Contract
BUNTANリーガル利用規約
本規約は、株式会社SRI(以下「当社」という。)が提供する契約書管理サービス「B XXXXXリーガル」(以下「本サービス」という。)に適用される。本サービスの利用にあたっては、本規約を遵守するものとする。
本規約における用語の定義は、以下のとおりとする。
(1) 「BUTNANリーガル」とは、契約書類等の保管、廃棄、集配送および電子データの保存を、専用システム「BUNTAN」を通じて依頼、検索、管理するサービスをいう。
(2) 「サービス仕様書」とは、本サービスの内容、機能等を記載したドキュメント
(書面または電磁的記録)をいう。
(3) 「契約者」とは、当社との間で本サービスの利用にかかる契約を締結した法人、機関または個人事業主をいう。
(4) 「申込」とは、本サービスの利用を希望する者(以下「申込者」といいます。)が本規約に同意し本サービスの利用を申し込むことをいう。
本サービスの概要は、本規約に定めるものを除き、サービス仕様書その他本規約により組み込まれることが明示されている規約、価格、条件等を記載した覚書及び仕様書等(以下総称して「覚書等」という。)のとおりとする。
1 当社は、契約者に対し、本契約書において定められた委託業務について、期限が定められている場合において、当該業務の遂行が期限を渡過するおそれがある場合はその旨報告しなければならない。
2 当社は、委託業務を遂行する過程において、自己の責めに帰すべき事由により契約者
に損害を与えたときは、当該損害について賠償する責任を負う。ただし、損害賠償額の算定にあたっては、実損害額及びその処理経費の総額を基準とし、将来発生が予測される損害額については契約者当社双方が協議するものとする。
3 契約者のホスティングサービスの利用において、当社における通信障害等により 12時間以上システムが利用できなかった場合の賠償額の上限は、契約者の損害が発生した月のホスティングサービス利用料金の合計額を限度として、契約者に生じた損害を賠償する。
4 当社は、次のいずれかに定める事由が生じた場合であって、当該事由の発生により委託業務の遂行が遅滞し又は不履行となる可能性があるときは、委託業務の遂行を一時的に停止し又は委託業務の遂行を取り止めることができる。
(1) 地震、波浪、高潮、大水、暴風雨、気候の変遷又は爆発等が生じ、委託業務に影響を及ぼすとき
(2) 戦争、内乱、事変、暴動又は犯罪行為が生じ、委託業務に影響を及ぼすとき
(3) 法令の改廃若しくは制定又は公権力による命令若しくは処分がなされ、委託業務に影響を及ぼすとき
(4) ストライキ、労働争議が生じ、委託業務に影響を及ぼすとき
(5) 輸送機器の事故、交通上の事故が生じ、委託業務に影響を及ぼすとき
(6) 通信障害の発生、普及しているプログラムの脆弱性が顕著となり、委託業務に影響を及ぼすとき
(7) その他当社の責めに帰することなく生じた事由で、当該事由が委託業務に影響を及ぼすとき
5 契約者及び当社は相手方に対し、前項各号の事由が生じたときは、遅滞なくその旨通知を行い、契約者及び当社は、委託業務の停止期間、契約期間、業務内容、委託報酬等について協議を行うものとする。
6 契約者及び当社は、第 4 項各号の事由が生じた場合には、当該事由が生じたことにより相手方に生じた損害についてその責を負わない。
1 契約者は、当社に対して当社が委託業務の遂行の過程で生じた業務遂行に伴う交通費、人件費、物品購入費、その他費用について、別紙業務仕様書の区分に従い、委託報酬 と共に又は当社が当該費用を支出した後速やかに償還するものとする。
2 当社は、前項の費用の償還について、委託報酬と共に償還を受けるか費用を支出した後速やかに償還を求めるかを選択し、契約者に通知する方法によって費用の償還を受けることができる。
3 契約者の要請により、業務内容が追加され、又は変更等された場合は、契約者当社協議の上、追加又は変更の内容に応じて金額又は支払時期等を定める。
1 当社は契約者に対して、本サービスの提供の過程で当社が契約者に提供する当社のシステム(以下「BUNTAN」という。)について、本契約の目的の範囲内に限り、契約者の当該システムに関する通常使用を許諾する。
2 契約者は、前項のシステムの利用について、第三者に同サービスを利用させ、又は契約者が当社より受けた許諾について、更に第三者に許諾を行い、地位を譲渡し、又は担保権を設定する等の行為を行ってはならない。
3 当社は、第 1 項のシステムの提供においては、暗号通信を利用するなど通信中の技術的セキュリティを合理的な範囲で確保しなければならない。ただし、専用回線等その他の方法又は物理的方法によりセキュリティを確保する対策を講じた場合を除く。
第 7 条(覚書等)
1 業務の仕様及び委託報酬(数量、価格並びに支払方法)、引渡し方法等その他の条件は、本規約に定めるものを除き、覚書等をもって定める。
2 本規約は、覚書等及び利用申込とともに、契約者と当社との本サービスにかかる利用委託契約(以下「本契約」という。)を構成する。
3 本規約及び覚書等に定めのない事項については、法令又は一般の慣習による。
契約者及び当社は、必要に応じて本規約と異なる規定を定め、又は特別の定めをすることができ、覚書等の規定は、別途記載がない限り原則として本規約より優先して適用する。
1 申込者は、本規約に同意のうえ、当社指定の方法(WEBまたは書面。ただし、プランにより異なる)により、申込にかかる当社所定の必要事項につき、当社所定の手続に従って申込を行うものとする。
2 当社は、申込者が前項に定める手続に従って本サービスの利用申込があった場合は、申込者が本規約に同意したものとみなす。
3 第 1 項に定める手続に従って申込があった場合、当社は、当該申込の内容を踏まえ承諾の可否を決定するものとする。
4 本契約は、申込者からの本サービスの利用申込に対し、当社が承諾した時点で成立するものとする。なお、次の各号のいずれか一つに該当する事実がある場合は、当社は、
当該申込を承諾しない、または承諾を留保することができる。
(1) 申込者が実在しないとき
(2) 申込者が未xxであるとき
(3) 申込者がサービス申込フォーム等に虚偽の事実を記載する、または記入漏れがあるとき
(4) 申込者が本サービスの利用料金の支払いを怠るおそれがあるとき
(5) 申込者が過去当社との契約において契約違反があったとき
(6) 承諾により当社の業務遂行支障が生じるとき
(7) 申込者が当社の同業他社であるとき
(8) 第 33 条(防止対策、禁止事項)の保証・表明に反する事実があると認められるとき
(9) 前各号に定めるものの他、当社が不適当と認めるとき
5 当社が申込者からの申込を承諾する場合は、その旨を電子メールまたは書面等で申込者に通知する。
6 第 4 項に基づき当社が申込者からの申込を承諾しない、または承諾を留保する場合は、その旨を申込者に通知する。なお、当社は、承諾をしなかったこと、または承諾を留保したことにつき生じた一切の損害について一切の責任を負わない。
1 申込者または契約者は、前条第 1 項に基づく当社への届出事項に変更が生じた場合、直ちに当社所定の手続及び方法により、変更の届出を行うものとする。
2 前項の届出前に申込者または契約者に生じた損害については、当社は責任を負わないものとする。
1 当社は、以下の場合には当社の裁量により、本規約の内容を変更することができるものとする。
(1) 本規約の変更が、契約者の一般の利益に適合する場合
(2) 本規約の変更が、本契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更にかかる事情に照らして合理的なものである場合
2 当社は、本規約の変更にあたり、変更後の本規約の効力発生日の相当期間前に、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容とその効力発生日を契約者に通知するものとする。
3 前項の通知にあたっては、当社WEBページへの掲示または契約者が本サービスの
申込にあたり登録した電子メールアドレス宛に通知メールを送付する等、当社が適当と判断する方法で行うものとする。
1 本規約の有効期間は本契約締結の日から 1 年間とする。ただし、期間満了 1 か月前までに契約者又は当社いずれからも何ら申し出がない限り、さらに 1 年間延長するものとし、以降も同様とする。
2 本規約の条項のうち、第 2 章に規定する条項は本契約終了後もなお 10 年間有効に存続する。
1 当社は、本サービスの円滑な提供のために必要な限度で、委託業務の一部を当社の責任において第三者に再委託することができるものとし、契約者はこの点について同意する。
この場合、当該第三者に本と同等の義務を課するほか、当社は本規約に定める義務の一切を免れることはできないものとする。
2 前項に基づき、当社が再委託を行った場合、当社は当社の責任において再委託先に対し必要かつ適切な監督を行うものとする。
3 契約者は、当社に対し、前項の必要かつ適切な監督の内容について、報告等を求めることができる。
1 本契約において「秘密情報」とは、本契約期間中に契約者及び当社が相互に開示し、交換し、又は自ら知り得た有形無形の技術上、営業上及びその他一切の有用な情報をいう。秘密情報には、契約者及び当社が協議した経緯又は結果等を記した議事録及び記録を含むものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する旨の開示を受けた当事者が証明することのできる情報は、秘密情報には含まれないものとする。
(1) 開示の時点ですでに公知の情報、又はその後開示を受けた当事者の責によらずして公知となった情報
(2) 開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
(3) 開示の時点ですでに開示を受けた当事者が保有している情報
(4) 開示を受けた当事者が、開示された情報によらずして独自に開発した情報
(5) 開示した当事者が、第三者に対し秘密保持義務を課すことなく開示した情報
(6) 管轄官公庁もしくは法律の要求により開示された情報第 15 条(守秘義務)
1 契約者及び当社は、相手方から開示された秘密情報を秘密として保持し、知る必要のある自己及びその関連会社(関連会社は自己が総株主の議決権の過半数あるいはこれに代わる支配権を有する場合に限る。)の役員若しくは従業員又は弁護士、公認会計士若しくは税理士等のアドバイザー(以下「従業員等」という。)にのみ開示するものとし、事前に相手方の書面による承諾を得ることなく、従業員等を除く第三者に開示しないものとする。
2 契約者及び当社は、秘密情報が第三者に漏洩された場合又は秘密情報が記載されている書面等を紛失、盗難、破損、漏えい等した場合には、直ちに相手方に対し連絡するものとする。
3 契約者及び当社は、本契約の履行に必要な場合のほか、秘密情報又は秘密情報を含む媒体について、複製、複写、翻案、翻訳等の行為をしてはならない。
4 契約者及び当社は、本契約に規定されている秘密保持義務を、第 1 項の定めにより開示を受けた自己の従業員等に指導及び教育を行った上遵守させるものとする。
1 契約者及び当社は、相手方から開示された秘密情報を本契約の目的の範囲内でのみ使用するものとし、事前に相手方の書面による承諾を得ることなく他のいかなる目的にも使用しないものとする。
2 前項に定める目的の範囲については、契約者当社間において本契約又はこれに準じる契約が締結される場合に、契約者当社間の協議により定める。
契約者及び当社は、本契約終了後相手方の要請により相手方から提供された秘密情報を記録した媒体及びその複製物を返却し、又は相手方の指示に従い廃棄するものとする。
契約者及び当社は、本契約が特許権、著作権、意匠権、商標権その他一切の知的財産権に関する許諾若しくは譲渡又は一切の知的財産権に関する権利を取得し又は義務を課すものと解釈されてはならないことを確認する。
契約者及び当社は、相手方に本契約に基づき開示し、又は交換する秘密情報及び本契約に基づき提供される一切の情報(本契約に基づき一方から他方に対して行われる報告内容を除く。)について、情報の正確性、権利義務を含む一切の保証も行わず、当該情報を利用し、又は当該情報に依拠したため生じた損害についてその責任を負わない。
本契約のいかなる条項も、契約者及び当社に対し、情報開示義務を課すものと解釈されてはならない。
本章の各条項において、「個人情報の保護に関する法律」により定義された用語がある場合は、当該用語の定義に従う。
1 当社は、個人情報の情報取扱責任者を定め、同責任者の下、本契約に基づき契約者より受領した個人情報を適切に管理しなければならない。
2 当社は、契約者の求めに応じて前項の個人情報の情報取扱責任者を本契約の締結と共に又は本契約の締結後遅滞なく契約者に通知するものとする。
3 契約者は、必要に応じて、前 2 項の個人情報の情報取扱責任者に対し個人情報の取扱い条項について報告を求めることができる。ただし、当該求める報告の内容、頻度又は報告に要する費用に照らし当社の業務に支障をきたす場合又は当社に過度な負担を与える場合はこの限りではない。
4 当社は、本契約の履行においては、個人情報の保護に関する法律及び関連法令並びにガイドライン(国又は地方公共団体等が定めるガイドラインに限る)、プライバシーマーク制度及び日本産業規格 JISQ15001 に記載されている内容を遵守するものとする。
5 当社は、前項の他、本契約等に基づき契約者より受領した個人情報について、紛失、棄損、改ざん及び漏洩等のリスクに対して組織面、技術面及び物理的面において合理的な安全対策措置を講じるものとする。
契約者及び当社は、経済情勢の急激な変動等により本契約書に定められた権利義務を維持することが困難となった場合、本契約の条項を変更することを相手方に申入れ又は本契約を解除するよう申し入れることができる。
1 契約者又は当社が、本契約を契約期間前に終了しようとするときは、相手方に対して、書面により、1 か月以上の猶予期間をおいて通知することにより、本契約を解除することができる。
2 契約者又は当社は、相手方が本契約上の義務を履行せず、又は履行する見込みがないことが明らかである場合には、書面により催告をしたうえで、本契約を解除することができる。
3 契約者又は当社は、本規約第 4 条第 4 項各号の事由が生じた場合において、本契約を維持することが困難となったときは、相手方に対してその旨通知することにより、本契約を解除することができる。
契約者当社双方は、次各号の一に該当する事由が生じたときは、本契約を直ちに解除することができるものとする。
(1) 支払の停止又は差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分、その他公権力の処分並びに会社更生手続及び民事再生手続の開始、破産もしくは競売を申し立てられ、又は自ら会社更生手続、民事再生手続の開始もしくは破産申立てをしたとき
(2) 資本の大幅な減少、営業の廃止もしくは変更、又は解散の決議をしたとき
(3) 契約者の書面による承諾なしに、当社が本委託業務を第三者に譲渡したとき
(4) その他相手方に前各号に準ずる信用の悪化と認められる事実が発生したとき
1 契約者は、当社に対して、本規約第 4 章の規定により本契約が解除されたときは、当社が委託業務を遂行した割合に応じて、委託報酬を支払わなければならない。
2 契約者及び当社は、本契約が終了したときは、文書等の返還方法及びデータの移管について協議を行うものとする。
3 前項の協議が整わない場合又は前項の協議が行われない場合は、当社は契約者の所在地に対して、契約者の負担において文書等の返還を行うことができる。
4 当社は、契約者が前項により返還された文書等を受領せず、又は契約者の所在地が明らかにならない場合は、契約者が受領しなかった日又は所在が明らかとなった日から 6 か月の間、当該文書等を保管したうえで、当該文書等を処分し、又は適当な措置を講ずることができる。
第5章 一般事項
1 契約者及び当社は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
(1) 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下、総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。
(2) 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力ではないこと
(3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものではないこと
(4) 自ら又は第三者を利用して、次の行為を行わないことア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
2 契約者又は当社の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができる。
(1) 前項第1号又は第2号の確約に反する申告をしたことが判明した場合
(2) 前項第3号の確約に反した契約をしたことが判明した場合
(3) 前項第4号の確約に反した行為をした場合
3 前項の規定により、解除をされた相手方は、当該解除を理由とする損害について、これを請求することができない。
契約者及び当社は、本契約により生じた権利及び義務を第三者に貸与、譲渡、又は承継させてはならない。ただし、事前に相手方の承諾を得た場合はこの限りでない。
契約者当社双方は、第三者に合併・事業譲渡された場合には、本契約に基づく債権債務は当該相手側企業等に継承されるものとする。
1 契約者及び当社は、本契約又は本契約の履行に関し生じた紛争については、誠実に話し合いを行い、円満な解決が図られるよう努める。
2 契約者及び当社は、本契約又は本契約の履行に関し生じた紛争について、当該紛争の裁判管轄を東京地方裁判所(東京簡易裁判所が管轄を法令上有する場合は同裁判所)を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
3 契約者及び当社は、本契約又は本契約の履行に関し生じた紛争について、準拠法を選択する法令、条理又は慣習にかかわらず、日本法を準拠法とすることに合意する。
サービス仕様書
【Essential プラン】
本覚書は、「BUNTANリーガル利用規約(以下「本規約」という。)」に基づき、
委託業務の内容、報酬額、支払方法及び支払時期等を定めるものである。第1条 (業務内容)
1 機密文書保管サービス
(1) (定義)
当社は、契約者の契約書類等を収納したファイル用具等及びそれらを梱包した専用保管箱等であるダンボール箱等(以下、総称して「文書保存箱等」という。)を契約者の委託を受けて引き取り、当社の情報管理センター内で保管する。
(2) (梱包)
契約者は、当社の指定する文書保存箱等を使用することとする。
(3) (保管方法)
文書保存箱等は、覚書等に特別の定めがある場合並びに契約者よりの書面による開封要請がある場合を除き、密封状態で保管する。
(4) (受付時間及び集配送期限)
当社は、受付時間及び集配送期限を定め、契約時に契約者へ通知する。受付時間又は集配送期限に変更が生じた場合、あらかじめ契約者に通知する。
(5) (配送の依頼)
契約者は、当社が提供する専用システム「BUNTAN」により集配送を依頼することとする。当社は、当該システムにより依頼履歴、集配送の業務履歴を管理する。
(6) (引き取り)
契約者当社双方でその文書保存箱等を確認のうえ引き取るものとし、当社は入出庫伝票に記載された項目又は集配送上の特段の注意事項に疑いがあるときは、契約者の同意及び立会いの上で、これを点検する。
(7) (受取拒否)
当社は、次の各号の一に該当する場合には、集配送の引受けを拒絶することがある。
a) 当該集配送の申し込みがこの契約内容に反するものであるとき
b) 契約者が送り状に必要な事項を記載せず、又は前項 6 号(引き取り)の規定による点検の同意を与えないとき
c) 梱包が集配送に適さないとき
d) 当該集配送に関し契約者から特別の負担を求められたとき
e) 文書等以外のとき
f) 天災その他やむを得ない事由があるとき
g) その他依頼内容と合致しないとき
(8) (集配送記録)
当社は、集配送完了後、集配送記録を管理し、契約者の要請があれば、契約者に対し記録を提示する。
2 機密抹消サービス
(1) (定義)
当社は、契約者の文書保存箱等を契約者の委託を受けて当社の情報管理センター内で開封し禁忌品を除外した後、文書等を物理的な処理(破砕処理)を加えることにより、第三者が文書等を復元し、又は文書等の記載内容を判読することが不可能とする作業を行う。
(2) (サービスの依頼)
契約者は、当社が提供する専用システム「BUNTAN」により本サービスを依頼することとする。依頼履歴、サービスの業務履歴は当該システムにより管理し、契約者の要請があれば、契約者に対し記録を提示する。
(3) (禁忌品の混入禁止)
契約者は、機密抹消を依頼する場合、次に掲げる物品等(類似品も含む。)を文書保存箱等に混入してはならないものとする。
但し、文書保管サービスを利用する場合のファイル用具類については、この限りではない。
a) FD、CD 等の記憶媒体
b) トレーシングペーパー、プラスチック製品、カード類
c) 新聞紙、雑誌類
d) その他紙以外の材質のもの
(4) (証明書の発行)
当社は、機密抹消後に契約者に対して機密抹消日等を記載した「証明書」を書面にて発行する。
(5) (所有権移転)
契約者の文書等は、当社によって機密抹消が完了した時点をもって紙片の所有権は当社に帰属する。
3 オンデマンド電送サービス
(1) (定義)
当社は、契約者の文書保存箱等を契約者の委託を受けて開封し、契約者の指定した文書等を検索、抽出及びスキャニングし、PDF データとして当社の専用システム「BUNTAN」にアップロードする。
文書保存箱等は、覚書等に特別の定めがある場合並びに契約者よりの書面による開封要請がある場合を除き、密封状態で保管する。
(2) (事前準備)
当社は、入庫時の書類の整理状況を確認し、検索抽出が困難であると判断した場合、契約者と協議のうえ、並べ替えや検索コードの入力などを行う。
但し、作業不可能と判断した場合には本サービスの提供をお断りすることがある。
(3) (受付時間及びアップロード期限)
当社は、受付時間及びアップロード期限を定め、契約時に契約者へ通知する。受付時間又はアップロード期限に変更が生じた場合には、あらかじめ契約者に通知する。
(4) (サービスの依頼)
契約者は、当社が提供する専用システム「BUNTAN」により本サービスを依頼することとする。依頼履歴、サービスの業務履歴は当該システムにより管理し、契約者の要請があれば、契約者に対し記録を提示する。
(5) (セキュリティ)
当社は、暗号化通信を採用するなど通信中のセキュリティを確保する。但し、専用線など物理的な対策を講じた場合には、その限りでない。
4 ホスティングサービス
(1) (定義)
当社は、契約者の文書等をスキャニングしたイメージデータ等をクラウドコンピュータ(サーバ)にアップロードし、Web 上での文書管理や検索、閲覧サービスを提供する。
(2) (利用方法)
契約者は、当社が提供する専用システム「BUNTAN」により本サービスを利用することとする。
第2条 (料金表)
項目 | 備考 | 単位 | 単価(税抜) | ||
初期費用 | 一式 | 50,000 円 | |||
月額費用 | システム基本料 | 一式 | 20,000 円 | ||
情報管理料 *1*2 | 台帳登録件数 | 0~1,000 件 | 10,000 円 | ||
1,001~3,000 件 | 30,000 円 | ||||
3,001~5,000 件 | 50,000 円 | ||||
発生時 | 運賃 | 箱単位 | 箱(個口) | 1,000 円 | |
入出庫料 *3 | ファイル単位 | 件 | 150 円 | ||
オンデマンド電送 | |||||
検索料 | 件 | 500 円 | |||
スキャニング料 | A4、モノクロ | 頁 | 50 円 | ||
機密抹消処理料 *4 | 件 | 30 円 |
*1 機密文書保管サービスおよびホスティングサービスの料金を含みます。
*2 5,000 件を超える場合の料金は、1,000 件ごとに 10,000 円の加算となります。
*3 入庫(預け入れ)および出庫(取り出し)に係る手数料となります。
*4 別途、出庫料が発生いたします。
第3条 (支払方法及び支払時期)
支払期日は業務期間中の当月末日締め、銀行振込の場合は翌月末日に当社の指定する金融機関に振込みとし、振込手数料は契約者が負担するものとする。
口座振替の場合は翌月 20 日に契約者の指定口座から引落としとする。
なお、請求書の交付方法については、契約者が本サービス申込にあたり登録した電子メールアドレスを利用し、データの形で交付するものとする。
以上