<Web口座振替受付サービス>利用規定 Web口座振替受付サービスとは Web口座振替受付サービス(以下「本サービス」という)とは、りそな決済サービス株式会社(以下「乙」という)および株式 第8条(免責) 会社りそな銀行、株式会社埼玉りそな銀行、株式会社関西みらい銀行またはみなと銀行(以下「丙」という)と「預金口座 1.以下の場合、そのために生じた損害については、乙・丙の責に帰すべき事由に基づく場合を除き、乙・丙は責任を負いません。...
<Web口座振替受付サービス>利用規定 | |
Web口座振替受付サービスとは | |
Web口座振替受付サービス(以下「本サービス」という)とは、りそな決済サービス株式会社(以下「乙」という)および株式 | 第8条(免責) |
会社りそな銀行、株式会社埼玉りそな銀行、株式会社関西みらい銀行またはみなと銀行(以下「丙」という)と「預金口座 | 1.以下の場合、そのために生じた損害については、x・xの責に帰すべき事由に基づく場合を除き、x・xは責任を負いません。 |
振替による代金回収事務委託契約書」(以下「基本契約」という)を締結した委託者(以下「甲」という)に提供するオプション | (1)天災、火災、騒乱等の不可抗力、通信機器・回線・インターネットおよびコンピューター等の障害もしくは回線の不通、また |
サービスで す。 | は裁判所等公的機関の措置等の事由により、本サービスの提供、取扱が遅延し、または不能となった場合 |
第1条(定義等) | (2)通信経路において盗聴等がなされたことにより取引情報が漏洩した場合 |
1.本利用規定において使用される以下の用語は、以下の意味を有するものとします。 | 2.料金等の支払を預金口座振替により行うこととする旨の甲と顧客との間の合意に関わる、甲と顧客間の一切の事柄について、 |
(1) 「顧客」とは、甲の顧客で、乙がWeb口座振替受付サービス(以下「本サービス」といいます)の取扱について提携してい | 乙・丙は責任を負いません。 |
る金融機関(以下「提携金融機関」といいます)のうち、各行所定の利用条件を満たしている預金者をいいます。 | 3.提携金融機関が、提携金融機関所定の方法により顧客の本人確認を行い、預金口座振替契約を締結したときは、当該顧客か |
(2) 「サイト」とは、甲がインターネット等のネットワーク上でサービス提供のために顧客に表示する画面をいいます。 | らの申込にもとづく契約とみなし、端末、暗証番号にかかる不正使用その他の事由により当該顧客等との間で紛議が生じた場 |
(3) 「端末」とは、乙所定のブラウザソフトを備えた機器をいいます。 | 合、甲の責任と負担において解決するものとし、x・xは一切の責任を負わず、万一、乙・丙に損害が生じた場合は甲が賠償 |
2.本サービスを締結するにあたり、事前に甲は、本サービスの試験が問題なく終了しているものとします。 | 責任を負うものとします。 |
第2条(口座振替受付事務の範囲) | 第9条(損害賠償) |
甲は、基本契約に定めた預金口座振替依頼書の受理等の方法に加え、本サービスの取扱ができるものとします。 | 1.甲、乙および丙は、本サービスに伴う事務の取扱に関し、自己の責めに帰すべき事由により相手方に損害が生じた場合、賠償 |
第3条(本サービスの内容) | 責任を負うものとします。 |
1.本サービスは、以下の手続にしたがい、甲が顧客より、甲、乙および丙において締結した基本契約に基づく預金口座振替 | 2.第5条に基づく、業務委託先の責めに帰すべき事由により損害が生じた場合も、同様とします。 |
契約の申込を受け付け、当該申込みを乙経由で顧客が指定した金融機関に対して行い、申込受付結果に関する情報(以 | 第10条(反社会的勢力との関係排除) |
下「受付結果」といいます)を乙から甲に通知するサービスをいいます。 | 1.甲、乙および丙は、次の各号に定める事項を表明し、保証します。 |
(1)甲および乙は、それぞれが提供するサイトを相互に連係させます。 | (1)自己及び自己の役員が反社会的勢力(平成19年6月19日付犯罪対策閣僚会議発表の『企業が反社会的勢力による被害を |
(2)甲は、顧客の端末による操作にしたがい当該顧客を特定するための情報等(以下「引継情報」といいます)を乙に対して | 防止するための指針』に定義する「反社会的勢力」をいう。以下同じ。)でないこと、また反社会的勢力でなかったこと |
送信します。 | (2)自己及び自己の役員が、自己の不当な利得その他目的の如何を問わず、反社会的勢力の威力等を利用しないこと |
(3)乙は、前号に基づき甲から受領した引継情報が甲により送信されたものであることを乙所定の方法により確認し、かつ当 | (3)自己及び自己の役員が反社会的勢力に対して資金を提供するなど、反社会的勢力の維持運営に協力しないこと |
該引継情報が乙所定の様式と一致した場合には、当該顧客が選択した提携金融機関に預金口座振替登録の依頼を行 | (4)自己及び自己の役員が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと |
行います。 | (5)自己及び自己の役員が自ら又は第三者を利用して、相手方に対し暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求を行 |
(4)提携金融機関はサイト上で当該顧客の本人確認を行い、当該顧客の端末に引継情報に基づく画面を表示し、当該顧客 | い、相手方の名誉や信用を毀損せず、また、相手方の業務を妨害しないこと |
は当該引継情報に基づき、提携金融機関に対して預金口座振替の依頼を行い、提携金融機関は所定の手続きにより | 2.甲、乙および丙は、前項各号に違反する事実が判明した場合には、直ちに相手方に通知するものとします。 |
預金口座振替契約の申込を受け付けます。 | 3.甲、乙または丙は、相手方が本条に違反した場合は、何らの通知催告を要せず、直ちに本サービスの全部又は一部を解除する |
(5)提携金融機関が前号に基づき預金口座振替契約の申込を受け付け、提携金融機関所定の手続が完了した時点をもっ | ことができるものとします。 |
て当該顧客、提携金融機関の間で預金口座振替契約が成立したものとします。 | 4.甲、乙または丙は、自己が本条の規定に違反したことにより相手方に損害が生じた場合、前項に基づく契約解除にかかわらず、 |
(6)乙は、当該顧客の端末による操作にしたがい、受付結果を甲に対して送信します。 | 賠償責任を負うものとします。 |
(7)前号にかかわらず、以下の場合、乙は受付結果および契約情報を甲に対して送信しないものとします。 | 第11条(解約および解除) |
①当該顧客の作為、不作為を問わず、当該顧客による本項(2)号乃至(6)号の操作が中断された場合 | 1.甲、乙および丙は、相手方に対し3ヶ月前に書面で通知することをもって、本サービスを解約することができます。 |
②通信機器・回線・コンピューター等の障害もしくは回線の不通が発生した場合 | 2.基本契約が全て終了したときは、本サービスも終了するものとします。 |
2.本サービスの取扱時間は、乙、丙および提携金融機関所定の時間内とします。ただし、乙および丙はこの取扱時間を甲に | 3.乙および丙は、次の各号の一に該当した場合は、何らの通知催告を要せずに、直ちに本サービスを解除できるものとし、その場 |
事前に通知することなく変更する場合があります。 | 合、甲は本サービスに関する未払手数料を直ちに乙に支払うものとします。 |
第4条(取扱手数料等) | (1)甲の届出内容につき、届出または記載の懈怠があること、また記載内容に偽りがあることが判明した場合 |
1.本サービスを取扱うにあたり、甲は乙・丙に対して、利用申込書4.ご利用料金記載の取扱手数料等およびこれにかかる消 | (2)甲の営業または業態が公序良俗に反すると乙または丙が判断した場合 |
費税等を支払うものとします。 | (3)手形交換所の取引停止処分を受けた場合 |
2.前項に定める取扱手数料等は、甲、乙および丙において締結した基本契約に定めた支払方法、または、乙所定の日に甲 | (4)支払の停止もしくは破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始または特別清算開始その他今後施行される倒産処理法に |
に請求し、甲は乙指定の口座に振込むこと、または、乙・丙が別途定める方法で支払うものとします。 | 基づく倒産手続開始の申立があった場合、甲の財産について仮差押、保全差押、差押または競売手続の開始があった場合 |
3.将来著しい事情の変更等が生じた場合には、甲乙丙の協議により決することとします。 | (5)前4号のほか甲の信用状態に重大な変化が生じたと乙または丙が判断した場合 |
第5条(地位の譲渡、質入、業務委託) | (6)解散その他営業活動休止の決議がなされた場合 |
甲、乙および丙は、本サービス上の地位を第三者に譲渡、質入等を行うことができないものとします。また、本サービスに | (7)甲が乙および丙に対して支払うべき本サービスの手数料を2ヶ月連続して支払わなかった場合 |
基づく業務の全部または一部を第三者に再委託できるものとする。 | (8)その他本サービスに違反した場合 |
第6条(機密保持) | 4.前項各号の場合、甲は乙または丙に生じた損害について賠償責任を負うものとします。 |
1.甲、乙および丙は、本サービスに関わる業務上知りえた顧客の情報を万全に保管し、かつ第三者に開示若しくは漏洩しな | 第12条(本サービス内容または本利用規定の変更) |
いものとします。但し、法令上の義務、行政庁の命令(当局検査を含む)により開示する場合を除きます。 | 乙、丙は、本規定の変更が相手方の一般の利益に適合する限り、又は、本規定の変更が、本サービスの目的に反せず、かつ、 |
2.前項の機密保持義務は本サービスの終了後も同様とします。 | 変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更にかかる事情に照らして合理的な範囲内で、本規定を変更することが |
3.甲、乙および丙が、本サービスに関わる業務の処理を第三者に委託することにより、当該第三者が本条に規程する情報 | できるものとします。この場合、乙、丙は各社ホームページ上の「Web口座振替受付サービス利用規定」を改定し掲示します。 |
に接することになる場合には、当該第三者に対して、前2項と同様の機密保持義務を課すために必要な手当てをするもの | 第13条(本サービスの終了) |
とし、当該第三者の行為によって被った損害は委託者たる甲、乙または丙が補填するものとします。 | 理由の如何を問わず、本サービスが終了したときには、甲は速やかに、本サービスの存在を前提とした画面等における一切の |
第7条(届出事項の変更) | 表示を中止することとします。 |
1.甲は乙・丙に対して届け出ている本サービス所定の届出事項に変更が生じた場合、乙・丙所定の書面により遅滞なく乙・ | 第14条(協議事項) |
丙に届け出るものとします。甲が届出を怠ったことにより生じた損害について、x・xは責任を負わないものとします。 | 1.本サービスに定めのない事項については基本契約に準じるものとします。 |
2.甲が前項の届出を怠るなど、自らの責に帰すべき事由に基づき乙・丙からの通知または送付書類が延着または到着しな | 2.本サービスおよび基本契約の双方に定めのない事項については甲乙丙間で協議のうえ、これを解決するものとします。 |
かった場合には、通常到着すべき時に甲に到着したものとみなします。 | 3.本サービスに定める事項の解釈に疑義が生じた場合は甲乙丙間で協議のうえ、これを解決するものとします。 |
第15条(管轄) | |
本サービスに関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。 | |
以上 |
2022年4月改定
(3者契約用)