o 1.本約款に基づき借主が保証会社に保証を委託する債務の範囲は、原契約に基づき借主が貸主に対して負担する借入元金(原契約の極度額が増額された場合の借入元金を 含む)、利息、遅延損害金、その他一切の債務(以下「原債務」といいます。)とします。