Contract
ご旅行条件書[ 国内募集型企画旅行 ]
募集型企画旅行契約
(1)この旅行は、xx商事株式会社(以下「当社」という)が企画・募集し実施する企画旅行であり、この旅行参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」という)を締結する
ことなります。この書面は、旅行業法 12 条の 4 基づきお客様交付する取引条件説明書面であり、旅行契約が成立した場合は同法第 12 条の 5 及び当社の旅行業約款募集型企画旅行契約の部
第 9 条第 1 項の契約書面(以下「契約書面」といいます。)の一部として取り扱います。お客様が締結しようとする旅行契約の内容は、この書面記載したところよります。又、契約の内容・条件は、募集広告(パンフレット等)の各コースごと記載されている条件のほか、本旅行条件書、最終日程表及び当社の「旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)」(以下「募集型企画旅行約款」という) よります。
(2)当社は、お客様が当社の定める旅行日程従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他のサービス(以下「旅行サービス」という)の提供を受けることができるよう手配し、旅程を管
理することを引き受けます。
1. 旅行の申込み方法
(1)当社所定の申込書所定の事項を記入し、お申込金又は旅行代金全額を添えてお申込みいただきます。申込金は旅行代金、取消料又は違約料のそれぞれの一部として取り扱います。別途パンフレ
ット申込金の記載がある場合はその定めるところ よります。
(2)当社は電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段 よる旅行契約の予約の申込みを受付けることがあります。この場合、予約の申込時点では契約は成立しておらず、当社が予約の承諾の旨を通知した後、当社が定めた期間内申込書と申込金を提出していただきます。旅行契約は、当社が申込金を受理した時成立します。この期間内申込金が提出されない場合は、当社は、予約がなかったものとして取り扱います。
2. 申込条件
(1)未xxの方のご参加は、父母又は親権者の同意書が必要です。
(2)参加 あたって特別の条件を定めた旅行ついては、ご参加の方が性別、年齢、資格、技能、その他の条件合致しない場合、ご参加をお断りする場合があります。
(3)身体 障害をお持ちの方、血圧異常、心臓病等現在健康を害している方、妊娠中の方、補助犬使用者の方等、特別な配慮を必要とする方は、その旨お申し出ください。当社は可能な範囲内でこれ 応じます。なお、お客様からのお申し出基づき、当社がお客様のため講じた特別な措置要する費用はお客様の負担とします。現在健康を害している方、妊娠中の方は医師の診断書を提出していただく場合があります。いずれの場合も現地事情や運送・宿泊機関等の状況より、お申込みをお断りさせていただくか、介助者・同伴者の同行などを条件とする場合があります。なお、ご参加の場合はコースの一部内容を変更させていただく場合があります。
(4)当社は、旅行中のお客様が疾病、傷害等より、保護を要する状態あると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合おいて、これが当社の責帰すべき事由よるものではないときは、当該措置要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日まで当社が指定する方法で支払わなければなりません。
(5)お客様の都合 よる別行動は原則としてできません。但し、コースより別途条件(手配旅行契約等)でお受けすることがあります。
(6)他の旅行者 迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断するときはお申込みをお断りすることがあります。
(7)その他当社の業務上の都合で、お申込みをお断りすることがあります。
3. 旅行代金のお支払い
申込者は後日、支払い期日を記載したご請求書をお送り致します。期日まで参加費をお支払下さい。
4. 旅行代金に含まれているもの
パンフレット明示した運送機関の運賃・料金、宿泊費、食事代、観光料金及び消費税等諸税
5. 旅行代金に含まれていないもの
第 4 項のほかは旅行代金含まれません。その一部を例示します。
(1)旅行日程中の"フリータイム""自由行動""各自で""お客様負担"等と記載されている区間の交通費等諸費用
(2)クリーニング代、電報・電話料、追加飲食費等個人的性質の諸費用およびそれ伴う税・サービス料
(3)自宅と出発地・解散地の間の交通費、宿泊費等
(4)傷害・疾病 関する医療費
(5)特別な配慮要した費用
6. 確定書面(最終日程表)の交付
確定した旅行日程、主要な運送機関の名称及び宿泊ホテル名が記載された確定書面(最終日程表)は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 5 日目当たる日まで交付致します。ただし、旅行
開始日の前日から起算してさかのぼって 7 日目当たる日以降募集型企画旅行契約の申込がなされた場合は旅行開始日前日まで交付致します。また交付期日前であってもお問い合わせ戴ければ当社は手配状況ついてご説明致します。
7. 旅行内容・代金の変更
(1)当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画よらない運送サービスの提供(遅延、目的地空港の変更等)その他の当社の関与
し得ない事由が生じた場合おいて、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様あらかじめ速やか当該事由が関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容(以下「契約内容」という)を変更することがあります。ただし、緊急の場合おいて、やむを得ないときは、変更後説明します。
(2)当社は、利用する運送機関の適用運賃・料金が、第 1 項の基準期日以降著しい経済情勢の変化等 より、通常想定される程度を大幅超えて改訂されるときは、その範囲内で旅行代金を変更することがあります。その場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15 日目当る日より前 お客様その旨を通知します。
8. お客様の交替
お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者譲り渡すことができます。この場合、当社所定の用紙所定の事項を記入の上、交替要する実費ととも当社提出していただきます。
9. お客様による旅行契約の解除・払戻し(取消料のかかる場合)
お客様はいつでも、表記の取消料を当社支払って旅行契約を解除することができます。
イ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目(日帰り旅行あっては十日目)当たる日以降解除する場合(ロからホまで掲げる場合を除く。) | x x x 金 の 20%以内 |
ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって七日目当たる日以降解除する場合 (ハからホまで掲げる場合を除く。) | x x x 金 の 30%以内 |
ハ 旅行開始日の前日解除する場合 | x x x 金 の 40%以内 |
ニ 旅行開始当日解除する場合(ホ掲げる場合を除く。) | x x x 金 の 50%以内 |
ホ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | x x x 金 の 100%以内 |
<宿泊パック商品>
イ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって四日目当たる日まで解除する場合(ロからニまで掲げる場合を除く。) | 無 料 |
ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三日目当たる日以降前日まで解除する場合(ハからニまで掲げる場合を除く。) | x x x 金 の 20%以内 |
ハ 旅行開始当日解除する場合(ニ掲げる場合を除く。) | x x x 金 の 50%以内 |
ニ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | x x x 金 の 100%以内 |
10. お客様による旅行契約の解除・払戻し(取消料のかからない場合)
(1) お客様は、次掲げる場合おいては、第 9 項の規定かかわらず旅行開始前取消料を支払うことなく募集型企画旅行契約を解除することができます。
➀ 当社よって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第 15 項の下表左欄掲げるものその他の重要なものであるとき限ります。
➁ 第 7 項(2)の規定基づいて旅行代金が増額されたとき。
③ 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合おいて、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
④ 当社が旅行者対し、第 6 項記載の期日まで、確定書面を交付しなかったとき。
⑤ 当社の責帰すべき事由より、契約書面 記載した旅行日程従った旅行の実施が不可能となったとき。
(2) お客様は旅行開始後おいて、当該旅行者の責 帰すべき事由よらず契約書面記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき。又は当社がその旨を告げたときは、(1) の規定かかわらず、取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。
(3) 前項の場合おいて、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分係る金額から当該旅行サービス対して、取消料、違約料その他の既支払い又はこれから支払わなければならない費用係る金額(当社の責帰すべき事由よるものでないとき限ります。)を差し引いたものをお客様払い戻します
(4) お客様のご都合より途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払戻しをいたしません。
11. 当社による旅行契約の解除・払戻し
○旅行開始前の解除
(1)当社は、次揚げる場合おいて、お客様理由を説明して、旅行開始前募集型企画旅行契約を解除することがあります。
➀ お客様が当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが判明したとき。
➁ お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由より、当該旅行耐えられないと認められるとき。
③ お客様が他のお客様 迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
④ お客様が契約内容 関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
⑤ お客様の数が契約書面 記載した最少催行人員 達しなかったとき。
⑥ スキーを目的とする旅行 おける必要な降雪量などの旅行実施条件であって契約の締結の際 明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。
⑦ 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その 他の当社の関与し得ない事由が生じた場合 おいて、契約書面 記載した旅行日程 従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
⑧ 通信契約を締結した場合であって、お客様の有するクレジットカードが無効 なる等、お客様が旅行代金等 係る債務の一部又は 全部を提携会社のカード会員規約 従って決済できなくなったとき。
⑨ お客様が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるとき。
⑩ お客様が、当社 対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引 関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれら 準ずる行為を行ったとき。
➃ お客様が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれら準ずる行為を行ったとき。
(2)お客様が第 3 項の契約書面記載する期日まで旅行代金を支払わないときは、当該期日の翌日おいてお客様が募集型企画旅行契約を解除したものとします。この場合おいて、お客様は、当社対し、第 9 項 定める取消料 相当する額の違約料を支払わなければなりません。
(3)当社は、上記(1) ⑤ 掲げる事由 より募集型企画旅行契約を解除しようとするときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 13 日目(日帰り旅行ついては 3 日目) 当たる日より前、
旅行を中止する旨をお客様通知します。
○旅行開始後の解除
(1)当社は、次掲げる場合おいて、旅行開始後であっても、お客様理由を説明して、募集型企画旅行契約の一部を解除することがあります。
➀ お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由より旅行の継続 耐えられないとき。
➁ お客様が旅行を安全かつ円滑実施するための添乗員その他の者 よる当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者対する暴行又は脅迫などより団体行動の規律 を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
③ 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
④ お客様が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるとき。
⑤ お客様が、当社対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれら 準ずる行為を行ったとき。
⑥ お客様が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれら 準ずる行為を行ったとき。
(2)当社が前号の規定基づいて募集型企画旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来向かってのみ消滅します。この場合おいて、お客様が既提供を受けた旅行サービス関する当社の債務ついては、有効な弁済がなされたものとします。
(3)前号の場合おいて、当社は、旅行代金のうちお客様がxxxxx提供を受けていない旅行サービス係る部分係る金額から当該旅行サービス対して取消料、違約料その他の既支払い、又はこれから支払わなければならない費用係る金額を差し引いたものをお客様 払い戻します。
○旅行代金の払い戻し
(1)当社は、第7項の規定より旅行代金が減額された場合又は第 9 項・第 10 項の規定より募集型企画旅 行契約が解除された場合おいて、お客様対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行x x前の解除よる払戻しあっては解除の翌日から起算して 7 日以内、減額又は旅行開始 後の解除よる払戻しあっては契約書面記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以 内お客様対し当該金額を払い戻します。
(2)当社は、お客様と通信契約を締結した場合であって、第7項の規定より旅行代金が減額さ れた場合又は第 9 項・第 10 項の規定より通信契約が解除された場合おいて、お客様対し払い戻す べき金額が生じたときは、提携会社のカード会員規約従って、お客様対し当該金額を払 い戻します。この場合おいて、当社は、旅行開始前の解除よる払戻しあっては解除の 翌日から起算して 7 日以内、減額又は旅行開始後の解除よる払戻しあっては契約書記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内お客様者対し払い戻すべき額を通知 するものとし、お客様当該通知を行った日をカード利用日とします。
12. 当社の責任
(1)当社は旅行契約の履行 あたって、当社が故意又は過失よりお客様損害を与えたときは、お客様の被られた損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内当社対して通知があったとき 限ります。
(2)お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他(伝染病よる隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難、運送機関の遅延、不通又はこれらよって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮等)の当社の関与し得ない事由より損害を被られたときは、本項(1)の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
(3)お荷物の損害ついては本項(1)の規定かかわらず損害発生の翌日から起算して 21 日以内当社対して通知があったとき限り、一人 15 万円を限度(当社の故意又は重大な過失がある場合を除く)として賠償いたします。
13. お客様の責任
(1)お客様の故意又は過失より当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。
(2)お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他旅行契約の内容ついて理解するよう努めなければなりません。
(3)お客様は、旅行開始後契約書面記載された旅行サービスついて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地おいて速やか当社、又は旅行サービス提供者その旨を申し出なければなりません。
14. 特 別 補 償
(1)当社は第 12 項 基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、旅行業約款別紙特別補償規程で定めるところより、お客様が企画旅行参加中急激かつ偶然な外来の事故より、その 身体、生命
又は手荷物の上 被った一定の損害ついて補償金を支払います。その概要は次のとおりです。ただし、日程表おいて、当社の手配よる旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日ついては、当該日お客様が被った損害ついて補償金が支払われない旨を明示した場合限り、企画旅行参加中とはいたしません。
・死亡補償金として 1500 万円
・入院見舞金として入院日数 より 2 万円~20 万円 日
・通院見舞金として通院日数 より 1 万円~5 万円
・携行品かかる損害補償金は、旅行者 1 名つき 15 万円をもって限度とします。ただし、補償対象品の一個又は一対ついては、10 万円を限度とします。なお、現金、貴重品、重要書類 、撮影ずみのフイルム、その他こわれ物等補償の対象とならないものがあります。
(2) 当社が、第 12 項(1)の責任を負うことなったときは、この補償金を当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部充当します。
(3) お客様が旅行参加中被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、故意の法令違反行為、法令違反するサービス提供の受領、山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハング グライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機等)搭乗、ジヤイロプレーン搭乗その他これら類する危険な運動中の事故よるものであるときは、当 社は上記の補償金及び見舞金を支払いません。
(4) 当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して実施する企画旅行(オプショナルツアー) ついては、主たる募集型企画旅行契約の一部として取扱います。
15. 旅 程 保 証
(1) 当社は、下表の左欄掲げる契約内容の重要な変更(サービスの提供が行われているもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことよるもの以外の、次
の各号 掲げる変更を除きます。)が生じた場合は、旅行代金同xx欄記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了後の翌日から起算して 30 日以内お客様対して支払います。
➀ 次 掲げる事由よる変更
・天災地変
・戦乱
・暴動
・官公署の命令
・運送、宿泊機関等のサービスの提供の中止
・当初の運行計画よらない運送サービスの提供
・旅行参加者の生命または身体の安全確保のため必要な措置
➁第 9 項から第 11 項の規定より募集型企画旅行契約が解除された部分かかる変更
(2)上記かかわらず、当社が一つの募集型企画旅行契約つき支払う変更補償金の額は、旅行代金 15%を乗じて得た額を上限とします。また、一つの企画旅行契約つき支払うべき変更補償金の額が 1,000 円未満であるときは、変更補償金は支払いません。
(3)変更補償金の支払いが必要となる変更
変更補償金の支払が必要となる変更 1件あたりの率(%) | 旅行開始前 | 旅行開始後 |
1.契約書面記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
2.契約書面記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
3.契約書面記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面記載した等級及び施設のそれを下回った場合限ります。) | 1.0 | 2.0 |
4.契約書面記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
5.契約書面記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0 | 2.0 |
6.契約書面記載した本邦内と本邦外との間おけるxx便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0 | 2.0 |
7.契約書面記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0 | 2.0 |
8.契約書面記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.0 | 2.0 |
9.前各号掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中記載があった事項の変更 | 2.5 | 5.0 |
16. 添乗員の有無
募集チラシの記載をご確認ください。添乗員が同行しない場合、約款で定める旅程管理業務は行いません。お客様旅行サービスの提供を受けるため必要なクーポン類をお渡し致しますので、旅行サービスの提供を受けるための手続き及び代替手配が必要なった場合のその代替手配はお客様ご自身で行って頂きます。
◇旅行業務取扱管理者 xxxx
旅行業務取扱管理者は、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引関する責任者です。この旅行契約関し担当者からの説明不明点があれば、ご遠慮なく上記取扱管理者へお尋ね下さい。
◇募集型企画旅行契約約款について
この条件定めのない事項は当社旅行業約款(募集型企画旅行の部) よります。当社旅行業約款をご希望の方は、当社ご請求ください。
[旅行企画・実施]
(一社)日本旅行業協会正会員
愛宕商事株式会社 旅行事業部
xxxxxxxxxxxxxxx 000 xx 0
新潟県知事登録旅行業第 2-327 号
電話 000-000-0000
旅行業務取扱管理者 xxxx