〈ひろぎん〉ビジネス Web サービスご利用規定
〈ひろぎん〉ビジネス Web サービスご利用規定
定 義
(1)〈ひろぎん〉ビジネス Web サービスとは
〈ひろぎん〉ビジネス Web サービス(以下「本サービス」という)とは、契約者がパソコン等(以下「端末」という)を通じて、インターネットにより当行のホストコンピュータに接続し、「残高照会」「入出金明細照会」「振込入金明細照会」「振込・振替」「各種料金払込」等の取引の依頼を行い、当行がその手続きを行うサービス、および、「総合振込」「給与・賞与振込」(以下「給与(賞与)振込」という)「口座振替」「ワイドネット代金回収」
「HIT-LINE 代金回収」「地方税納入」等各種データ受付を行うサービスをいいます。(以下「インターネットバンキング」という)取引の内容は以下のとおりとします。また、本サービス契約者は、新たな申込みなしに〈ひろぎん〉ビジネスポータルを利用できるものとします。〈ひろぎん〉ビジネスポータルは「〈ひろぎん〉ビジネスポータルご利用規定」により取扱います。
a.照会・振込サービス・・・・残高照会、入出金明細照会、振込入金明細照会、振込・振替、各種料金払込等
b.データ伝送サービス・・・・総合振込、給与(賞与)振込、口座振替、ワイドネット代金回収、HIT-LINE 代金回収、地方税納入、入出金明細照会、振込入金明細照会、一括口座確認等
c.取引明細オプション・・・・入出金明細通知、入出金明細照会 d.電子交付サービス・・・・帳票閲覧・ファイルダウンロード e.API 連携サービス・・・・残高照会、入出金明細照会等
(2)対象者
当行所定の申込書により本サービスの利用申込みを行った、普通預金口座または当座預金口座を保有する法人、法人格のない団体(権利能力なき社団)または個人事業主で、当行所定の基準を満たす方。なお、契約者は本規定の内容を十分理解した上で、自らの判断と責任において本サービスを利用することに同意することとします。
(3) ご利用口座
a.代表口座兼手数料決済口座
各種照会口座、および振込・振替、総合振込、給与(賞与)振込、地方税納入の資金引落口座として契約者が指定した当行本支店の契約者ご本人名義の普通預金口座、あるいは当座預金口座とします。
なお、本口座は、月間基本料、振込手数料及び地方税納入手数料を引落す手数料決済口座とします。
b.支払指定口座(照会口座)
各種照会口座、および振込・振替、総合振込、給与(賞与)振込の資金引落口座として契約者が指定した当行本支店の契約者ご本人名義(契約者の支店名義・営業所名義等を含む)の普通預金口座、あるいは当座預金口座とします。
① お届出いただくご利用口座の口座数は、当行所定の数を越えることはできません。
② 支払指定口座(照会口座)の登録・変更・削除については、当行所定の書面により届け出てください。
(4)入金指定口座
定例的な振込先として普通預金口座、当座預金口座または貯蓄預金口座を事前に登録することができます。
(5)取扱時間
当行が別途定めた時間内とします。ただし、当行はこの取扱時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。なお、当行の責によらない回線工事等が発生した場合は、取扱時間中であってもお客様に予告なく、取扱を一時停止または中止することがあります。
(6)手数料等
① 月間基本料(消費税を含む)は当行所定の方法により引落します。なお、振込手数料等(消費税を含む)は別途必要です。
② 当行は月間基本料およびその支払方法を本規定に別途定める方法に従い、変更することができます。月間基本料以外の本サービスに係る諸手数料についても、新設または改定する場合があります。
③ 手数料等の引落しは、各種預金規定、またはカードローン契約書(〈ひろぎん〉カードローン取引に関する特約書を含みます)等にかかわらず、通帳・カード・払戻請求書または当座小切手、および借入請求書の提出は不要とし、当行所定の方法により取扱います。
本人確認
(1)本人確認方法
本サービスには、サービスを利用する際の本人確認方法に「ID・パスワード方式」および「電子証明書方式」があります。
「ID・パスワード方式」…ログイン ID およびログインパスワードにより契約者ご本人であることを確認する方式。
「電子証明書方式」…電子証明書およびログインパスワードにより契約者ご本人であることを確認する方式。
(2)トランザクション認証の取扱
① 「ID・パスワード方式」および「電子証明書方式」いずれの場合も、当行所定の取引において「トランザクション認証」の利用を必須とします。なお、当行はこの対象となる取引を契約者に事前に通知なく変更することがあります。
a.「トランザクション認証」・・・・契約者は、取引毎に生成、端末上に表示される二次元コードを、当行所定の装置(以下「トークン」という)により読み取ります。当行が受信した取引内容および取引認証用の番号
(以下、「トランザクション認証番号」という)がトークンの液晶部分に表示されるため、契約者は表示された取引内容を確認の上、トランザクション認証番号を端末へ入力し認証します。
② トークンの所有権は、当行に帰属するものとし、契約者にトークンを貸与します。トークンの第三者への貸与等はできません。
③ トークンは、本サービスの利用申込受付後に契約者の届出住所宛に郵送するものとします。また、当行は契約者からのトークンの再発行または追加発行の依頼に基づき、契約者の届出住所宛に郵送します。
④ 契約者はトークンの到着後当行所定の方法により利用開始登録を行うものとし、登録完了後よりトランザクション認証の利用が可能となります。
⑤トークンは電池を交換することで継続的に利用できます。電池切れにともなう交換用電池については、契約者が負担するものとします。
⑥ トークンが転居先不明等で当行に返戻された場合は、当行は当行所定の期間経過後、当該トークンを廃棄します。契約者は再度当行所定の方法によりお申込みいただくこととします。
⑦ 契約者からのトークン利用中止の届出は当行所定の方法によるものとし、その届出は当行の利用中止手
続きが完了した後に有効となります。利用中止手続き完了前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3)パスワード等の登録
「ID・パスワード方式」および「電子証明書方式」いずれの場合も、契約者は、当行に対して本人確認のためのログイン ID、ログインパスワード、確認用パスワード(以下「パスワード等」という)を、契約者の端末から当行所定の方法により登録するものとします。なお、契約者が本サービスの利用を開始した後は、契約者は自らの責任において当行所定の方法によりパスワード等(「電子証明書方式」利用の場合のログイン IDを除く)を随時変更することができます。
(4)電子証明書の取扱
① 「電子証明書方式」を利用する場合には、当行が発行する電子証明書を当行所定の方法により、契約者の端末にインストールするものとします。(インストールの際、前項で登録したログイン ID が必要となります。なお、ログイン ID は電子証明書のインストールのみに使用します。)
② 電子証明書は当行所定の期間(以下「有効期間」といいます)に限り有効です。契約者は、有効期間が満了する前に当行所定の方法により電子証明書の更新を行ってください。なお、当行は契約者に事前に通知することなく、この電子証明書のバージョンを変更する場合があります。
③ 本契約が解約された場合、電子証明書は無効となります。
④ 電子証明書をインストールした端末を譲渡、廃棄する場合、契約者は事前に当行に書面で届け出るとともに、当行所定の方法により電子証明書の削除を行うものとします。契約者がこの削除を行わなかった場合、電子証明書の不正使用その他事故が発生しても、それによって生じた損害について、当行は責任を負いません。端末の譲渡、廃棄により新しい端末を使用する場合は、当行所定の方法により電子証明書を再 インストールしてください。
(5)トークン・電子証明書・パスワード等の管理
トークン、電子証明書(「電子証明書方式」の場合)およびパスワード等は、契約者ご本人の責任において厳重に管理を行うものとします。なお、これらにつき偽造、変造、盗用、または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。なお、パスワード等の当行への問合せには応じられません。
(6)トークン・電子証明書・パスワード等の紛失等の届出
万が一、トークンを紛失または盗難された場合やパスワード等を失念・漏洩した場合、またはその恐れがある場合は、契約者は速やかに当行所定の方法により当行へ届け出てください。当行への届け出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(7)パスワードの有効期限
契約者は 90 日毎にパスワード等の変更を行うこととします。ただし、パスワード等は有効期間を過ぎた場合も、経過後の初回ログイン時に変更できるものとします。なお、ログイン ID には有効期限はありません。
(8)パスワード等の変更
① 端末による変更
契約者は端末を用いて、当行所定の方法により、変更前と変更後のパスワード等を当行に送信することにより、パスワード等の変更を行うことができます。ただし、変更前のパスワード等が当行の保持している最新のパスワード等と不一致の場合は変更は行われません。
② 書面による変更
①による契約者による変更を前提としますが、パスワードの紛失、または盗難等のやむを得ない場合に限り、書面による変更の届け出ができるものとします。この場合、契約者は代表口座のお届印の印章による記名捺印、及び変更登録のために利用する仮のパスワードなど当行所定の必須事項を記入した書面にて届出を行うこととします。
(9)利用時における本人確認
① 契約者が本サービスを利用する場合は、契約者の端末を使用して、当行所定の方法により電子証明書
(「電子証明書方式」の場合)、トランザクション認証番号、パスワード等を当行に送信するものとします。
② 前項に定める操作により当行が受信した電子証明書(「電子証明書方式」の場合)、トランザクション認証番号、パスワード等が、契約者により当行にあらかじめ登録された内容と一致した場合に、当行は送信者を契約者本人とみなします。当行が本規定にしたがって本人確認をして取引を実施した場合、電子証明書
(「電子証明書方式」の場合)、トランザクション認証番号、パスワード等について不正使用、その他の事故があっても当行は当該依頼を契約者の意志に基づく有効なものとして取扱い、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
③ 契約者がトランザクション認証番号、パスワード等を当行の所定の回数以上誤って入力したときは、当行は本サービスの取扱いを中止します。その際、契約者が再度本サービスを利用する場合には、当行所定の方法により届出を行うものとします。
届出事項の変更等
(1) 契約者は、本サービス申込書に記載の届出事項の内容に変更がある場合には、代表口座のお届印の印章により記名捺印した、当行所定の書面によりお取引店に直ちに届出るものとします。変更の届け出は当行の変更処理が終了した後に有効となります。この届け出の前に生じた損害については当行は一切の責任を負いません。
(2) 前項の届け出がなかったために、当行からの通知、又は送付する書類や電子メール等が延着し、又は到着しなかった場合には、通常到着すべきときに到着したものとみなします。
解約等
(1) 本サービスは、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は書面によるものとします。なお、解約の届出は当行の解約手続きが終了した後に有効となります。解約手続き終了前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2) 契約者に以下の各号に定める事由が一つでも生じた場合、当行はいつでも契約者に事前に通知することなく、本サービスの利用を一時停止または契約を解約することができるものとします。ただし、解約の効力は契約者の当行に対する届出住所地に対し、当行が解約通知を発送したときに生じるものとします。
① 支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法にもとづく倒産手続開始の申し立てがあった場合、あるいは契約者の財
産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があったとき
② 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
③ 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明となったとき
④ 当行に支払うべき所定の手数料の未払い等が生じたとき
⑤ 1 年以上にわたり本サービスの利用がないとき
⑥ 解散、その他営業活動を休止したとき
⑦ 当行への本規定にもとづく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき
⑧ パスワード等を不正に使用したとき
⑨ 本規定または本規定にもとづく当行所定事項に違反したとき
⑩ その他、前各号に準じ、当行が本サービスの中止を必要とする相当の事由が生じたとき
当行は、本サービスの利用として不適切であると判断した場合には、契約者に予め通知することなく、いつでも本サービスの利用を一時停止することができます。但し、当行はこの規定により、契約者に対して一時停止措置義務を負うものではありません。
(3) 「支払指定口座(照会口座)」が解約された場合は、該当口座に関する本サービスは解約されたものとみなします。また、「代表口座兼手数料決済口座」が解約された場合は、本サービスはすべて解約されたものとみなします。
(4) この契約が解約等により終了した場合には、その時までに振込・振替等の処理が完了していない取引の依頼については全て無効とし、当行はその処理をする義務を負いません。
免責事項
(1) 当行の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびにインターネット等の不通により、本サービスの取扱いが遅延したり不能となった場合、また、金融 EDI 情報の提供遅延、不達、漏えい、改ざん等があった場合、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。但し、契約者が個人の場合、かつ損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた第三者の故意による不正な振込等
(以下「不正な振込等」という)によるものである場合、契約者は、後記「不正な振込等」に定める補てんの請求を申出ることができるものとします。また、後記(2)、(6)において不正な振込等が行われた場合についても同様とします。
(2) 公衆電話回線、専用電話回線等の通信経路ならびにインターネット網において盗聴等がなされたことにより契約者のパスワード等または照会口座の残高ならびに取引明細等の取引情報が漏洩しあるいは改ざんされた場合、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
(3) システムの更改あるいは障害時には、本サービスを停止する場合がありますが、そのために生じた損害については当行は責任を負いません。
(4) 災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があったとき、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
(5) 本サービスに使用する機器及び通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。当行は、当契約により取引機器が正常に稼動する事について保証するものではありません。万一、取引機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害については当行は責任を負いません。
(6) コンピュータウイルスによる損害が生じたとき、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
(7) 申込書をはじめとする各種書面の印影と、代表口座の届出印の印影を当行が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱った場合で、その各種書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があったときには、それにより生じた損害については当行は責任を負いません。
(8) 当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスを利用したことについては、契約者が責任を負うものとし、当行は責任を負いません。なお、当行の責めに帰すべき事由がある場合における当行の損害賠償責任は、純粋に当該事由に起因して現実に発生した直接損害に限ります。当行はいかなる場合であっても、逸失利益、間接損害、特別損害、その他契約者に生じる損害について損害賠償等の責任を負いません。ただし、当行に故意又は重過失がある場合は、上記損害の範囲及び金額を制限する規定は適用しません。
不正な振込等
(1) 不正な振込等については、次の各号のすべてに該当する場合、契約者は当行に対して後記(2)に定める補てん対象額の請求を申出ることができます。
① 暗証番号等の盗取または不正な振込等に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること。
② 当行の調査に対し、契約者より十分な説明が行われていること。
③ 当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他盗取にあったことが推測できる事実を確認できるものを示すなど、当行の調査に協力していること。
(2) 前記(1)の申出がなされた場合、利用する端末の安全対策や暗証番号等の管理を十分に行っている等、契約者が無過失である場合、当行は、当行へ通知が行われた日の 30 日(ただし、当行に通知することができないやむをえない事情があることを契約者が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とする。)前の日以降になされた不正な振込等の金額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額(以下「補てん対象額」という。)を補てんするものとします。なお、契約者が無過失と認められない場合にも契約者に故意または重過失がない場合は一部を補てんすることがあります。
(3) 前記(1)、(2)は、前記(1)にかかる当行への通知が、暗証番号等の盗取が行われた日(当該盗取が行われた日が明らかでないときは、不正な振込等が最初に行われた日。)から、2 年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4) 前記(2)にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当行は補てんを行いません。
不正な振込等が行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること。
① 契約者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または使用人によって行われたこと。
② 契約者が、被害状況についての当行に対する説明あるいは当行に提出した資料に関し、重要な事項についての虚偽が含まれていたこと。
③ 暗証番号の盗用等が、戦争、暴動等の社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと。
(5) 当行が前記(2)に定める補てんを行う場合、不正な振込等の支払原資となった預金(以下「対象預金」という。)について、契約者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、前記(1)のもとづく補てんに応じることはできません。また、契約者が、当該不正な振込等を行ったものから損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
(6) 当行が前記(2)にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、対象預金にかかる権利は消滅します。
(7) 当行が前記(2)により補てんを行ったときは、当行は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取された暗証番号等により不正な振込等を行った者その他の第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
金融 EDI 情報の取扱い
契約者は本サービスの取引上に設定される金融 EDI 情報を、当行が次の利用目的達成のために必要な範囲で利用することに同意することとします。当行は、金融 EDI 情報を第三者に提供する必要が生じた場合、法令に基づく場合等、合理的に必要性が認められる場合または個別の契約者が特定できない状態で提供する場合を除き、お客さまの同意を得たうえで、利用目的の達成に必要な範囲内において第三者に提供します。
(1) 当行内における市場調査、商品・サービスの企画・開発上の分析、マーケティング分析等
(2) 新たな商品・サービスに関する営業推進・提案活動等
規定の準用
本規定に定めのない事項については、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)、および当座勘定規定等の各種規定により取扱います。なお、これらの規定をご希望の場合は当行にご来店ください。これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。
サービスの追加
本サービスに今後追加されるサービスについて、契約者は新たな申込みなしに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。また、サービス追加時には、本規定を追加・変更する場合があります。
サービスの廃止
本サービスで実施しているサービスの全部または一部について、当行は契約者に事前に通知することなく廃止する場合があります。また、サービス廃止時には、本規定を変更する場合があります。
サービスの休止
当行は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、本規定にもとづくサービスを休止することができます。この休止の時期及び内容については、当行のホームページその他の方法によりお知らせします。
通知手段
契約者は、当行からの通知等の手段として当行ホームページへの掲示、電子メールが利用されることに同意するものとします。契約者は届出の電子メールアドレスについて変更があった場合、契約者自らが端末により変更登録するものとします。変更の届け出がなかったために、当行からの通知等が到着しなかった場合には 、
通常到着すべきときに到着したものとして取扱います。この届け出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
リスクの承諾
契約者は、マニュアル、パンフレット、ホームページ等に記載されている通信の安全性のために採用している当行所定のセキュリティ手段、盗聴等の不正利用等のリスク対策、および本人確認手段について理解し、リスク内容を承諾したうえで、本サービスの利用を行うものとし、これらの処置にかかわらず不正利用により契約者が損害を受けた場合、当行は責任を負いません。
海外でのご利用について
本サービスは、国内からのご利用に限るものとし、海外からの利用により生じた損害については、当行は責任を負いません。また、契約者が本サービスを海外からご利用する場合、各国の法令、事情、その他の事由により、本サービスの全部または一部をご利用頂けない場合があります。
契約期間
本契約の当初契約期間は契約日から起算して 1 年間とし、契約者または当行から特に申し出のない限り、契
約期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
譲渡・質入の禁止
本サービスに基づく契約者の権利は、譲渡、質入れ、第三者への貸与などはできません。
準拠法・合意管轄
本契約の契約準拠法は日本法とします。本サービスに関する訴訟については、当行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
規定の変更
(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
取引の依頼
(1) 取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、本人確認の終了後、契約者が取引に必要な事項を当行の指定する方
法により正確に当行に伝達することで、取引を依頼するものとします。
(2) 依頼内容の確定
当行が本サービスによる取引の依頼を受けた場合、契約者に依頼内容の確認画面を表示しますので、その内容が正しい場合には、当行の指定する方式で確認した旨を当行に伝達してください。当行が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとし、当行が定めた方法で各取引の手続きを行います。
(3) 依頼内容の確認
受付完了画面で受付完了を確認できなかった場合には当行所定の取引照会機能により確認してください。なお、契約者と当行との間に、依頼又は取引結果の内容について疑義が生じた場合は、当行が一定期間保存する電磁的な記録内容を正当なものと見なします。
(4) 依頼内容の変更・撤回
依頼内容の変更または撤回は、契約者が当行所定の方法により行うものとします。なお、当行への連絡の時期、依頼内容によっては、変更または撤回ができないことがあります。
「照会・振込サービス」
1.照会サービス
照会サービスとは、当行が、契約者の指定する「ご利用口座」について当行所定の方法・範囲に従い、残高、入出金明細、振込入金明細照会等の口座情報を提供するサービスをいいます。契約者からの依頼に基づいて当行が回答した口座情報は、残高、入出金を当行が保証するものではなく、回答後であっても必要により、当行が変更または取消等を行う可能性があります。このような変更または取消しのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
2.振込・振替サービス
(1) サービス内容
契約者からの端末を用いた振込・振替の依頼に基づき、以下のサービスを提供するものとします。
① 本サービス利用時に、振込・振替資金等の引落口座として契約者が指定したご利用口座から、契約者が依頼した金額を引落し、契約者が指定する当行又は「全国銀行データ通信システム」に加盟している金融機関(以下「提携金融機関」という)の国内本支店口座(以下「入金指定口座」という)宛に入金するものとします。
② 前記①にて依頼した取引の取消
(ただし、当日付の取引は取消すことができません。)
③ 前記①にて依頼した取引内容の照会
④ 前記②にて依頼した取引内容の照会
(2) 振込・振替の定義
「振替」・・・・支払指定口座と入金指定口座が同一店内かつ同一名義の場合における資金移動をいいます。
「振込」・・・・支払指定口座と入金指定口座が異なる当行本支店及び他行にある場合、または異なる名義の場合における資金移動をいいます。
(3) 振込・振替指定日
当行の別途定めた期間内で指定することができます。また、当行は契約者に事前に通知することなくこの期間を変更する場合があります。
(4) 資金の引落
依頼日当日付での振込・振替はご依頼の内容が確定した場合、当行はただちにご利用口座から振込金額または振替金額を引落xxうえ、当行所定の方法で振込又は振替の手続きをいたします。また振込・振替予約の依頼の場合は、振込・振替指定日の営業開始時点で行いますので前営業日までに、振込・振替資金をご入金ください。引落しができなかった場合(残高不足、支払指定口座の解約、正当な理由による支払停止等の場合)は、当該振込・振替依頼は取消されたものとして取扱います。ただし、指定日に支払指定口座からの引落しが複数ある場合に、その引落金額の総額が支払指定口座から払戻すことのできる金額を超えるときは、そのいずれを引落すかは当行の任意とします。資金の引落しは、各種預金規定、またはカードローン契約書(〈ひろぎん〉カードローン取引に関する特約書を含みます)等にかかわらず、通帳・カード・払戻請求書または当座小切手、および借入請求書の提出は不要とし、当行所定の方法により取扱います。
(5) 予約の取消
振込・振替予約の取消については、振込・振替指定日の前日(前日がサービス休止日の場合は直近のサービス利用可能日)までに行う場合に限り、契約者は端末を用いて所定の方法により取消を行うことができます。なお、当行への依頼の時間帯によっては、取消ができないことがあります。
(6) 取引限度額
1 支払口座1 日あたりの取引限度額は、当行所定の限度額の範囲内かつ契約者により登録された限度額の範囲内とします。また、当行は契約者に事前に通知することなくこの限度額を変更することがあります。なお、1 日あたりの取引限度額の対象は、同一日に受付けた取引とし、振込手数料は含みません。限度額を超えた取引依頼については、当行は受付ける義務を負いません。ここでいう「1 日」の起点は、毎日午前 0 時とします。
(7) サービスの取扱ができない場合
以下の各号に該当する場合、振込・振替サービスのお取扱いはできません。
① 振込または振替処理時(振込・振替依頼の振込・振替指定日の営業開始時点)に、振込金額または振替金額がご利用口座より払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる金額を含みます)を越えるとき。
② ご利用口座あるいは入金指定口座が解約済のとき。
③ 依頼人からご利用口座への支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき。
④ 差押等やむを得ない事情があり、当行が支払いを不適当と認めたとき。
⑤ 災害、事変、裁判所等公的機関の措置などやむを得ない事情が生じたとき。
⑥ 当行または金融機関の共同システムの運営体が、相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
⑦ 当行以外の金融機関の責に帰すべき事由により取引不可能となったとき。入金指定口座への入金ができない場合には、振込取引または振替取引はなかったものとします。
(8) 組戻し・振込内容の変更
① 確定した振込の依頼に基づき、当行が発信した振込資金が入金口座なしなどの事由により振込先の金融機関から返却された場合には、当行所定の方法により、当該振込のご利用口座に入金します。なお、この場合は、当行所定の組戻し手数料(消費税を含みます)をご利用口座より引落します。
② 確定した振込の依頼に基づき、当行から振込先の金融機関に振込発信をした後、契約者が当該振込の組戻し、振込内容の変更を依頼する場合は、ご利用口座の口座開設店に当行所定の方法により申し込むものとします。
③ 当行は、当行所定の方法により利用者の本人確認を行ったうえで、利用者からの依頼に基づき、組戻し依頼または振込内容の変更依頼の電文を振込先の金融機関に発信します。
④ 組戻し依頼により、振込先の金融機関から返却された振込資金は、ご利用口座に入金します。この場合は、当行所定の組戻手数料(消費税を含む)をご利用口座より引落します。また、当初振込にかかる振込手数料は返却致しません。
⑤ 組戻しは、振込先の金融機関の承諾後行うものとします。よって、当行が組戻し依頼を受け付けた場合であっても、組戻しができない場合があります。この場合は組戻し手数料はいただきません。
3.各種料金払込:Pay-easy(ペイジー)
(1) 「各種料金払込:Pay-easy(ペイジー)」(以下「各種料金払込」という)は、当行所定の収納機関に対し、税金、手数料、料金等(以下「各種料金」という)の払込を行うため、利用者が利用者の端末より当行の本サービスを利用して、払込資金をインターネットバンキングにかかる利用者の預金口座から引き落とす(総合口座取引規定およびローンカード規定に基づき当座貸越により引き落とす場合を含む)ことにより、各種料金の払込みを行う取扱いをいいます。
(2) 各種料金払込をするときは、当行が定める方法および操作手順に従ってください。
(3) 利用者の端末において、収納機関から通知された収納機関番号、お客様番号(納付番号)、確認番号その他当行所定の事項を正確に入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を当行に依頼してください。但し、利用者が収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで各種料金の支払方法として各種料金払込を選択した場合は、この限りではなく、当該請求情報または納付情報が当行のインターネットバンキングに引き継がれます。
(4) 前項本文の照会または前項但書の引継ぎの結果として利用者の端末の画面に表示される納付情報または請求情報を確認したうえで、利用者の口座番号、暗証その他当行所定の事項を正確に入力してください。
(5) 当行で受信した利用者の口座番号および暗証と届出の利用者の口座番号および暗証との一致を確認した場合は、利用者の端末の画面に申込しようとする内容が表示されますので、利用者はその内容を確認のうえ、当行所定の方法で各種料金の払込を行ってください。
(6) 各種料金払込にかかる契約は、当行がコンピュータ・システムにより申込内容を確認して払込資金を預金口座から引き落とした時に成立するものとします。
(7) 次の場合には各種料金払込を行うことができません。
① 停電、故障等により取り扱いできない場合
② 申込内容に基づく払込金額に当行所定の利用手数料を加えた金額が、手続時点において利用者の口座より払い戻すことのできる金額(当座貸越契約があるときは貸越可能残高を含む。)を超える場合
③ 1 日あたりのまたは 1 回あたりの利用金額が、当行の定めた範囲を超える場合
④ 利用者の口座が解約済みの場合
⑤ 利用者の口座に関して支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続を行った場合
⑥ 差押等やむをえない事情があり当行が不適当と認めた場合
⑦ 収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができない場合
⑧ 当行所定の回数を超えて暗証を誤って利用者の端末に入力した場合
⑨ その他当行が必要と認めた場合
(8)各種料金払込にかかるサービスの利用時間は、当行が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用時間内でも利用ができないことがあります。
(9)各種料金払込にかかる契約が成立した後は、各種料金払込の申込みを撤回することができません。
(10)当行は、各種料金払込にかかる領収書(領収証書)を発行いたしません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果等その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
(11)収納機関の連絡により、各種料金払込が取り消されることがあります。
(12)当行または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、各種料金払込の利用が停止されることがあります。各種料金払込の利用を再開するには、必要に応じて当行または収納機関所定の手続を行ってください。
(13)各種料金払込にかかるサービスの利用にあたっては、当行所定の利用手数料を支払っていただくことがあります。
(14)前号の利用手数料は、利用者の指定する口座から、通帳および払戻請求書の提出なしで引き落とされるものとします。
「データ伝送サービス」
1.データ伝送サービス
データ伝送サービスとは、契約者の端末からの依頼により「総合振込」「給与(賞与)振込」「口座振替」「ワイドネット代金回収」「HIT-LINE 代金回収」「地方税納入」等各種データ受付を行うサービスおよび契約者の端末からの依頼により「入出金明細」「振込入金明細」「一括口座確認」等各種データ提供を行うサービスをいいます。
2.総合振込サービス
(1) サービスの内容
当行は契約者からの依頼による「データ伝送サービス」を利用した総合振込事務を受託します。
① 総合振込の引落口座は当行所定の書面により届出る普通預金口座、当座預金口座とします。振込先として指定できる取扱店は当行の国内本支店および提携金融機関の国内本支店とします。
② 振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料をお支払いいただきます。
③ 振込依頼は、あらかじめ指定された日時までに所定の方法で行ってください。
④ 当行は振込受取人に対し、入金通知は行いません。
⑤ 当行への振込依頼に際しては、事前に入金指定口座の確認を行ってください。
⑥ 契約者の依頼にもとづき当行が発信した振込について、振込先の金融機関から当行に対して振込内容の照会があった場合には、当行は依頼内容について契約者に照会することがありますので、速やかに回答してください。当行の照会に対して相応の期間内に回答が無かった場合、または不適切な回答があった場合は、これによって生じた損害について当行は責任を負いません。
(2)依頼方法
端末から、当行所定の時間内に当行の定める方法および操作手順に基づいて、所定の内容を正確に入力してください。
(3)処理指定日
契約者の端末から指定して振込を依頼してください。この場合、当行所定の期間の銀行営業日を指定する取扱いが受けられるものとします。なお、当行は契約者に事前に通知することなくこの期間を変更することがあります。
(4)取引限度額
1 支払口座 1 日あたりの振込依頼限度額は、当行所定の振込限度額の範囲内かつ契約者により登録され
た限度額の範囲内とします。また、当行は契約者に事前に通知することなくこの限度額を変更することがあります。なお、1 日あたりの取引限度額の対象は、同一日に受付けた取引とし、振込手数料は含みません。限度額を超えた取引依頼については、当行は受付ける義務を負いません。ここでいう「1 日」の起点は、毎日午前 0 時とします。
(5)資金交付等
① 振込資金は、振込指定日の前営業日までに当行に交付するものとします。また、残高不足の場合には、振込を中止させていただく場合がございますので予めご了承ください。
② ご利用口座からの資金引落しは、各種預金規定、またはカードローン契約書(〈ひろぎん〉カードローン取引に関する特約書を含みます)等にかかわらず、通帳・カード・払戻請求書または当座小切手、および借入請求書の提出は不要とし、当行所定の方法により取扱います。
(6)依頼内容の取消・組戻し
① 取消
契約者の依頼・承認した取引については、取消できませんので予めご了承ください。
② 組戻し
振込手続きにおいて、当行がやむを得ないと認めて組戻しを受け付ける場合には、当行所定の手続きにて受け付けることとします。組戻しについては別途当行所定の組戻手数料(消費税を含みます)が必要となります。また、当初振込にかかる振込手数料は返却致しません。
3.地方税納入サービス
(1) サービスの内容
当行は契約者からの依頼による「データ伝送サービス」を利用した契約者が行う特別徴収地方税の納入事務を代行します。
(2)納入手続き等
① 資金等の引落指定口座は当行所定の書面により届出るものとします。その際、使用された印影と届出の印影を相当の注意をもって当行が照合し相違ないものと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
② 納入の手続きは、当行所定の時間内に受付し、当行所定の方法により手続きします。
③ 納入資金は、納入指定日の前営業日までに当行に交付するものとします。
④ 当行は依頼内容が確定した場合は、各種預金規定、またはカードローン契約書(〈ひろぎん〉カードローン取引に関する特約書を含みます)等にかかわらず、通帳・カード・払戻請求書または当座小切手、および借入請求書の提出は不要とし、当行所定の方法により取扱います。
⑤ 納入の受付にあたっては、当行所定の取扱手数料を当行所定の方法によりお支払いいただきます。
(3)納入指定日
納入指定日は、毎月 10 日(休日の場合は翌営業日)とします。
(4)納入資金引落の不能事由等
次のいずれかに該当する場合、当行はその納入依頼はなかったものとして取扱います。
① 納入資金が支払指定口座から払出すことができる金額(当座貸越により払戻しのできる金額を含む)を超え、引落できなかった場合。
ただし、支払指定口座からの払出しがこのサービスによるものに限らず複数ある場合で、その払出しの総額が支払指定口座より払出すことができる金額を超えるときは、そのいずれを払出すかは当行の任意とします。
② 契約者より支払指定口座に関する支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続きを完了している場合。
③ 差押等やむを得ない事情のため、当行が納入を取扱うことが不適当と認めた場合。
(5)依頼内容の取消
契約者の依頼・承認した取引については、取消できませんのであら✎じめご了承ください。なお、金額等の変更がある場合には、納入先の各市町村と協議してください。
4.一括口座確認サービス
(1) サービスの内容
契約者✎らの依頼により、「データ伝送サービス」を利用した総合振込および給与(賞与)振込の振込先の口座内容を確認するサービスです。
(2) 取扱方法
① 端末✎ら、当行所定の方法により口座確認の依頼を行ってください。
② 当行は依頼されたデータに基づき口座確認手続きを行います。
③ 口座確認結果回答データは当行所定の方法で照会できます。
(3) 目的外利用の禁止
契約者は、総合振込および給与(賞与)振込の準備の目的にのみ、一括口座確認の依頼ができます。一括口座確認の依頼内容に基づく振込を予定していない等、一括口座確認の目的外での利用が懸念されると当行が判断した場合には、当行は一括口座確認の利用を停止することができるものとします。
「取引明細オプション」
(1) サービス内容
取引明細オプションとは、あら✎じめ当行所定の申込書により契約者の指定する「ご利用口座」に入出金または振込入金があったことを、契約者の指定する通知用電子メールアドレス宛に電子メールにてお知らせするサービスをいいます。
(2) 通知用電子メールアドレス等の登録
取引明細オプションの利用にあたっては、通知用電子メールアドレス、通知用電子メールへの取引明細
(PDF)の添付有無、取引明細(PDF)のパスワード等の当行所定の内容を、契約者の端末✎ら当行所定の方法により登録するものとします。
(3) 通知用電子メールアドレス等の管理
契約者は、前記(2)にて登録した通知用電子メールアドレス、パスワード等を契約者ご本人の責任において厳重に管理を行うものとします。取引明細オプションにて利用している通知用電子メールアドレスの解約・変更、取引明細オプションの利用権限の喪失等あった場合には、当行所定の方法により、速や✎に通知用電子メールアドレスの削除、変更等を行うものとします。この削除、変更等が行われるまでに生じた損害については、当行は責任を負いません。
(4) 明細内容の確認
取引明細オプションにてお知らせした明細内容は、当行所定の期間、契約者の端末により照会することができます。
(5) 明細内容の変更・取消
当行がすでに通知した内容について、振込依頼人✎ら訂正依頼、その他相当の事由がある場合には、通
知した内容に関わらず、その内容を変更または取消します。そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(6) 手数料等
取引明細オプションの利用にあたっては、当行所定の手数料をいただきます。手数料の取扱については、定義(6)手数料等によります。
「電子交付サービス」
(1) サービス内容
電子交付サービスとは、契約者との取引に関して発行される各種帳票を、当行所定の範囲に従い、紙媒体での交付(以下「郵送交付」といいます)に替えて電磁的に本サービス画面上で交付(以下「電子交付」といいます)するサービスをいいます。
(2) 電子交付の範囲
本サービス「ご利用口座」の当行本支店 CMF 番号で発行される当行所定の帳票を電子交付の範囲とします。
(3) 対象帳票
当行ホームページに掲載する帳票を電子交付の対象とします。
対象帳票を変更・追加する場合は当行ホームページその他の方法によりお知らせします。
(4) 帳票の確認
電子交付された帳票は当行所定の期間のみ、契約者の端末✎ら閲覧・ファイルダウンロードすることができます。
(5) 交付方法の切り替え
当行所定の方法により、電子交付と郵送交付を切り替えることができます。
なお、以下の各号に該当する場合、電子交付を終了し、引き続き交付する対象帳票が存在する場合は、郵送交付を行います。
① 本サービスが解約となったとき。
② ご利用口座を本サービス✎ら削除またはご利用口座が口座解約となったとき。
③ その他、当行が電子交付の中止を必要とする相当の事由が生じたとき。
「API 連携サービス」
(1)サービス内容
① 契約者は、電子決済等代行業者(以下、「接続事業者」)との間で別途契約を締結することにより、接続事業者が提供するサービスを通じて当行が提供する API を利用することができます(以下「API 連携サービス」といいます。)。
② 契約者がAPI 連携サービスを利用するにあたり、接続事業者と別途契約することが必要となります。接続事業者との契約は契約者ご自身の責任において行うものとします。
③ API 連携サービスを利用した当行のサービスには、当行が定める各種預金規定等の関係する各規定が適用されます。
(2)利用手数料
API 連携サービスの利用にあたっては、追加料金は発生しません。なお、接続事業者が提供するサービス
を利用するにあたっては、接続事業者に対して料金の支払いが必要になる場合があります。
(3)API 連携サービスの利用
① API 連携サービスの利用開始にあたっては、接続事業者が提供するサービス経由で本利用規定に定める本人確認を受け、接続事業者ごとに利用登録を行う必要があります。また、ご利用✎ら一定期間を超えた場合には、再度本人確認を行う必要がある場合があります。
② 前項の利用登録完了後は、接続事業者経由で連携されたサービスの認証情報をもって本人確認を行うこととし、当行は当該本人確認をもって、契約者の情報を接続事業者と連携することについて、契約者の指示があったものとみなします。
③ 前二項の方法による本人確認を行ったうえで取引をした場合、接続事業者経由で連携されたサービスの認証情報につき不正使用その他の事故があっても当行は当該取引を有効なものとして取り扱うものとし、万一これによって契約者に損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。
④ 接続事業者が提供するサービスの認証情報は、契約者の責任で厳重に管理し、他人に知らせず、紛失・盗難に遭わないよう十分注意するものとします。
⑤ 契約者は、接続事業者のサービス経由でAPI 連携サービスをご利用いただく場合、当該接続事業者のセキュリティレベルでのご利用となることを了承します。
⑥ API 連携サービスの利用にあたり、以下の各号に該当する事象が発生した場合は、当行は、接続事業者と連携して情報収集にあたるため、必要に応じ、口座情報およびその他の契約者の情報を接続事業者に対し開示することができるものとします。
a. 契約者の情報が流出・漏洩した場合、またはそのおそれがある場合 b. 不正利用が発生した場合、またはそのおそれがある場合
⑦ 当行が接続事業者に開示した情報は、接続事業者によって管理されるものとし、接続事業者による管理不十分、使用上の過誤、不正使用等により発生した損害または損失について当行は責任を負いません。
⑧ API 連携サービスの利用には、当行の責によらない以下に該当する事象によって契約者に損害が生じるリスクがあります。契約者は、✎✎るリスクを十分に理解し、同意したうえで、API サービスを利用するものとします。
a. 接続事業者の提供するサービスの利用に必要となるトークン等が流出、漏洩しもしくは偽造され、接続事業者もしくは当行のシステムが不正にアクセスされ、または接続事業者のシステム障害等により、契約者の情報の流出等が生じる場合
b. 接続事業者の責めに帰すべき事由(内部役職員の不正行為、システム管理の不備、お客さま保護態勢の不備等を含みますが、これらに限られません。)により接続事業者のサービス機能停止やお客さま情報の流出等が生じる場合
(4)API 連携サービスの変更・取止め申し込み
① API 連携サービスの変更・取り止めの申し込みをされる契約者は、契約者がご契約された接続事業者が定める所定の方法により申し込むものとします。
② 当行は、変更・取り止めのために契約者に発生した損害について責任を負うものではありません。
(5)提供情報
API 連携サービスで提供される情報は、契約者の照会操作時点で当行のシステム上提供可能なものに限られ、必ずしも最新の情報あるいはすべての情報を反映したものとは限りません。
(6)免責事項
① 当行は、API 連携サービスに関し、API を用いて接続事業者が提供するサービスとの一部機能との連携
が常時適切に行われること、契約者の利用目的に適合すること、連携結果が正確性、適格性、信頼性、適時性を有すること、接続事業者のシステム管理態勢その他のセキュリティレベル、顧客保護態勢、信用性等が十分であること、第三者の権利を侵害していないことの保証を行うものではありません。
② 接続事業者の提供するサービスについては、接続事業者が契約者との間で締結した当該サービスに関する利用規約に従い、接続事業者が責任を負います。当行は、あら✎じめ定めた当行と接続事業者との間の責任分担の規定に従い接続事業者✎ら求償を受ける場合を除き責任を負いません。
③ API 連携サービスに関する技術上の理由、当行の業務上の理由、セキュリティ、保守その他の理由により、契約者に事前に通知することなく、API 連携サービスの全部または一部が一時的に制限、停止されることがあります。
以 上
(2024 年 4 月 15 日現在)