ANA Biz 利用規約
ANA Biz 利用規約
ANA Biz をご利用の企業様は、必ず本規約をご確認ください。
お申し込みいただいた時点で、本規約に同意いただいたものと見なします。本規約に同意いただけない場合は、ご利用いただけません。
第 1 条(定 義)
1. 本規約において XXX Xxx とは全日本空輸株式会社(以下「ANA」という)がインターネットウェブサイトより提供する予約・発券・精算および ANA Biz 専用一括請求式航空券(以下「航空券」という)を使用した搭乗・精算を行うための利用形態、システムの総称をいう。
2. 本規約において「利用法人」とは、本規約を承認のうえ申し込みをし、XXX Xxx の利用について、ANA により審査のうえ承認された法人をいう。
第 2 条(目 的)
ANA は、利用法人が自己の役員および従業員等またはこれに準ずる地位にある者(以下、総称して「利用法人の社員ら」という)の用に供することに限り、ANA Biz を使用し、ANA の国内線航空旅客運送を利用することを許諾する。
第 3 条(ANA Biz で利用可能な運賃)
ANA Biz により利用可能な運賃種別については、ANA が別途定め、XXX Xxx の画面上に掲示するものとする。
第 4 条(運送約款)
利用法人の社員らによる ANA の航空便利用にあたっては、ANA の国内旅客運送約款が適用されるものとする。
第 5 条(発 券)
1. 利用法人は、ANA の航空便利用の必要に応じ、ANA が別途定める方法に基づき、利用希望便の搭乗予約・解約および電子的に作成処理される航空券の発券処理(以下「発券」という)を自ら行うものとする。
2. 利用法人の社員らが使用する航空券は、発券がなされた時点より効力を生じるものとし、利用法人の社員らは、ANA の国内運送約款、ならびにこれに基づく規定、その他 ANA の定める取り扱いにしたがうものとする。
3. ANA が取消手数料の対象となることを定めた運賃(以下「取消手数料対象運賃」という)については、発券の時点で、ANA が定めた取消手数料の徴収条件にしたがうものとする。
4. 発券がなされた航空券を旅客の都合により払い戻す場合には、ANA の会社規則に別段の定めのある場合を除き、所定の払戻手数料を申し受けるものとする。
5. 利用法人は株主優待割引を適用して発券する航空券について、一般旅客同様に搭乗前に都度株主優待番号を登録する方法、もしくは月ごとに当該運賃適用による搭乗実績に応じた株主優待番号ご案内書の必要枚数を後送するかの 2 つの方法から選択できるものとする。なお、後送においては第 7 条にて定める方法によって請求・送付するものとする。
第 6 条(空港における搭乗手続き)
利用法人の社員らは、搭乗日当日に各空港等にて ANA が定める方法により航空券の正当な所有者であることを認証し、搭乗するサービスを受けることができるものとする。
第 7 条(請求・支払)
1. ANA Biz 利用に伴う精算については、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)のクレジット決済サービスを使用する。したがって別途 ANA が指定する JCB のクレジットサービスを申し込み、JCB の承認を得た法人が ANA Biz を利用できるものとする。なお、本サービスの利用開始後に、JCB が利用法人の信用状況等により利用法人の通信販売の利用が適当でないと判断した場合には、当該クレジットサービスを利 用しての新規予約・発券できないものとする。
2. 前項におけるクレジット決済サービスは、JCB とANA とが締結する加盟店契約および、ANA Biz においてJCB のクレジットサービスを利用することについて定めた契約に基づいて提供されるため、当該契約が終了した場合は、そのクレジットサービスも終了するものとする。
3. ANA Biz における利用代金の支払いは JCB の会員規約および特約等にしたがって支払うものとする。
4. ANA は、利用法人の社員らが毎月 1 日✎ら末日までに発券・払い戻し等をおこなった航空券の実績に基づいて、航空運賃、取消手数料、払戻手数料等を算出し、利用法人に請求するものとする。
5. ANA は、株主優待割引運賃を利用する法人の中で、第 5 条第 5 項に定めた後送での株主優待番号ご案内書の回収方式を選択した企業に対し、利用法人の社員らが毎月 1 日✎ら末日までに使用した株主優待割引適用航空券の使用実績に基づいて、使用済み株主優待番号ご案内書の枚数を算出し、所定の形式で請求するものとする。
6. 利用法人は、前項に定めた株主優待番号ご案内書を企業 ID 単位に集約してANA 指定の窓口に一括して提出するものとし、ANA が別途指定する期日までに提出を怠った場合、対象月に使用した株主優待割引適用航空券のうち、最高となる運賃額に、株主優待番号ご案内書の不足枚数を乗じた金額を、ANA は利用法人に請求できるものとし、利用法人は、これを支払うものとする。
7. JCB とANA とが締結する加盟店契約に基づき、JCB が ANA に対して✎✎る ANA の利用法人に対する請求権について支払を行わない場合、当然に ANA は、利用法人に対して✎✎る請求権を留保するものとする。この場合の支払い方法については、ANA ✎ら利用法人に対して交付される請求書によるものとする。
8. 前項に際して、利用法人が ANA に支払うべき請求金額を請求書に記載された日までに ANA に対して支払わな✎った場合、利用法人は、残債務金額に対し期限の利益を喪失した日の翌日✎ら完済に至るま で、消費者契約法の最高利率に基づき年率 14.6%の割合による遅延損害金を ANA に対して支払うも のとする。
9. ANA Biz にて予約した航空券に差額が発生する場合、空港カウンターでの対面精算も可能であるが、この場合も精算明細書の受け渡しはせず、XXX Xxx 上の精算データ✎ら確認するものとする。
第 8 条(登録)
1. XXX Xxx の利用に先立ち、利用法人は、本規約を承認の上、ANA 所定の方法により登録申請を行うものとする。
2. ANA は、前項において登録申請を行った利用法人の申請情報を JCB に提出するものとする。
3. ANA は、第 7 条において JCB のクレジットサービスの登録申請を行った利用法人について、JCB ✎ら会員情報および審査結果の提出を受けるものとする。この際、JCB が利用を承認した法人については、当該 JCB のクレジットサービスの会員番号も合わせて提供を受けるものとする。
4. 第 8 条において登録申請を行った利用法人のうち、ANA および JCB にて審査手続きを行い、両社が利用登録を承認した法人に対し、ANA はXXX Xxx の利用を承諾し、企業 ID、パスワード等を付与し、JCBの審査結果と合わせてそれを通知するものとする。
5. 両社が特に承認した場合に限り、利用法人のグループ会社等も利用者に含まれるものとする。但し、この場合、利用者に含まれるグループ会社の社員らも本規約に同意したものとする。
第 9 条(窓口)
1. ANA は前条において利用法人の登録申請を行う企業および部署を ANA Biz の利用に関する窓口と指定し、利用法人はこの指定を変更する場合、あら✎じめ ANA の承認をもって行わなければならないものとする。但し、ANA は利用法人の指定に拘束されず、適宜必要と認める企業および部署宛てに通知、意思表示、交渉を行うことができるものとする。
2. 前項において窓口となる企業および部署は、前条にて ANA に登録申請した利用法人について追加・変更が生じる場合には、ANA へ遅滞なく通知しなければならないものとする。
第 10 条(登録の拒絶)
ANA は、第 8 条において登録申請した利用法人が、以下のいずれ✎の項目に該当する場合、その利用法人の XXX Xxx の利用を拒絶できるものとする。
1. 登録申請時の申告事項に、虚偽の内容や誤りがあった場合。
2. ANA が指定する JCB のクレジットサービス申し込みにおいて、JCB の承認が得られな✎った場合第 11 条(x x)
1. 利用法人は、発券した航空券の情報、XXX Xxx の企業 ID、パスワード、航空券等、ANA Biz のサービスの利用のために ANA ✎ら提供されるすべての情報および物品等(以下「航空券情報等」という)を善良なる管理者の注意をもって管理・使用する義務を負うものとする。
2. 利用法人は、航空券情報等を紛失、盗難、滅失した場合、またはその他の事故が発生した場合、遅滞なくその事由をANA に報告し、ANA の指示に基づき、これに対処するものとする。
3. 利用法人は、航空券情報等を利用法人の社員らによる ANA の航空便利用のためにのみ使用するもので、これらを第三者に使用させ、または第三者に譲渡、転貸、担保設定、開示しまたは漏洩してはならないものとする。
4. 利用法人は、航空券情報等の管理・使用に際し、利用法人の責めに帰すべき事由により、ANA に損害が生じた場合は、ANA に対し、法令等の認める範囲において、一切の賠償の責任を負うものとする。
5. 利用法人の社員らにより発券がなされた際は、その航空券が不正発券処理や不正使用されたもので も、これが利用された場合、利用法人の社員らは、ANA に対し、所定の航空運賃および料金等相当額を支払うものとする。
第 12 条(接続方式および費用負担)
1. ANA のホストコンピューターへの接続を行うにあたっては、ANA が利用法人に付与した企業 ID、パスワードを用いたログイン段階での操作元認証を行うものとする。
2. 利用法人の社員らのコンピューター端末✎らANA のホストコンピューターへの接続方法については、インターネットによるものとし、必要な通信手段の手配、通信に✎✎わる費用はすべて利用法人の社員らの負担とする。
第 13 条(運用停止)
1. ANA は、以下の場合において ANA Biz の運用を停止することができるものとし、これにより利用法人に生じた損害を賠償する責を負わないものとする。
(1)ANA が保守、整備、改修、機器交換のためシステムの全部または一部を停止する場合。
(2)天変地異、騒乱、戦争、ストライキ等、ANA の管理不可能な理由によりシステムの全部または一部を停止する場合。
2. ANA は、保守、整備、改修、機器交換時等の運用停止が事前に把握可能な場合は、ANA Biz のウェブサイトにその情報を掲示するものとする。
第 14 条(ソフトウェア障害責任)
ANA は、XXX Xxx のウェブサイトの不作動、誤操作等により利用法人の被った損害について一切その責を負わないものとする。
但し、ANA の故意または重過失により生じた損害についてはこの限りではないものとする。第 15 条(端末障害責任)
ANA は、利用法人のコンピューター端末に障害が発生した場合、ANA 提供のシステムに起因する障害であることが明白に特定できない限り、一切の責を負わないものとする。
第 16 条(不正使用の禁止)
利用法人は、ANA が ANA Biz のウェブサイトに掲示した操作方法以外の方法で ANA Biz を使用してはならないものとする。不正使用に起因する事故や ANA に対して重大な影響を及ぼした場合は、利用法人がその責を負い、ANA は、利用法人に対して法令等の認める範囲において賠償を請求できるものとする。
第 17 条(機能追加)
ANA Biz の機能追加がなされた場合、利用法人は、特にANA ✎らの定めがある場合を除き、本規約の改訂や本規約内容の再度の承認を行うことなくこれを利用することができるものとする。
第 18 条(守秘義務)
1. 利用法人は、本規約有効期間中および本規約の終了、解除または失効後もなお、本規約に基づくANA Biz の利用に伴い知り得たANA の情報を、ANA の事前の承諾なく、第三者に漏洩、または開示してはならないものとする。但し、請求・支払に関連して、航空運賃および料金等の精算のために搭乗情報等を第三者へ開示する場合はこの限りではない。
2. ANA は、本規約有効期間中および本規約の終了、解除または失効後もなお、本規約に基づき知り得た利用法人の情報を、利用法人の事前の承諾なく、第三者に漏洩、または開示してはならないものとする。
3. 前 2 項に✎✎わらず、次の各号のいずれ✎に該当する場合は、秘密情報として取り扱う必要がないものとする。
(1)相手方✎ら開示される前✎ら公知のもの。
(2)相手方✎ら開示された後、自己の責任によらないで公知となったもの。
(3)相手方✎ら開示される前✎ら、すでに自己が入手していたもので、✎✎る事実を立証できるもの。 (4)正当な権限を有する第三者✎ら合法的手段にて秘密保持義務を負うことなく入手したもの。
第 19 条(個人情報保護)
1. ANA は、本規約に基づき、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という)に規定する利用法人の社員らの個人情報(以下「個人情報」という)を知り得た場合、次項のとおり取り扱うものとする。
2. ANA は、個人情報保護法に準拠した個人情報の取り扱い方法を「プライバシーポリシー」として掲げ、その取り扱いをANA Biz 画面上に掲示して適切に取り扱うものとする。
3. ANA は、本規約に基づく義務の履行に際して、その業務委託先に対し、委託業務遂行に必要な範囲で、個人情報を開示できるものとする。但し、ANA は、その業務委託先に対して、本条に基づき自らが負うのと同様の守秘義務を負わせるものとし、利用法人に対して、業務委託先による✎✎る守秘義務違反に関し、自ら違反した場合と同等の責任を負うものとする。
4. ANA は、利用法人が ANA Biz を利用するにあたり必要な範囲において、利用法人、利用法人の社員らの情報を、JCB と共有するものとする。
第 20 条(データベースの所有権・著作権)
ANA Biz のサービス提供のため、ANA がインターネットを通じて提供するウェブサイトおよび搭乗情報等のデータベースの所有権、著作xxの一切の権利は、本規約の履行にあたりすべて ANA に帰属し、利用法人 は、これを抹消、複製、改変、開示してはならないものとする。
第 21 条(利用の終了)
1. 利用法人がXXX Xxx の利用終了を希望する場合は、所定の申請手続きをおこなうものとする。
2. 利用終了の申請後、ANA は、利用法人のANA Biz による航空券の新規予約を解約日の翌月末日より停止する。なお、ANA は、利用終了の申請✎ら 13 カ月間、利用法人が既予約の確認、変更、解約をすることができるよう、ANA Biz のアカウントを有効な状態とする。
3. 利用終了の申請✎ら 13 カ月後、ANA は、利用法人による変更、解約を含む ANA Biz のすべての機能を停止し、JCB に対してクレジットカードの利用停止を申請する。
4. 利用終了後も、すでに発券した航空券の搭乗月によっては、ANA ✎ら利用法人に対する請求、支払いが発生する場合がある。
第 22 条(変更)
ANA は、事前に利用法人に通知することなく本規約を変更することができるものとし、変更後は、変更後の内容のみ有効とする。
第 23 条(利用登録の抹消)
1. 第 21 条の規定に✎✎わらず、利用法人が本規約に定める義務の履行を怠り、または履行が困難となる恐れがある場合、若しくは利用法人の社員らに次の各号に掲げる事象のいずれ✎が生じた場合は、ANAは、利用法人に催告することなく直ちに本規約に基づく ANA Biz の利用登録を抹消することができるものとする。
(1)破産手続、特別清算手続、会社更生手続、民事再生手続の申立を受け、または申立をしたとき、若しくはそれらの恐れがあると認められる相当な理由があるとき。
(2)事業再生ADR等の任意整理を開始したとき、またはそれらの恐れがあると認められる相当な理由があるとき。
(3)公租、公課の滞納処分を受け、または他の債権者より保全執行、民事執行を受けたとき。 (4)営業の廃止、または変更、若しくは解散の決議をしたとき。
(5)銀行取引停止処分を受けたとき。
(6)財産状態が悪化し、またはその恐れがあると認められる相当の事由があるとき。
(7)暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他の反社会的勢力(以下「暴力団等」という)と認められる企業、組織および個人等と、何ら✎の直接または間接の取引(取引開始のための交渉、接触も含む)を行ったとき。
(8)自らまたは第三者を利用して、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞、業務妨害行為などの行為をしたとき。
(9)自らまたはその役員若しくは従業員が、暴力団等であることが判明したとき。
(10)自らまたはその役員若しくは従業員が、暴力団等でないことに関する相手方の調査に協力せず、または相手方に求められた資料等を提出しないとき。
(11)利用法人の社員らがANA の信用を損なう恐れがあると、ANA が判断したとき。
(12)本契約第 2 条(目的)の記載内容と異なる利用(転売等)を行ったとき。
(13)自らまたは第三者を利用して、直接または間接の取引にて犯罪による収益の移転(テロリズムに対する資金供与も含む)があると判明したとき。
(14)ANA が指定する JCB クレジットサービスの会員資格を喪失したとき。
(15)利用法人の社員らが 1 年以上継続してXXX Xxx を使用しないとき。
2. 利用法人は、本条第 1 項の第 1 号✎ら第 14 号までに定める事由に該当するときは、ANA に対する一切の債務につき当然に期限の利益を失い、ANA に対して負担する一切の金銭債務を直ちに弁済するものとする。
3. 前々項に定める事由により、ANA が本規約に基づきXXX Xxx の利用登録を抹消した場合には、当該抹消により、利用法人に損害が生じたとしても、ANA は利用法人に対し、一切の損害賠償責任を負わないものとする。
第 24 条(利用停止)
ANA は、利用法人に本規約第 23 条第 1 項第 1 号✎ら第 15 号の各号に該当する事象が発生したと判断した場合には、利用法人の XXX Xxx の機能を停止し、以下に定める方法にて本規約による搭乗を拒否することができる。
(1)ANA のホストコンピューターへの接続停止 (2)発券がなされた未搭乗予約記録の取消 (3)空港における搭乗手続きの拒否
第 25 条(権利義務の譲渡禁止)
利用法人および ANA は、相手方の書面による事前の承諾がない限り、本規約の地位、権利または義務の全部または一部を第三者に譲渡し、または担保の用に供してはならないものとする。
第 26 条(管轄裁判所)
利用法人および ANA は、本規約に起因して訴訟の必要が生じた場合は、その訴額に応じて東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所と定め、解決するものとする。
第 27 条(契約に定めのない事項等)
本契約に定めのない事項、本規約に定めのない事項、本規約の解釈に疑義が生じた事項については、その都度利用法人、ANA ならびに JCB 間で協議のうえ決定するものとする。