MKI SFDC サービス利用に関する約款(以下「本約款」という)は、三井情報株式会社(以下「当社」といいます)が、株式会社セールスフォースドットコム(以下「SFDC」 といいます)が提供するSFDC サービスを利用する権利及び本サービスに関するサポートサービス(以下、総称して「本サービス」といいます)を、お客様に提供する条件 について定めることを目的とします。
MKI SFDC サービス利用に関する約款 v20210104
第 1 条(目的)
MKI SFDC サービス利用に関する約款(以下「本約款」という)は、三井情報株式会社(以下「当社」といいます)が、株式会社セールスフォースドットコム(以下「SFDC」 といいます)が提供するSFDC サービスを利用する権利及び本サービスに関するサポートサービス(以下、総称して「本サービス」といいます)を、お客様に提供する条件について定めることを目的とします。
第 2 条(本契約の成立)
お客様が、当社指定の注文書を当社に交付し、当社が注文請書(以下、併せて「本注文書」といいます)によりそれを承諾した場合に、当社とお客様との間に契約(以下 「本契約」 といいます)が成立し、本約款は、本契約の一部を構成します。なお、本サービスの利用に関しては、本契約の定めに加えて、お客様はSFDC 利用条件
(xxxxx://x0.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxx/xxx/xxx/xx_xx/xxx/xxxxxxxxx/xxxxx/Xxxxxxxxxx/xxx iance-agreements-and-terms/reseller-pass-through-terms-of-use-jp.pdf、変更ある場合には最新版が適用されます)に従うものとします。但し、本約款とSFDC 利用条件に異なる規定がある場合、本約款の効力を優先するものとします。
第 3 条(本サービスの利用者)
本サービスは、お客様にて特定した利用者(以下、「本ユーザー」 といいます)のみが利用できるものとし、購入したライセンスを複数人で共有できません。但し、本ユーザーがお客様との雇用関係等を終了し、または役職、職種等を変更する等の理由により、本サービスを使用する必要がなくなった場合、当該ライセンスを新しい本ユーザーに再び割り当てることができます。
第 4 条(サービス料金の支払)
1. お客様は、本サービスの利用権の対価(以下 「サービス料金」 といいます)として本注文書に記載のサービス利用料金を、本注文書に記載の条件に従って消費税・地方消費税相当額と併せて当社の指定する銀行口座へ振込みにより当社に支払います。ただし、振込みに要する費用はお客様の負担とします。
2. お客様が支払期限までにサービス料金の支払いを行わない場合、お客様は、当該支払期限の翌日から完済の日までの日数に応じて、当該未払額に対し年利 14.6%又はかかる支払いを遅滞した時点における法定利率のいずれか高い方の割合で計算した額を遅延損害金として支払うものとします。
3. お客様が支払期限までのサービス料金の支払いを一度でも怠った場合、お客様が当社に対して負担している金銭債務(サービス料金の残額の支払債務を含むがこれに限られない)の全てについて当社からの通知がなくとも当然に期限の利益を喪失し、お客様は当社に対してその全てを直ちに弁済しなければなりません。
4. いかなる場合であっても、お客様は、本契約の成立後、購入した本サービスの利用権の数量を、削減するはできないものとし、当社は既に支払われた又は発生したサービス料金を返金しません。
第 5 条(本ユーザー数の管理)
お客様は、自らの責任で、本ユーザーの数を管理するものとします。本注文書により、お客様が購入した本サービスの利用権の数量を超えて利用した場合は、当該超過分のサービス料金を当社の請求に従い、当社に対して支払うものとします。
第 6 条 (サポートサービス)
1. 当社は、お客様に対して本サービスに関するサポートサービス(以下、「サポートサービス」 といいます)を提供します。
2. お客様は、本システムの利用の窓口責任者をあらかじめ指定して当社に対して通知するものとし、本システムの利用、サポートサービスに関する当社との連絡、確認等 は、原則として窓口責任者を通じて行います。お客様は窓口責任者に変更が生じた場合、当社に対し速やかに通知することとします。
3. サポートサービスの内容は、以下のとおりとします。
1) システム管理者からのSFDC サービスに関する操作・設定方法に関する問い合わせ
4. 下記のいずれかに該当するときにはサポートサービスの範囲より除外されるものとします。
①本サービス以外に関する問い合わせ
②本サービスの仕様に関する問い合わせ
③本サービスに接続されたネットワーク構成の変更や再構築に伴う環境の構築又はコンサルティング
④当社又はお客様が本サービスと組み合わせて開発、設定等を行った機能等 SFDC サービス以外に関する問い合わせ
⑤その他前項に定めるサポートサービスの内容以外の問い合わせ
5. サポートサービスは原則として電子メールを通じて日本語により提供されます。
6. サポートサービスの対応時間は当社営業日(土日、祝祭日および年末年始を除く)平日 9:00~17:00 となります。
7. 当社は必要に応じ、サポートサービスの全部又は一部を再委託することができるものとします。
第 7 条(利用ID 及びパスワードの発行)
1. 本サービスの利用ID 及びパスワードは、SFDC が発行し、お客様に対して通知しま
す。お客様は自己の責任において当該利用ID 及びパスワードの使用・管理を行うものとし、当該利用ID 及びパスワードを第三者に利用させたり、貸与、譲渡、公開等をすることはできません。
2. 利用ID 及びパスワードの管理不十分による情報の漏洩、使用上の過誤、保管不全、第三者の使用及び不正アクセス等による損害の責任はお客様が負うものとし、当社は一切の責任を負いません。なお、当該問題が発生した場合、お客様は当社に直ちに書面にて通知をしなければなりません。
第 8 条 (秘密保持義務)
1. お客様及び当社は、本サービスに関して相手方から受領した技術上又は営業上その他業務上の一切の情報のうち、相手方が書面(電子的形式を含む。以下、本条において同じ。)により秘密である旨指定して開示した情報又は口頭により秘密である旨を示して開示した情報で開示後 10 日以内に書面により内容を特定した情報(以下、総称して「秘密情報」という)を第三者に開示又は漏洩してはならない。ただし、次の各号のいずれか一つに該当する情報についてはこの限りではない。また、お客様及び当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき開示すべき情報を当該法令の定めに基づく開示先に対し開示することができる。
①相手方から提供を受けた時点において、秘密保持義務を負うことなく既に保有していた情報
②秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
③相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発又は入手した情報
④本契約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
2. お客様と当社は、本サービスを提供するために秘密情報を知る必要のある自己の役員及び従業員、弁護士、公認会計士その他の法令上守秘義務を負う専門家に限り開示できる。
3. 当社は、SFDC、再委託先その他の本サービスを提供するために必要な第三者に対して本条に定める秘密保持義務と同等の義務を課した上で、秘密情報を開示することができる。
第 9 条(本契約の契約期間・契約の更新)
1. 本契約の契約期間は、注文書に記載のとおりとします。ただし、当該契約期間末日の 30 日以前までに更新しない旨の書面による通知が無い限り、本契約は同一の期間、自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。
2. 経済情勢の変動、本サービス内容の変更、SFDC による料金改定その他によりサービス料金を変更する必要がある場合は、当社はサービス料金を変更することができるものとします。なお、当該変更は、30 日前までに文書によりお客様に対して通知するものとします。
第 10 条(免責)
天災地変、戦争、暴動、内乱、テロリズム、疫病、その他の不可抗力、法令の制定又は改 廃、公権力による命令、処分又は要請、争議行為、労働力の不足、電力会社・輸送機関・通信回線等の事故、SFDC に生じた事由(債務不履行を含むがこれに限られない)、その他当社の責に帰することができない事由による本契約の全部又は一部の履行遅滞又は履行不能については、当社は責任を負いません。
第 11 条(損害賠償)
1. 債務不履行責任、不法行為責任その他法律上の請求原因の如何を問わず、当社が本サービスに関してお客様に対して負う損害賠償責任の範囲は、直接かつ現実に被った通常損害に限定され、損害賠償の累積上限額は、損害の発生する原因が生じた日の属する月から直近 12 ヶ月分のサービス料金を超えないものとします。なお、当社は、予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害ならびに逸失利益等の間接損害については、損害賠償の責を負わないものとします。ただし、当社の故意又は重大な過失による場合はこの限りではありません。
2. 本条に定める損害賠償請求は、本サービスの終了日から 1 年間が経過した後は行うことができません。
第 12 条 (知的財産権)
本システムに関する著作権、商標権(ロゴ等含む)、特許権当の知的財産権(以下、「本権利」といいます)は、当社、SFDC 又はSFDC のライセンサーに帰属します。
第 13 条(本サービス提供の停止)
1. 当社は、当社の都合又はお客様が、本約款の定めに違反した場合、本サービスの全部又は一部の提供を変更、一時的な停止又は終了(以下「本サービスの変更等」といいま す)することがあります。
2. 当社が本サービスの変更等をする場合、当社はお客様に対して 30 日前までにその旨を通知します。但し、SFDC による本サービスの停止その他やむを得ない場合には、事後に通知します。
3. 当社による本サービスの変更等により生じたお客様の損害について、当社は一切の責任を免れるものとします。ただし、当社の故意又は重大な過失による場合はこの限りではありません。
第 14 条(解除)
1. 当社は、お客様が本契約の規定に違反し、書面により相当の期間を定めて催告してもなお、当該違反行為が何ら是正されない場合には、本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。但し、当社又はお客様は、相手方に銀行取引停止処分若しくは仮差押その他強制執行の申し立て等の信用不安が生じ若しくはその恐れがある場合、又は法的整理若しくは任意整理のいずれかが開始され若しくはその恐れがある場合、相手方に対して何ら通知催告することなく、直ちに、本契約の全部又は一部を解除できま す。
2. 前項の規定に基づく解除が行われた場合、当社はお客様より受領済のサービス料金の返金を行わないものとし、当社の未受領のサービス料金がある場合、その支払い及び損害賠償の請求が妨げられるものではありません。
第 15 条 (反社会的勢力の排除)
お客様及び当社は、自らならびにその役員及び従業員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団構成員、暴力団関係企業又は団体、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他の反社会的勢力(以下、併せて 「反社会的勢力」 といいます)でないこと、自ら並びにその役員及び従業員が反社会的勢力を利用し又は反社会的勢力と連携しての行為又は活動に関与していないことを表明し、保証します。
第 16 条 (第三受益者)
お客様は、SFDC が本契約上の第三受益者となることを承認します。
第 17 条(輸出関連法令の遵守)
お客様は、本契約に基づいて当社から提供された本サービスを輸出する場合には、外国為替及び外国貿易法その他輸出関連法令を遵守し、所定の手続をとるものとします。なお、米国輸出関連法等外国の輸出関連法令の適用を受け、所定の手続が必要な場合も同様とします。
第 18 条(権利義務譲渡の禁止)
お客様は、本契約上の地位その他本契約に基づく権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡することはできません。
第 19 条(本約款の変更)
当社は、お客様に通知又は当社のWeb サイトに掲載することにより、本約款を変更することができるものとします。
第 20 条(完全合意)
本契約は本サービスの提供にかかる取引に関する当事者間の合意事項の全てであり、口頭によるものと書面によるものとを問わず、本契約締結以前に成立した当事者の合意は全てその効力を失うものとします。
第 21 条(合意管轄及び準拠法)
1. 本契約に関し、裁判の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
2. 本契約の成立、効果、履行及び解釈は日本法に準拠します。
第 22 条(協議)
本契約に定めのない事項及び疑義を生じた事項については、お客様及び当社間にて誠意をもって協議し、円満に解決するものとします。
以上