区分 提供条件及び内容 GASあんしん基本パック(i) 当社が提供する本サービスの提供条件及び内容は、提供条件及び内容第1表第1(提供条件)及び第1表第2(内容)に定めるところによります。 GASあんしん基本パック(k) GASあんしん基本パック(e)
GASあんしん基本パックサービス約款
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 当社は、このGASあんしん基本パックサービス約款(以下「本約款」といいます。)を定め、これにより GASあんしん基本パックサービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
第2条 当社は、本約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
第2章 本サービスの種類等
(本サービスの種類等)
第3条 本サービスには、次の種類があります。
区分 | 提供条件及び内容 |
GASあんしん基本パック(i) | 当社が提供する本サービスの提供条件及び内容は、提供条件及び内容第1表第1(提供条件)及び第1表第2(内容)に定めるところによります。 |
GASあんしん基本パック(k) | |
GASあんしん基本パック(e) |
(提供エリア)
第4条 本サービスの提供エリアは、鳥取ガス株式会社が別に定める一般ガス供給約款記載の供給区域、又は鳥取ガス株式会社又は鳥取ガス産業株式会社が別に定める簡易ガス供給約款記載の供給地点、又は鳥取ガス産業株式会社が液化石油ガス法第14条に基づく通知書(以下「14条書面」といいます。)の交付を行える区域又は地点とします。ただし、その区域又は地点であっても当社の判断により本サービスの提供を行わない場合があります。
第3章 契約
(申込みの方法)
第5条 本サービスの申込みをするときは、当社所定の契約申込書を提出していただきます。ただし、当社が別に定める方法により申込みをうける場合は、この限りではありません。
(申込みの承諾)
第6条 当社は本サービスの申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。 2.契約は、当社が本サービスへの申込みを承諾したときに成立いたします。 3.当社は、前2項の規定に係わらず、当社の判断により本サービスの提供を行えないと判断したときは、申込みを承諾しないことがあります。 4.当社は、前3項の規定に係わらず、次の場合には、本サービスの申込みを承諾しないことがあります。
(1)本サービスの申込みをした者が本サービス以外の当社提供サービス等の責務の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。(2)第19条(本サービス利用に係る契約者の義務)の規定に違反する おそれがあるとき。
(契約の満了)
第7条 契約は、本約款に基づき契約者へ本サービスの提供を開始した日の属す暦月の初日(以下「起算日」といいます。)から5年が経過する日をもって満了となります。
(契約の満了に伴う契約の更新等)
第8条 契約者は、その契約の満了と同時に新たに契約を締結するとき又は満了と同時に契約を解除するときは、当社が指定する期間中に、当社に申出ていただきます。 2.当社は、契約の満了日までに前項に規定する申出がなかった場合は、その契約の満了日の翌日に契約を更新します。 3.当社は前項の規定により、契約を更新するときは、第6条(申込みの承諾)の規定に準じて取扱います。
(契約者の氏名等の変更の届出)
第9条 契約者は、氏名、名称、住所若しくは居所または請求書の送付先に変更があったときは、そのことを速やかに当社に届出ていただきます。 2.前項の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
第4章 利用停止等
(利用停止)
第10条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、本サービスの利用を停止するこ とがあります。 2.料金その他の債務について、支払期日を超過してもなお支払わないとき。 3.本サー ビス以外の当社提供サービス等の責務の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。4.本サービ スに係わる契約の申込みに当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。 5.第9条(契約者の氏名等の変更の届出)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(契約の解除)
第11条 契約者は、契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ当社に書面により通知していただきます。 2.前項の場合において、急遽での転居等やむを得ない理由のときは、契約の解除に先立って、当社にその旨を申出ていただきます。
第12条 当社は、契約者が第3条(本サービスの種類等)の規定による提供条件を満たさないと当社が判断したとき、又は第11条(契約の解除)第1項の規定の通知を受取り承諾したとき、又は第11条第2項の申出を受け承諾したとき、その契約を解除するものとします。
第13条 当社は、第10条(利用停止)第1項の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実 を解消しない場合は、その契約を解除することがあります。 2.当社は、契約者が第10条第1項の規定 のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる ときは、前項の規定に係わらず、本サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。 3.当社は、前2項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通 知します。 4.当社は、第1項から第3項の規定によるほか、契約者の死亡について当社に届出があり、当 社がその事実を確認した場合において、以降その契約に係わる本サービスが利用されないものと認め たときは、死亡の事実を確認した日をもってその契約を解除するものとします。
(反社会的勢力の排除)
第14条 当社は、契約者に次に定める事由が生じた場合、何らの通知催告せずに、直ちに本約款に基づく契約の 全部又は一部を解除できるものとし、契約の解除により契約者もしくはその関係者に損害が生じたとし ても、これによる一切の損害賠償責任を負わないものとします。 2.法令または公序良俗に反する行為、又はそのおそれのあるとき。 3.自ら又は第三者を利用して暴力的行為、詐術、脅迫的言辞、業務妨害行 為などの行為をしたとき。 4.暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治 運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他反社会的勢力(以下「暴力団等」といいます。)であることが 判明したとき。 5.暴力団等でないことに関する当社の調査に協力せず、または当社に求められた資料 等を提出しないとき。 6.その他前5項に準ずる事態が発生し、当社がやむを得ない判断したとき。
第5章 料金等
(料金)
第15条 当社が提供する本サービスの料金は料金第2表第1(本サービス利用料)に定めるところによります。
(料金等の支払義務)
第16条 契約者は、起算日から契約の解除があった日の前日までの期間(本サービスの提供を開始した日と解除があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、第15条(料金)に定める料金の支払いを要します。 2.料金の日割は行いません。 3.当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(契約に係わる解約金の支払義務)
第17条 契約者は、その契約を契約の満了以外の事由により解除することを当社に通知したとき又は当社がその契約を解除したときは、料金第2表第2(契約に係わる解約金)に規定する料金の支払いを要します。
第6章 保守
(当社の維持責任)
第18条 当社は、本サービス提供のために当社が設置する設備(以下「設置設備等」といいます。)が故障し又は滅失した場合は、速やかに修理し又は復旧するものとします。ただし、24時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。
(本サービス利用に係る契約者の義務)
第19条 契約者は、次のことを守っていただきます。 2.設置設備等の取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊しないこと。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるときは、この限りではありません。 3.設置設備等を善良な管理者の注意をもって管理すること。 4.設置設備等を一般的な利用と比較して著しく異なる利用を行わないこと。 5.設置設備等に対し当社の所有権を害する一切の行為を行わないこと。 6.契約者は、第1項の規定に違反して設置設備等を亡失し、又は毀損したときは、当社が指定する期日までにその補充又は修繕等に必要な費用を支払っていただきます。 7.当社は契約
者が前6項の規定に違反したことにより受けた損害について、一切の責任を負いません。
第7章 雑則
(約款の掲示)
第20条 当社は、本約款(変更があった場合は変更後の約款)を当社のインターネットホームページ又は当社が指定する当サービス取扱所において掲示することとします。
(協議)
第21条 本約款に定めのない事項については、当社と契約者との協議によって定めるものとします。
(合意管轄)
第22条 契約者と当社との間で本約款に関連して訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(準拠法)
第23条 本約款の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
通則
(提供条件及び内容)
1.当社は、この提供条件及び内容において、本サービスを提供致します。 2.当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、提供条件及び内容を変更することがあります。この場合には、当社のインターネットホームページ等において掲示することとします。
(本サービスの種類及び提供条件等)第1表 提供条件及び内容
第1 提供条件
区分 | 提供条件 |
GASあんしん基本パック(i) | 1. 当社と、鳥取ガス株式会社が別に定める一般ガス供給約款において、ガスの供給及び使用に関する契約(以下「一般ガス使用契約」といいます。)を締結していること。ただし、本約款への申込みと同時に一般ガス使用契約へ申込む場合は、この限りではありません。 2. 家庭用途でガスを利用されること。 |
GASあんしん基本パック(k) | 1. 当社と、鳥取ガス株式会社又は鳥取ガス産業株式会社が別に定める簡易ガス供給約款において、ガスの供給及び使用に関する契約(以下「簡易ガス使用契約」といいます。)を締結していること。ただし、本約款への申込みと同時に簡易ガス使用契約へ申込む場合は、この限りではありません。 2. 家庭用途でガスを利用されること。 |
GASあんしん基本パック(e) | 1. 鳥取ガス産業株式会社から液化石油ガス法第14条に基づく通知書(以下「14条書面」といいます。)の交付を受け、当社から液化石油ガスの供給を受けていること。ただし、本約款への申込みと同時に14条書面の交付を受ける場合は、この限りではありません。 2. 家庭用途でガスを利用されること。 |
第2 内容
区分 | 提供内容 |
GASあんしん基本パック(i) | 1. 住宅用火災・ガス・CO警報器又は、住宅用火災・CO警報器又は、ガス・CO警報器又は、ガス警報器の貸与サービス 2. 当社が別に定める機器標準修理費における一般機器修理費のうち、次にあげる費用の割引サービス (1)出張料(2)工料 3. 当社が別に定める当社によって販売された商品のメーカー保証延長サービス 4. 当社が本サービスの維持のため必要と判断したサービス |
GASあんしん基本パック(k) | 1. 住宅用火災・CO警報器及び、ガス警報器の貸与サービス 2. 当社が別に定める機器標準修理費における一般機器修理費のうち、次にあげる費用の割引サービス (1)出張料(2)工料 3. 当社が別に定める当社によって販売された商品のメーカー保証延長サービス 4. 当社が本サービスの維持のため必要と判断したサービス |
GASあんしん基本パック(e) | 1. 住宅用火災・CO警報器の貸与サービス 2. 当社が別に定める機器標準修理費における一般機器修理費のうち、次にあげる費用の割引サービス (1)出張料(2)工料 3. 当社が別に定める当社によって販売された商品のメーカー保証延長サービス 4. 当社が本サービスの維持のため必要と判断したサービス |
(料金の計算方法等)
1.当社は、この料金表において、消費税相当額を含まない額(以下「税抜額」といいます。)で料金を定めるときは、その額に消費税相当額を加算した額(以下「税込額」といいます。)を併記します。この場合において、当社は税抜 額で料金を計算することとします。 2.当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、起算日を変更すること があります。この場合には、契約者へ事前に通知いたします。 3.当社は、料金その他の計算において、その計算 結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。 4.契約者は料金について、所定の支払期日 までに支払っていただきます。 5.料金は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。 6.当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、本約款の規定に係わらず、臨時に、その料金を減免することが あります。
(料金等の支払い)第2表 料金
第1 本サービス利用料
区分 | 料金(月額()かっこ内は税込額) |
GASあんしん基本パック(i) | 300円(330円) |
GASあんしん基本パック(k) | 300円(330円) |
GASあんしん基本パック(e) | 300円(330円) |
但し、当社と契約者との協議によって第1表第2における提供内容を削減する場合、料金を減免することがあります。
区分 | 解約金の額 |
契約に係わる解約金 | 契約満了日までの残月数 × 本サービス利用料 |
第2 契約に係わる解約金
契約に係わる解約金 | |
(1)契約に係わる解約金の適用 | 第17条(契約に係わる解約金の支払義務)の規定により満了以外の事由による契約の解除に係わる解約金は、次のとおりとします。 1契約ごとに |
(2)契約に係わる解約金の適用除外 | ● 契約者が起算日から5年が経過する日の属す暦月の前月中に当社へ契約の満了と同時に契約を解除する申出を行った場合 ● 契約者が急遽での転居等やむを得ない事由でガスの供給を停止する場合 ● 当社がやむを得ない事由と判断する場合 |
鳥取ガス株式会社
x000-0000 xxxxxxx0xx XXX 0000-00-0000
鳥取ガス産業株式会社
x000-0000 xxxxxxx0xx XXX 0000-00-0000
2019.08