(2Gプラン)契約約款があわせて適⽤されます。
⾼速ホームインターネット 光コース契約約款
株式会社CoLife(コーライフ)(以下「当社」といいます)は、⾼速ホームインターネット光 サービス会員規約本則の個別規定として、⾼速ホームインターネット光コース契約約款を以下の通り定めます。⾼速ホームインターネット光コースには、⾼速ホームインターネット光サービス会員規約本則と⾼速ホームインターネット光コース
(2Gプラン)契約約款があわせて適⽤されます。
第1章 総則
第1条(約款の適⽤)
当社は、この⾼速ホームインターネット光コース(2G各種プラン)契約約款(以下「約款」といいます)を定め、これにより⾼速ホームインターネット光コース 2ギガ(3年契約)のプランを提供します。
第2条(約款の変更)
1. 当社は、⺠法第548条の4の規定により、契約をした⽬的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容相当性、その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、約款を変更できるものとします。この場合には、料⾦その他⾼速ホームインターネット光コース(2Gプラン)の提供条件は、変更後の約款によります。
2. 当社は、電気通信事業法施⾏規則第22条の2の2第5項第3号に該当する事項の変更を⾏う場合、当社が適切であると判断する⽅法により説明します。
第3条(⽤語の定義)
約款においては、次の⽤語はそれぞれ次の意味で使⽤します。
(1) 電気通信設備
電気通信を⾏うための機械、器具、線路その他の電気的設備
(2) 電気通信サービス
電気通信設備を使⽤して他⼈の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他⼈の通信の⽤に供すること
(3) 光インターネット
主としてデータ通信の⽤に供することを⽬的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を⾏うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと⼀体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします)
(4) ⾼速ホームインターネット光
光インターネットを使⽤して⾏う電気通信サービス
(5) ⾼速ホームインターネット光コース(2Gプラン)
⾼速ホームインターネット光会員サービスに⾼速ホームインターネット光 2ギガ(3年契約)プランと称するサービスを加えたサービス
(6) でんわサービス
別途ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社が提供する「NURO光でんわ」サービス
(7) ⾼速ホームインターネット光取扱局
電気通信設備を設置し、それにより⾼速ホームインターネット光に関する業務を⾏う当社の事業所
(8) ⾼速ホームインターネット光コース(2Gプラン)取扱所
⾼速ホームインターネット光コース(2Gプラン)に関する契約事務を⾏う当社の事業所(当社の委託により
⾼速ホームインターネット光コース(2Gプラン)に関する契約事務を⾏う者の事業所を含みます)
(9) 取扱局交換設備
⾼速ホームインターネット光取扱局に設置される交換設備(その交換設備に接続される設備等を含みます)
(10) ⾼速ホームインターネット光コース(2Gプラン)契約
当社が利⽤者に対し⾼速ホームインターネット光コース(2Gプラン)の提供を⾏うことを内容とする契約
(11) ⾼速ホームインターネット光コース(2Gプラン)申込み
⾼速ホームインターネット光コース(2Gプラン)契約の申込み
(12) 申込者
⾼速ホームインターネット光コース(2Gプラン)契約の申込みをした者
(13) 契約者
当社と⾼速ホームインターネット光コース(2Gプラン)契約を締結した者
(14) 契約者回線
⾼速ホームインターネット光コース(2Gプラン)契約に基づいて⾼速ホームインターネット光取扱局内に設置された取扱局交換設備と⾼速ホームインターネット光コース(2G各種プラン)申込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線
(15) 相互接続
当社と当社以外の電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます)第9条の登録を受けた者⼜は事業法第16条の届出をした者をいいます。以下同じとします)との間の相互接続協定(当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします)に基づく接続
(16) 相互接続点
相互接続に係る電気通信設備の接続点
(17) 協定事業者
当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者
(18) 契約者回線等
契約者回線及び契約者回線に付随して当社が必要により設置する電気通信設備
(19) 回線終端装置
契約者回線の終端の場所に当社が設置する装置(端末設備を除きます)
(20) 端末設備
契約者回線の⼀端に接続される電気通信設備であって、⼀の部分の設置場所が他の部分の設置場所と同⼀の
構内(これに準ずる区域内を含みます)⼜は同⼀の建物内にあるもの
(21) ⾃営端末設備
契約者が設置する端末設備
(22) ⾃営電気通信設備
電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの
(23) 収容⾼速ホームインターネット光取扱x
xx契約者回線が収容される取扱局交換設備が設置されている⾼速ホームインターネット光取扱局
(24) 技術基準等
端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)及び端末設備等の接続の技術的条件
(25) 利⽤の⼀時中断
⾼速ホームインターネット光コース(2Gプラン)に係る電気通信設備等を他に転⽤することなく、⼀時的に
利⽤できないようにすること
(26) ⾼速ホームインターネット光コース(2Gプラン)利⽤権
契約者が⾼速ホームインターネット光コース(2G各プラン)契約に基づいて、⾼速ホームインターネット光コース(2Gプラン)の提供を受ける権利
(27) 利⽤料⾦
約款の規定により契約者に⽀払っていただく⾼速ホームインターネット光コース(2Gプラン)の基本⽉額料
⾦
(28) ⾼速ホームインターネット光コース(2Gプラン)を全く利⽤できない状態
⾼速ホームインターネット光コース(2Gプラン)契約に係る電気通信設備によるすべての通信が全く利⽤できない、⼜は著しい障害が⽣じ、全く利⽤できない状態と同程度の状態
(29) 消費税相当額
消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地⽅税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地⽅消費税の合計額
第2章 契約
第4条(契約の成⽴)
1. ⾼速ホームインターネット光コース(2Gプラン)契約は、利⽤希望者が約款に同意したうえで当社の別途定める⼿続に従い⾼速ホームインターネット光コース(2Gプラン)申込みをし、当社が当該申込者を利⽤者として登録した時点をもって成⽴するものとします。
2. サービス開始⽇は、当社による回線⼯事完了後、当社が別途定める⽇とし、当社はサービス開始⽇を当社が適当と認める⽅法で会員に通知するものとします。
第5条(契約の単位)
当社は、契約者回線1回線ごとに1の⾼速ホームインターネット光コース(2Gプラン)契約を締結します。
第6条(契約者回線の終端)
1. 当社は、契約者が指定した場所内の建物⼜は⼯作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって、
堅固に施設できる地点に回線終端装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2. 当社は、前項の地点を定めるときは、契約者と協議します。
3. 当社は、第1項により当社が設置する回線終端装置を別紙料⾦表に定めるところにより提供します。
第7条(⾼速ホームインターネット光区域)
当社は、当社が別途定めるところにより⾼速ホームインターネット光区域を設定します。
第8条(収容⾼速ホームインターネット光取扱局)
1. 契約者回線の取扱局交換設備は、契約者回線の終端のある場所が⾼速ホームインターネット光区域内であるとき、その⾼速ホームインターネット光区域内の⾼速ホームインターネット光取扱局であって、当社が指定する収容⾼速ホームインターネット光取扱局に収容します。
2. 当社は、当社の設置した電気通信設備を修理⼜は復旧する場合のほか、技術上⼜は⾼速ホームインターネット光に関する業務の遂⾏上やむを得ない理由があるときは、前項の収容⾼速ホームインターネット光取扱局を変更することがあります。
第9条(⾼速ホームインターネット光コース(2Gプラン)申込みの⽅法)
⾼速ホームインターネット光コース(2Gプラン)申込みをするときは、次に掲げる事項について、当社所定の契約申込書に記載し⾼速ホームインターネット光コース(2Gプラン)取扱所に提出していただきます。
(1) ⾼速ホームインターネット光コース(2Gプラン)のコース種別等
(2) 契約者回線の終端の場所
(3) ⾼速ホームインターネット光コース(2Gプラン)申込みの内容を特定するための事項
第10条(⾼速ホームインターネット光コース(2Gプラン)申込みの承諾)
1. ⾼速ホームインターネット光コース(2Gプラン)契約の申込みがあったときは、当社が受け付けた順に従い、当社所定の⽅法により当社が承諾の意思表⽰をした時点で契約が成⽴するものとします。ただし、当社は、当社の業務の遂⾏上⽀障があるときは、受け付けの順序を変更することがあります。なお、当社は申込者に対して適宜申込内容を証する書類等の提出を求めることができるものとします。
2. 当社は、次の場合には、⾼速ホームインターネット光コース(2Gプラン)契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 契約申込書に虚偽の事実の記載があったとき。
(2) ⾼速ホームインターネット光の提供が技術上⼜は経済上著しく困難なとき。
(3) 申込者が利⽤料⾦、⾼速ホームインターネット光コース(2Gプラン)の利⽤に必要な費⽤⼜は⼯事に関する費⽤の⽀払いを現に怠り、⼜は怠るおそれがあると当社が判断したとき。
(4) 申込者が申込みにあたり提出した契約申込書に不備があるとき。
(5) 第49条(利⽤に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあると当社が判断したとき。
(6) その他⾼速ホームインターネット光コース(2Gプラン)に関する当社の業務の遂⾏上⽀障があるとき、
⼜はそのおそれがあると当社が判断したとき。
(7) 当社が不適当と判断したとき。
第11条(契約者回線の異経路)
当社は、当社が適当であると判断した場合、契約者の請求に基づき、その契約者回線を通常の経路以外の当社が指定する経路(以下「異経路」といいます)により設置します。
第12条(契約者の地位の承継)
1. 相続⼜は法⼈の合併若しくは分割により、契約者の地位の承継があったときは、相続⼈⼜は契約者の地位を承継した法⼈は、当社所定の書⾯にこれを証明する書類を添えて、⾼速ホームインターネット光コース(2Gプラン)取扱所に届け出ていただきます。
2. 前項の場合に、地位を承継した者が2⼈以上あるときは、そのうちの1⼈を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3. 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1⼈を代表者として取り扱います。
第13条(契約者の⽒名等の変更)
1. 契約者は、その⽒名、名称⼜は住所若しくは居所に変更があったときは、そのことを速やかに⾼速ホームインターネット光コース(2Gプラン)取扱所に届け出ていただきます。
2. 前項の届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を添付していただくことがあります。
第14条(その他の契約内容の変更)
1. 当社は、契約者から請求があり(前⼆条に定める変更を含みます)、当社が承諾したときは、第9条(⾼速ホームインターネット光コース(2Gプラン)申込みの⽅法)第1項第3号に規定する契約内容の変更を⾏います。
2. 当社は、前項の請求があったときは、第10条(⾼速ホームインターネット光コース(2Gプラン)申込みの
承諾)の規定に準じて取り扱います。
3. 契約者は、⾼速ホームインターネット光コース(2Gプラン)におけるプランの切り替えに関する契約内容の変更ができないことをあらかじめ承諾するものとします。
第15条(契約者回線等の利⽤の⼀時中断)
当社は、契約者から請求があったときは、契約者回線等の利⽤の⼀時中断を⾏います。
第16条(⾼速ホームインターネット光コース(2Gプラン)利⽤権の譲渡禁⽌)
⾼速ホームインターネット光コース(2Gプラン)利⽤権は、譲渡することはできません。
第17条(契約者が⾏う⾼速ホームインターネット光コース(2Gプラン)契約の解除)
1. 契約者は、あらかじめ⾼速ホームインターネット光コース(2Gプラン)取扱所に通知して、⾼速ホームインターネット光コース(2Gプラン)契約を解除することができます。
2. 前項に定める解除に基づく⾼速ホームインターネット光の提供終了時点は、以下のいずれかから選択可能ですが、当該選択後にかかる終了時点を変更することはできないものとします。なお、(1)を選択した場合においても、利⽤料⾦の⽇割り計算対応は⾏っておりません。
(1) 解除⼿続きが完了したときを終了時点とする。
(2) 解除⼿続きが完了した⽉の末⽇を終了時点とする。
3. ⾼速ホームインターネット光コース(2Gプラン)契約を解除する場合、当社は契約者回線等を当社の所有物として原則残置するものとし、契約者はこれを承諾します。
4. ⾼速ホームインターネット光コース(2Gプラン)契約を解除する場合、契約者の所有⼜は占有する敷地、家屋、構築物等の復旧に要する費⽤は、契約者に負担していただきます。
5. 第1項の規定により、⾼速ホームインターネット光コース(2Gプラン)契約を解除する場合でも、契約者は、別紙料⾦表に定める⼯事費の⽀払いを要します。
第18条(契約者がナンバーポータビリティを希望した場合の解除の特則)
第17条(契約者が⾏う⾼速ホームインターネット光コース(2Gプラン)契約の解除)1項の規定にかかわらず、⾼速ホームインターネット光コース(2Gプラン)契約の解除とともに⾼速ホームインターネット光会員規約に定める退会を⾏う契約者のうち、契約者が「でんわサービス」を利⽤していた場合で、かつ、解除後も「でんわサービス」で利⽤していた電話番号を他社の電話サービスで継続利⽤することを希望する場合には、契約者が他社の電話サービスを受けるために必要な電話⼯事が完了するまで、⾼速ホームインターネット光コース(2Gプラン)の解除の効⼒は発⽣しないものとします。
第19条(当社が⾏う⾼速ホームインターネット光コース(2Gプラン)契約の解除)
1. 当社は、第25条(利⽤停⽌)の規定により⾼速ホームインターネット光コース(2Gプラン)の利⽤を停⽌された契約者が、当該利⽤停⽌となった原因を解消しないときは、⾼速ホームインターネット光コース(2Gプラン)契約を解除することがあります。
2. 当社は、契約者が第25条(利⽤停⽌)第1項各号のいずれかに該当する場合で、かつ、その事実が当社の業務遂⾏に著しい⽀障を及ぼすと当社が認めた場合は、第25条(利⽤停⽌)の規定にかかわらず、契約者回線等の利⽤停⽌をしないで⾼速ホームインターネット光コース(2Gプラン)契約を解除することがあります。
3. 当社は、契約者において、破産、⺠事再⽣⼜は会社更⽣の申⽴てその他これに類する事由が⽣じたことを知ったときは、⾼速ホームインターネット光コース(2Gプラン)契約を解除することがあります。
4. 当社は、前三項の規定により⾼速ホームインターネット光コース(2Gプラン)契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
5. 契約者が「でんわサービス」を利⽤していた場合において、⾼速ホームインターネット光コース(2Gプラン)契約が解除されたときは、⾼速ホームインターネット光コース(2Gプラン)契約の解除によって「でんわサービス」で利⽤していた電話番号は失効し継続利⽤できなくなるものとし、契約者はこれを承諾します。この場合、当該電話番号が失効し継続利⽤できなくなることにより契約者に損害が⽣じた場合でも、当社は⼀切責任を負わないものとし、契約者はこれを承諾するものとします。
6. ⾼速ホームインターネット光コース(2Gプラン)契約を解除する場合、当社は契約者回線等を当社の所有物として原則残置するものとし、契約者はこれを承諾します。
7. 第1項乃⾄第3項の規定に従って⾼速ホームインターネット光コース(2Gプラン)契約が解除された場合に契約者に損害が⽣じた場合でも、当社は⼀切責任を負わないものとし、契約者はこれを承諾します。
8. 第1項乃⾄第3項の解除にあたり、契約者の所有⼜は占有する敷地、家屋⼜は構築物等の復旧に要する費⽤は、契約者に負担していただきます。
9. 第1項乃⾄第3項の規定により、⾼速ホームインターネット光コース(2Gプラン)契約を解除された場合でも、契約者は、別紙料⾦表に定める⼯事費の⽀払いを要します。
第20条(契約者回線の提供ができなくなった場合の措置)
1. 当社は、当社及び契約者の責めによらない理由により契約者回線の提供ができなくなった場合は、契約者からその契約者回線等の利⽤の⼀時中断の請求があったときを除き、⾼速ホームインターネット光コース(2Gプラン)契約を解除することがあります。
2. 当社は、前項の規定により、⾼速ホームインターネット光コース(2Gプラン)契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者に通知します。
第3章 端末設備の貸与等
第21条(端末設備の貸与)
1. 当社は、⾼速ホームインターネット光コース(2Gプラン)の提供に必要となる端末設備を、契約者からの請求により貸与します。
2. 契約者は、第1項の規定により貸与する端末設備が契約者回線に接続されている場合において、当社がその
状態の監視等を遠隔にて⾏う場合があることを承諾していただきます。
第22条(端末設備の取り替え)
当社は、端末設備の貸与後、契約者の責めに帰さない理由により、端末設備が正常に作動しなくなった場合、当社は、契約者の請求に応じて、端末設備を修理し⼜は取り替えるものとします。ただし、端末設備の修理
⼜は取り替えに過⼤の費⽤⼜は時間を要する場合には、当社は契約者に通知の上、⾼速ホームインターネット光コース(2Gプラン)契約を解除できるものとします。
第23条(⾼速ホームインターネット光コース(2Gプラン)契約の解除に伴う端末設備についての契約者の義務)
1. 契約者は、⾼速ホームインターネット光コース(2Gプラン)契約が解除された場合は、当社が別途指定する
⽅法で、当社が別途指定する送付先に、直ちに端末設備を返還するものとします。この場合、端末設備の返還に要した費⽤は、契約者⾃⾝で負担するものとします。
2. 契約者が返還義務の履⾏を怠った場合、契約者は、当社に対して第49条(利⽤に係る契約者の義務)第2項に規定する費⽤を⽀払うものとします。
第4x x⽤中⽌等
第24条(利⽤中⽌)
1. 当社は、次の場合には、契約者回線等の利⽤を中⽌することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守⼜は⼯事上やむを得ないとき(相互接続協定に基づき協定事業者から請求があったものを含みます)。
(2) 第26条(通信利⽤の制限等)の規定により、契約者回線等の利⽤を中⽌するとき。
2. 当社は、前項の規定により契約者回線等の利⽤を中⽌するときは、あらかじめ当社が適当と認める⽅法により契約者に周知します。ただし、緊急やむを得ない場合⼜は相互接続協定に基づき協定事業者からの請求による場合は、この限りではありません。
第25条(利⽤停⽌)
1. 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、その契約者回線等の利⽤を停⽌することがあります。
(1) 利⽤料⾦、⾼速ホームインターネット光コース(2Gプラン)の利⽤に必要な費⽤⼜は⼯事に関する費⽤等について、⽀払期⽇を経過してもなお⽀払わないとき。
(2) 当社と契約を締結している⼜は締結していた他の光インターネット接続サービス契約の光インターネット接続サービスの料⾦等について、⽀払期⽇を経過してもなお⽀払わないとき。
(3) 第49条(利⽤に係る契約者の義務)⼜は第50条(契約者以外の者の利⽤に係る義務)の規定に違反したとき。
(4) 当社の承諾を得ずに、a契約者回線等に⾃営端末設備、⾃営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線⼜は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(5) 契約者回線等に接続されている⾃営端末設備若しくは⾃営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に⽀障がある場合に当社が⾏う検査を受けることを拒んだとき、⼜はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない⾃営端末設備若しくは⾃営電気通信設備を契約者回線等から取り外さなかったとき。
(6) 前各号のほか、約款の規定に違反する⾏為であって⾼速ホームインターネット光コース(2Gプラン)に関する当社の業務の遂⾏⼜は当社の電気通信設備等に著しい⽀障を及ぼし⼜は及ぼすおそれがある⾏為をしたとき。
2. 当社は、前項の規定により契約者回線等の利⽤停⽌をしようとするときは、あらかじめその旨を契約者に通
知します。
第5章 通信
第26条(通信利⽤の制限等)
1. 当社は、天災、事変その他の⾮常事態が発⽣し、⼜は発⽣するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救
援、交通、通信若しくは電⼒の供給の確保⼜は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されている契約者回線等(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります)以外の契約者回線等の利⽤を制限することがあります。
• 気象関係
• ⽔防関係
• 消防関係
• 災害救助関係
• 警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします)
• 防衛機関
• 輸送の確保に直接関係がある機関
• 通信の確保に直接関係がある機関
• 電⼒の供給の確保に直接関係がある機関
• ガスの供給の確保に直接関係がある機関
• ⽔道の供給の確保に直接関係がある機関
• 選挙管理機関
• 当社が別記に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関
• 預貯⾦業務を⾏う⾦融機関
• 国⼜は地⽅公共団体の機関
2. 通信が著しく輻輳したときは、通信が相⼿先に着信しないことがあります。
第27条(通信時間等の制限)
1. 前条の規定による場合のほか、当社は、通信が著しく輻輳するときは、通信時間または特定の地域の通信の利⽤を制限することがあります。
2. 当社は、⼀の通信について、その通信時間が⼀定時間を超えるとき、またはその通信容量が⼀定容量を超えるときは、その通信を制限、もしくは切断することがあります。
3. 当社は、契約者間の利⽤のxxを確保し、⾼速ホームインターネット光コース(2Gプラン)を円滑に提供するため、動画再⽣やファイル交換(P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ⼤量に占有する通信⼿順を⽤いて⾏われる通信について速度や通信量を制限することがあります。
4. 前3項の場合、契約者は当社に対し、通信時間等が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
5. 当社は、本条に規定する通信時間等の制限のため、通信にかかる情報の収集、分析および蓄積を⾏うことがあります。
第28条(通信時間の測定)
⾼速ホームインターネット光コース(2Gプラン)にかかる通信時間の測定⽅法は、次の通りとします。
(1) 通信時間は、発信者及び着信者双⽅の契約回線等を接続して通信できる状態にした時刻(その通信が⼿動接続通信であって通信の相⼿を指定したものであるときは、その指定した相⼿と通信することができる状態にした時刻とします)から起算し、発信者または着信者による通信終了の信号を受けその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、弊社の機器(協定事業者の機器を含みます)により測定します。
(2) 前号の定めに拘らず、契約回線の故障等、通信の発信者または着信者の責めに帰すことのできない事由
により通信を⼀時的に制限されたとき(第26条(通信利⽤の制限)により通信を⼀時的に制限された場合は、その制限を通知したときとします)は、当社が別途定める規定による時間を通信時間とします。
第6章 料⾦等
第29条(料⾦及び⼯事等に関する費⽤)
1. 当社が提供する⾼速ホームインターネット光コース(2Gプラン)料⾦は、利⽤料⾦、⼿続きに関する料⾦とし、別紙料⾦表に定めるところによります。
2. 当社が提供する⾼速ホームインターネット光コース(2Gプラン)の⼯事に関する費⽤は、⼯事費とし、別紙料⾦表に定めるところによります。
3. 当社が貸与した端末設備を紛失、破損した場合及びその他の理由により端末設備を当社に返却しない場合の機器損害⾦は、別紙料⾦表に定めるところによります。
第30条(利⽤料⾦の⽀払義務)
1. 契約者は、当社が⾼速ホームインターネット光コース(2Gプラン)の提供を開始した⽇から起算して、⾼速ホームインターネット光コース(2Gプラン)契約の解除⽇が属する⽉の末⽇までの期間について、別紙料⾦表に定める利⽤料⾦を⽀払っていただきます。
2. 第15条(契約者回線等の利⽤の⼀時中断)の規定⼜は第25条(利⽤停⽌)の規定により、利⽤の⼀時中断⼜は利⽤停⽌があったときでも、契約者は、その期間中の利⽤料⾦を⽀払っていただきます。
3. 契約者は、次の場合を除き、⾼速ホームインターネット光コース(2Gプラン)を利⽤できなかった期間中の
事由 | ⽀払いを要しない料⾦ |
契約者の責めによらない理由により、⾼速ホームインターネット光コース(2Gプラン)を全く利⽤できない状態が⽣じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が継続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利⽤できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります)について、24時間ごとに⽇数を計算し、その⽇数に対応するその⾼速ホームインターネット光コース(2Gプラン)についての利⽤料⾦。 |
利⽤料⾦を⽀払っていただきます。
4. 当社は、⽀払いを要しない利⽤料⾦が既に⽀払われているときは、その料⾦を返還します。第31条(定期契約型プラン)
1. 当社は、別途定める料⾦プラン(以下「定期契約型プラン」といいます)について、契約期間を設定することができるものとします。契約期間は、定期契約型プランの利⽤開始⽉から起算して、定期契約型プラン毎に当社が定める期間とします。
2. 契約者が、定期契約型プランについて、契約期間満了⽉からの3ヶ⽉間(例:4⽉1⽇から6⽉末⽇までの間)(以下「無料解約期間」といいます)以外の暦⽉に解約する場合、定期契約型プランの対価として、当社が定める契約解除料が発⽣するものとし、別紙料⾦表に規定する料⾦の⽀払いを要します。
3. 契約者が無料解約期間に定期契約型プランを解約しない場合、当該契約期間満了⽉の翌⽉を含み、当社が別途定める⻑さの新たな契約期間が⾃動的に設定されるものとし、以降も同様に更新されるものとします。
4. 第15条(契約者回線等の利⽤の⼀時中断)に基づく利⽤の⼀時中断があっても、定期契約型プランの契約
期間に変更はありません(利⽤の⼀時中断の間、契約期間の進⾏が停⽌するものではありません)。
5. 第24条(利⽤中⽌)に基づく利⽤中⽌があっても、定期契約型プランの契約期間に変更はありません(利
⽤中⽌の間、契約期間の進⾏が停⽌するものではありません)。
6. 第25条(利⽤停⽌)に基づく利⽤停⽌があっても、定期契約型プランの契約期間に変更はありません(利
⽤停⽌の間、契約期間の進⾏が停⽌するものではありません)。
第32条(⼯事費の⽀払義務)
契約者は、⾼速ホームインターネット光コース(2Gプラン)申込み⼜は⼯事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、別紙料⾦表に規定する⼯事費を⽀払っていただきます。ただし、サービス開始⽇の前⽇までにその⾼速ホームインターネット光コース(2G各プラン)契約の申込みの取消⼜はその⼯事の請求の取消しがあった場合は、この限りではありません。
第33条(異経路にかかる費⽤の⽀払義務)
契約者は、契約者回線を異経路とすることを希望し、当社が承認した場合、当社が別途定める料⾦を⽀払っていただきます。
第34条(⼿続きに関する料⾦の⽀払義務)
契約者は、⾼速ホームインターネット光コース(2Gプラン)に係る⼿続きを要する請求をし、その承諾を受
けたときは、別紙料⾦表に規定する⼿続きに関する料⾦を⽀払っていただきます。
第35条(機器損害⾦の⽀払義務)
契約者は、当社が貸与した端末設備を紛失、破損した場合及びその他の理由により端末設備を当社に返却しない場合別紙料⾦表に規定する機器損害⾦を⽀払っていただきます。
第36条(債権の譲渡)
当社は、約款の規定により、契約者が⽀払いを要することとなった料⾦その他の債務に係る債権の全部⼜は
⼀部を第三者に譲渡することがあり、契約者はそれを承諾するものとします。
第37条(料⾦の計算⽅法等)
料⾦の計算⽅法並びに料⾦及び⼯事に関する費⽤の⽀払⽅法は、別紙料⾦xxxに定めるところによります。
第38条(割増⾦)
契約者は、料⾦⼜は⼯事に関する費⽤の⽀払いを不当に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額
(消費税相当額を加算しない額とします)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(別紙料⾦表の規定により消費税相当額を加算しないこととされている料⾦にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増⾦として⽀払っていただきます。
第39条(延滞利息)
契約者は、料⾦その他の債務(延滞利息を除きます)について⽀払期⽇を経過してもなお⽀払いがない場合には、⽀払期⽇の翌⽇から起算して⽀払いの⽇の前⽇までの期間について、年14.5%の割合(閏年も3
65⽇として計算するものとします)で計算して得た額を延滞利息として⽀払っていただきます。ただし、
⽀払期⽇の翌⽇から計算して10⽇以内に⽀払いがあった場合は、この限りではありません。
第7章 保守
第40条(当社の維持責任)
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業⽤電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するように維持します。
第41条(契約者の維持責任)
契約者は、その契約者回線等に接続されている⾃営端末設備⼜は⾃営電気通信設備を技術基準等に適合するように維持していただきます。
第42条(契約者の切分責任)
1. 契約者は、⾃営端末設備⼜は⾃営電気通信設備が契約者回線等に接続されている場合、当社の電気通信設備を利⽤することができなくなったときは、その⾃営端末設備⼜は⾃営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2. 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、⾼速ホームインターネット光取扱局において試験を⾏い、その結果を契約者に通知します。
3. 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請 求により当社の係員を派遣した結果、不具合の原因が契約者の席に帰すべき事由によるものであった場合は、契約者に別紙料⾦表に規定する派遣費⽤に消費税相当額を加算した額を⽀払っていただきます。なお当社の 派遣した係員が作業を実施した場合については、別紙料⾦表に規定する派遣費⽤及び作業費⽤の総額に消費 税相当額を加算した額を⽀払っていただきます。
第43条(修理⼜は復旧の順位)
順位 | 機関名 |
1 | ⚫ 気象機関との契約に係るもの ⚫ ⽔防機関との契約に係るもの ⚫ 消防機関との契約に係るもの ⚫ 災害救助機関との契約に係るもの ⚫ 警察機関との契約に係るもの ⚫ 防衛機関との契約に係るもの ⚫ 輸送の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの ⚫ 通信の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの ⚫ 電⼒の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの |
2 | ⚫ ガスの供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの ⚫ ⽔道の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの ⚫ 選挙管理機関との契約に係るもの ⚫ 別記に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関との契約に係るもの ⚫ 預貯⾦業務を⾏う⾦融機関との契約に係るもの ⚫ 国⼜は地⽅公共団体の機関との契約に係るもの(第1順位となるものを除きます) |
3 | ⚫ 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し⼜は滅失した場合に、その全部を修理し⼜は復旧することができないときは、第26条(通信利⽤の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し⼜は復旧します。この場合、第1順位⼜は第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
第8章 損害賠償
第44条(責任の制限)
1. 当社は、⾼速ホームインターネット光コース(2Gプラン)を提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その⾼速ホームインターネット光コース(2Gプラン)を全く利
⽤できない状態にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者が直接被った損害を賠償します。
2. 前項の場合において、当社は、⾼速ホームインターネット光コース(2Gプラン)を全く利⽤できない状態にあることを当社が知った時刻以降の利⽤できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。以下この条において同じとします)について、24時間ごとに⽇数を計算し、その⽇数に対応するその⾼速ホームインターネット光コース(2Gプラン)の利⽤料⾦(その⾼速ホームインターネット光コース(2Gプラン)の⼀部が全く利⽤できない状態の場合は、その部分に係る利⽤料⾦額)を発⽣した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3. 当社の故意⼜は重⼤な過失により⾼速ホームインターネット光コース(2Gプラン)の提供をしなかったときは、第1項及び第2項の規定は適⽤しません。
第45条(免責)
1. 当社は、電気通信設備の設置、撤去、修理⼜は復旧の⼯事にあたって、契約者に関する⼟地、建物その他の
⼯作物等に損害を与えた場合に、それが当社の責めによらない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2. 当社は、電気通信設備の修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されている短縮ダイヤル番号、メッセージ、データ、情報等の内容等が変化⼜は消失し、これにより損害を与えた場合でも、それが当社の故意⼜は重⼤な過失により⽣じたものであるときを除き、その損害を賠償する責任を負いません。
3. 当社は、約款等の変更により⾃営端末設備⼜は⾃営電気通信設備の改造⼜は変更(以下この条において「改造等」といいます)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費⽤は、負担しません。
4. 契約者が⾼速ホームインターネット光コース(2Gプラン)の利⽤に関連し、他の契約者⼜は第三者に対して損害を与えたものとして、当該他の契約者⼜は第三者からの何らかの請求がなされ、⼜は訴訟が提起された場合、その契約者は、⾃らの費⽤と責任において当該請求⼜は訴訟を解決するものとし、当社を⼀切免責するものとします。
5. 当社は、不可抗⼒により⽣じた損害、当社の予⾒の有無を問わず特別の事象から⽣じた損害、逸失利益及び間接損害については、⼀切の賠償責任を負わないものとします。
第46条(損害賠償額の上限)
当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発⽣した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発⽣までに当該契約者から受領した利⽤料⾦の額を上限とします。ただし、当社に故意もしくは重⼤な過失がある場合はこの限りではありません。
第47条(通信速度の⾮保証)
当社は、⾼速ホームインターネット光コース(2Gプラン)の通信速度につきいかなる保証も⾏いません。契約者は、当社が定める⾼速ホームインターネット光コース(2Gプラン)の通信速度が最⾼時のものであり、接続状況、契約者が保有する情報通信機器、ネットワーク環境、その他の理由により変化するものであるこ
とを了承するものとします。
第9章 雑則
第48条(承諾の限界)
当社は、契約者から⼯事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき⼜は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂⾏上⽀障があるときその他当社が不適当と判断したときは、その請求を承諾しないことがあります。ただし、約款において別段の定めがある場合には、その定めるところによります。
第49条(利⽤に係る契約者の義務)
1. 契約者は次のことを守っていただきます。
(1) 当社が⾼速ホームインターネット光コース(2Gプラン)契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは破壊し、⼜はその契約者回線に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の⾮常事態に際してその電気通信設備を保護する必要があるとき⼜は⾃営端末設備若しくは⾃営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りではありません。なお、この場合はすみやかに⾼速ホームインターネット光コース(2Gプラン)取扱所に通知していただきます。
(2) 通信の伝送交換に妨害を与える⾏為をしないこと。
(3) 当社が業務の遂⾏上⽀障がないと認めた場合を除いて、当社が⾼速ホームインターネット光コース(2Gプラン)契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4) 当社に⾼速ホームインターネット光コース(2Gプラン)の提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有若しくは占有する⼟地、建物その他の⼯作物等を無償で使⽤させること。この⼟地、建物等について、xx、家主その他の利害関係⼈があるときは、契約者はあらかじめ必要な承諾を得ておくこと。
(5) 契約者は、当社が当社の指定する設備の設置、調整、検査、修理等を⾏うため、契約者が所有する若し
くは占有する⼟地、建物その他の⼯作物等への⽴⼊を求めた場合は、これに協⼒すること。
(6) 当社が⾼速ホームインターネット光コース(2Gプラン)契約に基づき設置した電気通信設備を❹良な管理者の注意をもって保管すること。
(7) 法令を逸脱した⾏為⼜は逸脱するおそれのある営業⾏為(無限連鎖講(ネズミ講)の開設若しくはこれを勧誘する⾏為⼜は悪質な連鎖販売取引等)を⾏わないこと。
(8) 当社若しくは他⼈の電気通信設備の利⽤若しくは運営に⽀障を与える、⼜は与えるおそれのある⾏為を
⾏わないこと。
(9) その他公序良俗に違反し、⼜は他⼈の権利を著しく侵害すると当社が判断した⾏為を⾏わないこと。
2. 契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失若しくはき損したとき、⼜は電気通信設備の返還に遅滞があったときは、当社が指定する期⽇までに、その補充、修繕、その他の⼯事等に必要な費⽤(別紙料⾦表に定める額を限度とし、当社が別に定めるものとします)を⽀払っていただきます。
第50条(契約者以外の者の利⽤に係る義務)
契約者は、その契約者回線等を契約者以外の者に使⽤させる場合は、前条のほか次のことを守っていただきます。
(1) 契約者は、前条の規定の適⽤について、その契約者回線等を使⽤する者の⾏為についても、当社に対し
て責任を負うこと。
(2) 契約者は、当社が次に定めるこの約款の規定について、その契約者回線等に接続する端末設備、⾃営端末設備⼜は⾃営電気通信設備のうち、その契約者回線等を使⽤する者の設置に係るものについても、当社に対して責任を負うこと。
ア 第41条(契約者の維持責任)イ 第42条(契約者の切分責任)
第51条(サービスの提供範囲等)
1. 当社は、約款の規定による⾼速ホームインターネット光コース(2Gプラン)を本邦内に限り提供します。
2. 当社が提供する⾼速ホームインターネット光コース(2Gプラン)の範囲は、契約者回線の終端から相互接続点までとします。この場合において、当社は、その相互接続点を介して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証しません。
第52条(契約者回線等の設置場所の提供等)
契約者からの契約者回線等及び端末設備の設置場所の提供等については、次のとおりとします。
(1) 契約者回線等の終端にある構内(これに準ずる区域内を含みます)⼜は建物内において、当社が契約者回線等及び端末設備を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。
(2) 当社が⾼速ホームインターネット光コース(2Gプラン)契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供していただくことがあります。
(3) 契約者は、契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます)⼜は建物内において、当社の電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備を使⽤することを希望するときは、⾃⼰の負担によりその設備を設置していただきます。
第53条(契約者の⽒名等の通知)
当社は、協定事業者から請求があった場合は、契約者(その協定事業者と⾼速ホームインターネット光コース(2Gプラン)を利⽤するうえで必要な契約を締結している者に限ります)の⽒名及び住所等をその協定事業者に通知することがあります。
第54条(協定事業者からの通知)
契約者は、当社が、料⾦⼜は⼯事に関する費⽤の適⽤にあたり必要がある場合は、協定事業者からその料⾦
⼜は⼯事に関する費⽤を適⽤するために必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただ
きます。
第55条(契約者に係る情報の利⽤)
当社は、契約者に係る⽒名若しくは名称、契約者連絡先電話番号、住所若しくは居住⼜は請求書の送付先等の情報を、当社、協定事業者⼜は提携事業者のサービスに係る契約の申込み、契約の締結、⼯事、料⾦の適
⽤⼜は料⾦の請求その他の当社、協定事業者⼜は提携事業者の契約約款等の規定に係る業務の遂⾏上必要な範囲(契約者に係る情報を当社の業務を委託している者⼜は協定事業者に提供する場合を含みます)で利⽤します。
第56条(法令に規定する事項)
⾼速ホームインターネット光コース(2Gプラン)の提供⼜は利⽤にあたり、他の法令に定めがある事項につ
いては、その定めるところによります。
第57条(技術的事項)
⾼速ホームインターネット光における基本的な技術的事項は、別表に定めるところによります。
第58条(サービスの廃⽌)
1. 当社は、⾼速ホームインターネット光コース(2Gプラン)の全部または⼀部を廃⽌することがあります。
2. 当社は、前項の規定により⾼速ホームインターネット光コース(2Gプラン)を廃⽌するときは、相当な期間
前に契約者に告知します。
第59条(⾼速ホームインターネット光コース(2Gプラン)に付随するサービス)
当社が別途定める⾼速ホームインターネット光コース(2Gプラン)に付随して当社または他社が無償で提供する他のサービス(以下「付随サービス」といいます)を利⽤する契約者は、⾼速ホームインターネット光コース(2Gプラン)契約が終了した後も、付随サービスの提供を受けることを希望する場合、付随サービスを提供する当社または他社が別途定める対価を⽀払うことに同意するものとします。
別記
新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた⽇刊新聞紙を発⾏する新聞社 (1) 政治、経済、⽂化その他公共的な事項を報道し、⼜は論議することを⽬的として、あまねく発売されること。 (2) 発⾏部数が⼀の題号について8,000部以上であること。 |
2 放送事業者 | 放送法(昭和25年法律第132号)第2条第23号に規定する基幹放送事業者及び同条第2 4号に規定する基幹放送局提供事業者 |
3 通信社 | 新聞社⼜は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備 えた⽇刊新聞紙に掲載し、⼜は放送事業者が放送するためのニュース若しくは情報(広告を除きます)をいいます)を供給することを主な⽬的とする通信社 |
別表 ⾼速ホームインターネット光コース(2Gプラン)における基本的な技術的事項
接続⽅法 | 物理的条件 | 回線終端装置の接続仕様 |
有線 | 8ピンモジュラーコネクタ (ISO 標準IS8877 準拠) | IEEE802.3ab 1000BASE-T 準拠 または IEEE802.3u 100BASE-TX 準拠 または IEEE802.3i 10BASE-T 準拠 |
※ ONUにより⼀部仕様が異なります。詳細は各ONUの取扱説明書等をご確認ください。
別紙 料⾦x
xx
(料⾦の計算⽅法等)
1. ⾼速ホームインターネット光コース(2Gプラン)の料⾦及び⼯事に関する費⽤は、この⾼速ホームインターネット光コース(2Gプラン)料⾦表(以下「料⾦表」といいます)に規定するほか、当社が別に定めるところによります。
2. 当社は、契約者がその⾼速ホームインターネット光コース(2Gプラン)契約に基づき⽀払う利⽤料⾦を料⾦
⽉(1の暦⽉の起算⽇(当社が⾼速ホームインターネット光コース(2Gプラン)契約ごとに定める毎暦⽉の
⼀定の⽇をいいます)から次の暦⽉の起算⽇の前⽇までの期間をいいます。以下同じとします)に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料⾦⽉によらず随時に計算します。
3. 当社は、次の場合が⽣じたときは、⾼速ホームインターネット光コース(2Gプラン)契約に基づき⽀払う利
⽤料⾦をその利⽤⽇数に応じて⽇割りします。
(1) 料⾦⽉の初⽇以外の⽇に⾼速ホームインターネット光コース(2G プラン)の提供の開始があったとき。
(2) 第30条(利⽤料⾦の⽀払義務)第3項の表の規定に該当するとき。
(3) 5の規定に基づく起算⽇の変更があったとき。
4. 3の規定による利⽤料⾦の⽇割りは、暦⽇数により⾏います。この場合、第30条(利⽤料⾦の⽀払義務)第3項の表に規定する料⾦の算定に当たっては、その⽇数計算の単位となる24時間をその開始時刻が属する暦⽇とします。
5. 当社は、当社の業務の遂⾏上やむを得ない場合は、2に規定する料⾦⽉の起算⽇を変更することがあります。
(端数処理)
6. 当社は、料⾦その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が⽣じた場合は、その端数を四捨五⼊します。
(料⾦等の⽀払い)
7. 契約者は、料⾦及び⼯事に関する費⽤について、当社が指定する期⽇までに、当社が指定する⾦融機関等を通じて⽀払っていただきます。
8. 契約者は、料⾦及び⼯事に関する費⽤について、⽀払期⽇の到来する順序に従って⽀払っていただきます。
(料⾦の⼀括後払い)
9. 当社は、当社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、2ヶ⽉以上の料⾦を、当社が指定する期⽇までに、まとめて⽀払っていただくことがあります。
(前受⾦)
10. 当社は、当社が請求することとなる料⾦⼜は⼯事に関する費⽤について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受⾦を預かることがあります。ただし、前受⾦には利息を付さないこととします。
11. 当社は、災害が発⽣し、⼜は発⽣するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料
⾦⼜は⼯事に関する費⽤を減免することがあります。
料⾦表
1. 基本⽉額料⾦
プラン種別 | 利⽤料⾦(税込) | 備考 |
⾼速ホームインターネット光2ギガ(3年契約)プラン | 4,950円 | 定期契約型プランの契約期間は3年とします。なお、初年度の当該契約期間満了後の契約期間は、2年とします。 |
2. 定期契約型プランの契約解除料
プラン種別 | 料⾦(税込) |
⾼速ホームインターネット光 2 ギガ(3 年契約)プラン | 3,720 円 |
3. ⼯事費
区分 | 料⾦(料⾦) | 備考 |
基本⼯事費(⾼速ホームインターネット光コース(2Gプラン) | 44,000円 | • 2ギガ(3年契約)プランについては36ヶ⽉の分割払いにて、お⽀払いただきます。 • ただし、分割払いの場合、消費税の計算上、表記額から算出した税込価格と実際の請求額とに差異が⽣じる場合がございます。 • ⼯事費は開通時点の税率で消費税が加算されます。お申し込み時と開通時で税率が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。 • 開通後に消費税率が変更されても、⼯事費は開通時点の税率での分割払いとなります。 • 分割⼿数料は無料です。 • 分割払い期間中に解約(引っ越しによる解約の場合を含みます)される場合は、お⽀払いただいていない残債額を⼀括でご請求させていただきます。 • サービス開始⽇の前⽇までに、⾼速ホームインターネット光コース (2G プラン)の申込みキャンセルの申出があった場合、請求しません。 |
⼟⽇祝追加⼯事費 | 3,300円 | ⼟曜⽇、⽇曜⽇、祝⽇に⼯事を⾏う場合は、派遣にかかる追加費⽤として基本⼯事費とは別にご請求させていただきます。 |
回線撤去⼯事費 | 11,000円 | 解約時、光キャビネット、光コンセントおよび引込線(契約者回線のうち、契約者回線の終端に最も近い距離にあるクロージャ(分岐装置)から当社が設置⼜は提供する回線終端装置までの間の線路)の撤去をご希望の場合に請求します。 |
4. ⼿続に関する料⾦
契約事務⼿数料 3,300円(税込)
5. 機器損害⾦ 12,100円(税込)
6. 顧客都合による、訪問にかかる派遣費 15,400円(税込)
7. 顧客都合による、訪問にかかる派遣および現地での作業費 20,350円(税込)
注 屋内配線(引込線のうち屋内に設備する部分の配線)の利⽤料、回線終端装置の貸与料は、基本⽉額料⾦に含まれるものとします。
附則
この約款は、2023年1⽉25⽇から実施します。