用語 定義 市 うきは市のことをいう。 本事業 うきは市営西隈上団地等整備事業のことをいう。 PFI法 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第117 号改正平成 28 年法律第 51 号)をいう PFI事業 PFI 法に基づき実施する事業のことをいう。分譲宅地の造成・販売は含まない。(下図[解説]を参照) 建替住宅 PFI 事業で整備する市営住宅(西隈上団地)のことをいう。 応募者 本事業に応募する事業者グループをいう。 選定事業者...
うきは市営西隈上団地等整備事業要求水準書
<入居者移転支援業務>
・黄色マーカーは実施方針公表時から大きく変更した箇所を示す。
令和 6 年6月
うきは市
目 次
1
2
6
7
10
13
【用語の定義】
用語 | 定義 |
市 | うきは市のことをいう。 |
本事業 | うきは市営西隈上団地等整備事業のことをいう。 |
PFI法 | 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号改正平成 28 年法律第 51 号)をいう |
PFI事業 | PFI 法に基づき実施する事業のことをいう。分譲宅地の造成・販売は含まない。(下 図[解説]を参照) |
建替住宅 | PFI 事業で整備する市営住宅(西隈上団地)のことをいう。 |
応募者 | 本事業に応募する事業者グループをいう。 |
選定事業者 | 事業契約を締結した事業者グループをいう。 |
本事業
[解説]
①PFI 事業 ・事前調査 ・事業対象地全体の『基本計画』策定 ・既存住宅等の解体・撤去 (分譲宅地の更地化含む) ・『市営住宅』の整備 ・『場』』の整備 ・『ェアスペーーペ』の整備 ・『路』』の改良 | ② | PPA 事業等 |
分譲宅地の | ||
造成・販売 | 市営住宅ゾーンの | |
事業 | 太陽光発電設備・ | |
蓄電池の設計・設置 | ||
( 市から該当敷地を PFI 事業者に売却) |
事業協定書・事業契約書の締結予定範囲
第1👉 総則
1.本書の位置づけ
入居者移転支援業務(以下「本業務」という。)を行うにあたり、うきは市営西隈上団地等整備事業要求水準書<入居者移転支援業務>(以下「本要求水準書」という。)は、うきは市営西隈上団地等整備事業(以下「本事業」という。)における市営住宅整備に伴う入居者の移転支援(移移転、及び、新たな西隈上団地(以下「建替住宅」という。)への本移転)に関して、うきは市(以下「市」という。)が要求する性能の水準を示すとともに、応募者の提案に対して具体的な指針を示すものである。
なお、モニタリングについては、「うきは市営西隈上団地等整備事業 モニタリング方法説明書」、建設等業務の要求水準については、「うきは市営西隈上団地等整備事業要求水準書<建設等業務>」を参照すること。
2.本業務の目的
事業費及び要求水準書の範囲内で可能な限り入居者の希望に沿うように、既存市営住宅の入居者の移転に係る業務を行い、円滑に入居者の移転を実施することを目的とするものである。
第2👉 業務実施にあたっての基本的事項
1.本業務の範囲
選定事業者が実施する本業務の範囲は、次のとおりとする。
○ 移転支援業務の計画
○ 移移転支援業務
○ 本移転支援業務
○ セルフモニタリング・業務報告
○ 交付金等申請関係書類等作成支援業務
2.要求水準書の変更
市は、本業務の期間中に、法令等の変更、災害の発生又はその他特別の事由により、業務内容を見直す必要があると判断した場合は、本要求水準書を変更することがある。
この変更に伴い、選定事業者が行う業務内容に変更が生じるときは、事業契約書の規定に従い所定の手続きを行うものとする。
3.本事業の性能規定
本要求水準書は、原則として本業務において達成すべき水準を規定するものであり、個々のサービスの実施体制及び作業方法等の具体的な仕様については、選定事業者が本要求水準書に示されたサービス水準を効率的かつ合理的に満足するよう、積極的に創意工夫を発揮して提案を行うこと。
ただし、本要求水準書において、市が具体的仕様等を定めている部分についても、その仕様と同等あるいはそれ以上の性能を満たし、かつ本事業の目的や当該項目以外のサービス水準の維持と矛盾しないことを選定事業者が明確に示した場合に限り、市は代替的な仕様の提案も認めるものとする。
セルフモニタリング・業務報告
交付金等申請関係書類等作成支援業務
移転支援業務の計画
仮移転支援業務
セルフモニタリング・業務報告
交付金等申請関係書類等作成支援業務
本移転支援業務
4.業務の流れ
5.業務対象及び業務対象期間
(1) 業務対象
対象戸数は以下の通りである。
なお、入居位置図の詳細は、応募者に別途「資料 A 入居位置図」を示す。
[移転対象戸数]
項目 | 実数 | ||
移転対象戸数 | 49 戸 |
※上表の移転戸数は、令和 6 年 6 月 3 日現在の移転想定戸数であり、本業務実施時点で移転戸数が変動する可能性がある。
[参考:内訳・詳細]
項目 | 実数 | 構成比 | |||||
世帯人数別 | 単身世帯 | 26 戸 | 53.1% | ||||
2 人世帯 | 17 戸 | 34.7% | |||||
3 人世帯 | 5 戸 | 10.2% | |||||
4 人世帯 | 1 戸 | 2.0% | |||||
5 人以上世帯 | 0 戸 | 0.0% | |||||
計 | 49 戸 | 100.0% | |||||
属性別 | 高齢者単身者世帯 | 27 戸 | 55.1% | ||||
高齢者のみの世帯 | 6 | 戸 | 12.2% | ||||
その他高齢者のいる世帯 | 9 | 戸 | 18.4% | ||||
高齢者のいない世帯 | 7 | 戸 | 14.3% | ||||
計 | 49 戸 | 100.0% |
※上表の移転戸数は、令和 6 年 6 月 3 日現在の移転想定戸数であり、本業務実施時点で移転戸数が変動する可能性がある。
(2) 業務対象期間
事業契約日から令和 11(2029)年 3 月 31 日までとする。
仮移転・引越し期間 | 事業契約締結日~令和 7(2025)年 10 月 31 日まで |
本移転・引越し期間 | 建替住宅供用後~令和 11(2029)年 3 月 31 日まで |
(3) 業務の範囲
本業務において事業者が実施する業務の範囲は、次のとおりとする。
① 移転支援業務の計画
・入居者移転支援業務計画書の作成及び提出
② 仮移転支援業務
ア.移移転説明会の実施
イ.移転先の調整
ウ.移転料の算定・支払いエ.入退去手続の支援
オ.移移転支援窓口の設置
③ 本移転支援業務
ア.本移転説明会の実施イ.移転先の調整
ウ.移転料の算定・支払いエ.入退去手続の支援
オ.本移転支援窓口の設置
④ その他の業務
ス.セルフモニタリング・業務報告
○ 選定事業者はセルフモニタリングを実施し、その結果を市に報告すること。
○ 各業務の完了ごとに、業務報告をすること。
イ.交付金等申請関係書類等作成支援業務
○ 市が実施する交付金等申請関係書類の作成に関し、交付対象額及び交付額の算定根拠(施設毎の工事費等の積算内訳書等)に係る各種資料等(位置図、配置図、平面図、面積表等々の指定色別塗り図書類等)の作成など、市の支援を行うこと。
(4) 移転に係るリペク分担等
① 移転者の責に帰すべき事由
○ 選定事業者が要求水準書に従って行った対応にもかかわらず、移転者の責に帰すべき事由で移転期間内に移転が完了しない場合、選定事業者は、本業務を 3 か月間は延長して行い、市も移転の支援を行う。移転者の責に帰すべき事由とは以下の事由をいう。
∙ 移転者の入院又は移転が出来ない程の病気等の状態にあること
∙ 移転者の失踪
∙ その他、移転者が合理的理由なく明渡しを拒否する等、移転者の都合により移転が困難と認められる場合
② 市が負担する事業遅延リペク
○ 移転期間内に、市の指示、市の責めに帰すべき事由及び移転者の責に帰すべき事由により住戸が決定しない場合の事業遅延リスクは、市が負うものとする。
○ 移転期間内に、不可抗力、法令変更の事由により住戸が決定しない場合の事業遅延リスクは、市が負うものとする。
③ 選定事業者が負担する事業遅延リペク
○ 移転期間内に、選定事業者の移転者への対応不備等、選定事業者の事由により住戸が決定しない
場合の事業遅延リスクは、選定事業者が負うものとする。
④ 市と事業者が負担する事業遅延リペク
○ 移転期間内に、上記①から③以外の事由で移転先が決定しない場合の事業の遅延に伴う追加費用又は損害、入居者移転支援実費に関する追加費用は市が負担し、それ以外の追加費用又は損害は、市と選定事業者の各自が負担するものとする。移転開始日になっても、移転日を決定しない入居者がいた場合、選定事業者は市にこれまでの協議状況と遅延の状況について報告し、市と選定事業者はその事由について対応を協議するものとする。
第3👉 移転支援業務の計画
1.入居者移転支援業務計画書の作成及び提出
○ 業務実施までに入居者移転支援業務計画書(以下「業務計画書」という。)を作成し、市に提出し承諾を得ること。
○ 市に提出後、内容を変更する場合及び市により内容が不適切であると判断された場合は修正を行い、再度提出し承諾を得ること。
2.業務の実施に関する留意事項
(1) 使用書類の確認
○ 必要に応じて、入居者の移移転・本移転・退去等に関して必要な書類(様式)を作成すること。業務実施前に、選定事業者が作成する書類については、事前に市へ確認を行い、必要に応じて修正すること。
(2) 入居者の要望、苦情等への対処
○ 入居者は、引っ越しや大型ごみの処分等が負担になることから、その負担の軽減に努めること。
○ 業務の実施に関して入居者の要望、質問、苦情等を受けた場合は、迅速かつ誠実に対処し、その結果を速やかに市に報告すること。
○ 入居者からの業務範囲外の要望、質問、苦情等を受けた場合は、市に速やかに報告すること。
○ 家賃滞納者等については、移転に関する説明を行った後、市の指示に従うこと。
(3) 想定外の事態への対処
○ 想定外の事態が発生した場合又は発生が予測される場合は、速やかに市に報告し、市の指示により対処すること。
○ 緊急を要する場合は、選定事業者の判断で適切に対処し、対処の結果を直ちに市に報告すること。
○ その他、業務の遂行に支障をきたすような重大な事態が発生した場合は、直ちに市に報告すること。
(4) 個人情報保護
○ 選定事業者は、本業務の履行にあたって個人情報を取り扱うときは、「個人情報の保護に関する法律」及び「うきは市個人情報の保護に関する法律施行条例」を遵守し、入居者の個人情報の保護に万全を期すものとする。
(5) 入居者の意向への対応
○ 選定事業者は、各入居者の意向を適切に把握し、可能な限り意向に合わせた対応を行うこと。
(6) 業務報告
○ 選定事業者は、業務計画書に基づき業務を行い、業務の終了後に業務報告書を作成し、市に提出すること。
第4👉 仮移転支援業務の内容
1.業務の概要
○ 移移転の対象者は、現西隈上団地入居者とする。
○ 移移転支援は以下の流れで実施する。
希望調査の実施
仮移転説明会の開催
仮移転支援窓口の設置
・安否確認
(随時支援
)
残置物処理
家賃助成支払い
関係書類の整理
入居
入居
入居
契約
契約
入居説明会の実施
入退去手続きの支援
関係書類の整理
仮移転説明会の実施
移転先確定
関係書類の整理
移転料算定・支払い
移転先確定
移転先確定
移転先確定
移転先の調整
※選定事業者の提案によるもので、市と合意した方法
関係書類の整理
その他※
退去へ
民間賃貸住宅へ
他市営住宅へ
抽選結果通知
抽選会の開催
入居契約書類
移転料算定・支払い
入居契約書類
移転料算定・支払い
入居契約書類
移転料算定・支払い
移 |
転 |
料 |
の |
算 |
定 |
・ |
支 |
払 |
い |
2.仮移転説明会の実施
(1) 仮移転説明会の開催
○ 移移転開始日の約 3 か月以上前に、既存市営住宅の移移転者に対し、本業務の全体計画、移移転までの手続及び移移転スケジュール等を説明するための移移転説明会を行う。併せて、移移転先への入居説明も行うこと。
○ 会場は、選定事業者において確保、準備すること。また、開催日及び会場は市と協議すること。
○ 移移転説明会は、複数日を設定する等、移移転者が参加しやすいように配慮すること。
○ 移移転者と初めて顔を合わせる機会となることを考慮し、あいさつや本業務の全体計画の説明も含んだ内容とすること。
○ 移移転説明会開催の 3 週間前までに開催案内及び説明会の資料を作成し、2 週間前までには既存市営住宅の移移転対象者に配付する。説明会に来場しない移移転対象者がいた場合は、別途資料の配付や説明等適切な対応をとること。
∙ 移移転説明会開催案内の作成及び事前配付
∙ 移移転説明資料の作成及び配付
∙ 移移転説明会で配布する書類及び手続の説明
(2) 希望調査の実施
○ 移移転対象者に対し、建替住宅への入居意思の有無、移移転のための移住居の希望先の有無、他の市営住宅への住替え、退去の希望調査を実施すること。
○ 移移転説明会時に希望調査の書式を配布し、後日回収する。それをもとに「移移転者名簿」を作成し、市に提出すること。
○ 移移転先は、民間賃貸住宅よりも他市営住宅への移転を可能な限り優先すること。
○ 移移転先は、他市営住宅または民間賃貸住宅の他に、事業費内において、選定事業者から提案があり、市と協議の上、合意した方法も可とする。
3.移転先の調整
○ 移移転者名簿をもとに、原則、移移転対象者の希望にそった移転先を調整すること。
○ 本事業公募時、他市営住宅の空き住戸 20 戸の活用が可能である。なお、空家修繕は市が実施する。これら空き住戸への入居を希望する移移転対象者には、可能な限り希望する市営住宅の空き住戸を紹介すること。希望者が重複する場合には、事前に抽選会を開催することを通知し、抽選にて決定すること。
○ 抽選方法について、事前に市へ説明を行い、市の了解を得ること。
○ 抽選会に来場しない移移転対象者がいた場合は、その対応について市と協議し対処すること。
○ 抽選会の会場は、選定事業者で確保すること。また、抽選会の開催日及び会場を市と調整すること。
○ 抽選会の開催後、抽選結果を速やかに市に報告するとともに、移移転対象者へ通知すること。
○ 他市営住宅の空き住戸に入居できなかった移移転対象者を含む、民間賃貸住宅を希望する移移転対象者に対しては、移転先のあっせんを行い、移転先を確定すること。なお、事業費内にて移設住宅を設置し、移移転対象者を入居させることも可能である。
○ 市様式「移移転契約書」を発行し、移移転対象者に配付すること。
4.移転料の算定・支払い
○ 選定事業者は、移転先の確定後、移転料の算定を行う。
○ 市は、選定事業者より提出された移転料の算定結果を確認し、移転料の額を確定し、選定事業者へ通知する。
○ 選定事業者は、移転する移移転対象者に対して、確定した移転料を支払うこと。その際、選定事業者が支払ったことを市が確認できるようにしておくこと。
○ 選定事業者が立て替えた移転料は、別途、市が選定事業者に支払うこととする。支払いの時期については市と協議の上決定する。
5.入退去手続の支援
○ 移転を開始する前に、退去者または移移転対象者の移転が円滑に実施されるよう、移転日及び鍵渡し日を調整すること。調整結果については書面にて、適時、市に報告すること。
○ 民間賃貸住宅へ移移転する移移転対象者に対して、契約にあたって必要な支援を行うとともに、契約書の写しを市に提出すること。
○ 他市営住宅へ転居する移移転対象者へ移転後の市営住宅の鍵を渡すこと。移転完了後、移転前の市営住宅の鍵を移移転対象者より受け取ること。
○ 移移転対象者の退去後、空き住戸の検査を行い、移移転対象者が処分すべき物品等を残置している場合は、その状況を移移転対象者に通知し、家電リサイクル品等も含めた残置物は必ず処分するように指導すること。なお、移移転対象者が設置した増築部分についても同様に撤去・処分するように指導すること。また、退去する対象者には、住宅敷金の返還について説明すること。
○ 移転後、移移転対象者の居場所・連絡先・家族構成等を記した書類を整理し、市へ提出すること。
○ 家賃助成の費用は、適正な退去が確認できた後、請求書に基づき市が別途、速やかに移移転対象者に支払う。
○ 移転を拒む移移転対象者には、複数回の移転説得を行うこと。複数回の説得にもかかわらず、移転に係る対応を拒む入居者については、市と協議を行い適切な対処をすること。
○ 選定事業者は、移転前の鍵を市に返却すること。
○ 移移転後は、市様式「移転完了届」を移移転者から回収し、市に提出すること。
6.仮移転支援窓口の設置・安否確認
○ 選定事業者は、移移転対象者が移転について相談ができるよう、移移転支援窓口を移移転説明会開催案内後に速やかに開設し、移移転対象者からの相談、質問の対応及び移移転にかかる事務処理を行う。必要に応じて、土・日・祝日及び夜間の対応を行うこと。
○ 移移転支援窓口として現地窓口を開設する場合、既存市営住宅内の空き住戸の活用を可能とし、移移転対象者が相談しやすい環境を確保すること。なお、施設の利用費(光熱水費等)については選定事業者の負担とする。
○ 移移転者の安否確認を行うこと。
第5👉 本移転支援業務の内容
1.業務の概要
○ 移移転対象者を対象とする。
希望調査の実施
内覧会の実施
退去へ
建替住宅または
他市営住宅へ
本移転支援窓口の設置
(随時支援
)
残置物処理
関係書類の整理
入居
関係書類の整理
入居説明会
入居先決定
入退去手続きの支援
関係書類の整理
入居契約書類
移転料算定
関係書類の整理
移転先確定
移転先確定
抽選結果通知
抽選会の開催
移転先の調整
関係書類の整理
本移転説明会の開催
本移転説明会の実施
○ 本移転支援は以下の流れで実施する。
2.本移転説明会の実施
(1) 本移転説明会の開催
○ 本移転開始日の約 3 か月以上前に、本移転対象者に対し、本業務の全体計画、本移転までの手続及び本移転スケジュール等を説明するための本移転説明会を行う。
○ 会場については、選定事業者において確保、準備すること。また、開催日は市に報告すること。
○ 本移転説明会は、複数日を設定する等、本移転対象者が参加しやすいように配慮すること。
○ 本移転説明会開催の 3 週間前までに開催案内及び説明会の資料を作成し、2 週間前までには本移転対象者に配付する。説明会に来場しない本移転対象者がいた場合は、別途資料の配付や説明等適切な対応をとること。
∙ 本移転説明会開催案内の作成及び事前配付
∙ 本移転説明資料の作成及び配付
∙ 本移転説明会で配布する書類及び手続の説明
(2) 内覧会の実施
○ 本移転対象者に対して、内覧会を開催すること。内覧会の開催にあたっては全てのタイプの住戸を確認できるようにすること。
(3) 希望調査の実施
○ 既存市営住宅の入居者及び移移転した本移転対象者に対し、建替住宅への入居意思の有無、他の市営住宅への住替え、退去等の希望調査を実施すること
○ 本移転説明会時に希望調査の書式を配布し、後日回収する。それをもとに「本移転者名簿」を作成し、市に提出すること。
3.移転先の調整
○ 建替住宅を希望する本移転対象者に対して、事前に開催日等を通知し、抽選会を開催すること。
○ 他市営住宅を希望する本移転対象者には、可能な限り希望する市営住宅の空き住戸を紹介すること。希望者が重複する場合には、事前に抽選会を開催することを通知し、抽選にて決定すること。
○ 抽選方法について、事前に市へ説明を行い、市の了解を得ること。
○ 抽選会に来場しない本移転対象者がいた場合は、その対応について市と協議し、対処すること。
○ 抽選会の会場は、選定事業者で確保すること。また、抽選会の開催日を市と調整すること。
○ 抽選会の開催後、抽選結果を速やかに市に報告するとともに、本移転対象者へ通知すること。
4.移転料の算定・支払い
○ 移転先の確定後、移転料の算定を行う。
○ 市は、選定事業者より提出された移転料の算定結果を確認し、移転料の額を確定し、事業者へ通知する。
○ 選定事業者は、移転する入居者に対して、確定した移転料を支払うこと。その際、事業者が支払ったことを市が確認できるようにしておくこと。
○ 選定事業者が建替えた移転料は、別途、市が事業者に支払うこととする。支払いの時期について
は市と協議の上決定する。
5.入退去手続の支援
○ 移転を開始する前に、本移転対象者の移転が円滑に実施されるよう、移転日及び鍵渡し日を調整すること。調整結果については、適時、市に報告すること。
○ 本業務対象者で建替住宅への入居希望者に対して、建替住宅入居説明会を開催すること。建替住宅入居説明会の方法、日時等については市と協議すること。
○ 入居決定者へ移転後の建替住宅の鍵を渡すこと。移転完了後、移転前の住宅の鍵を入居決定者より受け取ること。
○ 本移転対象者の退去後、空き住戸の検査を行い、本移転対象者が処分すべき物品等を残置している場合は、その状況を本移転対象者に通知し、家電リサイクル品等も含めた残置物は必ず処分するように指導すること。
○ 移転後、市様式「移転完了届」を整理し、市へ提出すること。
○ 移転を拒む本移転対象者が発生した場合は、複数回の移転説得を行うこと。複数回の説得にもかかわらず、移転に係る対応を拒む本移転対象者については、市と協議を行い適切な対処をすること。
○ 選定事業者は、移転前の住宅の鍵を市に返却すること。
6.本移転支援窓口の設置
○ 選定事業者は、本移転対象者が移転について相談ができるよう、本移転支援窓口を本移転説明会開催案内後に速やかに開設し、本移転対象者からの相談、質問の対応及び本移転にかかる事務処理を行う。必要に応じて、土・日・祝日及び夜間の対応を行うことと。
○ 本移転支援窓口として現地窓口を開設する場合、事業対象地内で本移転者が相談しやすい環境を確保すること。なお、施設の利用費(光熱水費等)については選定事業者の負担とする。
第6👉 その他の業務
1.セルフモニタリング・業務報告
(1) セルフモニタリング
○ 市は、本業務期間中、選定事業者による業務の実施状況について、要求水準書、特定事業契約書、事業提案書等に定められた水準を満たしているか否かの確認を適宜行う。
○ 選定事業者は、業務計画書に基づき、セルフモニタリング結果の報告を行うこと。
(2) 業務報告
○ 移移転支援、本移転支援及び入退去手続き支援の各々の業務の終了後に業務報告書を作成し、市に提出すること。
○ 移移転説明会開催前に、開催内容(配付資料等の提示)を市に報告すること。
○ 本移転説明会開催前に、開催内容(配付資料等の提示)を市に報告すること。
○ 抽選会開催前に、開催内容(配付資料等の提示)を市に報告すること。
○ 抽選結果を速やかに市に報告すること。
○ 週1回以上、各種書類の受取状況を市に報告すること。
○ 週1回以上、移転者の移転状況(移転完了者、移転日決定者等)を市に報告すること。
○ 移転が終了しない可能性がある移転者がいる場合は、終了しない事由を調査し、市に報告すること。
○ 移転日の調整等の業務において、移転の日時等の調整結果を、適時、市に報告すること。
○ その他、市が要求する業務報告については、速やかに報告すること。
○ 上記に示す報告は、それぞれ報告書として書面として提出すること。また、業務終了時は、提出済みの報告書を束ねた業務完了報告書を 3 部提出すること。
2.交付金等申請関係書類等作成支援業務
○ 市が実施する交付金等申請関係書類等の作成に関し、交付対象額及び補助金の算定根拠に係る各種資料等の作成等を行うこと。
○ 補助金交付申請に必要な資料の作成については、市と適時、協議を行い市の指示に基づいて実施すること。
3.移転業務に対する留意事項
○ 業務対象期間までに、移転者の責に帰すべき事由により又は選定事業者の責に帰すべき事由によらず移転期間内に移転支援業務が完了しなかった場合には、選定事業者は、当該未完了部分について移転支援業務履行義務を免れるものとする。
○ 上記の場合において、入居者移転支援費は変更しないものとする。ただし、この場合は、その事由が判明した時点で速やかに市に報告し、対処について協議すること。
○ 本要求水準書で示す移転予定住戸数は、令和6年 6 月 4 日時点の予定数であり、市は、入居者移転支援業務の実施段階において移転者数が変動した場合も、入居者移転支援費は、変更しないものとする。
○ 入居者移転支援実費に関する追加費用は市が負担し、それ以外の追加費用又は損害は、市と選定事業者の各自が負担するものとする。
○ 入居者移転支援業務の実施段階において、単身移転者が死去した場合は、親族等と個別に対応し、市に報告すること。また、移転支援業務の業務内容に示す手順に準じて退去に関わる業務(残置物の処分確認及び退去手続き等)を適切に行うこと。
○ 移転支援業務にて移転者が使用する印鑑については、各々同一であることを照合及び確認すること。
○ 明渡し訴訟を想定して、交渉過程等を記録しておくこと。
○ 事業内容および関連書類等については今後、一部内容の変更もあるので、随時市と内容について協議すること。
○ 事業全般にわたり、関係機関との連携を図ること。