o 1.本約款に基づき借主が保証会社に保証を委託する債務の範囲は、原契約に基づき借主が貸主に対して負担する借入元金(原契約の極度額が増額された場合の借入元金を 含む)、利息、遅延損害金、その他一切の債務(以下「原債務」といいます。)とします。
取引規定|カードローン
保証委託約款
私(以下「借主」といいます。)は、オリックス銀行株式会社(以下「貸主」といいます。)との間で成立したカードローン契約(以下「原契約」といいます。)に基づき借主が貸主に対して負担することとなる債務につき、以下の各条項を承認のうえ、オリックス・クレジット株式会社(以下「保証会社」といいます。)に連帯保証を委託します。
• 第 1 条(保証委託の範囲)
o 1.本約款に基づき借主が保証会社に保証を委託する債務の範囲は、原契約に基づき借主が貸主に対して負担する借入元金(原契約の極度額が増額された場合の借入元金を含む)、利息、遅延損害金、その他一切の債務(以下「原債務」といいます。)とします。
o 2.本約款に基づく借主と保証会社との間の保証委託契約(以下「本契約」といいます。)は、保証会社が所定の手続により借主からの保証委託の申込みに対して審査を行い、原債務の保証を応諾する旨を貸主に通知し、かつ、貸主所定の手続によって原契約が成立した時をもって成立します。
o 3.本契約に基づく保証委託の期間は、借主と貸主との間の原契約の契約期間と同一としますが、原契約の契約期間が延長されたときは、これと同一の期間、保証委託の期間も当然に延長されるものとします。
• 第 2 条(債務の弁済)
借主は、原契約ならびに本契約の各条項を遵守し、原債務をその支払期日に履行し、保証会社には一切負担をかけないものとします。
• 第 3 条(保証の解除等)
o 1.借主は、原契約または本契約に基づく保証期間中であるか否かを問わず、保証会社が必要と認めた場合、保証会社が本契約に基づく保証の全部もしくは一部を解除し、他の保証に関する条件を変更し、または保
証枠の全部もしくは一部を減額することにつき異議ありません。
o 2.保証債務が履行済であるか否かを問わず、貸主および保証会社との間で定めた保証債務の免責事由等が生じた場合、借主は、保証会社が既に負担した保証債務を免れても異議ありません。
o 3.本条第 1 項により保証が解除された場合でも、借主が解除時までに既に原契約に基づき貸主より借り入れた債務については、前項により免責がなされる場合を除き、存続します。
• 第 4 条(保証債務の履行)
o 1.保証会社が貸主から保証履行を求められた場合、借主は、保証会社が借主に対して通知・催告なく保証債務を履行しても異議ありません。
o 2.保証会社が貸主に保証履行したことにより原債務が完済された場合、借主は、貸主が借主に対して有する一切の権利が保証会社に承継されることに異議ありません。
o 3.前項により保証会社が貸主から承継した権利を行使する場合には、原契約および本契約の各条項が適用されるものとします。
• 第 5 条(求償債務の履行)
前条により保証会社が貸主に保証履行した場合、借主は、次の各号に定める求償権および関連費用等について弁済の責めを負い、その合計額を直ちに保証会社に支払います。
o (1) 前条により保証会社が保証履行した全額。
o (2) 保証会社が保証履行のために要した費用の総額。
o (3) 上記(1)の金額に対する保証会社による弁済日の翌日から借主から保証会社への支払完了日まで年
14.5%の割合(年 365 日の日割計算)による遅延損害金。
o (4) 保証会社が借主に対し、上記(1)(2)(3)の金額を請求するために要した費用の総額。
• 第 6 条(求償権の事前行使)
o 1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は保証会社が保証している金額全額について、保証会社からの通知催告等がなくても、保証会社に対しあらかじめ求償債務を負い、直ちに弁済します。
▪ (1) 貸主または保証会社に対する債務の一つでも履行を怠ったとき。
▪ (2) 支払の停止、破産手続開始または民事再生手続開始の申立、特定調停の申立があったとき。
▪ (3) 借主が保有する財産に対して保全処分、強制執行もしくは滞納処分がなされ、担保権実行の申立を受けたとき。
▪ (4) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
▪ (5) 原契約または本契約のいずれかの条項に違反したとき。
▪ (6) 刑事上の訴追を受けたとき。
▪ (7) その他、保証会社において求償権保全のため必要と認める事実が発生したとき。
o 2.保証会社が前項により求償権を行使する場合、借主は、原債務について担保があるか否かを問わず求償に応じるものとし、原債務の免責請求や求償債務の賠償義務を免れるための供託または担保提供をしないものとします。
• 第 7 条(弁済の充当順序)
借主が保証会社に対して弁済した金額が借主の保証会社に対する債務全額を消滅させるに足りない場合、借主は、保証会社が適当と認める方法により充当しても異議を述べません。なお、借主について保証会社 に対する複数の債務がある場合も、同様とします。
• 第 8 条(反社会的勢力の排除に関する条項)
o 1.借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロまたは知的知能暴力集団等、その他これらに準ずる者
(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないことおよび次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来においても該当しないことを確約します。
▪ (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
▪ (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
▪ (3) 借主自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
▪ (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
▪ (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
▪ (6) 犯罪による収益の移転防止に関する法律において定義される「犯罪による収益」にかかる犯罪(以下
「特定犯罪」といいます。)に該当する行為を行った者。
o 2.借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
▪ (1) 暴力的な要求行為。
▪ (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。
▪ (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
▪ (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貸主の信用を毀損し、または貸主の業務を妨害する行為。
▪ (5) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて保証会社の信用を毀損し、または保証会社の業務を妨害する行為。
▪ (6) 特定犯罪に該当する行為。
▪ (7) その他前各号に準ずる行為。
o 3.借主が、暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第 1 項に関し虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である 場合には、保証会社は、借主に対する通知により、借主とのすべての契約を直ちに解除することができます。また、解除時に残債務がある場合は、借主は、債務全額を直ちに一括して支払うものとし、本契約の解除後 も、借主が本契約に基づく残債務の履行を完了するまでは、かかる債務の履行に関する限り、本契約(ただ し、約定返済にかかる条項を除きます。)は有効に存続するものとします。
o 4.借主は、前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合でも、保証会社になんらの請求はしないものとします。また、保証会社に損害が生じたときは、借主はその責任を負うものとします。
• 第 9 条(届出義務等)
o 1.氏名、住所、勤務先等の届出事項に変更があった場合、借主は、直ちに保証会社に届け出るものとします。
o 2.借主が前項の通知を怠ったため、保証会社からの通知または送付書類等が延着または不到達となった場合でも、通常到達すべき時に到達したものとします。
o 3.借主の財産、職業、地位および借主が経営する会社の経営状況、業況等について保証会社から求められた場合、借主は、直ちに通知し、資料閲覧等の調査に協力するものとします。
o 4.借主の財産、職業、地位および借主が経営する会社の経営状況、業況等に重大な変動が生じ、または生じるおそれのある場合、借主は、直ちに保証会社に通知し、指示に従います。
• 第 10 条(費用の負担)
借主は、保証会社が債権保全のために要した費用、ならびに第 5 条および第 6 条によって取得した権利の保全もしくは行使に要した費用を負担するものとします。なお、この費用には訴訟費用および弁護士費用を含みます。
• 第 11 条(本約款の変更)
保証会社は、法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他の理由により、または民法その他の法令により認められる場合で本約款の内容を変更する場合、法令等の定める条件・手続きに従い、当該変更内容及び変更日をインターネットの利用、店頭掲示、郵送等適宜の方法で借主に通知または公表するものとし、保証会社は、かかる通知または公表を貸主を通じて行うことができるものとします。この場合、借主は、変更日以降は変更後の約款内容に従うものとします。
• 第 12 条(債権譲渡)
借主は、保証会社が将来本契約から生じた一切の求償権を金融機関、債権回収会社その他の第三者に対して譲渡または担保に供すること、また、その際、借主が保証会社に対して有し、または有することとなる無効・取消の抗弁権、消滅時効の抗弁権、弁済の抗弁権、その他一切の抗弁権を放棄し、これを譲受人に対して主張しないことにあらかじめ同意します。
また、借主は、保証会社が求償権の管理、回収業務を債権管理回収業に関する特別措置法上の債権回収会社に委託することについても、あらかじめ同意します。
• 第 13 条(合意管轄)
借主は、本約款に基づく取引について訴訟の必要が生じた場合には、訴額のいかんにかかわらず、東京簡易裁判所を第xxの合意管轄裁判所とすることに同意します。
以上