以下同じ。)である対象労働者を雇い入れる場合 ホ 対象労働者の雇入れ日の前日から起算して3年前の日から当該雇入れ日の前日までの間のいずれかの日に、職場適応訓練(雇用対策法(昭和41年法律第132号)第18条第5号に規定する求職者を作業環境に適応させる訓練であって、短期の職場適応訓練を除く。以下同じ。)を受
け又は受けたことのある者を、当該職場適応訓練を行い又は行った事業主が雇い入れる場合
ヘ 支給対象期(0203 参照)における対象労働者の労働に対する賃金を、支払期日を超えて支払っていない場合
ト 安定所等の紹介時点と異なる条件で雇い入れた場合で、対象労働者に対し労働条件に関する不
利益又は違法行為があり、かつ、当該対象労働者から求人条件が異なることについての申出があった場合
チ 高年齢者雇用確保措置を講じていないことにより、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭
和46年法律第68号。以下「高年齢者雇用安定法」という。)第10条第2項に基づき、当該確保措置を講ずべきことの勧告を受けた場合
0206 併給調整
雇入れに係る事業主が、同一の事由により、高年齢者労働移動受入企業助成金(経過措置分)、受給資格者創業支援助成金(一般被保険者を2名以上雇い入れた場合における上乗せの支給に係るものに限る。(経過措置分))、地域求職者雇用奨励金(経過措置分)、訓練等支援給付金(経過措置分)、中小企業雇用創出等能力開発助成金(経過措置分)、派遣労働者雇用安定化特別奨励金(経過措置分)、特例子会社等設立促進助成金(経過措置分)、事業復興型雇用創出助成金、若年者人材育成・定着支援奨励金(若者チャレンジ奨励金)、高年齢者雇用安定助成金(高年齢者労働移動支援コース)(経過措置分)又は精神障害者雇用安定奨励金(経過措置分)の支給を受ける場合には、当該支給事由によっては、被開金を支給しない。
0300 支給額
0301 支給額の算定方法
イ 概要
被開金の支給額は、助成対象期間において対象労働者が行った労働に対する賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。以下同じ。)の一部に相当する額として対象労働者の区分毎にロに定める額とし、支給対象期ごとに支給する。
ただし、天災等やむを得ない理由がある場合を除き、各々の支給対象期において[算出式1(支給対象期の平均実労働時間の算出)]により算出した支給対象期を平均した1週間当たりの実労働時間(※)(以下「平均実労働時間」という。)が、短時間労働者以外の者の実労働時間の最低基準(短時間以外の者の週所定労働時間の最低基準である30時間の8割の時間をいう。以下同じ。)又は短時間労働者の実労働時間の最低基準(短時間労働者の週所定労働時間の最低基準である20時間の8割の時間をいう。以下同じ。)に満たない場合はハにより取り扱うものとし、事業主が対象労働者について最低賃金法(昭和34年法律第137号。以下同じ。)第7条の許可を受けている場合はニにより取り扱う。
(※)「実労働時間」とは、対象労働者が実際に労働した時間をいい、所定内労働時間はもとより、時間外労働や休
日労働などの所定外労働時間も全て含む。なお、年次有給休暇をとった日は、所定労働日において所定労働時間分の労働を行ったものとして取り扱うこととして実労働時間に含めるものとする。以下同じ。
[算出式1(支給対象期の平均実労働時間の算出)]
支給対象期を平均した
1週間当たりの実労働時間 =
(平均実労働時間)
支給対象期における
対象労働者の実労働時間 ×
7日
支給対象期の暦日数
ロ 原則
被開金の支給額は、(表-1)に掲げる(イ)又は(ロ)の対象労働者の区分及び企業規模に応じて、定める額とする。
ただし、当該額が、各々の支給対象期における労働に対する賃金の額を超える場合には、当該賃金の総額を上限額として支給する。
(表-1)
対象労働者の区分 | 企業規模 | 第1期 支給額 | 第2期 支給額 | 支給 総額 | 支給 回数 |
(イ) (ロ)以外の者 | ①中小企業事業主以外の事業主 | 25万円 | 25万円 | 50万円 | 2回 |
②中小企業事業主 | 30万円 | 30万円 | 60万円 | 2回 | |
(ロ) 短時間労働者 | ①中小企業事業主以外の事業主 | 15万円 | 15万円 | 30万円 | 2回 |
②中小企業事業主 | 20万円 | 20万円 | 40万円 | 2回 |
※「短時間労働者」とは、雇xx第110条第3項に規定する、短時間労働者(1週間の所定労働時間が、同一の適用事業に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間と比し短く、かつ20時間以上であって雇保法第3
8条第1項第2号の厚生労働大臣が定める時間数未満(30時間未満)である者をいう。以下同じ。
なお、「対象労働者の区分」は、雇入れ日時点の対象労働者の状態及び労働条件により判断する
こととし、支給対象期の途中でこれらに変更が生じた場合でも、雇入れ日時点に判断した「対象労働者の区分」での支給額及び助成対象期間を上限として支給する。
ハ 対象労働者の実労働時間が対象労働者区分毎の実労働時間の最低基準に満たない場合 (イ) 短時間労働者以外の者の支給額の算定
短時間労働者以外の者について、平均実労働時間が、短時間労働者以外の者の実労働時間の
最低基準を満たしていない場合には、[算出式2(支給対象期を構成する月の平均実労働時間の算出)]により、支給対象期を構成する月(支給対象期の初日から1か月単位で区切った月をいう。以下同じ。)毎に平均実労働時間を算出するものとし、月単位で見て、平均実労働時間が短時間労働者以外の者の実労働時間の最低基準以上となる月については、短時間労働者以外の者の区分の支給額を適用の上、[算出式3(支給額の算定)]により当該月の支給額を算定する。
さらに、上記の算定対象となった月以外の月であって、平均実労働時間が短時間労働者の実労働時間の最低基準以上となる月がある場合には、短時間労働者の区分の支給額を適用の上、
[算出式3(支給額の算定)]により当該月の支給額を算定し、短時間労働者以外の者の区分
により算定した月毎の支給額と合算して支給対象期における支給額を算定する。
[算出式2(支給対象期を構成する月の平均実労働時間の算出)]
支給対象期を構成する月を
平均した1週間当たりの =実労働時間
支給対象期を構成する
月における対象労働者の ×実労働時間(※)
7日
支給対象期を構成する月の暦日数
(※) 月の実労働時間に1時間未満の端数が生じる場合は、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げるものとする。
[算出式3(支給額の算定)]
平均実労働時間が対象労働者の区分毎の
支給額
0301ロに定める対象労働者の
= ×
実労働時間の最低基準以上となる月数
(円未満切り捨て)
区分毎の支給額
支給対象期の月数
(ロ) 短時間労働者の支給額の算定
短時間労働者について、平均実労働時間が、短時間労働者の実労働時間の最低基準を満たしていない場合には、[算出式2(支給対象期を構成する月の平均実労働時間の算出)]により、支給対象期を構成する月毎に平均実労働時間を算出するものとし、月単位で見て、平均実労働時間が短時間労働者の実労働時間の最低基準以上となる月については、短時間労働者の区分の支給額を適用の上、[算出式3(支給額の算定)]により当該月の支給額を算定し、支給対象期における支給額を算定する。
なお、上記の過程において、平均実労働時間が、短時間労働者以外の者の実労働時間の最低基準以上となる月があっても、当該月の支給額の算定は短時間労働者の額を適用して計算するものとする。
ニ 対象労働者が最低賃金の減額の特例に係る者である場合
対象労働者を雇い入れた事業主が当該対象労働者について、最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、支給対象期における対象労働者の労働に対する賃金に、対象労働者の区分ごとに定まる助成率(表-2)を乗じることにより得た額を支給額とする。ただし、当該額がロにより算定した支給額を超える場合は、当該ロにより算定した額を支給額とする(対象労働者の実労働時間が対象労働者区分毎の実労働時間の最低基準に満たない場合又は 0302 イの(イ)から(ニ)までのいずれかの理由により、助成対象期間が支給対象期の途中で終了する場合は、ロをハと読み替えるものとする)。
(表-2)
企業規模 | 助成率 |
中小企業事業主以外の事業主 | 1/4 |
中小企業事業主 | 1/3 |
ホ 上乗せ助成金
雇い入れた対象労働者(1年以上継続して雇用した者に限る。)10人以上について、0800 に定める支給決定(第2期支給対象期に係る支給決定に限る。)が行われた場合、上記ロ及びハに定める額に加え、中小企業事業主については60万円、中小企業事業主以外の事業主にあっては50万円(以下「上乗せ助成金」という。)を支給する。
上乗せ助成金の支給回数については、支給対象事業主の雇用保険の適用事業所毎に1回とする。
0302 助成対象期間が支給対象期の途中で終了する場合
x xx
xの(イ)から(ニ)までのいずれかの理由により、助成対象期間が支給対象期の途中で終了する場合
(0204 ロ(イ)に該当する場合)は、その事由が生じた日の属する月までを支給対象として、短時間労働者以外の者については 0301 ハ(イ)により、短時間労働者については 0301 ハ(ロ)により、それぞれ支給額を算出する。
(イ) 対象労働者の責めに帰すべき理由による解雇 (ロ) 対象労働者の都合による退職
(ハ) 対象労働者の死亡(事業主の責めに帰すべき理由による場合を除く。)
(ニ) 天災その他やむを得ない理由により、事業の継続が不可能となったことによる解雇
ただし、支給対象期が第1期である場合であって、離職日が当該支給対象期の初日から起算して1か月以内に含まれる場合には、当該支給対象期について被開金は支給しない。
ロ 最低賃金特例の許可を受けている場合
事業主が対象労働者について最低賃金法第7条の許可を受けている場合は、当該終了時までに対象労働者に対して支払った労働に対する賃金を基に、0301 ニにより支給額を算定する。
0303 支給対象期の途中で対象労働者の区分等が変更された場合
イ 原則
支給対象期の途中で対象労働者の区分が「短時間労働者以外の者」から「短時間労働者」に変更された場合には、0301 ハの算定方法に準じて支給額を算定する。
なお、「支給対象期を構成する月」の途中で「短時間労働者以外の者」から「短時間労働者」に区分変更が行われた場合には、当該月については「短時間労働者」の区分に対応した 0301 ロの支給額を適用するものとする。
ロ 支給対象期の途中で対象労働者が最低賃金の減額の特例の許可を受けた場合、又は最低賃金の減額の特例に係る者でなくなった場合
支給対象期の途中で対象労働者が最低賃金の減額特例の取扱いが変更された場合には、変更前及
び変更後のそれぞれの期間について、0302 イの算定方法、又は 0302 ロの算定方法に準じて、それぞれ支給額を計算し、その額を合算することにより支給額の算定を行うこととする。
なお、「支給対象期を構成する月」の途中で、最低賃金の減額特例に係る取扱いが変更された場
合には、当該月については最低賃金の減額特例に係る0301ニの支給額を適用するものとする。
0400 雇入登録
0400a 安定所の紹介により雇い入れられた対象労働者の雇入登録
0401a 対象労働者の雇入登録
安定所の紹介により対象労働者が事業所に雇い入れられたときは、職業紹介部門と連携の上、その労働者の採用事業所名、採用事業所の所在地を管轄する安定所、対象労働者としての区分雇用年月日等の必要事項を把握し、「特定求職者雇用開発助成金対象労働者雇入登録票(様式第1号)」(以下「雇入登録票」という。)により、当該対象労働者を紹介した安定所を管轄する都道府県労働局
(以下「紹介地管轄労働局」という。)において、雇入れ日の属する月の翌月に対象労働者の雇入登録(以下「雇入登録」という。)を行う。
0402a 対象労働者であることの確認
雇入登録を行う場合には、対象労働者に係る求人及び求職に係る情報が確認できるデータにより対象労働者であることの確認を行う。
その際、職業紹介等において対象労働者が被開金の対象となる可能性があることを安定所から事業
所に伝えることについて、当該対象労働者の同意(対象労働者自らが、被開金の対象となる可能性があることを事業所に告知する場合は、その告知の有無等の回答)が得られているか、また、その確認の結果が安定所において処理されているかを確認すること。
0403a 職場適応訓練の対象者であるか否かの確認
雇用対策法施行規則第5条第1項に規定する職場適応訓練費の支給を受けている事業主が当該支給に係る職場適応訓練(短期の職場適応訓練を除く。)の対象者を雇い入れた場合には、助成金の支給が行われないものであるため(0205ロ関係)、その旨を確認し、雇入登録票に記載する。
0404a 管轄労働局への通知
雇入登録を行った場合には、対象労働者を雇い入れた事業所の所在地を管轄する都道府県労働局
(以下「管轄労働局」という。)に対してシステムによりその旨通知する。また、同時に当該管轄労働局に対象労働者に係る求人及び求職に係る情報が確認できるデータ(写)を送付する。
なお、雇入れに係る事業所が対象労働者を雇い入れる時点で、雇用保険適用事業所設置届を提出することにより事業所番号を取得していないときは、システムに雇入登録票の入力を行わず、関係書類を添えて管轄労働局に送付する。当該対象労働者に係る雇入登録は、雇入れに係る事業所より雇用保険被保険者資格取得届の提出に併せて雇用保険適用事業所設置に係る手続が行われた際、管轄労働局において行う。
0400b 運輸局の紹介により雇い入れられた対象労働者の雇入登録
0401b 対象労働者の職業紹介時の留意点
イ 運輸局は求職の申込みを受理する際に、求職者から対象労働者である旨の申告を受けた場合は、求職者票に記入すること。
ロ 今後、対象労働者であることを求人者に明示して職業紹介を受けることを希望するか否かを確認し、確認した内容を求職票に記録すること。
ハ 求職申込み時に対象労働者であることを証明する書類を所持している場合はその写しを取り、求職票に添付し、保管しておくこと。
ニ 求職申込み時に対象労働者であることを証明する書類を所持していない場合は、次回の職業相
談又は職業紹介時に持参するよう依頼し、その旨求職票へ記録しておくこと。
ホ 職業相談又は職業紹介の際に対象労働者に該当することが判明した場合も同様の取扱いとすること。
ヘ 求職票にロの記録がある者の職業紹介を行う際には、求人者へ制度の説明を行った上で対象労働者であることを伝えること。なお、制度の説明に当たっては、対象労働者を雇用した場合でも、事業主が要件を満たしていなければ支給対象事業主とならない旨を伝えること。
ト 対象労働者であることを証明する書類は0602に定める対象労働者ごとに掲げる書類とすること。
0402b 対象労働者の雇入登録
運輸局の紹介により対象労働者が事業所に雇い入れられたときは、当該運輸局においては、その労働者の採用事業所名、対象労働者としての区分、雇用年月日等の必要事項を雇入登録票に記入した上で求人及び求職に係るデータ(写)を添付し、当該対象労働者を紹介した運輸局と管轄する地域を同じくする紹介地管轄労働局に送付し、送付先の紹介地管轄労働局においては、雇入れ日の属する月の翌月に雇入登録を行う。(なお、運輸局は、雇入登録票及び求人及び求職に係るデータ(写)を紹介地管轄労働局長の指揮監督する安定所長を経由して送付することができる。)
なお、事業主から紹介地以外の運輸局に採用の通知があった場合は、当該運輸局から紹介を行った運輸局へ連絡すること。
0403b 紹介地管轄労働局における対象労働者であることの確認
紹介地管轄労働局において、雇入登録を行う場合には、対象労働者に係る求人及び求職に係る情報が確認できるデータにより対象労働者であることの確認を行う。
0404b 紹介地管轄労働局から管轄労働局への通知
紹介地管轄労働局において雇入登録を行った場合には、管轄労働局に対してシステムによりその旨通知する。また、同時に当該管轄労働局に対象労働者に係る求人及び求職に係る情報が確認できるデータ(写)を送付する。
なお、雇入れに係る事業所が対象労働者を雇い入れる時点で、雇用保険適用事業所設置届を提出
することにより事業所番号を取得していないときは、システムに雇入登録票の入力を行わず、関係書類を添えて管轄労働局に送付する。当該対象労働者に係る雇入登録は、雇入れに係る事業所より
雇用保険被保険者資格取得届の提出に併せて雇用保険適用事業所設置に係る手続が行われた際、管轄労働局において行う。
0400c 対象労働者雇入登録届の提出
0401c 概要
「雇用関係給付金の取扱いに係る同意書について」に基づく雇用関係給付金の取扱いに係る同意書の提出を行った有料・無料職業紹介事業者等(以下「対象有料・無料職業紹介事業者等」という。)が対象労働者について紹介を行い、当該対象労働者が雇用保険の適用事業の事業主に雇い入れられた場合には、当該対象有料・無料職業紹介事業者等の事業所の所在地を管轄する紹介地管轄労働局は、当該対象有料・無料職業紹介事業者等より「特定求職者雇用開発助成金対象労働者雇入登録届(様式第2号)」(以下「雇入登録届」という。)の提出を受けて雇入登録を行う。なお、当該対象有料・無料職業紹介事業者等は、当該提出を紹介地管轄労働局長の指揮監督する安定所長を経由して行うことができる。
0402c 雇入登録届の提出
イ 対象有料・無料職業紹介事業者等は、その紹介により 0202 に該当する者が当該紹介に係る事業主に雇い入れられたときは、紹介地管轄労働局に雇入登録届を提出する。
ロ 雇入登録届は、当該対象労働者が雇い入れられた日の後1ヵ月以内に提出するものとする。
ハ 紹介地管轄労働局は、雇入登録届の提出を受けた際には、所要の項目に記載が行われていることを確認するとともに、対象労働者の紹介を行った対象有料・無料職業紹介事業者等に対して、事業主が支給申請書に添付することとされている職業紹介証明書を発行しなければならないこととされている旨を伝える。
0403c 対象労働者が紹介により雇い入れられたこと等の確認
イ 対象有料・無料職業紹介事業者等からの提出であることの確認
紹介地管轄労働局は、雇入登録届の提出を受けた際には、対象有料・無料職業紹介事業者等からの提出であることを確認する。
ロ 対象労働者の確認
紹介地管轄労働局は、紹介を受け就職した者について、雇入登録届に記載された氏名、生年月日等に誤りのないことを確認するとともに、対象労働者に該当することが対象有料・無料職業紹介事業者等により証明されていることを確認する。
x xxにより就職したことの確認
紹介地管轄労働局は、求人申込日、求職申込日、紹介日及び雇用年月日の記載に誤りのないことを確認するとともに、記載事項について誤りのない旨を対象有料・無料職業紹介事業者等が証明していることを確認する。
0404c 雇入登録及び管轄労働局への通知
紹介地管轄労働局は、提出された雇入登録届の記載内容の確認を行った後、当該雇入登録届をシステムに入力することにより雇入登録を行う。これにより、管轄労働局に対してシステムによりその旨通知する。
なお、雇入れに係る事業所が対象労働者を雇い入れる時点で、雇用保険適用事業所設置届を提出
することにより事業所番号を取得していないときは、提出された雇入登録届をシステムに入力せずに、管轄労働局に送付する。当該対象労働者に係る雇入登録届の入力は、雇入れに係る事業所より雇用保険被保険者資格取得届の提出に併せて雇用保険適用事業所設置に係る手続きが行われた際、管轄労働局において行う。
0500 制度周知文・非該当案内の送付
0501 概要
対象労働者を雇い入れた事業主に対しては、雇入れ日時点における支給要件等の確認を行い、被開金の支給対象となる事業主であること、支給要件のうち該当しないものがないことを確認して、管轄労働局より制度周知文を送付する。
制度周知文の送付を行った事業主に対しては、特定求職者雇用開発助成金支給申請書(0601 イに規
定する特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金・高年齢者雇用開発特別奨励金・被災者雇用開発助成金)第1期支給申請書及び特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金・高年齢者雇用開発特別奨励金・被災者雇用開発助成金)第2・3・4・5・6期支給申請書をいう。以下「支給申請書」という。)を交付するとともに、支給申請書に添付することが必要な書類、支給申請期間等の必要事項を周知する。
また、対象労働者を雇い入れた事業主であっても、雇入れ日時点において被開金の支給対象となら
ない事業主又は当該対象労働者に関して支給要件のいずれかに該当しないことが明らかとなっている事業主に対しては、必要に応じて非該当案内を送付する。
0502 支給対象事業主の把握
イ その管轄区域に所在する事業所に関して 0400a 又は 0400cの雇入登録が行われた管轄労働局は、システムに照会すること又は関係書類の送付を受けることにより、これを把握する。
ロ また、事業所番号を取得していない事業所が対象労働者を雇い入れた旨の通知を受けた場合には、雇用保険担当部署と連携を図り、被開金の対象となり得るものについて管轄労働局において雇入登録又は雇入登録届の入力を行う。
0503 支給対象事業主であるか否か及び支給要件の確認
雇入登録が行われた事業主について、制度周知文の送付に先立って、支給対象となる事業主に該当しないもの及びその時点で既に支給要件を満たさない事業主でないことを確認する。
具体的には、システムにより、以下のいずれにも該当する事業主であることを確認する。イ 対象労働者の雇入れ日前の期間における解雇等の有無
対象労働者の雇入れ日の前日から起算して6か月前の日から確認を行う日までの期間に、被保険
者を解雇等しなかったことを確認する。
解雇等とは、労働者の責めに帰すべき理由による解雇及び天災その他やむを得ない理由により事業の継続が不可能となったことによる解雇以外の解雇に勧奨退職等を加えたものであって、被保険者の資格喪失確認の際に喪失原因「3」と判断されるものである。
ロ 対象労働者の雇入れ日前の期間における特定受給資格者数の確認
0201 ロの基準期間において、当該雇入れに係る事業所において、特定受給資格者となる離職理由により離職した者として受給資格決定処理が行われたものの数を、当該事業所における当該雇入れ日における被保険者数で除した割合が6%を超えている事業主以外の事業主であることを雇用保険データにより確認すること。
ただし、本取扱いは、次の(イ)から(ホ)までに掲げるいずれかの特定受給資格者となる離職理由に
より離職した者には適用しないこととする。
(イ) 雇xx第35条第4号に定める者となる離職理由
(ロ) 雇xx第36条第1号に定める理由(災害等に限る。)
(ハ) 雇xx第36条第7号に定める理由(同令第36条第1号に定めるものを除く。) (ニ) 雇xx第36条第7号の2に定める理由
(ホ) 雇xx附則第3条に基づく特定受給資格者に関する暫定措置の対象となる雇保法第33条第
1項の正当な離職理由
この場合、雇用保険データでは、離職日が判定の対象となる期間にあり、かつ、当該期間に離職区分が1A又は3Aであるものとして受給資格決定処理がなされている者の数により算定する。
ハ 対象労働者を再び雇用したものでないこと
対象労働者の雇入れ日の前日から起算して3年前から当該雇入れ日の前日までの間のいずれかの日において被保険者として雇用したことのある者を、再び事業主が同一事業所に雇い入れる場合でないことを確認する。
ニ 対象労働者が職場適応訓練を受けたことのある者でないことの確認
対象労働者の雇入れ日の前日から起算して3年前から、当該雇入れ日の前日までの間において、職場適応訓練を受け又は受けたことのある者を、当該職場適応訓練を行い又は行った事業主が雇い入れる場合でないことを確認する。
この確認は、雇入登録の際に職場適応訓練の有無について確認し、システムにその旨が入力されることとなるので、これに応じて確認を行う。
ホ 支給対象期が第1期である場合であって、離職日が当該支給対象期の初日から起算して1か月以内に含まれる場合に、当該支給対象期について被開金を支給しないことの確認
この確認は、雇用保険データ及び事業主に対し離職の有無を確認することにより行う。
0504 制度周知文・非該当案内の送付及び支給申請書の交付
0503 のいずれにも該当する事業主に対して制度周知文を送付し、支給申請書を交付する。また、0503のいずれかに該当しない事業主に対しては、必要に応じて該当しない理由を記載した非該当案内を送付する。
制度周知文及び非該当案内は、原則として、0503 の確認を行った際にシステムにより印字されるも
のを使用することにより送付することとし、「事業所宛名シール」を活用して行う。
0505 支給申請期間及び支給申請手続の案内
0504 において制度周知文を送付する事業主に対しては、支給申請期間、支給申請に当たって添付すべき書類(0600 参照)、支給申請書の記載方法について周知するとともに、事前に被開金の支給決定に係る主な要件のほか、賃金台帳等に基本賃金とその他の諸手当とを区分して記載すること、対象労働者についての出勤状況及び賃金の支払状況を明らかにする書類及び事業所の労働者の離職状況を明らかにする労働者名簿等の書類を整備し、保管すること等について事前に指導を行う。また、被開金に係る提出書類には、対象労働者の氏名、生年月日、住所等の個人情報が含まれることから、事業主が個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第3項に規定する個人情報取扱事業者である場合には、同法にのっとって個人情報を取り扱うよう注意喚起すること。
具体的には、制度周知文に所要の事項を記載し、「特定求職者雇用開発助成金の申請にあたって」
(リーフレット)を併せて送付すること等により行う。
0506 制度周知文及び非該当案内送付事業所の把握等
イ 管轄労働局は、システムの「制度周知対象事業所及び非該当案内対象事業所の一覧」により制度周知文及び非該当案内を送付した事業所を把握する。
ロ 制度周知文の送付に係る事業所に対して支給申請期間前に、又は必要な手続を行っていない事業
所について支給申請期間中に、必要に応じて、当該一覧を活用し申請案内を送付する等により支給申請期間内に手続すべきことを通知することができる。
0507 第2期の支給申請期間の周知
第2期の被開金の支給申請期間の周知は、第1期の被開金の支給決定通知書の送付に合わせて行う。また、第1期の支給申請期間中と同様に、必要に応じて、申請案内を送付等する。
0600 支給申請
0601 支給申請書の提出
イ 原則
被開金の支給を受けようとする事業主は、被開金の支給の対象となる対象労働者に係る支給対象期が経過するごとに、当該支給対象期分の被開金について、当該支給対象期の末日の翌日から(上乗せ助成金については、0301 ニに規定する要件を満たした日の翌日から)起算して2か月以内に、
「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金・高年齢者雇用開発特別奨励金・被災者雇用開発助成金)第1期支給申請書(様式第3号)」(以下「第1期支給申請書」という。)又は「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金・高年齢者雇用開発特別奨励金
・被災者雇用開発助成金)第2・3・4・5・6期支給申請書(様式第4号)」のいずれかを管轄労働局長に提出しなければならない。
なお、第1期の支給申請を行っていない事業主が、第2期の支給申請を行う場合は、雇入れ日時
点で支給要件を満たしているかの確認が必要であることから、第1期支給申請書を提出することとする。
ロ 他の助成金等の支給対象事業主の取扱い
併給調整(0204 参照)の対象となる他の助成金等を選択し、支給申請したものの支給決定に至らなかった場合は、それが初回の支給申請であるものに限り被開金の支給を受けることができることとするが、この場合において被開金の支給を受けようとする事業主は、通常の場合と同様に、被開金の第1期の支給申請を行わなければならない。
ただし、既に支給対象期を経過している場合については、支給決定に至らなかったと事業主が知ったことを管轄労働局が確認した日の翌日から起算して2か月以内に助成金の第1期の支給申請を行わなければならない。
0602 添付書類等
支給申請書を提出する事業主は、支給・不支給の決定に係る審査に管轄労働局長が必要と認める書類等を管轄労働局の求めに応じ提出又は提示しなければならない。
ただし、イ(イ)の書類に関して、支給申請時点において、賃金支払日が到達していない支給対象期における労働に対する賃金がある場合には、賃金支払日が到達しているものであって、支払が完了した賃金のみが記載された賃金台帳(又はその写し)を、支給申請時に提出又は提示して差し支えないこととする。
この場合において、不足分の賃金台帳(又はその写し)は、賃金支払日が到達し、実際に支払いが完了した後、速やかに提出又は提示することができるものとする。
また、イ(チ)の書類については、当該雇入れに係る事業所において、対象労働者の雇入れ日よりも前に高奨金の支給決定の対象となったもののうち、確認日Aが基準期間内にあるものが5人未満であることがシステム等により確認できる場合は、提出を不要とすることができることとする。
イ 必須の添付書類
(イ) 対象労働者の労働時間及び対象労働者に対して支払われた労働に対する賃金が手当ごとに区分された賃金台帳又はその写し
(ロ) 雇入れ日の属する月及び支給対象期における対象労働者の出勤状況が日ごとに明らかにされた出勤簿等の書類又はその写し
(ハ) 雇入れ日に対象労働者であることを証明する書類
(ニ) 1週間の所定労働時間及び雇用契約期間が確認できる雇用契約書の写し又は雇入れ通知書(船員法第32条の規定により船員に対して明示しなければならない書面を含む。)の写し
(ホ) 「対象労働者雇用状況等申立書(様式第5号被)」(以下「申立書」という。)
(ヘ) (有料・無料職業紹介事業者等の紹介により対象労働者を雇い入れた事業主の場合)有料・無料職業紹介事業者等の発行した職業紹介証明書
(ト) 支給要件確認申立書(共通要領様式第1号)
(チ) 「特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)離職割合要件確認書(様式第
8号)」
ロ 必要に応じて支給申請書に添付する書類
(イ) 事業所を離職した常用労働者の氏名、離職年月日、離職理由等が明らかにされた労働者名簿等の書類又はその写し
(ロ) 就業規則、賃金規定等
(ハ) 最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けたことを示す書類 (ニ) 中小企業事業主であるか否かを確認するための書類
例えば、登記事項証明書、資本金、労働者数等を記載した資料、事業内容を記載した書類等 (ホ) 「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)離職割合除外申立書①(雇入
れ1年後)(様式第7号1)」、「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)離職割合除外申立書②(助成期間1年後)(様式第7号2)」、「特定求職者雇用開発助成金(被災者雇用開発助成金)離職割合除外申立書(様式第9号)」、「特定求職者雇用開発助成金離職割合除外申立書(就労継続支援A型事業)(様式第10号)」
(ヘ) 総勘定元帳
(ト) その他の管轄労働局長が必要と認める書類