Contract
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ガス需給約款 | ガス需給約款 |
<小田急ガス> 2021年11月15日 | <小田急ガス> 2024年9月1日 |
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Ⅰ 総則 1. 対象となるお客さま 株式会社イーネットワークシステムズ(以下「当社」といいます。)は,本ガス小売事業者(3(定義)(9)に定義するところによります。以下同様とします。)が提供するガスの取次ぎを行っており,このガス需給約款(以下「この需給約款」といい,この需給約款その他当社とお客さまで合意した内容にもとづき成立するガスの供給に関する契約を,以下「需給契約」といいます。)は,一般ガス導管事業者が維持および運用する供給設備を介してガスの供給を受けるお客さまに対して当社がガスを供給するときの供給条件を定めたものです。なお,ガス料金については,当社が別に定める「料金表」によります。また,この需給約款に定めのある事項について,料金表に定めのある場合は,料金表の定めが優先するものといたします。 2. 需給約款および料金表その他の供給条件の変更 | Ⅰ 総則 1. 対象となるお客さま 株式会社イーネットワークシステムズ(以下「当社」といいます。)は,本ガス小売事業者(3(定義)(9)に定義するところによります。以下同様とします。)が提供するガスの取次ぎを行っており,このガス需給約款(以下「この需給約款」といい,この需給約款その他当社とお客さまで合意した内容にもとづき成立するガスの供給に関する契約を,以下「需給契約」といいます。)は,一般ガス導管事業者が維持および運用する供給設備を介して本ガス小売 事業者が行うガスの供給を,当社が取次を行い,当社との協議が整ったお客さまに対して適用する供給条件を定めたものです。なお,ガス料金については,当社が別に定める「主契約料金表(以下「料金表」といいます。)」によります。また,この需給約款に定めのある事項について,料金表に定めのある場合は,料金表の定めが優先するものといたします。 2. 需給約款および料金表その他の供給条件の変更 |
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(1) 当社は,この需給約款または料金表を変更することがあります。この場合,ガス料金その他の供給条件は,変更後のガス需給約款または料金表によります。この場合,当社は,変更後のこの需給約款の内容およびその効力発生時期を書面の交付,ウェブサイト上での開示その他当社が適当と判断した方法(以下「当社が適当と判断した方法」といいます。)を通じてお客さまにあらかじめ周知いたします。この周知が行われ効力発生時期が到来した場合,ガス料金その他の供給条件は,変更後のガス需給約款または料金表によります。 3. 定義 | (1) 当社は,この需給約款または料金表を変更することがあります。この場合,ガス料金その他の供給条件は,変更後のガス需給約款または料金表によります。この場合,当社は,変更後のこの需給約款または 料金表の内容およびその効力発生時期を書面の交付,ウェブサイト上での開示その他当社が適当と判断した方法(以下「当社が適当と判断した方法」といいます。)を通じてお客さまにあらかじめ周知いたします。この周知が行われ効力発生時期が到来した場合,ガス料金その他の供給条件は,変更後のガス需給約款または料金表によります。 3. 定義 |
(26)本卸供給事業者 | (26)電気料金 |
お客さまに需給契約にもとづきガスを供給するために必要な,当該一 般ガス導管事業者と締結をする託送供給契約の主体となる,本ガス小売事業者にガスの卸供給を行う東京エナジーアライアンス株式会社をいいます。 Ⅱ 使用の申込みおよび契約 6. 需給契約の申込み | お客さまと当社との電気需給契約にもとづいて計算される料金をいい ます。 Ⅱ 使用の申込みおよび契約 6. 需給契約の申込み |
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(1) お客さまが新たに需給契約を希望される場合は,あらかじめこの需給約款および料金表(お客さまと当社が別途合意した内容がある場合にあっては,その内容を含みます。)を遵守することを承諾のうえ,次の事項を明らかにして,当社指定の様式によって申込みをしていただきます。 (2) | (1) お客さまが新たに需給契約を希望される場合は,あらかじめこの需給約款および料金表(お客さまと当社が別途合意した内容がある場合にあっては,その内容を含みます。)を遵守することと,ガスの供給に必 要な次の事項を明らかにして,当社,一般ガス導管事業者および本ガス小売事業者との間で共同利用することを承諾のうえ,当社指定の様式によって申込みをしていただきます。 (2) |
ロ 需給契約の締結に必要な事項のうち,当該一般ガス導管事業者が託送供給のために必要とする事項について,当社が本ガス小売事業者および本卸供給事業者を通じて,当該一般ガス導管事業者に 提供すること。 | ロ 需給契約の締結に必要な事項のうち,当該一般ガス導管事業者が託送供給のために必要とする事項について,当社が本ガス小売事業者を通じて,当該一般ガス導管事業者に提供すること。 |
ハ ガス事業法令に定める直近のガス機器調査の結果等,需給契約の締結に必要な事項について,当社が本ガス小売事業者および本卸 供給事業者を通じて,当該一般ガス導管事業者から提供を受けること。 | ハ ガス事業法令に定める直近のガス機器調査の結果等,需給契約の締結に必要な事項について,当社が本ガス小売事業者を通じて,当該一般ガス導管事業者から提供を受けること。 |
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7. 需給契約の成立 (1) 需給契約は,申込みを当社が承諾したときに成立いたします。 | 7. 需給契約の成立 (1) 需給契約は,申込みを当社が承諾したときに成立いたします。 |
ただし,当該一般ガス導管事業者との託送供給契約が締結されたこ と,その他本ガス小売事業者によるガスの供給ができないことにつきやむをえない理由がないことを停止条件とします。 | ただし,当該一般ガス導管事業者との託送供給契約が整わない等の やむをえない理由によってガスを供給できないことが明らかになった場合には,当社は,需給契約の成立の日に遡って需給契約を解約するこ とがあります。この場合には,その理由をお知らせいたします。 |
なお、この停止条件が成就しないことが明らかとなった場合には,当社 はお客さまにその理由をお知らせいたします。 | (削除) |
10. 供給の開始 | 10. 供給の開始 |
(1) 当社は,お客さまの需給契約の申込みを承諾したときには,需給契約にもとづきお客さまにガスの供給を行うために必要となる,当該一般ガス導管事業者に対する託送供給契約の申込が完了した日以降最初に到来する検針日を基本とし,お客さまと当社との協議を踏まえ,本ガス小売事業者および本卸供給事業者を通じた当該一般ガス導管事業者との協議により需給開始日を定めます。その後,供給準備その他必要な手続きを経たのち,需給開始日に,本ガス小売事業者によるガスの供給を開始しま す。 | (1) 当社は,お客さまの需給契約の申込みを承諾したときには,需給契約にもとづきお客さまにガスの供給を行うために必要となる,当該一般ガス導管事業者に対する託送供給契約の申込が完了した日以降最初に到来する検針日を基本とし,お客さまと当社との協議を踏まえ,本ガス小売事業者を通じた当該一般ガス導管事業者との協議により需給開始日を定めます。その後,供給準備その他必要な手続きを経たのち,需給開始日に,本ガス小売事業者によるガスの供給を開始します。 |
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ガス料金の算定期間は,前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし,ガスの供給を開始もしくは再開した場合のガス料金の算定期間は,開始日もしくは再開日から直後の検針日の前日までの期間とし,またはガスの供給を停止しもしくは需給契約が消滅した場合のガス料金の算定期間は,直前の検針日から 停止日もしくは消滅日の前日までの期間といたします。 | ガス料金の算定期間は,前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし,ガスの供給を開始もしくは再開した場合のガス料金の算定期間は,開始日もしくは再開日から直後の検針日の前日までの期間とし,またガスの供給を停止しもしくは需給契約が消滅した場合のガス料金の算定期間は,直前の検針日から停 止日もしくは消滅日の前日までの期間といたします。 |
14. 使用量の算定 | 14. 使用量の算定 |
(3)メーターの故障等によってガス量を正しく計量できなかった場合には,使用量は,託送約款等に定めるところにより,お客さまと当社との協議を踏まえ,本ガス小売事業者および本卸供給事業者を通じた当該一般ガス導管事業者との協議によって定められます。 | (3)メーターの故障等によってガス量を正しく計量できなかった場合には,使用量は,託送約款等に定めるところにより,お客さまと当社との協議を踏まえ,本ガス小売事業者を通じた当該一般ガス導管事業者との協議によって定められます。 |
15. ガス料金の算定 | 15. ガス料金の算定 |
(1) ガス料金は,料金表に定めるところにより日割計算を行う場合を除き, ガス料金の算定期間を「1月」として算定いたします。 | (1) 当社は,(2)の規定により料金の日割計算を行う場合を除き,1料金の 算定期間を「1か月」として料金を算定いたします。 |
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(追加) | (2) 当社は,次の各号に掲げる事由に該当する場合には,その料金 算定期間の料金を日割計算により算定いたします。ただし,当社の都合で料金算定期間の日数が36日以上になった場合を除き ます。 |
(追加) | イ 定例検針日から,次の定例検針日までの期間が24日以下ま たは36日以上となった場合 |
(追加) | ロ 新たにガスの使用を開始した場合(お客さまの申し込みによ り,ガスメーターを開栓した日をいいます。)で,料金算定期 間が29日以下または36日以上となった場合 |
(追加) | ハ 29(需給契約の廃止)(1)および(2)イ,ロ,30(解約等)の規 定により解約等を行った場合で、料金算定期間が29日以下 または36日以上となった場合 |
(追加) | ニ 23(供給または使用の制限等)(1)の規定によりガスの供給を 停止した場合で,料金算定期間が29日以下または36日以上となった場合(23(供給または使用の制限等)による供給停止に伴う検針と24(供給の制限等の解除)による供給再開に 伴う検針を行わなかったものとした場合を除きます。) |
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(追加) | ホ 24(供給の制限等の解除)の規定によりガスの供給を再開し た場合で,料金算定期間が29日以下または36日以上となった場合(23(供給または使用の制限等)による供給停止に伴う検針と24(供給の制限等の解除)による供給再開に伴う検 針を行わなかったものとした場合を除きます。) |
(追加) | ヘ 23(供給または使用の制限等)(2)の規定によりガスの供給を 中止しまたはお客さまに使用を中止していただいた日の翌日までにガスの供給を再開しなかった場合。ただし,その料金算定期間を通じてガスを全く使用できなかった場合には,料金はいただきません。 |
16. ガス料金の支払義務および支払期日 | 16. ガス料金の支払義務および支払期日 |
(1) お客さまのガス料金の支払義務は,本ガス小売事業者および本卸供 給事業者を通じて当該一般ガス導管事業者から検針の結果を受領したこと等により当社にてガス料金の請求が可能となった日(以下「支払義務発生日」といいます。)に発生いたします。 | (1) お客さまのガス料金の支払義務は,本ガス小売事業者を通じて当該一般ガス導管事業者から検針の結果を受領したこと等により当社にてガス料金の請求が可能となった日(以下「支払義務発生日」といいます。)に発生いたします。 |
17. ガス料金その他の支払方法 | 17. ガス料金その他の支払方法 |
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(1) ガス料金については毎月,当社が指定した金融機関等を通じて次のいずれかの方法により,支払っていただきます。この場合,お客さまは,当社に対して,いずれの方法を希望されるか,当社が指定した様式によりあらかじめ申し出ていただきます。なお,これらの支払いに関する 手続きが完了するまでの間は,(2)により支払っていただきます。 | (1) ガス料金については毎月,当社が指定した金融機関等を通じて次のいずれかの方法により,支払っていただきます。この場合,お客さまは,当社に対して,いずれの方法を希望されるか,およびお支払いに必要 な情報を当社が指定した様式によりあらかじめ申し出ていただきます。ただし,当社が需給契約の申込時にお支払いに必要な情報を,需給契約の成立に先立って,申し出ることを求めなかったときは,当社が,お客さまに当社が指定した様式による当該情報の申し出を求める旨を通知した日から起算して20日目までに当該情報を申し出ていただきま す。なお,お支払いに必要な情報に変更があった場合も同様です。 |
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ロ クレジットカード支払い(お客さまが当社の指定するクレジット会社との契約にもとづき,そのクレジット会社に毎月継続してガス料金を立替えさせる方法により当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払う方法をいいます。) (2) ガス料金がお客さまの指定する口座から1回目の振替日に引き落とさ れなかった場合,ガス料金がクレジット会社により当社が指定した金融機関等に払い込まれなかった場合または当社の事情により(1)イまたはロによる支払いができない場合等の特別の事情がある場合には,お客さまはガス料金を,当社が指定した金融機関の口座に,請求書により支払っていただく場合があります。なお,この場合,振込手数料はお客さまのご負担にてお願いいたします。 | ロ クレジットカード払い(お客さまが当社の指定するクレジット会社との契約にもとづき,そのクレジット会社に毎月継続してガス料金を立替えさせる方法により当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払う方法をいいます。) (2) ガス料金がお客さまの指定する口座から1回目の振替日に引き落とさ れなかった場合,ガス料金がクレジット会社により当社が指定した金融機関等に払い込まれなかった場合,当社またはお客さまの事情により (1)イまたはロによる支払いができない場合等の特別の事情がある場合には,お客さまはガス料金を,当社が指定した金融機関の口座に,請求書により支払っていただく場合があります。なお,この場合,振込手数料はお客さまのご負担にてお願いいたします。 |
21. 供給停止 | 21. 供給停止 |
ハ | ハお客さまが,当社が指定する期限までに料金のお支払いに必要な情 報を当社が指定した様式により当社に申し出ない場合 |
需給契約によって支払いを要することとなったガス料金以外の債務(延 滞利息,その他本契約から生ずる金銭債務をいいます。)を支払わない場合 | ニ需給契約によって支払いを要することとなったガス料金以外の債務 (延滞利息,その他本契約から生ずる金銭債務をいいます。)を支払わない場合 |
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ニ振り出しもしくは引き受けた手形または振り出した小切手について銀行取引停止処分を受ける等支払停止状態に陥った場合 | ホ振り出しもしくは引き受けた手形または振り出した小切手について銀行取引停止処分を受ける等支払停止状態に陥った場合 |
ホ破産手続き開始,民事再生手続き開始,民事更生手続き開始,特別清算開始またはこれらに類する法的手続きの申立てを受けまたは自 ら行った場合 | ヘ破産手続き開始,民事再生手続き開始,民事更生手続き開始,特別清算開始またはこれらに類する法的手続きの申立てを受けまたは自 ら行った場合 |
ヘ強制執行または担保権の実行としての競売の申立てを受けた場合 | ト強制執行または担保権の実行としての競売の申立てを受けた場合 |
ト公租公課の滞納処分を受けた場合 | チ公租公課の滞納処分を受けた場合 |
チ この需給約款その他需給契約の定めに違反した場合(料金表に定める適用対象とならなくなった場合を含みます。) | リ この需給約款その他需給契約の定めに違反した場合(料金表に定める適用対象とならなくなった場合を含みます。) |
22. 供給停止の解除 | 22. 供給停止の解除 |
21(供給停止)の規定により供給を停止した場合において,お客さまが次の各号にかかげる事由に該当することを当社が確認できた場合,当社は,すみやかに供給を再開いたします。なお,供給を再開するにあたって保安上その他の必要がある場合には,お客さままたはお客さま の代理人に立ち会っていただきます。 | 21(供給停止)の規定により供給を停止した場合において,お客さまが次の各号にかかげる事由に該当することを当社が確認できた場合であ っても,当社は,供給の再開を承諾できないことがあります。なお,供給を再開するにあたって保安上その他の必要がある場合には,お客さ ままたはお客さまの代理人に立ち会っていただきます。 |
イ21(供給停止)イの規定により供給を停止したときは,支払期限日が 到来したすべての料金および延滞利息を支払われた場合。 | イ21(供給停止)イの規定により供給を停止したときは,支払期限日が 到来したすべての料金および延滞利息を支払われた場合 |
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ロ21(供給停止)ロの規定により供給を停止したときは,当社との他の契 約(すでに消滅しているものを含みます。)の料金でそれぞれの契約で定める支払期限日が到来したすべての料金を支払われた場合。 | ロ21(供給停止)ロの規定により供給を停止したときは,当社との他の契 約(すでに消滅しているものを含みます。)の料金でそれぞれの契約で定める支払期限日が到来したすべての料金を支払われた場合 |
ハ21(供給停止)ハ | ハ21(供給停止)ハの規定により供給を停止したときは,料金のお支払 いに必要な情報を当社が指定した様式により当社に申し出られた場 合 |
からチの規定により供給を停止したときは,その理由となった事実を解 消し,かつ,当社に対して支払いを要することとなった債務を支払われた場合 | ニ21(供給停止)ニからリの規定により供給を停止したときは,その理由 となった事実を解消し,かつ,当社に対して支払いを要することとなったすべての債務を支払われた場合 |
当社は,本ガス小売事業者によるガスの供給の再開は原則として9時か ら18時の間(休日は,9時から17時の間)にすみやかに行います。 | (削除) |
23. 供給または使用の制限等 | 23. 供給または使用の制限等 |
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(1) 当社は,お客さまが次のいずれかに該当する場合には,本ガス小売事業者および本卸供給事業者を通じた当該一般ガス導管事業者からの求めに応じて,本ガス小売事業者によるガスの供給を制限または中止 (以下「制限等」といいます。)し,またはお客さまに使用を制限等していただくことがあります。この場合,当社が損害を受けたときは,お客さまに,その損害を賠償していただきます。なお,制限等は本ガス小売事業者を通じて行うものとします。 | (1) 当社は,お客さまが次のいずれかに該当する場合には,本ガス小売事業者を通じた当該一般ガス導管事業者からの求めに応じて,本ガス小売事業者によるガスの供給を制限または中止(以下「制限等」といいます。)し,またはお客さまに使用を制限等していただくことがあります。この場合,当社が損害を受けたときは,お客さまに,その損害を賠償していただきます。なお,制限等は本ガス小売事業者を通じて行うものとします。 |
(追加) | ホ その他この需給約款または料金表に反し、その旨を警告しても改め ない場合 |
29. 需給契約の廃止 | 29. 需給契約の廃止 |
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(1) お客さまが需給契約を廃止しようとされる場合は,あらかじめその廃止期日を定めて,当社に通知(以下「廃止通知」といいます。)していただきます。なお,他のガス小売事業者にガスの需給契約を切り替える場合,当社に廃止通知をすることなく需給契約を廃止することができますが,その場合,当該一般ガス導管事業者から本卸供給事業者および本ガス小売事業者を通じて当社になされる廃止期日の通知をもって,廃止通知とみなすものとします。 (2) | (1) お客さまが需給契約を廃止しようとされる場合は,あらかじめその廃止期日を定めて,当社に通知(以下「廃止通知」といいます。)していただきます。なお,他のガス小売事業者にガスの需給契約を切り替える場合,当社に廃止通知をすることなく需給契約を廃止することができますが,その場合,当該一般ガス導管事業者から本ガス小売事業者を通じて当社になされる廃止期日の通知をもって,廃止通知とみなすものとします。 (2) |
ハ 当社との需給契約を廃止し,他のガス小売事業者との需給契約等にもとづき当該需要場所において引き続きガスを使用される場合は,当該一般ガス導管事業者から本卸供給事業者および本ガス小売事業者を通じて当社に通知された廃止期日に需給契約が消滅するものといたします。 | ハ 当社との需給契約を廃止し,他のガス小売事業者との需給契約等にもとづき当該需要場所において引き続きガスを使用される場合は,当該一般ガス導管事業者から本ガス小売事業者を通じて当社に通知された廃止期日に需給契約が消滅するものといたします。 |
35. 工事費負担金等相当額の申受け等 | 35. 工事費負担金等相当額の申受け等 |
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(1) 当社が,当該一般ガス導管事業者から,工事費負担金等の請求を本 卸供給事業者および本ガス小売事業者を通じて受けた場合,当社は,当該一般ガス導管事業者の工事着手前に当社が定める支払期日までに,その実費を工事費負担金等相当額としてお客さまから申し受けます。この場合の支払方法は,17(ガス料金その他の支払方法)(5)に定 める方法によります。 | (1) 当社が,当該一般ガス導管事業者から,工事費負担金等の請求を本ガス小売事業者を通じて受けた場合,当社は,当該一般ガス導管事業者の工事着手前に当社が定める支払期日までに,その実費を工事費負担金等相当額としてお客さまから申し受けます。この場合の支払方法は,17(ガス料金その他の支払方法)(5)に定める方法によります。 |
(2) 当社が,当該一般ガス導管事業者から,工事完成後,当該工事費負担金等相当額に係る工事費負担金の精算を本卸供給事業者および本ガス小売事業者を通じて受けた場合,当社は,工事費負担金等相当額をすみやかにお客さまと精算するものといたします。 | (2) 当社が,当該一般ガス導管事業者から,工事完成後,当該工事費負担金等相当額に係る工事費負担金の精算を本ガス小売事業者を通じて受けた場合,当社は,工事費負担金等相当額をすみやかにお客さまと精算するものといたします。 |
Ⅶ 保安 36. 供給施設の保安責任 お客さまは次の事項を承諾するものといたします。 | Ⅶ 保安 36. 供給施設の保安責任 お客さまは次の事項を承諾するものといたします。 |
イ 内管およびガス栓はお客さまの所有とし,お客さまの負担で設置していただきます。内管およびガス栓等,お客さまの資産となる3(定義) (11)の境界線よりガス栓までの供給施設については,お客さまの責 任において管理していただきます。 | イ 内管およびガス栓はお客さまの所有とし,お客さまの負担で設置していただきます。内管およびガス栓等,お客さまの資産となる3(定義) (11)の境界線よりガス栓までの供給施設については,お客さまの責 任において管理していただきます。 |
旧 | 新 |
ロ 当該一般ガス導管事業者は,ガス事業法令の定めるところにより,イの供給施設について,検査および緊急時の応急の措置等の保安責任を負います。 (追加) | ロ 当該一般ガス導管事業者は,ガス事業法令の定めるところにより,イの供給施設について,検査および緊急時の応急の措置等の保安責任を負います。 なお、お客さまの承諾がえられないことにより検査ができなかった場合等, お客さまが当該一般ガス導管事業者の責めとならない理由により損害を受けられたときは、当該一般ガス導管事業者は,賠償の責めを負いません。 |
38. 保安に対するお客さまの協力 | 38. 保安に対するお客さまの協力 |
旧 | 新 |
ホお客さまが供給施設を変更し,または供給施設もしくは料金表に定めるガスの熱量等に影響をおよぼす施設を設置する場合は,当該一般ガス導管事業者の承諾をえていただきます。この場合,お客さまは,当社に申し出ていただき,当社は本ガス小売事業者および本卸 供給事業者を通じて当該一般ガス導管事業者の承諾をえるものとします。 | ホお客さまが供給施設を変更し,または供給施設もしくは料金表に定めるガスの熱量等に影響をおよぼす施設を設置する場合は,当該一般ガス導管事業者の承諾をえていただきます。この場合,お客さまは,当社に申し出ていただき,当社は本ガス小売事業者を通じて当該一般ガス導管事業者の承諾をえるものとします。 |
40. 供給施設等の検査 | 40. 供給施設等の検査 |
イ お客さまは,当該一般ガス導管事業者にガスメーターの計量の検査を請求することができます。この場合,お客さまは,当社に申し出ていただき,当社は本ガス小売事業者および本卸供給事業者を通じて,当該一般ガス導管事業者に検査を請求するものとします。検査料はお客さまの負担といたします。ただし,検査の結果,ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差をこえている場合には,検査 料は当該一般ガス導管事業者が負担いたします。 | イ お客さまは,当該一般ガス導管事業者にガスメーターの計量の検査を請求することができます。この場合,お客さまは,当社に申し出ていただき,当社は本ガス小売事業者を通じて,当該一般ガス導管事業者に検査を請求するものとします。検査料はお客さまの負担といたします。ただし,検査の結果,ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差をこえている場合には,検査料は当該一般ガス導管事業 者が負担いたします。 |
ロ 当社は,当該一般ガス導管事業者がイに規定する検査を行った場 合には,その結果を当社が本ガス小売事業者および本卸供給事業 者を通じて受け取り次第すみやかにお客さまにお知らせいたします。 | ロ 当社は,当該一般ガス導管事業者がイに規定する検査を行った場 合には,その結果を当社が本ガス小売事業者を通じて受け取り次第すみやかにお客さまにお知らせいたします。 |
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41. 消費段階におけるガス事故の報告 | 41. 消費段階におけるガス事故の報告 |
旧 | 新 |
お客さまは,消費段階における事故が発生し,当該一般ガス導管事業者が緊急対応を実施した場合には,当該一般ガス導管事業者が事故現場で把握した情報を本卸供給事業者を通じて当社および本ガス小売事業者へ提供することについて,承諾するものといたします。 42. 明細書等の発行 14(使用量の算定)(2)にもとづき発行する利用明細書等を発行する場合は,それぞれ次の紙面発行手数料を,発行対象月の料金に加算することによりお支払いただきます。なお、領収書の発行は,口座振替および振込でのお支払いのお客さまが対象となります。クレジットカードでのお支払いのお客さまは対象外となります。 | お客さまは,消費段階における事故が発生し,当該一般ガス導管事業者が緊急対応を実施した場合には,当該一般ガス導管事業者が事故現場で把握した情報を本ガス小売事業者を通じて当社へ提供することについて,承諾するものといたします。 42. 明細書等の発行 14(使用量の算定)(2)にもとづき発行する利用明細書等を発行する場合は,それぞれ次の書面発行手数料を,発行対象月の料金に加算することによりお支払いただきます。なお、領収書の発行は,口座振替および振込でのお支払いのお客さまが対象となります。クレジットカードでのお支払いのお客さまは対象外となります。 |
紙面発行手数料 | 内容 | 手数料(税込) |
利用明細書(1か月分) | 165円 | |
利用明細書(1年分) | 770円 | |
領収書(1か月分) | 165円 | |
領収書(1年分) | 770円 | |
請求書 | 220円 |
書面発行手数料 | 内容 | 手数料(税込) |
利用明細書(1か月分) | 220円 | |
利用明細書(1年分) | 825円 | |
領収書(1か月分) | 220円 | |
領収書(1年分) | 825円 | |
請求書 | 275円 |
旧 | 新 |
45. 信用情報の共有 | 45. 信用情報の共有 |
当社は,お客さまが21(供給停止)イからチに該当する場合には,需給契約に係る名義,需要場所およびガス料金の支払状況等について,他のガス 小売事業者等に提供することがあります。 | 当社は,お客さまが21(供給停止)イからリに該当する場合には,需給契約に係る名義,需要場所およびガス料金の支払状況等について,他のガス 小売事業者等に提供することがあります。 |