この「ご契約のしおり」は、損保ジャパンの「UGOKU(移動の保険)」
[ ご契約のxxx ]
普通保険約款および特約
内容のご確認
この「ご契約のxxx」は、損保ジャパンの「UGOKU(移動の保険)」
(以下、「UGOKU」といいます。)についての大切なことがらが記載されておりますので、ご一読のうえ内容をご確認ください。
(注)「UGOKU」はドライバー保険に「移動保険に関する特約」をセットした契約のペットネームです。
個人情報の取扱いに関する事項
損保ジャパンは、本契約に関する個人情報を、保険引受・支払いの判断、本契約の履行、付帯サービスの提供、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、アンケートの実施、等を行うこと(以下、「当社業務」といいます。)に利用します。また、次の①から④まで、当社業務上必要とする範囲で、取得・利用・提供または登録を行います。
①損保ジャパンが、当社業務のために、業務委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、等に提供を行い、またはこれらの者から提供を受けることがあります。なお、これらの者には外国にある事業者等を含みます。
②損保ジャパンが、保険制度の健全な運営のために、一般社団法人日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、他の損害保険会社、等に提供もしくは登録を行い、またはこれらの者から提供を受けることがあります。
③損保ジャパンが、再保険契約の締結や再保険金等の受領のために、国内外の再保険会社等に提供を行うこと(再保険会社等から他の再保険会社等への提供を含みます。)があります。
④損保ジャパンが、国内外のグループ会社や提携先会社に提供を行い、その会社が取り扱う商品・サービスの案内・提供およびその判断等に利用することがあります。
なお、保健医療等のセンシティブ情報(人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪被害事実等の要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
損保ジャパンの個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)、グループ会社や提携先会社、等については損保ジャパン公式ウェブサイト
(xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/)をご確認ください。
1
目次 INDEX
ページ
普通保険約款・特約一覧表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
ご契約にあたって
ご契約前にご確認いただきたいこと
1 約款とは ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
2 用語のご説明 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
3 UGOKUの補償内容、保険料および支払方法 ・・・・・・ 9
4 補償の開始時刻・終了時刻 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
5 補償の重複に関するご注意 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
ご契約時にご注意いただきたいこと
1 告知義務と告知事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
ご契約後にご注意いただきたいこと
1 通知義務と通知事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
2 ご契約内容の変更を行う場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
3 安心更新サポート(自動更新)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
4 自動更新の停止の取消を行う場合 ・・・・・・・・・・・・・・・ 15
5 保険会社による自動更新の中止 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
6 そのほかにご注意いただきたいこと ・・・・・・・・・・・・・ 16
7 事故が起こった場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
8 UGOKUロードアシスタンス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
普通保険約款および特約
普通保険約款 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22
特 約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 66
損保ジャパンのサービス
UGOKUロードアシスタンス利用規約 ・・・・・・・・・・・・・ 102
索 引 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 108
お客さま向けインターネットサービス ・・・・・・・・・・・・ 109
苦情・ご相談窓口 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 110
2
普通保険約款・特約一覧表
普通保険約款
ページ
普通保険約款および特約に共通する用語の定義 22
約款番号
1-1
人身傷害交通乗用具事故条項(自動車運転中対象外) 25
特 約
1-2
基本条項 32
その他の補償などに関わる特約
2-1
弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型) 66
2-2
個人賠償責任特約 77
2-3
自転車等のロードアシスタンス特約 88
2-4
宿泊・移動費用特約 91
保険料のお支払いに関わる特約
3-1
保険料一括払特約(即時払) 95
3-2
クレジットカード払特約 97
お手続きに関わる特約
4-1
インターネット特約 98
4-2
移動保険に関する特約 98
4-3
被保険者限定特約 99
4-4
安心更新サポート特約(移動保険用) 99
3
ご契約にあたって
4
ご契約前にご確認いただきたいこと
1 約款とは
お客さまと保険会社のそれぞれの権利・義務など保険契約の内容を定めたもので、「普通保険約款」と「特約」から構成されています。
普通保険約款は、次の①および②で構成されています。
①基本的な補償内容を定めた条項
人身傷害交通乗用具事故条項(自動車運転中対象外)
②保険契約の成立・終了・管理や事故時の対応などに関する権利・義務を定めた条項
基本条項
普通保険約款
人身傷害交通乗用具事故条項(自動車運転中対象外)
基本条項
特約
○○特約
○○特約
○○特約
特約は、普通保険約款に定められた基本的な補償内容や契約条件を補充・変更・削除・追加するものです。
UGOKUにおいては、セット内容は一律のものとなっており、変更はできません。
個人賠償責任特約
相手への賠償
個人賠償責任特約
ご自身の補償
普通保険約款
人の補償 物の補償
+
人身傷害交通乗用具事故保険
特約
人身傷害交通乗用具事故条項
(自動車運転中対象外)
弁護士費用特約
(日常生活・自動車事故型)
自転車等のロードアシスタンス特約
その他の補償などに関わる特約
宿泊・移動費用特約
5
ご契約前にご確認いただきたいこと
2 用語のご説明
用 語 解 説
この冊子で使用している用語の一部は、普通保険約款・特約上の名称を平易な表現に置き換えて記載しています。【 】内の用語が普通保険約款・特約上の正式名称です。
か | 解除 | ご契約者または損保ジャパンからの意思表示によって、ご契約期間の途中でご契約を終了させることをいいます。なお、ご契約者からの意思表示による解除のことを解約ともいいます。 |
過失割合 | 相手方がいる事故において、事故が発生した原因に対する被保険者と相手方の責任(過失)の割合をいいます。 | |
き | 記名被保険者 | UGOKUの補償対象となる方の範囲の決定にあたって基準となる方で、保険証券などの記名被保険者欄に記載されている方をいいます。なお、 UGOKUにおける記名被保険者はご契約者と同一の方とし、ご契約期間の途中で変更することはできません。 |
こ | 交通乗用具 自動車、移動用小型車、遠隔操作型小型車(搭乗装置のあるものにかぎります。)、自転車、車椅子、ベビーカー、歩行補助車(原動機を用い、かつ搭乗装置のあるものにかぎります。)、電車、ロープウェー、航空機、船舶、エレベーター、エスカレーター、動く歩道等をいいます。なお、キックボード(電動キックボードを除きます。)、スケートボード、xx以上の幼児用車両、遊園地等で遊戯用に使用される乗り物等は含まれません。 | |
告知義務 | ご契約時に、取扱代理店または損保ジャパンに対し、告知事項について知っている事実を告げ、また、正しい事実を告げなければならないという、ご契約者(記名被保険者)の義務のことをいいます。 | |
ご契約期間 【保険期間】 | ご契約いただいた保険で補償の対象となる期間をいいます。なお、ご利用開始日が申込日と同日の場合、申込みが完了し、ご契約が成立した時点から、補償の対象となります。 UGOKUのご契約期間は、1か月間です。 | |
ご契約者 【保険契約者】 | ご契約の当事者として、保険契約の締結や保険料のお支払いなど、保険契約上のさまざまな権利・義務を持たれる方で、保険証券などの保険契約者欄に記載されている方をいいます。 | |
ご親族 | 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族のことをいいます。 | |
ご利用開始日 ご契約期間の始まる日をいい、ご契約が成立した 【保険期間の初日】 日またはご契約者が指定する日とします。 ただし、更新後契約においては、前契約のご利用開始日の1か月後の応当日とします。 |
6
用 語 解 説
ご契約前にご確認いただきたいこと
こ | ご利用終了日 【保険期間の末日】 | ご契約期間が終了する日をいい、ご利用開始日の 1か月後の応当日の前日とします。 ただし、ご利用開始日が月の末日のときは、翌月の末日の前日をご利用終了日とします。 なお、ご利用終了日が2月となる場合で、ご利用開始日の1か月後に応当する日がないときは、2月末日の前日をご利用終了日とします。 |
つ | 通知義務 | ご契約後やご契約期間の途中にご契約の内容に変更が生じた場合は、その事実・変更内容を遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンに伝えなければならないという、ご契約者または被保険者の義務のことをいいます。 |
と | 同居 生活の本拠地として同一家屋※に居住していることであり、同一生計や扶養関係の有無は問いません。 ※同一家屋とは、建物の主要構造部のうち、外壁、柱、小屋組、はり、屋根のいずれをも独立して具備したものをいいます。ただし、台所などの生活用設備を有さない「はなれ」、「勉強部屋」などは同一家屋として取り扱います。 <別居として取り扱う例> ◦マンションなどの集合住宅で、各戸室の区分が明確な場合(賃貸・区分所有の別を問いません。) ◦同一敷地内であるが、別家屋で居住している場合(生計の異同を問いません。) ◦単身赴任の場合 ◦就学のために下宿しているお子さま(住民票記載の有無は問いません。) ◦二世帯住宅で、建物内部で行き来ができず、各世帯の居住空間の区分が明確な場合 | |
搭乗中 | 交通乗用具のxxの乗車装置またはその装置のある室内(隔壁などにより通行できないように仕切られている場所を除きます。)に搭乗中のことをいいます。 | |
特約 | 普通保険約款の内容を補充・変更・削除・追加する内容を定めたものをいい、ご契約の内容により必ずセットされるものと、ご希望によりセットできるものがあります。 | |
は | 配偶者 | 婚姻の相手方をいい、内縁の相手方※1および同性パートナー※2を含みます。 ※1 内縁の相手方とは、婚姻の届出をしていないために、法律上の夫婦と認められないものの、事実上婚姻関係と同様の事情にある方をいいます。 ※2 同性パートナーとは、戸籍上の性別が同一であるために、法律上の夫婦と認められないものの、婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方をいいます。 (注)内縁の相手方および同性パートナーは、婚姻の意思(同性パートナーの場合は、パートナー関係を将来にわたり継続する意思)をもち、同居により婚姻関係に準じた生活を営んでいる場合にかぎり、配偶者に含みます。 |
7
用 語 解 説
ご契約前にご確認いただきたいこと
ひ | 被保険者 | 保険契約の補償の対象になる方をいいます。 |
ふ | 普通保険約款 | ご契約いただいた保険契約の標準的なご契約内容などを定めたものをいいます。 |
ほ | 保険金 | 事故により損害が生じた場合などに、保険会社が被保険者または保険金請求権者にお支払いする補償額のことをいいます。 |
保険金額 | 保険金をお支払いする事故が生じた場合に、保険会社がお支払いする保険金の額または限度額のことをいいます。 | |
保険金請求権者 | 損保ジャパンに保険金の支払いを請求することができる方をいいます。 | |
保険証券 | ご契約いただいた内容を証明するために、損保ジャパンが作成しご契約者に送付する書面をいいます。ただし、UGOKUにおいては保険証券を送付しませんので、UGOKU専用お客さまページでご契約内容をご確認ください。 | |
保険料 | ご契約いただく保険契約の内容に応じて、ご契約者にお支払いいただく金銭のことをいいます。 | |
み | 未婚のお子さま これまでに婚姻歴がないお子さまをいいます。 【未婚の子】 | |
む | 無免許運転 【法令により定められた運転資格を持たない状態】 | たとえば、次のいずれかに該当する方が自動車等の交通乗用具を運転されている状態をいいます。 ◦道路交通法など法令に定められた運転免許を持たない方※ ◦運転免許効力の一時停止処分を受けている方 ◦運転免許によって運転できる自動車の種類に違反している方 ※免許証記載事項の変更届出中、紛失などによる再交付申請中または免許証不携帯の場合を除きます。 |
め | 免責 | 保険金をお支払いする事故において、ご契約者などの故意や戦争、地震、噴火、津波による事故による損害など、特定の事情が生じたときに、例外的に保険金をお支払いしないことをいいます。 |
よ | 用途車種 | 登録番号標、車両番号標または標識番号標上の分類番号、色等に基づき損保ジャパンが定めた、自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、二輪自動車、一般原動機付自転車、特定小型原動機付自転車等の区分をいいます。 (注)ダンプ装置がある場合などは、自動車検査証などの記載内容と同一であるとはかぎりません。 |
8
ご契約前にご確認いただきたいこと
3 UGOKUの補償内容、保険料および支払方法
1.補償内容 UGOKUの基本的な補償、特約は、次のとおりです。補償内容は家族プランまたは個人プランの2プランとなります。
基本的な補償・特約 | 家族プラン | 個人プラン | |
被保険者の範囲※ | ― | ご家族 | ご契約者 (記名被保険者) |
相手への賠償 | 個人賠償責任特約 | 日本国内:無制限 日本国外:1億円限度 | |
ご自身の補償 | 人身傷害交通乗用具事故保険 (自動車運転中対象外) | 5,000万円限度 (入通院定額給付金:10万円) | |
その他の補償 | 弁護士費用特約 (日常生活・自動車事故型) | 被害事故弁護士費用 : 300万円限度被害事故法律相談・書類作成費用: 10万円限度刑事弁護士費用 : 150万円限度 刑事法律相談費用 : 10万円限度 | |
自転車等のロードアシス タンス特約 | 5万円限度 | ||
宿泊・移動費用特約 | 宿泊費用:1万円限度 | ||
移動費用:2万円限度 |
※詳しくは、2.補償の対象となる方の範囲をご確認ください。
2.補償の対象となる方の範囲
補償の対象となる方(被保険者)の範囲は、原則、次のとおりです。
家族プラン※1 | 個人プラン※2 | |
①記名被保険者 | ○ | ○ |
②記名被保険者の配偶者 | ○ | × |
③記名被保険者またはその配偶者の同居のご家族 | ○ | × |
④記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の お子さま | ○ | × |
※1 それぞれの補償内容によって被保険者の取扱いが異なりますので、詳しくは、普通保険約款および特約(21ページ以降)をご確認ください。
※2 「被保険者限定特約」をセットしたプランをいいます。
3.基本的な補償内容(普通保険約款)
人身傷害交通乗用具事故保険
(自動車運転中対象外)
1 - 1 | 25ページ |
補償の概要
重複注意
交通乗用具に搭乗中の事故や歩行中の交通乗用具事故により被保険者が亡くなられた場合やケガをされた場合に生じる逸失利益や治療費などについて、1回の事故につき被保険者1名ごとに、保険金額を限度に保険金をお支払いします。
9
重複注意
重複注意 マークが記載されている補償内容は、記名被保険者またはそのご家族が同様の補償内容の保険契約を既にご契約の場合は、補償が重複することがありますので、他のご契約の補償内容を十分にご確認ください。
ご契約前にご確認いただきたいこと
■補償範囲
自動車事故への補償 | 自動車以外の交通乗用具事故への補償 | |
お客さまご自身および | お客さまご自身および | |
ご家族の方が自動車を運転している場合 | ご家族の方が自動車を運転していない場合 | |
× | ○※ | ○※ |
※記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族が所有または主として使用する自動車に搭乗中の事故は含まないなど、一定の条件があります。
お支払いする保険金
交通乗用具事故によるさまざまな出費を補償します。
■お支払いの対象となる損害
【人身傷害交通乗用具事故保険金】
治療費などの実費
入院・通院
治療費
逸失利益
休業損害
精神的損害
精神的損害
将来の介護料
された場合
後遺障害を被られた場合
お亡くなりになった場合
などの実費
治療費 などの実費
治療費 などの実費
働けない間の収入
逸失利益
労働能力を喪失したことにより失った 将来の収入
逸失利益
お亡くなりになったことにより失った 将来の収入
など
介護料
精神的損害 将来の
など
精神的損害 葬儀費用
など
(注1)補償の対象となる事故は、交通乗用具の運行によって生じた事故や運行中の飛来中・落下中の他物との衝突などです。ただし、次の事故などを除きます。
①記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族・別居の未婚のお子さまが自動車を運転している間に生じた事故
②記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族が所有または主として使用する自動車に搭乗中の事故
(注2)損害額の認定は、約款に定める「損害額算定基準」に従い損保ジャパンが行います。そのため、裁判や示談による認定額と異なる場合があります。
(注3)自動車事故以外の事故の場合で、賠償義務者(被保険者の被った損害に対する損害賠償責任を負う方をいいます。)がいない、または確認できないときは、約款に定める「損害額算定基準」のうち、「第1 傷害による損害」の「休業損害」「精神的損害」はお支払いの対象外となります。
(注4)相手の方から既に受領済の賠償金や自賠責保険、労働者災害補償制度によって既に給付が決定した金額または支払われた金額などについては、その額を差し引いて保険金をお支払いします。
(注5)ケガの治療を受ける際は、健康保険などの公的制度をご利用ください。
(注6)重度の後遺障害が生じた場合(神経系統や胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護が必要な状態などをいいます。)は、保険金額の2倍を限度に保険金をお支払いします。
【入通院定額給付金】
入通院日数が5日以上となった場合は、入通院定額給付金として10万円をお支払いします。
(注1)他の自動車保険契約等によって既に支払われた保険金がある場合は、その額を差し引いて保険金をお支払いします。
10
ご契約前にご確認いただきたいこと
(注2)自動車事故以外の事故の場 で、賠償義務者(被保険者の被った損 に対する損賠償責任を負う方をいいます。)がいない、または確認できないときは、お支払いの対象外となります。
4.主な特約の概要
主な特約の概要を掲載しています。補償内容など詳しくは66ページ以降をご確認ください。
◆弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型) 重複注意 2-1 66ページ被保険者が負担された次の所定の費用をお支払いする特約です。
■被 事故弁護士費用保険金
日常生活における偶然な事故(自動車事故を含みます。)により被保険者がケガなどをされた場 や自らの財物(自動車、家屋など)を壊された場※1に、相手の方に法律上の損 賠償請求をするために支出された弁護士費用や、弁護士などへの法律相談・書類作成費用などを保険金としてお支払いします。
【保険金額】
その他の補償などに関わる特約
◦被事故弁護士費用保険金
1事故1被保険者につき 300万円限度
◦被 事故法律相談・書類作成費用保険金
1事故1被保険者につき 10万円限度
■刑事弁護士費用保険金
自動車を運転中の事故などにより、被保険者が他人にケガなどをさせた場 に、刑事事件(少年事件を含みます。)の対応を行うために支出された弁護士費用※2や、弁護士などへの法律相談費用などを保険金としてお支払いします。
【保険金額】
◦刑事弁護士費用保険金
1事故1被保険者につき 150万円限度
◦刑事法律相談費用保険金
1事故1被保険者につき 10万円限度
※1 業務に使用する財物については、自動車の被 事故および自動車の積載動産に対する所定の被 事故にかぎります。
※2 相手の方が死亡された場 または被保険者が逮捕もしくは起訴された場にかぎります。
(注1)被保険者が自動車を運転している間に生じた事故も補償の対象となります。
(注2)お支払いの対象となる費用の認定は、約款に定める「弁護士費用保険金算定基準」に従い損保ジャパンが行います。弁護士費用等の 計額が保険金額(被 事故弁護士費用の場 は300万円、刑事弁護士費用の場 は150万円)以内の場 であっても、着手金・報酬金等の項目ごとの支払限度額を超える金額については、自己負担になります。
(注3)弁護士などへ委任を行う場 は、その委任契約の内容が記載された書面の提出により、あらかじめ損保ジャパンの承認を得ることが必要となります。
11
ご契約前にご確認いただきたいこと
その他の補償などに関わる特約 | ◆個人賠償責任特約 重複注意 2-2 77ページ日本国内、国外を問わず、被保険者が日常生活における偶然な事故 (例:自転車運転中の事故など※)により、他人にケガなどをさせた場 や他人の財物を壊した場、または誤って線路に立ち入ったことなどにより電車等を運行不能にさせた場 に、法律上の損 賠償責任の額について、保険金をお支払いする特約です。なお、損保ジャパンの同意を得て支出された示談や訴訟・裁判上の和解・調停・仲裁に要した費用などもお支払いします。日本国内で発生した事故にかぎり示談交渉サービスが付きます。 ※自動車運転中の事故等を除きます。 【保険金額】 日本国内で発生した事故:無制限 日本国外で発生した事故:1事故につき 1億円限度 |
◆自転車等のロードアシスタンス特約 2-3 88ページ被保険者が使用または管理中の自転車等(自転車、車椅子または歩 行補助車※1。以下同様とします。)が事故、故障またはトラブルにより走行不能※2となった場 に、被保険者が負担された運搬費用を5万円を限度にお支払いする特約です。 ※1 原動機を用い、かつ搭乗装置のあるものにかぎります。 ※2 事故が生じた時に自転車等を使用または管理中の者が病院または診療所に救急搬送されたことにより、その使用または管理中の者が自転車等を移動させることができない状態を含みます。 (注1)この特約により「UGOKU◻ードアシスタンス」の「自転車等の搬送サポート」のサービスメニューをご利用いただけます。詳しくはUGOKU◻ードアシスタンス利用規約(102ページ)をご確認ください。 (注2)バッテリー切れ時の搬送サポートサービスをご利用いただくためには、◻ードアシスタンス専用デスクへの事前連絡が必要です。 (注3)自転車等または自転車等の鍵の盗難・紛失により生じた損 は補償・サービスの対象となりません。 | |
◆宿泊・移動費用特約 2-4 91ページ被保険者が使用、管理または搭乗中の自動車または自転車等(自転 車、車椅子または歩行補助車※1。)が事故、故障またはトラブルにより走行不能※2となり、運搬された場※3に、被保険者が負担された宿泊費用および移動費用をお支払いする特約です。 【保険金額】 ●宿泊費用保険金 1事故1被保険者につき 1万円限度 ●移動費用保険金 1事故1被保険者につき 2万円限度※4 ※1 原動機を用い、かつ搭乗装置のあるものにかぎります。 ※2 事故が生じた時に自動車または自転車等を使用または管理中の者が病院または診療所に救急搬送されたことにより、その使用または管理中の者が自動車または自転車等を移動させることができない状態を含みます。 ※3 使用、管理または搭乗中の自動車が法令上走行不能となった場 は、自力で自動車を移動し、修理工場に入庫した場 を含みます。 ※4 タクシー・レンタカーを利用した場 は1事故1台につき2万円限度となります。 (注1)被保険者が自動車を運転している間に走行不能※2となった場 も補償の対象となります。 (注2)この特約により「UGOKU◻ードアシスタンス」の「宿泊移動サポート」のサービスメニューをご利用いただけます。詳しくはUGOKU◻ードアシスタンス利用規約(102ページ)をご確認ください。 | |
お手続きに 関わる特約 | ◆被保険者限定特約 4-3 99ページ 記名被保険者が被る損 にかぎり、保険金をお支払いする特約です。 |
12
ご契約前にご確認いただきたいこと
5.保険料
保険料は家族プラン1,980円、個人プラン1,680円で、1か月ごとの自動更新となります。
また、保険金をご請求された場 であっても、更新後契約の保険料には影響はありません。
6.保険料の支払方法
保険料については、クレジットカードにより一括してお支払いいただきます。クレジットカード会社からお客さまへの請求スケジュールはクレジットカード会社により異なります。
(注)ご契約者、その配偶者、またはこれらのご親族名義のクレジットカードにかぎります。
4 補償の開始時刻・終了時刻
UGOKUの補償の開始時刻と終了時刻の考え方は、以下のとおりです。
●補償の開始時刻
補償の開始時刻は、新規契約と更新後契約で、それぞれ次のとおり異なります。
<新規契約>
・ご利用開始日が申込日と同日の場 、申込みが完了し、ご契約が成立した日時を開始時刻とします。
・ご利用開始日が申込日の翌日以降の場 、ご利用開始日の0時を開始時刻とします。
<更新後契約>
・ご利用開始日の0時を開始時刻とします。
●補償の終了時刻
補償の終了時刻は、ご利用終了日の24時とします。
(注)時刻は日本時間表示とします。
5 補償の重複に関するご注意
次表の特約については、補償内容が同様の保険契約(自動車保険以外の保険契約にセットされる特約を含みます。)が他にある場、補償が重複することがあります。補償が重複すると、特約の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場 があります。補償内容の差異や保険金額をご確認いただいたうえで、ご契約ください。
<重複する可能性のある主な特約>
今回のご契約内容 | 補償が重複する例 |
個人賠償責任特約 | 自動車保険、火災保険、傷 保険の個人賠償責任特約など |
弁護士費用特約 (日常生活・自動車事故型) | 自動車保険の弁護士費用特約(自動車事故限定型)または弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型)、傷 保険の弁護士費用特約など |
人身傷 交通乗用具事故保険(自動車運転中対象外) | 自動車保険の人身傷 交通乗用具事故特約または人身傷 車外事故特約など |
13
ご契約時にご注意いただきたいこと
1 告知義務と告知事項
ご契約者には、ご契約時に告知事項について事実を正確にお申し出いただく義務があります。告知事項については、次のとおりです。
ご契約時にお申し出いただいた内容が事実と相違している場 は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
告 知 事 項
◦ご契約者(記名被保険者)の氏名、生年月日
告知事項をお申し出いただくにあたって、特にご注意いただきたい事項ご契約者(記名被保険者)の氏名、生年月日
補償の対象となる方の範囲を決めるための重要事項となります。また、ご契約者(記名被保険者)の生年月日もお知らせください。
なお、UGOKUにおける記名被保険者はご契約者と同一の方とし、ご契約期間の途中で変更することはできません。
14
ご契約後にご注意いただきたいこと
1 通知義務と通知事項
通知義務はありません。
2 ご契約内容の変更を行う場合
ご契約後やご契約期間の途中に次のようなご契約内容の変更を行う場 は、 UGOKU専用お客さまページからお手続きいただくか、損保ジャパンまでご連絡ください。
なお、UGOKUでは、ご契約後やご契約期間の途中にご契約者を別の方へ変更することはできません。
変 更 内 容
◦ご契約者の氏名が変更となる場 (改姓・改名にかぎります。)
◦ご契約者のご住所、ご連絡先が変更となる場
◦お支払いのクレジットカード情報を変更する場 など
3 安心更新サポート(自動更新)
UGOKUには、安心更新サポート特約(移動保険用)が必ずセットされます。
この特約により、通知締切日※までに損保ジャパンまたはご契約者のいずれかから契約を更新しない旨の申出がないかぎり、満期時と同等の内容で自動的にご契約を更新します。
自動更新を停止する場 は、通知締切日※までにUGOKU専用お客さまページにてお手続きをお願いいたします。
※ご利用終了日とします。
(注)更新後契約のご利用開始日までに更新後契約の保険料について、ご登録のクレジットカードの利用承認が得られない場 は自動更新されません。
〈例〉ご利用開始日が1月1日のご契約の場合
ご利用開始日
通知締切日
(ご利用終了日)
更新後契約のご利用開始日
1/1
現在のご契約
1/31
2/1
自動更新による更新後契約
通知締切日までにご連絡がない場合は、自動的にご契約を更新します。
(自動更新)
通知締切日までにUGOKU専用お客さまページでお手続きください。
4 自動更新の停止の取消を行う場合
自動更新の停止を取り消される場 は、通知締切日※までにUGOKU専用お客さまページからお手続きいただくか、損保ジャパンまでご連絡ください。なお、自動更新の停止を取消される際は、再度お支払いいただくクレジットカード情報の登録が必要となります。
※ご利用終了日とします。
15
ご契約後にご注意いただきたいこと
5 保険会社による自動更新の中止
ご契約は、原則、1か月ごとに自動更新されますが、事故による保険金の請求歴等によっては更新後契約の引受を見送らせていただく場 がございます。この場、更新前契約のご利用終了日の7日前までにご連絡いたします。
また、更新後契約のご利用開始日までに、更新後契約の保険料について、ご登録いただいたクレジットカードの利用承認が得られない場 も、自動更新を中止させていただきます。この場 、更新前契約のご利用終了日まで継続的にご連絡いたします。
(注)損保ジャパンからの自動更新を行わない旨の意思表示は、原則、電子メールおよび UGOKU専用お客さまページへのお知らせ配信により行います※。
お客さまが確認済みか否かを問わず、自動更新の中止は実施しますので、ご登録のメールアドレスは常に損保ジャパンからのメールの受信が可能なものをご登録ください。
※ご登録のメールアドレスへのメール送信ができない場 は、ショートメッセージサービス等でご連絡をすることがあります。
6 そのほかにご注意いただきたいこと
1.保険金お支払い後の保険金額
保険金のお支払いが何回あっても保険金額は減額されず、ご契約はご利用終了日まで有効です。
2.ご契約者が死亡された場合
ご契約者が死亡された場 は、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務がご契約者の死亡時の法定相続人に移転します。
3.保険金または損害賠償額の代理請求
被保険者または損 賠償請求権者に保険金または損 賠償額を請求できない事情がある場 は、ご親族のうち一定の条件を満たす方が、代理人として保険金または損 賠償額を請求できることがあります。詳しい内容については、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い わせください。
4.保険料の改定があった場合
ご契約期間中に、損保ジャパンにおいて保険料の改定や割増引制度の新設・改定などを行った場 でも、ご利用開始日時点における保険料率を適用しますので、保険料は変更しません。
また、これらの改定は予 なく実施することがありますので、あらかじめご了承ください。
5.「損害保険契約者保護機構」による保険契約者保護について
引受保険会社が経営破綻した場 または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契約条件の変更が行われた場 は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金などのお支払いが一定期間凍結されることや、金額が削減されることがあります。ただし、この商品は損 保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場 は、保険金・返れい金などの8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。
損 保険契約者保護機構の詳しい内容については、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い わせください。
6.重大事由による解除
次のいずれかに該当する事由がある場 は、損保ジャパンはご契約の全部ま
16
ご契約後にご注意いただきたいこと
たは一部を解除することができます。この場 は、全部または一部の保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
⑴ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、損保ジャパンに保険金を支払わせる目的で事故を起こした場
⑵被保険者または保険金を受け取るべき方が、保険金の請求について詐欺を行った場
⑶ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場
⑷上記のほか、⑴~⑶と同程度に損保ジャパンの信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場
7 事故が起こった場合
1.ただちに損保ジャパンまでご連絡ください。
万が一、事故が起こった場 は、負傷者に対する救護措置をとり、道路上の事故の場 は、他の自動車等の進行の妨げとならないよう路上の危険防止を行ってください。また、必要に応じて警察署へ事故の連絡をするとともに、次の事項を損保ジャパンまでご連絡ください。
⑴契約者名・事故の当事者名
⑵証券番号
⑶事故の日時・場所
⑷事故の状況
⑸損 の程度
⑹相手方の住所・氏名・連絡先
⑺目撃者の住所・氏名・連絡先
上記の事項について、ただちにご連絡いただけなかったことによって損保ジャパンに生じた損 については、保険金のお支払いの対象とならない場がありますのでご注意ください。
2.必ず事前に損保ジャパンまでご相談ください。
次の場 は、必ず事前に損保ジャパンまでご相談ください。
⑴損 賠償責任に関する訴訟を提起する場 または提起された場
⑵相手方からの損 賠償請求を承認する場
⑴については、事前にご連絡いただけなかったことによって損保ジャパンに生じた損 については、保険金のお支払いの対象となりませんのでご注意ください。
また、⑵については、相手方からの損 賠償請求を承認する前に必ず損保ジャパンの承認をお取りください。
損保ジャパンが承認しないうちにご契約者または補償を受けられる方ご自身で相手方からの損 賠償請求を承認された場 は、保険金の一部をお支払いできないことがあります。
3.保険金の請求時効について
保険金請求権については、時効(3年)がありますのでご注意ください。なお、時効の日数については、保険金請求権の発生時期の翌日から起算します。
4.保険金のお支払時期について
保険金請求のご連絡をいただいた場 、原則として保険金請求のお手続きが完了した日からその日を含めて30日以内に保険金をお支払いします。ただし、確認に必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。
17
ご契約後にご注意いただきたいこと
5.保険金のご請求にあたって
保険金の請求にあたっては、自動車事故の場 は、原則として自動車安全運転センターの発行する交通事故証明書(人身事故の場 は人身事故扱いの交通事故証明書)を提出していただく必要があります。
この交通事故証明書は事故発生時にお客さまから警察署へ届出がないと発行されませんので、事故が起こった場 は、必ず警察署への届出を行ってください。
なお、損保ジャパンが示談代行を行う場 は、お客さまに代わって損保ジャパンにて交通事故証明書の取付けを行います。
また、保険金の請求を行うときは、交通事故証明書および保険金請求書に加え、普通保険約款(22ページ以降)に定める書類のほか、次の書類をご提出いただく場 があります。
① | 必要となる書類 被保険者または保険の対象であることが確認できる書類 | 必要書類の例 戸籍謄本、印鑑証明書、委任状、住民票 など | ||
② | 事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類 | 事故状況説明書 | など | |
③ | 保険の対象の価額、保険契約者または被保険者が被った損 の範囲や額および損保ジャパンが支払うべき保険金の額を算出するために必要な書類 | 他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書 など | ||
④ | 傷 | の程度を証明する書類 | レントゲン写真・MRI画像 | など |
⑤ | 公の機関や関係先などへの調査のために必要な書類 | 個人情報の取扱いに関する同意書、医療機関用同意書 など | ||
⑥ | 保険契約者または被保険者が負担した費用が確認できる書類 | 費用負担を立証する書類 | など |
6.賠償責任保険の被害者に対する先取特権について
対人賠償責任保険および対物賠償責任保険において、所定の要件を満たす場
、被 者には他の債権者に優先して、損保ジャパンに対して損 賠償額を請求することができる権利(先取特権)があります。
7.保険金の代理請求人制度について
補償を受けられる方ご自身がご存命であるにもかかわらず、保険金を請求できない事情がある場 は、補償を受けられる方の配偶者※1※2 や、配偶者※1※2がいらっしゃらないときは3親等内のご親族※1など、代理請求人として保険金を請求することができます。代理請求人となりうる方にはその旨をあらかじめお伝えください。
※1 同居または生計を共にしている場 にかぎります。
※2 内縁の相手方および同性パートナーは含みません。
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ご契約後にご注意いただきたいこと
8 UGOKUロードアシスタンス
UGOKUでは、「UGOKU◻ードアシスタンス」の「自転車等の搬送サポート」および「宿泊移動サポート」のサービスメニューをご利用いただけます。
ただし、次のサービスをご利用いただくためには損保ジャパンへの事前連絡が必要です。
詳しくはUGOKU◻ードアシスタンス利用規約(102ページ)をご確認ください。
◦バッテリー切れ時の搬送サポートサービス
(注)バッテリー切れ時の搬送サポートサービスの提供は、ご契約期間中1回にかぎります。
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もしも 事故にあわれたら
事故の際のご対応の流れと注意点
事故発生
負傷者の救護 救急車:119番負傷者の救護が最優先です。負傷者の様子や事故の状況などから緊急の場合
は救急車を呼んでください。
負傷者の救護
警察への連絡
路上の 危険防止
事故状況の確認
路上の危険防止
他の自動車等の進行の妨げとならないよう、自転車など交通乗用具を安全な場所に移動させ、安全対策を行ってください。
警察への連絡 警察:110番 あいまいなことを言わず、知っている事実を具体的に伝えましょう。
例)「いつ・どこで」「どのように」
損保ジャパンへの連絡
「誰が・何を」「どうなった」
損保ジャパンへの連絡
できるだけ早く、次のことをご連絡ください。
1 契約者名・運転者名
2 証券番号
3 事故の日時・場所
4 事故の状況
5 損害の程度
6 相手方の住所・氏名・連絡先
7 目撃者の住所・氏名・連絡先
8
24時間365日事故受付・夜間休日の初動
事故が起こった場合または故障・トラブルにより走行不能となった場合は、下記サポートセンターまでご連絡ください。
UGOKU専用窓口:事故サポートセンター
0120-202-105〈営業時間〉24時間365日
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および 特約
約款をご覧いただくにあたってのご注意事項
普通保険約款および特約に共通する用語の定義
<用語の定義(五十音順)>
普通保険約款および特約において、次の用語の定義は、下表のとおりとします。ただし、別途定義がある場合は、その定義によります。
ドライバー保険普通保険約款
■共通で使用されている用語については「普通保険約款および特約に共通する用語の定義」(22ページ)でご説明しております。
用 語 | 定 義 | |
ア | 医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
医師 | 被保険者以外の医師をいいます。 | |
運行不能 | 正常な運行ができなくなることをいいます。ただし、運行することにつき、物理的な危険を伴うものをいい、情報の流布(注)のみに起因するものを除きます。 (注)情報の流布 特定の者への伝達を含みます。 | |
カ | 軌道上を走行する陸上の乗用具 | 汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、いす付リフト、ガイドウェイバス(注)をいいます。ただし、ジェットコースター、メリ |
ンド等遊園地等で専ら |
■各条項・特約で個別に使用されている用語については各条項・特約の冒頭<用語の定義> でご説明しております。
用 語 | 定 義 |
会員規約等 | クレジットカード発行会社との間で締結した会員規約等をいいます。 |
クレジットカード | 当会社の指定するクレジットカードをいいます。 |
<用語の定義(五十音順)>
この特約において、次の用語の定義は、下表のとおりとします。
21
例
3-2 クレジットカード払特約
ドライバー保険普通保険約款
普通保険約款および特約に共通する用語の定義
<用語の定義(五十音順)>
普通保険約款および特約において、次の用語の定義は、下表のとおりとします。ただし、別途定義がある場合は、その定義によります。
用 語 | 定 義 | |
ア | 医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
医師 | 被保険者以外の医師をいいます。 | |
運行不能 | 正常な運行ができなくなることをいいます。ただし、運行することにつき、物理的な危険を伴うものをいい、情報の流布(注)のみに起因するものを除きます。 (注)情報の流布 特定の者への伝達を含みます。 | |
カ | 軌道上を走行する陸上の乗用具 | 汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、いす付リフト、ガイドウェイバス(注)をいいます。ただし、ジェットコースター、メリーゴーラウンド等遊園地等で専ら遊戯施設として使用されるもの、ロープトウ、ティーバーリフト等座席装置のないリフト等は含みません。 (注)ガイドウェイバス 専用軌道のガイドに沿って走行するバスをいいます。なお、専用軌道のガイドに沿って走行している間にかぎ り、軌道上を走行する陸上の乗用具として取り扱います。 |
記名被保険者 | 保険証券の記名被保険者欄に記載されている者をいいます。 | |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害(注)に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、次のいずれかに該当するものにかぎります。 ① 別表1に掲げる後遺障害 ② 別表1に掲げる後遺障害に該当しない状態であっても、身体の障害の程度に応じて、同表の後遺障害に相当すると認められるもの (注)将来においても回復できない機能の重大な障害 被保険者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを含みませ ん。 | |
航空機 | 飛行機、ヘリコプター、グライダー、飛行船、超軽量動力機(注)、ジャイロプレーンをいいます。 (注)超軽量動力機 モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウル トラライト機等をいいます。 | |
サ | 自動車 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に定める自動車をいい、原動機付自転車(注)を含みます。 (注)原動機付自転車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第3項に定める原動機付自転車をいいます。なお、用途車種については、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第1条に定める一般原動機付自転車および特 定小型原動機付自転車に区分されます。 |
自動車取扱業者 | 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者をいい、これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその役員を含みます。 | |
自賠責保険等 | 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく責任保険または責任共済をいいます。 |
借用自動車 | 記名被保険者がその使用について正当な権利を有する者の承諾を得て使用または管理中の自動車であって、かつ、その用途車種が自家用8車種(注1)、二輪自動車、一般原動機付自転車または特定小型原動機付自転車であるものをいいます。ただし、次のいずれかに該当する者が所有する自動車(注2)を除きます。 ① 記名被保険者 ② 記名被保険者の配偶者 ③ 記名被保険者の同居の親族 ④ 記名被保険者が役員となっている法人 (注1)自家用8車種 用途車種が、自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)、自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)または特種用途自動車(キャンピング車)のいずれかである自動車をいいます。 (注2)所有する自動車 所有権留保条項付売買契約により購入した自動車および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた 自動車を含みます。 | |
所有権留保条項付売買契約 | 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際の売買契約のうち、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。 | |
所有者 | 次のいずれかに該当する者をいいます。 ① 自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主 ② 自動車が1年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は、その借主 ③ ①および②以外の場合は、自動車を所有する者 | |
親族 | 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。 | |
正規の乗車装置 | 乗車人員が動揺、衝撃等により転落または転倒することなく安全な乗車を確保できる構造を備えた道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に定める乗車装置をいいます。 | |
タ | 治療 | 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。 |
治療日数 | 入院した日数または通院した日数(注1)をいいます。ただし、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条の規定によって、同条第4項で定める医師により 「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注2)であるときは、その処置日数を含みます。 (注1)通院した日数 被保険者が通院しない場合であっても、骨折等の傷害を被った別表2に掲げる部位を固定するためにギプス等(注3)を常時装着したときは、その装着日数を含みます。ただし、医師の指示による固定であること、かつ、診断書、診療報酬明細書等から別表2に掲げる部位をギプス等(注3)装着により固定していることが確認できる場合にかぎります。 (注2)同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置 医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。 (注3)ギプス等 ギプス(キャスト)、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、副子(シーネ、スプリント)固定、創外固定器、PTBキャスト、PTBブレース(注4)、線副子等(注5)およびハローベストをいいます。 (注4)PTBブレース 下腿骨骨折後に装着したものについて、骨癒合にいたるまでの医師が装着を指示した期間が診断書上明確な場合にかぎります。 (注5)線副子等 上下顎を一体的に固定した場合にかぎります。 | |
通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 | |
ナ | 入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
ハ | 配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みます。 |
被保険者 | 保険の補償を受けることができる者をいいます。 | |
暴動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。 | |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 | |
保険証券 | 保険契約の成立の証として当会社が交付する書面をいいます。 | |
保険年度 | 初年度については、保険期間の初日からその日を含めて 1年間、次年度以降については、それぞれの保険期間の初日応当日からその日を含めて1年間をいいます。ただし、1年未満の端日数がある場合は、その保険期間の初日応当日から保険期間の末日までの期間とします。 | |
マ | 未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
ヤ | 役員 | 理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 |
用途車種 | 登録番号標、車両番号標または標識番号標上の分類番号、色等に基づき当会社が定めた、自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、二輪自動車、一般原動機付自転車、特定小型原動機付自転車等の区分(注)をいいます。 (注)区分 自動車検査証等に記載の「自動車の種別」、「用途」等とは異なります。 |
1-1 人身傷害交通乗用具事故条項(自動車運転中対象外)
<用語の定義(五十音順)>
この人身傷交通乗用具事故条項(自動車運転中対象外)において、次の用
分 類 | 交 通 乗 用 具 |
軌道上を走行する陸上の乗用具 | 汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、いす付リフト、ガイドウェイバス(注)。ただし、ジェットコースター、メリーゴーラウンド等遊園地等で専ら遊戯施設として使用されるもの、ロープトウ、ティーバーリフト等座席装置のないリフト等は含みません。 (注)ガイドウェイバス 専用軌道のガイドに沿って走行するバスをいいます。なお、専用軌道のガイドに沿って走行している間にかぎり、軌道上を走行する陸上の乗用具として取り扱います。 |
軌道を有しない陸上の乗用具 | 自動車、移動用小型車、遠隔操作型小型車(注1)、自転車、トロリーバス、人もしくは動物の力または他の車両によりけん引される車、そり、身体障 者用の車(注2)、乳母車、ベビーカー、歩行補助車(注3)。ただし、遊園地等で遊戯用に使用されるゴーカート等、一輪車、三輪以上の幼児用車両、遊戯用のそり、スケートボード、キックボード(注4)等は含みません。 (注1)遠隔操作型小型車 搭乗装置のあるものにかぎります。 (注2)身体障 者用の車 身体障 者用の車いすを含みます。 (注3)歩行補助車 原動機を用い、かつ、搭乗装置のあるものにかぎります。 (注4)キックボード 原動機を用いるものを除きます。 |
空の乗用具 | 航空機。ただし、ハンググライダー、気球、パラシュート等は含みません。 |
水上の乗用具 | ヨット、モーターボート、水上オートバイ、ボートおよびカヌー等の船舶。ただし、幼児用のゴムボート、セーリングボード、サーフボード等は含みません。 |
その他の乗用具 | エレベーター、エスカレーター、動く歩道。ただし、立体駐車場のリフト等物品輸送用に設置された装置等は含みません。 |
語の定義は、下表のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
交通乗用具 | 下表のいずれかに該当するものをいいます。 |
損額 | 当会社が第1条(保険金を支払う場合)⑴①の保険金を支払うべき損の額をいいます。 |
賠償義務者 | 被保険者の生命または身体をすることにより、被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損に対して法律上の損賠償責任を負担する者をいいます。 |
保険金請求権者 | 第1条(保険金を支払う場合)⑴①の損を被った次のいずれかに該当する者をいいます。 ① 被保険者。ただし、被保険者が死亡した場合は、その法定相続人とします。 ② 被保険者の父母、配偶者または子 |
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、次の規定に従い、保険金または入通院定額給付金を支払います。
① 当会社は、被保険者が日本国内(注1)で発生した次のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故によってその身体に傷を被った場は、その直接の結果として被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損に対して、この人身傷交通乗用具事故条項(自動車運転中対象外)および基本条項に従い、保険金請求権者に保険金を支払います。ア.交通乗用具の運行に起因する事故
イ.交通乗用具の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または交通乗用具の落下。ただし、被保険者がその交通乗用具の正規の乗車装置またはその装置のある室内(注2)に搭乗中である場にかぎります。
② 当会社は、①の保険金の支払対象となる場(注
3)で、傷の直接の結果として被保険者が治療を
要し、その治療日数が5日以上となったときは、①の保険金のほか、この人身傷交通乗用具事故条項
(自動車運転中対象外)および基本条項に従い、被保険者に入通院定額給付金を支払います。ただし、
5日目の入院または通院の日が事故の発生の日からその日を含めて180日以内の場にかぎります。
⑵ この人身傷交通乗用具事故条項(自動車運転中対象外)における傷には、ガス中毒を含み、また、日射、熱射または精神的衝動による障および被保険者が症状を訴えている場であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを含みません。
(注1)日本国内
日本国外における日本船舶内および日本航空機内を含みます。
(注2)その装置のある室内
隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
(注3)①の保険金の支払対象となる場
自動車の運行に起因する事故および自動車の運行中の事故のいずれにも該当しない事故の場で、賠償義務者が存在しないまたは賠償義務者の住所および氏名もしくは名称が確認できないときを除きます。
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する傷に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の故意または重大な過失によって生じた傷
② 次のいずれかに該当する間に生じた傷
ア.被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで交通乗用具を運転している間
イ.被保険者が法令に定める酒気を帯びた状態またはこれに相当する状態で交通乗用具を運転している間
ウ.被保険者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第 145号)第2条第15項に定める指定薬物等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で交通乗用具を運転している間
③ 被保険者が、交通乗用具の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないでその交通乗用具に搭乗中に生じた傷
④ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた傷
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失によって生じた傷
⑵ 傷が保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって生じた場は、当会社は、その者の受け取るべき金額については、保険金を支払いません。
⑶ 当会社は、治療が必要と認められない程度の微傷に起因する創傷感染症(注)に対しては、保険金を支払いません。
(注)創傷感染症
概 要
第1条
人身傷害交通乗用具事故保険(自動車運転中対象外)の保険金または入通院定額給付金をお支払いする場合について記載しています。
☜
自動車の運行に起因する事故および自動車の運行中の事故のいずれにも該当しない事故の場 で、賠償義務者(事故の相手方)がいない、または不明のときは、入通院定額給付金はお支払いの対象外になります。
第2条
人身傷害交通乗用具事故保険(自動車運転中対象外)の保険金をお支払いできない場合について記載しています。
たんどく りん ぱ せんえん はいけつしょう は しょうふう
丹毒、淋巴腺炎、敗血症、破傷風等をいいます。
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する事故によって生じた傷に対しては、保険金を支払いません。
① 次条⑴のいずれかに該当する者が自動車を運転している間に生じた事故
② 被保険者が、次条⑴①から③までのいずれかに該当する者が所有(注1)または主として使用する自動車に搭乗中の事故
③ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子が自ら所有(注1)または主として使用する自動車を運転している場であって、被保険者がその自動車に搭乗中の事故
④ 被保険者が、その使用者の業務(注2)のために、その使用者の所有(注1)する交通乗用具に搭乗中の事故
⑤ 船舶乗組員、漁業従事者その他の船舶に搭乗することを業務とする者またはこれらの者の養成所の職員もしくは生徒である被保険者が、業務または実習のために船舶に搭乗中の事故
⑥ 航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機
(注3)以外の航空機を被保険者が操縦している間に生じた事故またはその航空機に搭乗することを業務とする被保険者が業務として搭乗中の事故
⑦ 被保険者が次のいずれかの航空機に搭乗中の事故ア.グライダー
イ.飛行船
ウ.超軽量動力機(注4)エ.ジャイロプレーン
⑵ 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注5)もしくは核燃料物質(注5)によって汚染された物(注6)の放射性、爆発性その他有な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
④ ③以外の放射線照射または放射能汚染
⑤ ①から④までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑥ 交通乗用具を競技もしくは曲技(注7)のために使用すること、または、競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用(注8)すること。
(注1)所有
所有権留保条項付売買契約による購入、および1年以上を期間とする貸借契約による借入れを含みます。
(注2)業務
家事を除きます。
(注3)航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機定期便であると不定期便であるとを問いません。
(注4)超軽量動力機
モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいいます。
(注5)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注6)核燃料物質(注5)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注7)競技もしくは曲技
競技または曲技のための練習を含みます。
(注8)競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用
救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用している場を除きます。
第4条(被保険者)
⑴ この人身傷交通乗用具事故条項(自動車運転中対象外)における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者
③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
④ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
概 要
第3条
☜
人身傷害交通乗用具事故保険(自動車運転中対象外)の保険金をお支払いできない場合について記載しています。
第4条に定める方が自動車を運転している間に発生した事故は補償の対象外となります。
第4条
人身傷害交通乗用具事故保険(自動車運転中対象外)の補償の対象となる方について記載しています。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は被保険者に含みません。
① 極めて異常かつ危険な方法で交通乗用具に搭乗中の者
② 業務として交通乗用具を受託している交通乗用具取扱業者(注)。ただし、業務として受託している交通乗用具の運行に起因する事故または業務として受託している交通乗用具に搭乗中の事故の場にかぎります。
(注)交通乗用具取扱業者
交通乗用具の修理、点検、整備、保管、給油、洗車、清掃、売買、陸送、賃貸、運転代行等交通乗用具を取り扱うことを業としている者をいい、これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場はその役員を含みます。
第5条(個別適用)
この人身傷交通乗用具事故条項(自動車運転中対象外)の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第6条(損害額の決定)
⑴ 損額は、被保険者が次のいずれかに該当した場に、その区分ごとに、それぞれ別表3に定める損 額算定基準に従い算出した金額の計額とします。ただし、賠償義務者が自動車(注1)の運行に起因して被保険者の生命または身体をした場は、次の区分ごとの、それぞれ同表に定める損額算定基準に従い算出した金額と自賠責保険等によって支払われる金額
(注2)のいずれか高い金額の計額とします。
区 分 | 被保険者の状態等 |
① 傷 | 治療が必要と認められる状態であること。 |
② 後遺障 | 後遺障が生じたこと。ただし、同一事故により被保険者が死亡した場を除きます。 |
③ 死亡 | 死亡したこと。 |
⑵ ⑴の規定にかかわらず、第1条(保険金を支払う場 )⑴①に規定する事故のうち、自動車の運行に起因する事故および自動車の運行中の事故のいずれにも該当しない事故の場で、賠償義務者が存在しないまたは賠償義務者の住所および氏名もしくは名称が確認できないときは、別表3に定める損額算定基準における次の損に対する額を差し引いた額を損額とします。
① 第1 傷 による損 2.休業損
② 第1 傷 による損 3.精神的損
⑶ 既に後遺障 のある被保険者が第1条(保険金を支払う場)の傷 を被ったことによって、同一部位について後遺障 の程度を加重した場は、次の算式によって損額を決定します。
概 要
☜
☜
極めて異常かつ危険な方法で交通乗用具に搭乗されている方は補償の対象外となります。
交通乗用具を取
り扱う事業者やその使用人などが、その業務として受託している交通乗用具に関する事故は補償の対象外となります。
第5条
この人身傷害交通乗用具事故条項(自動車運転中対象外)に定める内容は、補償の対象となる方ごとに個別に適用します。
第6条
損害額の決定方法について記載しています。
☜
自動車の運行に起因する事故および自動車の運行中の事故のいずれにも該当しない事故で、賠償義務者(事故の相手方)がいない、または不明のときは、「傷 による損 」のうち「休業損 」「精神的損」を差し引いた額を損額とします。
別表1に従い決定した加重後の後遺障の等級に応じた損額 | ||
- | 同表に従い決定した既にあった後遺障の等級に応じた損額 | |
損 額 |
=
⑷ ⑴から⑶までの規定にかかわらず、賠償義務者があ
り、かつ、賠償義務者が負担すべき法律上の損 賠償責任の額を決定するにあたって、判決または裁判上の和解(注3)において⑴および⑵の規定により決定される損額を超える損額(注4)が認められた場にかぎり、賠償義務者が負担すべき法律上の損 賠償責任の額を決定するにあたって認められた損 額(注
4)をこの人身傷交通乗用具事故条項(自動車運転中対象外)における損額とみなします。ただし、そ
の損 額(注4)が社会通念上妥当であると認められる場 にかぎります。
(注1)自動車
普通保険約款および特約に共通する用語の定義の規定にかかわらず、自動車損賠償保障法(昭和30年法律第97号)第2条第1項に定める自動車とします。
(注2)自賠責保険等によって支払われる金額
自賠責保険等がない場、または自動車損賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく自動車損賠償保障事業により支払われる金額がある場は、自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額とします。
(注3)裁判上の和解
民事訴訟法(平成8年法律第109号)第275条に定める訴え提起前の和解を含みません。
(注4)損額
訴訟費用、弁護士報酬、その他権利の保全もしくは行使に必要な手続きをするために要した費用または遅延損金が含まれている場は、その金額を差し引いた額とします。
第7条(費 用)
保険契約者または被保険者が支出した次の費用(注)は、これを損の一部とみなします。
費用の名称 | 費用の内容 |
① 損防止費用 | 基本条項第5節第1条(事故発生時の義務)⑴①に規定する損の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用 |
② 権利保全行使費用 | 基本条項第5節第1条⑴④に規定する権利の保全または行使に必要な手続きをするために要した費用 |
(注)費用
収入の喪失を含みません。
第8条(保険金の支払額)
⑴ 当会社が1回の事故につき支払う保険金の額は、被保険者1名につき、次の算式により算出された額とします。
第6条(損 額の決定)の規定により決定される損額
前条の費用の 計額
+
概 要
第7条
ご契約者または補償の対象となる方が支出された費用のうち、損害の一部として保険金のお支払対象となる費用を記載しています。
第8条
人身傷害交通乗用具事故保険(自動車運転中対象外)の支払保険金の計算方法について記載しています。
保険金の額
次の額の 計額
-
=
① 自賠責保険等または自動車損 賠償保障法(昭和 30年法律第97号)に基づく自動車損 賠償保障事業によって既に給付が決定しまたは支払われた金額
② 対人賠償保険等(注1)によって賠償義務者が第
1条(保険金を支払う場)⑴①の損について損 賠償責任を負担することによって被る損に対して既に給付が決定しまたは支払われた保険金もしくは共済金の額
③ 保険金請求権者が賠償義務者から既に取得した損 賠償金の額
④ 労働者災補償制度(注2)によって既に給付が
決定しまたは支払われた金額(注3)
⑤ 第6条の規定により決定される損額および前条の費用のうち、賠償義務者以外の第三者が負担すべき額で保険金請求権者が既に取得したものがある場 は、その取得した額
⑥ ①から⑤までのほか、第1条⑴①の損を補償す
るために支払われるその他の給付で、保険金請求権者が既に取得したものがある場は、その取得した給付の額またはその評価額(注4)
⑵ ⑴の場において、当会社が1回の事故につき支払
う保険金の額は、被保険者1名につき、保険金額(注
5)を限度とします。ただし、第6条(損額の決定)
⑴②に該当する場で、別表1に従い決定した後遺障の等級が第1級もしくは第2級である後遺障 また は同表第3級③もしくは④に掲げる後遺障 が発生
し、かつ、介護が必要と認められる場で、保険金額
(注5)が無制限以外のときは、保険金額(注5)の
2倍の金額を限度とします。
⑶ ⑴および⑵の規定にかかわらず、第6条(損額の決定)⑷の規定を適用する場 は、当会社が1回の事故につき支払う保険金の額は、被保険者1名につき、次のいずれか低い金額を限度とします。
① ⑵に定める限度額
② 第6条⑴から⑶までの規定により決定される損額および前条の費用の 計額
(注1)対人賠償保険等
他人の生命または身体をすることにより、法律上の損賠償責任を負担することによって被る損に対して保険金または共済金を支払う保険契約または共済契約で自賠責保険等以外のものをいいます。
(注2)労働者災補償制度
次のいずれかの法律に基づく災 補償制度または法令によって定められた業務上の災 を補償する他の災補償制度をいいます。
① 労働者災補償保険法(昭和22年法律第50号)
② 国家公務員災 補償法(昭和26年法律第191号)
③ 裁判官の災 補償に関する法律(昭和35年法律第100号)
④ 地方公務員災補償法(昭和42年法律第121号)
⑤ 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災補償に関する法律(昭和32年法律第 143号)
(注3)労働者災補償制度(注2)によって既に給付
が決定しまたは支払われた金額
社会復帰促進等事業に基づく特別支給金を除きます。
(注4)その取得した給付の額またはその評価額
保険金額および保険金日額等が定額である傷保険または生命保険等の保険金、共済金その他の給付を含みません。
(注5)保険金額
保険証券記載のこの人身傷交通乗用具事故条項
(自動車運転中対象外)の保険金額をいいます。
第9条(入通院定額給付金)
当会社が1回の事故につき支払う第1条(保険金を支払う場 )⑴②の入通院定額給付金の額は、被保険者1名につき、保険証券記載の金額とします。
第10条(他の身体の障害または疾病の影響)
⑴ 当会社は、次のいずれかの影響により、第1条(保険金を支払う場 )の傷 が重大となった場 は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
① 被保険者が第1条の傷 を被った時既に存在していた身体の障 または疾病の影響
② 被保険者が第1条の傷 を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷 または疾病の影響
⑵ 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金もしくは入通院定額給付金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより、第1条(保険金を支払う場 )の傷 が重大となった場 も、⑴と同様の方法で支払います。
第11条(死亡の推定)
⑴ 当会社は、被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場 または遭難した場 において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が死亡したものと推定します。
⑵ ⑴の場 、当会社に対する保険金の請求権は、被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過した時から発生し、これを行使することができるものとします。
第12条(事故通知の特則)
⑴ 被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場 または遭難した場 は、保険契約者または保険金を受け取るべき者は、遅滞なく行方不明ま
概 要
第9条
入通院定額給付金としてお支払いする金額について記載しています。
第10条
☜
補償の対象となる方が損害を被った時点で既に存在していた身体の障害または疾病の影響により損害が重大となった場合の損害額の決定方法などについて記載しています。
被保険者が治療を怠ったために損が重大となった場の損額の決定方法について記載しています。
第11条
補償の対象となる方が搭乗している航空機または船舶が行方不明または遭難した場合の死亡の取扱いについて記載しています。
第12条
補償の対象となる方が搭乗している航空機または船舶が行方不明または遭難した場合の当社への通知および通知されなかった場合の取扱いを記載しています。
たは遭難発生の状況を書面等をもって当会社に通知しなければなりません。
⑵ 次のいずれかに該当する場は、当会社は、それに
よって当会社が被った損 の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴の規定に違反した場
場
② 保険契約者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴の書類に事実と異なる記載をした
第13条(基本条項の読み替え)
当会社は、この人身傷交通乗用具事故条項(自動車運転中対象外)の適用において、基本条項の規定中「人身傷 条項」とあるのを「人身傷 交通乗用具事故条項
(自動車運転中対象外)」にそれぞれ読み替えるものとします。
概 要
第13条
人身傷害交通乗用具事故保険(自動車運転中対象外)の適用における基本条項の規定の不適用および読み替えについて記載しています。
1-2 基本条項
<用語の定義(五十音順)>
この基本条項において、次の用語の定義は、下表のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
危険 | 損または傷の発生の可能性をいいます。 |
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書等の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
自動運行装置 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第41条に規定する自動運行装置をいいます。 |
書面等 | 書面または当会社の定める通信方法をいいます。 |
請求完了日 | 次のいずれかに該当する日をいいます。 ① 被保険者または保険金を受け取るべき者が第6節第1条 (保険金の請求)⑵および⑶の規定による手続きを完了した日 ② 損賠償請求権者が第6節第6条(損賠償額の請求お よび支払)⑴の規定による手続きを完了した日 |
損額および費用 | 当会社が保険金を支払うべき損の額および損の一部とみなす費用をいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の対人賠償責任条項、対物賠償責任条項または人身傷条項と全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
被保険者 | 対人賠償責任条項もしくは対物賠償責任条項における記名被保険者または人身傷条項における被保険者をいいます。 |
保険金 | 対人賠償責任条項、対物賠償責任条項または人身傷条項の保険金をいいます。 |
保険契約申込書等 | 保険契約申込書その他の保険契約締結のために必要な当会社の定める書類(注)をいいます。 (注)当会社の定める書類 電子媒体によるものを含みます。 |
無効 | 保険契約のすべての効力が、保険契約締結の時から生じなかったものとして取り扱うことをいいます。 |
第1条
当社の保険責任が開始する日時と終了する日時について記載しています。
☜ご契約者の保険
料の払込方法については所定の特約に規定しています。
第2条
当社の保険責任が日本国内(日本国外における船舶内を含みます。)での事故を対象とする旨を記載しています。
概 要
第1節 当会社の保険責任
第1条(保険責任の始期および終期)
⑴ 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時
(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
⑵ ⑴の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
⑶ 保険契約者は、この保険契約に付帯される特約の規定に従い、この保険契約に定められた保険料を当会社に払い込まなければなりません。
(注)初日の午後4時
保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場は、初日のその時刻とします。
第2条(保険責任のおよぶ地域)
当会社は、日本国内(注)において生じた事故による損または傷に対してのみ保険金を支払います。
(注)日本国内
日本国外における日本船舶内を含みます。
第2節 保険契約の締結に係る保険契約者等の義務および契約内容の変更
第1条(告知義務)
⑴ 保険契約者または記名被保険者になる者は、保険契約締結の際、知事項について、当会社に事実を正確にげなければなりません。
⑵ 保険契約締結の際、保険契約者または記名被保険者が、知事項について、故意または重大な過失によって事実を げなかった場または事実と異なることを げた場 は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、次のいずれかに該当する場は適用し
ません。
① ⑵の事実がなくなった場
② 当会社が保険契約締結の際、⑵の事実を知っていた場または過失によってこれを知らなかった場
(注)
③ 保険契約者または記名被保険者が、当会社が保険金を支払うべき事故が発生する前に、知事項につき、書面等をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場。なお、当会社が訂正の申出を受けた場において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社にげられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときにかぎり、これを承認するものとします。
④ 当会社が、⑵の規定による解除の原因があることを知った時の翌日から起算して1か月を経過した場 または保険契約締結の時の翌日から起算して5年を経過した場
⑷ ⑵の規定による解除が損または傷の発生した後になされた場であっても、第3節第3条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支
払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、⑵の事実に基づかずに発生した事故による損または傷については適用しません。
(注)事実を知っていた場または過失によってこれを知らなかった場
当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実をげることを妨げた場または事実をげないこともしくは事実と異なることをげることを勧めた場を含みます。
第2条(通知義務)
⑴ 保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場は、保険契約者または記名被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場は、当会社への通知は必要ありません。
① この保険契約の保険料を決定するための保険事故歴等の条件に変更を生じさせる事実が発生すること。
② ①のほか、知事項の内容に変更を生じさせる事
実(注1)が発生すること。
⑵ ⑴の事実の発生によって危険増加が生じた場にお
いて、保険契約者または記名被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく⑴の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、当会社が⑵の規定による解除の原因があることを知った時の翌日から起算して1か月を経過した場または危険増加が生じた時の翌日から起算して5年を経過した場は適用しません。
⑷ ⑵の規定による解除が損または傷の発生した後
になされた場であっても、第3節第3条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損 または傷 に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場 において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
概 要
第1条
ご契約時に告知事項について正確に申告いただく義務(告知義務)があることと、告知義務に違反した場合の保険契約の取扱いについて記載しています。
☜
上記⑵の例外となる場について記載しています。
第2条
ご契約締結後に⑴①または②の事実が発生した場合にその事実を通知する義務
(通知義務)があることと、通知義務に違反した場合の保険契約の取扱いについて記載しています。
概 要
⑸ ⑷の規定は、その危険増加をもたらした事由に基づかずに発生した事故による損または傷については適用しません。
⑹ ⑵の規定にかかわらず、⑴の事実の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲(注2)を超えることとなった場は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑺ ⑹の規定による解除が損または傷の発生した後になされた場であっても、第3節第3条(保険契約
解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損または傷に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑻ 保険契約締結の後、保険契約申込書等または保険証券に記載された等級に変更を生じさせる事実が発生した場は、保険契約者または記名被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
(注1) 知事項の内容に変更を生じさせる事実
知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実にかぎります。
(注2)引受範囲
保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第3条(保険契約者の住所等変更)
保険契約者が保険証券記載の保険契約者の住所または通知先を変更した場は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第4条(契約内容の変更)
⑴ 保険契約者は、第1条(知義務)から前条までのいずれにも該当しない契約内容の変更をしようとする場は、書面等をもってその旨を当会社に通知し、承認の請求を行わなければなりません。
⑵ 当会社が⑴の請求を承認した場は、その契約内容
の変更を行います。
⑶ ⑵の場において、当会社が書面等を受領するまでの間に生じた事故による損または傷に対しては、当会社は、契約内容の変更の承認の請求がなかったものとして、保険金を支払います。
第3節 保険契約の解除、取消しおよび無効
第1条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第2条(重大事由による解除)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損または傷を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者または記名被保険者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注1)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場 において、反社会的勢力(注1)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経
第4条
第1条から第3条まで以外の契約内容の変更をする場合の取扱いについて記載しています。
第1条
ご契約者からのお申出による解除(解約)について記載しています。
第2条
所定の重大事由に該当し、当社が解除できる場合について記載しています。
概 要
営に実質的に関与していると認められること。 オ.その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難さ
れるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①から
③までの事由がある場と同程度に当会社のこれら
の者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
⑵ 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約のその被保険者に係る部分を解除することができます。
① 被保険者(注2)が、⑴③のいずれかに該当すること。
② 人身傷条項における被保険者に生じた損(注
3)または傷に対して支払うべき保険金を受け取
るべき者が、⑴③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。
⑶ ⑴または⑵の規定による解除が損または傷の発生した後になされた場であっても、次条の規定にか
かわらず、⑴または⑵のいずれかの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損または傷に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑷ ⑴③の規定による解除がなされた場は、⑶の規定
は、対人賠償責任条項または対物賠償責任条項に基づき保険金を支払うべき損(注4)については適用しません。
⑸ ⑵の規定による解除がなされた場は、⑶の規定は、次の損または傷については適用しません。
① ⑷の損 (注5)
② 人身傷 条項に基づき保険金を支払うべき損ま
たは傷 のうち、⑴③ア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者に生じた損(注
6)または傷。ただし、その損(注7)または傷に対して支払う保険金を受け取るべき者が⑴③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当する場は、その者の受け取るべき金額にかぎり、⑶の規定を適用するものとします。
(注1)反社会的勢力
暴力団、暴力団員(注8)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(注2)被保険者
対人賠償責任条項、対物賠償責任条項または人身傷条項における被保険者であって、記名被保険者以外の者にかぎります。
(注3)被保険者に生じた損
被保険者の父母、配偶者または子に生じた損を含みます。
(注4)対人賠償責任条項または対物賠償責任条項に基づき保険金を支払うべき損
対人賠償責任条項第4条(費用)または対物賠償責任条項第4条(費用)に規定する費用のうち、⑴
③のいずれかに該当する者が被る損の一部とみな
す費用を除きます。
(注5)⑷の損
対人賠償責任条項第4条(費用)または対物賠償責任条項第4条(費用)に規定する費用のうち、⑴
③のいずれかに該当する者が被る損の一部とみな
す費用を除きます。
(注6)⑴③ア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者に生じた損
⑴③ア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者について、その父母、配偶者または子に生じた損を含みます。
(注7)その損
⑴③ア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者について、その父母、配偶者または子に生じた損を含みます。
(注8)暴力団員
暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。
概 要
第3条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第4条(保険契約の取消し)
⑴ 保険契約者または記名被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
⑵ 損または傷 が発生した後に⑴の規定による取消
しが行われた場 において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第5条(保険契約の無効)
⑴ 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
⑵ ⑴の規定により無効となる場において、既に保険
金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第4節 契約内容の変更等に伴う保険料の取扱い
第1条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務に伴う変更および契約内容の変更の承認等の場合)
⑴ 次のいずれかに該当する場において、変更前の保険料と変更後の保険料に差額が生じるときは、当会社は、保険料の返還または追加保険料の請求について、それぞれ下表およびこの保険契約に付帯される特約に定めるところにより取り扱います。
第4条
ご契約が取消しになる場合について記載しています。
第5条
ご契約が無効になる場合について記載しています。
第1条
当社が保険料を返還する場合、追加保険料を請求できる場合について記載しています。
区 分 | 保険料の返還または追加保険料の請求方法 |
① 第2節第1条( | 変更前の保険料と変更後の |
知義務)⑴により | 保険料の差額を返還または |
げられた内容が事実 と異なる場(注 | 請求します。 |
1 )。ただし、同条 | |
⑵の規定により、当 | |
会社がこの保険契約 を解除する場を除 | |
きます。 |
② 次のいずれかに該当する場 ア.危険増加が生じた場または危険が減少した場 (注2)。ただし、第2節第2条(通知義務)⑵または ⑹の規定により、当会社がこの保険契約を解除する場 を除きます。 イ.第2節第2条⑻の事実が発生した場(注3) | ア 変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場は、次の算式により算出された額を返還します。 イ 変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場は、次の算式により算出された額を請求します。 変更後の保険料と変更前の保険料の差額(注 4) 未経過期間(注6) × に対応する別表4に定める月割短期 料率 |
③ 第2節第4条(契約内容の変更)⑵の承認をする場 |
概 要
変更前の保険料と変更後の保険料の差額(注 4) | ||
× | 1- | 既 経 過 期 間 (注5)に対応する別表4に定める月割短期料率 |
☜
ご契約者が契約内容の変更を申し出られた場についても、当社は所定の保険料を返還または追加保険料を請求できます。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、⑴②または③の場で、当会社が別に定める条件を満たすときの保険料の返還または追加保険料の請求の計算は、別表4に定める月割短期料率によらず、日割または当会社の定める方法によります。
(注1)第2節第1条( 知義務)⑴によりげられた
内容が事実と異なる場
その事実を当会社が知った場であって、保険契約者または記名被保険者からその訂正の申出がないときを含みます。
(注2)危険増加が生じた場または危険が減少した場
その事実を当会社が知った場であって、保険契約者または記名被保険者からその通知がないときを含みます。
(注3)第2節第2条⑻の事実が発生した場
その事実を当会社が知った場であって、保険契
約者または記名被保険者からその通知がないときを含みます。
(注4)保険料の差額
保険期間が1年を超える場は、保険年度ごとの保険料の差額とします。
(注5)既経過期間
危険が減少した場は、危険が減少した時までの期間とします。
(注6)未経過期間
危険増加が生じた場は、危険増加が生じた時以
降の期間とします。
第2条(保険料の取扱い-解除の場合)
⑴ 当会社がこの保険契約を解除した場または保険契約者がこの保険契約を解除した場は、当会社は、別に定めるところに従い保険料を返還し、または追加保険料を請求できます。
⑵ 保険契約者がこの保険契約を解除したことに伴い、当会社が、この保険契約に付帯される特約の規定により保険料を請求した場において、保険契約者が請求された保険料の支払を怠ったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を当会社が解除したものとすることができます。この場の解除は、第3節第1条(保険契約者による保険契約の解除)の規定による解除の効力が生じた日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第2条
ご契約が解除となった場合の保険料の取扱いについて記載しています。
第3条(保険料の取扱い-取消しの場合)
第3節第4条(保険契約の取消し)⑴の規定により、当会社がこの保険契約を取り消した場は、当会社は、保険料を返還しません。
第4条(保険料の取扱い-無効の場合)
第3節第5条(保険契約の無効)⑴の規定により、この保険契約が無効となる場は、当会社は、保険料を返還しません。
第5節 事故の発生時の義務等
第1条(事故発生時の義務)
⑴ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、事故が発生したことを知った場は、次の事故発生時の義務を履行しなければなりません。また、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなくその義務を怠った場は、当会社は、それぞれ下表に定める控除額を差し引いて保険金を支払います。
概 要
第3条
ご契約が取消しとなった場合の、保険料の取扱いについて記載しています。 第4条
ご契約が無効となった場合の、保険料の取扱いについて記載しています。
第1条
事故が発生した場合に、ご契約者または補償の対象となる方にご対応いただく事項および義務を履行されなかった場合の取扱いについて記載しています。
事故発生時の義務 | 控除額 |
① 損の発生および拡大の防止に努めること。 | 発生または拡大を防止することができたと認められる損の額 |
② 事故発生の日時、場所および事故の概要を直ちに当会社に通知すること。 | 左記の義務を怠ったことによって当会社が被った損の額 |
③ 次の事項を遅滞なく、書面等で当会社に通知すること。ア.事故の状況、被者の住 所および氏名または名称 イ.借用自動車が自動運行装 置を備えている場は、そ の装置の作動状況 ウ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場は、その者の住所および氏名または名称 エ.損 賠償の請求を受けた場 は、その内容 | |
④ 他人に損賠償の請求(注 1)をすることができる場は、その権利の保全または行使に必要な手続きをすること。 | 他人に損賠償の請求(注1)をすることによって取得することができたと認められる額 |
⑤ 損賠償の請求(注1)を受け、その全部または一部を承認する場は、あらかじめ当会社の承認を得ること。ただし、被者に対する応急手当または護送その他の緊急措置を行う場を除きます。 | 損賠償責任がないと認められる額 |
概 要
⑥ 損賠償の請求(注1)についての訴訟を提起し、または提起された場は、遅滞なく当会社に通知すること。 | 左記の義務を怠ったことによって当会社が被った損の額 |
⑦ 他の保険契約等の有無および内容(注2)について遅滞なく当会社に通知すること。 | |
⑧ ①から⑦までのほか、次のことを履行すること。 ア.当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場は、遅滞なく、これを提出すること。 イ.当会社が、損または傷 の調査のために、帳簿その他の書類もしくは証拠の 閲覧、または必要な説明を求めた場は、これに応じ、必要な証明を求めた場 は、これに協力すること。 |
⑵ 次のいずれかに該当する場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴の規定による通知もしくは説明について、事実を げなかった場または事実と異なることをげた場
② 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴の規定による書類もしくは証拠について、事実を記載しなかった場、事実と異なることを記載した場または偽造もしくは変造した場
(注1)損賠償の請求
共同不法行為等の場における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場は、その事実を含みます。
第2条(事故発生時の義務-人身傷害条項の特則)
⑴ 人身傷条項において、被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が同条項第1条(保険金を支払う場 )⑴①の損を被った場であって、次のいずれかに該当するときは、保険契約者、被保険者または保険金請求権者(注1)は、前条⑴に定める事故発生時の義務のほか、それぞれ下表に定める事故発生時の義務を履行しなければなりません。また、保険契約者または保険金請求権者(注1)が正当な理由がなくその義務を怠った場は、当会社は、それぞれ下表に定める控除額を差し引いて保険金を支払います。
第2条
人身傷害保険の対象となる事故が発生した場合に、ご契約者または補償の対象となる方にご対応いただく事項および義務を履行されなかった場合の取扱いを記載しています。
概 要
区 分 | 事故発生時の義務 | 控除額 |
① 賠償義務者(注2)がある場 | 保険金請求権者(注1)は、遅滞なく次の事項を書面等によって当会社に通知すること。 ア.賠償義務者(注2)の住所および氏名または名称ならびに被保険者との関係 イ.対人賠償保険等(注 3)の有無およびその内容 ウ.賠償義務者(注2)に対して損賠償の請求を行った場 は、その内容 エ.保険金請求権者(注 1)が人身傷 条項第1条⑴①の損 に対して、次のいずれかに該当する者から支払われる損 賠償金または損 賠償額がある場 は、その額 ア 賠償義務者(注 2) イ 自賠責保険等または対人賠償保険等(注3)の保険者または共済者 ウ 賠償義務者(注 2)以外の第三者オ. 事故の原因となった、借用自動車以外 の自動車がある場 は、その自動車の所 有者の住所および氏 名または名称ならび に被保険者との関係 | 左記の義務を怠ったことによって当会社が被った損の額 |
② 被保険者が人身傷条項第1条の傷の治療を受ける場 | 被保険者は、公的制度の利用等により費用の軽減に努めること。 | |
③ 保険契約者または保険金請求権者(注1)が損賠償に係る責任割等について、賠償義務者(注 2)に対して意思表示を 行 う 場 、または賠償義務者 (注2 )と意する場 | 保険契約者または保険金請求権者(注1)は、あらかじめ当会社の承認を得ること。 | その意思表示または意がなければ賠償義務者(注2)に損賠償の請求をする こ と に よって取得することができたと認められる額 |
⑵ 次のいずれかに該当する場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者、被保険者または保険金請求権者(注
1)が、正当な理由がなく⑴の規定による通知もしくは説明について、事実を げなかった場または事実と異なることをげた場
② 保険契約者、被保険者または保険金請求権者(注
1)が、正当な理由がなく⑴の規定による書類もし
くは証拠について、事実を記載しなかった場、事実と異なることを記載した場または偽造もしくは変造した場
⑶ 当会社は、賠償義務者(注2)または人身傷条項第1条(保険金を支払う場)⑴①の損を補償するために保険金、共済金その他の給付を行う者がある場 は、これらの者に対し、保険金、共済金その他の給付の有無、内容および額について照会を行い、または
当会社の支払保険金について通知をすることがあります。
(注1)保険金請求権者
人身傷条項<用語の定義>に定める保険金請求
権者をいいます。
(注2)賠償義務者
人身傷条項<用語の定義>に定める賠償義務者をいいます。
(注3)対人賠償保険等
他人の生命または身体をすることにより、法律上の損賠償責任を負担することによって被る損に対して保険金または共済金を支払う保険契約または共済契約で自賠責保険等以外のものをいいます。
第6節 保険金の請求等
第1条(保険金の請求)
⑴ 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
保険金の種類 | 保険金請求権発生の時 | |
① 対人賠償責任条項または対物賠償責任条項に係る保険金 | 記名被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の額について、記名被保険者と損賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による 意が成立した時 | |
② 人身 傷条項に係る保険金 | ア.同条項第6条(損額の決定)⑴①に係る保険金 | 被保険者が治療が必要と認められない程度に治った時 |
イ.同条⑴②に係る保険金 | 被保険者に後遺障が生じた時 | |
ウ.同条⑴③に係る保険金 | 被保険者が死亡した時 | |
エ.同条項第1条(保険金を支払う場) ⑴②の入通院定額給付金 | 事故の発生の日からその日を含めて180日以内の治療日数の計が 5日となった時 |
⑵ 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。ただし、③については、提出できない相当な理由がある場は、その提出を省略することができます。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 公の機関が発行する交通事故証明書(注1)
④ 死亡に関して支払われる保険金の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
⑤ 後遺障に関して支払われる保険金の請求に関し
ては、後遺障診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
⑥ 傷 に関して支払われる保険金の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損 の額を示す書類
概 要
第1条
保険金請求権の発生時期、保険金請求の方法などについて記載しています。
☜
保険金請求をする際の必要提出書類について記載しています。
⑦ 対人賠償責任条項または対物賠償責任条項に係る保険金の請求に関しては、次の書類
ア.記名被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の額を示す示談書
イ.損賠償金の支払または損賠償請求権者の承
諾があったことを示す書類
⑧ 対物賠償責任条項に係る保険金の請求に関しては、次の書類または証拠
ア.被が生じた物の価額を確認できる書類
イ.修理等に要する費用の見積書。ただし、既に支払がなされた場はその領収書とします。
ウ.被が生じた物の写真または画像データ
⑨ その他当会社が次条⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠としてこの保険契約に付帯される特約の規定または保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めるもの
⑶ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次のいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注
2)
② ①に規定する者がいない場または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、被保険者と同居または生計を共にする親族(注3)のうち3親等内の者
③ ①および②に規定する者がいない場または①お
よび②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、①以外の配偶者(注2)または②以外の親族(注3)のうち3親等内の者
⑷ ⑶の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場であっても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、事故の内容、損の額、傷の程度、自
動運行装置の作動状況等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹ 対人賠償責任条項第4条(費用)⑵の臨時費用の請求は、記名被保険者を経由して行うものとします。
⑺ 次のいずれかに該当する場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場
② 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑵、⑶または⑸の書類に事実と異なる記載をした場
③ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑵、⑶または⑸の書類または証拠を偽造しまたは変造した場
(注1)交通事故証明書
人の死傷を伴う事故または借用自動車と他の自動車との衝突もしくは接触による物の損壊を伴う事故の場にかぎります。
(注2)配偶者
普通保険約款および特約に共通する用語の定義の規定にかかわらず、法律上の配偶者にかぎります。
(注3)親族
普通保険約款および特約に共通する用語の定義の規定にかかわらず、法律上の親族にかぎります。
第2条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損 または傷 発生の有無および被保険者に該当する事実
概 要
☜
被保険者に保険金請求ができない事情がある場は、所定の代理人が保険金を請求することができます。
第2条
当社が保険金をお支払いする時期および保険金をお支払いするために必要な確認事項について記載しています。
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損の額または傷の程度、事故と損または傷との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項とし
て、この保険契約において定める解除、無効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損について被保険者または保険金を受け取るべき者が有する損賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
⑵ ⑴の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場は、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めてそれぞれ下表に定める日数(注1)を経過する日までに、保険金を支払います。この場において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
特別な照会または調査 | 日 数 |
① ⑴①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査または調査の結果の照会(注2) | 180日 |
② ⑴①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ ⑴③の事項のうち、後遺障の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
④ 災救助法(昭和22年法律第 118号)が適用された災の被災地域における⑴①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
⑤ ⑴①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場の日本国外における調査 | 180日 |
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場(注3)は、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
(注1)下表に定める日数
複数に該当する場は、そのうち最長の日数とします。
(注2)照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
第3条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(注3)その確認を妨げ、またはこれに応じなかった場必要な協力を行わなかった場を含みます。
⑴ 当会社は、人身傷に関して、第5節第1条(事故発生時の義務)⑴②もしくは③の規定による通知または第1条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場は、傷の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出
概 要
☜
上記⑴の確認に特別な調査等が必要な場の取扱いについて記載しています。
第3条
当社が人身傷害保険の補償の対象となる事故の通知を受けた場合において、当社が指定する医師の診断書等の提出を求めることができる旨を記載しています。
を求めることができます。
⑵ ⑴の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(注1)死体の検案
死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2)費用
収入の喪失を含みません。
第4条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 他の保険契約等がある場であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、次の保険金については、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場 または既に保険金もしくは共済金が支払われている場 は、当会社は、それぞれ下表に定める額に対してのみ保険金を支払います。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
保険金の種類 | 保険金の支払対象となる額 |
① 対人賠償責任条項に係る保険金。ただし、④を除きます。 ② 対物賠償責任条項に係る保険金 ③ 人身傷条項に係 る保険金。ただし、 ⑤を除きます。 | 次の算式により算出された額 損 額および費用(注1) 他の保険契約等の保 - 険金または共済金の額の 計額 |
④ 対人賠償責任条項第4条(費用)⑵の臨時費用 ⑤ 人身傷条項第1 条(保険金を支払う場)⑴②の入通院定額給付金 | 次の算式により算出された額 それぞれの保険契約または共済契約において、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金のうち最も高い額 他の保険契約等(注 - 2)の保険金または共済金の額の 計額 |
⑶ ⑵③の損額は、人身傷条項第6条(損額の決定)の規定により決定される損額とします。
(注1)損額および費用
それぞれの保険契約または共済契約において損額および費用が異なる場は、そのうち最も高い額とし、また、それぞれの保険契約または共済契約に自己負担額の適用がある場は、そのうち最も低い自己負担額を差し引いた額とします。
(注2)他の保険契約等
⑵⑤の保険金の場は、自動車保険契約または自
動車共済契約にかぎります。
第5条(代 位)
区 分 | 移転する債権の限度額 |
① 当会社が損 額および費用の全額を保険金として支払った場 | 次のいずれか低い額 ア.左記の支払った保険金の額 イ.被保険者または保険金を受け 取るべき者が取得した被保険者等債権(注)の全額 |
⑴ 損が生じたことにより被保険者または保険金を受け取るべき者が被保険者等債権(注)を取得した場において、当会社がその損に対して保険金を支払ったときは、その被保険者等債権(注)は次の額を限度として当会社に移転します。
概 要
第4条
☜
この保険契約の他に、保険金の支払要件を同じくする他の保険契約や共済契約が締結されていた場合の、保険金のお支払方法について記載しています。
この保険契約以外の他の保険契約などによって、優先的に保険金が支払われる場は、当社は超過額についてのみ保険金をお支払いします。
第5条
当社が保険金をお支払いした場合に、被保険者・保険金請求権者が有する第三者への損害賠償請求権その他の債権が当社に移転する旨を記載しています。
次のいずれか低い額
ア.左記の支払った保険金の額 イ.次の算式により算出された額
概 要
② 当会社が損 額および費用の一部を保険金として支払った場
被保険者または保険金を受け取るべき者が取得した被保険者等債権(注)の額 | |
- | 損額および費用のうち保険金が支払われていない額 |
⑵ ⑴②の場において、当会社に移転せずに被保険者または保険金を受け取るべき者が引き続き有する被保険者等債権(注)は、当会社に移転した被保険者等債権(注)よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ ⑴の場において、保険金を受け取るべき者が取得した被保険者等債権(注)が人身傷条項に係る損に関するものであるときは、次に定めるところにより
取り扱います。
① ⑴の規定にかかわらず、人身傷条項第1条(保険金を支払う場)⑴②の入通院定額給付金については、その被保険者等債権(注)は移転しません。
② ⑴の損額は、人身傷条項第6条(損額の決定)の規定により決定される損額とします。
⑷ 被保険者および保険金を受け取るべき者は、⑴の規定により移転した被保険者等債権(注)を当会社が行使するにあたって、当会社が必要とする書類または証拠となるものの提出等を求めた場は、遅滞なくこれを提出し、当会社が行う損の調査に協力しなければなりません。この場において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
(注)被保険者等債権
損賠償請求権その他の債権をいい、次の求償権お
よび請求権を含みます。
① 共同不法行為等の場における連帯債務者相互
間の求償権
② 自賠責保険等に対する請求権
③ 自動車損賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく自動車損賠償保障事業に対する請求権
④ ②または③のほか、人身傷条項に係る損について、その補償にあてるべき保険金、共済金そ
の他の金銭の請求権
第6条(損害賠償額の請求および支払)
⑴ 損賠償請求権者が対人賠償責任条項第8条(損賠償請求権者の直接請求権)または対物賠償責任条項第8条(損賠償請求権者の直接請求権)の規定により損賠償額の支払を請求する場は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。ただし、②については、提出できない相当な理由がある場は、その提出を省略することができます。
① 損賠償額の請求書
② 公の機関が発行する交通事故証明書(注1)
③ 死亡に関する損賠償額の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
④ 後遺障 に関する損賠償額の請求に関しては、
後遺障 診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
⑤ 傷に関する損賠償額の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損の
額を示す書類
⑥ 記名被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の額を示す示談書
⑦ 対物賠償責任条項に係る損賠償額の請求に関しては、次の書類または証拠
ア.被が生じた物の価額を確認できる書類
イ.修理等に要する費用の見積書。ただし、既に支払がなされた場はその領収書とします。
ウ.被が生じた物の写真または画像データ
⑧ その他当会社が⑷に定める必要な確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として当会社が交付する書面等において定めるもの
⑵ 当会社は、事故の内容、損 の額、自動運行装置の
概 要
作動状況等に応じ、損賠償請求権者に対して、⑴に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑶ 次のいずれかに該当する場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて損賠償額を支払います。
① 損賠償請求権者が、正当な理由がなく⑵の規定
に違反した場
② 損賠償請求権者が、正当な理由がなく⑴または
⑵の書類に事実と異なる記載をした場
③ 損賠償請求権者が、正当な理由がなく⑴または
⑵の書類または証拠を偽造しまたは変造した場
⑷ 当会社は、対人賠償責任条項第8条(損賠償請求権者の直接請求権)⑵、対物賠償責任条項第8条(損 賠償請求権者の直接請求権)⑵または同条⑺のいずれかに該当する場は、請求完了日からその日を含めて30日以内に、当会社が損賠償額を支払うために必要な次の事項の確認を終え、損賠償額を支払います。
① 損賠償額の支払事由発生の有無の確認に必要な
事項として、事故の原因、事故発生の状況、損発生の有無および被保険者に該当する事実
② 損賠償額が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、損賠償額が支払われない事由と
してこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 損賠償額を算出するための確認に必要な事項として、損の額、事故と損との関係、治療の経過
および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損について被保険者が有する損賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき損賠償額を確定するために確認が必要な事項
⑸ ⑷の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場は、⑷の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めてそれぞれ下表に定める日数(注2)を経過する日までに、損賠償額を支払います。この場において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を損賠償請求権者に対して通知するものとします。
特別な照会または調査 | 日 数 |
① ⑷①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査または調査の結果の照会(注3) | 180日 |
② ⑷①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ ⑷③の事項のうち、後遺障の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
④ 災救助法(昭和22年法律第 118号)が適用された災の被災地域における⑷①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
⑤ ⑷①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場の日本国外における調査 | 180日 |
⑹ ⑷および⑸に掲げる必要な事項の確認に際し、損賠償請求権者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場 (注4)は、これにより
確認が遅延した期間については、⑷または⑸の期間に算入しないものとします。
⑺ 損賠償請求権者に損 賠償額を請求できない事情がある場で、かつ、損 賠償額の支払を受けるべき損賠償請求権者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨
を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、損 賠償請求権者の代理人として損賠償額を請求することができます。
① 損賠償請求権者と同居または生計を共にする配
偶者(注5)
② ①に規定する者がいない場または①に規定する者に損賠償額を請求できない事情がある場は、損賠償請求権者と同居または生計を共にする親族
(注6)のうち3親等内の者
③ ①および②に規定する者がいない場または①および②に規定する者に損賠償額を請求できない事情がある場は、①以外の配偶者(注5)または②以外の親族(注6)のうち3親等内の者
⑻ ⑺の規定による損賠償請求権者の代理人からの損
賠償額の請求に対して、当会社が損賠償額を支払った後に、重複して損 賠償額の請求を受けた場であっても、当会社は、損 賠償額を支払いません。
(注1)交通事故証明書
人の死傷を伴う事故または借用自動車と他の自動車との衝突もしくは接触による物の損壊を伴う事故の場にかぎります。
(注2)下表に定める日数
複数に該当する場は、そのうち最長の日数とし
ます。
(注3)照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4)その確認を妨げ、またはこれに応じなかった場
必要な協力を行わなかった場を含みます。
(注5)配偶者
普通保険約款および特約に共通する用語の定義の規定にかかわらず、法律上の配偶者にかぎります。
(注6)親族
普通保険約款および特約に共通する用語の定義の規定にかかわらず、法律上の親族にかぎります。
第7節 そ の 他
第1条(時 効)
保険金請求権は、保険金請求権発生の時の翌日から起算して3年を経過した場は、時効によって消滅します。
第2条(損害賠償額請求権の行使期限)
対人賠償責任条項第8条(損賠償請求権者の直接請求権)および対物賠償責任条項第8条(損賠償請求権者の直接請求権)の規定による請求権は、次のいずれかに該当する場は、これを行使することはできません。
① 記名被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の額について、記名被保険者と損賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停もしくは書面による意が
成立した時の翌日から起算して3年を経過した場
② 損賠償請求権者の記名被保険者に対する損 賠償請求権が時効によって消滅した場
第3条(保険契約者の変更)
⑴ 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
⑵ ⑴の規定による移転を行う場は、保険契約者は書
面等をもってその旨を当会社に申し出て、承認の請求を行わなければなりません。
⑶ 保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場は、
その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
概 要
第1条
保険金請求権者が保険金を請求することができる期日について記載しています。
第3条
保険契約者を変更する場合の取扱いについて記載しています。
☜
ご契約者が亡くなられた場 のこの保険契約の取扱いについて記載しています。
第4条(保険契約者または保険金を受け取るべき者が複数の場合の取扱い)
⑴ この保険契約について、保険契約者または保険金を受け取るべき者が2名以上である場は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場において、代表者は他の保険契約者または保険金を受け取るべき者を代理するものとします。
⑵ ⑴の代表者が定まらない場またはその所在が明らかでない場は、保険契約者または保険金を受け取るべき者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の
保険契約者または保険金を受け取るべき者に対しても効力を有するものとします。
⑶ 保険契約者が2名以上である場は、各保険契約者
は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第5条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第6条(準拠法)
この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
概 要
第4条
保険契約者または保険金を受け取るべき者が2名以上である場合の取扱いについて記載しています。
<別表1> 後 遺 障 害 等 級 表
表1 介護を要する後遺障害
等 級 | 介護を要する後遺障害 |
第1級 | ① 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ② 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
第2級 | ① 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ② 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
注 各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
表2 表1以外の後遺障害
等 級 | 後 遺 障 害 |
第1級 | ① 両眼が失明したもの そ ② 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの ③ 両上肢をひじ関節以上で失ったもの ④ 両上肢の用を全廃したもの ⑤ 両下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑥ 両下肢の用を全廃したもの |
第2級 | ① 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの ② 両眼の視力が0.02以下になったもの ③ 両上肢を手関節以上で失ったもの ④ 両下肢を足関節以上で失ったもの |
第3級 | ① 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの そ ② 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの ③ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ④ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ⑤ 両手の手指の全部を失ったもの |
第4級 | ① 両眼の視力が0.06以下になったもの そ ② 咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの ③ 両耳の聴力を全く失ったもの ④ 1上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑤ 1下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑥ 両手の手指の全部の用を廃したもの ⑦ 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
第5級 | ① 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの ② 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ③ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ④ 1上肢を手関節以上で失ったもの ⑤ 1下肢を足関節以上で失ったもの ⑥ 1上肢の用を全廃したもの ⑦ 1下肢の用を全廃したもの ⑧ 両足の足指の全部を失ったもの |
第6級 | ① 両眼の視力が0.1以下になったもの そ ② 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの ③ 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ④ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑤ 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの ⑥ 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑦ 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑧ 1手の5の手指またはおや指を含み4の手指を失ったもの |
第7級 | ① 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの ② 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ③ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ④ 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑤ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑥ 1手のおや指を含み3の手指を失ったものまたはおや指以外の4の手指を失ったもの ⑦ 1手の5の手指またはおや指を含み4の手指の用を廃したもの ⑧ 1足をリスフラン関節以上で失ったもの ⑨ 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ⑩ 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ④ 両足の足指の全部の用を廃したもの ④ 外貌に著しい醜状を残すもの こう ④ 両側の睾丸を失ったもの |
第8級 | ① 1眼が失明し、または1眼の視力が0.02以下になったもの ② 脊柱に運動障害を残すもの ③ 1手のおや指を含み2の手指を失ったものまたはおや指以外の3の手指を失ったもの ④ 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したものまたはおや指以外の4の手指の用を廃したもの ⑤ 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの ⑥ 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑦ 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑧ 1上肢に偽関節を残すもの ⑨ 1下肢に偽関節を残すもの ⑩ 1足の足指の全部を失ったもの |
第9級 | ① 両眼の視力が0.6以下になったもの ② 1眼の視力が0.06以下になったもの さく ③ 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ④ 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの ⑤ 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ ⑥ 咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの ⑦ 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑧ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑨ 1耳の聴力を全く失ったもの ⑩ 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ④ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ④ 1手のおや指またはおや指以外の2の手指を失ったもの ④ 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したものまたはおや指以外の3の手指の用を廃したもの ⑭ 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの ④ 1足の足指の全部の用を廃したもの ⑯ 外貌に相当程度の醜状を残すもの ④ 生殖器に著しい障害を残すもの |
第10級 | ① 1眼の視力が0.1以下になったもの ② 正面を見た場合に複視の症状を残すもの そ ③ 咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの てつ ④ 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑤ 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑥ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ⑦ 1手のおや指またはおや指以外の2の手指の用を廃したもの ⑧ 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの ⑨ 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの ⑩ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの ④ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
第11級 | ① 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ② 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの ③ 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ ④ 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑤ 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ⑥ 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑦ 脊柱に変形を残すもの ⑧ 1手のひとさし指、なか指またはくすり指を失ったもの ⑨ 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの ⑩ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
第12級 | ① 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ② 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの てつ ③ 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ④ 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ⑤ 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの ⑥ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ⑦ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ⑧ 長管骨に変形を残すもの ⑨ 1手のこ指を失ったもの ⑩ 1手のひとさし指、なか指またはくすり指の用を廃したもの ④ 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの ④ 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの ④ 局部に頑固な神経症状を残すもの ⑭ 外貌に醜状を残すもの |
第13級 | ① 1眼の視力が0.6以下になったもの ② 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの さく ③ 1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ④ 両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ ⑤ 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑥ 1手のこ指の用を廃したもの ⑦ 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの ⑧ 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの ⑨ 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの ⑩ 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの ④ 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの |
第14級 | ① 1眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ ② 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ③ 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ④ 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑤ 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑥ 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの ⑦ 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの ⑧ 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの ⑨ 局部に神経症状を残すもの |
注1 視力の測定は、万国式試視力表によるものとします。屈折異状のあるものについては、矯正視力について測定します。
注2 手指を失ったものとは、おや指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。
注3 手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間関節(おや指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
注4 足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。
注5 足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1の足指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
注6 各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
注7 同一事故により、表2に掲げる2種以上の後遺障害が生じた場合は、それぞれ下表に定める等級の後遺障害に該当したものとみなします。ただし、同一事故により、表1に掲げる後遺障害が生じた場合は、その後遺障害に該当する等級と、それぞれ下表に定める後遺障害の等級のいずれか上位の等級の後遺障害に該当したものとみなします。
区 分 | 該当したとみなす後遺障害の等級 |
① 第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合 | 重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級 |
② ①以外の場合で、第1級から第 8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるとき。 | 重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級 |
③ ①および②以外の場合で、第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるとき。 | 重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級 |
④ ①から③まで以外の場合 | 重い後遺障害に該当する等級 |
関節などの説明図
胸 骨
鎖 骨
肩関節
けんこう骨ろく骨
ひじ関節
手関節
せき
脊 柱
股関節
骨盤骨
ひざ関節
足関節
上肢の3大関節
下肢の3大関節
長管骨
手 ひとさし指
末節骨おや指
末節骨指節間関節
中手指節関節
足
第2の足指第1の足指末節骨
指節間関節
リスフラン関節
なか指
くすり指こ 指
遠位指節間関節近位指節間関節中手指節関節
第3の足指
遠位指節間関節近位指節間関節
中足指節関節
<別表2>ギプス等の常時装着により通院をしたものとみなす部位
1.長管骨(注1)または脊柱
2.長管骨(注1)に接続する上肢または下肢の3大関節部分
3.ろく骨または胸骨。ただし、体幹部にギプス等(注2)を固定した場合にかぎります。
4.顎骨または顎関節。ただし、線副子等で上下顎を一体的に固定した場合にかぎります。
(注1)長管骨
とう たい けい ひ
上肢の上腕骨、橈骨および尺骨ならびに下肢の大腿骨、脛骨および腓骨をいいます。
(注2)ギプス等
ギプス(キャスト)、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、副子(シーネ、スプリント)固定、創外固定器、PTBキャスト、PTBブレース(注3)、線副子等(注4)およびハローベストをいいます。
(注3)PTBブレース
下腿骨骨折後に装着したものについて、骨癒合にいたるまでの医師が装着を指示した期間が診断書上明確な場合にかぎります。
(注4)線副子等
胸 骨
肩関節
ひじ関節
ろく骨
手関節
脊 柱
股関節
ひざ関節足関節
上肢の3大関節
上下顎を一体的に固定した場合にかぎります。関節などの説明図
下肢の3大関節
長管骨
<別表3> 損害額算定基準
第1 傷害による損害
傷害による損害は、傷害が治癒または症状固定(注1)するまでの間に被保険者が被った積極損害、休業損害および精神的損害とします。
なお、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注2)であるときは、その処置に伴い生じた損害を含みます。
(注1)症状固定
治療による症状の改善がみられなくなった状態をいいます。
(注2)同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置
医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
1.積極損害
看護した者 | 支払対象となる看護料の金額 |
ア.厚生労働大臣の許可を受けた有料職業紹介所の紹介による者 | 厚生労働大臣の許可を受けた有料職業紹介所の料金。なお、食費を含みます。 |
イ.近親者等 | ア 入院看護をした場合は、1日につき4,200円 |
イ 医師の指示により入院看護に代えて自宅看護をした場合は、1日につき2,100円 | |
ウ 12歳以下の子供または歩行困難な者の通院に付添った場合は、1日につき2,100円 |
⑴ 治療関係費
① 応急手当費 | 応急手当に直接かかる必要かつ妥当な実費とします。 |
② 診察料 | 初診料、再診料または往診料にかかる必要かつ妥当な実費とします。 |
③ 入院料 | 入院料は、原則としてその地域における普通病室への入院に必要かつ妥当な実費とします。ただし、被保険者の傷害の態様等から医師が必要と認めた場合は、上記以外の病室への入院に必要かつ妥当な実費とします。 |
④ 投薬料、手術料、処置料等 | 治療のために必要かつ妥当な実費とします。 |
⑤ 通院費、転院費、入退院費 | 通院、転院、入院または退院に要する交通費として必要かつ妥当な実費とします。なお、通院費は、傷害の態様等によりタクシー利用が相当とされる場合以外は、電車、バスの料金とし、自家用車を利用した場合は実費相当額とします。 |
⑥ 看護料 | 原則として、医師がその療養上必要と認めた場合にかぎり、下表に定めるとおりとします。 |
⑦ 入院中の諸雑費 | 療養に直接必要のある諸物品の購入費または使用料、医師の指示により摂取した栄養物の購入費、通信費等とし、入院1日につき1,100円とします。 |
⑧ 柔道整復等の費用 | 免許を有する柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師等が行う施術費用は、必要かつ妥当な実費とします。 |
⑨ 義肢等の費用 | ア.傷害を被った結果、医師が身体の機能を補完するため てつ に必要と認めた義肢、歯科補綴、義眼、眼鏡、コンタクトレンズ、補聴器、松葉杖等の用具の制作等に必要かつ妥当な実費とします。 イ.ア.に掲げる用具を使用していた者が、傷害に伴いその用具の修繕または再調達を必要とするに至った場合は、その必要かつ妥当な実費とします。 |
⑩ 診断書等の費用 | 診断書、診療報酬明細書等の発行に必要かつ妥当な実費とします。 |
④ ロボット | 医師の指示により行うロボットスーツ歩行運動処置等にか |
スーツ歩行 | かる必要かつ妥当な実費とします。 |
運動処置等 | |
費用 |
⑵ 文書料
交通事故証明書、印鑑証明書、住民票等の発行に必要かつ妥当な実費とします。
⑶ その他の費用
⑴および⑵以外の損害については、社会通念上必要かつ妥当な実費とします。
2.休業損害
受傷により、被保険者本人の労働の対価として得ている収入が減少した場合、減収額に応じて支払うものとし、原則として、次の算定方法によります。なお、被保険者が所属または勤務する企業等の損害は対象となりません。
⑴ 有職者
次の算定方法によります。ただし、1日あたりの減収額が6,100円を超える場合であっても、その額の立証が困難な場合は、1日につき6,100円とします。
なお、休業損害の対象となる日数は、実休業日数を基準とし、被保険者の傷害の態様、治療日数等を勘案し、治療期間の範囲内で決定します。
被保険者区分 | 算定方法 |
① 給与所得者 | 事故直前3か月間の月例給与等 × 休業損害の対 90日 象となる日数 ア.事故直前3か月間の月例給与等は、事故前年の源泉徴収票に記載された年収額を基礎として、雇用主が作成した休業損害証明書における3か月間の月例給与の本給および付加給の合計額により決定します。ただし、入社当月等就労期間が短い者が受傷した場合は、雇用契約書等の立証資料に基づき決定します。 イ.月例給与等の一部が支給されている場合は、上記金額から休業損害の対象となる日数に対応する期間に対して現に支給された金額を差し引きます。 ウ.賞与等について、実際に収入の減少が生じた場合は、その減少額を休業損害に含めます。 エ.役員報酬は、原則として、支払の対象となりません。ただし、被保険者本人の労働の対価とみなされる部分がある場合は、その部分を支払の対象とします。 |
② 商工鉱業者、農林漁業者等事業所得者または家族従業者 | 事故前1か年 - 必要 × 寄与率 間の収入額 経費 × 休業損害の対 365日 象となる日数 ア.事業所得者とは、原則として白色申告事業者または青色申告事業者をいいます。 イ.事故前1か年間の収入額および必要経費は、事故前年の確定申告書または市町村による課税証明書等の公的な税務資料により、被保険者本人について確認された額とします。ただし、事業開始年度等のため、事故前1か年間の収入額および必要経費を確認できる公的な税務資料による確認が困難な場合は、収入額および必要経費を証明するその他の資料に基づき、付表1に定める年齢別平均給与額等を基礎として決定します。 ウ.寄与率は、被保険者の収入が、事業収入または同一事業に従事する家族総収入等として計上されている場合に適用し、その総収入に対する本人の寄与している割合とします。 エ.代替労力を利用した場合は、被保険者本人に収入の減少があったものとみなし、被保険者本人の休業損害に代えてその代替労力の利用に要した必要かつ妥当な実費を支払います。 |
③ 自由業者 | 事故前1か年間の固 - 必要経費 定給を除く収入額 休業損害の対 × 365日 象となる日数 ア.自由業者とは、報酬、料金または謝金により生計を営む者であって、開業医、弁護士、プロスポーツ選手、芸能人、芸術家、保険代理店主、歩合制の外交員、著述業その他これに準ずる者をいいます。 イ.事故前1か年間の収入額、必要経費および代替労力については「②商工鉱業者、農林漁業者等事業所得者または家族従業者」に準じます。 |
④ アルバイト ま た は パートタイマー | 「① 給与所得者」の算定方法に準じます。ただし、休業日数が特定できない場合は、次の方法で休業損害の対象となる日数を算出します。 事故前3か月間の就労日数 × 休業した期間 90日 の延べ日数 |
⑵ 家事従事者
実際に家事に従事できなかった日数に対し、1日につき6,100円とします。なお、休業損害の対象となる日数は、原則として、治療日数とし、被保険
者の傷害の態様等を勘案して治療期間の範囲内で決定します。
⑶ 金利生活者、地主、家主、恩給・年金生活者、幼児、学生、生活保護法(昭和25年法律第144号)の被保護者等、実際に労働の対価としての収入のない者は、支払の対象となりません。
3.精神的損害
対象日数1日につき、入院は8,600円、通院は4,300円とします。
対象日数は、入院は実日数とし、通院は以下の各期間区分ごとの総日数(注
1)から実入院日数を差し引いた日数の範囲内で、実際に通院した日数(注2)の2倍を上限として決定します。
ただし、以下の各期間区分ごとの対象日数に以下の割合を乗じて計算します。
期 間 区 分 | 割 合 |
事故の発生の日からその日を含めて90日以内の期間 | 100% |
事故の発生の日からその日を含めて90日超180日以内の期間 | 75% |
事故の発生の日からその日を含めて180日超270日以内の期間 | 45% |
事故の発生の日からその日を含めて270日超390日以内の期間 | 25% |
事故の発生の日からその日を含めて390日超の期間 | 15% |
また、妊婦が胎児を死産、流産または人工流産した場合は、次の金額を加えます。
妊 | 娠 | 期 | 間 | 金 | 額 |
第3月(満11週)以内 | 30万円 | ||||
第4月(満12週)以上第6月(満23週)以内 | 50万円 | ||||
第7月(満24週)以上 | 80万円 |
(注1)総日数
治療最終日が属する期間区分においては、その期間区分の初日からその日を含めて治療最終日までの日数をいいます。
(注2)通院した日数
被保険者が通院しない場合であっても、骨折等の傷害を被った別表2に掲げる部位を固定するためにギプス等(注3)を常時装着したときは、その装着日数を含みます。ただし、医師の指示による固定であること、かつ、診断書、診療報酬明細書等から別表2に掲げる部位をギプス等(注3)装着により固定していることが確認できる場合にかぎります。
(注3)ギプス等
ギプス(キャスト)、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、副子(シーネ、スプリント)固定、創外固定器、PTBキャスト、PTBブレース(注4)、線副子等(注5)およびハローベストをいいます。
(注4)PTBブレース
下腿骨骨折後に装着したものについて、骨癒合にいたるまでの医師が装着を指示した期間が診断書上明確な場合にかぎります。
(注5)線副子等
上下顎を一体的に固定した場合にかぎります。
第2 後遺障害による損害
後遺障害による損害は、逸失利益、精神的損害、将来の介護料およびその他の損害とします。なお、後遺障害の等級は別表1によります。
1.逸失利益
後遺障害のため、労働能力の全部または一部を喪失したことにより生じた得べかりし経済的利益の損失のうち症状固定(注1)後に生じたものをいい、原則として、次の算式により計算します。
逸失利益の額
労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
労働能力喪失率
収入額
× × =
なお、「収入額」、「労働能力喪失率」、「労働能力喪失期間」および「ライプニッツ係数」は、次のとおりとします。
⑴ 収入額
被保険者区分別に次のとおりとします。なお、付表1に定める年齢別平均給与額は、特段の断りがないかぎり、被保険者の症状固定(注1)時の年齢に対応する平均給与額とします。
被保険者区分 | 収入額 |
① 家事従事者以外の有職者 | 現実収入額 ただし、次のとおりとします。 ア.現実収入額とは、事故前1か年間または後遺障害確定前1か年間に労働の対価として得た収入額のいずれか高い額をいい、事故前年または後遺障害確定前年の確定申告書、市町村による課税証明書等の公的な税務資料により確認された額とします。 なお、給与所得者の定年退職等の事由により現実収入額が減少する蓋然性が高い場合は、離職後の現実収入額は付表1に定める年齢別平均給与額等を基礎として決定します。 イ.退職後1年を経過していない失業者については、「現実収入額」を「退職前1年間の収入額」と読み替えて適用します。ただし、定年退職者等を除きます。 ウ.就労して間もない若年の有職者で、現実収入額の立証が可能な者については、将来の収入額増加の蓋然性を考慮し、付表1に定める全年齢平均給与額とすることができます。 ただし、労働能力喪失期間の始期から終期に至るまでの被保険者の年齢に対応する付表1に定める年齢別平均給与額がいずれも全年齢平均給与額を下回る場合を除きます。 エ.現実収入額が付表1に定める年齢別平均給与額を下回る場合で、労働能力喪失期間中の各年の将来の収入額(注2)のうち同時点の被保険者の年齢に対応する年齢別平均給与額を上回る蓋然性が高いものがあるときは、現実収入額に替えて年齢別平均給与額とします。 ただし、ウ.の規定により、収入額を全年齢平均給与額とする場合を除きます。 オ.次のいずれかに該当する場合は「付表1に定める18歳平均給与額」または「付表1に定める年齢別平均給与額の50%」のいずれか高い額とします。 ア 現実収入額について、ア.に定める公的な税務資料による立証が困難な場合 イ 現実収入額が「付表1に定める18歳平均給与額」または「付表1に定める年齢別平均給与額の50%」のいずれか高い額を下回る場合 |
② 家事従事者 | 付表1に定める全年齢平均給与額 |
③ 幼児、児童、生徒または学生 | 付表1に定める全年齢平均給与額 |
④ ①から③まで以外の十分働く意思と能力を有している無職者 | 次のいずれか高い額 ア.付表1に定める18歳平均給与額 イ.付表1に定める年齢別平均給与額の50% |
⑵ 労働能力喪失率、労働能力喪失期間およびライプニッツ係数
用 語 | 取 扱 い |
① 労働能力喪失率 | 付表2に定める各等級に対応する労働能力喪失率を上限として、労働能力に影響を与える障害の部位・程度、被保険者の年齢・職業、現実の減収額、将来の収入の蓋然性等を勘案し、損害賠償における判例動向等を鑑み決定します。 |
② 労働能力喪失期間 | 付表3に定める年齢別就労可能年数を上限として、労働能力に影響を与える障害の部位・程度、被保険者の年齢・職業、現実の減収額等を勘案し、損害賠償における判例動向等を鑑み決定します。 |
③ ライプニッツ係数 | 付表4によります。 |
(注1)症状固定
治療による症状の改善がみられなくなった状態をいいます。
(注2)将来の収入額
労働の対価として将来得べかりし収入額をいいます。
2.精神的損害
後遺障害等級別に次の金額を基準とします。
後遺障害等級 | 父母、配偶者または子のいずれかがいる場 | 左記以外 |
第1級 | 1,850万円 | 1,650万円 |
第2級 | 1,500万円 | 1,250万円 |
第3級 | 1,300万円 | 1,000万円 |
第4級 | 900万円 | |
第5級 | 700万円 | |
第6級 | 600万円 | |
第7級 | 500万円 | |
第8級 | 400万円 | |
第9級 | 300万円 | |
第10級 | 200万円 | |
第11級 | 150万円 | |
第12級 | 100万円 | |
第13級 | 70万円 | |
第14級 | 40万円 |
3.将来の介護料
将来の介護料は、後遺障害の症状固定(注)後に生じる介護料および諸雑費とし、原則として、次の算式により計算します。
将来の介護料の額
介護期間に対応するライプニッツ係数
介護料および諸雑費
× 12 × =
なお、「介護料および諸雑費」、「介護期間」および「ライプニッツ係数」は、次のとおりとします。
⑴ 介護料および諸雑費
後遺障害の区分 | 介護料および諸雑費 |
① 別表1の表1の第1級に該当する後遺障害の場 | 1か月につき15万円 |
② 別表1の表1の第2級、別表1の表2の第1級、第2級または第3級③もしくは④に該当する後遺障害で、かつ、真に介護を要すると認められる場 | 1か月につき7.5万円 |
⑵ 介護期間およびライプニッツ係数
用 語 | 取 扱 い |
① 介護期間 | 障害の態様、機能回復の可能性、医師の診断等を勘案し、付表5に定める平均余命の範囲内で決定します。 |
② ライプニッツ係数 | 付表4によります。 |
(注)症状固定
治療による症状の改善がみられなくなった状態をいいます。
4.その他の損害
1から3まで以外の後遺障害による損害は、次のいずれかに該当する費用とします。
⑴ あらかじめ当会社の同意を得て支出した次の費用。ただし、事故と相当因果関係のある範囲内で、社会通念上必要かつ妥当な実費とします。なお、被保険者にそれぞれ下表に定める後遺障害が発生した場にかぎります。
費用の名称 | 費用の内容 | 対象となる後遺障害 |
① 自動車改造費用 | 被保険者が使用する自動車1台に次の装置を取り付けるための費用 ア.自動車の運転装置に関して、被保険者の後遺障害による支障を軽減するための手動運転装置、足動運転装置等 イ.被保険者が自動車に搭乗する際の被保険者または介助者が行う動作を軽減するための回転式座席、車椅子固定装置、電動リフト等 | 次のいずれかに該当する後遺障害 ア 別表1に従い決定した後遺障害の等級が第1級から第3級までのいずれかである後遺障害 イ 後遺障害の部位が上肢 (注1)、下肢(注2)または体幹(注3)であり、かつ、同表に従い決定した後遺障害の等級が第4級から第14級までのいずれかである後遺障害。ただし、同表第14級④または⑤に掲げる後遺障害を除きます。 |
② 住居改造費用 | 被保険者の介護を行うために必要かつ有益な、被保険者の居住の用に供する住宅(注4) 1軒を改造するための費用 | 次のいずれかに該当する後遺障害 ア.別表1に従い決定した後遺障害の等級が第1級または第2級のいずれかである後遺障害 イ.同表第3級③または④に掲げる後遺障害 |
⑵ ⑴以外の費用については、将来支出される費用を含み、事故と相当因果関係のある範囲内で、社会通念上必要かつ妥当な実費とします。なお、将来支出される費用の算出にあたっては、付表4に定めるライプニッツ係数により中間利息を控除します。
(注1)上肢
手を含みます。
(注2)下肢
足を含みます。
(注3)体幹
脊柱、鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨、骨盤骨および胸腹部臓器をいいます。
(注4)住宅
敷地を含みます。
第3 死亡による損害
死亡による損害は、葬儀費、逸失利益、精神的損害およびその他の損害とします。ただし、同一事故で後遺障害による損害に対して保険金の支払を受けている場は、既に保険金の支払を受けた後遺障害による損害の額を控除します。
1.葬儀費
100万円とします。
2.逸失利益
⑴ 死亡により生じた得べかりし経済的利益の損失をいい、原則として、次の算式により計算します。
生活費
収入額
逸失利益の額
就労可能年数に対応するライプニッツ係数
- × =
なお、「収入額」、「生活費」、「就労可能年数」および「ライプニッツ係数」は、次のとおりとします。
① 収入額
被保険者区分別に次のとおりとします。なお、付表1に定める年齢別平均給与額は、特段の断りがないかぎり、被保険者の死亡した時の年齢に対応する平均給与額とします。
被保険者区分 | 収 入 額 |
ア.家事従事者以外の有職者 | 現実収入額 ただし、次のとおりとします。 ア 現実収入額とは、事故前1か年間に労働の対価として得た収入額をいい、事故前年の確定申告書または市町村による課税証明書等の公的な税務資料により確認された額とします。 なお、給与所得者の定年退職等の事由により現実収入額が減少する蓋然性が高い場は、離職後の現実収入額は付表1に定める年齢別平均給与額等を基礎として決定します。 イ 退職後1年を経過していない失業者については、 「現実収入額」を「退職前1年間の収入額」と読み替えて適用します。ただし、定年退職者等を除きます。 ウ 就労して間もない若年の有職者で、現実収入額の立証が可能な者については、将来の収入額増加の蓋然性を考慮し、全年齢平均給与額とすることができます。 ただし、労働能力喪失期間の始期から終期に至るまでの被保険者の年齢に対応する年齢別平均給与額がいずれも全年齢平均給与額を下回る場を除きます。 エ 現実収入額が付表1に定める年齢別平均給与額を下回る場で、死亡した時から就労可能年数を経過するまでの各年の将来の収入額(注1)のうち同時点の被保険者の年齢に対応する年齢別平均給与額を上回る蓋然性が高いものがあるときは、現実収入額に替えて年齢別平均給与額とします。 ただし、ウの規定により、収入額を全年齢平均給与額とする場を除きます。 オ 次のいずれかに該当する場は「付表1に定める 18歳平均給与額」または「付表1に定める年齢別平均給与額の50%」のいずれか高い額とします。 a 現実収入額について、アに定める公的な税務資料による立証が困難な場 b 現実収入額が「付表1に定める18歳平均給与額」または「付表1に定める年齢別平均給与額の 50%」のいずれか高い額を下回る場 |
イ.家事従事者 | 付表1に定める全年齢平均給与額 |
ウ.幼児、児童、生徒または学生 | 付表1に定める全年齢平均給与額 |
エ.ア.からウ.まで以外の十分働く意思と能力を有している無職者 | 次のいずれか高い額 ア 付表1に定める18歳平均給与額 イ 付表1に定める年齢別平均給与額の50% |
被扶養者の人数 | 割 |
被扶養者がない場 | 50% |
1人 | 40% |
2人 | 35% |
3人以上 | 30% |
② 生活費、就労可能年数およびライプニッツ係数
用 語 | 取 扱 い |
ア.生活費 | 被扶養者の人数に応じ、収入額に対する次の割とします。 なお、被扶養者とは、被保険者に実際に扶養されていた者をいいます。 |
イ.就労可能年数 | 付表3によります。 |
ウ.ライプニッツ係数 |
⑵ 被保険者が年金等の受給者(注2)である場は、⑴の額に加えて、原則として、次の算式により算出された額を加えるものとします。
死亡時の年齢にお
死亡時の年齢に
年金等 - 生活費 ×
ける平均余命年数 - おける就労可能
= 加算額
の 額 に対応するライプニッツ係数
年数に対応するライプニッツ係数
なお、「生活費」、「平均余命年数に対応するライプニッツ係数」および「就労可能年数に対応するライプニッツ係数」は、次のとおりとします。
用 | 語 | 取 | 扱 | い | ||
① | 生活費 | ⑴②に定めるところによります。 | ||||
② 平均余命年数に対応するライプニッツ係数 | 付表4および付表5によります。 | |||||
③ 就労可能年数に対応するライプニッツ係数 | 付表3によります。 |
(注1)将来の収入額
労働の対価として将来得べかりし収入額をいいます。
(注2)年金等の受給者
各種年金および恩給制度のうち原則として受給者本人による拠出性のある年金等を実際に受給していた者をいい、無拠出性の福祉年金や遺族年金は含みません。
3.精神的損害
被保険者区分別に次の金額を基準とします。
被保険者区分 | 金 | 額 | ||
⑴ | 被保険者が一家の支柱である場 | 2,000万円 | ||
⑵ | 被保険者が一家の支柱でない場 | で65歳以上のとき。 | 1,500万円 | |
⑶ | 被保険者が一家の支柱でない場 | で65歳未満のとき。 | 1,600万円 |
4.その他の損害
1から3まで以外の死亡による損害は、事故と相当因果関係のある範囲内で、社会通念上必要かつ妥当な実費とします。
付表1 年齢別平均給与額表(平均月額)
年 齢 | 男 子 | 女 子 | 年 齢 | 男 子 | 女 子 |
歳 | 円 | 円 | 歳 | 円 | 円 |
全年齢平均 | 409,100 | 298,400 | 46 | 471,700 | 325,300 |
18 | 193,200 | 171,100 | 47 | 477,600 | 326,500 |
19 | 211,400 | 188,800 | 48 | 480,400 | 326,600 |
20 | 229,600 | 206,500 | 49 | 483,300 | 326,800 |
21 | 247,900 | 224,200 | 50 | 486,100 | 326,900 |
22 | 266,100 | 241,900 | 51 | 489,000 | 327,100 |
23 | 277,100 | 249,600 | 52 | 491,900 | 327,200 |
24 | 288,000 | 257,200 | 53 | 490,100 | 325,900 |
25 | 298,900 | 264,900 | 54 | 488,400 | 324,600 |
26 | 309,800 | 272,600 | 55 | 486,600 | 323,300 |
27 | 320,700 | 280,300 | 56 | 484,800 | 322,000 |
28 | 330,500 | 283,000 | 57 | 483,100 | 320,700 |
29 | 340,200 | 285,700 | 58 | 458,000 | 309,200 |
30 | 350,000 | 288,400 | 59 | 432,900 | 297,700 |
31 | 359,700 | 291,200 | 60 | 407,800 | 286,300 |
32 | 369,500 | 293,900 | 61 | 382,700 | 274,800 |
33 | 377,900 | 296,600 | 62 | 357,600 | 263,300 |
34 | 386,300 | 299,300 | 63 | 345,000 | 257,400 |
35 | 394,600 | 302,100 | 64 | 332,300 | 251,600 |
36 | 403,000 | 304,800 | 65 | 319,700 | 245,700 |
37 | 411,400 | 307,500 | 66 | 307,000 | 239,800 |
38 | 418,800 | 310,100 | 67 | 294,300 | 233,900 |
39 | 426,200 | 312,600 | 68 | 292,300 | 234,400 |
40 | 433,500 | 315,100 | 69 | 290,200 | 234,800 |
41 | 440,900 | 317,700 | 70 | 288,200 | 235,200 |
42 | 448,300 | 320,200 | 71 | 286,100 | 235,600 |
43 | 454,100 | 321,500 | 72 | 284,100 | 236,100 |
44 | 460,000 | 322,700 | 73~ | 282,000 | 236,500 |
45 | 465,900 | 324,000 |
付表2 労働能力喪失率表
後遺障害等級 | 労働能力喪失率 | 後遺障害等級 | 労働能力喪失率 |
第1級 | 100/100 | 第8級 | 45/100 |
第2級 | 100/100 | 第9級 | 35/100 |
第3級 | 100/100 | 第10級 | 27/100 |
第4級 | 92/100 | 第11級 | 20/100 |
第5級 | 79/100 | 第12級 | 14/100 |
第6級 | 67/100 | 第13級 | 9/100 |
第7級 | 56/100 | 第14級 | 5/100 |
付表3 年齢別就労可能年数およびライプニッツ係数表
⑴ 18歳未満の者に適用する表
年 齢 | 幼児、学生または十分働く意思と能力を有している無職者 | 有 職 者 | ||
就労可能年数 | ライプニッツ係数 | 就労可能年数 | ライプニッツ係数 | |
歳 | 年 | 年 | ||
0 | 49 | 14.980 | 67 | 28.733 |
1 | 49 | 15.429 | 66 | 28.595 |
2 | 49 | 15.892 | 65 | 28.453 |
3 | 49 | 16.369 | 64 | 28.306 |
4 | 49 | 16.860 | 63 | 28.156 |
5 | 49 | 17.365 | 62 | 28.000 |
6 | 49 | 17.886 | 61 | 27.840 |
7 | 49 | 18.423 | 60 | 27.676 |
8 | 49 | 18.976 | 59 | 27.506 |
9 | 49 | 19.545 | 58 | 27.331 |
10 | 49 | 20.131 | 57 | 27.151 |
11 | 49 | 20.735 | 56 | 26.965 |
12 | 49 | 21.357 | 55 | 26.774 |
13 | 49 | 21.998 | 54 | 26.578 |
14 | 49 | 22.658 | 53 | 26.375 |
15 16 17 | 49 49 49 | 23.338 24.038 24.759 | 52 51 50 | 26.166 25.951 25.730 |
⑵ 18歳以上の者に適用する表
年齢 | 就労可能年数 | ライプニッツ係数 | 年齢 | 就労可能年数 | ライプニッツ係数 |
歳 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 | 年 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 16 15 15 14 14 14 | 25.502 25.267 25.025 24.775 24.519 24.254 23.982 23.701 23.412 23.115 22.808 22.492 22.167 21.832 21.487 21.132 20.766 20.389 20.000 19.600 19.188 18.764 18.327 17.877 17.413 16.936 16.444 15.937 15.415 14.877 14.324 13.754 13.166 12.561 12.561 11.938 11.938 11.296 11.296 11.296 | 歳 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102~ | 年 13 13 12 12 11 11 11 10 10 9 9 9 8 8 8 7 7 7 6 6 6 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 | 10.635 10.635 9.954 9.954 9.253 9.253 9.253 8.530 8.530 7.786 7.786 7.786 7.020 7.020 7.020 6.230 6.230 6.230 5.417 5.417 5.417 4.580 4.580 4.580 3.717 3.717 3.717 3.717 2.829 2.829 2.829 2.829 2.829 1.913 1.913 1.913 1.913 1.913 1.913 1.913 1.913 1.913 1.913 1.913 0.971 |
付表4 ライプニッツ係数表
期 間 | ライプニッツ係数(注) | 期 間 | ライプニッツ係数(注) |
年 | 年 | ||
0.971 | 46 | 24.775 | |
1 | |||
2 | 1.913 | 47 | 25.025 |
3 | 2.829 | 48 | 25.267 |
4 | 3.717 | 49 | 25.502 |
5 | 4.580 | 50 | 25.730 |
6 | 5.417 | 51 | 25.951 |
7 | 6.230 | 52 | 26.166 |
8 | 7.020 | 53 | 26.375 |
9 | 7.786 | 54 | 26.578 |
10 | 8.530 | 55 | 26.774 |
11 | 9.253 | 56 | 26.965 |
12 | 9.954 | 57 | 27.151 |
13 | 10.635 | 58 | 27.331 |
14 | 11.296 | 59 | 27.506 |
15 | 11.938 | 60 | 27.676 |
16 | 12.561 | 61 | 27.840 |
17 | 13.166 | 62 | 28.000 |
18 | 13.754 | 63 | 28.156 |
19 | 14.324 | 64 | 28.306 |
20 | 14.877 | 65 | 28.453 |
21 | 15.415 | 66 | 28.595 |
22 | 15.937 | 67 | 28.733 |
23 | 16.444 | 68 | 28.867 |
24 | 16.936 | 69 | 28.997 |
25 | 17.413 | 70 | 29.123 |
26 | 17.877 | 71 | 29.246 |
27 | 18.327 | 72 | 29.365 |
28 | 18.764 | 73 | 29.481 |
29 | 19.188 | 74 | 29.593 |
30 | 19.600 | 75 | 29.702 |
31 | 20.000 | 76 | 29.808 |
32 | 20.389 | 77 | 29.910 |
33 | 20.766 | 78 | 30.010 |
34 | 21.132 | 79 | 30.107 |
35 | 21.487 | 80 | 30.201 |
36 | 21.832 | 81 | 30.292 |
37 | 22.167 | 82 | 30.381 |
38 | 22.492 | 83 | 30.467 |
39 | 22.808 | 84 | 30.550 |
40 | 23.115 | 85 | 30.631 |
41 | 23.412 | 86 | 30.710 |
42 | 23.701 | 87 | 30.786 |
43 | 23.982 | 88 | 30.860 |
44 | 24.254 | 89 | 30.932 |
45 | 24.519 | 90 | 31.002 |
(注)ライプニッツ係数
幼児、18歳未満の学生または十分働く意思と能力を有している無職者の後遺障害による逸失利益を算定する場に、労働能力喪失期間の終期が18歳を超えるときの係数は、終期までの年数に対応する係数から就労の始期とみなす18歳までの年数に対応する係数を差し引いて算出します。
付表5 第22回生命表による平均余命
(単位:年)
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | |
男女 | 80 86 | 79 86 | 78 85 | 77 84 | 76 83 | 75 82 | 74 81 | 74 80 | 73 79 | 72 78 |
10歳 | 11歳 | 12歳 | 13歳 | 14歳 | 15歳 | 16歳 | 17歳 | 18歳 | 19歳 | |
男女 | 71 77 | 70 76 | 69 75 | 68 74 | 67 73 | 66 72 | 65 71 | 64 70 | 63 69 | 62 68 |
20歳 | 21歳 | 22歳 | 23歳 | 24歳 | 25歳 | 26歳 | 27歳 | 28歳 | 29歳 | |
男女 | 61 67 | 60 66 | 59 65 | 58 64 | 57 63 | 56 62 | 55 61 | 54 60 | 53 59 | 52 58 |
30歳 | 31歳 | 32歳 | 33歳 | 34歳 | 35歳 | 36歳 | 37歳 | 38歳 | 39歳 | |
男女 | 51 57 | 50 56 | 49 55 | 48 54 | 47 53 | 46 52 | 45 51 | 44 50 | 43 49 | 42 48 |
40歳 | 41歳 | 42歳 | 43歳 | 44歳 | 45歳 | 46歳 | 47歳 | 48歳 | 49歳 | |
男女 | 41 47 | 40 46 | 39 45 | 38 44 | 37 43 | 37 42 | 36 41 | 35 40 | 34 39 | 33 39 |
50歳 | 51歳 | 52歳 | 53歳 | 54歳 | 55歳 | 56歳 | 57歳 | 58歳 | 59歳 | |
男女 | 32 38 | 31 37 | 30 36 | 29 35 | 28 34 | 27 33 | 26 32 | 26 31 | 25 30 | 24 29 |
60歳 | 61歳 | 62歳 | 63歳 | 64歳 | 65歳 | 66歳 | 67歳 | 68歳 | 69歳 | |
男女 | 23 28 | 22 27 | 21 26 | 21 26 | 20 25 | 19 24 | 18 23 | 17 22 | 17 21 | 16 20 |
70歳 | 71歳 | 72歳 | 73歳 | 74歳 | 75歳 | 76歳 | 77歳 | 78歳 | 79歳 | |
男女 | 15 19 | 14 18 | 14 18 | 13 17 | 12 16 | 12 15 | 11 14 | 10 14 | 10 13 | 9 12 |
80歳 | 81歳 | 82歳 | 83歳 | 84歳 | 85歳 | 86歳 | 87歳 | 88歳 | 89歳 | |
男女 | 8 11 | 8 10 | 7 10 | 7 9 | 6 8 | 6 8 | 5 7 | 5 7 | 4 6 | 4 6 |
90歳 | 91歳 | 92歳 | 93歳 | 94歳 | 95歳 | 96歳 | 97歳 | 98歳 | 99歳 | |
男女 | 4 5 | 3 5 | 3 4 | 3 4 | 3 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 2 | 2 2 |
100歳 | 101歳 | 102歳 | 103歳 | 104歳 | 105歳 | 106歳 | 107歳 | 108歳 | 109歳 | |
男女 | 2 2 | 2 2 | 1 2 | 1 2 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 |
110歳 | 111歳 | 112歳 | 113歳 | 114歳 | 115歳 | |||||
男女 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | - 1 | - 1 | - 1 |
10
12
9 12
8 12
7 12
6 12
5 12
4 12
3 12
2 12
1 12
月割短期料率
11
10
既経過期間または
未経過期間
12
12
11
12
12
か月
か月
か月
9か月
8か月
7か月
6か月
5か月
4か月
3か月
2か月
1か月
<別表4> 月割短期料率表
注1 保険期間が1年を超える場の月割短期料率は、保険年度ごとの既経過期間または未経過期間に対応する月割短期料率とし、最終保険年度が1年に満たない場は、注2によります。
注2 保険期間が1年に満たない場は、次の値を月割短期料率とします。
既経過期間または未経過期間に対応する月数保険期間に対応する月数
注3 既経過期間、未経過期間または保険期間について、1か月に満たない日数がある場は、これを1か月とします。
約
その他の補償などに関わる特約
2-1 弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型)
<用語の定義(五十音順)>
この特約において、次の用語の定義は、下表のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
起訴等 | 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第247条に定める公訴をいい、少年法(昭和23年法律第168号)第3条に定める審判を含みます。 |
刑事事件等 | 被保険者に対して行われる刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)に基づく科刑等を決定するための手続きに関する事件をいい、少年事件を含みます。 |
刑事弁護士費用等 | 刑事事件等に関する争訟について、当会社の同意を得て支出した次の費用をいいます。ただし、刑事法律相談費用等を除きます。 ① 弁護士への報酬 ② 裁判所に対して支出した訴訟費用 ③ その他権利の保全または行使に必要な手続きをするために要した費用。ただし、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第93条に定める保釈に伴う保証金を除きます。 |
刑事法律相談費用等 | 当会社の同意を得て支出した刑事事件等に関して弁護士が行う弁護士法(昭和24年法律第205号)第3条の「その他一般の法律事務」に基づく法律相談(注)の対価として生じた費用をいいます。 (注)法律相談 接見等にかかる日当およびその他の費用を含み、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第30条に定める選任された弁護人が選任後に行う接見等のために要した費用を除きます。 |
勾留等 | 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第60条に定める勾留をいい、少年法(昭和23年法律第168号)第17条に定める観護の措置を含みます。 |
裁判員裁判 | 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)に基づく裁判をいいます。 |
少年事件 | 被保険者に対して行われる少年法(昭和23年法律第168号)に基づく処分等を決定するための手続きに関する事件をいいます。 |
接見等 | 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第39条に定める接見をいい、少年法(昭和23年法律第168号)第17条に定める観護の措置により弁護士が少年鑑別所に収容された被保険者に対して行う面会を含みます。 |
対人事故 | 日本国内において、保険期間中に被保険者が自動車を所有、使用または管理することに起因して発生した偶然な事故により、他人の生命または身体を害することをいいます。 |
逮捕 | 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第199条、第210条および第213条に定める逮捕をいいます。 |
他の保険契約等 | 被害事故弁護士費用条項第1条(保険金を支払う場合)または刑事弁護士費用条項第1条(保険金を支払う場合)と支払責任の発生要件を同じくする他の保険契約または共済契約をいいます。 |
賠償義務者 | 保険金請求権者に対し、被害事故に関する法律上の損害賠償責任を負担する者をいいます。 |
被害事故 | 日本国内において保険期間中に発生した偶然な事故により、次のいずれかに該当する被害が生じたことをいいます。 ① 被保険者の生命または身体が害されること(注1)。 ② 被保険者が所有、使用または管理する財物が滅失、破損、汚損または盗取(注2)されること。 (注1)生命または身体が害されること 傷害または疾病をいい、これらに起因する後遺障害および死亡を含みます。 (注2)盗取 詐取、恐喝またはこれらに類似の事由を含み、警察への届出を行ったものにかぎります。なお、この場における事故の発生の日は、盗取の原因となる財物の占有移転があった日とします。 |
被害事故弁護士費用等 | 損害賠償に関する争訟について、当会社の同意を得て支出した次の費用をいいます。ただし、被害事故法律相談・書類作成費用を除きます。 ① 弁護士等への報酬 ② 裁判所に対して支出した訴訟費用 ③ あっせんまたは仲裁を行う機関(注)に対して支出した仲裁、和解または調停に要した費用 ④ その他権利の保全または行使に必要な手続きをするために要した費用 (注)あっせんまたは仲裁を行う機関 申立人の申立に基づき和解のためのあっせんまたは仲裁を行うことを目的として弁護士会等が運営する機関をいいます。 |
被害事故法律相談・書類作成費用 | 当会社の同意を得て支出した法律上の損害賠償請求に関する次の行為の対価として生じた費用をいいます。 ① 弁護士が行う、弁護士法(昭和24年法律第205号)第3条の「その他一般の法律事務」に基づく法律相談 ② 司法書士が行う次の行為 ア.司法書士法(昭和25年法律第197号)第3条第1項第 5号および同項第7号に規定する相談 イ.司法書士法(昭和25年法律第197号)第3条第1項第 2号および同項第4号に規定する書類の作成 ③ 行政書士が行う次の行為 ア.行政書士法(昭和26年法律第4号)第1条の3第4号に規定する相談 イ.行政書士法(昭和26年法律第4号)第1条の2および第1条の3第3号に規定する書類の作成 |
弁護士等 | 弁護士または司法書士法(昭和25年法律第197号)第3条第 2項第1号から第3号までに定める条件をすべて満たす司法書士をいいます。 |
保険金請求権者 | 被害を被った被害事故弁護士費用条項第5条(被保険者)に定める被保険者をいいます。ただし、被保険者が死亡した場 は、その法定相続人とします。 |
略式命令 | 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第461条に定める略式命令をいいます。 |
第1章 被害事故弁護士費用条項
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、この条項により、保険金請求権者が賠償義務者に対し被害事故にかかわる法律上の損害賠償請求を行う場に、保険金請求権者が被害事故弁護士費用等を負担することによって被る損害に対して、被害事故弁護士費用保険金を支払います。
⑵ 当会社は、この条項により、保険金請求権者が被害事故にかかわる被害事故法律相談・書類作成費用を負担することによって被る損害に対して、被害事故法律相談・書類作成費用保険金を支払います。
⑶ 当会社は⑴および⑵に規定する費用のうち普通保険約款対人賠償責任条項、対物賠償責任条項または個人賠償責任特約において支払われるものがある場は、その費用に対しては保険金を支払いません。
⑷ この条項において、当会社は、同一の原因から生じた一連の被害は、一つの被害とみなし、最初の被害が発生した時にすべての被害が発生したものとみなします。
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、次のいずれかに該当する被害事故によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の故意または重大な過失によって発生した被害事故
② 次のいずれかに該当する間に発生した被害事故
ア.被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで交通乗用具を運転している間
イ.被保険者が法令に定める酒気を帯びた状態またはこれに相当する状態で交通乗用具を運転している間
ウ.被保険者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第15項に定める指定薬物等の影響を受けているおそれがある間
③ 被保険者が、交通乗用具の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで交通乗用具に搭乗中に発生した被害事故
④ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって発生した被害事故
⑤ 被保険者が自動車取扱業者である場に、被保険者が業務として受託し
た自動車に搭乗中に発生した被害事故
⑥ 被保険者もしくは被保険者の使用者が営む事業に使用される財物、またはその事業に関連して預託を受けている財物について生じた被害事故。ただし、その財物が自動車または自動車に積載(注1)中の財物である場は保険金を支払います。
(注1)積載
車室内、荷室内、荷台もしくはトランク内に収容、または車室外積載装置(注2)に固定もしくは収納することをいいます。
(注2)車室外積載装置
自動車の屋根、トランク上等の車室外に設置された、荷物を固定または収納するための装置をいいます。
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 台風、洪水または高潮
④ 核燃料物質(注1)もしくは核燃料物質(注1)によって汚染された物
(注2)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑤ ④以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ ①から⑤までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑦ 自動車を競技もしくは曲技(注3)のために使用すること、または、競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用(注4)すること。
⑧ 被保険者が所有、使用または管理する財物に存在する欠陥、自然の消耗もしくは劣化(注5)、性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵、自然発熱、自然発火、自然爆発その他これらに類似の事由、またはねずみ食い、虫食い等
⑨ 被保険者が所有、使用または管理する財物の故障損害(注6)
⑩ 差押え、収用、没収、破壊など国または公共団体の公権力の行使
④ 被保険者に対する刑の執行
④ 環境汚染(注7)。ただし、急激かつ偶然な事故による環境汚染(注7)の場は保険金を支払います。
④ 被保険者が受けた次の行為(注8)
ア.医師、歯科医師、獣医師、助産師またはこれらの業務の補助者が行う診療、診察、検査、診断、治療、看護または疾病の予防
イ.法令により医師、歯科医師、獣医師または薬剤師にかぎり認められている医薬品等の調剤、調整、鑑定、販売、授与またはこれらの指示
ウ.身体の美容または整形
エ.あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復その他これらに類似のもの
⑭ 石綿(注9)または石綿(注9)を含む製品が有する発ガン性その他有害な特性の作用
④ 外因性内分泌かく乱化学物質の有害な特性の作用
⑯ 電磁波障害
④ 騒音、振動、悪臭、日照不足その他これらに類する事由
⑱ 債務整理および金銭消費貸借契約に基づく行為(注10)。ただし、詐取による被害事故が生じた場は保険金を支払います。
(注1)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注2)核燃料物質(注1)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注3)競技もしくは曲技
競技または曲技のための練習を含みます。
(注4)競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用
救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用している場を除きます。
(注5)自然の消耗もしくは劣化
日常の使用に伴う磨耗、消耗または劣化を含みます。
(注6)故障損害
偶然な外来の事故に直接起因しない電気的損害または機械的損害をいいます。
(注7)環境汚染
流出、いっ出もしくは漏出し、または排出された汚染物質が、地表もしくは土壌中、大気中または海、河川、湖沼、地下水等の水面もしくは水中に存在し、かつ、被害事故が発生するおそれがある状態をいいます。
(注8)行為
不作為を含みます。
(注9)石綿
その代替物質を含みます。
(注10)金銭消費貸借契約に基づく行為過払金の返還請求を含みます。
第4条(保険金を支払わない場合-その3)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する者が賠償義務者である場は、保険金を支払いません。
① 次条⑴に規定する被保険者
② 被保険者の父母、配偶者または子
③ 被保険者の使用者。ただし、被保険者がその使用者の業務(注)に従事している場にかぎります。
④ 被保険者の使用者の業務(注)に自動車を使用している他の使用人。ただし、被保険者がその使用者の業務(注)に従事している場にかぎります。
⑵ 当会社は、保険金請求権者が社会通念上不当な損害賠償請求またはこれにかかわる法律相談を行う場は、それにより生じた費用に対しては保険金を支払いません。
(注)業務
家事を除きます。
第5条(被保険者)
⑴ この条項における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者
③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
④ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
⑵ ⑴の規定にかかわらず、極めて異常かつ危険な方法で自動車に搭乗中の者は被保険者に含みません。
第6条(個別適用)
この条項の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第7条(保険金の支払額)
⑴ 当会社が1回の被害事故につき支払うべき被害事故弁護士費用保険金の額は、別表1に定める金額に消費税を加えた額の範囲内で支払うものとし、被保険者1名につき300万円を限度とします。
⑵ 当会社が1回の被害事故につき支払うべき被害事故法律相談・書類作成費用保険金の額は、被保険者1名につき10万円を限度とします。
第8条(事故発生時の義務)
⑴ 保険契約者または保険金請求権者は、保険金請求権者が被害事故により損害賠償に関する争訟を行う場は、その弁護士等への委任について、委任契約の内容が記載された書面を当会社に提出し、あらかじめ当会社の承認を得なければなりません。
⑵ 保険契約者または保険金請求権者は、保険金請求権者が被害事故により被害事故弁護士費用等または被害事故法律相談・書類作成費用を支出しようとする場は、あらかじめ当会社に次の事項について書面等で通知しなければなりません。
① 賠償義務者の氏名およびその者に関して有する情報
② その他当会社が必要と認める事項
⑶ 次のいずれかに該当する場は、当会社は、それによって当会社が被った
損害の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者または保険金請求権者が、正当な理由がなく⑴または⑵の規定に違反した場
② 保険契約者または保険金請求権者が、正当な理由がなく⑴または⑵の書類に事実と異なる記載をした場
第9条(保険金請求権者の協力)
⑴ 保険金請求権者は、当会社の求めに応じ、訴訟、仲裁、和解または調停の進捗状況に関する必要な情報を当会社に提供しなければなりません。
⑵ 保険金請求権者が、正当な理由がなく⑴の規定に違反した場は、当会社
は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第10条(保険金の請求)
⑴ 当会社に対する被害事故弁護士費用保険金または被害事故法律相談・書類
作成費用保険金の請求権は、保険金請求権者が被害事故弁護士費用等または被害事故法律相談・書類作成費用を支出した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 保険金請求権者がこの条項に基づき被害事故弁護士費用保険金または被害事故法律相談・書類作成費用保険金の支払を請求する場は、保険金請求権者が被害事故弁護士費用等または被害事故法律相談・書類作成費用を支出した事実、日付およびその額を証明する客観的書類を、普通保険約款基本条項第6節第1条(保険金の請求)⑵⑨の書類または証拠として当会社に提出しなければなりません。
第11条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 他の保険契約等がある場であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場 または既に他の保険契約等の保険金もしくは共済金が支払われている場 は、当会社は、次の算式により算出された額に対してのみ保険金を支払います。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
他の保険契約等の保険金または共済金の額の 計額
保険金の額
実際に発生した被害事故弁護士費用等または被害事故法律相談・書類作成費用の額
- =
⑶ ⑴および⑵の規定は、被害事故弁護士費用保険金と被害事故法律相談・書類作成費用保険金とに区分して、それぞれ各別に適用します。
第12条(支払保険金の返還)
当会社は、次のいずれかに該当する場は、保険金請求権者に支払った被害事故弁護士費用保険金について、それぞれ下表に定める額の返還を請求することができます。
区 分 | 当会社が返還を請求することができる額 |
① 弁護士等への委任取消等により保険金請求権者が支払った着手金の返還を受けた場 | 返還された着手金の金額に相当する金額。ただし、第1条(保険金を支払う場 )の規定により支払われた保険金のうち、着手金に相当する金額を限度とします。 |
② 被害事故に関して保険金請求権者が提起した訴訟の判決に基づき、保険金請求権者が賠償義務者からその訴訟に関する弁護士費用等の支払を受けた場 で、次のイ.の額がア.の額を超過するとき。 ア.保険金請求権者がその訴訟について弁護士等に支払った費用の全額 イ.判決で確定された弁護士費用等の額と当会社が第1条の規定により既に支払った保険金の計額 | 左記イ.の額から左記ア.の額を差し引いた超過額に相当する金額。ただし、第 1条の規定により支払われた保険金の額を限度とします。 |
第13条(準用規定)
この条項に定めのない事項については、この条項の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。この場において、普通保険約款基本条項の規定を次のとおり読み替えるものとします。
読み替える規定 | 読替前 | 読替後 |
① <用語の定義> 「他の保険契約等」 | 対人賠償責任条項、対物賠償責任条項または人身傷害条項 | 弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型)被害事故弁護士費用条項 |
② <用語の定義> 「被保険者」 | ||
③ <用語の定義> 「保険金」 |
④ 第 3 節 第 2 条 (重大事由による解除)⑷ | 対人賠償責任条項または対物賠償責任条項に基づき保険金を支払うべき損害(注3) | 弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型)被害事故弁護士費用条項に基づき保険金を支払うべき損害のうち、普通保険約款基本条項第3節第2条⑴③ア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者に生じた損害 |
⑤ 第 3 節 第 2 条 (注2) | 対人賠償責任条項、対物賠償責任条項または人身傷害条項における被保険者 | 弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型)被害事故弁護士費用条項における被保険者または保険金請求権者 |
第2章 刑事弁護士費用条項
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、この条項により、対人事故が発生し、その直接の結果として次のいずれかに該当した場に、被保険者が刑事弁護士費用等を負担することによって被る損害に対して、刑事弁護士費用保険金を支払います。
① 被保険者が逮捕された場
② ①以外の場で、生命または身体を害された者が死亡したとき。
③ ①および②以外の場で、被保険者が起訴等をされたとき。ただし、略式命令の請求がなされた場を除きます。
⑵ 当会社は、この条項により、被保険者が対人事故にかかわる刑事法律相談費用等を負担することによって被る損害に対して、刑事法律相談費用保険金を支払います。
⑶ 当会社は⑴および⑵に規定する費用のうち普通保険約款対人賠償責任条項または対物賠償責任条項において支払われるものがある場は、その費用に対しては保険金を支払いません。
⑷ この条項において、当会社は、同一の原因から生じた一連の対人事故は、一つの対人事故とみなし、最初の対人事故が発生した時にすべての対人事故が発生したものとみなします。
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、記名被保険者またはこれらの者の法定代理人(注1)の故意または重大な過失
② 記名被保険者以外の被保険者の故意または重大な過失
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
④ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑤ 台風、洪水または高潮
⑥ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物
(注3)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑦ ⑥以外の放射線照射または放射能汚染
⑧ ③から⑦までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑨ 自動車を競技もしくは曲技(注4)のために使用すること、または、競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用(注5)すること。
(注1)保険契約者、記名被保険者またはこれらの者の法定代理人保険契約者が法人である場は、その役員を含みます。
(注2)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注3)核燃料物質(注2)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注4)競技もしくは曲技
競技または曲技のための練習を含みます。
(注5)競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用
救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用している場を除きます。
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、次のいずれかに該当する対人事故によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 次のいずれかに該当する間に生じた対人事故
ア.被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで自動車を運転している間
イ.被保険者が道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態またはこれに相当する状態で自動車を運転している
間
ウ.被保険者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第15項に定める指定薬物等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車を運転している間
エ.被保険者が、自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで、その自動車を運転している間
② 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為(注)によって生じた対人事故
(注)犯罪行為
刑法(明治40年法律第45号)第38条に定める罪を犯す意思のある行為をいい、過失による行為を含みません。
第4条(被保険者)
この条項における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。
① 記名被保険者
② 自動車を使用または管理中の次のいずれかに該当する者ア.記名被保険者の配偶者
イ.記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
ウ.記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
第5条(個別適用)
この条項の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、第2条(保険金を支払わない場-その1)①の規定を除きます。
第6条(保険金の支払額)
⑴ 当会社が1回の対人事故につき支払うべき刑事弁護士費用保険金の額は、別表2に定める金額に消費税を加えた額の範囲内で支払うものとし、被保険者1名につき150万円を限度とします。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、被保険者に対して裁判員裁判が行われた場で、
2名以上の弁護士が選任されたときは、弁護士1名ごとに別表2に定める金額に消費税を加えた額の範囲内で刑事弁護士費用保険金を支払うものとし、被保険者1名につき300万円を限度とします。ただし、選任された弁護士が
2名を超える場は、弁護士2名分を限度とします。
⑶ 当会社が1回の対人事故につき支払うべき刑事法律相談費用保険金の額は、被保険者1名につき10万円を限度とします。ただし、接見等にかかる日当は、別表2に定める金額に消費税を加えた額の範囲内で支払うものとします。
第7条(事故発生時の義務)
⑴ 保険契約者または被保険者は、対人事故により刑事事件等に関する争訟となった場は、その弁護士への委任について、委任契約の内容が記載された書面を当会社に提出し、あらかじめ当会社の承認を得なければなりません。
⑵ 保険契約者または被保険者は、被保険者が対人事故により刑事弁護士費用等または刑事法律相談費用等を支出しようとする場は、あらかじめ当会社に次の事項について書面等で通知しなければなりません。
① 被疑者または被告人を特定するための情報
② その他当会社が必要と認める事項
⑶ 次のいずれかに該当する場は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑴または⑵の規定に違反した場
② 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑴または⑵の書類に事実と異なる記載をした場
第8条(被保険者の協力)
⑴ 被保険者は、当会社の求めに応じ、訴訟の進捗状況に関する必要な情報を当会社に提供しなければなりません。
⑵ 被保険者が、正当な理由がなく⑴の規定に違反した場は、当会社は、そ
れによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第9条(保険金の請求)
⑴ 当会社に対する刑事弁護士費用保険金または刑事法律相談費用保険金の請求権は、被保険者が刑事弁護士費用等または刑事法律相談費用等を支出した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 被保険者がこの条項に基づき刑事弁護士費用保険金または刑事法律相談費用保険金の支払を請求する場は、次の事項を証明する客観的書類を、普通保険約款基本条項第6節第1条(保険金の請求)⑵⑨の書類または証拠として当会社に提出しなければなりません。
① 被保険者が刑事弁護士費用等または刑事法律相談費用等を支出した事実、日付およびその額
② 被保険者が逮捕された場は、逮捕された理由および日付
③ 被保険者が起訴等をされた場は、起訴等をされた理由および日付
第10条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 他の保険契約等がある場 であっても、当会社は、この保険契約により支
払うべき保険金の額を支払います。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場 または既に他の保険契約等の保険金もしくは共済金が支払われている場 は、当会社は、次の算式により算出された額に対してのみ保険金を支払います。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
他の保険契約等の保険金または共済金の額の 計額
保険金の額
実際に発生した刑事弁護士費用等または刑事法律相談費用等の額
- =
⑶ ⑴および⑵の規定は、刑事弁護士費用保険金と刑事法律相談費用保険金とに区分して、それぞれ各別に適用します。
第11条(支払保険金の返還)
当会社は、次のいずれかに該当する場は、被保険者に支払った刑事弁護士費用保険金について、それぞれ下表に定める額の返還を請求することができます。
区 分 | 当会社が返還を請求することができる額 |
① 弁護士への委任取消等により被保険者が支払った着手金の返還を受けた場 | 返還された着手金の金額に相当する金額。ただし、第1条(保険金を支払う場 )の規定により支払われた保険金のうち、着手金に相当する金額を限度とします。 |
② 対人事故に関する刑事事件等の結果が無罪とされ、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第 188条の2に基づき、被保険者がその訴訟に関する弁護士費用等の支払を受けた場で、次のイ.の額がア.の額を超過するとき。 ア.被保険者がその訴訟について弁護士に支払った費用の全額 イ.刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第188条の2に基づき支払われた弁護士費用等の額と当会社が第1条の規定により既に支払った保険金の計額 | 左記イ.の額から左記ア.の額を差し引いた超過額に相当する金額。ただし、第 1条の規定により支払われた保険金の額を限度とします。 |
第12条(準用規定)
この条項に定めのない事項については、この条項の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。この場において、普通保険約款基本条項の規定を次のとおり読み替えるものとします。
読み替える規定 | 読替前 | 読替後 |
① <用語の定義> 「他の保険契約等」 | 対人賠償責任条項、対物賠償責任条項または人身傷条項 | 弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型)刑事弁護士費用条項 |
② <用語の定義> 「被保険者」 | ||
③ <用語の定義> 「保険金」 | ||
④ 第3節第2条(重大事由による解除) ⑷ | 対人賠償責任条項または対物賠償責任条項に基づき保険金を支払うべき損 (注3) | 弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型)刑事弁護士費用条項に基づき保険金を支払うべき損のうち、普通保険約款基本条項第3節第2条⑴③ア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者に生じた損 |
⑤ 第3節第2条(注 2) | 対人賠償責任条項、対物賠償責任条項または人身傷条項 | 弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型)刑事弁護士費用条項 |
<別表1> 被害事故弁護士費用保険金算定基準
当会社が支払う被事故弁護士費用保険金については、それぞれ次の規定に従い算出します。ただし、保険金請求権者が、日本弁護士連会の「弁護士保険制度」を利用した場は別に定めるところによります。
1.着手金
⑴ 弁護士等に委任した被事故にかかわる損賠償請求手続きについて、対象の経済的利益の額(注1)に応じて、下表に掲げる金額を限度とします。ただし、経済的利益の額(注1)の算定が困難な場は、過去の判例等に基づき理的に推定される金額のうち最も少ない金額を経済的利益の額(注1)として仮に定めて、その額を基準として計算された着手金を当初の着手金とし、2に定める報酬金を支払う段階で不足額を調整することができるものとします。
経済的利益の額(注1) | 限度額(注2) |
① 125万円以下の場 | 10万円 |
② 125万円を超え300万円以下の場 | 経済的利益の額(注1)×8% |
③ 300万円を超え3,000万円以下の場 | 経済的利益の額(注1)×5%+9万円 |
④ 3,000万円を超え3億円以下の場 | 経済的利益の額(注1)×3%+69万円 |
⑤ 3億円を超える場 | 経済的利益の額(注1)×2%+369万円 |
⑵ ⑴の経済的利益の額(注1)には次のいずれかに該当する金額を含みません。
① 自賠責保険等または自動車損賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基
づく自動車損賠償保障事業によって支払が予定される金額または既に支払われた金額
② 賠償義務者が損賠償責任を負担することによって被る損に対して、
保険者、共済者からの事前提示に基づき支払が予定される保険金もしくは共済金の額または既に支払われた保険金もしくは共済金の額
③ 保険金請求権者が賠償義務者から既に取得した損賠償金の額
⑶ 同一の被 事故にかかわる損賠償請求手続きに関し、次のいずれかに該当する場 で当会社が妥当と認めたときは、⑴の額の25%に相当する額を限度に増額することができます。
① 弁護士等が、示談交渉から引き続き、調停もしくは仲裁センター等への申立てまたは訴訟を受任する場
② 弁護士等が、調停または仲裁センター等への申立てから引き続き、訴訟を受任する場
③ 弁護士が、第1審から引き続いて控訴審を受任する場
④ 弁護士が、控訴審から引き続いて上告審を受任する場
⑷ 同一の被事故にかかわる損賠償請求手続きに関し、弁護士等がその争訟の解決までに、⑶の複数の手続きを受任する場は、すべての手続きを通じての着手金の計額を、⑴の額の50%に相当する額を限度に増額することができます。ただし、通常想定される範囲を超える事案の複雑さおよび事務処理に要する手数の煩雑さ等の事情により、当会社が妥当と認めた場は 50%を超える額とすることができます。
⑸ 同一の被事故にかかわる損賠償請求手続きに関し、弁護士等が調査か
ら引き続き、示談交渉、調停、仲裁センター等への申立てまたは訴訟の提起を依頼された場は、⑴の着手金の額から、既に受け取っていた調査手数料の額を差し引くこととします。
(注1)経済的利益の額
被事故の内容および被保険者が被事故によって被った損について、弁護士等への依頼時の資料から計算されるべき損賠償請求の額をいいます。
(注2)限度額
被事故の内容および保険金請求権者が行う損賠償請求の内容から、限度額に規定する額を上回ることが妥当と当会社が認めた場は、30%の範囲内で増額することができます。
2.報酬金
⑴ 弁護士等への委任によって取得した経済的利益の額(注1)に応じて、下表に掲げる金額を限度とします。ただし、経済的利益の額(注1)が0円の場は、報酬金を支払いません。
経済的利益の額(注1) | 限度額(注2) |
① 125万円以下の場 | 20万円 |
② 125万円を超え300万円以下の場 | 経済的利益の額(注1)×16% |
③ 300万円を超え3,000万円以下の場 | 経済的利益の額(注1)×10%+18万円 |
④ 3,000万円を超え3億円以下の場 | 経済的利益の額(注1)×6%+138万円 |
⑤ 3億円を超える場 | 経済的利益の額(注1)×4%+738万円 |
⑵ ⑴の経済的利益の額(注1)には次のいずれかに該当する金額を含みません。
① 自賠責保険等または自動車損賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく自動車損賠償保障事業によって支払が予定される金額または既に支
払われた金額
② 賠償義務者が損賠償責任を負担することによって被る損に対して、
保険者、共済者からの事前提示に基づき支払が予定される保険金もしくは共済金の額または既に支払われた保険金もしくは共済金の額
③ 保険金請求権者が賠償義務者から既に取得した損賠償金の額
⑶ 同一の弁護士が引き続き上訴審を受任した場は、最終審の報酬金のみを
支払います。
(注1)経済的利益の額
保険金請求権者が賠償義務者から取得した損賠償金のうち、弁護士等が行った損賠償請求手続きにより取得することができた額をいいます。
(注2)限度額
被事故の内容および保険金請求権者が行う損賠償請求の内容から、限度額に規定する額を上回ることが妥当と当会社が認めた場は、30%の範囲内で増額することができます。
3.時間制報酬
⑴ 弁護士等に委任した被事故にかかわる損賠償請求手続きの事務処理に実際に要した時間(注1)1時間あたり2万円を限度額とし、1回の被事故につき、30時間分を上限とします。ただし、被事故の内容および保険金請求権者が行う損賠償請求の内容から、当会社が妥当と認めた場は、30時間を超える時間分とすることができます。
⑵ 同一の被事故について着手金、報酬金、自賠責保険等または自動車損賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく自動車損賠償保障事業の請求
における手数料および日当と時間制報酬を同時に請求することはできません。
⑶ 事務処理の内容およびそれに要した時間は、弁護士等が法律事務を処理するために社会通念上必要かつ妥当と当会社が認めた時間にかぎるものとし、弁護士等から提出された執務内容報告書(注2)により確認するものとします。
(注1)事務処理に実際に要した時間
書面作成、裁判所への出頭、保険金請求権者との打せ、賠償義務者との交渉、法律・事実関係の調査等の、弁護士等が法律事務を処理するために要する時間とし、書面のコピー、郵便物の投函等の、法律事務の処理以外の事務処理に要した時間、執務内容報告書の作成に要した時間、弁護士等の過失により書面等の訂正が必要となった場の訂正にかかる時間等は含みません。
(注2)執務内容報告書
執務内容の詳細および執務時間が1分単位で記載されたものにかぎります。なお、原則として毎月1回提出するものとします。
4.手数料
⑴ 弁護士等が実施する自賠責保険等または自動車損賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく自動車損賠償保障事業の請求における手数料は、下表に掲げる金額を限度とします。
支払われるべき金額 | 限 | 度 | 額 |
① | 150万円以下の場 | 3万円 | |
② | 150万円を超える場 | 支払われるべき金額×2% |
⑵ ⑴以外の手数料については、社会通念上必要かつ妥当な金額とします。
5.日当
弁護士等が事務処理にあたり遠方に移動する必要がある場(注)の日当は、
1日につき下表に掲げる金額を限度とします。
目的地までの所要時間 | 限 度 額 |
往復2時間を超えて4時間以内の場 | 3万円 |
往復4時間を超えて7時間以内の場 | 5万円 |
往復7時間を超える場 | 10万円 |
(注)遠方に移動する必要がある場
事務処理のために必要もしくは有益な事務処理に伴う移動であると当会社が認めた場または裁判所もしくは公的紛争機関の期日への出席もしくは現地調査をした場をいいます。
6.その他の費用
1から5まで以外のその他の費用については、社会通念上必要かつ妥当な実費等(注)とします。
(注)実費等
収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通費、通信費、宿泊費、保証金、供託金およびこれらに準ずるもので、委任事務処理を行う上で支払の必要が生じた額をいいます。
<別表2> 刑事弁護士費用保険金算定基準
当会社が支払う刑事弁護士費用保険金または刑事法律相談費用保険金については、それぞれ次の規定に従い算出します。ただし、被保険者が、日本弁護士連会の「弁護士保険制度」を利用した場は別に定めるところによります。
1.着手金
⑴ 弁護士に委任する内容に応じて、下表に掲げる金額を限度とします。
弁護士に委任する内容 | 限 度 額 |
① 少年事件の場 | 20万円 |
② 被保険者が起訴等(注)をされる前に委任した場 | |
③ 被保険者が起訴等(注)をされた後に委任した場 | 30万円 |
④ 被保険者に対する訴訟が裁判員裁判の場 | 50万円。ただし、②または③により支払われる保険金がある場は、その額を50万円から差し引いた額を限度とします。 |
⑵ 次のいずれかに該当する場で当会社が妥当と認めたときは、⑴の着手金の額に下表に掲げる金額を限度に増額することができます。
区 分 | 限 度 額 |
① 弁護士が、起訴等(注)の前から引き続いて公判を受任する場。ただし、⑴④の場を除きます。 | 15万円 |
② 弁護士が、第1審から引き続いて控訴審を受任する場 | |
③ 弁護士が、控訴審から引き続いて上告審を受任する場 | |
④ ①から③まで以外の場で、通常想定される範囲を超える事案の複雑さおよび事務処理に要する手数の煩雑さ等の事情があるとき。 | 50万円 |
(注)起訴等
この特約の<用語の定義>の規定にかかわらず、少年法(昭和23年法律第 168号)第3条に定める審判を含みません。
2.報酬金
⑴ 刑事事件等の結果に応じて、下表に掲げる金額を限度とします。ただし、少年事件の場で、少年法(昭和23年法律第168号)第3条に定める審判が行われたときは、その結果にかかわらず20万円を限度とします。
刑事事件等の結果 | 限 度 額 | |
① 起訴等(注1)前 | ア.不起訴 | 20万円 |
イ.求略式命令 | 10万円 | |
② 起訴等(注1)後 | ア.無罪 | 60万円 |
イ.罰金刑より重い刑を求刑された場で、罰金刑に軽減されたとき。 | 40万円 | |
ウ.刑の執行猶予 | 30万円 | |
エ.イ.およびウ.以外の場 で、求刑された刑から8割未満に軽減されたとき。 | 30万円 | |
オ.イ.からエ.まで以外の場で、求刑された刑から軽減されたとき。 | 20万円 | |
カ.検察官上訴が棄却された場 | 30万円 |
⑵ 次のいずれかに該当する場 で当会社が妥当と認めたときは、⑴の報酬金
の額に下表に掲げる金額を限度に増額することができます。なお、⑴に該当する報酬金がない場においても、下表に掲げる金額を限度として増額することができるものとします。
区 分 | 限 | 度 | 額 |
① 弁護士の活動により被保険者が逮捕・勾留等(注 2)の身体拘束から解放された場 | 5万円 | ||
② 弁護士の活動により被保険者が勾留等(注2)を免れた場 | |||
③ 弁護士が、公判を受任した場が3回を超えたとき。 | で、公判開廷数 | 20万円 | |
④ 弁護士が、公判を受任した場のとき。 | で、裁判員裁判 | 50万円 | |
⑤ ①から④まで以外の場で、通常想定される範囲を超える事案の複雑さ、事務処理に要する手数の煩雑さその他考慮すべき特別な事情等があると き。 | 70万円 |
⑶ 同一の弁護士が引き続き上訴審を受任した場は、最終審の報酬金のみを支払います。
(注1)起訴等
この特約の<用語の定義>の規定にかかわらず、少年法(昭和23年法律第168号)第3条に定める審判を含みません。
(注2)勾留等
この特約の<用語の定義>の規定にかかわらず、少年法(昭和23年法律第168号)第17条に定める観護の措置を含みません。
3.日当
⑴ 弁護士が、勾留等をされている被保険者に接見等を行う場の日当は、1
日につき下表に掲げる金額を限度とし、10日分かつ30万円を限度とします。
所要時間 | 限 度 額 |
往復2時間以内の場 | 2万円 |
往復2時間を超えて4時間以内の場 | 3万円 |
往復4時間を超えて7時間以内の場 | 5万円 |
往復7時間を超える場 | 10万円 |
⑵ ⑴以外の日当で、弁護士が事務処理にあたり遠方に移動する必要がある場 (注)は、1日につき下表に掲げる金額を限度とします。
目的地までの所要時間 | 限 度 額 |
往復2時間を超えて4時間以内の場 | 3万円 |
往復4時間を超えて7時間以内の場 | 5万円 |
往復7時間を超える場 | 10万円 |
(注)遠方に移動する必要がある場
事務処理のために必要もしくは有益な事務処理に伴う移動であると当会社が認めた場または裁判所もしくは公的紛争機関の期日への出席もしくは現地調査をした場をいいます。
4.その他の費用
1から3まで以外のその他の費用については、社会通念上必要かつ妥当な実費等(注)とします。
(注)実費等
収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通費、通信費、宿泊費およびこれらに準ずるもので、委任事務処理を行う上で支払の必要が生じた額をいいます。
この特約の保険金額を超過する限度額の規定は、お支払いの対象がこの特約と同様の他の保険契約等をご契約されている場で、他の保険契約等からも保険金が支払われるときに適用します。
2-2 個人賠償責任特約
<用語の定義(五十音順)>
この特約において、次の用語の定義は、下表のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
運行不能 | 正常な運行ができなくなることをいいます。ただし、運行することにつき、物理的な危険を伴うものをいい、情報の流布 (注)のみに起因するものを除きます。 (注)情報の流布 特定の者への伝達を含みます。 |
軌道上を走行する陸上の乗用具 | 汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、いす付リフト、ガイドウェイバス(注)をいいます。ただし、ジェットコースター、メリーゴーラウンド等遊園地等で専ら遊戯施設として使用されるもの、ロープトウ、ティーバーリフト等座席装置のないリフト等は含みません。 (注)ガイドウェイバス 専用軌道のガイドに沿って走行するバスをいいます。なお、専用軌道のガイドに沿って走行している間にかぎり、軌道上を走行する陸上の乗用具として取り扱います。 |
記名被保険者 | 保険証券の記名被保険者欄に記載されている者をいいます。 |
後遺障 | 普通保険約款および特約に共通する用語の定義の規定にかかわらず、治療の効果が医学上期待できない状態であって、身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
ゴルフ場敷地内 | 囲いの有無を問わず、ゴルフ場として区画された場所およびこれに連続した土地(注)をいい、駐車場および更衣室等の付属施設を含み、宿泊施設のために使用される部分を除きます。 (注)連続した土地 公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 |
財物 | 有体物をいい、データ、ソフトウェア、プログラム等の無体物のほか、著作権、特許権、商号権、漁業権、営業権、鉱業権その他これらに類する権利等の財産権を含みません。 |
住宅 | 被保険者の居住の用に供される住宅(注1)または被保険者が所有する被保険者以外の居住の用に供される住宅(注1)をいい、住宅敷地内(注2)の動産および不動産を含みます。 (注1)居住の用に供される住宅 別荘等一時的に居住の用に供される住宅を含みます。 (注2)住宅敷地内 囲いの有無を問わず、住宅の所在する場所およびこれに連続した土地(注3)で、同一の被保険者によって占有されているものをいいます。 (注3)連続した土地 公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 |
受託品 | 被保険者が日本国内において正当な権利を有する者から受託した財物のうち、被保険者が管理するものをいいます。 |
身体の障 | 傷または疾病をいい、これらに起因する後遺障および死亡を含みます。 |
損壊 | 滅失、汚損または損傷をいいます。 |
他の保険契約等 | この特約と全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
保険金 | 第1条(保険金を支払う場)に規定する保険金をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載のこの特約の保険金額をいいます。 |
役員 | 理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が日本国内外において発生した次のいずれかに該当する偶然な事故による他人の身体の障、他人の財物の損壊もしくは盗取(注1)または軌道上を走行する陸上の乗用具の運行不能について、法律上の損賠償責任を負担することによって被る損に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
① 住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
② 被保険者の日常生活(注2)に起因する偶然な事故
(注1)盗取
財物が受託品の場にかぎります。
(注2)日常生活
住宅以外の建物の所有、使用または管理を除きます。
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物
(注3)の放射性、爆発性その他有な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑤ ④以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ ②から⑤までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑵ 当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する損賠償責任を負担することによって被った損に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物が受託品でない場は、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損賠償責任
② 第4条(被保険者)に定める者およびこれらの者と同居する親族に対する損賠償責任
③ 被保険者の使用人が被保険者の事業または業務に従事中に被った身体の障に起因する損賠償責任。ただし、その使用人が被保険者の家事使用人である場は保険金を支払います。
④ 被保険者と第三者との間に損賠償に関する特別の約定がある場にお
いて、その約定によって加重された損 賠償責任
⑤ 被保険者の職務遂行に直接起因する損 賠償責任
⑥ 主として被保険者の職務のために使用される動産または不動産(注4)の所有、使用または管理に起因する損 賠償責任
⑦ 被保険者の心神喪失に起因する損 賠償責任
⑧ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損賠償責任
⑨ 航空機、船舶および車両(注5)または銃器(注6)の所有、使用または管理に起因する損賠償責任
⑶ 当会社は、被保険者が負担する罰金、違約金および懲罰的賠償金に対しては、保険金を支払いません。
(注1)保険契約者
保険契約者が法人である場は、その役員を含みます。
(注2)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注3)核燃料物質(注2)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注4)不動産
住宅の一部が主として被保険者の職務のために使用される場は、その部分を含みます。
(注5)船舶および車両
次のいずれかに該当するものを除きます。
① 主たる原動力が人力であるもの
② ゴルフ場敷地内におけるゴルフカート
③ 身体障者用の車(注7)および歩行補助車で、原動機を用いるもの
④ 移動用小型車、遠隔操作型小型車
(注6)銃器
空気銃を除きます。
(注7)身体障 者用の車
身体の障 により歩行が困難な者の移動の用に供するための身体障 者用の車いす等の車をいいます。ただし、原動機を用いるものである場 は法令に定める基準に該当するものにかぎり、遠隔操作により通行させることができるものを除きます。
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する受託品の損壊または盗取によって生じた損に対しては、保険金を支払いません。
① 自動車(注1)、船舶(注2)、航空機、雪上オートバイ、ゴーカートおよびこれらの付属品(注3)
② 自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィン、ラジコン模型およびこれらの付属品(注3)
③ 動物、植物等の生物
④ 稿本、設計書、図案、証書(注4)、帳簿その他これらに類する物
⑤ 通貨、小切手、印紙、切手、商品券、預貯金証書(注5)、手形その他の有価証券その他これらに類する物
⑥ クレジットカード、ローンカード、プリペイドカードその他これらに類する物
⑦ 貴金属、宝石、書画、骨とう(注6)、彫刻、美術品その他これらに類する物
⑧ データ、ソフトウェアまたはプログラム等の無体物
⑨ 商品・製品等、業務の目的のみに使用される設備・什器等
⑩ 業務を行う者がその業務に関連して預託を受けている物
④ 所持することが日本国の法令に違反する物
④ 不動産(注7)
④ 門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物
⑭ 被保険者が次に掲げる運動等を行っている間のその運動等のための用具山岳登はん(注8)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、スカイダ イビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機搭乗、ジャイロプレーン
搭乗その他これらに類する危険な運動
④ 受託した地および時における受託品の価額が1個もしくは1組または1対(注9)で100万円を超える物(注10)
⑯ その他下欄記載の物
ア.移動電話等の携帯式通信機器、ノート型パソコン、タブレット端末等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品
イ.義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡、補聴器その他これらに類する物およびサングラス
ウ.ドローンその他の無人航空機および模型航空機ならびにこれらの付属品
エ.漁具
⑵ 当会社は、受託品の損壊または盗取について、次のいずれかに該当する事由によって生じた損に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
② 被保険者に引き渡される以前から受託品に存在した欠陥
③ 差し押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、次のいずれかに該当する場は保険金を支払います。
ア.火災消防または避難に必要な処置としてなされた場
イ.施錠された被保険者の手荷物が、空港等における安全確認検査等の目的でその錠を壊された場
④ 自然の消耗もしくは劣化(注11)、性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵、自然発熱、自然発火、自然爆発その他これらに類似の事由、またはねずみ食い、虫食い等
⑤ 偶然な外来の事故に直接起因しない、受託品の電気の作用に伴って発生した電気的事故または機械の稼働に伴って発生した機械的事故
ひょう
⑥ 建物外部から内部への雨、雪、雹、みぞれ、あられまたは融雪水の浸入または吹き込み
⑦ 受託品の置き忘れ(注12)または紛失(注13)
⑧ 詐欺または横領
⑶ 当会社は、受託品の損壊または盗取について、被保険者が次のいずれかに該当する損賠償責任を負担することによって被った損に対しては、保険金を支払いません。
① 受託品が委託者に引き渡された後に発見された受託品の損壊または盗取に起因する損賠償責任
② 直接であると間接であるとを問わず、被保険者がその受託品を使用不能にしたことに起因する損賠償責任(注14)
③ 受託品について、通常必要とされる取扱い上の注意に著しく反したこと、または、本来の用途以外に受託品を使用したことに起因する損賠償責任
(注1)自動車
被けん引自動車を含みます。また、ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを除きます。
(注2)船舶
ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます。
(注3)付属品
実際に定着(注15)または装備(注16)されているか否かを問わず、定着(注15)または装備(注16)することを前提に設計、製造されたものをいいます。
(注4)証書
公正証書、身分証明書等の一定の事実または権利義務関係を証明する文書をいいます。なお、旅券および運転免許証を含みます。
(注5)預貯金証書
通帳およびキャッシュカードを含みます。
(注6)骨とう
希少価値または美術的価値のある古道具、古美術品その他これらに類するものをいいます。
(注7)不動産
畳、建具その他これらに類する物および電気・ガス・暖房・冷房設備その他の付属設備を含みます。
(注8)山岳登はん
ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものおよびロッククライミング(注17)をいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングを除きます。
(注9)1個もしくは1組または1対付属品(注3)を含みます。
(注10)1個もしくは1組または1対(注9)で100万円を超える物ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを除きます。
(注11)自然の消耗もしくは劣化
日常の使用に伴う磨耗、消耗または劣化を含みます。
(注12)置き忘れ
保険の対象を置いた状態でその事実または置いた場所を忘れることをい
います。
(注13)置き忘れ(注12)または紛失
置き忘れ(注12)または紛失後の盗難を含みます。
(注14)受託品を使用不能にしたことに起因する損賠償責任収益減少に基づく損賠償責任を含みます。
(注15)定着
ボルト、ナット、ねじ等で固定されており、工具等を使用しなければ容易に取りはずせない状態をいいます。
(注16)装備
備品として備え付けられている状態をいいます。
(注17)ロッククライミング
フリークライミングを含みます。
第4条(被保険者)
⑴ この特約における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者
③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
④ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚(注1)の子
⑤ 記名被保険者が未成年者または責任無能力者である場は、②から④ま
でのいずれにも該当しない記名被保険者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって記名被保険者を監督する者(注2)。ただし、記名被保険者に関する事故にかぎります。
⑥ ②から④までのいずれかに該当する者が責任無能力者である場は、②
から④までのいずれにも該当しないその者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者(注3)。ただし、その責任無能力者に関する事故にかぎります。
⑵ ⑴の記名被保険者またはその配偶者との続柄および同居または別居の別は、損の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
(注1)未婚
これまでに婚姻歴がないことをいいます。
(注2)監督義務者に代わって記名被保険者を監督する者記名被保険者の親族にかぎります。
(注3)監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者その責任無能力者の親族にかぎります。
第5条(個別適用)
この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、これによって第7条(保険金の支払額)に定める保険金額が増額されるものではありません。
第6条(支払保険金の範囲)
当会社が支払う保険金の範囲は、次のとおりとします。
名称 | 損賠償金または費用の内容 |
① 損賠償金 | 被保険者が損賠償請求権者に支払うべき損賠償金。なお、損賠償金には、判決により支払を命じられた訴訟費用および遅延損 金を含み、損賠償金の支払により取得するものがある場 は、その価額を控除するものとします。 |
② 損防止費用 | 第8条(事故発生時の義務)⑴①に規定する損の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用 |
③ 権利保全行使費用 | 第8条⑴⑤に規定する権利の保全または行使に必要な手続きをするために要した費用 |
④ 緊急措置費用 | 第1条(保険金を支払う場)に規定する損 の原因となるべき偶然な事故が発生した場において、損 の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損賠償責任のないことが判明したときの、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ当会社の書面による同意を得て支出した費用 |
⑤ 示談交渉費用 | 次の費用 ア.事故に関して被保険者の行う折衝または示談について被保険者が当会社の同意を得て支出した費用 イ.第10条(当会社による解決)⑵の規定により被保険者が当会社に協力するために要した費用 |
⑥ 争訟費用 | 損賠償に関する争訟について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した次の費用 ア.訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に要した費用 イ.その他権利の保全または行使に必要な手続きをするために要した費用 |
第7条(保険金の支払額)
当会社が1回の事故につき支払う保険金の額は、次の額の計額とします。
① 前条①の額。ただし、保険金額を限度とします。
② 前条②から⑥までの費用の計額。ただし、同条⑤および⑥の費用は、同条①の損賠償金の額が保険金額を超える場は、それぞれ次の算式により算出された額とします。
保険金額
前条①の損 賠償金
前条⑤または⑥の費用に対する支払額
前条⑤または⑥の費用
× =
第8条(事故発生時の義務)
⑴ 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場は、次の事故発生時の義務を履行しなければなりません。また、保険契約者または被保険者が正当な理由がなくその義務を怠った場は、当会社は、それぞれ下表に定める控除額を差し引いて保険金を支払います。
事故発生時の義務 | 控除額 |
① 損の発生および拡大の防止に努めること。 | 発生または拡大を防止することができたと認められる損の額 |
② 事故発生の日時、場所および事故の概要を遅滞なく当会社に通知すること。 | 左記の義務を怠ったことによって当会社が被った損の額 |
③ 次の事項を遅滞なく、書面等で当会社に通知すること。 ア.事故の状況、被者の住所および氏名ま たは名称 イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場は、その者の住所および氏名または名称 ウ.損賠償の請求を受けた場は、その内 容 | |
④ 盗難による損が発生した場は、ただちに警察署へ届け出ること | |
⑤ 他人に損 賠償の請求(注1)をすることができる場 は、その権利の保全または行使に必要な手続きをすること。 | 他人に損賠償の請求 (注1)をすることによって取得することができたと認められる額 |
⑥ 損賠償の請求(注1)を受け、その全部または一部を承認する場は、あらかじめ当会社の承認を得ること。ただし、被者に対する応急手当または護送その他の緊急措置を行う場を除きます。 | 損賠償責任がないと認められる額 |
⑦ 損賠償の請求(注1)についての訴訟を提起し、または提起された場は、遅滞なく当会社に通知すること。 | 左記の義務を怠ったことによって当会社が被った損の額 |
⑧ 他の保険契約等の有無および内容(注2)について遅滞なく当会社に通知すること。 | |
⑨ ①から⑧までのほか、次のことを履行すること。 ア.当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場は、遅滞なく、これを提出すること。 イ.当会社が、損または傷の調査のため に、帳簿その他の書類もしくは証拠の閲覧、または必要な説明を求めた場 は、これに応じ、必要な証明を求めた場 は、これに協力すること。 |
⑵ 次のいずれかに該当する場 は、当会社は、それによって当会社が被った
損の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑴の規定による通知もしくは説明について、事実を告げなかった場または事実と異なることを告げた場
② 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑴の規定による書類もしくは証拠について、事実を記載しなかった場、事実と異なることを記載した場 または偽造もしくは変造した場
(注1)損 賠償の請求
共同不法行為等の場における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場は、その事実を含みます。
第9条(当会社による援助)
被保険者が日本国内において発生した事故(注)にかかわる損賠償の請求を受けた場は、当会社は、被保険者の負担する法律上の損賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続きについて協力または
援助を行います。
(注)日本国内において発生した事故
被保険者に対する損賠償責任に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された事故を除きます。
第10条(当会社による解決)
⑴ 次のいずれかに該当する場は、当会社は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続き(注1)を行います。
① 被保険者が日本国内において発生した事故(注2)にかかわる損賠償の請求を受け、かつ、被保険者が当会社の解決条件について意している場
② 当会社が損 賠償請求権者から次条の規定に基づく損賠償額の支払の
請求を受けた場
⑵ ⑴の場は、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
⑶ 当会社は、次のいずれかに該当する場は、⑴の規定は適用しません。
① 1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損賠償責任の総額が、
保険金額を明らかに超える場
② 損賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場
③ 正当な理由がなく被保険者が⑵に規定する協力を拒んだ場
(注1)折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続き弁護士の選任を含みます。
(注2)日本国内において発生した事故
被保険者に対する損賠償責任に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起
された事故を除きます。
第11条(損害賠償請求権者の直接請求権)
⑴ 日本国内において発生した事故(注1)によって被保険者の負担する法律上の損賠償責任が発生した場は、損賠償請求権者は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して⑶に定める損賠償額の支払を請求することができます。
⑵ 当会社は、次のいずれかに該当する場に、損賠償請求権者に対して⑶に定める損賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当会社がこの特約に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注2)を限度とします。
① 被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の
額について、被保険者と損賠償請求権者との間で、判決が確定した場または裁判上の和解もしくは調停が成立した場
② 被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の
額について、被保険者と損賠償請求権者との間で、書面による意が成立した場
③ 損賠償請求権者が被保険者に対する損賠償請求権を行使しないこと
を被保険者に対して書面で承諾した場
④ 法律上の損賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のい
ずれかに該当する事由があった場
ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明
イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。
⑶ この特約において損賠償額とは、次の算式により算出された額をいいま
す。
被保険者が損 賠償請求権者に対して負担する法律上の損 賠償責任の額
被保険者が損 賠償請求権者に対して既に支払った損
賠償金の額
損 賠償額
- =
⑷ 損 賠償請求権者の損 賠償額の請求が被保険者の保険金の請求と競 した場 は、当会社は、損 賠償請求権者に対して優先して損 賠償額を支払います。
⑸ ⑵または⑺の規定に基づき当会社が損賠償請求権者に対して損賠償額の支払を行った場 は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損 に対して、保険金を支払ったものとみなします。
⑹ 1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損賠償責任の総額(注
3)が保険金額を超えると認められる時以後、損賠償請求権者は⑴の規定による請求権を行使することはできず、また当会社は⑵の規定にかかわらず損賠償額を支払いません。
⑺ 次のいずれかに該当する場は、⑵および⑹の規定にかかわらず、1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損 賠償責任の総額(注3)が保
険金額を超えると認められる時以後も、損 賠償請求権者は⑴の規定による請求権を行使できるものとし、また当会社は、損賠償請求権者に対して⑶に定める損賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当会社がこの特約に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注2)を限度とします。
① ⑵④に規定する事実があった場
② 損賠償請求権者が被保険者に対して、事故にかかわる損賠償の請求を行う場において、いずれの被保険者またはその法定相続人とも折衝することができないと認められるとき。
③ 当会社への損賠償額の請求について、すべての損賠償請求権者と被保険者との間で、書面による意が成立した場
(注1)日本国内において発生した事故
被保険者に対する損賠償責任に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された事故を除きます。
(注2)支払うべき保険金の額
同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損賠償額がある場 は、その全額を差し引いた額とします。
(注3)法律上の損賠償責任の総額
同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損賠償額がある場 は、その全額を含みます。
第12条(保険金の請求)
⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が損 賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の額について、被保険者と損賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 被保険者が保険金の支払を請求する場は、次の書類または証拠のうち、
当会社が求めるものを提出しなければなりません。ただし、④については、提出できない相当な理由がある場は、その提出を省略することができます。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める事故状況報告書
④ 公の機関が発行する交通事故証明書
⑤ 損を証明する書類
⑥ 盗難による損 の場は警察署の盗難届出証明書
⑦ 被保険者が損 賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の額を示す示談書
⑧ 損賠償金の支払または損賠償請求権者の承諾があったことを示す書
類
⑨ その他当会社が次条⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めるもの
⑶ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場で、かつ、保険金の支払
を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次のいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注1)
② ①に規定する者がいない場または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、被保険者と同居または生計を共にする親族(注2)のうち3親等内の者
③ ①および②に規定する者がいない場 または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場 は、①以外の配偶者(注1)または
②以外の親族(注2)のうち3親等内の者
⑷ ⑶の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場であっても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、事故の内容または損の額等に応じ、保険契約者または被保険
者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹ 次のいずれかに該当する場は、当会社は、それによって当会社が被った
損 の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場
② 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑵、⑶または⑸の書類に事実と異なる記載をした場
③ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑵、⑶または⑸の書類または証拠を偽造しまたは変造した場
(注1)配偶者
普通保険約款および特約に共通する用語の定義の規定にかかわらず、法律上の配偶者にかぎります。
(注2)親族
普通保険約款および特約に共通する用語の定義の規定にかかわらず、法律上の親族にかぎります。
第13条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損または費用発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損の額または傷の程度、事故と損または費用との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損について
被保険者が有する損賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
⑵ ⑴の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場は、
⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めてそれぞれ下表に定める日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
特別な照会または調査 | 日 数 |
① ⑴①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査または調査の結果の照会 (注3) | 180日 |
② ⑴①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ ⑴③の事項のうち、後遺障の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
④ 災救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災の被災地域における⑴①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
⑤ ⑴①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場の日本国外における調査 | 180日 |
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場(注4)は、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
⑷ ⑴または⑵の規定による保険金の支払は、保険契約者または被保険者と当会社があらかじめ意した場を除いては、日本国内において日本国通貨をもって行うものとします。
(注1)請求完了日
被保険者が前条⑵および⑶の規定による手続きを完了した日をいいます。
(注2)下表に定める日数
複数に該当する場は、そのうち最長の日数とします。
(注3)照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4)その確認を妨げ、またはこれに応じなかった場必要な協力を行わなかった場を含みます。
第14条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 他の保険契約等がある場であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場または既に保険金もしくは共済金が支払われている場 は、当会社は、次の算式により算出された額に対してのみ保険金を支払います。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
保険金の額
第6条(支払保険金の範囲)①の損 賠償金(注)および同条②から⑥までの費用
他の保険契約等の保険金または共済金の額の 計額
- =
(注)第6条(支払保険金の範囲)①の損賠償金
それぞれの保険契約または共済契約に自己負担額の適用がある場 は、そのうち最も低い自己負担額を差し引いた額とします。
第15条(損害賠償額の請求および支払)
⑴ 損 賠償請求権者が第11条(損 賠償請求権者の直接請求権)の規定により損 賠償額の支払を請求する場 は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。ただし、②については、提出できない相当な理由がある場は、その提出を省略することができます。
① 損賠償額の請求書
② 公の機関が発行する交通事故証明書
③ 損を証明する書類
④ 盗難による損 の場は警察署の盗難届出証明書
⑤ 被保険者が損 賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の
額を示す示談書
⑥ 損賠償金の支払または損賠償請求権者の承諾があったことを示す書
類
⑦ その他当会社が⑸に定める必要な確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として当会社が交付する書面等において定めるもの
⑵ 当会社は、事故の内容、損の額等に応じ、損賠償請求権者に対して、
⑴に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑶ ⑴の請求について、当会社は、被者ごとに損賠償請求権者全員から委
任を受けた代表者を経由して行うことを求めることができます。
⑷ 次のいずれかに該当する場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて損賠償額を支払います。
① 損 賠償請求権者が、正当な理由がなく⑵の規定に違反した場
② 損 賠償請求権者が、正当な理由がなく⑴または⑵の書類に事実と異なる記載をした場
③ 損賠償請求権者が、正当な理由がなく⑴または⑵の書類または証拠を
偽造しまたは変造した場
⑸ 当会社は、第11条(損 賠償請求権者の直接請求権)⑵または同条⑺のいずれかに該当する場は、損 賠償請求権者が⑴の手続きをした日から、第 13条(保険金の支払時期)の規定を準用して損賠償額を支払います。
⑹ 損 賠償請求権者に損賠償額を請求できない事情がある場で、かつ、
損 賠償額の支払を受けるべき損賠償請求権者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、損賠償請求権者の代理人として損賠償額を請求することができます。
① 損賠償請求権者と同居または生計を共にする配偶者(注1)
② ①に規定する者がいない場 または①に規定する者に損賠償額を請求できない事情がある場は、損 賠償請求権者と同居または生計を共にする親族(注2)のうち3親等内の者
③ ①および②に規定する者がいない場 または①および②に規定する者に損賠償額を請求できない事情がある場 は、①以外の配偶者(注1)または②以外の親族(注2)のうち3親等内の者
⑺ ⑹の規定による損賠償請求権者の代理人からの損 賠償額の請求に対して、当会社が損賠償額を支払った後に、重複して損 賠償額の請求を受けた場であっても、当会社は、損賠償額を支払いません。
(注1)配偶者
普通保険約款および特約に共通する用語の定義の規定にかかわらず、法律上の配偶者にかぎります。
(注2)親族
普通保険約款および特約に共通する用語の定義の規定にかかわらず、法律上の親族にかぎります。
第16条(損害賠償額請求権の行使期限)
第11条(損賠償請求権者の直接請求権)の規定による請求権は、次のいずれかに該当する場 は、これを行使することはできません。
① 被保険者が損 賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の額について、被保険者と損賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停もしくは書面による意が成立した時の翌日から起
算して3年を経過した場
② 損賠償請求権者の被保険者に対する損賠償請求権が時効によって消滅した場
第17条(仮払金および供託金の貸付け等)
⑴ 第9条(当会社による援助)または第10条(当会社による解決)⑴の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場 は、当会社は、
1回の事故につき、保険金額の範囲内(注1)で、次のいずれかの貸付けま
たは供託を行います。
① 仮処分命令に基づく仮払金の、無利息による被保険者への貸付け
② 仮差押えを免れるための供託金または上訴の場の仮執行を免れるため
の供託金の、当会社の名による供託
③ ②の供託金の、その供託金に付されると同率の利息による被保険者への貸付け
⑵ ⑴③により当会社が供託金を貸し付ける場は、被保険者は、当会社のた
めに供託金(注2)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
⑶ ⑴の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、次の 規定は、その貸付金または供託金(注2)を既に支払った保険金とみなして適用します。
① 第7条(保険金の支払額)①ただし書
② 第11条(損賠償請求権者の直接請求権)⑵ただし書
③ 第11条⑺ただし書
⑷ ⑴の供託金(注2)が第三者に還付された場は、その還付された供託金
(注2)の限度で、⑴の当会社の名による供託金(注2)または貸付金(注3)が保険金として支払われたものとみなします。
⑸ 第12条(保険金の請求)の規定により当会社の保険金支払義務が発生した場は、⑴の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
(注1)保険金額の範囲内
同一の事故につき既に当会社が支払った保険金または第11条(損賠償請求権者の直接請求権)の損賠償額がある場は、その全額を差し引いた額の範囲内とします。
(注2)供託金
利息を含みます。
(注3)貸付金
利息を含みます。
第18条(先取特権)
⑴ 損賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
⑵ 当会社は、次のいずれかに該当する場に、保険金の支払を行うものとし
ます。
① 被保険者が損賠償請求権者に対してその損の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損賠償請求権者に対してその損の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損賠償請求権者に支払う場
③ 被保険者が損賠償請求権者に対してその損の賠償をする前に、損
賠償請求権者が⑴の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損 賠償請求権者に支払う場
④ 被保険者が損賠償請求権者に対してその損の賠償をする前に、当会
社が被保険者に保険金を支払うことを損 賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場 。ただし、損賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
⑶ 保険金請求権(注)は、損賠償請求権者以外の第三者に譲渡することは
できません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または⑵③の場 を除いて差し押さえることはできません。ただし、⑵①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場を除きます。
(注)保険金請求権
第6条(支払保険金の範囲)②から⑥までの費用に対する保険金請求権を除きます。
第19条(代 位)
⑴ 損が生じたことにより被保険者が損 賠償請求権その他の債権(注)を取得した場において、当会社がその損 に対して保険金を支払ったときは、その債権は次の額を限度として当会社に移転します。
区 分 | 移転する債権の限度額 |
① 当会社が損 額および費用の全額を保険金として支払った場 | 次のいずれか低い額 ア.左記の支払った保険金の額 イ.被保険者が取得した債権の全額 |
② ①以外の場 | 次のいずれか低い額 ア.左記の支払った保険金の額 イ.次の算式により算出された額 被保険者が取得 - 損 額および費用のうち保険した債権の額 金が支払われていない額 |
⑵ ⑴②の場 において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権
は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者および被保険者は、⑴の規定により移転した債権の保全および移転した債権を当会社が行使するにあたって、当会社が必要とする書類または証拠となるものの提出等を求めた場は、遅滞なくこれを提出し、当会社が行う損の調査に協力しなければなりません。この場において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
(注)損賠償請求権その他の債権
共同不法行為等の場における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第20条(普通保険約款の一部不適用)
当会社は、この特約の適用においては、普通保険約款基本条項第1節第2条
(保険責任のおよぶ地域)の規定を適用しません。
第21条(重大事由による解除に関する特則)
この特約については、普通保険約款基本条項第3節第2条(重大事由による解除)の規定のほか、次のとおり取り扱います。
① 当会社は、被保険者が、普通保険約款基本条項第3節第2条⑴③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当する場は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約のその被保険者に係る部分を解除することができます。
② 普通保険約款基本条項第3節第2条⑴③に規定する事由による解除、または①の規定による解除が損または費用の発生した後になされた場であっても、同条項第3節第3条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、同条項第3節第2条⑴③に規定する事由または①の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損または費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
③ 普通保険約款基本条項第3節第2条⑴③に規定する事由による解除、または①の規定による解除がなされた場は、②の規定は、次のいずれかに該当する損または費用については適用しません。
ア.同条項第3節第2条⑴③ア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者に生じた損または費用
イ.同条項第3節第2条⑴③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当する被保険者に生じた第6条(支払保険金の範囲)①に規定する損賠償金の損
第22条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。
2-3 自転車等のロードアシスタンス特約
<用語の定義(五十音順)>
この特約において、次の用語の定義は、下表のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
自転車等 | 被保険者が使用または管理中の次のいずれかに該当するものをいいます。 ① 自転車(注1) ② 身体障者用の車(注2) ③ 歩行補助車。ただし、原動機を用い、かつ、搭乗装置のあるものにかぎります。 (注1)自転車 ペダルまたはハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車(注3)をいいます。ただし、レールにより運転する車、身体障者用の車(注2)、歩行補助車、三輪以上の幼児用車両および原動機付自転車を除きます。 (注2)身体障 者用の車 身体障 者用の車いすを含みます。 (注3)人の力により運転する二輪以上の車 人の力を補うため原動機を用いるものを含みます。 |
自転車等取扱業者 | 自転車等の修理、点検、整備、保管、清掃、売買、陸送、賃貸等自転車等を取り扱うことを業としている者をいい、これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場はその役員を含みます。 |
走行不能 | 物理的もしくは機能的に走行できない状態(注)または法令により走行が禁じられている状態をいいます。 (注)物理的もしくは機能的に走行できない状態 衝突、接触、墜落、転覆、物の飛来、物の落下、火災、爆発、台風、洪水、高潮その他偶然な事故が生じた時に自転車等を使用または管理中の者が救急自動車等によって病院または診療所に搬送されたことにより、その使用または管理中の者が自転車等を移動させることができない状態を含みます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、自転車等が走行不能となったことに伴い、被保険者が運搬費用を負担することによって被る損に対して、この特約に従い、ロードアシスタンス費用保険金を被保険者に支払います。ただし、自転車等について直接生じた偶然な事由に起因して、保険期間中に自転車等が走行不能となった場 にかぎります。
⑵ この特約において、運搬費用とは、自転車等が走行不能となった地から被保険者または当会社が指定する場所まで、陸送車等により自転車等を運搬するために要した費用(注)をいいます。ただし、自転車等の修理等を行う場所として社会通念上妥当と認められる場所まで自転車等を運搬するために生じる費用にかぎります。
(注)費用
付随して発生した現場清掃の費用を被保険者が負担した場は、その費用を含みます。
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって被保険者が被った損に対しては、ロードアシスタンス費用保険金を支払いません。
① 次のいずれかに該当する者の故意または重大な過失。ただし、オ.に定める者については、被保険者または保険金を受け取るべき者に保険金を取得させる目的であった場にかぎります。
ア.保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者(注1)イ.自転車等の所有者(注2)
ウ.ア.およびイ.に定める者の法定代理人
エ.ア.およびイ.に定める者の業務に従事中の使用人オ.ア.およびイ.に定める者の父母、配偶者または子
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物
(注4)の放射性、爆発性その他有な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑤ ④以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ ②から⑤までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑦ 差押え、収用、没収、破壊など国または公共団体の公権力の行使。ただし、消防または避難に必要な処置として行われた場は保険金を支払います。
⑧ 詐欺または横領
⑨ 自転車等を競技もしくは曲技(注5)のために使用すること、または、競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用(注6)すること。
⑩ 自転車等を次のいずれかに該当する路面等において使用すること。ただし、自転車等に走行不能の直接の原因となるべき損が生じていない場にかぎります。
ア.積雪のある路面または凍結した路面
イ.降雨、降雪、融雪等による一時的な水たまり、ぬかるみ
わだち
ウ.轍
エ.砂地、湿地、沼地その他これらに類する軟弱な地盤
④ 自転車等の盗難(注7)または自転車等の鍵の盗難
④ 自転車等の鍵の紛失
④ 自転車等のバッテリー切れ
⑭ 法令等により禁止されている改造または自転車等の製造業者が認めていない改造
④ 自転車等の製造業者の取扱説明書等に示されている取扱いと異なる使用または仕様の限度を超える酷使に起因する故障
(注1)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者これらの者が法人である場は、その役員を含みます。
(注2)自転車等の所有者
自転車等の所有者が法人である場は、その役員を含みます。
(注3)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注4)核燃料物質(注3)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注5)競技もしくは曲技
競技または曲技のための練習を含みます。
(注6)競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用
救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用している場を除き
ます。
(注7)自転車等の盗難
発見されるまでの間に損が生じた場を含みます。
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、次のいずれかに該当する間に自転車等が走行不能となったことによって生じた損に対しては、ロードアシスタンス費用保険金を支払いません。
① 前条①のいずれかに該当する者が道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態またはこれに相当する状態で自転車等を使用している間
② 前条①のいずれかに該当する者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第15項に定める指定薬物等の影響により正常に使用できないおそれがある状態で自転車等を使用している間
③ 前条①のいずれかに該当する者が、その使用者の業務(注1)のために、その使用者の所有する自転車等(注2)を使用している間
(注1)業務
家事を除きます。
(注2)所有する自転車等
所有権留保条項付売買契約(注3)により購入した自転車等、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自転車等を含みます。
(注3)所有権留保条項付売買契約
自転車等販売店等が顧客に自転車等を販売する際の売買契約のうち、自転車等販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自転車等の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自転車等の売買契約をいいます。
第4条(被保険者)
⑴ この特約における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者
③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
④ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
⑵ ⑴の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は被保険者に含みません。
① 正当な権利を有する者の承諾を得ないで自転車等を使用または管理中の者
② 極めて異常かつ危険な方法で自転車等を使用または管理中の者
③ 業務として自転車等を受託している自転車等取扱業者。ただし、業務として受託している自転車等に係る事故の場にかぎります。
第5条(個別適用)
⑴ この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
⑵ ⑴の規定によって、次条⑴に定める当会社の支払うべきロードアシスタンス費用保険金の限度額が増額されるものではありません。
第6条(ロードアシスタンス費用保険金)
⑴ 当会社は、被保険者が負担した運搬費用の額を、ロードアシスタンス費用保険金として支払います。ただし、1回の事故につき5万円を限度とします。
⑵ 運搬費用のうち、回収金(注1)がある場は、当会社は実際に発生した
運搬費用の額から回収金(注1)の額を差し引いてロードアシスタンス費用保険金を支払います。
⑶ 他の保険契約等(注2)がある場であっても、当会社は、この保険契約
により支払うべきロードアシスタンス費用保険金の額を支払います。
⑷ ⑶の規定にかかわらず、他の保険契約等(注2)により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場または既に他の保険契約等(注2)の保険金もしくは共済金が支払われている場は、当会社は、次の算式により算出された額に対してのみロードアシスタンス費用保険金を支払います。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
他の保険契約等(注2)の保険金または共済金の額の 計額
ロードアシスタンス費用保険金の額
実際に発生した運搬費用の額
- =
(注1)回収金
第三者が負担すべき金額で被保険者のために既に回収されたものをいいます。
(注2)他の保険契約等
第1条(保険金を支払う場)⑴と支払責任の発生要件を同じくする他の保険契約または共済契約をいいます。
第7条(現物による支払)
当会社は、被保険者の損の全部または一部に対して、被保険者の同意を得
て、陸送車等による自転車等の運搬等、ロードアシスタンス費用保険金の支払と同等のサービスの提供をもって、保険金の支払に代えることができます。
第8条(保険金の請求)
⑴ 当会社に対するロードアシスタンス費用保険金の請求権は、被保険者が運搬費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。ただし、前条の規定を適用する場は、自転車等が走行不能となった時とします。
⑵ 被保険者がこの特約に基づきロードアシスタンス費用保険金の支払を請求する場は、陸送車等による自転車等の運搬の事実、日付および費用を証明する客観的書類を、普通保険約款基本条項第6節第1条(保険金の請求)⑵
⑨の書類または証拠として当会社に提出しなければなりません。ただし、前条の規定を適用する場を除きます。
第9条(代 位)
当会社は、この特約により、被保険者または保険金を受け取るべき者が取得した被保険者等債権(注)がこの特約に係る損に関するものである場は、正当な権利により自転車等を使用または管理していた者に対しては、その被保険者等債権(注)を行使しません。ただし、次のいずれかに該当する損に対しては、当会社はその被保険者等債権(注)を行使することができます。
① 正当な権利により自転車等を使用または管理していた者の故意または重大な過失によって生じた損
② 正当な権利により自転車等を使用または管理していた者が道路交通法
(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態またはこれに相当する状態で自転車等を使用している間に生じた損
③ 正当な権利により自転車等を使用または管理していた者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第15項に定める指定薬物等の影響により正常に使用できないおそれがある状態で自転車等を使用している間に生じた損
④ 自転車等取扱業者が業務として受託した自転車等を使用または管理している間に生じた損
(注)被保険者等債権
損賠償請求権その他の債権をいいます。
第10条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。この場において、普通保険約款基本条項の規定を次のとおり読み替えるものとします。
読み替える規定 | 読替前 | 読替後 |
① <用語の定義> 「他の保険契約等」 | 対人賠償責任条項、対物賠償責任条項または人身傷条項 | 自転車等のロードアシスタンス特約 |
② <用語の定義> 「保険金」 | ||
③ <用語の定義> 「被保険者」 | 対人賠償責任条項もしくは対物賠償責任条項における記名被保険者または人身傷条項 | |
④ 第3節第2条(重大事由による解除) ⑷ | 対人賠償責任条項または対物賠償責任条項に基づき保険金を支払うべき損 (注3) | 自転車等のロードアシスタンス特約に基づき保険金を支払うべき損のうち、普通保険約款基本条項第3節第2条⑴③ア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者に生じた損 |
⑤ 第3節第2条(注 2) | 対人賠償責任条項、対物賠償責任条項または人身傷条項 | 自転車等のロードアシスタンス特約 |
2-4 宿泊・移動費用特約
<用語の定義(五十音順)>
この特約において、次の用語の定義は、下表のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
自転車等 | 自転車等のロードアシスタンス特約<用語の定義>に定める自転車等をいいます。 |
自転車等取扱業者 | 自転車等のロードアシスタンス特約<用語の定義>に定める自転車等取扱業者をいいます。 |
走行不能 | 次のいずれかの状態をいいます。 ① 自動車が自力で走行できない状態(注1)または法令により走行が禁じられた状態 ② 自転車等が物理的もしくは機能的に走行できない状態 (注2)または法令により走行が禁じられている状態 (注1)自力で走行できない状態 衝突、接触、墜落、転覆、物の飛来、物の落下、火災、爆発、台風、洪水、高潮その他偶然な事故が生じた時の対象自動車の運転者が救急自動車等によって病院または診療所に搬送されたことにより、その運転者が対象自動車を移動させることができない状態を含みます。 (注2)物理的もしくは機能的に走行できない状態 衝突、接触、墜落、転覆、物の飛来、物の落下、火災、爆発、台風、洪水、高潮その他偶然な事故が生じた時に自転車等を使用または管理中の者が救急自動車等によって病院または診療所に搬送されたことにより、その使用または管理中の者が自転車等を移動させることができない状態を含みます。 |
対象自動車 | 被保険者が使用もしくは管理中の自動車または被保険者が正規の乗車装置もしくはその装置のある室内(注1)に搭乗中 (注2)の自動車をいいます。 (注1)その装置のある室内 隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。 (注2)搭乗中 一時的に自動車から離れている場を含みます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する場は、被保険者が⑵および⑶に定める宿泊費用または移動費用を負担することによって被る損に対して、この特約に従い、宿泊費用保険金または移動費用保険金を被保険者に支払います。
① 対象自動車が走行不能となった場で、対象自動車が走行不能となった
地から陸送車等により運搬(注)されたとき、または修理工場等へ入庫したとき。ただし、対象自動車について直接生じた偶然な事由に起因して、保険期間中に対象自動車が走行不能となった場にかぎります。
② 自転車等のロードアシスタンス特約の規定により同特約のロードアシスタンス費用保険金の支払対象となる場で、自転車等が走行不能となった地から陸送車等により運搬(注)されたとき。
⑵ この特約において、宿泊費用および移動費用とは、それぞれ次の費用をいいます。
費用の名称 | 費 用 の 内 容 |
① 宿泊費用 | 被保険者が臨時に宿泊せざるを得ない場に、対象自動車または自転車等が走行不能となった地、または対象自動車が入庫した修理工場等のもよりのホテル等有償の宿泊施設に宿泊するために要した1泊分の客室料 |
② 移動費用 | 対象自動車または自転車等が走行不能となった地、または対象自動車が入庫した修理工場等から、出発地、居住地または当面の目的地へ理的な経路および方法で被保険者が移動するために要した交通費 |
⑶ ⑵の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するものは、宿泊費用または移動費用に含みません。
① 飲食費用等⑵①の宿泊または⑵②の移動の目的以外のサービス料金
② 謝礼金または謝礼のための贈答品の購入費用等
③ ⑵②の移動の手段として被保険者がタクシー、バス等以外の自動車を利用した場の燃料代または有料道路料金
(注)陸送車等により運搬
災救助法(昭和22年法律第118号)が適用された地域において、その災 の影響により対象自動車または自転車等の陸送車等による運搬が困難であると当会社が認めた場は、陸送車等で運搬されたものとみなします。
第2条(保険金を支払わない場合-その1 対象自動車が走行不能となった場合)
当会社は、前条⑴①の適用においては、次のいずれかに該当する事由によって被保険者が被った損に対しては、宿泊費用保険金および移動費用保険金を支払いません。
① 次のいずれかに該当する者の故意または重大な過失。ただし、オ.に定める者については、被保険者に保険金を取得させる目的であった場にかぎります。
ア.保険契約者(注1)または被保険者イ.対象自動車の所有者(注2)
ウ.ア.およびイ.に定める者の法定代理人
エ.ア.およびイ.に定める者の業務に従事中の使用人オ.ア.およびイ.に定める者の父母、配偶者または子
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物
(注4)の放射性、爆発性その他有な特性の作用またはこれらの特性に
起因する事故
⑤ ④以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ ②から⑤までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑦ 差押え、収用、没収、破壊など国または公共団体の公権力の行使。ただし、消防または避難に必要な処置として行われた場は保険金を支払います。
⑧ 詐欺または横領
⑨ 対象自動車を競技もしくは曲技(注5)のために使用すること、または、競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用(注6)すること。
⑩ 対象自動車を次のいずれかに該当する路面等において使用すること。ただし、対象自動車に走行不能の直接の原因となるべき損が生じていない場にかぎります。
ア.積雪のある路面または凍結した路面
イ.降雨、降雪、融雪等による一時的な水たまり、ぬかるみ
わだち
ウ.轍
エ.砂地、湿地、沼地その他これらに類する軟弱な地盤
④ 対象自動車の鍵の紛失
④ 対象自動車の燃料切れ
④ エンジンの改造、車高の変更等、法令等により禁止されている改造または自動車製造業者が認めていない改造
⑭ 自動車製造業者の取扱説明書等に示されている取扱いと異なる使用または仕様の限度を超える酷使に起因する故障
④ 対象自動車の用途車種が二輪自動車、一般原動機付自転車または特定小型原動機付自転車である場の、対象自動車の盗難(注7)または対象自動車の鍵の盗難
(注1)保険契約者
保険契約者が法人である場は、その役員を含みます。
(注2)対象自動車の所有者
対象自動車の所有者が法人である場は、その役員を含みます。
(注3)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注4)核燃料物質(注3)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注5)競技もしくは曲技
競技または曲技のための練習を含みます。
(注6)競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用
救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用している場を除き
ます。
(注7)盗難
発見されるまでの間に損が生じた場を含みます。
第3条(保険金を支払わない場合-その2 対象自動車が走行不能となった場合)
当会社は、第1条(保険金を支払う場)⑴①の適用においては、次のいずれかに該当する間に対象自動車が走行不能となったことによって生じた損に対しては、宿泊費用保険金および移動費用保険金を支払いません。
① 前条①のいずれかに該当する者が法令に定められた運転資格を持たないで対象自動車を運転している間
② 前条①のいずれかに該当する者が道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態またはこれに相当する状態で対象自動車を運転している間
③ 前条①のいずれかに該当する者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第15項に定める指定薬物等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で対象自動車を運転している間
④ 前条①のいずれかに該当する者が、その使用者の業務(注1)のために、その使用者の所有する自動車(注2)を使用もしくは管理している間またはその使用者の所有する自動車(注2)に搭乗している間
(注1)業務
家事を除きます。
(注2)所有する自動車
所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期
間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。
第4条(被保険者)
⑴ この特約における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者
③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
④ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
⑵ ⑴の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は被保険者に含みません。
① 対象自動車または自転車等の使用について正当な権利を有する者の承諾を得ないで、対象自動車を使用もしくは管理中の者もしくは対象自動車に搭乗中の者(注)または自転車等を使用もしくは管理中の者
② 極めて異常かつ危険な方法で、対象自動車を使用もしくは管理中の者もしくは対象自動車に搭乗中の者または自転車等を使用もしくは管理中の者
③ 業務として対象自動車または自転車等を受託している自動車取扱業者または自転車等取扱業者。ただし、業務として受託している対象自動車または自転車等に係る事故の場にかぎります。
(注)搭乗中の者
一時的に対象自動車から離れている者を含みます。
第5条(個別適用)
この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第6条(宿泊費用保険金および移動費用保険金)
⑴ 当会社は、被保険者が負担したそれぞれ下表に定める額を、宿泊費用保険金または移動費用保険金として支払います。
保険金の種類 | 保険金の限度額 |
① 宿泊費用保険金 | 1回の事故につき、被保険者1名あたり1万円 |
② 移動費用保険金 | 1回の事故につき、被保険者1名あたり2万円。ただし、被保険者がタクシーまたはレンタカー(注1)を利用した場は、その1台に対し2万円を限度とします。 |
⑵ 宿泊費用または移動費用のうち、回収金(注2)がある場は、当会社は、それぞれの費用に区分して、それぞれ各別に実際に発生した宿泊費用または移動費用の額から該当する回収金(注2)の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1)レンタカー
道路運送法(昭和26年法律第183号)第80条第1項に基づき業として有償で貸し渡すことの許可を受けた自家用自動車をいいます。
(注2)回収金
第三者が負担すべき金額で被保険者のために既に回収されたものをいいます。
第7条(現物による支払)
当会社は、被保険者の損の全部または一部に対して、被保険者の同意を得て、宿泊施設または移動手段の提供等、宿泊費用保険金または移動費用保険金の支払と同等のサービスの提供をもって、保険金の支払に代えることができます。
第8条(保険金の請求)
⑴ 当会社に対する宿泊費用保険金または移動費用保険金の請求権は、被保険者が宿泊費用または移動費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。ただし、前条の規定を適用する場は、次のいずれかに該当する時とします。
① 第1条(保険金を支払う場)⑴①の規定により保険金を支払うべき場 は、対象自動車が走行不能となった時
② 第1条⑴②の規定により保険金を支払うべき場は、自転車等が走行不
能となった時
⑵ 被保険者がこの特約に基づき宿泊費用保険金または移動費用保険金の支払を請求する場は、宿泊または移動の事実、日付および費用を証明する客観的書類を、普通保険約款基本条項第6節第1条(保険金の請求)⑵⑨の書類または証拠として当会社に提出しなければなりません。ただし、前条の規定を適用する場を除きます。
第9条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 他の保険契約等(注)がある場であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき宿泊費用保険金または移動費用保険金の額を支払います。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、他の保険契約等(注)により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場または既に他の保険契約等(注)の保険金もしくは共済金が支払われている場は、当会社は、それぞれの費用を区分して、それぞれ各別に次の算式により算出された額に対してのみ宿泊費用保険金または移動費用保険金を支払います。ただし、この保険契約の支払責任額を限
度とします。
他の保険契約等(注)の保険金または共済金の額の 計額
宿泊費用保険金または移動費用保険金の額
実際に発生した宿泊費用または移動費用の額
- =
(注)他の保険契約等
第1条(保険金を支払う場)⑴と支払責任の発生要件を同じくする他の保険契約または共済契約をいいます。
第10条(代 位)
当会社は、この特約により、被保険者が取得した被保険者等債権(注)がこの特約に係る損に関するものである場は、正当な権利により対象自動車または自転車等を使用または管理していた者に対しては、その被保険者等債権
(注)を行使しません。ただし、次のいずれかに該当する損に対しては、当
会社はその被保険者等債権(注)を行使することができます。
① 正当な権利により対象自動車または自転車等を使用または管理していた者の故意または重大な過失によって生じた損
② 正当な権利により対象自動車を使用または管理していた者が法令に定められた運転資格を持たないで対象自動車を運転している間に生じた損
③ 正当な権利により対象自動車または自転車等を使用または管理していた者が道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態またはこれに相当する状態で対象自動車を運転している間または自転車等を使用している間に生じた損
④ 正当な権利により対象自動車または自転車等を使用または管理していた者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第
2条第15項に定める指定薬物等の影響により対象自動車の正常な運転または自転車等の正常な使用ができないおそれがある状態で対象自動車を運転している間または自転車等を使用している間に生じた損
⑤ 自動車取扱業者または自転車等取扱業者が業務として受託した対象自動車または自転車等を使用または管理している間に生じた損
(注)被保険者等債権
損賠償請求権その他の債権をいいます。
第11条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。この場において、普通保険約款基本条項の規定を次のとおり読み替えるものとします。
読み替える規定 | 読替前 | 読替後 |
① <用語の定義>「他の保険契約等」 | 対人賠償責任条項、対物賠償責任条項または人身傷条項 | 宿泊・移動費用特約 |
② <用語の定義>「保険金」 | ||
③ <用語の定義>「被保険者」 | 対人賠償責任条項もしくは対物賠償責任条項における記名被保険者または人身傷条項 | |
④ 第3節第2条(重大事由による解除)⑷ | 対人賠償責任条項または対物賠償責任条項に基づき保険金を支払うべき損 (注3) | 宿泊・移動費用特約に基づき保険金を支払うべき損のうち、普通保険約款基本条項第3節第 2条⑴③ア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者に生じた損 |
⑤ 第3節第2条(注2) | 対人賠償責任条項、対物賠償責任条項または人身傷条項 | 宿泊・移動費用特約 |
保険料のお支払いに関わる特約
3-1 保険料一括払特約(即時払)
第1条(保険料の払込み)
保険契約者は、この保険契約の締結と同時に保険料の全額を一時に払い込ま
なければなりません。
第2条(保険料領収前の事故)
当会社は、保険期間が始まった後であっても、前条の保険料領収前に生じた事故による損または傷に対しては、保険金を支払いません。
第3条(追加保険料の払込み)
⑴ 普通保険約款基本条項第4節第1条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務に伴う変更および契約内容の変更の承認等の場)⑴に定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求した場は、保険契約者は、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、次条⑴のいずれかに該当する場を除きます。
⑵ 保険契約者が⑴の追加保険料の払込みを怠った場(注1)は、変更確認
書(注2)記載の変更日以後追加保険料領収までの間に生じた事故による損 または傷に対しては、それぞれ下表に定めるところにより取り扱います。
保険契約者が払込みを怠った追加保険料 | 変更確認書記載の変更日以後に生じた事故による損または傷に対する取扱い |
① 普通保険約款基本条項第4節第1条(保険料の取扱い- | 当会社は、保険金を支払いません。この場において、当会社が既に支払った保 |
告知義務・通知義務に伴う変 | 険金があるときは、当会社は、その保険 |
更および契約内容の変更の承認等の場)⑴①または同条 ⑴②の規定により当会社が請 | 金の全額の返還を請求することができます。 |
求した追加保険料 | |
② 普通保険約款基本条項第4 | 当会社は、契約内容の変更の承認の請求 |
節第1条⑴③の規定により当 | がなかったものとして、普通保険約款お |
会社が請求した追加保険料 | よび付帯された他の特約に従い、保険金を支払います。 |
(注1)追加保険料の払込みを怠った場
保険契約者が払込みを怠った追加保険料が⑵①に該当する場は、当会社が保険契約者に対し追加保険料を請求したにもかかわらず、相当の期間内にその払込みがなかったときにかぎります。
(注2)変更確認書
契約内容変更の承認の証として当会社が交付する書面をいいます。ただし、承認の請求の際に、当会社と保険契約者との間に変更確認書を交付しないことについての意がある場は、承認内容として当会社がインターネット等の通信手段により表示する画面を変更確認書とみなします。
第4条(訂正の申出等に関する特則)
⑴ 前条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場で、普通保険約款基本条項第4節第1条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務に伴う変更および契約内容の変更の承認等の場)⑴①または同条⑴②に定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求したときは、保険契約者は、その追加保険料の全額を、当会社の定める払込期日までに、当会社に払い込まなければなりません。
① 普通保険約款基本条項第4節第1条⑴①の事実を当会社が知った場で
あって、保険契約者または記名被保険者からその訂正の申出がないとき。
② 普通保険約款基本条項第4節第1条⑴②の事実を当会社が知った場で
あって、保険契約者または記名被保険者からその通知がないとき。
⑵ 保険契約者が⑴の追加保険料の払込みを怠った場は、当会社は、次に定める時から、追加保険料領収までの間に生じた事故による損または傷に対しては、保険金を支払いません。この場において、当会社が既に支払った保険金があるときは、当会社は、その保険金の全額の返還を請求することができます。
① ⑴①に該当する場 は、保険期間の初日
② ⑴②に該当する場 は、普通保険約款基本条項<用語の定義>に定める危険増加が生じた時
第5条(追加保険料不払の場合の解除)
⑴ 当会社は、保険契約者が第3条(追加保険料の払込み)⑵①または前条⑴の追加保険料の払込みを怠った場(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。この場の解除は、追加保険料を払い込むべき払込期日または保険期間の末日のいずれか早い日から将来に向かってのみその効力を生じます。
⑵ 当会社は、普通保険約款基本条項第4節第2条(保険料の取扱い-解除の場)⑴の規定にかかわらず、⑴の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場で、当会社が返還すべき保険料があるときは、別に定める算式により算出した額を返還します。
(注)追加保険料の払込みを怠った場
保険契約者が払込みを怠った追加保険料が第3条(追加保険料の払込み)
⑵①に該当する場 は、当会社が保険契約者に対し追加保険料を請求したにもかかわらず、相当の期間内にその払込みがなかった場 にかぎります。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。
3-2 クレジットカード払特約
<用語の定義(五十音順)>
この特約において、次の用語の定義は、下表のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
会員規約等 | クレジットカード発行会社との間で締結した会員規約等をいいます。 |
クレジットカード | 当会社の指定するクレジットカードをいいます。 |
第1条(クレジットカードによる保険料支払の承認)
⑴ 当会社は、この特約に従い、クレジットカードにより、保険契約者が、この保険契約の保険料(注)を支払うことを承認します。
⑵ 次条以下の規定は、クレジットカードを使用したこの保険契約の保険料
(注)の支払ごとに適用します。
(注)この保険契約の保険料
保険契約締結の際に支払うべき保険料または契約内容の変更の際に支払う保険料をいいます。
第2条(保険料の払込み)
⑴ 保険契約者から、保険契約締結の際または契約内容の変更の際にクレジットカードによる保険料の支払の申出があった場は、当会社は、クレジットカード発行会社へそのクレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行ったうえで、当会社がクレジットカードによる保険料の支払を承認した時に保険料の払込みがあったものとみなします。
⑵ 当会社は、次のいずれかに該当する場は、⑴の規定は適用しません。
① 当会社がクレジットカード発行会社から⑴の保険料相当額を領収できない場。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード発行会社に対してその保険料相当額の全額を既に支払っている場を除きます。
② 会員規約等に定める手続きが行われない場
第3条(保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い)
⑴ 当会社は、前条⑵①の保険料相当額を領収できない場は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場において、保険契約者が、クレジットカード発行会社に対してその保険料相当額を既に支払っていると
きは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。
⑵ 保険契約者が会員規約等に従い、クレジットカードを使用した場におい
て、⑴の規定により当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を支払ったときは、前条⑵の規定にかかわらず、同条⑴の規定を適用します。
⑶ 保険契約者が⑵の保険料の支払を怠った場は、当会社は保険契約者に対
する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、この場の保険料は、保険契約締結の際に支払うべき保険料にかぎるものとし、契約内容の変更の際に支払うべき保険料の支払を怠った場は、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を適用します。
⑷ ⑶の解除は、保険期間の初日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第4条(保険料の返還の特則)
⑴ 普通保険約款および付帯された他の特約の規定により、当会社が保険料を返還する場は、当会社は、次のいずれかの領収を確認した後に保険料を返還します。
① クレジットカード発行会社から当会社に支払われるべき保険料相当額の全額
② 前条⑴の規定により当会社が保険契約者に直接請求した保険料がある場 は、その全額
⑵ ⑴①を当会社が領収していない場に、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード発行会社に対してその保険料相
当額の全額を既に支払っているときは、当会社は、その額を領収したものとみなして保険料を返還します。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。
お手続きに関わる特約
4-1 インターネット特約
<用語の定義(五十音順)>
この特約において、次の用語の定義は、下表のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
契約情報画面 | 契約情報入力画面および契約情報確認画面をいいます。 |
通信手段 | インターネットその他の情報処理機器等の通信手段をいいます。 |
第1条(保険契約の申込み)
⑴ 当会社に対して保険契約の申込みをしようとする者は、通信手段を媒介として、申込意思の表示(注)を行うことにより保険契約の申込みをすることができるものとします。
⑵ ⑴の規定を適用する場は、当会社に対して保険契約の申込みをしようと
する者は、インターネットの専用画面において、次の手続きを行うものとします。
① 契約情報入力画面に定められた必要な事項を入力すること。
② 契約情報確認画面に明示された内容を確認し、また、その内容に同意したうえで、契約情報画面を当会社へ送信すること。
⑶ ⑵の規定により当会社が申込意思の表示(注)を受けた場は、当会社は、
保険契約引受けの可否を審査し、引受けを行うものについては、契約承認画面を保険契約者に明示します。
(注)申込意思の表示
当会社に対する保険契約申込みの意思の表示をいいます。
第2条(契約情報画面が送信されない場合の取扱い)
保険契約者により契約情報画面が送信されない場は、この保険契約は成立しないものとします。
第3条(当会社への通知)
保険契約者または記名被保険者は、契約内容の変更等について、その手続きを通信手段により行うことができます。ただし、当会社が通信手段により手続きが可能な事項として通信手段を介して明示した契約内容の変更等にかぎります。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。
4-2 移動保険に関する特約
第1条(この特約が必ず付帯される条件)
この特約は、次の条件をいずれも満たしている場は必ず付帯されます。
① この保険契約に普通保険約款人身傷交通乗用具事故条項(自動車運転中対象外)の適用があること。
② この保険契約に普通保険約款対人賠償保険条項、対物賠償保険条項または人身傷条項の適用がないこと。
第2条(保険責任の始期および終期)
当会社の保険責任は、この特約により、普通保険約款基本条項第1節第1条
(保険責任の始期および終期)⑴の規定にかかわらず、保険期間の初日の午前
0時に始まり、末日の午後12時に終わります。ただし、保険期間の始まる時刻については、保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場はその時刻とします。
第3条(保険料の取扱い-解除の場合)
当会社は、この特約により、普通保険約款基本条項第4節第2条(保険料の取扱い-解除の場)の規定にかかわらず、当会社がこの保険契約を解除した場または保険契約者がこの保険契約を解除した場は、下表に定めるところにより取り扱います。
区 分 | 保険料の取扱い |
① 解除がなされた時が保険期間の始まる時刻より前である場 | 既に払い込まれた保険料の全額を返還します。 |
② ①以外の場 | 保険料を返還しません。 |