インマルサット Fleet Xpress サービス約款
インマルサット Fleet Xpress サービス約款
(第 2 版)
令和4年6月1日
JS♙T MOBILE Communications 株式会社
2.3.5 (休止の利用による契約期間の満了日の延長) 15
2.3.6 (休止期間中の FX プランの変更、更新及び解約) 15
3.4 (インマルサット社によるサービス水準規約(SL♙)) 16
3.11.2 (フリートケアのアップグレード又はダウングレード) 25
3.11.3 (FX プランが休止中の場合におけるフリートケアの扱い) 26
4.2 (当社及びインマルサット社が行うその他の行為に対する支払い) 29
5.4 (インマルサット社が承認した者の立入の受入義務) 30
5.5.1 (FX が利用できる場合の FB によるデータ通信の利用の制限) 30
5.5.2 (インマルサット社が定めるデータポリシーの遵守) 31
当社は、国際電気通信連合憲章(平成7年条約第 2 号)、国際電気通信連合条約(平成 7 年
条約第 3 号)、条約附属国際電気通信規則(平成 2 年 6 月郵政省告示第 408 号)、電波法(昭
和 25 年法律第 131 号)及び電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。)その他の法令の規定に基づき、このインマルサット Fleet Xpress サービス約款(以下「約款」といいます。)を定め、これによりインマルサット Fleet Xpress サービス(以下
「FX サービス」といいます。)を提供します。
当社は、契約者の一般の利益に適合する場合、又は電気通信サービスの提供環境の変化、法令の変更その他相当の事由があるなど、本約款の目的、変更の必要性、変更後の内容の相当性等を考慮して合理的であると判断した場合には、本約款を変更することがあります。この場合においては、契約者は、変更後の約款の適用を受けるものとします。
当社は、本約款を変更する場合には、変更後の当該約款の内容及びその効力発生時期を契約者に周知するものとします。
契約者は、FX サービスの申込み・提供にあたり、現在、反社会的勢力に該当しないことを確約し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
FX サービスの取扱いに関しては、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める契約約款等又はインマルサット社の定めるところにより制限されることがあります。
FX サービスには、インマルサット Fleet Xpress 電話サービス、インマルサット Fleet Xpress Fax サービス及びインマルサット Fleet Xpress IP パケットサービスの種類があります。
インマルサット Fleet Xpress 電話サービスには、GX 設備を利用する GX 音声通話サービス
と FB 設備を利用する FB 音声通話サービスの種類があります。
FX サービスの提供区間は、当社が別に定めます。
「インマルサット社」とは、イギリスに本社を置く、移動体向けの衛星通信サービス提供事業者(Inmarsat Global Limited)の子会社であって、ノルウェーに本社を置く、FX サービス提供事業者(Inmarsat Solutions ♙S)をいいます。
「電気通信」とは、有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいいます。
「電気通信設備」とは、電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいいます。
「契約」とは、電波法第 3 章の 2 第 1 節の規定による工事設計認証又は技術基準適合証明の表示を付した本設備により包括無線局免許の下で、当社から FX サービスの提供を受けるための契約をいいます。
「契約者」とは、電波法第 3 章の 2 第 1 節の規定による工事設計認証又は技術基準適合証明の表示を付した本設備により包括無線局免許の下で、当社から FX サービスの提供を受ける契約者をいいます。
「自営端末設備」とは、電気通信事業者(事業法第 9 条の登録を受けた者又は事業法第 16
条第 1 項の届出をした者をいいます。)以外の方が設置する端末設備をいいます。
「利用開始日」(Commissioning Date)とは、契約者の船舶に Fleet Xpress の本設備が設置され利用可能となった日をいいます。
「CIR」(Committed Information Rate、確保回線速度)とは、インマルサット社により定められたサービス水準規定においてインマルサット社が提供することを確約した最小データレートをいいます。サービス水準規定に従って CIR を維持する義務は、インマルサット社が管理する回線網と衛星通信設備間の接続が利用可能な場合のみ守られ、すなわち、通信が輻輳した状態におけるインマルサット社のサービス水準の示すものとなります。
「ダウングレード料」(Downgrade Fee)とは、初期契約期間又は更新後契約期間の満了前に FX プランをダウングレードする場合に契約者が支払うべき一回限りの手数料をいいます。
「解除料」(Early Termination Fee)とは、初期契約期間又は更新後契約期間の満了前に FX
プランの契約を解除する場合に契約者が支払う一時金をいいます。
「ESIM」(Earth Stations in Motion)とは、可搬型又は船舶等の移動体に設置され領海内及び国際水域で利用することができる、周波数帯 19.7-20.2 GHz 及び 29.5-30.0 GHz の範囲内で動作する広帯域通信サービスを提供するための小型の指向性アンテナを持つ衛星通信設備をいいます。
「本設備」(Equipment)とは、申込書にて指定される FX サービスと共に使用される又は使用が予定されている、インマルサット社が承認した機器をいいます。船舶に搭載される本設備は以下の主要な機器で構成されます。
・Ka 帯で動作する船上 GX アンテナ及び関連する船内装置
・インマルサット FB アンテナ及び関連する船内装置
・INSD 及び接続ケーブル
本設備はインマルサット社が供給し承認したものである必要があります。本要件の例外については、インマルサット社の書面による事前の承認を得る必要があります。
「FB」(FleetBroadband)とは、インマルサット社が L 帯広帯域により提供する全世界的なデータ通信サービス及び音声通信サービスをいいます。
「FX」 (Fleet Xpress) とは、全世界的に GX(Ka 帯)と FB(L 帯)を INSD を用いて制御し提供されるインマルサット社によるサービスをいいます。料金は前払いと後払いで構成されます。
「FX プラン」(FX Plan、Fleet Xpress Subscription Service Plan Profile、SSPP)とは、MIR/CIR、初期契約期間、月額料金等で構成された組合せをいいます。
「GX」(Global Xpress) とは、インマルサット社が Ka 帯広帯域ネットワークで提供する全世界的な高速データ通信サービスをいいます。
「猶予期間」(Grace Period)とは、申込書に別段の定めがある場合を除き、契約者がダウン
グレード料又は解除料を支払うことなく、契約中の FX プランをダウングレード又は解約することができる期間であって、利用開始日を起算日とする最初の 90 日間をいいます。
「初期契約期間」(Initial Service Period)とは、当社が契約者に FX サービスを提供する当初の期間として申込書に定める期間をいい、当該期間は利用開始日に開始するものとします。
「INSD」(Inmarsat Network Service Device)とは、FX に必要な、船内に設置する端末設備をいいます。INSD は、個々の INSD 機器を識別し構成内容に従って設定情報をそれへダウンロードする GX の陸上ネットワークと緊密に連携しています。さらに、INSD は GX 又は FB の衛星回線網のいずれによるかのデータ通信及び音声通話の通信経路を制御します。GXを原則とし、GX 回線網にサービスの中断を検知した場合、INSD は FB に切り替えます。 INSD は継続的に GX 回線網の状況を監視し、GX 回線網が正常な状態に戻ったときは、データ及び音声の通信経路を GX に切替えます。
「免許」(License)とは、国際的な若しくは現地の何らかの法律又は規則に基づく、適用されるあらゆる免許、認可、許可若しくは承認(それぞれ随時変更される可能性がある)、又はこれらを改廃若しくは再制定したもの、又は類似する免許、認可、許可若しくは承認をいいます。
「申込書」(Order Form)とは、契約者の船舶のための FX サービスについて詳細に記載する注文書をいいます。
「設置場」(Premises)とは、本約款に基づき FX サービスが提供される場所をいいます。
「更新後契約期間」(Renewal Period)とは、契約者からの申込により或いは初期契約期間又は直前の更新後契約期間の満了時に適用される初期契約期間又は直前の更新後契約期間に引続き当社から FX サービスが提供される新たな契約期間をいいます。
「レンタル機器損傷・紛失保護プラン」(Rental Equipment Damage and Loss Protection Plan)とは、本約款 3.10(レンタル機器損傷・紛失保護プラン)に定めるプランをいいます。
「サービス料金」(Service Fee)とは、申込書に従って支払われるべき料金をいい、FX サービス、FX プラン、機器のレンタル及びデータ接続、レンタル機器損傷・紛失保護プラン又はフリートケア料金、プレミアム SL♙ 料金にかかる経常的な固定月額支払及びその他の月額料金並びに音声通話サービス又はその他の後払い又は前払いのサービス利用にかかる料
金(該当する場合)を含みます。
「契約期間」(Service Period)とは、初期契約期間に該当する更新後契約期間及び本約款 2.1
(契約の期間)に従って計算した延長期間を加算した期間をいいます。
「契約中の FX プラン」(Subscription)とは、有効な FX プランをいいます。
契約は、1 の本設備ごとに締結します。当社との間に契約を締結できる方は、1 の契約につき、1 人に限ります。
本設備については、契約者が調達するものとします。
契約者は、FX サービスの契約を締結する際に、当社と FX サービスの使用にかかる本設備を当社が設置した事業用電気通信設備とみなすために、当社と設備使用契約を締結してください。
申込をしようとする方は、当社所定の申込書を当社に提出していただきます。
当社は、受け付けた順序に従って申込を承諾します。
上記の規定にかかわらず、当社は、申込を承諾するために必要な電気通信設備に余裕がない場合は、その承諾を延期することがあります。
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、申込を承諾しないことがあります。
(a) 申込をしようとする方が、サービス料金、工事費、割増金又は遅延損害金の支払を現に
怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(b) その本設備による FX サービスの提供が、技術的に著しく困難であるとき。
(c) インマルサット社からの承諾を得られないとき。
(d) その他 FX サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
当社は、申込の承諾に際し 1 の本設備ごとに 1 の FX 固有識別番号を割り当て通知します。
当社は、申込承諾後、契約者の船舶に本設備が設置され FX サービスが利用可能となった日を利用開始日として契約者に通知します。
契約者は、上記の利用開始日以降でなければ、FX サービスを利用することはできません。
契約に基づいて当社から FX サービスの提供を受ける権利は、第三者に譲渡することができます。
上記に規定する権利の譲渡は、当社所定の譲渡承認請求書を当社に提出してその承認を得たときにその効力を生じるものとします。
当社は、上記の規定により譲渡の承認を求められたときは、本約款 2.0.2.3(申込の承諾をしない場合)に準じて判断の上、これを承認します。
上記の権利の譲渡があったときは、譲り受けた方は、契約者の有していた契約上の地位、契約にかかる一切の権利及び義務を承継します。
契約者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、契約者の地位を承継します。
上記の規定により契約者の地位を承継した方は、承継の日から 6 か月以内に契約者の地位を承継したことを証明する書類を添えて、その旨を当社に通知してください。
上記の場合において、相続により契約者の地位を承継した方が 2 人以上あるときは、その
うちの 1 人を代表者と定め、上記の手続きをとってください。代表者を変更したときも同様とします。
上記の規定による代表者の通知がないときは、当社が、代表者を指定します。
契約者は、FX サービスの内容を変更(FX プランのアップグレード又はダウングレードを含みますがこれに限られません)するときは、当社所定の契約変更申込書を当社に提出していただきます。
当社は、上記の申込を受けたときは、本約款 2.0.2.2(申込の承諾等)及び 2.0.2.3(申込の承諾をしない場合)に準じてその申込を承諾します。
契約者は、その氏名若しくは商号又は住所若しくは居所について変更があったときは、速やかに書面によりそのことを当社に通知してください。
契約者は、次のことを守っていただきます。
(a) 天災その他の災害に際して保護する必要があるとき又は本約款等(本約款又は料金表
(電気通信役務の提供の相手方と料金その他の提供条件についての別段の合意がある場合はその合意を含みます。)をいいます。以下同じとします。)に定めがあるときを除き、当社の設置する電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、又は分解しないこと。
(b) 当社が承諾したとき又は天災その他の災害に際して保護する必要があるときを除き、当社の設置する電気通信設備に線条を連絡し、又は他の機械等を取り付けないこと。
(c) FX サービスに係る伝送交換の取り扱いに妨害を与える行為をしないこと。
契約者は、当社が設置する電気通信設備について、善良な管理者の注意を怠らなかった場合を除いて、契約者以外の方の行為についても上記の規定の責任を当社に対して負っていただきます。
契約者は、上記の規定に違反して、その設備を亡失し、又は毀損したときは、その補充、修理その他の工事に要する費用を負担していただきます。
インマルサット社が提供する XpressLink サービス又は XpressLink サービスからアップグレードした船舶のみが選択できる XpressLink プランを契約中の船舶が、当該契約を Fleet Xpress に切り替える場合、本約款 2.2.1(FX プランのアップグレード)の適用を受けず、インマルサット社が契約の切替を実施した日を契約開始日とみなします。また、この場合において当該契約は本約款 2.2.3(FX プランの猶予期間)の規定に関わらず、FX プランの猶予期間の適用を受けません。
当社は、初期契約期間及び以下に定めた契約期間にわたり、契約者に FX サービスを提供するものとします。
a. 利用開始日が 2021 年 7 月 31 日以前の場合、初期契約期間又は更新後契約期間が経過した後は、契約者又は当社が他方当事者に対して 30 日前までに書面で通知し解約されるまで又は契約者により申込書で更新され新たな更新後契約期間が開始するまで継続するものとします。
b. 利用開始日が 2021 年 8 月 1 日以降の場合、初期契約期間が経過した後は、契約中の FXプランが新たに 12 カ月の更新後契約期間として更新されます。かかる更新後契約期間が経過した後は、再度新たに 12 カ月の更新後契約期間として更新されます。本項 2.1 b.について、2021 年 7 月 31 日以前に利用開始されその後 2021 年 8 月 1 日以降にアップグレード又はダウングレードされた契約には適用されません。
契約者は、申込書で希望する FX プランを選択するものとします。契約者は、本項の規定に従い FX プランのアップグレード又はダウングレードを申込むことができます。当社はアップグレード又はダウングレードの実施まで当該申込から最大 7 日営業日かかる場合があります。
契約者が FX プランのアップグレードを希望する場合、当社の営業担当者に書面にて本アップグレードの申込をしてください。アップグレードは、インマルサット社が当該アップグレードを実施した日に効力を生じ、アップグレード後のプランにかかる本料金は、その変更後の契約の開始日から当月の末日までは日割とします。アップグレードによって初期契約期間又は更新後契約期間が変更されることはありません。
契約者が FX プランのダウングレードを希望する場合、当社に書面にて本ダウングレードの申込をしてください。ダウングレードは、インマルサット社が当該ダウングレードを実施した日に効力を生じ、ダウングレード後のプランにかかる本料金は、その変更後の契約の開始日から当月の末日までは日割とします。
このとき、対象契約が初期契約期間又は更新後契約期間中である場合は、ダウングレードによって初期契約期間又は更新後契約期間が変更されることはないものとします。さらに、契約者にはダウングレード前の FX プランの料金の初期契約期間の満了日までの月額料金の 25%に相当する金額がダウングレード料としてかかります。このとき、初期契約期間又は更新後契約期間の満了日までが 24 カ月以上の場合、ダウングレード料は 6 カ月相当の月額料金を上限とします。
例 1
契約者が月額 2,000USD の FX プランを契約しており、これより低額の FX プランへダウングレードを申込んだ場合において、初期契約期間又は更新後契約期間が 20 ヶ月残っている場合のダウングレード料は次のように算出します
(20 ヶ月) × (2,000 USD/月) × (25%) = 10,000 USD
例 2
契約者が月額 2,000USD の FX プランを契約しており、これより低額の FX プランへダウングレードを申込んだ場合において、初期契約期間又は更新後契約期間が 30 ヶ月残っている場合のダウングレード料は次のように算出します。
(24 ヶ月) × (2,000 USD/月) × (25%) = 12,000 USD
契約者が選択した FX プランが自身の利用形態に適したプランであることを確認できるようにするために、猶予期間中、契約者は、ダウングレード料を支払うことなく FX プランをアップグレード又はダウングレードすることができます。さらに、契約者が猶予期間中に FX プランを解約する場合、解除料は免除されるものとします。ただし、解除料が免除される場合においても、本約款 7.2(契約が満了又は終了した場合の機器の返却)は依然として適用されるものとします。
契約者が申込むことができる FX プランのアップグレード又はダウングレードは、1 カ月に
1 回までとします。
本項の定めるところに従い、契約者は、当社の書面による承諾により、船舶の運用上の理由
(船舶の保守、修理又は季節的な停船が含まれるがこれに限りません)のために、契約中の FX プランを一時的に停止することができます(「休止」(Subscription Suspension)といいます。)。
契約者は、初期契約期間又は更新後契約期間の契約期間、最短期間を連続 7 日、最長期間を連続 180 日として休止を利用することができます。180 日が経過すると、停止されていた FX プランは再度有効にされます。
契約者が利用できる休止期間は以下の通りです。
・ 初期契約期間又は更新後契約の契約期間が 12 カ月以上 36 カ月未満の場合、最大合計
180 暦日
・ 初期契約期間又は更新後契約の契約期間が 36 カ月以上 60 カ月未満の場合、最大合計
540 暦日
・ 初期契約期間又は更新後契約の契約期間が 60 カ月の場合、最大合計 900 暦日
・ 2021 年 7 月 31 日まで利用開始した契約においては、更新後契約の契約期間は 1 カ月単位となるため、更新後契約中は休止をご利用いただけません。
契約期間が更新されると、利用済みの休止期間及び利用可能な休止期間は 0 となり、更新後契約期間に適用される利用可能な休止期間が新たに設定されます。
本約款 2.3.1(連続して利用可能な休止日数)の定めに従い、契約者は初期契約期間中又は更新された契約期間中に、累計の休止期間が最大暦日に達するまで、複数回に分けて休止期間を申込むことができます。休止中に合計の休止期間が最大利用可能休止歴日数を超えた場合、インマルサット社により自動的に休止は解除されます。
休止の期間中は、契約者は、インマルサット Fleet Xpress 電話サービス、インマルサット Fleet Xpress Fax サービス及びインマルサット Fleet Xpress IP パケットサービスを利用することはできません。
休止の期間中は、契約者には当社から通知される価格の月額料金が請求されます。通知される月額料金へ代わるのは FX プランの料金のみであり、その他の月額料金は引き続き請求されます。これにはサービスの機器レンタル、レンタル機器損傷・紛失保護プラン、フリートケア、その他あらゆる付加価値サービス、音声通話サービス及び DID にかかる月額料金が含まれますが、これに限りません。
初期契約期間又は更新後契約期間の満了日は、休止を利用した日数分延長されるものとします。
2.3.6 (休止期間中の FX プランの変更、更新及び解約)
休止の期間中は、FX プランをアップグレード、ダウングレード、契約更新又は解約することはできません。
当社は、FX サービスのデータシートに含まれる、インマルサット社が規定する地図にて指定されたサービス提供地域において、契約者に FX サービスを提供します。このサービス提供地域の地図は基本的な説明のために提供されるものであり、変更される場合があります。
契約者は、インマルサット社からの通知に基づき、インマルサット社が指定した設置事業者が本設備を設置及び設定できるよう、契約者とインマルサット社が合意した時期に、船舶への立入りを認めるものとします。契約者は、本設備の設置の前に、インマルサット社により指定された設置前に必要な作業を行う責任を負います。さらに、契約者は、当社が契約者に通知する価格にて、設置前作業及び本設備の設置に関連するすべての費用の支払義務を負います。
インマルサット社が指定する設置事業者が FX サービスに必要な本設備の設置のために合理的な根拠基づき船舶へ立入ることを、契約者が許可しない場合は、契約者による契約の重大な違反とみなし、これにより当社並びにインマルサット社は直ちに対象契約を解除する権利を有し、且つ、契約者は、本約款に基づき全ての契約解除にかかる料金を支払う責任を負います。
3.4 (インマルサット社によるサービス水準規約(SL♙))
インマルサット社は、ネットワークが安定して稼働する時間の率の目標値を次のとおり定めます。
表1
ネットワークの対象範囲 | ネットワーク稼働率の目標値 |
Fleet Xpress (GX Ka 帯及びバックアップの L 帯) | 99.90% |
FX サービスは申込書で指定された CIR 以上の水準のデータ転送速度を、各月の 95%以上の時間での提供を目標とします。CIR の水準の測定はインマルサット社が行い、この測定値は、FX サービスの管理ポータルを通じて契約者に提供されます。CIR が適用されるのは、 GX ネットワークのデータ転送速度のみであり、FB のネットワークによるデータ転送速度に CIR は適用されません。
以下の状況のいずれかに該当する場合は、本約款 3.4.1(ネットワークの稼働率)に定めるネットワーク稼働率の目標値及び本約款 3.4.2(CIR(確保回線速度)の稼働率)に定める CIRの稼働率を適用しないものとします。
・不可抗力事由の発生
・契約者による何らかの作為もしくは不作為、又は本約款に基づく契約者の義務の違反
・計画されたメンテナンスの場合
・FX サービスの提供に関わる機器の故障、利用不能又は誤用(当社、インマルサット社、契約者のいずれかが提供又は設置したものかを問いません)
・本設備に接続されている契約者又は利用者の設備の故障、使用不能又は誤用
・障害物、伝搬阻害、不正確な衛星捕捉、設備の設置不良、降雨減衰その他の要因による接続不良
・衛星の配置・設定上生じるサービス提供の空白地域・時間
・xx雑音又はその他の天体現象による衛星の障害
・ネットワークの相互接続点から契約者の接続回線までの間で発生した通信障害、劣化、転送速度の制限
・インターネット側のネットワーク稼働率に問題が発生した場合
・法的規制等によるサービスの変更又は停止によるもの
・その他外的要因による電波干渉
・本約款 2.3(FX プランの休止)及び 3.5(当社が行う提供の中止等)に規定する休止の利用期間中
・本約款 7「契約の解除」の規定に従い契約が解除されている場合
・CIR が、本設備の最大推奨値を超過している場合
・C♙R (Capacity ♙pproval Required、事前にインマルサット社による回線容量の承認が必要なプランをいいます)プランにおいて、インマルサット社が C♙R プランの利用を認める地域の外で使用した場合
前項 3.4.3(CIR の稼働率の例外)に規定する例外が適用された場合を除き、本約款 3.4.1(ネットワークの稼働率)に定めるネットワーク稼働率の目標値を下回った場合、契約者は、以下の表に定める月額料金の返還割合に従い FX プランの月額料金の返還を要求する権利を有します。
サービスレベルの 範囲 | 100.00%から 99.00%まで | 98.99%から 99.50%まで | 99.49%から 99.00%まで | 98.99%から 98.50%まで | 98.49%から 98.00%まで | 97.99%から 97.50%まで | 97.50%未満 |
一ヶ月におけるネ ットワークが停止した累計時間 | 0.0 から 0.72 時間 | 0.7 から 3.6 時間 | 3.6 から 7.2 時間 | 7.2 から 10.8 時間 | 10.8 から 14.4 時間 | 14.4 から 18.0 時間 | 18.0 時間超 |
契約者が返還を要求できる月額料金 の割合 | 0.0% | 0.3% | 0.5% | 1.0% | 1,5% | 2.0% | 3.3% |
「ネットワークの不提供」 とは、該当の暦月において通信回線が失われた時間の合計とします。例えば、Ka 帯による通信が提供されなかった場合であっても、L 帯により通信が利用可能な場合は FX ネットワークの通信回線は失われていないとみなされ、対象外となります。
当社が契約者に返還する金額の合計は、契約者の FX プランの月額料金の 3.3%を超えません。また、FX プラン以外の月額で料金を定めるサービス(機器レンタル、付加価値サービス又は音声通話サービス等)の料金は、料金の返還の計算の対象外とします。
契約者により申込書にて指定された CIR について、ある暦月においてその CIR のサービス水準規約(SL♙)稼働率の目標値である 95%を下回った場合、契約者は、本項の定めに従い FX プランの月額料金の返還を要求する権利を有します。ただし、FX プラン以外の月額で料金を定めるサービス(機器レンタル、付加価値サービス又は音声通話サービス等)の料金は、料金の返還の計算の対象外とします。
該当月の CIR の稼働率に関する料金の返還の割合は、目標値を 1%下回るごとに、下回った割合を 1%単位(切り上げ)で返還する割合として適用するものとし、月額料金の 15%を超えないものとします。
契約者により要求された料金の返還については、インマルサット社により有効性の確認が実施され、有効性が確認された場合にのみ月額料金の返還を受けることができます。
例 1
契約者が月額$2,000 の FX プランを契約しており、その月額にアンテナのレンタル料を含まず、CIR にかかるSL♙ にて目標値が 95%と規定されている場合において、ある月の CIRの稼働率が 94.7%だった場合、適用される CIR の稼働率に関する料金の返還の割合は 1%となり、契約者は$20 の返還を要求することができます。
例 2
契約者が月額$3,000 の FX プランを契約しており、その月額にアンテナのレンタル料として$500 を含んでおり、CIR にかかる SL♙ にて目標値が 95%と規定されている場合において、ある月の CIR の稼働率が)4.3%だった場合に適用される CIR の稼働率にかかる料金の返還率は 1%となり、FX プランの月額料($3,000)-機器のレンタル料($500)に対して適用されるため、契約者は$2,500×1%=$25 の返還を要求することができます。
契約者は、本項に定める料金の返還の場合を除き、FX サービスの中断、劣化又は障害に関連するいかなる補償の請求をしないものとします。本約款 3.4(インマルサット社によるサービス水準規約(SL♙))に基づく料金の返還の請求は、契約者からの要求により、インマルサット社から提供される様式にて書面により実施する必要があります。契約者は、同一の事由についてネットワーク稼働率にかかる SL♙ と CIR 稼働率にかかる SL♙ に基づく請求の両方を行うことはできません。契約者はいずれかの SL♙ に基づく請求を行うか選択する必要があります。ただし、同じ月の異なる時期にネットワーク稼働率にかかる SL♙ と CIR稼働率にかかる SL♙ がそれぞれ満たされない場合、契約者は同じ月にふたつの別々の請求を行うことができます。
当社は、インマルサット社又はその供給事業者の電気通信設備及び本設備の修理、保守又は改良のために、FX サービスの提供を一時的に中止することがあります。FX サービスは、インマルサット社又はその設備の供給事業者の要求に従って、伝送容量の制約、ネットワーク機器の故障、劣化又はその他何らかの緊急事態によって一時的に利用不可又は制限を受ける場合があります。
当社は、次の場合には、FX サービスの利用を中止することがあります。
(a) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(b) 天災、事変その他の非常事態の発生又は電気通信設備の障害その他の事由により、FXサービスによる通信が著しく遅延し、又は遅延するおそれがあるときは、その遅延の程度に応じ、非常又は緊急の通信以外を取り扱わない措置をとることがあります。
当社は、FX サービスの一時中止、他の FX サービス契約者にとっての安全性若しくは品質の維持のために合理的に必要であると判断した、契約者が実施すべき手順又は適切な伝送媒体の適切な使用について指示をすることがあり、契約者はこの指示を遵守しなければなりません。
この場合におけるサービスの中止は、サービスの不履行、不提供又は契約違反にはあたらないものとします。
GX 及び FB で構成され提供される FX サービスでは、契約者に対し、契約者が使用するための固有識別番号(IMN や DID 等)が一つ又は複数割り当てられます。
契約者は、FX サービスに関連して割り当てられた固有識別番号について財産権を有しないものとします。インマルサット社は、インマルサット社が自らの単独の裁量により必要と判断した時期に、いかなる責任も負うことなしに当該番号を変更することができます。
契約者は、FX サービスに障害があったとき、当社が指定するインマルサット社のサポート受付窓口に電話又は電子メールにて連絡してください。契約者は、インマルサット社が障害対応の進捗状況を円滑に契約者に伝えるため、連絡時に契約者の連絡担当者の氏名及び電話番号をインマルサット社に通知してください。すべての障害報告は、契約者からの書面による報告に基づきインマルサット社で記録されるものとします。
契約者が FX サービスの障害について連絡した場合、インマルサット社は、対応として以下の措置のいずれか又は複数を行います。
・電話による支援(契約者が行うべき試験及びチェックについての助言等)
・インマルサット社の施設から診断チェックを行うこと(可能な場合)
・次項 3.7.3(障害の対応に関する費用の負担)の規定に従い、本設置場を訪問すること。
インマルサット社は、障害を復旧するため前項 3.7.2(インマルサット社が行う障害の対応)に規定するあらゆる合理的な措置を取ります。ただし、契約者の本設備の設置場を訪問する必要があるとインマルサット社が判断した場合、契約者は、交通費、移動時間、宿泊費に関し当社及びインマルサット社が負担した人件費を負担するものとします。契約者の設置場への訪問の料金は、当社が契約者に通知する額を請求するものとします。3.7.2 に基づく障害の対応、サービスの復旧等の保守の費用は、サービス料金及び 3.11(フリートケア)に規定されるフリートケアの料金として契約者が支払う代価により賄うものとします。
インマルサット社は、障害が発生した本設備の修理に必要な交換部品を提供します。送料及び発送にかかる諸経費は契約者が負担するものとします。インマルサット社の指示に従った本設備の保護及び保守について、契約者がこれを怠ったことに起因した故障の場合、当社
は、これにかかる交換部品、人件費及び交通費について契約者に請求する権利を有します。
本約款に別に定めがある場合を除き、故障の修理の費用はインマルサット社が負担するものとします。契約者は、交通費、移動時間、宿泊費にかかる人件費の費用を負担するものとします。
本項 3.7(故障及び修理)の 3.7.1 から 3.7.5 までは、FX サービスを契約している契約者がフリートケアに加入しており、且つ FX サービスにかかる本設備が船舶に設置され利用開始した日から 12 ヶ月以内の場合に適用されます。その他の契約者は、FX サービス及び本設備に障害が発生した場合、3.7.1 から 3.7.5 までに代わり以下の規定が適用されるものとします。
(a)
契約者は、FX サービスに障害があったとき、当社が指定するインマルサット社のサポート受付窓口に電話又は電子メールにて連絡してください。契約者は、インマルサット社が障害対応の進捗状況を円滑に契約者に伝えるため、連絡時に契約者の連絡担当者の氏名及び電話番号をインマルサット社に通知してください。すべての障害報告は、契約者からの書面による報告に基づきインマルサット社で記録されるものとします。
(b)
契約者が FX サービスの障害について連絡した場合、インマルサット社は、対応として以下の措置のいずれか又は複数を行います。
・電話による支援(契約者が行うべき試験及びチェックについての助言等)
・インマルサット社の施設から診断チェックを行うこと(可能な場合)
インマルサット社は、設置場での障害の修理又は復旧について、契約者がその費用を負担することに同意した場合に限り行います。
(c)
インマルサット社は、故障した機器を修理するために必要な交換部品を、当該部品の製造者による標準保証の適用範囲内において提供するものとします。製造者の保証が適用されない場合、交換部品の提供にかかる費用は契約者が負担するものとします。全ての場合において、交換部品の送料及び発送に関連する費用は契約者が負担するものとします。インマルサット社の指示に従った本設備の保護及び保守について、契約者がこれを怠ったことに起因した故障の場合、当社は、これにかかる交換部品、人件費及び交通費について契約者に請求
する権利を有します。また、本約款 3.4(インマルサット社によるサービス水準規約(SL♙))に定める料金の返還の規定は、フリートケアに加入していない契約者、対象となる本設備を船舶に設置し FX サービスの利用を開始した日から 12 ヶ月を超えた契約者には適用されません。
(d)
なお、上記までの規定が適用されない場合、契約者は、FX サービスにかかる本設備の故障を、契約者の負担により修理する責任を負うものとします。また、その障害が発生している間も、契約者は、サービス料金を当社に支払う義務を免れないものとします。
インマルサット社から契約者に貸与される一切の本設備の権原はインマルサット社に帰属するものとします。本約款に明示的に定める場合を除き、本設備の損害又は損失(発生の理由を問いません。)の責任は、設置の完了時に契約者に移転するものとします。契約者は、契約者自身の負担により、次に掲げることを行うことに合意するものとします。
(a) 本から設備に一切の留置権、担保権及び財産上の負担がない状態を維持すること。
(b) インマルサット社及び製造業元の仕様書に従い、本設備に対し適切かつ推奨される環境
(十分な電力及び適切な温度管理等)を維持すること。
(c) 本設備がインマルサット社からの貸与品であることを示すラベルを維持し、良好な状態又は適切に修理された状態を維持し、インマルサット社が点検保守の指示を行った場合はこれに従うこと。
(d) 本設備をリバースエンジニアリングしたり、インマルサット社が許可していない第三者の機器に接続して使用しないこと。
(e) 対象契約が終了した場合は、本設備を良好な状態で(通常の使用による損耗を除く)インマルサット社に返却すること。
契約者が本項 3.9 の規定を遵守しない場合は、当社は、本設備のxxな市場価格(インマルサット社により合理的に決定される)を契約者に請求する権利を有し、契約者は、これを当社に支払わねばなりません。契約者が貸与を受けた機器について、本項の規定のいずれかに違反した場合、当社並びにインマルサット社又はインマルサット社が指定する事業者は、本設備があると合理的に考えられる契約者の設置場に立ち入り、当該本設備を何ら法的手続きも通知も要することなく、また、住居侵入の責任も損害賠償責任も負うことなく撤去し、さらに、未払いの残債全額について契約者の支払期限が即時に到来した旨を宣言する権利を有します。
前項に加え、契約者は、インマルサット社から本設備の貸与を受けるため「レンタル機器損傷・紛失保護プラン」の加入を要し、貸与されたすべての本設備は、「レンタル機器損傷・紛失保護プラン」の下で損傷又は紛失の補償を受けます。ただし、以下の理由により発生した損傷又は紛失は除きます。
(1) 契約者又はその他の第三者が本設備を放置又は誤用した場合。
(2) 契約者又はその他の第三者が本設備又はその設定内容(Configuration)を変更した場合。
(3) 契約者又はその他の第三者が本設備を契約に違反した利用をした場合。
(4) 本設備が盗難に遭った場合。
(5) 契約者がインマルサット社の指示に従ったフリートケア加入を含む本設備の保護及び保守を行わなかった場合。
上記の規定の他、本設備の紛失又は損傷を要因として契約者が被った派生的な損失又は損害は、レンタル機器損傷・紛失保護プランでは補償されません。
契約者は、レンタル機器損傷・紛失保護プランの補償を受けるため、月額料金(当社から契約者へ通知される価格)を当社に支払うものとします。機器損傷・紛失保護プランの補償となる契約者に貸与された本設備に、紛失又は損傷が発生した場合は、契約者が当社に補償を請求ごとに、当社は契約者に当社から契約者へ通知される価格の補償請求手数料を請求するものとします。
これに加え、契約者は、代替本設備の発送に関連する輸送費及び損傷が発生した本設備の撤去、返却、処分等に関連するあらゆる費用を負担するものとします。当社は、本対応においてインマルサット社が指定する主要港(Key Ports)以外の場所で実施した場合及び平日営業時間外に実施する場合には、追加料金を請求することができるものとします。
フリートケア(Fleet Care)は、インマルサット社から本設備の貸与を受けた又は購入した契約者向けの、契約者が FX サービスを利用できない状態とならないための、また、保守点検及び修理を効果的に提供するための、修理、保守点検及びサポートのサービスです。フリートケアに加入していない契約者は、本項に規定されたフリートケアの特典を受けることはできず、またその権利も有しません。
xxxxxxは、契約者により、加入プランの中から任意により選択して加入することができます。これには次の補償内容が受けられます。
・リモートヘルスチェック
・機器の予防保全
・予備部品の交換
・船上での修理時間にかかる費用
・リモートモニタリング
・指定された港で作業を行う場合、交通費が無料
・貸与又は購入した機器又は設備についての補償
・レンタル機器損傷・紛失保護
補償内容 | FLEET C♙RE B♙SIC | FLEET C♙RE ST♙ND♙RD | FLEET C♙RE PREMIUM |
1 保証期間※1 | |||
機器、設備及び部品(インマルサット社から購入したもの) ※2 | 12 か月 | 36 カ月 | 36 カ月 |
機器、設備及び部品(インマルサット社から貸与されたもの) | 12 か月 | 製品寿命まで (契約中に渡り有効) | 製品寿命まで (契約中に渡り有効) |
人件費(修理のための訪船の時間に応じた費用) | 12 か月 | 無料(契約中に 渡り有効) | 無料(契約中に 渡り有効) |
2 レンタル機器損傷・紛失保護※3 | 無し | 有り | 有り |
3 SL♙ | |||
CIR 稼働率にかかる返金 | 対象 | 対象 | 対象 |
4 技術サポート | |||
265 日 24 時間サポート(インマルサット社窓口) | 有り | 有り | 有り |
ソフトウェアアップデート | リモート※4 | 有り | 有り |
5 保守点検サービス※5 | |||
リモートヘルスチェック | 有り | 有り | 有り |
機器の予防保全 | 対象外 | 対象 | 対象 |
人件費(修理のための訪船の時間に応じた費用) | 対象外 | 対象 | 対象 |
6 交通費※6 | |||
交通費が無料となるインマルサット社の指定港 | 0 | 10+ | 50+ |
フリートケアは、補償の水準が異なる 3 つの加入プランがあります。補償の内容は次の表の通りです。
(1)保証期間が終了した後は、予備部品及び本設備の交換は契約者に請求されます。人件費は、保証の範囲外の場合、「FLEET C♙RE B♙SIC」の加入者に対しては、当社が通知する時間単位の料金に基づいた料金で請求されます。
(2)この保証は、インマルサット社から購入した本設備にのみ適用されます。ただし、インマルサット社が書面で別段の合意をした場合はこの限りではありません。
(3)レンタル機器損傷・紛失保護は、「FLEET C♙RE B♙SIC」では保証対象外となり、当社が契約者に通知した価格で請求されます。
(4)重大なソフトウェアのアップデートのうち、リモートで行うことができるものに限りサポートします。リモートで行えないアップデートは契約者の船舶への訪問を要し、その費用は、当社がその時点で定める最新の料金表に基づき、契約者が負担するものとします。 (5)[意図的に削除]
(6)「FLEET C♙RE ST♙ND♙RD」又は「FLEET C♙RE PREMIUM」に加入した契約者は、訪問先が指定港の一覧に記載された港の場合、交通費が無料となります。「FLEET C♙RE
PREMIUM」に加入した契約者は、指定港の一覧に示される「FLEET C♙RE PREMIUM」に適用される港の場合おいても、交通費が無料となります。「FLEET C♙RE B♙SIC」に加入した契約者は、交通費は無料となりません。インマルサット社は、いつでも自らの単独の裁量により、指定港の一覧を修正又は港の数の変更を行うことができるものとします。
次に定める規定に従い、FX サービスを新たに契約しようとする契約者及び既に契約している契約者のいずれもフリートケアに加入することができます。フリートケアの料金は、契約する又は既に契約している FX プランと合わせて請求されます。ただし、2019 年 9 月 1 日以降に FX プランの利用を開始した契約者は、いずれかのフリートケアに加入しなければなりません。フリートケアは、インマルサット社から本設備又は設備の貸与を受けている又は購入した契約者が利用できます。
2019 年 9 月 1 日以降に FX プランの利用を開始した契約者について、フリートケアの契約開始日は、FX サービスの利用開始日と同日とします。
2019 年 9 月 1 日までに FX プランの利用を開始した契約者について、フリートケアの契約開始日は、インマルサット社がフリートケアを発効した日を契約開始日とします。
既存の本設備を使用して新たに FX サービスを契約しようとする契約者の場合、インマルサット社は、その独自の裁量により、本設備の状態及び状況に応じて、当該本設備をフリートケアの対象外とする権利を有します。かかる対象からの除外は、利用開始日以前に契約者に書面で通知されるものとします。
3.11.2 (フリートケアのアップグレード又はダウングレード)
次に定める規定に従い、契約者は、契約中のフリートケアのプラン変更(アップグレード又はダウングレード)をすることができます。プラン変更を希望する場合、契約者は当社へ連絡してください。インマルサット社がプラン変更を実施した日から効力を生じ、プラン変更されたフリートケアの料金は、変更を実施した日から当暦月の末日までは日数で日割りとします。
変更されたフリートケアの加入による補償についても、インマルサット社が変更を実施した日から効力を生じます。
・アップグレード
フリートケアに加入中の契約者は、いつでもフリートケアの加入プランのアップグレードを申込むことができます。
アップグレードの希望日が、変更前のフリートケアの加入プランの利用開始日から 24 ヵ月を経過していない場合、インマルサット社による本設備のリモートヘルスチェックを要し
ます。本設備又はその一部に修理が必要であるとインマルサット社が判断した場合は、その修理が完了するまでアップグレードされません。これにかかる修理の費用は、契約者がその時点で加入しているフリートケアの保証内容が適用されます。
インマルサット社は、本設備の状態及び状況に応じ、自らの単独の裁量で、フリートケアの加入プランのアップグレードを拒否する権利を留保します。
アップグレードが実施されると、当社は契約者に対し、当社が定める料金表に従い、一時金としてフリートケアのプラン変更手数料を請求します。
・ダウングレード
「FLEET C♙RE ST♙ND♙RD」又は「FLEET C♙RE PREMIUM」に加入している契約者は、フリートケアの加入プランをダウングレードすることができます。フリートケアの加入プランのダウングレードは、連続した 12 ヵ月間につき 1 回に制限されます。
3.11.3 (FX プランが休止中の場合におけるフリートケアの扱い)
フリートケアの加入プランは、休止することはできません。契約者が FX プランについて休止を利用している期間についても、フリートケアの月額料金については契約者に適用される料金が請求され、契約者は、引続きこれを支払う義務を負います。
フリートケアに加入している契約者は、FX プランの契約期間中はフリートケアの加入を維持しなければなりません。
契約者は、フリートケアの月額料金について、当社が定める料金表に基づきそれぞれの船舶に適用された料金を、当社に支払うものとします。
リモートヘルスチェックの実施に際して、インマルサット社は、自らの単独の裁量で、写真又は画像の送付、情報及び書類の提供及び本設備の状態並びに状況を検証するためのチェックリストによる確認作業を契約者に要請します。
一部或いは全てのフリートケアの加入プランにおいて、インマルサット社は、自らの単独の裁量で、予防保全(Preventive Maintenance)が必要であるかどうか、いつ必要かを決定するものとします。
予防保全は「FLEET C♙RE ST♙ND♙RD」及び「FLEET C♙RE PREMIUM」の保証内容に含まれており、36 ヵ月間の FX プランの初期契約期間中に少なくとも 1 回、船舶上で実施
されるものとします。
契約者は、フリートケアによる補償請受け追加料金を請求されないためには、予防保全の実施についてインマルサット社が契約者に通知してから 60 日以内に、予防保全の日程を調整し、インマルサット社による予防保全の実施を認める必要があります。契約者が、インマルサット社が通知してから 60 日以内に日程を調整し、インマルサット社が予防保全を行うことを認めなかった場合は、インマルサット社は、自らの単独の裁量で、フリートケアによる保証に基づく補償請求を拒否し、修理の料金を請求することができる権利を有します。
当社が定めるサービス料金は、料金表に定めるところによります。
サービス料金に関して当社が発行する請求書については、請求書に個別に記載又は特段の定めがない限り、発行月及び支払期日を次の通りとします。
(a) サービス料金のうち FX サービス及びこれに関連する定額の月額料金は、利用月の前月に請求します。ただし、契約者からの求めに応じ、FX プランの変更、休止、短期間の追加サービスなどがあった場合はこれに限りません。また、利用開始時においては、FX サービスの利用の開始をインマルサット社が確認した翌月から請求書を発行します。そのため、初回の請求では利用開始月から請求月の翌月までの複数月に跨る月額料金を一括で請求いたします。これらの料金のうち、国際通信料、保険料その他消費税法において課税対象から除外されるもの以外は、契約者の設置場が免税の適用を受けられる場合を除き、消費税相当額が加算されます。
(b) サービス料金のうち利用実績に応じて従量課金で計算される通信料金(音声通話、Fax、従量課金のデータ通信料、SMS 等)については、インマルサット社が測定した通信時間又は利用量に応じて計算し、利用月の翌月に、上記に規定する翌月の月額料金と合算で請求します。ただし、インマルサット社の測定の都合により、1 か月以上前の通話料が請求される場合があります。これらの料金は国際通話料とみなされ、消費税は免除されます。
契約者は、当社又はインマルサット社に重大な瑕疵がない限り、本設備により使用された一切の通信に関して支払の義務を負うものとします。
(c) サービス料金のうち FX サービスの利用開始にかかる契約手数料及び回線開通手数料は、初回の月額料金の請求と合わせて請求します。これらの料金は、契約者の設置場が免税
の適用を受けられる場合を除き、消費税相当額が加算されます。
上記(1)から(3)の請求について、別に特段の定めがない限り、契約者は、請求書の発行から
45 日目の日を支払期日として当社に支払う義務を負います。
上記の外、工事、障害の復旧作業、機器の販売及び修理並びに人件費、交通費、宿泊費、送 料その他都度発生した事項に対する請求については、その都度請求するものとし、契約者は、請求書に明示された支払期日までに支払うものとします。
サービス料金の計算方法並びにサービス料金及び工事費の支払方法は、別に定めるところによります。
契約者は、サービス料金に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当 額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに当社指定の銀行口座に現金で 支払っていただきます。
契約者は、サービス料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年 14.5 パーセントの割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。)で計算した額を延滞利息として、当社が指定する期日までに当社指定の銀行口座に現金で支払っていただきます。
当社は契約者に、利用開始日からサービス料金を請求するものとします。ただし、次の場合を除きます。
(a)サービス料金の一部をなす本設備の貸与にかかる全ての月額料金について、当社は、次のいずれか早い日から請求を開始します。(i)インマルサット社が本設備を発送した日から 60 暦日後。(ii)利用開始日。
(b)インマルサット社から GX アンテナの貸与を受け、この貸与の料金が FX プランの月額料金に含まれるプランを選択した場合、当社は、料金表に基づき契約者に通知する利用開始前月額料金も請求するものとします。かかる利用開始前月額料金はインマルサット社が本設備を発送した日から 60 暦日を経過した日から利用開始日まで請求されるものとします。
ただし、インマルサット社が本設備を発送した日から 60 暦日以内が利用開始日となる場合、
利用開始前月額料金は請求されません。
(c) FX サービスにかかる音声通話及びその他従量制の後払い又は前払いの料金については、インマルサット社が本設備を発送した日の翌日から利用されたものについて、当社は契約者に請求するものとします。
上記のいずれかの料金が利用開始日よりも前に発生又は請求された場合であっても、初期契約期間の開始日は影響を受けないものとします。
4.2 (当社及びインマルサット社が行うその他の行為に対する支払い)
当社が契約者に通知する料金表の他、機器及び設備の設置並びに撤去、技術サービスの提供、サポートにかかる作業、資材、送料及び移動にかかる料金は、その時点で最新の料金表に従 い、当社は契約者に請求するものとします。
契約に基づいて、インマルサット社の下請供給業者から契約者へインマルサット社の機器又はサービスが直接提供される場合、契約者が支払うべき取扱手数料が課されます。この場合の取扱手数料は当社が別に定めます。
当社は、契約者が本設備の利用をはじめて開始したとき、FX プランの開通手続き料を一時金として契約者に請求します。
契約者は、FX サービスの申込書に詳細が記載されるFX サービスに必要な本設備について、購入又は貸借により調達するものとします。契約者は、本設備の設置に関してインマルサット社が指示した要求事項を常に遵守するものとし、さらに、FX サービス及び本設備を本約款の条件に従って利用するものとします。設置後は、適切な訓練を受けた契約者の担当者により、インマルサット社が指示する基準及び手順に従って、常に本設備の保守及び運用を行う(又は本設備の保守及び運用を行わせる)義務を負います。
適切な訓練を受けた契約者の担当者は、インマルサット社が指示する基準及び手順に沿って、常に装置を維持及び操作する(又は本設備の保守及び運用を行わせる)義務を負います。
契約者は、インマルサット社が衛星又は FX サービスを利用する他のユーザーに不利益があると判断した場合において、サービスの特性の修正又は変更(場合によっては FX サービスの中止を含みます。)をするためにインマルサット社から指示を受けたときは、これを遵守するものとします。
端末を操作する契約者の担当者は、本設備に関する適切な訓練を完了した適切な資格を有する者でなければなりません。この訓練は、申込書が定める料金で、設置手続きの際にインマルサット社が行います。インマルサット社が要求した場合は、FX サービスの継続的かつ満足し得る安全な運用を確保するため、相互に合意した時期に、合意した試験用の機器を用い、承認された定期保守又は臨時の短期の通信試験を行うものとします。
保守及び修理にかかるすべての行為は、インマルサット社又はインマルサット社が承認した技術者のみが行うものとします。インマルサット社は、FX サービス及び本設備の提供にかかるあらゆる点について最終的な責任を負っており、また、FX サービス及び本設備に関する運用上のすべての事項について最終的な権限を有するものとします。
契約者は、安定して FX サービスの提供を受けるために、設置場において適切な空間、基礎、環境及び基本的なサービス(適切な電力の供給及びインマルサット社が指定する接続点での接地処理を含みますが、これに限りません)を、契約者の負担により提供する義務を負います。
契約者は、本約款に関係する目的のため、インマルサット社が承認した者が契約者の設置場に立ち入る必要がある場合は、契約者の負担により、正当な立入りを認めるものとします。この場合において、立入りに他の許可が必要な場合は、契約者は、その許可を取得しなければなりません。設置場への立入りに際し安全に関する特別な措置が要求される場合は、FXサービスにかかる申込書をインマルサット社が承諾してから 30 日以内に、インマルサット社と契約者の間で合意する必要があります。インマルサット社と契約者が、要求された安全に関する特別な措置について合意することができない場合は、インマルサット社は、FX サービスに関する申込書を取消し又は FX サービスの提供を終了する権利を有するものとし、当社及びインマルサット社は一切の責任を追わないものとします。
5.5.1 (FX が利用できる場合の FB によるデータ通信の利用の制限)
契約者は、FX サービスのうち FB によるデータ通信にかかるネットワーク部分(インマルサット社が設置・設定するものとします)の利用について、利用可能な Ka 帯サービスが得られない期間又は地域にのみに限定することに合意するものとします。(Ka 帯サービスが
障害により中断又は劣化する場合を含みます。この場合、契約者はインマルサット社へ、次の寄港時に障害の対応のために報告を行うものとします。)この制限は FB のデータ通信のみに適用され、FB の音声通話サービスは通話時間に従い別途請求されることから、この制限を適用しません。インマルサット社が過度な利用があったと判断した場合、契約者はインマルサット社により請求されることに合意するものとします。
5.5.2 (インマルサット社が定めるデータポリシーの遵守)
契約者は、インマルサット社が定める「Fleet Xpress Data Policies」(随時変更される場合があり、常に最新版が適用されます。)の規定に従い、遵守するものとします。本ポリシーは契約者の要求により入手できるものとします。契約者が本ポリシーに違反した場合は、送受信時間にかかる追加料金を課すこと又は帯域幅を制限する場合があります。ただし、これにより本約款に基づく他の救済手段が排除されることはありません。
アンテナの電源は、船舶において常時接続されていなければならず、また、インマルサット社へ事前に通知することなく電源を切ってはなりません。
契約者が本項 5.5(FX サービス及び本設備の利用制限)の規定を遵守しなかった場合、FXサービスのサービス水準規定にかかる品質の低下及び劣化が生じることを了解し、これに合意するものとします。また、契約者が 5.5 の規定を遵守しなかった場合、本約款に規定する料金の返還の適用を受けないことに同意するものとします。
・ FB 及び FX の干渉
Ka 帯及び L 帯の衛星を利用した広帯域通信サービスは、港若しくは沿岸地域に於いて、又は、構造物及びその他の船舶の近傍で干渉を受ける場合があります。これらはインマルサット社が制御できない現地の環境的事由とみなし、サービスの故障又は不提供の定義に含みません。干渉する可能性がある代表的な無線システムには、レーダー、無線通信システム、 WiM♙X、その他高調波を含む Ku 帯、C 帯、L 帯等の電波を発射する無線機があります。これらとの干渉は、GX と FB の冗長構成により、影響を低減できる場合があります。
・ FB 及び FX の障害
遮蔽物が引き起こす Ka 帯及び L 帯の衛星回線区間の障害は、インマルサット社が制御できない現地の環境的事由とみなし、サービスの故障又は不提供の定義に含みません。沿岸地域
での利用時は、船舶の帆柱、他のアンテナ、その他の船舶、近傍の構造物、建物又は山等が障害となることがあります。これらとの接続性の問題は、GX と FB の冗長構成により、影響を低減できる場合があります。
米国及び米国の領海での本設備の利用については、契約者は、インマルサット無線設備
が、米国の陸上の L 帯を使用する基地局に接近した場合に、その L 帯を利用する第三者の陸上無線通信システムにより干渉が発生する可能性があることを了承するものとします。契約者は、この干渉によって無線設備又は関連するサービスが影響を受けた場合であっても、当社及びインマルサット社は何ら責任を負わないことに合意するものとします。
当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合は、対象契約を解除する権利を有します。
(a) 本約款 9「当社が行う提供の停止」の規定により提供の停止をした場合において、契約者がなお当該規定のいずれかに該当するとき。
(b) 契約者の責めに帰するべき事由により、本設備の無線局の免許が得られないとき若しくはその再免許が得られないとき。契約者が 9(当社が行う提供の停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その行為が当社の業務の遂行に著しく支障を及ぼすと認められるときは、提供の停止をしないで直ちに契約を解除することがあります。
当社は、上記の規定により契約を解除しようとするときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。
本項の規定により当社が契約を解除した場合であっても、契約を解除される契約者は、本約款 7.2(契約が満了又は終了した場合の機器の返却)に定める契約者の義務を免れることはありません。
契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申し立てその他これらに類する事由が生じたことを当社が知ったとき、当社は、直ちに契約を解除します。
天災、事変その他契約者の責めによらない事由により本設備が亡失したときは、その日限り、対象契約は解除されたものとします。
契約者は、解除料の支払いを条件として、少なくとも 30 日前 に当社に書面により通知することにより、理由の如何に関わらず FX サービスの提供を受けることを終了する権利を有します。解除料は、初期契約期間又は更新後契約期間の残期間(最大 6 か月とします)に、契約者が支払う予定のすべての月額料金の合計額とし、次のものが含まれます。(i)契約者が契約する FX プランであって解除時に契約していたもの(ii)本設備の貸与に関わる料金。当社は、契約が解除されたとき、速やかに解除料を契約者に請求するものとします。
次の事由のいずれかに該当する場合、解除料の請求は当社により免除されます。
(a) 契約を解除しようとする FX サービスの船舶が船団に属しており、当該船舶の契約がその船団の別の船舶に移管され、移行に要した費用(移管する際にインマルサット社が移行を支援するため実施する本設備の検査、本設備又は本設備の部品の交換又は修理及びこれに関連する費用を含む。)を契約者が負担する場合。
(b) 契約を解除しようとする FX サービスの船舶が第三者に売却される場合において、当該第三者が対象契約を継承又は当該船舶の当初の契約の初期契約期間の残存期間以上の初期契約期間の FX プランを新たに契約する場合であって、契約の移行にかかる費用(インマルサット社が移行を支援するため実施する本設備の検査、本設備又は本設備の部品の交換又は修理及びこれに関連する費用を含む。)をいずれかの契約者が負担する場合。
(c) 契約を解除しようとする FX サービスの船舶が第三者に売却される場合であって、FXサービスの対象契約が本約款 2.1(契約の期間)の b に規定する更新後契約期間である場合。
(d) 船舶が廃船又は回復の見込みがなく滅失する場合。この場合、この事実を証明する書類をインマルサット社に提出する必要があります。
(e) その他、インマルサット社と別途の取り決めを書面で合意した場合。
理由如何にかかわらず、本約款(又は契約)が満了又は終了した場合、契約者は、インマルサット社が提供する手順書に従い、本設備をインマルサット社が指定した場所に返却する義務を負います。
本設備の返却が対象契約の満了日又は終了日よりも遅延する場合は、当社は、本設備がインマルサット社に返却されるまで、サービス料金並びに FX サービス及び本設備に関連するその他一切の費用を請求する権利を有するものとし、契約者は、これらの支払義務を負うものとします。
現在、海岸から 12 海里以内での FX サービスの利用は、その国の領海内での海上 ESIM の運用に関する要件(その時点で適用されるもの)を満たしている場合を除き、禁止されています。契約者は、該当する全ての国の法的要件(変更される場合はその最新版)を理解し遵守する義務を単独で負うものとします。
契約者は、ESIM 関連規則は随時変更される可能性があり、また、FX サービスの提供及び利用に対する制限が課される可能性があること、さらに、ESIM 関連規則は法域ごと及び船舶の地理的位置に応じて変わる可能性があることを確認するものとします。ESIM 関連規則の遵守には、契約者の船舶が管轄法域の指定された領域内にあるときに、当該船舶への FXサービスの提供の遮断が含まれる可能性があることについて了承するものとします。契約者が、本設備に備わっている ESIM 関連規則を遵守するための機能又は動作を無効化又は回避する等の妨げる行為は固く禁じられています。
当社及びインマルサット社は、サービスの提供及び使用が、ESIM 関連規制を含む適用法又は規制等に違反しないことを保証するために必要なサービスの中止について、契約者に対して責任を負わないものとします。契約者が本約款 8 に従わなかった場合、当社及びインマルサット社はサービスの提供の一時中止並びに禁止する権利を与えられ、契約者による契約の重大な違反と見なされるものとします。契約者は、契約者の違反に関連して発生した当社及びインマルサット社が負担した費用を補償するものとし、当社及びインマルサット社に損害を与えないものとします。契約者は、契約者又はその代理人、役員、従業員、請負業者のいずれかによって引き起こされた本約款 8 の違反についても、当社及びインマルサット社に対し補償し、損害を与えないものとします。
当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合は、6 か月以内の期間(サービス料金等を支払わない場合にあっては、その料金等が支払われるまでの間)を定めて、FX サービスの提供を停止することがあります。
(a) 支払期日を経過してもサービス料金、工事費、割増金又は遅延損害金その他これに関わる料金を支払わないとき。
(b) 当社の承諾を得ずに、本設備に自営端末設備を接続したとき。
(c) 当社の承諾を得ずに、本設備に自営電気通信設備又は電気通信事業者が提供する電気通信回線を接続したとき。
(d) 自営端末設備について当社の検査を受けることを拒んだとき。又は、その検査の結果技術基準等に適合していると認められない自営端末設備を本設備から取りはずさなかったとき。
(e) 本約款に規定する契約者の義務に違反したとき。
(f) 本設備が、FX サービスに使用できる設備としてインマルサット社の承認を得るための基準に適合できなくなったとき。
(g) 契約者が、他の電気通信事業者に対するインマルサットサービスの料金の支払いを怠ったために、その契約者に対しインマルサット社がサービスの提供を拒否又は停止する旨の通知を受けたとき。
(h) 前各号のほか、FX サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
当社は、上記の規定により提供の停止をしようとするときは、あらかじめその理由、実施期日及び期間を契約者に通知します。
なお、提供の停止中に発生するサービス料金について、当社は依然として請求できるものとし、契約者はこれを支払う義務を負います。
自営端末設備の接続は、当社が別に定めるところによります。
契約者は、本設備に自営電気通信設備又はいかなる電気通信回線も接続してはなりません。
当社は、契約者に FX サービス(本設備から発信されるものに限ります。以下本項において同じとします。)を提供すべき場合において、当社の責めに帰するべき事由(契約者設備に起因するものは、当社の責めに帰するべき事由には該当しません。また、そのサービスの利用にあたり他社接続回線を使用する場合においては、その他社接続回線に係る当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者(以下「協定事業者」といいます。)の責めに帰すべき事由を除きます。)によりいずれの FX サービスの提供をもしなかったとき(その提供をしなかったことの原因が、陸上のインマルサット地球局より外国側または衛星側の電気通信回線設備における障害であるときを除きます。以下本項において同じとします。)は、そのサービスを全く利用することができない状態(その通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下本項において同じとします。)にあることを契約者が当社に通知した時刻(その前にそのことを当社が知ったときは、その知った時刻。以下本項において同じとします。)から起算して 24 時間以上その状態が連続し
たときに限り、その契約者からの請求によりその契約者の損害を賠償します。ただし、インマルサット社がその協定事業者の契約約款等の規定により損害を賠償する場合にはこの限りではありません。
上記の場合において、当社は、その FX サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する当該 FX サービスに係る定額部分の月額料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
当社は、上記の規定により計算して得られた額に 1 円未満の端数が生じたときは、これを切り上げます。
当社は、FX サービスを提供すべき場合において、当社の故意又は重大な過失によりその提供をしなかったときは、上記の規定は適用しません。
当社は、契約者以外の方からの損害賠償の請求には応じません。
契約者は、当社が FX サービス又はそれに相当するサービスの提供を行わなかったことにより損害が生じた場合であっても、インマルサット社(その関連会社を含みます。)に対し、その責任を問わないものとします。
FX サービスを利用する場合において、自営端末設備の接続に必要な技術的事項は、当社において掲示します。
本約款等において、別に定めることとしている事項については、当社は、閲覧に供します。当社は、上記の事項を変更することがあります。この場合の提供条件は変更後のものによります。
当社は、契約者にかかる情報について、契約開始手続き、設置工事、障害の対応、保証の適用、ネットワーク管理サービス等の付加サービスの提供、契約の移行若しくは解除にかかる手続きその他業務遂行上必要とされる場合において、その遂行上必要な範囲で利用します。当社は、下記の契約者にかかる情報について、協定事業者のインマルサット社に対し、インマルサット社が定める情報ポリシーの範囲内において提供し利用します。
・契約者にかかる情報
船舶又は設置場にかかる詳細情報、利用を希望する各加入プラン、ネットワーク管理の設定
(実施期日)
この改正規定は、令和 4 年 6 月 1 日から実施します。