Contract
物 品 の 売 買 契 約 書 (案)
物品の売買について、契約責任者 公立大学法人滋賀県立大学 理事長 xx xx を甲とし、販売者 を乙として次の条項により契約を締結し、xxに従い誠実に履行するものとする。
(契約の目的および契約金額)
第1条 乙は、甲に次の契約金額をもって、別紙1に掲げる物品(以下「物品」という。)を売り渡すものとする。
契約金額 円
(うち消費税および地方消費税の額 円)
2 前項の消費税および地方消費税の額は、消費税法第28条第1項および第29条ならびに地方税法第72条の82および第72条の83の規定に基づき、契約金額に108分の8を乗じて得た額である。
(納入期限、納入場所および契約保証金)
第2条 納入期限、納入場所および契約保証金は、次のとおりとする。
(1)納入期限 平成31年2月27日
(2)納入場所 B5棟3階 307 光学機器室
(3)契約保証金
(検査および引渡し)
第3条 甲は、乙から物品を納入した旨の通知を受けた日から10日以内に当該物品の検査を行うものとし、当該検査に合格した物品について、その引渡しを受けるものとする。
(所有権の移転)
第4条 物品の所有権は、引渡しがあったときに、乙から甲に移転するものとする。
(契約金額の支払)
第5条 甲は、前条の検査に合格した物品の引渡しを受けた後、乙の発行する適法な支払請求書を受理した月の翌月末までに契約金額を支払うものとする。
2 前金払および部分払は、これを行わないものとする。
(危険負担)
第6条 第3条の引渡しの完了前までに甲の責に帰することができない理由により本件物品が毀損または滅失したときの危険は、乙が負担する。
(瑕疵担保責任)
第7条 乙は、当該引渡しを受けた物品にかくれた瑕疵があったときは、その補修、取替えまたは、損害賠償の責めを負うものとする。
(履行遅滞)
第8条 乙は、自らの責めに帰すべき理由により納入期限内に合格品を完納しないときは、契約金額に対し納入期限の翌日から合格品を完納する日までの日数に応じ、年2.7%の割合で計算した金額を延滞違約金として甲に支払うものとする。
2 前項の違約金徴収日数の計算については、検査に要した日数は、これを算入しない。
3 甲は、第1項の延滞違約金のあるときは、これを第1条の契約金額および第2条の契約保証金から控除し、なお不足するときは当該不足分を徴収するものとする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第9条 乙は、この契約から生ずる権利義務を第三者に譲渡し、または担保に供することができない。ただし、あらかじめ甲の承認を得た場合、または債権のうち売掛債権に限り信用保証協会および中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対し譲渡する場合については、この限りでない。
(契約の解除)
第 10 条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができるものとする。
(1) 乙の責めに帰する事由により、納入期限内に物品が納入されなかったとき、または納入される見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、乙が契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないとき。
(3) 乙、乙の役員等(乙の代表者もしくは役員またはこれらの者から県との取引上の一切の権限を委任された代理人をいう。)または乙の経営に実質的に関与している者が次のいずれかに該当するとき。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)であると認められるとき。
イ 法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ウ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用していると認められるとき。
エ 暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、直接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与していると認められるとき。
オ 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。カ 暴力団、暴力団員または前記ウからオまでのいずれかに該当する者であることを知り
ながら、これを不当に利用するなどしていると認められるとき。
(誓約書の提出)
第 11 条 乙は、滋賀県暴力団排除条例(平成 23 年滋賀県条例第 13 号)の趣旨にのっとり、前条第3号の規定に該当しないことを表明・確約するため、別紙2の「誓約書」を契約締結時に甲に提出するものとする。
(不当介入があった場合の通報・報告義務)
第 12 x xは、この契約の履行に当たり第 10 条第3号アからカまでのいずれかに該当すると認められる者による不当な介入を受けた場合は、直ちに警察に通報するとともに、速やかに甲に報告しなければならない。
(物品納入時等の自動車の使用)
第 13 条 乙は、物品納入時等に自動車を使用する場合は、アイドリング・ストップを励行するとともに、経済速度での運転等環境にやさしい運転に努めるものとする。
(費用の負担)
第 14 条 この契約の締結に要する費用および物品納入に要する費用は、乙の負担とする。
(合意管轄)
第 15 条 甲および乙は、この契約について訴訟の必要が生じたときは、甲の事務所の所在地を管轄する裁判所を第xxの裁判所とすることに合意する。
(その他の事項)
第 16 条 この契約条項に定めるもののほか、必要な事項については公立大学法人滋賀県立大学会計規則(平成18年公立大学法人滋賀県立大学規則第4号)、その他の法令の定めるところによる。
2 その他この契約に関し疑義が生じたときは、その都度甲乙協議して定めるものとする。 この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印して、各自1通を保持するものとする。
平成30年 月 日
甲 契約責任者 xxxxxxxxx0000
公立大学法人滋賀県立大学
理事長 xx xx | x |
乙 販 売 者
印
別 紙1
品 名 ・仕 様 | 数 量 | 単 位 |
(株)ニコン社製 研究用蛍光・微分干渉生物顕微鏡観察システム <Ni-U 蛍光・微分干渉セット> 1. 明視野観察・蛍光観察・微分干渉観察が可能 2.光学系は無限遠補正光学系 3.光源は 12V100W 以上のハロゲンランプ 4.視野周辺部まで均一な照明が得られるフライアイレンズ内蔵 5.顕微鏡本体にキャプチャースイッチ内蔵 6.三段以上の光路切り替え、視野数 25 以上の観察に対応。 7.接眼レンズは 10 倍(2 個)を附属、視野数 22 以上(視度補正環付) 8.対物レンズは紫外線波長域を透過し蛍光・微分観察が出来るプランフルオールレンズで以下の倍率・性能を有する 5 個を搭載。 ・プランフルオール 10 倍 開口数:0.30 以上、作動距離:16.00mm 以上 ・プランフルオール 20 倍 開口数:0.50 以上、作動距離: 2.10mm 以上 ・プランフルオール 40 倍 開口数:0.75 以上、作動距離: 0.66mm 以上 ・S プランフルオール 40 倍 開口数:0.60 以上、作動距離:3.6mm 以上 ・プランフルオール 100 倍オイル 開口数:1.30 以上、作動距離:0.16mm 以上 9.トルク調整機構及びステージハンドルノブ高さ調整機構を有し、XY 及び回転機構の出来るセラミックコートステージ 10.微分干渉用6孔DICコンデンサ 11.蛍光装置の光源は水銀ランプ 130W 以上の明るさ及びランプ寿命が平均 2000 時間以上で外部制御が可能 12.蛍光装置は蛍光フィルターが 6 個以上搭載でき、すべてのターレットに迷光を除去する為のノイズターミネータ機能を有する 13.蛍光フィルターキューブは6個 ・UV-1A/B-2A/G-2A/GFP Basic/mCherry(ナイルレッド対応)/49000ET DAPI(カ ルコフルオールホワイト対応) 14. 微分干渉装置は各対物レンズごとに適応するプリズムを附属し、コント ラストの微調整が可能なセナルモン方式 15.デジタルカメラ用F マウントアダプター(2.5x)附属 <培養倒立顕微鏡 Ts-2> 1.明視野・位相差観察(APC アポダイズドフェーズコントラスト)が出来る 2.無限遠補正光学系 3.光源は高輝度白色LED 4.視野周辺部まで均一な照明が得られるフライアイレンズ内蔵 5.接眼レンズは 10 倍(2 個)を附属し視野数 22 以上(視度補正環付) | 1 | 式 |
6.対物レンズは明視野観察・位相差観察(4x のみ)・新位相差観察(AP Cアポダイズドフェーズコントラスト 10x・20x・40x)の出来る以下の 倍率・性能を有する 4 個 ・位相差対物レンズ プランフルオール DL 4x 開口数:0.13 以上、作動距離:16.50mm以上 ・新位相差対物レンズ アクロマート ADL 10x 開口数:0.25 以上、作動距離:6.20mm以上 ・新位相差対物レンズ アクロマート LWD ADL 20xF 開口数:0.40 以上作動距離:3.10mm以上 ・新位相差対物レンズ アクロマート LED ADL 40xF 開口数:0.55 以上作動距離:2.10mm以上 7.本体部にデジタルカメラ取付用カメラポート 8.メカニカルステージを有しホルダーは下記の4種類を附属 ・ペトリディッシュホルダー 100mm/ペトリディッシュホルダー 35mm/スライドガラスホルダー /テラサキホルダー 9.コンデンサーは長作動で 開口数:0.3 以上、作動距離:75mm以上で固定 PH スライダーを附随 10.デジタルカメラ用C マウントダイレクトアダプターを附属 <顕微鏡用デジタルカメラ DS-Ri2> 1.カラーCMOS イメージセンサーでサイズは2.8 型フルサイズ(36.0x23.9mm)以上で 1625 万画素以上 2.ライブ表示速度は全画素モード(4908x3264 ピクセル)6fps 以上・平均モード (1636x1088 ピクセル)45fps 以上 3.撮像感度は切り替えにより ISO200~12800 相当以上 4.最大記録画素数はワンショットで 4908x3264 ピクセル以上 5.制御用コンピュータはWindows10 で 24 インチワイドモニター 6.コントロールソフトは画像撮影・取得・AVI 動画取得・多色画像合成・画像処理・各種計測・解析等が出来る 7.オプションソフトは焦点画像合成(EDF)を附属 <顕微鏡用デジタルカメラ DS-Fi3> 1.カメラヘッド撮像素子は1/1.8 インチ型以上のカラーCMOS イメージセンサーであり総画素は590画素以上 2.ライブ表示速度は全画素モード(2880x2048 ピクセル) 15fps以上・平均モード(1440x1024 ピクセル)30fps 以上 3.撮像感度は切り替えにより ISO50~3200 相当以上 4.最大記録画素数は 2880x2048 ピクセル以上 5.制御用コンピュータはWindows10 で 24 インチワイドモニター 6.コントロールソフトは画像撮影・取得・AVI動画取得・多色画像合成 ・画像処理・各種計測・解析等が出来る | ||
別紙 2
(あて先)
誓 約 書
公立大学法人滋賀県立大学理事長
私は、公立大学法人滋賀県立大学が滋賀県暴力団排除条例の趣旨にのっとり、公立大学法人滋賀県立大学の事務または事業から暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者を排除していることを承知したうえで、下記の事項について誓約します。
なお、公立大学法人滋賀県立大学理事長が必要と認める場合は、本誓約書を滋賀県警察本部に提供することに同意します。
記
1 私または自社もしくは自社の役員等が、次のいずれにも該当する者ではありません。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77
号。以下「法」という。) 第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用している者
(4) 暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、直接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与している者
(5) 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(6) 上記(1)から(5)までのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている者
2 1の(2)から(6)に掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体または個人ではありません。
平成 30 年 月 日
〔法人、団体にあっては事務所所在地〕
住 所
(ふりがな)
〔法人、団体にあっては法人・団体名、代表者名〕
氏 名 印
〔代表者の生年月日・性別〕
生 年 月 日 (明治・大正・昭和・平成) 年 月 日 性別 (男・女)