Contract
電力売買約款(低圧)
【内税方式】
2022 年 7 月 1 日実施
2023 年 7 月 1 日改定
2023 年 11 月 1 日改定
宮古新電力株式会社
目 次
第 1 条 適用 1
第 2 条 電力売買約款(低圧)の変更 1
第 3 条 用語の定義 1
(1) 低圧 2
(2) 電灯 2
(3) 小型機器 2
(4) 動力 2
(5) 契約主開閉器 2
(6) 電流制限器等 2
(7) 契約電流 2
(8) 契約容量 2
(9) 契約電力 2
(10) 契約電力等 2
(11) xx、その他季、休日、平日、ピーク時間、昼間、夜間 2
(12) 消費税等相当額 3
(13) 需要場所 3
(14) 需給地点 3
(15) 力率 3
(16) 最大需要電力 3
(17) 給電指令 4
(18) 再生可能エネルギー発電促進賦課金 4
(19) 接続供給 4
(20) 接続供給契約 4
(21) 接続供給電力 4
(22) 接続供給契約電力 4
第 4 条 単位および端数処理 4
第 5 条 計量に関する取扱い 4
第 6 条 燃料費調整単価 5
(1) 燃料費調整単価の算定 5
(2) 燃料費調整単価の通知 6
第 6 条の 2離島ユニバーサルサービス調整単価 6
(1) 離島ユニバーサルサービス調整単価の算定 6
(2) 離島ユニバーサルサービス調整単価の通知 8
第 7 条 実施細目 8
第 8 条 電力売買契約の申込み 8
第 9 条 電力売買契約の成立および契約期間 8
第 10 条 需要場所・需要地点 9
第 11 条 電力売買契約の単位 9
第 12 条 供給の開始 9
第 13 条 供給の単位 9
第 14 条 承諾の限界 9
第 15 条 電力売買契約書の作成 10
第 16 条 契約の条件 10
(1) 宮古新電力電灯契約 10
(2) 宮古新電力電灯 S 契約 11
(3) 宮古新電力低圧電力契約 12
第 17 条 料金の適用開始の時期 13
第 18 条 検針日 14
第 19 条 電気料金の算定および支払条件 14
(1) 電気料金の算定期間 14
(2) 日割計算 14
(3) 支払方法 14
(4) 電子請求書の送付 14
(5) 支払期日 15
(6) 支払い遅延の際の措置 15
(7) 支払過誤の場合の措置 15
(8) 異議申立ての期間と対処方法 15
(9) 通知先の変更 15
第 20 条 保証金 16
第 21 条 適正契約の保持 16
第 22 条 お客さまの協力 16
(1) 力率の保持 16
(2) 立ち入り業務への協力 16
(3) 電気の使用に伴うお客さまの協力 17
(4) 用地確保等の協力 17
(5) 施設場所の提供 17
(6) お客さまの電気工作物の使用 18
(7) 調査および調査に対するお客さまの協力等 18
(8) 保安等に対するお客さまの協力 18
(9) 需要情報の通知 19
第 23 条 供給の停止 19
第 24 条 違約金 20
第 25 条 給電指令の際の措置 20
第 26 条 お客さまからの契約の解約等 21
(1) 契約電力の変更 21
(2) 他の小売電気事業者へ契約を切り替える場合 21
(3) その他の事由による解約申込みの場合 21
(4) 需給開始後の解約または変更にともなう料金の精算 21
第 27 条 名義の変更 22
第 28 条 料金の精算 22
第 29 条 工事費等の負担 22
(1) 供給開始に伴う工事費等負担 22
(2) 契約変更に伴う工事費等負担 22
(3) 設備の位置変更に伴う工事費等負担 22
(4) 契約変更を解約または更に変更する場合の工事費等負担 22
(5) その他 23
第 30 条 損害賠償 23
(1) 損害賠償 23
(2) 損害賠償の免責 23
第 31 条 不可抗力 23
(1) 不可抗力による免責 23
(2) 不可抗力による解約 23
第 32 条 契約解除 24
第 33 条 管轄裁判所 24
第 34 条 連絡体制 24
第 35 条 守秘義務 25
第 36 条 契約終了後の取扱い 25
第 37 条 暴力団排除に関する条項 25
附 則
第 1 条 電気料金についての特別措置(再生可能エネルギー発電促進賦課金)
27
(1) 電気料金 27
(2) 支払い遅延の際の措置 28
別 表
1.負荷設備の入力換算容量 29
(1) 照明用電気機器 29
(2) 誘導電動機 30
(3) レントゲン装置 30
(4) 電気溶接機 31
(5) その他 31
2.契約負荷設備の総容量の算定 31
3.契約容量および契約電力の算定方法 32
(1) 供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合 32
(2) 供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合 32
第 1 条 適用
この電力売買約款(低圧)(以下、「本約款」といいます。)は、当社と電力売買契約(以下、「電力売買契約」といいます。)を締結されたお客さま(電力売買契約申込書を提出し当社が受理したお客さまを含みます。)において東北電力ネットワーク株式会社(以下「本一般送配電事業者」といいます。)の供給区域内の需要場所に対して、当社が本一般送配電事業者と締結した接続供給契約(以下、「接続供給契約」といいます。)に基づき低圧で電気を供給するときの電気料金その他の供給条件を定めたものです。以下、電力売買契約と本約款とを併せて「本契約」といいます。なお、本約款の規定と本契約の規定に齟齬がある場合は、本契約を優先します。また、本約款および本契約に定めのない事項については、関連法令および本一般送配電事業者が定める託送供給等約款その他の接続供給の条件等を記載した書面(以下「託送約款等」といいます。)に従うものとし、お客さまは、託送約款等における需要者にかかわる事項を遵守するものとします。
第 2 条 電力売買約款(低圧)の変更
(1) お客さまの一般の利益に適合する場合の他、託送約款等が改定された場合、関連法令が改正 された場合、経済情勢の変更が生じた場合、その他当社が必要と判断した場合には、当社は、本約款を変更することがあります。この場合には、当社は、あらかじめ変更後の本約款のx xおよびその効力発生時期をインターネットの利用その他の当社が適切と考える方法により 周知することとします。この周知が行われ、効力発生時期が到来した場合には、電気料金そ の他の供給条件は、変更後の本約款によります。また、お客さまから求めがあった場合、当 社は、お客さまに対し、変更後の供給条件を記載した書面を交付します。
(2) 消費税法および地方消費税法の改正により消費税等(消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税をいいます。以下同様とします。)の税率が変更された場合には、お客さまは変更された税率にもとづいて電気料金その他の債務にかかる消費税等相当額を支払うものとします。
(3) 本約款または電力売買契約の変更にともない、当社が、変更の際の供給条件の説明、契約変更前の書面交付および契約変更後の書面交付を行う場合、お客さまは、次のいずれかの方法により行うことについて、あらかじめ承諾していただきます。
イ 供給条件の説明および契約変更前の書面交付を行う場合、当社が適切と判断した方法により行い、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。
ロ 契約変更後の書面交付を行う場合には、当社が適当と判断した方法により行い、当該変更をした事項、供給地点特定番号その他法令に従い必要とされる事項を記載します。
ハ 上記にかかわらず、本約款または電力売買契約の変更が、法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の供給契約の実質的な変更をともなわない内容である場合には、供給条件の説明および契約変更前の書面交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明することおよび契
約変更後の書面交付をしないこととします。
第 3 条 用語の定義
以下の言葉は、本契約においてそれぞれ以下の意味で使用いたします。
(1) 低圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
(2) 電灯
白熱電球、けい光灯、ネオンxx、水銀灯、LED 灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)
(3) 小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれ があり、電灯と併用できないものは除きます。
(4) 動力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(5) 契約主開閉器
お客さまに設置いただく、契約上設定されるしゃ断器等であって、定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
(6) 電流制限器等
本一般送配電事業者が設置する、契約上設定されるしゃ断器等であって、定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
(7) 契約電流
お客さまが契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトに換算した値とします。
(8) 契約容量
お客さまが契約上使用できる最大負荷容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(9) 契約電力
お客さまが契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(10) 契約電力等
契約電流、契約容量および契約電力をいいます。
(11) xx、その他季、休日、平日、ピーク時間、昼間、夜間下記表に定める期間および時間をいいます。
項目 | 対象日時 | |
xx/その他x | xx | 7 月 1 日~9 月 30 日 |
その他x | xx以外 | |
休日/平日 | 休日 | 土曜日、日曜日、祝日※、1 月 2 日、1 月 3 日、1 月 4 日、4 月 30 日、5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 29 日、12 月 30 日、12 月 31 日 |
平日 | 休日以外 | |
ピーク時間 /昼間/夜間 | ピーク時間 | 日曜日、祝日※を除いたxxの 13 時~16 時 |
昼間 | ピーク時間を除く毎日 8 時~22 時(ただ し、日曜日、祝日※に加えて 1 月 2 日、1 月 3 日、1 月 4 日、4 月 30 日、5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 29 日、12 月 30 日、12 月 31 日の該当する時間を除きます。) | |
夜間 | ピーク時間と昼間以外 |
※祝日とは、「国民の祝日に関する法律」に定められた国民の祝日および休日をいいます。
(12) 消費税等相当額
消費税法第 28 条第 1 項および第 29 条の規定により課される消費税ならびに地方税法第 72 条の
82 および第 72 条の 83 の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
(13) 需要場所
本契約において当社とお客さまとの協議によりあらかじめ定める、当社が電気を供給するお客さまの需要地点をいい、原則として、以下のように取扱います。
イ 1 構内または 1 建物を 1 需要場所といたします。なお、構内とは、柵(xxを含む)、塀、溝、その他の客観的な遮断物によって明確に区画された区域をいいます。また建物とは、主となる屋上、屋根が他の構造物から独立し、明瞭に単独と見なせる構造物をいいます。
ロ イにかかわらず、隣接する複数の構内の場合で、本一般送配電事業者が 1 需要場所と認める場合、1 需要場所とします。
(14) 需給地点
電気の需給が行われる地点をいい、本一般送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続点といたします。
(15) 力率
その月の毎日 8 時 00 分から 22 時 00 分までの時間における平均力率をいいます。
なお、平均力率の算定において、瞬間力率が進み力率となる場合には、その瞬間力率は 100%といたします。
(16) 最大需要電力
お客さまの使用された需要電力の最大値であり、本一般送配電事業者によって設置された記録
型計量器により計測された値をいいます。
(17) 給電指令
お客さまの電気の使用について、本一般送配電事業者が保安上、需給上または電気の品質維持の観点から必要に応じて行う運用に関する指示をいいます。
(18) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
(19) 接続供給
当社がお客さまに電気の供給を行うために、当社が本一般送配電事業者から受ける電気の供給をいいます。
(20) 接続供給契約
当社がお客さまに電気の供給を行うために必要となる、当社が本一般送配電事業者と締結した接続供給に係る契約をいいます。
(21) 接続供給電力
接続供給契約に基づき、当社が本一般送配電事業者から供給を受ける電力をいいます。
(22) 接続供給契約電力
接続供給契約上、当社が本一般送配電事業者との関係で、接続供給契約において定められる接続供給に係る契約種別に応じて使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
第 4 条 単位および端数処理
本契約において使用する単位、端数処理は以下の通りといたします。
(1) 契約容量の単位は1キロボルトアンペア(kVA)とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(2) 契約電力、最大需要電力の単位は1キロワット(kW)とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。ただし、契約電力または最大需要電力が 0.5 キロワット未満となる場合には、契約電力を 1 キロワットといたします。
(3) 使用電力量の単位は 1 キロワット時(kWh)とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(4) 力率の単位は 1 パーセント(%)とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(5) 料金その他の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は切り捨てます。
第 5 条 計量に関する取扱い
(1) 計量方法、計量主体
お客さまが使用する電力量、最大需要電力および力率は、本一般送配電事業者によって設置された計量器により計量された値とし、電力量は 30 分毎に計測いたします。
(2) 計量不能の措置
本一般送配電事業者の計量器の故障等により計量値が正しく得られなかった場合、お客さまと当社による協議により決定した値とします。
第 6 条 燃料費調整単価
(1) 燃料費調整単価の算定
イ 平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値に基づき、次の算式によって算定された値といたします。また、平均燃料価格は、 100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格 = A × α + B × β + C × γ
A = 各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格 B = 各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格 C = 各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格
α = 0.0259
β = 0.2563
γ = 0.8915
なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
ロ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は、各契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。
なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。なお、基準単価はニに定められた値とします。
(イ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 83,500 円を下回る場合
燃料費調整単価 = (83,500 円 - 平均燃料価格) × 基準単価 / 1,000
(ロ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 83,500 円を上回る場合
燃料費調整単価 = (平均燃料価格 - 83,500 円) × 基準単価 / 1,000
ハ 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
なお、各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、次のとおりといたします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月末日までの期間 | その年の 5 月の検針日から 6 月の検針日の前 日までの期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月末日までの期間 | その年の 6 月の検針日から 7 月の検針日の前 日までの期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月末日までの期間 | その年の 7 月の検針日から 8 月の検針日の前 日までの期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月末日までの期間 | その年の 8 月の検針日から 9 月の検針日の前 日までの期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月末日までの期間 | その年の 9 月の検針日から 10 月の検針日の前 日までの期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月末日までの期間 | その年の 10 月の検針日から 11 月の検針日の 前日までの期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月末日までの期間 | その年の 11 月の検針日から 12 月の検針日の |
前日までの期間 | |
毎年 8 月 1 日から 10 月末日までの期間 | その年の 12 月の検針日から翌年 1 月の検針日 の前日までの期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月末日までの期間 | 翌年 1 月の検針日から 2 月の検針日の前日ま での期間 |
毎年 10 月 1 日から 12 月末日までの期間 | 翌年 2 月の検針日から 3 月の検針日の前日ま での期間 |
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月末日までの期間 | 翌年 3 月の検針日から 4 月の検針日の前日ま での期間 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月末日までの期間 | 翌年 4 月の検針日から 5 月の検針日の前日ま での期間 |
ニ 基準単価
基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、次のとおりといたします。
(イ) 定額制供給の場合
基準単価は、各契約負荷設備ごとに 1 月につき次の通りといたします。
電灯 | 10 ワットまでの 1 灯につき | 76 銭 5 厘 |
10 ワットをこえ 20 ワットまでの 1 灯につき | 1 円 52 銭 9 厘 | |
20 ワットをこえ 40 ワットまでの 1 灯につき | 3 円 05 銭 9 厘 | |
40 ワットをこえ 60 ワットまでの 1 灯につき | 4 円 58 銭 8 厘 | |
60 ワットをこえ 100 ワットまでの 1 灯につき | 7 円 64 銭 7 厘 | |
100 ワットをこえる 1 灯につき 100 ワットまでごとに | 7 円 64 銭 7 厘 | |
小型機器 | 50 ボルトアンペアまでの 1 機器につき | 2 円 28 銭 5 厘 |
50 ボルトアンペアをこえ 100 ボルトアンペアまでの 1 機 器につき | 4 円 56 銭 8 厘 | |
100 ボルトアンペアをこえる 1 機器につき 100 ボルトアン ペアまでごとに | 4 円 56 銭 8 厘 |
(ロ) 従量制供給の場合
基準単価は、次のとおりといたします。
1 キロワット時につき | 19 銭 7 厘 |
(2) 燃料費調整単価の通知
当該月の電力量料金の算定にあたり適用した燃料費調整単価は、請求書
(第 19 条(電気料金の算定および支払条件)(4)に定義されます。以下同様とします。)に記載することで通知いたします。
第 6 条の 2 離島ユニバーサルサービス調整単価
(1) 離島ユニバーサルサービス調整単価の算定イ 離島平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値に基づき、次の算式によって算定された値といたします。なお、離島平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入いたします。
離島平均燃料価格 = A × α
A = 各離島平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格 α = 1.0000
なお、各離島平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格の単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
ロ 離島ユニバーサルサービス調整単価
離島ユニバーサルサービス調整単価は、各契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。
なお、離島ユニバーサルサービス調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。なお、離島基準単価はニに定められた値とします。
(イ)1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格が 79,300 円を下回る場合
離島ユニバーサルサービス調整単価 = (79,300 円 - 離島平均燃料価格) × 離島基準単価 / 1,000
(ロ)1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格が 79,300 円を上回る場合
離島ユニバーサルサービス調整単価 = (離島平均燃料価格 - 79,300 円) × 離島基準単価 / 1,000
ハ 離島ユニバーサルサービス調整単価の適用
各離島平均燃料価格算定期間の離島平均燃料価格によって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価は、その離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
なお、各離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間は、次のとおりといたします。
離島平均燃料価格算定期間 | 離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月末日までの期間 | その年の 5 月の検針日から 6 月の検針日の前 日までの期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月末日までの期間 | その年の 6 月の検針日から 7 月の検針日の前 日までの期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月末日までの期間 | その年の 7 月の検針日から 8 月の検針日の前 日までの期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月末日までの期間 | その年の 8 月の検針日から 9 月の検針日の前 日までの期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月末日までの期間 | その年の 9 月の検針日から 10 月の検針日の前 日までの期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月末日までの期間 | その年の 10 月の検針日から 11 月の検針日の 前日までの期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月末日までの期間 | その年の 11 月の検針日から 12 月の検針日の 前日までの期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月末日までの期間 | その年の 12 月の検針日から翌年 1 月の検針日 の前日までの期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月末日までの期間 | 翌年 1 月の検針日から 2 月の検針日の前日ま での期間 |
毎年 10 月 1 日から 12 月末日までの期間 | 翌年 2 月の検針日から 3 月の検針日の前日ま での期間 |
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月末日までの期間 | 翌年 3 月の検針日から 4 月の検針日の前日ま での期間 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月末日までの期間 | 翌年 4 月の検針日から 5 月の検針日の前日ま での期間 |
ニ 離島基準単価
離島基準単価は、離島平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、次のとおりといた
します。
(イ) 定額制供給の場合
離島基準単価は、各契約負荷設備ごとに 1 月につき次の通りといたします。
電灯 | 10 ワットまでの 1 灯につき | 4 厘 |
10 ワットをこえ 20 ワットまでの 1 灯につき | 9 厘 | |
20 ワットをこえ 40 ワットまでの 1 灯につき | 1 銭 8 厘 | |
40 ワットをこえ 60 ワットまでの 1 灯につき | 2 銭 5 厘 | |
60 ワットをこえ 100 ワットまでの 1 灯につき | 4 銭 3 厘 | |
100 ワットをこえる 1 灯につき 100 ワットまでごとに | 4 銭 3 厘 | |
小型機器 | 50 ボルトアンペアまでの 1 機器につき | 1 銭 3 厘 |
50 ボルトアンペアをこえ 100 ボルトアンペアまでの 1 機 器につき | 2 銭 5 厘 | |
100 ボルトアンペアをこえる 1 機器につき 100 ボルトアン ペアまでごとに | 2 銭 5 厘 |
(ロ) 従量制供給の場合
離島基準単価は、次のとおりといたします。
1 キロワット時につき | 1 厘 |
(2) 離島ユニバーサルサービス調整単価の通知
当該月の電力量料金の算定にあたり適用した離島ユニバーサルサービス調整単価は、請求書に記載することで通知いたします。
第 7 条 実施細目
本約款の実施上必要な細目的事項は、本約款の趣旨に則り、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
第 8 条 電力売買契約の申込み
お客さまが新たに電力売買契約を希望される場合は、あらかじめ本約款を承認のうえ、当社所定の様式によって申込みをしていただきます。
契約電力および契約容量については、1 年間を通じての最大の負荷を基準として、お客さまから申し出ていただき、第 16 条(契約の条件)に従い定められます。この場合、1 年間を通じての最大の負荷を確認するため、必要に応じて使用開始希望日以降 1 年間の電気の使用計画を文書により申し出ていただきます。
供給設備の工事を要する場合は、用地事情等により供給開始までに長期間を要することがあるため、原則として、本一般送配電事業者または当社の供給設備の状況等について照会していただき、申込み をしていただきます。
電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は、無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また、お客さまが保安等のために必要とされる電気については、その容量を明らかにしていただき、保安用の発電設備の設置、蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
第 9 条 電力売買契約の成立および契約期間
電力売買契約は、申込みを当社が承諾したときに成立いたします。契約期間は次によります。
イ 契約期間は、電力売買契約が成立した日から、料金適用開始の日以降1年目の日までといたします。ただし、料金適用開始の日が各月1日以外の場合には、契約期間の満了日は料金適用開始の日の属する暦月から1年後の月の末日といたします。
ロ 契約期間満了に先だってお客さま、または当社から別段の意思表示がない場合、電力売買契約は、契約期間の満了後も1年ごとに同一条件で更新されるものといたします。契約期間が更新される場合、当社は、原則として、更新後の契約期間のみを書面を交付することなく説明し、かつ、当社の名称および住所、電力需要者との契約の年月日、更新後の契約期間ならびに供給地点特定番号を記載した書面を契約更新後に交付するものとし、お客さまは、当該取扱いについて、予め承諾するものとします。また、当該説明および書面の交付の方法として、当社は電磁的方法を用いるものとし、お客さまは、当該取扱いについて、予め承諾するものとします。
第 10 条 需要場所・需要地点
需要場所および需要地点については、電力売買契約の申込み時に当社所定の様式に記載いただくものといたします。
第 11 条 電力売買契約の単位
当社は、原則として、1 需要場所について 1 契約種別を適用して、1 契約を結びます。
ただし、電灯および小型機器と動力をあわせて使用する場合であって、託送供給契約上許容される場合は、複数契約を締結することができます。
第 12 条 供給の開始
当社は、お客さまの電力売買契約の申込みを承諾したときには、お客さまと協議のうえ需給開始日を定め、電力供給の準備その他必要な手続きを経たのち、すみやかに電気を供給いたします。
当社は、天候または本一般送配電事業者または当社の電力供給準備等の事情によるやむをえない理 由によって、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には、そ の理由をお知らせし、あらためてお客さまと協議のうえ、需給開始日を定めて電気を供給いたします。
第 13 条 供給の単位
特別の事情がない限り、当社は原則として 1 需要場所につき 1 供給電気方式 1 引込みおよび 1 計量をもって電気を供給いたします。
当社が供給する電力の供給電圧、供給電気方式および周波数については、電力売買契約時の申込み時に当社所定の様式に記載いただくものといたします。
第 14 条 承諾の限界
当社は、法令、電気の需給状況、本一般送配電事業者の供給設備の状況、料金の支払状況(既に消滅しているものを含む他の電力売買契約の料金を支払期日を経過してなお支払われない場合を含みます。)その他によってやむをえない場合には、電力売買契約の申込みの全部または一部をお断りする
ことがあります。この場合は、その理由をお知らせいたします。
第 15 条 電力売買契約書の作成
特別の事情がある場合で、お客さまが希望されるときまたは当社が必要とするときは、電力売買に関する必要な事項について、電力売買契約書を作成いたします。
第 16 条 契約の条件
(1) 宮古新電力電灯契約イ 適用条件
電灯または小型機器を使用するお客さまで、次の事項に該当するものに適用します。
(a) 契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ原則として 50 キロボルトアンペア以下であること。
(b) 1 需要場所において動力を使用する契約とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計(この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)が、50 キロワット未満であること。ただし、1 需要場所において動力を使用する契約とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、本一般送配電事業者の供給設備の状況等から本一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、(a)に該当し、かつ、(b)の契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上のものについても適用することがあります。この場合、本一般送配電事業者がお客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
(c) 動力を使用する契約を締結せずに、動力を使用しないこと。ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとし、周波数は、標準周波数50ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上または当社の供給設備の都合でやむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。ニ 契約容量
最初の 6 キロボルトアンペアにつき | 95 パーセント |
次の 14 キロボルトアンペアにつき | 85 パーセント |
次の 30 キロボルトアンペアにつき | 75 パーセント |
50 キロボルトアンペアをこえる部分につき | 65 パーセント |
(a) 契約容量は、契約負荷設備の総容量(入力といたします。なお、出力で表示されている場合等は、各契約負荷設備ごとに別表1.負荷設備の入力換算容量によって換算するものといたします。)に次の係数を乗じてえた値といたします。ただし、差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は、別表2.契約負荷設備の総容量の算定によって総容量を定めます。
(b) お客さまが契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される場合には、契約容量は、
(a)にかかわらず、契約主開閉器の定格電流にもとづき、別表3.契約容量および契約電力の算定方法により算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。なお、当社は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。
ホ 料金
(a) 料金、契約容量等料金メニューに関する事項は、電力売買契約時にお客さまと協議のうえ定めます。
(b) まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。ヘ 料金の変更
(a) 本契約の基本料金単価、電力量料金単価は、あらかじめお客さまへご案内のうえ、変更させていただく場合があります。
(b) 本契約および本約款の他の規定にかかわらず、託送約款等の変更により託送料金が変更された場合または公租公課が変更された場合、当社は当該託送料金の変更または公租公課の変更を反映するために必要な範囲で、基本料金単価および電力量料金単価を変更することができるものとし、お客さまはあらかじめこれに同意します。
(2) 宮古新電力電灯 S 契約イ 適用条件
電灯または小型機器を使用するお客さまで、次の事項に該当するものに適用します。
(a) 契約電流が 30 アンペア以上であり、かつ、60 アンペア以下であること。
(b) 1 需要場所において動力を使用する契約とあわせて契約する場合は、契約電流と契約電力との合計(この場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)が、50 キロワット未満であること。ただし、1 需要場所において動力を使用する契約とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、本一般送配電事業者の供給設備の状況等から本一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、(a)に該当し、かつ、(b)の契約電流と契約電力との合計が 50 キロワット以上のものについても適用することがあります。この場合、本一般送配電事業者がお客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
(c) 動力を使用する契約を締結せずに、動力を使用しないこと。ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとし、周波数は、標準周波数50ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。
ハ 契約電流
(a) 契約電流は、30 アンペア、40 アンペア、50 アンペアまたは 60 アンペアのいずれかとし、お客さまの申出によって定めます。
(b) 契約電流に応じて、当該電力会社の電流制限器その他の適当な装置(以下「電流制限器等」といいます。)または電流を制限する計量器を取り付けます。ただし、お客さまにおいて
使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認められる場合には、電流制限器等を取り付けないことがあります。
ニ 料金
(a) 料金、契約容量等料金メニューに関する事項は、電力売買契約時にお客さまと協議のうえ定めます。
(b) まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。ホ 料金の変更
(a) 本契約の基本料金単価、電力量料金単価は、あらかじめお客さまへご案内のうえ、変更させていただく場合があります。
(b) 本契約および本約款の他の規定にかかわらず、託送約款等の変更により託送料金が変更された場合または公租公課が変更された場合、当社は当該託送料金の変更または公租公課の変更を反映するために必要な範囲で、基本料金単価および電力量料金単価を変更することができるものとし、お客さまはあらかじめこれに同意します。
(3) 宮古新電力低圧電力契約イ 適用条件
動力を使用するお客さまで、次の事項に該当するものに適用します。
(a) 契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。
(b) 1 需要場所において電灯または小型機器を使用する契約とあわせて契約する場合は、契約 電流と契約電力との合計(この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなしま す。)が、50 キロワット未満であること。ただし、1 需要場所において電灯または小型機 器を使用する契約とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電 気の使用状態、本一般送配電事業者の供給設備の状況等から本一般送配電事業者が技術上 または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、(a)に該当し、かつ、(b)の契約 電流と契約電力との合計が 50 キロワット以上のものについても適用することがあります。この場合、本一般送配電事業者がお客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設 することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流3相3線式標準電圧200ボルトとし、周波数は、標準周波数50ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとすることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。ニ 契約電力
(a) 契約電力は、契約負荷設備の各入力(出力で表示されている場合等は、別表1.負荷設備の入力換算容量によって換算するものといたします。)についてそれぞれ次の(イ)の係数を乗じてえた値の合計に(ロ)の係数を乗じてえた値といたします。ただし、電気機器の試
験用に電気を使用される場合等特別の事情がある場合は、その回路において使用される最大電流を制限できるしゃ断器その他の適当な装置をお客さまに施設していただき、その容量を当該回路において使用される契約負荷設備の入力とみなします。この場合、その容量は別表3.契約容量および契約電力の算定方法に準じて算定し、(ロ)の係数を乗じないものといたします。
(イ) 契約負荷設備のうち
最大の入力のものから | 最初の 2 台の入力につき | 100 パーセント |
次の 2 台の入力につき | 95 パーセント | |
上記以外のものの入力につき | 90 パーセント |
(ロ) (a)によってえた値の合計のうち
最初の 6 キロワットにつき | 100 パーセント |
次の 14 キロワットにつき | 90 パーセント |
次の 30 キロワットにつき | 80 パーセント |
50 キロワットをこえる部分につき | 70 パーセント |
(b) お客さまが契約主開閉器により契約電力を定めることを希望される場合には、契約電力は、 (a)にかかわらず、契約主開閉器の定格電流にもとづき、5.契約容量および契約電力の 算定方法により算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定し ていただきます。なお、当社は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認い たします。
ホ 料金
(a) 料金、契約容量等料金メニューに関する事項は、電力売買契約時にお客さまと協議のうえ定めます。
(b) 契約電力が 0.5 キロワットの場合の基本料金は、契約電力が 1 キロワットの場合の基本料金の半額といたします。また、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
ヘ 料金の変更
(a) 本契約の基本料金単価、電力量料金単価は、あらかじめお客さまへご案内のうえ、変更させていただく場合があります。
(b) 本契約および本約款の他の規定にかかわらず、託送約款等の変更により託送料金が変更された場合または公租公課が変更された場合、当社は当該託送料金の変更または公租公課の変更を反映するために必要な範囲で、基本料金単価および電力量料金単価を変更することができるものとし、お客さまはあらかじめこれに同意します。
第 17 条 料金の適用開始の時期
料金は、原則として、お客さまが当社指定の様式の申込書に記入された電気の需給開始日もしくはお客さまが利用を開始した日のいずれか早い日またはお客さまと当社で別に定める期日より適用いたします。ただし、あらかじめ当社指定の様式の申込書を提出されたお客さまについては、電気の供給の開始前に需給開始延期の申入れがあった場合およびお客さまの責めとならない理由によって電気の供給が開始されない場合を除き、原則として申込書に記入された電気の需給開始日から適用いたします。
第 18 条 検針日
(1) 検針は、本一般送配電事業者が実施するものとします。
(2) 月ごとの検針日は、託送供給等約款の規定に基づき、本一般送配電事業者が決定します。
(3) 本一般送配電事業者が、託送供給等約款の規定に基づき、月ごとの検針を行わないものとした場合には、本一般送配電事業者が別途定める電気の検針日に検針を行ったものとします。
第 19 条 電気料金の算定および支払条件
(1) 電気料金の算定期間
電気料金の算定期間は、以下の場合を除き、託送供給等約款に定める計量期間、検針期間または検針期間等(以下「計量期間等」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、お客さまが特別の事情により需給地点を消滅させ、または電力売買契約を解約した場合の料金の算定期間は、開始日から開始日を含む計量期間等の終期までの期間、直前に終了した計量期間等の終期の翌日から当該需給地点の消滅の日の前日までの期間または最後の計量期間等の始期から解約日の前日までの期間といたします。
イ 電気の供給を開始し、再開し、休止し、もしくは停止し、または本契約が消滅した場合
ロ 契約電力等を変更したことにより、料金に変更があった場合で双方が月の途中で契約電力等を変更することに合意した場合
(2) 日割計算
当社は、上記(1)イ、ロに定める事由が発生した場合は、以下により電気料金を算定いたします。
イ 基本料金は、以下の算式により算定いたします。
基本料金 = 1月の基本料金 × (日割計算対象日数÷該当月の日数)
上記の算定式に適用する日割計算対象日数には、電気の供給の開始日および再開日を含み、停止日および本契約の解約日を除きます。なお、停止日、解約日とは、本契約に従って 当社がお客さまに電気を供給する最終日の翌日といたします。
ロ 電力量料金は、日割計算の対象となる算定期間の使用電力量により算定いたします。
(3) 支払方法
電気料金については毎月、工事負担金その他についてはその都度、お客さまが当社の指定した金融機関等を通じて以下のいずれかの方法により払い込みいただきます。支払いに要する費用はお客さまに負担していただきます。
イ お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振り替える方法を希望される場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
ロ お客さまが料金を当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場合には、当社が指定した様式によっていただきます。
(4) 電子請求書の通知
当社は、お客さまから当社に支払われるべき月ごとの金額と、基本料金および電力量料金 等の内訳を電磁的方法により、検針日の翌月の 15 日までにお客さまに通知いたします(以下、
「電子請求書」といいます。)。
ただし、お客さまが希望される場合で当社が認めたときは、書面によりお知らせすることがあります(かかる書面および電子請求書を総称して、以下「請求書」といいます。)。この場合、当社は、次に定める金額を書面発行手数料として申し受けます。なお、書面発行手数料は、電気料金とあわせてお支払いただきます。
はがきによる請求書:1 契約 1 料金算定期間につき、120 円(税別)手紙による請求書:1 契約 1 料金算定期間につき、750 円(税別)
(5) 支払期日
お客さまの電気料金の支払期日(以下「支払期日」といいます。)は、上記(3)イの場合には、当社が事前に設定した口座振替日(ただし、当該日が金融機関等の休業日の場合は翌営業日)とし、上記(3)ロの場合には、当社から送付された請求書に基づき、検針日の翌月末日(ただし、翌月の末日が金融機関等の休業日の場合は翌営業日)といたします。
当社に対する支払いは、上記(3)イの場合は電気料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたとき、または、上記(3)ロの場合は当社の指定した金融機関等に払い込まれたときに履行されたものといたします。
ただし、上記(3)イにおいて、お客さまの都合によりお客さまの口座から電気料金が引き落とせなかった場合は、支払期日から 15 日以内に当社の指定した金融機関を通じて払い込みにより電気料金をお支払いいただきます。なお、この場合の支払いに要する費用はお客さまに負担していただきます。
(6) 支払い遅延の際の措置
お客さまから当社へ支払われるべき料金を支払期日までに支払わない場合には、当社は、支払期日の翌日から起算して支払いの履行日に至るまで、請求料金から消費税等相当額を差し引いた金額に対して、年 10 パーセントの延滞利息をお客さまに申し受けます。
ただし、下記(8)に定める異議申し立てが生じた場合は、上記(5)に定める支払期日に代わって、取り決めた期日の翌日を延滞利息の起算日といたします。
(7) 支払過誤の場合の措置
当社は、支払額に過誤があることが判明した場合、その支払い過剰額または過少額を遅滞なくお客さまにお知らせし、当社はお知らせした翌月の請求においてこれを精算させていただきます。
(8) 異議申立ての期間と対処方法
当社がお客さまに提示する請求書の内容に関する異議がある場合には、お客さまは当該請求書を受領してから 10 日以内に当社に対して異議申し立てをすることができます。当該異議申し立てを受けた当社は、10 日以内に回答を行い、または両当事者による協議を求めるものとし、両当事者は解決に向けて努力を行うことといたします。なお、異議申し立てによる協議が行われる場合は、上記(5)に定める支払期日に代わる期日を両当事者で決定いたします。上記(5)に定める支払期日までの支払いが可能ならば、当該支払期日と同一日とすることができます。
(9) 通知先の変更
お客さまは、当社からお客さま宛ての連絡を行う際の連絡先(電子請求書を送付する場合にお
ける、メールアドレス等を含む。)に変更があった場合は、速やかに当社に通知するものとし、当該通知を当社が受領するまでの間に当社が従前の連絡先に対して送付した請求書その他の 連絡は、お客さまに届いたものとみなされます。
第 20 条 保証金
(1) 当社は、お客さまが次のいずれかに該当する場合には、電気の供給の開始もしくは再開に先立って、または供給継続の条件として、予想月額料金の 3 か月分に相当する金額を超えない範囲で保証金を預けていただくことがあります。
イ お客さまが料金を、2か月続けて支払期日までに支払われない場合。
ロ 新たに電力売買契約の申込を行い、または契約電力等を増加される場合で、次のいずれかに該当するとき。
(a) 他の電力売買契約(既に終了しているものを含みます。)の料金を相当の期日が過ぎてもなお支払われない場合。
(b) 支払期日を過ぎてもなお料金を支払われないことが予想される場合。
(2) 予想月額料金の算定の基準となる使用電力量は、お客さまの負荷率、操業状況等を勘案して算定いたします。
(3) 当社は、保証金の預かり期間を 2 年以内で設定いたします。
(4) 当社は、電力売買契約が終了した場合またはお客さまが支払期日を経過してもなおお支払いいただけなかった場合には、保証金をお客さまの支払額に充当いたします。
また、あらためて(2)によって算定した保証金を預けていただくことがあります。
(5) 当社は、保証金について利息を付しません。
第 21 条 適正契約の保持
当社は、お客さまとの電力売買契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、すみやかに契約を適正なものに変更させていただきます。
第 22 条 お客さまの協力
(1) 力率の保持
イ 需要場所の負荷の力率は、電灯および小型機器に係る契約を締結されたお客さまについ ては90%以上、その他のお客さまについては85%以上に保持していただきます。ただし、お客さまがロに従って進相用コンデンサを取り付けない場合には、当社が本一般送配電 事業者と協議のうえ定めた力率以上に保持していただくものとします。
ロ お客さまが進相用コンデンサを取り付ける場合は、それぞれの電気機器ごとに取り付けていただきます。ただし、やむをえない事情によって、2以上の電気機器に対して一括して取り付ける場合は、進相用コンデンサの開放により、軽負荷時の力率が進み力率とならないようにしていただきます。なお、進相用コンデンサは、本一般送配電事業者の託送供給等約款に定める基準に沿って取り付けていただきます。
(2) 立ち入り業務への協力
本契約の遂行上、需要場所への立ち入りが必要と当社が認める場合、および本一般送配電
事業者から以下の業務を実施するため託送約款等に従い立ち入り業務を実施する旨の要請があった場合、当社および本一般電気事業者は、お客さまの承諾を得てお客さまの土地もしくは建物に立ち入りさせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、お客さまは当社および本一般送配電事業者の需要場所への立ち入りおよび業務の実施につき承諾していただきます。
イ 受電地点に至るまでの当社の供給設備および供給地点に至るまでの当社の供給設備または計量器等発電場所内および需要場所内の当社の電気工作物の設計、施工(取り付けおよび取り外しを含みます。)、改修または検査
ロ 本一般送配電事業者が定める保安等に対する発電者および需要者の協力の規定によって必要な発電者または需要者の電気工作物の検査等の業務
ハ 不正な電気の使用の防止等に必要な、発電者もしくは需要者の電気機器の試験、契約負荷設備、契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または発電者もしくは需要者の電気の使用用途の確認
二 計量器の検針または計量値の確認
ホ 本一般送配電事業者が定める 託送供給等の停止、契約の廃止または解約等の規定により必要な処置
へ その他この約款によって、接続供給契約、振替供給契約および発電量調整供給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または当社の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
(3) 電気の使用に伴うお客さまの協力
お客さまの電気の使用が、以下の原因等で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または本一般送配電事業者もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし、とくに必要がある場合には、当社がお客さまの負担で供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ その他イ、ロ、ハまたはニに準ずる場合
(4) 用地確保等の協力
お客さまは、電気の供給の実施にともない本一般送配電事業者が施設または所有する供給設備の工事および維持のために必要な用地の確保等について、協力するものとします。
(5) 施設場所の提供
お客さままたは当社が、本一般送配電事業者から、託送協約款等に従い電気の供給に伴う設備(引込線、接続装置等の供給設備、計量器、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器
の 2 次配線および計量情報等を伝送するための通信装置等)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等)、通信設備等、電流制限器その他の設備、装置)の施設場所の提供を求められた場合には、その場所を無償で提供していただきます。
(6) お客さまの電気工作物の使用
お客さまは、以下に掲げるお客さまの所有物については、本一般送配電事業者が、無償で使用することができるものとします。
イ お客さまの負担でお客さまが施設した付帯設備(お客さまの土地もしくは建物に施設される供給設備を支持し、または収納する工作物およびその供給設備の施設上必要なお客さまの建物に付合する設備をいいます。)
ロ お客さまの負担でお客さまが施設した、架空引込線を取り付けるために需要場所内に設置する引込小柱等の補助支持物
ハ お客さまの負担でお客さまが施設した、地中引込線の施設上必要な以下の各号の付帯設備
(a) 鉄管、暗きょ等お客さまの土地または建物の壁面等に引込線をおさめるために施設される工作物(π 引込みの場合のケーブルの引込みおよび引出しのために施設されるものを含みます。)
(b) お客さまの土地または建物に施設される基礎ブロック(接続装置を固定するためのものをいいます。)およびハンドホール
ニ お客さまの希望によって、お客さまの負担でお客さまが取り付けた計量器の付属装置または変成器の2次配線等
ホ 本一般送配電事業者が記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することを求めた場合における当該お客さまの電気工作物
(7) 調査および調査に対するお客さまの協力等
イ お客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかについては、本一般送配電事業者、または本一般送配電事業者が当該業務の全部または一部の委託を行った経済産業大臣の登録を受けた調査機関(以下「登録調査機関」といいます。)が、法令で定めるところにより、調査します。この場合、本一般送配電事業者または登録調査機関は、必要があるときは、お客さまの承諾を得てお客さまから電気工作物の配線図を提示していただくことがあります。
ロ お客さまが電気工作物の変更の工事を行った場合には、その工事が完成したとき、すみやかにその旨を当社および本一般送配電事業者または登録調査機関に通知するものとします。
(8) 保安等に対するお客さまの協力
イ お客さまは以下の場合に、当社と本一般送配電事業者にすみやかにその旨を通知していただきます。
(a) お客さまが、引込線、計量器等お客さまの需要場所内の本一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
(b) お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが本一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれ
があると認めた場合
ロ お客さまが本一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件の設置、変更または修繕工事をする場合は、あらかじめその内容を当社と本一般送配電事業者に通知していただきます。また、物件の設置、変更または修繕工事をした後、その物件が本一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにその内容を当社と本一般送配電事業者に通知していただきます。この場合において、保安上とくに必要があるとして本一般送配電事業者からその内容の変更を求められた場合には、お客さまはかかる変更を行うものとします。
ハ お客さまは、本一般電気事業者が必要と認めた場合には、供給開始に先だち、受電電力を遮断する開閉器の操作方法等について、本一般送配電事業者とで協議するものとします。
(9) 需要情報の通知
当社は、供給計画作成のために、お客さまに対して必要な情報の提供をお願いすることがあります。
第 23 条 供給の停止
(1) お客さまが以下のいずれかに該当する場合には、本一般送配電事業者により、お客さまにあらかじめ通知することなく、電気の供給の停止が行われることがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合ロ お客さまが需要場所内の本一般送配電事業者の電気設備を故意に損傷し、また
は、亡失して 本一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
ハ 本一般送配電事業者以外のものが需要場所における本一般送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行った場合
(2) お客さまが以下のいずれかに該当し、本一般送配電事業者からの警告を受けた当社がお客さまに対しその旨を警告しても改めない場合には、本一般送配電事業者により、電気の供給の停止が行われることがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合
ハ 第22条(お客さまの協力)(2)に反して、立ち入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合
ニ 第22条(お客さまの協力)(3)によって必要となる措置を講じない場合
(3) お客さまが次のいずれかに該当するとして、当社が本一般送配電事業者から適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求められた場合で、当社がお客さまに対し、託送約款等に基づく本一般送配電事業者からの求めに応じた適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求めたにもかかわらず、お客さまが、これに応じない場合は、本一般送配電事業者により、電気の供給の停止が行われることがあります。
イ お客さまが契約電力を超えて電気を使用されることにより、当社が接続供給契約電力を超えて接続供給を利用する場合
ロ お客さまが継続して契約電力を下回る電力の使用をされることにより、接続供給電力が接続供給契約電力を継続して下回る場合(接続供給契約の内容が、電灯または動力従量接続送電
サービスの適用を受ける場合に限ります。)
(4) 上記(1)から(3)までの場合以外でも、お客さまが託送約款等に反した場合には、本一般送配電事業者により電気の供給の停止が行われることがあります。
(5) 上記(1)から(4)によって電気の供給の停止が行われる場合には、当社または本一般送配電事業者は、本一般送配電事業者の設備またはお客さまの電気設備において供給停止のための必要な処置を行います。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
(6) 上記(1)から(4)によって電気の供給の停止が行われた場合で、お客さまがその理由となった事実を解消したときは、本一般送配電事業者による電気の供給が再開されます。
(7) 上記(1)から(4)によって電気の供給を停止した場合、その停止期間中については、まったく電気を使用しない場合の月額料金を第 19 条(電気料金の算定および支払条件)(2)により日割計算をして、料金を算定いたします。
第 24 条 違約金
(1) お客さまが第 23 条(供給の停止)(2)ロに該当し、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社は、その免れた金額の 3 倍に相当する金額を、違約金として申し受けます。
(2) (1)の免れた金額は、本約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間が確認できない場合は、6 か月以内で本一般送配電事業者が決定した期間といたします。
第 25 条 給電指令の際の措置
(1) 以下のいずれかに該当する場合には、本一般送配電事業者により、お客さまに給電指令が行 われ、お客さまによる電気の使用が制限され、もしくは中止されることがあります。ただし、緊急やむを得ない場合は、本一般送配電事業者により、給電指令が行われることなく、お客 さまによる電気の使用が制限され、または中止されることがあります。
イ 本一般送配電事業者が維持および運用する供給設備に故障が生じ、または故障が生じるおそれがある場合
ロ 本一般送配電事業者が維持および運用する供給設備の点検、修繕、変更その他工事上やむをえない場合
ハ 系統全体の需要が大きく低下し、調整電源による対策の実施にもかかわらず、原子力発電、地熱発電または水力発電を抑制する必要が生じた場合
ニ 非常変災の場合
ホ その他電気の需給上または保安上必要がある場合
(2) 上記(1)の場合には、当社または本一般送配電事業者は、あらかじめその旨をお客さまにお知らせいたします。ただし、緊急時等のやむをえない場合は、この限りではありません。
(3) 第 23 条(供給の停止)または、第 25 条(給電指令の際の措置)により電気の供給が停止等された場合であっても、当社は、当社の責に帰すべき事由に基づく場合を除き、その停止期
間中についても基本料金または最低月額料金を増減することなく、申し受けます。
第 26 条 お客さまからの契約の解約等
(1) 契約電力の変更
お客さまが、契約電力または契約容量を新たに設定し、または増加された日以降 1 年に満たないで電気の使用を廃止しようとし、または契約電力もしくは契約容量を減少しようとされる場合には、第 9 条(電力売買契約の成立および契約期間)に定める契約期間にかかわらず、当社は、電力売買契約の消滅または変更の日に、料金および工事費をお客さまに精算していただきます。
なお、お客さまが電力売買契約の解約を希望する場合は、あらかじめ解約を希望する日
(以下「解約希望日」といいます。)を定め、当社が指定する方法により、当社に申し出ていただきます。
(2) 他の小売電気事業者へ契約を切り替える場合
お客さまが当社との電力売買契約を解約し、新たに他の小売電気事業者から電気供給を受ける場合には、新たな小売電気事業者に対し契約の申込みをしていただきます。当社は、当該小売電気事業者からの依頼を受け、お客さまと当社との電力売買契約を解約するために必要な処置を行います。この場合、電力売買契約は、新たな小売電気事業者からお客さまへの電気の供給が開始される日を解約日とします。
(3) その他の事由による解約申込みの場合
(1)に定める事由以外でお客さまが解約の申込みをする場合には、当社指定の方法により解約の申込みをしていただきます。当社はお客さまからの依頼により解約するために必要な処置を行います。この場合、当該解約の申込みに記載の解約希望日を解約日とします。ただし、お客さまが当該解約の申込みより前に電気の使用を廃止していた場合は、当社が当該解約の申込みを受領した日を解約日とします。また、当社の責めによらない理由(非常変災等の場合を除きます。)により、供給を終了させるための処置ができない場合は、契約は供給を終了させるための処置が可能となった日を解約日といたします。
(4) 需給開始後の解約または変更にともなう料金の精算
次の各号に該当する場合には、当該各号に記載の精算金をお客さまにお支払いいただきます。
イ 受給開始日、料金メニューの変更、契約電力および契約容量等を増加した(以下本(3)において「受給開始等」といいます。)日から1年未満で電力売買契約を解約した場合(第 32条(契約解除)に基づき当社が電力売買契約を解約した場合または電力売買契約が終了した場合を含みます。)には、受給開始等から電力売買契約の解約までの期間に係る基本料金、電力量料金(ただし、燃料調整額による調整は行わないものとします。)および最低月額料金の合計額について、電灯および小型機器に係る契約においては10%、動力に係る契約においては20%に相当する額を清算金としてお支払いただきます。
ロ 当社が電力の供給を行っていない地域にお客さまが転居されることを理由に需給開始等の日から1年未満で電力売買契約を解約される場合には、イは適用されず、かかる解約に
より、託送供給等約款に基づき当社が本一般送配電事業者より精算または支払を求められた料金に相当する金額をお支払いただきます。
ハ 需給開始等の日から1年未満で契約電力等を減少された場合には、需給開始等の日から、契約電力および契約容量等を減少された日の前日までの期間において、減少された日以降の契約電力および契約容量等に相当する基本料金、電力量料金(ただし、燃料調整額による調整は行わないものとします。)および最低月額料金の合計額について、電灯および小型機器に係る契約においては10%、動力に係る契約においては20%に相当する額を清算金としてお支払いただきます。なお、かかる期間における使用電力量は、減少後の契約電力量および契約容量等を上回る契約容量分、契約電流分または契約電力分と残余分の比であん分するものといたします。
第 27 条 名義の変更
合併その他の原因によって、新たなお客さまが、それまでの電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合には、その旨を当社へ文書により申し出ていただきます。
第 28 条 料金の精算
お客さまが契約電力を新たに設定し、または増加した後に、本契約が終了する場合またはお客さまが契約電力を減少しようとされる場合において、当社が本一般送配電事業者から接続供給契約に基づき料金の精算を求められる場合には、お客さまにその料金を負担していただきます。
第 29 条 工事費等の負担
(1) 供給開始に伴う工事費等負担
本契約に基づく供給開始に当たって、当社が本一般送配電事業者からお客さまにかかわる工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまにその工事費等を負担していただきます。
(2) 契約変更に伴う工事費等負担
お客さまの契約電力の変更により、当社が本一般送配電事業者から工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまにその工事費等を負担していただきます。
(3) 設備の位置変更に伴う工事費等負担
お客さまが本一般送配電事業者の設備にかかわる工事等を本一般送配電事業者に依頼し、当社が本一般送配電事業者からその工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまにその工事費等を負担していただきます。
(4) 契約変更を解約または更に変更する場合の工事費等負担
お客さまの都合により一旦契約電力を変更したうえで、更にお客さまの都合により中途で当該契約変更を解約し、または更に変更した当該契約電力を中途で再度変更した結果、当社が本一般送配電事業者からその工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまにその工事費等を負担していただきます。
(5) その他
その他お客さまの都合に基づく事情により当社が本一般送配電事業者から接続供給契約に基づき工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまにその工事費等を負担していただきます。
第 30 条 損害賠償
(1) 損害賠償
イ 当社の故意または過失によって、お客さまが損害を受けた場合には、当社は当該損害が生じた時の直前一年間の電気料金を上限としてその賠償責任を負います。ただし、逸失利益は含まれないものとします。
ロ お客さまの故意または過失によって、当社が損害を受けた場合には、お客さまに当社の損害につき賠償責任を負っていただきます。
ハ お客さまが電気工作物の改変等によって当社の供給する電気を不正に使用し、当社に支払うべき電気料金の全部、または一部の支払を免れた場合には、当社はお客さまに対し、その免れた金額の3倍に相当する金額を申し受けることがあります。免れた金額とは、電力売買契約および本約款に定める供給条件に基づいて算定された金額と、不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額といたします。
(2) 損害賠償の免責
イ 第23条(供給の停止)によって電気の供給の停止が行われた場合、または第26条(お客さまからの契約の解約等)もしくは第32条(契約解除)によって本契約が解約された場合もしくは本契約が消滅した場合には、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
ロ 第25条(給電指令の際の措置)(1)によって電気の使用が制限され、もしくは中止された場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
ハ 当社に故意または過失がある場合を除き、当社はお客さまが漏電、その他の事故により受けた損害について賠償の責めを負いません。
第 31 条 不可抗力
(1) 不可抗力による免責
お客さまおよび当社は以下に定める不可抗力によって本契約の履行が不可能となった場合、お互いに損害賠償責任を負わないこととします。
イ 地震等の天災地変が起きた場合
ロ 戦争、暴動、内乱等、平時の社会生活の営みを困難にする非常事態が生じた場合
(2) 不可抗力による解約
イ 上記(1)で定める不可抗力を原因として契約履行ができない場合、お客さままたは当社は本契約の一部または全部を解約することができます。
ロ 解約に伴う損害はお客さま、当社共に賠償責任を負わないこととします。
第 32 条 契約解除
(1) お客さまおよび当社は、相手方が以下の場合、または以下の状況に陥るおそれがある場合、本契約の一部または全部を解除することができます(但し、ホおよびへについては、当社のみ本条に基づく本契約の解除ができるものとします。)。なお、当社は、本項に基づき本契約を解除する場合、解除の 15 日前までに解除日を明示します。
イ 本契約の不履行の場合(ホまたはへの場合を除きます。)
ロ 破産、特別清算、民事再生、会社更生等の手続き開始の申立てがあった場合ハ 支払停止の状態に陥った場合
ニ 手形不渡り処分または手形取引停止処分を受けた場合
ホ お客さまが、支払期日を20日経過してなお電気料金を支払わない場合
ヘ 本契約によって支払いを要することとなった電気料金以外の債務(延滞利息、工事費負担金その他本契約から生ずる金銭債務をいいます。)を支払わない場合
(2) 当社が前項に基づき本契約を解除した場合、お客さまは、当社に対して負担する一切の債務につき期限の利益を失うものとし、直ちに債務の全額を一括弁済するものとします。
(3) お客さまが以下の各号のいずれかに該当し、本一般送配電事業者から託送供給を停止された場合またはそのおそれがあるときは、解約の日の 15 日前までに通知のうえ、当社はお客さまとの電力売買契約を解約することができるものとし、当該解約によって、お客さまは当社に対して負担する一切の債務につき期限の利益を失うものとし、直ちに当該債務の全額を一括弁済していただきます。
イ お客さまの責に帰すべき事由により、保安上の危険が生じた場合。
ロ 需要場所内の本一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、本一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合。
ハ 電気工作物の改変等によって不正に本一般送配電事業者の電線路を使用、または電気を使用された場合。
ニ 電灯および小型機器をご使用のお客さま向けの料金メニューを契約せずに、電灯および小型機器を使用した場合。
ホ 第 23 条(お客さまの協力)に定めるお客さまの協力義務に反した場合。
(4) お客さまが、第 26 条(お客さまからの契約の解約等)による申し出をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合には、一般送配電事業者が供給を終了させるための処置を行った日に電力売買契約は当然に終了するものとします。
第 33 条 管轄裁判所
本契約にかかわる訴訟については、東京地方裁判所を第一審専属管轄裁判所といたします。
第 34 条 連絡体制
お客さまと当社は、安定した電気の供給を確保するために必要な連絡体制を確立し、維持するものといたします。
第 35 条 守秘義務
本契約および本契約に付随して締結された附則または覚書の存在および内容に関しては、内容に関連する書類一切を含めてこれらの情報を、本契約の締結にかかわる相手方の書面による事前承諾なしに第三者に開示しないものとします。ただし、本契約の履行に関連して本一般送配電事業者に情報を開示する場合、委託先(再委託先を含む。)に合理的に必要な限度で情報を開示する場合、または、法令上の根拠、公的機関からの正当な権限・目的による開示要請がある場合は、守秘義務規定から除外するものとします。また、お客さまが本契約によって支払いを要することとなった料金その他の債務について当社の定める期日を経過してなお支払われない場合には、お客さまの氏名、住所、支払状況等の情報を他の小売電気事業者等へ当社が通知することがあります。
第 36 条 契約終了後の取扱い
本約款は、電力売買契約の終了をもって解約となります。ただし、本契約に基づく料金支払義務その他の債権債務および第 35 条(守秘義務)に関連する事項については、本契約の終了後も、なお存続するものとします。
第 37 条 暴力団排除に関する条項
(1) お客さまおよび当社は、本契約締結時および将来にわたり、本契約に関わる地方自治体の定める暴力団排除に関する条例に従うものとします。
(2) お客さまおよび当社は、現在および将来にわたり、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴 力団関係企業、総会屋等その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)および次のいずれかに該当しないことを表明し保証します。
イ 暴力団員等が経営を支配し又は実質的に関与していると認められる関係を有すること
ロ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
ハ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
ニ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(3) お客さまおよび当社は、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一つにでも該当する行為を行わないことを表明し保証します。
イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
ニ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
ホ その他、上記に準ずる行為
(4) お客さまおよび当社は、相手方が上記(2)および(3)のいずれか一にでも違反した場合は、相手方の有する期限の利益を喪失させ、また、本契約を解除することができるものとします。この場合、第 32 条(契約解除)(1)なお書きの規定に従うものとします。
(5) お客さまおよび当社は、上記(4)に基づく解除により解除された当事者が被った損害につき、一切の義務および責任を負わないものとします。
附 則
第 1 条 電気料金についての特別措置(再生可能エネルギー発電促進賦課金)
(1) 電気料金
電気料金は基本料金、電力量料金および次のニによって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金の単価には第 6 条(燃料費調整単価)に定める燃料費調整単価および第 6 条の 2(離島ユニバーサルサービス調整単価)に定める離島ユニバーサルサービス調整単価を加算または差し引きいたします。
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第36条第
2項に定める納付金単価に相当する金額といたします。ロ 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用期間
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところにしたがい、原則として、平成24年7月1日以降に使用される電気に適用いたします。
ハ 再生可能エネルギー発電促進賦課金の対象となる使用電力量
再生可能エネルギー発電促進賦課金の対象となる使用電力量はその1月の常時供給 電力、予備電力、および自家発補給電力の使用電力量の合計電力量といたします。
ニ 再生可能エネルギー発電促進賦課金
再生可能エネルギー発電促進賦課金は、上記ハに定めるその1月の使用電力量に、上記イに定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価をそれぞれ乗じて算定いたします。
なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。
ホ 再生可能エネルギー発電促進賦課金についての特別措置
再生可能エネルギー特別措置法第37条第1項の規定により認定を受けた事業所に係るお客さまの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところにしたがい、上記ニにかかわらず、上記ニによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第37条第3項に規定する政令で定める割合を乗じてえた金額
(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。なお、減免額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。また、お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第37条第1項の規定により認定を受けた場合、または再生可能エ
ネルギー特別措置法第37条第5項もしくは第6項の規定により認定を取り消された場合は、すみやかにその旨を当社に申し出ていただきます。
(2) 支払い遅延の際の措置
当社は、第 19 条(電気料金の算定および支払条件)(6)にかかわらず、その算定の対象となる請求料金から、次のイおよびロを差し引いた金額に対し、年 10 パーセントの延滞利息をお客さまに申し受けます。
イ 消費税等相当額より次のハおよびニの算式で算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の消費税等相当額の合計を差し引いた後の金額
ロ 再生可能エネルギー発電促進賦課金
ハ 再生可能エネルギー発電促進賦課金の消費税等相当額
=再生可能エネルギー発電促進賦課金×消費税等の税率/(1+消費税等の税率)
なお、消費税等相当額ならびに上記ハの算式により算定された金額の単位は、1円とし、その端数は切り捨てます。
ただし、第19条(電気料金の算定および支払条件)(8)に定める異議申し立てが生じた場合は、第19条(電気料金の算定および支払条件)(5)に定める支払期日に代わって、取り決めた期日の翌日を延滞利息の起算日といたします。
別 表
1.負荷設備の入力換算容量
(1) 照明用電気機器
換算容量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | |
高力率型 | 管灯の定格消費電力 (ワット)×150 パーセント | 管灯の定格消費電力 |
低力率型 | 管灯の定格消費電力 (ワット)×200 パーセント | (ワット)×125 パーセント |
照明用電気機器の換算容量は、次のイ、ロ、ハおよびニによります。イ けい光灯
ロ ネオン管灯
2 次電圧(ボルト) | 換算容量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
3,000 | 30 | 80 | 30 |
6,000 | 60 | 150 | 60 |
9,000 | 100 | 220 | 100 |
12,000 | 140 | 300 | 140 |
15,000 | 180 | 350 | 180 |
ハ スリームラインランプ
管の長さ(ミリメートル) | 換算容量 | |
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | |
999 以下 | 40 | 40 |
1,149 以下 | 60 | 60 |
1,556 以下 | 70 | 70 |
1,759 以下 | 80 | 80 |
2,368 以下 | 100 | 100 |
ニ 水銀灯
出 力 (ワット) | 換算容量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
40 以下 | 60 | 130 | 50 |
60 以下 | 80 | 170 | 70 |
80 以下 | 100 | 190 | 90 |
100 以下 | 150 | 200 | 130 |
125 以下 | 160 | 290 | 145 |
200 以下 | 250 | 400 | 230 |
250 以下 | 300 | 500 | 270 |
300 以下 | 350 | 550 | 325 |
400 以下 | 500 | 750 | 435 |
700 以下 | 800 | 1,200 | 735 |
1,000 以下 | 1,200 | 1,750 | 1,005 |
(2) 誘導電動機
イ 単相誘導電動機
(a) 出力が馬力表示の単相誘導電動機の換算容量(入力〔キロワット〕)は、換算率
100.0 パーセントを乗じたものといたします。
(b) 出力がワット表示のものは、次のとおりといたします。
出 力 (ワット) | 換算容量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
35 以下 | ― | 160 | 出力(ワット)× 133.0 パーセント |
45 以下 | ― | 180 | |
65 以下 | ― | 230 | |
100 以下 | 250 | 350 | |
200 以下 | 400 | 550 | |
400 以下 | 600 | 850 | |
550 以下 | 900 | 1,200 | |
750 以下 | 1,000 | 1,400 |
ロ 3相誘導電動機
換算容量(入力〔キロワット〕) |
出力(馬力) × 93.3 パーセント |
出力(キロワット)×125.0 パーセント |
(3) レントゲン装置
装置種別 (携帯型および 移動型 を含みます。) | 最高定格 管 電 圧 (キロボルトピーク) | 管電流 (短時間定格電流) (ミリアンペア) | 換算容量(入力) (キロボルトアンペ ア) |
治療用装置 | 定格 1 次最大入力 (キロボルトアンペア) の値といたしま す。 | ||
95 以下 | 20 以下 | 1 | |
20 超過 30 以下 | 1.5 | ||
30 超過 50 以下 | 2 | ||
50 超過 100 以下 | 3 | ||
100 超過 200 以下 | 4 | ||
200 超過 | 5 |
レントゲン装置の換算容量は、次によります。なお、レントゲン装置が 2 以上の装置種別を兼ねる場合は、いずれか大きい換算容量といたします。
診察用装置 | 300 以下 | ||
300 超過 500 以下 | 7.5 | ||
500 超過 1,000 以下 | 10 | ||
95 超過 100 以下 | 200 以下 | 5 | |
200 超過 300 以下 | 6 | ||
300 超過 500 以下 | 8 | ||
500 超過 1,000 以下 | 13.5 | ||
100 超過 125 以下 | 500 以下 | 9.5 | |
500 超過 1,000 以下 | 16 | ||
125 超過 150 以下 | 500 以下 | 11 | |
500 超過 1,000 以下 | 19.5 | ||
蓄電器放電式診 察 用 装 置 | コンデンサ容量 0.75 マイクロファラッド以下 | 1 | |
0.75 マイクロファラッド超過 1.5 マイクロファラッド以下 | 2 | ||
1.5 マイクロファラッド超過 3 マイクロファラッド以下 | 3 |
(4) 電気溶接機
電気溶接機の換算容量は、次の算式によって算定された値といたします。イ 日本工業規格に適合した機器(コンデンサ内蔵型を除きます。)の場合
入力(キロワット)=最大定格1次入力(キロボルトアンペア)×70パーセント
ロ イ以外の場合
入力(キロワット)=実測した1次入力(キロボルトアンペア)×70パーセント
(5) その他
イ (1)、(2)、(3)および(4)によることが不適当と認められる電気機器の換算容量(入力)は、実測した値を基準としてお客さまと当社との協議によって定めます。ただし、特 別の事情がある場合は、定格消費電力を換算容量(入力)とすることがあります。
ロ 動力と一体をなし、かつ、動力を使用するために直接必要であって欠くことができない表示灯は、動力とあわせて1契約負荷設備として契約負荷設備の容量(入力)を算定いたします。
ハ 予備設備であることが明らかな電気機器については、契約負荷設備の容量の算定の対象といたしません。
2.契約負荷設備の総容量の算定
(1) 差込口の数と電気機器の数が異なる場合は、次によって算定された値にもとづき、契
約負荷設備の総容量を算定いたします。 イ 電気機器の数が差込口の数を上回る場合
差込口の数に応じた電気機器の総容量(入力)といたします。この場合、最大の入
力の電気機器から順次対象といたします。ロ 電気機器の数が差込口の数を下回る場合
電気機器の総容量(入力)に電気機器の数を上回る差込口の数に応じて次によって算定した値を加えたものといたします
(a) 住宅、アパート、寮、病院、学校および寺院
1 差込口につき 50 ボルトアンペア
(b) (a)以外の場合
1 差込口につき 100 ボルトアンペア
(2) 契約負荷設備の容量を確認できない場合は、同一業種の 1 回路当たりの平均負荷設備容量にもとづき、契約負荷設備の総容量(入力)を算定いたします。
3.契約容量および契約電力の算定方法
第 16 条 契約の条件(1)宮古新電力電灯契約ニ(b)、または(3)宮古新電力低圧電力契約ニ (b)の場合の契約容量または契約電力は、次により算定いたします。ただし、契約電力を算定する場合は、力率(100 パーセントといたします。)を乗じます。
(1) 供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合
契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1/1,000
なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、200
ボルトといたします。
(2) 供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1.732×1/1,000