令和 2 年 12 月、総務省において「自治体デジタル・トランスフォーメーション(DX)推進計画」が策定された。自治体においては、自らが担う行政サービスについ て、デジタル技術やデータを活用し、住民の利便性を向上させること、及びデジタル技術や AI 等の活用により業務効率化を図ることが求められている。
xx市キャッシュレス端末等導入業務委託に係る公募型プロポーザル実施要領
令和6年4月 xx市役所市民部
市民窓口グループ・税務グループ
xx市キャッシュレス端末等導入業務委託に係る公募型プロポーザルの各種手続き、要件及び審査等の内容については、次のとおりとする。
1.目 的
令和 2 年 12 月、総務省において「自治体デジタル・トランスフォーメーション(DX)推進計画」が策定された。自治体においては、自らが担う行政サービスについて、デジタル技術やデータを活用し、住民の利便性を向上させること、及びデジタル技術や AI 等の活用により業務効率化を図ることが求められている。
本件は、本市における窓口のキャッシュレス化を推進し、市民の利便性向上、市職員の負担軽減及び業務の効率化を一体的に推進することを目的とし、企画提案(以下「提案書」という。)を求め、この提案書に基づき総合的に判断して導入業者を決定するものである。
2.業務名及び業務概要
(1)業務名
xx市キャッシュレス端末等導入業務委託
(2) 履行期間
契約締結日から令和 7 年 3 月 31 日(月)まで
なお、令和 6 年 10 月 1 日(火)を本稼働予定日とし、令和 7 年 3 月 31 日(月)までは、設置機器の保守を行うものとする。
(3)見積上限額 4,522,000 円(税込)
項 目 | 総 計 |
導入業務委託料 | 768,000 円 |
キャッシュレス端末利用手数料 | 198,000 円 |
自動釣銭機・決済端末保守業務委託料 | 269,000 円 |
備品購入費 | 3,287,000 円 |
計 | 4,522,000 円 |
※自動釣銭機・決済端末保守業務委託料は、稼働開始後 6 か月分の機器等保守相
当費用とする。なお、令和 7 年度以降における自動釣銭機及び決済端末の保守に
係る委託費用は令和 6 年度と同等価格とする。
※キャッシュレス決済の利用料は、自動釣銭機・決済端末保守業務委託料に含めないこととする。
(4)支払方法
導入業務委託料及び備品購入費に関する費用については、完成検査終了後に支払うものとし、キャッシュレス端末利用手数料及び自動釣銭機・決済端末保守業務委託料については、月毎に支払うものとする。
3.参加資格
本プロポーザルに参加する提案者は、公示日現在において、次に掲げるすべての条件に該当するものとする。
(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 第 1 項の規定に該当しない者であること。
(2) 提案書提出日現在、令和 6 年度のxx市入札参加資格者名簿に登録されている者であること。または、提案書の提出までに入札参加資格申請を行うこと。なお、受託予定者として決定した日の時点で入札参加資格者名簿に登録されていない場合は、資格を失うものとする。
(3) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく更生手続開始の申立てをしている者でないこと。
(4) 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続開始の申立てをしている者でないこと。
(5) 破産法(平成 16 年法律第 75 号)に基づく破産手続開始の申立てをしている者でないこと。
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第
2 条第 2 項に規定する暴力団又は暴力団の利益となる活動を行う者でないこと。
(7) xx市の入札停止期間中でないこと。なお、公示日から受託予定者として決定を受けた日の前日まで指名停止措置を受けた場合は、資格を失うものとする。
(8) 過去 5 年間(令和元年度から令和 5 年度)に地方公共団体へ同様な業務を誠実に履行した実績のある者であること。
(9) 本公募は、複数の事業者による共同提案も可能とする。この場合、次の全ての要件を満たしていること。
(ア)共同提案を行う事業者(以下、構成事業者)という。)のうち、1者を代表事業者として定めること。
(イ)構成事業者の全てが上記(1)~(7)の条件を満たしていること。
(ウ)構成事業者のうち、少なくとも1者が上記(8)の条件を満たしていること。
4.スケジュール
実 施 x x | 実 施 期 日 |
実施要領、仕様書の公表 | 令和 6 年 4 月 26 日(金) |
現地確認日(注) | 令和 6 年 4 月 26 日(金)から 令和 6 年 5 月 9 日(木)まで |
参加表明書の提出期限 | 令和 6 年 5 月 9 日(木) |
質問書の提出期限 | 令和 6 年 5 月 16 日(木) |
質問書の回答期限 | 令和 6 年 5 月 23 日(木) |
企画提案書の提出期限 | 令和 6 年 5 月 31 日(金) |
参加辞退届提出期限 | 令和 6 年 5 月 31 日(金) |
一次審査(書類審査)※実施する場合 | 令和 6 年 5 月 31 日(金) |
プレゼンテーションの実施 | 令和 6 年 6 月 10 日(月) |
選定結果の通知 | 令和 6 年 6 月 13 日(木) |
委託契約締結 | 選定結果の通知後、速やかに締結 |
(注)現地確認については、「設置場所の現地確認」の記載のとおり。
・提出期限については、午後5時までとする。ただし、土日祝祭日を除く。
・提出場所については、xx市市民部税務グループとする。
5.設置場所の現地確認
機器の設置について確認が必要な場合は、次のとおり予約の上確認することができる。なお、送迎等は行わないので、現地までの交通手段については事業者で用意すること。
(1) 期 x xx 6 年 4 月 26 日(金)~令和 6 年 5 月 9 日(木)
(2) 時 間 予約時に調整
(3) 場 所 xx市役所(市民窓口グループ、税務グループ)
(4) 予約方法 後記問合せ先まで電話連絡
6.提出書類等
(1)参加表明書の提出
①参加希望者は、参加表明書(様式第1)を提出すること。
②提出方法については、事前に事務局へ電話連絡のうえ、直接持参、郵送(紙資料の場合。書留郵便に限る。)または電子メールにて提出すること。
【留意事項】
・直接持参の場合、提出できる時間は平日午前9時から午後5時までとする。
・電子メールの場合、件名は「xx市キャッシュレスプロポーザル参加表明書(社名)」とし、電話で到達確認をすること。
(2)質問書の提出
①質問については、質問書(様式第2)を提出すること。
②提出方法については、事務局メールアドレス宛に電子メールで提出すること。その際、メールの件名の頭に【xx市キャッシュレス端末等導入業務委託質問書-提案者名】を記入し、送付すること。
(3)質問書の回答
①参加表明者(辞退者は除く)に電子メールまたはFAXにて回答します。
②質問に対する回答については、本要領及びその他配布された提供資料の追加または修正とみなす。
(4)企画提案書の提出
参加表明書を提出した事業者は、次のとおり企画提案書を提出すること。ただし、プロポーザルの辞退をする場合を除く。
(1)提出期限 令和6年5月31日(金)午後5時必着
(2)提 出 先 後記提出先
(3)提出方法 原則、直接持参とする。ただし、郵送もしくは電子メールによる提出も可とする(提出方法の詳細は、(1)②【留意事項】を参照のこと)
(4)提出部数 紙資料7部(原本1部・副本6部)、電子データ1部
(提出書類の内容)
①提案者の概要(様式第3)
提案事業者の所在地、資本金その他基本情報を記入すること。
②業務実績調書(様式第4)
平成 31 年 4 月 1 日以降に、当該業務と同様な業務を受託した実績等を記入すること。
③業務実施体制調書(様式第5)
本業務に従事する担当者の配置計画及び配置する各担当者の担当する業務内容、関連業務の実績、経験を記入すること。また、本業務の業務責任者、担当者等 の所属、役割等の体制及び特徴を記入すること。
④業務についての提案(様式任意)
提案には、次に掲げる事項及び業務委託仕様書により提案を求めている事項については、必ず記入すること。
(ア)本提案の基本的な考え方
(イ)キャッシュレス決済端末等概要
・機器等の仕様、規格、機能及びイメージ図又は写真
・設置条件の分かるもの
・管理サイトイメージや出力ファイル等
(ウ)保守・運用管理、緊急時対応
(エ)運用開始までの作業内容及び導入スケジュール
(オ)その他提案事項
⑤見積書及び内訳書
(ア)提案価格書(任意様式)
仕様書等を参考に下記の費用(消費税10%を含んだ額)を積算した見積書及び内訳書を提出すること。なお、カスタマイズ対応を行う場合は、それらを含んだ金額とすること。
・導入業務委託料
・キャッシュレス端末利用手数料
・自動釣銭機・決済端末保守業務委託料
・備品購入費
※プロポーザルの審査においては、項目ごとの総計で採点する。
※契約は包括的に締結するが、請求書にあたっては、市民窓口グループ、税務グループ毎に分別して作成すること。
(イ)継続費用価格書(任意様式)
令和6年度以降に必要となるランニングコスト4年間分(たとえば、サービス利用料や保守費等)の価格について、内訳とともに提示すること。なお、機器保守で有償対応となる消耗品やPOSシステムの有償オプションなど、レジ等運用を継続するために見込まれる経費においてもわかる範囲で提示されることが望ましい。
(ウ)対応する決済ブランド及び手数料率等一覧(様式第6)
事業者が対応できる決済ブランドと各手数料率について提示すること。なお、仕様書6(5)エに明記する要件を考慮すること。
(エ)機能要件書(様式第7) 対応の有無を記入すること。
【留意事項】
・共同提案者がいる場合には、上記①①提案者の概要(様式第3)及び②業務実績調書(様式第4)を各々提出すること。
・④の(ア)から(オ)をクリップ等により脱落しないように綴ること。
・A4サイズ両面刷りとする。
・11ポイント以上のフォントサイズで横書き(図表等の用紙及びフォントサイズは除く。)とする。
・ページ番号を付すこと。
・提案は1者1案とする。
・企画提案書を受け付けた後の追加及び修正は認めない。
・提案を辞退した場合、他の案件での入札において不利益な扱いを受けることはありません。なお、提案書の提出を辞退する場合、参加辞退届(様式第8)
・企画提案書の提出期限の前日令和 6 年 5 月 30 日(木)までに直接持参にて提出すること。
・提案のための費用については、すべて提案者の負担とする。
・提案書の提出後において、提案者の選定までの間は、提案書に記入された内容の追加及び変更は、原則として認めない。
・提出された提案書等は、一切返却しない。
・提出された提案書等は、必要に応じて複製する場合がある。
・提出された提案書等は、営業上の秘密に該当する部分があることが考えられることから、原則公開しないこととするが、xx市情報公開条例の対象行政情報となるため、情報公開請求や情報公開請求訴訟の如何によっては、公開される可能性がある。したがって、企業秘密などを公開されることにより、貴社が不利益を被る恐れのある情報については、極力含まないようにするか、マル秘マークを付加する等、適切な措置を講ずるものとすること。
7.審査及び評価
(1)プレゼンテーション
①審査にあたっては、参加表明者によるプレゼンテーションの実施を予定している。ただし、参加表明者が 3 者を超える場合は、一次審査としてプレゼンテーション 実施前に事務局が企画提案書等の書類審査を実施し、当該審査を通過した参加x x者にのみ、プレゼンテーションへの参加を認める。
②一次審査の実施の有無等詳細については、令和 6 年 5 月 31 日(金)18 時までに通知する。
③一次審査を実施する場合、一次審査の結果は令和 6 年 6 月 4 日(火)12 時までに通知する。
④会場については、本市が指定する場所とする(別途、通知する)。
⑤プレゼンテーション等の説明は、業務実施体制調書(様式第 5)に記入された配置予定者のうち、原則として、業務責任者が行うこと。
⑥1者の持ち時間は、説明 20 分以内とし、質疑を含め計 30 分以内とする。
(2)審査方法
xx市キャッシュレス端末等導入業務委託受託候補者選定委員会において、提案
書・プレゼンテーション等の内容により、別紙評価基準に基づき審査及び評価を行い、導入候補者及び導入候補次点者を決定する。
(3)選定結果の通知
選定結果については、参加表明者(辞退者は除く)に書面にて通知する。
(4)その他
審査の経緯及びその内容に関してのいかなる問合せにも応じない。また、審査結果に対する異議申し立ては受け付けないものとする。
8.契約について
・導入候補者との協議において、両者が合意に至らなかった場合、導入候補次点者との協議を行う。契約締結後、受託者に本提案における失格事項、不正または虚偽記載等と認められる行為が判明した場合、契約を解除できるものとする。
・契約に要する契約に要する費用は、全て業務委託事業者の負担とする。
【留意事項】
(ア)契約不適合責任
・本業務で納品される機器等に、受注者の責に帰すべき契約に適合しない状態が あるときは、発注者の指示に従い適切な処理を受注者の負担において行うこと。
・検収後1年以内に発見された納品物の不適合については、無償かつ速やかに修正に応じること。
・業務終了後、不具合等が発生した場合における問い合わせ先を発注者に提示すること。
(イ)守秘義務
受注者は本業務をxxxに知り得た内容について、他に漏らしてはならない。
(ウ)損害賠償
本業務xxxに受注者が発注者並びに第三者に損害を与えた場合は、直ちに発注者にその状況及び内容を連絡し、発注者の指示に従うものとする。また、損害賠償の責任は受注者が負うものとする。
(エ)事故
本業務中に事故があった時は、所要の措置を講ずるとともに事故発生の原因及 び経緯、事故による損害の内容等について速やかに発注者に報告することとする。
9.公募型プロポーザル方式の停止、中止及び取り消し
緊急等やむを得ない理由等により、公募型プロポーザル方式を実施することができないと認められる場合、公募型プロポーザル方式を停止、中止または取り消すことがある。なお、この場合、当該公募型プロポーザル方式に要した費用を本市に請求することはできない。
10.失格要件
次のいずれかに該当した場合、当該事業者を失格とし、その者とは契約を締結しない。
(1)企画提案書の提出後、参加資格の要件を満たさなくなったとき(経営状態が著しく不健全である場合を含む)。
(2)提出した書類に虚偽の記載があったとき。
(3)提案上限額を超える金額の見積もりをしたとき。
(4)企画提案書が提出期限内に提出されないとき。
(5)著しくxxに反することがあったとき。
(6)契約を履行することが困難と認められるとき。
(7)企画提案書の記載内容が法令違反など著しく不適当なとき。
(8)審査のxx性に影響を与える行為があったとき。
11.その他
・この要領は、令和 6 年 4 月 26 日から適用し、選定された業者との契約を締結した日の翌日にその効力を失うものとする。
・本要領に定める事項の他、必要な事項については、別途市が定めるものとする。
12.事務局
x000-0000 xxxxxxxxxxxx0xx0
xx市役所 市民部市民窓口グループ 担当者:xx
税務グループ 担当者:xx電話番号 0000-00-0000、FAX 番号 0000-00-0000
E-mail xxxxxx@xxxx.xxxxxxxx.xx.xx (市民窓口グループ)
xxxxx@xxxx.xxxxxxxx.xx.xx (税務グループ)