姫路市では、本市の「国際会議観光都市・MICE都市」としての発展を目指し、アクリエひめじ(姫路市文化コンベンションセンター)を中心に、これまで受け入れることが できなかった大規模なMICEや国際会議を含めて誘致活動に取り組んでいる。MICEの主催者や会議運営事業者(以下「PCO」という。)に本市を開催地として選択して いいただけるよう、MICEのレセプションや各種式典などに活用できる地域のユニークベニューやアトラクションを掲載したBtoB向けのパンフレットを制作し、商談会や...
姫路MICEプランナーズガイド制作業務委託公募型プロポーザル実施要項
令和 4年 5月姫 路 市
1 業務概要
⑴ 業務名
姫路MICEプランナーズガイド制作業務(以下「本業務」という。)
⑵ 本業務概要
姫路市では、本市の「国際会議観光都市・MICE都市」としての発展を目指し、アクリエひめじ(姫路市文化コンベンションセンター)を中心に、これまで受け入れることができなかった大規模なMICEや国際会議を含めて誘致活動に取り組んでいる。MICEの主催者や会議運営事業者(以下「PCO」という。)に本市を開催地として選択していいただけるよう、MICEのレセプションや各種式典などに活用できる地域のユニークベニューやアトラクションを掲載したBtoB向けのパンフレットを制作し、商談会や展示会等における誘致活動の際に、様々なニーズに対応した提案をすることにより、MICE誘致につなげることを目的とする。
本業務の詳細は、姫路MICEプランナーズガイド制作業務委託要求水準書(以下「要求水準書」という。)のとおりとする。
⑶ 契約期間
契約締結日から令和5年3月24日(金)まで
2 参加資格
参加表明をする者(以下「参加表明者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たしていなければならない。
⑴ 姫路市入札参加資格制限基準(平成25年3月25日制定)に該当しないこと。
⑵ 姫路市が行う建設工事等の契約からの暴力団排除に関する要綱(平成25年4月1日制定。以下「暴力団排除要綱」という。)第3条に定める排除対象業者に該当しないこと。
⑶ 競争入札の参加資格等について(平成23年姫路市告示第408号。以下「告示第408号」という。)第5項の規定により業者登録名簿(以下「業者登録名簿」という。)に登録され、かつ、「各種調査計測」の業種及び「調査、研究、企画」の詳細業種、又は「広告、催事、展示」の業種及び「印刷物・デザイン等製作」の詳細業種について競争入札に参加する資格を有していること。
⑷ 法人にあっては、姫路市税(以下「市税」という。)、消費税及び地方消費税並びに法人税に滞納がない者であること。個人にあっては、市税、消費税及び地方消費税並びに所得税に滞納がない者であること。
⑸ 公告の日から参加表明受付期間の最終日までの間において、次の全てに該当すること。 ア 姫路市登録業者指名停止等措置要綱(昭和62年6月25日制定。以下「指名停止等措
置要綱」という。)の規定による指名停止(以下「指名停止」という。)を受けていないこと。
イ 指名停止等措置要綱に規定する指名停止の措置要件に該当しないこと。
⑹ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における更生手続開始の申立てを含
む。)がなされていないこと又は当該申立てがなされている場合において、国土交通省の一般競争参加資格の再認定を受けていること。
⑺ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていないこと又は当該申立てがなされている場合において、国土交通省の一般競争参加資格の再認定を受けていること。
⑻ 他の参加表明者との間に次のアからウまでのいずれにも該当する関係がないこと。ア 資本関係
次のいずれかに該当する2者の場合をいう。ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社(以下「更生会社」という。)又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続(以下「再生手続」という。)が存続中の会社である場合を除く。
(ア) 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合
(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係
次のいずれかに該当する2者の場合をいう。ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合を除く。
(ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合
(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第
64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合ウ その他適正な業者選定手続が阻害されると認められる関係
次のいずれかに該当する2者の場合をいう。 (ア) 組合とその組合員
(イ) 一方の会社の代表者と、他方の会社の代表者が夫婦の関係である場合
3 プロポーザルに関する担当部署等
⑴ 担当部局
姫路市観光スポーツ局観光文化部観光課(以下「観光課」という。)
〒670-8501 姫路市▇▇四丁目1番地 TEL:079-221-2121 FAX:079-221-2101 E-mail:▇▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇.▇▇
⑵ 契約条項
契約条項を示す期間 | 令和4年5月20日(金)から令和4年7月4日(月)まで 本市の休日(姫路市の休日を定める条例(平成2年姫路市条例第15号)第2条第1項各号に掲げる本市の休日をいう。以下同じ。)を除く |
契約条項を 示す場所 | 姫路市ホームページ |
参加表明者は、姫路市ホームページ(▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇)に掲載する参加表明手続及び提案手続に必要な様式等を、必要に応じてダウンロードし、使用すること。
4 プロポーザル実施に係るスケジュール
項目 | 日時 |
公告及び要求水準書等の公表 | 令和4年5月20日(金) |
参加表明手続の提出書類の受付期限 | 令和4年6月 6日(月)午後 4 時 00 分まで |
参加資格確認結果の通知 | 令和4年6月 7日(火) |
プロポーザルに関する質問受付期限 | 令和4年6月 7日(火)午後 1 時 00 分から 令和4年6月10日(金)午後 4 時 00 分まで |
プロポーザルに関する質問への回答 | 令和4年6月15日(水)午後 1 時 00 分以後 |
提案資料提出書類の受付期限 | 令和4年6月24日(金)午後 4 時 00 分まで |
契約候補者の特定 | 令和4年7月 4日(月) |
契約候補者の通知 | 令和4年7月 5日(火) |
契約締結予定及び審査結果の公表 | 令和4年7月11日(月)以後 |
5 参加表明手続及び資格の確認
⑴ 参加表明者は、次の方法により参加表明手続を行い、第2項に規定する参加資格の有無について確認を受けなければならない。
ア 提出書類
(ア) 参加表明書(様式1-1)
(イ) 姫路市税の納税証明書(一般競争入札参加用)(公告日以後に発行されたものの原本、市税の納税義務がある場合に限る。)
(ウ) 国税の納税証明書(税務署様式その3の3)(公告日以後に発行されたものの原本)
(エ) 関連企業申告書(様式1-2)
(オ) 公募型プロポーザル参加資格確認通知書の返信用封筒(返信先を記載し、404円
(簡易書留)分の切手を貼った長形3号封筒)イ 提出部数
1部
ウ 提出方法
持参又は郵送とする。
なお、郵送の場合は、書留郵便等配達の記録が確認できるものによること。エ 提出場所
観光課
オ 提出期間(参加表明受付期間)
令和4年6月1日(水)午前9時00分から同月6日(月)午後4時00分までとする。
なお、持参により提出する場合の受付時間は、本市の休日を除く日の午前9時00分から正午まで及び午後1時00分から午後4時00分までとし、郵送により提出する場合 は、提出期間最終日の午後4時00分必着とする。
⑵ 参加資格の確認結果
ア 本プロポーザルへの参加資格(以下「プロポーザル参加資格」という。)は、提出された書類により審査し、その結果は、令和4年6月7日(火)に確認通知書を発送する。
イ 参加資格がないと認めた者には、参加資格確認通知書にその理由を記載する。
ウ 参加資格がないと認められた者は、本市に対して参加資格がないと認めた理由について説明を求めることができる。その場合は、令和4年6月10日(金)までに、参加資格がないと認めたことに対する説明請求を書面(様式は任意とする。)により観光課に提出すること。本市は、期日までに当該請求があった場合は、請求者に対し速やかに回答する。
6 説明会
説明会は行わない。
7 プロポーザルに関する質疑について
⑴ 第5項の規定により参加表明手続を行い、参加資格を有すると認められた者(以下「参加者」という。)に限り、次の方法によりこのプロポーザルに関する質問をすることができ る。
ア 提出書類
質疑書(様式2)イ 提出方法
質疑書に質問事項の他必要事項を入力し、電子ファイルの名前を参加者の商号又は名称に変更の上、当該電子ファイルを次の「ウ提出場所(送信先アドレス)」宛てに電子メールで送信すること。(ファイル形式はMicrosoft Excelとする。)
ウ 提出場所(送信先アドレス) ▇▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇.▇▇
エ 提出期間
令和4年6月7日(火)午後1時00分から同月10日(金)午後4時00分までに質問書にて提出のこと。
⑵ 質問に対する回答は、次により行う。ア 回答開始日時
令和4年6月15日(水)午後1時00分以後イ 回答方法
回答は、全ての質問と回答を記載した同一の内容の書類を、電子メールで全ての参加申込者に送付する。
⑶ その他
ア 質問及び質問に対する回答は、姫路市ホームページに掲載する要求水準書の追加又は修
正事項とする。
イ 質問が次項第1号に定める提案資料の評価に関する内容である場合は、回答をしないことがある。また、質問の内容に参加者を特定できる記載があるときは、回答をしない。
ウ 質問者名は公表しない。
8 提案資料提出手続
参加者は、次の方法により提案資料を提出しなければならない。
⑴ 提出書類(提案資料)
姫路市ホームページに掲載する「姫路MICEプランナーズガイド制作業務委託提出書類
(提案資料)」の提出書類一覧に掲げる書類一式
⑵ 提出部数
前号に掲げる提出書類一覧に記載する提出部数のとおり。
なお、様式5~7(各添付資料を含む。)及び提案書任意様式には、参加者が特定できるような表示及び記載のないものとすること。
⑶ 提出方法
持参又は郵送とする。
なお、郵送の場合は、書留郵便等配達の記録が確認できるものによること。
⑷ 提出場所
観光課
⑸ 提出期間(提案受付期間)
令和4年6月20日(月)午前9時00分から同月24日(金)午後4時00分までとする。
なお、持参により提出する場合の受付時間は、本市の休日を除く日の午前9時00分から正午まで及び午後1時00分から午後4時00分までとし、郵送により提出する場合は、提出期間最終日の午後4時00分必着とする。
⑹ その他
ア 提案資料を提出した参加者(以下「提案者」という。)が特定できるような表示及び記載等は一切認めない。参加者が特定できるような記載がある場合は、失格となることがある。ただし、様式に提案者名の記載を指定している欄においては、この限りではない。
イ 提案者につき提案資料の提出は1件とする。
ウ 提案資料の作成に当たっては、要求水準書の内容を確認し、要求水準に基づき作成すること。
エ 提案資料の提出後において、資料の差し替えは認めない。オ 提出された提案資料は、一切返却しない。
カ 提出された提案資料は、本業務の契約候補者の特定の過程で必要に応じて複製する場合がある。
キ 提出された提案資料は、本業務以外の目的で使用しない。
9 提案資料の審査及び契約候補者の特定
⑴ 審査及び契約候補者の特定方法
ア 審査は、書面審査によるものとし、第8項の規定により提出のあった提案資料を次号に基づき評価し、提案者毎に総合評価点を算出する方法による。
イ 提案に関する評価は、姫路MICEプランナーズガイド制作業務委託プロポーザル審査委員会において実施する。
ウ 姫路MICEプランナーズガイド制作業務委託プロポーザル審査委員会において、提案資料の内容により、提案内容の全てについて総合的に判断し、審査の結果、総合評価点の最も高い提案者を契約候補者とする。
エ 契約候補者となるべき総合評価点の者が2者以上ある場合は、それらの者の中うち、業務内容の提案に関する評価点の最も高いものを契約候補者とする。業務内容の提案に関する評価点の最も高い者がなお2者以上ある場合は、事業費(受託希望金額)の最も低い者を契約候補者とする。事業費(受託希望金額)の低い者がなお2者以上ある場合は、それらの者の中から、くじにより契約候補者を特定する。
評価項目 | 評価基準 | 配 点 | 得 点 |
1 業務の実施体制 | 業務に関する精通度や業務を遂行する上での体制等を総合的に評価する。 ・業務の実施に十分な人材を確保しているか。 (調査、制作物デザイン、英語翻訳等) ・業務の連絡等体制は十分であるか。 ※本業務においては、受託者が本業務の全部又は主体部分を一括して第三者に再委託することを禁じるが、本業務の一部を、より専門性の高い第三者へ再委託することまで禁じるものではない。また、法令の規定上再委託が必要な場合は、その旨をあらかじめ通知することで、再委託を認める。 | 10 点 | 10 点 |
2 類似業務の実績 | 過去の類似業務の実績により評価する。 なお、類似事業とは、MICEに関する事業又は公官庁が発行する観光・産業・文化等に関するガイドブック等の企画・デザイン・制作に係る事業を指 し、実績数により評価する。 該当する実績1件につき1点 | 5 点 | 5 点 |
3 業務の実施方針 | 業務の目的について理解し、業務の実施に関する知 識や取組意欲を十分に有しているかを評価する。 | 15 点 | 15 点 |
⑵ 評価項目及び評価基準ア 提案等に関する評価
・MICEの内容を理解しているか。 ・目的達成のための現状と課題の分析ができているか。 | ||||
4業務内容の提案 | ⑴コンテンツの選定 | 本市のMICEの置かれた状況を理解し、本市が求めるコンテンツの情報収集が期待できる提案を評価する。 ・創意工夫が見られるか。 ・魅力的なコンテンツを選定しているか。 ・多様なMICEに対応した選定となっているか。 ・実現性の高い選定となっているか。 | 10 点 | 60 点 |
⑵調査の手法 | 業務の目的を理解した効果的なコンテンツの調査手法を示しているかを評価する。 ・創意工夫が見られるか。 ・有用な制作物が期待できる調査手法か。 ・調査手法は説得力があり、実現性の高いものか。 | 20 点 | ||
⑶成果品の構成 | 制作物の内容や構成は、主催者等にコンテンツの魅力が効果的に伝わる内容が期待できる提案かを評価する。 ・コンテンツの魅力がターゲットに伝わる構成か。 ・必要な情報が効果的にターゲットに伝わる構成か。 | 10 点 | ||
⑷ 成果品のデザイン | 魅力的でスタイリッシュな制作物のデザインが期待できるかを評価する。 ・ターゲットへの訴求力があるデザインか。 ・訴求メッセージが伝わるデザインか。 ・本市が求めるデザインの方向性を理解しているか。 | 20 点 | ||
5 工程表 | 業務の内容を理解し、的確なスケジュール設定ができているかを評価する。 ・設定したスケジュールは実現可能なものか。 ・設定理由が明確になっているか。 | 10 点 | 10 点 | |
※1下表のとおり5段階評価にて項目ごとに評価点を算出する。
評価 | 判断基準 | 得点化方法 |
A | 当該項目に関して特に優れている | 各項目の配点×1.00 |
B | AとCの中間程度 | 各項目の配点×0.75 |
C | 当該項目に関して優れている | 各項目の配点×0.50 |
D | CとEの中間程度 | 各項目の配点×0.25 |
E | 要求水準を満たしている程度 | 各項目の配点×0.00 |
イ 事業費(受託希望金額)に関する評価
第8項第1号に定める提案資料の様式8に記載された受託希望金額を対象として、次の
方法により評価点を算出する。評価点
=20点×{(見積限度額3,000千円×係数0.8)/提案額}
(小数点第3位を四捨五入)
※ただし、提案額が見積限度額を上回る場合は、その参加者の提案を不採用とし、提案額が基準額の8割を下回る場合は、一律20点とする。
ウ 総合評価点
提案等に関する評価点と事業費(受託希望金額)に関する評価点の合計により算出する。
⑶ その他
ア 提案者が1者の場合でも、提案資料の審査を実施する。
イ 提出された提案資料を審査した結果、いずれの提案も要求水準書で示した要求水準等を満たしていないと判断した場合は、契約候補者の特定を行わないことがある。
ウ 審査の経過に対する問合せには応じない。
エ 契約候補者の特定を令和4年7月4日(月)に行う。特定された契約候補者への連絡 は、口頭又は電話連絡により通知するものとする。また、契約候補者とならなかった提案者については、その旨を別途書面で通知する。
オ 特定された契約候補者は、令和4年7月8日(金)午後4時00分までに、本件業務の見積書を観光課に提出すること。
カ 契約相手方名、契約日、契約金額及び審査結果については、令和4年7月11日(月)を目途に姫路市ホームページに掲載する。
キ 審査の経緯については一切公表しない。また、審査結果に対する異議申立ては一切受け付けない。
10 契約の方法
⑴ 審査の結果、特定した契約候補者と契約の締結交渉を行い、合意した場合に契約を締結する。
⑵ 契約候補者との契約締結交渉の結果、合意に至らなかった場合は、次順位の者を繰り上げて、その者を契約候補者として契約の締結交渉を行う。この場合において、次順位以降に契約候補者となるべき総合評価点の者が2者以上あるときは、前項第1号エと同様の方法により契約候補者を特定する。
⑶ 提案資料は、契約書の一部とする。
⑷ 契約保証金については、姫路市契約規則(昭和62年姫路市規則第29号)第29条の規定を適用する。
11 参加の辞退に関する事項
⑴ 参加表明者は、第9項第1号エの規定により行うくじの対象者に該当する場合を除き、契約候補者が特定されるまでの間は、いつでも参加を辞退することができる。
⑵ 参加を辞退する場合は、辞退届を書面(様式は任意)により観光課に持参又は郵送(書留郵便等、配達の記録が確認できものに限る。)で提出すること。
なお、辞退届を提出した後は、辞退届を撤回することはできない。
12 失格に関する事項
次のいずれかに該当する者は失格とする。
⑴ 第2項に規定する参加資格を満たしていない者
⑵ 提出期限までに提出書類を提出しない者
⑶ 提出書類に故意に虚偽の記載をした者
⑷ 本業務の事業費の上限額を超える金額を事業費として提案した者
⑸ その他このプロポーザルの条件に違反した者
13 著作▇▇
⑴ 著作権は、提案者に帰属する。ただし、このプロポーザルに関する公表その他本市が必要と認めるときには、本市は提案資料の全部又は一部を提案者の承諾を得ずに無償で使用できるものとする。
⑵ 提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標▇▇の日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている方法等を提案に使用した結果生じた責任は、原則として提案者が負うものとする。
14 プロポーザルの参加に要する費用負担
参加申込書及び提案書の作成等、このプロポーザルの参加に要する費用は、参加申込者の負担とする。
15 その他
⑴ 契約候補者が正当な理由なく契約の締結を辞退した場合は、指名停止を行うことがある。
⑵ 契約候補者が契約締結までの間に、このプロポーザルの参加資格要件を満たさなくなった場合は、契約を締結しない。
⑶ 契約候補者は、契約締結までに暴力団排除要綱様式第3号に定める暴力団排除に関する誓約書を提出しなければならない。
⑷ 参加表明手続及び企画提案手続等で提出した書類に故意に虚偽の記載をした場合は、指名停止を行うことがある。
