「フリーW i - F i サービス」契約約款
「フリーW i - F i サービス」契約約款
第1章 総則
第1条(契約約款の適用)
東芝テックソリューションサービス株式会社(以下「当社」といいます)は、この契約約款に基づいて、株式会社ファイバーゲートの「サクらく Wi-Fi サービス」を使用し「フリーWi-Fi サービス(以下「本サービス」といいます)を提供いたします。
第2条(契約約款の変更)
当社は、契約約款を任意に変更することがあります。その場合、新規契約者は、変更後の契約約款の規定に従うものとします。
2.契約約款の変更前にすでにサービスの提供を受けている契約者においては、料金の変更については、個別に同意を得て変更を行います。
3.当社は、契約約款を変更するときは、当社のホームページによるほか当社が別に定める方法により通知します。
第3条(用語の定義)
契約約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 ブロードバンドサービス | 広帯域回線を使用して他人の通信を媒介すること |
3 Wi-Fi サービス | 当社が提供する無線 LAN サービス |
4 契約者 | 当社と Wi-Fi サービス契約を締結している者 |
5 契約施設 | Wi-Fi サービス契約を締結した対象施設 |
6 遠隔確認 | 当社が Wi-Fi サービス契約に基づき設置した電気通信設備の接続状 況を、ネットワークを用いて確認すること |
7 月額基本料金 | 当社と契約者の間で定めた Wi-Fi サービス月間利用料 |
第2 章 Wi-Fi サービスの内容等第4 条(Wi-Fi サービスの内容)
このサービスは、契約者の所有、管理、運営する施設等(以下「契約施設」といいます)に当社のブロードバンドサービスを導入して来訪者にご利用いただくための広帯域回線の敷設、インターネットサービスプロバイダ業務、コンテンツの提供、電気通信設備の遠隔確認、ユーザーサポート等の業務を、全てまたは一部を当社が行うというものです
2.本サービスはベストエフォート型のサービスであり、電気通信設備の状況やネットワークトラフィック量などにより速度が低下することがあります。
3.本サービスは、インターネットに接続することを保証するサービスではありません。
4.契約施設の来訪者には、当社が定める利用約款に定める範囲でサービスを提供します。
第5条(Wi-Fi サービスの種類)
Wi-Fi サービスの提供方法は、無線 LAN 方式によるものとします。
料金体系については、設置場所の規模等によって個別に定めるものとします。第3章 Wi-Fi サービス契約
第6条(契約の申込)
Wi-Fi サービス契約の申込みをするときは、契約約款を承認していただいた上で、必要事項を記載した当社所定の契約申込書を当社に提出していただきます。
第7条(契約内容の確認)
契約者は、前条の契約申込書に記載された内容をすべて確認・承諾の上、当社との契約手続を行うものとします。
第8条(契約の成立)
契約は、前条の契約手続をすべて完了し、当社がこれを書面により承諾したときに成立します。
第9条(契約内容の誠実義務等)
契約者および当社は、契約に基づく義務の履行について、xxを旨とし、誠実に行う義務があります。
2.契約約款及び申込書等の契約書に定めがない事項で必要なものについては、契約者および当社は、誠意をもって協議するものとします。
第10条(設備等の設置条件と契約者の義務)
契約者は、Wi-Fi サービスを利用するために必要な電気通信設備を当社との協議の上、設置するためのスペースを提供するものとします。
2.契約者は、Wi-Fi サービスを利用するために必要な電気通信設備で消費する光熱費(電気等)を無償で提供する。また、その提供に際し、電力会社との契約変更等、電源供給に必要な契約行為、設備の用意については、契約者自らの責任において行い、当社は電力供給に対する何らの責務を負わないものとします。
第11条(設置後のサポート)
当社は、設備等の設置が終了した後、以下のサポートを行います。
① 契約者からの申告が有った場合、障害切り分けのためルーター等の電気通信設備の遠隔確認を行います。
② 契約施設の契約者様からの電話・電子メール等による問合せサポートを行います。
2. 当社は、当社が販売・設置した Wi-Fi アクセスポイントを、保守・メンテナンスを行うものとし、その費用は月額利用料金に含めるものとします。ただし、当社および契約者で別途定める場合を除きます。
3.当社が Wi-Fi アクセスポイントの故障と判断した場合、機器のオンサイト交換保守を行うものとします。交換時は設定を復元し正常動作を確認するものとします。
4.問合せサポートについて、当社が業務委託した第三者に全部または一部の業務を委託できるものとします。
第12条(契約内容の変更)
契約内容の変更を行う必要が生じた場合は、契約者と当社の協議の上、書面により変更できるものとします。
第13条(契約者の変更)
契約者は氏名、名称、住所もしくは居所または請求書の送付先に変更があったときは、速やかに当社へ連絡し、当社指定の書面にて変更手続を行うものとします。
第14条(Wi-Fi サービス提供期間)
当社の定める Wi-Fi サービス提供期間は、契約施設ごとに申込時に書面をもって定めるものとします。
2.申込み時の書面による特別の定めが無い限り、サービス提供期間が満了する 3 ヶ月前までに、契約者、
当社いずれからも書面による意思表示がない場合は、その契約はサービス提供期間満了の月から更に 1
年間更新されるものとし、以降も同様といたします。
第15条(Wi-Fi サービスの中止・中断)
当社は、以下の事項に該当する場合、Wi-Fi サービスの提供を中止もしくは中断することができます。
①当社のネットワーク設備の保守もしくは工事を行う場合。
②天災事変、火災、盗難その他の非常事態により、本サービスの提供が通常通りできなくなった場合。
③契約者が利用料金を滞納し、滞納額が2ヶ月分の利用料金相当額に達したとき
④その他、当社が本サービスの運営上、中止又は中断が必要と判断した場合。
第16条(契約の解除)
契約者および当社は、相手方が契約内容に定められた義務の履行を怠った場合は、相当の期間を定めた催告をした上で、契約を解除することができます。
第17条(解約)
契約者および当社は、契約有効期間中にもかかわらず、書面による 3 ヶ月前の予告通知をもって相手方の承諾を前提に契約を解除することができます。
2.第1項の規定により、契約者がサービスを解約する場合には、下記に定める費用を契約者が負担するものとします。
①、契約者が当社が設置した機器類の撤去工事を希望する場合、必要な諸経費または撤去工事にかかる費用は契約者の負担とします。
第18条(禁止事項)
当社が提供する機器は、本サービスの運営を行うためにのみ使用することとします。よって本サービスの運用以外の目的の為に使用、改変、設定の変更等を行う事は出来ないものとします。
2.本サービスにおける契約者または利用者の次の号の行為を禁止します。
①第三者または当社への著作権、商標xxの知的財産等、その他の財産権を侵害する行為。
②第三者または当社への誹謗または中傷、もしくは名誉または信用を毀損する行為。
③第三者または当社への詐欺または脅迫行為。
④第三者または当社に不利益を与える行為。
⑤第三者のプライバシーまたは肖像権を侵害する行為。
⑥無差別または大量に受信者の意思に反してメール等を送信する行為。
⑦当社または本サービスの信用を毀損するおそれのある方法で、本サービスを利用する行為。
⑧公職選挙法に違反する行為。
⑨猥褻、児童ポルノまたは児童虐待にあたる画像、文章等を送信または表示する行為。
⑩無限連鎖講(ねずみ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為。
⑪未xxに対して閲覧させるにふさわしくない画像、データ等を送信する行為、もしくは収録した媒体その他成人向けの商品等を販売、配布する行為。
⑫違法または公序良俗に反する行為。(暴力、売春、残虐、冒涜的な行為・発言等)
⑬その他法令、条約(輸出法令を含みます)等に違反する行為、または違反するおそれのある行為。
⑭当社設備、第三者の設備、当社または第三者の業務、もしくはインターネット接続環境等に重大な影響を及ぼす行為。
⑮その他、当社が本サービスの利用を不適切と判断した行為。第4章 保守サービス等
第19条(保守対象機器)
保守の対象となる機器は(以下「対象機器」といいます)、当社が本サービス提供のために販売・設置した機器とします。
第20条(保守サービスの範囲)
保守サービスとは、当社が設置した対象機器に故障が生じた場合、当社が契約者の申告に基づき、遠隔確認、対象機器本体の交換保守を行うことをいいます。ただし対象機器本体以外の付属品、接続部品に係る交換を要する場合は第 23 条の規程に従うものとします。
2.対象機器の交換が必要な場合はオンサイトで交換保守を行います。
3.保守対象期間は第 24 条記載の時間帯に限るものとし、保守対応時間が保守サービス時間帯を超えることが明らかな場合は、翌営業日の保守サービス対応時間帯に対応するものとします。
4.当社は保守サービスを当社指定の第三者に再委託することができるものとし、この再委託により発生する債務はすべて当社が負うものとします。
5.次のいずれかの事由によって生じる対象機器の修理および調整等の諸作業については、これを第 1 項の範囲に含めないものとします。
①別紙「フリーWi-Fi サービスに係る機器取扱い」に記載された対象機器の使用方法に反した契約者の利用取扱いに起因する障害。
②当社の技術員および当社指定の第三者以外の者による修理または調整に起因する障害。
③契約者もしくは契約者の関係者が故意に対象機器を破損させた場合。
④契約者が当社の承諾なしに対象機器に他の装置や器具を取付けまたは接続したことによる障害。
⑤天災事変、火災、盗難その他不可抗力に起因する場合。
6.保守サービスには対象機器の陳腐化による当社の判断による非同一機種への交換を含むものとします。
第21条(保守サービスの料金)
保守サービスの料金は、月額利用料に含まれるものとします。
2.当社がサービス提供のために敷設した回線、構内配線は第 1 項の保守サービスの料金には含みません。
第22条(設置場所変更)
契約者が対象機器の設置場所を変更しようとする場合は、事前に新しい設置場所を当社へ書面で通知するものとします。
2.設置場所変更における工事は契約者が行うこととし、変更に必要な諸費用は契約者の負担とします。
3.設置場所の変更に伴い、契約内容の変更を当社が必要と判断した場合、当社は別途契約者と協議のうえ、契約内容を覚書で変更または解除できるものとします。
第23条(保守に係る部品交換)
対象機器の保守にかかわる本体以外の付属品、接続部品については有償とします。これら交換作業における費用は保守サービスの料金に含むものとします。
第24条(保守サービス対応・受付時間)
保守サービスの対応・受付時間帯は、年末年始及び当社の定める休日を除く、以下の時間帯で対応を受付るものとします。
平日(月曜日~金曜日)10:00~20:00、土日際日(年末年始を除く)10:00~17:00
上記以外の時間帯での受付をご希望の場合は、別途有償にてお申込みいただけます。
2.対象機器の遠隔確認、サービスに関する問合せ対応についても上記と同様とします。
第25条(保守サービスの提供期間)
保守サービスの提供期間は、第 14 条の本サービスの提供期間の規程に準ずるものとします。
第26条(保守サービスの解約)
保守サービスの解約は、第 16 条、第 17 条の規程をもって履行されるものとします。第5章 支払
第27(請求ならびに支払方法)
当社は、当該xxまでに発生した月額基本料金を翌月に書面をもって請求(以下「請求書」といいます)します。契約者は下記の方法をもって支払うこととします。
①契約者は、当社の請求書発行の属する日の月末までに、当社の指定する方法により当該請求額を支払うものとします。なお、金融機関等の休日の場合は前営業日とします。
2契約者の支払が遅延した場合、契約者は当社に対して、支払期日の翌日から支払済みまで年 14.6%の割合で計算した額を遅延損害金として支払うものとします。
3.前項の支払の遅延が発生した場合、当社は、契約者の支払が完了するまでの間、何らの通知催告なく、サービスの提供を中断することができます。
4.支払済の月額基本料金はいかなる場合も返却されないものとします。
5.消費税などの公租公課および金融機関等への振込手数料は契約者の負担とします。
第28(期限の利益の損失)
契約者に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、契約者は当社に対する債務の支払について、ただちに期限の利益を失い、その債務の支払を行うものとします。
①解散の決議をした場合
②契約約款第 16 条、第 17 条に基づき契約が解除された場合
③一度でも、月額利用料金の支払いを滞らせた場合
④契約者が仮差押え、仮登記、差押えその他の強制執行を受けた場合
⑤契約者が、破産、民事再生、会社更生、特別清算の申立てをし又はされたとき
⑥手形、小切手につき不渡処分を受けたとき
⑦その他契約を継続しがたい事由が発生したとき第6章 権利義務譲渡・地位の継承
第29 条(xxxx譲渡)
契約者は、契約施設の譲渡等を行った場合、契約内容に基づく権利および義務の全部を譲渡先に承継し、サービス継承義務を遂行するものとします。
2.契約者が、契約内容に基づく権利及び義務を譲渡しようとするときは、当社に対し、事前に届出をし、当社の承認を受けなければならないものとします。
3.当社は、前項の規定により契約者の権利義務譲渡の承認の請求があったときは、権利義務の譲渡を受けようとする者が料金その他債務の支払を現に怠り、または怠る恐れがある場合、その他当社の業務遂行上支障がある場合をのぞき、これを承認します。
4.契約内容に基づく権利及び義務の譲渡があったときは、権利義務の譲渡を受けた者は、本契約の有していた一切の権利および義務を継承します。
第30(契約者の地位の継承)
相続または法人の合併もしくは分割により契約者の変更があったときは、相続人または合併後相続する法人、合併もしくは分割により設立された法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、速やかに当社に届け出るものとします。
2.前項の場合に、地位を継承した者が2名以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者と決め、これを届け出るものとします。また、これを変更するときも同様とします。
3.前項の規定による代表者の届出があるまでの間、当社はその地位を継承した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
第7章 損害賠償
第31条(損害賠償)
契約者は、本サービスが正常通り機能しなくなった場合には、直ちに当社まで通知しなければなりません。
2.当社は、Wi-Fi サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき事由により、Wi-Fi サービスの提供が停止した場合には、そのサービスが全く利用できない状態(本契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします)にあることを当社が認知した時刻を起算として、24 時間以上その状態が連続したときに限り、契約書に定めた基本月額料金を発生した金額とみなし、その額に限って賠償します。ただし、当社に帰責性が認められない場合は、この限りではありません。
3.天災地変その他不可抗力等、当社の責めに帰さない事由により、Wi-Fi サービスの提供が停止した場合には、当社は速やかに契約者に通知の上、本サービスの提供のために必要な措置を講じます。また、その停止により契約者に発生した損害、逸失利益については、当社は一切の賠償責任を負わないものとします。
4.契約者の責めに帰すべき事由により、Wi-Fi サービスの提供が停止した場合には、当社は、契約者の申し出により契約者と協議の上、本サービスの提供のために必要な措置を講じます。この場合、必要な措置に関する費用については契約者の負担とします。
第32条(協議)
Wi-Fi サービス契約の履行に関し契約者と当社の間に疑義が生じた場合、両者は協議の上誠意をもって解決に努めるものとします。
2.前項の協議を行ってもなお解決できず、訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を第 1 審の専属管轄裁判所とします。
第8章 個人情報
第33条(個人情報)
当社は、Wi-Fi サービスの提供に関連して知り得た契約者及び第三者の個人情報については、次の各号に掲げる場合をのぞいて一切使用しないものとします。また、個人情報の取扱いにあたっては、適法かつxxな手段を用います。
(当社、個人情報保護方針 xxxx://xxx.xxxxxxxxxx-xxxx.xx.xx/xxxx/xxxxxxx.xxxx)
①Wi-Fi サービス内容を提供するにあたり、個人情報を適切に取り扱うことを書面等で義務付けた業務提携先または業務委託先に対し、業務遂行の目的により個人情報を提供する場合
②本サービスのサービス向上の目的で個人情報を集計及び分析する場合
③前号の集計及び分析等で得られたものを、個人を識別・特定できない態様にて第三者に開示または提供
する場合
④当社の商品・サービス情報提供のためにDM等のご案内を差し上げる場合
⑤本サービスの障害、不具合、事故発⽣時の調査・対応のために情報の開示又は提供が必要とされる場合
⑥人の生命、身体及び財産等に対する差し迫った危険があり、緊急の必要性がある場合
⑦法令や官公庁の指導、命令等により開示が要請されたときに、当該要請に応じて開示する場合第9章 雑則
第34条(準拠法)
契約約款の成立、効力、解釈および履行については、日本国法に準拠するものとします。
第35条(合意管轄)
当社及び契約者は、契約に関して生じた一切の訴訟については、東京地方裁判所を第 1 審の専属管轄裁判所とすることに合意するものとする。
第10 章 附則
契約約款は平成28年11月1日より効力を発するものとします。
※Wi-Fi は Wi-Fi Alliance の登録商標です。
別紙 フリーW i - F i サービスに係る機器取扱い
フリーWi-Fi サービス(以下、「本サービス」といいます)に使用する機器(以下、「本機」といいます)の取扱いについて以下に定め契約者は適切に取り扱うものとします。
.本機の故障、誤動作、不具合あるいは天災や停電等の外的要因によって、通信の機会を逸したために生じた損害等の純粋経済損失、及び誤った設定を行ったために生じた損害賠償につきまして、当社は一切その責任を負いません。
.通信内容の漏洩や改ざん等による精神的損害・純粋経済損失につきまして、当社は一切その責任を負いません。
.本機は日本国内向け技術基準適合証明のみ取得しておりますので、海外では利用できません。
・本サービスを安定してご利用いただくためには本機の設置前にお客様無線 LAN 環境の調査が必要となります。この調査は有償にて当社で承ります。 また、調査結果に基づいてお客様が既に設置利用されている機器の設定変更をお願いする場合があります。
-無線 LAN に関する注意事項(2.4GHz 帯使用の無線機器について)-
本機の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器の他、工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)及び特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運用されています。
. 本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局が運用されていないことを確認して下さい。
. 万が一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して、電波干渉の事例が発生した場合には、通信環境・設置環境(混信回避のための処理、パーティションの設置等)をご確認下さい。
. 本機を医療機器や心臓ペースメーカー、植込み型除細動器を装着している人の近くで使用しないで下さい。医療機器の誤動作の原因となります。
. 本機を電子レンジの近くで使用しないで下さい。電子レンジ使用時、電磁波の影響によって本機の無線通信が妨害される恐れがあります。
. 本機の電波の種類と干渉距離については下記の通りです。
2.4 :2.4GHz 帯を使用する無線設備を示します。 DS/OF :DS-SS 方式、及び OFDM 方式を示します。 4 :想定される干渉距離が 40m 以下を示します。
:全帯域を使用し、かつ「構内無線局」「特定小電力無線局」帯域を回避 可能なことを示します。
-無線 LAN に関する注意事項(5GHz 帯使用の無線機器について)- 5.2/5.3GHz 帯域を屋外で使用することは、電波法によって禁止されています。
-お取り扱い上のご注意-
安全に正しくお使い頂き、お客様や財産への損害を防ぐために、以下のマークの記されている項目を必ずお守り下さい。
警告:取り扱いを誤った場合、人が死亡あるいは重傷を負う可能性が想定される内容を以下に示します。
. 極めて高い信頼性を要求されるシステム(幹線通信機器、電算機システム、医療システム等)では使用
しないで下さい。
. 本機を医療機器や心臓ペースメーカー、植込み型除細動器を装着している人の近くで使用しないで下さい。医療機器の誤動作の原因となります。
. 落雷の恐れがある場合は本機の使用を直ちに中止し、接続されているケーブルを取り外して下さい。落雷により本機及び本機が接続されている機器の故障、発煙、発火の可能性があります。なお、落雷等の天災による故障の場合、保障期間内であっても有償修理となりますので、あらかじめご了承下さい。
. 本機から煙が出たり異臭が発生した場合等、異常状態のまま使用すると、火災、感電の原因となります。その際は電源を切り、電源アダプターをコンセントから外して煙が出なくなる、もしくは異臭が消えることを確認した後、当社へご連絡下さい。
. 濡れた手で本機の電源アダプターを抜き差ししないで下さい。火災、感電、故障の原因となります。
. 本機の電源アダプターのプラグにドライバ等の金属が触れないようにして下さい。火災、感電、故障の原因となります。
. 電源アダプターは必ず付属のものを使用し、それ以外のものは絶対に使用しないで下さい。火災、故障の原因となります。
. 電源アダプターのコードを傷つけたり、無理な力を加えたり、ものを乗せたりすることはお止め下さい。火災、感電、故障の原因となります。
. 電源アダプターのプラグとコンセントの間のほこりは定期的(半年に 1 回程度)に取り除いて下さい。そのまま放置すると火災の原因となります。
. 電源アダプターを抜き差しする時は、必ず電源アダプター本体を持って行って下さい。電源アダプターのコードを引っ張るとコードが破損し、火災、感電の原因となります。
. AC100V の家庭用・商用電源以外では使用しないで下さい。また、たこ足配線をしないで下さい。火災、感電、故障の原因となります。
. 本機を分解・改造しないで下さい。火災、感電、故障の原因となります。また、故障した場合、保証期間内であっても保証を受けられなくなります。
. 本機の近くに花瓶や植木鉢、コップ、化粧品、薬品等の液体が入った容器、小さな金属等を置かないで下さい。これらの異物が本製品の内部に混入した場合、火災、感電、故障の原因となります。また、本機の内部に水や金属等の異物が混入した場合、すぐに本製品の電源を OFF にし、電源アダプターをコンセントから外した後、販売元へご連絡下さい。そのまま使用すると火災、感電の原因となります。
. 本機を不安定な場所に設置したり、本機の上にものを置かないで下さい。バランスが崩れて倒れたり、落下してケガや本機の故障の原因となります。
. 本機は屋内用として開発されております。屋外へ設置したり、屋外で使用することはお止め下さい。雨やほこり等により故障、破損の原因となります。
. 本機を調理台の近く等、油飛びや湯気のあたるような場所、及びごみやほこりの多い場所に設置しないで下さい。
. 本機を高温多湿な場所、直射日光の当たる場所、炎天下の車内、熱器具や加湿器等の近くで設置・保管・放置しないで下さい。
注意:取り扱いを誤った場合、人が傷害を負う可能性が想定される内容、及び物的損害の発生が想定される内容を以下に示します。
本機の動作中は本機内部及び外側が熱くなることがあります。本機のそばにビニール等、熱により熔けやすいものを置かないで下さい。
. 本機を他の機器の上に設置しないで下さい。変色、変形の原因となります。
. 本機の通気孔をふさいだり、重ねて設置しないで下さい。
. 本機を温度差の激しいところや、結露するような場所へ設置しないで下さい。故障の原因となります。
. 本機を長期間ご使用にならないときは、電源アダプターをコンセントから外し、本機に接続されている各種ケーブルを外して下さい。
. 本機を長期間無人で使用する際は、必ず定期的に保守/点検を行って下さい。
. 本機の上に乗らないで下さい。本機が破損し、ケガや感電の原因となります。
. 本機背面の各コネクタに異物を挿入しないで下さい。感電、故障の原因となります。
. 本機は磁気を帯びている場所や磁場の発生している場所(テレビ、ラジオ、電子レンジ、携帯電話の近く等)に設置しないで下さい。他の機器や本機の動作に影響を及ぼすことがあります
-無線 LAN のセキュリティについて-
無線 LAN では、LAN ケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコン等と無線アクセスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由に LAN 接続が可能であるという利点があります。
その反面、電波はある範囲内であれば障害物(壁等)を越えて全ての場所に届くため、無線 LAN のセキュリティに関する設定を行っていない場合、以下のような問題が発生する可能性があります。
. 通信内容を盗み見られる。
悪意ある第三者が電波を故意に傍受し、
・ID やパスワード
・クレジットカード番号等の個人情報
・メールの内容
等の通信内容を盗み見られる可能性があります。
. 不正に侵入される。
悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、
・個人情報や機密情報を取り出す。(情報漏洩)
・特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す。(なりすまし)
・傍受した通信内容を書き換えて発信する。(改ざん)
・コンピュータウィルス等を流しデータやシステムを破壊する。(破壊)等の行為をされてしまう可能性があります。
本サービスでは外国人利用者の利便性を考慮し無線 LAN のセキュリティ設定を行わない場合があります。この場合、業務用ネットワークと切り離し、単独でインターネットへ接続する、およびファイアウォー
ル等のセキュリティ機器の導入などの対応が必要となります。
-その他 無線 LAN に関する留意事項-
. 無線 LAN が使用する電波は、一般家屋で使用されている木材やガラス等は通過しますが、金属は通過ません。コンクリートの壁でも内部に金属補強材が使われている場合は通過しません。
. ビル内等の比較的広いフロアであっても、フロア内に金属製パーティション等の遮蔽物がある場合、通信できないことがあります。
. 本機を使用することにより、テレビ、ラジオ、携帯電話等に雑音が入る場合、以下のように対処して下さい。
・本機の設置場所を変える。
・雑音が入る機器と本機の距離を離す。
・雑音が入る機器と本機の電源を、それぞれ別の場所から取る。
. 通信速度は無線LAN 規格で定められたデータ通信速度の最大値であり、実際のデータ通信速度(実効値)ではありません。
. 無線 LAN の伝送距離や通信速度は、使用環境や周辺環境により大きく変動します。
-電波障害に関する自主規制について-
本機はクラスA 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことあります。この場合は使用者が適切な対策を講ずるよう要求することがあります。 VCCI-A
-その他-
機器の仕様や外観、内部のソフトウェア(ファームウェア)については、改良のため予告無しに変更することがあります。