Contract
xx市ツーリストインフォメーションセンターデジタルサイネージ設置工事
プロポーザル実施要領
1.業務の概要
(1) 業務名称
xx市ツーリストインフォメーションセンターデジタルサイネージ設置工事
(2) 業務内容
仕様書の定めるところによる。
(3) 履行期間
契約締結日から平成 30 年 3 月 31 日(土)まで
(4) 提案上限額
15,000,000 円(消費税相当額を含む金額)とする。
(5) 担当課及び担当者
x000-0000 xxxxxxxxxxx 000 xxxx市役所 商工観光課 xx
TEL:(000)000-0000 FAX: (000)000-0000
E-mail: xxxxx@xxxx.xxxx.xxxx.xx
導入場所
x000-0000 xxxxxxxxxxxx 0 xx 0
xx市ツーリストインフォメーションセンター内
2.導入業者選定方式
公募型プロポーザル方式
3.公募型プロポーザル方式で提案を求める趣旨
xx市では、平成 30 xx竣工を予定しているxx市ツーリストインフォメーションセンター(以下、「TIC」という。)内に様々な情報発信を目的としたデジタルサイネージの設置を計画している。
本業務は、TIC に訪れる国内外の観光客の多様なニーズに応え、観光客の利便性向上や誘客促進、xx市内での滞在時間増加などを目的とするものである。
ついては、企画提案(プロポーザル)方式(以下、「プロポーザル」という。)により、本業務についての提案者の創造性、実現性、技術力、経験等を総合的に審査し、最も優れた企画提案を行った事業者を、本業務委託の受託候補者として定める。
4.受託候補者の選定基準及び契約方法
プロポーザル参加者から提案を受け、審査項目に基づいて審査を行い、総合的に最も優れた内容の提案を行った事業者を受託候補者とする。
なお、提案書の審査に関する必要な事項は、xx市役所商工観光課(以下「商工観光課」という。)においてこれを定める。
契約に関しては、提案内容と本市の意向について協議調整を行ったうえ、合意が得られた時点で随意契約による契約を行う。
5.参加資格要件
参加資格を有する者は、次に掲げる要件を満たすものであること。
(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定にいずれも該当していないこと。
(2) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき、更生手続き開始の申立てがなされていないこと。
(3) 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき、再生手続き開始の申立てがなされていないこと。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)
第 2 条第 2 項に規定する暴力団員やその構成員でないこと。また、役員等が暴力団員やその他構成員及びその統制の下にないこと。
(5) 国税または地方税を滞納していない者
(6) 大分県内に本店または支店を有する企業であること。ただし、その企業が本店もしくは支店を区別して複数の参加はできないものとする。
(7) 参加企業は、本店若しくは支店に専任技術者を配置できる体制を有する者であること。この場合において、電気工事等の施工が必要な場合は、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)の規定に基づく資格を有する者に施工させること。
(8) xx市内で業務進捗や業務内容等に関する打ち合わせが迅速かつ円滑に対応できること。
(9) 今回の委託業務を遂行するために必要な知識、技術及びノウハウの実績等を有するものであること。
(10) 共同企業体で実施する場合は、以下の要件を満たすこと。ア 共同企業体を代表する事業者が応募を行うこと。
イ 共同企業体を代表する事業者は、事業目的の達成のため、他の構成員
との連携を密に行い、事業を円滑に推進する能力を有する者であること。ウ 全ての構成員が上記参加資格(1)~(5)までの要件を満たし、いずれかの構
成員が上記参加資格(6)~(9)までの要件を満たすこと。
エ 共同企業体の構成員は、他の共同企業体の構成員となることはできない。
6.説明会
説明会は開催しない。
7.参加申込み及び期間
(1) 参加申込み
参加希望者は、プロポーザル参加表明書(様式1)(共同企業体の場合は、様式1に加え、共同企業体協定書(様式5))に必要事項を記入し、代表者印
(契約権限の委任を受けている場合は、支店代表者の印)を押印の上、商工観光課に提出すること。
(2) 提出先
x000-0000 xxxxxxxxxxx 000 xxxx市役所 商工観光課 担当 xx宛
(3) 提出方法
直接、商工観光課へ持参するか、書留郵便とする。なお、電子メールでの提出は不可とする
(4) 提出期限
平成 29 年 10 月 20 日(金)午後 5 時まで(必着)
8.質疑応答
(1) 質問の受付期間
平成 29 年 10 月 23 日(月)午後 5 時まで(必着)
(土・日曜日及び祝祭日は除き、受付時間は午前 8 時 30 分から午後 5 時までとする。)
(2) 受付場所
xx市役所 庄内庁舎 商工観光課
(3) 質問方法
質問は、質問書(様式2)により、ファクシミリ又は電子メールとする。(商工観光課へ受信確認を行うこと。)
仕様書に関する質問は、参加通知資格を受けた者以外からの質問は受け付けない。
(4) 回答
質問事項に対する回答は、xx市公式ホームページ内にxx掲載する。
質問の内容が本プロポーザルの受託者選定にxx性を保てないと判断された場合は回答を行わないものとする。
受付期間経過後の質問や受付期間内で指定した方法以外での質問は一切受け付けない。
9.企画提案書等の提出
参加申込みの申請をした者は下記の要領で書類を提出すること。
(1) 提出書類
ア 会社概要書(任意様式。組織図、業務内容等がわかるもの。)イ 実績書(様式3)
ウ 業務執行体制 (様式4)
エ 企画提案書(任意様式)
オ 平成 29 年度 初期設置に係わる見積書カ 平成 30 年度 運用保守に係わる見積書
(2) 平成 29 年度 初期設置に係わる見積書
ハードウェア及びソフトウェアの設置に係わる費用を記載すること。
(3) 平成 30 年度 運用保守に係わる見積書
運用保守に係わる費用を記載すること。
(4) 企画提案書の作成
上記(1)のエの企画提案書は、1 者につき 1 提案とする。様式は任意とするが、
A4 サイズ縦とし、表紙を除き 15~20 ページ程度とする。ただし、必要であればA3 用紙の折り込みは可とする。
提案内容については、別紙仕様書を確認し、企画提案書を作成すること。提出物と提出部数
ア 会社概要書 原本 1 部と原本の写し8部イ 実績書 原本 1 部と原本の写し8部
ウ 業務執行体制 原本 1 部と原本の写し8部エ 企画提案書 原本 1 部と原本の写し8部 オ 見積書(2 種) 原本 1 部と原本の写し8部
なお、企画提案書は簡易ファイル等にファイリングすること
(5) 提出先
x000-0000 xxxxxxxxxxx 000 xxxx市役所 商工観光課 担当 xx宛
(6) 提出方法
直接、商工観光課へ持参するか、書留郵便とする。
(7) 提出期限
平成 29 年 10 月 27 日(金)午後 5 時まで(必着)
10. 受託候補者の選定
(1) 審査員
市が設置する「xx市ツーリストインフォメーションセンターデジタルサイネー
ジ設置工事に係るプロポーザル審査委員会」(以下「委員会」という。)が参加者の審査を行う。
(2) 審査基準
下記の評価項目を基準に審査を行うものとする
xx市ツーリストインフォメーションセンターデジタルサイネージ設置業務委託 審査基準一覧表
審査項目 | 審査基準 | 配点 |
業務実績 | 過去3年間の実績 | 5 |
業務実施体制 | 業務執行体制・計画が明確に示されているか | 15 |
企画提案書 | 事業趣旨を理解し、本事業に沿った企画提案となっているか観光客に向けて情報配信が出来るように考慮されているか指定管理者が、支障なく運用できるシステムになっているか デジタルサイネージの設置について具体的に提案がなされているか | 130 |
保守体制 | 正常且つ円滑に運用できる体制になっているか | 30 |
業務費用 | 各業務の経費が明確かつ適正に示されているか | 5 |
維持管理費用 | 維持管理に係る費用が明確かつ適正に示されているか | 15 |
合 計 | 200 |
(3) 第 1 次審査
企画提案書提出締切り後、大凡1 週間の間に委員会において、第1 次審査を行い、
主に提案内容の書類審査を行う。ただし、応募者多数の場合は、第 1 次審査におい
て上位数社を選定する。選定された事業者に対しては、結果及び第 2 次審査の実施
日時並びに 2 次審査実施要領を通知し、選定されなかった事業者に対しては、結果のみを通知する。なお、通知は電子メール及び書面で行う。
(4) 第 2 次審査
委員会において、提案内容や経費等について審査を行い、最も優れた提案者を選定する。なお、第 2 次審査の結果については、後日、電子メール及び書面にて通知する。
(5) 審査結果
各評価点項目の評価点は公表しないものとする。
審査結果に対する異議は一切受け付けないものとする。
(6) 失格
次のいずれかに該当する場合は、失格とする。
ア 提出書類について、本実施要領で定める提出方法に適合しない場合イ 提案書の提案内容に疑義がある場合
ウ 審査を遅刻又は欠席した場合
エ 見積金額が設計金額を超えている場合
オ 他の提案者と提案内容又はその意思について相談を行った場合
カ 事業者選定終了までの間に、他の提案者に対して意図的に開示した場合キ その他選定結果に影響を及ぼす恐れのある不正行為を行った場合
11. 契約
市は、xx市契約事務規則(平成 17 年xx市規則第 51 号)に定める随意契約の手続きにより、最優秀候補者から見積書を徴し、予定価格の範囲内であることを確認した上で、最優秀候補者と本業務の契約を締結するものとする。
ただし、最優秀候補者と契約が整わなかった場合は、次点者以下と随意契約の手続きを行うこととする。
12. 著作xxの取扱い
(1) 本業務で製作された物に係る複製権、上演権、上映権、公衆送信権、送信可能化権、展示権、貸与権、及び著作権はxx市に帰属するものとする。
(2) 受託者以外の権利者の許諾が必要な場合は、受託者がその手続きを行うものとする。
(3) 製作にあたって必要となる著作権、肖像xxの権利関係に関することは受託者によって処理するものとする。
13. その他
(1) 今回の公募は、契約候補者の順位を決定するものであり、契約締結を保証するものではない。
(2) 本プロポーザルに係る一切の経費は、参加者の負担とする。
(3) 一度受理した提案内容の変更及び差し替えは認めない。また、参加表明書、提案書等、提出された書類は返却しない。
(4) 参加表明書の提出後に参加を辞退する場合には、辞退の理由を記載した書面(様式自由)をもって届け出ること。
(5) やむを得ない事情で日程等について変更が生ずる場合は、別途通知する。
(6) 本プロポーザルにおいて使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨とする。
以上